○大槻和弘議長 他に討論はありませんか。45番阿部善博議員。    〔45番議員登壇 拍手〕 ◆45番(阿部善博議員) 自由民主党相模原市議団を代表し、上程されております議提議案第3号相模原市ケアラー支援条例について、賛成の立場から討論を行います。  本議案は、家族や身近な方の介護、看病、生活の世話などを日常的に担うケアラーを社会全体で支えるその仕組みを整えるため、基本的な理念と行政、市民、事業者、関係機関、学校等、それぞれの役割を明らかにし、市として、施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とするものです。  本市をめぐる状況は、近年、少子高齢化の進行や、社会や家族構造の変化等により、ケアの負担が特定の家族等に集中する傾向が強まっています。ケアラーを取り巻く状況が複雑化し、その孤立や心身の負担、学業、就労、生活への深刻な影響が全国的にも指摘され、一方で、多くのケアラーは、自らをケアラーであることすら認識せず、支援につながらないまま負担を抱え込み続けているという実態があります。全国の自治体においても、こうしたケアラー支援条例の制定が進められ、本市においても、誰一人取り残さない支援体制の構築が急務となっています。  本条例の制定は、ケアラーをめぐる問題を社会全体の課題として明確に位置づけ、これまで見えなかった問題を可視化し、それぞれの現場での個別の対応について連携し、横断的かつ継続的に、より効果的な支援が行われるものと考えていますが、一方で、理念だけで終わりとならないよう、会派内でも様々な議論がありました。  具体的施策を盛り込み、より実効性を持たせた形でという意見に対しては、個々の具体的な施策につきましても、それぞれの有効性が認められることから、条例へどうしても盛り込みたい、そうした強い思いがあり、会派の中でも激しく議論を行いました。ケアラーをめぐる状況や問題の複雑さ、範囲の広さなどを考慮すると、一つ一つの施策は大変重要で、明記したいところではありますが、そのことが、かえってほかの施策からの優位性を固定的に示すことになりはしないか、また、社会の変化や今後の取組が進む上で、施策の柔軟性は確保されているのかなどの議論があり、本条例においては、理念、役割、基本施策を明確にし、その上で具体的施策が順次進められていくよう、その基盤となる包括的、継続的な仕組みをつくることが重要であると考え、基本的な理念が具体的な施策、支援につながるよう、必要な広報啓発や体制の整備、財政措置、委任事項を明記し、条例が取組の枠組みを示すものとなりました。  また、もっと時間をかけて、より多くの市民の方々を巻き込んでという議論は、全くそのとおりでありますが、だからこそ、限られた時間や様々な制約の中で、きちんと手順を踏んで、関係団体の皆様とのヒアリングや意見交換、アンケート、パブリックコメントに代わる市民説明会の実施など、できること、必要なこと、一つ一つを丁寧に重く受け止めながら取組が進められました。  そして、なぜ今なのか、それはケアラーへの社会的関心が高まり、国も支援に乗り出し、機運が高まっている今だからこそ、この機を逃さず、再びケアラーをめぐる問題が見えない問題に戻ってはならない、戻してはならない、そうした思いから、今議会での条例提案に至ったものです。  今この瞬間も、孤立し、苦しんでいるケアラーがいる、仕事を辞めざるを得ないケアラー、学校に行けないヤングケアラー、待ったなしの状況で、こうしたいつかを待てないケアラーのためにも、いち早く包括的、総合的な条例を制定して、その後の運用と施策の進展を期し、条例制定をゴールではなくスタートとして捉え、共に取組を進めるために一歩を踏み出すことこそ必要な行動と考えました。  本条例の意義につきましては、ケアラー問題の本質はケアの個人化にあって、本来、社会全体で担うべきケアの責任が、特定の個人や家族に依存しているという構造的な問題があります。この現状のままでは、個別の対応にも限界があり、誰かを支えている人を支えることのできない社会には持続可能性がない、そうした声もあり、本条例制定におけるケアの社会化という構造転換の第一歩を踏み出すことこそ、大きな意義があるものと考えます。  具体的には、本条例は、ケアラー問題を見えない個人の問題から社会全体の課題として明確化し、市としてケアラー支援に取り組む意思を公式に示すものであり、市、市民、事業者、関係機関、学校の役割を整理し、共通認識をつくり、行政における庁内連携のみならず、福祉、医療、教育など分野横断的な連携を制度として促進し、ケアラーの早期発見、早期支援、孤立防止、負担軽減等に向けた施策や仕組みづくりの基盤を整備するばかりか、条例としての位置づけは、首長や方針の変更があったとしても、そこに左右されにくい、継続的、安定的な施策実施の基礎となると考えています。  また、支援される側だけでなく、支える人を大切にする新しい福祉の視点、社会、まちづくりの視点が盛り込まれ、誰もが当事者となり得る課題に、社会全体で備え、取り組む姿勢を明確に示し、善意や我慢に頼らない持続可能な支え合いの仕組みづくりを進め、見えにくい課題に光を当て、気づきと行動を生み出すきっかけとなり、地域全体、社会全体で支え合う共生社会相模原、みんなで支え合う相模原実現の第一歩と考えています。  また、本条例は、市民へのメッセージ、ケアラーの方々へのメッセージでもあります。自分がケアラーの状態に置かれていることすら気づかない、そんなケアラーの方、しかし、あなたは1人ではありません。この条例は、あなたの存在を社会が認め、支えることを約束する第一歩です。声を上げることは恥ずかしいことではなく、助けを求めることは弱いことではありません。あなたが声を上げることで、同じ境遇の誰かが救われます。どうか希望を持ってください。社会は変えられます。そして、その変化を起こす力をあなたは持っています。ケアラー支援条例の制定は、相模原市が誰一人取り残さない共生社会へと踏み出す大切な一歩です。その一歩を共に踏み出しましょう。  最後に、この条例を審議し、採決する責任を担う議員の皆様には、この条例が目指す方向性、そして、その意義を見据え、何とぞ御賛同いただけますよう、お願いいたします。制定後は、実施状況を厳しく注視し、議会の責務として、この条例を根拠に、共に取組を続けていきたいと思います。議員提案として、この条例案を提出された議員の皆様の勇気と情熱に敬意を表し、そして、会派の枠を超え、全ての議員皆様に、この条例に御賛同いただけますことをお願いし、自由民主党相模原市議団の賛成討論といたします。(拍手) ○大槻和弘議長 他に討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議事の整理上、採決を区分して行います。  ただいま議題となっております議案第22号相模原市介護保険条例の一部を改正する条例について、議案第23号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、以上2件は委員長報告は可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○大槻和弘議長 賛成多数。  よって、議案第22号外1件は原案のとおり可決されました。  ただいま議題となっております議提議案第3号相模原市ケアラー支援条例については、委員長報告は可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○大槻和弘議長 賛成多数。  よって、議提議案第3号は原案のとおり可決されました。  ただいま議題となっております陳情第2号相模原市重度障害者等福祉手当の廃止の保留については、委員長報告は不採択であります。本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○大槻和弘議長 賛成少数。  よって、陳情第2号は不採択とすることに決しました。  お諮りいたします。ただいま議題となっております陳情第11号排泄課題を抱える障害児者への日常生活用具の認定に関することについての継続審査の承認については、お手元に御配付いたしました委員長からの継続審査申出書のとおり承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○大槻和弘議長 御異議なしと認めます。  よって、本件は継続審査申出書のとおり承認することに決しました。 ----------------------------------- △日程16 議案第19号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について(市民環境経済委員会審査報告) △日程17 議案第20号 相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について(市民環境経済委員会審査報告) △日程18 議案第21号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について(市民環境経済委員会審査報告) △日程19 議案第38号 工事請負契約について(相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事-市民環境経済委員会審査報告) △日程20 議案第39号 工事請負契約の変更について(旧東清掃事業所解体工事-市民環境経済委員会審査報告) △日程21 議案第45号 損害賠償額の決定について(市民環境経済委員会審査報告) △日程22 議案第46号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター-市民環境経済委員会審査報告) △日程23 議案第49号 都市公園を設置すべき区域の決定について(市民環境経済委員会審査報告) △日程24 議提議案第4号 相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例について(市民環境経済委員会審査報告) ○大槻和弘議長 日程16議案第19号から日程24議提議案第4号までの9件を一括議題といたします。  本件に関する委員長の報告を求めます。山口恒市民環境経済委員会委員長。    〔市民環境経済委員会委員長登壇〕 ◆山口恒市民環境経済委員会委員長 ただいま議題となりました議案第19号外8件について、去る3月5日に市民環境経済委員会を開催し、審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  初めに、議案第19号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、シェアードオフィスとミーティングルームの年間平均稼働率が尋ねられたのに対し、シェアードオフィス1は約30%、ミーティングルームは約70%で、ミーティングルームの利用ニーズが高いものと認識しているとの答弁がありました。  また、シェアードオフィスの1と2を統合することによる機能の保持が問われたのに対し、1つに統合を行った後も現在の利用者数以上の座席数は確保していることから、大学との交流などの機能は維持されるものと考えているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第19号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第20号相模原市営斎場条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、指定管理期間を18年間とする中で、社会情勢の変化等に応じた協定内容の見直しの可否が尋ねられたのに対し、社会情勢の変化等に対しては、事業実施方針に定める市と事業者とのリスク分担に基づいて対応するが、必要があれば、適宜、指定管理者と協議し、協定の見直しを含めた対応をすることは可能と考えているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第20号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第21号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、小山公園ニュースポーツ広場の個人利用ができない日時の周知策が問われたのに対し、施設の窓口やホームページ等でお知らせするほか、指定管理者と協力して丁寧な周知に努めるとともに、個人利用のみの時間帯とする17時以降での利用を案内していきたいと考えているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第21号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第38号相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事に係る工事請負契約についてですが、質疑では、改修の工法が尋ねられたのに対し、改修工事後も音響性能を維持するため、現状の天井を補強することで耐震性天井とする工法を採用している。設計にコストがかかるが、既存の天井を撤去しないことから、廃材も少なく、経済性、工期、音響性能の維持に有利であるとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第38号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第39号旧東清掃事業所解体工事に係る工事請負契約の変更についてですが、質疑では、増額の算定根拠が問われたのに対し、特殊性の高いし尿処理プラントの解体工事であることから、設計施工一括の性能発注方式を採用しているため、今回の契約変更額についても、受注者からの見積り金額を基に算定しているが、市場価格等との比較検証を行うとともに、当初契約の見積り単価に基づいて積算されていることを確認するなどにより、金額の妥当性を検証したとの答弁がありました。  また、ダイオキシン類とポリ塩化ビフェニルの処分方法が尋ねられたのに対し、ダイオキシンを含む焼却灰は産業廃棄物として処理し、ポリ塩化ビフェニルは高温で熱処理して分解し処分するとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第39号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第45号損害賠償額の決定についてですが、質疑の後、採決を行った結果、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第46号相模原市立北市民健康文化センターに係る指定管理者の指定についてですが、質疑では、指定管理者が行っている自主事業の内容が尋ねられたのに対し、昨年度は、水泳教室やヨガ教室など健康に関する事業を42事業、初心者ウクレレ教室など文化に関する事業を10事業、北の丘フェスタなど地域との交流に係る事業などを21事業、合計73事業を実施した。本年度は昨年度とおおむね同様の事業のほか、新たに、ソフトピラティス、高齢者向けスマートフォン教室などを実施しているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第46号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第49号都市公園を設置すべき区域の決定についてですが、質疑では、当麻宿地区の地区計画に位置づけられている3か所の公園の完成時期が尋ねられたのに対し、用地を取得後、令和10年度から順次整備を行い、令和13年度までに供用を開始する予定であるとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第49号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議提議案第4号相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、令和5年4月からの乗車用ヘルメット着用の努力義務化をこのタイミングで条文に追加する理由が問われたのに対し、令和5年4月の改正道路交通法の施行の際は、法とのそごが生じるものではないという理由で条例の改正は行わなかったが、その後、市による自転車利用時のヘルメット着用の実態調査では、着用率が徐々に増加しているものの、依然として低い結果であった。あわせて、区制施行以来、中央区と南区は神奈川県から自転車交通事故多発地域に指定され続けていることからも、市民が安全に安心して自転車を利用できる意識づけと、環境整備が必要であるとの観点から、このたび、条文に追加するものであるとの答弁がありました。  採決を行った結果、議提議案第4号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  以上で、市民環境経済委員会の審査報告を終わります。 ○大槻和弘議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  ただいま議題となっております議案第19号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について、議案第20号相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について、議案第21号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について、議案第38号相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事に係る工事請負契約について、議案第39号旧東清掃事業所解体工事に係る工事請負契約の変更について、議案第45号損害賠償額の決定について、議案第46号相模原市立北市民健康文化センターに係る指定管理者の指定について、議案第49号都市公園を設置すべき区域の決定について、議提議案第4号相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例について、以上9件は委員長報告は可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○大槻和弘議長 賛成総員。  よって、議案第19号外8件は原案のとおり可決されました。 ----------------------------------- △日程25 議案第29号 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程26 議案第30号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程27 議案第31号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程28 議案第32号 相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程29 議案第33号 相模原市下水道条例等の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程30 議案第37号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について(建設委員会審査報告) △日程31 議案第42号 和解について(損害賠償請求事件-建設委員会審査報告) △日程32 議案第47号 市道の認定について(建設委員会審査報告) △日程33 議案第48号 市道の廃止について(建設委員会審査報告) ○大槻和弘議長 日程25議案第29号から日程33議案第48号までの9件を一括議題といたします。  本件に関する委員長の報告を求めます。萩生田康治建設委員会委員長。    〔建設委員会委員長登壇〕 ◆萩生田康治建設委員会委員長 ただいま議題となりました議案第29号外8件について、去る3月3日に建設委員会を開催し、審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告申し上げます。  初めに、議案第29号相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例についてですが、質疑の後、採決を行った結果、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第30号相模原市手数料条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、法改正に伴う市民への影響が尋ねられたのに対し、老朽化マンションを再生したいと考える区分所有者あるいは管理組合にとって、これまでの建て替えのみの対象に加え、リノベーション、売却、除却等が加わったことから、建物の実態や管理組合の実情に合った再生方法の選択肢が広がるものと捉えているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第30号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第31号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、2か所の市営住宅を廃止する理由が問われたのに対し、令和2年に策定した相模原市市営住宅ストック総合活用兼長寿命化計画における修繕等を行っても、耐震基準を満たすことができないなどの老朽化住宅を廃止することや、30年間の借り上げ期間が満了する住宅を所有者に返還することなどの位置づけに基づくものであるとの答弁がありました。  また、入居していた方への住まいの確保支援が問われたのに対し、1か所は入居者がおらず、もう1か所は、借用期間が満了することについて2年前から説明を重ねて、全ての世帯が転居されているとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第31号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第32号相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、駐車場法施行令の改正により、新たに特定用途の対象となった共同住宅を本条例において特定用途から除く理由が問われたのに対し、相模原市駐車場ビジョンに基づき、駐車場の在り方について検討中であることを踏まえ、対象から外すこととしたとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第32号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第33号相模原市下水道条例等の一部を改正する条例についてですが、質疑では、本市の指定業者以外が工事を行う場合の技術力や施工の質の確認方法が尋ねられたのに対し、災害、その他非常の場合に、本市以外で指定を受けている事業者に工事を行わせることができるものであるため、その資格を有していることをもって確認とするものであるとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第33号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第37号相模原市火災予防条例の一部を改正する条例についてですが、質疑では、対象区域を緑区の一部とした理由と緑区以外の森林を対象としなかった理由が問われたのに対し、国の通知では、森林及びその周囲の一定の範囲を区域として指定することなどが示されている。一方、森林の面積や消防力、消防水利の状況を踏まえて、広範囲に延焼する危険性が低いと考えられる場合には、区域から外すことができるものと示されており、本市においても同様の考えの下、対象区域を設定したものであるとの答弁がありました。  また、市内における感震ブレーカーの認知度と設置の状況が尋ねられたのに対し、市政モニター調査で把握している中では、市民の認知度は約60%で、そのうちの30%が設置まで行っている結果であるとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第37号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第42号損害賠償請求事件に係る和解についてですが、質疑では、本事案に関する消防局の受け止めが問われたのに対し、交通事故を発生させてしまったことについて大変重く受け止めており、今後はこのような悲しい交通事故を二度と起こさないよう、組織が一丸となり、交通事故防止に取り組んでいくとの答弁がありました。  採決を行った結果、議案第42号については、出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  次に、議案第47号市道の認定について、議案第48号市道の廃止については関連があるため、一括して審査いたしました。  質疑の後、採決は区分して行った結果、いずれも出席委員総員の賛成により可決すべきものであると決しました。  以上で、建設委員会の審査報告を終わります。 ○大槻和弘議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。10番岩井大議員。    〔10番議員登壇 拍手〕