◎田雜都市建設局長 それでは、相模原市都市計画マスタープラン案及び相模原市立地適正化計画案について説明する。  まず、右肩に全員協議会資料と記載してあるA4片面の相模原市都市計画マスタープラン(案)及び相模原市立地適正化計画(案)についてをごらんいただきたい。  1の策定の趣旨だが、人口減少、超高齢化などの社会情勢や、それに伴う環境の変化など本市を取り巻く状況が大きく変化している中、おおむね20年後の目指すべき将来像とその実現に向けたまちづくりの方向性を示す都市計画マスタープラン及び集約連携型のまちづくりを見据えた立地適正化計画について、総合計画と合わせて令和元年度末に策定を行う。策定に当たっては、これまでの市民参加による意見聴取や都市計画審議会などの議論を経て、このたび原案を作成した。  2、経過については、資料に記載のとおりである。  3、内容については、添付しているA4冊子の別紙1、別紙2に基づき説明する。  初めに、別紙1、相模原市都市計画マスタープラン(案)概要版について説明する。  1ページをお開きいただきたい。Ⅰ、都市計画マスタープランの策定に当たってである。上段の計画策定の背景と目的については、先ほど申し上げたとおりであり、下段の計画の位置付けについては、示しているとおり掲載するものである。  2ページをごらんいただきたい。Ⅱ、相模原市の概況についてである。ここでは市内の年齢区分別将来推計人口や高齢化率の推移を示している。  3ページでは、新たな追加項目として、昨今の自然災害の増加などを鑑み、想定される自然災害、都市経営などについても掲載している。  4ページをごらんいただきたい。Ⅲ、都市づくりの課題だが、社会的な課題のほか、本市の都市づくりの課題として、次期総合計画基本構想の中でまちづくりに関連する課題を項目として設定する。  5ページをごらんいただきたい。Ⅳ、全体構想である。上段の都市づくりの基本理念と将来像及び中段の都市づくりの基本目標については、総合計画基本構想と同様のものとしている。下段の将来都市構造については、基本的な考え方として、社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまちを目指すとともに、主要な軸が交差する都市として、豊かな自然資源を生かしながら、周辺都市との連携を図り、国内外から本市へのアクセスの向上を図ることを基本とする。  6ページをごらんいただきたい。将来都市構造の構築に当たっては、3つの視点として、豊かな暮らしの実現、都市活力の向上、自然環境の保全・活用を整理したものである。  7ページ及び8ページの将来都市構造図については、A3のカラー図面を用意しているので御参照いただきたい。将来都市構造図では、市の西部をうるおいといこいのゾーン、東部をくらしとにぎわいのゾーンとし、その中をさらにピンク色のまちなか、黄色の周辺市街地、茶色の集落、薄緑色の自然調和の各エリアに区分している。これに中心市街地、地域拠点、生活拠点と機能の集積に合わせた拠点を位置づけ、鉄道、道路などの軸でつなぐ構造としている。  11ページ以降をごらんいただきたい。これらのイラストは、まちのイメージである。将来都市構造で示される豊かな暮らしについて、市民によりわかりやすいものとなるよう、多様なライフスタイルを各拠点やエリアごとに解説をつけながらイメージを描いている。  15ページからは都市づくりの方針として目指すべき将来像の実現に向け、よりよい都市づくりを進めるための方向性を方針図などを使って示すもので、土地利用の方針、都市力を高める都市づくりの方針、交通体系の方針、環境と共生する都市づくりの方針、都市づくり関連施設の方針、魅力的な景観づくりの方針、快適な住環境づくりの方針、災害に強い都市づくりの方針、これら8つの方針を設定している。  23ページ以降をごらんいただきたい。Ⅴ、区別構想である。総合計画の区別基本計画と整合しつつ、区別に各区の現況や特性に応じて区の将来都市構造や区の都市づくりの方針を示したものである。  29ページをごらんいただきたい。Ⅵ、実現化方策である。本計画を推進するためには、市民、企業、関係団体などと行政の協働による都市づくりの推進が必要となる。  30ページをごらんいただきたい。中段の進行管理と見直しについては、PDCAサイクルによる進行管理を行う。なお、都市計画マスタープランは、おおむね20年後の将来像の実現を目指すが、社会情勢等の変化により中間見直しをしていく。下段には持続可能な開発目標、いわゆるSDGsへの貢献を図ることを示している。  以上で、相模原市都市計画マスタープラン(案)概要版の説明を終わる。  続いて、別紙2の相模原市立地適正化計画(案)概要版について説明する。  1ページをお開きいただきたい。Ⅰ、立地適正化計画の策定に当たってだが、都市再生特別措置法に基づく制度の概要、計画において定める都市機能誘導区域、誘導施設、居住誘導区域の定義のほか、立地適正化計画策定の背景と目的について示している。  2ページをごらんいただきたい。計画の位置付け、計画区域、計画期間について示している。  3ページ及び4ページでは、Ⅱ、現況・課題と立地適正化の必要性として、人口・日常生活サービスの面、土地利用の面、安全・安心の面、財政の面、公共交通の面のそれぞれの視点から立地適正化計画の必要性を整理するために、現況、課題、必要性をまとめたものである。  5ページをごらんいただきたい。Ⅲ、目指すべき都市の骨格構造だが、都市計画マスタープランに位置づけられている将来都市構造図に基づき、社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまちを目指す。下段の拠点と生活圏域の考え方については、それぞれの拠点の役割や拠点同士のつながり、人々の生活実態などを勘案した居住圏域の考え方を示している。  6ページをごらいただきたい。上段のⅣ、立地の適正化に関する基本方針については、4つの方針を掲げている。下段については、都市再生特別措置法により計画の中で定めることになる都市機能誘導区域である。都市機能誘導区域とは、日常生活に必要な医療、福祉、商業施設などを集約し、効率的なサービス提供を図る区域として、公共交通でアクセスしやすく、徒歩を基本としてさまざまな目的を果たせる区域となるよう、区域の設定基準を定めている。①と②を満たす箇所を設定する。  7ページをごらんいただきたい。Ⅵ、誘導施設の設定基準である。右側のイラストで示しているとおり、①誘導施設(誘導)は、設定が考えられる施設のうち、現況立地がなく、機能不足に対応する必要がある施設、または現況立地があってもさらなる拠点の魅力づくりにつながる施設を設定する。次に、②誘導施設(維持)は、現況立地があり、今後もその機能を維持すべき施設を設定する。  8ページをごらんいただきたい。こちらは医療、福祉、商業などの各施設区分に応じた誘導施設の検討経過を整理したものである。  9ページからは、Ⅶ、居住誘導区域についてである。居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても、一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティーが持続的に確保されるよう、長期的スパンの中で緩やかに居住を誘導していく区域である。なお、居住誘導区域は日常生活に必要な施設などが身近な場所に確保されたまちなかエリアを基本としている。  10ページをごらんいただきたい。中段の居住誘導区域の設定基準については、拠点に公共交通で容易にアクセスできる区域となるよう、①から③までのいずれかを満たす箇所を設定する。なお、工業系の用途地域や災害ハザード区域は居住を誘導する区域としては適さないことから、除外することとする。  11ページをごらんいただきたい。こちらは災害ハザードの状況である。上段は都市部における主な災害ハザードの区域、下段は中山間地域の災害ハザードの区域である。凡例で示している洪水浸水想定区域のうち、家屋倒壊等氾濫想定区域、土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域については誘導区域から除外する。なお、中山間の拠点となっている津久井地域の中野などにおいては、土砂災害警戒区域が多く含まれていることが見てとれる。  12ページ及び13ページをごらんいただきたい。こちらは居住誘導区域と都市機能誘導区域の案である。灰色で塗られている部分が居住誘導区域で、その中に斜線で示している部分が都市機能誘導区域の案となる。将来都市構造の拠点周辺を都市機能誘導区域として設定し、拠点に公共交通で容易にアクセスできる区域を居住誘導区域として設定する。  14ページをごらんいただきたい。Ⅷ、誘導施策については、居住を誘導する施策、都市機能を誘導する施策、ネットワークを維持・充実させる施策、柔軟な都市構造を形成する施策の観点から、緩やかに誘導を図る。また、誘導施策の取り組みにおいては、国の財政上、金融上、税制上の支援措置の活用を検討するとともに、民間と連携しながら、誘導施設の整備・機能拡充等を促進する。なお、下段の届出制度については、区域外で一定の開発行為や建築行為を行う場合は、着工の30日前までに届け出が必要となるほか、都市機能誘導区域内にある都市機能誘導施設を休止または廃止する場合にも、その30日前までに届け出が必要となる。届け出により誘導区域外における開発及び建築行為の動向が把握できること、届け出者に対する誘導施策や災害に関する情報提供などを行うことを趣旨としている。  15ページをごらんいただきたい。Ⅸ、目標指標と進行管理だが、本計画の進行管理は、目標指標、効果指標、モニタリング指標を設定し、その状況を定期的に確認しながら、PDCAサイクルの考え方に基づき実行していく。  両計画の概要については以上となるが、詳細については本編も配付しているので御確認いただきたい。  最初のA4の資料にお戻りいただきたい。4、今後の予定だが、令和元年12月5日木曜日から令和2年1月14日火曜日までの期間で総合計画とあわせパブリックコメントを実施し、本年度末での計画策定を予定している。  以上で、相模原市都市計画マスタープラン案及び相模原市立地適正化計画案についての説明を終わる。 ○石川将誠議長 ただいまの説明について、質疑、発言があったらお願いする。 ◆阿部善博議員 会派から都市計画審議会の委員が出ており、そこからの報告も受けているので詳細については把握しているつもりだが、審議会後、非常に状況が変わっているので、その辺を中心に伺う。  初めに、都市計画マスタープラン案についてだが、現行計画からの変更点、今回の計画の特徴を伺うとともに、概要版3ページに想定される自然災害、22ページに災害に強い都市づくりの方針ということで掲げられているが、今回の台風第19号による甚大な被災状況等を議論しないままに取りまとめたものではないかというような市民からの心配の声も聞こえてくるような気がしている。災害に備えたまちづくりは大変重要であり、この都市計画マスタープランも非常に大きな役割を果たすものと承知しているが、どのように位置づけられているのか伺う。 ◎荻野まちづくり計画部長 まず、現行計画からの変更点、特徴ということだが、今回の計画については、今後の人口減少や超高齢化の進行を踏まえ、人口動向、都市基盤の状況や交通ネットワーク、ライフスタイルに応じた社会情勢等の変化に柔軟に適応した集約連携型のまちを目指すことを目標としている。なお、将来の絵姿を示す将来都市構造については、人口や施設立地、公共交通の利便性等を踏まえ、各拠点や集落のつながりといった生活圏域にも着目した中で、他都市との連携や補完の視点もあわせた上で構造図を導いているところが特徴である。また、実現化方策については、今後重要となってくる市民等との協働やPDCAサイクルによる見直しなど、現行計画よりも細かく示している点が特徴として捉えられるかと思う。  次に、災害の状況がどのように都市計画マスタープランに反映されているかということだが、お話にあったように答申の前後で台風第19号が発生している。しかし、それ以前に全国的に豪雨災害等が発生していることから、都市計画マスタープランについては、非常時に集落などが孤立しないよう、幹線道路の整備や緊急輸送道路の耐震化などのほか、立地適正化計画と連動し、災害のおそれのある区域に対する危険性や避難方法等の周知、適正な居住誘導を追加している。また、地震災害に対する被害を想定し、その後の復興を見据えた事前復興の取り組みについても追加した。なお、災害対策については、本編の74、75ページに記している。 ◆阿部善博議員 今後、厳しい財政運営が見込まれる中、都市計画マスタープランには非常に大事なことがたくさん記載されているわけだが、この取り組みを進めていくことが本当に可能なのか、今後、新しい取り組みはしないという話もあったが、新しい取り組みも入っているのではないかと思うが、このあたりがどうなるのか伺う。 ◎荻野まちづくり計画部長 都市計画マスタープランについては、おおむね20年後の目指すべき将来像とその実現に向けたまちづくりの方向性を示しているものであり、土地利用や交通体系などにおける今後の構想内容も含んでいる。人口減少や超高齢化、今後の財政運営など、本市を取り巻く情勢の変化が多く見込まれる中、20年後を見据えながらも、適宜見直しを行い、必要な修正を行っていくものと考えている。 ◆阿部善博議員 続いて、立地適正化計画案について伺う。策定に至った背景やメリット、デメリット、また、運用に当たって届出制度などもあり、市民の財産にかかわる部分だと思うが、市民生活へどのような影響があると想定しているのか伺う。 ◎荻野まちづくり計画部長 まず、立地適正化計画策定の背景だが、これまで人口増加に合わせて市街地が外側に拡大され、それに合わせて都市機能の維持に必要な施設も従属してきたという背景がある。一方で、今後の人口減少社会においては、より快適な生活のため、行政のみならず、市民や民間事業者などが同じ方向を目指してまちづくりを進めていくことが重要であると捉えている。こうしたことから、長期的な考え方として、市民の安全、安心の視点での災害ハザードを踏まえた居住の誘導や公共交通などの利便性の高い駅周辺への都市機能の集積など、さまざまな課題への対応が求められている中で、本計画を策定したものである。  また、届出制度による市民生活への影響ということだが、都市再生特別措置法において届出制度がある。この制度は、居住誘導区域外や都市機能誘導区域外で一定の開発行為や建築行為を行う場合、着工の30日前までに届け出が必要となるほか、都市機能誘導区域内にある都市機能誘導施設、例えばスーパーマーケットや病院といった施設が休止または廃止する場合にも、その30日前に届け出が必要となる。この趣旨だが、誘導区域外における開発行為及び建築行為の動向の把握、届け出者に対し誘導施設に関する情報提供等を行うものである。そうしたことから、市民生活への直接の影響はないものと考えている。 ◆阿部善博議員 市民の皆さんは市民生活や財産への影響というのが一番関心の高い部分であると思うので、しっかり運用してもらいたい。また、誘導区域に災害ハザード等は除くという話があったが、今回の台風では、このハザード区域を超えて被害が出たと考えている。市民の安全を守るという視点からも、居住誘導区域の指定は非常に大事なことで、議論がさらに必要なのではないかと思うが、考えを伺う。 ◎荻野まちづくり計画部長 お話にあったように、土砂災害警戒区域外でも土砂崩れが起きているという状況は私どもも承知している。そういった中で、土砂災害警戒区域や洪水浸水想定区域などの災害ハザードエリアについては、近年の全国的な自然災害の発生状況も踏まえ、指定範囲が広がる傾向にある。今後も指定範囲が縮まることは考えにくい状況と認識している。また、ハード整備をしても、こうした自然災害を防止することが難しいケースが多く発生しているということも認識している。このため、本計画における誘導区域に関しても、今後の災害ハザードの指定状況等を勘案しながら、適宜必要な見直しを図っていくこととしている。