令和 2年 12月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会会議録 令和2年12月1日 開会 午前9時30分 閉会 午後2時06分 出席者 委員  松永千賀子  渡部俊明   長谷川くみ子  鈴木秀成   南波秀樹   寺田弘子 ▲臼井貴彦   大崎秀治  ◯阿部善博 議員 なし 欠席者 なし 説明のための出席者 伊藤弁護士 事務局職員 天野政策調査課長 峰尾同課担当課長 高橋議事課長 中島同課担当課長 関同課主任 小宮同課主任 協議事項 意見表明 傍聴者 あり 署名 委員長   阿部善博    午前9時30分 開会 ○阿部善博委員長 ただいまから麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会を開会いたします。  出席委員は9名で定足数に達しております。  これより審査に入ります。 --------------------------------------- △意見表明  ○阿部善博委員長 意見表明を議題といたします。  本日は、これまでの本特別委員会の活動、協議内容を基に、各委員より意見を表明していただきます。表明いただいた意見は、今後、作成します報告書に掲載する予定です。  なお、前回の委員会において確認しておりますとおり、各委員の発言時間につきましては、会派内での譲渡は可能ですが、1人当たり30分以内とさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。  また、各委員の意見表明の内容につきましては、事前に伊藤弁護士に確認をいただいております。確認を行う上でポイントとされた点や、意見表明を行う上で注意すべき事項等につきましては、改めて御説明いただきますよう、伊藤弁護士から御説明をお願いいたします。 ◎伊藤弁護士 弁護士の伊藤でございます。おはようございます。  今般、私のほうで、皆様の意見表明について問題点がないかどうかの審査をいたしました。審査に当たって、私のほうで意識したポイントはおおむね次のとおりでございます。  まず、名誉毀損の点です。関係者、その他第三者の名誉を毀損する内容を含んでいないかという点で審査いたしました。もっとも、名誉毀損においては、公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合、それが真実、またはその真実であることを信じるに相当な理由があれば、違法性が阻却されると考えられております。本件においては、本意見表明の範囲にある限り、公共の利害に関する事実であって、専ら公益を図る目的であることは明らかであると思いますので、今回の審査においては、それが真実かどうかという点のみになりますけれども、真実かどうかに関しては、私のほうで証拠を所持しているわけでも、提出を求めるべき立場にあるわけでもございませんので、正確な真正を判断できません。したがいまして、私のほうで一見して明白に虚偽という記載がない限りは、特に意見を述べておりません。  次に、秘密会の議事公開との関係においてです。本委員会において、参考人招致を秘密会とした趣旨の関係から、議事の非公開原則との矛盾がある記載がないかどうかを審査いたしました。もっとも、本参考人招致は本委員会の調査の一環でありますので、当然ながら参考人招致の結果を意見表明に一切使用できないと考えるわけではございません。そこで、①意見表明に必要な範囲を超えて関係者のプライバシーを侵害していないか、②個々の参考人の発言内容が特定される記述がないか、という観点で審査しております。また、その他、意見の明確化のため工夫を要すると考えられる点についても検討を加えました。  審査のポイントとしては、おおむね以上でございます。  今回の審査の位置づけでございますけれども、当然ながら委員の皆様の表現の自由ですとか、市民の皆様の知る権利を制限する目的は一切ございませんので、私の意見は何ら強制力を持つものではないと御理解いただければと思います。したがいまして、皆様の意見表明においては、皆様の責任で発言していただくことを最終的に御理解いただきたく、私のコメントとさせていただきます。  以上です。 ○阿部善博委員長 伊藤弁護士、ありがとうございました。  伊藤弁護士の説明につきまして、何かございますか。よろしいですね。  それでは、各委員からの意見表明に入らせていただきます。発言順序につきましては、構成議員の多い会派順とし、委員が複数いる会派の2人目以降は、全ての会派からの発言が終了した後に、順次、行うこととしておりますので、自民党相模原より希望される委員の挙手をお願いいたします。  寺田委員。 ◆寺田弘子委員 おはようございます。麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会での調査研究を踏まえ、事業の推進に向けて、以下、意見を述べます。  本事業は、道半ばであり、地権者の方々にとっては緒に就いたばかりと言えます。現在の立ち止まりの状況では、地権者の方々に新たな苦悩を生み、さらに、その苦悩を増すことになります。  当該地区は、圏央道相模原愛川インターチェンジから3キロメートルという立地特性や、相模原麻溝公園などの緑豊かな自然や文化、教育施設に恵まれた周辺環境を生かし、都市計画マスタープランに掲げる将来都市構造を実現するために推進してきた事業です。  本事業は、関係者から注目されている事業であり、実現した暁には、市としての魅力を高めるだけでなく、恒久的な税収確保や雇用の拡大等、様々な効果が期待されることから、相模原市にとって有用な事業です。本市においても、高齢化とともに人口減少が目前に迫り、集約的都市構造を進める時期が来ております。残る後続地区の事業も見据えた148ヘクタール一体のまちづくりを推進し、豊かな緑と産業と人々が融合するまちを新たな都市づくりの拠点とすべきと考え、一刻も早い事業の再開に取り組むことを提案いたします。  本事業は、圏央道相模原愛川インターチェンジの開通等による交通利便性の向上への期待等から、地域特性を生かした産業、緑、文化、生活などが融合した新たな都市づくりの拠点や、市内外の産業需要を支える新たな産業創出の拠点の形成が図られることを目的に、事業展開が進められてきました。まさに現在進行形の事業と言えると思います。相模原市都市計画マスタープランにも位置づけられ、29、30、31街区では既に使用収益が開始されています。  しかし、本事業は、現在、立ち止まりの状況となっております。地権者の皆さんは、今、大変な状況に置かれています。地権者の皆さんのことを思うと胸が詰まる思いがいたします。既に、地権者の皆さんが期待していた事業の成果が出るはずの時期が過ぎています。本来、得られているべき事業収入等が得られず、追加の減歩等、負担増が見込まれても、どのくらいの負担になるのか、その規模等も示されていません。地権者の皆さんの今後の負担については、相続の発生等の心配もあり、速やかに算出、提示し、丁寧な説明を行うとともに、理解と納得を得なければなりません。そして、費用負担のみならず、この事業の完了までのスケジュールを責任を持って明確に示し、地権者の皆さんと市民に対し丁寧な説明を行い、理解と納得を得なければなりません。まずは、地権者の皆さんの元を再度訪ね、お話を聞いて、現在の状況に対する御不満や、将来に対する不安な気持ちを直接、感じてもらいたいと思います。  地権者の皆さんの話をよく聞くこと、事業に関する理解を得るための丁寧な説明は一体のものです。改めて減歩や換地の理解を得ることは相当の困難があると思いますが、本来ならば、地権者の皆さんが応援団になってくれて、地権者の皆さん同士が情報交換を行ってくれて、さらに理解が進み、進んで協力してくれるような事業展開が行われなければならないと思います。  また、この立ち止まりの間に、清水建設株式会社からの契約解除の申出がありました。市の想定していたことであれば、用意していたその後の対応を速やかに行うべきでした。契約解除に当たって、事業者から意向等の相談が行われていなかったことは反省材料の一つと考えます。事業者との風通しのよい関係の構築も今後の課題と考えます。  また、この立ち止まりにより、市には負担が発生しています。数度にわたる補正予算も組まれ、事業に関する予算執行が行われている状況です。将来的に、地権者の皆さんのさらなる負担が発生するのか、もしくは既に始まっている事業に対する度重なる調査を市民の税負担とするべきなのか。そのほか、もろもろの費用に関する市と地権者の負担の考え方等を明確にしなければなりません。  市民にとっても、市の支出増等は大きな問題です。市は、立ち止まりの状況を改めて把握し直し、評価し、課題、問題の抽出と対策を検討し、市民に対する説明責任を果たさなければならないと考えます。しかし、立ち止まりのさなかであっても、事業再開前の今の段階にしかできないことがたくさんあると思います。今、やるべきことを整理し、一つ一つ丁寧に取り組んでいただきたいと思います。  この事業推進には大変な困難が見込まれますが、市を挙げて着実に取り組み、本市の底力を見せてほしいと考えています。そもそも本事業は、将来の本市の税源涵養や財源確保、まちの発展に欠くことのできない事業です。見込まれている人口増や、税収増等の経済効果や、本市にとって将来にわたりプラスとなるメリットは多大なものがあると考えられます。事業の完了は、対策が行われている不法投棄の住環境の問題を解決し、防犯、防災等の市民の安全、安心にも大きく貢献することになります。本事業が目指す快適な生活環境の実現は、市民の満足度向上にもつながり、良好な都市景観の創出は本市の魅力を大きく高めることになります。  こうした利点について、改めて市でも詳細に検討し直し、数値で示すことができる点は数値化し、市民に速やかに公開するとともに、事業推進のため、たとえ一時的であったとしても市が負担することとなる費用等、想定されるデメリットと併せて丁寧な説明を行った上で、地権者と市民の理解と納得を得なくてはなりません。  事業の説明に当たっては、併せて将来の姿、ビジョンを具体的に描き、確度の高い事業計画により、地権者及び市民の負担や、今後のスケジュールが明確に示されなければなりません。令和3年度末を予定している事業計画変更案では、実施できることは前倒しで実施し、最終的な公表に至る過程において定期的に検討の状況や考え方等を公表し、現在、委託しているコンサルタントの報告だけでなく、広く地権者や市民とのやり取りによる意見が盛り込まれなければならないと考えます。  事業計画の変更と事業再開に当たっては、本特別委員会の調査でも度々指摘されてきた問題を確実に改善し、確度の高い計画を策定し、二度と今回のような問題を発生させてはなりません。具体的には、地中埋設物の調査による全量の把握を事前に行うこと、処理費用の負担の在り方について確定し、再度変更のない土地評価計算による最終的な換地設計、権利変換計画を作成すること、地権者と市の負担の考え方を明確にし、事業全体の資金計画を作成すること、そして地権者及び市民への丁寧な説明を行い、理解と納得を得ること等が挙げられます。この事業には数多くの地権者がおり、地権者の状況を考えると時間制約も大きいものとなっています。非常に大きな労力を要する再度の事業計画変更とならないよう、努めていただきたいと思います。  また、問題の根源となった人材の確保、育成と、庁内組織体制については、本事業のみならず、市役所全体の問題です。全ての業務において、その専門家としての職員を育成し、民間からも模範とされるような業務の進め方を確立していかなければなりません。議会答弁に縛られて問題の適切な対応が行われなかったり、必要な計画変更の手続がちゅうちょされたり、問題の大小に関わらず行われるべき報告、相談、公開が行われなかったりといった一つ一つの業務上の不手際は、市民のためにきちんと仕事を行うという当たり前のことができていなかったためであり、恥ずべきことです。個々の職員の問題ではなく、何が大切かという基本的な判断ができない状態になっていた構造的な組織風土の問題であることをしっかりと認識し、全職員が我が事として改善に取り組んでいただきたいと思います。  専門家の育成と、効率的で確実な業務の進め方の確立には、国、県や他自治体との人的交流、民間の知識やノウハウの吸収と蓄積、そして中長期的なビジョンと、個々の職員の熱い気持ちによる健全で前向きな組織風土の形成が求められ、市長のリーダーシップに期待するところです。  本事業は、大きな成果が見込まれ、これまでにも相当額の市民の税金が投入され、多くの地権者の協力を得ている大切な事業です。市施行であることからも、決して中止することは許されません。現在は、人口減少が見込まれることから、立地適正化計画が策定され、市街化をコンパクトにする社会の流れや、都市計画における市街化区域指定をしない方向性も見受けられますが、なぜこの事業を完成させなければならないのか、原点に立ち返って事業推進に努めてください。  地域特性を生かした産業、緑、文化、生活などが融合した新たな都市づくりの拠点、市内外の産業需要を支える新たな産業創出の拠点の形成といった事業の目的を確実に、一日も早く達成するため、市は、新しい手法や大胆な発想を果敢に取り入れ、費用負担が少なく、効率的で、スピーディーな事業展開を行ってください。地権者にも、市民にも喜ばれる本市の誇りとなる事業にしてください。  また、この事業には後続地域の開発もあります。全体的な事業推進につながる地域の一体的な開発に資する形での取組は第一でありますが、先行地区を待つのではなく、土地計画法第29条による開発や、民間の活力を生かす等、よりよい事業推進の在り方を検討し、積極的に取り組んでいただきたいと思います。そのためにも、適切な民間企業進出に向けた働きかけや誘致にも、産業育成や経済振興の視点を持って、果敢に挑戦してもらいたいと思います。本事業と、このA&Aの地域は、それだけの魅力にあふれていることを私たちは確信しています。  そこで、事業の推進については、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  まず、総合的にマネジメントできる体制の構築。  この事業では、時間と成果に追われ、先の見えない不安と組織への懸念を抱き、一人一人の職員が苦しみ、もがきながら進めてきました。これまでの調査研究から見えたことは、一つ一つの課題を見極め、どのように解決し、目標の達成をするのか、立てた計画の進捗を管理し、正しい判断を行うこと、職員の適性や能力を見極める職員が最大限の力を発揮できる環境をつくり、業務へのモチベーションを上げることであると感じました。期間短縮と費用の圧縮を行い、効率よく着実な成果を得ること、それには専門職や外部の有識者の活用も大切です。リーダーは、事業の進捗のみならず、個々の職員の状況や問題を共有できる職場の雰囲気等、風通しのよい環境になっているか、気配りも必要です。それには、全体を俯瞰することができる最高責任者である市長の決断と英断がまず必要です。  次に、地中障害物の量の確定と処理方針の策定です。  土地利用に合わせた飛び換地による土地の集約化が円滑に行えるよう、早期事業化を図る目的で、平成10年度から、様々なコンサルタント業者により手法を変えて、埋め戻しの状況や地中障害物の調査をしてきました。地中障害物について事前に調査し、処理方針を策定するための基礎資料とするものでしたが、処理方針策定に至っておりませんでした。今後は、地中障害物の取扱方針を見直し、地中障害物の量を速やかに確定し、処理方針にのっとって処理方法、処理費用の算定を行うこと、これを地権者に丁寧に説明し、協議を早期に再開することが大切です。ここから、これまでの絡み合った課題の解決に向かえるわけです。  今、できること。  地権者との会話から始め、信頼関係を取り戻す手がかりを探すことです。事業の立ち止まりに至る責任は、何もない地権者から、全体説明会において事業に対する不安や要望が多数出されました。まして、現在は事業が立ち止まり、職員の姿を現地に見ることも少なくなっています。市の一方的な都合で立ち止まったことは、地権者の不安や怒りを増すばかりです。地権者の理解、協力なくして、事業は成り立ちません。地権者の方々が、市とともに新しいまちづくりをするのだ、そのためには自分たちも努力し、協力していくという思いになっていただくことが大切です。積極的に地権者を訪問して、不安や不満に耳を傾け、丁寧に対応していくべきです。失った信頼の回復は、築く信頼より難しいと言われます。  次に、事業再開のスタートを大切に。事業は、地権者の合意が大前提であり、最初の合意形成を丁寧に、しっかりと行うことです。市の一方的な立ち止まりに、再び大切な土地を提供し、協力してくださる地権者に、納得のいく丁寧な説明で再度の合意形成を図るべきであると考えます。また、市民への説明責任も忘れてはなりません。  相模原市は、昭和29年、市制施行後、日本の高度成長を支え、GDP世界第1位まで押し上げる急激な経済成長を支える首都圏のベッドタウンとして、また、内陸工業用地として製造業を中心に企業誘致を行い、人口も急激に増加しました。  その反面、当該地域は、市の繁栄を支えた地域とも言えるのではないでしょうか。急激な人口増の影で、様々なインフラ整備の必要から、産業廃棄物や、し尿の処理等、課題解決のために使用された地域でありました。以来、市内には、清潔で、安全で、快適に生活できる拠点整備が次々と行われました。  そして、残された当該地域に、やっと日の目を見る日が到来したわけです。広大な平たん地であり、大学や病院、公園や体育施設等に恵まれ、高速道路のインターチェンジにも近いという好立地です。この事業は、地権者の悲願であり、眠っていた土地が脚光を浴び、地域の希望ともなったわけです。  平成29年1月29日、待望の起工式でした。しかし、令和元年6月には、地中障害物等の取扱方針において、地山が確認されるまで掘削するとした調査方法により、想定以上に地中障害物が発出され、調査土工がうずたかく積み上げられました。地中障害物の処理方法も確立されないまま、地権者に何らの責任のない状況で、市の一方的な都合により、工事の一時立ち止まりが市長によって判断されました。  ここに至る間、実にたくさんの課題、問題を抱えており、それがまた次の課題、問題を誘発してきました。まさに負の連鎖を起こしていたと言えます。  まず、平成27年2月の政策会議において、民間事業者包括委託方式の導入を決定したわけですが、この包括委託方式は、平成23年3月に発生した東日本大震災の被災地復興に供した手法であり、施行者である地方公共団体が施行者業務の相当部分を委託する方式でありましたが、この方式の正しい知識さえ有する職員がいなかったと言えます。そのため、事業に必要な職員数を確保することさえもままならない状況であったことや、この後の様々な課題に的確に対応することもできなかったと考えます。本委託方式について、最初に関係職員の研修を行い、共通理解を図っておくべきでした。事前準備の不備、研修の不足が明らかです。  次に、清水建設株式会社横浜支社との契約締結に際しては、価格点より技術点が高配分されたにもかかわらず、約定には事業に必要な業務である総務、経理、計画、調整等が記載されていませんでした。この理由は、前述したとおり、土地区画整理事業に精通した職員も、包括委託方式に関する正しい知識を有する職員もいないという、まさに組織体制が未整備のまま事業に突入した結果と言わざるを得ません。  この件に関しましては、第三者委員会からの提言を受け、専門的な事業を推進することがある場合、適切な業務の推進に資するため、その分野のスペシャリストを育成する必要がある、土地区画整理事業のような高度な専門性が求められる事業を適正に推進するために必要な関係法令等に精通した、専門領域における豊富な経験を有する職員の育成が十分でなかったとして、人材の育成や専任制度の職域の拡大、専門性を有する人材の確保や外部資源の活用を行い、人材確保を進めるとした、相模原市組織運営の改善に向けた取組方針が策定されました。本方針を推進し、事業の揺るぎない完遂体制を築くことを望みます。  今回の入札及び契約内容の不備について、契約課は入札や契約に最も精通した専門部署であるにもかかわらず、本件包括委託契約は該当せず、契約課の所掌となっていませんでした。ゆえに、入札監視委員会の対象とはなりませんでした。そこで、市では、本年10月1日付で契約専任職員を配置し、入札監視委員会の対象案件及び所掌事務を全庁の案件に拡大し、権限を付与して機能を強化し、改善が図られました。  次に、資金計画に関しては、地中障害物の処理費用が計上されていないことや、国庫補助金の厳格化による見直し等、収入、支出の整理や調整、変更手続等が行われていなかったことは、職務怠慢であり、事務執行上無責任と言えます。  次に、土地評価に関して、土地区画整理審議会に諮問する前に地権者との合意を成立させてしまうという進め方の誤り、そのため合意時の評価と修正後の基準に基づく評価に乖離が生じ、これを埋めるために土地利用現況で実態と異なる認定や係数操作を行い、基準に基づかない保留地や、売却に適さない形状の保留地が定められてしまうという遵法意識の欠如があり、地権者の公平性を欠くことにもなりました。対応が困難な地権者にも毅然とした態度で説明し、理解を得る必要がありました。その努力をせぬまま、負の連鎖をつなげました。  次に、地中障害物の調査の前に92%の仮換地指定を行い、換金申出書未提出の地権者の合意を得ることを難しくしています。事業スケジュールを優先させ、効率性を図ったものと考えられます。しかし、先行して使用収益を開始した地権者の一部には、この地に住み続けることへの不安にさいなまれている状態にある方もいらっしゃいます。また、事業の立ち止まりとなった状況では、地権者の土地利用の意向が変化することも十分考えられますことから、事業への丁寧な合意形成と意向調査の実施に時間を割く必要があります。  事業開始からの様々な体制の不備が、そもそもの要因であったと考えます。事業への考え方や方針、地権者を含めた研修や勉強不足による事前準備の欠如、契約方式の知識や理解の不足、受託者との契約事項の不備、毎年変わり、依頼するだけで活用することができなかったコンサルタント業者、正式な土地評価基準によらない宅地評価で基準の修正による見直し作業、仮換地指定までの期間を短縮することなど、スケジュールありきで次々と課題を課され、時間的制約と人的制約、予算的制約、知識不足、支援体制の不十分等、マイナスの要因が幾重にも重なりました。  職員には、激務の中に、相当な不安と体制への懸念があったものと思います。もし、事業が計画どおりに順調に進んでいたなら、遵法違反も、パワーハラスメントも起きてはいなかったことでしょう。市の事業では、大きな事業でなくとも突発的な出来事は起こり得るものです。そのとき、課題をどのように受け止め、対応し、解決するかです。そのような中では、まちづくりの経験のない職員のみの配置や、定年退職を控えた1年間のみの管理職の配置等、職員配置にも多大な課題がありました。  ただ、このような課題がありながらも、多くの職員は事業推進に精いっぱい頑張ってくれました。この事業が完遂した後には、困難な現状を打開し、強い信念を持って諦めずに挑み続けたことが、相模原市にとって象徴的事業になることでしょう。事業再開の英断を市長に求めます。  また、議会自身も、議案審査や予算、決算審査時をはじめ、一般質問や代表質問等あらゆる機会を生かし、問題の洗い出しや正確な状況の把握等、十分な議会機能を果たせていたのか、我が会派としても深く反省しているところです。  以上です。 ○阿部善博委員長 次に、市民民主より希望される委員の挙手をお願いいたします。  鈴木委員。 ◆鈴木秀成委員 ただいまより、市民民主クラブのA&A特別委員会会派意見表明を行わせていただきます。  初めに、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業について、私たち市民民主クラブとしては、令和元年6月5日に事業の一時立ち止まりが決定されてから、様々な角度から会派内で協議し、そして、続く都市建設局内の検証結果報告書を分析し、市制始まって以来とも言える市民に対する市の信用失墜行為に対して、市民の負託を受けた議会の責任として真相究明が必要と痛感し、特別委員会の設置へ向けて積極的に動いてきました。  会派間での協議を経て、検閲権を備えた地方自治法第98条に基づく特別委員会の設置となり、設置目的は、事業の推進等に関する調査研究、問題の再発防止に向けての調査研究と決定されましたが、再発防止のためには、なぜこのようなことが起きたのかという真相究明がなされなければならないという立場を堅持し、協議に臨んできました。後の弁護士による第三者委員会の調査委員会の調査報告書、続く参考人招致における参考人の選任と参考人に対する質疑、そして集中審議に至るまで、一貫してこの立場で議論をしてきました。  今、ここで会派としての意見表明の場をいただき、謝辞を述べるとともに、私たちの会派の意見としては、令和3年度末を目途に再建計画が提案されるとしても、真相究明には道半ばであり、市民の負託にいまだ誠実に応えられていないという結論を導くに当たり、以下に、議論の経緯も含めて記させていただきます。  4つの課題についてです。  私たちの会派として協議を進めていく中で、真相究明に欠くことのできないと思われる4つの課題を抽出しました。1つ目は、本事業の全体像とも言える事業の進め方について、そして、2つ目は、局内の検証結果の報告を受け、驚愕した、特定の地権者に有利とも思える仮換地指定について、3つ目は、もともと東日本大震災からの復興のために企図された民間事業者包括委託契約について、最後は、本事業の立ち止まりの原因ともなった地中障害物についてです。  まず、事業の進め方についてです。  この土地区画整理事業の場所、麻溝台・新磯野地区は、多くの地中障害物が発出される場所として地元でも知られていました。また、地中障害物等に係る主な経緯の中でも、平成10年に空中写真判読による土の入替えの有無が調査され、平成11年に文献調査やアンケート調査を基に地下レーダー調査を実施しており、平成12年度には、それらの調査結果を基に試掘調査やボーリング調査が開始されました。  そして、政令指定都市として産声を上げる1週間前の平成22年3月23日に特定保留地の分割編入が容認されたことを契機に、平成25年度に、全体で約134ヘクタールある麻溝台・新磯野地区の1区画を第一整備地区と先行して事業化することが政策会議の場合で承認されました。  平成26年5月、都市計画決定及び変更、市街化区域の編入を終え、スピード感を高め、事業推進を図りたいところ、7月24日の政策調整会議において、同年3月に市長決裁まで取っている事業費やスケジュールについて急遽見直しが図られ、その理由として、地権者の意向、インター開通のタイミングを逃すと企業に逃げられることが挙げられております。さらに、本事業の重要な変更点として、本来、地中障害物の内容や量によっては、当然に仮換地指定にも大きな影響を及ぼすのにもかかわらず、仮換地指定後の造成工事に合わせて地下調査を行うとされました。  第三者委員会の報告でも、見直し後のスケジュールありきが、以後の土地評価基準案と土地評価基準の乖離の要因とされております。しかし、まちづくり事業部長は、政策会議の場で、見直しの経緯と理由をしっかりと説明する旨、答弁しておりますが、政策会議の議事録には記載がありません。また、平成26年9月定例会議で、平成27年度内に仮換地指定を目指すことや、個別面談の中で、地中障害物については6割方、適切に管理しているので問題ないとの楽観的な答弁もあり、スケジュール優先で事業を進めてきたことは明らかであります。  議事録の記載がないことは、意思決定過程が不明で、事後の検証に当然、堪え得るものではない、すなわち市民の知る権利に対しての侵害行為と断定せざるを得ません。そして、この不明であることについては、解明すべき挙証責任はいまだ当時の執行部にあると考えております。  次に、特定の地権者に有利とも思える換地についてです。  本事業では、市施行による新たな都市づくりの拠点や、新たな産業創出の拠点の形成を図ることを目的としているため、換地設計において換地の位置を従前の宅地とほぼ等しい位置に定める現位置換地ではなく、全ての宅地において宅地所有者の申出により換地を定める申出換地が採用されました。当然、400人を超える地権者の合意形成、照応の原則に基づく仮換地指定、減歩率の公正性がさらに一層求められることは言うに及びません。  また、手続面については、地中障害物が発出した宅地については換地設計における仮換地指定に大きく影響を受けるために、本来、従前の宅地全ての調査が完了した後ではないと地籍や位置を確定できず、仮換地において使用収益ができないことは当然のことであります。しかし、さきに述べておりますが、仮換地指定後の造成工事に合わせて、同時に地下調査を行う手法が採用されました。このことは、照応の原則に即しての仮換地指定を想定する土地区画整理法を逸脱する萌芽が既にあり、後から整合性を持たせるために様々な適法、違法な手法が取られたと考えざるを得ません。  現に、仮換地指定処分に不服を申し出た地権者に対して、土地利用現況を実態と異なるものへ変更し、それを土地区画整理審議会への意見聴取等を行わず、仮換地指定を決定し、仮換地指定通知書の差替えを行い、また、一部の地権者に対して、奥行逓減を含めて修正係数に便宜を図るなどは違法な手法と言え、個々の非違行為に基づき、一般職について処分が下されましたが、特別職については一定の政治的責任を負う処分にはなじまないとされました。  しかし、一般職の処分を行った際に、本来、何ら関与していない本村市長が市政に対する信頼を損ねたことを重く受け止めたことから、本村市長自ら市長及び副市長の給料の減額を提案されましたが、組織的な関与も含めた前執行部の責任が問われないことは非常に不可解、不合理であり、市民からも、うやむやにしたままの幕引きと捉えられかねない不透明な事業については立ち止まっても、真相究明について立ち止まってはいけない、その思いで市民民主クラブは反対討論も行い、一連の処分について否決を投じました。  第三者委員会の調査報告書の中でも、本事業はA&A事務所の主導により事業が推進されていましたが、A&A事務所長の影響力は非常に強かったと認められ、所長の上席に当たる部長や局長による統制も及ばなかったことに加え、総合評価審査会といった外部委員会も本来の役割を果たせていなかったと、第三者委員会報告書126ページにも記されております。  通常の組織で、事務所長、課長級の一存のみで、この事業の重要な決裁がなされるとは思えず、だとすれば影響力の根源はどこにあったのか。局長級を超えた特別職の関与があったと考えることは自然でもあり、もし、それがなかったとすれば、庁内組織内、あるいは外部に権力機構ないし権利者の存在を仮定せざるを得ません。また、そうであるのならば、7,700人を超える市職員が組織としてのていをなしていないこととなってしまいます。  妥当な推論が導かれるのならば、そして行政組織への信頼を前提とするのならば、特別職の関与に対する疑念は晴れることはなく、今回の一連の職員の処分については不完全なものであり、終わったものとしてほくそ笑む存在を否定できません。市政への信頼回復というより、むしろ、さらに損ねてしまう結果になってしまうことについては遺憾の意を表明します。  次に、民間事業者包括委託契約についてです。  民間事業者包括委託契約とは、地方公共団体が施行する土地区画整理事業において、組合施行での業務代行方式と同様に、施行者である地方公共団体が行う業務の相当部分を一括して民間事業者に委託する方式であり、そのメリットとして、民間事業者が持つ経験豊富な人材、ノウハウを生かして効率的な事業運営ができる、地方公共団体の負担が軽減でき、専門技術職員の不足に対応可能、施工期間の短縮や工事費の低減が期待できる、土地活用や地域の活性化面でも民間事業者のノウハウを生かすことができる、が挙げられております。本市の人員配置、工事費の軽減化、そして最も重要視されるべき迅速な事業の推進という観点からは、当初、好ましいスキームであることと思われ、平成27年2月6日の政策会議において承認されました。  しかし、民間事業者の選定方法、包括委託契約の内容については疑義があると言わざるを得ません。まず、総合評価方式決定基準について、国土交通省の地方公共団体向けのマニュアルでは、価格評価点と技術評価点の比率については9対1から1対1の範囲で決定されている例があると記載があり、公共工事における総合評価方式活用検討委員会のガイドラインでは技術評価点が10点から30点の範囲が紹介されておりますが、本事業の評価点については、価格点は25点、技術点は75点で、その比率が1対3になっております。さらに、価格点と比べると圧倒的に技術点を高い配点にした理由についての説明はありませんでした。  実際に価格評価点については、通常であれば事業費を圧縮し、宅地所有者の負担を軽減するために、価格こそがまず重視され、その上で総合的な判断が加えられるべきでありますが、受注者である清水建設と一番安い価格を設定した参加業者とは、約4億4,000万円の差異が生じております。さらに、この計算方式を用いるならば、価格が高くても、安くても落札することにほとんど影響がなく、技術点の高低のみで落札が決まることが分かっております。  また、技術評価点については、通常であれば特殊な技術、あるいは高度な技術が必要な場合でありますが、しかし、本包括委託契約においては、契約内容が補償調査及び設計、工事等であり、一般の民間事業者包括委託に比べて5項目中2項目しか委託しておりません。にもかかわらず、技術点75点にしたのは、対象業務でない地中障害物の処理まで含めて比重が大きかったと、建設委員会においても虚偽の答弁もなされております。  これらのことをどのように考えるべきなのか。技術評価点のみに傾斜した配点方式について、第1回総合評価審査会の場において、当時の職員が審査委員の発言を遮るようなことをして会議を進め、さらに対象業務でないものを技術評価点に組み込み、落札業者を決定するということは、まずもって清水建設ありきの契約方式との疑念は拭い去れません。しかも、この配点について、市側でも調査検証したけれども不明であり、庁内で議論したことの記録もありません。  このことも意思決定過程が不明で、事後の検証に当然、耐え得るものではない、すなわち市民の知る権利に対しての侵害行為と断定せざるを得ません。そして、この不明であることについては、解明すべき挙証責任はいまだ当時の執行部にあると考えております。  次に、地中障害物についてです。  本事業については、さきにも述べましたが、地中障害物が多量に発出する可能性のある地区があったこと、そして、その地区の土地利用の純化を図るためとはいえ申出換地方式を採用し、さらに地下障害物の調査の後に仮換地指定をするのではなく、同時進行で地下障害物の調査と仮換地指定を行ったことから、掘ってみないことには分からないという非科学的な推論で拙速に進め、結果として約5万7,900立米の廃棄物混じり土等が発出し、想定発出総量が約26万立米、処理費用が想定外の60億円から100億円と試算され、一時立ち止まることとなりました。  同時に、このことは、従前の宅地の評価がゼロ以下となり、照応の原則はもちろんのこと、そもそも土地区画整理法第1条の、健全な市街地の造成を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とすることからたがう可能性もあり、既に使用収益を開始している先行住宅街区においては、追加減歩で生じた地積を保留地に変更し、第三者に売却するという通常の手法も取り得ない状況を生み出しました。  この地中障害物の調査においても大きな疑義があるのは、平成28年3月24日に民間事業者包括委託契約を結び、特記仕様書の内容では、地下障害物の有無を確認するために2メートル掘削、調査となっておりましたが、その半年後の平成28年9月23日に、市の策定した地中障害物等の取扱方針により、地中障害物が発出された場合には調査範囲は2メートル超えて地山までとなっております。契約変更も、設計変更も、金額の変更もされることなく、10メートルも15メートル掘り続けられ、結果、市の想定の範囲を超えて、清水建設は施工実績に伴う多額の費用負担を要求してきています。しかし、試掘の結果報告を市に提出、協議したとのことですが、資料が残っておりません。  さらに、9月定例会議で議論されましたが、現在、本市と清水建設との間に施工実績の取扱い等について見解の相違があり、一時中止に伴う増加費用については和解したものの、当事者間の協議では解決が見込めないため、神奈川県建設工事紛争審査会に対して調停が進行中であるため、真相は明らかになっておりません。  ここでも意思決定過程が不明で、事後の検証に当然、堪え得るものではない、すなわち市民の知る権利に対しての侵害行為と断定せざるを得ません。  続きまして、参考人招致についてです。  さきに述べました、真相究明に必要不可欠として設定した4つの課題について様々な角度から議論をしましたが、解決の糸口とならなかったことから、参考人から実際に話を聞く、いわゆる参考人招致についてどのように進めていくかも含めて、積極的に他会派との協議を進めました。結果として、5人の参考人との議論を交わすことができ、まずもって5人の参考人の皆さんに謝辞を述べたいと思います。  ここでの議論についての詳細は省きますが、例えば、本事業については本市の発展にとって欠くことのできない事業であり、市民利益に沿うものであるという楽観的かつ強烈な主張もあり、また、本事業の進め方についても、地下障害物の調査と仮換地指定を同時進行しても、本来どおりに地下障害物の調査の後に仮換地指定を行っても、地下障害物が発出する際に、結局、処理をしなければならない以上、変わらないという楽観的かつ短絡的な主張もありました。前者については安易な財政出動を容認するものであり、後者については事業の遂行ありきで、照応の原則を軽んずるものでありました。  なお、意思決定の過程をめぐり疑義が生じる案件もありましたが、追加の参考人招致について否決されたことは遺憾であります。  終わりに、私たちの会派で議論を進めていく中、この地区は多くの地中障害物が発出されると想定されており、また、清水建設は、地中障害物の処理の技術が評価され、民間事業者包括委託の受注者に選定されたにもかかわらず、地中障害物の処理について対象業務に入っていなかったことは、いまだに大いに疑問の残るところであります。例えば、地中障害物の処理が対象業務に入っていた場合を想定すると、地中障害物の処理費用は減歩で地権者が支払うことが原則になりますが、地中障害物の量が増えるたびに減歩率が大幅に跳ね上がり、支払い不可能なケースも想定され、地権者と議会が紛糾し、事業が頓挫する可能性があります。  地権者のため、そして事業の完遂のためにも、むしろ地中障害物の処理は対象業務に含めることはできず、清水建設に対しては、地中障害物の取扱方針に従い、大幅に増額していく処理費用を随意契約で進め、最終的には税金を投入して補填することが前提となっている事業であったのではと思わざるを得ません。このような推論をさせてしまうのも、やはり意思決定に係る過程が文書で確認できない、疑義が生じた案件の議事録がないなど、重要なポイント、ポイントで検証が不可能であることが原因です。  市政運営にとって、一番大事なのは責任説明であります。市民から税金を預かり、施策を推進していく以上、これは当たり前のことです。その説明責任を適正に担保するものがまさに公文書であり、それにとどまらず、後世において知的資源として検証できるということが、健全な民主主義にとって必要不可欠なものであります。今後は、公文書の欠落という恥ずかしい状況を市民の方に見せることがないよう、全庁を挙げて、公文書についての職員の研修をはじめ、不断の意識改革を進めていただくよう要望いたします。  最後に、市民民主クラブとして、事業の進め方について、特定の地権者に有利とも思える仮換地指定について、民間事業者包括委託契約について、地中障害物について、4つ課題として提起してきましたが、本事業はこれらの課題が複雑に絡み合っており、これを解きほぐさない限り、真相究明はおろか、再発防止に向けても道半ばだと結論づけます。  以上で、意見表明を終わります。 ○阿部善博委員長 休憩いたします。    午前10時26分 休憩 ---------------------------------------    午前10時50分 開議 ○阿部善博委員長 再開いたします。  次に、公明党より希望される委員の挙手をお願いいたします。  難波委員。 ◆南波秀樹委員 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業は、平成26年に事業計画決定を行い、事業を進めてきましたが、大量の地中障害物が発出したこと等により、本事業の推進が困難な状況となっています。ここまで、主として内部検証や第三者委員会の調査などを実施され、課題の整理から再発防止まで様々取り組まれてきました。現在の立ち止まり期間中においても多大な費用がかかっていることに加えて、様々な影響を受けている地権者の思いに寄り添う上でも、再建計画を少しでも前倒しさせ、早期の工事再開をまずは求めておきます。  事業の推進と問題の再発防止を求め、公明党相模原市議団の1人として意見を述べさせていただきます。  最初に、事業の推進等に関する調査研究についてです。  まず、地権者への説明については、土地評価に関わる部分は特に重要であります。従前地で地中障害物が発出した場合、換地の地積が減少し、換地地積がなくなる可能性があることをきちんと説明し、地権者の理解を得ていく必要があります。市の見解では、全体説明会や申出換地の調整の際に、減歩により応分の負担を求めることについて説明を行ってきた経緯もあり、一定の地権者理解は得られているとのことでした。現在、大量の地中障害物が発出し、埋設物が想定を超えたということで、地権者にとっての不安は非常に大きいものがあると思います。本来であれば、平成30年以降、大量に排出した時点で、案件ごとに速やかな情報開示を行い、合意形成を得るための事務作業が必要であったと考えます。  市としては、地権者に直接関わる内容についての説明の一部が不適切、または不十分な点もあったことを課題として捉えているとのことでした。改善すべき点としては、地中障害物が大量に発出した時点で、対応の可否や、合規性について速やかに整理するべきであります。今後は、問題が生じた場合には、速やかに課題を法的、実務的に整理できる体制をしっかりと庁内で整備していただき、案件ごとに速やかに情報を開示し、合意形成を得るための取組をお願いします。特に、今後の再建に向けては、地権者、進出企業等の民間事業者、広く市民への理解に向けて一層努めていただきたいと思います。  次は、再建における土地評価の取組についてです。  令和4年春の再出発に向けては、まずは土地評価を明確にすることが求められています。地権者の不安解消のためにも、事業計画の変更案を早期に検討していく上でも、早急に取り組む必要があります。仮に、事業の再開が中止となったとしても、既に発出している廃棄物混じり土については処理せざるを得ないことが想定されます。現在、本市として、地中障害物の総量等の把握に向けて取り組み、令和2年12月定例会議の補正予算に計上されています。地中障害物の処理費用については、土地評価だけでなく、換地設計や資金計画などに大きく影響を与えますので、引き続き地中障害物の処理費用の確定に向けた取組の推進をお願いいたします。  なお、この土地評価については、地中障害物の処理費用を宅地の価格から減じるというものであり、仮換地の地積が減少し、地積がなくなる宅地が発生する懸念や、土地評価基準による係数等を操作している事案が発覚するなど、問題が指摘されています。地権者間の公平性を担保し、事業を適正に推進する上でも、土地評価に係る修正係数の基準等をしっかりと公表し、透明性を保ちながら、操作された評価を是正されるよう求めておきます。令和2年6月定例会議において補正予算の措置をされていますが、土地評価の基準や、換地設計の見直しなどを確実に進めていただくよう要望いたします。  次は、地中障害物の取扱方針の変更についてです。  今回の立ち止まりの原因となった大量の地中障害物について大きく影響したのは、平成28年9月の取扱方針の変更であったと考えます。この取扱方針の変更は、紙文書で決裁されたものの、議論の経過等が分かるような文書が存在していないことは、重大な変更についての議論が不透明であり、決定における進め方がずさんであったと指摘しておきます。現在、作成すべき公文書の具体的な範囲の見直しや、公文書の作成及び管理の徹底に向けて取り組まれていますが、引き続きしっかりと遵守状況を点検しながら、基準や体制について必要に応じた改善をお願いいたします。  その上で、この取扱方針の変更は、資金計画において地権者や市財政などへ大きな影響があるものであります。本来は、多大な費用負担でもあり、最後に廃棄物の総量が出たときに再減歩で精算するといっても、財政部門を含めたきちんとした議論を経るべきであったと考えます。事業を推進する上で必要な基準や方針については、原則として所内及び部内で決定していくものであるとしても、少なくともこうした事業推進に大きな影響のある事案については、企画財政部局との議論や、庁議や、政策会議を経るべきであったと思います。  このほかにも、仮換地指定後に地下調査を行う方針転換、民間事業者包括委託の決定までの経緯、資金計画の方針など、庁内や第三者委員会においての調査で意思決定の過程における課題が指摘されています。市の意思決定は、最終的には責任者の決裁を受けることによって行われることが必要であるとされていますが、事案ごとに意思決定の在り方を適切に判断し、必要とされる検討方法や、関係部署との調整、議論を確実に実施していく必要があります。意思決定の在り方を明確にしていただき、内部統制の上からも、必要な議論を適切に行い、意思決定の過程が分かるようにしていただくよう求めておきます。  次に、立ち止まりの評価についてです。  現在、立ち止まりによって、大きな費用だけでなく、地権者の人生にまで大きな影響が出ています。こうした中、事業の再開と早期完了を求める声は大きく、事業の立ち止まりをするべきではなかったとの声もあると伺っているところです。こうした大きな影響が出ている中、事業を立ち止まったことについて、立ち止まりから約1年半経過した現在の市の見解として、本事業は、令和元年6月に大量の地中障害物の処理方法などに課題が生じたために、事業を一度立ち止まり、検証を行うこととされ、その判断はやむを得なかったものとされています。様々な課題が発生して立ち止まり、ここまで内部検証や第三者委員会の調査などを実施され、課題の整理から再発防止まで、信用の回復に向けて取り組んでこられました。  その上で、本事業の施行者は市であります。本事業を計画し、進めてきた以上、再建に向けた検討をしっかりとしていただき、方向性を示し、地権者だけでなく、市民の理解を得る義務があります。現在、再建に向けた進捗状況について、本事業の分析に加え、地中障害物の総量を把握するための調査に向けた準備を進めているとのことでありました。法的、実務的な整理をせず、未整理のまま進めてきたことを、本市として重く受け止めているとの見解も示されています。今後の再建に向けては、土地区画整理法などに基づき、必要な法的、実務的な課題の整理をしっかりとしていただき、事業計画の変更案の作成に、全庁を挙げて、早急かつ的確に取り組んでいただくよう求めます。  ここからは、問題の再発防止に関する調査研究についてです。  今回の問題点として、人員配置、人材育成、内部統制、契約などが挙げられており、組織体制の改善に向けた取組が求められています。  まず、人員配置については、適正を欠く所長の配置、専門性のある職員の不在、部長が毎年替わるなど、人事担当部署が当時の都市建設局の実情を酌めなかったところに原因があると考えます。これまでも、各所属における業務内容や職場環境等については、例年12月頃に実施する各所属長へのヒアリング等を踏まえ、実情の把握に努めてこられたとのことです。しかし、結果としてこうした事態となっている以上、十分ではなかったことが考えられます。今後は、各部署からのヒアリング等を丁寧に実施し、現場の業務内容の実態や、課題をしっかりと把握していただきたいと思います。その上で、部長や事務所職員の頻繁な人事異動は、事業を推進する上で大きな障害となります。ぜひとも事業の継続性を意識した、計画的で、適材適所な人員配置を要望いたします。  次に、専門性のある職員の配置についてです。  人員配置のほかに、今回の課題の一つとして、専門性のある職員の不足が指摘されています。今回の土地区画整理事業だけでなく、福祉や税、危機管理など、あらゆる分野で専門性のある職員が必要とされています。専門性が求められる事業を適正に進めるための豊富な経験を有する職員の育成には、時間と労力が伴います。今回の事業では、当麻地区と麻溝台・新磯野地区の土地区画整理事業の実施に至る間に土地区画整理事業が途切れた期間があり、区画整理を経験している職員が少なかったことに加えて、民間事業者包括委託制度を導入するに当たり、こうした不足を補う機能が欠如していたことも問題だったと考えます。今後は、専門性のある職員の育成、配置に加えて、民間の人材もしっかりと活用できる取組をお願いいたします。  次は、局内での応援体制についてです。  専門性のある職員の不在、マンパワーの不足といった状況の中、局内で、設計や現場管理業務について、技術監理課をはじめとする応援体制をしっかりと組むこともできたと考えます。第三者委員会では、部や局の統制が及ばず、事務所の主導で進んでいたとの指摘もある中で、応援体制が組めなかったことについて、市の見解として、縦割り的な組織の考え方や、目先の結論を急ぐことにとらわれたことなどにより、情報やノウハウの共有が不足していたことが原因とされています。こうしたことから、今後の応援体制については、技術職の職員の負担の状況等に応じて、局内の体制を柔軟に運用し、事業に取り組んでいくとされています。ぜひとも運用方法を明確にしていただき、局内での応援を柔軟に組める体制を要望いたします。  加えて、こうした体制を組むことで、これまで行ってきた土地区画整理事業の経験だけではなく、ほかの部署との連携は個々の職員の持つ経験を生かすことにつながり、部署を超えた情報交換や、専門的な知識を学び合える環境がつくれると思います。ぜひとも改善をお願いいたします。なお、連携という点では、人事異動の際の職員間の引継ぎも十分に行っていただくことも求めておきます。  次は、チェック機能の強化についてです。  宅地評価において、特定の宅地所有者が有利となる係数等の操作事案が95人も指摘されています。また、一部の宅地について、奥行逓減割合により修正を行わずに指数計算するなど、不適切な事務も指摘されています。今後は、係数操作などに対するチェック機能の強化が必要となります。こうした不適切な行為だけでなく、特に技術系職員の場合、設計上の少しのミスでも大きな影響が発生してしまう懸念があります。このため、職員を守る上でもチェック機能の強化は大変に重要であります。しかし、専門性のある業務に対してチェックをするには、同等の専門性のある職員が別に必要となることから、今後の大きな課題でもあります。  この点について、市としては、土地区画整理事業のように高度な専門性が求められる事業を適正に推進するために、必要な関連法令等に精通した、専門領域における豊富な経験を有する職員の育成が十分でなかったことを原因として挙げています。このため、専任職制度や外部研修機関等の派遣などを積極的に活用し、高度な専門性が求められる業務に対応できる職員の育成を図っていくと対策が示されました。  技術系の職員については、近年、道路や橋梁など長寿命化を進める中で、現在は維持管理や更新業務が増加し、調査、設計、施工、材料と幅広い高度な知識が求められています。今後、新しい建設事業が減少すれば、同時に技術系職員が設計や施工管理の機会に恵まれないことで、若手技術系職員の技術力の低下が心配されるところです。民間との連携も含めて、育成体制の整備を求めておきます。  次に、コンプライアンス違反の発生防止に向けた職員へのバックアップについてです。  第三者委員会では、壮絶な職場環境であったことが指摘されています。当時の管理職や事務所の職員が処分を受けていることについては、違反は絶対に認められるものではありません。また、事務所の職員が、自身の見識不足だったとか、上司の威圧的な環境だったからというのも、公務員の立場として認められません。しかし、壮絶な中でも、事業を懸命に前に進めようと努力していた現場の職員の方が、こんなことになるなら、やらないほうがよかったという前例にしてはならないと思います。当時の所員の思いや奮闘ぶりについて、市は、第三者委員会の調査報告書や聞き取り調査において、壮絶と言われた環境の中、事業を懸命に進めようとしていた職員の思いや奮闘ぶりは十分に承知しているとされています。引き続き、本市の全ての職員がもっと活躍していただけるよう、お願いいたします。また、人事評価については、職員の能力や努力を一層しっかりと評価していただくことを求めておきます。  この数か月間、総務局として、調査、職員処分、改善への取組を実施されてきました。その上で、単に縛るのではなく、精神的なバックアップを図り、職員を守り、懸命に頑張ってよかったという報われる環境をしっかりと整えていく必要があります。今後について、市は、職員が職務に専念し、思う存分、力を発揮できるよう、失敗したときには組織としてしっかりとリカバリーし、また、職員が悩んでいるときには、上司や先輩、同僚などに相談できる風通しのよい職場づくりに加え、適時、適切なメンタルヘルスケアなど、職員一人一人を守れる職場風土の醸成を目指すとされています。今後のよりよい職場環境づくりに大いに期待したいと思います。  どうか一人一人の職員の力を信じていただいて、今、こうして組織を変えようとされていますが、どんな組織でも元をたどれば1人の個人となります。やはり組織を変えるには、職員一人一人の意識を変革し、活躍できるようにしていくことが必要と思います。時間のかかることではありますが、まずは市長をはじめとする部局長などの皆様が、率先垂範の努力で組織の変革をお願いいたします。  次に、第三者委員会の調査において提言のあった改善策についてです。  市として真摯に受け止められ、相模原市組織運営の改善に向けた取組方針を策定されました。引き続き、改革を前進させていただきたいと思います。この第三者委員会の報告書の中では、職員の意識改革、組織体制の脆弱さ、財政状況が指摘されています。本市においても、今後、進行していく、人口減少、少子高齢化、財政危機といった難しい状況の中で、市民生活の質を向上させながら、持続可能な都市を実現させていかなくてはなりません。地域の多様な資産を利用し、消費するだけでなく、投資する原資として活用し、地域に資産を投資することで地域の活力を向上させ、都市を持続的に発展させていく必要があります。この点においても、本事業が持続可能な都市経営を図る上で必要な投資となるよう、事業を進めていただきたいと考えます。  立ち止まり以降、本特別委員会でも、また会派としても、定例会議や全員協議会において質疑をさせていただきました。こうした経緯を踏まえながら、前回、質疑を行った集中審議の内容を中心に意見を述べました。  結びに、本事業の推進を求めたいと思います。  本事業の推進に当たって、課題や問題が多くあることが示されたことは、地権者の方に大きな影響を与えたとともに、市民の皆様の信頼を大きく失ったものと思います。本事業は、新たな拠点として、魅力ある良好な市街地環境の形成を図るということで、大変に期待をされていた事業であります。まして、市が施行者となって推進してきた事業です。市が責任を持って事業の方向を示す必要があります。平成27年の事業計画では令和5年度での完了予定が、これまでの事業方針により事業を継続するとした場合、令和24年度にまで大きく延び、総事業費の著しい増加が概算値として算出されています。地権者の皆様の人生に大きな影響を与え、重い負担を背負わせることになります。加えて、立ち止まっている間にも、補償費や現場管理費等、多額な費用がかかっています。地権者の思いに寄り添い、地中障害物の処理方法や、費用負担の在り方をはじめとする多くの課題を法的、実務的に整理しながら、再建計画を前倒しさせ、早期の工事再開と工期短縮を求めつつ、問題の再発防止に向けて取り組まれるよう要望して、意見表明とさせていただきます。 ○阿部善博委員長 次に、松永委員、よろしくお願いします。 ◆松永千賀子委員 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する98条特別委員会側から請求した資料や、庁内検証委員会報告書、第三者委員会の資料、報告書、5人の参考人質疑を踏まえて、当該事業に関する日本共産党市議団としての意見を表明します。  事業中断に至っているこの事業は、既に市の庁内検証委員会と第三者委員会の報告書が公表されていますが、なぜ当該事業が今日の事態にまで至ったのか、さらに市財政等への多大な負担を生じさせたにもかかわらず、意思決定を負う地位にあった者の責任が問われないのか、市民の疑念は晴れません。納得できないまま、今後、さらなる市税投入となれば、コロナ禍の中、苦しい生活と経営を強いられている市民の市政運営に対する信頼は失墜してしまいます。98条特別委員会の設置目的である再発防止のためにも、真相を明らかにする必要があると考えます。  この区画整理事業は様々な問題点がありますが、この会派意見表明では、解明すべき点として特に重要と考える項目に絞って、以下、意見を述べます。  地下障害物に関して。  この区画整理事業の推進にとっての決定的条件、成否の鍵は、地下障害物に対する正確な認識と、事業現場で発生する様々な課題に適切な対応を取ることができるかどうかだったと考えます。この地域の農転違反、耕作放棄地への不法投棄や、違法操業などによる安全や環境の悪化の問題等は、地権者や周辺住民にとって切実な改善の要望であり、地域の安全と活性化は長年の願いでした。ようやく市施行区画整理事業として着手されたのですが、想定外の地下障害物が発出して工事中断という事態となり、庁内委員会や第三者委員会による検証がなされたのですが、不可解な点が続出しました。  そもそも、この地域で行う区画整理事業ということでは、産廃等の発出の可能性が大きいことを十分に考慮し、危機感を持って臨むべき案件でした。事業の出発点として、地下埋設物、障害物に対する想定がなぜ甘かったのかという点と、発生したときの対応がなぜ不適切だったのかという点に、この事業の最大の疑念があると考えます。不適切な事務処理を行ったとして直接関係する職員の処分もありましたが、なぜ、ずさんと言わざるを得ない経過で事業が推進されたのかが解明されないまま事業が再開されれば、再び重大な事態を招くことになるのではと懸念を払拭できません。  今回、98条委員会として、事業部門への調査、検証を行ってきました。事業の推進、決定は、都市計画審議会における答申と決定、大規模事業評価委員会における事業推進の決定であり、方針が決定されたならば、事業課は事業の完遂に全力を挙げていくという立てつけになっています。建設局全体として、地下障害物に関する認識が甘く、課題の十分な検討もなかったと言わざるを得ません。  市は、想定外の量が発出したことが現在の事態となった理由としています。それでは、どのような想定をしていたのか、想定の根拠についての、11月5日の98条特別委員会での私の質問に対しては、次の2点を挙げています。  1つは、過去、何度も様々な方法で行ってきた地下調査の結果から事業推進できると判断したとの説明です。しかし、平成25年度、コンサルティング業者からは、アスファルト、コンクリートガラ、瓦礫等の混入が確認されており、地中障害物も処理に多額の資金を要することや、廃棄物処理を拒む権利者の調整が課題となるとの報告がされています。このコンサルの指摘は、現実に照らし正確だったということになります。こうした指摘を、危機感を持って受け止めなかったのはなぜかの説明がありません。  もう一つの事業推進の判断根拠として、地権者アンケート結果を挙げています。平成26年に行われた回答率92.4%の地権者アンケートでは、地下障害物等の状況について、あるが7筆、1%、ないが37筆65%という結果でした。結果が、ここまで現実と大きく乖離しているのはなぜかの検証もされるべきでした。  市が、この2つの理由で認識が甘かった理由を主張することは妥当とは思えません。この地域の地下調査については、過去の地歴調査や農転違反、違法建築物等、環境上も様々な問題が指摘され、市として対応してきた経過があります。地下埋設物については、地権者や職員等の懸念が表明されてきましたし、本会議や建設委員会等の議会の会議録等でも課題認識を持っていたことは事実です。この地域の近隣の相模原麻溝公園競技場で、平成16年、トラックフィールド路盤の一部不等沈下が発生し、約4億円を投入し、復旧したという経過があることや、市自身が過去にし尿を投棄していたことがあり、市として処理したばかりでもあります。そうした実態を踏まえれば、地下調査を事前に、慎重に実施することが必要な地域だったと認識すべきでした。  今後、不法投棄の場合は原因者が処理すること、その費用も原因者負担であるといっても、長年、放置されてきた産廃の投棄者を追跡、確定、処理費用請求、受領することができるのか、現実的には可能とは思えません。処理費用がどれだけなるのかという点では、既に市が60億円から100億円という数字を提示しています。一時、市が税金から立て替えるとしているようですが、回収がどの程度になるか未定であり、事業の枠組みとして成り立つのかどうか懸念されます。また、適切に土地管理をしていた地権者との公平性の点でも、あまりに大きな課題であり、産廃処理の総費用、負担割合が明確になったとき、地権者の理解と合意が得られるのかどうか、見通しとしても大変厳しいと思われます。  地下障害物に対する認識がなぜここまで甘かったのか、処理方針、計画がなぜ適切でなかったのか。今後の方針を決定するにしても、解明されないまま事業を再開すれば、またもや新たな課題に直面する可能性があります。何らかの意図があったのか、ただ組織として突進したのか、解明されるべき点と考えますが、これまでの検証ではまだ不十分であると言わざるを得ません。  民間事業者包括委託について。  第三者委員会報告書にあるように、民間事業者包括導入の公募や契約段階など、それぞれの段階で問題と疑義を感じる点が散見されます。平成27年に、民間事業者包括委託導入支援業務委託契約をし、包括導入支援業者が落札者決定基準、特記仕様書等の募集関係資料の原案作成を行っています。第三者委員会報告書の中の契約に係る事実経過を追っていきますと、包括導入支援業者と市の協議の結果、幾つか重大な変更、修正が行われています。落札者決定基準は、技術点75点、価格点25点、合計100点満点で、点数の高い事業者が落札ということになりますが、疑問点の1つは価格点の計算式の変更です。  市の作成した落札者決定基準の価格点の計算式原案は、25×入札価格分の最低入札価格であったものが、導入支援業者の修正提案で、25×(1-予定価格分の入札価格)と変更されています。包括導入支援業者が、技術点と価格点の配分及び計算式が記載された落札者決定基準の市作成の案を監修した事実はあるものの、上記の技術点と価格点の配分及び計算式を採用した根拠を、庁内で議論したことを記録した資料は存在しないと記されています。また、議会での説明も事実と異なること、不正確な答弁を行っていることなど、この経緯が不自然で、疑義を覚えますが、今回の審議では十分に解明するには至りませんでした。  最も不可解なのは、包括委託契約の対象業務ではない地中障害物の処理が、入札の際の技術点の評価項目、技術提案に設定されている点で、落札者決定基準の技術提案書評価シートについても修正が繰り返され、特定課題に対する技術提案は配点が6点から10点に引き上げられた点です。契約に入っていない技術項目の点数を引き上げたのはなぜか、これまでの経緯を見れば、特定の事業者を選定するためではなかったのかの疑念が今委員会でも指摘されましたが、決定的な解明にはいまだ至っていません。  調査、工事手法の方針転換について。  平成17年10月20日の打合せ会議では、地下投棄物に関する方針で、1、廃棄物の種類や混入の密度による処理の基準の設定や処理の必要性を判定する組織を設置、2、地耐力確保を、議論した経過もあったようです。こうした経過も踏まえ、平成26年3月の政策会議で、地下調査実施後、調査結果を踏まえて仮換地指定との方針が承認されています。ところが、4か月後の7月の政策会議では、方針が一転して、仮換地指定以後、造成工事と併せて地下調査を行う方針が承認されています。  第三者委員会は、この点について、地下調査を行わないで仮換地指定をするという手法が現在の事業中断の最大の原因でもあることから、この意思決定過程に、事業運営上、大きな問題があったと言わざるを得ないと断定し、そして、こうした経過となった原因として、時間的制約、人的制約、予算的制約、A&A事務所の職場環境、地権者に対する過度の忖度が原因であったと分析しています。  こうした第三者委員会の分析に対し、令和2年7月の地権者全体説明会で、仮換地指定の前に行う調査の方法から、造成工事と併せて地山まで掘り起こす調査手法に変更したことは間違いだったのではという地権者からの質問に対し、市は、地中障害物の発見の確実性は高く、期間の短縮にもつながることから、一定の合理性があると認識していると回答しています。こうした食い違いについて、再発防止の観点からも解明が必要と考えられますが、まだ98条委員会としても十分な分析には至っていないと考えます。  次に、事業運営上、組織運営上の問題について。  過去から、この事業に携わったコンサルタントも26社近くであったこと、400名近くの地権者であること、様々な問題が山積していた地域であったこと、担当課職員数増員を要望しても適正に配置されなかったこと、配置も一、二年間で異動という異常なほどの短期間でしかなかったこと、専門職員が配置されなかったこと、7年間という事業スケジュールに追われる中で職員が疲弊していたことから、第三者委員会が、ある意味、職員も犠牲者だったと指摘している点は重く受け止めるべき点です。現場職員がコンプライアンス違反を行うまでに追い詰められていたこと、公文書管理、改ざん、事実と異なる答弁、引継ぎの不十分さ、報告が明確に行われなかった点など、総合的に事業進捗と現場状況の全体像が把握できなかったことで現場にしわ寄せがあったことからも、組織上層部の責任は問われるべきと考えます。  次に、地権者との関係について。  この区画整理事業は、市施行の事業として推進されました。地権者との信頼関係の上に成り立つべき事業でしたが、地権者全体会議や土地利用審議会での御意見などからは、市に対し、相当厳しい声が上がっていました。地権者間での公平性も担保できるかどうか、合意形成という点では、現局面では相当厳しいのではと思わざるを得ません。今後、土地評価や換地設計の見直しなどが行われていくとしていますが、地権者の財産権に直接関わることですから、丁寧な説明と合意が当然の前提となります。  土地利用意向調査を再確認するとか、様々なシミュレーションを行って、事業の再開を判断していくための関係資料を策定していくとしています。当初のまちづくりの予想図と大きく変更してくる可能性や、事業成立性の検討をしていくこともスケジュールでは示されていますが、新型コロナ感染症の脅威の中、市全体、市民全体にとっての緊急性、優先性と、この地域の地権者の財政権をはじめ、まちづくりの方向性など、複層的に大きな問題を同時に考えていかざるを得ない局面に立たされています。今後、地権者との信頼関係を築きながら、現局面の判断と将来を見据えたまちづくりの議論と、真摯に向き合っていくことが求められていると考えます。  次に、再発防止との関係で、事業計画変更案のコンサルタント公募の基本仕様書に関して述べます。  市は、現在、区画整理事業変更案策定に向けて、コンサルタントへの委託を実施しています。業務実施の基本方針は、1、事業費の圧縮、事業期間の短縮を最優先とすること、2、合規性の遵守と公平性の確保、としています。この2つの方針を両立させながら、事業計画書変更案作成等を来年度末までの予定で業務委託しています。基本仕様書の第2章、業務内容では1から8までとなっており、実に膨大な内容です。新型コロナ感染症の第3波と言われる、感染者最多が更新されているただ中にいる状況変化のときに、あまりに短期間ではないのか大変危惧しています。  今回の事業中断に至った理由の一つに、多様な、複雑な課題を丁寧に、地権者合意を踏まえながら推進していくには、時間が足りないという点があったと思われますが、今回の民間委託事業者に委託した内容も相当に重い課題であります。必要十分な時間が確保できるかどうか、早く早くと時間に迫られ、課題整理が十分にできないまま進行すれば、さらに大きな失敗、無理を重ねていく懸念を払拭できません。今回も、意思決定責任は市にあり、二度と同じ轍を踏んではならないと考えます。  コンサルタント事業者への委託内容は、地中障害物の適切な処理、適切な宅地評価、換地設計等に向けての取組で見直しを行い、再開の判断に必要な事業計画書の変更案を策定するもので、契約期間は令和4年3月18日までの期間となっています。事業計画の変更案に基づき事業の再開を判断すると、全体説明会の資料に明記されています。この文章は、変更案に基づき再開の是非を判断するとなっていますので、事業を再開することが当然の前提ではないと理解できなくもありません。  今12月定例会議には、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計の債務負担行為の補正が出されています。事業計画変更案策定に必要なこととして、現在、積み上げている地中障害物等の調査と、仮置き土、分別移設工事の発注を今後、行うための事業費として、債務負担行為補正を7億3,400万円とする提案です。地中障害物調査が行われていない残る6割の部分の宅地についての埋設状況を調査し、宅地ごとの体積等を調査して、地中障害物を把握するため、地中レーダー探査、ボーリング調査及び土壌分析を実施するものですが、3億7,800万円が計上されています。  地下障害物等は掘ってみなければ分からないというのが今回の教訓だと思いますが、地中障害物をレーダー調査、ボーリング調査で行うとなれば、地下埋設物の内容や量の把握はどこまで可能なのか、また、埋設物があっても撤去しない手法だとしたら、長い時間の経過の中で何らかの事故が発生した場合の責任の所在がどうなるのか、まだ見えてきていません。事業計画変更案として出されてくる時点では、整理されたものとして提示されてくると思われますが、土地評価や換地計画など地権者の公平感にも問題が出てくることも懸念されます。  最後に、総合的所見として、まず、この事業の立ち止まりに至った大きな原因の一つが、地下障害物に対し、事業に支障はないものとして進めた認識、推計の甘さ、あるいは一定の懸念、不安はありながらも、様々な課題を詰め切れずに、曖昧にしたまま着手した点にあると考えます。この事業推進を方向づけた都市計画決定や大規模事業評価などにおいても、なぜ、このような認識で意思決定したのか疑問が残りますが、解明されていません。庁内会議や議会においても、地中障害物の課題については繰り返し指摘、議論されてきた経過があるにもかかわらず、地下障害物が発出したときの処理についての対応が取られていなかったのはなぜか、事業計画にも処理費用を算入していないなど、不可解な点がいまだ解決されないままであること、また、発生した場合の処理については別途発注すると言いながら実行しなかったのはなぜなのか、疑問が残されたままです。  民間事業者包括委託方式は、民間事業者選定に係る審査等の経過を含め、多くの点で疑問を感じざるを得ませんが、検証のために必要な公文書等が不完全、残されていないなど、検証が困難な事態となっています。現場の状況把握や、報告体制、相談、決裁、公文書管理など、事業運営、組織上の点で、あまりにずさんだったと言わざるを得ません。だからこそ、関係者の参考人質疑は必要なのですが、非公開という前提では、特別委員会の設置目的に照らしても、十分な責任を果たすことができないことを実感せざるを得ませんでした。  今回の区画整理事業は、行政運営上の問題を持ったまま推進され、結果的に今日の事業立ち止まりとなり、地権者や進出事業者へ損害を与え、保証金等で税金投入という事態を招いたことに対して、執行してきた市長をはじめ首脳部の責任が問われないのは、市民の納得が得られないのではないかと考えます。  そして、市と市民、地権者との関係の点ですが、地権者間の公平が図れるのか、各地権者の合意は得られるのか、この区画整理事業に対し、市民の支持、信頼関係を再構築できるのか懸念が残ります。そもそも区画整理事業は、市の税金投入が前提であってはならないものであり、事業計画、資金計画の中で事業運営がなされなければならないことが前提であるべきです。万が一、税金からの一時立替えということであったとしても、どれだけ回収できるのか見通しが示されていません。事業期間短縮と事業費縮減を最大目標とした事業計画変更案策定を令和3年度末としていますが、徹底的に全ての課題を整理し、解決できる見通しを持って方向性を決定すべきと考えます。そのためにも、期限に追われ、詰めるべきところを詰め切れないまま突き進み、事業頓挫に至ったあの教訓を生かすべきです。  98条特別委員会として、前市長をはじめ、5人への参考人質疑は、市民の関心も高いところでしたが、委員会は非公開であり、市民に内容が伝わらないものとなりました。納税者、主権者市民の疑問に対し、情報すら提供しない特別委員会の会議の在り方は批判の声もあったこと、98条特別委員会としても重く受け止める必要があり、98条特別委員会の限界を感じざるを得ない結果とも感じております。いまだ過去の経過において解明されない点が残されているのですから、徹底究明と再発防止に向けては、日本共産党議員団を含め3会派で当初求めていた100条委員会を設け、引き続き議会の責任として、市民の負託に応えていくことが求められていると考えます。  また、将来に向けても、令和3年度末に提案されてくる予定となっている事業計画変更案に対してチェック機能を果たす場として、議会の中に恒常的な特別委員会を設置し、十分な審議を保障すべきと考えるものです。そして、この地域の関係者だけでなく、全市民的な問題として、必要な情報をきちんと市民に公開しながら、討議の場の開催など市民参加を広げることを求め、会派意見表明といたします。  以上です。 ○阿部善博委員長 長谷川委員、お願いいたします。 ◆長谷川くみ子委員 それでは、颯爽の会の意見を意見表明として述べさせていただきます。  大項目として、1点目は、事業決定までの経緯と不透明な決定手続について述べます。  調整区域として、県道沿いに位置する南清掃工場周辺を含めた148ヘクタールの対象地域全体については、畑も多く、耕作される農地でしたが、1980年代以降、荒廃が進み、産廃の焼却処理業者が並ぶようになり、ペット霊園まで進出、さらに野焼きの常態化などによって、周辺住民からの悪臭の苦情と、学校での生徒のぜんそくの訴えも出るなど、環境面と安全面で、農業を営む市民や地域住民にとって大きな課題になっていました。  地域の住民が、環境保全のための見回りを実施し、不法投棄に対する注意喚起も行うなど、市民の努力による原状回復の働きかけはありましたが、市の立入調査やパトロールは苦情に対する受動的な対応が中心で、当時、農地法の違反転用について、主たる所管窓口だった県の農地課への報告事案も少なく、農地としての保全に係る市の動きは鈍いものでした。1994年(平成6年)当時の麻溝台・荒磯野地区134ヘクタールについての土地利用現況報告では、耕作放棄地が29.8ヘクタール、農地法上の違反転用件数は105件、でも県報告は僅か1件でした。  一方で、市は、この地域の有効活用として開発意欲を高め、コンサルへの発注による開発に向けた調査や計画の策定を重ね、手元にある記録としては、1984年(昭和59年)3月策定の麻溝台・新磯野地域土地利用構想調査、緑と文化の森構想から、幾度も様々な構想を描いています。他方で、県の都市計画線引き見直しによる特定保留区域の指定に向けて動いていたと思われ、地権者組織としてのまちづくり研究会も含めて、市街化区域編入への期待を高めていったことが、1995年当時のまちづくりニュースからも読み取れます。  そして、1996年(平成8年)の第4回線引き見直しで、特定保留区域として134ヘクタールを位置づけました。しかし、現実的な事業化については、土地の地歴からも地下埋設物の存在が重要な課題と捉えられていたこと、134ヘクタールという広さ、全体では1,000名を超える地権者の合意形成をどうしていくかなどに対する認識から、簡単には進展させることができなかったと思われます。  ところが、2007年(平成19年)、当時の小川市長が任期途中に退職し、市長選挙となり、新市長に就任した加山市政の下、政令市移行への推進と同時に、2009年(平成21年)には、県市の間で区域を分割しての市街化区域編入を可能とする調整を行い、2010年(平成22年)の線引き見直しで分割編入が容認されることになりました。市は、開発区域面積を、環境アセスメントの対象除外となる40ヘクタール未満の38ヘクタールとし、地域の住民にとっては首をかしげる線の引き方で、全体の中央付近を先行開発地区として事業化すること、市施行の土地区画整理事業として実施することを、2011年(平成23年)の政策会議で決定しました。  さらに、2013年度末(平成25年度末)、3月26日の政策会議では、事業計画案と事業施行の条例等を決定、急速に事業が進展していくことになります。一方、この政策会議では、地下投棄物の内容物や量によっては換地面積等に大きく影響を及ぼすことから、仮換地指定前に広く調査を行う必要がある、減歩での負担調整ができない場合が想定されるので、今後の対応を十分に検討する必要があるなどの懸念意見が出ていました。これらの意見に耳を傾け、具体的なシミュレーションと、客観的、俯瞰的かつ真摯に、この地域の地歴や現況、まちづくりなどを議論する見識があったら、今の状況は変わっていたかもしれないのです。  並行するように、2013年(平成25年)には大規模事業評価が実施され、2014年(平成26年)5月30日には都市計画決定となりました。2014年7月の政策会議では、事業計画案の見直しと仮換地指定までの期間短縮を目的に、造成工事と地中障害物調査を同時に進めることを決定。この決定により、事業推進のスピードが最優先される流れがつくられたと考えます。  会議で決定の際、権利者や企業から早期土地活用の要望が多数寄せられている、進め方の見直しについて権利者の約8割の賛同を得たことから庁内調整を図ると、地権者の意識の高まりを根拠にしていますが、これらの賛同書、同意書の根拠と地権者への説明がどう行われたか、合意形成の在り方がどうであったのかについて、この事業の立ち止まりまでの全体を通して、特別委員会の審査を経て、なお疑問が拭えません。後に宅地の評価に大きく影響を及ぼす土地評価について、一部地権者に有利になるように、土地評価基準の係数を不正に操作する非違行為が95件確認されていることについても、地権者対応に課題があったことの証左でもあります。  以上、対象地域に関する経緯と事業化決定の過程で、特定保留の地域を分割編入し、38ヘクタールでの事業化を環境アセスメントの廃止も含めて決定したこと、地中障害物調査と造成工事を同時に進めるとしたことの2つは、工事を早期に進展させることが最優先される考え方が庁議でも支配的になっていることに起因すると考えられ、この点がこの後の事業の在り方、組織上の課題とも切り離せない点であり、考えられないようなずさんな組立てと、非違行為までが横行した事業課の状況を許すことにつながっていきます。  外部の指摘で明らかになった、組織上の問題につながる事業所管事務所の所長によるパワハラの横行、区画整理事業に精通した職員の不足と所管課としての職員の少なさなど、職員が内向きに仕事をこなすことに精いっぱいになってしまう条件もつくられています。さらに、当時のコンプライアンス上の問題に対する総務部局の対応も鈍く、何ら具体の対応ができなかったと思われることなども重なっての不正には、この事業を進めたトップである前市長を筆頭に、当時の経営層の責任が自覚されなければならないと考えます。  当時、組織的な体制としては、加山市長の下、都市建設局所管の副市長、平成26年度は2年目の都市建設局長、新任のまちづくり事業部長で、当時、なぜか部長は毎年異動しています。麻溝台・新磯野地区整備事務所長は、当麻地区拠点整備事務所長から異動で着任という体制でスピードアップが図られました。  さらに、仮換地の指定後に造成工事と地中障害物調査を行うという手法についても、僅かな期間で事業手法を真逆に転換したという重要性が当事者をはじめ庁議で指摘されなかったこと、事業所管課内での議論の形跡もないことなど既に指摘されていますが、大きな問題です。  この手法により、仮換地指定後に、従前の土地から地中障害物が発出した地権者の処遇をどうするか、換地先の選択肢が狭まり、同意できない権利者が後になるほど出てしまうこと、そして一部の街区で使用収益を開始してしまったことなど、問題がより深刻化していくことになります。さらに、発出した地中障害物の処理が決められず、事業が中断してしまう結果をつくったことは、第三者委員会の調査報告にあるとおりです。  土地区画整理事業で最も肝要と言われる換地設計と、事業の根拠になる資金計画のどちらについても、場当たり的なずさんさで、公共として考えられない無責任さには憤りも覚えます。事業と組織の在り方を規定し、職員を追い詰めることにもなる、この時点の経営層と幹部に対し、厳しく責任が問われなければならないと、重ねて述べておきます。  大きな2つ目のポイントは、地中障害物の取扱いと調査についてです。  地中障害物の存在と、その調査、全体量の把握が、この地域の開発にとってネックになっていたことは、事業化を決定する以前から知られていました。1998年度(平成10年度)以降、地下調査として地歴調査、レーダー調査、調査可能な箇所でのボーリング調査などを繰り返しコンサルに委託して実施し、土の入替えや廃棄物等の地中障害物が広範囲な土地に及んでいるであろうことは十分想定できました。しかし、この点も十分に突き詰めて検討されずに、事業化決定に当たって、地中障害物などの全体量が分からないことをもって、全ての宅地について地山が出るまで掘削調査という調査の考え方が採用され、しかし調査掘削後の地中障害物の処分費用については計上せず、経過の中で、事業化のスピードを上げるため、地下調査と造成工事を同時に進めるとしました。  既に指摘されている区画整理法施行規則の第7条では、法第6条1項の規定に基づき資金計画書を作成し、収支予算を明らかにして定めなければならないとあり、処理費用を計上しないことは、この規定に反し、計上しなかったことで、さきに述べた、その後の事業の立ち止まりを招く結果をつくったことは、改めて自治体施行としてあってはならない法令違反と言わなければなりません。  地中障害物の取扱方針が策定されたのは、2016年(平成28年)9月であり、一括包括委託方式で清水建設による地下埋設物調査が開始された以降のことです。発出した地中障害物の処理費用は、従前の地権者の追加減歩、または金銭でとされましたが、権利者個々が明確に土地の状況を把握していない中で、突き詰めた検討がされず、区画整理法上、個人の財産が消滅するような減歩や、現金による清算処理が不可であることに基本的な知識を持たず、あるいは、その可能性を排除したことなど、ここでも税金を投入し、事業を執行する公共としてはあり得ないずさんさです。  事前に、当然、承知していたと誰もが考える土地区画整理事業の基本が突き詰められないまま、長く事業に着手できなかった理由であった地歴などを含めた地中障害物の状況を、非常に安易に、甘く見て推進してしまったことは、強く非難されて仕方がないことと考えます。  3点目の大きなポイントは、民間事業者包括委託についてです。明らかになっている課題について、改めて述べたいと思います。  1に、受託事業者である清水建設の落札決定過程の不透明さです。  当時、東日本大震災の被災地でのみ採用され、公益財団法人区画整理促進機構が、復興事業のスピードアップ、公共側の労力軽減と部署省力化が可能となり、官民それぞれの特徴を生かした円滑な事業構築と運営が期待できると推奨する民間事業者への一括包括委託契約を、相模原市は、当時、事業の期間短縮と、市職員の人件費コストも縮減できるなどの理由で、具体的に数字まで挙げて説明し、採用するとしました。  7年間の長期にわたり、80億円近い金額の契約は、入札において総合評価方式の加算方式が採用され、技術点と価格点の割合を3対1という、当時の国交省が上限とした最大の範囲を評価点としました。このため、100点満点中、技術点が75点、価格点は25点に抑えられ、入札参加業者3者の中で、価格の上で最も安い金額を提示した事業者の65億5,000万円と、70億円の清水建設では5億円近い差が出ましたが、技術点の高さで清水建設が落札者となりました。しかも、入札時点の技術点評価が中身には、地中埋設物の調査及び処理が入っているにもかかわらず、契約内容の書類には地下埋設物の調査のみとなっていました。  そして、地下調査の方法が、全宅地を2メートルまでの掘削とされながら、実際には地山が確認されるまで掘削という認識で深く掘り返して発出した大量の地中障害物が、処理方針の決まらないまま置かれるという事態に至ったものです。調査費用を施行主体である市が負担するとしているため、市と受託者である清水建設との見解の相違と、地権者の負担という合意の確認が取れないケースも出るなど、事業がストップせざるを得ない事態になりました。  2つに包括性の変節です。  包括委託契約の説明資料として、2015年(平成27年)6月議会で示されたペーパーでは、契約金額は約70億円、受託者の役割としては、①に工事に関する設計、積算案及び施工計画案の作成、②に工事施工、道路築造、造成工事、下水工事、地下調査等とあり、③に施工管理、関係機関及び権利者との協議資料の作成などとあり、イメージ図では換地、補償が入っていました。ところが、同年8月の会派への説明資料のペーパーでは、金額は約80億円に増額され、受託者の役割ではイメージ図の換地、補償が消されています。金額の増額と反対に、役割を縮小しています。しかし、この契約内容の短期間での変質について、議会への説明はありませんでした。  また、議案として包括委託契約案について議論された2016年(平成28年)3月議会では、①の入札経過である総合評価方式の加算方式採用と技術点評価の高い根拠などについて質疑があり、疑問が呈されたにもかかわらず、市長をはじめ、局長、部長、所長まで、地下埋設物の課題対応などを重視した民間事業者の優れた技術力を高く評価し、総合評価審査会からの答申を受けたなどと答弁しています。実際には、総合評価審査会では、事務方として参加している市職員の「これをベースに」という発言により、それ以上の審議はされなかった事実は、後の検証で議事録からも明らかであり、議会を欺くような答弁を重ねていた幹部職員に対し、議会としても市民に説明ができない状況をつくられたままでは容認できません。  以上、①の入札経過の不透明さ、②の包括制の変節、そして掘削深度、発出物についての処理等、いずれも現在までの議論の中で、責任の所在も、議会答弁の虚偽に近い内容などに対しても、責任ある説明がなされていません。これらを明らかにし、市民への説明責任を果たすことが求められています。2014年度以降、A&Aの事業推進に向けた予算及び契約案件などを含めて、過去に議決してきた議会としても、不透明な責任の所在を明確にする責任があります。  そして、大きな4点目は今後についてです。  これまでの特別委員会の審査などを経て、本事業の立ち止まりを苦渋の中で決意された、現市長及び市幹部職員の皆さんには改めて敬意を表しますとともに、立ち止まらざるを得ない状況がつくられてきた前市政の課題と責任がいまだクリアになっていない事実にも言及せざるを得ません。事業の再建をどうしていくかは、区画整理法上の事業として成立させられるのか、その場合の事業規模、土地評価の合規性、平等性の担保、権利者の合意などの数々のふくそうする難題を解決するという局面に向き合う、引き継いだ現場職員の苦労は察するに余りあるものです。  その大前提として、発出した地中障害物の処分方針を決めるについても公金の投入が避けられない以上、市民の納得と理解を得、信頼回復に努めることは不可欠です。それには、議会として、地方自治法98条の秘密会による参考人招致でもクリアにできていない虚偽的な議会答弁や、新たに浮かび上がったそごなどの真相と責任の所在を明らかにするために、改めて地方自治法100条調査特別委員会の設置により、証人としての出席を求めて問う以外にはないと考えます。  前市政の中で、事業の進行する中でも表されていた疑問や懸念に真摯な対応がされず、聞く耳を持たないような体制で進められた在り方を根本からただし、責任を明確にさせる役割が、議会として役所の内外と地権者も含めた市民の信頼回復への道であり、議会の在り方も問われていると、98条調査特別委員会での議論で改めて認識していることを述べ、意見表明といたします。 ○阿部善博委員長 休憩いたします。    午前11時56分 休憩 ---------------------------------------    午後1時00分 開議 ○阿部善博委員長 再開いたします。  渡部委員、よろしくお願いします。 ◆渡部俊明委員 それでは、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会での調査研究を踏まえ、私からは、問題の分析と再発防止に向けて、以下、意見を述べさせていただきます。  まず初めに、土地区画整理事業全般について意見を申し述べます。  1番目としまして、民間事業者包括委託契約についてです。民間事業者包括委託契約は、いろいろな指導を受けられたり、技術、能力を持った経験ある事業者が請けることで、事業がスムーズに進み、事務的な煩雑さも排除され、時間短縮や適切な技術指導が受けられる方式と認識しておりますが、当時の担当部署における契約内容に対する認識の甘さと事前の検討不足により、本事業の推進に必要な内容を盛り込めなかった不十分な内容となっていたことが事業推進を困難にした要因となっております。  また、契約上、400名を数える地権者への対応も依頼することができず、民間事業者包括委託契約のメリットとして、職員側の人員を削減できる旨、議会にて説明していたため、職員の増員もできず、移転補償に多くの人員と時間を割かれた実態が確認できました。  一方で、地中障害物の処理に関する内容が契約に含まれていない点が多く指定されているところでありますが、本委員会で調査を進める中では、地中障害物の総量が見込めない時点での推測による予算計上は難しいことも確認されました。当時の地中障害物の処理は、別途、発注するとの考え方も一理あるとは思われます。しかしながら、地中障害物が発出した場合の処理の手法や処理計画の立て方は事前に検討しておく必要があり、かつ、処理に見合う予算を計上できる仕組みを事前に構築しておく必要がありました。処理計画の作成を包括委託契約に含めるかどうかは別としましても、地中障害物の発出が想定されている事業の着手としては、事業開始前の準備が不足していたことは否めません。そこで、民間事業者包括委託契約について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  事業に対する契約を行う際、単独部署での判断では内容不十分となるリスクがあるため、契約課など他部署からの支援が行えるよう、体制整備を十分に行うこと。  今回のように、民間事業者包括委託契約に係る議会答弁が人員増の足かせになることは本末転倒であります。事情が変われば、そのことをきちんと議会に報告し、迅速、的確に対応することが議会への真摯な姿勢であることを認識すること。  今後の事業再開に向けた工事契約については、契約の形態を再度検討するとともに、事業遂行に必要な委託範囲を盛り込んだ契約とすること。  請負事業者と職員の役割分担を明確にすること。  地中障害物の処理等、事業遂行に必要な費用は、あらかじめ計上できるシステムの構築を行うこと。  以上のことを提言いたします。  次に、地中障害物等の取扱いについてです。地中障害物等の取扱方針の策定では、意思決定のプロセスにおいて、庁内、部局内における意思疎通及び決裁の在り方に課題があったことが確認できました。平成26年7月28日の政策会議において承認された仮換地指定後、造成工事と併せて地下調査を行う、こうした工事手法は、一見、工事の効率化を図る観点では有効性のあるものと感じられますが、地中障害物調査の前に仮換地指定を行うことは、地中障害物発出に伴う再減歩、仮換地の再指定が非常に困難なものであるため、工事手法は再考の余地があったと思われます。  地山が確認されるまで掘削するとした調査方法については、仮換地を利用する地権者の地中障害物残存への懸念を払拭する意味では理解できるものの、造成後の土地利用に合わせた造成手法などの検討が不足していたと考えており、地中障害物の状況によっては、地権者の負担を膨大にするものであったと考えております。  地中障害物等の取扱方針上では、地権者一人一人の従前地からの地中障害物発出量から処理費用を算出し、再減歩と仮換地の再指定を行えるものとなっていましたが、土地区画整理法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律--以下、廃掃法と略します--の解釈が不足しており、廃掃法上の処理責任者を判断できなかったことが立ち止まりの一因でもあり、立ち止まり時点での庁内判断の指導、資質が問われるところであります。そこで、地中障害物の取扱いについて、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  事業の推進に向け、地中障害物等の取扱方針の再検討を行うこと。  再検討に当たっては、庁内決裁の適正性を確実に担保すること。  地中障害物の確実な調査手法の検討と確実な工事進捗に向けた手法の再検討を行うこと。  地山が確認されるまで掘削するとした調査方法を見直し、土地利用に合わせた造成手法も併せて検討すること。  また、地権者の負担軽減に向けた検討、事業費用の削減と工期の短縮を目指した新たな手法を検討すること。  本事業推進に必要な専門的知識の再確認と庁内職員間での知識の共有、徹底した意思疎通を図ること。  地権者へは、方針決定前の事前の丁寧な説明と、確実な合意に向け取り組むこと。  以上を申し述べます。  次に、地中障害物の処理負担--資金計画を含みます--の在り方についてです。地中障害物の処理費用は地権者負担との原則を示しつつも、土地区画整理事業上での処理費用の計上について事前検討が不足しており、また、費用計上の手法を理解している職員がいなかったことが適正な資金計画の変更に至らなかった要因と考えます。地中障害物処理費用の地権者負担の原則は、平成24年度から地権者への周知を行っているようですが、地中障害物の存在に対する認識の甘さから、地権者に対しての費用負担の意識醸成については不足感が残った状態であります。そこで、地中障害物の処理負担について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  地権者負担の原則と土地区画整理事業上での対応について、早期に検討を行い、処理負担の在り方を確立すること。  あわせて、職員の土地区画整理事業に関する専門知識と経験を有したスペシャリストとしての職員の確保と育成に向けた取組を行うこと。  地中障害物の総量と地権者ごとの量の早期の確定、処理方法、処理費の算出を行い、資金計画の変更を速やかに行うこと。  市長が先頭に立って、市を挙げて地権者への丁寧な説明と確実な合意に向け取り組むこと。  地中障害物の処理に当たっては、費用削減に向けた手法の検討と適切な処理業者の選定を行うこと。  事業費確保に向け、国の補助金など、あらゆるメニューを駆使して取り組むこと。  以上のことを提言いたします。  次に、仮換地、権利変換計画についてであります。地中障害物の調査を行う前に仮換地を行っていることから、今後、発出する地中障害物の量により、再減歩と仮換地の再指定を行う必要があります。立ち止まりが長引く状況において、地権者の中には、自己利用や売却へと意向が変化する方も出てくることが想定されますので、速やかな事業計画の変更案の提示と地権者の意向確認による仮換地の再指定が必要となります。仮換地の再指定に当たっては、これまでに行われた土地評価基準の修正や係数操作の是正に向け、専門知識を持つコンサルタントの活用も含め、職員の土地区画整理事業に関するノウハウの向上が求められます。そこで、仮換地、権利変換計画について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  地中障害物の確実な調査と処理方法、処理費用の確定、それに伴う再減歩の設定、仮換地の再指定は、地権者との確実な合意の下に行うこと。  事業の立ち止まりの状況下で、地権者に対し、現状の土地利用に対する意向確認を速やかに行うこと。それに当たっては、早期の事業計画の変更案を提示すること。  地権者への丁寧な説明を含め、職員の資質向上にも努めること。  以上を進言いたします。  次に、土地評価基準についてです。土地評価基準については、相応の修正係数を乗ずるとの表現を用いている部分がありますが、明確な基準とはなっておらず、あわせて、その意思決定過程を示す公文書も作成されていないことが確認されました。地権者との仮換地に関する合意の過程においては、委託したコンサルティング会社の活用がうまくできず、明確な基準を設定できないまま、スケジュール優先の形で、土地評価基準の確定前に一部地権者との合意を行ったことが、後の係数操作につながっていたものと確認しております。土地評価基準は、地権者間の公平性を確保する上で非常に重要なものであり、明確な基準とすることが求められております。地権者への公開と理解を得る過程を踏まえた上で決定されるべきものであります。仮換地に対する地権者間の不公平が発生しないよう、改めて見直しを行われるべきであると考えます。そこで、土地評価基準について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  改めて、土地評価基準の明確化に向け、検討を行うこと。その際、コンサルティング会社の活用を十分に図ること。  基準の再検討については、地権者へ公開し、確実に理解を得ること。  基準の明確化については、決定過程の公文書を作成すること。  仮換地指定において、全ての土地に関し、基準に適合しない換地先がないか、再確認を行うこと。  以上を進言いたします。  次に、特定保留区域についてです。麻溝台・新磯野地区には、第一整備地区の後に整備が期待されている後続地区が特定保留区域として位置づけられております。後続地区の土地利用の活用に向け、第一整備地区は大きな役割を抱えていることを市は認識されるようお願いします。  少子化、超高齢社会、人口減少が進む中、本市においても、都市機能や居住を一定のエリアに誘導する立地適正化計画が作成され、コンパクトシティの形成に向けた取組が始められておりますが、一方で、上位計画である相模原市都市計画マスタープランにおいては、麻溝台・新磯野地区は新たな都市づくりの拠点として位置づけられており、麻溝台・新磯野第一整備地区に併せ、後続地区についても中通り線の道路計画が位置づけられ、今後の整備に向けた取組が必須となっております。麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業は既に始まっている事業であり、一時立ち止まるも、後続地区の整備に向け、着実な事業推進が必須であることを申し添えておきます。  また、麻溝台・新磯野地区を含む相模大野駅周辺と原当麻周辺の拠点間を結ぶ幹線快速バスシステムの導入も、事業がストップしている状況であり、相模原市都市計画マスタープランに挙げる一体的なエリアにおけるにぎわいの創出に向け取り組むことを求めておきます。  次に、組織的問題についてであります。初めに、責任の所在であります。市施行で行っている本事業は、立ち止まりに至るまでの庁内体制の不備によるものと、立ち止まってからの地権者などへ発生している影響の両面から、責任の所在を考える必要があります。立ち止まりに至るまでの庁内体制の不備によるものについては、庁内検証組織による検証結果、第三者委員会による調査報告、考査委員会による職員等の処分等と併せ、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会からの提言も含め、再発防止と事業の推進に関する改善事項を地権者及び市民に明確に示していくことが重要であります。  立ち止まってからの地権者などへ発生している影響については、立ち止まったことが原因であることから、早期の事業再開が求められており、再開に向けた取組を明確にしていく必要があります。本特別委員会で調査を進める中からは、地中障害物が出たから事業を止めるのではなく、どのように処理ができるのか、知恵を絞る必要があったことがうかがえます。そこで、責任の所在について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  既に策定された相模原市組織運営の改善に向けた取組方針の着実な運用を行うこと。  地権者に対しては、継続したヒアリングなどを実施するとともに、事業再開に向けたスケジュールを早期に提示し、地権者の不安解消に努めること。  以上を進言いたします。  次に、内部統制についてであります。本事業を担う麻溝台・新磯野地区整備事務所では、一時期、パワーハラスメントの実態により、業務に対する内部統制が図られておらず、遵法意識の欠如、意思疎通の不足、問題の後回しなど、業務遂行上での課題が解決されず、上司の統制も及ばなかったことが確認されました。  本事業は地権者に直接影響を及ぼす事業でありますが、本事業に限らず、庁内の内部統制については、早急に改善を図る必要があります。そこで、内部統制について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  内部統制制度、創設された制度の着実な運用を図ること。  以上を進言いたします。  次に、組織体制、庁内協力体制についてであります。本事業を困難なものにした原因としては、麻溝台・新磯野地区整備事務所における不十分な組織体制によるものが大きな要因となっておりますが、同時に、庁内の協力体制ができていなかったことも一因を占めております。麻溝台・新磯野地区整備事務所では、単年度での管理職の異動や専門職員の不足、職員の異動等により、業務の引継ぎ不足や業務を遂行する上での技術不足が発生し、あわせて、パワーハラスメント等により、風通しの悪い、意思疎通が図れない職場環境が出来上がってしまったことが事業推進を困難にした要因となっております。また、部局をまたぐ調整事項についても庁内協力が得られなかったことは、全庁を挙げての課題であることが確認できました。そこで、組織体制、庁内協力体制について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  事業遂行に必要な人員や専門職の配置などにより、専門性を担保した組織体制を確立すること。  意思決定や基準等の設定については、その過程が分かるよう、確実な公文書の作成、管理を徹底すること。  定年直前者等の配置については、抱える事業等を考慮した上で配置すること。  上司、部局間、特別職への報告体制を確立すること。特に、報告しにくい案件ほど、風通しよく報告できる庁内体質を構築すること。  確実な業務引継ぎの方法を確立すること。  以上を進言いたします。  次に、パワーハラスメントについてであります。麻溝台・新磯野地区整備事務所内でのパワーハラスメントは、当時の管理職までの認識はあり、指導等の取組を行うも、功をなさなかったものと確認できました。パワーハラスメントはあってはならないものであり、実効性のある対応の検討が求められております。そこで、パワーハラスメント対策について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  人に関わる重要な案件については、市長、副市長、部局間での問題の共有ができるよう、体制整備を図ること。  相談窓口の充実はもとより、相談案件に対する効果ある対策を図れるよう方針を定めること。  以上を進言いたします。  次に、人材の確保と育成についてであります。本特別委員会での調査を進める中で、本事業に関わる部署では、スケジュールに追われて力を発揮できなかった職員がいたことも確認できましたが、庁内総じて重要事項の遂行については、専門知識や幅広い視点での業務遂行が必要になります。この点、本事業に関わらず、全庁的な取組として、人材の育成について取り組むことが喫緊の課題であります。そこで、人材の確保と育成について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  職員の確保、育成には、土地区画整理事業のみならず、専門性が求められる事業、業務は多いものと考えます。他の自治体職員や国、県の職員、民間の力の活用を含め、市としての中長期的な専門家育成の体質を確立すること。  庁内公募専任職制度の活用を十分に図ること。  以上を進言いたします。  次に、地権者、市民等、関係者の意向についてであります。初めに、地権者の意向の把握と反映についてです。当地区は、平成8年度の相模原都市計画区域の見直し--第4回の線引き見直しになります--により、麻溝台・新磯野地区約134ヘクタールが特定保留区域として位置づけられ、地権者としても、市街化区域に編入されることにより、土地活用が期待された地区であります。  しかし、その後の計画では、都市計画決定に必須であった村富相武台線の4車線化計画が進まず、平成22年の指定都市移行に伴い、ようやく都市計画決定が変更され、村富相武台線は4車線化することとなり、事業計画に進捗が見え始めた時期であります。  地権者としては、第一整備地区38.1ヘクタールが市街化編入されることにより、固定資産税が増額となることから、早期の土地利用を望んでいたことがうかがえますが、現状の立ち止まりにより、土地活用ができない状況となっております。今後、早期の事業再開が望まれているところでありますが、地権者の状況も変わってくることから、事業再開計画と併せ、地権者の今後の意向を再聴取する必要があります。そこで、地権者の意向の把握と反映について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  現状の地中障害物等の状況説明を速やかに行うこと。  早期の事業計画の変更案の提示と、それに併せた地権者ごとへの説明、意向確認を行うこと。  地権者への意向確認の際は、事業全体のスケジュールの提示、費用負担の在り方、仮換地の明確な基準等を示し、地権者が判断に迷うことのないよう、専門的知識からのアドバイスも含め、十分に配慮した中で実施すること。  地権者への説明等については、市職員と併せ、コンサルタントなどによる専門知識の活用も検討すること。  地権者からの意向確認の結果、発生する課題については、速やかに対策を検討し、全地権者への反映を行うこと。  その際、課題の後回しはしないこと。  以上を進言いたします。  次に、地権者、市民等、関係者への説明責任についてであります。本事業の計画では、地権者の事業に対する期待と市街化区域編入による税負担の上昇により、事業の進捗を急いでいた感があり、地権者への説明が不足していたと言えます。  一方、本事業が立ち止まったことによる補償等の公金支出が続いております。公金支出を本事業費に含むのか、公金支出の解消をどの時点までに行うのか、地権者、市民への明確な説明を果たす責任があります。また、立ち止まったことによる今後の方針策定のためのコンサルタント委託費用についても、今後の地権者負担、公金補填のバランスを考慮し、事前に考え方を説明していく必要があります。再び市と地権者との間で費用負担の在り方をめぐり禍根を残すようなことがあってはなりません。そこで、地権者、市民等、関係者への説明責任について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  改めて、本事業の位置づけや事業推進に向けたそれぞれの負担の在り方など、地権者には丁寧に説明を行うこと。  事業の進め方について、地権者に対し、随時の説明、情報提供を行い、理解を求めること。  地権者との関係維持、信頼回復、事業の完遂に向けて取り組むこと。  本事業は、地権者からの土地提供の協力があり成り立つ事業で、地権者の理解を得ることが何よりも重要であります。地権者にはそれぞれの事情があり、様々な要望もあって、調整が困難な部分があることは承知しておりますが、地権者からの信頼を損ねることなく調整を図り、事業の推進に向けて取り組むこと。  市民に対しては、本事業の計画見直しを示す中で、事業推進の重要性を丁寧に説明し、理解を得ること。その際、事業の立ち止まりについての市長の総括と今後の事業推進について明確に説明を行うこと。  以上を進言いたします。  次に、地権者負担と公的負担の在り方についてであります。当事業は、平成26年度の事業計画決定における総事業費127億円から、地中障害物の発出及び事業の立ち止まりの影響により、総事業費が膨らむことが明らかとなっております。地中障害物の処理費用は、もともと総事業費に計上されていないことから、地中障害物の処理による総事業費の増額については、その内訳について誤解を招くことのないよう、的確に地権者、市民、議会に説明する必要があります。  一方、立ち止まりによる補償費等の費用発生については、どのように費用計上するのか、早急に検討を整理し、総事業費に含むのであれば、その妥当性について明確な説明が求められます。  地中障害物の処理費用については、原則、地権者負担としておりますが、再減歩方式での清算においては、地中障害物の発出量によっては、換地先の宅地がなくなる過小宅地が発生した場合の対応について、十分な検討、対策がなされていません。地権者に対し、土地区画整理法に適合した的確な方針を示す必要があります。なお、地権者負担に代わる公的資金の支出については慎重な判断が求められます。納税者である市民への説明と理解が必須となります。そこで、地権者負担と公的負担の在り方について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  事業の立ち止まりにより発生している費用の取扱いについて、早急に検討を行い、明確な処理の在り方について提示するとともに、地権者、市民、議会に説明し、理解を得ること。  地中障害物の処理費用については、土地区画整理法、廃掃法に適合する明確な方針を早期に策定し、地権者の合意を得られるよう説明を行うこと。  地中障害物の処理費用については、原則、地権者負担としつつも、適切な公金負担の在り方について、併せて検討を行うこと。  事業全体の費用算出について、市民の理解を得られるよう、議会を含め、説明を行うこと。なお、既に提出されている当事業に関わる補正予算分の負担の在り方については、早急に整理を行い、地権者、市民、議会への説明を行うこと。  以上を進言いたします。  次に、事業再開に向けてです。事業の立ち止まりにより、地権者の将来計画に大きな影響を及ぼしております。平成の1桁台から事業計画の話が出ていながら、なかなか進捗を見ない状況の中で、本事業がスタートしたのは、市の信頼回復を図る意味も大きかったものと捉えております。地権者の土地活用への期待も一段と高まり、本事業への協力姿勢が強くなったのも、本市を信頼してのものだと捉えております。  しかしながら、現在の立ち止まりは、地権者にとって、土地利用を図れないばかりではなく、現状の生活への不安や将来抱える相続問題等へ大きく影響する状況であります。市は、現状では地権者に対する信頼をなくしており、その信頼を回復すべく、地権者に寄り添った説明責任を果たすとともに、早期の事業再開に向け、進むべきであることを申し述べておきます。  次に、周辺環境についてです。周辺地域の環境への影響について、本特別委員会での調査を進める中では、当地区地権者のみならず、近隣の企業などからも、当地区整備への要望があったことが確認できました。戦後復興の中で、昭和30年代に首都圏整備法に指定され、工業都市化を目指す中、定住人口も増え、住宅地も開発されましたが、水の便が悪い当地区のみが荒れた地区として残ってしまったと考えます。その地域の環境改善、土地の利活用、防犯の観点から、後続地区である周辺の環境にも考慮し、事業を進める必要があります。指定都市10年を迎える発展をしてきた本市にとって、市内外に施策の成功を示すためにも、本事業の完遂が求められます。そこで、周辺地区への環境への影響について、以下の改善に向けた意見を申し述べます。  後続地区への影響を考え、未来図の設計を速やかに行うこと。  周辺道路整備の在り方、将来計画の検討を速やかに行うこと。  以上を進言いたします。  最後に、麻溝台・新磯野地区は、長い年月をかけ、地権者の熱意がようやく実ってきたという時期で事業化が図られた地域であり、地権者の土地活用が大きく期待されると当時に、環境の改善、企業の誘致、雇用の確保、にぎわいのあるまちづくりに併せ、恒久的な財源の確保が図られることが本事業に求められているものであります。土地を提供して事業に協力していただく地権者に対し、市は感謝こそすれ、その気持ちを裏切ってはなりません。現在の立ち止まりは施行者である市側の都合であり、市は事業再開に向け、速やかに取り組まなければならないと考えます。組織体制の不備や知識の不足など、様々な問題があったのは事実でありますが、多くの職員は、地権者の協力に応えるべく、本事業の推進に奔走していたものと捉えております。その苦労を無にしないためにも、反省すべきところは反省し、改善すべきところは改善し、諦めず本事業を成功させることが本市の今後の象徴にもなるものと感じております。現状の立ち止まっている荒れた土地を価値ある土地に戻すべく、都市計画の成功へ導く再開に向け、現市長の英断を強く求めます。  以上であります。 ○阿部善博委員長 次に、大崎委員、よろしくお願いします。 ◆大崎秀治委員 公明党相模原市議団の大崎秀治でございます。  相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業につきまして、意見表明をさせていただきます。  本事業は、麻溝台・新磯野地区の一部、約134ヘクタールに及ぶ未整備で荒涼とした土地が多く残る地域の整備に向けた取組であり、平成8年度に特定保留区域に指定されて以来、事業化に向けた検討が進められてきました。特に相模原市が政令指定都市となって以降、大きく進展し、魅力あるまちづくりとして、産業、文化、芸術、環境のバランスの取れた地域を目指してきたものであります。また、地権者をはじめ、周辺地域の住民や参入事業者、そして、市民全体が享受できる利便性と税収増の見込める事業であり、新規雇用の創出をはじめ、経済効果や生活の豊かさを増進することが期待されております。  都市計画決定がなされた後の計画では、麻溝台・新磯野地区の一部、約38ヘクタールを第一整備地区として、平成26年9月から令和5年度までの10年間の期間で、総事業費127億円として、土地区画整理事業等により市街地整備を進めており、期間の半分まで推進されております。また、一部地区では移住も行われ、使用収益も開始されております。  また、産業ゾーンの43街区においては、立地事業候補者も決定され、地域からも期待の声が寄せられております。  しかしながら、大量の地中障害物の処理の課題が顕在化し、令和元年6月5日に立ち止まりが宣言されて、工事がストップした状態になっております。  以後、庁内検証班や第三者委員会の検証作業が開始され、数々の不手際や非違行為の指摘と、それに対する再発防止策が検討されており、本特別委員会も、15回に及ぶ開催を経て、今日に至っております。以下、具体的に本事業の概要と課題の確認、推進の方途を探り、意見を表明させていただきます。  1.本事業の概要について。まず、本事業の概要とその魅力ある取組について申し上げます。本事業は、平成25年3月の圏央道相模原愛川インターチェンジの開通により交通利便性の向上が期待されることから、地域特性を生かした産業、緑、文化、生活などが融合した新たな都市づくりの拠点や、市内外の産業需要を支える新たな産業創出の拠点の形成を図るものとして進められました。  また、麻溝台・新磯野地区は、同インターチェンジから約3キロメートル、小田急線の小田急相模原駅や相武台駅前から約2キロメートルに位置しており、周辺は、住宅地、工業団地、緑豊かな公園等に囲まれた地区であります。その中で、産業系の土地利用として、インターチェンジからのアクセスや隣接する麻溝台工業団地との連続性を考慮し、産業系ゾーンを配置し、地区計画等により良好な操業環境の形成が見込まれております。  また、住居系の土地利用としては、隣接する相模台地区や新磯野地区等の住宅地との連続性を考慮し、住居系ゾーンを配置し、住民の増加も見込まれております。  また、生活支援系ゾーンでは、ホームセンターやスーパーマーケット、クリニックや健康関連施設などの商業施設や医療福祉施設の誘致も望まれていました。  また、先行第一整備地区に隣接する後続地区については、関係地権者の意向や企業の進出動向等を見据え、段階的に市街地整備を進めることとなっております。  また、人口の流入や企業の誘致、そして、市街化調整区域を市街化することによって、固定資産税や都市計画税、市民税の税収増も見込まれ、年間の増収が8億円ほど見込めるとの答弁もいただいているところであり、市の歳入にも好影響が期待される計画であります。  また、周辺の教育機関や医療機関に対しても、荒れた広大な土地をそのまま未整備で放置していることは、治安や防災上の問題もあり、好ましくなく、それらの機関の撤退を防ぐためにも、本事業は意義ある事業と言うことができます。  2番目に、課題の確認と推進の方途について、10項目にわたり、述べてまいります。  1番としまして、まず、本事業の推進手段の中心的役割を担う民間事業者包括委託についてであります。第三者委員会の報告書によれば、市は平成27年2月6日の政策会議において、地中障害物調査等の実施を踏まえた事業実施に当たり、円滑な工事施行及び職員数の削減を図るため、民間事業者のノウハウや経験を生かす民間事業者包括委託方式による工事等の契約についてという議題を諮り、本地区で想定される委託内容の事項を掲げ、包括委託方式を導入すること及び本件包括委託契約の想定対象業務が原案のとおり承認されています。  その後、総合評価方式による入札により事業者が決定され、平成28年3月24日、正式に契約が締結されています。本契約における総合評価方式の採用については、公共工事の品質確保の促進に関する法律を踏まえ、競争参加者に技術提案を求め、価格と性能等を総合的に考慮して落札者を決定する方式により執行されたものと承知しており、理解できます。  これに対し、技術点と価格点の比率、価格点の計算式並びに地中障害物の処理に対する技術提案の項目について疑義が生じているとされています。技術点と価格点の比率については、本事業の特殊性も踏まえ、国土交通省のガイドラインにもあり、特段、問題があるとは考えられません。また、地中障害物の処理に関する技術提案については、業務内容である地中障害物の調査及び処理方法の提案並びに予算の算定を行う上で必要な能力と考えられることから、直ちに適正さを欠いているとは考えられません。ただ、価格点の計算方法については、25点満点に対する評価が過小に計算されてしまうことになり、当初提案されていた25点掛ける(最低価格割る入札価格)のほうが直感的に分かりやすいと考えられます。しかしながら、この方式による各入札者の点数の差を比較すると、採用された方式と一致しており、順位に影響は及ばなかったことから、重大な瑕疵とは言い難いと考えられます。  しかしながら、評価項目については、事業の性格と特徴を十分に理解し、どのような技術をどう評価するかを客観性、公平性、公正性、透明性、合理性等を担保しながら、十分に検討した上で定めることが求められます。これをおろそかにすると、恣意的操作を行う余地が生じることが危惧されることから、契約事務においては、特に留意されることを求めておきます。  また、本契約においては、契約解除に伴う協議も調わず、神奈川県建設工事紛争審査会に調停の申立てがされており、紛争中であります。今後の動向によっては巨額の費用の請求がなされることも懸念されますが、万全の体制で臨むことを要望いたします。  次に、今後の施行推進体制についてであります。今まで多くの課題があったことを踏まえた検討が必要です。例えば、A&A事務所の体制をどのように拡充するのか、市としての施行管理、監督能力をどう担保するのか、市直営で施行した場合と民間事業者包括委託契約と比較しての費用対効果について等、多くの指摘があります。また、今後、事業計画を大幅に見直すのか、地権者の同意を得られるのか、そして、当初、10年間127億円の事業としてスタートし、現在まで確定分だけで約50億円の費用が支払われている現状を考えると、何の生産性もないまま事業を中止したり、価値を生まない計画に矮小化されることは、市民の理解を得ることは困難と考えられます。それらを踏まえた体制整備が必要であります。  次に、土地評価の不正操作や換地設計における不備については、事業途中でもあり、修正方針を明確にして、再減歩や現金清算の考え方を示し、納得のいく内容にすることを望みます。また、換地設計については、92%の地権者から仮換地の同意を得ており、その御苦労については、率直に評価したいと考えます。しかし、飛び換地という手法を用いて進めているため、多くの課題が挙げられております。特に、現在の土地の登記の状況、権利状況は、他人名義の土地に住居を建設し、既に居住している点。また、住居系1,100世帯2,800名の受入れ区域確保について、換地設計の不正や不公平感の是正、43街区への換地の課題などが挙げられます。また、不正な取扱いを誠実に修正し、その方針を早急に示すことが求められます。また、最終的には清算金による調整も必要となることから、地権者との合意を得ることができれば、売却保留地を増やしてでも事業費に余裕を持たせ、協力金として金銭で清算可能とする考えも検討することも求めておきます。  次に、地中障害物の取扱いについては、その調査について、過去に調査業務委託が進められており、平成10年以降だけ数えても、10年、11年、12年、15年、20年、21年と6回にわたって行われており、相当量の廃棄物等の埋設物が存在していることは分かっていたと思われます。その上で、平成28年3月24日に締結された民間事業者包括委託契約においては、事業地内全宅地について、造成工事と併せて、地山に到達する約2メートルまでの地下調査を行うと特記仕様書に明記されております。  しかしながら、半年後の同年9月23日に策定された地中障害物等の取扱方針において、原則として、全ての宅地について、地表面から深さ2メートルまでを調査範囲とし、掘り返しにより行うものとするとあり、さらに、当該地中障害物を確認した上で、地山が確認されるまで調査を行うことを原則とするとあります。この取扱方針は従前の方針と大きく変わっており、10メートルに及ぶ掘り返しも行われ、調査における廃棄物等の地中障害物の発生量を著しく増加させる要因となっていると考えられます。このような重大な結果になることを当時の職員や市の幹部がどのように認識していたのか、甚だ疑問が残るところであります。特に、全域について掘り返しによる調査を行い、地山が確認されるまで掘り返しにより調査をすることは、地域内のほぼ全ての地中障害物を掘り返すことと同じであり、掘り返した廃棄物は処分しなければならない原則にのっとれば、調査と処分を並行して進めながら工事を推進しなければ続行不可能であり、清水建設株式会社に随契により発注するなり、一般競争入札により発注するなりして、処理を進めることが必要であったと思われます。これをしなかった点は、業務の不手際であったと言われても致し方ないと考えられます。今後、関係法令を確認し、大量の地中障害物を処理するためには、徹底した分別を行い、アスファルトやコンクリートガラは骨材として活用し、金属も売却すれば収入となります。また、極力丁寧な分別により埋め戻しを可能とするなど、費用圧縮のための検討が急がれます。また、最終的に処分する障害物等については、公園候補地に埋めたり、道路の築造に使用することも検討し、場合によっては、市の自前の最終処分場を設置して処分するなど、経費圧縮のための創意工夫が必要です。これは昨年6月以降の全体協議会以降、特に訴えてきたところであります。ぜひ、早急に再建計画を作成することを重ねて要望いたします。また、廃棄物の処理費用の負担は、原則として、地権者が再減歩等によって賄うとされていることから、これに関しての課題も多くあり、この整理も早急に行う必要があります。  次に、43街区については、産業系ゾーンとして工業地域でもあることから、事業立地候補者を募集し、株式会社ギオン、株式会社長谷工コーポレーション、ゼニス・キャピタル・パートナーズ株式会社、レプス特定目的会社による共同企業体に決定しています。事業の主な内容としては、食品物流加工、食品小売店舗向け加工及び配送事業、物流事業(小田急グループ宅配事業)、介護施設向け宅配、配送事業、世界最大規模のネット通販会社の配送センターが、予定されています。また、地域貢献や地域経済の活性化等に資する取組のほか、防災、環境、周辺交通に配慮した取組を実施する予定であります。その主な取組としては、災害時に施設の一部を避難場所として地域に開放、市内在住者の積極的な雇用推進、特に雇用人数400人から500人程度、子育て中の方々が安心して働けるための事業所内保育施設の整備、建屋屋上への太陽光発電システムの設置や敷地内緑化の推進、車両待機場の設置や送迎バスの運行等による周辺交通負荷の低減など、地域の方々の期待も大きかったと承知しています。本来であれば、令和元年度下半期に対象地の立地事業者への引渡しが行われる予定でありましたが、この計画も停止している状況にあります。  昨今のコロナ禍の影響の中、物流企業は社会ニーズが高く、現在も共同企業体からは進出意向が確認されているとのことであり、課題を整理し、早急に推進する必要があると考えます。また、43街区は地権者のうち売却意向のある方の換地先であり、各地権者の人生設計や事業計画に大きく影響が及ぶことから、先行して推進することが望まれます。また、生活に余裕のない方に対しては、積極的にプッシュ型のケアが必要であり、地権者と共同企業体との売買契約をサポートするとともに、福祉的な対応も含め、迅速かつ丁寧な対応が望まれます。  次に、立ち止まり中の対応についてであります。事業中断に伴い、地権者の固定資産税、都市計画税の高騰に対する補償、なりわいとしての事業中断に対する補償、相続に関する税額の考え方、事業地外に仮住まいとして転居されている方の精神的な苦痛に対する補償等々、既に実施されているものや、新たに求められている補償も対応が必要です。また、現場の維持管理費等も多額の支出がなされています。このような必要経費は、中断期間や事業期間が長引けば長引くほど増加していくことを考えれば、スピードある対応が必要であります。一時的な短期の立ち止まりはやむを得ないとしても、長期に及ぶ休止は、地権者、周辺住民、立地事業候補者、一般市民への負担の増加や税収増の期待が損なわれる等、大きな影響が出てまいります。施行者としての市には、令和3年度末と言わず、前倒しで事業計画の変更案の作成を行っていただくことを強く要望しておきます。  また、本村市長におかれましては、令和元年6月5日に一時立ち止まりを表明されていますが、就任前の事業における数々の不手際に対する責任は問われないものの、就任後間もなくの判断であり、立ち止まりの意思決定のプロセス、誰がどう判断して立ち止まりを進言したのか、そして、今日に至る1年半の期間の対応や、これからの事業推進の方向については、責任ある対応が求められます。また、市長は、この夏に3回に及び開催された全体説明会に全て参加され、私も会場で、丁寧に現場のお声をお聞きしている姿を拝見しております。ぜひ、その切実な状況を理解され、迅速な対応をしていただき、早急に再開することを要望させていただきます。  次に、地権者との意向確認については改めて行うとのことですが、合意形成に向けては、忍耐強く、誠実に、理解を求めていくことを要望いたします。  次に、第三者委員会の提言を受けて、組織運営上の問題に対する改善策について、令和2年7月30日に、相模原市組織運営の改善に向けた取組方針を策定したことは評価するところであります。項目としては、1.コンプライアンス上の意識改革、2.情報やノウハウの共有、議論ができる職場づくり、3.内部統制等の強化、4.人材の育成、スペシャリストの育成、5.適正な人員配置、6.財政改革、7.ハラスメント対策、8.外部からの市職員に対する強い要求への対応策、9.適正な公文書の作成、管理、10.入札及び契約に関することと10項目ありますが、本事業が立ち止まらざるを得なかった要因として特に挙げられる課題は、入札及び契約に関することであると考えられます。なぜならば、その他の項目は市役所内部で解決可能なのに対して、入札及び契約に関することは外部との契約行為に関することであり、甘えや妥協は許されません。特に今回の問題では、議会に説明された内容が契約に反映されていないとの報告もあり、また、業務執行に当たって、契約内容を十分に理解しないで、施行管理や監督を行っていた点もあるとのことでありました。また、請負事業者と本市との見解の相違なども指摘されております。今後、本件に関わらず、入札及び契約に関する専門部署である契約課の知見を十分に活用し、意思決定過程における議論への契約課の参加、契約課と各局区等との連携によるチェック体制の構築、競争入札参加者選定委員会の審議対象範囲の拡大、入札監視委員会の審議対象範囲の拡大等が挙げられております。令和3年4月から取り組むとのことであり、議員として、しっかり見守っていくことが必要であると考えます。  次に、10番目の課題として、人事異動に際しての引継ぎ体制の強化について申し述べます。今回の問題において、このような大きな長期にわたる事業では、人事異動によって、内容が十分に引き継がれなく、整合性に課題が残りました。例えば、地中障害物等の取扱方針では、地中障害物の調査方法に従前の方針と整合性がなく、本事業が混乱を来した大きな要因となっています。また、この方針は令和2年7月の審議会において、従前に変更の承認を求めていながら、急遽、諮問の取下げを行おうとし、承認されずに継続となるなど、混乱が続いています。このようなことから、大規模事業に関する人事異動に際しては、異動時での十分な引継ぎとともに、異動後も一定の期間、引継ぎ会議を開くなど、十分な配慮が必要であると考えられます。  今後の方針について。さて、ここまで当事業の課題と要因、解決方法と課題への取組を述べてまいりましたが、今後の方針について述べます。市は令和3年度末までに新しい方向性を決めるとして検討に取り組んでいますが、その方向性は、大きく分けて次のようになると考えられます。1.従来の方針を踏襲して課題を克服し、推進する。2.規模を縮小し、推進する。3.方針も大きく変更し、新たなまちづくりの計画を作成する。4.計画を中止する。先ほども述べましたが、この事業は都市計画事業として施行途中であり、既に50億円の費用をかけて、多くの分野で進行している事業であります。もし、仮に中止してしまえば、これまでの費用を無駄にするのみならず、地権者や事業者への補償や、場合によっては損害賠償請求等の多額の費用がかかる可能性が高いと考えられます。そして、後に残るのは、ごみ混じりの土の山と大きな穴だらけの荒涼とした土地ばかりとなってしまいます。また、仮に地権者から原状回復の請求があり、本市がその責めを負うことになれば、その費用は100億円を超すおそれも懸念されます。したがって、計画の中止はあり得ない選択であると考えられます。その他の選択肢についても、地権者や事業者とよく意見交換をして課題を解決し、生産性と価値ある事業として着実に推進することが望まれます。  最後に、総括的に要望、意見を申し述べます。本事業推進に当たっては、多くの課題や問題が発出し、通常であれば、事業を推進しながら課題を克服し、事業計画にのっとって推進されることも期待されていました。しかし、ちょうど市長が交代する時期と重なることもあり、新しい考え方や、その課題の把握対応に多くの時間を要する等、やむを得ない判断としながらも、一時立ち止まりという状況にありました。  しかしながら、立ち止まって検討することにより、本市の体制上の様々な課題も見えてきており、事業推進の課題と同時に、組織運営上の課題に対する相模原市組織運営の改善に向けた取組方針が示されました。今後、改善策をしっかり推進することが肝要であり、私たち市議会議員も、しっかりと監視していくことが求められます。  また、今後の事業の推進については、地権者の高齢化や立ち止まりの期間においても年間数億円の費用を支出していることを考慮し、できるだけ早期の事業再開が望まれます。市の英知を結集し、本村市長の御英断をもって、本地域における地権者、事業者、立地事業候補者、周辺住民、そして市民全体にとって、魅力と価値ある事業の早期かつ費用の圧縮を含んだ事業を再開されんことを要望し、意見表明とさせていただきます。  以上でございます。 ○阿部善博委員長 以上をもって意見表明を終了いたします。  今後の予定でございますが、本日、各委員より表明いただいた意見等を取りまとめ、本特別委員会における報告書の正副委員長案を作成いたします。内容につきましては、12月18日の議会運営委員会終了後に委員会を開催し、御確認いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  ここで、本委員会の今後の進め方につきまして、事務局より説明をお願いいたします。 ◎関議事課主任 今後の進め方ですが、10月16日の委員会で確認いただいておりますとおり、委員会における報告書を1月末に議長に提出し、2月15日に開催予定の3月定例会議初日の本会議にて、議場で報告させていただく予定となっております。事務局といたしましては、その報告をもって、当初の予定のとおり、本特別委員会は終了となるものと考えております。 ○阿部善博委員長 ただいまの説明に対し、御発言がございましたら、お願いいたします。  よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)  それでは、本件につきまして、各委員の皆様より御確認をいただきました。本委員会の活動につきましては、これから作成いたします報告書の提出、3月定例会議での報告をもって終了といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 御異議ございませんので、そのように決定いたします。  なお、報告書の作成に当たりましては、皆様に御協力いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  その他、何か御発言等ありましたら、お願いいたします。  よろしいですか。  ありませんので、以上で本日の審査を終わります。  以上をもちまして、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会を閉会いたします。    午後2時06分 閉会