平成26年  9月定例会議       平成26年相模原市議会定例会9月定例会議会議録 第1号  平成26年8月25日 ----------------------------------- 議事日程  日程1 議案第62号 平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算  日程2 議案第63号 平成25年度相模原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  日程3 議案第64号 平成25年度相模原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算  日程4 議案第65号 平成25年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算  日程5 議案第66号 平成25年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  日程6 議案第67号 平成25年度相模原市自動車駐車場事業特別会計歳入歳出決算  日程7 議案第68号 平成25年度相模原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算  日程8 議案第69号 平成25年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算  日程9 議案第70号 平成25年度相模原市財産区特別会計歳入歳出決算  日程10 議案第71号 平成25年度相模原市公債管理特別会計歳入歳出決算  日程11 議案第72号 平成25年度相模原市下水道事業会計決算  日程12 議案第73号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について  日程13 議案第74号 相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について  日程14 議案第75号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について  日程15 議案第76号 相模原市特別会計条例の一部を改正する条例について  日程16 議案第77号 相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程17 議案第78号 相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程18 議案第79号 相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について  日程19 議案第80号 相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例について  日程20 議案第81号 相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について  日程21 議案第82号 相模原市立認定こども園条例について  日程22 議案第83号 相模原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程23 議案第84号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について  日程24 議案第85号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について  日程25 議案第86号 相模原都市計画事業麻溝台、新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例について  日程26 議案第87号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について  日程27 議案第88号 工事請負契約について(相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟))  日程28 議案第89号 工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事)  日程29 議案第90号 訴えの提起について(住宅明渡し等請求)  日程30 議案第91号 損害賠償額の決定について  日程31 議案第92号 市道の認定について  日程32 議案第93号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第1号)  日程33 議案第94号 平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算  日程34 委員会提出議案第3号 相模原市議会会議規則の一部を改正する規則について  日程35 委員会提出議案第4号 相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例について  日程36 委員会提出議案第5号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について  日程37 報告第21号 平成25年度継続費精算報告について  日程38 報告第22号 平成25年度決算に基づく健全化判断比率について  日程39 報告第23号 平成25年度決算に基づく資金不足比率について  日程40 議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回について ----------------------------------- 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ----------------------------------- 出席議員(48名)       1番    市川 圭       2番    臼井貴彦       3番    西家克己       4番    久保田浩孝       5番    栗原 大       6番    小林倫明       7番    大槻 研       8番    小野 弘       9番    小田貴久      10番    鈴木秀成      11番    関根雅吾郎      12番    五十嵐千代      13番    大田 浩      14番    竹腰早苗      15番    栄 裕明      16番    大崎秀治      17番    石川将誠      18番    古内 明      19番    寺田弘子      20番    小野沢耕一      21番    宮下奉機      22番    中村知成      23番    桜井はるな      24番    野元好美      25番    森 繁之      26番    藤井克彦      27番    松永千賀子      28番    加藤明徳      29番    米山定克      30番    中村昌治      31番    須田 毅      32番    沼倉孝太      33番    岸浪孝志      34番    阿部善博      36番    大沢洋子      37番    小池義和      38番    長友義樹      39番    菅原康行      40番    関山由紀江      41番    稲垣 稔      43番    佐藤賢司      44番    折笠峰夫      45番    久保田義則      46番    山岸一雄      47番    溝渕誠之      48番    金子豊貴男      49番    小林正明      50番    江成直士 ----------------------------------- 説明のため出席した者  市長         加山俊夫  副市長        山口和夫  副市長        小池裕昭  副市長        小星敏行  総務局長       大房 薫  企画財政局長     湯山 洋  危機管理局長兼危機管理監             笹野章央  市民局長       森 多可示  健康福祉局長     和光 亨  環境経済局長     石川敏美  都市建設局長     野村謙一  緑区長        北村美仁  中央区長       佐藤浩三  南区長        服部裕明  消防局長       岩田進一  総務部長       隠田展一  渉外部長       石井賢之  企画部長       齋藤憲司  財務部長       彦根 啓  税務部長       藤田雅之  市民局次長      谷 圭介  福祉部長       青木 仁  保険高齢部長     熊坂 誠  こども育成部長    佐藤 暁  保健所長       鈴木仁一  経済部長       新津昭博  環境共生部長     森  晃  資源循環部長     八木 博  まちづくり計画部長  細谷龍一  広域交流拠点推進担当部長             中島伸幸  まちづくり事業部長  加藤一嘉  土木部長       匂末敏男  総務法制課長     長谷川 伸  教育長        岡本 実  教育局長       小野澤敦夫  教育環境部長     大貫 守  学校教育部長     土肥正高  生涯学習部長     小山秋彦 ----------------------------------- 事務局職員出席者  議会局長       川上 宏  次長兼政策調査課長  小峰幸夫  議会総務課長     若林和彦  議事課長       小宮 豊  速記者        石阪恵美子  (大和速記情報センター) -----------------------------------    午前9時30分 開議 ○須田毅議長 ただいまから平成26年相模原市議会定例会9月定例会議を開きます。  ただいまの出席議員は48名で定足数に達しております。  今定例会議の会議録署名議員を議長より御指名申し上げます。18番古内明議員、50番江成直士議員を御指名申し上げます。  今定例会議の会議期間は、本日より9月30日までの37日間といたします。  本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。  この際市長の挨拶を許します。市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 おはようございます。市議会9月定例会議の開催に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  来る9月1日、相模総合補給廠を中央会場といたしまして、九都県市合同防災訓練を実施いたします。今年は、本市が九都県市の幹事市として開催するものでございまして、政府や自衛隊、在日米陸軍、医療機関など、多くの関係機関との連携、協力により行うこととしております。九都県市全ての自治体からは、消防部隊や消防防災ヘリコプターなどが参加し、救出救助や航空機訓練を実施するほか、市内の小中学生や看護学校の学生、自主防災組織など、幅広い年代の市民によります各種訓練を行う予定でございます。また、高層住宅における災害への対応訓練や、JAXAの宇宙技術を活用した孤立対策地区対応訓練なども行うこととしております。より実践的、効果的な訓練により、本市はもとより、首都圏全体の防災意識の高揚、防災力向上に貢献してまいりたいと考えております。  さて、今期定例会議には、平成25年度の一般会計及び特別会計等に係る決算につきまして、議会の御承認をいただきたく提案させていただいております。また、子ども・子育て支援新制度の施行に係る相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定など、条例15件、市営南台団地建設工事に係る工事請負契約、訴えの提起、一般会計補正予算など、議案33件を提案させていただいております。  各案件の詳細につきましては、それぞれ上程に際しまして、私あるいは担当者から説明させていただきますので、よろしく御決定、御承認くださいますようお願い申し上げます。  以上をもちまして、9月定例会議の開催に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○須田毅議長 これより日程に入ります。 ----------------------------------- △日程1 議案第62号 平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算 △日程2 議案第63号 平成25年度相模原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程3 議案第64号 平成25年度相模原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 △日程4 議案第65号 平成25年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 △日程5 議案第66号 平成25年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 △日程6 議案第67号 平成25年度相模原市自動車駐車場事業特別会計歳入歳出決算 △日程7 議案第68号 平成25年度相模原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 △日程8 議案第69号 平成25年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算 △日程9 議案第70号 平成25年度相模原市財産区特別会計歳入歳出決算 △日程10 議案第71号 平成25年度相模原市公債管理特別会計歳入歳出決算 △日程11 議案第72号 平成25年度相模原市下水道事業会計決算 △日程12 議案第73号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について △日程13 議案第74号 相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について △日程14 議案第75号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例について △日程15 議案第76号 相模原市特別会計条例の一部を改正する条例について △日程16 議案第77号 相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程17 議案第78号 相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程18 議案第79号 相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例について △日程19 議案第80号 相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例について △日程20 議案第81号 相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について △日程21 議案第82号 相模原市立認定こども園条例について △日程22 議案第83号 相模原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程23 議案第84号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について △日程24 議案第85号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について △日程25 議案第86号 相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例について △日程26 議案第87号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について △日程27 議案第88号 工事請負契約について(相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟)) △日程28 議案第89号 工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事) △日程29 議案第90号 訴えの提起について(住宅明渡し等請求) △日程30 議案第91号 損害賠償額の決定について △日程31 議案第92号 市道の認定について △日程32 議案第93号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第1号) △日程33 議案第94号 平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 ○須田毅議長 日程1議案第62号から日程33議案第94号までの33件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 ただいま上程させていただきました平成25年度一般会計歳入歳出決算の外各会計の決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  平成25年度は、さまざまな政策課題がある中で、3つの視点に重点を置き、市政運営を進めてまいりました。  1点目は、防災、減災対策の推進でございます。  東日本大震災の教訓を生かし、市民の生命と財産を守るため、防災、減災対策について、スピード感を持って、集中的に実施してまいりました。  2点目は、次代につなぐまちづくりでございます。  少子高齢化に伴います人口、労働力の減少や、国内需要の低下が懸念される中、福祉や医療、教育など、市民生活に直結した施策の向上を推進していく上では、しっかりとした財政基盤を確立する必要がございます。そのためには、都市としての戦略を明確にしながら、人や企業に選ばれる都市づくりを着実に進め、潤いのある相模原を創造していくことが重要であると考えておりまして、さがみ縦貫道路の開通やインターチェンジ周辺の新たな拠点づくり、リニア中央新幹線駅周辺のまちづくり、相模総合補給廠の一部返還予定地等のまちづくりなど、本市が首都圏南西部の広域交流拠点都市として大きく飛躍できるよう、取り組みを進めてまいりました。  3点目は、地方分権改革の推進でございます。  地域がみずからの責任と財源により主体的に施策を展開できる真の分権型社会の構築を目指し、国に対しまして、地方分権改革の一層の推進を求めますとともに、市民主体のまちづくりに向けまして、区民会議やまちづくり会議の開催などを進めてまいりました。  また、平成25年度は、次代につなぐ潤いある未来をめざしてをテーマといたしまして、安全で安心して暮らせるまちづくり、夢と希望あふれる次世代をはぐくむ環境づくり、にぎわいと活力に満ちた都市づくり、自然の尊さ・恵みを感じ将来の地球環境を守る社会づくり、市民本位・市民参加の郷土づくりの5つを柱に、市政運営に取り組んでまいりました。  さて、昨年度の我が国の経済は、経済対策、金融政策の効果的な背景に個人消費が増加するとともに、企業収益の改善に伴い、設備投資は持ち直し、雇用、所得環境も着実に上向くなど、景気の緩やかな回復が見られました。  こうした中、本市におきましては、歳入の根幹をなす市税が増収となったものの、生活保護費などの増加により、依然として厳しい財政状況となっており、一般会計における歳入総額は約2,538億円、歳出総額は約2,455億円となったものでございます。  それでは、平成25年度に取り組みました重点施策につきまして、御説明申し上げます。  初めに、安全で安心して暮らせるまちづくりについてでございます。  防災、減災に関する取り組みといたしましては、地域防災力の向上に向けまして、人材育成を行うための防災スクールの創設、避難所の改修、災害情報共有システムの構築などを行ったほか、自助、共助、公助の考え方を基本といたしまして、防災条例制定のための取り組みを行ってまいりました。  消防、救急体制の充実に関する取り組みといたしましては、相原分署の再整備に向けた取り組み等により、消防力の強化に努めてまいりました。  高齢者の福祉の向上に関する取り組みといたしましては、介護や支援が必要な高齢者を支える体制づくりを進めるため、特別養護老人ホームの整備促進や地域包括支援センターの機能強化などを図ってまいりました。  また、障害福祉の充実に関する取り組みといたしましては、地域における障害児者の自立した生活の支援強化に向けて、橋本地区に精神障害者地域活動支援センターを開設いたしました。  さらに、医療体制の拡充に向けた取り組みといたしましては、総合的な診療能力を有する医師を育成するため、市内で医師を目指す学生に対する修学資金貸付制度を創設したほか、相模原北メディカルセンターの開設により、市民の急病に対する医療のさらなる充実を図るなど、地域医療体制の基盤づくりを進めてまいりました。  基地問題に関する取り組みといたしましては、相模総合補給廠北側外周部分の一部について、日米合同委員会において返還が合意されたほか、基地に起因する米軍航空機騒音など、諸問題の解決に取り組んでまいりました。  次に、重点施策の2つ目、夢と希望あふれる次世代をはぐくむ環境づくりについてでございます。  学校等におけるいじめ問題に関する取り組みといたしましては、新たに専管組織を設置するとともに、いじめ防止の取り組みを推進するため、学校担当指導主事等による定期的な巡回訪問を進めてまいりました。  教育環境の向上に関する取り組みといたしましては、発達障害等のある児童生徒に対しまして、きめ細かな支援教育を推進するため、全ての小中学校に支援教育支援員を配置したほか、子供たちが安全で安心して充実した学校生活を送ることができるよう、校舎の改修や給食室の整備を行うとともに、新たに上溝学校給食センターを整備いたしました。  子育て支援に関する取り組みといたしましては、増大する保育需要に適切に対応するため、民間保育所の整備や認定保育室の運営に対する助成、家庭的保育事業の拡充など、待機児童解消に向けた取り組みを進めるとともに、新たな保育ニーズへの対応に努めてまいりました。  次に、重点施策の3つ目、にぎわいと活力に満ちた都市づくりについてでございます。  都市機能の向上や交通ネットワークの拡充に関する取り組みといたしましては、リニア中央新幹線の駅周辺のまちづくりや小田急多摩線の延伸について、関係機関等と連携し、検討を行うなど、首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい交通ネットワークの形成に向けた取り組みを進めてまいりました。  道路整備に関する取り組みといたしましては、さがみ縦貫道路の早期整備を促進するとともに、インターチェンジのアクセス道路となる津久井広域道路や県道52号などの広域幹線道路の整備等に取り組みました。  市内の拠点間を結ぶ公共交通網の充実に関する取り組みといたしましては、新しい交通システムの導入に向け、地域や関係機関等で組織する検討委員会において、実現化方策等の検討を進めてまいりました。また、効率的かつ利便性の高いバス路線網の構築を図るため、田名地区におきまして、バス乗り継ぎ施設を整備いたしました。  にぎわいのある市街地づくりに関する取り組みといたしましては、小田急相模原駅北口B地区市街地再開発事業が完成し、都市機能の充実が図られるとともに、さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の立地特性を生かして、土地区画整理事業による当麻地区、川尻大島界地区の整備を促進したほか、麻溝台・新磯野地区の整備に向けた取り組みを進めてまいりました。  また、雇用対策に関する取り組みといたしましては、ハローワークと連携した就労支援として、相模原市総合就職支援センターを開設いたしました。  市内中小企業への支援に関する取り組みといたしましては、産業集積促進条例に基づく企業等の立地を促進するとともに、事業資金融資など、中小企業に対する支援を実施いたしました。  都市農業の振興に関する取り組みといたしましては、市民への安全、安心な農作物の提供や、生産拡大を初め、担い手不足の解消等を図るため、市内農業協同組合が設置する農産物直売所の建設に対する助成を実施いたしました。  次に、重点施策の4つ目、自然の尊さ・恵みを感じ将来の地球環境を守る社会づくりについてでございます。  地球温暖化対策に関する取り組みといたしましては、中小規模事業者への支援策としまして、新たに省エネルギー設備等の導入に対する助成を行うとともに、市民、事業者、行政等の連携、協力による地球温暖化対策の推進を図るため、さがみはら地球温暖化対策協議会の活動を支援してまいりました。また、再生可能エネルギーの普及啓発や環境教育への活用を図るため、民間事業者との協働事業により、一般廃棄物最終処分場に、ノジマメガソーラーパーク--さがみはら太陽光発電所を設置いたしました。  自然環境の保全に関する取り組みといたしましては、環境影響評価条例の制定に向けた取り組みや、相模川ふれあい科学館の再整備などを行いました。  新たなリサイクルに関する取り組みといたしましては、国からの認定を受け、携帯電話やデジタルカメラ等の使用済み小型家電を回収し、そこに含まれるレアメタル等の有用金属のリサイクルに取り組むことによりまして、ごみの減量化、資源化を図ってまいりました。また、し尿処理の一元化を図るため、津久井クリーンセンターし尿処理施設の建てかえ整備を進めてまいりました。  次に、重点施策の5つ目、市民本位・市民参加の郷土づくりについてでございます。  市民協働の推進と市民自治に根差したまちづくりに関する取り組みといたしましては、自治会、NPO、大学、企業等のさまざまな主体による連携など、協働に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、市民協働推進基本計画を策定いたしました。また、新たに開設した市民・大学交流センターユニコムプラザさがみはらを拠点に、地域の福祉、健康、環境などの課題解決や地域の活性化を進めてきたところでございます。  文化の振興に向けた取り組みといたしましては、美術系大学等との連携によるワークショップやまちづくり活動などを通じ、アートによる先進的、実験的な取り組みを実施してまいりました。  また、スポーツ振興に向けた取り組みといたしましては、相模原麻溝公園第2競技場が完成するとともに、横山公園における多目的フィールドの整備に向けた取り組みを進めてまいりました。  シティセールスに関する取り組みといたしましては、銀河連邦やJAXAなどと連携し、宇宙をテーマにした事業を進めるとともに、本市の目指すブランドイメージである暮らしやすく発展を続ける都市につながる戦略的な情報発信に努めてまいりました。  これらの重点施策を推進するに当たりましては、積極的な歳入確保と徹底した事務事業の精査、効率化などに取り組むとともに、常に現場を意識し、市民目線に立った行政サービスの実現に努めてまいりました。  歳入確保に向けた取り組みといたしましては、債権の管理に関する条例に基づき、収入未済額の削減を図る取り組みを積極的に推進してまいりました。また、公共施設等の長寿命化や適正配置を図るため、公共施設の保全・利活用基本指針や土木施設維持管理基本方針を策定したほか、退職手当の見直しによる人件費の削減に向けた取り組みを実施いたしました。  依然として厳しい財政状況でございましたが、健全財政を維持しつつ、ただいま御説明申し上げました数多くの事業を通じ、行政サービスの向上と活力あるまちづくりを進められましたことは、議員の皆様を初め、市民各位の深い御理解と御協力によるものと、心から感謝を申し上げる次第でございます。  決算の内容と主要な施策の成果につきましては、担当者から説明させていただきます。  以上をもちまして、私の提案説明とさせていただきます。よろしく御認定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎彦根啓財務部長 議案第62号から議案第72号までの平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算外9特別会計の歳入歳出決算及び公営企業会計決算につきまして、その内容と主要な施策について御説明申し上げます。なお、一般会計は白い表紙、特別会計及び公営企業会計は若草色の表紙となっております。  初めに、議案第62号相模原市一般会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算書及び附属書類の5ページをお開きいただきたいと存じます。  予算現額でございますが、2,665億8,762万円でございます。これは当初予算2,445億円に、その後8回の補正予算及び前年度からの繰越額を加えた額でございます。予算現額に対しまして決算額は、歳入が2,538億9,561万円、歳出は2,455億5,718万円でございます。これを前年度と比較しますと、歳入では1.2%の減、歳出では1.5%の減となります。  275ページの実質収支に関する調書をごらんいただきたいと存じます。歳入総額から歳出総額を差し引きしました歳入歳出差引額は83億3,843万円でございまして、これから翌年度へ繰り越すべき財源14億6,112万円を控除した実質収支額は68億7,731万円となり、このうち財政調整基金に40億円を繰り入れたものでございます。  次に、歳入の主なものにつきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、別冊で御提出しております平成25年度決算主要施策成果説明書をごらんいただきたいと存じます。4ページをお開きいただきたいと存じます。  款5市税についてでございますが、決算額は1,090億47万円でございます。前年度と比較して、6億6,279万円の増収となっております。これは、大規模マンションの完成による固定資産税の増収や、県からの一部税源移譲による市たばこ税の増収などが主な理由でございます。なお、歳入に占める市税の割合は42.9%となっております。  次に、款10の地方譲与税から款43の交通安全対策特別交付金までの12項目につきましては、いずれも関係法令によりまして、国等から交付されたものでございます。主なものを御説明申し上げます。  款10地方譲与税につきましては、17億5,574万円でございまして、前年度と比較して7,672万円の減額となっております。  次に、款22地方消費税交付金につきましては、61億5,976万円でございまして、前年度と比較して5,295万円の減額となっております。  次に、款32軽油引取税交付金につきましては、29億8,799万円でございまして、前年度と比較して2,551万円の減額となっております。  次に、款40地方交付税につきましては、88億7,312万円でございまして、前年度と比較して10億6,391万円の増額となっております。  次に、款55国庫支出金でございますが、452億8,662万円でございまして、地域経済活性化・雇用創出臨時交付金の増などにより、前年度と比較して37億6,628万円の増額となっております。  次に、款60県支出金でございますが、99億6,633万円でございまして、安心こども交付金事業費補助金及び社会基盤整備臨時交付金の減などにより、前年度と比較して9億5,027万円の減額となっております。  次に、款75繰入金でございますが、72億6,732万円でございまして、土地開発基金繰入金及び広場基金繰入金の増などにより、前年度と比較して19億6,081万円の増額となっております。  次に、款80繰越金でございますが、41億9,069万円でございまして、前年度と比較して7億6,096万円の増額となっております。  次に、款85諸収入でございますが、177億9,732万円でございまして、中小企業景気対策特別融資預託金元金収入の減などにより、前年度と比較して1億8,674万円の減額となっております。  次に、款90市債でございますが、279億5,410万円でございまして、前年度と比較して107億4,540万円の減額となっております。  以上で歳入についての御説明を終わらせていただきます。  引き続き歳出につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、再度、歳入歳出決算書をごらんいただきたいと存じます。124ページをお開きいただきたいと存じます。  款5議会費でございますが、支出済額は10億1,446万円でございます。これは議会関係の人件費及び議会運営に要した経費でございます。  次に、款10総務費でございますが、支出済額は247億9,709万円でございます。なお、特別職及び一般職の人件費につきまして、ここで総括的に御説明申し上げます。全会計を通じての人件費は438億9,870万円でございまして、前年度と比較して2.2%の減となっております。恐れ入りますが、決算主要施策成果説明書の14ページをお開きいただきたいと存じます。一般会計に係る人件費は420億6,904万円で、前年度と比較して2.3%の減でございまして、歳出総額に占める割合は17.1%となっております。  恐れ入りますが、歳入歳出決算書の124ページにお戻りいただきたいと存じます。下段の目5一般管理費につきましては、127ページ備考欄10の庁用自動車維持管理費が主なものでございます。次に、目10人事管理費につきましては、129ページ備考欄10の職員福利厚生費が主なものでございます。130ページをごらんいただきたいと存じます。目30広報費につきましては、備考欄1の広報紙等発行費、備考欄3のシティセールス推進事業が主なものでございます。132ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目55企画費につきましては、備考欄9の相模川ダム周辺地域振興基金積立金が主なものでございます。134ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目60男女共同参画費につきましては、備考欄3の男女共同参画推進センター施設管理運営費が主なものでございます。次に、目65文化振興費につきましては、137ページ備考欄5の文化施設等管理運営費が主なものでございます。138ページをごらんいただきたいと存じます。目70渉外費につきましては、備考欄2の基地対策事業が主なものでございます。次に、目76防災対策費につきましては、141ページ備考欄6の防災情報用施設維持管理費が主なものでございます。  142ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目5市民生活総務費につきましては、145ページ備考欄9のふれあい広場事業、備考欄17のまちづくりセンター等維持管理費が主なものでございます。146ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目10区政推進費につきましては、備考欄2の協働まちづくり推進費が主なものでございます。次に、目15広聴費につきましては、備考欄2の市民の声等広聴費が主なものでございます。150ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目35防犯交通安全対策費につきましては、備考欄3の防犯灯助成費が主なものでございます。  152ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目45参議院議員通常選挙費につきましては、備考欄2の参議院議員通常選挙経費が主なものでございます。  158ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款15民生費でございますが、支出済額は979億804万円でございます。  目5社会福祉総務費につきましては、161ページ備考欄12の低所得者等援護事業、備考欄25から28までの各特別会計への繰出金が主なものでございます。162ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目12障害者福祉費につきましては、備考欄1の障害児者自立支援給付、165ページ備考欄5の障害児者援護等事業が主なものでございます。166ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目20老人福祉費につきましては、備考欄2の後期高齢者医療広域連合負担金、169ページ備考欄26の特別養護老人ホーム等建設費補助金が主なものでございます。  172ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5児童福祉総務費につきましては、備考欄10の児童手当・特例給付、備考欄20の小児医療費助成事業、175ページ備考欄33の児童保護措置費が主なものでございます。次に、目10母子福祉費につきましては、備考欄1の児童扶養手当が主なものでございます。次に、目15民間保育所費につきましては、備考欄1の保育所入所児童保育委託、備考欄2の保育所の施設整備などのための保育所助成費でございます。176ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目25児童育成費につきましては、179ページ備考欄6の放課後児童健全育成事業、備考欄8のこどもセンター運営費が主なものでございます。  180ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目10扶助費につきましては、要保護者に対する各種扶助等に要した経費でございます。  次に、款20衛生費でございますが、支出済額は197億6,987万円でございます。  目5保健衛生総務費につきましては、183ページ備考欄6の急病診療事業、備考欄10の総合診療医確保対策事業が主なものでございます。184ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目10成人保健費につきましては、備考欄5の成人健康診査事業が主なものでございます。186ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目15母子保健費につきましては、備考欄3の妊婦健康診査事業、備考欄4の乳幼児健康診査事業が主なものでございます。次に、目20保健予防費につきましては、備考欄7の予防接種事業が主なものでございます。188ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目25精神保健福祉費につきましては、備考欄3の精神障害者医療援護事業、備考欄6の地域医療寄附講座開設事業が主なものでございます。  192ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目5清掃総務費につきましては、備考欄6の資源回収事業が主なものでございます。次に、目10塵芥処理費につきましては、195ページ備考欄2の清掃工場などの施設維持管理費が主なものでございます。196ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目20塵芥処理施設建設費につきましては、備考欄1の旧南清掃工場解体事業が主なものでございます。  目5環境保全費につきましては、備考欄4の地球温暖化対策推進事業、備考欄5の再生可能エネルギー等利用設備設置促進事業が主なものでございます。  198ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款25労働費でございますが、支出済額は9億1,842万円でございます。  目5労働諸費につきましては、201ページ備考欄3の緊急雇用創出事業、備考欄5の勤労者福祉事業が主なものでございます。  次に、款30農林水産業費でございますが、支出済額は8億858万円でございます。  202ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目15農業振興費につきましては、備考欄4の営農対策事業、備考欄11の農産物直売所整備促進事業が主なものでございます。204ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5林業総務費につきましては、備考欄1の水源の森林づくり事業が主なものでございます。  206ページをごらんいただきたいと存じます。款35商工費でございますが、支出済額は150億109万円でございます。  目10商工振興費につきましては、209ページ備考欄9の工業集積促進事業、備考欄11の中小企業景気対策事業が主なものでございます。次に、目15ふるさと観光費につきましては、211ページ備考欄10の観光協会助成事業が主なものでございます。  212ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費でございますが、支出済額は334億5,386万円でございます。  目5道路橋りょう総務費につきましては、備考欄3の道路管理業務委託、備考欄8の自動車駐車場事業特別会計繰出金が主なものでございます。214ページをごらんいただきたいと存じます。目10道路維持費につきましては、備考欄2の道路維持管理経費が主なものでございます。次に、目15道路新設改良費につきましては、備考欄2の道路改良事業、217ページ備考欄9の国直轄事業負担金が主なものでございます。次に、目20橋りょう維持費につきましては、備考欄4の市道丙谷戸見晴橋改修事業が主なものでございます。  218ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目10河川改修費につきましては、鳩川、八瀬川などの改修に要した経費が主なものでございます。  220ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目5都市計画総務費につきましては、備考欄15の都市交通施設整備基金積立金、223ページ備考欄17のバス対策事業、備考欄31の下水道事業会計繰出金が主なものでございます。次に、目10建築指導費につきましては、225ページ備考欄4の既存建築物等総合防災対策事業が主なものでございます。次に、目15みどり対策費につきましては、備考欄5の緑地保全用地購入事業、備考欄11及び12の相模川ふれあい科学館再整備事業が主なものでございます。226ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目20市街地開発費につきましては、備考欄3の小田急相模原駅周辺市街地整備事業が主なものでございます。次に、目25土地区画整理費につきましては、備考欄1の組合施行土地区画整理事業が主なものでございます。228ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目35街路事業費につきましては、備考欄1の都市計画道路等整備事業、備考欄4の津久井広域道路インターチェンジ接続事業が主なものでございます。  230ページをごらんいただきたいと存じます。下段の目10公園整備費につきましては、233ページ備考欄2の相模原麻溝公園整備事業、備考欄7の史跡勝坂遺跡公園用地購入事業が主なものでございます。  234ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款45消防費でございますが、支出済額は72億1,933万円でございます。  目5常備消防費につきましては、備考欄7の通信施設維持管理費、237ページ備考欄14のデジタル消防救急無線整備事業が主なものでございます。次に、目10非常備消防費につきましては、備考欄8の消防団車両購入費が主なものでございます。次に、目15消防施設費につきましては、239ページ備考欄5の消防団詰所・車庫整備費が主なものでございます。  次に、款50教育費でございますが、支出済額は204億368万円でございます。  目10事務局費につきましては、241ページ備考欄14の岩本育英奨学基金積立金が主なものでございます。次に、目15教育指導費につきましては、備考欄8の国際教育事業、243ページ備考欄9の特別支援教育事業が主なものでございます。次に、目18総合学習センター費につきましては、備考欄3の施設運営費として、学校教育及び社会教育の向上に必要な調査研究や、さがみ風っ子教師塾事業に要した経費が主なものでございます。次に、目20学校給食センター費につきましては、245ページ備考欄6の上溝学校給食センター整備事業が主なものでございます。  246ページをごらんいただきたいと存じます。下段の項10小学校費、目5学校管理費につきましては、小学校の管理運営、校舎の維持補修等に要した経費が主なものでございます。248ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目10学校保健費につきましては、備考欄2の児童健康診断経費、備考欄7の学校給食単独校運営費が主なものでございます。次に、目15教育振興費につきましては、251ページ備考欄2の要保護及び準要保護児童就学援助費が主なものでございます。次に、目20学校建設費につきましては、備考欄3の小学校校舎等整備事業が主なものでございます。  項15中学校費でございますが、目5学校管理費から254ページ中段の目20学校建設費までにつきましては、中学校の管理運営、整備及び中学校完全給食事業等に要した経費でございます。  次に、目5幼稚園費につきましては、備考欄5の幼稚園就園奨励補助金が主なものでございます。  258ページをごらんいただきたいと存じます。上段の目18文化財保護費につきましては、備考欄6の用地等購入事業が主なものでございます。次に、目25公民館費につきましては、備考欄8の公民館整備事業が主なものでございます。260ページをごらんいただきたいと存じます。中段の目30図書館費から262ページの目45博物館費までにつきましては、それぞれ施設の運営及び維持管理に要した経費でございます。  次に、目5市民体育総務費につきましては、265ページ備考欄7の各種体育大会等実施事業が主なものでございます。次に、目10体育施設費から266ページ中段の目20総合水泳場費までにつきましては、相模原麻溝公園競技場など、各市民体育施設の運営及び維持管理に要した経費でございます。  款55災害復旧費でございますが、支出済額は6億5,646万円でございまして、公共施設等の災害復旧に要した経費でございます。  268ページをごらんいただきたいと存じます。中段の款60公債費でございますが、支出済額は230億5,396万円でございまして、公債管理特別会計の繰出金が主なものでございます。  270ページをごらんいただきたいと存じます。款65諸支出金でございますが、支出済額は5億5,228万円でございまして、市土地開発公社貸付金が主なものでございます。  以上で、平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、特別会計につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、若草色の平成25年度相模原市特別会計歳入歳出・公営企業会計決算書及び附属書類をごらんいただきたいと存じます。  初めに、議案第63号相模原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。5ページをお開きいただきたいと存じます。  事業勘定、直営診療勘定を合わせまして、歳入決算額は782億4,610万円、歳出決算額は764億1,794万円でございまして、歳入歳出差引残額は18億2,816万円でございます。  22ページをごらんいただきたいと存じます。事業勘定の歳入の主な内容といたしましては、款5国民健康保険税でございますが、収入済額は188億764万円でございます。36ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、中段の款10保険給付費でございますが、各種保険給付の総額は507億4,434万円でございます。  54ページをごらんいただきたいと存じます。直営診療勘定の歳入の主な内容といたしましては、款5診療収入でございますが、収入済額は1億8,578万円でございます。62ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、下段の款10医業費でございますが、診療業務に要した経費の総額は1億153万円でございます。  次に、議案第64号相模原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。75ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は364億1,971万円、歳出決算額は358億2,087万円でございまして、歳入歳出差引残額は5億9,884万円でございます。96ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、款10保険給付費でございますが、介護給付に要した経費の総額は338億6,222万円でございます。  次に、議案第65号相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。111ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は2億3,332万円、歳出決算額は1億2,811万円でございまして、歳入歳出差引残額は1億520万円でございます。124ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、款5母子寡婦福祉資金貸付事業費でございますが、貸し付け等に要した経費の総額は1億2,811万円でございます。  次に、議案第66号相模原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。133ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は61億2,956万円、歳出決算額は60億789万円でございまして、歳入歳出差引残額は1億2,167万円でございます。148ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、中段の款10分担金及び負担金でございますが、神奈川県後期高齢者医療広域連合への負担金として、58億9,005万円を支出したものでございます。  次に、議案第67号相模原市自動車駐車場事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。159ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は19億3,001万円、歳出決算額は15億7,548万円でございまして、歳入歳出差引残額は3億5,452万円でございます。174ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、款5駐車場事業費でございますが、相模大野立体駐車場など、施設の管理運営に要した経費として、6億782万円を支出したものでございます。  次に、議案第68号相模原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。185ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は2億1,294万円、歳出決算額は1億7,925万円でございまして、歳入歳出差引残額は3,369万円でございます。202ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、下段の款10簡易水道事業費でございますが、簡易水道施設の整備及び維持管理などに要した経費の総額は、1億4,232万円でございます。  次に、議案第69号相模原市公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。217ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は8億3,774万円、歳出決算額は8億3,737万円でございまして、歳入歳出差引残額は37万円でございます。230ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、款10公共用地先行取得事業費でございますが、公共用地の先行取得に要した経費として、8億3,737万円を支出したものでございます。  次に、議案第70号相模原市財産区特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。239ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は2億840万円、歳出決算額は1億9,500万円でございまして、歳入歳出差引残額は1,339万円でございます。258ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の主な内容といたしましては、款5総務費でございますが、三井財産区ほか12財産区の管理会の運営及び財産の維持管理費等に要した経費として、1億5,613万円を支出したものでございます。  次に、議案第71号相模原市公債管理特別会計歳入歳出決算について、御説明申し上げます。279ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入決算額は343億6,689万円、歳出決算額も343億6,689万円でございまして、歳入歳出差引残額はございません。294ページをごらんいただきたいと存じます。歳出の内容といたしましては、款5公債費でございますが、一般会計並びに各特別会計の市債の元金償還及び未償還金利子の支払いなどに要した経費でございます。  次に、議案第72号相模原市下水道事業会計決算について、御説明申し上げます。304ページをごらんいただきたいと存じます。  収益的収入及び支出でございますが、収入といたしましては、公共下水道事業収益として151億9,796万円、農業集落排水事業収益として3,131万円、市設置高度処理型浄化槽事業収益として4,591万円でございます。306ページをごらんいただきたいと存じます。支出といたしましては、公共下水道事業費用として150億1,526万円、農業集落排水事業費用として3,779万円、市設置高度処理型浄化槽事業費用として1億103万円でございます。  308ページをごらんいただきたいと存じます。資本的収入及び支出でございますが、収入といたしましては、公共下水道資本的収入として55億9,938万円、農業集落排水資本的収入として1,878万円、市設置高度処理型浄化槽資本的収入として2億5,481万円でございます。310ページをごらんいただきたいと存じます。支出といたしましては、公共下水道資本的支出として90億5,713万円、農業集落排水資本的支出として1,878万円、市設置高度処理型浄化槽資本的支出として2億5,490万円でございます。  313ページをごらんいただきたいと存じます。下水道事業損益計算書でございますが、平成25年度中の損益をお示ししたものでございまして、当年度純利益は4,714万円でございます。  316ページをごらんいただきたいと存じます。下水道事業貸借対照表でございますが、平成25年度末における資産、負債及び資本の状況をお示ししたものでございまして、資産合計及び負債資本合計は2,642億3,822万円でございます。  以上をもちまして、議案第62号から議案第72号までの平成25年度相模原市一般会計歳入歳出決算及び特別会計歳入歳出決算並びに公営企業会計決算11件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御認定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 総務局長。    〔総務局長登壇〕 ◎大房薫総務局長 議案第73号及び議案第74号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第73号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。議案集の1ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取り扱いに係る意見を答申させるため、相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の設置目的及び委員の数を改正いたしたく提案するものでございます。  なお、本条例は、公布の日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第74号相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。議案集の2ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、相模原市条例等整備方針等に基づく既存条例の見直しに伴い、旅費に関する規定の統合、職員以外の者に対する旅費の規定の追加、条例として整備すべき事項の整理その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正の概要につきましては、17ページの議案第74号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてでございますが、(1)の題名の改正及び旅費に関する規定の統合につきましては、アといたしまして、条例の題名について、相模原市一般職の旅費に関する条例を相模原市職員等の旅費に関する条例に、相模原市市長等常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例を相模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例に改正するものでございまして、また、イといたしまして、改正前の相模原市市長等常勤の特別職の給与及び旅費に関する条例から旅費に関する規定を削り、当該規定を改正後の相模原市職員等の旅費に関する条例に統合するものでございます。  (2)の職員以外の者に対する旅費の規定の追加につきましては、アといたしまして、職員以外の者が、市の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した場合には、規則で定める場合に限り、その者に対して旅費を支給することとするものでございまして、また、イといたしまして、職員以外の者に対する旅費は、職員の旅費との均衡を考慮し、市の機関が市長に協議して定める旅費とするものでございます。  3の条例として整備すべき事項の整理につきましては、アといたしまして、一般職、市長等常勤の特別職、市議会議員及び非常勤特別職の外国旅行の旅費の額を条例において規定するものでございまして、また、イといたしまして、一般職、市長等常勤の特別職、市議会議員、非常勤特別職及び証人等の車賃について、実費額により支給することとしていたものを、路程に応じて1キロメートル当たりの定額により支給することとするものでございます。  2の施行期日でございますが、平成27年4月1日といたすものでございます。  以上で、議案第73号及び議案第74号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 休憩いたします。    午前10時31分 休憩 -----------------------------------    午前10時50分 開議 ○須田毅議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。  健康福祉局長。    〔健康福祉局長登壇〕 ◎和光亨健康福祉局長 議案第75号から議案第83号までにつきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第75号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の18ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の改正に伴い、関係条例の整備その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  主な改正の内容でございますが、同法の改正により、特定中国残留邦人等が永住帰国する前から継続して当該特定中国残留邦人等の配偶者である特定配偶者の自立の支援を行うことが明確化されたことに伴い、市民税の減免等の対象者として特定配偶者を追加し、特定配偶者に該当しない配偶者につきましても、引き続き当該減免等の対象者とする規定の改正をいたすものでございます。  なお、本条例は、公布の日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第76号相模原市特別会計条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の23ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律による母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、父子家庭に対する支援の拡充として、父子福祉資金貸付金の貸し付けを行うに当たり、相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の名称の変更をいたしたく提案するものでございます。  改正の内容でございますが、第2条第3号に規定する相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計を相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計に改めるものでございます。  なお、本条例は、平成26年10月1日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第77号から第79号についてでございますが、これらはいずれも子ども・子育て支援新制度に関連し、基準となる府省令に基づき、新たに条例の制定をいたすものでございます。  議案第77号相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の24ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  本条例で定める主な内容でございますが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の規定に基づく、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員の数、園舎に備えるべき設備等の基準についてでございます。  このうち、本市独自の基準につきまして御説明申し上げます。27ページをごらんください。第8条第1項は、幼保連携型認定こども園の園舎に備えるべき設備を定めるものでございますが、基準省令で規定する設備に加え、本市では、満2歳未満の保育を必要とする子供を入園させる場合、授乳の清潔や安全性の向上を図るため調乳室を、乳児の清潔保持、感染症の防止等を図るため沐浴室を、それぞれ設けることといたすものでございます。  続きまして、28ページをごらんください。同条第5項は、設備の面積について定めるものでございまして、乳児室の面積につきましては、府省令による基準において、乳幼児1人当たりの面積は1.65平方メートルとされておりますが、本市では、満2歳未満の保育を必要とする子供を入園させる場合、保育の質の向上と保育環境の充実を図るため、匍匐室で1人につき必要とされる面積3.3平方メートルを、匍匐する前の子供にも、あらかじめ確保することといたすものでございます。  続きまして、29ページをごらんください。第14条は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を準用するものでございまして、第6条の準用におきましては、幼保連携型認定こども園の運営について、第8条の準用におきましては、幼保連携型認定こども園の園長に関し、暴力団排除の規定を、それぞれ追加するものでございます。また、第15条の準用につきましては、食事の提供に関する規定でございます。府省令による基準では、特例といたしまして、保育を必要とする子供に該当する園児に対しては、原則、自園調理により食事を提供するとした上で、一定の要件を満たす場合には、満3歳以上の園児への食事の提供について、外部で調理し、搬入する方法により行うことができるとされております。本市では、この特例を設けず、食育の推進、食物アレルギー等への対応の観点から、自園調理による食事の提供を行うことといたすものでございます。  なお、その他の基準につきましては、基準となる府省令と異なる基準を規定すべきような地域の実情も認められないことから、府省令の基準と同一とするものでございます。  33ページをごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日といたすものでございます。  第2項から第10項につきましては、既存施設の経過措置及び特例を設けるものでございます。  このうち、本市が独自に定めるものにつきまして御説明申し上げます。35ページをごらんください。第6項は、幼稚園の設置者が当該幼稚園を廃止し、同一の所在場所において、幼保連携型認定こども園を設置する際の特例についてでございます。幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行を促進するため、一定の要件を満たす場合には、満3歳以上の保育を必要とする子供に該当する園児への食事の提供について、外部で調理し、搬入する方法により行うことができることといたすものでございます。この場合におきまして、調理員を置かないことができる規定を第7項に、調理室を備えないことができる規定を第8項に、それぞれ追加するものでございます。なお、調理室を備えない幼保連携型認定こども園につきましても、調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えることといたすものでございます。  続きまして、議案第78号相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の39ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  本条例で定める主な内容でございますが、児童福祉法の規定に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の事業者の一般原則、職員、設備に関する基準等についてでございます。  このうち、本市独自の基準につきまして御説明申し上げます。40ページをごらんください。第6条は、家庭的保育事業者等の一般原則を定めるものでございまして、家庭的保育事業等の運営に関し、暴力団排除の規定を追加するものでございます。  続きまして、42ページをごらんください。第9条は、家庭的保育事業者等の職員の一般的要件を定めるものでございまして、事業の運営と同様に、家庭的保育事業所等の管理者に関し、暴力団排除の規定を追加するものでございます。  続きまして、44ページをごらんください。第17条は、家庭的保育事業及び小規模保育事業C型の食事の提供について、原則、自園調理とした上で、特例を設けるものでございます。本市では、省令による基準の特例を限定的なものとし、当該事業の運営法人が運営する近接した場所にある保育所、幼稚園、認定こども園等からのみ、食事を搬入することができることといたすものでございます。  続きまして、47ページをごらんください。第24条は、家庭的保育事業に従事する職員の基準を定めるものでございまして、省令による基準では、家庭的保育者は、市町村長が行う研修を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有する者とされておりますが、本市では、保育に関する知識や経験の高い保育士に限定するものとし、保育士資格及び児童福祉施設での従事経験を必須といたすものでございます。また、家庭的保育事業における家庭的保育補助者の配置についてでございますが、省令による基準では、乳幼児3人までは家庭的保育補助者は不要とされておりますが、本市では、安全性に配慮し、密室性を排除するとともに、家庭的保育者の負担の軽減を図るため、乳幼児1人から家庭的保育補助者の配置を必須といたすものでございます。  続きまして、48ページをごらんください。第29条は、小規模保育事業A型の設備の基準を定めるものでございますが、本市では、満2歳未満の乳幼児を受け入れる場合は、基準省令で規定する設備に加え、調乳室及び沐浴室をそれぞれ設けることといたすものでございます。  続きまして、53ページをごらんください。第35条は、小規模保育事業所C型に従事する職員の基準を定めるものでございまして、家庭的保育事業と同様に、当該事業に従事する家庭的保育者につきまして、保育士資格及び児童福祉施設での従事経験を必須といたすものでございます。また、家庭的保育補助者の配置につきましても、家庭的保育事業と同様に、必須といたすものでございます。  続きまして、54ページをごらんください。第40条は、居宅訪問型保育事業に従事する職員の基準を定めるものでございまして、家庭的保育事業及び小規模保育事業所C型と同様に、当該事業に従事する家庭的保育者につきましても、保育士資格及び児童福祉施設での従事経験を必須といたすものでございます。  続きまして、55ページをごらんください。第44条は、保育所型事業所内保育事業の設備の基準を定めるものでございますが、小規模保育事業A型の設備基準と同様に、調乳室及び沐浴室を設けることといたすものでございます。また、乳児室の面積基準につきましては、省令による基準において、乳幼児1人当たりの面積は1.65平方メートル以上とされておりますが、本市では、匍匐する乳幼児1人当たりに必要とされる面積3.3平方メートルを、あらかじめ確保することといたすものでございます。  続きまして、60ページをごらんください。第49条は、小規模型事業所内保育事業の基準を定めるものでございますが、小規模保育事業A型及び保育所型事業所内保育事業の設備基準と同様に、調乳室及び沐浴室を設けることといたすものでございます。  なお、その他の基準につきましては、基準となる省令と異なる基準を規定すべきような地域の実情も認められないことから、省令の基準と同一とするものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日といたすものでございます。  第2項から第5項までは、食事の提供、連携施設等に関する経過措置を設けるものでございます。  続きまして、61ページをごらんください。第6項は、本条例の制定に伴い、相模原市家庭的保育事業による保育の実施に関する条例を廃止するものでございます。  続きまして、議案第79号相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の62ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、子ども・子育て支援法の制定に伴い、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  本条例で定める主な内容でございますが、子ども・子育て支援法の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用開始に伴う基準、教育・保育の提供に伴う基準、管理・運営等に関する基準についてでございます。  このうち、本市独自の基準につきまして御説明申し上げます。63ページをごらんください。第3条は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の一般原則を定めるものでございますが、事業の運営及び管理者に関し、暴力団排除の規定を追加するものでございます。  なお、その他の基準につきましては、基準となる内閣府令と異なる基準を規定すべきような地域の実情も認められないことから、内閣府令の基準と同一とし、本条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第80号相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の87ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、条例で設置するものとされた幼保連携型認定こども園に関する審議会その他の合議制の機関を相模原市社会福祉審議会とし、相模原市社会福祉審議会児童福祉専門分科会が幼保連携型認定こども園に関する事項を調査審議する規定の追加、その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  なお、本条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行いたすものでございます。幼保連携型認定こども園の認可に係る事項の調査審議につきましては、この条例の施行の日前においても、行うことができることといたすものでございます。  続きまして、議案第81号相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の89ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う保育所の運営についての重要事項に関する規定の追加、保育室等を4階以上に設ける場合の避難用の施設又は設備に係る規定の改正、保育所の業務の質の評価等に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正の概要につきましては、92ページの議案第81号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容でございますが、(1)の保育所の運営についての重要事項に関する規定の追加につきましては、保育所は、施設の目的及び運営の方針、提供する保育の内容、利用定員、非常災害対策等に関する規程を定めておくことといたすものでございます。  次に、(2)の保育室等を4階以上に設ける場合の避難用の施設又は設備に係る規定の改正につきましては、保育室等を4階以上に設ける場合の要件に、排煙設備を有する屋内避難階段、屋外傾斜路等を追加するものでございます。  次に、(3)の保育所の業務の質の評価等に係る規定の追加につきましては、保育所は、みずから保育の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、加えて、定期的に外部の評価を受け、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めることといたすものでございます。  2の施行期日でございますが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日といたすものでございます。  続きまして、議案第82号相模原市立認定こども園条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の93ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、相模原市立与瀬保育園及び相模原市立相模湖幼稚園を廃止し、新たに幼保連携型認定こども園として、相模原市立相模湖こども園を設置するため、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  それでは、第1条から順に御説明申し上げます。  第1条は、本条例の趣旨について定めるものでございます。  第2条は、小学校就学前の子供に対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、相模原市立相模湖こども園を相模原市緑区与瀬886番地7に設置することといたすものでございます。  第3条は、休園日を日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までといたすものでございます。  続きまして、94ページをごらんください。第4条は、開園時間を午前7時から午後6時までといたすものでございます。  第5条は、立入りの制限等について定めるものでございます。  第6条は、認定こども園の保育料を別に条例で定めることといたすものでございます。  第7条は、この条例の施行について必要な事項を規則で定めることといたすものでございます。  次に、附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を、平成28年4月1日までの間において規則で定める日といたすものでございます。  第2項は相模原市立与瀬保育園を、第3項は相模原市立相模湖幼稚園を、それぞれ廃止するものでございます。  第4項及び第5項は、本条例の制定に当たり、相模原市職員公務災害等見舞金条例及び相模原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例について、所要の改正をいたすものでございます。  なお、設置する施設の位置等につきましては、96ページの議案第82号関係資料の案内図並びに97ページの配置図及び平面図のとおりでございますので、御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案第83号相模原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきまして、御説明申し上げます。なお、本議案につきましては、先ほど御説明申し上げました議案第77号から議案第79号までと同じく、子ども・子育て支援新制度に関連し、条例の制定をいたすものでございます。議案集の98ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  本条例で定める主な内容でございますが、児童福祉法の規定に基づく放課後児童健全育成事業いわゆる児童クラブの専用区画、職員の資格及び配置人数等の基準についてでございます。  このうち、本市独自の基準につきまして御説明申し上げます。99ページをごらんください。第6条は、放課後児童健全育成事業の一般原則を定めるものでございまして、児童クラブの運営に関し、暴力団排除の規定を追加するものでございます。  続きまして、100ページをごらんください。第10条は、設備の基準について定めるものでございまして、遊び及び生活の場としての機能を備えた区画につきましては必置といたしますが、静養するための機能を備えた区画につきましては、待機児童対策の推進等を図るため、努力義務といたすものでございます。  続きまして、101ページをごらんください。第11条は、職員について定めるものでございまして、施設の運営と同様、施設管理者に関しましても、暴力団排除の規定を追加するものでございます。  なお、その他の基準につきましては、基準となる省令と異なる基準を規定すべきような地域の実情も認められないことから、省令の基準と同一とするものでございます。  104ページをごらんください。附則でございますが、第1項は、この条例の施行期日を、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日といたすものでございます。  第2項は、職員の資格等に係る経過措置を設けるものでございます。  以上で、議案第75号から議案第83号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 都市建設局長。    〔都市建設局長登壇〕 ◎野村謙一都市建設局長 議案第84号から議案第86号について、御説明いたします。  初めに、議案第84号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の106ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、建築基準法第52条第6項の改正に伴い、第4条第3項の1号にエレベーターの昇降路の部分を加え、1号から7号までを1号ずつ繰り下げるものでございます。  次に、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保するため、麻溝台・新磯野第一地区、当麻宿地区のC地区、川尻大島界地区のB-1地区、B-2地区の地区整備計画の区域内における建築物の制限について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  主な改正の内容でございますが、中段の別表第1につきましては、本条例の適用区域を定めるものでございまして、既に都市計画で定めている麻溝台・新磯野第一地区地区整備計画区域を38番目の区域として追加するものでございます。区域等につきましては、123ページの案内図を御参照いただきたいと存じます。中央の太線で囲まれた区域が対象区域でございます。  106ページにお戻りください。下段の別表第2の34の表につきましては、当麻宿地区地区整備計画区域の建築物に関する制限について定めるものでございます。121ページの案内図を御参照いただきたいと存じます。中央の太線で囲まれた区域のうち、斜線の区域が変更区域でございます。106ページの下段にお戻りください。A地区、B地区にC地区を追加するものでございます。  次に、107ページの上段をごらんください。(1)の建築してはならない建築物につきましては、マージャン屋やカラオケボックスなどについて制限するものでございます。  中段から108ページをごらんください。(5)の壁面の位置の制限につきましては、建築物の延べ面積が3,000平方メートルを超える場合にあっては、道路境界線及び隣地境界線から4メートルとするものでございます。  109ページの上段をごらんください。(6)の建築物の高さの最高限度につきましては、B地区と同様に15メートルとするものでございます。  上段の別表第2の35の表につきましては、川尻大島界地区地区整備計画区域の建築物に関する制限について定めるものでございます。122ページの案内図を御参照いただきたいと存じます。中央の網かけ部分が変更区域でございます。109ページにお戻りください。上段の表につきましては、川尻大島界地区を地区の特性に応じまして、B地区をB-1地区、B-2地区に区分するものでございます。  中段から111ページをごらんください。(1)の建築してはならない建築物につきましては、住宅、共同住宅等の建築物等と、B-1地区については、110ページ下段の右から3つ目の(8)店舗、飲食店、展示場の用途に供する建築物で、1,500平方メートルを超えるものを制限するものでございます。B-2地区については、右から2つ目の(8)店舗、飲食店、展示場の用途に供する建築物で、1万平方メートルを超えるものを制限するものでございます。  次に、111ページの中段をごらんいただきたいと存じます。(4)の建築物の敷地面積の最低限度の制限につきましては、公益上必要な建築物を除き、B-1地区、B-2地区ともに500平方メートルとするものでございます。  112ページ中段の表につきましては、麻溝台・新磯野第一地区地区整備計画区域について定めるもので、地区の特性に応じまして、A地区、B地区、C-1地区、C-2地区、D地区及びE地区に区分しております。  113ページ中段をごらんください。(1)の建築してはならない建築物につきましては、A地区については、マージャン屋、パチンコ屋等の建築物を、C-1地区については、住宅、共同住宅のほか、500平方メートルを超える物品販売業を営む店舗等を、C-2地区については、住宅、共同住宅のほか、500平方メートルを超える店舗等を、D地区、E地区については、住宅、共同住宅のほか、店舗、飲食店等について制限するものでございます。なお、B地区については、建築物の用途の定めはございません。  115ページをごらんいただきたいと存じます。(4)の建築物の敷地面積の最低限度につきましては、公益上必要な建築物を除き、A地区、C-1地区及びC-2地区については150平方メートル、B地区については120平方メートル、D地区については300平方メートル、E地区については500平方メートルとするものでございます。  116ページの中段から117ページをごらんください。(5)の壁面の位置の制限につきましては、物置、車庫等を除いて、地区計画の計画図に基づき、道路境界線からそれぞれ0.7メートル、1メートル、2メートルとし、隣地境界線からは0.7メートル、1メートルとするものでございます。  117ページ下段から119ページをごらんください。(6)の建築物の高さの最高限度につきましては、A地区、C-1地区については15メートル、B地区、C-2地区については12メートルとするものでございます。  なお、本条例は、公布の日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第85号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の124ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、相模大野駅西側第1路上等自転車駐車場及び相模大野駅西側第2路上等自転車駐車場の設置に伴う名称、位置、入出場時間及び駐車料を定める規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  127ページの議案第85号関係資料の案内図をごらんいただきたいと存じます。相模大野駅西側第1路上等自転車駐車場につきましては、bono相模大野の南側の小田急線沿いにございます道路の一部を活用し、設置いたすものでございます。相模大野駅西側第2路上等自転車駐車場につきましては、相模大野駅西側自動車駐車場のスロープ下の道路の一部を活用し、設置いたすものでございます。  128ページの平面図をごらんいただきたいと存じます。施設の概要でございますが、名称は、相模大野駅西側第1路上等自転車駐車場といたすもので、位置は、相模原市南区相模大野3丁目3番1地先でございます。面積は144.97平方メートルで、収容台数は、自転車53台、原動機付自転車10台を予定してございます。入出場時間は午前0時から午後12時までで、駐車料は、初めの2時間までは無料とし、その後2時間ごとに、自転車は100円、原動機付自転車は200円といたすものでございます。  129ページの平面図をごらんいただきたいと存じます。施設の概要でございますが、名称は、相模大野駅西側第2路上等自転車駐車場といたすもので、位置は、相模原市南区相模大野3丁目2番地先でございます。面積は106.65平方メートルで、収容台数は自転車49台を予定してございます。入出場時間は午前0時から午後12時までで、駐車料は、初めの2時間までは無料とし、その後2時間ごとに100円といたすものでございます。  なお、本条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第86号相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の130ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、土地区画整理法第3条第4項の規定により、市が施行する相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関し、同法第53条第2項各号に掲げる事項、その他所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  それでは、初めに、第1章総則でございます。  第1条は、趣旨といたしまして、市が施行する相模原市南区麻溝台及び新磯野付近における土地区画整理事業について、法に規定する事項その他必要な事項を定めるものでございます。  131ページをごらんいただきたいと存じます。第2条は、この条例における用語の意義について定めるものでございます。  第3条は事業の名称、第4条は施行地区に含まれる地域、第5条は事業の範囲、第6条は事務所の所在地について定めるものでございます。  次に、第2章費用の負担でございます。  第7条は、事業の施行に要する費用の負担といたしまして、施行者負担、保留地の処分金、国庫補助金、負担金等について定めるものでございます。  次に、第3章保留地の処分でございます。  第8条は処分の方針、第9条は処分の方法、第10条は売払価格について定めるものでございます。  次に、132ページをごらんいただきたいと存じます。第11条は保留地の競争入札又は抽選による売払い、第12条は随意契約による売払い、第13条は売払代金の納付について定めるものでございます。  続いて、第4章土地区画整理審議会でございます。  第14条は、法の規定により設置いたします審議会の名称について定めるものでございます。  133ページをごらんいただきたいと存じます。第15条は、委員の定数といたしまして、審議会の委員の数を10人とし、そのうち8人を施行地区内の権利者から選出し、2人を学識経験者から選出することについて定めるものでございます。  第16条は委員の任期を5年とすることについて、第17条は、委員の選挙は立候補制をとることについて定めるものでございます。  第18条は欠員が生じた際の予備委員の設置、第19条は当選人又は予備委員となるための必要な得票数、第20条は委員の補欠選挙について定めるものでございます。  134ページをごらんいただきたいと存じます。第21条は学識経験委員の解任、第22条は学識経験委員の補充について定めるものでございます。  次に、第5章地積の決定の方法でございます。  第23条は、基準地積といたしまして、従前の宅地各筆の土地の面積は、事業計画決定日を基準日として登記をされている土地の面積とすることについて定めるものでございます。  第24条は、宅地所有者による実測確認申請、第25条は、施行者実測による基準地積の更正について定めるものでございます。  135ページをごらんいただきたいと存じます。第26条は、測量増の案分による基準地積の更正について定めるものでございます。  第27条は基準日後の分割、第28条は所有権以外の基準権利地積について定めるものでございます。  136ページをごらんいただきたいと存じます。第6章土地及び権利の評価でございます。  第29条は、評価員の定数を3人とすることについて定めるものでございます。  第30条は、土地の評価といたしまして、従前の宅地及び換地の価格は、施行者がその位置、地積、利用状況等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて決定することについて定めるものでございます。  第31条は、地中障害物及び土壌汚染宅地の評価といたしまして、施行者が除却することが必要と認める宅地については、除却に要する費用を限度とし、土地評価を減価することについて定めるものでございます。  第32条は、所有権以外の権利の価額の評価について定めるものでございます。  次に、第7章清算でございます。  第33条は清算金の算定方法、第34条は清算金の納期限及び納付場所の通知について定めるものでございます。  137ページをごらんいただきたいと存じます。第35条は清算金の徴収、交付に関する相殺、第36条は清算金の分割徴収又は分割交付、第37条は清算金の分割額の算定について定めるものでございます。  第38条は清算金の繰上納付、第39条は清算金の繰上徴収、第40条は清算金の督促について定めるものでございます。  138ページをごらんいただきたいと存じます。第41条は、清算金に係る延滞金の徴収について定めるものでございます。  第42条は、第33条から第41条までの規定を仮清算金に準用することについて定めるものでございます。  次に、第8章雑則でございます。  第43条は、借地権等の権利の申告等について、受理の停止を定めるものでございます。  第44条は、補償金の前金払について定めるものでございます。  139ページをごらんいただきたいと存じます。第45条は、宅地についての所有権等の異動が生じた際の届出について定めるものでございます。  第46条は換地処分の時期の特例、第47条は、換地処分による登記完了の公告について定めるものでございます。  第48条は、この条例の施行について必要な事項は、規則に委任することを定めるものでございます。  最後に附則でございますが、第1項は、本条例の施行期日を、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日といたすものでございます。  第2項は、相模原市特別会計条例に、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計を追加するものでございます。  なお、本規定の施行につきましては、公布の日からといたすものでございます。  以上で、議案第84号から議案第86号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 消防局長。    〔消防局長登壇〕 ◎岩田進一消防局長 議案第87号相模原市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の141ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、不特定多数の者が利用する防火対象物において、消防法又は消防法施行令若しくはこれに基づく命令により設置が義務づけられている消防用設備等の状況が当該法令等の規定に違反する場合は、その旨を公表することができることとする規定を追加いたしたく提案するものでございます。  なお、本条例は、公布の日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第87号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 企画財政局長。    〔企画財政局長登壇〕 ◎湯山洋企画財政局長 議案第88号から議案第90号までにつきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第88号相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟)に係る工事請負契約につきまして、御説明申し上げます。議案集の142ページをごらんいただきたいと存じます。  工事の場所は、相模原市南区南台4丁目12番でございまして、143ページの関係資料その1の案内図を御参照いただきたいと存じます。契約金額は17億9,305万9,200円で、契約の相手方は、西野建設・櫻内工務店・金子建設共同企業体、代表者西野建設株式会社代表取締役でございます。履行期限は、本契約締結の日から520日以内とするもので、平成28年2月下旬の完成を予定いたしております。契約締結の方法につきましては、一般競争入札を条件つきで行ったものでございまして、入札参加に設けました主な条件は、共同企業体の方式は特定建設工事共同企業体とすること、共同企業体の構成員の数は3社とし、市内業者3社で自主的に結成すること、建設業法に基づく建築一式工事の許可があり、経営事項審査結果通知書における総合評定値に本市の主観点数を加えました建築一式の総合点数が770点以上であることなどでございます。  144ページ及び145ページの配置図をごらんいただきたいと存じます。相模原市営南台団地建設事業は、相模原市住宅基本計画に基づき、市営住宅の計画的な供給を図るために実施するものでございます。全体で273戸の住戸を建設いたすもので、住宅棟の3号棟及び4号棟ほかを整備いたしました1工区に続きまして、住宅棟の1号棟及び2号棟を整備するものでございます。  工事の概要でございますが、1号棟の構造は鉄筋コンクリート造地上8階建て、建築面積は835.06平方メートル、延べ床面積は5,458.27平方メートル。2号棟の構造は鉄筋コンクリート造地上6階建て、建築面積は815.42平方メートル、延べ床面積は4,108.69平方メートルでございます。  住戸のタイプ別の内訳につきましては、145ページの住宅の概要をごらんいただきたいと存じます。1号棟及び2号棟の合計戸数でございますが、Aタイプ1DK単身世帯向け20戸、Bタイプ1DK単身世帯向け5戸ほか、合計163戸でございます。  棟別、階層別の平面図につきましては、146ページから151ページを、住戸のタイプ別の間取りにつきましては、152ページから155ページを御参照いただきたいと存じます。  契約の相手方の概要につきましては、156ページ及び157ページの関係資料その2を、入札参加業者の概要につきましては、158ページの関係資料その3を、入札状況につきましては、159ページの関係資料その4を、それぞれ御参照いただきたいと存じます。  次に、議案第89号津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事に係る工事請負契約の変更につきまして、御説明申し上げます。議案集の160ページをごらんいただきたいと存じます。  変更いたします工事請負契約は、平成24年3月26日、相模原市議会3月定例会におきまして御議決を経て契約し、同年10月22日、平成25年4月24日及び平成26年1月31日に、契約変更の専決処分を行った工事でございます。  変更いたします内容でございますが、契約金額18億3,253万2,116円を18億8,327万516円に変更いたすものでございます。  変更の理由でございますが、賃金及び物価の急激な変動による労務単価、材料単価等の見直しに伴う費用の増額並びに当初予定しておりました段階的な歩道整備が不要となったことに伴う費用の減額をする必要が生じたため、契約金額の変更をいたしたく提案するものでございます。  次に、議案第90号訴えの提起につきまして、御説明申し上げます。議案集の164ページをごらんいただきたいと存じます。  本件につきましては、市営住宅の家賃の支払いを怠った入居者に対し、当該住宅の明け渡しを求め、並びに当該入居者及びその連帯保証人に対し、滞納家賃及び違約金並びに損害金の支払いを求める訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の御議決をいただきたく提案するものでございます。  それでは、内容につきまして御説明いたします。  1の被告となるべき者につきましては、甲といたしまして市内在住者の入居者、乙といたしまして連帯保証人の2名でございます。  3の請求の趣旨でございますが、被告甲は、市営住宅を明け渡すこと。被告らは、原告である本市に対し、連帯して金282万6,100円及び滞納家賃の納期限の翌日から納付済みに至るまでの違約金並びに平成26年5月23日から市営住宅の明け渡しの日までの損害金を支払うこと。訴訟費用は被告らの負担とすること。以上の判決及び仮執行の宣言を求めるものでございます。  4の事件の概要でございますが、本市は、甲に対し、市営東団地への入居を決定し、甲は昭和61年9月に入居いたしました。  甲は、平成3年2月に市営住宅入居請書を提出し、この際、乙は甲の連帯保証人となりました。  甲は、平成12年3月分から平成26年1月分までの家賃のうち、合計282万6,100円の支払いを怠りました。  本市は、甲に対しまして、再三にわたり支払いを求める催告を行いましたが、支払いに応じないため、乙に対しても督促を行いました。  本市は、甲及び乙に対し、滞納家賃の全額を支払うよう再三催告を行いましたが、全額の支払いに応じませんでした。  165ページをごらんいただきたいと存じます。本市は、甲に対し、平成26年5月12日付で、本市からの通知到達後10日以内に滞納家賃の全額を支払わなければ、賃貸借契約を解除し、市営住宅条例第46条第1項第2号の規定により当該住宅の明け渡しを請求する旨の通知をいたしました。しかし、甲が支払い期限である同月22日までに支払わなかったため、同日をもって賃貸借契約を解除し、本市は、甲に対し、当該住宅の明け渡しを請求いたしましたが、甲は明け渡しに応じませんでした。  よって、本市は、甲に対し、当該住宅の明け渡しを求め、並びに甲及び乙に対し、滞納家賃全額などの支払いを求める訴えを提起するものでございます。  5の訴訟遂行の方針でございますが、判決の結果、必要がある場合は、上訴するものでございます。  なお、甲が市営住宅を明け渡し、並びに甲及び乙が本件請求に関する一切の債務を解消する旨を申し入れ、かつ、その履行が見込まれる場合は、和解するものでございます。  以上で、議案第88号から議案第90号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 環境経済局長。    〔環境経済局長登壇〕 ◎石川敏美環境経済局長 議案第91号損害賠償額の決定につきまして、御説明申し上げます。議案集の166ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、交通事故にかかわる損害賠償額の御決定をいただくため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により御提案申し上げるものでございます。  損害賠償額は121万9,833円でございまして、被害者は市内在住の方でございます。  事故の概要でございますが、平成25年8月31日午後1時7分ごろ、相模原市中央区下九沢27番11先の市道におきまして、本市塵芥車が右折した際、右方向から歩道を走行してきた被害者の自転車と接触し、自転車を転倒させたことに伴い、前かご等を破損させ、被害者を負傷させたものでございます。なお、本市の責任割合は90%でございます。  167ページの議案第91号関係資料をごらんいただきたいと存じます。  事故発生場所につきましては、図のとおりでございます。相手方の被害の状況でございますが、左膝関節打撲、左肘部打撲、腰椎捻挫及び自転車の前かご、サドル、テールライト等の破損でございます。その後、損害賠償につきまして、相手方と協議をしてまいりましたところ、先ほど申し上げました損害賠償額を本市が負担することで協議が調いましたので、御提案申し上げるものでございます。なお、損害賠償額につきましては、本市が加入しております保険会社からの支払いにより対応するものでございます。  以上で、議案第91号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 都市建設局長。    〔都市建設局長登壇〕 ◎野村謙一都市建設局長 議案第92号市道の認定につきまして、御説明申し上げます。議案集の168ページ及び169ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、開発行為及び寄附に伴い、17件18路線を市道として認定いたしたく提案するものでございます。  170ページをごらんいただきたいと存じます。別図1から198ページの別図15までの15件16路線につきましては、緑区下九沢地内ほか14カ所における開発行為により設置された道路の帰属に伴う市道の認定でございます。  200ページをごらんいただきたいと存じます。別図16から202ページの別図17までの2件2路線につきましては、南区大野台6丁目地内ほか1カ所における道路敷地の寄附受納に伴う市道の認定でございます。  なお、議案第92号市道の認定について御決定いただきますと、18路線が追加され、市道の総路線数は1万484路線となり、延長としては1,363メートル増加し、総延長は2,155キロメートルとなるものでございます。  以上で、議案第92号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎彦根啓財務部長 議案第93号及び議案第94号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第93号平成26年度相模原市一般会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。平成26年度相模原市一般会計補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ18億5,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2,594億5,900万円とするものでございます。  第2条の債務負担行為補正及び第3条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。6ページをごらんいただきたいと存じます。第2表債務負担行為補正でございますが、基幹システム最適化事業につきましては、住民情報等を取り扱う基幹システムを現行のホストコンピューター管理からサーバ管理へ移行するための経費として、平成26年度から平成38年度までの13年間の債務負担行為を追加するものでございまして、その限度額を44億円とするものでございます。  次に、生活交通確保対策補助金につきましては、津久井地域及び城山地域におけるバス事業者への補助金として、平成26年度から平成27年度までの2年間の債務負担行為を追加するものでございまして、その限度額を7,438万円とするものでございます。  次に、乗合タクシー運行事業につきましては、藤野地域及び相模湖地域において、国の補助制度を活用して、路線の維持、確保を図るため、平成26年度から平成27年度までの2年間の債務負担行為を追加するものでございまして、その限度額を1,200万円とするものでございます。  次に、文化会館、南市民ホール、小田急相模原駅文化交流プラザ指定管理経費から7ページの総合水泳場指定管理経費までにつきましては、いずれも消費税増税に伴い、指定管理経費の限度額を変更するものでございます。  8ページをごらんいただきたいと存じます。第3表地方債補正でございますが、民生債の保育所整備費につきましては、施設整備費補助金の資金として1億1,210万円を増額し、限度額を1億7,060万円とするものでございます。  次に、土木債の公園整備費につきましては、街区公園用地購入事業の資金として2億6,410万円を増額し、限度額を5億4,410万円とするものでございます。  次に、都市下水路整備費につきましては、大野台第4雨水調整池取得事業の資金として2億1,000万円を増額し、限度額を2億1,000万円とするものでございます。  次に、土地区画整理費につきましては、当麻宿地区土地区画整理事業等の資金として1億5,600万円を増額し、限度額を4億5,750万円とするものでございます。  以下、詳細につきましては、説明書により御説明申し上げます。22ページをごらんいただきたいと存じます。歳入につきまして御説明申し上げます。  款55国庫支出金につきましては、2億1,905万円を増額するものでございまして、当麻宿土地区画整理事業補助金などを増額するものでございます。  次に、款60県支出金につきましては、4億8,123万円を増額するものでございまして、保育所緊急整備事業補助金などを増額するものでございます。  24ページをごらんいただきたいと存じます。款75繰入金につきましては、1億6,836万円を増額するものでございまして、財政調整基金繰入金などを増額するものでございます。  次に、款80繰越金につきましては、2億4,814万円を増額するものでございます。  次に、款90市債につきましては、7億4,220万円を増額するものでございまして、一般単独事業債などを増額するものでございます。  以上で歳入について説明を終わらせていただきます。  引き続き歳出につきまして御説明申し上げます。30ページをごらんいただきたいと存じます。  款10総務費でございますが、2,177万円を増額するものでございます。項5総務管理費の目65文化振興費につきましては、消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。次に、項10徴税費の目10賦課徴収費につきましては、税制改正に伴うシステム改修に要する経費を計上するものでございます。次に、項13市民生活費の目40市民健康文化センター費につきましては、消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。  32ページをごらんいただきたいと存じます。款15民生費でございますが、7億8,219万円を増額するものでございます。項5社会福祉費の目12障害者福祉費につきましては、共同生活援助住居等消防設備整備費補助金等に要する経費を計上するものでございます。次に、項10児童福祉費、目5児童福祉総務費につきましては、認定保育室補助金等に要する経費を増額するものでございます。次に、目15民間保育所費につきましては、施設整備費補助金に要する経費を増額するものでございます。  次に、款20衛生費でございますが、129万円を増額するものでございます。項5保健衛生費、目25精神保健福祉費につきましては、自殺総合対策事業に要する経費を増額するものでございます。  34ページをごらんいただきたいと存じます。款25労働費でございますが、69万円を増額するものでございます。項5労働諸費の目5労働諸費につきましては、消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。  次に、款30農林水産業費でございますが、2,455万円を増額するものでございます。項5農業費、目15農業振興費につきましては、農業後継者・担い手確保対策事業に要する経費を増額するものでございます。  次に、款35商工費でございますが、167万円を増額するものでございます。項5商工費、目10商工振興費及び目20自然の村費につきましては、いずれも消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。  36ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費でございますが、10億1,465万円を増額するものでございます。項15都市計画費の目5都市計画総務費につきましては、職員給与費を減額し、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計繰出金等に要する経費を計上するものでございます。なお、人件費につきましては、40ページをごらんいただきたいと存じます。一般職につきましては、上段の表の比較欄にございますように、給料につきましては1,760万円、職員手当てにつきましては1,660万円、共済費につきましては480万円をそれぞれ減額し、合計で3,900万円を減額するものでございます。減額の主な理由といたしましては、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計を新たに設置することに伴いまして、給与費等を減額したことによるものでございます。36ページにお戻りいただきたいと存じます。中段の目15みどり対策費につきましては、消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。次に、目25土地区画整理費につきましては、当麻宿地区土地区画整理事業等に要する経費を計上するものでございます。次に、目40都市下水路費につきましては、大野台第4雨水調整池取得事業に要する経費を計上するものでございます。次に、項20公園費の目10公園整備費につきましては、街区公園用地購入事業に要する経費を計上するものでございます。  38ページをごらんいただきたいと存じます。款50教育費でございますが、1,215万円を増額するものでございます。項5教育総務費の目10事務局費につきましては、教職員衛生管理経費に要する経費を増額するものでございます。次に、項25市民体育費の目10体育施設費につきましては、消費税増税に伴い、指定管理経費を増額するものでございます。  以上で、議案第93号平成26年度相模原市一般会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第94号平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。平成26年度相模原市特別会計予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。  第1条でございますが、予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,870万円とするものでございます。  第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。  第3条は、一時借入金の借り入れの最高額を1,000万円とするものでございます。  6ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債でございますが、土地区画整理費として、起債の限度額を780万円とするものでございます。  次に、各項目につきまして、説明書により御説明申し上げます。10ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入につきましては、款5国庫支出金として1,072万円、款10繰入金として4,017万円、款25市債として780万円をそれぞれ計上するものでございます。  12ページをごらんいただきたいと存じます。歳出につきまして御説明申し上げます。  目5総務費につきましては、職員給与費等に要する経費を計上するものでございます。  次に、目10土地区画整理事業費につきましては、土地区画整理事業に要する経費を計上するものでございます。  以上で、議案第93号及び議案第94号の平成26年度相模原市一般会計補正予算第1号及び特別会計予算1件の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  ただいま説明のありました議案のうち、議案第74号について、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり回答が参っておりますので、御報告申し上げます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号外32件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○須田毅議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第62号外32件は議事延期いたします。 ----------------------------------- △日程34 委員会提出議案第3号 相模原市議会会議規則の一部を改正する規則について △日程35 委員会提出議案第4号 相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例について △日程36 委員会提出議案第5号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○須田毅議長 日程34委員会提出議案第3号から日程36委員会提出議案第5号までの3件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。阿部善博議会運営委員会委員長。    〔議会運営委員会委員長登壇〕 ◆阿部善博議会運営委員会委員長 ただいま議題となりました委員会提出議案第3号、委員会提出議案第4号、委員会提出議案第5号、以上3件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  最初に、委員会提出議案第3号相模原市議会会議規則の一部を改正する規則につきましては、相模原市議会基本条例の制定に伴い、委員会において、請願者の意見を聴くことに係る規定を追加いたしたく提案するものであります。  施行日は、公布の日からとするものであります。  次に、委員会提出議案第4号相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市議会基本条例の制定に伴い、議会が請願者及び陳情者の意見を聴く機会の手続に係る規定を追加いたしたく提案するものであります。  施行日は、公布の日からとするものであります。  最後に、委員会提出議案第5号相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市議会基本条例の制定に伴い、議会が意見を聴く機会として開く会議に出席した者の実費弁償に係る規定を追加いたしたく提案するものであります。  施行日は、公布の日からとするものであります。  以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御議決くださいますようお願い申し上げます。(拍手) ○須田毅議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております委員会提出議案第3号外2件は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○須田毅議長 御異議なしと認めます。  よって、委員会提出議案第3号外2件については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議事の整理上、採決を区分して行います。  ただいま議題となっております委員会提出議案第3号相模原市議会会議規則の一部を改正する規則については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○須田毅議長 賛成総員。  よって、委員会提出議案第3号は原案のとおり可決されました。  ただいま議題となっております委員会提出議案第4号相模原市議会委員会条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○須田毅議長 賛成総員。  よって、委員会提出議案第4号は原案のとおり可決されました。  ただいま議題となっております委員会提出議案第5号相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○須田毅議長 賛成総員。  よって、委員会提出議案第5号は原案のとおり可決されました。 ----------------------------------- △日程37 報告第21号 平成25年度継続費精算報告について △日程38 報告第22号 平成25年度決算に基づく健全化判断比率について △日程39 報告第23号 平成25年度決算に基づく資金不足比率について ○須田毅議長 日程37報告第21号から日程39報告第23号までの3件を一括議題といたします。  提出者の補足説明がありましたらお願いいたします。財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎彦根啓財務部長 ただいま上程になりました報告第21号から報告第23号までにつきまして、御説明申し上げます。議案集の204ページをお開きいただきたいと存じます。  初めに、報告第21号平成25年度継続費精算報告について御説明申し上げます。  本件は、継続費のうち、平成25年度に終了したものにつきまして、地方自治法施行令第145条第2項の規定により、継続費精算報告書を調製いたしましたので、御報告いたすものでございます。  内容につきましては、205ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、市道丙谷戸見晴橋改修事業でございますが、平成24年12月3日に着工し、平成26年3月27日に完成いたしました。全体計画欄における年割額の計は1億100万円でございまして、実績欄における支出済額の計は9,947万円でございます。  次に、相模川ふれあい科学館再整備事業についてでございますが、平成24年8月27日に着工し、平成26年3月20日に完成いたしました。全体計画欄における年割額の計は12億2,527万円でございまして、実績欄における支出済額の計は12億2,522万円でございます。  次に、津久井広域道路東中野橋新設事業(平成24年度設定分)についてでございますが、平成24年6月15日に着工し、平成26年3月17日に完成いたしました。全体計画欄における年割額の計は7億9,020万円でございまして、実績欄における支出済額の計は7億4,167万円でございます。  207ページをごらんいただきたいと存じます。相模原麻溝公園整備事業についてでございますが、平成24年9月28日に着工し、平成26年3月28日に完成いたしました。全体計画欄における年割額の計は6億8,710万円でございまして、実績欄における支出済額の計は6億5,411万円でございます。  次に、上溝学校給食センター整備事業についてでございますが、平成24年9月28日に着工し、平成26年2月4日に完成いたしました。全体計画欄における年割額の計は13億206万円でございまして、実績欄における支出済額の計は13億158万円でございます。  続きまして、報告第22号平成25年度決算に基づく健全化判断比率について、御説明申し上げます。209ページをごらんいただきたいと存じます。  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率を御報告いたすものでございます。  報告の内容につきましては、210ページをごらんいただきたいと存じます。  実質赤字比率及び連結実質赤字比率についてでございますが、本市におきましては、それぞれ赤字額がございませんので、比率は算定されておりません。実質公債費比率は3.9%、将来負担比率は39.8%でございます。なお、括弧内は早期健全化基準でございまして、4つの比率のいずれかがこの基準以上である場合には、財政健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。本市は、いずれの比率もこれを下回っております。また、監査委員の審査意見につきましては、211ページから212ページのとおりでございます。  続きまして、報告第23号平成25年度決算に基づく資金不足比率について、御説明申し上げます。213ページをごらんいただきたいと存じます。  本件は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、公営企業の資金不足比率を御報告いたすものでございます。  報告の内容につきましては、214ページをごらんいただきたいと存じます。  資金不足比率の算定対象となる会計は、相模原市下水道事業会計及び相模原市簡易水道事業特別会計でございますが、いずれの会計も資金不足が生じておりませんので、資金不足比率は算定されておりません。なお、括弧内は経営健全化基準でございまして、20%となっておりますが、資金不足比率がこの基準以上である場合には、経営健全化計画の策定及び公表が義務づけられるものでございます。また、監査委員の審査意見につきましては、215ページから216ページのとおりでございます。  以上で、報告第21号から報告第23号までの説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○須田毅議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  ありませんので、これをもって質疑を終結し、報告3件を終わります。 ----------------------------------- △日程40 議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回について ○須田毅議長 日程40議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回についてを議題といたします。  本件については、提出者より撤回請求書が議長宛てに提出されております。撤回理由の説明を求めます。36番大沢洋子議員。    〔36番議員登壇〕 ◆36番(大沢洋子議員) ただいま議題となりました議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回について、撤回理由の説明を申し上げます。  6月本会議で提出いたしました議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書では、国会と政府において、集団的自衛権行使の憲法解釈については、内閣として決定する前に、十分な国民的議論を尽くすべきである。国会での慎重な審議を尽くされることを強く要望するとしました。  しかしながら、議案提出後、同議提議案に対して、9月定例会議に継続して審議すべきであるという動議が提出され、可決されたことから、当市議会からの意見書を提出することもなく、7月1日に集団的自衛権行使容認に関する閣議決定がなされました。  よって、遺憾ではありますが、議提議案の撤回に至ったものです。  以上で、撤回理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○須田毅議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  ありませんので、これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回については、撤回を承認することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○須田毅議長 御異議なしと認めます。  よって、議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の撤回については、撤回を承認することに決しました。 ----------------------------------- ○須田毅議長 次に、お手元に配付してあります相模原市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価の結果に関する報告書、平成25年度相模原市用品調達基金運用状況書、平成25年度相模原市土地取得基金運用状況書、平成25年度相模原市美術品等収集基金運用状況書、平成25年度相模原市緑地保全基金運用状況書、平成25年度相模原市広場基金運用状況書、平成25年度相模原市公共料金支払基金運用状況書、平成25年度相模原市収入印紙購入基金運用状況書、株式会社神奈川食肉センター経営状況説明書、以上9件について、御質疑、御意見がありましたらお願いいたします。(「進行」と呼ぶ者あり)  ありませんので、これをもって本件を終わります。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○須田毅議長 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって延会することに決しました。  次回の本会議は、9月3日午前9時30分より開くことにいたします。  本日はこれをもって延会いたします。    午後0時23分 延会