令和 7年  3月定例会議     令和6年相模原市議会定例会令和7年3月定例会議会議録 第1号  令和7年2月17日 ----------------------------------- 議事日程  日程1 令和7年度市長施政方針演説  日程2 議案第1号 令和7年度相模原市一般会計予算  日程3 議案第2号 令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算  日程4 議案第3号 令和7年度相模原市介護保険事業特別会計予算  日程5 議案第4号 令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  日程6 議案第5号 令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算  日程7 議案第6号 令和7年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算  日程8 議案第7号 令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算  日程9 議案第8号 令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算  日程10 議案第9号 令和7年度相模原市財産区特別会計予算  日程11 議案第10号 令和7年度相模原市公債管理特別会計予算  日程12 議案第11号 令和7年度相模原市簡易水道事業会計予算  日程13 議案第12号 令和7年度相模原市下水道事業会計予算  日程14 議案第44号 令和6年度相模原市一般会計補正予算(第8号)  日程15 議案第45号 令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)  日程16 議案第46号 令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)  日程17 議案第47号 令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)  日程18 議案第48号 令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号)  日程19 議案第49号 令和6年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号)  日程20 議案第13号 デジタルで変わるみんなのさがみはら条例について  日程21 議案第14号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  日程22 議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程23 議案第16号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程24 議案第17号 相模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について  日程25 議案第18号 相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について  日程26 議案第19号 相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について  日程27 議案第38号 包括外部監査契約の締結について  日程28 議案第20号 相模原市市有財産条例の一部を改正する条例について  日程29 議案第21号 相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例について  日程30 議案第22号 相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について  日程31 議案第23号 相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例について  日程32 議案第24号 相模原市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について  日程33 議案第25号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について  日程34 議案第26号 相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について  日程35 議案第27号 相模原市国民健康保険診療所条例及び相模原市立診療所条例の一部を改正する等の条例について  日程36 議案第28号 相模原市子育て応援条例について  日程37 議案第29号 相模原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について  日程38 議案第30号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について  日程39 議案第31号 相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について  日程40 議案第32号 相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例について  日程41 議案第33号 相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例について  日程42 議案第34号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について  日程43 議案第35号 相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について  日程44 議案第40号 市道の認定について  日程45 議案第41号 市道の廃止について  日程46 議案第36号 相模原市学校給食費調整基金条例について  日程47 議案第37号 相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程48 議案第39号 損害賠償額の決定について  日程49 議案第42号 令和6年度相模原市一般会計補正予算(第7号)  日程50 議案第43号 令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程51 議提議案第1号 相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について  日程52 議提議案第2号 相模原市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例について  日程53 議提議案第3号 相模原市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例について ----------------------------------- 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ----------------------------------- 出席議員(45名)       1番    今宮ゆうき       2番    羽生田 学       3番    谷川ヒロシ       4番    山口 恒       5番    松浦千鶴子       6番    保々富美子       7番    小林たかみち       8番    西田悠人       9番    務川 慧      10番    岩井 大      12番    鈴木晃地      13番    こさわ隆宏      14番    三須城太郎      15番    榎本揚助      16番    中村忠辰      17番    萩生田康治      18番    折笠正治      19番    大八木 聡      20番    秋本 仁      21番    長谷川くみ子      22番    野元好美      23番    五十嵐千代      24番    仁科なつ美      25番    関根雅吾郎      26番    石川 達      27番    岡本浩三      28番    南波秀樹      29番    後田博美      30番    佐藤尚史      31番    渡部俊明      32番    大槻和弘      33番    古内 明      34番    栗原 大      35番    桜井はるな      36番    臼井貴彦      37番    大沢洋子      38番    森 繁之      39番    鈴木秀成      40番    西家克己      41番    大崎秀治      43番    加藤明徳      44番    寺田弘子      45番    阿部善博      46番    中村昌治      47番    須田 毅 ----------------------------------- 説明のため出席した者  市長           本村賢太郎  副市長          石井賢之  副市長          奈良浩之  副市長          大川亜沙奈  市長公室長        片岡聡一  総務局長         鈴木由美子  財政局長         杉野孝幸  危機管理局長兼危機管理監 渡邉建太郎  市民局長         榎本好二  健康福祉局長       若林和彦  こども・若者未来局長   伊藤秀俊  環境経済局長       高林正樹  都市建設局長       鈴木延明  緑区長          椎橋 薫  中央区長         萱野克彦  南区長          加藤宏美  消防局長         石原英朗  総合政策・地方創生担当部長               佐藤洋一  SDGs・シビックプライド推進担当部長               有馬真一  財政担当部長       吉成靖幸  地域包括ケア推進部長   米山 守  生活福祉部長       郷司尚子  経済担当部長       高野弘明  まちづくり推進部長    廣田信之  土木部長         杉浦 篤  総務法制課長       長澤 孝  教育長          鈴木英之  教育局長         河崎利之  学校給食・規模適正化担当部長               有本秀美  学校教育部長       農上勝也  行政委員会事務局長    藤井一洋 ----------------------------------- 事務局職員出席者  議会局長         増田美樹夫  議会局次長兼政策調査課長 坪井健次  議会総務課長       秋山香織  議事課長         鈴木和夫  速記者          吉本博子  (大和速記情報センター) -----------------------------------    午前9時30分 開議 ○古内明議長 ただいまから令和6年相模原市議会定例会令和7年3月定例会議を開きます。  ただいまの出席議員は45名で定足数に達しております。  今定例会議の会議録署名議員を議長より指名いたします。13番こさわ隆宏議員、32番大槻和弘議員を指名いたします。  今定例会議の会議期間は、本日より3月25日までの37日間といたします。  本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。  これより日程に入ります。 ----------------------------------- △日程1 令和7年度市長施政方針演説 ○古内明議長 日程1令和7年度市長施政方針演説に入ります。市長。    〔市長登壇〕 ◎本村賢太郎市長 本日ここに、令和7年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、市政運営に対する私の基本的な考え方につきまして申し述べる機会を賜り、厚く御礼申し上げます。  初めに、本市は、昨年、市制施行70周年を迎えました。本年は、市制施行100周年に向け、新たな1年目としてスタートを切りますことから、拓をキーワードに、さらなる飛躍と発展を遂げるため、私が先頭に立ち、新しい時代を切り拓いてまいります。  また、本年は、指定都市に移行して15周年となります。引き続き、多くの皆様と喜びを分かち合い、シビックプライドの醸成を図るとともに、本市の魅力を市内外に発信し、選ばれる都市を目指してまいります。これからも、多くの人にとって幸せ色あふれるまちであり、市民の皆様が誇りを持ち、愛するまちであり続けられるよう、誰一人取り残さない持続可能な社会の形成に向けて取り組んでまいります。  さて、本年は、日本では20年ぶりの国際博覧会である大阪・関西万博が開催されます。最先端技術など世界の英知が結集する場に、本市も銀河連邦として地方創生SDGsフェスへ出展し、本市の魅力や取組を国内外に発信してまいります。  また、さがみロボット産業特区に指定されている本市では、ロボットのまちさがみはらを市民の皆様にしっかりと認知していただけるよう、全国の自治体に先駆けてロボット職員を採用するなど、ロボットの見える化に取り組むとともに、イノベーション創出促進拠点、「FUN+TECH LABO」のオープンやオープンイノベーションプログラムの実施など、イノベーションを創出する場をつくり上げてまいりました。今後も様々な取組を通じ、相模原からイノベーションを起こしてまいります。  市政運営に当たりましては、市総合計画基本構想に掲げる本市の将来像である「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」の実現に向けて、困難な課題が想定される中におきましても、前例踏襲型に陥ることなく、希望を持って積極的にチャレンジするとともに、一人一人と向き合い対話を重ね、市民や議員の皆様、職員とワンチームとなり、わくわくする相模原の未来を目指して、一緒に進んでまいります。  こうした決意を込めて、令和7年度の市政運営のテーマは、誰一人取り残さない、全ての人が幸せ色あふれるまちを目指してとし、全ての市民の皆様と思いを一つにしながら、本市の確かな未来の実現に向け、全力を挙げて取り組む所存でございます。  以上の認識の下、令和7年度の市政運営に当たってのポイントとして、次の3点を申し上げます。  1点目は、活力と魅力あふれるまちづくりであります。  人口減少、少子高齢化が進行する中においても、将来にわたり市民の皆様が安全で安心して暮らせる社会を実現する必要があります。  本市は、近年の働き方や居住ニーズの変化等から転入超過を達成しているほか、都市部と豊かな自然を併せ持ち、複数の新たなまちづくりを推進するなど、将来に向けてさらなる可能性を有しています。  こうしたことから、地方創生の視点に立った少子化対策、雇用促進対策、中山間地域対策と、本市の個性を生かした子育て、教育の充実やまちづくりの推進などに強力に取り組むとともに、本市の魅力や住みやすさなどを戦略的、効果的に発信し、本市の認知度やブランドイメージの向上を図ることで、多くの人や企業に選ばれるまちとなり、本市に対するシビックプライドを醸成してまいります。  2点目は、持続可能な都市経営であります。  本市が将来にわたりさらなる成長、発展を続けていくためには、引き続き、不断の行財政改革に取り組みつつ、必要な施策をより効果的かつ着実に推進し、多くの人や企業に選ばれる魅力的なまちづくりを進める必要があります。  このため、本市の将来像の実現に向け、これまでのさがみはら都市経営指針などの考え方を踏まえつつ、将来を見据えた持続可能な都市経営を推進するための戦略を示す、さがみはら都市経営戦略を策定してまいります。  3点目は、多様性を認め合い、受け入れ、生かす社会であります。  社会経済情勢が大きく変化する中で、活力があり、持続可能な地域社会をつくるためには、全ての市民が連携、協働し、地域課題や急激な環境の変化などへの対応力を高めることが重要です。  また、年齢や性別、国籍、障害の有無などにかかわらず、全ての市民が共に支え合いながら、笑顔で暮らせる社会を実現するには、一人一人の個人をかけがえのない存在として尊重することが大切です。  これからも引き続き、多様性を認め合い、受け入れ、一人一人がかけがえのない個人として尊重され、それぞれが個性を発揮して参画、活躍できるダイバーシティ&インクルージョン社会の実現に向けて取り組んでまいります。  以上を踏まえた上で、本市の将来像と目指すまちの姿の実現に向けて、重点的な取組を進めてまいります。  初めに、3つの重点テーマの取組についてであります。  少子化対策につきましては、保護者の多様な働き方やライフスタイルに対応するため、理由を問わず休日に未就学児を預けられる休日一時保育施設を、緑区に続き、南区と中央区にも設置します。  また、子育て世代のニーズに対応した公園のさらなる魅力向上を図り、より多くの方の利用につなげるため、淵野辺公園にふわふわドームを整備するほか、相模大野中央公園では水景施設の改修や民間企業と連携したカフェを設置し、相模原麻溝公園ではロング滑り台の設置に向けた取組を進めます。  加えて、お子様連れの方が安心して利用できるよう庁舎にキッズスペースを設置するなど、子育てに優しい公共施設づくりを進めます。  さらに、広く知られている本市の地域資源であるさがみはら津久井産材を活用したラトルを出生届出時にプレゼントし、子育てを応援されていることを感じてもらうとともに、シビックプライドの向上につなげてまいります。  次に、雇用促進対策についてであります。  起業家の成長に必要な実践的なプログラムの実施や「FUN+TECH LABO」の運営、オープンイノベーションの推進などに取り組むほか、新たに神奈川県と連携した、本市を中心とする広域的スタートアップ支援ネットワークを構築し、スタートアップのさらなる創出や誘致を推進します。  また、妊娠、出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって生活、就労の場が失われることのない社会を実現するため、引き続き、くるみん認定の取得を目指す市内企業へ伴走支援を行ってまいります。  次に、中山間地域対策についてであります。  中山間地域への道の駅の設置に向けて、本年度実施している設置可能性調査の結果を踏まえ、幅広い視点からさらに具体的な検討を進め、令和7年度は、基本構想を策定してまいります。  また、中山間地域の振興に向けて、小原地域の自然や歴史を生かし、市内外からの来訪者と地域の交流の場及び地域活性化の起点となるよう、小原の郷の機能拡充を図るとともに、青根地域においては、緑の休暇村センターなどの公共施設の利活用や再整備の方向性について、地域の皆様とともに検討してまいります。  続きまして、6つの目指すまちの姿の実現に向けた、政策、施策分野に応じた取組であります。  初めに、夢と希望を持って成長できるまちの実現に向けた取組についてであります。  社会全体で子育て世代を応援する意識を育み、結婚や子育てを希望する人がその希望をかなえることができ、子育て世代が社会全体に温かく見守られ、喜びを実感しながら安心して子育てをすることができる社会を実現するため、相模原市子育て応援条例を制定します。  また、本市独自の婚活イベントの開催や若者世代が将来を意識し、描いた人生の実現に向けて、行動するきっかけづくりとなるようライフデザインセミナーを開催します。  安心して妊娠、出産できる環境整備につきましては、妊婦と赤ちゃんの健康保持や切れ目ない支援を目的に、妊婦健康診査の助成額を拡充するとともに、新たに1か月児健康診査の費用を助成します。  子育てに関する経済的支援につきましては、子育てしやすい環境づくりと子育て世帯の負担軽減を図るため、市立小学校及び義務教育学校の1年生の学校給食費を無償化するほか、食材価格の高騰が継続する中でも、栄養バランスの取れた給食の質を確保するとともに、保護者の負担額を増やすことのないよう、市立小中学校及び義務教育学校、公立保育所等における食材費の一部を支援します。  また、家庭の経済状況に左右されず自身が望む学校へ進学できるよう、低所得者世帯の中学校3年生及び義務教育学校9年生の学習塾代等を助成するとともに、物価高騰が長期化する中、保護者の負担を軽減するため、市立小中学校及び義務教育学校で実施する修学旅行の費用について一部を支援します。  社会的養育の充実につきましては、子育て支援センターや児童相談所等の機能、体制強化や里親への包括的な支援を行うフォスタリング事業を推進するとともに、児童養護施設等で暮らす子供が、自身の意見や意向を形成し、それを周囲に説明できるよう、意見表明等支援員を派遣し、子供の安心感や自己効力感の回復につなげてまいります。  本年は相模原市子どもの権利条例の制定10周年を迎えます。子供を権利の主体として尊重し、子供の声や願いを受け止め、子供たちの意見をより広く聴取し、市政に反映してまいります。また、子どもの権利相談室さがみみの充実に努めてまいります。  放課後の子供の居場所づくりにつきましては、市立児童クラブの受入れ拡大に向け、学校施設における余裕教室等のさらなる活用に加え、普通教室のタイムシェアの検討を進めるなど、子供たちが健やかに成長できる環境の整備を進めます。  また、大学生が企画する地域の元気創出やコミュニティ形成のための事業への支援、高校生が軽音楽を通じて活躍する環境を提供し、若者の育成支援に取り組みます。  学校教育につきましては、教室以外の居場所となる校内登校支援教室を拡充し、不登校の未然防止と早期対応を図るとともに、不登校児童生徒の学校外での居場所、学びの場を確保できるよう、フリースクール等に通所するための費用を助成し、児童生徒にとって安心して過ごすことができる環境を整え、誰一人取り残さない温かさのある教育を推進します。  また、複雑化、多様化する教育的ニーズに的確に対応していくため、組織を改編し、支援体制の強化を図ってまいります。  加えて、令和8年12月の中学校給食の全員喫食開始に向け、引き続き、施設整備等を着実に進めます。  生涯学習、社会教育の振興につきましては、JAXA宇宙科学研究所等と連携した、宇宙教育の実施や世界初の10億個の星々と高精細な8K映像を同時に体験できる博物館プラネタリウムをリニューアルオープンします。  次に、笑顔で健やかに暮らせるまちの実現に向けた取組についてであります。  地域共生社会の実現につきましては、コミュニティソーシャルワーカーの配置や福祉コミュニティーの形成への支援を行うとともに、相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施するほか、ごみ出しが困難な高齢者や障害者等を対象に、戸別にごみを回収するふれあい収集のモデル事業を実施するなど、高齢、障害等の垣根を越えた包括的な支援の充実を図ってまいります。  障害者福祉施策につきましては、障害の有無にかかわらず、あらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して暮らすことのできる共生社会の実現に向けて、共生社会推進サポーターの認定等を通じた障害理解の促進、短時間で働く障害者雇用の求人開拓や求職者とのマッチング等の就労環境の充実のほか、各区における障害者の相談支援体制の強化に引き続き取り組みます。  また、障害のある方の自立と社会参加を促進するため、新たに通勤や職場等における支援を行う重度障害者等就労支援特別事業や障害児に対する通学支援のモデル事業を実施するなど、個別給付から福祉の基盤整備への施策の転換を図り、障害者施策の持続可能性を確保しながら、障害のある方に寄り添ったきめ細かな対応により、共にささえあい生きる社会の実現に向けた取組を推進します。  高齢者福祉施策につきましては、短期集中予防サービスのさらなる充実による介護予防の推進や就労的活動支援コーディネーターの活動等による高齢者の社会参加の促進などに取り組みます。  認知症施策につきましては、チームオレンジの取組を拡充するため、中核的な支援拠点を整備するほか、認知症疾患医療センターや若年性認知症相談窓口を運営するなど、総合的な事業を推進します。  がん対策につきましては、ウィッグ購入費用の一部助成やAYA世代のがん患者が、在宅療養に必要となる費用負担を軽減する取組等に加え、がん患者サポート事業において、新たに補整パッドなどの補整具を助成対象に追加し、がん患者のさらなる療養生活の質の向上と経済的負担の軽減を図ってまいります。  疾病対策につきましては、帯状疱疹やその合併症を予防するため、発症や重症化のリスクが高い高齢者に対しワクチン接種費用の一部を助成します。  生活に困窮されている方への支援につきましては、引き続き、相談者に寄り添い、安定した生活を営むための支援に取り組むとともに、近年の猛暑から命を守るため、エアコン未設置の生活保護利用世帯に対し、エアコン購入費の助成を実施します。  地域医療につきましては、医療関係団体と連携し、救急医療体制を確保するとともに、中山間地域における持続可能な医療提供体制の構築に向け、訪問型オンライン診療の実証事業を進めます。  多文化共生の取組につきましては、外国人市民の増加が進む中、本市で生活、活躍する外国人市民と日本人市民の一人一人が、お互いを尊重し合い、異なる文化や考え方の理解を深めるため、市民生活や学校教育における多文化理解を深める事業を推進し、国際都市さがみはらを目指します。  国際交流につきましては、中国無錫市との友好都市締結から40周年を迎えることから、各分野における交流、協力を一層推進します。  人権尊重のまちづくりにつきましては、一人一人がかけがえのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う共生社会を実現するため、本年4月から全面施行される相模原市人権尊重のまちづくり条例に基づく施策を推進します。  男女共同参画の推進につきましては、男女雇用機会均等法の制定から40年を迎えることから、シンポジウムを開催するなど、男女共同参画及び女性活躍のさらなる推進に向け、機運の醸成を図ってまいります。  次に、安全で安心な暮らしやすいまちの実現に向けた取組についてであります。  防災力の向上につきましては、防災アセスメント調査の結果等に基づき各種防災関連計画の見直しに着手するほか、防災対策スーパーバイザー制度の導入により、地域における自助、共助の取組への支援を強化するとともに、防災対策の充実のため、自治会が災害時に活用する井戸の設置に対する補助事業を試行的に実施します。  激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対応につきましては、土砂災害を未然に防止する対策を講じるとともに、下水道施設の長寿命化や耐震化、河川改修、雨水管等の整備に取り組むなど、都市基盤の強靱化を進めます。  加えて、盛土等に伴う崖崩れや土砂の流出による災害から市民の皆様の生命、財産を保護するため、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、包括的な規制に取り組みます。  消防力の強化につきましては、倒壊建物からの救助活動などを行うための資器材を消防団へ新たに整備し、大規模災害時における活動の充実を図るほか、映像通報システムの導入など、通信指令体制の強化に取り組みます。  また、火災予防対策としてクロスリアリティーを活用した住宅防火対策の推進を図るほか、引き続き、救急救命士を計画的に養成するなど、増加する救急需要に対応します。  地域の安全、安心につきましては、自転車の交通違反に対する規制が強化されたことから、その周知徹底を図るとともに、防犯カメラの設置促進や特殊詐欺被害防止などに取り組み、防犯意識の高揚を図ってまいります。  動物の愛護及び管理につきましては、市内の多頭飼育の状況を行政が早期に把握し、多頭飼育崩壊の察知、未然防止に取り組むことを目的に、犬、猫の多頭飼育届出制度を開始するとともに、動物愛護センターの整備の具体化に向けた検討を進めます。  暮らしやすい住環境の形成につきましては、高齢者など住宅確保要配慮者への支援のほか、子育て世帯等の既存住宅の取得、改修に対する補助を行うとともに、空き家対策の強化などに取り組みます。  超高齢化の進行に伴い逼迫している火葬需要への対応につきましては、組織体制を強化するとともに、市営斎場の長寿命化改修に合わせ、火葬予約枠の拡大に向けた取組を進めるほか、津久井地域の青山における新斎場整備に係る基本計画策定に向けた取組などを加速してまいります。  次に、活力と交流が新たな価値や魅力を創造するまちの実現に向けた取組についてであります。  首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい魅力あるまちづくりを進めるため、リニア中央新幹線新駅が設置される橋本駅周辺については、令和7年度の事業認可取得に向け、土地区画整理事業や街路事業を着実に進めます。土地利用については、まちづくりのコンセプトであるリニアでつながる一歩先の未来を叶えるまち橋本の実現に向けて取り組むとともに、リニア新駅が地下にできる特性を生かすために、今後、地下空間の活用についても検討してまいります。  また、相模原駅周辺については、昼間人口の増加やにぎわいの創出、実現性といった観点を踏まえ、駅北口地区に導入する施設の種類やその配置等を定める土地利用計画を策定し、新たなまちの形成に向け、取組を着実に推進します。  さらに、小田急多摩線の延伸に向けては、引き続き、関係自治体における本事業の優先度が高まるよう取り組みます。  麻溝台・新磯野地区につきましては、第一整備地区の土地区画整理事業の一日も早い完了に向けて取り組むとともに、北部及び南部地区においては、地権者組織と調整を図りながら、民間活力を主体とした事業手法によるまちづくりの早期実現に向けて取り組みます。  交通施策につきましては、移動制約者の日常生活に必要なバス路線の維持確保やコミュニティバス、乗合タクシーの運行に引き続き取り組むとともに、中山間地域の持続的、効率的な移動手段を確保するため、現行の路線バスや乗合タクシーの再編に向けた実証運行を実施します。  また、緑区若葉台地区、南区新磯地区にて運行中のグリーンスローモビリティについては、引き続き、地域の取組を支援するとともに、他地区への導入についても取り組むなど、地域の実情に応じた移動手段の確保のための取組を推進します。  産業集積の促進につきましては、本市の基盤産業である製造業を中心とした産業集積基盤の強化を図り、雇用の促進や持続可能な都市経営の実現を目指すことを目的に、第5期STEP50の運用を開始します。  観光振興につきましては、本市の強みである豊かな自然を生かした体験型観光などの観光資源の磨き上げや本市への来訪目的を創出するための情報発信を行うとともに、国、県や周辺自治体等との連携により、国内外からの観光客誘致を広く図ってまいります。  また、さらなる地域資源の掘り起こしや魅力の発信を推進するため、区ごとの観光振興プログラムを策定し、誘客や地域への愛着の醸成を図ってまいります。  加えて、津久井湖観光センターの再整備に向けた検討を行うとともに、宮ヶ瀬湖における湖面フィッシング利用の実現に向けてさらなる検討を進めます。  農業振興につきましては、次代を担う農業者の育成や支援を行うほか、市内農産物のブランド化や6次産業化を推進するとともに、金原地区における農業生産基盤の整備に向けた取組を進めます。  スポーツの推進につきましては、気軽にスポーツを行う機会の充実や競技力の向上、アスリートの育成を支援するほか、共生社会の実現に向けた障害者スポーツの取組を推進します。  また、昨年開催されたパリ2024オリンピック・パラリンピック競技大会では、本市にゆかりのある選手たちが、私たちに多くの勇気と感動を与えてくれました。今後もトップアスリートを応援し、スポーツを通じて市民の皆様のシビックプライドを醸成するとともに、ホームタウンチーム及びホームタウンアスリートとの連携や小山公園ニュースポーツ広場の再整備を進めます。  文化芸術の振興につきましては、囲碁の芝野虎丸九段をはじめ、本市にゆかりがある若手文化人が、国内外で広く活躍しています。そのような方々と連携し、より多くの市民の皆様が文化芸術に親しみ、興味を持てるよう、ホームタウンアーティストの創設など、本市の文化芸術に係るイメージの向上を図ってまいります。  また、フォトシティさがみはらの25周年を記念する事業を実施するほか、市民ギャラリーでの企画展や市内各地でまちかどコンサートを開催するなど、市民に身近な文化芸術の鑑賞機会を提供しながら、日々の生活の中に様々な文化芸術が溶け込んだ文化の薫り高いまちづくりを推進します。  米軍基地対策につきましては、市内米軍基地の返還等の促進を図るとともに、市民の皆様が安心して生活ができるよう、米軍機における騒音問題や事件、事故の防止などに取り組みます。  次に、人と自然が共生するまちの実現に向けた取組についてであります。  脱炭素社会の実現につきましては、市民や中小規模事業者を対象に、高い断熱、省エネ性能と再エネ設備を持つZEHや太陽光発電設備等の導入を促進するとともに、市の率先行動として、学校をはじめとする公共施設への太陽光発電設備の導入を推進します。  廃棄物の処理につきましては、さらなるごみの減量化、資源化を推進するほか、現在の一般廃棄物最終処分場第2期整備地の埋立てが終了する時期を見据え、次期一般廃棄物最終処分場の候補地選定など、整備に向けた取組を推進します。  生活環境の保全につきましては、土砂などの埋立て等による土壌汚染の防止に関する規制の見直しやPFASの持続的な監視などの取組を進めます。  都市緑化につきましては、豊かな自然環境と多様な都市環境を併せ持つ本市の魅力を国内外に発信するとともに、緑化の普及啓発を図るため、令和9年3月から横浜市で開催される国際園芸博覧会における屋外出展に向け、本市の特色や強みを生かした展示となるよう取組を進めます。  次に、多様な主体との連携、協働により持続的に発展するまちの実現に向けた取組についてであります。  SDGsに係る取組につきましては、さがみはらSDGsパートナーの企業、団体等との連携をさらに深めるとともに、パートナー間の連携による事業への支援などにより、連携体制の強化を図ってまいります。  シビックプライドにつきましては、宇宙を身近に感じられるまちさがみはらを市内外に発信する取組として、官民一体となってJAXA宇宙科学研究所を応援する、JAXA応援団を結成するなど、さがみはらみんなのシビックプライド向上計画に基づく取組を推進し、市に対する誇りや愛着を醸成するとともに、認知度や居住意欲度の向上を図ってまいります。  また、令和7年度は区制施行15周年に当たることから、区民の皆様とともに祝い、一体感を育むため、イベントやPRなどを実施し、区への誇りや愛着などを醸成してまいります。  市民協働の取組につきましては、市民のまちづくりへの参画意識を高め、協働によるまちづくりの推進に取り組むとともに、地域活動の担い手不足に対応する施策に取り組みます。特に、コロナ禍以降における生活様式の変化等により、さらに地域コミュニティーのつながりの希薄化が進んでいることから、相模原市自治会連合会と連携し、自治会加入のさらなる促進を図るとともに、デジタル技術の活用など、自治会運営の支援に取り組みます。  DXの推進につきましては、市民の皆様の生活の利便性向上を図り、時間と心にゆとりを持ち、自分らしく幸せに暮らせる社会を実現するため、デジタルで変わるみんなのさがみはら条例を制定します。  また、行政サービスの利便性向上を図るため、書かない窓口のシステムの利用を進めながら、設置場所の拡大等の検討を行ってまいります。  以上、重点的な取組について申し上げました。  続きまして、令和7年度の予算について申し上げます。  令和7年度予算編成に当たりましては、引き続き、本市が今後も人や企業に選ばれ、持続的に発展を続けるまちとするため、分野横断的に取り組む重点テーマや本市の個性を生かす分野を中心に、経費を計上いたしました。特に、相模原市子育て応援条例の制定を見据え、子育て、教育については、夢と希望を持って成長できるまちの実現に向けて予算を確保いたしました。  また、市民の暮らしの安全、安心の確保に要する経費や道路、公園等の市民に身近な施設の維持管理に要する経費、税源涵養に資するまちづくりに要する経費など今後の持続可能な行財政基盤の構築に向けた投資的経費も確保いたしました。  予算規模につきましては、一般会計は3,750億円、前年度比9.8%増、特別会計は2,027億円、前年度比0.4%減、総額は5,777億円、前年度比6.0%増、公営企業会計は319億円、前年度比3.5%減となっています。  これからも、相模原というまちを大きく育み、そして、市民の皆様が心豊かに暮らせるとともに、引き続き、多くの人に選ばれる幸せ色あふれるまちであり続けられるよう、72万市民誰一人取り残さないを合い言葉に、子育てするなら相模原、教育を受けるなら相模原、起業するなら相模原、第二、第三の人生を楽しむなら相模原と言っていただけるよう取組を進めてまいります。  以上、市政運営に対する私の基本的な考え方を申し上げました。市民の皆様、議員の皆様の市政に対する一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 以上で、令和7年度市長施政方針演説を終わります。 ----------------------------------- △日程2 議案第1号 令和7年度相模原市一般会計予算 △日程3 議案第2号 令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 △日程4 議案第3号 令和7年度相模原市介護保険事業特別会計予算 △日程5 議案第4号 令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 △日程6 議案第5号 令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 △日程7 議案第6号 令和7年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 △日程8 議案第7号 令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 △日程9 議案第8号 令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 △日程10 議案第9号 令和7年度相模原市財産区特別会計予算 △日程11 議案第10号 令和7年度相模原市公債管理特別会計予算 △日程12 議案第11号 令和7年度相模原市簡易水道事業会計予算 △日程13 議案第12号 令和7年度相模原市下水道事業会計予算 △日程14 議案第44号 令和6年度相模原市一般会計補正予算(第8号) △日程15 議案第45号 令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号) △日程16 議案第46号 令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) △日程17 議案第47号 令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号) △日程18 議案第48号 令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) △日程19 議案第49号 令和6年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号) △日程20 議案第13号 デジタルで変わるみんなのさがみはら条例について △日程21 議案第14号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について △日程22 議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について △日程23 議案第16号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について △日程24 議案第17号 相模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について △日程25 議案第18号 相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について △日程26 議案第19号 相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例について △日程27 議案第38号 包括外部監査契約の締結について △日程28 議案第20号 相模原市市有財産条例の一部を改正する条例について △日程29 議案第21号 相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例について △日程30 議案第22号 相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について △日程31 議案第23号 相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例について △日程32 議案第24号 相模原市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について △日程33 議案第25号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について △日程34 議案第26号 相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について △日程35 議案第27号 相模原市国民健康保険診療所条例及び相模原市立診療所条例の一部を改正する等の条例について △日程36 議案第28号 相模原市子育て応援条例について △日程37 議案第29号 相模原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について △日程38 議案第30号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について △日程39 議案第31号 相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について △日程40 議案第32号 相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例について △日程41 議案第33号 相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例について △日程42 議案第34号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について △日程43 議案第35号 相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について △日程44 議案第40号 市道の認定について △日程45 議案第41号 市道の廃止について △日程46 議案第36号 相模原市学校給食費調整基金条例について △日程47 議案第37号 相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例について ○古内明議長 日程2議案第1号から日程47議案第37号までの46件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。財政担当部長。    〔財政担当部長登壇〕 ◎吉成靖幸財政担当部長 議案第1号から議案第12号までの12件及び議案第44号から議案第49号までの6件、合計18件について、一括して御説明いたします。  初めに、議案第1号令和7年度相模原市一般会計予算について、御説明いたします。令和7年度相模原市一般会計予算書及び予算に関する説明書の3ページを御覧ください。  第1条ですが、予算の総額は歳入歳出それぞれ3,750億円とするもので、対前年で335億円の増となっています。  第2条の継続費から第4条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。  第5条は、一時借入金の借入れの最高額を250億円とするものです。  第6条は、同一款内の各項の人件費に不足が生じた場合の流用を規定したものです。  9ページを御覧ください。第2表継続費ですが、本会議場等改修事業など14件について、継続費の設定をするものです。  11ページを御覧ください。第3表債務負担行為ですが、総務事務センター運営経費など25件について、債務負担行為を設定するものです。  14ページを御覧ください。第4表地方債ですが、総務債などの37の事業資金の限度額を261億4,210万円とするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。30ページを御覧ください。  款5市税については、1,438億円を計上するものです。  目5個人については、662億2,084万円で、対前年で64億9,048万円の増額となっております。目10法人については、62億1,482万円で、対前年で2億5,506万円の増額となっております。下段の目5固定資産税については、506億6,990万円で、対前年で26億1,126万円の増額となっております。  36ページを御覧ください。款10地方譲与税から42ページの款37地方特例交付金については、それぞれ関係法令により国、県から交付されるもので、いずれも前年度の実績等を勘案し、計上するものです。  次に、款40地方交付税については、292億円を計上するものです。  款43交通安全対策特別交付金については、1億8,000万円を計上するものです。  款46分担金及び負担金については、7億8,225万円を計上するものです。  44ページを御覧ください。款50使用料及び手数料については、50億7,638万円を計上するものです。  56ページを御覧ください。款55国庫支出金については、834億2,150万円を計上するものです。  68ページを御覧ください。款60県支出金については、252億53万円を計上するものです。  78ページを御覧ください。款65財産収入については、3億475万円を計上するものです。  80ページを御覧ください。款70寄附金については、11億9,690万円を計上するものです。  82ページを御覧ください。款75繰入金については、113億758万円を計上するものです。  86ページを御覧ください。款80繰越金については、10億円を計上するものです。  次に、款85諸収入については、192億3,297万円を計上するものです。  98ページを御覧ください。款90市債については、261億4,210万円を計上するものです。  以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出について御説明いたします。  最初に、人件費についてですが、人件費については各項目にわたり計上しておりますが、ここで人件費総額について申し上げます。  一般会計、特別会計及び公営企業会計を通じての人件費は総額846億3,503万円で、対前年で2.3%の増となっております。なお、一般会計に係る人件費は823億419万円で、対前年で2.3%の増となっており、歳出予算に占める割合は22%となっております。  以下、各項目の人件費については、説明を割愛させていただきます。  112ページを御覧ください。以下、左ページに沿って御説明いたします。具体的な事業名は右ページの説明欄に掲載しておりますので、併せて御覧ください。  款5議会費ですが、11億9,331万円を計上するものです。  目5議会費については、説明欄2の議員報酬等経費が主なものです。  次に、款10総務費ですが、372億2,414万円を計上するものです。  116ページを御覧ください。目30広報費については、説明欄3のシティプロモーション推進事業及び説明欄4のシビックプライド向上事業に要する経費が主なものです。118ページを御覧ください。目55企画費については、説明欄1の総合計画推進経費及び説明欄4のSDGs推進事業に要する経費が主なものです。122ページを御覧ください。上段、目64スポーツ施設費については、説明欄12のスポーツ施設等改修事業に要する経費が主なものです。目65文化振興費については、説明欄7の文化施設改修事業費が主なものです。目68国際交流費については、説明欄1の国際交流事業に要する経費が主なものです。目70渉外費については、説明欄1の基地対策事業に要する経費が主なものです。124ページを御覧ください。目75情報システム費については、説明欄1の情報システム業務費が主なものです。目76防災対策費については、説明欄5の防災設備等整備事業に要する経費が主なものです。  126ページを御覧ください。下段、目5市民生活総務費については、説明欄4の自治会活動助成事業及び129ページ説明欄5の自治会集会所建設等助成事業に要する経費が主なものです。128ページ、目10区政推進費については、説明欄1の区政推進事業に要する経費が主なものです。132ページを御覧ください。目35防犯交通安全対策費については、説明欄4の防犯灯維持管理事業に要する経費が主なものです。134ページを御覧ください。目45参議院議員通常選挙費については、説明欄2の参議院議員通常選挙経費が主なものです。  136ページを御覧ください。目10統計調査費については、説明欄1の国委託統計調査費が主なものです。  140ページを御覧ください。款15民生費ですが、1,629億1,607万円を計上するものです。  目5社会福祉総務費については、説明欄8の地域福祉推進事業に要する経費のほか、説明欄12の低所得世帯・定額減税補足給付金事業及び説明欄27の国民健康保険事業特別会計繰出金などの特別会計への繰出金が主なものです。142ページを御覧ください。目12障害者福祉費については、説明欄1の障害児者自立支援給付及び説明欄3の地域生活支援事業に要する経費が主なものです。144ページを御覧ください。目20老人福祉費については、147ページ説明欄21の地域支援事業費が主なものです。  148ページを御覧ください。下段の目5児童福祉総務費については、説明欄3の子育て応援推進事業に要する経費のほか、説明欄7の地域子育て支援活動促進事業及び151ページ説明欄19のこども医療費助成事業、説明欄25の児童福祉事務運営費に要する経費が主なものです。150ページを御覧ください。目10母子福祉費については、説明欄3のひとり親家庭等自立支援事業に要する経費が主なものです。目15教育保育施設費については、説明欄1の教育・保育施設等給付費が主なものです。152ページを御覧ください。目25児童育成費については、説明欄6の放課後児童健全育成事業に要する経費が主なものです。154ページを御覧ください。目30青少年育成費については、説明欄10の青少年学習センター維持管理費が主なものです。  下段、目5生活保護総務費については、説明欄2の生活保護法施行事務費が主なものです。156ページを御覧ください。目10扶助費については、説明欄のとおり、生活保護法に基づく所要の扶助費等を計上するものです。  次に、款20衛生費ですが、321億612万円を計上するものです。  目5保健衛生総務費については、159ページの説明欄9の地域医療事業に要する経費が主なものです。160ページを御覧ください。上段、目10成人保健費については、説明欄4の成人健康診査事業及び説明欄5のがん患者サポート事業に要する経費が主なものです。目15母子保健費については、説明欄3の妊婦健康診査事業及び説明欄5の乳幼児健康診査事業に要する経費が主なものです。目20保健予防費については、説明欄7の予防接種事業に要する経費が主なものです。162ページを御覧ください。目25精神保健福祉費については、説明欄2の精神障害者医療援護事業に要する経費が主なものです。目30生活衛生費については、説明欄4の動物愛護事業に要する経費が主なものです。  164ページを御覧ください。目5清掃総務費については、説明欄3の一般廃棄物処理基本計画推進経費及び説明欄7の資源回収事業に要する経費が主なものです。168ページを御覧ください。目5環境保全費については、説明欄5の再生可能エネルギー利用設備等設置促進事業に要する経費が主なものです。  170ページを御覧ください。款25労働費ですが、6億8,341万円を計上するものです。  目5労働諸費については、説明欄6の勤労者総合福祉センター改修事業に要する経費が主なものです。  次に、款30農林水産業費ですが、11億2,352万円を計上するものです。  172ページを御覧ください。目15農業振興費については、説明欄5の農業後継者・担い手確保対策事業に要する経費が主なものです。目25農地費については、説明欄3の農道等整備事業に要する経費が主なものです。  174ページを御覧ください。下段、目10林業振興費については、説明欄1の林道復旧事業に要する経費が主なものです。  176ページを御覧ください。款35商工費ですが、159億5,437万円を計上するものです。  目10商工振興費については、説明欄4の新事業創出促進事業に要する経費のほか、説明欄9の中小企業経営革新支援事業及び説明欄12の物価高騰対応経済対策事業に要する経費が主なものです。178ページを御覧ください。目15ふるさと観光費については、説明欄9の観光施設整備事業に要する経費が主なものです。  180ページを御覧ください。款40土木費ですが、283億1,504万円を計上するものです。目10道路維持費については、説明欄1の道路維持管理経費が主なものです。目15道路新設改良費については、説明欄1の道路改良事業に要する経費が主なものです。182ページを御覧ください。目20橋りょう維持費については、説明欄2の橋りょう長寿命化事業に要する経費が主なものです。  184ページを御覧ください。目5都市計画総務費については、説明欄7の麻溝台・新磯野地区整備推進事業に要する経費のほか、説明欄10の民間住宅施策推進事業、説明欄16の広域交流拠点推進事業及び187ページ説明欄21のコミュニティ交通対策事業に要する経費が主なものです。188ページを御覧ください。下段、目35街路事業費については、説明欄1の都市計画道路等整備事業に要する経費が主なものです。なお、土木工事の内訳につきましては、別冊、予算主要施策説明書の工事箇所表を御参照いただければと存じます。  では、190ページを御覧ください。目5公園管理費については、説明欄11のパークマネジメントプラン推進事業及び説明欄12の子育て応援公園改修事業に要する経費が主なものです。  192ページを御覧ください。款45消防費ですが、100億4,305万円を計上するものです。  目5常備消防費については、説明欄6の通信施設維持管理費に要する経費のほか、説明欄10の火災予防事業費及び195ページ上段の説明欄14、消防救急デジタル無線整備事業に要する経費が主なものです。194ページ、目10非常備消防費については、説明欄3の消防団活動費及び説明欄8の消防団車両購入費が主なものです。  196ページを御覧ください。款50教育費ですが、610億382万円を計上するものです。目10事務局費については、説明欄15の学校給食費管理事業及び説明欄18のスタディクーポン事業に要する経費が主なものです。目15教育指導費については、説明欄4の創意ある教育活動事業に要する経費が主なものです。200ページを御覧ください。目25青少年相談センター費については、説明欄8のフリースクール等利用児童・生徒支援事業に要する経費が主なものです。  項10小学校費、目5学校管理費については、203ページ上段の説明欄8、小学校教材等整備事業及び説明欄10の校外活動費に要する経費が主なものです。202ページの目20学校建設費については、説明欄1の小学校校舎改造事業及び説明欄2の小学校校舎等整備事業に要する経費が主なものです。  204ページを御覧ください。項15中学校費、目5学校管理費については、説明欄7の中学校教材等整備事業及び説明欄9の校外活動費に要する経費が主なものです。206ページを御覧ください。目20学校建設費については、説明欄1の中学校校舎改造事業及び説明欄2の中学校校舎等整備事業に要する経費が主なものです。  212ページを御覧ください。目45博物館費については、説明欄2の施設運営費が主なものです。  次に、款55災害復旧費ですが、10億円を計上するものです。  214ページを御覧ください。款60公債費ですが、232億3,293万円を計上するもので、市債の元利償還及び減債基金への積立てを行うため、公債管理特別会計繰出金などを計上するものです。  次に、款65諸支出金ですが、416万円を計上するものです。  次に、款70予備費ですが、2億円を計上するものです。  以上で、議案第1号令和7年度相模原市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。  引き続き、特別会計及び公営企業会計について御説明いたします。  令和7年度相模原市特別会計公営企業会計予算書及び予算に関する説明書の5ページを御覧ください。  議案第2号令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条ですが、事業勘定の歳入歳出予算として683億3,900万円を直営診療勘定の歳入歳出予算として2億4,900万円をそれぞれ計上するものです。  第2条の債務負担行為については、表により後ほど御説明いたします。  6ページを御覧ください。事業勘定の歳入の主なものについては、款5国民健康保険税として142億1,200万円、款25県支出金として478億100万円、款35繰入金として58億3,400万円を計上するものです。  7ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10保険給付費として472億7,100万円、款22国民健康保険事業費納付金として194億4,900万円を計上するものです。  8ページを御覧ください。直営診療勘定の歳入の主なものについては、款5診療収入として1億5,076万円、款20繰入金として8,302万円を計上するものです。  9ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5総務費として1億7,507万円、款10医療費として6,849万円を計上するものです。  10ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、保険年金システム改修経費及び賦課徴収金事務費について、債務負担行為を設定するものです。  以上で、議案第2号令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、79ページを御覧ください。議案第3号令和7年度相模原市介護保険事業特別会計予算について御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、633億8,400万円を計上するものです。  第2条の債務負担行為については、表により後ほど御説明いたします。  80ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款5保険料として148億9,905万円、款15国庫支出金として120億1,352万円、款20支払基金交付金として166億179万円、款25県支出金として88億2,864万円、款40繰入金として110億300万円を計上するものです。  81ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5総務費として12億7,080万円、款10保険給付費として591億4,652万円、款20地域支援事業費として25億9,807万円を計上するものです。  82ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、賦課徴収事務費について債務負担行為を設定するものです。  以上で、議案第3号令和7年度相模原市介護保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、127ページを御覧ください。議案第4号令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、2億5,400万円を計上するものです。  128ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款15諸収入として1億2,800万円を計上するものです。  129ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5母子父子寡婦福祉資金貸付事業費として1億3,790万円を計上するものです。  以上で、議案第4号令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、143ページを御覧ください。議案第5号令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、128億8,600万円を計上するものです。  第2条の債務負担行為については、表により後ほど御説明いたします。  144ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款5後期高齢者医療保険料として107億9,069万円、款25繰入金として19億5,500万円を計上するものです。  145ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10分担金及び負担金として125億799万円を計上するものです。  146ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、保険年金システム改修経費について、債務負担行為を設定するものです。  以上で、議案第5号令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、175ページを御覧ください。議案第6号令和7年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、10億2,100万円を計上するものです。  第2条の継続費及び第3条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。  176ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款20繰入金として4億3,500万円、款30諸収入として5億円を計上するものです。  177ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5駐車場事業費として4億5,733万円、款10公債費として5億6,266万円を計上するものです。  178ページを御覧ください。第2表継続費ですが、駐車場改修事業について、継続費の設定をするものです。  179ページを御覧ください。第3表地方債ですが、自動車駐車場建設事業費として、起債の限度額を5,000万円とするものです。  以上で、議案第6号令和7年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、197ページを御覧ください。議案第7号令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、24億800万円を計上するものです。  第2条の継続費から第4条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。  198ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款10繰入金として13億9,885万円、款25市債として9億6,590万円を計上するものです。  199ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費として21億5,628万円を計上するものです。  200ページを御覧ください。第2表継続費ですが、土地区画整理事業について継続費の設定をするものです。  201ページを御覧ください。第3表債務負担行為ですが、土地区画整理事業費について、債務負担行為を設定するものです。  202ページを御覧ください。第4表地方債ですが、土地区画整理費として、起債の限度額を9億6,590万円とするものです。  以上で、議案第7号令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、235ページを御覧ください。議案第8号令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、68億1,000万円を計上するものです。  第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。  236ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款20市債として67億8,900万円を計上するものです。  237ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10公共用地先行取得事業費として67億9,072万円を計上するものです。  238ページを御覧ください。第2表地方債ですが、公共用地先行取得事業費として、起債の限度額を67億8,900万円とするものです。  以上で、議案第8号令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、251ページを御覧ください。議案第9号令和7年度相模原市財産区特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、1億8,930万円を計上するものです。こちらは各財産区における管理会の運営に要する経費及び財産の維持管理に要する経費並びに一般会計繰出金が歳出の主なものです。  以上で、議案第9号令和7年度相模原市財産区特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、279ページを御覧ください。議案第10号令和7年度相模原市公債管理特別会計予算について、御説明いたします。  第1条ですが、歳入歳出予算については、471億4,000万円を計上するものです。  第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。  280ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款10繰入金として361億1,860万円を計上するものです。  281ページを御覧ください。歳出については、款5公債費として471億4,000万円を計上するものです。  282ページを御覧ください。第2表地方債ですが、市場公募地方債などの満期一括償還に伴う借換えによる起債の限度額を109億5,140万円とするものです。  以上で、議案第10号令和7年度相模原市公債管理特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、297ページを御覧ください。議案第11号令和7年度相模原市簡易水道事業会計予算について、御説明いたします。  第3条収益的収入及び支出ですが、収入としては、第1款簡易水道事業収益として3億2,931万円を計上するものです。支出としては、第1款簡易水道事業費用として3億5,631万円を計上するものです。  298ページを御覧ください。第4条資本的収入及び支出ですが、収入としては、第1款簡易水道資本的収入として2億3,720万円を計上するものです。支出としては、第1款簡易水道資本的支出として3億264万円を計上するものです。  299ページを御覧ください。第5条企業債ですが、簡易水道建設費などに充当する起債の限度額を2億3,720万円とするものです。  第9条他会計からの補助金ですが、一般会計から、この会計へ補助を受ける金額について、1億8,578万円とするものです。  以上で、議案第11号令和7年度相模原市簡易水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、345ページを御覧ください。議案第12号令和7年度相模原市下水道事業会計予算について、御説明いたします。  第3条収益的収入及び支出ですが、収入の主なものとしては、第1款公共下水道事業収益として158億6,347万円を計上するものです。  346ページを御覧ください。支出の主なものとしては、第1款公共下水道事業費用として157億9,678万円を計上するものです。  347ページを御覧ください。第4条資本的収入及び支出ですが、収入の主なものとしては、第1款公共下水道資本的収入として86億2,885万円を計上するものです。  348ページを御覧ください。支出の主なものとしては、第1款公共下水道資本的支出として137億2,174万円を計上するものです。  第5条継続費ですが、下水道施設耐震化事業など5件について継続費の設定をするものです。  349ページを御覧ください。第6条債務負担行為ですが、下水道管路施設維持管理事業について、債務負担行為の設定をするものです。  第7条企業債ですが、公共下水道建設費などに充当する起債の限度額を合計で73億4,600万円とするものです。  350ページを御覧ください。第11条他会計からの補助金ですが、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について、44億4,700万円とするものです。  以上で、議案第12号令和7年度相模原市下水道事業会計予算の説明を終わらせていただき、議案第1号から議案第12号までの12件についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、議案第44号令和6年度相模原市一般会計補正予算第8号について、御説明いたします。  令和6年度相模原市一般会計特別会計補正予算書及び予算に関する説明書No.2の3ページを御覧ください。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ18億6,900万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,550億3,200万円とするものです。  第2条の継続費補正から第5条の地方債補正については、表により御説明いたします。  7ページを御覧ください。第2表継続費補正ですが、障害者支援センター松が丘園整備事業については、事業期間の見直しが必要となったため、継続費を補正するものです。  8ページを御覧ください。第3表繰越明許費補正ですが、千木良ふれあい広場整備費など18件については、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものです。  9ページを御覧ください。第4表債務負担行為補正ですが、斎場指定管理経費について、電気、ガス、上下水道の使用に係る経費の精算分を指定管理料として追加で支払うため、債務負担行為限度額を再設定するものです。  緑の休暇村センター、青根緑の休暇村いやしの湯、津久井合唱館指定管理経費について、簡易水道の料金改定等による指定管理料の増額分を指定管理料として追加で支払うため、債務負担行為限度額を変更するものです。  10ページを御覧ください。第5表地方債補正ですが、総務債の文化施設整備費など20の事業資金及び臨時財政対策債について、事業費の確定などに伴い、減額等を行うものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに、歳入の主なものです。  24ページを御覧ください。  款34国有提供施設等所在市町村助成交付金については、622万円を減額等するものです。  款40地方交付税については、普通交付税を21億2,586万円増額するものです。  款50使用料及び手数料については、725万円を減額するもので、項5使用料については、住宅使用料の現年度分を減額するものです。  款55国庫支出金については、7億9,400万円を減額するものです。  26ページを御覧ください。項10国庫補助金、目10民生費国庫補助金については、次世代育成支援対策施設整備交付金などを減額するものです。  28ページを御覧ください。款60県支出金については、7億9,807万円を減額するもので、項10県補助金、目10民生費県補助金については、施設開設準備経費支援事業補助金などを減額するものです。  30ページ、下段を御覧ください。款70寄附金については、2億42万円を増額するもので、寄附金積立基金寄附金などを増額するものです。  32ページを御覧ください。款75繰入金については、5億2,179万円を減額するもので、財政調整基金繰入金などを減額するものです。  款90市債については、20億3,960万円を減額するもので、36ページ、目50の臨時財政対策債などを減額等するものです。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出です。42ページを御覧ください。  款5議会費ですが、事業費の確定等により1,253万円を減額するものです。  以下、各項目における事務事業の完了及び事業費の確定による減額につきましては、説明を一部割愛させていただきます。  款10総務費ですが、13億3,354万円を増額するものです。項5総務管理費、目10人事管理費については、退職手当調整基金積立金を増額するものです。  44ページを御覧ください。目55企画費については、寄附金積立基金積立金を増額するものです。  46ページを御覧ください。目80諸費については、精算返還金及び市税外過誤納還付金を増額するものです。  52ページを御覧ください。下段、款15民生費ですが、14億4,161万円を減額するものです。項5社会福祉費、目5社会福祉総務費については、国民健康保険事業特別会計繰出金を増額するものです。  56ページを御覧ください。上段、項10児童福祉費、目5児童福祉総務費については、子ども・若者未来基金積立金を増額するものです。  58ページを御覧ください。款20衛生費ですが、5億5,626万円を減額するものです。  62ページを御覧ください。款25労働費ですが、338万円を減額するものです。  次に、款30農林水産業費ですが、827万円を減額するものです。  64ページを御覧ください。款35商工費ですが、1億6,385万円を減額するものです。項5商工費、目10商工振興費については、青年起業家育成基金積立金を増額するものです。  次に、款40土木費ですが、3億1,641万円を減額するものです。  66ページを御覧ください。項10河川費、目10河川改修費については、一級河川鳩川・道保川改修事業に要する経費を増額するものです。  68ページを御覧ください。項15都市計画費、目35街路事業費については、都市計画道路等整備事業に要する経費を増額するものです。  70ページを御覧ください。款45消防費ですが、4億8,753万円を減額するものです。  72ページを御覧ください。款50教育費ですが、12億4,667万円を減額するものです。項5教育総務費、目10事務局費については、学校給食費調整基金積立金及び退職手当調整基金積立金を増額するものです。  78ページを御覧ください。款60公債費ですが、10億3,400万円を増額するものです。項5公債費、目20基金積立金については、公債管理特別会計繰出金を増額するものです。  以上で、議案第44号令和6年度相模原市一般会計補正予算第8号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、97ページを御覧ください。議案第45号令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号について、御説明いたします。  第1条ですが、補正予算については、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ6億9,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ695億500万円とするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。104ページを御覧ください。  款35繰入金については、6億9,000万円を増額するものです。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出です。106ページを御覧ください。  款5総務費ですが、1,000万円を減額するものです。項10徴税費、目5賦課徴収費については、賦課徴収金事務費を減額するものです。  次に、款32基金積立金ですが、7億円を増額するものです。項5基金積立金については、国民健康保険財政調整基金積立金を増額するものです。  以上で、議案第45号令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第4号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、111ページを御覧ください。議案第46号令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号について、御説明いたします。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ7,500万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ123億7,500万円とするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。118ページを御覧ください。  款25繰入金については、7,500万円を減額するものです。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出です。120ページを御覧ください。  款10分担金及び負担金、項5広域連合負担金ですが、7,500万円を減額するものです。  以上で、議案第46号令和6年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、125ページを御覧ください。議案第47号令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号について、御説明いたします。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ2,400万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ23億3,300万円とするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。132ページを御覧ください。  款10繰入金については、2,400万円を減額するものです。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出です。134ページを御覧ください。  款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費については、2,400万円を減額するものです。  以上で、議案第47号令和6年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第2号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、141ページを御覧ください。議案第48号令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号について、御説明いたします。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ13億9,800万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ66億900万円とするものです。  第2条の繰越明許費については、表により御説明いたします。  144ページを御覧ください。第2表繰越明許費ですが、道路用地取得事業費など2件については、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰越しをお願いするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。148ページを御覧ください。  款5財産収入については、13億9,800万円を計上するものです。  引き続き、歳出です。150ページを御覧ください。  款15公債費、項5公債費については、13億9,800万円を計上するものです。  以上で、議案第48号令和6年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、157ページを御覧ください。議案第49号令和6年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号について、御説明いたします。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ24億3,200万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ544億4,000万円とするものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。164ページを御覧ください。  款10繰入金については、24億3,200万円を増額するものです。  引き続き、歳出です。166ページを御覧ください。  款5公債費については、24億3,200万円を増額するものです。  以上で、議案第49号令和6年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただき、議案第44号から議案第49号までの6件について、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 休憩いたします。    午前10時52分 休憩 -----------------------------------    午前11時15分 開議 ○古内明議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。市長公室長。    〔市長公室長登壇〕 ◎片岡聡一市長公室長 それでは、議案第13号デジタルで変わるみんなのさがみはら条例について、御説明申し上げます。恐れ入りますが、議案集の1ページを御覧いただきたいと存じます。  本議案は、デジタルトランスフォーメーション、いわゆるDXを総合的かつ計画的に推進することにより、市民等の生活の利便性の向上を図り、もって時間と心にゆとりを持ち自分らしく幸せに暮らせる社会の実現に寄与するため、DXの推進に係る基本理念、市の責務、市民等の役割等について所要の定めをしたく提案するものです。  初めに、前文ですが、国内で人口減少及び少子高齢化が進行し、労働力の不足、社会や産業の基盤となる施設の維持管理等が困難になるなどの課題が顕在化しており、本市においても同様の課題による影響が懸念されていることから、デジタル技術を活用しながら、全ての市民等がデジタルの利便性を享受でき、便利で暮らしやすいまちを目指してDXを進めていくという、本条例の制定趣旨をうたったものでございます。  第1条の目的につきましては、1ページから2ページにわたりますが、市の責務、市民等の役割などを定めることにより、市民等の生活の利便性の向上を図り、時間と心にゆとりを持ち自分らしく幸せに暮らせる社会の実現に寄与するものであることを規定するものです。  2ページの第2条の定義につきましては、条例における用語の意義について規定するものです。  第3条の基本理念につきましては、DXを推進するに当たり、誰一人取り残さないことを前提とし、デジタル技術の効果的な活用による変革に取り組むことや、個人情報の保護の観点から、情報の収集及び活用において透明性を確保することなどを規定するものです。  第4条の市の責務につきましては、市の施策をデータによる合理的根拠に基づいて実施することや、必要な知識や技術を有する職員の育成に加え、職員個々がDXに率先して取り組むことなどを規定するものです。  3ページをお開きください。第5条の市民等の役割につきましては、市民の皆様がデジタルによる利便性を享受いただくため、市の施策等に御協力いただくことなどを規定するものです。  第6条の計画につきましては、DXを効果的かつ計画的に推進するため、計画を策定することを規定するものです。  第7条の条例の見直しにつきましては、本条例について、適宜改正を図ることを規定するものです。  附則でございますが、本条例の施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。  以上で議案第13号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 総務局長。    〔総務局長登壇〕 ◎鈴木由美子総務局長 議案第14号から議案第19号まで及び議案第38号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第14号相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の5ページを御覧ください。  本議案は、相模原市人事委員会からの職員の給与に関する勧告及び他の地方公共団体の給与等を勘案した一般職の職員の給料、昇給の基準、初任給調整手当、管理職員特別勤務手当並びに特定任期付職員業績手当及び勤勉手当に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、42ページからの議案第14号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてですが、(1)の相模原市一般職の給与に関する条例の一部改正について、アの給料に係る規定の改正といたしまして、行政職給料表(1)、消防職給料表及び医療職給与表の号級の構成を改め、号級の切替えを行うものです。  イの昇給の基準に係る規定の改正といたしましては、(ア)につきましては、行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が7級である者及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、その職務の級がこれに相当する者が良好な成績で勤務した場合における昇給の号給数について、4号給を標準とするものです。  (イ)につきましては、行政職給料表(1)の適用を受ける職員で、その職務の級が8級以上である者及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、その職務の級がこれに相当する者の昇給は、勤務成績が極めて良好である場合、または、特に良好である場合に限り行うものとすることです。  ウの初任給調整手当に係る規定の改正といたしましては、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職に係る職員に対し、月額1万円を超えない範囲内で、採用の日の属する年度から、同日から起算して4年を経過した日の属する年度までの間、初任給調整手当を支給することとするものです。  エの管理職員特別勤務手当に係る規定の改正といたしましては、管理職員特別勤務手当の支給の対象となる平日における勤務に係る時間帯を午後10時から翌日の午前5時までとするものです。  (2)の相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、アの特定任期付職員業績手当の廃止といたしましては、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を上げたと認められる職員に対して支給する特定任期付職員業績手当を廃止するものです。  43ページを御覧ください。イの管理職員特別勤務手当に係る規定の改正といたしましては、特定任期付職員に対し、新たに(1)エの管理職員特別勤務手当を支給することとするものです。  ウの勤勉手当に係る規定の改正といたしましては、特定任期付職員に対し、新たに当該職員に係る勤勉手当基礎額に100分の87.5を乗じて得た額の範囲内で勤勉手当を支給することとするものです。  (3)の相模原市学校職員の給与に関する条例の一部改正について、アの給料に係る規定の改正といたしましては、学校事務職給料表について、(1)アと同様の改正を行うものです。  イの管理職員特別勤務手当に係る規定の改正といたしましては、(1)エと同様の改正を行うものです。  2の施行期日についてですが、令和7年4月1日とするものです。  続きまして、議案第15号相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の44ページを御覧ください。  本議案は、総括主幹の設置に伴い、級別基準職務表における基準となる職務に係る規定を改正いたしたく提案するものです。  なお、本条例は令和7年4月1日から施行するものです。  続きまして、議案第16号相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の45ページを御覧ください。  本議案は、消防の活動に従事した消防職員の特殊勤務手当に係る規定及び災害応急対策業務に従事した職員の特殊勤務手当に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、47ページの議案第16号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてですが、(1)の消防の活動に従事した消防職員の特殊勤務手当に係る規定の改正につきましては、消防職員が消防の活動のために出動した場合の特殊勤務手当の支給額を表のとおりとするものです。  (2)の災害応急対策業務に従事した職員の特殊勤務手当に係る規定の改正につきましては、災害応急対策業務に従事した職員の特殊勤務手当の上限額を2,160円とするものです。  2の施行期日についてですが、令和7年4月1日とするものです。  続きまして、議案第17号相模原市市長等常勤の特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の45ページを御覧ください。  失礼いたしました。議案集の49ページを御覧ください。  本議案は、他の地方公共団体の市長等常勤の特別職の給与等を勘案し、市長等常勤の特別職の給料月額に係る規定を改正いたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、50ページの議案第17号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてですが、市長の給料月額を114万2,000円から118万1,000円に引き上げ、副市長の給料月額を93万5,000円から92万6,000円に引き下げ、教育長の給料月額を80万4,000円から73万2,000円に引き下げ、常勤の監査委員の給料月額を65万3,000円から66万3,000円に引き上げるものです。  2の施行期日等についてですが、(1)の施行期日につきましては、令和7年4月1日とするものです。  (2)の経過措置につきましては、令和7年4月1日前から引き続き教育長の職にある者の給料月額については、同日から同年9月30日までの間、なお従前の例によることとするものです。  続きまして、議案第18号相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の51ページを御覧ください。  本議案は、仕事と生活との両立の支援を図るための育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る規定の改正並びに配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等に係る規定及び勤務環境の整備に関する措置に係る規定の追加、その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、53ページの議案第18号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてですが、(1)の育児または介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限に係る規定の改正につきましては、時間外勤務の制限の対象となる職員について、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員に拡大するものです。  (2)の配偶者等が介護を要する状況に至った職員に対する意向確認等に係る規定の追加につきましては、アとして、任命権者は、職員が、配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、仕事と介護との両立に資する制度または措置その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に関わる意向を確認するための面談等の措置を講じなければならないこととし、イとして、任命権者は、職員が40歳に達した日の属する年度において、当該職員に対して、アの事項を知らせなければならないこととするものです。  (3)の勤務環境の整備に関する措置に係る規定の追加につきましては、任命権者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるよう、職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備等の措置を講じなければならないこととするものです。  2の施行期日等についてですが、(1)の施行期日につきましては、令和7年4月1日から施行し、(2)の経過措置に係る規定は、公布の日から施行するものです。  (2)の経過措置につきましては、令和7年4月1日以後の日を開始日とする時間外勤務の制限に係る請求を行おうとする職員は、施行日前においても当該請求を行うことができることとするものです。  続きまして、議案第19号相模原市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の54ページを御覧ください。  本議案は、雇用保険法等の一部を改正する法律による雇用保険法の改正に伴う失業者の退職手当に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、56ページの議案第19号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容についてですが、失業者の退職手当に係る規定の改正として、(1)につきましては、雇用保険法に規定する就業促進手当の額に相当する金額を退職手当として支給する対象者について、同法の改正により廃止される就業手当の受給資格者に相当する者を除くこととするものです。  (2)につきましては、(1)に係る金額の支給があった場合に、失業等給付の基本手当に相当する退職手当の支給があったものとみなす退職手当について、廃止される就業手当に相当する退職手当を除くこととするものです。  (3)につきましては、特定退職者であって、雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると市長が認めた者に対し、所定給付日数分を超えて、基本手当に相当する退職手当を支給することができることとする暫定措置について、令和7年3月31日以前に退職した職員としていた当該措置の対象者を令和9年3月31日以前に退職した職員とするものです。  2の施行期日等についてですが、(1)の施行期日につきましては、令和7年4月1日とするものです。  (2)の経過措置につきましては、1(1)及び(2)に係る規定は、令和7年4月1日以後に安定した職業に就いた職員について適用し、同日前に職業に就いた職員に対する就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例によることとするものです。  続きまして、議案第38号包括外部監査契約の締結につきまして、御説明申し上げます。議案集の122ページを御覧ください。  本議案は、包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法第252条36第1項の規定により提案するものです。  1の契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるものです。  2の契約の始期は、令和7年4月1日です。  3の契約金額は、1,529万円を上限とする額です。  4の契約の相手方は、公認会計士の渡部淳一氏です。  契約の相手方の選考に当たりましては、企業等の会計監査の専門家である公認会計士とさせていただくこととし、日本公認会計士協会神奈川県会に候補者の推薦をお願いしたところ、渡部氏の御推薦を頂いたものです。渡部氏の経歴につきましては、123ページの議案第38号関係資料の略歴により御承知いただきたいと存じますが、平成23年に公認会計士登録をされ、多年にわたり監査法人に勤務したほか、一般社団法人行政経営支援機構代表理事を務めるなど、公認会計士としての豊富な経験及び知識があることから、これまでの実務経験を生かした監査が期待できるものと考えています。  なお、包括外部監査契約の締結に当たりましては、地方自治法の規定に基づき、事前に監査委員に対し意見照会を行い、異議ない旨の回答を頂いています。  以上で議案第14号から議案第19号まで及び議案第38号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 財政局長。    〔財政局長登壇〕 ◎杉野孝幸財政局長 議案第20号相模原市市有財産条例の一部を改正する条例につきまして御説明します。議案集の57ページを御覧ください。  本議案は、行政財産の使用の許可に係る使用料の見直しに伴う行政財産の使用料に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の内容につきましては、59ページの議案第20号関係資料により御説明します。  1の(1)行政財産をその用途または目的を妨げない限度において、営利を目的とする映画撮影、写真撮影その他の撮影のために使用を許可する場合における使用料に係る規定を追加するものです。  (2)、(1)の規定に関わる使用料について、市長が特に必要と認めるときは減免することができるものとするものです。  2の施行期日等ですが、(1)施行期日は令和7年4月1日とするもので、(2)経過措置につきましては、1に係る規定は、令和7年5月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によることとするものです。  以上で、議案第20号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 市民局長。    〔市民局長登壇〕 ◎榎本好二市民局長 議案第21号相模原市立学校体育施設使用料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明いたします。議案集の61ページを御覧ください。  本議案は、学校体育施設等開放事業において、屋内運動場の空調設備を供用する学校の追加に伴い、使用料に係る規定を改正したく提案するものです。  改正の概要につきましては、63ページの議案第21号関係資料により御説明いたします。  1の改正の内容については、(1)及び(2)に掲げた学校の屋内運動場の空調設備の使用料を1時間につき950円とするものです。  2の施行期日につきましては、1の(1)に係る規定は令和7年5月1日、1の(2)に係る規定は令和8年5月1日とするものです。  以上で議案第21号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 健康福祉局長。    〔健康福祉局長登壇〕 ◎若林和彦健康福祉局長 議案第22号から議案第27号までにつきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第22号相模原市介護保険法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の64ページを御覧ください。  本議案は、介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令による介護保険法施行規則の改正を踏まえ、地域包括支援センターの職員の配置に係る規定を改正いたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、66ページ、議案第22号関係資料で御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、(1)といたしまして、相模原市地域包括支援センター運営協議会が、第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、当該地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数について、常勤換算方法によることができることとするものです。  (2)といたしまして、運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一つの区域とみなし、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね6,000人未満ごとに、条例に定める基準に基づく常勤の職員の員数を配置することにより、当該区域内の地域包括支援センターがそれぞれ当該基準を満たすこととするものです。  2の施行期日につきましては、令和7年4月1日とするものです。  続きまして、議案第23号相模原市立障害者支援センター条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の67ページを御覧ください。  本議案は、相模原市立障害者支援センター松が丘園における食事の提供に要する費用の見直しに伴う同園の利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、68ページ、議案第23号関係資料で御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、利用に係る料金のうち、食事の提供に要する費用に相当する額を、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額として、規則で定める額とするものです。  2の(1)施行期日につきましては、令和7年10月1日とするものです。  (2)経過措置につきましては、令和7年10月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするものです。  続きまして、議案第24号相模原市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の69ページを御覧ください。  本議案は、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターにおける食事の提供に要する費用の見直しに伴う同センターの利用に係る料金の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、70ページ、議案第24号関係資料で御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、(1)といたしまして、利用に係る料金のうち、食事の提供に要する費用に相当する額を、食材料費及び調理等に係る費用に相当する額として、規則で定める額とするものです。  (2)といたしまして、利用に係る料金について、条例に定める費用の額の合計額の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めることとしているものを、当該合計額とするものです。  2の(1)施行期日につきましては、令和7年10月1日とするものです。  (2)経過措置につきましては、令和7年10月1日以後の利用に係る料金について適用し、同日前の利用に係る料金については、なお従前の例によることとするものです。  続きまして、議案第25号相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の71ページを御覧ください。  本議案は、精神保健指定医の報酬の額に係る規定を改正いたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、72ページ、議案第25号関係資料で御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、実地審査を行う場合を除く、精神保健指定医の報酬の額を日額1万6,000円から日額2万円に改めるものです。  2の(1)施行期日につきましては、令和7年4月1日とするものです。  (2)経過措置につきましては、令和7年4月1日以後に職務に従事した精神保健指定医に支給する報酬の額について適用し、同日前に職務に従事した精神保健指定医に支給する報酬の額については、なお従前の例によることとするものです。  続きまして、議案第26号相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。  議案集の73ページを御覧ください。  本議案は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するための相模原市災害弔慰金等支給審査委員会の設置等に係る規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  附則につきましては、この条例の施行期日を令和7年4月1日とするものです。  続きまして、議案第27号相模原市国民健康保険診療所条例及び相模原市立診療所条例の一部を改正する等の条例について、御説明申し上げます。  議案集の75ページを御覧ください。  本議案は、中山間地域の持続可能な医療の在り方に係る基本方針に基づく相模原市国民健康保険診療所及び相模原市立診療所の再編に伴う相模原市国民健康保険青野原診療所及び相模原市国民健康保険藤野診療所の設置に係る規定、これらの診療所の管理を指定管理者に行わせるための規定並びに利用料金制の導入に係る規定の追加、相模原市国民健康保険診療所の管理及び運営に係る規定の改正、相模原市立青野原診療所及び相模原市立藤野診療所の設置に係る規定の削除並びに相模原市立診療所条例の廃止その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、83ページ、議案第27号関係資料で御説明申し上げます。  1の(1)相模原市国民健康保険診療所条例の一部改正につきましては、アといたしまして、国民健康保険青野原診療所及び国民健康保険藤野診療所の設置に係る規定を追加するものです。  イといたしまして、指定管理診療所の管理を指定管理者に行わせるための規定を追加するものです。  ウといたしまして、利用料金制の導入に係る規定を追加するものです。  エといたしまして、国保診療所の管理及び運営に係る規定を改正するものです。  (2)相模原市立診療所条例の一部改正につきましては、市立青野原診療所及び市立藤野診療所の設置に係る規定を削除し、これらの診療所を廃止するものです。  (3)相模原市立診療所条例の廃止につきましては、相模原市立診療所条例を廃止し、市立千木良診療所を廃止するものです。  2の(1)施行期日につきましては、令和8年4月1日としますが、2(2)に係る規定につきましては、公布の日、1(3)及び2(5)に係る規定につきましては、令和9年4月1日とするものです。  (2)国保診療所条例の一部改正に伴う準備行為につきましては、改正後の国保診療所条例の規定による国保診療所の指定管理者の指定に関し必要な手続その他必要な準備行為は、令和8年4月1日前においても行うことができることとするものです。  (3)国保診療所条例の一部改正に伴う経過措置につきましては、令和8年4月1日前における国民健康保険青根診療所、国民健康保険内郷診療所及び国民健康保険日連診療所の利用に係る使用料及び手数料の取扱いについては、同日以後も、なお従前の例によることとするものです。  (4)相模原市立診療所条例の一部改正に伴う経過措置につきましては、令和8年4月1日前における市立青野原診療所及び市立藤野診療所の利用に係る料金及び手数料の取扱いについては、同日以後も、なお従前の例によることとし、当該利用に係る料金に関する事務は、市長が行うこととするものです。  (5)相模原市立診療所条例の廃止に伴う経過措置につきましては、令和9年4月1日前における市立千木良診療所の利用に係る料金及び手数料の取扱いについては、同日以後も、なお従前の例によることとし、当該利用に係る料金に関する事務は、市長が行うこととするものです。  以上で、議案第22号から議案第27号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 こども・若者未来局長。    〔こども・若者未来局長登壇〕 ◎伊藤秀俊こども・若者未来局長 議案第28号から議案第32号までにつきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第28号相模原市子育て応援条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の90ページを御覧ください。  本議案は、子育て世代が社会全体に温かく見守られ、喜びを実感しながら安心して子育てをすることができる社会を実現するため、子育て世代の応援に係る基本理念、市の責務、市民、事業者及び学び、育ちの施設等関係者の役割等について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  初めに、前文でございますが、経済的な不安定さ、仕事と子育ての両立の難しさなど、子育て世代を取り巻く状況は厳しさを増しており、安心して子育てをすることができる環境の実現に向けて、社会全体で子育て世代を支えていくことが求められています。こうしたことから、子育て世代を応援する意識を育み、子育て世代が社会全体に温かく見守られ、喜びを実感しながら安心して子育てをすることができる社会の実現を目指すとの条例の制度趣旨をうたったものでございます。  第1条についてでございますが、基本理念を定めるとともに、市の責務並びに市民、事業者及び学び、育ちの施設等関係者の役割を明らかにし、子育て世代が社会全体に温かく見守られ、喜びを実感しながら安心して子育てをすることができる社会を実現することを目的としております。  91ページを御覧ください。第2条は、条例における用語の意義について規定するものです。  第3条は、基本理念として、誰もが一人一人異なる存在であり、結婚や子育てには多様な価値観があることを認め、これを尊重することなどを定めるものでございます。  また、子育て世代への応援は、市、市民、事業者及び学び、育ちの施設等関係者が相互に連携し、子育て世代が社会全体に温かく見守られ、喜びを実感しながら安心して子育てをすることができる社会の実現に向けた取組を推進することを定めるものです。  第4条は、市の責務として、総合的かつ具体的な施策の策定や実施、また、市民、事業者及び学び、育ちの施設等関係者がそれぞれの役割を果たしながら、相互の連携及び協働を図ることができるよう取り組むことを定めております。  92ページを御覧ください。第5条は、市民の役割として、一人一人が子育てに関心を持ち、子育てを温かく見守り、全ての世代が共に子育て世代を応援するよう努めることを定め、第6条は、事業者の役割として、市が実施する子育て世代への応援に係る施策に協力するよう努めること、自ら雇用する労働者が仕事と子育てとの両立を図ることができるようにするため、必要な労働環境の整備に取り組むよう努めることを定め、第7条は、学び、育ちの施設等関係者の役割として、保護者や地域と連携しながら、心身ともに健やかに子供が育つ環境づくりを進めるよう努めることを規定するものです。  第8条は、市が実施する施策として、子育て世代が子育ての喜びを実感しながら安心して子育てをできるようにするための施策、社会全体において子育て世代を応援する意識を育むための施策、結婚や子育てを希望する人がその希望をかなえるための施策を定めるものです。  附則でございますが、本条例の施行期日を令和7年4月1日といたすものです。  続きまして、議案第29号相模原市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の94ページを御覧ください。  本議案は、相模原市子ども・子育て会議において、調査審議等を行う計画を追加することに伴い、条例の趣旨に係る規定、同会議の所掌事務に係る規定及び組織に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。  改正の概要につきましては、96ページの議案第29号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、(1)の条例の趣旨に係る規定の改正といたしまして、相模原市子ども・子育て会議を、地方自治法の規定に基づき置くこととするものです。  (2)の所掌事務に係る規定の改正といたしまして、審議会において調査審議等を新たに所掌する計画に関する事項を追加することに伴い、既に所掌している他の計画の調査審議等に係る規定を併せて追加するものです。  (3)の組織に係る規定の改正といたしまして、新たに策定するさがみはら子ども・若者応援プランに相模原市母子保健計画を統合することなどに伴い、本審議会の構成員を見直し、委員の数を15人以内から20人以内とし、委員として医師を追加するものです。  2の施行期日につきましては、令和7年4月1日から施行するものです。  続きまして、議案第30号相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の97ページを御覧ください。  本議案は、相模原市立鹿島台こどもセンターの中規模改修工事に伴い、同センター内に設置している相模原市立鹿島台児童クラブの位置を、工事期間中は仮設の施設の所在地に、工事終了後は現在の施設の所在地に変更するため、同クラブの位置に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。  改正の内容でございますが、第1条として、別表第1の鹿島台児童クラブの項中、現在の所在地である相模原市南区鵜野森3丁目40番1号を、仮設の施設の所在地である相模原市南区上鶴間本町1丁目9番1号に改めるものです。なお、工事期間中の仮設の施設は、近接する鹿島台小学校の校舎の一部を使用するものです。  次に、第2条は、工事終了後に、別表第1の仮設の施設の所在地から、現在の鹿島台児童クラブの所在地に改めるものです。  附則でございますが、この条例中、第1条の規定は令和7年6月1日から、第2条の規定は、公布の日から起算して1年2か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものです。  続きまして、議案第31号相模原市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集99ページを御覧ください。  本議案は、児童福祉法の改正に伴う一時保護施設の設備及び運営に関する基準に係る規定及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に係る規定を追加いたしたく提案するものでございます。  改正の概要でございますが、101ページの議案第31号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容につきましては、(1)の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に係る規定の追加といたしまして、内閣府令による一時保護施設の設備及び運営に関する基準に定める基準の例によることとするものです。  (2)の乳児等通園支援事業を実施する施設の設備及び運営に関する基準に係る規定の追加といたしましては、内閣府令による乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準に定める例によることとするものです。  2の施行期日につきましては、公布の日から施行するものです。  続きまして、議案第32号相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の102ページを御覧ください。  本議案は、相模原市立療育センター条例における食事の提供に要する費用の見直しに伴う使用料の規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、103ページの議案第32号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正内容につきましては、使用料に係る規定の改正といたしまして、食事の提供に要する費用に相当する額を、食材料費及び調理等に係る経費に相当する額として、規則で定める額とするものです。  2の施行期日等につきましては、(1)の施行期日といたしまして、令和7年10月1日から施行するものです。  (2)の経過措置といたしまして、令和7年10月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料について、従前の例によることとするものです。  大変失礼しました。議案第31号、施行期日は、公布の日ではなく、令和7年4月1日でございました。申し訳ございません。  以上で、議案第28号から議案第32号の説明を終わらせていただきます。 ○古内明議長 休憩いたします。    午前11時59分 休憩 -----------------------------------    午後1時00分 開議 ○古内明議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。環境経済局長。    〔環境経済局長登壇〕 ◎高林正樹環境経済局長 議案第33号相模原市産業集積促進条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集104ページを御覧ください。  本議案は、成長産業のさらなる集積、大規模産業用地の積極的活用等による戦略的な企業誘致及び社会経済情勢の変化に対応するための奨励措置に係る規定、奨励措置を受けるための要件に係る規定、失効に係る規定並びに奨励金の算定基準及び限度額に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、110ページの議案第33号関係資料により御説明申し上げます。  1、改正の内容についてでございます。(1)の奨励措置に係る規定の改正につきましては、産業集積促進地域において1,000平方メートル以上の土地を売却する者を対象とする工業用地継承奨励金を廃止するものです。  (2)の奨励措置を受けるための要件に係る規定の改正につきましては、土地取得奨励金または建物建設奨励金の交付を受ける場合の要件について、新設または既存事業所活用に係る取得した土地の面積が3万平方メートル以上であることを追加するものです。  (3)の失効に係る規定の改正につきましては、従前の令和7年3月31日までの効力を令和9年3月31日まで2年間延長するものです。  (4)の奨励金の算定基準及び限度額に係る規定の改正につきましては、アは、土地取得奨励金の算定基準及び建物建設奨励金の算定基準について、各要件ごとに定める割合を合算して得た割合を、100分の40を上限として、土地または家屋に係る投下資本額に乗じて得た額とするものです。  イは、奨励措置を受けるための要件として追加した、新設または既存事業所活用に係る取得した土地が3万平方メートル以上に該当する場合における割合を100分の20以内とし、算定基準の要件として追加するものです。  ウは、雇用奨励金の算定基準について、要件に該当する従業員30人を上限として、1人につき規則で定める額とするものです。  次に、2、施行期日等でございます。(1)の施行期日につきましては、令和7年4月1日からとするものでございます。  (2)の経過措置につきましては、令和7年4月1日前に立地計画を提出した者に対する奨励措置については、なお従前の例によることとするものでございます。  以上で議案第33号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 都市建設局長。    〔都市建設局長登壇〕 ◎鈴木延明都市建設局長 議案第34号、議案第35号、議案第40号及び議案第41号につきまして、御説明を申し上げます。  初めに、議案第34号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集112ページを御覧ください。  本議案は、川坂団地及びあじさい住宅東橋本の廃止をいたしたく提案するものです。  113ページから114ページの議案第34号関係資料に、今回、廃止をいたします市営住宅の案内図等をお示ししてございますので、御参照ください。  本条例は、令和7年4月1日から施行するものでございます。  115ページを御覧ください。次に、議案第35号相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。  本議案は、相模大野立体駐車場において、位置指定定期駐車券を導入することに伴う回数券及び定期券の発行に係る規定及び定期券発行の制限に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、117ページの議案第35号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容の主なものといたしましては、回数券及び定期券の発行に係る規定の改正として、指定管理者は市長の承認を得て、相模大野立体駐車場の利用について、月額3万円の範囲内の額をもって駐車場所を特定した位置指定定期駐車券を発行することができることとするものです。  2の(1)施行期日につきましては、令和7年4月1日とするものです。  (2)経過措置につきましては、改正前の条例の規定により発行されている定期駐車券は、改正後の条例の規定により発行された一般定期駐車券とみなすこととするものです。  126ページを御覧ください。次に、議案第40号市道の認定につきまして、御説明申し上げます。  本議案は、橋本駅周辺整備推進事業に関する街路整備、開発行為による帰属及び寄附受納に伴い、市道の路線を認定いたしたく提案するものです。  128ページを御覧ください。別図1の1件1路線につきましては、橋本駅周辺整備推進事業に関する街路整備に伴う市道の認定です。  131ページを御覧ください。別図2から159ページの別図16までの15件17路線につきましては、開発行為による道路敷の帰属に伴う市道の認定です。  161ページを御覧ください。別図17から163ページの別図18までの2件2路線につきましては、道路敷の寄附受納に伴う市道の認定です。  165ページを御覧ください。次に、議案第41号市道の廃止につきまして、御説明申し上げます。  本議案は、当麻宿地区地区計画事業に即した土地利用を図るための路線の整理及び売払いに伴い、市道の路線を廃止いたしたく提案するものです。  166ページを御覧ください。別図1の1件1路線につきましては、当麻宿地区地区計画事業に即した土地利用を図るための路線の整理に伴う市道の廃止です。  168ページを御覧ください。別図2の1件1路線につきましては、売払いに伴う市道の廃止です。  以上で、議案第34号、議案第35号、議案第40号及び議案第41号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 教育局長。    〔教育局長登壇〕 ◎河崎利之教育局長 議案第36号及び議案第37号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第36号相模原市学校給食費調整基金条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の118ページを御覧ください。  本議案は、相模原市立小学校、中学校及び義務教育学校において、市が実施する学校給食に係る学校給食用物資の調達の財源とするため、基金の設置その他所要の定めをいたしたく提案するものです。  第1条から順に御説明申し上げます。  第1条は、相模原市立小学校、中学校及び義務教育学校において、市が実施する学校給食に係る学校給食用物資の調達の財源とするため、相模原市学校給食費調整基金を設置するものです。  第2条は、基金として積み立てる額について定めるもので、一般会計歳入歳出予算で定める額とするものです。  第3条は、基金に属する現金の管理について定めるもので、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならないとするもの、また、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができるとするものです。  第4条は、収益の処理について定めるもので、基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとするものです。  第5条は、基金の処分について定めるもので、学校給食用物資の調達に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるとするものです。  第6条は、繰替え運用について定めるもので、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができるとするものです。  119ページを御覧ください。第7条は、この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定めるとするものです。  附則につきましては、本条例の施行期日を公布の日とするものです。  続きまして、議案第37号相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の120ページを御覧ください。  本議案は、子育て世帯の経済的負担の軽減及び食料品価格等の物価高騰への対応を図るため、学校給食費の徴収に係る規定を改正いたしたく提案するものです。  改正の概要につきましては、121ページの議案第37号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容ですが、学校給食費の徴収に係る規定の改正につきましては、(1)といたしまして、相模原市立小学校及び義務教育学校の第1学年の児童が受ける学校給食に係る学校給食費について、徴収しないこととするものです。  (2)といたしまして、学校給食費の上限額につきまして、表のとおり、小学校及び義務教育学校の前期課程は年額5万600円から6万3,800円に、中学校及び義務教育学校の後期課程は年額5万8,300円から8万300円に改定するものです。  2の施行期日等の(1)施行期日につきましては、令和7年9月1日とし、1(1)に係る規定は同年4月1日とするものです。  (2)の経過措置につきましては、1(2)に係る規定は、令和7年9月1日以後に実施される学校給食に係る学校給食費の額について適用し、同日前に実施された学校給食に係る学校給食費の額につきましては、なお従前の例によることとするものです。  以上で、議案第36号及び議案第37号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  ただいま説明のありました議案のうち、議案第14号から議案第16号まで、議案第18号、議案第19号について、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり回答が参っておりますので、御報告申し上げます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外45件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○古内明議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号外45件は議事延期いたします。 ----------------------------------- △日程48 議案第39号 損害賠償額の決定について △日程49 議案第42号 令和6年度相模原市一般会計補正予算(第7号) △日程50 議案第43号 令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) ○古内明議長 日程48議案第39号から日程50議案第43号までの3件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。環境経済局長。    〔環境経済局長登壇〕 ◎高林正樹環境経済局長 議案第39号損害賠償額の決定につきまして、御説明申し上げます。議案集124ページを御覧ください。  本議案は、市が管理する公園の管理瑕疵による損害賠償の額を決定するに当たり、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案するものでございます。  1、損害賠償額は、甲へ172万4,924円で、2、被害者は、甲が市内在住者、乙が市内在住者、下九沢中横山自治会長でございます。  3、事故の概要等につきましては、令和6年11月2日午後10時45分頃、相模原市中央区下九沢地内の宮山公園内の樹木が腐朽により倒れ、当該公園の隣接する甲が所有する家屋の屋根等及び当該公園内に所在する乙が自治会長である下九沢中横山自治会の防災倉庫に当たり、破損させたものでございます。  また、甲に対する本市の責任割合は100%でございます。なお、乙に対する損害賠償額につきましては、未確定でございます。  125ページの議案第39号関係資料を御覧ください。  1、事故発生場所は図のとおりでございます。  2、相手方の被害ですが、甲は、家屋の屋根及びフェンスの破損、乙は、防災倉庫の破損でございまして、示談交渉継続中でございます。  以上、議案第39号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 財政担当部長。    〔財政担当部長登壇〕 ◎吉成靖幸財政担当部長 議案第42号、議案第43号について、御説明いたします。  初めに、議案第42号令和6年度相模原市一般会計補正予算第7号について、御説明いたします。  令和6年度相模原市一般会計、特別会計補正予算書及び予算に関する説明書の3ページを御覧ください。  第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ30億7,600万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,569億100万円とするものです。  第2条の繰越明許費補正から第4条の地方債補正については、表により御説明いたします。  6ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正ですが、防災資機材整備事業など7件については、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものです。  7ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正ですが、ひとり親家庭等生活向上事業ほか25件については、令和7年度から業務を速やかに実施するため、令和6年度中に準備に着手する必要があることや、工事発注や設計業務委託の平準化を図るなどのため、債務負担行為を設定するものです。  10ページを御覧ください。第4表地方債補正ですが、土木債の道路整備費について増額するものです。  以下、各項目について御説明いたします。  初めに歳入です。24ページを御覧ください。  款40地方交付税については、普通交付税を6億3,048万円増額するものです。  款55国庫支出金については、12億9,944万円を増額するもので、項5国庫負担金については、施設型給付費等負担金を増額するものです。項10国庫補助金については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを増額するものです。  款60県支出金については、9億2,936万円を増額するもので、項5県負担金については、施設型給付費等負担金を増額するものです。  26ページを御覧ください。項10県補助金については、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金などを増額するものです。  款90市債については、2億1,670万円を増額するもので、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債などを計上するものです。  以上で歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出です。32ページを御覧ください。  款10総務費ですが、1億299万円を増額するものです。  項5総務管理費、目55企画費については、指定管理施設持続化支援事業に要する経費を計上するものです。目76防災対策費については、防災設備等整備事業に要する経費を増額するものです。  款15民生費ですが、21億7,477万円を増額するものです。  項5社会福祉費、目5社会福祉総務費については、市民税非課税世帯等支援給付金事業に要する経費を増額するものです。目20老人福祉費については、認知症総合対策事業に要する経費を増額するものです。目30療育センター費については、陽光園運営費を増額するものです。  項10児童福祉費、目5児童福祉総務費については、小児医療費助成事業などに要する経費を増額するものです。34ページを御覧ください。目15教育保育施設費については、教育・保育施設等給付費などを増額するものです。目20公立保育所費については、施設運営費を増額するものです。目25児童育成費については、放課後児童健全育成事業に要する経費を増額するものです。  款30農林水産業費ですが、4億6,500万円を増額するものです。  項5農業費、目20畜産業費については、畜産振興対策事業に要する経費を増額するものです。  款35商工費ですが、241万円を増額するものです。  項5商工費、目10商工振興費については、商業・工業団体育成事業に要する経費を増額するものです。  36ページを御覧ください。款40土木費ですが、3億2,130万円を増額するものです。項5道路橋りょう費、目10道路維持費については、道路維持管理経費などを増額するものです。  款50教育費ですが、952万円を増額するものです。項18幼稚園費、目5幼稚園費については、私立幼稚園運営助成事業に要する経費を増額するものです。  以上で、議案第42号令和6年度相模原市一般会計補正予算第7号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、49ページを御覧ください。議案第43号令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号について、御説明いたします。  第1条の債務負担行為については、表により御説明いたします。  50ページを御覧ください。第1表債務負担行為ですが、賦課徴収金事務費について、令和7年度から業務を速やかに実施するため、令和6年度中に準備に着手する必要があることから、債務負担行為を設定するものです。  以上で、議案第43号令和6年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第39号は市民環境経済委員会、議案第42号は総務委員会、民生委員会、市民環境経済委員会、建設委員会、こども文教委員会、議案第43号は民生委員会にそれぞれ付託いたします。 ----------------------------------- △日程51 議提議案第1号 相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について ○古内明議長 日程51議提議案第1号を議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。32番大槻和弘議員。    〔32番議員登壇〕 ◆32番(大槻和弘議員) ただいま議題となっております議提議案第1号相模原市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提出者を代表し、提案理由を説明申し上げます。  本議案は、他の地方公共団体の議員報酬等を勘案し、市議会議員の議員報酬に係る規定を改正いたしたく提案するものでございます。  改正の概要につきましては、議提議案第1号関係資料により御説明を申し上げます。  1の改正の内容についてですが、議長の報酬月額を77万9,000円から83万円に、副議長の報酬月額を71万3,000円から74万6,000円に、議員の報酬月額を67万円から68万2,000円にそれぞれ引き上げるものでございます。  2の施行期日についてですが、令和7年4月1日とするものでございます。  よろしく御決定くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○古内明議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議提議案第1号は、総務委員会に付託いたします。 ----------------------------------- △日程52 議提議案第2号 相模原市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例について ○古内明議長 日程52議提議案第2号を議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。32番大槻和弘議員。    〔32番議員登壇〕 ◆32番(大槻和弘議員) ただいま議題となっております議提議案第2号相模原市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、提出者を代表し、提案理由を説明申し上げます。  本議案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正に伴う同法の条項を引用する規定の整理その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正の概要につきまして、御説明申し上げます。  条例第2条第10項に規定されている同法から引用の第2条第8項を第2条第9項に、条例第12条第5項に規定されている第2条第9項を第2条第10項に、同法の改正に伴い、改めるものでございます。  また、所要の改正として、文言の整理を行うものでございます。  附則においては、施行期日を令和7年4月1日とするものでございます。  よろしく御決定くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。 ○古内明議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議提議案第2号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○古内明議長 御異議なしと認めます。  よって、議提議案第2号については委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) ○古内明議長 これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  ただいま議題となっております議提議案第2号相模原市議会個人情報保護条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○古内明議長 賛成総員。  よって、議提議案第2号は原案のとおり可決されました。 ----------------------------------- △日程53 議提議案第3号 相模原市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例について ○古内明議長 日程53議提議案第3号を議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。25番関根雅吾郎議員。    〔25番議員登壇 拍手〕 ◆25番(関根雅吾郎議員) ただいま議題となっております議提議案第3号相模原市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提出者を代表して提案理由の説明を申し上げます。  本議案は、地方自治法及び公職選挙法の規定に基づき定められた市議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数を改正いたしたく提案するものであります。  相模原市議会議員の定数については、現在、46人となっておりますが、改選後の令和5年9月21日の議会運営委員会において議員定数削減についての発言があり、協議の在り方について議論が交わされ、その後、約半年間にわたり全5回の協議を重ねてまいりました。  結果、定数削減についての議論には進展が見られず、令和6年3月19日の議会運営委員会にて、協議を打ち切ることが確認され、そこで賛同する会派、無所属議員による議提議案の提出を目指すこととなりました。  前回、平成26年に行われた議員定数の改正については、議会運営委員会での協議期間が約2か月であったことを考えると、このたびの条例提出の時期といたしましては、各会派としても十分に議論、検討する時間が確保できており、議員皆様には御理解いただけるものと確信しています。令和3年4月から実施されてきた相模原市行財政構造改革プランにより、市民負担が高まるにつれて、議員定数の削減を求める市民の声も大きくなっております。相模原市議会議員数の現状は、議員1人当たりの人口が20政令指定都市中16番目であり、人口100万人以下の指定都市中の議員1人当たりの人口も平均を下回っております。市議会として、市民の意向に応え、より効率的な議会運営の推進を目指し、定数を43名とすることは、大変意義深く、市民の望むところであると考え、提案に至ったものであります。  なお、各選挙区において選挙すべき議員の数については、議員定数43名を各区の人口に比例按分した結果、緑区10人、中央区16人、南区17人とするものであります。  本条例は、公布の日から施行し、条例施行の日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用するものであります。  以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしく御議決くださいますようお願い申し上げます。 ○古内明議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議提議案第3号は、議会運営委員会に付託いたします。  本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○古内明議長 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって延会することに決しました。  次回の本会議は、2月26日午前9時30分より開くことにいたします。  本日はこれをもって延会いたします。    午後1時35分 延会