平成18年  3月 定例会         平成18年相模原市議会3月定例会会議録 第1号 ---------------------------------------  平成18年2月8日 --------------------------------------- 議事日程  日程1 平成18年度市長施政方針演説  日程2 議案第1号 平成18年度相模原市一般会計予算  日程3 議案第2号 平成18年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算  日程4 議案第3号 平成18年度相模原市下水道事業特別会計予算  日程5 議案第4号 平成18年度相模原市老人保健医療事業特別会計予算  日程6 議案第5号 平成18年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算  日程7 議案第6号 平成18年度相模原市介護保険事業特別会計予算  日程8 議案第7号 平成18年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算  日程9 議案第8号 平成18年度相模原市簡易水道事業特別会計予算  日程10 議案第9号 平成18年度相模原市三井財産区特別会計予算  日程11 議案第10号 平成18年度相模原市中野財産区特別会計予算  日程12 議案第11号 平成18年度相模原市串川財産区特別会計予算  日程13 議案第12号 平成18年度相模原市鳥屋財産区特別会計予算  日程14 議案第13号 平成18年度相模原市青野原財産区特別会計予算  日程15 議案第14号 平成18年度相模原市青根財産区特別会計予算  日程16 議案第15号 相模原市情報公開条例及び相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について  日程17 議案第16号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について  日程18 議案第17号 相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について  日程19 議案第18号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例について  日程20 議案第19号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について  日程21 議案第20号 相模原市国民保護協議会条例について  日程22 議案第21号 相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部条例について  日程23 議案第22号 相模原市特別会計条例の一部を改正する条例について  日程24 議案第23号 相模原市の基金の処分の特例に関する条例について  日程25 議案第24号 相模原市市税条例の一部を改正する条例について  日程26 議案第25号 相模原市財産区管理会条例について  日程27 議案第26号 相模原市財産区運営基金条例について  日程28 議案第27号 相模原市財産区山林管理基金条例について  日程29 議案第28号 相模原市立児童館条例等の一部を改正する条例について  日程30 議案第29号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について  日程31 議案第30号 相模原市介護保険給付費支払準備基金条例の一部を改正する条例について  日程32 議案第31号 相模原市障害程度区分判定等審査会条例について  日程33 議案第32号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  日程34 議案第33号 相模原市道志ダム関連地域環境整備基金条例について  日程35 議案第34号 相模原市中道志川トラスト基金条例について  日程36 議案第35号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について  日程37 議案第36号 相模原市立相模湖ふれあいパーク条例の一部を改正する条例について  日程38 議案第37号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び相模原市建築基準条例の一部を改正する条例について  日程39 議案第38号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について  日程40 議案第39号 相模原市簡易水道条例について  日程41 議案第40号 相模原市青根簡易水道基金条例について  日程42 議案第41号 相模原市奨学基金条例の一部を改正する条例について  日程43 議案第42号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について  日程44 議案第43号 包括外部監査契約の締結について  日程45 議案第45号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合について  日程46 議案第46号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について  日程47 議案第47号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議について  日程48 議案第48号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について  日程49 議案第49号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期等に関する協議について  日程50 議案第50号 相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の廃止について  日程51 議案第51号 相模原・津久井地域合併協議会の廃止について  日程52 議案第52号 指定管理者の指定について  日程53 議案第53号 市道の認定について  日程54 議案第54号 平成17年度相模原市一般会計補正予算(第6号)  日程55 議案第55号 平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)  日程56 議案第56号 平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第4号)  日程57 議案第57号 平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号)  日程58 議案第58号 平成17年度相模原市自動車駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  日程59 議案第59号 平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程60 議案第60号 平成17年度相模原市簡易水道事業特別会計予算  日程61 議案第61号 平成17年度相模原市三井財産区特別会計予算  日程62 議案第62号 平成17年度相模原市中野財産区特別会計予算  日程63 議案第63号 平成17年度相模原市串川財産区特別会計予算  日程64 議案第64号 平成17年度相模原市鳥屋財産区特別会計予算  日程65 議案第65号 平成17年度相模原市青野原財産区特別会計予算  日程66 議案第66号 平成17年度相模原市青根財産区特別会計予算  日程67 議案第44号 工事請負契約の変更について --------------------------------------- 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ --------------------------------------- 出席議員(43名)       1番    小池義和       2番    大沢洋子       4番    岩本香苗       5番    友成洋一       6番    金子豊貴男       7番    田中武夫       9番    東條恵美子      10番    西村綾子      11番    阿部善博      12番    中村昌治      13番    寺山 猛      14番    長友克洋      15番    加藤明徳      16番    米山定克      17番    長友義樹      18番    松永千賀子      19番    藤井克彦      20番    菅野通子      21番    細谷政幸      22番    須田 毅      23番    沼倉孝太      24番    久保田隼夫      25番    関山由紀江      26番    菅原康行      27番    大上和夫      28番    山崎順二      29番    岸浪孝志      30番    川上一行      31番    稲垣 稔      32番    川田基晶      33番    小俣 旭      34番    佐藤賢司      35番    折笠峰夫      36番    山下昌志      37番    山田 弘      38番    小林一郎      39番    久保田義則      40番    石井千太郎      41番    山岸一雄      43番    細谷達司      44番    由比昭男      45番    今井 満      46番    溝渕誠之 --------------------------------------- 欠席議員(3名)       3番    武原祐子       8番    岩上容子      47番    河本文吉 --------------------------------------- 説明のため出席した者  市長         小川勇夫  助役         加山俊夫  助役         宮崎泰男  収入役        山口和夫  企画部長       大貫 勲  広域行政担当部長   田所直久  渉外担当部長     榎田達雄  総務部長       馬場正行  防災対策担当部長   八木鉄雄  財務部長       山中 学  保健福祉部長     井上耕二  高齢者福祉  担当部長       小林輝夫  保健所長       深澤博史  市民部長       梶山 齊  経済部長       戸塚英明  環境保全部長     岩本和紀  環境事業部長     小星敏行  都市部長       内田 登  再開発・区画整理  担当部長       座間 進  建築部長       溝呂木和之  土木部長       内藤春雄  消防長        矢島 博  総務課長       今田 良  教育長        雨宮博之  管理部長       渡邊 亮  学校教育部長     内田晴明  生涯学習部長     渋谷勝美  総合学習担当部長   小川紳夫  選挙管理委員会  事務局長       石井秀夫  監査委員事務局長   堤 俊夫  農業委員会  事務局長       井上重彦 --------------------------------------- 事務局職員出席者  事務局長       白井武司  議事調査課長     近藤義則  担当課長       長谷川雅一  担当課長       中村達雄  庶務課長       井上健二  速記者        石阪恵美子  (大和速記情報センター) ---------------------------------------    午前9時30分 開会 ○今井満議長 ただいまから相模原市議会3月定例会を開会いたします。  ただいまの出席議員は43名で定足数に達しております。  この際、今期定例会の会期を決定いたしたいと思います。  お諮りいたします。今期定例会の会期は本日より3月10日までの31日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井満議長 御異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は、本日より31日間と決定いたしました。  本日、武原祐子議員、岩上容子議員、河本文吉議員より欠席の旨通告がありますので、御報告申し上げます。  今期定例会の会議録署名議員を議長より御指名申し上げます。18番松永千賀子議員、41番山岸一雄議員を御指名申し上げます。  本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。  これより日程に入ります。 --------------------------------------- △日程1 平成18年度市長施政方針演説 ○今井満議長 日程1平成18年度市長施政方針演説に入ります。  市長。    〔市長登壇〕 ◎小川勇夫市長 おはようございます。  初めに、私ごとではございますが、一言申し上げさせていただきます。  昨年、体調を崩して、10月から治療、療養に専念させていただきました。この間、議員の皆様、市民の皆様には、大変御迷惑と御心配をおかけいたしましたことをおわびするとともに、皆様から励ましをいただきましたことに、厚く御礼を申し上げます。  おかげさまで体調も順調に回復してきておりまして、当面は治療、療養を続けながらの職務となりますが、合併や基地問題などの課題が山積しておりますので、全力を振り絞って、市政に取り組んでまいります。  なお、本日は、口内炎が悪化をしておりまして、お聞きのとおり言葉が大変不明瞭で、お聞き苦しいことと存じます。したがいまして、まことに恐縮でございますが、施政方針演説と、後ほど私から提案説明を予定しておりました藤野町との廃置分合関連議案につきましては、加山助役に私の原稿を代読いたさせたいと存じますので、何とぞ議長さんのお許しをいただきたく、また、議員の皆様の御理解をお願い申し上げる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○今井満議長 ただいま市長から申し出がありました加山助役の発言を許します。  加山助役。    〔加山助役登壇〕 ◎加山俊夫助役 代読させていただきます。  本日ここに平成18年度の予算案並びに諸議案を提出するに当たり、市政運営について所信を申し述べる機会を得ましたことは、私の最も光栄とするところでございます。  我が国の経済は、企業収益の改善が個人消費の増加に波及しており、民間主導により景気は緩やかに回復しております。しかしながら、地域経済においては明るい兆しが見えつつも、景気の回復が実感できるまでには至っておらず、先行きへの不安をぬぐい切れない状況であります。  地方自治体は、厳しい財政環境の中、人口減少、少子高齢社会の到来や地方分権の進展、構造改革など、大きな変革のときを迎えています。こうした時代の潮流に的確に対応し、持続的発展が可能な行財政運営の確立が求められております。また、首都圏南西部における唯一の中核市である本市は、周辺自治体との広域連携を推進し、この地域の発展と住民福祉の向上に重要な役割と責任を担うことが必要であります。私は、時代をリードする基礎自治体として、ふさわしい権限と行財政基盤の確立、拠点性のあるまちづくり、住民自治の確立を進めるなど、さらなる自立都市を目指してまいりたいと考えております。  3月20日には、相模原市、津久井町、相模湖町が合併し、人口66万8,000人の新相模原市が誕生いたします。新市全体の速やかな一体化と均衡ある発展を図り、新市の財産である人や自然、産業、文化などが調和した、だれもが生き生きと暮らせる魅力ある広域交流拠点都市を、市民の皆様とともに考え、協働しながら創造してまいりたいと考えております。藤野町、城山町との合併につきましては、県北地域全体の将来を見据えると、1市4町が合併することが望ましいと考えておりますので、1月26日に合併協定書が調印された藤野町については、平成19年3月11日の合併に向け、まちづくりのための準備を進めるとともに、城山町の動向を見守ってまいります。  こうしたことから、本年度を新市まちづくりのスタートの年と位置づけ、長期的、広域的な視点に立ち、豊かな市民生活と個性ある地域社会の実現に向けて、新しい総合計画の策定に着手するとともに、『魅力ある新市の創造を目指して』をテーマとして、「次代を担う人づくり」、「人と自然の調和したまちづくり」、「活力とにぎわい そして安全・安心のまちづくり」の3つの柱を重点に、市民の皆様との揺るぎないパートナーシップのもと、市政運営に取り組んでまいります。  まず、次代を担う人づくりについて申し上げます。  子供は次代を担う大切な財産です。今日、家庭や地域の養育機能の低下や社会環境の変化により、子供の成長や将来にとって不安な要素がふえてきており、親が安心して子供を育てることができ、子供が心豊かにたくましく育つ環境づくりを地域全体で進めていくことが求められております。こうしたことから、地域における子育て支援体制の充実や、子供の健やかな成長のための環境整備に積極的に取り組むとともに、子供の生きる力や確かな学力をはぐくみ、一人一人の個性を伸ばす教育を推進してまいります。  次に、人と自然の調和したまちづくりについて申し上げます。  私たちに安らぎと潤いをもたらす市街地に残された緑や相模川、そして水源地の森や清流、湖は、かけがえのない財産であり、これをよりよい環境で未来に継承していくことは、私たちの責務であります。このため、私たち一人一人が身近なところから、自然環境の保全や資源の有効活用などに取り組むことが必要です。また、地球温暖化の環境問題に対しても、市民、事業者、行政がそれぞれの役割と責任を自覚し、主体的に取り組むことにより、資源循環型社会を目指した人と自然、都市と自然が共生するまちづくりをともに進めてまいります。  3つ目に、活力とにぎわいそして安全・安心のまちづくりについて申し上げます。  社会経済情勢が大きく変化する中、活気ある豊かな市民生活を実現するためには、広域交流拠点都市としての魅力とにぎわいにあふれ、そして、だれもが安全で安心して暮らせるまちづくりに積極的に取り組むことが求められております。こうしたことから、地域経済の活性化を図るため、本市の立地特性と魅力を生かし、産、学、官の連携や新規創業などを支援するとともに、時代を先取りした産業振興策の展開や地域雇用の促進を図ってまいります。また、犯罪の発生しにくい地域社会を醸成するため、市民みずからが地域を守り、地域ぐるみで支え合う仕組みづくりに取り組むとともに、災害や事故などから市民の生命と財産を守るため、防災基盤や危機管理体制の整備、充実を図り、だれもが安全に暮らせるまちづくりを進めてまいります。  次に、当面する本市の重要課題である在日米軍再編等にかかる問題について申し上げます。  昨年10月の中間報告で、キャンプ座間への日米新司令部の設置及び相模総合補給廠への自衛隊移駐案が示され、その内容は基地の機能強化、恒久化につながるもので、到底容認することはできません。日米両政府は、3月までに最終報告をまとめたいとしておりますが、私は、市議会を初め、市民の皆様の思いを支えに、不退転の決意で取り組んでまいります。  次に、平成18年度の施策の大要について申し上げます。  初めに、「学びあい あたたかさのある福祉文化都市」を形成するための施策について申し上げます。  核家族化や少子高齢化、地域の連帯感の希薄化が進む中、だれもが生涯にわたり、安心して健やかに自立した生活を送ることができる、ともに支え合う地域社会の実現が求められております。こうしたことから、住民による地域福祉課題の発見と解決の仕組みづくりについて検討するため、市内2地区でモデル事業を実施し、福祉コミュニティーの形成に向けた取り組みを進めてまいります。また、高齢者が住みなれた地域で健康に生活することができるよう、地域包括支援センターを設置し、身近な場所での相談や介護予防などを推進してまいります。さらに、4月から施行される障害者自立支援法に基づく新たな障害福祉制度への円滑な移行を進めるとともに、重症心身障害者のデイサービスセンターへの受け入れを促進するなど、障害者が地域の中で自立して生活できる環境づくりに取り組んでまいります。  子育て支援につきましては、子供たちが健やかに育ち、安心して子育てができる環境づくりを進めるため、ボランティアが地域での交流や相談等を行う子育てサポーター事業を実施するほか、私立幼稚園における未就園児の子育て相談などを促進するとともに、子供たちの健全な食生活の実現を図るため、幼稚園、保育所などと連携した食育事業に取り組んでまいります。また、保育所待機児童の解消に向け、民間及び公立保育所の整備により、定員の拡大を図ってまいります。さらに、大野南地区及び大野台地区のこどもセンターの整備を進めるとともに、民間保育所などへの児童クラブの設置促進や公立児童クラブの増改築を行ってまいります。  子供たち一人一人の力を伸ばし、自然や文化を愛し、心豊かにたくましく生きる子供たちを育てる教育の推進や、だれもがいつでも学ぶことができ、また、気軽にスポーツ、レクリエーションに親しめる生涯学習社会の構築が求められております。このため、本市の教育施策の基本的方針や施策の方向性を示す教育振興基本計画の策定に着手いたします。  学校教育につきましては、児童生徒の学習状況等を検証し、子供たちの学ぶ意欲と確かな学力の向上を図るため、さがみはら未来をひらく学びプランの策定に着手いたします。また、きめ細かな指導の充実を図るため、中学校新1年生に対する少人数指導等のモデル事業や、軽度の発達障害により教育的配慮が必要な児童生徒を対象とした情緒障害通級指導教室のモデル事業などを実施するとともに、不登校の児童生徒の安心できる居場所と学習環境を確保するため、支援教室の指導体制の充実に努めてまいります。  施設整備につきましては、子供たちが安全で快適に学校生活を送れるよう、校舎の大規模改造や給食室の整備などに取り組むほか、厚木基地の航空機騒音対策として、谷口小学校等に防音サッシと冷房設備を設置いたします。  生涯学習社会の構築につきましては、地域づくりの拠点である公民館機能の充実を図るため、大沢公民館の大規模改修を実施するとともに、田名公民館の大規模改修に向けた取り組みを進めてまいります。また、身近なところでニュースポーツに親しめる場を提供するため、小山公園に、スケートボード、スリーオンスリーバスケットなどに対応した施設を整備いたします。  郷土の自然、文化、歴史などを守り、はぐくむことにより、市民の郷土意識の醸成を図るとともに、本市の魅力を内外に発信するシティセールスに取り組むことが重要であります。このため、田名向原遺跡の公園整備や津久井城跡及び小原宿本陣の保存、活用に向けた取り組みを進めるほか、博物館において、津久井地域を紹介する展示コーナーを設置するとともに、特別展を開催してまいります。また、新市市民の一体感を醸成するため、音楽祭や絵画、彫刻展など、文化、芸術を通じた交流を促進するとともに、新市市民交流事業補助制度を創設し、市民みずからが企画、実施する事業を支援してまいります。さらに、本市の都市型観光資源と津久井地域の自然や歴史などの観光資源を融合させた新しい観光振興計画や、シティセールス推進指針の策定に着手してまいります。  世界の恒久平和は、すべての人々の心からの願いであります。しかしながら、地球上では、今なお多くの地域で紛争が絶えません。このため、核兵器廃絶平和都市宣言のもと、市民平和のつどい実行委員会との協働により、平和思想の普及、啓発に取り組んでまいります。  人権尊重のまちづくりにつきましては、市民一人一人が互いの人権を尊重し、性別、国籍などの偏見や差別のない、ともに生きる地域社会の実現を図るため、人権施策推進指針に基づき、あらゆる機会をとらえて、人権意識の普及、啓発に努めるとともに、男女共同参画社会の形成に向けた取り組みを進めてまいります。また、深刻な社会問題となっている子供や高齢者などへの虐待を防止するため、相談体制の充実や関係機関との連携を図り、市民との協働による取り組みを進めてまいります。さらに、外国人市民が増加する中、世界に開かれたまちづくりを推進するため、国際交流ラウンジを拠点として、ボランティアの皆様とともに、外国人市民への支援や国際理解の普及に努めてまいります。  次に、「ゆとりある みどり豊かな環境共生都市」を形成するための施策について申し上げます。  人と自然が共生するまちづくりを推進するため、水源地域の自然環境の保全なども含め、総合的な環境施策を進める新しい環境基本計画や、京都議定書の目標である温室効果ガスの排出抑制を促す、地球温暖化対策地域推進計画の策定に着手してまいります。また、環境に関する学習や活動、情報発信の拠点となる環境情報センターを4月にオープンし、子供から大人まで、市民の皆様が自主的に行う環境活動を積極的に支援してまいります。  緑のまちづくりにつきましては、新しいみどりの基本計画の策定に着手するとともに、森づくりパートナーシップ協定制度を創設し、木もれびの森などにおける市民主体の樹林管理活動を支援してまいります。  資源循環型社会を目指した取り組みにつきましては、ごみの減量と資源化を一層推進するため、一般廃棄物処理基本計画の改定に着手するとともに、一般家庭ごみの処理の有料化については、この中で市民の皆様の御意見をお聞きしながら、検討を進めてまいります。また、ペットボトル及びプラスチック製容器包装の分別回収の本格実施に取り組んでまいります。  南清掃工場の建てかえ整備につきましては、施設の老朽化に対応し、エネルギーの有効活用や環境への負荷の低減を図るため、平成21年の竣工に向け、着手いたします。  幼い子供が犠牲となる痛ましい悲惨な事件が相次いで発生しており、家庭、地域、学校、行政、警察が相互に連携し、子供たちの安全を守る取り組みを強化、拡充することが喫緊の課題となっております。こうしたことから、地域総ぐるみで犯罪の発生を防止する環境づくりを進めるため、地域が中心となった新たな学校安全支援組織に対する助成を行うとともに、防犯ボランティアなどと連携し、安全・安心青パトカーを活用したパトロールを充実するほか、地域防災活動団体への活動支援を行ってまいります。また、児童を対象に、さまざまな暴力から身を守る教育プログラムであるCAPワークショップを実施してまいります。  夜間における犯罪を防止するため、従来型の防犯灯の設置に加え、高照度型防犯灯への切りかえを促進してまいります。  消防、救急、防災につきましては、多様化する災害や事故などに迅速かつ的確に対応するため、総合的な消防、救急体制の基本となる新しい消防力整備計画の策定に着手するとともに、救命率の向上を目指し、10月開所予定の新磯分署に救急隊を配置いたします。また、地域防災体制の充実を図るため、地域防災計画の改定に着手するとともに、武力攻撃事態等における国民の保護のための処置に関する法律に基づき、本市の役割を定める国民保護計画を策定してまいります。さらに、アスベストや新型インフルエンザなど、新たな課題への対応については、市民への速やかな情報提供と危機管理体制の整備を進めてまいります。  次に、「躍動し 魅力あふれる交流拠点都市」を形成するための施策について申し上げます。  産業は、活力ある地域経済を創出し、市民の豊かな暮らしを支える重要な役割を担っております。産業活動のグローバル化を初め、企業経営の再構築や中心商業地等の集客力低下、遊休農地の増加など、地域経済を取り巻く状況が大きく変化する中、新たなニーズに的確に対応し、本市の特性を生かした産業の活性化と雇用の創出を促進することが求められております。こうしたことから、産業集積促進条例に基づく奨励措置などの積極的な活用を図るほか、企業からの立地相談体制を強化する企業立地マッチング促進制度を創設するとともに、新たな工業系産業用地の創出に向けた取り組みを進めてまいります。  商業の振興につきましては、商店経営の後継者不足などの課題に対応する事業継承者支援制度の創設など、商店街の活性化を促進するとともに、農業の振興については、新都市農業推進計画に基づき、学校給食残渣の飼料化実証事業や、北里大学との連携による新たな都市農業の創出に取り組んでまいります。  雇用対策につきましては、就職支援センターでの無料職業紹介事業を拡充するとともに、ニート、フリーターと言われる若者への支援を図るため、親のための就職支援塾や、小学生を対象とした職業観をはぐくむ講座を開催してまいります。  本市が首都圏南西部における産業、経済、文化などの交流をリードし、魅力にあふれた自立性の高い拠点都市であり続けるためには、高次都市機能の集積を図るとともに、広域的な交通ネットワークの充実が必要であります。こうしたことから、小田急相模原地区における市街地再開発事業を促進するとともに、相模大野地区においては、再開発組合の設立支援など、早期事業化に向けた取り組みを進めてまいります。  橋本地区においては、都市再生緊急整備地域における多様な都市機能の集積や、橋本6丁目D地区の優良建築物等整備事業を促進してまいります。また、新たな拠点づくりとなる麻溝台・新磯野地区の土地区画整理事業につきましては、推進連絡協議会と連携し、事業の具体化に向け、取り組んでまいります。  広域交通ネットワークの形成につきましては、さがみ縦貫道路や津久井広域道路、県道相模原町田など、広域幹線道路の早期整備並びに小田急多摩線の市内延伸、相模線の複線化などの実現を、国、県、関係機関に強く要請してまいります。  公共交通につきましては、南橋本駅の東西自由通路の整備や駅舎橋上化を促進するとともに、矢部駅のバリアフリー化に向けた取り組みを進めてまいります。また、田名地区のバスターミナル整備や、橋本駅と相模川自然の村を結ぶコミュニティバスの実証運行を推進するとともに、バスロケーションシステムの導入を促進してまいります。さらに、新しい交通システムについては、事業の実現化に向けたアクションプログラムの策定に取り組んでまいります。  快適な市民生活と活気ある経済活動を支えるためには、人と環境に優しい質の高い都市基盤の整備を推進することが必要であります。このため、相原大沢線、相原宮下線及び相模大野線等の都市計画道路や、都市再生緊急整備地域における大山氷川線立体交差などの幹線道路の整備を進めるとともに、身近な生活道路の整備を推進してまいります。  また、公共下水道につきましては、河川等の水質保全と生活環境の向上を図るため、引き続き市街化調整区域の下水道を整備するとともに、水源地域である津久井町及び相模湖町の下水道整備を推進してまいります。  雨水対策については、浸水被害の解消に向け、大野台、麻溝台地区等の雨水幹線を整備るとともに、鳩川、八瀬川、姥川の河川改修を進めてまいります。さらに、道保川については、周囲の環境に配慮した多自然型河川改修を推進してまいります。  自転車対策につきましては、相模大野駅周辺における放置自転車対策の強化、充実を図るとともに、自転車駐車場の設備改修など、利用者の利便性向上に取り組んでまいります。  市営住宅につきましては、住宅基本計画の改定に着手するとともに、大野台住宅及び田名塩田団地の整備を進めてまいります。  皆で担う市民生活の実現に向け、地域のさまざまな担い手が、主体的にまちづくりに参加することが求められております。このため、さがみはらパートナーシップ推進指針において、協働のまちづくりを推進する中心的組織として位置づけられた、パートナーシップ市民フォーラムさがみはらの活動を支援してまいります。また、都市内分権のモデル事業として実施している地域を考える場を4地区に拡充し、住民による地域課題の共有化や解決のための協議を行い、仕組みづくりについて、ともに考えてまいります。さらに、合併後、現在の津久井町及び相模湖町に設置する地域自治区においては、地域の歴史や文化を生かし、住民主体のまちづくりをより効果的に進めることが必要であります。このため、地域創生まちづくり協働事業交付金制度を創設するなど、地域の代表者で構成する地域協議会の活動を支援してまいります。  厳しい財政環境の中、多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応し、市民満足度を高めるため、顧客主義、成果主義、市場主義など、民間の経営手法を取り入れたさがみはら都市経営ビジョンに基づき、良質で充実した公共サービスの提供に努めるとともに、安定的かつ持続的発展が可能な都市経営に取り組んでまいります。また、市民から電話による問い合わせなどに迅速かつ的確に対応するコールセンターを開設し、利便性の向上を図るとともに、パソコンで税の申告等ができる電子申告システムや、ATMやコンビニエンスストアなどで税を納付できるシステムの導入を進めるなど、電子自治体の構築を推進してまいります。さらに、市政や暮らし、イベントなどの情報を積極的に提供するため、新たにメールマガジンを配信するとともに、ホームページを充実してまいります。  次に、本年度の予算案について申し上げます。  地方財政につきましては、税制改正などにより税収の増加が見込まれるものの、扶助費などの義務的経費が増加していく中で、さらなる歳出の抑制が必要であり、厳しい財政状況が見込まれます。真の地方自治を実現するためには、安定した地方財政基盤の確立が不可欠であることから、地方税財政制度改革をより一層推進するよう、全国市長会や中核市市長会などを通じて、国に強く要請してまいります。  平成18年度当初予算案につきましては、1市2町合併後の最初の予算となることから、合併による新市まちづくりへの取り組みや、新世紀さがみはらプラン等の着実な推進に視点を置いた予算編成を行いました。こうして編成しました平成18年度の当初予算規模は、一般会計は1,806億円、前年度比9.7%増、特別会計は1,280億円、前年度比10.5%増、総額は3,086億円、前年度比10.0%増となっております。なお、1市2町及び津久井郡広域行政組合を合計した平成17年度予算規模と比較すると、一般会計は前年度比2.3%増、特別会計は2.6%増、総額2.4%増となっております。また、合併に伴う津久井町及び相模湖町に関する道路、下水道整備などの政策的経費については、6月議会に補正予算として提案させていただきたいと存じます。  本年度は、新相模原市がスタートする年であり、魅力ある新市の創造を目指して、今までの相模原市が進めてきたまちづくりを継承するとともに、津久井地域の自然、歴史、文化を融合させた、新たなまちづくりへの第一歩を踏み出す年であります。一粒の雨がわき水やせせらぎを生み、山合いを駆け抜け、幾筋もの川が集まり大河をなすように、市民一人一人が英知と力をいかんなく発揮し、大きなうねりとして結集することが、新相模原市をつくっていく源であると考えております。私は、市民の皆様とともに幾多の困難を乗り越え、勇気と情熱を持って、新しい時代を切り開いていく所存であります。私は、いま一度原点に立ち返り、市長就任以来の信念である「未来を見据えたまちづくり」、「街角からの発想を重視した市民主体のまちづくり」、「公平・公正な市政の運営」を改めて心に刻み、市民の皆様と、ともに語り、ともに汗を流し、ともに力を合わせ、『輝きと愛があふれる人間都市 さがみはら』の創造に向け、全力を傾注してまいります。  以上、私の市政運営に対する所信を申し述べました。議員の皆様、市民の皆様の市政に対する御理解と一層の御支援を賜りますよう、お願い申し上げます。  以上でございます。 ○今井満議長 以上で、平成18年度市長施政方針演説を終わります。 --------------------------------------- △日程2 議案第1号 平成18年度相模原市一般会計予算 △日程3 議案第2号 平成18年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 △日程4 議案第3号 平成18年度相模原市下水道事業特別会計予算 △日程5 議案第4号 平成18年度相模原市老人保健医療事業特別会計予算 △日程6 議案第5号 平成18年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 △日程7 議案第6号 平成18年度相模原市介護保険事業特別会計予算 △日程8 議案第7号 平成18年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 △日程9 議案第8号 平成18年度相模原市簡易水道事業特別会計予算 △日程10 議案第9号 平成18年度相模原市三井財産区特別会計予算 △日程11 議案第10号 平成18年度相模原市中野財産区特別会計予算 △日程12 議案第11号 平成18年度相模原市串川財産区特別会計予算 △日程13 議案第12号 平成18年度相模原市鳥屋財産区特別会計予算 △日程14 議案第13号 平成18年度相模原市青野原財産区特別会計予算 △日程15 議案第14号 平成18年度相模原市青根財産区特別会計予算 △日程16 議案第15号 相模原市情報公開条例及び相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について △日程17 議案第16号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について △日程18 議案第17号 相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例について △日程19 議案第18号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例について △日程20 議案第19号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について △日程21 議案第20号 相模原市国民保護協議会条例について △日程22 議案第21号 相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部条例について △日程23 議案第22号 相模原市特別会計条例の一部を改正する条例について △日程24 議案第23号 相模原市の基金の処分の特例に関する条例について △日程25 議案第24号 相模原市市税条例の一部を改正する条例について △日程26 議案第25号 相模原市財産区管理会条例について △日程27 議案第26号 相模原市財産区運営基金条例について △日程28 議案第27号 相模原市財産区山林管理基金条例について △日程29 議案第28号 相模原市立児童館条例等の一部を改正する条例について △日程30 議案第29号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について △日程31 議案第30号 相模原市介護保険給付費支払準備基金条例の一部を改正する条例について △日程32 議案第31号 相模原市障害程度区分判定等審査会条例について △日程33 議案第32号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について △日程34 議案第33号 相模原市道志ダム関連地域環境整備基金条例について △日程35 議案第34号 相模原市中道志川トラスト基金条例について △日程36 議案第35号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について △日程37 議案第36号 相模原市立相模湖ふれあいパーク条例の一部を改正する条例について △日程38 議案第37号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び相模原市建築基準条例の一部を改正する条例について △日程39 議案第38号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について △日程40 議案第39号 相模原市簡易水道条例について △日程41 議案第40号 相模原市青根簡易水道基金条例について △日程42 議案第41号 相模原市奨学基金条例の一部を改正する条例について △日程43 議案第42号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について △日程44 議案第43号 包括外部監査契約の締結について △日程45 議案第45号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合について △日程46 議案第46号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について △日程47 議案第47号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議について △日程48 議案第48号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について △日程49 議案第49号 相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期等に関する協議について △日程50 議案第50号 相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の廃止について △日程51 議案第51号 相模原・津久井地域合併協議会の廃止について △日程52 議案第52号 指定管理者の指定について(古淵鵜野森公園) △日程53 議案第53号 市道の認定について △日程54 議案第54号 平成17年度相模原市一般会計補正予算(第6号) △日程55 議案第55号 平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号) △日程56 議案第56号 平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第4号) △日程57 議案第57号 平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算(第2号) △日程58 議案第58号 平成17年度相模原市自動車駐車場事業特別会計補正予算(第1号) △日程59 議案第59号 平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第2号) △日程60 議案第60号 平成17年度相模原市簡易水道事業特別会計予算 △日程61 議案第61号 平成17年度相模原市三井財産区特別会計予算 △日程62 議案第62号 平成17年度相模原市中野財産区特別会計予算 △日程63 議案第63号 平成17年度相模原市串川財産区特別会計予算 △日程64 議案第64号 平成17年度相模原市鳥屋財産区特別会計予算 △日程65 議案第65号 平成17年度相模原市青野原財産区特別会計予算 △日程66 議案第66号 平成17年度相模原市青根財産区特別会計予算 ○今井満議長 日程2議案第1号から日程66議案第66号までの65件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎山中学財務部長 ただいま上程になりました議案第1号平成18年度相模原市一般会計予算外13件につきまして御説明申し上げます。  初めに、議案第1号の一般会計予算について御説明申し上げます。予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。第1条でございますが、予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,806億円とするものでございまして、これは前年度と比較いたしますと、9.7%の増、159億円の増額となっております。平成17年度の相模原市、津久井町、相模湖町及び津久井郡広域行政組合の当初予算1,766億円との比較では、2.3%の増、40億円の増額となっております。なお、特別会計を含めました全会計で申しますと、3,086億300万円となっており、前年度と比較いたしますと、10.0%の増、280億4,800万円の増額となっております。1市2町及び広域行政組合の平成17年度の当初予算3,013億7,800万円との比較では、2.4%の増、72億円の増額となっております。  第2条の継続費から第4条の地方債までにつきましては、表によりまして御説明申し上げます。  第5条は、一時借入金の借り入れ最高額を150億円とするものでございます。  第6条につきましては、同一款内の各項の人件費に不足が生じた場合の流用を規定したものでございます。  次に、10ページをごらんいただきたいと存じます。第2表、継続費でございますが、南清掃工場建設事業につきましては、事業量及び工期等を考慮し、新たに継続費の設定をお願いするものでございます。市営田名塩田団地整備4工区事業につきましては、事業量及び工期等を考慮し、新たに継続費の設定をお願いするものでございます。  次に、11ページの第3表、債務負担行為でございますが、相模原市土地開発公社の事業資金融資に対する債務保証につきましては、市道用地などの公共用地の取得に当たり、市が債務保証をするものでございまして、その限度額を借入金103億円及びこの利子とするものでございます。用地購入事業の概要につきましては、別冊の予算主要施策説明書の165ページに債務保証の内訳がございますので、御参照いただきたいと存じます。  相模原市土地開発公社先行取得公共用地購入事業につきましては、土地開発公社の先行取得公共用地の買い戻しについて、債務負担行為を設定するものでございまして、その限度額を103億円及びこの利子とするものでございます。  相模原市都市整備公社の事業資金融資に対する損失補償につきましては、橋本駅北口市街地再開発事業における公共床及び橋本駅北口C地区市街地再開発事業における杜のホールはしもとの床取得のために都市整備公社が借り入れする資金に対し、市が損失補償するものでございまして、その限度額を39億7,700万円及びこの利子とするものでございます。  相模原市社会福祉協議会の事業資金融資に対する損失補償につきましては、社会福祉法人が行う施設整備の自己資金について、社会福祉協議会が融資を行う際、金融機関から借り入れする資金に対し、市が損失補償するものでございまして、その限度額を1億9,600万円及びこの利子とするものでございます。  小田急相模原駅周辺市街地整備事業北口A地区歩行者専用デッキ整備事業負担金につきましては、小田急相模原駅北口A地区再開発組合が行う歩行者専用デッキ整備事業に対し、新たに債務負担行為の設定をお願いするものでございます。  次に、12ページの第4表、地方債でございますが、総務債の文化施設整備費から教育債の公民館建設費までの18の事業資金として借り入れするものが83億640万円、恒久的な減税にかかる減税補てん債として9億3,000万円、臨時財政対策債として51億円、合わせまして、その限度額を143億3,640万円とするものでございます。  次に、各項目につきまして、説明書により御説明申し上げます。なお、18ページから23ページまでに、歳入歳出予算事項別明細書及び性質別経費内訳表を掲げてございますので、御参照いただきたいと存じます。  恐れ入りますが、28ページをごらんいただきたいと存じます。歳入につきまして御説明申し上げます。  款5市税でございますが、1,011億円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、80億円、8.6%の増となっております。目5個人市民税につきましては、378億7,210万円を計上し、雇用環境の改善及び税制改正等の影響により、63億354万円、20.0%の増収を見込みました。次に、目10の法人市民税につきましては、74億8,421万円を計上し、企業収益の回復により、5億8,712万円、8.5%の増収を見込んだものでございます。次に、30ページの目5固定資産税につきましては、396億8,050万円を計上し、4億5,570万円、1.2%の増収を見込んだものでございます。なお、歳入全体に占める市税の割合は、56.0%となっております。  次に、36ページをごらんいただきたいと存じます。款10地方譲与税、目5所得譲与税につきましては、36億7,000万円を計上いたしました。これは三位一体改革による国庫補助負担金の税源移譲分として交付されるものでございまして、15億5,000万円、73.1%の増収を見込んだものでございます。なお、款10地方譲与税から40ページの款43交通安全対策特別交付金までにつきましては、それぞれ関係法令によりまして、国、県から交付されるもので、いずれも実績等を勘案いたしまして予算計上したものでございますが、款40地方交付税につきましては、合併に伴い、合併算定替えにより、普通交付税が交付される見込みでございます。  款46分担金及び負担金につきましては、19億6,093万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、1億9,987万円の増額となっております。  次に、42ページの款50使用料及び手数料につきましては、41億9,476万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、1億1,375万円の増額でございます。いずれも条例等の規定に基づき徴収するもので、実績等をもとに計上したものでございます。増額の主な要因につきましては、50ページをごらんいただきたいと存じます。目15衛生手数料のうち、節20一般廃棄物処理手数料にかかる増額が主なものでございます。  次に、54ページの款55国庫支出金でございますが、205億4,891万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、5億3,283万円の増額となっております。増額の主なものは、60ページの目15衛生費国庫補助金の節10清掃費補助金及び62ページの目35土木費国庫補助金の節35市街地開発費補助金、節45街路事業費補助金でございます。  次に、68ページの款60県支出金につきましては、53億2,607万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、12億9,943万円の増額となっております。これは目5民生費県負担金の節5社会福祉費負担金や、節10児童福祉費負担金の増額等が主なものでございます。  次に、76ページの款65財産収入につきましては、4億9,952万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、4億2,272万円の増額となっております。これは78ページの項10財産売払収入の増額が主なものでございます。  次に、款70寄附金につきましては、2,555万円でございまして、社会福祉基金などへの寄附金を見込み、計上したものでございます。  次に、80ページの款75繰入金につきましては、22億3,743万円でございまして、目10財政調整基金繰入金として20億円を計上したものが主なものでございます。  次に、82ページの款80繰越金につきましては、前年度剰余金として15億円を見込み、計上したものでございます。  次に、款85諸収入につきましては、99億4,740万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、10億8,592万円の増額でございます。これは、88ページ上段にございます目15衛生費受託事業収入及び目40消防費受託事業収入が主なものでございます。  次に、96ページの款90市債につきましては、143億3,640万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、5億6,430万円の増額となっております。市債の主な対象事業といたしましては、目5総務債の節5防災対策整備債の合併特例債として、デジタル地域防災無線整備事業、目15衛生債の節20塵芥処理施設建設債の一般廃棄物最終処分場整備事業及び南清掃工場建設事業、次に、98ページの目30土木債のうち、節35都市交通対策事業債のバス乗り継ぎ施設整備事業等、目40教育債の節5小学校整備債につきましては、101ページ、説明欄の学校給食施設・設備整備事業、校舎改造事業等に、それぞれ市債を見込んだものでございます。  次に、100ページの目45減税補てん債につきましては、9億3,000万円の計上でございまして、目50臨時財政対策債につきましては、51億円を計上しております。  以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。  引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。恐れ入りますが、106ページをごらんいただきたいと存じます。  款5議会費でございますが、9億2,282万円の計上となっております。これは議員及び職員の人件費並びに議会活動に要する経費でございます。  款10総務費でございますが、162億8,933万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、20億9,509万円の増額となっております。  目5一般管理費につきましては、109ページ上段、説明欄7の地域防災計画改定にかかる経費、8の国民保護推進にかかる経費、11の震度情報システム再整備に要する経費、12の県防災行政通信網整備に要する経費を新たに計上したものが主なものでございます。  人件費につきましては、各項目にわたり計上してございますので、ここで総括的に御説明申し上げます。全会計を通じましての人件費は、総額451億7,103万円を計上してございまして、前年度と比較いたしますと、13.2%の増となっております。一般会計にかかわる人件費は432億2,169万円で、前年度と比較いたしますと13.4%の増となっており、予算に占める割合は23.9%、市税に占める割合は42.8%となっております。また、平成17年度の1市2町及び広域行政組合の当初予算との比較では、2.2%の増となっております。以下各費目ごとの人件費につきましては、説明を割愛させていただきたいと存じます。  次に、目10人事管理費につきましては、職員の研修、福利厚生等に要する経費でございまして、説明欄12の神奈川県市町村職員退職手当組合清算金を新たに計上したものでございます。  次に、112ページの目30広報費につきましては、説明欄1の広報紙等の発行に要する経費のほか、2の視聴覚広報費や3の市政紹介冊子等の作成に要する経費を計上したものが主なものでございます。  次に、114ページの目55企画費につきましては、説明欄1の総合計画策定に要する経費のほか、4のさがみはら都市みらい研究所運営費及び8の相模原・津久井地域合併協議に要する経費、11のパートナーシップ推進経費を計上したものが主なものでございます。次に、116ページの目65文化振興費につきましては、説明欄4の文化施設維持補修費として、開館15年を経過いたしましたグリーンホール相模大野の大規模改修に要する経費を計上したものが主なものでございます。目70渉外費につきましては、説明欄1の国際交流事業として、カナダ・トロント市との友好都市締結15周年記念事業に要する経費を計上したほか、119ページ上段、説明欄6の基地対策事業に要する経費が主なものでございます。目75情報システム費につきましては、電子計算業務並びに地域情報化及び行政事務情報化に要する経費でございます。次に、120ページの目10賦課徴収費につきましては、説明欄4のコンビニ納付及び電子納付システムの開発経費及び5の電子申告システムの導入に要する経費が主なものでございます。  次に、122ページ下段の目27市議会議員増員選挙費につきましては、市議会議員増員選挙の執行に要する経費でございます。  次に、130ページをごらんいただきたいと存じます。款15民生費でございますが、616億5,510万円でございまして、前年度と比較いたしますと、59億2,631万円の増額となっております。  目5社会福祉総務費につきましては、133ページ、説明欄29の障害者自立支援制度経費のほか、34から37までの国民健康保険事業特別会計、老人保健医療事業特別会計、介護保険事業特別会計及び母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出金をそれぞれ計上したものが主なものでございます。目10身体障害者福祉費につきましては、説明欄10の(1)身体障害児者介護給付費や、135ページ上段、説明欄(14)の重度障害者医療費助成のほか、11の(1)市心身障害者福祉手当に要する経費が主なものでございます。目15知的障害者福祉費につきましては、説明欄2の障害者地域作業所運営費や、7の(1)知的障害児者介護給付費に要する経費が主なものでございます。目20老人福祉費につきましては、137ページ、説明欄18の地域支援事業補完事業を新たに計上したほか、24の老人ホーム入所措置費に要する経費が主なものでございます。  次に、140ページの目5児童福祉総務費につきましては、説明欄7の児童手当・特例給付や8の認定保育室補助金のほか、15の小児医療費助成事業に要する経費が主なものでございます。次に、142ページの目10母子福祉費につきましては、説明欄1の児童扶養手当、8のひとり親家庭等医療費助成事業に要する経費が主なものでございます。目15民間保育所費につきましては、民間保育園における児童の保育及び施設への助成に要する経費でございます。目20保育所費につきましては、145ページ、説明欄6及び7の(1)相模原保育園の建てかえや、(2)田名保育園の建てかえ等が主なものでございます。目25児童育成費につきましては、147ページ、説明欄10の大野南地区こどもセンターや、11の(4)大野台地区こどもセンターの建設に要する経費が主なものでございます。  項15生活保護費につきましては、生活保護法に基づく所要の扶助費等を見込んだものでございます。  次に、148ページの目5市民生活総務費につきましては、地域振興等に要する経費でございまして、説明欄7の自治会集会所建設に対する助成、151ページ、説明欄17の地域防犯活動支援事業のほか、20のコールセンターの運営等に要する経費が主なものでございます。目7広聴費につきましては、説明欄1の(2)市政世論調査などの広聴活動に要する経費が主なものでございます。目10消費生活対策費につきましては、説明欄2の(1)消費生活相談に要する経費が主なものでございます。次に、152ページの目15戸籍住民基本台帳費につきましては、証明書自動交付機の更新及び増設、窓口の一部民間委託に要する経費が主なものでございます。次に、154ページの目30交通安全対策費につきましては、説明欄2の交通安全教室経費のほか、交通安全活動に要する経費を計上したものでございます。  次に、156ページをごらんいただきたいと存じます。款20衛生費でございますが、213億6,354万円の計上でございまして、前年度と比較いたしますと、37億8,258万円の増額となっております。  目5保健衛生総務費につきましては、説明欄4の急病診療事業や、9の市民健康づくり運動推進事業に要する経費が主なものでございます。次に、158ページの目10成人保健費につきましては、説明欄5の基本健康診査事業、6のがん検診事業に要する経費が主なものでございます。目15母子保健費につきましては、説明欄3の妊婦健康診査事業、4の乳幼児健康診査事業に要する経費が主なものでございます。次に、160ページの目20保健予防費につきましては、説明欄1の結核対策事業、6の(2)個別予防接種事業に要する経費が主なものでございます。次に、162ページの目30生活衛生費につきましては、説明欄1の食品衛生事業、5の狂犬病予防事業に要する経費が主なものでございます。  次に、164ページの目5清掃総務費につきましては、説明欄4の一般廃棄物処理基本計画の改定作業に要する経費や、7の(5)ペットボトル等分別回収事業として、本年10月からペットボトル等回収を本格実施するための経費を新たに計上したほか、167ページ、説明欄10の一般ごみ夜間収集事業に要する経費が主なものでございます。目10塵芥処理費につきましては、説明欄4の(2)一般廃棄物最終処分場の整備事業、8の塵芥処理車を天然ガス車やLPG車に更新する、ごみ収集車両の購入に要する経費が主なものでございます。次に、168ページの目20塵芥処理施設建設費につきましては、南清掃工場の建設事業に要する経費を新たに計上したものでございます。  目5環境保全費につきましては、説明欄4の環境基本計画策定経費などのほか、171ページ、説明欄5の環境情報センターの開設に伴う経費を新たに計上したものでございます。  次に、款25労働費でございますが、8億2,488万円でございまして、前年度と比較いたしますと、3,805万円の増額となっております。  目5労働諸費につきましては、説明欄3の緊急雇用対策推進事業として、(3)のニート・フリーターへの就労支援に要する経費を新たに計上したものが主なものでございます。  次に、172ページをごらんいただきたいと存じます。款30農林水産業費でございますが、9億4,722万円でございまして、前年度と比較いたしますと、1億5,865万円の増額となっております。  次に、174ページの目15農業振興費につきましては、説明欄4の農産物振興対策事業のほか、12の新都市農業推進事業に要する経費が主なものでございます。目20畜産業費につきましては、説明欄1の株式会社神奈川食肉センターに対する食肉流通施設整備事業補助金、2の市畜産振興協会に対する補助金が主なものでございます。目25農地費につきましては、説明欄3の農道等整備事業のほか、4の望地地区地域用水環境整備事業や、5の新戸地区基盤整備事業に要する経費が主なものでございます。  次に、176ページの目5林業総務費につきましては、説明欄1の水源の森林づくり事業などに要する経費が主なものでございます。目10林業振興費につきましては、林道の維持管理に要する経費が主なものでございます。  次に、款35商工費でございますが、77億2,255万円でございまして、前年度と比較いたしますと、2億820万円の増額となっております。  次に、178ページの目10商工振興費につきましては、説明欄9の銀河連邦における経済交流に要する経費を新たに計上したほか、10の工業集積促進事業として、(1)の企業誘致の推進などに要する経費が主なものでございます。次に、180ページの目15ふるさと観光費につきましては、説明欄1の市民まつり開催経費、6の観光事業補助金として、相模原納涼花火大会外5行事に対する補助金のほか、17の(1)津久井地域との合併に伴う、観光振興計画の策定に要する経費を新たに計上したものが主なものでございます。  次に、182ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費でございますが、232億2,183万円でございまして、前年度と比較いたしますと、10億7,923万円の増額となっております。  目5道路橋りょう総務費につきましては、説明欄5の道路管理業務委託として、道路境界整備事業に要する経費のほか、10の自動車駐車場事業特別会計への繰出金が主なものでございます。次に、184ページの目10道路維持費につきましては、説明欄2の道路維持補修事業のほか、3の交通安全施設整備事業、5の交通バリアフリー道路特定事業が主なものでございます。道路補修工事などの内訳につきましては、別冊の予算主要施策説明書にございます箇所表を御参照いただきたいと存じます。目15道路新設改良費につきましては、生活関連道路の整備を重点に、説明欄1の道路舗装整備事業、2の道路改良事業、8の道路用地購入事業、12の南橋本駅前広場整備事業が主なものでございます。なお、道路舗装整備、道路改良の各工事の内訳につきましては、予算主要施策説明書の箇所表を御参照いただきたいと存じます。  次に、186ページの下段の目10河川改修費につきましては、一級河川鳩川、道保川、準用河川鳩川などにかかる改修経費及び用地購入に要する経費を計上したものでございます。  次に、188ページの目5都市計画総務費につきましては、説明欄4の麻溝台・新磯野地域整備推進事業、9の都市計画策定関連事業、191ページ、説明欄上段の11の(4)南橋本駅周辺交通施設整備事業、12の(5)バス乗り継ぎ施設整備事業を計上したほか、20の下水道事業特別会計への繰出金が主なものでございます。目10建築指導費につきましては、説明欄4の既存木造住宅耐震化促進事業にかかる経費が主なものでございます。  目15みどり対策費につきましては、193ページの説明欄2の(1)ヒートアイランド対策に伴う啓発事業を推進するための経費を新たに計上したほか、4の緑地保全用地購入事業、8の津久井地域における鳥屋猟区の運営に要する経費が主なものでございます。目20市街地開発費につきましては、説明欄5の(1)橋本6丁目D地区優良建築物等整備事業、6の相模大野駅周辺市街地整備事業、8の小田急相模原駅周辺市街地整備事業に要する経費が主なものでございます。  次に、194ページの目30自転車対策費につきましては、説明欄6の(1)の路上自転車駐車場整備事業が主なものでございます。目35街路事業費につきましては、説明欄1の橋本駅北口線、3の相模原二ツ塚線などの都市計画道路の道路改良事業のほか、5の淵野辺駅山王線、197ページ、説明欄上段の9の相原大沢線などの都市計画道路用地の購入に要する経費が主なものでございます。  次に、198ページの目10公園整備費につきましては、説明欄2の古淵鵜野森公園、3の小山公園などの整備のほか、6の古淵鵜野森公園用地の取得に要する経費が主なものでございます。  次に、200ページの目5住宅管理費につきましては、説明欄5の住宅基本計画の見直しなどに要する経費を新たに計上したものが主なものでございます。目10住宅建設費につきましては、説明欄1の市営田名塩田団地整備4工区事業を新たに計上したほか、2の仮称市営大野台住宅整備事業や、3の仮称市営南台団地の用地購入に要する経費でございます。  次に、202ページをごらんいただきたいと存じます。款45消防費でございますが、79億2,370万円でございまして、前年度と比較いたしますと、12億741万円の増額となっております。  目5常備消防費につきましては、説明欄6の消防庁舎維持管理費、7の通信施設維持管理費や、9の支援車、高規格救急自動車などの消防車両購入費が主なものでございます。目10非常備消防費につきましては、消防団の活動等に要する経費を計上したものでございます。次に、204ページの目15消防施設費につきましては、説明欄3の新磯分署建設事業のほか、6の消防水利の整備に要する経費が主なものでございます。目20防災費につきましては、説明欄2の自主防災組織の育成支援にかかる経費のほか、207ページ上段の説明欄8の飲料水兼用貯水槽の設置に要する経費が主なものでございます。  次に、款50教育費でございますが、187億4,308万円でございまして、前年度と比較いたしますと、4億6,768万円の増額となっております。  目10事務局費につきましては、説明欄3の小学校新1年生への少人数指導等を支援する経費が主なものでございます。208ページの目15教育指導費につきましては、説明欄9の国際教育事業として、(1)の外国人英語指導助手を市内の小中学校に派遣する経費など、教育活動の推進等に要する経費が主なものでございます。  次に、214ページの目5学校管理費につきましては、説明欄7の小学校環境対策事業として、航空機騒音の影響が著しい学校に防音対策を講じる経費を計上したほか、9の小学校教材等整備事業、11の学校情報教育の推進に要する経費が主なものでございます。目10学校保健費につきましては、児童及び教職員の健康診断、学校の環境衛生等に要する経費を計上したものでございます。次に、216ページの目15教育振興費につきましては、校外活動充実のための助成や、就学が困難な児童の保護者への援助に要する経費が主なものでございます。目20学校建設費につきましては、説明欄1の(1)くぬぎ台小学校校舎改造事業、2の小学校屋内運動場改修事業として、上溝小学校外2校の整備、3の(5)トイレ整備事業として、大沢小学校外6校の整備に要する経費が主なものでございます。  次に、220ページの目20学校建設費につきましては、説明欄1の青野原中学校校舎整備事業のほか、3の(3)トイレ整備事業として、相陽中学校外4校の整備に要する経費が主なものでございます。  目5幼稚園費につきましては、幼稚園の運営、維持管理に要する経費のほか、223ページ上段、説明欄3の幼稚園就園奨励補助金などが主なものでございます。  目5社会教育総務費につきましては、説明欄6の美術品等の収集、展示事業に要する経費のほか、225ページ上段、説明欄17の田名向原遺跡の保存整備を推進するための経費が主なものでございます。目10青少年教育費につきましては、説明欄2の青少年健全育成環境づくりの事業のほか、3の青少年指導員の活動に要する経費が主なものでございます。次に、226ページの目15成人教育費につきましては、説明欄3の市民文化祭経費のほか、5の相模原市民ギャラリー運営費が主なものでございます。  目25公民館費につきましては、説明欄8の公民館整備事業として、(1)の大沢公民館の大規模改修及び増築工事に要する経費が主なものでございます。次に、232ページの目5市民体育総務費につきましては、説明欄3の体育指導委員の活動に要する経費、7の各種体育大会等の実施に要する経費などを計上したほか、9の市体育協会への補助金が主なものでございます。  次に、234ページの款55災害復旧費でございますが、万一の災害に備えて、1億6,000万円を計上したものでございます。  次に、238ページをごらんいただきたいと存じます。款60公債費でございますが、192億5,603万円でございまして、前年度と比較いたしますと、8億7,165万円の増額となっております。  次に、款65諸支出金でございますが、昨年度と同額の14億6,988万円を計上したものでございます。目5雑支出につきましては、市土地開発公社貸付金が主なものでございます。  次に、240ページ、款70予備費でございますが、予算外の支出等に充てるため、1億円を計上したものでございます。  以上で、一般会計の説明を終わらせていただきます。  引き続きまして、特別会計につきまして、御説明を申し上げます。お手元の若草色の特別会計予算書の5ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第2号平成18年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  事業勘定における歳入歳出予算額は547億4,000万円でございまして、前年度と比較いたしますと、50億4,000万円の増額となっております。また、合併に伴い、津久井町及び相模湖町から承継いたします直営診療所の運営等に要する経費として新たに計上する直営診療勘定の歳入歳出予算額は、1億5,100万円でございます。  初めに、事業勘定の歳入につきまして御説明申し上げます。16ページをごらんいただきたいと存じます。  款5国民健康保険税につきましては、一般被保険者分及び退職被保険者分を合わせまして、197億1,356万円を計上するものでございます。次に、20ページ中ほどの款15国庫支出金につきましては、123億7,407万円を計上するものでございます。次に、款20療養給付費交付金につきましては、124億310万円を計上するものでございます。次に、22ページの款25県支出金につきましては、24億1,990万円を計上するものでございます。次に、款35繰入金につきましては、一般会計からの繰入金でございまして、64億9,920万円を計上するものであり、前年度と比較いたしますと、5億220万円の増額となっております。  次に、歳出について御説明申し上げます。30ページをごらんいただきたいと存じます。  款10保険給付費につきましては、374億7,446万円を計上するものでございまして、療養給付費を初めとする被保険者の医療に要する保険給付額でございます。次に、34ページ下段の款15老人保健拠出金につきましては、110億5,031万円を計上するものでございまして、老人保健法の適用を受ける方々の医療費等に充てるための拠出に要する経費でございます。次に、36ページの款20介護納付金につきましては、39億6,729万円を計上するものでございまして、介護保険法の適用を受ける方々の介護費用等に充てるための拠出に要する経費でございます。次に、款30保険事業費につきましては、1億2,962万円を計上するものでございまして、人間ドック助成事業を初めとする、被保険者に対する保健衛生思想の普及に要する経費でございます。  次に、直営診療勘定につきまして御説明申し上げます。54ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入でございますが、款5診療収入につきましては、1億3,000万円を計上するものでございます。次に、款20繰入金につきましては、820万円を計上するものでございまして、一般会計繰入金及び57ページの事業勘定繰入金でございます。  次に、歳出について御説明申し上げます。58ページをごらんいただきたいと存じます。  款10医業費につきましては、7,305万円を計上するものでございまして、医薬品の購入等に要する経費でございます。次に、60ページの款20公債費につきましては、218万円の計上でございまして、青根診療所の整備にかかる市債の元利償還に要する経費でございます。  以上で、国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、71ページをごらんいただきたいと存じます。議案第3号平成18年度相模原市下水道事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  歳入歳出予算額は172億9,300万円でございまして、前年度と比較いたしますと、4億9,300万円の増額となっております。  第2条の継続費及び第3条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。74ページをごらんいただきたいと存じます。第2表、継続費でございますが、溝上大野台雨水幹線整備補助事業、総額10億2,900万円につきまして、事業量、工期等を考慮し、新たに継続費の設定をお願いするものでございます。  次に、75ページの第3表、地方債でございますが、起債の限度額を公共下水道事業費につきましては36億5,670万円、流域下水道事業費につきましては6億3,440万円、合計42億9,110万円とするもので、このうち資本費平準化債の発行額を14億円とするものでございます。  次に、歳入につきまして御説明申し上げます。80ページをごらんいただきたいと存じます。  款5分担金及び負担金につきましては、市街化調整区域にかかる公共下水道事業受益者分担金として9,322万円、市街化区域にかかる下水道事業受益者負担金として2,797万円を計上するものでございます。次に、款10使用料及び手数料につきましては、目5下水道使用料として80億9,817万円を計上するものでございます。次に、82ページの款15国庫支出金につきましては、8億5,500万円を計上し、公共下水道の整備事業に充当するものでございます。次に、款30繰入金につきましては、一般会計繰入金36億3,600万円を計上するものでございます。次に、86ページの款45市債につきましては、42億9,110万円を計上するものでございます。  次に、歳出でございますが、90ページをごらんいただきたいと存じます。  款10建設費につきましては、44億3,220万円を計上するもので、前年度と比較いたしますと、1億8,924万円の減額となっております。目5管きょ建設費につきましては、説明欄4の公共下水道整備補助事業、5の面整備事業、10の麻溝台地区雨水幹線及び11の溝上大野台雨水幹線の整備に要する経費が主なものでございます。次に、92ページの款15公債費につきましては、89億402万円でございまして、市債償還元金及び未償還金利子など、所要の経費を計上するものでございます。  以上で、下水道事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、113ページをごらんいただきたいと存じます。議案第4号平成18年度相模原市老人保健医療事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  歳入歳出予算額は318億1,600万円でございまして、前年度と比較いたしますと、32億2,600万円の増額となっております。  次に、120ページの歳入の主なものでございますが、款5支払基金交付金として180億6,525万円、款10国庫支出金として90億4,418万円、款15県支出金として22億5,423万円、122ページの款20繰入金として23億9,700万円をそれぞれ計上するものでございます。  次に、124ページの歳出の主なものでございますが、款10医療諸費につきましては、保険医療機関などへ支払う診療報酬などでございまして、316億8,420万円を計上するものでございます。  以上で、老人保健医療事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、141ページをごらんいただきたいと存じます。議案第5号平成18年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  歳入歳出予算額は18億700万円でございまして、前年度と比較いたしますと、5,400万円の減額となっております。  第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。144ページをごらんいただきたいと存じます。  第2表、地方債でございますが、仮称小田急相模原駅北口地区自動車駐車場整備事業の事業資金として、起債の限度額を4億円とするものでございます。  次に、148ページの歳入の主なものでございますが、款5駐車場事業収入につきましては10億333万円、款20繰入金として、3億8,100万円を計上するものでございます。  次に、152ページの歳出の主なものでございますが、款5駐車場事業費につきましては、相模大野立体駐車場などの管理運営費及び駐車場建設費にかかわる仮称小田急相模原駅北口地区自動車駐車場整備事業負担金を計上するものでございます。次に、款10公債費につきましては、市債償還元金及び未償還金利子などの所要の経費を計上するものでございます。  以上で、自動車駐車場事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、163ページをごらんいただきたいと存じます。議案第6号平成18年度相模原市介護保険事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  歳入歳出予算額は217億5,500万円でございまして、前年度と比較いたしますと、30億3,500万円の増額となっております。  次に、170ページの歳入の主なものでございますが、款5保険料として49億7,655万円、款15国庫支出金として37億4,846万円、172ページの款20支払基金交付金として63億5,957万円、款25県支出金として31億970万円、174ページの款40繰入金として35億5,500万円をそれぞれ計上するものでございます。  次に、180ページの歳出の主なものでございますが、款10保険給付費につきましては、204億1,283万円を計上するものでございまして、居宅介護サービスを初めとする各種サービスに要する経費でございます。次に、186ページの款20地域支援事業費につきましては、6億693万円でございまして、介護保険法の改正に伴い、創設された事業に要する経費を新たに計上するものでございます。  以上で、介護保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  次に、205ページをごらんいただきたいと存じます。議案第7号平成18年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  歳入歳出予算額は2億8,800万円でございまして、前年度と比較いたしますと、1億400万円の増額となっております。  第2条の地方債につきましては、表によりまして御説明申し上げます。208ページをごらんいただきたいと存じます。  第2表、地方債でございますが、母子寡婦福祉資金貸付事業費として、起債の限度額を1億2,312万円とするものでございます。  次に、212ページの歳入の主なものでございますが、款5繰入金として6,500万円、款15諸収入として9,987万円、214ページの款20市債として1億2,312万円をそれぞれ計上するものでございます。  次に、216ページの歳出の主なものでございますが、款5母子寡婦福祉資金貸付事業費につきまして、母子寡婦に対する貸付金など、2億8,789万円を計上するものでございます。  以上で、母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。  続きまして、合併に伴い新設された7つの特別会計につきまして御説明を申し上げます。  223ページをごらんいただきたいと存じます。議案第8号平成18年度相模原市簡易水道事業特別会計予算につきましては、歳入歳出予算額が8,140万円でございまして、青根地区簡易水道施設の整備、維持管理を行うものでございます。  続きまして、247ページの議案第9号平成18年度相模原市三井財産区特別会計予算から、339ページの議案第14号平成18年度相模原市青根財産区特別会計予算を一括して御説明申し上げます。  各会計の歳入歳出予算総額でございますが、247ページの三井財産区特別会計予算が70万円、263ページの中野財産区特別会計予算が400万円、281ページの串川財産区特別会計予算が1,100万円、301ページの鳥屋財産区特別会計予算が2,860万円、321ページの青野原財産区特別会計予算が1,300万円、339ページの青根財産区特別会計予算が1,470万円でございます。いずれも、各財産区の管理会の運営に要する経費及び財産の維持管理に要する経費並びに一般会計繰出金が主なものでございます。  以上をもちまして、議案第1号平成18年度相模原市一般会計予算外13件の特別会計の予算につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 休憩いたします。    午前11時05分 休憩 ---------------------------------------    午前11時25分 開議 ○今井満議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。  総務部長。    〔総務部長登壇〕 ◎馬場正行総務部長 議案第15号から議案第19号につきまして、御説明を申し上げます。  初めに、議案第15号相模原市情報公開条例及び相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。議案集の1ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、相模原市情報公開・個人情報保護審査会及び相模原市情報公開・個人情報保護審議会の設置に伴い、所要の改正をいたしたく御提案申し上げるものでございます。改正の概要につきましては、7ページ、議案第15号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容でございますが、情報公開審査会の機能を不服申し立てに係る審査機能と制度改善に係る審議機能に分離し、それぞれの機能を個人情報保護審査会及び個人情報保護審議会と統合し、情報公開・個人情報保護審査会及び情報公開・個人情報保護審議会を設置するもの並びに情報公開・個人情報保護審査会の調査審議を原則として部会で行うこととする規定を追加いたすものでございます。  2の施行期日等でございますが、(1)は施行期日を平成19年7月1日といたすものでございます。(2)は附属機関の設置に関する条例の一部改正でございまして、個人情報保護審議会及び個人情報保護審査会を情報公開・個人情報保護審査会及び情報公開・個人情報保護審議会とすることにより、名称、設置目的及び委員の数を改正いたすものでございます。(3)は相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございまして、情報公開・個人情報保護審査会の委員の報酬額を日額1万5,000円といたすものでございます。  続きまして、議案第16号相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の8ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律により地方自治法が改正されたことに伴い、地域手当の創設、調整手当の廃止その他所要の改正をいたしたく御提案申し上げるものでございます。改正の概要につきましては、11ページ、議案第16号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容でございますが、表に掲げるとおり、本市の区域内における民間の賃金水準を基礎とし、当該区域内における物価等を考慮して支給する地域手当を創設し、調整手当を廃止いたすものでございます。なお、新たな地域手当の支給月額につきましては、調整手当と同様、給料、扶養手当及び管理職手当の月額に、本市の区域に係る国が指定した地域手当の支給割合である100分の10を乗じて得た額とするものでございます。  2の施行期日でございますが、平成18年4月1日からといたすものでございます。  次に、議案第17号相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の12ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、近年の社会情勢の動向を踏まえまして、一般職、教育長、市長等常勤特別職、市議会議員及び非常勤特別職職員に支給する旅費のうち、旅行中の昼食代、目的地周辺の巡回交通費等に充てることを目的として支給しております日当を廃止いたしたく御提案申し上げるものでございます。  なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。  次に、議案第18号相模原市証人等の実費弁償に関する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の15ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、日当の廃止等に伴い、実費弁償の額の見直し、実費を弁償する証人等に関する規定の整理その他所要の改正をいたしたく御提案申し上げるものでございます。  今回の改正は、現行条例の全部を改正するもので、題名に相模原市を冠し、相模原市証人等の実費弁償に関する条例といたすものでございます。  それでは、本条例につきまして、各条ごとに御説明申し上げます。  第1条は、地方自治法その他法律等の規定に基づき、市の機関の求めにより出頭した者などに対する実費弁償について必要な事項を定めるという、本条例の趣旨を規定するものでございます。  第2条でございますが、第1項は、地方自治法、公職選挙法等の規定により、実費弁償を支給する証人等を列記し、その支給額を一律日額2,500円といたすものでございます。16ページをごらんいただきたいと存じます。第2項から第4項まででございますが、証人等には別表に定める額の鉄道賃等を支給し、その具体的な支給方法につきましては、一般職の旅費の例によることを定めるものでございます。  第3条につきましては、本市の常勤職員等が、その職務の関係で証人等となって出頭または参加した場合には、実費弁償を支給しないことを規定いたすものでございます。第4条は、実費弁償は、その都度支給することを規定いたすものでございます。  附則についてでございますが、本条例の施行期日につきましては、平成18年4月1日とするものでございます。  第2項の経過措置でございますが、施行日前と施行日以後の条例の適用区分を明確にいたすものでございます。  17ページをごらんいただきたいと存じます。附則の第3項及び第4項につきましては、本条例において、証人等に関する規定を整理したことに伴いまして、実費弁償に関する規定を置く2条例について、所要の改正をいたすものでございます。別表につきましては、証人等に支給する鉄道賃等の額を定めるものでございます。  次に、議案第19号相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の18ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、津久井町の編入に伴う財産区管理会の委員の報酬額及び費用弁償の設定、障害者自立支援法に基づく障害程度区分判定等審査会の設置に伴う委員の報酬額の設定、その他所要の改正をいたしたく御提案申し上げるものでございます。改正の概要につきましては、21ページ、議案第19号関係資料により御説明申し上げます。  1の改正の内容でございますが、(1)の財産区管理会の委員の報酬額及び費用弁償の設定につきましては、表のとおり、財産区管理会の委員の報酬額を年額で定める場合の限度額といたします12万8,000円を超えない範囲内で定めることとし、職務のため山林等の実地調査に当たったときに、1日につき6,000円を費用弁償として支給するものでございます。(2)の障害程度区分判定等審査会の委員の報酬額の設定につきましては、表のとおり、日額で定める場合の限度額でございます3万2,000円を超えない範囲内で定めることとするものでございます。  2の施行期日でございますが、1の(1)財産区管理会の委員の報酬額等の設定につきましては、平成18年3月20日から、1の(2)障害程度区分判定等審査会の委員の報酬額の設定につきましては、同年4月1日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第15号から議案第19号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 防災対策担当部長。    〔防災対策担当部長登壇〕 ◎八木鉄雄防災対策担当部長 議案第20号及び議案第21号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第20号相模原市国民保護協議会条例につきまして御説明申し上げます。議案集の22ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法の施行に伴い、同法第39条第1項の規定により置く相模原市国民保護協議会の組織及び運営について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  まず、国民保護協議会の概要につきまして御説明申し上げます。協議会は、国民保護法第39条に規定する市長の諮問に応じて国民の保護のための措置に関する重要事項を審議するとともに、その重要事項に関し、市長に意見を述べることや、市長の諮問に応じて、国民の保護に関する計画を審議する附属機関でございます。  それでは、本条例につきまして、各条ごとに御説明申し上げます。初めに、第1条の趣旨でございますが、国民保護法第40条第8項の規定に基づき、相模原市国民保護協議会の組織及び運営について、必要な事項を定めるものでございます。  次に、第2条の委員でございますが、定数を40人以内とすることを定めるものでございます。  第3条の会長の職務代理でございますが、会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理することを定めるものでございます。  第4条の会議でございますが、招集手続、議事手続などの会議の運営について定めるものでございます。  第5条の部会につきましては、第1項におきまして、必要な場合は協議会は部会を置くことができることとし、第2項以下で部会の運営を定めるものでございます。  23ページをお開きいただきたいと存じます。第6条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定めることとしたものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することを定めるものでございます。  続きまして、議案第21号相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の24ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、国民保護法の施行に伴い、同法の規定に基づき、国が指定することにより設置される相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部につきまして、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  初めに、第1条の趣旨でございますが、国民保護法第31条及び同法第183条において準用する同法第31条の規定に基づき、相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部につきまして、必要な事項を定めるものでございます。  次に、第2条の組織でございますが、組織の内容を定めるものでございます。  第3条の会議でございますが、招集手続などの会議の運営について定めるものでございます。  25ページをお開きいただきたいと存じます。第4条の部につきましては、第1項におきまして、本部長が必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができることとし、第2項以下で部の運営を定めるものでございます。  第5条の現地対策本部につきましては、第1項におきまして、現地対策本部に現地対策本部長、現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから、本部長が指名する者をもって当てることとし、第2項で、現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理することを定めるものでございます。  第6条の準用につきましては、相模原市国民保護対策本部を、相模原市緊急対処事態対策本部について準用することを定めるものでございます。  第7条の委任につきましては、この条例に定めるもののほか、相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部について、必要な事項は本部長が別に定めることとしたものでございます。  次に、附則でございますが、この条例は、公布の日から施行することを定めるものでございます。  以上で、議案第20号相模原市国民保護協議会条例並びに議案第21号相模原市国民保護対策本部及び相模原市緊急対処事態対策本部条例につきましての説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎山中学財務部長 議案第22号から議案第27号までにつきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第22号相模原市特別会計条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の26ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入に伴い、三井財産区、中野財産区、串川財産区、鳥屋財産区、青野原財産区及び青根財産区の特別会計を設置いたしたく提案するものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第23号相模原市の基金の処分の特例に関する条例について、御説明申し上げます。議案集の27ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入に伴い、基金を処分することができる保険事故に農水産業協同組合貯金保険法第49条第2項に規定する保険事故を加えるための規定の改正及びこれまで金融機関の保険事故があった際に処分を行うことができる基金条例の名称を本条例中に規定していたものを、基金に属する現金は保険事故の際に処分できるよう、規定の改正を行いたく提案するものでございます。  本条例の規定の内容でございますが、現行条例の全部を改正するものでございまして、第1条は趣旨を、第2条は基金の処分の特例を、第3条は事務手続等を市長に委任することを規定するものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第24号相模原市市税条例の一部を改正する条例について、御説明申し上げます。議案集の29ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入により、同町を主たる定置場とする日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、軽自動車税を非課税とする条例で定める範囲を、巡回診療または患者の輸送の用に供するもの、血液事業の用に供するものなどとする規定の追加並びに固定資産税または軽自動車税の減免の決定を既に受けている場合で、申請すべき内容に移動がないと市長が認めるものについて、減免の申請手続を省略する規定の追加をいたしたく提案するものでございます。  なお、施行期日でございますが、日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、軽自動車税を非課税とするものの範囲の規定につきましては、平成18年4月1日から、固定資産税または軽自動車税の減免の決定を既に受けている場合の減免の申請に係る手続の規定につきましては、公布の日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第25号相模原市財産区管理会条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の31ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている三井財産区管理会、中野財産区管理会、串川財産区管理会、鳥屋財産区管理会、青野原財産区管理会及び青根林野管理委員会を本市の財産区管理会として設置いたしたく提案するものでございます。  財産区につきましては、本市にはない制度でございまして、地方自治法の規定に基づき、財産区は、財産区が所有する財産及び公の施設の管理、処分等を認められた法人格を持った特別地方公共団体でございます。  本条例の内容でございますが、第1条は、地方自治法の規定に基づき、津久井町の財産区管理会を本市の財産区管理会として設置するものでございます。  第2条は、財産区の設置及び組織について定めるもので、別表により、財産区及び財産区管理会の名称、委員数を定めるものでございます。第3条は、財産区管理会委員の選任方法について、財産区の住民の推薦した者を市長が選任することといたすものでございます。第4条は、財産区管理会委員の失職及び資格決定について定めるものでございます。32ページをごらんいただきたいと存じます。第5条は、管理会の会長について、その選任方法及び職務並びに職務代理者について定めるものでございます。  第6条は、管理会の会議の招集、議事の決定方法などを定めるものでございます。第7条は、管理会の同意を要する事項を定めるものでございまして、財産または公の施設の処分に関すること、毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること、本条例の改廃に関することなどが主なものでございます。33ページをごらんいただきたいと存じます。第8条は、委任について定めるもので、管理会の会議の運営について、必要な事項は会長が会議に諮って定めることといたすものでございます。  附則でございますが、委員に係る経過措置といたしまして、編入日前において、津久井町の各財産区管理会及び青根林野管理委員会の委員として選任されている委員について、当該委員の任期をその残任期間といたすものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第26号相模原市財産区運営基金条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の34ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入に伴い、同町の財産区に係る財政調整基金を本市の財産区運営基金として設置いたしたく提案するものでございます。  初めに、第1条でございますが、財産区の財政の健全な運営を図るため、三井財産区運営基金、中野財産区運営基金、串川財産区運営基金、鳥屋財産区運営基金、青野原財産区運営基金及び青根財産区運営基金を設置するものでございます。  第2条は、積み立てについて定めるものでございます。第3条は、基金に属する現金の管理について定めるものでございます。第4条は、収益の処理について定めるものでございます。  35ページをごらんいただきたいと存じます。第5条は、基金の処分について定めるものでございまして、財産区の財政運営上、財源が不足する場合に、その不足額を補うための財源に充てるときなどに限り、その全部または一部を処分することができることといたすものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第27号相模原市財産区山林管理基金条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の36ページをごらんいただきたいと存じます。  本条例は、津久井町の編入に伴い、同町の串川財産区及び鳥屋財産区に係る山林管理基金を本市の基金として設置いたしたく提案するものでございます。なお、この基金は、宮ケ瀬ダムの建設に伴い、串川財産区及び鳥屋財産区が所有する土地を、国及び県へ売却した収益の一部を原資として設置されているものでございます。  初めに、第1条でございますが、財産区の安定的かつ計画的な山林管理に充てるため、串川財産区山林管理基金及び鳥屋財産区山林管理基金を設置するものでございます。  第2条は、積み立てについて定めるものでございまして、基金として積み立てる額は、串川財産区山林管理基金につきましては2億円、鳥屋財産区山林管理基金につきましては1億円といたすものでございます。第3条は、基金に属する現金の管理について定めるものでございます。  第4条は、収益の処理について定めるものでございまして、基金の運用から生ずる収益は、財産区の特別会計歳入歳出予算に計上して、山林管理に充てなければならないことといたすものでございます。  37ページをごらんいただきたいと存じます。第5条は、基金の処分について定めるものでございまして、財産区の安定的かつ計画的な山林管理のために、特に必要が生じたときなどに限り、その全部または一部を処分することができることといたすものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第22号から議案第27号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 保健福祉部長。    〔保健福祉部長登壇〕 ◎井上耕二保健福祉部長 議案第28号及び議案第29号につきまして、御説明を申し上げます。  初めに、議案第28号相模原市立児童館条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。議案集の38ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、障害者自立支援法の施行により、障害種別にかかわらず、一元的に福祉サービス等を提供する仕組みが創設されたことに伴い、障害者に提供される福祉サービスの定義に係る規定、福祉サービスの利用量等に係る規定及び家事援助の対象とならない高齢者の定義に係る規定の整理その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  それでは、本条例につきまして、各条ごとに御説明申し上げます。初めに、第1条の相模原市立児童館条例の一部改正につきましては、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、当該改正に対応する部分の整理をするものでございます。  次に、第2条の相模原市立療育センター条例の一部改正につきましては、療育相談室で行う児童デイサービス事業の定義に係る規定の整理並びに療育相談室及び第三陽光園の使用料に係る規定の整理をするものでございます。  第3条の相模原市立こどもセンター条例の一部改正につきましては、児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、当該改正に対応する部分の整理をするものでございます。  39ページをごらんいただきたいと存じます。第4条の相模原市立障害者支援センター条例の一部改正につきましては、第一松が丘園及び第二松が丘園の利用料金に係る規定の整理をするものでございます。  第5条の相模原市高齢者家事援助条例の一部改正につきましては、家事援助の対象とならない高齢者の定義に係る規定の整理をするものでございます。  第6条の相模原市立身体障害者デイサービスセンター条例の一部改正につきましては、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの利用料金に係る規定の整理及び身体障害者デイサービス事業の定義に係る規定の整理をするものでございます。  なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。  続きまして、議案第29号相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の41ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、障害者自立支援法の施行に伴い、医療費の自己負担が生ずることとなる本市の国民健康保険被保険者で、市外に住所を有する住所地特例適用者及び施設入所者のうち、医療費助成を受けることができる障害を有する者を医療費助成の対象として追加いたしたく提案するものでございます。  なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第28号及び議案第29号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 高齢者福祉担当部長。    〔高齢者福祉担当部長登壇〕 ◎小林輝夫高齢者福祉担当部長 議案第30号相模原市介護保険給付費支払準備基金条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の42ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、相模原市介護保険給付費支払準備基金の設置及び処分に関する規定並びに題名につきまして、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。  改正の内容でございますが、相模原市介護保険給付費支払準備基金条例第1条におきまして、基金は、介護保険の保険給付費に不足が生じた場合の財源とすることができるとしておりますが、介護保険法の改正により、平成18年度から、高齢者が要介護状態または要支援状態になることを予防するための施策等を強化する地域支援事業が創設されることに伴い、その事業に要する費用の財源に不足が生じた場合につきましても、その財源に充てることができることといたすものでございます。  なお、本条例は、平成18年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第30号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 休憩いたします。    午前11時56分 休憩 ---------------------------------------    午後1時02分 開議 ○今井満議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。  保健福祉部長。    〔保健福祉部長登壇〕 ◎井上耕二保健福祉部長 議案第31号相模原市障害程度区分判定等審査会条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の43ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、障害者自立支援法第15条の規定により設置いたします相模原市障害程度区分判定等審査会の組織及び運営につきまして、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  初めに、障害程度区分判定等審査会の概要につきまして、御説明申し上げます。障害程度区分判定等審査会は、介護給付に係る申請を行った障害者の障害程度区分の審査、判定及び市が支給要否決定を行うに当たり、当該審査会に対して意見を求められた場合に意見を述べることなどを行う附属機関でございます。  それでは、本条例につきまして、各条ごとに御説明申し上げます。第1条は、この条例を制定する趣旨を定めるものでございます。  第2条は、本市の障害程度区分判定等審査会は、委員40人以内をもって組織することを定めるものでございます。第3条でございますが、障害者自立支援法施行令第8条第1項に規定する委員のうちから、会長が指名する者をもって構成する合議体は、その数を8以内とし、合議体の委員の定数を5人とするとともに、合議体は、当該合議体の長が招集することを定めるものでございます。  第4条は、規則への委任規定でございます。  附則につきましては、第1項で、この条例の施行期日を平成18年4月1日とするものでございます。第2項は、障害者自立支援法施行令第7条第1項の規定により、会長が審査会を招集することとなっておりますが、本条例の施行後において開催される最初の審査会につきましては、会長が選出されておりませんので、市長が招集させていただくことを定めるものでございます。  以上で、議案第31号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 市民部長。    〔市民部長登壇〕 ◎梶山齊市民部長 議案第32号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の45ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、平成18年4月1日に障害者自立支援法が施行されることに伴いまして、現在実施しております、精神・結核医療賦課金を支給する規定の整理を行うものでございます。また、精神障害者及び結核患者の通院医療費にかかる本人負担分につきまして、国民健康保険では、本人負担分を精神・結核医療賦課金として助成を行っておりますが、被用者保険及び老人保険等、他の医療保険では本人の負担分は医療機関の窓口で支払われていることから、この不均衡を勘案し、精神・結核医療賦課金の廃止などの改正をいたすものでございます。改正の内容につきまして御説明申し上げます。  第1条は、障害者自立支援法の施行に伴い、精神通院医療に係る根拠規定を障害者自立支援法施行令に改め、精神・結核医療賦課金算出のために必要な規定を加えるものでございます。  第2条は、精神・結核医療賦課金の廃止に伴い、第10条の規定を削除し、条項の整理をするものでございます。  本条例の施行期日についてでございますが、第1条の法令名の変更等に関する規定は平成18年4月1日から、第2条の精神・結核医療賦課金を廃止する規定につきましては、平成18年7月1日からといたすものでございます。  以上で、議案第32号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 経済部長。    〔経済部長登壇〕 ◎戸塚英明経済部長 議案第33号相模原市道志ダム関連地域環境整備基金条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の47ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている津久井町道志ダム関連地域環境整備基金を本市の基金として設置するため、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  それでは、各条ごとに御説明を申し上げます。初めに、第1条でございますが、道志ダム関連地域の振興を図る事業の財源とするため、道志ダム関連地域環境整備基金を設置するものでございます。  第2条は積み立てについて定めるもので、基金として積み立てる額は、事業の趣旨に添う寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額といたすものでございます。  第3条は、基金に属する現金の管理について定めるものでございまして、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならないといたすもので、第2項におきまして、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるといたすものでございます。  第4条は、収益の処理について定めるものでございまして、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとするものでございます。  第5条は、基金の処分について定めるものでございまして、第1条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるといたすものでございます。  第6条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項の市長への委任について定めるものでございます。  48ページをごらんいただきたいと存じます。附則でございますが、本条例の施行期日について定めるものでございまして、平成18年3月20日からといたすものでございます。  以上で、議案第33号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 環境保全部長。    〔環境保全部長登壇〕 ◎岩本和紀環境保全部長 議案第34号相模原市中道志川トラスト基金条例につきまして、御説明を申し上げます。議案集の49ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている津久井町中道志川トラスト基金を本市の基金として設置するため提案するものでございます。  それでは、各条ごとに御説明を申し上げます。第1条でございますが、中道志川の清流を守るトラスト運動を展開し、水質保全及び河川美化を図る事業の財源とするため、中道志川トラスト基金を設置するとするものでございます。第2条は、定義について定めるものでございまして、中道志川とは、奥相模湖の下流から津久井湖までの流域を申すものでございます。  第3条は積み立てについて定めるもので、基金として積み立てる額は、事業の趣旨に添う、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額といたすものでございます。  第4条は、基金に属する現金の管理について定めるものでございまして、金融機関への預金、そのほか最も確実かつ有利な方法で保管しなければならないといたすもので、第2項におきまして、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができるといたすものでございます。  第5条は、収益の処理について定めるものでございまして、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとするものでございます。  第6条は、基金の処分について定めるものでございまして、第1条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができるといたすものでございます。  50ページをごらんください。第7条は、この条例に定めるもののほか、条例の施行に必要な事項の市長への委任について定めるものでございます。  続きまして、附則でございますが、本条例の施行期日を、平成18年3月20日といたすものでございます。  以上で、議案第34号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 都市部長。    〔都市部長登壇〕 ◎内田登都市部長 議案第35号及び議案第36号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第35号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の51ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、路上等自転車駐車場の設置に伴い、その名称、位置及び駐車料の規定の追加その他所要の改正をいたしたく御提案するものでございます。改正の主な内容でございますが、52ページの別表第2をごらんいただきたいと存じます。  今回設置いたします路上等自転車駐車場は合計4カ所ございますが、橋本駅南口につきましては、現在ございます路上自転車駐車場の機器を変更し、駐車台数につきましても、増設するものでございます。相模大野駅北口第1及び第2並びに南口に設置いたします路上等自転車駐車場につきましては、いずれも新たに設置するものでございます。  次に、53ページ下段の別表第4をごらんいただきたいと存じます。路上等自転車駐車場にかかわる駐車料金でございますが、比較的短時間の駐車需要に対応するため、最初の2時間を無料とし、単位時間ごとに駐車料金を設定するものでございまして、連続して利用できる時間につきましては、72時間を上限といたすものでございます。  次に、附則でございますが、本条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するものとし、別表第1、橋本駅南口路上自転車駐車場の項を削る改正規定につきましては、公布の日から施行するといたすものでございます。なお、路上等自転車駐車場の位置及び施設の概要につきましては、議案第35号関係資料(その1)及び(その2)を御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案第36号相模原市立相模湖ふれあいパーク条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の61ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、昨年12月に相模湖町において指定管理者に指定されました相模湖町いきがい事業団が、本年4月をもって相模原市シルバー人材センターと統合することに伴い、相模湖ふれあいパークの指定管理者の地位の承継に関する経過措置の規定の追加その他用語の整理等、所要の改正をいたしたく御提案するものでございます。  なお、本条例の施行期日につきましては、公布の日からといたすものでございます。  以上で、議案第35号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例及び議案第36号相模原市立相模湖ふれあいパーク条例の一部を改正する条例につきましての御説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願いを申し上げます。 ○今井満議長 建築部長。    〔建築部長登壇〕 ◎溝呂木和之建築部長 議案第37号及び議案第38号につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第37号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例及び相模原市建築基準条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の63ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令により、建築基準法施行令が改正されたことに伴い、地区計画の区域内及び都市計画区域以外の区域内において、公共事業の施行等により敷地面積が減少した場合に、容積率の制限等に適合しないこととなる既存の建築物等に対する制限の緩和の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の内容につきましては、66ページ、議案第37号関係資料により御説明申し上げます。  1、改正の内容(1)でございますが、公共事業の施行等により敷地面積が減少した場合に、敷地面積の最低限度、容積率及び建ぺい率の最高限度等の規定に適合しないこととなる既存の建築物等に対する制限の緩和をするものでございます。次に、(2)ア及びイでございますが、都市計画区域以外の区域内において、(1)と同様の要件の場合等において、(1)と同様の既存の建築物に対する制限の緩和をするものでございます。  次に、2の施行期日につきましては、公布の日から施行いたしますが、(2)につきましては、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  次に、議案第38号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。67ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、公募の例外及び入居者資格についての規定その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の内容につきましては、69ページの議案第38号関係資料により御説明申し上げます。  1、改正の内容(1)でございますが、公営住宅における公募の例外として、現に公営住宅に入居している者の世帯構成及び心身の状況から見て、市長が入居者募集をしようとしている公営住宅に入居することが適切である場合に、公募によらず入居することができるとするものでございます。(2)につきましては、入居者資格である公営住宅に入居できる者の収入の条件の見直しでございまして、ア、公営住宅の入居収入基準の緩和が認められる高齢者の年齢を50歳以上から60歳以上に引き上げるもの。イ、同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合に、公営住宅に入居することができる者の収入の条件を緩和するものでございます。(3)につきましては、単身者が公営住宅へ入居することができる条件の見直しでございまして、ア、単身者の年齢を50歳以上から60歳以上に引き上げるもの。イ、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第1条第2項に規定する被害者で、(ア)または(イ)のいずれかに該当する者にあっては、単身者であっても公営住宅へ入居することができることとするものでございます。  70ページをごらんいただきたいと存じます。2の施行期日につきましては、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第37号及び第38号の説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 土木部長。    〔土木部長登壇〕 ◎内藤春雄土木部長 議案第39号相模原市簡易水道条例及び議案第40号相模原市青根簡易水道基金条例につきまして、御説明申し上げます。  初めに、議案第39号相模原市簡易水道条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の71ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている簡易水道の施設を本市の施設として設置するため、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  それでは、各条ごとに御説明申し上げます。第1条はこの条例の趣旨で、相模原市簡易水道の管理及び使用について、必要な事項を定めるものとするものでございます。第2条は、簡易水道の設置及び給水区域を相模原市津久井町青根とするものでございます。  72ページをごらんください。第3条はこの条例で定める用語の意義について、第4条は給水装置の区分について定めるものでございます。第5条は、給水装置の所有者が給水区域内に居住をしないときなどにおける代理人の選定、第6条は、共用給水装置を使用するときや、共同住宅の所有者またはその経営する者が当該共同住宅に居住をしないときなどにおける総代人の選定、第7条は家族等の行為に対する使用者責任、第8条は給水工事にかかわる申し込み、第9条は給水装置工事の設計、施行は、指定給水装置工事事業者でなければできないことなどを定めるものでございます。第10条は、給水装置の構造及び材質の指定、第11条は、給水装置の基準に適合していない場合の措置を定めるものでございます。  74ページをごらんください。第12条は給水装置工事にかかわる費用負担を、第13条は工事費の算定方法を、第14条は市長が工事を行う場合の申し込み者が負担する工事費の概算額の前納などを、第15条は工事費未納の場合などの措置を、第16条は所有者及び使用者の給水装置の管理義務を、第17条は、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときの市長の設計審査、工事完成後の検査などを、第18条及び第19条は、所有者の権利義務の承継や第三者の異議についての責任を、第20条は、非常災害、簡易水道施設の損傷など、その他公益上やむを得ないと認める場合を除くほか、給水を制限し、または停止することができないことなどを定めるものでございます。  76ページをごらんください。第21条は給水の申し込み、第22条は使用した簡易水道の水の量を把握するための量水器の設置、第23条は給水装置の使用の開始、休止などの届け出の義務、第24条は簡易水道の使用料の徴収について、第25条は、使用料の額を1カ月当たり給水装置1件につき1,600円とし、これに消費税額等を加えた額とすることを定めるものでございます。  第26条から第29条までについては使用料の納付及び徴収方法を、第30条は使用料の分割納入、減免について、第31条は、各申請や審査または検査の手数料の徴収について定めるものでございます。  78ページをごらんください。第32条は給水装置の新たな設置を行う場合に、新規設置工事にかかわる加入金として、10万円に消費税額を加えた額を納入することを定めるものでございます。  第33条は、給水の申し込みにより、新たに配水管その他の水道施設を設置する必要があるときは、配水管等の設置に要する費用及びこれらに付随する費用を工事負担金として申し込み者から徴収することができることなどを定めるものでございます。  第34条は法に定める貯水槽、水道の管理にかかわる市長の助言等、第35条は貯水槽、水道の設置者の責務、第36条は、検査について特別の費用を必要とするときの実費徴収について、第37条は、正当な理由がなく給水装置の検査を拒んだとき、また、工事費、使用料、加入金、工事負担金などを納入しないときなどの給水停止について、第38条は本条例の施行について必要事項の規則委任を、第39条及び80ページの第40条は罰則等を定めるもので、詐欺その他不正の行為により使用料または手数料の徴収を逃れた者は、徴収を逃れた金額の5倍に相当する金額以下、第17条の規定による審査または検査を受けずに給水装置工事を実施した者は、1万円以下の過料に処するものといたすものでございます。  附則でございますが、第1項は本条例の施行期日について定めるものでございまして、平成18年3月20日からといたすものでございます。第2項及び第3項は、津久井町の編入に伴う経過措置を定めるものでございます。第4項は、相模原市特別会計条例に、相模原市簡易水道事業特別会計を加える改正をいたすものでございます。  続きまして、議案第40号相模原市青根簡易水道基金条例について、御説明申し上げます。81ページをごらんください。  本条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている津久井町簡易水道特別会計財政調整基金を本市の基金として設置するため、所要の定めをいたしたく提案するものでございます。  それでは、各条ごとに説明を申し上げます。第1条は、相模原市簡易水道事業のうち、青根簡易水道にかかわる事業の財源とするため、相模原市青根簡易水道事業基金を設置するものでございます。  第2条は、基金として積み立てる額は、簡易水道事業特別会計歳入歳出予算で定める額とするものでございます。第3条は基金に属する現金の管理について、第4条は基金の運用収益の取り扱い、第5条は、基金の処分について、本事業に充てる場合に限り、その全部または一部を処分することができることとするものでございます。  82ページをごらんください。附則でございますが、本条例は、平成18年3月20日から施行といたすものでございます。  以上で、議案第39号及び議案第40号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 管理部長。    〔管理部長登壇〕 ◎渡邊亮管理部長 議案第41号相模原市奨学基金条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の83ページをお開きいただきたいと存じます。  本議案は、津久井町の編入に伴い、同町で積み立てられた育英奨学資金貸付基金に属していた現金の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございます。  経過措置の内容でございますが、現在の相模原市奨学基金条例では、基金の額は、奨学を目的とする寄附金及び奨学基金から生ずる収益の基金編入額の合計額とすると規定されておりますが、津久井町におきましても、同様の基金として、育英奨学資金貸付基金がございます。そのため、附則において、編入の日前に、旧津久井町の条例の規定により設置された基金に属していた現金相当額を一般会計歳入歳出予算から奨学基金に積み立てることができるとする規定を追加するものでございます。  なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第41号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 消防長。    〔消防長登壇〕 ◎矢島博消防長 議案第42号相模原市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の84ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、移動タンク貯蔵所による船舶の燃料タンクへの直接給油が認められたことにより、関係法令が改正されたことに伴いまして、従前から市手数料条例で規定をしております危険物の保安に関する事務の手数料の中の移動タンク貯蔵所の項に、船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査手数料を追加いたしたく御提案申し上げるものでございます。改正の内容につきましては、別表第5第1号の表2の項中「及び航空機」を「又は航空機若しくは船舶」に、「又は航空機」を「又は航空機若しくは船舶」に改めるものでございます。  附則でございますが、本条例につきましては、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。  以上で、議案第42号の御説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 総務部長。    〔総務部長登壇〕 ◎馬場正行総務部長 議案第43号包括外部監査契約の締結につきまして、御説明申し上げます。議案集の85ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、平成18年度の包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法第252条の36第1項の規定により御提案申し上げるものでございます。  1の契約の目的でございますが、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるものでございます。2の契約の始期は、平成18年4月1日でございます。3の契約の金額は、1,650万円を上限とする額でございます。  4の契約の相手方でございますが、住所は相模原市相模大野5丁目17番16号、氏名は岸勲、資格は公認会計士でございます。岸氏は、平成16年度、平成17年度の2カ年にわたり、本市の包括外部監査人として、公認会計士としての豊富な経験や知識を生かした監査を実施していただいております。また、本市の現状を初めとして、組織体制や財務執行システムなどについて把握されており、実務経験を生かした監査が期待できるものと考えております。  岸氏の経歴につきましては、86ページ、議案第43号関係資料の略歴により御承知いただきたいと存じますが、昭和44年に公認会計士登録をされ、多年にわたり企業の会計監査に責任者として携わられ、平成16年6月から、日本公認会計士協会東京会神奈川県会会長に就任されております。  なお、包括外部監査契約の締結に当たりましては、あらかじめ監査委員の意見を聞くこととなっておりますので、事前に監査委員に対し意見照会を行わせていただき、御了承をいただいております。  以上で、議案第43号につきまして説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 加山助役。    〔加山助役登壇〕 ◎加山俊夫助役 議案第45号から議案第49号までにつきまして、一括して提案理由の御説明を申し上げます。  本議案の提案に当たりましては、昨年の3月定例会におきまして、相模原市・藤野町合併協議会の設置の御議決をいただき、昨年4月1日に合併協議会を設置し、本年1月17日までに7回の法定合併協議会を開催し、すべての協議が調ったところでございます。また、相模原市・藤野町合併基本計画について、神奈川県との協議が調い、去る1月26日に、本市と藤野町との間で合併協定の締結を行いましたことから、提案いたすものでございます。  それでは、各議案につきまして、順次御説明申し上げます。なお、別に御配付申し上げております議案第45号から議案第49号参考資料その1及びその2を、あわせてごらんいただきたいと存じます。議案集の89ページをごらんいただきたいと存じます。  まず、議案第45号相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合についてでございますが、これは平成19年3月11日から、津久井郡藤野町を廃し、その区域を相模原市に編入することにつきまして、神奈川県知事に申請いたしたく、地方自治法第7条第6項の規定により提案いたすものでございます。  次に、議案集の90ページをごらんいただきたいと存じます。議案第46号相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う財産処分に関する協議についてでございますが、津久井郡藤野町の相模原市への編入に伴う財産処分につきまして、藤野町と協議いたしたく、地方自治法第7条第6項の規定により提案いたすものでございます。なお、具体的な協議の内容につきましては、91ページの別紙、財産処分に関する協議書に記載のとおり、藤野町の財産は、すべて相模原市に帰属させるとするものでございます。  次に、議案集の92ページをごらんいただきたいと存じます。議案第47号相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議についてでございますが、津久井郡藤野町の相模原市への編入に伴い、藤野町を区域とした地域自治区の設置等につきまして、藤野町と協議いたしたく、市町村の合併の特例等に関する法律第23条第3項の規定により、提案いたすものでございます。  具体的な協議の内容につきまして、御説明いたします。93ページの別紙、地域自治区の設置に関する協議書をごらんいただきたいと存じます。  まず、第1条でございますが、市町村の合併の特例等に関する法律に基づき、合併前の藤野町の区域を単位とした地域自治区を設置するものでございます。次に、第2条でございますが、地域自治区の名称を藤野町とするものでございます。第3条でございますが、地域自治区の設置の期間は、合併の日から平成23年3月31日までとするものでございます。第4条でございますが、地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域等につきまして定めるものでございます。  第5条でございますが、地域の住民の意見を反映させるため、地域自治区に地域協議会を設置するものでございまして、その名称につきましては、藤野町地域協議会とするものでございます。第6条から第9条まででございますが、地域協議会の構成員、組織、権限及び会議の運営等につきまして定めるものでございます。第10条でございますが、本協議書に定めるもののほか、地域自治区に関し、必要な事項は市長が別に定めることとするものでございます。  次に、議案集の96ページをごらんいただきたいと存じます。議案第48号相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議についてでございますが、津久井郡藤野町の相模原市への編入に伴い、議会の議員の定数につきまして、藤野町と協議いたしたく、市町村の合併の特例等に関する法律第8条第8項の規定により、提案いたすものでございます。  なお、具体的な協議の内容につきましては、97ページの別紙、議会の議員の定数に関する協議書に記載のとおり、市町村の合併の特例等に関する法律第8条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を適用し、相模原市の議会の議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会の議員の任期に相当する期間に限り、相模原市の議会の議員の定数49人に、藤野町を区域とする選挙区の議員の議員1人を加えた50人とするものでございます。  次に、議案集の98ページをごらんいただきたいと存じます。議案第49号相模原市及び津久井郡藤野町の廃置分合に伴う農業委員会の委員の任期等に関する協議についてでございますが、津久井郡藤野町の相模原市への編入に伴い、農業委員会の委員の任期等について、藤野町と協議いたしたく、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第4項の規定により提案いたすものでございます。  なお、具体的な協議の内容につきましては、99ページの別紙、農業委員会の委員の任期等に関する協議書に記載のとおり、藤野町の農業委員会は、相模原市西農業委員会に統合するとともに、藤野町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第1項の規定を適用し、相模原市西農業委員会の委員の残任期間、引き続き同農業委員会の委員として在任することとするものでございます。  以上が、議案第45号から議案第49号までの御説明でございます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 広域行政担当部長。    〔広域行政担当部長登壇〕 ◎田所直久広域行政担当部長 議案第50号及び議案第51号につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。議案集の100ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、議案第50号相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の廃止についてでございますが、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会につきましては、議会の御議決をいただき、津久井町及び相模湖町とともに、昨年2月15日に設置をいたしたものでございますが、合併協議がすべて調いましたことから、両町との廃置分合の手続を進め、昨年8月12日の総務大臣の告示により、来る3月20日に、1市2町で合併することが決定しているところでございます。このため、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会につきましては、その役割をすべて終えることとなりますので、101ページの別紙、相模原市・津久井町・相模湖町合併協議会の廃止に関する協議書に記載のとおり協議の上、来たる3月19日をもちまして廃止をいたしたく、地方自治法第252条の2第3項の規定により提案いたすものでございます。  次に、議案集102ページをごらんいただきたいと存じます。議案第51号相模原・津久井地域合併協議会の廃止についてでございますが、相模原・津久井地域合併協議会につきましては、城山町の住民の皆様から提出のございました市町村の合併の特例に関する法律に基づく合併協議会設置の請求、いわゆる住民発議によりまして、議会の御議決をいただき、城山町、津久井町及び相模湖町とともに、昨年4月1日に設置をしたものでございますが、本年3月20日に本市と津久井町及び相模湖町が合併することに伴いまして、本協議会を構成する団体に変更が生じますことから、その取り扱いにつきまして、1市3町の首長により協議を行い、本協議会を廃止することで合意をいたしましたことから、103ページの別紙、相模原・津久井地域合併協議会の廃止に関する協議書に記載のとおり協議の上、来る3月19日をもって廃止をいたしたく、地方自治法第252条の2第3項の規定により提案いたすものでございます。  以上で、議案第50号及び議案第51号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 環境保全部長。    〔環境保全部長登壇〕 ◎岩本和紀環境保全部長 議案第52号につきまして御説明を申し上げます。議案集の104ページをごらんいただきたいと存じます。  議案第52号指定管理者の指定につきましては、古淵鵜野森公園の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものでございます。  1の管理を行わせる施設の名称は、古淵鵜野森公園でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は相模原市富士見6丁目6番23号、名称は財団法人相模原市都市整備公社、代表者は理事長の井上正明でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。  105ページ、議案第52号関係資料(その1)をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの相模原市の委託に基づく公共施設その他の施設の取得、建設、管理、運営及び処分などでございます。(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立鵜野森体育施設の管理受託者などでございます。  106ページ、議案第52号関係資料(その2)をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況及び事業実績について高い得点を得る等、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状態が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。  2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市都市公園条例第20条及び附則第3項の規定により、相模原市が出資する法人であって、鹿沼公園及び相模台公園の指定管理者として指定されたものでございます。(3)選考でございますが、平成18年1月18日に当該団体による提案説明会を公開で実施し、引き続き、附属機関委員1名を含む古淵鵜野森公園指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準、評価結果につきましては、イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中537点の得点でございました。  以上で、議案第52号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 土木部長。    〔土木部長登壇〕 ◎内藤春雄土木部長 議案第53号市道の認定につきまして、御説明申し上げます。議案集の108ページをごらんいただきたいと存じます。  本議案は、開発行為及び寄附に伴い、23件24路線を市道として認定いたしたく提案するものでございます。  110ページをごらん願います。別図1から138ページの別図15までにお示しいたした15件15路線につきましては、相原4丁目地内外14カ所におきます開発行為に伴う道路敷の帰属による市道の認定でございます。  次に、140ページをごらん願います。別図16から154ページの別図23までにお示しいたした8件9路線につきましては、青葉3丁目地内外7カ所におきます道路敷の寄附の受納に伴う市道の認定でございます。  以上で、議案第53号市道の認定につきまして、説明を終わらせていただきます。なお、本議案を御決定いただきますと、24路線1,582メートルが新たに追加され、市道の総路線数は8,679路線、総延長は約1,664キロメートルとなります。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎山中学財務部長 議案第54号平成17年度相模原市一般会計補正予算第6号、特別会計補正予算5件及び新設の特別会計予算7件につきまして、御説明申し上げます。補正予算書をごらんいただきたいと存じます。  初めに、一般会計の補正予算につきまして御説明申し上げます。補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ27億8,500万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を1,714億3,400万円とするものでございます。  第2条の継続費補正から第5条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。8ページをごらんいただきたいと存じます。第2表、継続費補正でございますが、項15中学校費の青野原中学校校舎整備事業につきましては、津久井町で実施しております校舎整備事業について、新市として新たに継続費の設定をお願いするものでございます。次に、項10児童福祉費の大野南地区こどもセンター建設事業から項5消防費の新磯分署建設事業までにつきましては、いずれも事業の進捗に合わせて、総額または年割額の変更をお願いするものでございます。  次に、9ページの第3表、繰越明許費でございますが、いずれも年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。初めに、項5社会福祉費の特別養護老人ホーム等建設費補助金につきましては、国庫補助金の増額による補助対象の拡大に伴い、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。次の項10児童福祉費の保育所助成費、施設整備費補助金及び保育所施設整備事業、田名保育園建替事業につきましては、国の追加補正予算に伴い、新たに計上するものでございますが、いずれも年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰り越しをお願いするものでございます。  項5道路橋りょう費の5事業につきましては、地権者との調整に日時を要したことにより、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  項10河川費の一級河川鳩川・道保川改修事業につきましては、地権者との調整に日時を要したこと、準用河川鳩川改修事業につきましては、改修箇所の埋設物にかかる調査を実施したため、工事着手が遅延したこと、準用河川八瀬川改修事業につきましては、湧水発生等により、本年度の工事着手が遅延したこと、準用河川姥川改修事業につきましては、支障物件の除却工事に日時を要したことにより、それぞれ繰越明許費の設定をお願いするものでございます。項15都市計画費の小田急相模原駅周辺市街地整備事業の2事業につきましては、埋設物の除去に日時を要したこと、組合施行土地区画整理事業補助金につきましては、盛土材の改良に伴い、工事が遅延したこと、町田南大野線道路改良事業以下5事業につきましては、関係機関または地権者との調整に日時を要したことにより、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  次に、10ページをごらんいただきたいと存じます。第4表、債務負担行為補正でございますが、いずれも合併により承継する債務負担行為につきまして、新市として新たに設定を行うものでございます。し尿等収集業務転換に対する損失補償につきましては、公共下水道の供用開始に伴う、し尿収集業務の転換に対する損失補償でございまして、その限度額9,891万円を設定するものでございます。生活交通確保対策補助金につきましては、津久井町におけるバス事業者への補助金でございまして、その限度額7,505万円を設定するものでございます。神奈川県市町村職員退職手当組合清算金につきましては、相模湖町の清算金に関する経費でございまして、その限度額3億9,000万円の設定をお願いするものでございます。  次に、11ページの第5表、地方債補正でございますが、追加分といたしましては、老人福祉施設整備債の2億640万円を増額するものでございます。  次に、12ページの変更分といたしましては、国庫補助金や事業費の確定に伴いまして、民生債の保育所整備費から減税補てん債までの18の事業資金に関して、計6,290万円を増額するものでございます。追加と変更を合わせますと、平成17年度の地方債限度額は、141億2,200万円となるものでございます。  以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。恐れ入りますが、26ページをごらんいただきたいと存じます。歳入につきまして御説明申し上げます。  款5市税でございますが、市民税、固定資産税、市たばこ税、都市計画税につきまして、合わせて15億3,000万円の増収を見込み、追加計上するものでございます。  次に、28ページの款10地方譲与税から款31自動車取得税交付金につきましては、交付実績により、合わせて1億9,000万円を増額するものでございます。款34国有提供施設等所在市町村助成交付金につきましては、交付額の決定に伴い、484万円を増額するものでございます。  次に、30ページの款46分担金及び負担金につきましては、2,784万円の増額でございます。  次に、款50使用料及び手数料につきましては、4,825万円の増額でございます。  次に、32ページの款55国庫支出金につきましては、2億3,536万円の減額でございます。国庫補助事業の確定に伴い、34ページの目15衛生費国庫補助金から38ページの目45教育費国庫補助金につきまして、減額するものでございます。  次に、款60県支出金につきましては、6,552万円の減額でございます。目5民生費県負担金や、40ページの目10民生費県補助金の減額が主なものでございます。  次に、42ページの款75繰入金につきましては、4億5,000万円の減額でございます。目10財政調整基金繰入金につきましては8億5,000万円の減額、目16合併特例交付金基金繰入金につきましては、4億円を新たに繰り入れるものでございます。  次に、款85諸収入につきましては、14億3,984万円の増額でございます。44ページの項25雑入の目15雑入の節15の社会福祉費雑入から49ページの節75雑入までにつきましては、合併に伴う津久井町、相模湖町からの未収金及び津久井町、相模湖町と津久井郡広域行政組合の歳計剰余金等の引き継ぎによる増額が主なものでございます。  次に、款90市債につきましては、2億6,930万円の増額でございます。  以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。  引き続き歳出につきまして御説明申し上げます。なお、大変恐縮でございますが、補正予算の説明の中で、事務事業の執行及び事業費の確定に伴う減額整理や、合併に伴う未払金等の支出に関するものにつきましては、説明を一部割愛させていただきたいと存じます。58ページをごらんいただきたいと存じます。  款10総務費でございますが、8億6,252万円の増額でございます。人件費につきましては、各項目にわたり計上してございますので、総括的に御説明申し上げます。112ページをごらんいただきたいと存じます。  1、特別職についてでございますが、給与費明細書の表の下段の比較欄にございますように、その他の特別職の職員数につきましては、合併に伴い、人数が増加するものでございます。また、報酬につきましては、その執行に伴い、2,550万円の減額整理をいたすものでございます。  次に、114ページの2、一般職につきましては、上段の表の比較欄にございますように、給料につきましては2億7,105万円、職員手当につきましては2億185万円を、共済費につきましては8,810万円をそれぞれ減額し、合計で5億6,100万円を減額するものでございます。主な内容といたしましては、合併による津久井町及び相模湖町職員の増額分に職員数の変動等に伴う減額分を合わせまして、全体として減額するものでございます。以下、各費目ごとの人件費につきましては、説明を割愛させていただきたいと存じます。  恐れ入りますが、59ページへお戻りいただきたいと存じます。目5一般管理費につきましては、説明欄8の相模原市土地開発公社補助金2億円を新たに計上するものでございます。次に、60ページの目40財政管理費につきましては、2町及び広域行政組合の歳計剰余金のうち、9億7,000万円を財政調整基金へ積み立てる経費でございます。  64ページをごらんいただきたいと存じます。款15民生費につきましては、10億2,740万円の増額でございます。目5社会福祉総務費につきましては、67ページ説明欄9国民健康保険事業特別会計、10老人保健医療事業特別会計への繰出金の増額及び11介護保険事業特別会計への繰出金の減額をするものでございます。目10身体障害者福祉費及び目15知的障害者福祉費につきましては、対象人員等が当初の見込みを下回ったことに伴う減額でございます。目20老人福祉費につきましては、69ページ説明欄15の特別養護老人ホーム等建設費補助金などの増額でございます。次に、70ページの目5児童福祉総務費につきましては、説明欄3認定保育室補助金及び9小児医療費助成事業の増額をするものでございます。目15民間保育所費につきましては、説明欄2の(2)施設整備費補助金を増額するものでございます。目20保育所費につきましては、73ページ説明欄6の相模原保育園建替事業の年割額変更に伴う増額及び説明欄7の(1)田名保育園建替事業を新たに計上するものでございます。目25児童育成費につきましては、説明欄6の(1)大野台地区こどもセンター用地購入事業費を新たに計上するものでございます。  次に、76ページをごらんいただきたいと存じます。款20衛生費につきましては、9億6,450万円の減額でございます。  次に、82ページをごらんいただきたいと存じます。款25労働費につきましては、204万円の減額でございます。  次に、款30農林水産業費につきましては、3,808万円の減額でございます。  次に、84ページをごらんいただきたいと存じます。款35商工費につきましては、3億2,857万円の増額でございます。目10商工振興費につきましては、企業誘致に係る奨励金及び産業集積促進基金への積立金を計上するものでございます。  次に、86ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費につきましては、14億2,881万円の増額でございます。目15道路新設改良費につきましては、89ページ説明欄6の(1)道路用地購入事業(市内一円)等の増額が主なものでございます。目10河川改修費につきましては、準用河川鳩川改修事業及び準用河川姥川改修事業にかかわる用地購入事業費を増額するものでございます。  目5都市計画総務費につきましては、2町におけるバス交通対策推進事業等に要する経費を計上するものでございます。次に、90ページをごらんいただきたいと存じます。目15みどり対策費につきましては、説明欄2の(1)中道志川トラスト基金への積立金を計上するものでございます。目20市街地開発費につきましては、説明欄2の市街地整備基金積立金を計上するものでございます。目35街路事業費につきましては、説明欄4の淵野辺駅山王線用地購入事業等を増額するものでございます。次に、92ページの目10公園整備費につきましては、説明欄5の大野中公園用地購入事業費などを新たに計上するものでございます。  次に、94ページをごらんいただきたいと存じます。款45消防費につきましては、3億5,567万円の増額でございます。目10非常備消防費につきましては、説明欄3の合併する2町の消防団員の福利に要する経費等を計上するものでございます。次に、96ページの目15消防施設費につきましては、説明欄2の新磯分署用地の購入費を新たに計上するものでございます。  次に、款50教育費でございますが、6億3,905万円の減額でございます。目10事務局費につきましては、説明欄8の津久井町の育英奨学資金貸付基金を引き継ぎ、就学基金積立金を計上するものでございます。次に、98ページの目20学校給食センター費につきましては、津久井学校給食センターの運営、維持管理に要する経費等を計上するものでございます。次に、102ページをごらんいただきたいと存じます。目20学校建設費につきましては、説明欄1の津久井町の青野原中学校校舎整備事業の本年度支出額を計上するものでございます。次に、104ページの目5社会教育総務費につきましては、説明欄3の美術品等収集基金により購入した美術品の買い戻しに要する経費及び4の津久井文化福祉会館などの社会教育施設の運営、維持管理に要する経費を計上するものでございます。次に、106ページの目25公民館費につきましては、説明欄6の(1)大沢公民館増築用地の購入費を新たに計上するものでございます。  次に、108ページをごらんいただきたいと存じます。款60公債費でございますが、4億2,890万円の増額でございます。これは2町から承継する公債費を新たに計上するものでございます。  以上で、議案第54号平成17年度相模原市一般会計補正予算第6号につきましての説明を終わらせていただきます。  続きまして、129ページをごらんいただきたいと存じます。議案第55号平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第3号につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、合併に伴い、津久井町及び相模湖町から直営診療所を承継いたしますので、この運営に関する勘定として、直営診療勘定を設けたものでございます。今回の補正予算につきましては、事業勘定につきまして、歳入歳出にそれぞれ9億1,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を506億8,000万円とし、直営診療所につきましては、新たに歳入歳出それぞれ3,700万円を計上いたしまして、総額を3,700万円とするものでございます。  次に、140ページをごらんいただきたいと存じます。事業勘定の歳入でございますが、款5国民健康保険税につきましては、1億206万円の増額を見込んだものでございます。款15国庫支出金につきましては、1億2,028万円の増額でございまして、目10療養給付費等負担金の増額などを見込んだものでございます。次に、142ページの款25県支出金につきましては、2億1,737万円の増額でございまして、目10県財政調整交付金の増額が主なものでございます。次に、款35繰入金につきましては、4億400万円の増額を見込んだものでございます。次に、148ページの款10保険給付費につきましては、療養給付費等が当初を上回る見込みのため、8億4,972万円の増額をするものでございます。  続きまして、直営診療勘定について御説明申し上げます。156ページをごらんいただきたいと存じます。  歳入でございますが、款5診療収入につきましては、項5外来収入2,719万円を見込んだものでございます。  次に、158ページの歳出でございますが、款5総務費につきましては、職員の人件費等461万円を計上するものでございます。なお、人件費につきましては、162ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきましては82万円の増額を、職員手当につきましては167万円の増額をいたしまして、合計で250万円の増額をいたすものでございます。内容といたしましては、診療所で勤務する職員分の増額でございます。  恐れ入りますが、158ページへお戻りいただきたいと存じます。款10医業費につきましては、目15医薬品衛生材料費等1,055万円を計上するものでございます。  続きまして、169ページをごらんいただきたいと存じます。議案第56号平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算第4号につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ5億9,300万円を増額いたしまして、歳入歳出予算の総額を178億9,480万円とするものでございます。  第2条以下につきましては、表によりまして御説明申し上げます。172ページをごらんいただきたいと存じます。第2表、継続費補正でございますが、麻溝台地区雨水幹線整備補助事業につきましては、事業費の確定に伴い、総額または年割額の変更をお願いするものでございます。  次に、173ページの第3表、繰越明許費でございますが、公共下水道整備補助事業ほか4事業につきましては、地権者との調整等に日時を要し、年度内完成が見込めないため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。  次に、174ページの第4表、債務負担行為補正でございますが、いずれも合併により承継する債務負担行為につきまして、新市として新たに設定を行うものでございます。上下水道料金管理システム経費負担金につきましては、神奈川県企業庁に支払う負担金でございまして、その限度額を416万円とするものでございます。水洗便所改造等資金利子補給金につきましては、水洗便所改造等資金の利子補給に関して、その限度額を借り入れ期間中における融資残高につき、年利6.0%以内の割合で計算した利子相当額とするものでございます。水洗便所改造等資金として融資した金融機関に対する損失補償につきましては、津久井町での水洗便所改造等の資金について、融資した金融機関に対する損失補償を行うものでございます。その限度額を元金及びこの利子とするものでございます。  次に、175ページの第5表、地方債補正でございますが、公共下水道事業費を3億4,860万円、流域下水道事業費を1億1,220万円、合計4億6,080万円増額し、限度額を45億9,530万円に変更するものでございます。  次に、歳入でございますが、182ページの款35繰越金につきましては、前年度剰余金を2億3,442万円追加計上するものでございます。次に、款40諸収入につきましては、1億3,340万円の増額でございまして、2町からの歳計剰余金等を新たに計上するものでございます。次に、款45市債につきましては、事業費の確定に伴う減額のほか、借換債による増額を計上するものでございます。  次に、184ページの歳出でございますが、款10建設費につきましては、2億6,850万円の減額でございまして、事業の執行に伴い減額するものでございます。次に、186ページの款15公債費につきましては、8億6,490万円の増額でございまして、借りかえに伴う償還元金の増額が主なものでございます。  続きまして、197ページをごらんいただきたいと存じます。議案第57号平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ7億8,900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を293億8,300万円とするものでございます。  204ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款10国庫支出金につきましては、1億565万円の増額をするものでございます。款20繰入金につきましては、3億6,700万円の増額をするものでございます。款25繰越金につきましては、2億4,072万円の増額をするものでございます。  次に、208ページの歳出でございますが、款10医療諸費につきましては、7億5,400万円の増額をするものでございます。  続きまして、213ページをごらんいただきたいと存じます。議案第58号平成17年度相模原市自動車駐車場事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出からそれぞれ4,340万円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額を18億1,760万円とするものでございます。  220ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款20繰入金につきましては、一般会計繰入金を6,240万円減額するものでございます。  次に、222ページの歳出でございますが、款5駐車場事業費につきましては、4,150万円の減額でございまして、事業の執行に伴い減額するものでございます。  続きまして、227ページをごらんいただきたいと存じます。議案第59号平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ2億4,000万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を189億6,900万円とするものでございます。  234ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款15国庫支出金につきましては、8,153万円の増額をするものでございます。款20支払基金交付金につきましては、9,132万円の増額をするものでございます。次に、236ページの款45繰越金につきましては、前年度剰余金4,157万円の増額をするものでございます。  次に、238ページの歳出でございますが、款5総務費につきましては、項15介護認定審査会費の減額など、2,028万円の減額をするものでございます。なお、目5介護認定審査会費につきましては、246ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。特別職についてでございますが、給与費明細書の表の下段の比較欄にございますように、委員等の報酬につきまして、その執行に伴い、2,012万円の減額整理をいたすものでございます。  恐れ入りますが、240ページへお戻りいただきたいと存じます。款10保険給付費につきましては、居宅介護サービス等給付費などが当初を上回る見込みのため、1億2,938万円の増額をするものでございます。次に、242ページの款25基金積立金につきましては、8,486万円の増額をするものでございます。次に、244ページの款35諸支出金につきましては、国庫支出金返納金の額の確定などに伴い、4,603万円を追加計上するものでございます。  引き続きまして、新設の平成17年度特別会計につきまして、御説明申し上げます。お手元の平成17年度相模原市特別会計予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。  議案第60号平成17年度相模原市簡易水道事業特別会計予算につきまして、御説明申し上げます。  第1条でございますが、津久井町から承継いたします簡易水道事業につきまして、新たに、歳入歳出予算の総額5億5,450万円を計上するものでございます。  10ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款40諸収入の5億5,399万円につきましては、津久井町における簡易水道特別会計財政調整基金からの引継金が主なものでございます。  12ページの歳出でございますが、款5総務費の目5一般管理費につきましては、職員の人件費として82万円を計上するものでございます。なお、人件費につきましては、16ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきましては34万円の増額を、職員手当につきましては48万円の増額をいたしまして、合計で82万円の増額をいたすものでございます。内容といたしましては、簡易水道事業にかかわる職員分の給与費でございます。  恐れ入りますが、12ページへお戻りいただきたいと存じます。款10簡易水道事業費につきましては、簡易水道事業の運営に要する経費として、347万円を計上するものでございます。次の款15基金積立金につきましては、5億5,000万円を計上するものでございます。  続きまして、21ページの議案第61号平成17年度相模原市三井財産区特別会計予算から、91ページの議案第66号平成17年度相模原市青根財産区特別会計予算を一括して御説明申し上げます。  特別会計につきまして、津久井町から承継いたします6つの財産区の平成17年度の歳入歳出予算を計上するものでございます。各会計の歳入歳出予算総額でございますが、21ページの三井財産区特別会計予算が583万円、35ページの中野財産区特別会計予算が3,057万円、49ページの串川財産区特別会計予算が3億7,591万円、63ページの鳥屋財産区特別会計予算が5億1,087万円、77ページの青野原財産区特別会計予算が4,391万円、91ページの青根財産区特別会計予算が2,262万円でございます。  各財産区特別会計における歳入でございますが、財産収入につきましては、水源林整備用地貸付料が主なものでございます。諸収入につきましては、各財産区特別会計からの歳計剰余金が主なものでございます。また、串川財産区及び鳥屋財産区特別会計につきましては、山林管理基金の引継金を計上するものでございます。  各財産区における歳出でございますが、基金への積み立てに要する経費が主なものでございます。  以上で、議案第54号平成17年度相模原市一般会計補正予算第6号、特別会計補正予算5件及び新設の特別会計予算7件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 以上で提案理由の説明は終わりました。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第1号外64件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井満議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第1号外64件は議事延期いたします。 --------------------------------------- △日程67 議案第44号 工事請負契約の変更について(相模原麻溝公園競技場整備工事(その1)) ○今井満議長 日程67議案第44号を議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。  財務部長。    〔財務部長登壇〕 ◎山中学財務部長 ただいま上程になりました議案第44号の工事請負契約の変更につきまして、御説明申し上げます。議案集の87ページをごらんいただきたいと存じます。  変更いたします工事請負契約は、平成17年6月28日、相模原市議会6月定例会において御議決いただきました議案第77号相模原麻溝公園競技場整備工事その1でございまして、変更いたします内容でございますが、契約金額3億975万円を3億1,166万3,100円に、履行期限を本契約締結の日から250日以内を605日以内に、それぞれ変更いたすものでございます。  変更の理由でございますが、本工事の施工場所におきまして、トラック・フィールドの路盤の一部不等沈下が生じたことにより、その原因となっております地中の木くずなどの撤去及び復旧工事を実施するため、本工事の進行を停止するとともに、工事の遅延に伴う現場管理に要する経費の増額が必要となりましたことから、契約金額の増額及び履行期限の延長をいたしたく提案するものでございます。  以上で、議案第44号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○今井満議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。10番西村綾子議員。 ◆10番(西村綾子議員) 自席から質問させていただきます。3点ほど伺いたいと思います。  私は、この陸上競技場については、本当に多くの問題が出てる中で、再度、一生懸命みんなで考え合うと、このことの大切さを感じてるわけなんですけれども、1点は、今度の提案では、契約期間と金額の変更という内容になってると思いますが、この差額191万3,000円ですか、これの使途は何か。そして、同時に、前回12月のときにも予算が補正で組まれたと思いますけれども、なぜそのときに、今回の補正予算を組む内容がわからなかったのか、どうしてこう次から次へと補正なり負担が大きくなっていくような提案をしなければならないのか、その理由を伺いたいと思います。  それから、5億7,000万の回収費ということがございました。これは今後どのように予算措置をし、実行していこうと考えておられるか伺います。  2点目なんですけれども、何としてもというようなぐあいで、次々提案されてくるんですけれども、今後、殻等の埋設物で不等沈下はほかにはもうないと、それは調査して、確実なんだというふうに理解してよろしいでしょうか。  それから、なぜ考えをここでもう一回再考というふうにならないのかという点をひとつ伺いたいんですが、250日以内の計画を約1年延長するわけでございまして、これは大変なことだと思います。この間に、さらに増加、増額補正の必要なものが出てこないとも限らないという状況の中で、真剣に、もしそういうことがあったら白紙にすることもあるのかどうか伺いたい。  3点目ですけども、諸般の情勢を見たときに、非常に市民生活の増税その他、圧迫が大きいと。今回の議会の中にも、介護保険の膨大なと申しますか、かなりの増額なども出ておりまして、市民の批判が非常に大きい課題でございます。12月議会のときには、市長、病気御療養中でしたので、なかなか難しかったんですけども、きょうはおいでになりますので、ぜひ御英断をいただきたいと私は思ってるところなんです。総額200億を超える事業でございます。変更するときに、確かにこの、上等なと申しますか、国体や国際競技もできるようなものはできなくなるとしても、今までの工事を生かして、さらに多くの市民が利用できる形の競技場あるいは公園とか、さらに検討した結果の有効利用はあると私は考えてるわけで、その場合、変更するとしたら、国の補助金ですとか、いろいろさまざまな関係で、どうしても、損失であるとか、ぐあいが悪いんだとか、そういうことがあるんでしたら、率直に聞かせていただきたいと思います。  以上です。 ○今井満議長 環境保全部長。 ◎岩本和紀環境保全部長 西村議員さんの御質問にお答えをいたします。  まず1点目の期間の延長、それから金額の変更に伴いまして、金額の使途の内容ということでございますけども、先ほどお話の中にございましたように、さらに250日ほど延長させてもらいますので、それに伴う現場事務所のリース代の増加を見させていただきました。これにつきましては、必然的に工期が伸びることについて、県の積算基準に基づきまして積算をしたところ、約192万円ということで、12月補正に計上させて補正予算を組んでいただきました。  それから、延長でございますけども、今のところ、来年の6月ごろから、今発注させていただいてます撤去工事等の部分で、この範囲にかかわる部分については、6月ごろから工事が再開できるというふうに考えてございまして、17年度の契約案件と同じで、6月から2月の23日までで工期が完了できるというふうなもくろみでございます。  それから、なぜ12月に一緒にできなかったというお話もございましたけども、補正予算の191万円をまず議会で認定をしていただかないと、業者との仮契約ができませんものですから、補正予算を組んでいただきまして、決定した後、仮契約を結んで、今回、契約議案ということで変更を提案させていただいたところでございます。  それから、5億7,000万の今後の使途スケジュールということでございますけども、現在、やはり全員協議会、それから本会議等で、5億7,000万というアッパーの数字を説明させていただいてますけども、執行に当たっては、なるべく低廉にできるようにということで、内容等の精査をしまして、経費を下げる努力を今してるところでございます。また、今回の本会議に提案させていただいております当初予算には、木くずの処理等の18年度分、この工事の予算を計上させていただいてます。また、残りの部分については、処分費が2カ年で処分すると思いますので、19年度にも同じような処分費を計上させていくという形でございます。  それから、埋設物がほかにもということでございますけども、現在予定しております工事区域、それから、その周辺につきましては、この事態が生じたときに、ボーリング調査等を行いまして、今後、構造物ができるスタンド部分等については、その兆候はないということでございます。  それから、整備スケジュールの見直しでございますけども、これは全員協議会、それから、本会議等でも何回かお話しさせていただいてますけども、やはり、現在400メートルトラック、9レーンというものが本市内にはございませんので、公式記録がとれないという部分で、このトラックについては非常に、市民の方、それから競技会の方々から要望があるということで、計画どおり進めていきたいというふうに考えてます。また、その後、順次、スタンド等の施設を整備していくわけでございますけども、サッカーのJ2クラスを誘致できるような形の中で、今、教育委員会の方とも、いろいろPR活動を進めているところでございます。  以上でございます。 ○今井満議長 10番西村綾子議員。 ◆10番(西村綾子議員) ただいま前回の予算化は191万の予算化、12月とおっしゃいましたけど、3月議会ということだと思うんですけれども、なぜ12月のこの5億7,000万の話の中での提案があったときに、今のお話ですと、業者と契約をしないときちんと提案ができないんだという、それはまあ、手法としてはそうだと思うんですよ。ただ、市民としては、一体全体こういう問題があったときに、今後どんな動きになるんだろうか、どのぐらいの予算がかかるんだろうか、その全体像を知りたいと思ってるわけですね。それがなければ、何事も判断を間違うことがあるわけです。ですから、予算化は先になるかもしれないけれどという形で、きちんと、この全体像が市民にわかる形で話を進めていただきたい。これは今回、もう今から、ですから要望しておきますが、今後も、こうした工事関係のみならず、やはり率直に、今後、今、予算化はしないけれども、これだけかかるんだとか、あるいはこういうことが必要になるんだとか、そういうことは言っていただきたいと思うんです。例えば今の事務所ですか--事務所にしても、本当に1カ月で終わるかどうかもわからないし、そこには人件費も当然余分にかかっていくんじゃないかと、こう想像するわけですね。ですから、きちんと誠実に、この内容を事前に明らかにするという点を約束していただきたいと思います。  それから次の、変更は難しいんだというお話なんですが、これはもう、ここでとどめますけれども、やはり、時々刻々変わる中での、予算がよりかかるということがわかったときには、広い範囲で抜本的に考え直すということもぜひやってみて、その上で判断を下すようにしていただきたいことを要望しておきます。  それから最後に、これはちょっと関連でお願いなんですが、ただいま、最終処分場の土の運びで、近隣の住民が大変苦労しております。先日、雪の日に、村富相武台線を越えて相模台の方へ走ってくるトラックが、私も現場へ行きましたけれど、1分、2分間隔で連続して通るんです。今度のこの工事の関係も、当然400台か何台かのトラックで埋めた木くず類が運び出されるわけで、相当な交通量と影響を与えると思います。狭い生活道路に進入してくることのないようなことを、ぜひ要望して終わりたいと思います。 ○今井満議長 17番長友義樹議員。 ◆17番(長友義樹議員) やるかやらないか、ちょっと悩んだんだけれども、今、部長がJ2のサッカーを誘致をする、スタンドをつくると、ある程度そういうふうに言い切ったんだけれども、その辺はまだ我々は、話では聞いてるけれども、そこまでやるのかということを今言い切った形がしたんで、もう1回それはお尋ねをしたい。  それから、これは私も6月、12月と、こういうものは本当に今相模原に必要なのかどうか、そういうもので話をしました。これはつくった方がいいか悪いかというのは、それは議会が承認をして、皆さんが、議員各位がいいと言ってるんですから、私はそれはいいと思うんです。ただ、この土地の取得に当たって、地主さんから市が買いました。もう10数年たちました。そして、いざ実際に予算をかけてつくってみたら、その中に木くず等が1万1,000立米入ってた。それを取り除くのに5億7,000万円の予算がかかる。また、ここに工事が延長して、200万円弱の予算を組まなければいけないというような状態で、毎回こういうふうに出てきている。それは、この前の部長の御答弁では、確かに責任は弁護士にも相談をした。相談をしたところ、責任というのは問われると。そのときの当事者の市の職員の責任も問われるし、それから、地権者が埋め立ててしまって、黙って市に売ってしまった、それも責任は問われる。しかし、そこには書類が必要だと、裁判をするに当たっては書類が必要だと。大多数の書類は整えることができたけれども、100%整えることができないから裁判ができないんだという答弁を再三もらってるんですよ。であるとしたら、私は、もう工事はこうやってスタートするんだから、とめることはできない。私は自分でやめろと言ってもやめないんだから、しようがない。しかし、そこで市民にもっと、こういうふうにおかしな土地を市は買ってしまったんだと。でも、それは市の方としてはわからなかった。工事を始めるに当たってわかったんで、この地主さんに裁判をやって、市は負けるかもしれないけども、でも、そのぐらいはやらなければいけないんだという行動を起こさないのかどうか。  今、ヒューザーの事件とか、いろいろあります。あの事件で1,990万もかけて、今度は地方自治体を訴訟していますが、そのお金の裁判の費用が高いと言われてますが、もし、これで地権者を相手に裁判をして、市は、この木くず等の取り除きの費用、撤去費用を請求をする、そういうことをするとしたら、裁判費用はどのくらいかかるのか。当然それは計算をしていると思いますんで、それを教えてください。  それから、しつこく申し上げるのは余りやりたくないんで、市長がきょうは、今回はお出になってられます。口内炎ということで、お口をきくのは大変だと思いますが、一言、市長はこれで、地権者の地主さんに対しても、裁判をするのかしないのか、仕方がないのかと。裁判をして負けてでも、時効だからしようがないとか、あるいは書類がそろわないから、まあ、しようがないんだということであっても、市はだまされたわけですから、そのことについて、その地主さんに対して、市は、ある程度責任、賠償請求をするというぐらいのことは僕は必要だと思うんですが、絶対しなければいけないと思うんです。その裁判費用が例えば300万、500万かかったとしても、私は、それは市民は納得すると思うんです。私自身、納得します、裁判をすれば。その意志が市長におありかどうか、それだけお聞かせください。 ○今井満議長 環境保全部長。 ◎岩本和紀環境保全部長 初めの御質問、長友議員さんの御質問にお答えいたします。  Jリーグの話は、私の方としては、今までいろんな御説明の中で、ああいう競技場をつくるということで、陸上競技場じゃなくて、そういう市民が観戦できるような施設としてもやっていきたいということで、先ほどお答えしたのは、その部分でJ2の、名前は挙げてよろしいかと思いますけども、湘南ベルマーレとか、そういうクラスの競技団体を誘致をしたいというふうに考えてございまして、ある程度、その方面にPRをしていきたいというようなことでお話を申し上げたわけでございます。まだ来ていただけるかどうかというのは、なかなかわからないですけども、やはり、1万5,000程度の芝生、それからスタンドをつくるわけですから、芝生スタンドを含めた席を設けるわけなんで、やはり来ていただきたいというふうなことで、これから活動を展開していきたいというふうに考えております。  また、裁判の件でございますけども、何回か長友議員さんから御指摘を受けてます。確かに、木くずを埋めた当時は28年前ということで、非常に昔のことでございまして、それを立証するのはなかなか難しいと。ただ、買ったのは平成5年ですから、それなりの書類等を整えてということで、私どもの方も、当時の職員の聞き取り調査、それから、委員会でいけば農業委員会での存置書類の確認等、いろいろ弁護士さんから求められております書類については、できる限りの収集はいたしましたけども、弁護士さんとしては、立証ないし裁判を進めていくには、やはり信憑性に欠けるという部分があるということで、100%そろわなかったということで、弁護士さんについては、困難があるということで、裁判を断念したことでございます。  それから、裁判の額でございますけども、今のところ、5億何千万という数字の、我々は経費をかけてるわけでございますけども、地主さんにどの程度の、もとの地主さんに賠償額を請求できるかと、こういう部分で裁判費用が変わってくるというふうに聞いておりますので、今後、そこら辺の煮詰めをしないと、きっちりした数字はここでは御答弁できませんので、御容赦願います。  以上でございます。 ○今井満議長 市長。 ◎小川勇夫市長 率直に申しまして、私も迷っております案件です、これは。10何年か前ということで、当時のことがどうであったのかなということをつまびらかにいたしておりません。まことに申しわけないんですが--いや、聞いてはいますよ。本当の意味での状況がわかりませんが、どうしてこんなことがあったかという、これはもう絶対にこんなことはあったら承知しないぞということを職員によく言い、どうするかというのを検討してやっております。  それから、今回の裁判のことなんですが、今、部長の方からも話しました。全く感情的にと言うと、ちょっと誤解をいただくかもしれませんが、気分の問題では、裁判でも何でもとことんやりたいと、そういう気持ちは十分あります。しかし実際に、たとえ100万でも200万でも費用がかかるとした場合に、例えば負けるのがわかっていてやると、もし負けますと、逆に第三者から見ると、市の方が悪かったんじゃないかと、こういうことにもなりかねないんではないかと心配をいたしております。そのような内容で、顧問弁護士等々とも十分これから相談をしていきたいと、このように思っております。御猶予をいただきたい、お願いします。 ○今井満議長 17番長友義樹議員。 ◆17番(長友義樹議員) 市長、ありがとうございました。何か市長と久しぶりにお話をして、何か温かいものをすごく感じましたんで、なるべく市長とは--もう、やめますから。  それで部長、J2の問題は、J2のようなものを持ってきてとか、それがどんどん進んじゃってるんですよ、今、話の中に。それは我々も耳では聞いてるけれども、J2クラスのもの、湘南ベルマーレまで名前が、湘南何とかまで出てきて、あれと同じようなものを相模原に持ってくると、そのためのグラウンドをつくるんだって、そんな先に走っちゃっていいのかどうかね。私は、そんな簡単にこの本会議で言われると、すごく部長に言いたくなるの。部長の私への12月の答弁、一言一句残らず、僕、持ってきてるんだけども、その中で例えば、これをもし、この競技場をやめたとしたら、18億円、国に補助金返さなきゃいかぬと、そう言ってるわけですよ。そうすると、みんな聞いてる方は、18億円返さなきゃいけないんだから、さあ、考えようと言ってるんだけど、実際にその18億円の中身は、2億400万円と、それから2億7,400万、都合4億7,800万円返せばいい。あとは公園にすれば返さないで済むわけだから、4億7,800万円返せば、この仕事はやらないで済むんですよ。それを部長は18億円だって言い切るから、ああ、そうかと思って、後で調べれば、そうじゃない。  例えば今の、裁判をやるに当たって、負けるという根拠として、書類がそろわないという中に、今の、この木くずを埋めた信憑性に欠けるんだと、だれが埋めたかわからないという。でも、この地主さんは、ずっとこの土地を持っていて、それを10数年前に相模原が買って、相模原が買ったときの間に、このスパンに、だれも木くずなんか1万1,000立米も埋めてるわけがないんです、埋めてなかった。ということは、その地主さんが、何代も地主がかわって、持ち主が、所有者がかわって、だれが埋めたかわからないというんならわかるけど、1人の地主さんがずっと持ってた土地じゃない。で、その奥さんが、それを埋めたり--公園課の話としては、地権者の奥さんは、穴を掘っていると近所から通報があったようだとの記憶はあるが、届けてはいない--届け出違反。で、農地を、農地以外を埋めることに使うためには届け出が必要だが、無届けで行ったと。そのために、農地にごみを埋めたその記録が市に残っていない、残っていないから証拠がないんだと、そういうふうに公園課は言ってるわけじゃないですか。でも、実際に埋めたのは、その地権者が貸した土地であって、そこへ埋めたのは業者が埋めてる。市は悪くないんですよ、埋められちゃってるからわかんないから、買うに当たって。でも、工事をしてみたら、それが沈んじゃった。調べたら木くずが埋まってた。当然、その地権者が悪いに決まってるんですよ。信憑性がわからないって、そんな話はないと思うんだ。そこのところはどういう意味なの。信憑性というのは、その地権者が納得をして、1万1,000立米の木くずを埋めさせたんじゃない。それを知らないで市が買い取っただけの話じゃない。  私は、市長のさっきの御答弁、本当にありがとうございました。お体大変なところに、そういうお気持ち。ただ、200万、300万かかろうが、こういう悪いことをして市に黙って売っちゃって、市がつくっちゃった。気がつかないで済めば、それでよかったよかったですが、たまたま、そこに地盤沈下しちゃった。市は皆さんの税金で5億7,000万も、それを掘り出さなきゃいけないんですよ。だとしたら、そこに5億7,000、今ここに200万かかる、また補正が出た。あと2、3百万裁判費用がかかろうが、この人はこういうことをしましたと。市は、ある意味じゃ、その責任はないとは言いませんけれども、やはりでも、私はこれは市の責任というのは、ほとんど少ないと思ってるんです。ただ、売った人がいけないと思ってるんですよ、やった人が。その裁判は僕はすべきだと思うんですよ。市長はまだ悩まれてるということですから、ぜひもう少し悩んでいただいて、御病気、お体に触れない程度悩んでいただいて(笑声)これは、はっきりとしなきゃいけないと思うんです。市長は結構です。部長、信憑性が欠ける、どういう意味に信憑性が欠けるんだか。埋めたのは地権者なんです、市が埋めたわけじゃないんですよ。それから、J2の問題は、もう1回はっきり答えてください。 ○今井満議長 環境保全部長。 ◎岩本和紀環境保全部長 J2の話は、ちょっと言い方が、私の方の言い方が決まったような言い方をしてるということでございますけど、そうじゃなくて、やはり陸上競技場だけでは、なかなかあれだけの施設が常に使われないという形の中で、やはりそういう部分も運営の中で考えていきたいということで、私の方で教育委員会と一緒になって、体協だとか、いろんな協会がございますけども、そこにいろいろ、こういうものができますということでPRして、支障のないときは来ていただきたいという気持ちでお話をさせていただきました。  それから、信憑性ということでございましたけど、その前に、18億円のお話がございました。長友義樹議員さんがおっしゃられるように、用地費を含めまして、約18億強のお金が入ってございます。それで、前回の答弁のときに、庁内でスケジュールを検討したのかという話の中で、18億円の話をさせていただきましたけども、御質問のように、用地代と、それから施設費ということでございます。それで、競技場そのものというか、公園そのものをやめるということになれば、18億円総額を全部お返しするような形に、これは国の補助金の決まりでございまして、なると思います。ただ、公園は今のまんまで競技場だけをやめるということになれば、お話にございましたように、4億ちょっとのお金が返還の要求が来るんじゃないかというような予想がされます。  それから、地主さんの埋めたことについての信憑性ということでございますけども、確かに埋めた事実は、地主さんが個人のそういう業者に、黒土をとって残土で埋め戻してやるよという形の中で埋めさせたという事実は確認ができました。それから、その方との契約書はやってないというようなこともお話を伺ってます。それと、木くずを埋めたことについては、その時点では地主さんは、私は木くずを埋めたことについては承知をしていないということでございます。これらにつきまして、今、長友議員さんがおっしゃるように、我々としては、違法責任ということを立証しなきゃいけないわけでございますけども、この相手方が言ってる部分の表現等を覆すだけの100%の書類が整わなかったので、今回は無理だったというふうにお話を申し上げました。ただ、先ほど市長の方から、再度そこら辺の検討をしようというようなお話もございましたので、再度、いろんな書類の、また整理をしたいというふうに思ってます。  以上でございます。 ○今井満議長 17番長友義樹議員。 ◆17番(長友義樹議員) 部長、僕言わなきゃ、黙ってこのままになっちゃうんですよ。市長にああいうお答えいただいたから、部長はそういうふうに、もう1回やると言われてるんで、私は、ぜひやるべきだと思ってるんです。  それから、J2の問題、まず、このスタンドをつくることまでいっちゃうわけだから、そうすれば部長の言ってるように、もうJ2までいっちゃってるんですよ、話は。J2をもう呼ぶんだと、相模原として。そういう方向までいっちゃってるわけ。それには当然お金がかかる話だから、これ、ちょっと違う話だと思うの。そこのところは、もっとやっぱり精査して、整理して、ちゃんと気をつけて言ってもらいたい。もし、これ、J2までいく話であるんなら、賛成だ、反対だって、もっともっと出る話なんで、やはりこれはここまで来てるんで、やはり、この裁判をするという、してでもちゃんとするんだということを、私はしなければいけないと思うんです。これは委員会がまだやるでしょうから、私はやめますけれども、本当に気をつけてやっていただきたいし、もっと考えていただきたい。お願いします。 ○今井満議長 他に質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第44号は、環境経済委員会に付託いたします。  本日の会議はこの程度にとどめ延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○今井満議長 御異議なしと認めます。  よって、本日はこれをもって延会することに決しました。  次回の本会議は、2月16日午前9時30分より開くことにいたします。  本日はこれをもって延会いたします。    午後3時00分 延会