平成24年 12月 定例会       平成24年相模原市議会12月定例会会議録 第3号  平成24年11月29日 ----------------------------------- 議事日程  日程1 議案第114号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について  日程2 議案第115号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について  日程3 議案第116号 相模原市行政組織条例の一部を改正する条例について  日程4 議案第117号 相模原市公共施設保全等基金条例について  日程5 議案第118号 相模原市市税条例の一部を改正する条例について  日程6 議案第119号 個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例について  日程7 議案第120号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について  日程8 議案第121号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について  日程9 議案第122号 相模原市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程10 議案第123号 相模原市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の申請者に関する基準を定める条例について  日程11 議案第124号 相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程12 議案第125号 相模原市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程13 議案第126号 相模原市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程14 議案第127号 相模原市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程15 議案第128号 相模原市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程16 議案第129号 相模原市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程17 議案第130号 相模原市指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定の申請者に関する基準を定める条例について  日程18 議案第131号 相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程19 議案第132号 相模原市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程20 議案第133号 相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程21 議案第134号 相模原市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程22 議案第135号 相模原市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程23 議案第136号 相模原市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程24 議案第137号 相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程25 議案第138号 相模原市指定居宅サービス事業者等の指定の申請者に関する基準を定める条例について  日程26 議案第139号 相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程27 議案第140号 相模原市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程28 議案第141号 相模原市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について  日程29 議案第142号 相模原市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程30 議案第143号 相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について  日程31 議案第144号 相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について  日程32 議案第145号 相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について  日程33 議案第146号 相模原市地球温暖化対策推進条例について  日程34 議案第147号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について  日程35 議案第148号 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について  日程36 議案第149号 相模原市下水道事業の設置等に関する条例について  日程37 議案第150号 相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について  日程38 議案第151号 相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例について  日程39 議案第152号 相模原市公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例について  日程40 議案第153号 相模原市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部を改正する条例について  日程41 議案第154号 相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について  日程42 議案第155号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について  日程43 議案第156号 相模原市道路標識条例について  日程44 議案第157号 相模原市道路構造条例について  日程45 議案第158号 相模原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例について  日程46 議案第159号 相模原市公共下水道構造条例について  日程47 議案第160号 相模原市準用河川管理施設等構造条例について  日程48 議案第161号 相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について  日程49 議案第162号 工事請負契約について  日程50 議案第163号 工事請負契約について  日程51 議案第164号 神奈川県及び東京都の境界にわたる相模原市と町田市との境界変更について  日程52 議案第165号 相模原市と町田市との境界変更に伴う財産処分に関する協議について  日程53 議案第166号 住居表示の市街地区域について  日程54 議案第167号 町の区域の変更について  日程55 議案第168号 指定管理者の指定について  日程56 議案第169号 指定管理者の指定について  日程57 議案第170号 指定管理者の指定について  日程58 議案第171号 指定管理者の指定について  日程59 議案第172号 当せん金付証票の発売限度額について  日程60 議案第173号 平成24年度相模原市一般会計補正予算(第4号)  日程61 議案第174号 平成24年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)  日程62 議案第175号 平成24年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第1号)  日程63 議案第176号 平成24年度相模原市自動車駐車場事業特別会計補正予算(第1号)  日程64 議案第177号 平成24年度相模原市一般会計補正予算(第5号)  日程65 諮問第1号 異議申立てに関する諮問について(総務委員会審査報告)  日程66 議案第179号 人事委員会の委員の選任について  日程67 議案第180号 人権擁護委員の候補者の推薦について  日程68 議案第181号 人権擁護委員の候補者の推薦について  日程69 議案第182号 人権擁護委員の候補者の推薦について  日程70 相模原市選挙管理委員の選挙  日程71 相模原市選挙管理委員補充員の選挙  日程72 陳情第10号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員を求めることについて  日程73 陳情第11号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求めることについて  日程74 陳情第12号 社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求めることについて  日程75 陳情第13号 県民のいのちと暮らしをまもる県単独制度と県有施設等の継続を求めることについて  日程76 陳情第14号 国民健康保険への国庫負担の拡充を求めることについて  日程77 陳情第15号 尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を含めた対応を求めることについて  日程78 陳情第16号 拙速な人権委員会設置法の制定に反対することについて ----------------------------------- 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ ----------------------------------- 出席議員(49名)       1番    市川 圭       2番    五十嵐千代       3番    西家克己       4番    久保田浩孝       5番    栗原 大       6番    小林倫明       7番    大槻 研       8番    小野 弘       9番    宮下奉機      10番    小田貴久      11番    鈴木秀成      12番    関根雅吾郎      13番    臼井貴彦      14番    大田 浩      15番    竹腰早苗      16番    栄 裕明      17番    大崎秀治      18番    石川将誠      19番    古内 明      20番    寺田弘子      21番    小野沢耕一      22番    阿部善博      23番    中村知成      24番    桜井はるな      25番    野元好美      26番    森 繁之      27番    藤井克彦      28番    松永千賀子      29番    加藤明徳      30番    米山定克      31番    中村昌治      32番    須田 毅      33番    沼倉孝太      34番    岸浪孝志      35番    稲垣 稔      36番    落合芳平      37番    大沢洋子      38番    小池義和      39番    長友義樹      40番    関山由紀江      41番    菅原康行      43番    佐藤賢司      44番    折笠峰夫      45番    久保田義則      46番    山岸一雄      47番    溝渕誠之      48番    金子豊貴男      49番    小林正明      50番    江成直士 ----------------------------------- 説明のため出席した者  市長         加山俊夫  副市長        山口和夫  副市長        小池裕昭  副市長        小星敏行  危機管理監      阿部 健  総務局長       梅沢道雄  企画市民局長     大房 薫  健康福祉局長     篠崎正義  環境経済局長     淡野 浩  都市建設局長     石川敏美  緑区長        高部 博  中央区長       飯田生馬  南区長        野村謙一  消防局長       大谷喜郎  総務部長       隠田展一  渉外部長       笹野章央  企画部長       服部裕明  財務部長       原  武  税務部長       森川祐一  市民部長       佐藤浩三  福祉部長       柿沢正史  保険高齢部長     和光 亨  こども育成部長    川上 宏  保健所長       小竹久平  経済部長       加藤一嘉  環境共生部長     森 多可示  資源循環部長     北村美仁  まちづくり計画部長  湯山 洋  まちづくり事業部長  朝倉博史  土木部長       古川交末  総務法制課長     長谷川 伸  教育長        岡本 実  教育局長       白井誠一  教育環境部長     大貫 守  学校教育部長     小泉和義  生涯学習部長     小野澤敦夫  市選挙管理委員会事務局長             瀬戸茂美 ----------------------------------- 事務局職員出席者  事務局長       佐藤 晃  議事課長       河本 勇  担当課長       小宮 豊  議会総務課長     西原 巧  政策調査課担当課長  蔦野正明  速記者        田辺しのぶ  (大和速記情報センター) -----------------------------------    午前9時30分 開議 ○中村昌治議長 ただいまから相模原市議会12月定例会第3日目の本会議を開きます。  ただいまの出席議員は49名で定足数に達しております。  本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。  これより日程に入ります。 ----------------------------------- △日程1 議案第114号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について △日程2 議案第115号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について △日程3 議案第116号 相模原市行政組織条例の一部を改正する条例について △日程4 議案第117号 相模原市公共施設保全等基金条例について △日程5 議案第118号 相模原市市税条例の一部を改正する条例について △日程6 議案第119号 個人の市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人等を定める条例について △日程7 議案第120号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について △日程8 議案第121号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について △日程9 議案第122号 相模原市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程10 議案第123号 相模原市指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の申請者に関する基準を定める条例について △日程11 議案第124号 相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程12 議案第125号 相模原市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程13 議案第126号 相模原市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程14 議案第127号 相模原市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程15 議案第128号 相模原市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程16 議案第129号 相模原市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程17 議案第130号 相模原市指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の指定の申請者に関する基準を定める条例について △日程18 議案第131号 相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程19 議案第132号 相模原市指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程20 議案第133号 相模原市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程21 議案第134号 相模原市婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程22 議案第135号 相模原市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程23 議案第136号 相模原市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程24 議案第137号 相模原市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程25 議案第138号 相模原市指定居宅サービス事業者等の指定の申請者に関する基準を定める条例について △日程26 議案第139号 相模原市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程27 議案第140号 相模原市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程28 議案第141号 相模原市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例について △日程29 議案第142号 相模原市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程30 議案第143号 相模原市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例について △日程31 議案第144号 相模原市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について △日程32 議案第145号 相模原市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について △日程33 議案第146号 相模原市地球温暖化対策推進条例について △日程34 議案第147号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について △日程35 議案第148号 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について △日程36 議案第149号 相模原市下水道事業の設置等に関する条例について △日程37 議案第150号 相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について △日程38 議案第151号 相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例について △日程39 議案第152号 相模原市公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例について △日程40 議案第153号 相模原市農業集落排水処理施設使用料徴収条例の一部を改正する条例について △日程41 議案第154号 相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について △日程42 議案第155号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について △日程43 議案第156号 相模原市道路標識条例について △日程44 議案第157号 相模原市道路構造条例について △日程45 議案第158号 相模原市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例について △日程46 議案第159号 相模原市公共下水道構造条例について △日程47 議案第160号 相模原市準用河川管理施設等構造条例について △日程48 議案第161号 相模原市立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例について △日程49 議案第162号 工事請負契約について(津久井クリーンセンターし尿処理施設建設工事) △日程50 議案第163号 工事請負契約について(一般廃棄物最終処分場浸出水処理施設建設工事) △日程51 議案第164号 神奈川県及び東京都の境界にわたる相模原市と町田市との境界変更について △日程52 議案第165号 相模原市と町田市との境界変更に伴う財産処分に関する協議について △日程53 議案第166号 住居表示の市街地区域について △日程54 議案第167号 町の区域の変更について △日程55 議案第168号 指定管理者の指定について(相模原市立市民・大学交流センター) △日程56 議案第169号 指定管理者の指定について(相模原市立あじさい会館緑分室) △日程57 議案第170号 指定管理者の指定について(相模原市立南障害者地域活動支援センター) △日程58 議案第171号 指定管理者の指定について(相模大野駅西側自動車駐車場) △日程59 議案第172号 当せん金付証票の発売限度額について △日程60 議案第173号 平成24年度相模原市一般会計補正予算(第4号) △日程61 議案第174号 平成24年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) △日程62 議案第175号 平成24年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第1号) △日程63 議案第176号 平成24年度相模原市自動車駐車場事業特別会計補正予算(第1号) △日程64 議案第177号 平成24年度相模原市一般会計補正予算(第5号) ○中村昌治議長 日程1議案第114号から日程64議案第177号までの64件を一括議題といたします。  前会の議事を継続し、質疑を続けます。  代表質問を行います。  49番小林正明議員。    〔49番議員登壇〕 ◆49番(小林正明議員) おはようございます。市民連合の小林正明です。温かい注目の中に無声の拍手もいただいたような気もしますけども、空耳かもしれません。市民連合の立場から、通告に従い、順序よく、従順に代表質問をいたしますので、しばらく御清聴のほどよろしくお願いいたします。  議案第114号相模原市職員定数条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。  定数要求の現状に関しまして、職員の定数の見直しに当たりましては、各局からの要求を受けられたものと思われます。各局の要求がどのような状況であり、それをどのような視点に基づいて査定されたのかを伺います。  次に、担当課長、副主幹級職員における定期昇給の課題に関して、家計の負担が大きい、いわゆる子育て世代である課長級及び副主幹級職員の平均的な給与水準について伺います。さらに、政令指定都市移行に伴って行われました給料表の切りかえによって、課長級及び副主幹級の職員の給与に現在どのような影響が見られるのかを伺います。  次に、課長級及び副主幹級の給料表への位置づけについては、現状では職員評価制度の評価結果が昇給に反映することができていないと思われますけれども、見解を伺います。  次に、長期傷病者の定数外化に関しまして、長期病気休業している職員のうち、いわゆるメンタル疾患により休業している職員の現状について伺い、また、メンタル疾患の予防及び休業した職員の復職に向け、どのような対策を講じられているのかを伺います。  次に、消防職員の新規採用の定数外化に関して、初任教育期間中の消防職員を職員定数から除外する根拠についても伺います。  議案第115号相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。  今回の条例改正で約7,000万円の市負担は伴いますけれども、非常勤特別職職員の方に交通費が支給されることになります。今までの課題の一歩前進、非常勤職員の方にとっては朗報であり、非常勤の職員の課題が少しずつ解消されていると感じることができますし、市長の提案を歓迎、評価いたします。残された課題として、非常勤一般職職員に係る原則2カ月を限度とする任用期間について、現在の検討状況を伺います。また、働きやすい環境の整備を目的として、有給休暇制度をより充実させるべきだと考えますけれども、見解を伺います。  議案第149号相模原市下水道事業の設置等に関する条例についてから議案第154号相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例についてお尋ねいたします。  まず、独立採算、都市計画税、繰入金、使用料、受益者負担に関してですけれども、下水道事業の運営に当たりましては、使用料をもって充てるという独立採算制を原則としながら、一般会計からの繰入金によって不足分を補っている現状や、都市計画税の充当など、独立採算と言うには曖昧さが残りますけれども、果たして独立採算と言えるのか見解を伺います。  次に、高度処理型浄化槽推進への影響に関して、高度処理型浄化槽の使用料が増額改定になっています。高度処理型浄化槽の設置推進の観点からは、逆効果ではないかと懸念されますけれども、増額影響について、どのように認識されているのか見解を伺います。また、公共下水道との公平性を根拠に、高度処理型浄化槽の場合にも使用料の負担が必要とされています。しかし、高度処理型浄化槽の場合は、宅地内処理完了後は側溝等に流され排出されますから、管渠を通じて流末処理場で最終処理される公共下水道とは構造が全く異なります。高度処理型合併浄化槽の普及を促進する観点からも、使用料負担のあり方を抜本的に見直す必要があると考えますけれども、見解を伺います。  次に、市民への説明責任及び議会の議決権に関して、一般会計からの繰入金による不足分の補填の曖昧さが残る中で、市民への説明責任をどのように果たしていくのかを伺います。また、独立採算制については従前から採用されていたのでありまして、公営企業会計導入によって、その原則が変わるものではありません。独立採算制と公営企業会計導入の関係についてどのように考えられているのかを伺うとともに、これまで議決が必要とされていた案件について議決を要しなくなる点について、議会への説明責任をどのように果たされていくのかを伺います。  次に、金融円滑化法に関する質問に入ります。  金融円滑化法が成立したのは、リーマンショック以降の世界的大不況の中で、既にデフレ経済に陥っていた日本経済が倒産地獄に突き落とされた時期でありまして、中小企業の倒産が頻繁に発生した時期でありました。中小企業とは、従業員300人以下、または資本金3億円以下の会社のことでありまして、中小企業白書によれば、日本の総企業数が約421万社あり、その中で中小企業が420万社でありますから、99.7%がいわゆる中小企業でありまして、中小企業こそが日本経済の雇用を、そして経済を支える存在と言えます。当時の金融機関は、政府に融資をしても、中小企業にはほとんど融資をしなくなった状況であり、その意味で、金融円滑化法は、中小企業にとって涙の出るほどありがたい立法だったと思います。金融庁ホームページによれば、平成21年から平成24年3月までの貸し付け条件変更などの状況は、延べ290万社で総額80兆円にもなり、平成24年3月期におけるリスク管理債権額などの推移によりますと、破綻先、延滞、貸し出し条件変更緩和などのいわゆる返済不能、著しく困難な債権は17兆5,000億円ですから、実質上のリスク債権額は17.5兆円から80兆円の間と推計されると言われております。  中小企業にとっては涙の出るほどありがたかった円滑化法は、2回の延長の末に、来年の3月で猶予期限が切れ、その出口法と言われるものが中小企業経営力強化支援法であります。金融円滑化法は従来の事業を援助するものでありましたけれども、この強化法は従来の事業は潰れることを前提に新事業を援助するものでありまして、認定経営革新等支援機関がつぶす企業とつぶさない企業を選別することになります。既にことしの夏ごろから銀行が中小企業に、来年の3月末にリスケ法、金融円滑化法のことを略称して金融機関ではリスケ法と言いますけれども、それが期限を迎えますと伝えるために訪問しているということも聞かれているような状況です。これは来年期限切れの銀行員特有のいわゆる警告でありまして、台風の前兆が既に吹き始めていると言っても過言ではありません。期限切れの来年3月以降、6カ月経過した秋ごろには、潜在的倒産予備軍、いわゆる5万社と言われる中小企業の倒産、廃業が大型の台風となり、地域経済への影響が懸念されます。  そこで、中小企業の資金繰りを支援する、いわゆる金融円滑化法が平成25年3月末をもって期限切れになりますけれども、期限切れによる相模原市の中小企業や市民生活への影響について、市長はどのように認識されているのかを伺います。  次に、金融円滑化法の期限切れに伴い、中小企業の金融機関からの借り入れが不良債権と認定される可能性がありますけれども、市内の中小企業にかかわる現況について、市としてどのような把握をされているのかを伺います。また、金融円滑化法にかわる中小企業向け支援策として、市はどのような対策を考えられているのかを伺います。  次に、原宿グラウンドの現状と見通しに関して、原宿のグラウンドの地権者の方は当該用地を売却される御意向と聞きましたけれども、現状と今後の見通しについて伺います。  次に、議案第173号平成24年度一般会計補正予算第4号の市道塩田当麻道路改良、谷原橋架替事業についてお尋ねいたします。  国が実施する相模原愛川インターチェンジ設置にかかわる谷原橋のかけかえ工事における変更に伴い、市の負担部分も増額される内容となっておりますけれども、国の工事の変更内容に係る市の現状把握について伺います。  以上が第1回目の質問であります。御清聴ありがとうございました。 ○中村昌治議長 市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 おはようございます。小林正明議員の御質問に逐次お答えを申し上げたいと思っております。  初めに、職員定数についてでございます。今回の職員定数の見直しに当たりましては、定数要求等における基本的な考え方といたしまして、民間委託の推進や事務執行体制の見直しなど、都市経営ビジョンのアクションプランに示す取り組みを徹底するよう示した上で、あらかじめ各局に翌年度の局枠定数を提示いたしました。その上で、新規事業への対応等に必要となります定数を別途要求するよう指示したところでございます。その結果といたしまして、各局から約200人の増員要求がございましたが、特に迅速な対応が求められるものを中心に査定を行いまして、生活保護、児童虐待にかかわります相談体制の強化や危機管理体制の充実などの業務に約130人を配置することといたしたところでございます。  次に、課長級及び副主幹級の職員の給与の水準についてでございます。本年4月現在におきまして行政職給料表1の適用を受けます課長、担当課長など6級の職員の平均年齢につきましては54歳で、平均給料につきましては約41万9,000円、副主幹など5級の職員は50歳で、約39万6,000円となってございます。  次に、給料表の切りかえの影響についてでございます。本市では、国家公務員の俸給表に合わせるため、平成21年4月に給料表の各級における号給数を削減いたしまして、給料月額の上限額を下げる給料表の切りかえを行いました。その結果、課長級及び副主幹級の職員の一部につきましては給料月額の上限額にとどまり、複数年昇給していない状況となっているところでございます。  次に、職員評価の昇給への反映についてでございます。職員評価制度につきましては、その結果を職員の昇給や勤勉手当の決定に活用いたしているところでございます。給料表の各級におきます上限額が支給されております職員につきましては、職員評価の結果を昇給に反映することができていない状況であることは承知をしております。一方、職員の給与につきましては、その職務と責任に応ずるものでなければならないという地方公務員法の職務給の原則に基づくものでございます。  次に、メンタル疾患により休業している職員についてでございます。メンタル疾患で30日以上休業した職員につきましては、昨年度が79人、本年度は10月末現在で57人となっている状況でございます。メンタル疾患への対応といたしましては、職員健康管理指針に基づきまして、各種相談事業や心の健康診断など、その予防に向けた取り組みを進めているほか、昨年の4月から職員職場復帰支援システムを導入いたしまして、産業医や保健師などの連携のもと、メンタル疾患により長期休業している職員の円滑な職場復帰と再休業の防止に取り組んでいるところでございます。今後ともきめ細かな対応を心がけまして、職員の心と体の健康管理に努めてまいりたいと考えております。  次に、初任教育期間中の消防職員についてでございます。新規採用されました消防職員につきましては、消防活動に必要な技能を習得するため、県消防学校での初任教育等を受ける必要がございます。このことから、消防職員としての実質的な活動ができず、職務に従事していないことから、定数外として取り扱うことを可能とする改正を行うものでございます。  次に、非常勤職員についてでございますが、非常勤一般職職員の任用期間につきましては、現状では、なるべく多くの方に働く機会を提供するという視点から、原則としまして2カ月という形をとっているところでございます。しかしながら、業務の効率性の向上や安定的な人材の確保を図るため、来年の4月より任用期間を1年を超えない期間に改めることといたしたものでございます。また、休暇制度につきましては、平成22年6月に一定の非常勤職員に対しまして、子の看護休暇や短期介護休暇を設けるなど、その拡充に努めているところでございますが、今後も市の正規職員や国、他の地方公共団体、または民間における状況なども踏まえまして、必要な検討を進めてまいりたいと思っております。  次に、下水道事業の運営に当たっての独立採算についてでございます。下水道事業につきましては、地方公営企業法の適用とあわせまして、雨水公費、汚水私費の原則を基本としまして、一般会計との経費負担を明確に区分するものでございます。こうした上で、一般会計で負担すべき経費を除いた経費につきましては、使用料等の収入で賄うことによりまして独立採算が確保されているものと考えております。  次に、高度処理型浄化槽の設置推進への影響についてでございます。高度処理型浄化槽の使用料の改定につきましては、公共下水道事業及び農業集落排水事業と同じ生活排水の処理という観点から、これらの事業との負担の公平を図るため、使用料負担を同一としているものでございまして、浄化槽の設置推進への影響はないものと考えております。  次に、市民への説明責任についてでございます。下水道事業への企業会計の導入によりまして、一般会計との経費負担や使用料対象原価を明らかにし、貸借対照表などの財務諸表に基づきまして経営状態を示すことによりまして、市民への説明責任を果たすことができるものと考えております。  次に、独立採算制と企業会計導入との関係につきましては、資産調査を行うことによりまして、雨水公費、汚水私費の原則を基本とする適切な経費負担に基づきまして使用料対象原価を算定することで、より一層の独立採算制が図られるものと考えております。  次に、議会への説明責任についてでございますが、地方公営企業法では、経営という視点から、事業運営につきましては、原則、企業に委ねておりまして、議会の意思は予算の審議、議決、決算の審査認定を通しまして事業運営に反映させていくこととしております。このことから、業務に関する契約の締結などの事項につきましては、議会の議決によることを要しないと規定しておりまして、現在の議決事項に変更が生ずるものでございます。なお、議決を要しないこととなります事項につきましては、今後とも適宜、議会への情報提供を行いまして、事業執行の透明性、説明責任をしっかりと果たしてまいりたいと思っております。  次に、金融円滑化法についてでございます。中小企業金融円滑化法につきましては、リーマンショック以降、資金繰りが厳しい中小企業者等の支援を行うために、平成21年12月に約2年の時限立法として施行されまして、これまで二度にわたりまして期間を延長したところでございますが、金融規律の確保などから、来年の3月末に期限を迎えるところとなっております。また、この法律によりまして貸し付け条件の変更を行いました中小企業数につきましては、公表はされておりませんが、国では全国約400万社の約10%に当たります40万社程度と推計しているところでございます。市では、法の期限の到来によります影響といたしましては、一部の中小企業におきます資金繰りの悪化によります経営難を懸念しておりまして、市内中小企業へのアンケート調査でも、相談窓口の強化や支援策などの希望が多かったところでございます。市といたしましては、こうした状況を踏まえまして、中小企業の経営改善に向けました相談窓口の強化やセミナー等の実施につきまして、相模原商工会議所等と連携を強化するとともに、法期限到来後の緊急な資金需要に対応するため、必要な資金を無担保、無保証人で利用できます日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金への利子補給制度の延長を検討してまいりたいと思っております。  次に、国が実施しております谷原橋架替事業についてでございます。このかけかえ事業におきましては、谷原橋の歩道拡幅にかかわります機能増強分の費用について市が負担するもので、国の工事費に変更が生じたことから、設計図書や工事関係書類等をもとに、その必要性や妥当性につきまして確認いたしたところでございます。主な変更内容でございますが、当初想定いたしておりました以上の大きな玉石まじりのれき層があることが判明したことから、仮設山どめ工や橋台の基礎ぐいの施工方法の変更や、東日本大震災以降に鋼材の価格が高騰したこと等による変更でございます。  教育委員会に対します御質問につきましては、教育委員会から御答弁をさせていただきます。  私からは以上でございます。 ○中村昌治議長 教育長。 ◎岡本実教育長 教育委員会にかかわる御質問にお答えをいたします。  原宿グラウンドについてでございます。このグラウンドは、旧城山町が昭和61年から用地を借用し、スポーツ、レクリエーションの場として、子供から高齢者まで広く御利用いただいている施設でございます。このたび地権者から、グラウンド用地を売却するため、平成25年9月をもって賃貸借契約を終了したい旨の申し出がありました。教育委員会といたしましては、今後、利用団体に混乱を来さぬよう、十分に周知するとともに、代替施設の確保に向けた調査を進め、市民のスポーツ環境の整備に努めてまいりたいと考えております。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 49番小林正明議員。 ◆49番(小林正明議員) それでは、第2問をいたします。  まず、第1番目に定数条例の現状についてですけれども、答弁で各局要望約200人に対して、迅速な対応によって、その必要性があるものに査定をして130人を配置したという答弁がありましたけれども、残りの約70人の今後の対応について伺いたいと思います。  2つ目ですけれども、定期昇給の課題についてです。答弁では、政令市移行に伴って-失礼しました、これは私は判断ですけども、国家公務員の俸給表に合わせて市の独自号給数を削減して、職員評価の結果を昇給に反映不可能な事態になったことは認めると、その旨の答弁がありました。私としての分析としては、政令市に移行しなければ、市の独自号給数が維持できたことは、私は明白だろうと思います。総務省の指示と政令市の関係が問われること、そして、担当課長級及び副主幹級の、いわゆる悲哀の原因が政令市にあることを指摘して、この課題を今後、ぜひ検討していきたいというふうに、これは要望しておきたいと思います。  定数外化についてでありますけれども、定数外化を、一言で私なりの理解としましては、職場における実質稼働人員の確保というふうに理解いたしますと、いわゆる疾患の方の精神的負担の解消にもなり、条例化を評価できますけれども、念のため、このような理解でよろしいのか伺いたいと思います。  次に、非常勤職員についてでありますけれども、先ほど質問しましたように、条例化で年額7,000万円ほど市の負担が増加しますけれども、非常勤職員の交通費が支給されることになりまして、さらに答弁でありましたように、任用期間が2カ月から1年に延長されるとの答弁があり、非常勤職員の方にはささやかな朗報であり、高く評価をいたします。今後の課題の解決にも期待が持てそうで、残された課題も検討される見通しのある答弁でありまして、今後に期待してよろしいのかを伺います。  5番目です。下水道事業について、若干触れていきたいと思いますけども、今まで市の方からの答弁もありましたように、法律の適用としては、いわゆる今までのものは地方財政に基づく公営企業という形の特別会計、それから今後は、この条例が可決された場合は、地方公営企業法に基づく法律が適用されると、こういうふうに流れとしてはなると思いますけども、そこで会計形態としては、特別会計はいわゆる公会計のやり方、それと企業会計に流れていくと。大きな論点としては、地方財政法上の、あるいは地方自治法上、議決権という問題は、これは従来は担保されているけども、企業会計に移行すれば担保されなくなる。一部はもちろん、担保されてますけれども。そこで、先ほど触れましたように、この下水道会計というのは、従来型であろうと、混合型であろうと、企業会計型であろうと、独立採算という原則は維持されてきたという共通項があります。それから、繰入金の存在についても、今後とも同じように維持されるだろうと思います。中身についてはいろいろ変わるかもしれません。そこで、そういうことを踏まえる中で、繰入金の考え方に関して、従来の独立採算における繰入金と企業会計における繰入金の根拠と金額決定方法の相違点と類似点を伺いたいと思います。どのように変わるか、変わらないのかを含めてですね。  それから、使用料に関して、従来の独立採算における使用料と企業会計における使用料の根拠と金額決定方法の相違点と類似点を伺います。  それから、次の質問に入る前に、我々、理解、確認、踏まえておかなければいけないことは、公共下水道の役割って何だろうかと。私は2つ、性格的にあるだろうと思います。分ければ、公共的役割と私的役割。これは、公共的役割としては、公共用水域の水質保全などということが一般的に言われているだろうと思います。それから、私的役割としては、自分たちの家庭のトイレの水洗化、これは私的な役割として、私的利益ですね。公的利益もあると。役割っていうのは利益という意味だと理解していいと思います。  そこで、下水道の財政って、どういうふうになっているかということに触れていきたいと思いますが、これは建設費と維持管理費、言葉で言えばそのとおり、2つだと思います。この建設費の財源としては、国庫補助金と地方債、受益者負担金と一般会計繰入金があると。この場合の建設財源の中には、一般会計繰入金の中には都市計画税と一般市税が入っていると。それから、施設の維持管理財源としては下水道使用料と一般会計繰入金。ここでの一般会計繰入金というのは、交付税と一般市税というふうになるだろうと思います。で、経費負担の問題として、下水道の使用料の対象経費としては、維持管理費と、いわゆる資本費という言葉が一般に言われますけども、これは単刀直入に言うと、市債の元利償還金ということになります。2つ目は、基本的な考え方として、雨水は公費でやるから繰入金を充当する、汚水は私費で下水道使用料で充当する、これがいわゆる雨水公費、汚水私費という原則ということが一般的に従来からも言われていると思います。今後もそうだろうと思います。3つ目は、ただ、そうは言っても、先ほど触れました公共的役割がありますから、公共的側面の存在は、これも今後とも変わらないだろうと思います。だから、汚水にも公費負担の存在は継続されるだろうと思います。  次に、公費負担の内容としては、これは当然、一般会計繰入金が充当されるわけですけれども、先ほど答弁でもありますし、従来から言われたことですけれども、雨水経費は全額公費負担、そして汚水経費は私費と公費とまぜ合わせると。で、公費の負担の中には、いわゆる基準内繰り入れと基準外繰り入れがあると。基準内繰り入れというのは、総務省の通達で公費負担としての繰り入れされるものと、基準外繰り入れとしては、自治体の政策的判断によって公費負担として繰り入れられるものがあると、こういうふうな考え方が従来からあると思います。  次に、それを踏まえて、独立採算制が強調され、汚水処理にはあたかも公費負担分が一切ないかのような議論がありますけども、ややもすれば、公共的側面からの公費負担分があるとは考えられないのかを伺います。  次に、高度処理型浄化槽への影響についてお尋ねいたします。高度処理型浄化槽と下水道では、先ほど触れましたように、莫大な管きょ建設費の点で、構造上の大きな違いがありまして、使用料を同額にする根拠が私は乏しく、公平性よりも構造上の違いを私は重視するべきだろうと思います。企業会計導入で、下水道といわゆる高度処理型浄化槽の使用料を明確に区別できるようになるのかを伺いたいと思います。答弁では、議会に情報提供されるということですけれども、情報提供というのは、御存じのように、単に我々のレターボックスに文書を配付することでありまして、土地開発公社の場合は報告案件として議案になり、議会で質疑も可能ですけれども、情報提供では質疑も不可能です。もちろん、一般質問の対象にはなり得ますけれども、議案ではなくて、逆に市の立場からは、確かに説明責任を果たしたことにはなります。市は情報提供の観点からは十分な説明をしたとの立場になるとは思いますけれども、議員の立場の議決権の行使の観点からは、極めて不十分となるが、あえてこの見解について伺いたいと思います。そもそも、この点に関しては、質問する方が少し疑問だと思いますけれども、議会の議決権喪失に対する我々、議会の見識が問われるというふうに思いますし、我々、議員みずからが結論を出すべきものであろうというふうに思います。  次に、議決権の問題に関しては、こういう資料があります。これは平成18年の全国市議会議長会の都市行政問題研究会の中の抜粋でありますけれども、こういうことが触れられています。タイトルは、12ページですけれども、地方公営企業にかかわる契約に議会が関与できるようにすること、そうしてほしいという報告が議長の諮問機関でありますけども、この場で報告がされています。どういう内容かといったら、確かに答弁のように予算の審議、議決、決算の審査認定を通じて議会が関与する機会はあると。しかし、地方公営企業に係る工事、または製造の請負契約の実態として、契約金額が極めて高額に及ぶ場合などがあるが、議会の個別議決が不要とされ、毎年度の予算の一括承認で足りるとするのは、これは不適当ではないかと考えられると。公営企業の自由かつ弾力的な経済活動を阻害することなく、極めて高額で重要な契約については、議会の議決など議会が関与できるような、そういう方策を検討すべきである。要するに、議決権が欲しいということを言っているんですね。しかも、後の祭り的に企業会計に移行した後に、多分、こういった議論がやはり出てきたんだろうと思います。  次に、原宿グラウンドについては、要するに、この場所には原宿公園と原宿グラウンドがありますけれども、確かに真ん中に道路が介在していますけれども、利用上の実態上は、一体で利用可能な隣地というふうに私は考えられると思いますし、いわゆる不動産業界でも、隣地は倍出しても買えという、そういう土地だと思います。しかも、現在の賃料が約2,000万円ほどですから、昭和61年から約20年間以上、無償提供を受けているわけですね。金額的に換算すれば、まあ、単純計算ですけども、4億円もの金額になるわけですね。そこで、不動産鑑定の際に、隣地という評価、そして20年来の経過を踏まえて評価をされていれば、金銭的な乖離は解消可能ではなかったか、そして、不動産鑑定に当たって隣地、あるいは先ほど言った経過、考慮がなされなかったのか、これからも地権者の方と、私はまだ時間があると思います。最後の詰めとしての交渉を私はしてもらいたいなと。そこで見解を伺いたいと思います。  以上、2問です。 ○中村昌治議長 総務部長。 ◎隠田展一総務部長 定数に係る御質問にお答え申し上げます。  各局からの定数要求への対応についてでございますが、特に迅速な対応が求められる必要度、重要度の高い事務事業につきまして必要な増員を行うこととしたものでございます。定数化とならなかった約70人につきましては、その要求の内容がさまざまでございますが、現行体制の中で対応を図るものとして判断いたしたものでございます。今後につきましても、事務事業の動向や事務量の変動等を的確に把握いたしまして、職員定数の適正な管理に努めてまいりたいと考えております。  次に、一定の条件の職員を定数内とする意義についてでございます。傷病及び育児休業による休業職員につきましては、これまでも臨時的任用職員の配置などにより対応してきているところでございます。しかしながら、今回の改正によりまして休業期間が長期となる場合に置けるなど、必要に応じて代替職員の配置も可能となりますことから、育児休業等を取得しやすい職場環境づくりと市民サービスの向上が図られるものと考えております。  次に、非常勤職員に係る勤務条件等についてでございますが、これまでも働きやすい職場環境の整備に努めてきたところでございます。特に今回の改正により、非常勤一般職職員及び非常勤特別職職員の勤務条件につきまして、一定の均衡が図られたものと考えております。今後とも非常勤職員の任用のあり方や勤務条件等につきましては、引き続き必要な検討を進めてまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○中村昌治議長 土木部長。 ◎古川交末土木部長 下水道事業にかかわる御質問にお答えをさせていただきます。  初めに、繰入金の考え方についてでございます。繰入金につきましては、総務省からの地方公営企業にかかわる繰り出し基準に基づきまして、雨水公費、汚水私費の経費負担を原則に金額を決定しているところでございます。類似点といたしましては、先ほど議員からお話ありましたように、下水道事業は公営企業として位置づけられておりますことから、地方公営企業法の適用の有無にかかわらず、この繰り出し基準に基づいているという点でございます。相違点といたしましては、企業会計では官公庁会計に比べ、資産価値をより正確に把握でき、雨水、汚水の経費区分が一層明確に行える点があるのかなというふうに思っております。  次に、使用料の考え方についてでございます。使用料の金額決定の根拠に関してでございますが、公費負担分を差し引いた経費を使用料の対象経費として決定をしておりまして、従前から考え方に変更はございません。相違点といたしましては、企業会計では使用料対象経費の中に減価償却費などの費用も経費に含まれる点、また、先ほど申し上げたとおり、資産価値をより正確に把握できる、こういうことから、繰入金の積算が一層明確に行える点があるのかなというふうに思ってございます。  次に、汚水処理への公費負担についてでございます。下水道の費用負担に関しましては、雨水公費、汚水私費が基本となりまして、維持管理経費につきましては、雨水、汚水の資産割合を勘案し、公費負担分を算出をいたしているところでございます。汚水分に関しましても、先ほどお話ありました公共用水域の水質保全など公的な便益があることから、汚水経費の一部に公費負担として一般会計から繰り出されるものでございます。  次に、高度処理型浄化槽の使用料についてでございます。高度処理型浄化槽の使用料につきましては、平成20年度の条例制定時、生活排水の処理という同一のサービスを提供するものであるという基本的な考え方に基づきまして、公共下水道と同じ使用料体系としたもので、企業会計の導入後も、この考え方に基づきまして同様の使用料とするものでございます。  次に、議会への情報提供についてでございますが、公営企業法では、経営という視点から、事業運営については、原則、企業に委ねておりまして、議会の意思は予算の審議、議決、決算の審査認定を通して事業運営に反映させるということとなってございます。このことから、議決を要しないこととなる事項につきましては、適宜、議会の方へ情報提供して、しっかり透明性、説明責任を果たしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 生涯学習部長。 ◎小野澤敦夫生涯学習部長 原宿グラウンド用地にかかわる御質問にお答えいたします。  原宿グラウンド用地の評価につきましては、平成20年度にグラウンド周辺状況等を踏まえた不動産鑑定評価に基づいて設定された価格をもって、これまで地権者に提示してまいりましたが、地権者の売却希望価格と大きな隔たりとなっている状況でございました。その後、時点修正を加えた参考評価額をお示しいたしましたが、地権者の売却希望価格と市の提示可能な金額との間には大きな隔たりがありまして、これ以上のお話には地権者には応じていただけない状況でございました。こうしたことから、地権者との用地交渉につきましては困難な状況であると考えております。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 49番小林正明議員。 ◆49番(小林正明議員) 3問目をさせてもらいます。  まず、原宿グラウンドの関係なんですけど、今、答弁では、要するに一般的な査定はしたけれども、乖離があってできなかったと。私が指摘したような隣地としての利用形態があると、それから経過もあると。こういうことを、2点を加味すれば、もう少し不動産鑑定の際に、一定程度のプラス要因があるんじゃないかというふうに考えることもできるんですね。そういったことは、今の事態を迎えて、なかなか今後の交渉は難しいかもしれませんけども、もう少し、単に時点修正じゃなくて、隣地であること、そして、経過があること、これはやはり、そこの地域を利用されてきたスポーツ団体の皆さんにとっては、本当にすごく衝撃的な失望感に満たされる問題だと思うんですね。私も可能な限り、このグラウンドについては、継続的に地主さんの御協力をいただいて、町の時代は、いわゆる税金非課税だけで本当に無償で貴重な提供をいただいていたと、そういうことを感謝しながら、私も1回、町長時代に地主さんに挨拶に行ったんですけども、毎回、歴代町長は必ず年に1回、挨拶に行った経過がありましたけれども、非常に残念に思います。今からでも、そういったことが何とか確保する努力をしていただきたいなというのが、私だけじゃなくて、地域のスポーツ団体、愛好者の皆さんの声ではないかと、こういうふうに思います。しかも、城山ではもみじまつりというのがことしも行われましたけれども、議長もお見えになっていたと思いますが、あそこは一体的利用が可能なんですね。これはやって、大きなファクターだと思いますので、これは何とか最後の最後まで詰めを諦めずにやってもらいたいというふうに思っております。原宿グラウンドについての評価の仕方がどうだったのかというのが、ちょっと第3問目で質問させてもらえればと思います。  それから、高度処理型浄化槽の関係でお尋ねしますけど、津久井地域に、要するに高度処理型浄化槽というのを普及させようという努力されていることは、私も市の評価をいたしておりますけども、なかなかそれが進まないと。その原因は何だろうかというふうに、ちょっと私、思うんですね。実は、これは普及しないのは、相模原だけじゃなくて、職員の皆さんの問題じゃなくて、八王子でもそうなんです。八王子は平成19年に恩方地区とか何とかのところを、いわゆる浄化槽で整備しようとしたんですね。だけど、平成19年が完成時期だったんですけど、いまだに、たしか聞いているのは4割ぐらいではないかなというのを聞いております。だから、なかなか相模原も大変だろうというのは重々理解いたします。それはなぜかというのが、一つの私の判断ですけども、従来型の浄化槽というのは一定程度、もう普及しているんですね、下水道がないから。ですから、従来型の下水道と高度処理型浄化槽を考えますと、設置の際はいろいろ公的な負担があって、非常にメリットがあります。だけど、何が違うか。従来型の浄化槽は、要するに使用料を払わなくていいんですよ。これは明らかな事実ですよね。ところが、高度処理型になりますと、下水道料金は使用料として払わなきゃいけない。ここは大きな違いだろうと思うんですね。だから、やはりここのところの解決しないと、なかなか普及しない。かといって、津久井地区を下水道、いわゆる公共下水道でやれば、莫大な費用がかかるということをパラレルに考えれば、やはり比較考慮すべきだろうと思いますね。どちらがより政策的で実現可能なのかと思います。  それから、企業会計の方なんですけども、既にここに我々、9月に下水道会計の資料なんかもらっています。要するに、まだ施行はされていませんよね、議決していませんから。提案はされています。だけど、要するに、もう既にみなし企業会計でみなした計算方法で使用料の値上げが提案されているという事実ですね。そして、今後、それが条例が可決されて、具体的に4月以降、なるだろうと思いますけども、ところが、そうすると、もう市はみなし企業会計を導入しているんですよ。だから、論理的に考えれば、みなし会計で今後ともやるという方法が伴えば、実現すれば、それをやれば、議会の議決への問題も、何ら問題なく両立ができる、こういうふうに私は思います。既に何を言わんかとすると、しかもシステム導入は済んでいるんです。だからこそ、計算ができている。だから、システムでは既に利用ができる状態にありますから、ぜひ、まあ、これは議会の問題だろうと思いますが、両立可能な方法としては、みなし企業会計と議決権の担保だろうと思いますが、そのみなし会計を、システム導入されておりますから、その辺についてお考えを伺いたいと思います。 ○中村昌治議長 生涯学習部長。 ◎小野澤敦夫生涯学習部長 原宿グラウンド用地の評価にかかわる部分につきましては、先ほども御答弁申し上げましたとおり、近隣隣接地、グラウンド周辺等の状況を踏まえた一般的な類にのっとった不動産鑑定評価と認識しているところでございます。先ほど議員おっしゃられたとおり、これまでの経過等については、その評価の方には鑑みて評価されてないものということでは大変残念ではございますが、そういったところでは承知しているところでございます。  以上でございます。 ○中村昌治議長 土木部長。 ◎古川交末土木部長 下水道の使用料の企業会計に基づいたみなした形でという御質問でございます。  この下水道使用料の見直しにつきましては、3年ごとの見直しという考え方で進めておりまして、実際に使用料を設定するに当たりましては、今回、企業会計への移行ということでのシステム、あるいは資産調査、事前にそういうことに着手をしながら、全体の使用料経費、そういうものを考えた中で算定をさせていただいているということで、今回の使用料につきましては、企業会計、これを導入することにより、雨水公費、汚水私費の原則に基づいて使用料原価、そういうものを算定して見直しを行ったということでございます。  以上でございます。 ○中村昌治議長 7番大槻研議員。    〔7番議員登壇 拍手〕 ◆7番(大槻研議員) おはようございます。平成24年も残すところ、あと1カ月となりましたけれども、近いうちという言葉が近過ぎる事態となりまして、ロンドンオリンピックがあったなとか、1年を振り返る間もない慌ただしい年の瀬となっております。きょうからお隣東京でも都知事選が始まりますから、リーダーが決まります。若いやつ、もっとしっかりしろよ、そんな言葉がありましたけれども、そのとおりだと思っております。きょうび、とかくハンドルが右に右にと振れがちな御時世でありますけれども、そういったイデオロギーとか、そういったことを抜きにして、やっぱり、日本、一体、どういったものか、若い者がしっかり考えていかなきゃいけないと思っております。  そこで、1問目なんですけれども、古典の日というものが余り知られていませんけれども、丸3カ月前のきょうに法律が公布されました。古典の日ということで、11月1日、これ、源氏物語の紫式部が書いた、そこにちなんで古典の日ということで、これ、地方自治体でも古典を-しっかりとなじんで、教育に反映させていこう、そういった努力規定が法律となっております。相模原の方でも、これ、まだ余りほとんど知られていませんでして、なかなか対応も行き届いていないんじゃないかと思いますけれども、ことしは慌ただしかったわけですけれども、来年度以降、どういったふうに、この古典の日を取り扱っていくのか、まずお伺いします。  次に、この市役所の前にでも国旗が悠然とはためいていますけれども、この議長の後ろにも、この議場に国旗が掲揚されております。これ、市内の各施設にでも国旗の掲揚のポールがありますが、これは例えば勤務時間であったり、開館時間であったり、国旗をどのように掲揚していくのか、そういった統一的な基準を設けている自治体もありますけれども、相模原の方でも、そういった国旗をしっかり掲揚していこう、そういった統一的な基準があってもいいかと思いますけれども、いかがでしょうか。  次に、職員定数条例なんですけれども、政令市移行、これはいわば市長にとっては政権公約でありますけれども、政令市移行していって、職員の定数はふやさないというような言葉を私もいつどこで誰がと申し上げませんが、いろんな市民説明会の中でも出てきておりました。その際、県から150名ほど、大体、12億円ぐらいですか、職員の仕事量が政令市になっておりてくるという中で、定数増しないで対応していくと、そういったような答弁もあったわけですけれども、今回、生活保護とか、確かに政令市移行とかかわりない、その後発生した事業によります定数増がほとんどでありますけれども、県の児童相談所の一時保護所、そういった移管準備で21名というふうにも書かれておりますから、やはりこれは政令市移行に伴って出てきた定数増でありますから、そのあたりの整合性についてお伺いいたします。  次に、大きな政府とか小さな政府という言葉がありますけれども、本市の場合、これ、理念的に言うと、一言であらわすと、どちらを目指していくんでしょうか。例えば、ここに4年半前の民間活力の活用に関する指針というのが市の方で出ておりまして、行政の範囲がどこまで民間と区分していくかというようなことがかなり詳しく書かれております。今回、定数増になるわけですから、やはり民間の委託、かなり市の方でも力を入れてやっておりますけれども、もっと導入していったり、これ見ますと、民間企業が有する高度な専門知識や経営資源の活用がふさわしい事業について民間活力の導入を推進するとありますけれども、そういった民間がやった方が専門知識があっていいよということ以外に、これ、公でやっても、民間がやっても、そこまで変わりないと、そういった事業や分野についても、もっと民間活力導入して、小さな政府を、やはり目指していっていいんじゃないかと思っております。けさの報道テレビ番組見ておりましても、今、百花繚乱、12党とか14党とか言われていますけれども、なかなか大きな政府というような論調はきょうび聞かれません。やはり時流というのは小さな政府に向かっているんじゃないかと思います。きょうも党首討論がネットで流されるようですけれども、前回のあの党首討論でも、遅くても年明けましたら国会議員の定数も削減していこう、そういった野田総理と安倍総裁の方でも合意が、テレビの場面でもなされたわけですから、これ、議会の方でも定数削減も議論していかなきゃいけないんじゃないかと私的には思っておりますから、これはどういった方向性で市の方が進むのかをお尋ねしたいと思います。  次に、2の(3)ですけれども、市長の15日の記者会見でも、残業手当が600時間を超えるのは異常であるという言葉がありましたけれども、そのとおりだと思います。年間1,000時間を超えたような案件もありましたけれども、地方公務員の場合、いわゆる三六協定、労働基準監督署によって守られてはいませんから、残業時間、どんどんかさんでしまうこともあるわけです。今のところ、360時間、月当たりに直しますと30時間ですか、そういった一定の目安はあるようですけれども、例えば不夜城と言われている中央省庁でも年間360時間、同じような目安があります。これ、一般部署です。例えば、国会対応とか予算折衝とか、そういった他律的業務の比重が高い部署、そういった国家公務員に関しては、倍の720時間を上限にしよう、そういった新たな目安が設定されました。ですので、本市の方でも、地方公務員であるわけですけれども、職員の方の健康管理であったり、やはり一番いい能力を発揮する、そういった環境づくりのために、いわゆる上限の設定、新たに設けてもいいんじゃないかと思いますけれども、お尋ねいたします。  次に、10月に、毎年の人事委員会からの職員の給与等に関する報告が出されましたけれども、その中でも、今回は市の職員の人件費は据え置きというふうになっております。これは職員の定数管理計画の方を見ましても、社会経済情勢や国の動向に照らして削減をしていくというふうに記載されております。例えば、国の方では2年間で平均7.8%、復興の関係もありますから、人件費削減されておりますし、県議会の方でも20日に県知事が引き下げの方を発表しております。これから職員が定数増になっていきますから、大体、マックスで8億円増加していくことになります。ですので、これ、社会経済情勢や国や県、そういった環境が整っているんではないかと思いますので、市の方でも削減努力を進めてもいいんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。  4番目、国民健康保険条例なんですけれども、ここに国民健康保険のしおりってありますけれども、さまざまな減免のメニューが書かれております。これ、国民健康保険のシステム自体が自治体ではやはりなかなかどうすることもできない面があります。ですから、なるべく歳出抑制をどんどん努力していったり、減免の方をしっかり、所得が少ない方に関して配慮していく、そこでカバーしていくしかないんじゃないかと思っておりますけれども、そこで旭川市で国保料訴訟というのが以前ありまして、今、減免措置というのが所得が大幅に減少した世帯にしか適用されていません。旭川の訴訟がどういったものかといいますと、恒常的に低所得者の方へ減免措置を拡充していいんじゃないか、そういった訴訟があったんですけれども、これは必ずしも憲法の25条生存権とか、14条の法のもとの平等に違反をしないというような判決でした。裏を返せば、これは恒常的な低所得者へ減免を拡充しても構わないというふうにも解釈できますので、相模原市の方でもそういった減免措置を、もう低所得でずっと続いていると、いきなり減少したわけじゃないけれども、本当に国保料を払うのは大変だという方々にもメニューを拡充してもいいかと思いますが、いかがでしょうか。  5番目ですけれども、今回、一括法でさまざまな条例が出ております。その中で、相模原市の保護施設に関しての条例も出ておりますけれども、そこで独自基準というのが書かれております。一言で言いますと、人権擁護に配慮しようということでありますけれども、ほかの条例にはそういった独自基準の方が、一見して書かれてないようにお見受けいたします。私はかなりの人権擁護論者なんですけれども、例えば、この国会でも人権擁護法案の方が、たまたま解散して廃案になりましたけれども、閣議決定まで至っております。これはとかく濫用のおそれもあります。週刊朝日の、先般もいろいろありましたけれども、非常にセンシティブな問題でもありますので、これは人権の擁護というのがどういった意味合いで基準が独自基準として追加されているのかお伺いいたします。  6番目です。温暖化条例なんですけれども、これ、きのうもいろいろ実効性の担保について御質問がありまして、答弁を聞いていても、やはり啓発や教育といったことだけでは、なかなかこれは、私自身もそうですけれども、各世帯、事業者、なかなか、これ、文明的な問題もありますから、なかなか消費文明に対して、例えばごみを少なくしようとか、余りぜいたくしないようにしようということは難しいわけであります。ですので、理念的な規定ではなくて、やはりどういった形で実効性を担保していくのか、もう一回、お伺いいたします。  7番目なんですけれども、地方公営企業法が今回適用されるわけですけれども、先ほど申しましたように、私も小さな政府論者ですから、これはするんであれば、思い切って一部適用ではなくて全部適用してもいいんではないかなと思いました。9月議会でも阿部議員が全部適用をした方が理念的には合致するんじゃないかというような質問もあったわけですけれども、水道事業は県が所管しているので、余り組織的にメリットが乏しいというような答弁でありました。メリットが乏しいというぐらいのことであれば、これは定数もふえるわけですから、これ、地方公営企業法を完全に全部適用した場合、地方公務員の身分から離れて地方公営企業法の適用になってきますから、定数外ということにもなっていきますので、全部適用にできないのか、そして、そういった場合、職員は定数外の扱いとして、今回、定数増といろいろ言われていますから、そのあたりの時流から考えても、全部適用考えていいんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。  8番目ですけれども、市民・大学交流センターでシェアードオフィスを誘致していこうと。これ、3月議会で発表されたときには、なかなかアンケートでも手を挙げているところが少なかったわけであります。この前も問い合わせたんですけれども、指定管理者が、今回、議会で決まって、来年から探していくと。それはそのとおりかと思うんですけれども、なかなかオープンまで数カ月の中で、指定管理者だけがシェアードオフィスの誘致を図っていくのは大変ではないかと思っております。市長も15日の会見で、再開発のオープンを前にして万感の思いであるということでありました。そのとおりかと思います。ですので、市の方も協力して全力でシェアードオフィスの誘致を図っていいと思いますけれども、お考えを伺います。  9番目ですけれども、これも同じ相模大野の再開発なんですけれども、これは自動車駐車場、自転車駐車場がありますけれども、都市整備公社とギオンのグループの方で指定管理を受けております。この事業計画書見ますと、自動車駐車場の方に公社の方1名と警備員2名、そして管理員がおります、2名おります。そして、4名で自動車駐車場の方は巡回、1時間ごとにして、モニターで見て、1時間ごとに警備をしていっているというふうになっております。自転車の方を見ますと、これ、南区、中央区同じなんですけれども、相模大野、オダサガ、相武台前と3つの駅の方に、夜の7時から朝6時半まで、自転車駐車場の方は、1名の方が夜、順番に駅を回って巡回しておりますから、これ、適正配置と言えるのかなと。自動車の方は4名いるわけですけれども、自転車は1名であると。自転車の方が、車と違って、自分の自転車か私もよく間違えますけれども、似たような自転車が量販店から買って多くありますから、意外に夜間に鍵がなくなったとか、自分の自転車が見当たらないとか、Gの2番とか、そういったふうに覚えている方、メモとっている方も少ないわけですから、トラブルが多かったりということがありますので、少し自動車の方から自転車に1名、適正配置でバックアップしてもいいんではないかと思います。指定管理者に見直しを求めることができないかをお伺いいたします。  10番目、相模大野の北側に相模女子大とラグビーでならした旧相模台工業、神奈川総合産業高校であったり、大野南中学校がありますけれども、その間のいわゆる市道の南中通が朝、私もきょう、通ってくるときに、もう自転車が10台ぐらい連なっているのを待ったりとか、そういった状況で、テレビにも取り上げられたりもしております。これ、北里大や女子美大に行く自転車の通学者の方、きょう、議会に行く前は8時半ごろ通るわけですけれども、ラッシュの時間帯です。10時ごろ通っても、やはり2限目、3限目に行く方が自転車通っていて、自動車がずーっと、例えば自転車の隊列を抜こうとするときに、前から車が来ましたら、もう一回、自転車の一番最後尾の方までバックして戻ったりとか、非常に危険な事態になっております。ここは都市計画道路の方がちょっと、やはり住宅の立ち退きの関係とかもあって、なかなか通るのが難しい状況になっていますから、何とかこの危険性を回避しなきゃいけないのかなという地域の声もあります。さりとて、高架橋をつくったりとか、トンネルをやったり、なかなか大型事業をするのは難しいですし、時間もかかりますから、これ、時限的に回避する方法として、今、大野南の給食センター、再三、取り上げさせていただいておりますけれども、市の方がこれは空いた土地を歩道の方、拡幅の方、つい2週間前から始めております。大分、それで見通しよくなったと思っております。南中の方と、今、県の方の総合産業高校ですけれども、これ、もともと同じ国有地でしたから、校庭の方も面積の要件とかありません。プールとかもそこにあるわけではないので、同じように歩道を拡張して自転車レーンを設ければ、半分ぐらい、この自転車の隊列の危険性が回避されるんではないかと思っております。本市も自転車のレーンや安全に関して、かなり取り組んでおりますので、そういった整備ができないのかお伺いいたします。  最後ですけれども、丸1カ月前の10月29日から臨時国会が招集されまして、そのときに解散来るかもなと思いましたけれども、思いのほか、こういった事態になってまいりました。年の瀬ということで、12月16日、投票率の方も、急な解散でもありますし、慌ただしい季節でありますから、政権交代の選挙であったり、2005年の郵政解散選挙に比べたら、いま一つ盛り上がりが少ないと思っておりますから、投票率の低下が心配されます。ですので、選挙公報の方、例えば南区は、前回申し上げたように、世帯の半分ほどしか新聞折り込みでは入りません。ですので、例えば今回からホームページに選挙公報をアップしたりとか、全戸配布、なかなか今からするのは難しいかと思います、来週ですから。そういった働きかけを選挙公報の配布方法など工夫しまして投票率のアップができないのか、最後お尋ねして1問目を終わります。 ○中村昌治議長 休憩いたします。    午前10時41分 休憩 -----------------------------------    午前11時00分 開議 ○中村昌治議長 再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続けます。  答弁を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 大槻議員の御質問に逐次お答えを申し上げます。  初めは、古典の日に関する御質問でございますので、後ほど教育委員会から御答弁をさせていただきたいと思います。  初めに、国旗の取り扱いについてでございます。国旗につきましては、開庁日等におきまして、市役所本庁舎や各総合事務所、消防署本署などで掲揚を行っているところでございます。また、震災に対します弔意表明のための半旗の掲揚など、必要に応じ、統一的な対応を図っているところでございます。各施設におきます通常時の国旗の掲揚につきましては、施設の態様や管理の状況が異なっていることから、統一的な基準を設けることは、今のところ、考えてございません。  次に、職員定数についてでございます。職員定数につきましては、より簡素で効率的な行政運営の推進を目指しまして、これまでも適正な管理に努めてきたところでございます。政令指定都市への移行に際しましても、事務事業の見直しなどを進めることによりまして、職員定数を増員せず、人員を確保してきたところでございます。一方で、職員定数につきましては、社会経済情勢の変化や地方分権の進展などの状況を踏まえながら、引き続き行政改革の取り組みを進めつつ、より多様化、高度化する市民ニーズに的確に対応していく必要があると考えているところでございます。こうしたことから、今回の見直しにつきましては、健康福祉部門や危機管理部門、広域交流拠点の形成に向けましたまちづくり部門等を中心に、必要な職員定数を重点的に配分するなど、市民サービスのさらなる向上に最適となります人員体制の構築を目指すものでございます。  次に、定数管理の考え方についてでございます。本市におきましては、委託化や民営化など民間活力の活用や事務事業の見直しなどを進めていくことによりまして、より簡素で効率的な行政運営を推進してきたところでございます。他の政令指定都市と比較いたしましても、本年4月現在でございますが、本市の人口1万人当たりの職員定数につきましては、福岡市に次ぎまして2番目に少ない状況にありますことから、効率的な行政運営を行っているものと考えております。今後につきましても、必要度、重要度の高い事務事業に対しまして、重点的に定数を配分しつつ、さらなる民間活力の活用を図るなど、引き続きまして行政改革の取り組みを推進しまして、職員定数の適正管理に努めてまいりたいと思っております。  次に、職員の時間外勤務についてでございます。長時間にわたる時間外勤務が行われることにつきましては、効率的な行政運営及び職員の健康管理の面からも課題があると認識しておりまして、管理職に対しまして適正な管理を行うよう、厳しく指示をいたしたところでございます。これまでもノー残業デーの実施や、午後7時以降の時間外勤務の原則禁止、週休日の勤務の振りかえなどに取り組んでまいりましたが、今回、改めまして月60時間を超える職員のいる職場に要因分析、そして縮減対策の実施を命じまして、指導徹底を図っているところでございます。職員一人一人がこれまで以上にコスト意識を持って、計画的かつ効率的に職務を遂行し、公務能率の向上を図りながら、一層の市民サービスの充実に取り組んでまいりたいと考えております。  次に、職員の給与の削減についてでございます。本市の一般職の給与につきましては、地方公務員法の情勢適応の原則の趣旨にのっとりまして、人事委員会勧告の内容を基本としました給与改定を行っているところでございます。今後とも人事委員会からの給与勧告や本市の財政状況等を考慮いたしまして、適切に対応してまいりたいと考えております。  次に、恒常的な低所得者への国民健康保険税の減免措置の拡充についてでございます。国民健康保険税は、所得に応じて御負担をいただく応能割と所得にかかわりなく加入者1人当たり及び世帯当たりで御負担をいただきます応益割によって構成されているところでございます。国保税の減免につきましては、失業や事業不振などによりまして所得が大幅に減少したため、前年所得をもとに賦課された国保税の支払いが困難となった世帯に対しまして、応能割額を減額、または免除する措置でございますので、所得が低いことのみでは減免対象となるものではございません。なお、応益割につきましては、一定の所得以下の世帯につきまして所得に応じて応益割の7割、5割、2割の法定軽減が行われておりますので、低所得者に対します一定の配慮はなされているものと考えているところでございます。  次に、保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてでございます。本条例につきましては、利用者の適正な処遇を図る観点から、利用者の人格の尊重や人権の擁護等に関する基準を追加しております。障害者や高齢者に関する施設等につきまして、厚生労働省令におきまして、これらの基準が規定されておりまして、今回の条例におきましても同様に規定がしておるところでございますが、保護施設等につきましては、昭和41年の厚生省令制定以降、これまで大きな制度改革もなく、これらの基準が追加されることがございませんでした。こうしたことから、今回の条例の制定に当たりましては、保護施設等の基本的な事項といたしまして追加をすることといたしたものでございます。  次に、地球温暖化対策推進条例についてでございます。地球温暖化対策をより一層推進していくためには、市民一人一人の積極的な取り組みが重要であるんじゃないかと、このように考えているところでございます。本条例におきましては、省エネ型の生活様式への転換、環境に配慮した消費行動の実践などのほか、エコドライブの推進や廃棄物の発生抑制など、市民の皆様が日常生活におきまして取り組んでいただく対策を数多く盛り込んだところでございます。こうした対策を着実に推進していくためには、市民の皆様に対しまして、地球温暖化対策の重要性や条例への理解を深めていただくための普及啓発が大変重要になってくると、このように思っております。このため、広報紙やパンフレット、ホームページなど、さまざまな媒体を活用いたしまして幅広い周知に努めるとともに、また、現在設立に向け準備が進められております地球温暖化対策地域協議会が行います普及啓発活動や環境教育などの機会を通じまして、地球温暖化対策の重要性に関しまして、さらなる周知や理解の促進を図ってまいりたいと考えております。  次に、下水道事業に地方公営企業法を一部適用する理由についてでございます。全部適用する場合は、組織の独立性を図るため、新たな組織体制が必要となりまして、コスト面等の課題もあるため、現行の組織体制を運用することで効率的な事業運営を目指すこととしまして、一部適用を選択させていただいたものでございます。  次に、全部適用とした場合の職員の定数上の扱いについてでございますが、市長部局の定数とは別に、公営企業の定数といたしまして市長が条例で定めることとなります。  次に、市民・大学交流センターのシェアードオフィスについてでございます。シェアードオフィスにつきましては、市民活動団体等の皆様が入居いたしまして、アドバイスやコンサルティングを受けながら、大学との連携を深めまして、センターを拠点に活動を広げていただくことを目的としておりまして、これまでも広報紙、ホームページの活用や愛称募集などを通じまして、広くPRに努めてまいりました。来年の1月からは入居者募集を始めることから、こうした取り組みとあわせまして、事前のアンケートで関心の高かった団体等に対しましては、指定管理者と連携いたしまして、直接訪問をしまして、入居のメリットを御説明するなど、積極的な働きかけを行ってまいりたいと思っております。  次に、相模大野西側自動車駐車場及び自転車駐車場に係ります管理員等の配置についてでございます。自動車駐車場につきましては、質の高いサービスの提供と市民が安心して利用できることを管理運営方針といたしまして、施設の形態や設備の仕様等を踏まえました事業計画書に基づきまして適正な運営が行われるものとしまして管理者を指定するものでございます。また、既に供用開始しております自転車駐車場の夜間の管理運営につきましては、警備員によります巡回や防犯カメラの設置のほか、専用のコールセンターによりましてトラブルの対応を行ってまいりたいと思っております。来年3月の全体の供用開始後は、同じ敷地内にございます両施設間で緊密な連携を図ることによりまして効率的な管理運営を行えるんじゃないかなと、このように思っているところでございます。  次に、市道南中通の安全対策についてでございます。自転車通行環境の整備につきましては、自転車対策基本計画に基づきまして、自転車道等の整備、歩行者、自転車等の通行区分の明確化によります自転車通行環境ネットワークの形成に向けまして、現在、整備候補路線の選定を行っているところでございます。市道南中通につきましても、この検討の中で、駅周辺における自転車の利用実態や公共施設の立地状況、市南部地域のネットワークの形成などを踏まえまして検討してまいりたいと考えております。  市選挙管理委員会に対します御質問につきましては、市選挙管理委員会からお答えを申し上げます。  私からは以上でございます。 ○中村昌治議長 教育長。 ◎岡本実教育長 教育委員会にかかわる御質問にお答えをいたします。  古典の日と古典を活用した教育の機会についてでございますが、学習指導要領では、伝統や文化に関する教育の充実が掲げられておりまして、日ごろから小中学校において、各教科で実施をしているところでございます。国語科でことわざや古文などの学習、音楽科では民謡や和楽器などに関する学習、図工・美術科では浮世絵など日本のすぐれた美術作品についての学習など、子供たちが古典に関心を持ち、その魅力に触れる学習を行っております。教育委員会といたしましては、古典の日が設けられました趣旨を踏まえ、子供たちが古典を通して日本のよさを再認識し、郷土の伝統や文化を理解できるよう、今後も古典に関する学習の充実に努めてまいります。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 市選挙管理委員会事務局長。 ◎瀬戸茂美市選挙管理委員会事務局長 選挙管理委員会にかかわる御質問にお答えいたします。  今回の第46回衆議院議員総選挙は、今月16日の解散を受けて執行されるため、準備期間が大変短く、対応に苦慮しているところでございます。その中で、選挙公報につきましては、従来と同様に新聞折り込みによる配布方法を採用してまいりますが、神奈川県では県のホームページに掲載する準備を進めていると伺っておりますので、本市のホームページにもリンクを設ける予定でおります。このほか、投票率アップのための取り組みといたしまして、広報さがみはら号外の発行や市ホームページでのお知らせのほか、各世帯宛てに郵送する入場整理券の封筒などを活用して投票総参加の呼びかけを行ってまいりたいと存じます。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 7番大槻研議員。 ◆7番(大槻研議員) 再質問ですので、自席より行わせていただきます。  古典の日なんですけれども、今の御答弁ですと、明確に来年の11月1日にこれをするというところまでは、まだプランができていない面も当然あるのかなと思いましたので、これ、私からの提案なんですけれども、古典の中でも日本の原点を考えるということで、古事記、日本書紀とありますけれども、ことしがちょうど太安万侶が古事記を編さんして1,300年になりますから、領土問題のさなかでありますので、古事記を扱うのもひとつよいのではないかなと思っておりますので、お尋ねします。あと、日本も道徳心、今、なかなか薄れているというような風潮もありますので、儒教国家がまた日本の成り立ちでもあります。特にこれ、行政、政治でも論語の観点というのが、上をたっとび民を慈しむというような素養の面もありますので、古事記、論語を教材として、現段階でも少し、もちろん、教科書とか入っていますけれども、古典の日では、特に取り扱ってもいいのではないかなと、お尋ねいたします。  国旗なんですけれども、統一的な基準を設ける考えはないということでしたが、例えば一番近い祝日というと、勤労感謝の日、11月23日でしたが、古来より新嘗祭というふうになっております。ですので、祝日、休むところだけ休むというんではなくて、祝日なんですから、この日ぐらいは祝日の成り立ちを考えながら、市の施設で掲揚したり、それぐらいの統一的基準があってもいいのかなと。各館で対応が違うということであれば、各館ごとに祝日で掲げようという基準を設けてもいいのではないかと思いますので、お尋ねします。これはなかなか難しいかもしれませんが、能登半島では各家庭で国旗の掲揚をするために購入費を補助するというような自治体もありますが、なかなか72万の自治体ではそこまで難しいかと思いますので、これはそこまで取り組んでいる自治体もあるという紹介にとどめます。  次に、定数条例なんですけれども、民間活力の導入ということで、これ、単にどんどんアウトソーシングするというだけではなくて、もっと民間の力を活用していこう、市の方でも広報紙、ホームページに広告を掲載しておりますけれども、市の封筒、大きい封筒の方は、裏見ると真っさらなんですけれども、ほかの自治体見ますと、こういった企業広告が載って、これで例えばいろんなポスティングの配布料を広告代から捻出していると、そういった自治体もありますので、広告事業の拡充、拡大をしてもいいのではないかと思いますが、お伺いします。  ネーミングライツも、市の方でも取り組んでおりますけれども、例えば市営斎場にもネーミングライツを設けるという自治体もありまして、私も斎場でやるのはどうかなと思ったんですが、いろんな仏壇であったりとか、そういった大手のメーカーがありまして、結構、参入している企業もありましたので、ネーミングライツ、集まりやすいのではないかと思いますので、お尋ねいたします。  次に、職員給与に関する報告なんですけれども、今回据え置きで行くということで、一つ提案なんですけれども、これ、もう一回、先月に出た職員定数管理計画、一番裏のページ、12ページ見ますと、やはり社会経済情勢や国等の動向を踏まえながら、引き続き努めてまいりますということでございます。ですので、今、いろんな政権公約の論議がなされておりますけれども、日銀から金融緩和、大量にやりまして、デフレ脱却しようと、インフレターゲット設けようと、非常に今、大きな争点になっております。ですので、もし来年以降、そういった形でデフレ脱却に向かってインフレになっていくと。そうしますと、一番打撃を受けるのが公務員であったり、年金、固定収入しかない方であります。ですので、逆に言いますと、デフレの間、インフレになるまでの間に議員報酬も含めて行政の給与も時限的に削減する、マクロ経済スライドとまで言いませんけれども、インフレになると、なかなか給与削減しにくくなってくると思います。ですので、時限的にしていくのも一策ではないかと思いますので、お尋ねします。  温暖化対策の実効性なんですけれども、やはりなかなか実効性、しっかり明記していかないと難しいのではないかなと思います。例えば、この条例見ますと、32条にしっかり頑張った方、市民を顕彰するとあります。これは非常にすばらしいことですけれども、顕彰するだけではなくて、余り取り組んでないところ、もっとひどいところに関しては、勧告権を持って少し、これ、別に取り締まれとか罰則設けろというところまで踏み込みません、勧告まではしてもいいのではないかと思います。例えば環境庁が発足したときに、環境庁長官が、例えば通産省に対して、公害がひどいところにいろいろ勧告権までしか言えなかったんです、規制まではできなかった、余り、弱小官庁と言われていたわけですけれども、条例でもって企業や事業者、経済、なかなかやり繰り大変な中で、経済活動とめろというところまで難しいんですが、一つ、勧告まではしてもいいのではないかと思います。そういった条例に明記できないか、お尋ねいたします。  この条例、3条から5条までが市と事業者と市民の責務書かれておりますけれども、事業者、市民は市が取り組むことに関して、協力をしなければならないと強目に書いてありますけれども、市の方がものとするということで、なければならないというような強い書き方になっておりますけれども、そういった責務に関して、この3者、違いがあるのかお尋ねいたします。  次に、下水道事業なんですけれども、全部適用にした方がいいんではないかと、先ほど申し上げましたが、例えば地方公営企業法38条の4を見ますと、給与に関しては議会の議決を要すということで、完全に全部適用にしても、特殊法人とかみたいに給料とか退職金お手盛りになるということありません、議会の方でしっかりチェックが及びますから、人事委員会の勧告とか待たずに、地方公営企業、下水道管理者の方で人件費の圧縮であったり、努めることができますので、そういった観点からも、これ、アウトソーシングしてもいいんではないかと思いますが、いかがでしょうか。  次に、シェアードオフィスなんですけれども、きのうも大崎議員から提案ありましたけれども、答弁で、この温暖化の地域協議会は地域の温暖化対策のかなめであるといった部長の答弁もありましたので、地域のかなめということであれば、シェアードオフィスに誘致を図っていって、結構、最近、大学でも環境に取り組むサークルふえておりますから、シェアードオフィスに適しているんではないかと思いますが、いかがでしょうか。  最後、総選挙なんですけれども、これ、大変、市の方でも時間がない中、やり繰りに苦慮されているかと思いますが、被災地の方がもっと大変であります。今まで福島の県議選や宮城の県議選、仙台の市議選とありましたけれども、これはスポット選挙でしたから、ちょうど1年前ぐらいでした。全国からやはり応援、市の方も含めてしていたわけであります。例えば福島の方ですと、不在者投票の方が6割という町もありますから、これ、投票用紙発送事務だけでも大変です。これは別に専門の選挙の職員でなくてもできますので、被災地に支援ということで、2度目の冬という言葉もありますから、選挙事務の支援を本市としてもしてはいいんではないかと思います。お尋ねいたします。  で、これ、被災地に支援するだけではなくて、福島からも避難者の方、たくさん来られていますから、これは御自身で不在者投票を請求する方は意識あるわけですけれども、ほかの方はほとんど、テレビでもなかなか福島の選挙情勢とか、誰が立候補しているか知らないという方も多いわけです。図書館には、しっかり福島民報とか地方紙が置いてありますけれども、例えば公示日の次の朝刊を自治体から相模原市に避難している方に、各被災地の自治体から新聞が送られていくということはなかなか難しいと思いますので、本市の方でそういったような情報提供をしたり、例えば比例代表や最高裁判所の国民審査であれば、小選挙区の方の選挙公報を送っても、被災地の方々が書かれておりませんから、比例代表分と国民審査に関しては選挙公報を避難者の方に送ってあげてもいいのではないかなと思っております。  これで再質問を終わらせていただきます。 ○中村昌治議長 学校教育部長。 ◎小泉和義学校教育部長 学校教育における古事記及び論語の扱いについてお答えいたします。  中学校の社会科では古事記などの神話、伝承を通して、当時の人々の信仰や物の見方などについての学習を行っております。また、小中学校の国語科では論語などを教材として言語文化への興味関心を深めるとともに、登場人物や作者の思いなどを想像する学習を行っております。教育委員会といたしましては、今後も学習指導要領に示されております伝統や文化に関する教育の充実に努めてまいりたいと考えております。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 総務部長。 ◎隠田展一総務部長 国旗の取り扱いについてお答え申し上げます。市の施設において国旗を統一的に祝日に掲揚すること、また、施設の種類ごとに国旗の掲揚に係る基準を設けることにつきましては、祝日において職員の配置をしていない施設があること、あるいは掲揚台のない施設があることなど、施設ごとの管理の状況や対応が異なっておりますことから、基準は設けず、各施設の管理者がそれぞれの施設の状況に応じて掲揚することといたしたいと考えております。  次に、市の封筒に広告を掲載することについてでございますが、本市におきましては住民票の写し等を入れる窓口用の封筒について、広告入りの封筒を導入しているところでございます。全庁的に使用しております共通の封筒につきましては、福祉や税金など多様な業務に使用されておりますことから、場合によりましては送付対象者にそぐわない種類の広告が掲載されてしまうおそれなど、掲載広告の選定に難しさがあることから、現状では行っていないところでございます。しかしながら、厳しい財政状況でございますので、封筒への広告掲載の可能性につきまして、さらに検討してまいりたいと考えております。  次に、職員の給与の引き下げについての御質問でございますが、これまでも情勢適応の趣旨にのっとりまして、人事院勧告や人事委員会勧告の内容を基本といたした給与改定を行ってきたところでございます。その結果ですけれども、平成19年4月時点における一般行政職の平均給与月額は約53万5,000円でしたが、平成24年4月時点では約46万3,000円となっており、約ですが、7万2,000円の減額となっております。今後につきましても、人事委員会の勧告や本市の財政状況等を考慮して対応してまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○中村昌治議長 市民部長。 ◎佐藤浩三市民部長 ネーミングライツ及び市民・大学交流センターに関する御質問にお答えをさせていただきます。  初めに、市営斎場へのネーミングライツ導入についてでございます。市では、本年8月から文化施設、スポーツ施設、イベントなど、さまざまなものにつきましてネーミングライツの提案型募集を行っておりまして、市営斎場もその一つとなっております。今後、御提案をいただいた際には、人生終えんの儀式でございます火葬を行います施設としての特殊性、また、故人への尊厳ですとか御遺族の心情などを十分に配慮いたしまして、適切に対応をしてまいります。  次に、市民・大学交流センターのシェアードオフィスについてでございます。シェアードオフィスは、センターの設置及び管理について定めた条例におきまして、大学と連携し、地域の課題解決や活性化に向けた地域活動、市民活動を行おうとする団体等に対しまして利用承認を行うこととしております。この施設につきましては、議員のお話の団体も含めまして、広く市民団体等の皆様に活用していただきまして、大学との連携を深め、活動を広げていただきたいと考えておりまして、来年1月からの募集に当たりましては、皆様に利用条件ですとかメリットを十分に御理解をいただきまして入居につながっていきますように、さまざまな手段を使ったPRを行うなど、積極的な働きかけを行ってまいりたいと考えております。  以上でございます。 ○中村昌治議長 環境共生部長。 ◎森多可示環境共生部長 次に、地球温暖化対策推進条例についてでございます。  今回御提案申し上げましたこの条例でございますけれども、地球温暖化に関し、市民、事業者、市など、各主体の果たすべき責務や取り組むべき基本的な対策などを示したものでございます。この責務を果たす上では、各主体の自主的かつ積極的な取り組みを促すことが最も必要であると、こういう認識に基づきまして、規制的手法によることではなく、実行に移していただくよう、また、市はそうした行動が促進されるよう、必要な支援を積極的に講じていくという、こういう考えを基本としてございます。今後は、この条例と本年3月に策定いたしました地球温暖化対策実行計画、これを両輪として、本市におきます温暖化対策の推進に努めてまいりたいと、このように考えてございます。  次に、条例における規定方法についてでございます。この条例では、先ほどお話ししたとおり、各主体みずからが温暖化対策に対する理解を深めつつ、自主的かつ積極的に取り組んでいただくことが重要であると、そういう認識に立ってございます。各主体が個々に取り組むことが可能な対策については努めなければならないなどという努力義務として規定してございます。また、市みずから率先して果たすべき責務を総括的に定めたのは第3条でございますけれども、各項において推進するものとする、講ずるものとするなど積極的に取り組むことをみずからに課した、そうした規定となっており、また、市が市民、事業者等との連携によって取り組むものについては努めるものとするという、そういう規定の形式としております。お尋ねにございますような主体による取り組みの際というのは、特別ございません。  以上でございます。 ○中村昌治議長 土木部長。 ◎古川交末土木部長 下水道事業に地方公営企業法の全部適用とする考え方についてでございますが、全部適用の場合は、今まで市長部局が行っていた人事、給与、労務管理業務などは企業が単独で行うことから、管理部門拡充や事業管理者の設置等の人件費等が増大することとなることから、コスト面に課題があるということで、現行の組織体制を運用することで効率的な事業運営を目指すこととし、一部適用としたものでございます。一部適用につきましては、下水道事業に従事する職員の給与等を初め、下水道事業に特定されるものは下水道事業会計で負担することとしており、これまで以上に経費区分の明確化が図られるものと考えております。  以上でございます。 ○中村昌治議長 市選挙管理委員会事務局長。 ◎瀬戸茂美市選挙管理委員会事務局長 東日本大震災の被災自治体への選挙事務支援についてお答えいたします。  昨年の夏から冬にかけ、被災地では延期されていた地方選挙が実施されましたが、その際、全国の選挙管理委員会では事務局職員を派遣して選挙事務を支援しておりました。本市も政令指定都市の一員として、福島県飯舘村役場の避難先に職員を派遣し、不在者投票などの事務に従事いたしました。しかしながら、今回の解散総選挙につきましては、市役所内の各部局からの応援を得て選挙事務に従事している現状では、被災地への職員派遣等、選挙事務支援は難しい状況でございます。  次に、本市に避難している方への被災自治体の候補者情報などの提供についてでございますが、立候補の状況や選挙公報の取り扱いにつきましては、各被災自治体の選挙管理委員会が選挙人の被災状況に応じ、それぞれ対応されるものと考えておりますが、不在者投票等で本市の選挙管理委員会の窓口にお越しの際などには丁寧な対応に心がけてまいります。  なお、選挙公報につきましては、ホームページへの掲載が可能となり、今回の選挙につきましても総務省が特設のページを設けると伺っておりますので、本市ホームページにリンクを設け、選挙に関する情報の御案内をしてまいりたいと考えております。  以上、お答え申し上げました。 ○中村昌治議長 7番大槻研議員。 ◆7番(大槻研議員) 済みません、時間がないので簡単に2つですけれども、温暖化条例で、東京電力が外部から石炭火力の電気を買おうという事業計画を出しておりますから、これはちょっとクリーンエネルギーとは言えない逆行している資源だと思いますので、市の温暖化条例に鑑みて、これ、何か物を言ってもいいんではないかなと思っております。東電から本市の方、電気買っておりますので。  最後ですけれども、なかなか被災地に選挙事務の職員を送るのは難しい、確かにそうかと思います。であれば、前にも申し上げました投票所の投票日の臨時職員、新成人に200人、登録、応募があったということです。70人、今回の総選挙で本市の方でも新成人の方が臨時職員に携わるということですから、残り130人の方は、そういった意思はあるわけです。ですので、これは被災地へということであれば、冬休みでもありますし、行かれる方もありますので、呼びかけていってはいかがかと思います。選挙、大変かと思いますけれども、無事に終わりまして、本会議迎えたいと思います。  どうもありがとうございました。 ○中村昌治議長 これをもって質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議案第114号外63件は、お手元に配付した委員会付託表に記載のとおり各常任委員会に付託いたします。 ----------------------------------- △日程65 諮問第1号 異議申立てに関する諮問について(総務委員会審査報告) ○中村昌治議長 日程65諮問第1号を議題といたします。  本件に関する委員長の報告を求めます。宮下奉機総務委員会委員長。    〔総務委員会委員長登壇 拍手〕 ◆宮下奉機総務委員会委員長 ただいま議題となりました諮問第1号異議申立てに関する諮問についてにつきまして、去る11月19日総務委員会を開催し審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告を申し上げます。  初めに、個人情報を含む詳細な情報の提供を求めるため、秘密会としたい旨の意見があり、秘密会とすることについて起立により諮ったところ、賛成者少数により秘密会としないことに決しました。  質疑では、本諮問の審議結果を受け、異議申立人が議会に対して損害賠償請求や訴訟などを行う可能性、提供されている異議申立書の写し及び主治医の報告書など、添付書類のさらなる情報開示の可否、異議申立書の取り扱いについての申立人への説明状況が問われました。申立人の健康状態に関して、懲戒免職処分の理由となった事件を起こす以前に病気を把握した経緯と健康上の配慮に係る対応状況、懲戒免職処分を決定したときの診断書の提出状況等が問われ、関連して職員全般に対しての健康管理の考え方、人事上の配慮等が尋ねられました。さらに、懲戒免職処分における退職金支給に対する考え方、相模原市職員の退職手当に関する条例の規定に退職手当等の全部または一部を支給しないこととする処分を行うことができる、いわゆるできる規定を設けた理由が尋ねられました。  採決を行った結果、諮問第1号は、出席委員総員の賛成により異議申立てを棄却することに異議ないものとすべきであると決しました。  以上で総務委員会の審査報告を終わります。(拍手) ○中村昌治議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。  質疑はありませんか。50番江成直士議員。 ◆50番(江成直士議員) 50番、江成です。  ただいま委員長からの報告をいただきました。初めての諮問ということで、大変な難しい審査だったというふうに思いますけれども、本当にお疲れさまでした。そのことを踏まえまして、若干の確認と質疑をさせていただきます。  まず、経過の報告の中で、秘密会にする求めがあったという、これが少数で否決されたということでしたけれども、その経過からしますと、表決の結果、総員賛成というふうに報告がありましたけれども、この経過からしますと、当然、表決に参加できないという態度表明としての退席があったのではないかというふうに承知をしていますけれども、これについてどうだったのか1点確認をさせていただきたいと思います。  それから、本件は退職手当の全額不支給という処分に対して、病気を理由にして処分の取り消しを求める異議申立て、そして、この異議申立てについて棄却をするという理事者の決定についての諮問でございます。退職手当の13条には、非違の内容及び程度、それから非違行為が公務の信頼に及ぼす影響、そして非違行為に至った経緯について、これらを勘案して全部又は一部を支給しないことができるという規定になっているわけですけれども、議案の中に準備をされた資料を拝見いたしますと、非違の内容と程度、それから非違行為が公務に及ぼす影響の重大さ、これらについての一定の認識を持つことはできるわけですけれども、非違行為に至った経緯については、申立人そのものが病気との関係において理由を示している以上、この部分の資料が極めて薄い、いわばほとんどないというふうに言って等しいんではないか、こんなふうに私どもとしては考えるわけですけれども、特に非違に至った経緯について、どのような資料が提示をされ、また、それについてどのような審議が行われたのか。私どもとしては、理事者の決定が、この処分が条例規定に基づいて厳正に行われたということについて認識を持つ、そういう認識に立つということについてやぶさかではないわけですけれども、この認識はまだ推認にすぎないわけで、推認で是非を判断するということは、議会のチェック機能からいってできないというふうに思慮いたしますので、その点も含めて御回答いただけたらと思います。  以上です。 ○中村昌治議長 宮下奉機総務委員会委員長。自席で結構です。 ◆宮下奉機総務委員会委員長 ただいま江成議員の質問、2つございましたが、お答えいたします。  総員賛成ということですが、審査の後半で1人の委員の退席がございました。まず、一つお答えいたします。  それから、非違行為についての質問でございますが、委員会の審査では非違行為についての審査はございませんでした。  以上、お答えいたします。 ○中村昌治議長 他に質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。-  ただいま議題となっております諮問第1号異議申立てに関する諮問については、委員長報告は異議ないものとするものであります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○中村昌治議長 賛成総員。  よって、諮問第1号は異議ないものと決しました。- ----------------------------------- △日程66 議案第179号 人事委員会の委員の選任について(小俣正) ○中村昌治議長 日程66議案第179号を議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 議案第179号人事委員会の委員の選任につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  本議案は、平成25年1月をもちまして任期満了となります人事委員会委員小俣正氏を引き続き選任いたしたく、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の御同意をお願いをするものでございます。  小俣氏の経歴につきましては、裏面の議案第179号関係資料の略歴により御承知をいただきたいと存じますが、昭和50年3月、日本大学商学部を卒業後、昭和50年4月に杏林薬品株式会社に入社され、現在は昭和51年8月に入社されました株式会社昭和真空の代表取締役社長として御活躍をされております。また、本市におきましては、平成22年1月から人事委員会委員として委員の運営に御尽力をいただいているところでございます。  同氏の豊富な知識と経験並びに公正な人柄からいたしまして、人事委員会委員として適任と存ずるものでございます。  以上をもちまして、議案第179号の提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○中村昌治議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第179号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第179号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  ただいま議題となっております議案第179号人事委員会の委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○中村昌治議長 賛成総員。  よって、議案第179号は同意することに決しました。 ----------------------------------- △日程67 議案第180号 人権擁護委員の候補者の推薦について(下鳥良礼) △日程68 議案第181号 人権擁護委員の候補者の推薦について(山本俊彦) △日程69 議案第182号 人権擁護委員の候補者の推薦について(關山長成) ○中村昌治議長 日程67議案第180号から日程69議案第182号までの3件を一括議題といたします。  提出者の提案理由の説明を求めます。市長。    〔市長登壇〕 ◎加山俊夫市長 議案第180号から議案第182号までの人権擁護委員の候補者の推薦につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。  御承知のとおり、人権擁護委員は法務大臣が委嘱するものでございますが、その委嘱に当たりましては、人権擁護委員法第6条第3項の規定により、議会の御意見をお伺いをしまして、推薦をするものでございます。  本市には32名の人権擁護委員がおられますが、そのうち、成瀬貞司氏が平成25年3月31日に、また、飯田政明及び下鳥良礼氏が平成25年6月30日にそれぞれ任期満了となりますので、後任の委員の推薦につきまして横浜地方法務局長から依頼を受けたものでございます。今回は再任の方が1名、新任の方が2名でございます。  初めに、再任の方でございます。議案第180号の下鳥良礼氏は2期目となりますが、昭和47年から平成21年3月まで本市において学校教育に従事され、相模原市立田名中学校校長等を歴任されました。現在は、神奈川県PTA協議会事務局長及び同協議会安全互助会事務局長を務められております。  続きまして、新任の方でございます。議案第181号の山本俊彦氏は、津久井郡農業協同組合に勤務された後、相模原市立緑の休暇村センター及び相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯の副支配人を務められました。地域においては自治会役員を務められ、地域の発展に貢献をされております。  議案第182号の關山長成氏は、昭和48年から平成23年3月まで、本市において学校教育に従事され、相模原市立大野北中学校校長等を歴任されました。地域においては自治会役員を務められ、地域の発展に貢献をされております。  今回推薦をいたします3名の方は、人格、識見とも高く、地域住民の信望も極めて厚く、人権擁護に深く理解をお持ちでございまして、人権擁護委員として適任と考え、推薦するものでございます。  以上をもちまして、議案第180号から議案第182号までの提案理由の御説明とさせていただきます。よろしく御同意くださいますようお願いを申し上げます。 ○中村昌治議長 これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第180号外2件は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、議案第180号外2件については、委員会付託を省略することに決しました。  これより討論に入ります。  討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)  これをもって討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議事の整理上採決を区分して行います。  ただいま議題となっております議案第180号人権擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○中村昌治議長 賛成総員。  よって、議案第180号は同意することに決しました。  ただいま議題となっております議案第181号人権擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○中村昌治議長 賛成総員。  よって、議案第181号は同意することに決しました。  ただいま議題となっております議案第182号人権擁護委員の候補者の推薦については、原案のとおり同意することに賛成の議員の起立を求めます。    〔賛成する者あり〕 ○中村昌治議長 賛成総員。  よって、議案第182号は同意することに決しました。 ----------------------------------- △日程70 相模原市選挙管理委員の選挙(井上正明、溝呂木和之、寺山 猛、小林一郎) ○中村昌治議長 日程70相模原市選挙管理委員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  お手元に配付した名簿に記載のとおり、相模原市選挙管理委員に井上正明氏、溝呂木和之氏、寺山猛氏、小林一郎氏を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名した井上正明氏、溝呂木和之氏、寺山猛氏、小林一郎氏を相模原市選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました4名の方が相模原市選挙管理委員に当選されました。 ----------------------------------- △日程71 相模原市選挙管理委員補充員の選挙(田中武夫、柳 さゆり、高久 薫、下薗照記) ○中村昌治議長 日程71相模原市選挙管理委員補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。  お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、議長において指名することに決しました。  お手元に配付した名簿に記載のとおり、相模原市選挙管理委員補充員に田中武夫氏、柳さゆり氏、高久薫氏、下薗照記氏を指名いたします。  お諮りいたします。ただいま議長において指名した田中武夫氏、柳さゆり氏、高久薫氏、下薗照記氏を相模原市選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしました4名の方が相模原市選挙管理委員補充員に当選されました。  なお、補充員については、補充順位を定めることになっておりますので、議長において補充順位を指定することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、議長において指定することに決しました。  1番田中武夫氏、2番柳さゆり氏、3番高久薫氏、4番下薗照記氏、以上のとおり指定いたします。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村昌治議長 御異議なしと認めます。  よって、補充順位は、1番田中武夫氏、2番柳さゆり氏、3番高久薫氏、4番下薗照記氏、以上のとおり決しました。 ----------------------------------- △日程72 陳情第10号 安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等の大幅増員を求めることについて △日程73 陳情第11号 介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求めることについて △日程74 陳情第12号 社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求めることについて △日程75 陳情第13号 県民のいのちと暮らしをまもる県単独制度と県有施設等の継続を求めることについて △日程76 陳情第14号 国民健康保険への国庫負担の拡充を求めることについて △日程77 陳情第15号 尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を含めた対応を求めることについて △日程78 陳情第16号 拙速な人権委員会設置法の制定に反対することについて ○中村昌治議長 日程72陳情第10号から日程78陳情第16号までの7件は、お手元に配付した委員会付託表に記載のとおり各常任委員会に付託いたします。  以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。  次回の本会議は、12月17日午前9時30分より開くことにいたします。  本日はこれをもって散会いたします。    午前11時59分 散会