非公式アーカイブ・記録票

【議運】平成22年 5月 議会運営委員会 05月13日-01号

種類
議会運営委員会 議会の運営(会期・日程・議案の扱い)を決める委員会。会議全文を収録
開催日
2010-05-13(2010年(平成22年)5月13日) 2010年度
会議
相模原市 平成22年 5月 議会運営委員会 05月13日-01号
確認項目
  • 出典 出典確認済み 公式資料の URL と照合済み
  • 本文 公式会議録の発言集の複製 原本本文(会議録パック)
  • 話者・区切り 発言単位あり 運営者が区切りと話者を確認
  • 質問・答弁の対応 対象外 この種類の記録に答弁の対応はありません
  • 要約・解説 なし
各項目は記録のデータから計算しています(v0.6.45)。整備レベル L3 L3:公式出典との照合済み 整備レベルとは
出典
出典確認済み
収録範囲

議会運営委員会は、議事の経過が分からないと内容を追いにくいため、会議全文を基本に収録しています(発言は運営者のものに限りません)。

質問と答弁(読みやすい表示)

会議録の記号(◆=質問者、◎=答弁、○=議長)から機械的に区切って並べた表示です。区切りや項目名は運営者が確認したものではありません(整備レベル L3)。原文は下の「原文を表示」で確認できます。

質問した項目
  1. 文言

本人の質問 2 回・答弁 23 回(収録範囲外の他の議員の発言 52 件は参考として折りたたみ)。青の枠が議員の質問、緑の枠が市側の答弁です。 文脈として含まれた他の議員の発言は折りたたんで表示します。

阿部善博の発言(3 件) 本人の発言に「本人」の印と太い枠を付けています。番号を押すとその発言へ。
  1. 1 新政クラブとしては、市民連合、公明党からあった話はすごく大事な部分だと思っており…
  2. 2 秘密会の扱いとか傍聴規程に関してだが、案文の整理とか書き方の工夫とかは、持ち帰っ…
  3. 3 監査委員会からやってもらって、必要に応じて、場合によっては農業委員会という形でど…

出席者名簿(会議録の出席者欄。発言ではないので、発言の並びからは外しています)

 野元好美  加藤明徳  古内明 △ 米山定克  阿部善博 ○ 中村昌治  二木栄一  大沢洋子  須田毅  藤井克彦  角尾彰央

会議の全文を開く 発言 161 件。長い記録なので折りたたんでいます。上の目次の番号や、画面下の「次へ」を押しても開きます
議長 中村委員長:ただいまから議会運営委員会を開会する。 出席委員は11名で定足数に達している。 …(進行)

ただいまから議会運営委員会を開会する。

出席委員は11名で定足数に達している。

お諮りする。本日の委員会傍聴を許可することに異議ないか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議長 中村委員長:異議ないので、これを許可する。 これより日程に入る。

相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定につ

いて

議長 中村委員長:相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定についてを議題とする。 …(進行)

相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定についてを議題とする。

本件については、各会派の意見が分かれており、本日午前中に協議してもらうことになっていたので、よろしくお願いする。

まず、各会派の意見を伺いたい。

新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 須田委員

第4条の2項については、従来どおり、議員定数の2分の1ということで確認した。7条については、賛否を問う必要がある場合が余り想定されないので、前回、あってもいいのではないかということだったが、協議して、要らないということになった。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

我が会派としては、考え方は前回と変化はないが、4条については2分の1、賛否については必要ないのではないかということと、前回の議運で議員にかかわる云々という議論があったように記憶しているが、目的の中の市政等の等の部分に入ってくると思う。例えば、場合によっては、議員にかかわるさまざまな部分で、これはまだ公開すべきものではない、非公開でやらなければならないという案件も─それだけに限らないとは思うが─出てくるかと思う。素案の中には公開、非公開という部分しかないが、この辺は必要性があるのではないかと思う。ほかの会議規則の中では、そういうものは、いわゆる秘密会というのか、そういう部分であるのだろうが、名称は、やはり公開か非公開かという部分で、その議論も必要ではないか。これはまた、皆さんとの議論にゆだねたいと思う。

議長 中村委員長:民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

私どもは、第7条で、賛否を問うというはっきりとした言い方よりは、例えば、意思を決定する場合はというような、もうちょっとやわらかな言い方で載せた方がいいのではないかということで、以前と変わらない。

議長 中村委員長:招集の関係はどうか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

このままでということである。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

4条の2項については4分の1、変わらずで、第7条については、前回のを修正して、全協の性格上、必要なしという見解に達した。

議長 中村委員長:市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

4条の2項は2分の1、7条については、この文言は必要なしということでまとまっている。

議長 中村委員長:共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 藤井委員 質問へ

4条の招集要件については、原案のとおり、4分の1ということである。成立要件が過半数ということとの考え方だが、基本的に招集要件と成立要件は意味が違うので、これは別であるというのは何ら問題はないと思うし、前回の会議の中で事務局から、招集要件は、本会議は4分の1、委員会は2分の1になっているという話があったが、委員会というのは10人前後の少ない人数だし、それを2分の1とするのは、ある意味、理解できる。本会議の場合に4分の1となっていることとの整合性の方が大事ではないかということで、やはり4分の1が妥当だという意を強くした。7条の賛否を問う必要がある場合はという記述は、必要ないということで削るということである。あと、公明党からあった、会議の性格上、いろいろなことを想定しておいた方がという部分は、私どもも規定を整備する中で、もちろん公開を進めるという立場だが、問題によっては、そういう判断もゼロではないと思うので、その辺のことは必要ではないかと思っている。

議長 中村委員長:創史会。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 古内委員

招集要件は4分の1を2分の1に、7条は要らないということで協議がまとまっている。

議長 中村委員長:各会派の皆さんから意見をもらった。招集要件については置いておいて、賛否の関係は、…(進行)

各会派の皆さんから意見をもらった。招集要件については置いておいて、賛否の関係は、多くの会派から、必要なしという意見が出された。民主クラブからは賛否よりも意思の決定という話があったが、賛否の必要なしという形で同意してもらえれば、7条については、全会派一致で必要ないということで話が前に進むが、民主クラブ、いかがか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

うちの会派では、こういうことで会議に臨んだので、私の一存では難しいが、今度、こういう規定ができると、いわゆる公の会議になると、結果的に採決の権能を持つような会議になっていくのかということも含めると─今までも必ず協議会で賛否を問うということはなかったが、ただ、入れておいた方がいいのではないかという意見になったので、うちの会派の考えを話させてもらった。

議長 中村委員長:もし必要があれば、後に休憩をとったときに、会派の意見を確認してもらうことは可能か。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

それは可能である。今、私どもでそういう意見を出したが、皆さんがそういう意見ということで、そこのところは特にこだわるわけではない。

議長 中村委員長:民主クラブに承認してもらったので、賛否の必要はないということで、7条を削除して、…(進行)

民主クラブに承認してもらったので、賛否の必要はないということで、7条を削除して、8条、9条を繰り上げて規定をつくるということでいいか。(「はい」と呼ぶ者あり)

では、この件については確認してもらった。

続いて、招集要件についてだが、2分の1と4分の1に分かれている。共産党からは、こういうことだから4分の1だという提示があったが、そのほかの会派で、2分の1、4分の1について、こういうことだからという意見があったら提案してもらいたい。

新政クラブ、いかがか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 須田委員

4分の1ということは、人数的にも少数で、全協を開くということの重みを思うと、やはり、数としては2分の1が必要だと思っている。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

基本的に、全協を開くという部分では、より多くの議員が賛同するような議題が必要になると思うので、そういう意味では、全体的な総意が示される目安として2分の1ということだが、2分の1と4分の1が半数ずつぐらいになっていて、その辺はまた後の協議にゆだねたいと思うが、成立要件とは別途、例えば、議長が必要と認めるときはという考え方を規定として入れている議会もある。それはいろいろな考え方があるので、皆さんと協議をしたいと思う。

議長 中村委員長:民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

本会議の定数に比べると、重みとか、協議会のあり方を考えると、臨時会との関係で、議員定数の4分の1以上ということなので、4分の1が妥当かと思う。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

議員の方から招集をかけるということなので、危急、速やかにということもあると思う。招集の要請について、その間、日程調整等ある中で、全協の成立要件が2分の1ということなので、そういった点を考えると、4分の1で妥当だと考える。

議長 中村委員長:市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

今の無所属クラブの意見とは全く反対で、招集をかけるのであれば、やはりより多くのという基準として、議員定数の半分は必要だろうという考え方である。

議長 中村委員長:共産党、追加で意見があるか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

先ほどのとおりである。

議長 中村委員長:創史会。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 古内委員

2条で重要案件の協議を行うものとするということで、やはり多くの議員の賛同を得ないといけないということで、うちの会派としては、2分の1ということで話がまとまっている。

議長 中村委員長:2分の1は必要という意見と、4分の1で十分という意見に、ちょうど半分ずつぐらいに…(進行)

2分の1は必要という意見と、4分の1で十分という意見に、ちょうど半分ずつぐらいに分かれているのが現状である。4分の1、2分の1のあり方について、それぞれ対立する意見の方を説得するような意見を出してもらえるとありがたいが、いかがか。

市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

先ほど公明党から意見があったが、例えば2分の1ということで置いておいて、ただし書きで、議長が必要と認めたときにはという文言を入れることによって、4分の1なのか、2分の1なのかということについて、多少すり合わせができるのではないかと考えるが、いかがか。

議長 中村委員長:招集要件については、基本は2分の1にしておいて、ただし、議長が必要と認めるときは…(進行)

招集要件については、基本は2分の1にしておいて、ただし、議長が必要と認めるときはその限りではないという規定を織り込む形で、若干、柔軟性を持たせるという意見が、公明党、市民連合から出されている。それを含めて、他会派の皆さん、いかがか。

共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 藤井委員 質問へ

先ほどの公明党の意見と今の市民連合の意見を正確に理解しきれない部分があるが、事務局の原案の第4条第1項では、協議会は議長が招集する。2項で、4分の1以上の議員から請求があったときは、議長は招集しなければいけない。つまり、招集権者は議長だが、議長自身が判断する場合と、議員の側から請求があった場合と、2つに分けて書いてある。第1項があるので、議長が必要と認めるときということをわざわざ書く意味というのは─他市の例を見てということだったので、それは書き方が違うのか。

議長 中村委員長:その辺、資料があるか。 事務局的には、その辺の資料があるか。 議事課長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

特に資料はない。

議長 中村委員長:今、公明党に資料の確認をしてもらっているので、しばらくお待ちください。 新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(2件)を表示

答 須田委員 質問へ

今、共産党が事務局から提出されたと言ったが、これは委員長からの素案である。

問 藤井委員

失礼した。

議長 中村委員長:4条の1項は、招集権者がだれであるかという規定としてとるのか、もしくは招集権者な…(進行)

4条の1項は、招集権者がだれであるかという規定としてとるのか、もしくは招集権者なので、議長の裁量権がそれ以上、招集権にも及ぶのか、その辺の判断である。2項は、議員サイドから招集を求めた場合、要は、招集要件ということになろうかと思う。この辺の事務的な言葉の判断というのはどうなのか。事務局サイドの見解は何かあるか。招集権者の規定なのか、招集権者だから議長はすべて大丈夫なのか、一般的にはどのような判断をするのか。

議事課長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

議長の判断を含めた上での招集という形になる。

議長 中村委員長:あくまでも議長が招集権者なので、議長の判断で招集できる。議員サイドから招集の請求…(進行)

あくまでも議長が招集権者なので、議長の判断で招集できる。議員サイドから招集の請求があった場合は、4分の1もしくは2分の1という規定、これから決定していくが、定数の中で、ある程度の請求があった場合に議長が対応する。現状では、4条第1項は招集権者は議長という書き方だが、これに若干言葉を加えて、議長が必要と認めるときは招集できるとか、そのような形に書きかえて明確にすることも考えられると思う。

公明党、いかがか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

さっき紹介した中には、例えば、全員協議会は議長が必要と認めるときに開催するという市の事例だと、招集要件がなかったり、必ずしも、うちの素案に対して、全部きちっと一致するものではない。ほかのところでも、議長が必要があると認めるときはというだけで、要件については、また別になっている。なぜ私がその辺を言ったのかは、公開、非公開の部分との兼ね合いもあって、いかなる部分のことが考えられるのかということで、4分の1、2分の1という、例えば議員個人のことで関係した場合とか、どういう部分が想定されるのかという中で、4分の1で決めて、それが議題になることがいいのかどうかということは、やはりある程度、議長という部分での判断、あるいは、場合によっては議運に協議を諮って、それをどうするかというのが必要な場面がないとはいえないという意味も含めて、少しぼやけた形だが、そういう可能性は否定できないという部分で、あわせて言わせてもらった。

議長 中村委員長:今の話にあったように、具体的に招集要件を設けないという形もある。議長が必要と認め…(進行)

今の話にあったように、具体的に招集要件を設けないという形もある。議長が必要と認めるときは招集するという形で、逆に言うと、少ない人数でも可能だという考え方もあると思うが、無所属クラブ、どうか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

全く議長判断という形になってしまう気がするので、やはりきっちりと、議員の側から、これだけの人数がまとまったときには必ず開かなければならないという規定を設けた方がいいと思う。2分の1、4分の1については、本会議以上に全協の招集要件を高くする理由が、いま一つ、私には理解できない。本会議でも4分の1で成立要件もちゃんと定まっているので、それと全協と合わせるということを、なぜ、あえて2分の1要件にするのかという理由が、皆さんの意見を何回か聞いていても、のみ込めない。

議長 中村委員長:各会派から2分の1、4分の1という提案がされているので、まず、4条の2項は必要で…(進行)

各会派から2分の1、4分の1という提案がされているので、まず、4条の2項は必要であるということは確認したいと思うが、いいか。(「はい」と呼ぶ者あり)

1項の必要があるときには議長権限でいつでも招集できるという部分については、そのような形でいいか。─

それでは、1項は協議会は議長が招集しということなので、その中に、議長判断で招集できるという部分を含むことにする。

公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

この規定を決める上で、先ほど私は、こういう部分でこうだからという明確なものではなくて、こういう事例もあるということで言ったが、それで決定して不都合が出なければいいが、今、それが気になった。

議長 中村委員長:事務局長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 今田議会事務局長 質問へ

私ども、今の委員長の提案が明確に理解できなかったが、先ほどのことで言うと、第1項で協議会は議長が招集するとなっており、議長権限で招集できる。この案の中では、2項で、これはいわば強制規定というか、議長の判断にかかわらず、何分の1かの議員の要求があれば開催せざるを得ないという二段書きになっている。例えば、議長が招集できるという、できる規定をどこかに設けるとなると、1項と2項との関係を少し整理しなければいけないので、明確な提案をしてもらって、法制的にそれが可能かどうかを事務的に検討したいと思っている。

議長 中村委員長:私はそのつもりで話していたが、このままの文章で、議長は招集権者であることと、必要…(進行)

私はそのつもりで話していたが、このままの文章で、議長は招集権者であることと、必要なときは議長が招集できるという意味を含んでいるということでいいわけか。その辺の確認をしたい。

事務局長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 今田議会事務局長 質問へ

1項は議長が招集するということなので、だれかの意思にかかわらず、議長の判断で招集するという規定である。

議長 中村委員長:事務局長と一緒の意見のつもりだったが、私の表現の仕方がよくなかったと思う。議長が…(進行)

事務局長と一緒の意見のつもりだったが、私の表現の仕方がよくなかったと思う。議長が招集権者であり、なおかつ、必要があるときは議長が招集できるという部分を含んでの4条の1項ということで了解してもらうということでいいか。─

では、1項については、そのような形で確認してもらう。

2項については、議長にかかわらず、2分の1か4分の1か、ある程度の数の議員からの招集請求があったときには議長が招集しなければならないという規定だが、ここで平行線をたどってしまっている。意見があれば伺いたいが、少し時間をとった方がいいか、いかがか。2分の1、4分の1というのを、会派の中でいろいろ協議しないと前に進まない部分もあろうかと思うので、2分の1を主張する会派は4分の1にすることはできないか、4分の1を主張している会派は2分の1にすることはできないか、各会派で協議する時間を設けたいと思う。

それでは休憩する。

午前10時00分 休憩

午前10時30分 開議

議長 中村委員長:再開する。 30分間の休憩の中で、会派でいろいろ協議してもらえたと理解している。…(進行)

再開する。

30分間の休憩の中で、会派でいろいろ協議してもらえたと理解している。招集の件について、改めて各会派の意見を伺っていきたい。

新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 須田委員

協議して、我が会派としては、やはり、2分の1ということである。本会議とか常任委員会、いろいろあるが、我々としては、全協の重み、重要性をすごく感じており、4分の1の13人ということでなしに、2分の1の26人の議員が協議した中で、議長に対して招集をお願いするということである。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 加藤委員 質問へ

基本的には、2分の1というのは変わらない。前回の議論に関連してくるが、そもそも全員協議会というのはどういう位置づけのものだったのかということを考えると、市政等に対して、その都度、当局の説明あるいは当局の説明なしで開くという部分、今の全協の状況で、説明を聞き置くだけではなく、さまざまに広がっている部分を考えると、全員協議会の位置づけを、もっと深い議論を踏まえた中でしようというのであれば、また違う議論があるのだろうが、ならば、議会として、本会議や常任委員会のあり方をどうするかという部分にも関連してくる。全員協議会というのは、それと違うもので、必ずしも、議会の招集の4分の1と合わせなくてもいいのではないかと思う。

議長 中村委員長:民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

先ほど、賛否を問うというところがなくなったということで、私どもとしては、なおさら、門を開くという意味で、4分の1にした方が開きやすいということで、以前と変わらない。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

地方分権一括法以降、また、自治法の改正の流れを見ていても、例えば、議員の提案権、定数が8分の1から12分の1になって、今、緩和されていく方向で動いている。今回、全協を位置づけていくことに当たっても、相模原市議会がどういう姿勢で今後の議会運営に臨むかが問われていると思う。地方自治法の101条の中で、議会の招集権が4分の1という規定以上に要件を厳しくする理由が、市民にはっきりと示されないといけないのではないかという点でも、提案どおり、我が会派としては4分の1で妥当だという見解である。

議長 中村委員長:市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 二木委員 質問へ

考え方は、先ほど来言っているとおり2分の1である。やはり、本会議あるいは常任委員会が議会の柱であり、全協を開くということについては、緊急性とか、議案に上る前の調整とか、当局側あるいは全協の中での意見の多少のすり合わせが必要だろうという部分では、本会議あるいは常任委員会を基本とした中で、やはり、全協の必要性、重要性は高まってきているという意味では、2分の1は必要なのではないかという意見である。

もう一つは、52名の4分の1は13名になる。13名以上の会派もあるわけで、果たしてどうなのかという議論も一方ではある。そういう意味では、4分の1という数字の妥当性について、やはり、しっかりと半分という部分で考えていった方がいいという意見である。

議長 中村委員長:共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

私どもは4分の1が適切だと思う。2分の1というふうに、議会の招集要件より厳しくする理由がどうしてもわからない。それがわからない以上、2分の1に意見を変えることはできない。

議長 中村委員長:創史会。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 古内委員

今協議したが、基本的に、最初に言ったとおり2分の1ということで、本会議または委員会の重要性を考えた場合に、全員協議会開催に当たって、4分の1だとちょっとハードルが低いということで、変更はない。

議長 中村委員長:休憩後の各会派の皆さんの意見を伺ったが、結局、休憩前と意見の変更はないという状況…(進行)

休憩後の各会派の皆さんの意見を伺ったが、結局、休憩前と意見の変更はないという状況で、きょう、最終的な方向性を取りまとめていくのは難しいと判断したが、招集権以外で、例えば公開、非公開の件等も提案してもらったので、その辺も含めて、決定していけることがあったら、午前中の時間を使って決定していきたいと思うが、意見があったらお願いしたい。

市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

先ほど、公明党と共産党から、公開、非公開の話があったが、我が会派も、やはり案件によっては、非公開という部分についても、何らかの形で条文の中に入れておいた方がいいだろうという考えを持っている。

議長 中村委員長:ほかの会派の皆さん、いかがか。 民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

私どもも同じである。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(3件)を表示

問 野元委員

案の中に、傍聴の取り扱い、第10条の2項で、議長は必要があると認めるときは、傍聴人に退場を命じることができるという規定が盛り込まれている。それ以上に、公開、非公開の要件を整えていくという提案か。

問 加藤委員

そうである。

問 野元委員

少し具体的な内容を教えてもらえればと思う。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

最初の説明のときに言ったように、市政等の等の中に、前の議運で議員個人にかかわる、さまざまなことがある場合が想定されるという議論があって、どういうことが想定されるかは、例えば、市民に対しての説明責任や、不祥事の問題や、さまざまなことがあると思うが、事実関係についての議論に及んだ場合、それがまだ明確にされていないときに公開されたままで、そういう問題がひとり歩きするとか、いろいろなことが想定されるのではないか。等という部分には、議員個人のことまで含める議論が全部あっての全員協議会の目的という考え方が示されたので、ならば、全員協議会の会議規則に位置づける、位置づけないというスタートの段階のときにも、私、言った記憶があるが、全員協議会での内容が、まだどういう方向になるかにかかわらず、すべて外に漏れていて、それによって方向性が変わるという部分がある場合も想定されるだろうし、特に議員個人に関係する部分では、いろいろなことが考えられる中で─だからといって、議員個人や議会の立場を守れと言っているわけではなくて、問題が中途半端な状況で、公開にすべきもの、非公開にすべきものというのは、やはり、おのずといろいろな場面で出てくるのではないか。ただ、その場合、公開にするか、非公開にするかについては、例えば過半数にするなり、3分の2以上の要請があった場合とかは、やはり厳密にしなくてはいけないと思うが、では、具体的に何を想定という部分だと非常に個別的な内容になるのだろうが、あくまでも可能性の部分として言った。それが何もないということであれば、ある程度、公開や非公開の部分は、条文として最初から整理されていても問題ないと思ったので、そういう考え方を述べさせてもらった。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

どういう場合に公開、非公開の判断が必要になってくるかという規定は、非常に限定しにくいものなので、それをこの条例の中で規定していくのは難しいと思う。とするならば、公開、非公開の話というのは、先ほど加藤委員から話があったように、例えば何分の1の議員の要請があった場合とか、そういったものを具体に盛り込む規定になるのかと感じる。というのは、先ほど読み上げた2項のところに、退場を命ずることができる、これは傍聴規則に違反した場合ということかもしれないが、内容によって、これは非公開の方が望ましいだろうという議長判断があった場合とか、その辺も含めての絡みでいくということではないのか。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

公開、非公開の判断を議長がすべてということだと、それはまた、どうなのかという部分がある。先ほど言ったように、もし、こういう規定を入れるのであれば、例えば出席議員の3分の2以上とか、当然、こういう規定は入ってくると思う。例えば、こういう議題で全協を開こうといった段階で、そういうことが最初から想定される場合もあるのかどうかという議論も含めて、ただ、私としては、この素案に示された中で、こちらが予測していなかった部分があったときには、公開、非公開という部分をどう整理するかという議論も必要ではないかという投げかけだった。

議長 中村委員長:新政クラブ。

問 阿部善博委員 本人

新政クラブとしては、市民連合、公明党からあった話はすごく大事な部分だと思っており、まず、傍聴の第10条から読み取った分では、現在、委員会で行っている、最初に諮って、傍聴人に入ってもらう。傍聴規則に反する、議事進行に妨げがあるような場合は、2項によって退場を命じる。しかし、この第2項から読んだところでは、当然、後から議事録等で情報公開に対応しなければいけない部分でもあるので、秘密会等の必要があった場合は、3項の内容で、委員会傍聴規則第13条秘密会の開会ということで、議決を要するという形で諮って行うというふうに読み取れると思っているので、委員会の場合と同様の秘密会の開会もあり得るし、その内容に関しては、これから先わからない部分もあるが、公明党、市民連合が言ったような話も多分に考えられると思うので、書き方としては、この案文のままでいい、特別に何か文言を加える必要はないと考えている。ただ、言われたことは、当然、こういう形で対応が必要ということである。

議長 中村委員長:他の会派の皆さん、いかがか。 共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

基本的に、傍聴ということと、言葉としてはなじみがないが、秘密会云々ということとは、性格の違う話ではないかと私は理解する。委員会条例の18条で傍聴、19条で秘密会となっているが、傍聴についての規定からそっちを読むというのは、かなり無理があるのではないかと私は思う。ちょっと気になったのが、例えば委員会条例19条では、議決で秘密会とすることができると、議決という言葉を使っているが、協議する場の全協の規定の中で議決という言葉を使えるのかと思ったが、いかがか。

議長 中村委員長:先ほど、賛否についてはという部分が出ているように、議決についてはという部分で非常…(進行)

先ほど、賛否についてはという部分が出ているように、議決についてはという部分で非常に─委員会条例を準用するということから、その辺の部分が発生してくるということだが、何か意見があるか。

創史会、いかがか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 古内委員

確かに、ここに織り込んでしまうというのは大変多くなってしまうと思うので、委員会傍聴規程を準用すると入っているので、これに沿って、このままでいけばいいと思う。

議長 中村委員長:傍聴の扱いの10条の3項については、傍聴に関してはというただし書きがついているの…(進行)

傍聴の扱いの10条の3項については、傍聴に関してはというただし書きがついているので、傍聴の取り扱いについては、委員会傍聴規程を準用するということなので、その辺を含めて理解してもらいたい。全部が委員会の規程にということではなく、傍聴の関係である。

現状で拝見すると、皆さん、例規集を必死に解読しているような状況なので、先ほど、決められるところは決めたいと言ったが、それまでの間に、会派の中で協議を調えてもらって、本来だったら、このメンバーで決めたいと思っていたが、傍聴の関係とか招集要件とかを、また改めて会派に持ち帰り、協議してもらって、次の議運に託していくのも一つの方法と思うが、いかがか。

共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 藤井委員 質問へ

それで結構だが、ただ、今後の検討のために、先ほど言った議決という言葉を全協の規定の中で使えるかという法制上の問題として、賛否を問うことはないということでやっているから、すべて議長の判断ということでしかないのではないかと思うが、その辺、事務局に確認したい。

議長 中村委員長:議事課長、いかがか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

同じ意味で諮って決定するというような形、実務をとった形で議決する形になるかと思う。

議長 中村委員長:議決ということがあり得る、あり得ない、どっちか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

実態として、あり得る。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

▶ 文言 経過

また、ほかのところの参考だが、文言については、協議会に諮ってとか、同意があった場合はというふうにしているところもあるようである。

議長 中村委員長:地方自治法が改正されて期間が浅いから、全員協議会の規程をきっちりとした形で制定し…(進行)

地方自治法が改正されて期間が浅いから、全員協議会の規程をきっちりとした形で制定している市は少ないと思うが、その中でもいろいろ意見が分かれている部分なので、現状では、議決という表記はあり得るという部分も含めて持ち帰ってもらって、次期、改めて、各会派の皆さんから意見を出してもらって協議していくのがいいと感じているが、その他、議会側から招集する場合の請求要件、2分の1か4分の1か、公開、非公開、傍聴についての規定、議決を含めての規定、何か確認しておきたい事項等はあるか。

新政クラブ。

問 阿部善博委員 本人

秘密会の扱いとか傍聴規程に関してだが、案文の整理とか書き方の工夫とかは、持ち帰って、会派の中でも検討してきたいと思うが、内容に関しては、基本的に現在の委員会傍聴規程に準ずる形で行うという認識でいるので、それだけ承知しておいてもらいたい。

議長 中村委員長:非公開とか秘密会というのは余り開催されないとは思うが、どういうときに必要になるの…(進行)

非公開とか秘密会というのは余り開催されないとは思うが、どういうときに必要になるのか、具体的にぴんとこないが、事務局サイド、いかがか。今まで開催されたことがあるかないかでも結構である。

議事課長。

答 河本議事課長 質問へ

今まで開催したことはない。

議長 中村委員長:ないということだが、今後、ないとは言い切れないと思う。逆に、その他の部分は議長の…(進行)

ないということだが、今後、ないとは言い切れないと思う。逆に、その他の部分は議長の判断にゆだねるという表記の仕方もあると思う。したがって、今まで話した部分を会派に持ち帰って協議してもらい、改めて、次期の議運のメンバーで協議の場を設けてもらった中で、継続してもらえたらいいと思うが、そのような形でいいか。(「了解」と呼ぶ者あり)

皆様から了解をもらえたものと思う。

当初の予定では午前中の協議ということだったが、協議がなかなか前に進まない部分があったので、全員協議会の規程の制定についての協議は、この程度にとどめたいと思う。

各区選挙管理委員及び補充員の選出について

議長 中村委員長:各区選挙管理委員及び補充員の選出についてを議題とする。 本件については、お手元に…(進行)

各区選挙管理委員及び補充員の選出についてを議題とする。

本件については、お手元に配付した表のとおりなので、事務局から氏名について報告させる。

議事課長。

答 河本議事課長 質問へ

それでは、お手元の表に従って、各区ごとに読み上げる。なお、敬称略ということで了解してもらいたい。

緑区選挙管理委員は、井上重彦、佐藤公祉、稲荷恵子、吉塚賢一郎の4名、補充員は、補充順位1番が長田和雄、以下順番に、清水輝雄、山下聖次、神保一夫の4名、全員で8名である。

中央区選挙管理委員は、井上正明、野中伸一、金井ハツエ、小泉博の4名、補充員は、補充順位1番が村田真人、以下順番に、春田留次、山口信郎、中村靖の4名、全員で8名である。

南区選挙管理委員は、福田浩、角田龍猪、七戸一雄、川井俊幸の4名、補充員は、補充順位1番が茂垣温治、以下順番に、坂野孝、清水忠昭、山本裕子の4名、全員で8名の合計24名である。なお、夏の参議院選挙の話もあり、選挙管理委員会から、既に5月26日と6月2日に選挙管理委員会を開催したい旨、話を伺っており、その関係もあり、委員には、当選告知を5月24日に議会事務局と選管事務局と合わせて自宅にお持ちする予定と連絡しているので、了承してもらえればと思う。

議長 中村委員長:各会派から推薦してもらった方の名前の確認はいいか。─ なお、こちらの方々に選挙管…(進行)

各会派から推薦してもらった方の名前の確認はいいか。─

なお、こちらの方々に選挙管理委員になってもらうよう、臨時議会において、指名推選の選挙を行うので、了解してもらいたい。

平成22年相模原市議会5月臨時会の運営について

議長 中村委員長:5月臨時会の運営についてを議題とする。 提出資料に従って、事務局より説明させる。 議事課長。

答 河本議事課長 質問へ

5月臨時会の運営について説明する。

本日、市長において、臨時会の招集日を5月20日とする告示がされている。会期は、5月20日、1日限りを想定しているが、このことについて協議してもらえればと思う。

(2)議事日程だが、資料2をお開きいただきたい。

市長から提出されている案件は、専決処分の承認議案2件、報告案件5件、合計7件である。

1ページをお開きいただきたい。議案第46号は相模原市市税条例の一部を改正する条例で、地方税法等の一部を改正する法律が施行されることに関連し、地方税法の改正に伴う相模原市市税条例改正の専決処分を、平成22年3月31日に行ったものである。内容としては、個人の市民税が公的年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等の所得を要する給与所得者について、公的年金等の所得に係る個人の市民税を、原則として給与所得に係る個人の市民税に加算して、特別徴収の方法により徴収するものである。平成21年度から、65歳未満の公的年金受給者の年金所得については普通徴収ということになったが、納税の手間が生じることになってきて、納税の便宜を図る観点から、平成20年以前と同様に、特別徴収により徴収を行うとするものである。

議案第47号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、同じく、本年3月31日に専決処分させてもらったものである。一部改正の内容は、1として、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴い、条項上の整理を行うものである。

2つ目として、地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令による地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の減額に係る基準額を算出する際の被保険者及び特定同一世帯所属者1人に係る加算額について、同施行令の用語を引用する規定の整理をするものである。

3つ目だが、倒産等の理由により離職した者の国民健康保険税について、離職の日の翌日からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30として算定するもので、倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるよう、国保税の負担軽減を図るものである。軽減の対象者としては、離職日が平成21年3月31日以後の者で、離職日において65歳未満の者で、倒産、解雇等により離職した者、もしくは同じく離職の日において65歳未満の者で、雇いどめ等により離職した者である。

4番目だが、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改正されたことに伴い、同法の題名を引用する規定の整理を行うものである。ちなみに、租税条約というのは、海外との交流が盛んになっている背景のもとで、同一の課税物件について、2つの国で二重課税されることを排除するものと伺っている。

2ページをお開きいただきたい。5番目の健康保険法の規定による被保険者等が後期高齢者医療制度に移行した場合で、その被扶養者であった者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、国民健康保険税の保険減免期間を、国民健康保険加入時期から2年を経過する月までとしていたものを、当分の間とするものである。

報告第4号から8号については、委任専決事項の規定に基づき専決処分を行ったもので、報告第4号は、相模原市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、本年3月31日に専決処分したもので、雇用保険法の改正に伴い、同法の用語を引用する規定の整理及び条項部分の整理を行うものである。

報告第5号は、相模原市建築基準条例及び相模原市屋外広告物条例の一部改正を、同じく本年3月31日に専決処分したものである。自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律により、自然公園法が一部改正されたことに伴い、条項の移動に対応する部分の整理を行うものである。

報告第6号は、相模原市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正するもので、道路交通法の改正に伴う条項の移動等に対応する部分の整理を行ったもので、平成22年4月16日に専決処分したものである。具体的には、高齢運転者の安全運転を支援するために、道交法の改正により、高齢運転者等専用駐車区画等を設定できることになり、その許可を受けた車以外の駐車禁止の規定を設けるものである。

報告第7号は、損害賠償額の決定及び和解にかかわる専決処分で、内容は、平成20年7月に南保健福祉センターが開催した生活習慣病予防のための個別健康教育において、検査用の採血により、採血箇所が内出血によるはれ、腱鞘炎等による手首の痛み並びに筋損傷により小指及び薬指に痛みを生じたとのことで、市の過失として、止血に対する注意が口頭のみで不十分であったとし、本件事故の損害賠償として50万円の支払い義務があることを認め、相手方及び市は、今後いかなる事情が発生しても異議の申し立てをしないということで和解に至ったものである。

報告第8号は、損害賠償額の決定した専決処分の報告で、1件目は交通事故に係るもので、本市軽乗用車が、古淵3丁目の交差点の手前で停車した車に追突し、破損させたものである。2件目は道路管理に係るもので、双葉1丁目の市道のくぼみに被害者の車の左前輪が落ち込み、タイヤホイール等を破損したものである。3件目は市の総合水泳場の飛び込みプールで練習中、可動床のスリットの間に被害者の足の指が入り込み、負傷したものである。

資料3をごらんいただきたい。5月臨時会議事日程である。9時半に開会後、会期の決定、日程に入る。日程1、2の専決処分の承認については一括議題とし、質疑、討論、採決までお願いしたい。次に、日程3、4の常任委員会委員の選任及び議会運営委員会の選任を行ってもらう。さらに、議会の役職等の人事案件があれば追加日程とし、特別委員会委員の変更があれば、辞任、選任を追加することになる。続いて、日程5、6の各区選挙管理委員、補充員の選挙は、指名推選でお願いできればと思う。最後に、日程7から11までの専決処分の報告ということで閉会になる。

資料4以降をごらんいただきたい。ここで任期満了となる常任委員、議会運営委員等の選任をしてもらうが、資料4は現行会派別常任委員会委員一覧である。資料5は現行会派別議会運営委員会委員一覧である。資料6、7は、今後、協議してもらう際に使用してもらう資料ということでつけさせてもらった。資料8は現行特別委員会委員一覧である。資料9は現行議会役職一覧である。なお、上から3番目の神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員は、議長の当て職ということで議運で了解をもらっているが、6月30日に任期満了を迎えるので、今臨時会ではなく、6月定例会において選出してもらうようにお願いできればと思う。

引き続き、その他ということで説明する。

まず、職員紹介だが、4月1日の人事異動に伴い、議場に出席する職員を紹介したい旨、市長から申し出があるので、開会前に紹介させてもらえればと思う。5月20日の臨時会当日は、9時25分、議場集合ということで了解をもらえればと思う。なお、組織変更に伴い、職名が変更となった長沢企画市民局長、白井市民部長、山崎環境共生部長、隠田総務法制課長の4名については、紹介を省かせてもらうので了解してもらいたい。

続いて、議会だよりの写真撮影についてだが、臨時号に掲載する写真を臨時会終了後に撮影する予定なので、閉会後、着席のまま、お待ちいただければと思う。

それから、議員派遣の議決について、資料10をごらんいただきたい。厚木基地周辺市議会基地対策協議会総会が、本年5月24日、大和市で開催される予定で、派遣議員としては、基地対策特別委員会委員長を予定している。これについては、本会議で簡易採決という形でお願いできればと思う。

議長 中村委員長:ただいまの説明に対して、質疑等があったらお願いしたい。 共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

今の説明に対する質問ということで言っていいのかどうかわからないが、政令指定都市に関する特別委員会は、政令市移行後、どのように考えていくのかについて、どこかで議論する場があるか。

議長 中村委員長:議事課長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

委員会の中で協議をすることになると思うが、特に、今後のことについて、そういった話は聞いていない。

議長 中村委員長:政令指定都市に関する特別委員会の中で協議をしていくということか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

はい。

議長 中村委員長:共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

新たに特別委員会を設置するとか、特別委員会の改編みたいなことを議運で協議して決めた記憶があるが、それは議運でということではなくて、当該の特別委員会でしかないわけか。

議長 中村委員長:議事課主幹。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 今村議事課主幹 質問へ

つくる部分については、議運で新たに協議してもらう。それに伴って設置したものは、独立した委員会はできているので、その中で付議事件が終了したという判断で、どういう結論を出すかということが委員会の協議で決まれば、本会議にその結果を報告し、了承してもらう形になるので、あくまでも、設置後の特別委員会の協議については、その委員会で独自に協議して判断してもらう。議運での協議にはなじまない。

議長 中村委員長:特別委員会は、目標を達成するという一つの委員会の任務があるので、そういった意味で…(進行)

特別委員会は、目標を達成するという一つの委員会の任務があるので、そういった意味では、政令指定都市に関する特別委員会は、政令市に移行したということで、ある程度、委員会としての仕事が終わっている。その中で、政令指定都市に関する特別委員会で独自に判断してもらって、報告書を作成して、いつ終わるかということだけだと思うが、そのような形になるということである。

その他、何か質疑があるか。─

よければ、資料について確認してもらった。

先ほど、会期についての話があったが、会期は5月20日の1日限りということで確認したいと思うが、いいか。(「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、5月臨時会の会期は、5月20日、1日限りとする。

その他

議長 中村委員長:その他を議題とする。 議事課長。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 河本議事課長 質問へ

前回、4月20日の議運の際に、全協と決算特別委員会で使用する第3委員会室の拡張工事を予定しているという話をしたが、5月の連休中に工事が行われ、多少、広がった形になっているので報告する。

議長 中村委員長:先日、正副委員長で第3委員会室を拝見してきた。広げた部分は特別大きいわけではない…(進行)

先日、正副委員長で第3委員会室を拝見してきた。広げた部分は特別大きいわけではないが、やはり非常に解放感があり、この後、時間があれば、皆さんにごらんいただいてもいいが、今まで2人がけのテーブルを2つくっつけたりして窮屈だったものが、ゆったりとしたレイアウトになっている。なお、この委員会室の設置の予算は、管財課の予算で対応しているので確認してもらいたい。

皆さん、ごらんになるか。─では、午前中の最後あたりで、皆さんでごらんいただければと思う。事務局サイドには、準備をお願いする。

その他について、いいか。─

それでは、ここから議会人事等についての協議を行ってもらうが、5月20日に臨時会を開催するという確認を皆様からもらった。その関係で目標を設定したいと思っているが、18日火曜日の午前中を目標に、特に今回は議長、副議長人事はないので、すべての役職についての協議を調えてもらいたいと思うので、協力をお願いしたい。

まず、監査委員、農業委員についてだが、御承知のように、任期は来年の改選時まであるので、現在の監査委員、農業委員に辞任の意向がないと話がスタートしないので、意向を確認したい。

新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 須田委員 質問へ

我が会派の監査委員と農業委員3方からは、辞任に賛同をもらっている。

議長 中村委員長:民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

私どもも、監査から辞任が出ている。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

農業委員会委員の方には、辞任の意向を確認している。

議長 中村委員長:市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

同じく、農業委員会委員の方には、辞任の意向を確認している。

議長 中村委員長:すべての監査委員、農業委員から、辞任の意向があるということなので、監査委員、農業…(進行)

すべての監査委員、農業委員から、辞任の意向があるということなので、監査委員、農業委員、常任委員会を含めて、役職の協議に入っていきたいと思う。

先ほど話したように、議長、副議長は、申し合わせにより、任期を2年としているので、現状のままということである。また、神奈川県後期高齢者医療広域連合議員についても、議長の当て職ということで確認してもらったので、ごらんのとおり表記をさせてもらった。

まず、各会派から、監査委員、農業委員のポストについて、順次、会派の皆さんに意見を伺う。

新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 須田委員

我が会派は、監査1、農業委員2である。

議長 中村委員長:公明党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 加藤委員

監査1、農業委員1。

議長 中村委員長:民主クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 大沢委員

監査1、農業委員1。

議長 中村委員長:無所属クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 野元委員

監査1、農業委員1である。

議長 中村委員長:市民連合。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 二木委員

監査1、農業委員1である。

議長 中村委員長:共産党。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

農業委員1である。

議長 中村委員長:創史会。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 古内委員

農業委員1である。

議長 中村委員長:監査が5会派、農業委員が全会派ということで、まずは監査委員について、関係する会派…(進行)

監査が5会派、農業委員が全会派ということで、まずは監査委員について、関係する会派で集まって協議してもらいたい。たくさん出されたので辞退したいという会派がいれば要望には応じられるが、監査委員2名のところ、要求5名、農業委員4名のところ、要求8名ということで、倍以上のポストの要求があるので、協議してもらいたい。

流れとしては、一たん休憩して、第3委員会室をごらんいただくと、残り15分ほどになってしまうので、午後から協議してもらって、2時ごろに1回、再開するということでいいか。(「はい」と呼ぶ者あり)

監査委員についての協議と、できたら農業委員についても少し協議してもらえたらありがたいが、いつも監査を決めてからという流れになっているが、順番はどうするか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

農業委員を先にやったらどうか。

議長 中村委員長:監査委員から進める、並行して進める、農業委員から進める、どうするか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 阿部善博委員 本人 質問へ

監査委員会からやってもらって、必要に応じて、場合によっては農業委員会という形でどうか。

議長 中村委員長:そのような意見が出たが、共産党、いいか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 藤井委員

はい。

議長 中村委員長:再開は2時を予定しているが、協議がもう少しで調うということなら、時間は延長しても…(進行)

再開は2時を予定しているが、協議がもう少しで調うということなら、時間は延長しても構わない。スムーズな協議をして、18日の午前中にはすべての役職を決めてもらいたいと思うので、各会派の皆さんの協力をお願いする。いいか。(「はい」と呼ぶ者あり)

確認してもらった。それでは、休憩する。

午前11時28分 休憩

午後 2時00分 開議

議長 中村委員長:再開する。 議長は公務のため、午後から退席したので報告する。 監査委員について、…(進行)

再開する。

議長は公務のため、午後から退席したので報告する。

監査委員について、1時間ほど協議してもらった。報告をしてもらいたい。

新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 須田委員 質問へ

新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、相模原市民連合に集まってもらい、それぞれ各会派の監査委員に対する思いを述べてもらったが、各会派とも、監査委員は重要なポストで、責任を持って会派で行いたいという意見だった。その意見のもとに、進展がないというか、その確認と、もう一度、各会派で話すということで終わった。

議長 中村委員長:協議してもらったが、合意には至らなかったということである。したがって、引き続き、…(進行)

協議してもらったが、合意には至らなかったということである。したがって、引き続き、関係する新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、市民連合の5会派の皆さんに調整をしてもらいたい。時間をどのくらいとったらいいか。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

問 須田委員

3時半。

議長 中村委員長:では、3時半再開ということで休憩する。 午後2時03分 休憩 午後3時30分 開議

議長 中村委員長:再開する。 監査委員について、関係する会派の皆様に協議してもらった。結果についての報告をもらいたい。 新政クラブ。

収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示

答 須田委員 質問へ

新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、市民連合、それぞれと話をしたが、会派としてしっかり職務を全うできるので、監査委員のポストを要求するということで、各会派、やはり最初の思いと同じで、結論に至らず、そのままという形で終わった。あと、それぞれ個別に意見交換をしたが、前に進まずという形で終わった。

議長 中村委員長:結果的には、なかなか協議が調わないということで、この後も引き続き協議してもらわな…(進行)

結果的には、なかなか協議が調わないということで、この後も引き続き協議してもらわないといけないが、どうするか。例年、監査委員2名が決定しないと、農業委員が決まらないということが考えられるので、この後、引き続き、監査委員について協議してもらい、ここで議運を閉じさせてもらい、あしたの朝、5会派の協議を報告してもらうということでもいいと思うが、いかがか。(「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのような形で、引き続き、監査委員に関係する5会派には協議をお願いする。あした9時半から議運を予定しているので、そちらで、きょうの報告をお願いしたい。

本日の会議はこの程度にとどめ、次回の議会運営委員会は、5月14日午前9時30分から開会する。

以上で議会運営委員会を閉会する。

午後3時33分 閉会

原文 公式会議録の発言集の複製 そのまま・区切りなし

上の「質問と答弁」は、この原文を機械的に区切って並べ直したものです。ここは区切りや項目名を加えていない原文で、確認のために残しています。

原文(公式会議録の発言集の複製)
原文を表示(公式会議録の発言集の複製・そのまま)
相模原市 平成22年 5月 議会運営委員会 05月13日-01号 議会運営委員会 日 時:平成22年5月13日(木) 相模原市議会 議会運営委員会会議録 平成22年5月13日 開 会 午前9時30分 閉 会 午後3時33分 出席者 委員  野元好美  加藤明徳  古内明 △ 米山定克  阿部善博  ○ 中村昌治  二木栄一  大沢洋子  須田毅  藤井克彦  角尾彰央 議員 議長 岸 浪 孝 志  副議長 菅 原 康 行 欠席者 な   し 説 明 の た め の 出 席 者 な   し 事務局 職 員 今田議会事務局長 河本議事課長 佐藤同課担当課長 今村同課主幹 竹下同課主査 木幡同課主任 西原議会総務課長 渋谷政策調査課長 協議事項 相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定に ついて 各区選挙管理委員及び補充員の選出について 平成22年相模原市議会5月臨時会の運営について (1) 会期 (2) 議事日程 (3) その他 ① 職員紹介について ② 議会だよりの写真撮影について ③ 議員派遣の議決について その他 傍聴者 あり 署名 委員長 中 村 昌 治 午前9時30分 開会 ○中村委員長 ただいまから議会運営委員会を開会する。 出席委員は11名で定足数に達している。 お諮りする。本日の委員会傍聴を許可することに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○中村委員長 異議ないので、これを許可する。 これより日程に入る。 ◇○◇ 相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定につ いて ○中村委員長 相模原市議会会議規則の一部改正に伴う全員協議会規程の制定についてを議題とする。 本件については、各会派の意見が分かれており、本日午前中に協議してもらうことになっていたので、よろしくお願いする。 まず、各会派の意見を伺いたい。 新政クラブ。 ○須田委員 第4条の2項については、従来どおり、議員定数の2分の1ということで確認した。7条については、賛否を問う必要がある場合が余り想定されないので、前回、あってもいいのではないかということだったが、協議して、要らないということになった。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 我が会派としては、考え方は前回と変化はないが、4条については2分の1、賛否については必要ないのではないかということと、前回の議運で議員にかかわる云々という議論があったように記憶しているが、目的の中の市政等の等の部分に入ってくると思う。例えば、場合によっては、議員にかかわるさまざまな部分で、これはまだ公開すべきものではない、非公開でやらなければならないという案件も─それだけに限らないとは思うが─出てくるかと思う。素案の中には公開、非公開という部分しかないが、この辺は必要性があるのではないかと思う。ほかの会議規則の中では、そういうものは、いわゆる秘密会というのか、そういう部分であるのだろうが、名称は、やはり公開か非公開かという部分で、その議論も必要ではないか。これはまた、皆さんとの議論にゆだねたいと思う。 ○中村委員長 民主クラブ。 ○大沢委員 私どもは、第7条で、賛否を問うというはっきりとした言い方よりは、例えば、意思を決定する場合はというような、もうちょっとやわらかな言い方で載せた方がいいのではないかということで、以前と変わらない。 ○中村委員長 招集の関係はどうか。 ○大沢委員 このままでということである。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 4条の2項については4分の1、変わらずで、第7条については、前回のを修正して、全協の性格上、必要なしという見解に達した。 ○中村委員長 市民連合。 ○二木委員 4条の2項は2分の1、7条については、この文言は必要なしということでまとまっている。 ○中村委員長 共産党。 ○藤井委員 4条の招集要件については、原案のとおり、4分の1ということである。成立要件が過半数ということとの考え方だが、基本的に招集要件と成立要件は意味が違うので、これは別であるというのは何ら問題はないと思うし、前回の会議の中で事務局から、招集要件は、本会議は4分の1、委員会は2分の1になっているという話があったが、委員会というのは10人前後の少ない人数だし、それを2分の1とするのは、ある意味、理解できる。本会議の場合に4分の1となっていることとの整合性の方が大事ではないかということで、やはり4分の1が妥当だという意を強くした。7条の賛否を問う必要がある場合はという記述は、必要ないということで削るということである。あと、公明党からあった、会議の性格上、いろいろなことを想定しておいた方がという部分は、私どもも規定を整備する中で、もちろん公開を進めるという立場だが、問題によっては、そういう判断もゼロではないと思うので、その辺のことは必要ではないかと思っている。 ○中村委員長 創史会。 ○古内委員 招集要件は4分の1を2分の1に、7条は要らないということで協議がまとまっている。 ○中村委員長 各会派の皆さんから意見をもらった。招集要件については置いておいて、賛否の関係は、多くの会派から、必要なしという意見が出された。民主クラブからは賛否よりも意思の決定という話があったが、賛否の必要なしという形で同意してもらえれば、7条については、全会派一致で必要ないということで話が前に進むが、民主クラブ、いかがか。 ○大沢委員 うちの会派では、こういうことで会議に臨んだので、私の一存では難しいが、今度、こういう規定ができると、いわゆる公の会議になると、結果的に採決の権能を持つような会議になっていくのかということも含めると─今までも必ず協議会で賛否を問うということはなかったが、ただ、入れておいた方がいいのではないかという意見になったので、うちの会派の考えを話させてもらった。 ○中村委員長 もし必要があれば、後に休憩をとったときに、会派の意見を確認してもらうことは可能か。 ○大沢委員 それは可能である。今、私どもでそういう意見を出したが、皆さんがそういう意見ということで、そこのところは特にこだわるわけではない。 ○中村委員長 民主クラブに承認してもらったので、賛否の必要はないということで、7条を削除して、8条、9条を繰り上げて規定をつくるということでいいか。(「はい」と呼ぶ者あり) では、この件については確認してもらった。 続いて、招集要件についてだが、2分の1と4分の1に分かれている。共産党からは、こういうことだから4分の1だという提示があったが、そのほかの会派で、2分の1、4分の1について、こういうことだからという意見があったら提案してもらいたい。 新政クラブ、いかがか。 ○須田委員 4分の1ということは、人数的にも少数で、全協を開くということの重みを思うと、やはり、数としては2分の1が必要だと思っている。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 基本的に、全協を開くという部分では、より多くの議員が賛同するような議題が必要になると思うので、そういう意味では、全体的な総意が示される目安として2分の1ということだが、2分の1と4分の1が半数ずつぐらいになっていて、その辺はまた後の協議にゆだねたいと思うが、成立要件とは別途、例えば、議長が必要と認めるときはという考え方を規定として入れている議会もある。それはいろいろな考え方があるので、皆さんと協議をしたいと思う。 ○中村委員長 民主クラブ。 ○大沢委員 本会議の定数に比べると、重みとか、協議会のあり方を考えると、臨時会との関係で、議員定数の4分の1以上ということなので、4分の1が妥当かと思う。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 議員の方から招集をかけるということなので、危急、速やかにということもあると思う。招集の要請について、その間、日程調整等ある中で、全協の成立要件が2分の1ということなので、そういった点を考えると、4分の1で妥当だと考える。 ○中村委員長 市民連合。 ○二木委員 今の無所属クラブの意見とは全く反対で、招集をかけるのであれば、やはりより多くのという基準として、議員定数の半分は必要だろうという考え方である。 ○中村委員長 共産党、追加で意見があるか。 ○藤井委員 先ほどのとおりである。 ○中村委員長 創史会。 ○古内委員 2条で重要案件の協議を行うものとするということで、やはり多くの議員の賛同を得ないといけないということで、うちの会派としては、2分の1ということで話がまとまっている。 ○中村委員長 2分の1は必要という意見と、4分の1で十分という意見に、ちょうど半分ずつぐらいに分かれているのが現状である。4分の1、2分の1のあり方について、それぞれ対立する意見の方を説得するような意見を出してもらえるとありがたいが、いかがか。 市民連合。 ○二木委員 先ほど公明党から意見があったが、例えば2分の1ということで置いておいて、ただし書きで、議長が必要と認めたときにはという文言を入れることによって、4分の1なのか、2分の1なのかということについて、多少すり合わせができるのではないかと考えるが、いかがか。 ○中村委員長 招集要件については、基本は2分の1にしておいて、ただし、議長が必要と認めるときはその限りではないという規定を織り込む形で、若干、柔軟性を持たせるという意見が、公明党、市民連合から出されている。それを含めて、他会派の皆さん、いかがか。 共産党。 ○藤井委員 先ほどの公明党の意見と今の市民連合の意見を正確に理解しきれない部分があるが、事務局の原案の第4条第1項では、協議会は議長が招集する。2項で、4分の1以上の議員から請求があったときは、議長は招集しなければいけない。つまり、招集権者は議長だが、議長自身が判断する場合と、議員の側から請求があった場合と、2つに分けて書いてある。第1項があるので、議長が必要と認めるときということをわざわざ書く意味というのは─他市の例を見てということだったので、それは書き方が違うのか。 ○中村委員長 その辺、資料があるか。 事務局的には、その辺の資料があるか。 議事課長。 ○河本議事課長 特に資料はない。 ○中村委員長 今、公明党に資料の確認をしてもらっているので、しばらくお待ちください。 新政クラブ。 ○須田委員 今、共産党が事務局から提出されたと言ったが、これは委員長からの素案である。 ○藤井委員 失礼した。 ○中村委員長 4条の1項は、招集権者がだれであるかという規定としてとるのか、もしくは招集権者なので、議長の裁量権がそれ以上、招集権にも及ぶのか、その辺の判断である。2項は、議員サイドから招集を求めた場合、要は、招集要件ということになろうかと思う。この辺の事務的な言葉の判断というのはどうなのか。事務局サイドの見解は何かあるか。招集権者の規定なのか、招集権者だから議長はすべて大丈夫なのか、一般的にはどのような判断をするのか。 議事課長。 ○河本議事課長 議長の判断を含めた上での招集という形になる。 ○中村委員長 あくまでも議長が招集権者なので、議長の判断で招集できる。議員サイドから招集の請求があった場合は、4分の1もしくは2分の1という規定、これから決定していくが、定数の中で、ある程度の請求があった場合に議長が対応する。現状では、4条第1項は招集権者は議長という書き方だが、これに若干言葉を加えて、議長が必要と認めるときは招集できるとか、そのような形に書きかえて明確にすることも考えられると思う。 公明党、いかがか。 ○加藤委員 さっき紹介した中には、例えば、全員協議会は議長が必要と認めるときに開催するという市の事例だと、招集要件がなかったり、必ずしも、うちの素案に対して、全部きちっと一致するものではない。ほかのところでも、議長が必要があると認めるときはというだけで、要件については、また別になっている。なぜ私がその辺を言ったのかは、公開、非公開の部分との兼ね合いもあって、いかなる部分のことが考えられるのかということで、4分の1、2分の1という、例えば議員個人のことで関係した場合とか、どういう部分が想定されるのかという中で、4分の1で決めて、それが議題になることがいいのかどうかということは、やはりある程度、議長という部分での判断、あるいは、場合によっては議運に協議を諮って、それをどうするかというのが必要な場面がないとはいえないという意味も含めて、少しぼやけた形だが、そういう可能性は否定できないという部分で、あわせて言わせてもらった。 ○中村委員長 今の話にあったように、具体的に招集要件を設けないという形もある。議長が必要と認めるときは招集するという形で、逆に言うと、少ない人数でも可能だという考え方もあると思うが、無所属クラブ、どうか。 ○野元委員 全く議長判断という形になってしまう気がするので、やはりきっちりと、議員の側から、これだけの人数がまとまったときには必ず開かなければならないという規定を設けた方がいいと思う。2分の1、4分の1については、本会議以上に全協の招集要件を高くする理由が、いま一つ、私には理解できない。本会議でも4分の1で成立要件もちゃんと定まっているので、それと全協と合わせるということを、なぜ、あえて2分の1要件にするのかという理由が、皆さんの意見を何回か聞いていても、のみ込めない。 ○中村委員長 各会派から2分の1、4分の1という提案がされているので、まず、4条の2項は必要であるということは確認したいと思うが、いいか。(「はい」と呼ぶ者あり) 1項の必要があるときには議長権限でいつでも招集できるという部分については、そのような形でいいか。─ それでは、1項は協議会は議長が招集しということなので、その中に、議長判断で招集できるという部分を含むことにする。 公明党。 ○加藤委員 この規定を決める上で、先ほど私は、こういう部分でこうだからという明確なものではなくて、こういう事例もあるということで言ったが、それで決定して不都合が出なければいいが、今、それが気になった。 ○中村委員長 事務局長。 ○今田議会事務局長 私ども、今の委員長の提案が明確に理解できなかったが、先ほどのことで言うと、第1項で協議会は議長が招集するとなっており、議長権限で招集できる。この案の中では、2項で、これはいわば強制規定というか、議長の判断にかかわらず、何分の1かの議員の要求があれば開催せざるを得ないという二段書きになっている。例えば、議長が招集できるという、できる規定をどこかに設けるとなると、1項と2項との関係を少し整理しなければいけないので、明確な提案をしてもらって、法制的にそれが可能かどうかを事務的に検討したいと思っている。 ○中村委員長 私はそのつもりで話していたが、このままの文章で、議長は招集権者であることと、必要なときは議長が招集できるという意味を含んでいるということでいいわけか。その辺の確認をしたい。 事務局長。 ○今田議会事務局長 1項は議長が招集するということなので、だれかの意思にかかわらず、議長の判断で招集するという規定である。 ○中村委員長 事務局長と一緒の意見のつもりだったが、私の表現の仕方がよくなかったと思う。議長が招集権者であり、なおかつ、必要があるときは議長が招集できるという部分を含んでの4条の1項ということで了解してもらうということでいいか。─ では、1項については、そのような形で確認してもらう。 2項については、議長にかかわらず、2分の1か4分の1か、ある程度の数の議員からの招集請求があったときには議長が招集しなければならないという規定だが、ここで平行線をたどってしまっている。意見があれば伺いたいが、少し時間をとった方がいいか、いかがか。2分の1、4分の1というのを、会派の中でいろいろ協議しないと前に進まない部分もあろうかと思うので、2分の1を主張する会派は4分の1にすることはできないか、4分の1を主張している会派は2分の1にすることはできないか、各会派で協議する時間を設けたいと思う。 それでは休憩する。 午前10時00分 休憩 午前10時30分 開議 ○中村委員長 再開する。 30分間の休憩の中で、会派でいろいろ協議してもらえたと理解している。招集の件について、改めて各会派の意見を伺っていきたい。 新政クラブ。 ○須田委員 協議して、我が会派としては、やはり、2分の1ということである。本会議とか常任委員会、いろいろあるが、我々としては、全協の重み、重要性をすごく感じており、4分の1の13人ということでなしに、2分の1の26人の議員が協議した中で、議長に対して招集をお願いするということである。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 基本的には、2分の1というのは変わらない。前回の議論に関連してくるが、そもそも全員協議会というのはどういう位置づけのものだったのかということを考えると、市政等に対して、その都度、当局の説明あるいは当局の説明なしで開くという部分、今の全協の状況で、説明を聞き置くだけではなく、さまざまに広がっている部分を考えると、全員協議会の位置づけを、もっと深い議論を踏まえた中でしようというのであれば、また違う議論があるのだろうが、ならば、議会として、本会議や常任委員会のあり方をどうするかという部分にも関連してくる。全員協議会というのは、それと違うもので、必ずしも、議会の招集の4分の1と合わせなくてもいいのではないかと思う。 ○中村委員長 民主クラブ。 ○大沢委員 先ほど、賛否を問うというところがなくなったということで、私どもとしては、なおさら、門を開くという意味で、4分の1にした方が開きやすいということで、以前と変わらない。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 地方分権一括法以降、また、自治法の改正の流れを見ていても、例えば、議員の提案権、定数が8分の1から12分の1になって、今、緩和されていく方向で動いている。今回、全協を位置づけていくことに当たっても、相模原市議会がどういう姿勢で今後の議会運営に臨むかが問われていると思う。地方自治法の101条の中で、議会の招集権が4分の1という規定以上に要件を厳しくする理由が、市民にはっきりと示されないといけないのではないかという点でも、提案どおり、我が会派としては4分の1で妥当だという見解である。 ○中村委員長 市民連合。 ○二木委員 考え方は、先ほど来言っているとおり2分の1である。やはり、本会議あるいは常任委員会が議会の柱であり、全協を開くということについては、緊急性とか、議案に上る前の調整とか、当局側あるいは全協の中での意見の多少のすり合わせが必要だろうという部分では、本会議あるいは常任委員会を基本とした中で、やはり、全協の必要性、重要性は高まってきているという意味では、2分の1は必要なのではないかという意見である。 もう一つは、52名の4分の1は13名になる。13名以上の会派もあるわけで、果たしてどうなのかという議論も一方ではある。そういう意味では、4分の1という数字の妥当性について、やはり、しっかりと半分という部分で考えていった方がいいという意見である。 ○中村委員長 共産党。 ○藤井委員 私どもは4分の1が適切だと思う。2分の1というふうに、議会の招集要件より厳しくする理由がどうしてもわからない。それがわからない以上、2分の1に意見を変えることはできない。 ○中村委員長 創史会。 ○古内委員 今協議したが、基本的に、最初に言ったとおり2分の1ということで、本会議または委員会の重要性を考えた場合に、全員協議会開催に当たって、4分の1だとちょっとハードルが低いということで、変更はない。 ○中村委員長 休憩後の各会派の皆さんの意見を伺ったが、結局、休憩前と意見の変更はないという状況で、きょう、最終的な方向性を取りまとめていくのは難しいと判断したが、招集権以外で、例えば公開、非公開の件等も提案してもらったので、その辺も含めて、決定していけることがあったら、午前中の時間を使って決定していきたいと思うが、意見があったらお願いしたい。 市民連合。 ○二木委員 先ほど、公明党と共産党から、公開、非公開の話があったが、我が会派も、やはり案件によっては、非公開という部分についても、何らかの形で条文の中に入れておいた方がいいだろうという考えを持っている。 ○中村委員長 ほかの会派の皆さん、いかがか。 民主クラブ。 ○大沢委員 私どもも同じである。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 案の中に、傍聴の取り扱い、第10条の2項で、議長は必要があると認めるときは、傍聴人に退場を命じることができるという規定が盛り込まれている。それ以上に、公開、非公開の要件を整えていくという提案か。 ○加藤委員 そうである。 ○野元委員 少し具体的な内容を教えてもらえればと思う。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 最初の説明のときに言ったように、市政等の等の中に、前の議運で議員個人にかかわる、さまざまなことがある場合が想定されるという議論があって、どういうことが想定されるかは、例えば、市民に対しての説明責任や、不祥事の問題や、さまざまなことがあると思うが、事実関係についての議論に及んだ場合、それがまだ明確にされていないときに公開されたままで、そういう問題がひとり歩きするとか、いろいろなことが想定されるのではないか。等という部分には、議員個人のことまで含める議論が全部あっての全員協議会の目的という考え方が示されたので、ならば、全員協議会の会議規則に位置づける、位置づけないというスタートの段階のときにも、私、言った記憶があるが、全員協議会での内容が、まだどういう方向になるかにかかわらず、すべて外に漏れていて、それによって方向性が変わるという部分がある場合も想定されるだろうし、特に議員個人に関係する部分では、いろいろなことが考えられる中で─だからといって、議員個人や議会の立場を守れと言っているわけではなくて、問題が中途半端な状況で、公開にすべきもの、非公開にすべきものというのは、やはり、おのずといろいろな場面で出てくるのではないか。ただ、その場合、公開にするか、非公開にするかについては、例えば過半数にするなり、3分の2以上の要請があった場合とかは、やはり厳密にしなくてはいけないと思うが、では、具体的に何を想定という部分だと非常に個別的な内容になるのだろうが、あくまでも可能性の部分として言った。それが何もないということであれば、ある程度、公開や非公開の部分は、条文として最初から整理されていても問題ないと思ったので、そういう考え方を述べさせてもらった。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 どういう場合に公開、非公開の判断が必要になってくるかという規定は、非常に限定しにくいものなので、それをこの条例の中で規定していくのは難しいと思う。とするならば、公開、非公開の話というのは、先ほど加藤委員から話があったように、例えば何分の1の議員の要請があった場合とか、そういったものを具体に盛り込む規定になるのかと感じる。というのは、先ほど読み上げた2項のところに、退場を命ずることができる、これは傍聴規則に違反した場合ということかもしれないが、内容によって、これは非公開の方が望ましいだろうという議長判断があった場合とか、その辺も含めての絡みでいくということではないのか。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 公開、非公開の判断を議長がすべてということだと、それはまた、どうなのかという部分がある。先ほど言ったように、もし、こういう規定を入れるのであれば、例えば出席議員の3分の2以上とか、当然、こういう規定は入ってくると思う。例えば、こういう議題で全協を開こうといった段階で、そういうことが最初から想定される場合もあるのかどうかという議論も含めて、ただ、私としては、この素案に示された中で、こちらが予測していなかった部分があったときには、公開、非公開という部分をどう整理するかという議論も必要ではないかという投げかけだった。 ○中村委員長 新政クラブ。 ○阿部善博委員 新政クラブとしては、市民連合、公明党からあった話はすごく大事な部分だと思っており、まず、傍聴の第10条から読み取った分では、現在、委員会で行っている、最初に諮って、傍聴人に入ってもらう。傍聴規則に反する、議事進行に妨げがあるような場合は、2項によって退場を命じる。しかし、この第2項から読んだところでは、当然、後から議事録等で情報公開に対応しなければいけない部分でもあるので、秘密会等の必要があった場合は、3項の内容で、委員会傍聴規則第13条秘密会の開会ということで、議決を要するという形で諮って行うというふうに読み取れると思っているので、委員会の場合と同様の秘密会の開会もあり得るし、その内容に関しては、これから先わからない部分もあるが、公明党、市民連合が言ったような話も多分に考えられると思うので、書き方としては、この案文のままでいい、特別に何か文言を加える必要はないと考えている。ただ、言われたことは、当然、こういう形で対応が必要ということである。 ○中村委員長 他の会派の皆さん、いかがか。 共産党。 ○藤井委員 基本的に、傍聴ということと、言葉としてはなじみがないが、秘密会云々ということとは、性格の違う話ではないかと私は理解する。委員会条例の18条で傍聴、19条で秘密会となっているが、傍聴についての規定からそっちを読むというのは、かなり無理があるのではないかと私は思う。ちょっと気になったのが、例えば委員会条例19条では、議決で秘密会とすることができると、議決という言葉を使っているが、協議する場の全協の規定の中で議決という言葉を使えるのかと思ったが、いかがか。 ○中村委員長 先ほど、賛否についてはという部分が出ているように、議決についてはという部分で非常に─委員会条例を準用するということから、その辺の部分が発生してくるということだが、何か意見があるか。 創史会、いかがか。 ○古内委員 確かに、ここに織り込んでしまうというのは大変多くなってしまうと思うので、委員会傍聴規程を準用すると入っているので、これに沿って、このままでいけばいいと思う。 ○中村委員長 傍聴の扱いの10条の3項については、傍聴に関してはというただし書きがついているので、傍聴の取り扱いについては、委員会傍聴規程を準用するということなので、その辺を含めて理解してもらいたい。全部が委員会の規程にということではなく、傍聴の関係である。 現状で拝見すると、皆さん、例規集を必死に解読しているような状況なので、先ほど、決められるところは決めたいと言ったが、それまでの間に、会派の中で協議を調えてもらって、本来だったら、このメンバーで決めたいと思っていたが、傍聴の関係とか招集要件とかを、また改めて会派に持ち帰り、協議してもらって、次の議運に託していくのも一つの方法と思うが、いかがか。 共産党。 ○藤井委員 それで結構だが、ただ、今後の検討のために、先ほど言った議決という言葉を全協の規定の中で使えるかという法制上の問題として、賛否を問うことはないということでやっているから、すべて議長の判断ということでしかないのではないかと思うが、その辺、事務局に確認したい。 ○中村委員長 議事課長、いかがか。 ○河本議事課長 同じ意味で諮って決定するというような形、実務をとった形で議決する形になるかと思う。 ○中村委員長 議決ということがあり得る、あり得ない、どっちか。 ○河本議事課長 実態として、あり得る。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 また、ほかのところの参考だが、文言については、協議会に諮ってとか、同意があった場合はというふうにしているところもあるようである。 ○中村委員長 地方自治法が改正されて期間が浅いから、全員協議会の規程をきっちりとした形で制定している市は少ないと思うが、その中でもいろいろ意見が分かれている部分なので、現状では、議決という表記はあり得るという部分も含めて持ち帰ってもらって、次期、改めて、各会派の皆さんから意見を出してもらって協議していくのがいいと感じているが、その他、議会側から招集する場合の請求要件、2分の1か4分の1か、公開、非公開、傍聴についての規定、議決を含めての規定、何か確認しておきたい事項等はあるか。 新政クラブ。 ○阿部善博委員 秘密会の扱いとか傍聴規程に関してだが、案文の整理とか書き方の工夫とかは、持ち帰って、会派の中でも検討してきたいと思うが、内容に関しては、基本的に現在の委員会傍聴規程に準ずる形で行うという認識でいるので、それだけ承知しておいてもらいたい。 ○中村委員長 非公開とか秘密会というのは余り開催されないとは思うが、どういうときに必要になるのか、具体的にぴんとこないが、事務局サイド、いかがか。今まで開催されたことがあるかないかでも結構である。 議事課長。 ○河本議事課長 今まで開催したことはない。 ○中村委員長 ないということだが、今後、ないとは言い切れないと思う。逆に、その他の部分は議長の判断にゆだねるという表記の仕方もあると思う。したがって、今まで話した部分を会派に持ち帰って協議してもらい、改めて、次期の議運のメンバーで協議の場を設けてもらった中で、継続してもらえたらいいと思うが、そのような形でいいか。(「了解」と呼ぶ者あり) 皆様から了解をもらえたものと思う。 当初の予定では午前中の協議ということだったが、協議がなかなか前に進まない部分があったので、全員協議会の規程の制定についての協議は、この程度にとどめたいと思う。 ◇○◇ 各区選挙管理委員及び補充員の選出について ○中村委員長 各区選挙管理委員及び補充員の選出についてを議題とする。 本件については、お手元に配付した表のとおりなので、事務局から氏名について報告させる。 議事課長。 ○河本議事課長 それでは、お手元の表に従って、各区ごとに読み上げる。なお、敬称略ということで了解してもらいたい。 緑区選挙管理委員は、井上重彦、佐藤公祉、稲荷恵子、吉塚賢一郎の4名、補充員は、補充順位1番が長田和雄、以下順番に、清水輝雄、山下聖次、神保一夫の4名、全員で8名である。 中央区選挙管理委員は、井上正明、野中伸一、金井ハツエ、小泉博の4名、補充員は、補充順位1番が村田真人、以下順番に、春田留次、山口信郎、中村靖の4名、全員で8名である。 南区選挙管理委員は、福田浩、角田龍猪、七戸一雄、川井俊幸の4名、補充員は、補充順位1番が茂垣温治、以下順番に、坂野孝、清水忠昭、山本裕子の4名、全員で8名の合計24名である。なお、夏の参議院選挙の話もあり、選挙管理委員会から、既に5月26日と6月2日に選挙管理委員会を開催したい旨、話を伺っており、その関係もあり、委員には、当選告知を5月24日に議会事務局と選管事務局と合わせて自宅にお持ちする予定と連絡しているので、了承してもらえればと思う。 ○中村委員長 各会派から推薦してもらった方の名前の確認はいいか。─ なお、こちらの方々に選挙管理委員になってもらうよう、臨時議会において、指名推選の選挙を行うので、了解してもらいたい。 ◇○◇ 平成22年相模原市議会5月臨時会の運営について ○中村委員長 5月臨時会の運営についてを議題とする。 提出資料に従って、事務局より説明させる。 議事課長。 ○河本議事課長 5月臨時会の運営について説明する。 本日、市長において、臨時会の招集日を5月20日とする告示がされている。会期は、5月20日、1日限りを想定しているが、このことについて協議してもらえればと思う。 (2)議事日程だが、資料2をお開きいただきたい。 市長から提出されている案件は、専決処分の承認議案2件、報告案件5件、合計7件である。 1ページをお開きいただきたい。議案第46号は相模原市市税条例の一部を改正する条例で、地方税法等の一部を改正する法律が施行されることに関連し、地方税法の改正に伴う相模原市市税条例改正の専決処分を、平成22年3月31日に行ったものである。内容としては、個人の市民税が公的年金からの特別徴収の対象とならない65歳未満の公的年金等の所得を要する給与所得者について、公的年金等の所得に係る個人の市民税を、原則として給与所得に係る個人の市民税に加算して、特別徴収の方法により徴収するものである。平成21年度から、65歳未満の公的年金受給者の年金所得については普通徴収ということになったが、納税の手間が生じることになってきて、納税の便宜を図る観点から、平成20年以前と同様に、特別徴収により徴収を行うとするものである。 議案第47号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例は、同じく、本年3月31日に専決処分させてもらったものである。一部改正の内容は、1として、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴い、条項上の整理を行うものである。 2つ目として、地方税法施行令及び国税収納金整理資金に関する法律施行令の一部を改正する政令による地方税法施行令の改正に伴い、国民健康保険税の減額に係る基準額を算出する際の被保険者及び特定同一世帯所属者1人に係る加算額について、同施行令の用語を引用する規定の整理をするものである。 3つ目だが、倒産等の理由により離職した者の国民健康保険税について、離職の日の翌日からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を100分の30として算定するもので、倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の保険税負担で医療保険に加入できるよう、国保税の負担軽減を図るものである。軽減の対象者としては、離職日が平成21年3月31日以後の者で、離職日において65歳未満の者で、倒産、解雇等により離職した者、もしくは同じく離職の日において65歳未満の者で、雇いどめ等により離職した者である。 4番目だが、租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の題名が改正されたことに伴い、同法の題名を引用する規定の整理を行うものである。ちなみに、租税条約というのは、海外との交流が盛んになっている背景のもとで、同一の課税物件について、2つの国で二重課税されることを排除するものと伺っている。 2ページをお開きいただきたい。5番目の健康保険法の規定による被保険者等が後期高齢者医療制度に移行した場合で、その被扶養者であった者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、国民健康保険税の保険減免期間を、国民健康保険加入時期から2年を経過する月までとしていたものを、当分の間とするものである。 報告第4号から8号については、委任専決事項の規定に基づき専決処分を行ったもので、報告第4号は、相模原市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、本年3月31日に専決処分したもので、雇用保険法の改正に伴い、同法の用語を引用する規定の整理及び条項部分の整理を行うものである。 報告第5号は、相模原市建築基準条例及び相模原市屋外広告物条例の一部改正を、同じく本年3月31日に専決処分したものである。自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律により、自然公園法が一部改正されたことに伴い、条項の移動に対応する部分の整理を行うものである。 報告第6号は、相模原市違法駐車等の防止に関する条例の一部を改正するもので、道路交通法の改正に伴う条項の移動等に対応する部分の整理を行ったもので、平成22年4月16日に専決処分したものである。具体的には、高齢運転者の安全運転を支援するために、道交法の改正により、高齢運転者等専用駐車区画等を設定できることになり、その許可を受けた車以外の駐車禁止の規定を設けるものである。 報告第7号は、損害賠償額の決定及び和解にかかわる専決処分で、内容は、平成20年7月に南保健福祉センターが開催した生活習慣病予防のための個別健康教育において、検査用の採血により、採血箇所が内出血によるはれ、腱鞘炎等による手首の痛み並びに筋損傷により小指及び薬指に痛みを生じたとのことで、市の過失として、止血に対する注意が口頭のみで不十分であったとし、本件事故の損害賠償として50万円の支払い義務があることを認め、相手方及び市は、今後いかなる事情が発生しても異議の申し立てをしないということで和解に至ったものである。 報告第8号は、損害賠償額の決定した専決処分の報告で、1件目は交通事故に係るもので、本市軽乗用車が、古淵3丁目の交差点の手前で停車した車に追突し、破損させたものである。2件目は道路管理に係るもので、双葉1丁目の市道のくぼみに被害者の車の左前輪が落ち込み、タイヤホイール等を破損したものである。3件目は市の総合水泳場の飛び込みプールで練習中、可動床のスリットの間に被害者の足の指が入り込み、負傷したものである。 資料3をごらんいただきたい。5月臨時会議事日程である。9時半に開会後、会期の決定、日程に入る。日程1、2の専決処分の承認については一括議題とし、質疑、討論、採決までお願いしたい。次に、日程3、4の常任委員会委員の選任及び議会運営委員会の選任を行ってもらう。さらに、議会の役職等の人事案件があれば追加日程とし、特別委員会委員の変更があれば、辞任、選任を追加することになる。続いて、日程5、6の各区選挙管理委員、補充員の選挙は、指名推選でお願いできればと思う。最後に、日程7から11までの専決処分の報告ということで閉会になる。 資料4以降をごらんいただきたい。ここで任期満了となる常任委員、議会運営委員等の選任をしてもらうが、資料4は現行会派別常任委員会委員一覧である。資料5は現行会派別議会運営委員会委員一覧である。資料6、7は、今後、協議してもらう際に使用してもらう資料ということでつけさせてもらった。資料8は現行特別委員会委員一覧である。資料9は現行議会役職一覧である。なお、上から3番目の神奈川県後期高齢者医療広域連合議会議員は、議長の当て職ということで議運で了解をもらっているが、6月30日に任期満了を迎えるので、今臨時会ではなく、6月定例会において選出してもらうようにお願いできればと思う。 引き続き、その他ということで説明する。 まず、職員紹介だが、4月1日の人事異動に伴い、議場に出席する職員を紹介したい旨、市長から申し出があるので、開会前に紹介させてもらえればと思う。5月20日の臨時会当日は、9時25分、議場集合ということで了解をもらえればと思う。なお、組織変更に伴い、職名が変更となった長沢企画市民局長、白井市民部長、山崎環境共生部長、隠田総務法制課長の4名については、紹介を省かせてもらうので了解してもらいたい。 続いて、議会だよりの写真撮影についてだが、臨時号に掲載する写真を臨時会終了後に撮影する予定なので、閉会後、着席のまま、お待ちいただければと思う。 それから、議員派遣の議決について、資料10をごらんいただきたい。厚木基地周辺市議会基地対策協議会総会が、本年5月24日、大和市で開催される予定で、派遣議員としては、基地対策特別委員会委員長を予定している。これについては、本会議で簡易採決という形でお願いできればと思う。 ○中村委員長 ただいまの説明に対して、質疑等があったらお願いしたい。 共産党。 ○藤井委員 今の説明に対する質問ということで言っていいのかどうかわからないが、政令指定都市に関する特別委員会は、政令市移行後、どのように考えていくのかについて、どこかで議論する場があるか。 ○中村委員長 議事課長。 ○河本議事課長 委員会の中で協議をすることになると思うが、特に、今後のことについて、そういった話は聞いていない。 ○中村委員長 政令指定都市に関する特別委員会の中で協議をしていくということか。 ○河本議事課長 はい。 ○中村委員長 共産党。 ○藤井委員 新たに特別委員会を設置するとか、特別委員会の改編みたいなことを議運で協議して決めた記憶があるが、それは議運でということではなくて、当該の特別委員会でしかないわけか。 ○中村委員長 議事課主幹。 ○今村議事課主幹 つくる部分については、議運で新たに協議してもらう。それに伴って設置したものは、独立した委員会はできているので、その中で付議事件が終了したという判断で、どういう結論を出すかということが委員会の協議で決まれば、本会議にその結果を報告し、了承してもらう形になるので、あくまでも、設置後の特別委員会の協議については、その委員会で独自に協議して判断してもらう。議運での協議にはなじまない。 ○中村委員長 特別委員会は、目標を達成するという一つの委員会の任務があるので、そういった意味では、政令指定都市に関する特別委員会は、政令市に移行したということで、ある程度、委員会としての仕事が終わっている。その中で、政令指定都市に関する特別委員会で独自に判断してもらって、報告書を作成して、いつ終わるかということだけだと思うが、そのような形になるということである。 その他、何か質疑があるか。─ よければ、資料について確認してもらった。 先ほど、会期についての話があったが、会期は5月20日の1日限りということで確認したいと思うが、いいか。(「はい」と呼ぶ者あり) それでは、5月臨時会の会期は、5月20日、1日限りとする。 ◇○◇ その他 ○中村委員長 その他を議題とする。 議事課長。 ○河本議事課長 前回、4月20日の議運の際に、全協と決算特別委員会で使用する第3委員会室の拡張工事を予定しているという話をしたが、5月の連休中に工事が行われ、多少、広がった形になっているので報告する。 ○中村委員長 先日、正副委員長で第3委員会室を拝見してきた。広げた部分は特別大きいわけではないが、やはり非常に解放感があり、この後、時間があれば、皆さんにごらんいただいてもいいが、今まで2人がけのテーブルを2つくっつけたりして窮屈だったものが、ゆったりとしたレイアウトになっている。なお、この委員会室の設置の予算は、管財課の予算で対応しているので確認してもらいたい。 皆さん、ごらんになるか。─では、午前中の最後あたりで、皆さんでごらんいただければと思う。事務局サイドには、準備をお願いする。 その他について、いいか。─ それでは、ここから議会人事等についての協議を行ってもらうが、5月20日に臨時会を開催するという確認を皆様からもらった。その関係で目標を設定したいと思っているが、18日火曜日の午前中を目標に、特に今回は議長、副議長人事はないので、すべての役職についての協議を調えてもらいたいと思うので、協力をお願いしたい。 まず、監査委員、農業委員についてだが、御承知のように、任期は来年の改選時まであるので、現在の監査委員、農業委員に辞任の意向がないと話がスタートしないので、意向を確認したい。 新政クラブ。 ○須田委員 我が会派の監査委員と農業委員3方からは、辞任に賛同をもらっている。 ○中村委員長 民主クラブ。 ○大沢委員 私どもも、監査から辞任が出ている。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 農業委員会委員の方には、辞任の意向を確認している。 ○中村委員長 市民連合。 ○二木委員 同じく、農業委員会委員の方には、辞任の意向を確認している。 ○中村委員長 すべての監査委員、農業委員から、辞任の意向があるということなので、監査委員、農業委員、常任委員会を含めて、役職の協議に入っていきたいと思う。 先ほど話したように、議長、副議長は、申し合わせにより、任期を2年としているので、現状のままということである。また、神奈川県後期高齢者医療広域連合議員についても、議長の当て職ということで確認してもらったので、ごらんのとおり表記をさせてもらった。 まず、各会派から、監査委員、農業委員のポストについて、順次、会派の皆さんに意見を伺う。 新政クラブ。 ○須田委員 我が会派は、監査1、農業委員2である。 ○中村委員長 公明党。 ○加藤委員 監査1、農業委員1。 ○中村委員長 民主クラブ。 ○大沢委員 監査1、農業委員1。 ○中村委員長 無所属クラブ。 ○野元委員 監査1、農業委員1である。 ○中村委員長 市民連合。 ○二木委員 監査1、農業委員1である。 ○中村委員長 共産党。 ○藤井委員 農業委員1である。 ○中村委員長 創史会。 ○古内委員 農業委員1である。 ○中村委員長 監査が5会派、農業委員が全会派ということで、まずは監査委員について、関係する会派で集まって協議してもらいたい。たくさん出されたので辞退したいという会派がいれば要望には応じられるが、監査委員2名のところ、要求5名、農業委員4名のところ、要求8名ということで、倍以上のポストの要求があるので、協議してもらいたい。 流れとしては、一たん休憩して、第3委員会室をごらんいただくと、残り15分ほどになってしまうので、午後から協議してもらって、2時ごろに1回、再開するということでいいか。(「はい」と呼ぶ者あり) 監査委員についての協議と、できたら農業委員についても少し協議してもらえたらありがたいが、いつも監査を決めてからという流れになっているが、順番はどうするか。 ○藤井委員 農業委員を先にやったらどうか。 ○中村委員長 監査委員から進める、並行して進める、農業委員から進める、どうするか。 ○阿部善博委員 監査委員会からやってもらって、必要に応じて、場合によっては農業委員会という形でどうか。 ○中村委員長 そのような意見が出たが、共産党、いいか。 ○藤井委員 はい。 ○中村委員長 再開は2時を予定しているが、協議がもう少しで調うということなら、時間は延長しても構わない。スムーズな協議をして、18日の午前中にはすべての役職を決めてもらいたいと思うので、各会派の皆さんの協力をお願いする。いいか。(「はい」と呼ぶ者あり) 確認してもらった。それでは、休憩する。 午前11時28分 休憩 午後 2時00分 開議 ○中村委員長 再開する。 議長は公務のため、午後から退席したので報告する。 監査委員について、1時間ほど協議してもらった。報告をしてもらいたい。 新政クラブ。 ○須田委員 新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、相模原市民連合に集まってもらい、それぞれ各会派の監査委員に対する思いを述べてもらったが、各会派とも、監査委員は重要なポストで、責任を持って会派で行いたいという意見だった。その意見のもとに、進展がないというか、その確認と、もう一度、各会派で話すということで終わった。 ○中村委員長 協議してもらったが、合意には至らなかったということである。したがって、引き続き、関係する新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、市民連合の5会派の皆さんに調整をしてもらいたい。時間をどのくらいとったらいいか。 ○須田委員 3時半。 ○中村委員長 では、3時半再開ということで休憩する。 午後2時03分 休憩 午後3時30分 開議 ○中村委員長 再開する。 監査委員について、関係する会派の皆様に協議してもらった。結果についての報告をもらいたい。 新政クラブ。 ○須田委員 新政クラブ、公明党、民主クラブ、無所属クラブ、市民連合、それぞれと話をしたが、会派としてしっかり職務を全うできるので、監査委員のポストを要求するということで、各会派、やはり最初の思いと同じで、結論に至らず、そのままという形で終わった。あと、それぞれ個別に意見交換をしたが、前に進まずという形で終わった。 ○中村委員長 結果的には、なかなか協議が調わないということで、この後も引き続き協議してもらわないといけないが、どうするか。例年、監査委員2名が決定しないと、農業委員が決まらないということが考えられるので、この後、引き続き、監査委員について協議してもらい、ここで議運を閉じさせてもらい、あしたの朝、5会派の協議を報告してもらうということでもいいと思うが、いかがか。(「はい」と呼ぶ者あり) では、そのような形で、引き続き、監査委員に関係する5会派には協議をお願いする。あした9時半から議運を予定しているので、そちらで、きょうの報告をお願いしたい。 本日の会議はこの程度にとどめ、次回の議会運営委員会は、5月14日午前9時30分から開会する。 以上で議会運営委員会を閉会する。 午後3時33分 閉会

資料(原本)

22.05.13 相模原市議会運営委員会【校了】.pdf 原本(会議録ファイル)

PDF 409.1 KB ダウンロード 別画面で開く

SHA-256 64d351eb8f70564df34647f51a978a353bc929853970811cc36cf0484f9dfdf2

22.05.13 相模原市議会運営委員会【校了】.docx 参考(同じ会議録の別形式)

DOCX 93.9 KB ダウンロード

SHA-256 02b782e74828186fa319a37b46df34497b0934d5df60f98935899bf25d39c2d0

出典と確認状況 このサイトで分かること・分からないこと

収録範囲:議会運営委員会のため、会議全文を基本に収録しています。

出典確認済み。公式資料へのリンクは未登録です。

相模原市 平成22年 5月 議会運営委員会 05月13日-01号(会議録ファイル)

確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、運営者が保管していた会議録ファイルをそのまま保存したものです。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄に示した値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。このほか、本文(原文の欄の文字列)の照合番号は f6c45a510b4a618fa6eebac1fa39107c6b3d07b22b6e453d9c287e88433a9087 です(原本ファイルの値とは別の番号です)。

このページは公式の会議録ではありません。正確な発言内容は公式資料で確認してください。

誤りを見つけたら(訂正依頼)

誤記・事実と異なる記述・出典の誤りなどに気づいた方は、こちらからお知らせください。内容は運営者が確認し、必要な訂正は「訂正履歴」として公開します。個人情報は書かないでください。

記録ID 01a078ce-c648-7c30-a21b-0472a998adf9 最終更新 2026/09/07 07:20