非公式アーカイブ・進行記録
【議長】平成27年 6月 全員協議会 06月09日-01号
議長として本会議を進行した会議の全文です(発言の抜粋ではありません)。 検索・テーマ・経過の対象には含めていません。議長として進行した会議の一覧から開けます。
全文 会議録の複製 そのまま・区切りなし
相模原市 平成27年 6月 全員協議会 06月09日-01号
P.1 (名簿)
平成27年 6月 全員協議会
全員協議会会議録
平成27年6月9日 開会 午後2時00分
閉会 午後3時26分
出席議員 羽生田 学 竹腰早苗 田所健太郎 石川 達 小林丈人
南波秀樹 宮崎雄一郎 渡部俊明 山口美津夫 鈴木晃地
長谷川くみ子 山下伸一郎 松永千賀子 小田貴久 臼井貴彦
後田博美 小野 弘 石川将誠 古内 明 寺田弘子
長友義樹 野元好美 五十嵐千代 桜井はるな 関根雅吾郎
鈴木秀成 西家克己 久保田浩孝 大崎秀治 小野沢耕一
阿部善博 中村昌治 須田 毅 森 繁之 岸浪孝志
大沢洋子 江成直士 金子豊貴男 栄 裕明 加藤明徳
米山定克 沼倉孝太 稲垣 稔 久保田義則 山岸一雄
欠席議員 栗原 大
理事者 加山市長 小星副市長 小池副市長 梅沢副市長 岡本教育長
湯山企画財政局長 小野澤環境経済局長 齋藤企画部長
荻野市民局次長 八木資源循環部長 小山生涯学習部長
小池経営監理課長 石井区政支援課長 宮崎文化振興課長
小森廃棄物政策課長 藤田生涯学習課長 菊地原スポーツ課長
長谷川総務法制課長 芦野同課担当課長
事務局 石井議会局長 小峰同局次長兼政策調査課長 沼田同課担当課長
若林議会総務課長 小宮議事課長 川端同課総括副主幹
関同課主任
案件 受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について
傍聴者 あり
署名 議長 阿部善博
午後2時00分 開会
P.1 阿部善博議長
○阿部善博議長 ただいまから全員協議会を開会する。
出席議員は44名で定足数に達している。
本日、栗原大議員より欠席の旨、米山定克議員より遅刻の旨、通告があったので報告する。
最初に、本日の全員協議会の案件について、市長から発言の申し出があるのでお願いする。
P.1 加山市長
◎加山市長 本日は、受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について説明したく、お願いしたものである。
本日説明する内容については、施設使用料や手数料等の見直し及び一般廃棄物処理手数料の見直しに伴う料金改定についてである。本市における受益と負担の適正化の取り組みについては、平成7年度に相模原市行政改革大綱を定めて以来、社会経済情勢の変化に対応し、新たな視点も取り入れた中で定期的、継続的に行ってきたところである。今回の使用料等の見直しについては、平成24年度に策定した受益者負担の在り方の基本方針に基づき、料金改定が必要なものについて実施をするものである。また、一般廃棄物処理手数料の見直しについては、受益と負担の適正化のほか、ごみの減量化と資源化並びに最終処分場の延命化を図ることを目的に、料金改定が必要なものについて実施をするものである。
なお、今回の料金改定については、市民皆様への負担に配慮し、激変緩和措置を講じるとともに、使用料等の見直しに伴い把握したコスト等については広く公表していく。
具体的な内容については、担当する局長から説明するので、よろしくお願いする。
---------------------------------------
P.1 受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について
△受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について
P.1 阿部善博議長
○阿部善博議長 日程1受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について、説明をお願いする。
P.1 湯山企画財政局長
◎湯山企画財政局長 それでは、受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定について説明する。お配りした資料、受益と負担の適正化に伴う使用料等の改定についてをごらんいただきたい。
本市における受益と負担の適正化の取り組みについては、平成7年12月に策定した相模原市行政改革大綱において、受益と負担の適正化の観点から使用料等の見直しを進めるとともに、3年に1度の定期的な見直しの方向性を示し、新相模原市行政改革大綱、都市経営ビジョンアクションプラン等においても、既存の使用料等及び減免規定の見直し、新たに受益者負担を求めることなどを定期的かつ継続的に行ってきた。
今回の改定は、本市が従前の考え方を見直し、平成24年12月に策定した受益者負担の在り方の基本方針に基づき、使用料等の見直しを行ったことから、その結果に基づく改定を実施するものである。
なお、一般廃棄物処理手数料については、廃棄物行政分野における経費の積算基準を用いて算定を行ったところ、現在の手数料との乖離が大きいため、激変緩和措置を講じて算定し、改定を実施するものである。
初めに、1の受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しについて、(1)受益者負担の在り方の基本方針の概要についてだが、本基本方針は、市が提供する行政サービスに係る受益と負担の関係をより適正なものとするため策定したものである。
ア、見直しの対象となる使用料等だが、(ア)現在受益者負担を求めているサービスについては、表にあるように、使用料、手数料、利用料金、その他として分担金や負担金などがある。なお、法令等により使用料等の金額の定めがあるものや料金積算の基準及び考え方が示されているものについては、この基本方針によらず使用料等を算定することとしている。
2ページをごらんいただきたい。(イ)新たに受益者負担を求めるサービスについては、市民に対して便益を直接供与するサービスで、従来受益者負担を求めていないものである。
次に、イ、受益者負担の対象とする経費については、施設使用料及び利用料金では施設等職員の人件費、清掃等の委託料などの費用としており、施設整備費、修繕費及び用地費は含めていない。手数料では職員の給与などの人件費、旅費などである。
次に、ウ、受益者の負担割合については、各サービスの性質により、選択性、採算性など記載されている5つの視点により負担する割合を判断することとしている。なお、手数料については、特定の者のために行う役務に対して、その費用を徴収するものであることから、対象経費全てを受益者負担額としている。
次に、エ、近隣地方公共団体の使用料等及び市場価格との金額の調整については、近隣地方公共団体の使用料等と同種のサービスの提供に係る使用料等を考慮し、必要に応じて金額を調整することも可能としており、また、使用料等が民間と比較して著しく安価な場合は、民業を圧迫することがないよう可能な限り市場価格に近づけることとしている。
次に、オ、激変緩和措置については、市民生活への影響に配慮して、急激な値上げがないよう、原則現在の使用料等の1.3倍以内の料金改定に抑えるものである。
3ページをごらんいただきたい。(2)使用料等の見直しについてだが、今回の見直しでは、まず、建物に係る減価償却費など受益者に負担を求めないこととしている費用を含んだコストを把握した上で、受益者負担の対象とする経費を求め、サービスに応じた受益者の負担割合により算出された料金を仮料金とした。この仮料金について、激変緩和措置、近隣地方公共団体の使用料との調整を行い、改定案を決定したものである。
ア、施設の使用料及び利用料金については、対象となる126施設のうち、43施設で料金改定を実施するものである。改定案の概要だが、市民会館、あじさい会館(ホール)など市民文化系施設が11施設、銀河アリーナ、市民健康文化センターなどスポーツ・レクリエーション系施設が27施設、新磯ふれあいセンターなど保健・福祉施設が2施設、市営斎場などその他の施設が3施設となっている。なお、市営斎場の火葬料の市民利用については、今回、新たに受益者負担を求めるものだが、使用料の算出に当たっては、火葬炉の運転に必要な電気料及びガス料のみを対象経費としている。また、改定案のうち34施設については激変緩和措置を適用している。今回料金改定を実施しないこととした施設については、仮料金と現在の使用料等がほぼ同額であることや、市場価格を考慮して据え置くものである。また、市が政策的に無料としているこどもセンターや児童館等の施設についても、子育て支援の観点から、引き続き無料としている。
4ページをごらんいただきたい。イ、手数料については、対象となる312件のうち、13件で料金改定を実施するものである。改定案の概要だが、下水道関連手数料が7件、犬猫引取手数料などが6件となっている。今回、料金改定を実施しないこととした手数料については、仮料金と現在の手数料がほぼ同額であることや、近隣地方公共団体の手数料を考慮して据え置くものである。
その他の使用料等については、対象となる14件のうち、3件で料金改定を実施するものである。改定案の概要だが、あじさい大学受講料、市民大学受講料、総合学習関係の講座事業受講者負担金となっており、全て激変緩和措置を適用している。今回、料金改定を実施しないものについては、仮料金と現在の使用料等がほぼ同額であることや、市が政策的に低廉な料金としていることを理由に据え置くものである。また、市が政策的に無料としている各種検診等についても、市民の健康増進の観点から、引き続き無料としている。
次に、(3)料金改定の実施時期等についてだが、料金改定の実施時期は平成28年4月1日を予定している。なお、施設の使用料及び利用料金については、申し込み日によって料金の差が生じないよう、料金改定の実施時期から事前申し込みが可能である間は、従前の使用料または利用料金とする経過措置を設けるものである。また、平成29年度以降の使用料等の見直し時期については、基本方針において、3年に1度の周期で見直しを実施することとしていることから、平成31年度に料金改定を行うことができるよう、見直し作業を行う予定である。
5ページをごらんいただきたい。次に、(4)改定後の使用料等(案)についてだが、別紙、横長の表をごらんいただきたい。ア、施設の使用料及び利用料金については、今回、料金改定を実施する施設を全て掲載している。表の中の数字については、平成23年度から25年度までの実績により算定したものである。表の中ほどの欄にあるコストは、建物に係る減価償却費など受益者に負担を求めないこととしている費用を含んだ施設の管理に係る全体の経費である。これに対し、右隣の受益者負担対象費用は、施設職員の人件費や清掃委託料など受益者の負担とする経費のみを算出したものである。その右隣の使用料等収入は、現在の料金による年間の収入となっている。その右隣のAに占めるBの割合、つまり、受益者負担対象費用に占める使用料等収入の割合については、使用料等収入を受益者負担対象費用で除したものである。そのほか、現在の料金、仮料金、今回の改定案、改定率を掲載している。なお、仮料金については、受益者に負担していただく割合に一定の範囲を設けている場合もあるので、その場合にはその上限額を記載している。
この資料の4ページをごらんいただきたい。イ、手数料については、料金改定する全ての手数料を掲載しており、施設の使用料及び利用料金と同様にコストから改定率まで掲載している。
5ページをごらんいただきたい。その他の使用料についても料金改定する全てを掲載している。
最初にごらんいただいた資料の5ページにお戻りいただきたい。(5)コスト等の公表についてだが、今回の使用料等の見直しにおいて把握したコスト等については、市ホームページ等において広く市民へ公表する。公表するコスト等については、手数料では市民の利用が多い年間実績が200件以上のものと今回料金改定を行うもの、使用料等では把握したもの全てを公表する予定である。
次に、(6)今後のスケジュール及び市民への周知についてだが、ア、今後のスケジュールについては、本年7月にコスト等の公表をして、市議会9月定例会議に改正条例を提案する予定である。その後、10月から平成28年3月までを市民への周知や料金改定の準備等の期間として、平成28年4月に改正条例を施行するものである。
イ、市民への周知については、広報紙やホームページ、各施設の掲示板等において料金改定の周知を行うとともに、関係団体等にも事前説明を行う予定である。なお、資料にはないが、現在無料となっている公民館等の使用料については、新たな受益者負担及び市民負担に考慮した料金設定について、今後検討していきたい。また、合併時に協定等により減免となっており、現在、事実上無料である津久井地域の施設等についても、市全体の受益と負担の適正化の観点から見直しの検討を進めていきたい。
以上で、1の受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しについての説明を終わる。
P.5 小野澤環境経済局長
◎小野澤環境経済局長 続いて、資料5ページに基づき、2の一般廃棄物処理手数料の見直しに伴う料金改定について説明する。
(1)概要については、受益と負担の適正化、ごみの減量化と資源化並びに最終処分場の延命化を図るために一般廃棄物処理手数料を改定するものである。
ア、受益者負担の対象とする経費だが、人件費、施設に要する経費及び施設等に要した経費の減価償却費である。
次に、イ、処理原価についてだが、一般廃棄物処理手数料については、収集運搬及び処分に係る処理原価をもとに算定している。
資料6ページをごらんいただきたい。処理原価の算定方法だが、(ア)収集運搬に係る処理原価では、受益者負担の対象とする経費のうち収集運搬に係る経費をごみ、し尿等の収集量で除したものである。また、(イ)処分に係る処理原価では、受益者負担の対象とする経費のうち焼却、最終処分場等の処分に係る経費をごみ、し尿等の処分量で除したものである。
次に、(2)一般廃棄物処理手数料の見直しについてだが、一般廃棄物処理手数料13件のうち、12件で料金改定を実施するものである。内訳だが、ごみ処理手数料で8件、し尿等処理手数料で4件の料金改定を実施するものである。なお、事業系ごみの収集運搬に係る手数料については、今後も市が収集運搬する見込みがないため廃止するものである。
次に、(3)改定後の手数料(案)についてだが、ア、ごみ処理手数料については料金改定を実施する全てを掲載している。
7ページをごらんいただきたい。イ、し尿等処理手数料だが、(ア)し尿についてだが、料金改定する2件全てを掲載している。(イ)浄化槽汚泥等についてだが、こちらも同様に料金改定する2件全てを掲載している。なお、一般廃棄物処理手数料に係る料金改定の実施時期等、コストの公表並びに今後のスケジュール及び市民への周知については、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しと同様である。
以上で、2の一般廃棄物処理手数料の見直しに伴う料金改定についての説明を終わる。
P.6 阿部善博議長
○阿部善博議長 ただいまの説明について、質疑、発言があったらお願いする。
P.6 古内明議員
◆古内明議員 まず、2ページの市場価格との金額の調整について伺う。民間と比較して著しく安価な場合は、民業を圧迫することがないよう可能な限り市場価格に近づけるということだが、今回の見直しでどのような施設が対象となったのか、また、その理由を伺う。
P.7 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 市場価格との金額の調整については、民間事業者が設置あるいは経営している同種の施設において比較すべきものということから、今回は14カ所ある自転車駐車場や緑の休暇村センターなどが対象となっている。ちなみに、自動車駐車場は別の積算基準があるので、今回は除かれている。自転車駐車場については、駅周辺の交通環境の整備あるいは自転車の駐車秩序の確立といった観点から設置しているものだが、民間駐車場の設置促進も進めているところであり、民業を圧迫しないようにということで現行のままというような形にさせてもらった。また、緑の休暇村センターについては、津久井地域の観光あるいは地域の活性化といった観点から旧津久井町時代に設置された施設と承知しているが、近隣の宿泊施設、たしかあちらにはキャンプ場などもあるが、そちらの料金と比べても乖離がなく、特に民業を圧迫するような安さではないということから現行のままというような形にさせてもらった。
P.7 古内明議員
◆古内明議員 それから、3ページの施設の使用料の見直しについて伺う。126施設のうち、43施設で料金改定を実施するということだが、料金を改定しない、いわゆる据置きになる施設はどのような施設なのか。
P.7 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 古淵鵜野森公園の屋外水泳プールや総合学習センター、相模川ビレッジ若あゆなどについては仮料金と現行の使用料が同じ水準であるとの分類で改定しないものとし、10施設ある。自転車駐車場や緑の休暇村センターなどについては市場価格との金額の調整で改定しないものとし、18施設ある。こどもセンターや児童館などについては政策的に無料としたもので、55施設ある。これらを合わせて83施設になる。
P.7 古内明議員
◆古内明議員 今回、新たな受益者負担として市営斎場の火葬料を無料から6,000円に改定するということで、火葬炉の運転に必要な電気料とガス料を対象経費として算定したということだが、これはいわゆる政策的な配慮なのか、改定する理由を伺う。
P.7 荻野市民局次長
◎荻野市民局次長 火葬炉の利用料については、故人とのお別れの場であるということや、これまで無料としてきたことから、他の施設のコスト計算とは別に、市民の利用については実費負担的な考え方を用いて燃料費等の経費のみを対象として算定することとした。
P.8 古内明議員
◆古内明議員 別紙の一番上の市民会館のホールを見ると、適正料金となる仮料金の約50%を受益者が負担することになるが、残りの50%は税金で賄うことになる。施設を利用する方だけではなく、施設を利用しない市民の方々にも御負担いただくことになることから、市民の全体の公平性の観点から公費負担と受益者負担の割合の適正化ということは必要なことであると思う。昨日、我が自由民主党相模原市議団の山岸議員が代表質問で要望したように、料金の改定に当たっては、市民の方々へ十分な周知を図りながら、市側としてもさらなるコスト削減を並行して進めながら、計画的、継続的に行ってもらいたい。
それから、5ページの2、一般廃棄物処理手数料の見直しに伴う料金改定について伺う。一般廃棄物処理手数料の料金改定の実施時期、今後のスケジュール等については受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しと同様となっている。受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しと分けた理由については、経費の積算基準が異なるからということだが、どのような積算基準を用いているのか、また、その理由について詳しく伺う。
P.8 八木資源循環部長
◎八木資源循環部長 一般廃棄物処理手数料の算定基礎となる処理原価の積算に当たっては、市町村が加盟する全国組織である公益社団法人全国都市清掃会議が策定した原価計算の手引をもとに行っている。一般廃棄物については各自治体において処理するということが原則であり、清掃工場等、処理施設の建設については市が責任を負っていることから、この手引ではこうした施設に係る維持管理費、減価償却費なども経費として算入している。一方、市の受益者負担の在り方の基本方針では、手数料を徴収する行政サービスは施設に附帯しないことから経費の算定を対象外としている。こうした違いから、一般廃棄物処理手数料の料金改定については別立てで提案、説明している。
P.8 古内明議員
◆古内明議員 清掃工場等の建設に関しては多大な建設費がかかるということから、減価償却費などを処理原価に含めることについては理解できるところである。今回の一般廃棄物処理手数料の料金改定については、受益と負担の適正化だけではなくて、ごみの発生量を抑制することも目的としており、今後もごみの減量化、資源化を推進するということで最終処分場をどれだけ延命していくかということが重要になると思うので、さらなる取り組みを推進していくよう要望しておく。
それから、7ページのし尿等処理手数料についてだが、今回の見直しにより市民や事業者の負担額はどの程度になるのか。
P.9 八木資源循環部長
◎八木資源循環部長 初めに、し尿収集についてだが、家庭系は平均2人世帯ということで、月額340円から440円になり100円の増となる。それから、事業系は平均収集量が216リットルということで、1,180円から1,500円になり320円の増となる。次に、浄化槽汚泥等だが、家庭系は1回当たり平均1,980リットルということで、7,200円から9,350円になり2,150円の増となる。それから、事業系は平均収集量が1回当たり9,000リットルということで、4万5,600円から5万7,500円になり1万1,900円の増となる。ちなみに、し尿については毎月、浄化槽については年1回というのが原則になっている。
P.9 古内明議員
◆古内明議員 し尿等処理手数料については、処理原価と改定案の差が大きく開いている。今後、3年に1度の見直しの際には、公共下水道使用料なども勘案しながら、適切に見直しを図ってもらえるよう要望しておく。
P.9 森繁之議員
◆森繁之議員 まず、2ページのエ、近隣地方公共団体の使用料等及び市場価格との金額の調整で、近隣地方公共団体における同種のサービスの提供に係る使用料等を考慮し、必要に応じて金額を調整することも可能とするとあるが、近隣地方公共団体と比べてどうだったのか、調整したのかどうか伺う。
それから、現在の使用料等と比較し1.3倍を超えるものは激変緩和措置を適用するとあるが、そもそも30%アップというのは市民にとって非常に負担が大きいという意見が私どもの会派から多く出ているが、30%アップを決めた根拠について伺う。
P.9 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 まず、近隣地方公共団体との比較だが、今回の見直しの取り組みのもとになっているのは受益者負担の在り方の基本方針である。この中でも近隣地方公共団体との比較を行うことも見直し作業の一プロセスとして可能な形にしているところだが、今回、県内市町村で料金の扱いについての申し合わせ等がある場合についてはそれに従うというケースが多かった。許可を求めるための手数料、何らかの証明を求めるための手数料などいろいろあるが、多くの場合、サービスの提供内容に大して差があるわけではないというのが実態であり、そういったことから料金をそろえるケースが多かったと思っている。
1.3倍についてだが、平成24年度に受益者負担の在り方の基本方針を定めたときに、どこまで受益者負担をお願いするかということで積算ルールというものを定めた。それまでにも積算ルールはあったが、ちょっと計算方法が粗くて計算結果にかなりばらつきが出るという状況があり、より明確に出るように見直したもので、その結果、出てきた数字を御負担いただくのが理想ということになっているわけである。御指摘にもあったように一定の配慮が必要という中で、1.5倍だとかいろいろな決め方があろうかと思うが、今回の場合は1.3倍としたところである。30%という数字自体に何か特別な根拠があるわけではなく、1.3倍程度という中で決めさせてもらった経過だと承知している。
P.10 森繁之議員
◆森繁之議員 これから市民周知が非常に重要になってくると思う。しばらく施設を使っておらず、施設を使ったときに前回の料金と変わっている、あるいは団体等で会費を取って運営していて、今まで取っていた会費の中では運営し切れなくなってくるというようなところも出てくるかと思うが、市民周知についてはぜひ綿密に行い、市民が納得の行く形での説明をお願いしたい。
それから、火葬料については、舘盛市長のときに、相模原市は先人の努力で成り立っており、これまで多年にわたって税を納めてもらった先人の方々の人生の最期は無料で送ってやりたいということから、政策的に無料になっていると承知している。今回、ガス代等ということで新たに6,000円の受益者負担を求めるということだが、政策的に無料にしている施設がある中で火葬料を取るということは、市の政策の大きな変更ではないかと思うが、これに関しての見解を求める。
P.11 荻野市民局次長
◎荻野市民局次長 平成4年に市営斎場ができたときに無料となった経過については承知しているところである。そういった中で、今回有料とすることは、議員が言われるように方向転換というようにも考えられるかと思うが、平成24年12月に策定した受益者負担の在り方の基本方針の中で、そういったものも含めて全部見直しましょうということがあった関係で見直しをした。そうした中で、市民の方については必要最低限のコストについては御負担いただき、市外の方については他の施設と同様、総コストを割り返した利用料金をいただくということで判断した次第である。
P.11 森繁之議員
◆森繁之議員 何度も言うようだが、政策的に無料にしている施設もある中で、今回、負担が生じるということは政策の大きな変更だと思っている。火葬料については、舘盛市長が、こういった思いの中で無料にしたという気持ちを大事にしてもらって、ぜひこの部分については再考すべきではないかと考えている。
P.11 栄裕明議員
◆栄裕明議員 最初に、1、受益者負担の在り方の基本方針に基づく使用料等の見直しについて伺う。43施設で料金改定を予定しているということだが、ほとんどの施設では指定管理者が管理運営をしていると思う。こうした施設では、利用者が支払う料金は指定管理者が決めるというように記憶しているが、今後、これらの料金はどのように決定するのか。
P.11 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 指定管理者が管理している施設について、利用料金については指定管理者からの提案を受け、協議を経て市が決めるというルールになっている。今、示している資料では、条例の規定の中で現在掲げている金額を見直したいとか、そのままにしたいというようなことで説明している。最終的に利用者が負担する額というのは指定管理者との協議の中で定まってくると思う。
P.11 栄裕明議員
◆栄裕明議員 2ページに受益者負担の対象とする経費には施設整備費等は含まないとあるが、民間施設などでは施設の減価償却費も含めて料金設定されていると思うが、その違いについて考えを伺う。
P.11 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 受益者負担をお願いする経費の算定方法については御提案のようなやり方もあろうかと思うが、使用料に限って言えば、市として市民福祉の向上や文化の振興等、それぞれ行政目的を持って施設を設置してサービスを展開している。これらの行政目的は基本的に市民全員を対象としており、機会平等に御利用いただけるよう提供している。そういう意味で、施設の設置や修繕等、いわゆるハード面にかかわるものについては税による負担というものが適当であろうと考えており、区別をしている。
P.12 栄裕明議員
◆栄裕明議員 スポーツ施設などは多くの市民が利用しているので、市民への周知については丁寧にしてもらえるように要望する。平成29年4月には消費税の税率引き上げが予定されているが、消費税率の引き上げのみを理由とした料金改定はぜひとも避けて、利用者の混乱を招かない対応を図ってもらいたい。
続いて、2の一般廃棄物処理手数料の見直しに関して、6ページの(3)改定後の手数料(案)についてのごみ処理手数料について伺う。市民が粗大ごみを処理する場合、市が個別に収集運搬して処分する場合と、市民が粗大ごみの受け入れ施設に直接持ち込む場合の二通りの方法があるということだが、その割合はどのくらいになっているのか、また、市民が直接持ち込む場合、市民の負担額はどの程度増加するのか伺う。
P.12 八木資源循環部長
◎八木資源循環部長 平成25年度の実績だが、個別収集が約25%、直接搬入が約75%である。ただ、最近では直接搬入の割合が年々増加している傾向である。負担額だが、直接持ち込まれる1回当たりの平均重量が約40キロということなので、手数料については480円から600円となり120円の値上がりとなる。
P.12 栄裕明議員
◆栄裕明議員 一般廃棄物処理手数料の減免制度について伺う。現在、ごみ処理手数料やし尿等処理手数料の減免制度はどのようになっているのか、また、減免制度の適用状況についても伺う。
P.12 八木資源循環部長
◎八木資源循環部長 市の廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等の推進に関する条例において3つの減免制度がある。1つは災害に伴うごみ、2つは生活保護受給者が排出するごみ、3つは地域の美化活動に伴うごみ等ということで減量の対象となっている。適用状況だが、平成23年から25年までの3年間の年間平均では、災害に伴う減免が175件で約200万円、生活保護受給者への減免が395件で約75万円、地域の美化活動に伴う減免が67件で約36万円である。し尿等浄化槽についても減免があり、生活保護受給世帯が対象となっている。3年間の減免実績だが、年平均690件で約34万円となっている。
P.13 栄裕明議員
◆栄裕明議員 一般廃棄物処理手数料については減免措置もあるということは承知したが、ごみ処理手数料などは市民生活と密接にかかわるものである。今後、3年に1度の見直しに際しても、市場価格や近隣の他都市とよく比較検討して、値上げをする場合には今回と同じように激変緩和措置をしっかり講じて、急激な値上げが行われないように要望する。
P.13 野元好美議員
◆野元好美議員 先ほどの指定管理者の話があったが、例えば城山文化ホールは改定案だと2万4,400円になっているが、指定管理者から提案があれば、市と調整してこの金額にならないということもあると理解してよろしいのか。また、藤野やまなみ温泉は3時間の浴室料が、600円から780円になり180円アップの案が出されているが、今、指定管理料はもらわずにきちんと経営されているわけである。ほかに新しい施設ができるという話も聞いているが、値上げにより経営が非常に厳しくなるのではないかという懸念がある。利用率や経営という観点からはどのような整理をされているのか。
P.13 荻野市民局次長
◎荻野市民局次長 指定管理者が設定する価格と今回の料金改定の関係だが、条例で上限額を定め、指定管理者がこのくらいだったら経営していけるということで相談があるので、それを市が承認して決定するという形になる。現在もその形で行われており、例えば市民会館では条例で定める上限額が8万6,000円で、これに対して指定管理者が示してきたのが8万2,000円ということで4,000円低い価格で承認している。今回の料金改定においても同様の形になろうかと思うので、場合によっては上限額を下回る形もあると考えている。
P.13 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 原則は先ほど申し上げたとおり、また、市民局次長が答えたとおりで、上限の範囲内で協議して承認するという流れだが、例えば温泉の利用者が大きく減ってしまい経営上いろいろな問題が出てくるということになれば、その時点で指定管理者と市の協議ということになってこようかと思っている。
P.13 野元好美議員
◆野元好美議員 今の話だと、指定管理者が管理する施設においては、改正案はあるけれども、協議をする中で値上げはちょっと難しいという判断もあり得るということになるのか。
P.14 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 きょう示しているのはあくまで条例に定める額なので、理論上は野元議員が言われるようなこともあり得ると思う。
P.14 野元好美議員
◆野元好美議員 それから、5ページにコスト等の公表についてということで、使用料等の見直しにおいて把握したコスト等については、広く市民へ公表するとある。その公表する内容というのは手元にある別紙なのかどうか確認する。
P.14 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 まだ最終的に確定というわけではないが、今回の見直し検討の中で透明性の確保ということが大事な点だったので、今、どのような状況なのかということをお知らせするという意味でコスト等の公表ということを組み込ませてもらっている。事務方として予定している公表内容としては、建物の減価償却を含めて計算するコスト、その横にある受益者負担対象経費、それから利用者収入の現状といったあたりを考えている。
P.14 野元好美議員
◆野元好美議員 例えば、別紙1ページの産業会館は多目的ホール、国際商談室、大研修室と3つの区分があるが、同じ建物なわけである。その中でコストと受益者負担対象費用、B/Aまでは一律だが、仮料金、改定案、改定率はそれぞれ違っている。例えば、国際商談室は、今、4万5,200円だけれども、改定案は1万7,500円ということで39%に減っている。大研修室は1万4,700円が1万9,100円ということで130%に抑えたというようになっている。これを示されても、何でこのような数字が出てくるのか全く見えない。どのような根拠に基づいてこうなったのかということがわからないまま市民へ提示するというのは非常に理解できないし、説明もできないし、負担してもらうにも根拠がないと思う。産業会館を例として、説明をお願いする。
P.14 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 今回、コスト等の公表をする項目は先ほど説明したとおりであり、現在の料金、仮料金、改定案については公表の予定はない。これは条例案として議会に上程するに当たって示すものであると思っている。若干解説すると、産業会館に限らず、施設の維持管理に関しては施設単位で行っており、例えばそのうちホールだけ別の業者が何か特別な管理をしているということではないので、受益者負担の計算をする上で日常的な維持管理経費の算定というのは施設単位でしか行いようがない。一方、個々の部屋という単位で見れば、利用状況などに差があるわけで、やり方としてはどのくらいの面積割合を占めているのかということから面積按分で受益者負担を求めるべき額の水準を決めていく。いずれにしてもコスト等の公表の中には含めないということだが、公表する際には、当然のことながら、いろいろ注釈をつけたりして、より御理解いただけるような工夫を考えていきたい。
P.15 野元好美議員
◆野元好美議員 根拠となる計算式を出さないというのは、全く理解不能である。同じ建物にある部屋でも、こういう理由でこういうように差がついてくるというようなきちんとした根拠がなければ、こちらとしても改正案に賛成というわけにはいかないと思う。2ページの受益者の負担割合に選択性、採算性、私益性、占有性、専用性の5つの視点により、受益者の負担割合を判断するとあるが、これをどのように数値化して、どうしたからこういう料金になるというような明確な根拠がないままに仮料金がこれで130%に抑えましたよというのでは、とてもじゃないが一つ一つの施設について、これが適正な料金であるという判断は我々にはできないと思うが、その辺についてはいかがか。
P.15 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 今回示している資料は細かく書いたものではないので、必要であれば情報提供することは可能である。あくまでコスト等の公表について説明しているので、今、お話のあったような料金改定案そのものの提案ということに関しては、実際に提案する際に説明できるような体制を整えていきたい。ちなみに、面積按分した結果、例えばこの部屋はこれぐらいの受益者負担額になるというような計算自体は全ての施設、全ての部屋ごとに整った状態である。
P.15 野元好美議員
◆野元好美議員 恣意性というところで疑われるようなものではなく、きちんと根拠を明らかにしてもらいたい。また、政策的判断というのも当然あり得ることなので、それもあわせてプロセスと考慮した点、配慮した点を明らかにした上で、こういう結果になりましたという道筋をしっかりと示してもらいたい。それをまた市民へも公表してもらいたいとお願いしておく。
P.15 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 全体像ということで確認しておきたいが、ここに出ている個々の施設やサービスについては市の提供している公共サービスの全てなのか、これまでも定期的かつ継続的に見直しを行ってきた中で以前に改定されている部分については除いているのか。今回出されたのはどのくらいの部分なのか。
P.16 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 まず、全てかということになると、全てではない。御負担いただく料金の算定等について別基準を持っているものについては、それぞれ今あるルール、やり方の中で定期的、継続的な見直しを行っているところなので、今回示したものはそれ以外の個別のルールを持たないもので、平成24年に定めた受益者負担の在り方の基本方針でカバーする範囲のものと御理解いただきたい。ちなみに、公の施設の場合、たしか今、全部で970施設ほどあろうかと思うが、今回、コストの把握をしたのは165施設である。
P.16 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 別紙に施設分類があり、会議室名称(主なもの)としていくつか挙げられているわけだが、ここに記載されているのはあくまで主なものであり、例えば市民会館にはここにあるもの以外にもたくさんの会議室があるわけだが、他の会議室についても改定されると受けとめてよろしいのか。
P.16 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 議員が言われるように、主なものだけを掲げており、市民会館でいえば、御承知のとおりほかにも会議室があり、それらについても全て今回、コスト計算、仮料金の設定、それぞれの比較という作業を行っており、基本的に各部屋において何らかの料金改定が行われる。
P.16 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 それから、経費の明確化ということで、経費を決めるときに何をもって経費とするかというような基準については、国なりで定められている基準に準じているのか、市独自のものなのか。1ページの一番最後に、法令等により基準や考え方が示されているものは、この基本指針によらず使用料等を算定するとあるが、今回出されている経費については市独自のものなのか。
P.16 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 独自のものである。
P.16 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 独自のものを決めるに当たっては、例えば他都市等の例をいろいろ検討されたのかもしれないが、その経費に何を織り込んでいるのかという妥当性については、これからもう少し詳しい資料もいただいて、私たちも検討していきたい。
それから、経費というからには、市場の状況に応じて変動があると思われる。きょうもガソリン代が10円高くなっているようだが、そういった本当に短期間での変動があっても、3年ごとの見直しということは変わらないのか。大きな変動があったときには、3年にこだわることなく変わるという可能性はあるのか。
P.17 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 まず、変動もあるだろうということに関しては、今回、計算する際に直近の過去3年間の状況を調べて、その平均年額などが計算のベースになっている。途中で維持管理上の清掃委託経費等が少し変わったというようなことがあったとしても、そうしたものを含めて3年間の平均を見て、この施設についてはこのぐらいの金額だという確認をした上で作業をしている。3年ごとというのは、過去の行政改革の取り組みにおける本市の基本的な考え方の中で定め、ずっと堅持してきたものである。ただ、ここのところ、合併や政令市移行等があり、きちんとスケジュールどおりに行かなかったところもあったので、過去の経過から見ると少し時間があいたような形になっているが、3年ごとということ自体は従前から変わっているものではない。さらに、今後何か大きな変動があった場合ということだが、平成26年4月の消費税8%増税の手前の段階である25年度において、国で消費税転嫁対策特別措置法をつくり、公共料金についても見直しをすべきだということで要請もあった。それに従って見直しをしている政令市も半分ぐらいはあろうかと思うが、我々は景気状況等を勘案し、作業を一旦、見送った経過がある。29年4月に向けてそういったことがあろうかと思うが、我々としては、コストあるいは負担を求める経費についてきちんと把握し続けることが大事だと思っているので、3年単位のルールは守っていきたい。つまり、その間での見直しということは、今のところ想定していないものである。
P.17 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 消費税が転嫁されて値上がりすることはないと受けとめていいのかと思ったが、今回、急激な値上げにならないように激変緩和措置ということで、130%上限いっぱいのところが多いわけである。コスト計算等々をやってきて、仮料金としてはこれだけだけれども、現在の料金と照らしても130%を超えないように抑えるという話だが、3年後あるいは6年後に可能な限り仮料金に近づけていくという方向性を持っているということなのか。
P.18 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 基本はそうである。
P.18 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 衝撃的な答弁だが、税金を払ってもらって、無料または低廉な形で全ての市民に公平にサービスを提供するという、民間とは大きく違う公共サービスの考え方そのものが変わってくるというような思いがした。これについても、また別の場で議論にしたい。
それから、実施時期についてだが、選挙が終わり、6月議会の代表質問の直後にこうした説明を受け、9月に条例として出され、来年4月から実施するということである。市民にお知らせし、市民から一定の修正を迫られても考えていく余地が全くないようなスケジュールはいかがなものかと思う。中身についてもそうだが、このスケジュールについても検討すべきではないか。市民にとっては唐突だし、大変重要な内容なので、市との信頼関係という上でも問題ではないかと思うが、このスケジュールについてはどのように考えているのか。
P.18 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 平成24年度に受益者負担の在り方の基本方針を定めた後に、都市経営指針の実行計画で見直しのスケジュールを定めた経過がある。その際に、26、27、28年の3カ年で分割しながらやっていくということを決めていたが、26年4月の消費税増税が25年の頭あたりから決まり出したという中でいろいろスケジュール調整をしてきたところである。いずれにしても、実行計画の中でも28年度までに定めていこうという基本方針自体も24年度に定めており、庁内の各施設所管課、いろいろな手数料の業務所管課を含めてここまで作業をしてきたので、この流れ自体はそのままやらせていただいて、条例の提案を行いたい。
P.18 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 市の実行計画等々の内部的なスケジュールを最優先して、市民の意見を聞くということは本当に無視に近いような形で進めていく姿というのはよろしくないと思っている。
それから、関係団体等に事前説明を行うとある。これを見ると、市民全てが対象ではないかと思いたくなるぐらいだが、ここで言う関係団体等への事前説明というのはどのようにイメージすればいいのか。
P.18 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 その前に、都市経営指針の実行計画で定めたスケジュールに固執しているのではないかというような御指摘があったが、これを含めて、長いこと行政改革あるいは持続可能な都市経営というような観点からいろいろな取り組みをしてきており、そういった中で実行計画を定める等に当たっても議会の皆さんに説明しながら定めてきたという流れもあるので、それは守っていきたい。
関係団体等に向けての説明だが、例えば体育施設においては利用しているスポーツ団体等が考えられるところであり、それぞれの所管部署から説明するという流れでやっていきたい。
P.19 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 先ほど公共施設は970施設あって、今回対象になったのが160施設という説明があったが、手数料関係では全体でどのくらいあり、今回対象にしたのがどのくらいなのか。
P.19 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 全て数え切れているかというと若干不安なところがあるが、基本的に条例等で定めている手数料は今、600件と把握している。手数料条例に定められているものが約430件、その他の個別の条例で手数料が定められているものが約170件だと思う。今回、コストの把握等をしたものが337件で、そのうち見直し対象としたものが312件になっている。
P.19 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 そうすると、今回は見直し対象にならなかったけれども、残ったところについては、これから全て同じように見直しをかけていくというように受けとめていいのか。
P.19 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 今回は受益者負担の在り方の基本方針で料金等の見直しルールがないものについて一般ルールを定めたものが対象なので、全てが対象になっているものではない。今回、料金改定に至ったもの、そのままのもの、いろいろあるが、この作業自体は今後も継続的に繰り返すということなので、今回は改定にならなかったけれども、次のタイミングには改定になるものが出てくる可能性は十分にあるかと思う。
P.19 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 今後検討していく中で、公民館と津久井の合併に伴う減免をしたようなサービスについて見直しを図っていくという説明があったが、そのほかにもあるのか。それから、今回の改定でどのくらいの歳入増を見込んでいるのか。
P.19 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 今回の提案以外の部分についてだが、冒頭に局長が説明したもののほかに、今、具体的にこれというものがあるわけではないが、それぞれの業務を担当している所管課ごとにゼロベースで検討した結果、これは料金をいただいていくべきだろうというような案が出てくれば、それについてまた説明をするというような流れかと思っている。
それから、今回の改定による歳入増の見込みだが、一般廃棄物処理手数料を除き、これまでのベースで件数等が推移すれば、手数料で30万円増、施設の使用料と利用料金が合わせて2億4,000万円増、その他の料金で270万円増、総計で2億4,300万円増になるのではないかと見込んでいる。
P.20 八木資源循環部長
◎八木資源循環部長 一般廃棄物処理手数料の収入見込みだが、ごみ処理に関しては平成25年度ベースで2億9,800万円、し尿等処理に関しては約1,200万円と見込んでいる。
P.20 松永千賀子議員
◆松永千賀子議員 先ほど関係団体等への事前説明について伺ったが、お答えがなかったように思うが、いかがか。
P.20 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 スポーツ施設であれば、施設を利用するスポーツ関係団体などを対象にして事前説明を行うということである。
P.20 桜井はるな議員
◆桜井はるな議員 市民・大学交流センターは2年前にできたばかりの施設だが、こんなにすぐに値上げをするということで、市民の方は納得されるのか。今、ロビーには指定管理者により長時間滞在しないでくださいと掲げられており、市民の方が座りにくくてしようがないという問題も起きているが、できたばかりの施設をそんなにすぐ値上げをしていいのか。
P.20 荻野市民局次長
◎荻野市民局次長 市民・大学交流センター、通称ユニコムプラザさがみはらができたのは平成25年3月15日、平成24年度末である。今回の料金改定については、平成24年度の基本方針に基づいてゼロベースでやりましょうということでやらせてもらっているので、施設の新しい、古いの分け隔てなく計算し、その結果に基づき、このような料金体系を提案している。
P.20 桜井はるな議員
◆桜井はるな議員 今のような説明で市民が納得できるのか。でき上がったときには2年後に料金が上がるということは言っておらず、多数のパンフレットや印刷物を刷って配布したわけである。2年後には料金が上がるというような計画で市が行っているとしたら乱暴な計画のような気がするが、いかがか。
P.21 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 ゼロベースで見直しをしていきましょうという姿勢で取り組みを行っており、平成24年度末の開館で28年4月ということになると丸3年を経過した段階になるんだろうと思うが、その時点で将来、使用料等を変えますということをあらかじめ説明しながら施設を設置するというのは実際にはなかなか難しいと思っている。今後も私どもが取り組ませてもらっているルールの中で出てきた結果について説明をして改定するという流れでやらせてもらいたい。
P.21 桜井はるな議員
◆桜井はるな議員 市の計画は50年、100年先の計画ということを言われていながら、2年後には朝令暮改のように変えてしまうということで、市民の方が納得されるのかクエスチョンマークだが、いかがか。
P.21 齋藤企画部長
◎齋藤企画部長 3年ごとというルール自体は、この行政改革に取り組み出したころからの一つの年次としてずっと示し続けており、平成24年に定めた基本方針においてもその旨は明記しており、24年度の全員協議会でもその旨を示しているところであり、パブリックコメントにも書かせてもらっている。周知が足りないという点については反省して、こういう取り決めでやらせてもらっているということの理解を求めるという意味で、今の我々のやり方、あるいはこれがなぜ必要なのかという考え方を説明するということで、例えば市のホームページ等を含めて改善を図っていきたい。いずれにしても、この見直し自体は進めていきたい。
P.21 桜井はるな議員
◆桜井はるな議員 やはり市民の税金を使ってつくった施設なので、受益者だけに負担が行けばいいという考え方ではなく、しっかりした計画をもとにつくってもらいたいと要望する。
P.21 阿部善博議長
○阿部善博議長 他に質疑、発言はないか。(「進行」と呼ぶ者あり)
ないので、以上で本件を終わる。
以上をもって全員協議会を閉会する。
午後3時26分 閉会
資料(原本)
008_287_1p.txt 原本(公式ダウンロード)
TXT 58.6 KB ダウンロード
SHA-256 f7f8313f957022408fe986348a88abb71b70065b8f4076082b4693cd5859e4f0
出典と確認状況
収録範囲:議長として本会議を進行した会議の全文です(発言の抜粋ではありません)。
相模原市 平成27年 6月 全員協議会 06月09日-01号(公式発言集)
確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、公式サイトから取得したときのまま保存しています。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は f5492bb0084bff6b420bbadc848f59a43ee51cf1bc69b20000afc9f489bbab86 です。
このページは公式の会議録ではありません。正確な発言内容は公式資料で確認してください。
誤りを見つけたら(訂正依頼)
誤記・事実と異なる記述・出典の誤りなどに気づいた方は、こちらからお知らせください。内容は運営者が確認し、必要な訂正は「訂正履歴」として公開します。個人情報は書かないでください。
記録ID 01a07985-1224-7675-886b-410d5e8d26fe 最終更新 2026/09/07 10:39