【委員長報告】平成26年 3月定例会議 03月24日-07号
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日程43 大都市制度に関する特別委員会中間報告
議長 須田毅議長:日程43大都市制度に関する特別委員会中間報告を議題といたします。 本件に関する委…(進行)
日程43大都市制度に関する特別委員会中間報告を議題といたします。
本件に関する委員長の報告を求めます。阿部善博大都市制度に関する特別委員会委員長。
〔大都市制度に関する特別委員会委員長登壇 拍手〕
報告 阿部善博大都市制度に関する特別委員会委員長
大都市制度に関する特別委員会の中間報告として、過日実施いたしました政令指定都市移行の総括について、御報告いたします。
本年度、大都市制度に関する特別委員会では、本市の大都市制度に関する取り組みについてを調査研究課題として取り上げましたが、本市の大都市制度に関する取り組みは、平成22年の政令指定都市移行と密接にかかわっていることから、政令指定都市移行後3年を経過したその決算を終え、また、この4月には移行後丸4年を迎えようというこの時期に、その後の状況がどうなっているのか、特別委員会としての検証を行い、もって今後の大都市制度の議論に資するものとするために、本市の政令指定都市移行の総括と題し、3日間にわたる検証及び議論を行いましたので、御報告申し上げます。
政令指定都市移行の総括は、1月16日、23日、28日の3日間にわたって行い、議論を整理するために、1、財政収支の状況について、2、移譲された主な事務の状況について、3、区政について、4、相模原市政令指定都市ビジョン、さがみはらSビジョンについて、5、移行のメリット・デメリットについて、6、その他の6つのテーマを掲げ、1から4までのテーマについては、各テーマごとに関係する理事者側担当部局の説明を受け、質疑の後、各委員から評価、意見を行いました。5のメリット・デメリットにつきましては、関連する4のさがみはらSビジョンの議論とあわせ、また、6のその他につきましては、質疑の後、各委員より評価、意見を行いました。
議論は、さまざまな視点から多岐にわたって行われましたので、この議論を今後の大都市制度に関する調査研究とその議論につなげていくために、各委員より出されました、さまざまな意見の詳細につきましては、市長部局からの説明内容及び資料とあわせて掲載した報告書をお手元に御配付させていただきましたので、内容につきましては、御確認いただけますようお願い申し上げます。
以上で、大都市制度に関する特別委員会で実施いたしました政令指定都市移行の総括の報告、特別委員会の中間報告とさせていただきます。(拍手)
議長 須田毅議長:ただいまの中間報告に対する質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) ありませ…(進行)
ただいまの中間報告に対する質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり)
ありませんので、これをもって質疑を終結し、報告を終わります。
日程44 相模原市各区選挙管理委員の選挙(緑区-井上正久、田中勝年、末川美根子、萬田信行 中央区-山口敏夫、今田 良、山田政道、奥山憲雄 南区-福田 浩、川上一行、石川洋之、中村幸一)
議長 須田毅議長:日程44相模原市各区選挙管理委員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法…(進行)
日程44相模原市各区選挙管理委員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 相模原市…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
相模原市各区選挙管理委員は、お手元に配付した名簿に記載のとおり、相模原市緑区選挙管理委員に、井上正久氏、田中勝年氏、末川美根子氏、萬田信行氏を、相模原市中央区選挙管理委員に、山口敏夫氏、今田良氏、山田政道氏、奥山憲雄氏を、相模原市南区選挙管理委員に、福田浩氏、川上一行氏、石川洋之氏、中村幸一氏を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名した井上正久氏、田中勝年氏、末川美根子氏、萬田信行氏を相模原市緑区選挙管理委員の当選人と、山口敏夫氏、今田良氏、山田政道氏、奥山憲雄氏を相模原市中央区選挙管理委員の当選人と、福田浩氏、川上一行氏、石川洋之氏、中村幸一氏を相模原市南区選挙管理委員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました12名の方が相模原市各区選挙管理委員に当選されました。
日程45 相模原市各区選挙管理委員補充員の選挙(緑区-神保一夫、金子 肇、大塚 昇、清水輝雄 中央区-西原教子、角井崇裕、太田勝男、高橋留雄 南区-大紺正昭、石岡 實、平間司郎、森田重敏)
議長 須田毅議長:日程45相模原市各区選挙管理委員補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙…(進行)
日程45相模原市各区選挙管理委員補充員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選によりたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。
お諮りいたします。議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 各区選挙…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指名することに決しました。
各区選挙管理委員補充員は、お手元に配付した名簿に記載のとおり、相模原市緑区選挙管理委員補充員に、神保一夫氏、金子肇氏、大塚昇氏、清水輝雄氏を、相模原市中央区選挙管理委員補充員に、西原教子氏、角井崇裕氏、太田勝男氏、高橋留雄氏を、相模原市南区選挙管理委員補充員に、大紺正昭氏、石岡實氏、平間司郎氏、森田重敏氏を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名した神保一夫氏、金子肇氏、大塚昇氏、清水輝雄氏を相模原市緑区選挙管理委員補充員の当選人と、西原教子氏、角井崇裕氏、太田勝男氏、高橋留雄氏を相模原市中央区選挙管理委員補充員の当選人と、大紺正昭氏、石岡實氏、平間司郎氏、森田重敏氏を相模原市南区選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました12名の方が相模原市各区…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました12名の方が相模原市各区選挙管理委員補充員に当選されました。
なお、補充員については、補充順位を定めることになっておりますので、議長において、補充順位を指定することにいたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、議長において指定することに決しました。 相模原市…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、議長において指定することに決しました。
相模原市緑区選挙管理委員補充員の補充順位を、1番神保一夫氏、2番金子肇氏、3番大塚昇氏、4番清水輝雄氏、相模原市中央区選挙管理委員補充員の補充順位を、1番西原教子氏、2番角井崇裕氏、3番太田勝男氏、4番高橋留雄氏、相模原市南区選挙管理委員補充員の補充順位を、1番大紺正昭氏、2番石岡實氏、3番平間司郎氏、4番森田重敏氏、以上のとおり指定いたします。これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議長 須田毅議長:御異議なしと認めます。 よって、相模原市緑区選挙管理委員補充員の補充順位は、1番…(進行)
御異議なしと認めます。
よって、相模原市緑区選挙管理委員補充員の補充順位は、1番神保一夫氏、2番金子肇氏、3番大塚昇氏、4番清水輝雄氏、相模原市中央区選挙管理委員補充員の補充順位は、1番西原教子氏、2番角井崇裕氏、3番太田勝男氏、4番高橋留雄氏、相模原市南区選挙管理委員補充員の補充順位は、1番大紺正昭氏、2番石岡實氏、3番平間司郎氏、4番森田重敏氏、以上のとおり決しました。
日程46 報告第1号 専決処分の報告について
日程47 報告第2号 専決処分の報告について
日程48 報告第3号 専決処分の報告について
日程49 報告第4号 専決処分の報告について
日程50 報告第5号 専決処分の報告について
日程51 報告第6号 債権の放棄について
議長 須田毅議長:日程46報告第1号から日程51報告第6号までの6件を一括議題といたします。 提出…(進行)
日程46報告第1号から日程51報告第6号までの6件を一括議題といたします。
提出者の補足説明がありましたらお願いいたします。総務局長。
〔総務局長登壇〕
発言 梅沢道雄総務局長
報告第1号及び報告第2号の専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。議案集の125ページをごらんいただきたいと存じます。
報告第1号につきましては、地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴う関係条例の整備に関する条例につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により御報告いたすものでございます。
内容につきましては、126ページをごらんいただきたいと存じます。地域社会における共生の実現に向けて、新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律による障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例外11条例につきまして、同法の条項及び用語を引用する規定の整理を行ったものでございまして、平成26年2月7日に専決処分をさせていただき、同日に公布いたしたもので、平成26年4月1日から施行いたすものでございます。
続きまして、130ページをごらんいただきたいと存じます。報告第2号につきましては、相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により、御報告いたすものでございます。
内容につきましては、131ページをごらんいただきたいと存じます。地方税法の改正に伴い、同法の条項及び用語を引用する規定の整理を行ったものでございまして、平成25年12月27日に専決処分をさせていただき、同日に公布いたしたもので、平成26年1月1日から施行いたしたものでございます。
以上で、報告第1号及び報告第2号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長 須田毅議長:企画財政局長。 〔企画財政局長登壇〕
発言 大房薫企画財政局長
報告第3号の専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。議案集の132ページをごらんいただきたいと存じます。
報告第3号につきましては、工事請負契約の変更につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により御報告いたすものでございます。
内容につきましては、133ページの専決処分書の写しをごらんいただきたいと存じます。津久井広域道路、仮称荒句大橋新設工事につきましては、平成24年3月26日、相模原市議会3月定例会におきまして御議決いただき、熊谷組・丸豊建設・アコック共同企業体と契約し、その後、同年10月22日及び平成25年4月24日に議会の議決により指定された事項として、契約変更の専決処分を行ったものでございます。
今回、変更いたします内容でございますが、契約金額17億1,628万2,750円を18億3,253万2,116円に変更し、1億1,624万9,366円の増額となったものでございます。
変更の理由でございますが、賃金水準及び物価水準の変動により、受注者から工事請負契約書の規定に基づく契約金額の変更の請求があり、労務単価、材料単価等を見直したことから、これらにかかる費用として、1億2,210万7,286円を増額する必要が生じたこと、尻久保川を盛り土し、作業ヤードを整備したところ、盛り土箇所が複雑な形状の谷間であり、当初想定したよりも搬入土量が少なかったこと等から、これらにかかる費用として585万7,920円を減額する必要が生じたことでございまして、これらの理由により、経費を増額する必要が生じましたことから、契約金額を変更したものでございます。
変更金額が御議決いただいた契約金額の1割以内でございましたので、あらかじめ市長に委任された範囲内でありますことから、専決処分をさせていただいたものでございます。
以上で、報告第3号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長 須田毅議長:教育局長。 〔教育局長登壇〕
発言 白井誠一教育局長
報告第4号専決処分の報告について、御説明申し上げます。議案集の135ページをごらんいただきたいと存じます。
本件は、相模原市立総合体育館のトレーニング室で発生した受傷事故にかかる損害賠償請求事件について、地方自治法第180条第1項の規定により和解をいたしましたので、同条第2項の規定により御報告申し上げるものでございます。
内容につきましては、136ページの専決処分書の写しをごらんいただきたいと存じます。
1の和解の相手方は、受傷した市内在住者でございます。
2の和解の要旨でございますが、本市並びに総合体育館の指定管理者である公益財団法人相模原市都市整備公社及びトレーニング室の管理運営受託者である株式会社フクシ・エンタープライズと相手方は、平成23年8月14日午後6時35分ごろ、相模原市立総合体育館トレーニング室において、相手方がトレーニング室に設置されたレッグプレスマシンでトレーニング中に、同マシンの左足側の足受け部分のゴムカバーが外れ、むき出しになった金属部分が相手方の左足すね部分に当たり、受傷した事故が発生したことを認める。本市、都市整備公社及びフクシは、今後、本件事故と同種事故の再発防止に向けて努力するものとする。相手方は、本市に対する訴えを取り下げ、本市はこれに同意する。フクシは相手方に対し、和解金として15万円の支払い義務があることを認め、同金員を和解成立後1月以内に支払う。本市ら及び相手方は、本件事故に関し、本和解条項に定めるほか、それぞれ相互に債権債務がないことを確認する。訴訟費用は各自の負担とするといたしたものでございます。
137ページをごらんいただきたいと存じます。3の和解の方法は、訴訟上の和解によるものでございます。
4の事件の概要でございますが、相手方は、平成23年10月に、本市に対し、本件事故により生じた損害として、治療費、休業補償、通院慰謝料、慰謝料及び弁護士報酬の支払いを求める調停を相模原簡易裁判所に申し立てましたが、平成24年2月に、この調停は不成立となって終了いたしました。
その後、相手方は、平成24年4月15日に本市に対し、本件事故による治療費等として、140万7,761円の支払いを求める訴えを横浜地方裁判所に提起しました。本市は都市整備公社及びフクシに訴訟告知を行い、これら両者の補助参加を得て、訴訟手続を重ねてまいりましたが、平成25年11月に裁判所から和解の試みがなされました。裁判所の案には、本市の意向がおおむね反映されておりましたので、この和解に応じることとし、平成26年1月30日の和解期日において、成立に至ったものでございます。なお、平成25年12月には、相手方から請求額を63万5,761円に減縮する申し立てがなされました。
以上で、報告第4号の説明を終わらせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
議長 須田毅議長:総務局長。 〔総務局長登壇〕
発言 梅沢道雄総務局長
報告第5号の専決処分の報告につきまして、御説明申し上げます。議案集の138ページをごらんいただきたいと存じます。
本件につきましては、本市の義務に属する損害賠償額の決定につきまして、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分をさせていただきましたので、同条第2項の規定により御報告いたすものでございます。
内容につきましては、139ページからの別紙にお示ししたとおりでございまして、交通事故に係るもの2件、道路管理に係るもの3件でございます。なお、これら5件の損害賠償額につきましては、保険会社からの支払いにより対応いたしております。
以上で、報告第5号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長 須田毅議長:企画財政局長。 〔企画財政局長登壇〕
発言 大房薫企画財政局長
報告第6号債権の放棄につきまして、御説明申し上げます。議案集の141ページをごらんいただきたいと存じます。
報告第6号につきましては、相模原市債権の管理に関する条例第14条第1項の規定により、平成26年1月24日に債権を放棄いたしましたので、同条第2項の規定により御報告するものでございます。
内容につきましては、142ページの別紙をごらんいただきたいと存じます。今回放棄いたしました債権につきましては、1の総括表にお示ししたとおり、生活保護法第63条等返還金が1件、2万1,685円、児童クラブ育成料が3件、13万7,844円、青野原地区簡易水道使用料が10件、4万5,874円、上水道事業会計水道使用料が74件、45万5,755円、母子福祉資金貸付金元金収入及び利子収入が1件、24万895円、藤野簡易水道使用料が22件、15万4,900円、合計で111件、105万6,953円でございます。
債権の放棄事由につきましては、2の内訳にお示ししたとおりでございます。(1)生活保護法第63条等返還金につきましては、破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により放棄したものでございまして、放棄事由発生年月日は、裁判所の決定が確定した日としております。(2)児童クラブ育成料につきましては、破産法及び民事再生法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により放棄したものでございまして、放棄事由発生年月日は、裁判所の決定が確定した日としております。(3)青野原地区簡易水道使用料につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございます。143ページをごらんいただきたいと存じます。中段の備考欄でございますが、この債権は、全て編入前の津久井町が保有していた債権であり、放棄事由発生年月日は、津久井町の編入の日から消滅時効に係る期間である2年を経過する日としております。(4)上水道事業会計水道使用料につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございます。146ページをごらんいただきたいと存じます。上段の備考欄でございますが、この債権は、全て編入前の津久井町が保有していた債権であり、放棄事由発生年月日は、津久井町の編入の日から消滅時効に係る期間である2年を経過する日としております。(5)母子福祉資金貸付金元金収入及び利子収入につきましては、破産法の規定により、相手方が当該債権について、その責任を免れたため、条例第14条第1項第2号の規定により放棄したものでございまして、放棄事由発生年月日は、裁判所の決定が確定した日としております。(6)藤野簡易水道使用料につきましては、当該債権について、消滅時効に係る期間が満了したため、条例第14条第1項第1号の規定により放棄したものでございます。147ページをごらんいただきたいと存じます。備考欄でございますが、この債権は、全て編入前の藤野町が保有していた債権であり、放棄事由発生年月日は、藤野町の編入の日から消滅時効に係る期間である2年を経過する日としております。
以上で、報告第6号の説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
議長 須田毅議長:これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。 48番金子豊貴男議員。
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出典と確認状況 このサイトで分かること・分からないこと
収録範囲:運営者の質問と答弁のやり取りを中心に収録しています(会議によっては討論のみ等の場合があります)。委員長報告や採決を含む会議全体の経過は、出典(公式会議録)で確認できます。
相模原市 平成26年 3月定例会議 03月24日-07号(公式発言集)
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記録ID 01a0799a-ab83-76d0-8c3f-a8ad4b8ecd21 最終更新 2026/09/07 11:03