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【委員会質疑】平成24年 9月 民生委員会 09月11日-01号

種類
委員会質疑 常任委員会などで、担当部局に細かく確かめるやり取り
開催日
2012-09-11(2012年(平成24年)9月11日) 2012年度
会議
相模原市 平成24年 9月 民生委員会 09月11日-01号
確認項目
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出典
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質問と答弁(読みやすい表示)

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「条文」が出てくる箇所:1 か所

本人の質問 29 回・答弁 30 回。青の枠が議員の質問、緑の枠が市側の答弁です。

答 篠崎健康福祉局長

議案第84号相模原市医療法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。

議長 関山由紀江委員長:これより質疑を行う。

問 阿部善博委員

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に関しては、今回、民生委員会に8案件出ており、12月にも20件を超える案件が出てくると聞いているが、そこで地域主権改革一括法の関連、地方分権一括法の関連について、本市の基本的な考え方、取り組み姿勢も含めて確認したい。

答 田辺健康福祉総務室長 質問へ

国が示している地域主権改革の考え方というのは、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めて、国が地方に優越する上下関係から対等なパートナーシップの関係に持っていくということが基本だと考えている。そうした中で、基礎自治体にさまざまな権限が来るという形になっているが、権限の内容自体が本当の意味で地域主権改革を実現するためのものかというと、まだまだ足りない部分もあるので、今後、本市としても新たな権限移譲の移譲等について、国に対して働きかけをしていきたい。局としては、今年度、現時点で9月定例会、12月定例会で32条例を上程する予定である。基準設定の考え方については、標準、参酌、従うべき基準とあるが、本市の実情や課題等に照らして現行基準の妥当性を検証し、基準を変えることが適切と考えられるものであれば積極的に独自基準を設定している。また、独自基準の設定の有無にかかわらず、附属機関等への諮問、意見聴取、今後の見直し等も含めた基準体制の構築というものを考えながら、9月定例会には8条例を上程している。

問 阿部善博委員

国の議論を見ると、話があったとおり、まだまだ不十分なところがある。それから、従うべき基準や参酌すべき基準がほとんどで、なかなか地域の裁量というものが見えてこないという印象を持っている。条例制定に当たり、例えばこれまでの業務に支障を来さないようにすることを尊重したり、もしくは市民にわかりやすい条例体系をつくり、言葉遣いを改めたり、もしくは直接関係する業者だけではなく、広く市民を巻き込んで取り組むといった特色の出し方もあるかと思うが、そうした議論は行われなかったのか。

答 田辺健康福祉総務室長 質問へ

条例制定に当たり、業務に支障を来さないようにすることを優先するのかという話があったが、当然、新しい権限が来れば業務量が増加するわけで、無制限に定数をふやすわけにはいかないが、本当に必要な業務については精査し、必要な人員を確保していく中で業務を遂行していく。それから、市民にわかりやすい条例体系をつくるということだが、例えば今回の環境衛生六法については、県条例から権限移譲で来るものだが、かなり古い条例だったので、表現等が今の時代に合わないような部分があり、その辺も加味しながら条例をつくっていく。それから、広く市民を巻き込んで取り組むということだが、専門家や団体に意見聴取しているが、そのほかパブリックコメントを行い、その中で市民の方々の意見も集約し、条例を制定していきたい。

問 阿部善博委員

例えば旅館業や公衆浴場を営んでいる方々が混乱しないよう配慮しなければならないと思うが、今まで県が一律に決めていた体制が市独自の体制に変わることで前進する部分もある一方、業者の方々にしてみれば出費が出たり、今までのままでは立ち行かなくなったりする部分については議論していかなければならないと思う。例えば、公衆衛生の関係で言うと、今まで1回だった検査を2回にすれば、当然、負担はふえるわけである。そうしたバランスや配慮すべき点等、多々あったと思うが、その辺について伺う。

それから、パブリックコメントの話があったが、食品衛生法では1人の方が3件出され、環境衛生六法では177人の方が473件出されている。環境衛生六法の内訳を見ると、ほぼ旅館業についてで、そのほかは理容師で1件出されているだけだが、こうした状況についてどのように認識しているのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

事業者への影響等の関係だが、平成12年度に保健所が設置され、これまで県条例の基準に基づいて立入検査などの業務を行ってきた。県条例では水質検査は1年に1回以上という規定であったが、平成12年に国のガイドラインが改正により1回以上から2回以上になり、立入検査時に市の職員が事業者を指導した経緯がある。それから、今回、パブリックコメントのみならず、各業態別に事業者説明会を開催した。公衆衛生の維持向上を図るために権限をいただいたわけなので、費用負担は伴うが、公衆衛生の維持向上を図るために規定した。

パブリックコメントについてだが、他市の状況を見ると、新潟市、京都市、熊本市では移行期間、経過措置を設けず、既に4月1日から施行しているわけだが、事業者側を規制する条例なので、利用者の方からの意見が少ないというのが現状である。新潟市はゼロ件、京都市は34件出ているが、ほとんど事業者側からの意見となっている。それから横浜市でも既にパブリックコメントが実施されているが、4件という数字であった。戦後間もなく制定された条例だが、利用者側ではなく、規制される側の条例なので、そのような傾向があるというように考えている。

問 阿部善博委員

よその市のパブリックコメントも見たが、規制される条例なので規制される側の意見が多いというのはそのとおりだと思う。だからこそ、市民を巻き込んで、利用者側の意見がたくさん出るような仕組みをつくっていくことで差別化を図り、地域の特性を生かした、地方主権改革の精神にのっとった取り組みになるのではないかと思うので、意見として述べておく。

続いて、事務量の増加に伴い経費もかかり、財政需要に交付金が算定されてくるのかどうか心配なところである。不交付団体になったらどうなのかとか、健全な運営ができるのかといった市民の声もあり、それについては明確に答えていく必要があると思うが、考えがあれば伺う。

答 下山医事薬事課長 質問へ

議案第84号については、経費増や定数増等に絡むものではないので、そのような心配はない。

問 阿部善博委員

議案第84号についてはということで答えてもらったが、地方分権一括法で関係するものがあるのか、基本的な考えを伺う。

答 小竹保健所長 質問へ

今回の地方分権一括法にかかわる医療法並びに環境衛生六法の改正については、基本的に現行を踏襲している関係で、委員御指摘のように事務量が極端に増大するとか、あるいは経費が増大するというようなことは、今のところ想定していない。

問 阿部善博委員

この関係については、先ほど答弁いただいたように国への要望活動等の取り組みが必要になるかと思っているので、柔軟な制度運用ということで対応してもらいたい。それから、専門的な分野の人材派遣等も必要になるのであれば、県からとか、国からとかという形にこだわらず、柔軟に対応してもらいたい。

議案第84号に関して見ると、従うべき基準ということなのか、全国的に見てもほとんど同じ内容となっている。地方分権一括法の精神にのっとって市長が規則として定めるのではなく、議会として我々が議論するというところに意義があると思うが、なかなか特徴が出しにくいような部分で、市としてもこれでいいのかと疑問に思う部分も当然あると思うが、そうしたものを求めていくような考えはないのか。

答 下山医事薬事課長 質問へ

議案第84号については、確かに改正前と改正後で内容的に何ら変わったものはなく、本当に分権なのかと言われると、正直言ってどうなのかという疑問も感じざるを得ない。ただ、本会議で市長も答弁したとおり、市の条例で定めるということで地方の主体性の向上という点では意味があるというように考えている。

問 阿部善博委員

やはり地方の主体性ということであれば、利用者も含めて市民の皆さんを広く巻き込まないと意味がないのではないかと思う。その意義が発揮できるよう、我々議会もそうだが、市としても取り組まなければならないと申し添えておく。

問 阿部善博委員

まず、この条例制定を機に、開業、廃業、異動等の届け出も一緒に明記した方がわかりやすいと思うが、現状と考えを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

法に基づく各種届け出は、現状でも規則にあるので、これまでどおり規則で基準を設けていきたい。

問 阿部善博委員

これまでどおりということで納得するが、なるべく規則より条例で広く知らしめた方がいいのではないかという印象を持っている。他の自治体でも届け出の部分について議論があったように聞いているので、ぜひこれは議論してもらいたい。

それから、26ページの(3)で理容所の広さは11.55平方メートルとあるが、他自治体の議論を聞かせてもらったところ、椅子の数等によりもう少し広くしたり、段階的に設置したり、いろいろされていたが、本市で11.55平方メートルとした根拠を伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

この基準は最低基準となっている。このほか、待合所、理容の椅子、消毒設備、器具の洗い場でおおむね0.85平米、作業に要する移動スペースが6.6平米といった国のガイドラインがある。あくまでも最低限の面積で、これ以上設けている施設がほとんどなので、県条例を踏襲しているものである。

問 阿部善博委員

次に、(5)に排水は、適正に処理することとある。第2条の(6)の医薬部外品及び化粧品は安全衛生に留意し、適正に使用することというところの適正は理解できるが、排水に関しては受け取り方がさまざまある。パブリックコメントには出てこなかったが、私が市民の方と話をしているときに、本市は緑豊かな潤水都市ということで、湖水や河川にそのまま流すということはあり得ないわけだが、適正にという記述ではなく、もっと具体的な内容を書くべきではないかという意見を伺ったが、この辺は議論があったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

特に議論はなかった。通常は下水道や合併浄化槽に流し、逆流させないということになっている。合併により相模原市は広くなっているが、津久井地域においては下水道がないところもあり、そういった面は若干あいまいになっているが、運用基準の中でしっかり定めて指導していきたい。

問 阿部善博委員

また、そのときの議論で、第3条の(9)に理容所で使用する水は、水道水その他清浄なものであることとあるが、清浄でいいのかというお言葉をいただいた。つまり、もっと具体的に書いた方がいいのではないかという意見であった。例えば公衆浴場や旅館のところでも、水についていろいろな表現があると感じたので、より明確にできたらいいなと思うので、意見として一言つけ加えておく。

最後に、第4条の出張して業務を行うときについてだが、被災された方が避難所におられる際、被災された方の洗髪や理容、美容を行うことも考えられる。本市の姿勢を示すためにも、第4条にそうした一言を加えた方がいいのではないかと思うが、そういう議論はなかったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

検討過程において、東日本大震災を踏まえて、そういった話があった。しかしながら、その他市長が特に必要と認めるものというところで十分解釈できるので、特化することなく、ここで解釈させていきたい。

問 阿部善博委員

答弁のとおり、私もそこで対応できるのかなと思ったが、やはり相模原市の条例なので、本市としての姿勢を示すことができるところでもあるかと思うので、特色を出せる部分は出していってもらいたい。

答 篠崎健康福祉局長 質問へ

議案第87号相模原市興行場法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。

議長 関山由紀江委員長:これより質疑を行う。

問 阿部善博委員

基本的なことだが、本市で想定している興行場の具体的な内容をもう一回確認する。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

興行場の定義は、人々が見せ物やスポーツ観戦をする施設で、映画館、劇場、野球場等が該当する。

問 阿部善博委員

32ページの3の(2)上演等中客席の床面において0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有することということで照明設備基準があるが、全国の状況を調べると、映画館や劇場等は暗い中で上映を行っており、足元が明るくては困るということで、通路の床面を0.2ルクス以上というように改定しているところも多々見かけるが、本市においてはどのように考えているのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

劇場の興行に影響がないよう、最低限の明るさとして規定したものであり、実態としては建築物規制の中で明るさを規定しているが、市内の施設において混乱が生じないよう、これまでどおり県条例を踏襲した表現にとどめている。

問 阿部善博委員

県内で全く同じならば異論はないが、県内他自治体では、床面、通路とわざわざ入れているところもあるように思うが、その辺の議論はあったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

そういう議論も確かにあった。ただ、現状の床面においてという表現で通路部分も含んだ形で解釈できるということで、このままにした。

問 阿部善博委員

こだわる部分ではないが、県条例と同じまま市におりてきて、あるところではより明確な表現をしているという印象を持ったので、このままということではなく、適宜、状況に応じて見直し等を行ってもらいたいと意見として述べておく。

続けて、33ページの(5)に客席の床面積に対する便器数の規定があるが、映画館の人口密度と野球場の人口密度は全く違うので、定員や利用者数といった実態に合わせて設置すべきだと思うが、その辺の議論はあったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

委員が言われるように、確かに人口密度の関係もあるが、一般的には面積に比例して興行場の大きさ等が決まっている。便所に関してはかなり古い基準となっているが、これまで国のガイドラインに従って県が基準を定めている。トイレについては一時的に集中する関係で、どのくらいが適切な数なのか、基準を緩めてもいいのか、それとももっとつくった方がいいのか、客席数ごとに設置した方がいいのか、さまざまな議論があったが、これまで施設の営業者、利用者からトイレが不足しているとか、基準が厳し過ぎるといった意見もなかったので、現状を踏襲したものである。

問 阿部善博委員

考え方はわかった。ただ、今回の議案は議会を通してどうあるべきかという議論を行うものだと認識しているので、意見をぶつけ合って、その結果、よりよいものが出てきたら、ぜひ見直しや盛り込みに取り組んでもらいたい。

続けて、33ページの第4条の(2)にねずみ、昆虫等の生息状況について調査を実施し、駆除を実施し、駆除の実施記録を2年間保管するとあるが、記録の保管については、今回出てきている議案の中でも、例えば公衆浴場だと3年間保管するなど、保管年限が分かれているようだが、ここではなぜ2年なのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

興行場については、ビル管法との整合性を図って2年としたものである。

問 阿部善博委員

根拠となる法律をどこに置くかというところでいろいろ数字も変わってくると思うが、何かあったときにもう一回さかのぼってチェックするということが目的だと思うので、今後、状況に合わせて適宜見直し等も行っていくべきだと述べておく。

▶ 34ページの2の(3)に空気環境 経過

また、34ページの2の(3)に空気環境について書いてあり、記録を残すという規定はないわけだが、検査、点検したものはあわせて残すべきではないかと考えているので、これも意見として述べておく。

それから、第2条に設置場所の基準ということで、周囲に不浸透性材料による排水溝が設けられていることその他の公衆衛生上必要な措置が講じられていることとあり、一言で言えば入場者の衛生に支障を来さない場所につくることなのかなというように受けとめたが、できればわかりやすい、本市に合った表現をしてもらいたい。

最後に、本市を含めて、神奈川県内ではたばこに対する取り組みが多々行われている。35ページの(5)に喫煙所を設ける場合の基準があり、34ページの4の(4)にも喫煙が禁止されている区域を入場者及び従業員に周知することとあり、よその市町村では、公共の建物ではより明確に厳しく明示していくべきだというような議論もあったようである。本市としても条例を制定して厳しくやっているところなので、より踏み込んだ条例が欲しいと感じるところだが、どのような議論があったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

基本的には、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例により各施設の公共性等を鑑みて規定されている。興行場にはさまざまな形態があり、特に屋外のすり鉢状になっている球場等においては若干適用されない部分があり、県においては条例の中でその部分を補っているというように承知している。基本的には公共的施設における受動喫煙防止条例で規定され、興行場については屋外場の部分についてつけ加えているというように御理解いただきたい。

答 篠崎健康福祉局長 質問へ

議案第88号相模原市公衆浴場法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。

議長 関山由紀江委員長:これより質疑を行う。

問 阿部善博委員

39ページの(10)と(13)に定期的に清掃等を行うという記述があるが、全国的にも年1回とか回数を設けた方がいいのか、それとも定期的という記述でいいのか、かなり議論があるようである。本市は回数を定めずに業者の方に清潔に保ちなさいということにとどめていると思うが、回数等を設けることについて、本市としてはどのように考えているのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

レジオネラ症等、市民に健康被害を及ぼす部分に関して、今回拡充している。貯湯槽の清掃、消毒については明確な根拠を持って指導を行いたいということから1年に1回以上というように規定することを考えていたが、パブリックコメントでは旅館業の方からレジオネラ属菌が出ていないし、新たな費用負担が生じてしまうという意見が出された。例えばお湯をためる貯湯槽については、60度以上に保つことでレジオネラ属菌は繁殖しないと言われている。また、浴槽水の遊離残留塩素の濃度測定や集毛器の清掃といったことの組み合わせにより、1年に1回以上とせずとも衛生確保ができると判断し、これまでどおりとした。ただ、定期的という解釈については事業者任せという御指摘もあった。これまでは県に解釈等を聞いていたわけだが、今回、市で条例を制定するので、施設の規模や配管の長さ等に応じて私どもで解釈していきたい。そのほかの部分の回数については、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高いのでそれに応じた規定としている。

問 阿部善博委員

解釈については市として行うということなので、しっかり議会も一緒に行いたい。

次に、39ページの(19)に水質検査記録及び遊離残留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して3年間保管することとあるが、これ以外にも日々のいろいろな点検があり、他の自治体では点検簿もセットで規定した方が事業者によってもより安全性の高い証明になるのではないかとか、さかのぼって安全性を証明できるのではないかといった議論が行われている。また、どうして3年なのかという議論もあるが、考えを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

市内に公衆浴場は52施設ある。規模や浴槽の数、利用者ニーズ等はそれぞれ違っているが、県条例を踏襲して一律に3年間としている。レジオネラ属菌が繁殖した際、追跡調査が可能な部分を3年間と見ており、規定しているものである。委員御指摘の細かな部分については、規模の大きい施設においてはそれ以上のことをやっている。ただ、キャンプ場や釣り宿等の小さい施設については自主管理に任せておきたいと考えている。

問 阿部善博委員

続いて、2の構造設備の基準の(6)洗い場には、湯栓及び水栓を相当数設けることとあるが、これで記述が終わっているので本市ではそういうところはないと思うが、洗い場のお湯は循環設備を通した浴槽水を使わないようにしてほしいという市民の方もおられる。また、上り用水の水質検査をしているが、他の自治体の条例を見ると、そちらにも循環した浴槽水を使わないようにと記述しているところもあるが、本市ではどのような議論があったのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

これまでの県条例におけるお湯の再利用については、基本的に消毒設備が整っているということを確認し、認めてきた部分がある。今回の条例においては、ただし書きをして衛生確保を図るわけだが、改修、新規の場合については、基本的に再利用は認めないと規定している。お湯を循環するということは、お湯を再利用するということで、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高く、当然、かけ流しが一番いいわけだが、これまでの経緯もあるので、その辺の部分については建てかえ等において改善を図るよう考えている。

問 阿部善博委員

事業者のこれまでの経緯もあるが、何か事故等があってはならない。利用者が安心して使えるようにしていくことが目的だと思うので、またその辺の議論を進めてもらいたい。

最後に、39ページの(15)に脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことと表示することとあるが、読んでいて非常に違和感がある。どこのお風呂に行ってもこういう掲示があるわけだが、これだけではないのではないかという気持ちもある。最低限明示することは当然必要だと思うが、この辺はまだ考える余地があるのではないかと思うので、何か工夫が必要ではないかということだけ指摘しておく。

答 篠崎健康福祉局長 質問へ

議案第90号相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。

議長 関山由紀江委員長:これより質疑を行う。

問 阿部善博委員

まず、浴室等にかかわる部分は議案第88号相模原市公衆浴場法施行条例に準ずるという考え方でよろしいのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

そのとおりである。

問 阿部善博委員

インターネットで旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例を見ると、老眼だと見えないぐらいの字の大きさで、四、五枚あるわけである。細かい規定はもちろん必要だが、公衆浴場法と重なっている部分もかなり多く、わかりにくいという印象を持った。工夫してうまくできないのかなという個人的な感想を持った。また、相模原市としてわかりやすい条例をつくっていくということも大切だと思うので、今後の課題としてもらいたい。

今回の議案の中に記載はなかったが、旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の第2条の(6)を見ると、客の宿泊定員数に応じた適当な規模のいす及びテーブルを設けた食堂を有し、洋食を提供できる構造設備があることとある。他市町村において、なぜ洋食でなければならないのか、和食を出してもいいのではないか、洋食を食事に直すべきだという議論があり、私もなるほどと思ったが、本市でもこれを機にこうした古い文言等を時代に合った形に直していく必要があると思うが、考えを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

今回、条例を見直しする機会でもあったので、御指摘のように古い文言についてはなるべくわかりやすい文言にしている。御指摘のホテル営業に係る部分については、神奈川県の条例では洋食となっているが、本市においては洋食には限らないということで、議案集50ページの6で食事を提供できるというように表現を変更した。

問 阿部善博委員

これは気づかなかった。ありがとうございました。

▶ エアシューター 経過

次に、エアシューターについての基準が削除されたが、自動精算機等で支払いをして帰る方もいるということで、入り口のところで接客して確認するという記述があった方がいいのではないかと思うが、どの辺で規定しているのか。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

旅館業法において、名簿の備えつけと記載ということが規定されている。それから、旅館業法施行令の中で宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有することという規定があり、本市の条例においてはそれを受けて、玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿を記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であることと規定しており、そこで読み取れると考えている。

問 阿部善博委員

もう一度、条文のところを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

50ページの別表第2、第6条関係のホテル営業の部分だが、5、玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること、(1)玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことができること、(2)玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造であることという規定をホテル営業、旅館営業、簡易宿舎営業それぞれに設けている。

問 阿部善博委員

続けて、ロビーの広さに関して、宿泊定員数に応じた適当な広さと規定されているが、より踏み込んで、何人程度ならどのくらいという規定が必要なのではないかと思うが、考えを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

特に何平米という規定はないが、1人頭0.85平米掛ける人数といった規定で運用しているのが実態である。

問 阿部善博委員

その規定がいいかどうかも含めて、これから議論していくところだと思うが、やはりそういうものが表に出ていた方が事業者にとってもいいと思うし、そういうところを規定していくのがこの法律の趣旨かと思うので、そうした方向性で行くべきだと指摘しておく。

47ページの別表第1の2に各客室の収容定員は、次の基準によることということで、簡易宿所にあっては1.65平方メートルにつき1人、洋室、和室いずれにあっても1.65平方メートルにつき1人と規定されている。制定当時はよかったが、今は体格の大きい人もおり、1.65平方メートルではちょっと小さいのではないかという議論もあるように聞いているが、本市としての考えを伺う。

答 椎名生活衛生課長 質問へ

その辺の部分については、事業者、それからパブリックコメント等で意見は出ていなかった。洋室については4平米、和室は3.3平米ということで、いずれもベッド等の移動部分も含めての基準だが、簡易宿舎については多数人が1つの部屋で泊まるということで畳1畳となっている。これから市が条例を制定するわけなので、今後、そういった意見が出てきた場合、見直しなどを考えていきたい。

問 阿部善博委員

利用者、事業者を含めて、さまざまな議論をしていくということなので、しっかりとみんなで考えていくということで進めてもらいたい。

議長 関山由紀江委員長:他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する…(進行)

他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり)

ないので、以上をもって質疑を終結する。

これより討論を行う。

討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり)

ないので、以上をもって討論を終結する。

これより採決に入る。

議案第90号相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。

〔起立する者あり〕

議長 関山由紀江委員長:賛成総員。 よって、議案第90号は可決すべきものであると決した。

議案第91号 食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例について

議長 関山由紀江委員長:議案第91号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする…(進行)

議案第91号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする。

提出者の提案理由の補足説明があったら、お願いする。

答 篠崎健康福祉局長 質問へ

議案第91号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。

議長 関山由紀江委員長:これより質疑を行う。

原文 公式会議録の発言集の複製 そのまま・区切りなし

上の「質問と答弁」は、この原文を機械的に区切って並べ直したものです。ここは区切りや項目名を加えていない原文で、確認のために残しています。

原文(公式会議録の発言集の複製)
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相模原市  平成24年  9月 民生委員会  09月11日-01号 P.8 篠崎健康福祉局長 ◎篠崎健康福祉局長 議案第84号相模原市医療法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.8 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 これより質疑を行う。 P.8 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律に関しては、今回、民生委員会に8案件出ており、12月にも20件を超える案件が出てくると聞いているが、そこで地域主権改革一括法の関連、地方分権一括法の関連について、本市の基本的な考え方、取り組み姿勢も含めて確認したい。 P.8 田辺健康福祉総務室長 ◎田辺健康福祉総務室長 国が示している地域主権改革の考え方というのは、地域のことは地域に住む住民が責任を持って決めて、国が地方に優越する上下関係から対等なパートナーシップの関係に持っていくということが基本だと考えている。そうした中で、基礎自治体にさまざまな権限が来るという形になっているが、権限の内容自体が本当の意味で地域主権改革を実現するためのものかというと、まだまだ足りない部分もあるので、今後、本市としても新たな権限移譲の移譲等について、国に対して働きかけをしていきたい。局としては、今年度、現時点で9月定例会、12月定例会で32条例を上程する予定である。基準設定の考え方については、標準、参酌、従うべき基準とあるが、本市の実情や課題等に照らして現行基準の妥当性を検証し、基準を変えることが適切と考えられるものであれば積極的に独自基準を設定している。また、独自基準の設定の有無にかかわらず、附属機関等への諮問、意見聴取、今後の見直し等も含めた基準体制の構築というものを考えながら、9月定例会には8条例を上程している。 P.9 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 国の議論を見ると、話があったとおり、まだまだ不十分なところがある。それから、従うべき基準や参酌すべき基準がほとんどで、なかなか地域の裁量というものが見えてこないという印象を持っている。条例制定に当たり、例えばこれまでの業務に支障を来さないようにすることを尊重したり、もしくは市民にわかりやすい条例体系をつくり、言葉遣いを改めたり、もしくは直接関係する業者だけではなく、広く市民を巻き込んで取り組むといった特色の出し方もあるかと思うが、そうした議論は行われなかったのか。 P.9 田辺健康福祉総務室長 ◎田辺健康福祉総務室長 条例制定に当たり、業務に支障を来さないようにすることを優先するのかという話があったが、当然、新しい権限が来れば業務量が増加するわけで、無制限に定数をふやすわけにはいかないが、本当に必要な業務については精査し、必要な人員を確保していく中で業務を遂行していく。それから、市民にわかりやすい条例体系をつくるということだが、例えば今回の環境衛生六法については、県条例から権限移譲で来るものだが、かなり古い条例だったので、表現等が今の時代に合わないような部分があり、その辺も加味しながら条例をつくっていく。それから、広く市民を巻き込んで取り組むということだが、専門家や団体に意見聴取しているが、そのほかパブリックコメントを行い、その中で市民の方々の意見も集約し、条例を制定していきたい。 P.9 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 例えば旅館業や公衆浴場を営んでいる方々が混乱しないよう配慮しなければならないと思うが、今まで県が一律に決めていた体制が市独自の体制に変わることで前進する部分もある一方、業者の方々にしてみれば出費が出たり、今までのままでは立ち行かなくなったりする部分については議論していかなければならないと思う。例えば、公衆衛生の関係で言うと、今まで1回だった検査を2回にすれば、当然、負担はふえるわけである。そうしたバランスや配慮すべき点等、多々あったと思うが、その辺について伺う。 それから、パブリックコメントの話があったが、食品衛生法では1人の方が3件出され、環境衛生六法では177人の方が473件出されている。環境衛生六法の内訳を見ると、ほぼ旅館業についてで、そのほかは理容師で1件出されているだけだが、こうした状況についてどのように認識しているのか。 P.10 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 事業者への影響等の関係だが、平成12年度に保健所が設置され、これまで県条例の基準に基づいて立入検査などの業務を行ってきた。県条例では水質検査は1年に1回以上という規定であったが、平成12年に国のガイドラインが改正により1回以上から2回以上になり、立入検査時に市の職員が事業者を指導した経緯がある。それから、今回、パブリックコメントのみならず、各業態別に事業者説明会を開催した。公衆衛生の維持向上を図るために権限をいただいたわけなので、費用負担は伴うが、公衆衛生の維持向上を図るために規定した。 パブリックコメントについてだが、他市の状況を見ると、新潟市、京都市、熊本市では移行期間、経過措置を設けず、既に4月1日から施行しているわけだが、事業者側を規制する条例なので、利用者の方からの意見が少ないというのが現状である。新潟市はゼロ件、京都市は34件出ているが、ほとんど事業者側からの意見となっている。それから横浜市でも既にパブリックコメントが実施されているが、4件という数字であった。戦後間もなく制定された条例だが、利用者側ではなく、規制される側の条例なので、そのような傾向があるというように考えている。 P.10 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 よその市のパブリックコメントも見たが、規制される条例なので規制される側の意見が多いというのはそのとおりだと思う。だからこそ、市民を巻き込んで、利用者側の意見がたくさん出るような仕組みをつくっていくことで差別化を図り、地域の特性を生かした、地方主権改革の精神にのっとった取り組みになるのではないかと思うので、意見として述べておく。 続いて、事務量の増加に伴い経費もかかり、財政需要に交付金が算定されてくるのかどうか心配なところである。不交付団体になったらどうなのかとか、健全な運営ができるのかといった市民の声もあり、それについては明確に答えていく必要があると思うが、考えがあれば伺う。 P.10 下山医事薬事課長 ◎下山医事薬事課長 議案第84号については、経費増や定数増等に絡むものではないので、そのような心配はない。 P.10 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 議案第84号についてはということで答えてもらったが、地方分権一括法で関係するものがあるのか、基本的な考えを伺う。 P.11 小竹保健所長 ◎小竹保健所長 今回の地方分権一括法にかかわる医療法並びに環境衛生六法の改正については、基本的に現行を踏襲している関係で、委員御指摘のように事務量が極端に増大するとか、あるいは経費が増大するというようなことは、今のところ想定していない。 P.11 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 この関係については、先ほど答弁いただいたように国への要望活動等の取り組みが必要になるかと思っているので、柔軟な制度運用ということで対応してもらいたい。それから、専門的な分野の人材派遣等も必要になるのであれば、県からとか、国からとかという形にこだわらず、柔軟に対応してもらいたい。 議案第84号に関して見ると、従うべき基準ということなのか、全国的に見てもほとんど同じ内容となっている。地方分権一括法の精神にのっとって市長が規則として定めるのではなく、議会として我々が議論するというところに意義があると思うが、なかなか特徴が出しにくいような部分で、市としてもこれでいいのかと疑問に思う部分も当然あると思うが、そうしたものを求めていくような考えはないのか。 P.11 下山医事薬事課長 ◎下山医事薬事課長 議案第84号については、確かに改正前と改正後で内容的に何ら変わったものはなく、本当に分権なのかと言われると、正直言ってどうなのかという疑問も感じざるを得ない。ただ、本会議で市長も答弁したとおり、市の条例で定めるということで地方の主体性の向上という点では意味があるというように考えている。 P.11 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 やはり地方の主体性ということであれば、利用者も含めて市民の皆さんを広く巻き込まないと意味がないのではないかと思う。その意義が発揮できるよう、我々議会もそうだが、市としても取り組まなければならないと申し添えておく。 P.16 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 まず、この条例制定を機に、開業、廃業、異動等の届け出も一緒に明記した方がわかりやすいと思うが、現状と考えを伺う。 P.16 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 法に基づく各種届け出は、現状でも規則にあるので、これまでどおり規則で基準を設けていきたい。 P.16 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 これまでどおりということで納得するが、なるべく規則より条例で広く知らしめた方がいいのではないかという印象を持っている。他の自治体でも届け出の部分について議論があったように聞いているので、ぜひこれは議論してもらいたい。 それから、26ページの(3)で理容所の広さは11.55平方メートルとあるが、他自治体の議論を聞かせてもらったところ、椅子の数等によりもう少し広くしたり、段階的に設置したり、いろいろされていたが、本市で11.55平方メートルとした根拠を伺う。 P.17 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 この基準は最低基準となっている。このほか、待合所、理容の椅子、消毒設備、器具の洗い場でおおむね0.85平米、作業に要する移動スペースが6.6平米といった国のガイドラインがある。あくまでも最低限の面積で、これ以上設けている施設がほとんどなので、県条例を踏襲しているものである。 P.17 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 次に、(5)に排水は、適正に処理することとある。第2条の(6)の医薬部外品及び化粧品は安全衛生に留意し、適正に使用することというところの適正は理解できるが、排水に関しては受け取り方がさまざまある。パブリックコメントには出てこなかったが、私が市民の方と話をしているときに、本市は緑豊かな潤水都市ということで、湖水や河川にそのまま流すということはあり得ないわけだが、適正にという記述ではなく、もっと具体的な内容を書くべきではないかという意見を伺ったが、この辺は議論があったのか。 P.17 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 特に議論はなかった。通常は下水道や合併浄化槽に流し、逆流させないということになっている。合併により相模原市は広くなっているが、津久井地域においては下水道がないところもあり、そういった面は若干あいまいになっているが、運用基準の中でしっかり定めて指導していきたい。 P.17 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 また、そのときの議論で、第3条の(9)に理容所で使用する水は、水道水その他清浄なものであることとあるが、清浄でいいのかというお言葉をいただいた。つまり、もっと具体的に書いた方がいいのではないかという意見であった。例えば公衆浴場や旅館のところでも、水についていろいろな表現があると感じたので、より明確にできたらいいなと思うので、意見として一言つけ加えておく。 最後に、第4条の出張して業務を行うときについてだが、被災された方が避難所におられる際、被災された方の洗髪や理容、美容を行うことも考えられる。本市の姿勢を示すためにも、第4条にそうした一言を加えた方がいいのではないかと思うが、そういう議論はなかったのか。 P.18 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 検討過程において、東日本大震災を踏まえて、そういった話があった。しかしながら、その他市長が特に必要と認めるものというところで十分解釈できるので、特化することなく、ここで解釈させていきたい。 P.18 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 答弁のとおり、私もそこで対応できるのかなと思ったが、やはり相模原市の条例なので、本市としての姿勢を示すことができるところでもあるかと思うので、特色を出せる部分は出していってもらいたい。 P.19 篠崎健康福祉局長 ◎篠崎健康福祉局長 議案第87号相模原市興行場法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.20 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 これより質疑を行う。 P.20 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 基本的なことだが、本市で想定している興行場の具体的な内容をもう一回確認する。 P.20 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 興行場の定義は、人々が見せ物やスポーツ観戦をする施設で、映画館、劇場、野球場等が該当する。 P.20 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 32ページの3の(2)上演等中客席の床面において0.2ルクス以上の照度を満たす機能を有することということで照明設備基準があるが、全国の状況を調べると、映画館や劇場等は暗い中で上映を行っており、足元が明るくては困るということで、通路の床面を0.2ルクス以上というように改定しているところも多々見かけるが、本市においてはどのように考えているのか。 P.20 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 劇場の興行に影響がないよう、最低限の明るさとして規定したものであり、実態としては建築物規制の中で明るさを規定しているが、市内の施設において混乱が生じないよう、これまでどおり県条例を踏襲した表現にとどめている。 P.20 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 県内で全く同じならば異論はないが、県内他自治体では、床面、通路とわざわざ入れているところもあるように思うが、その辺の議論はあったのか。 P.20 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 そういう議論も確かにあった。ただ、現状の床面においてという表現で通路部分も含んだ形で解釈できるということで、このままにした。 P.20 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 こだわる部分ではないが、県条例と同じまま市におりてきて、あるところではより明確な表現をしているという印象を持ったので、このままということではなく、適宜、状況に応じて見直し等を行ってもらいたいと意見として述べておく。 続けて、33ページの(5)に客席の床面積に対する便器数の規定があるが、映画館の人口密度と野球場の人口密度は全く違うので、定員や利用者数といった実態に合わせて設置すべきだと思うが、その辺の議論はあったのか。 P.20 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 委員が言われるように、確かに人口密度の関係もあるが、一般的には面積に比例して興行場の大きさ等が決まっている。便所に関してはかなり古い基準となっているが、これまで国のガイドラインに従って県が基準を定めている。トイレについては一時的に集中する関係で、どのくらいが適切な数なのか、基準を緩めてもいいのか、それとももっとつくった方がいいのか、客席数ごとに設置した方がいいのか、さまざまな議論があったが、これまで施設の営業者、利用者からトイレが不足しているとか、基準が厳し過ぎるといった意見もなかったので、現状を踏襲したものである。 P.21 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 考え方はわかった。ただ、今回の議案は議会を通してどうあるべきかという議論を行うものだと認識しているので、意見をぶつけ合って、その結果、よりよいものが出てきたら、ぜひ見直しや盛り込みに取り組んでもらいたい。 続けて、33ページの第4条の(2)にねずみ、昆虫等の生息状況について調査を実施し、駆除を実施し、駆除の実施記録を2年間保管するとあるが、記録の保管については、今回出てきている議案の中でも、例えば公衆浴場だと3年間保管するなど、保管年限が分かれているようだが、ここではなぜ2年なのか。 P.21 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 興行場については、ビル管法との整合性を図って2年としたものである。 P.21 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 根拠となる法律をどこに置くかというところでいろいろ数字も変わってくると思うが、何かあったときにもう一回さかのぼってチェックするということが目的だと思うので、今後、状況に合わせて適宜見直し等も行っていくべきだと述べておく。 また、34ページの2の(3)に空気環境について書いてあり、記録を残すという規定はないわけだが、検査、点検したものはあわせて残すべきではないかと考えているので、これも意見として述べておく。 それから、第2条に設置場所の基準ということで、周囲に不浸透性材料による排水溝が設けられていることその他の公衆衛生上必要な措置が講じられていることとあり、一言で言えば入場者の衛生に支障を来さない場所につくることなのかなというように受けとめたが、できればわかりやすい、本市に合った表現をしてもらいたい。 最後に、本市を含めて、神奈川県内ではたばこに対する取り組みが多々行われている。35ページの(5)に喫煙所を設ける場合の基準があり、34ページの4の(4)にも喫煙が禁止されている区域を入場者及び従業員に周知することとあり、よその市町村では、公共の建物ではより明確に厳しく明示していくべきだというような議論もあったようである。本市としても条例を制定して厳しくやっているところなので、より踏み込んだ条例が欲しいと感じるところだが、どのような議論があったのか。 P.22 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 基本的には、神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例により各施設の公共性等を鑑みて規定されている。興行場にはさまざまな形態があり、特に屋外のすり鉢状になっている球場等においては若干適用されない部分があり、県においては条例の中でその部分を補っているというように承知している。基本的には公共的施設における受動喫煙防止条例で規定され、興行場については屋外場の部分についてつけ加えているというように御理解いただきたい。 P.24 篠崎健康福祉局長 ◎篠崎健康福祉局長 議案第88号相模原市公衆浴場法施行条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.24 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 これより質疑を行う。 P.24 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 39ページの(10)と(13)に定期的に清掃等を行うという記述があるが、全国的にも年1回とか回数を設けた方がいいのか、それとも定期的という記述でいいのか、かなり議論があるようである。本市は回数を定めずに業者の方に清潔に保ちなさいということにとどめていると思うが、回数等を設けることについて、本市としてはどのように考えているのか。 P.24 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 レジオネラ症等、市民に健康被害を及ぼす部分に関して、今回拡充している。貯湯槽の清掃、消毒については明確な根拠を持って指導を行いたいということから1年に1回以上というように規定することを考えていたが、パブリックコメントでは旅館業の方からレジオネラ属菌が出ていないし、新たな費用負担が生じてしまうという意見が出された。例えばお湯をためる貯湯槽については、60度以上に保つことでレジオネラ属菌は繁殖しないと言われている。また、浴槽水の遊離残留塩素の濃度測定や集毛器の清掃といったことの組み合わせにより、1年に1回以上とせずとも衛生確保ができると判断し、これまでどおりとした。ただ、定期的という解釈については事業者任せという御指摘もあった。これまでは県に解釈等を聞いていたわけだが、今回、市で条例を制定するので、施設の規模や配管の長さ等に応じて私どもで解釈していきたい。そのほかの部分の回数については、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高いのでそれに応じた規定としている。 P.24 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 解釈については市として行うということなので、しっかり議会も一緒に行いたい。 次に、39ページの(19)に水質検査記録及び遊離残留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して3年間保管することとあるが、これ以外にも日々のいろいろな点検があり、他の自治体では点検簿もセットで規定した方が事業者によってもより安全性の高い証明になるのではないかとか、さかのぼって安全性を証明できるのではないかといった議論が行われている。また、どうして3年なのかという議論もあるが、考えを伺う。 P.25 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 市内に公衆浴場は52施設ある。規模や浴槽の数、利用者ニーズ等はそれぞれ違っているが、県条例を踏襲して一律に3年間としている。レジオネラ属菌が繁殖した際、追跡調査が可能な部分を3年間と見ており、規定しているものである。委員御指摘の細かな部分については、規模の大きい施設においてはそれ以上のことをやっている。ただ、キャンプ場や釣り宿等の小さい施設については自主管理に任せておきたいと考えている。 P.25 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 続いて、2の構造設備の基準の(6)洗い場には、湯栓及び水栓を相当数設けることとあるが、これで記述が終わっているので本市ではそういうところはないと思うが、洗い場のお湯は循環設備を通した浴槽水を使わないようにしてほしいという市民の方もおられる。また、上り用水の水質検査をしているが、他の自治体の条例を見ると、そちらにも循環した浴槽水を使わないようにと記述しているところもあるが、本市ではどのような議論があったのか。 P.25 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 これまでの県条例におけるお湯の再利用については、基本的に消毒設備が整っているということを確認し、認めてきた部分がある。今回の条例においては、ただし書きをして衛生確保を図るわけだが、改修、新規の場合については、基本的に再利用は認めないと規定している。お湯を循環するということは、お湯を再利用するということで、レジオネラ属菌の繁殖リスクが高く、当然、かけ流しが一番いいわけだが、これまでの経緯もあるので、その辺の部分については建てかえ等において改善を図るよう考えている。 P.25 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 事業者のこれまでの経緯もあるが、何か事故等があってはならない。利用者が安心して使えるようにしていくことが目的だと思うので、またその辺の議論を進めてもらいたい。 最後に、39ページの(15)に脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことと表示することとあるが、読んでいて非常に違和感がある。どこのお風呂に行ってもこういう掲示があるわけだが、これだけではないのではないかという気持ちもある。最低限明示することは当然必要だと思うが、この辺はまだ考える余地があるのではないかと思うので、何か工夫が必要ではないかということだけ指摘しておく。 P.28 篠崎健康福祉局長 ◎篠崎健康福祉局長 議案第90号相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.28 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 これより質疑を行う。 P.28 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 まず、浴室等にかかわる部分は議案第88号相模原市公衆浴場法施行条例に準ずるという考え方でよろしいのか。 P.28 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 そのとおりである。 P.28 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 インターネットで旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例を見ると、老眼だと見えないぐらいの字の大きさで、四、五枚あるわけである。細かい規定はもちろん必要だが、公衆浴場法と重なっている部分もかなり多く、わかりにくいという印象を持った。工夫してうまくできないのかなという個人的な感想を持った。また、相模原市としてわかりやすい条例をつくっていくということも大切だと思うので、今後の課題としてもらいたい。 今回の議案の中に記載はなかったが、旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の第2条の(6)を見ると、客の宿泊定員数に応じた適当な規模のいす及びテーブルを設けた食堂を有し、洋食を提供できる構造設備があることとある。他市町村において、なぜ洋食でなければならないのか、和食を出してもいいのではないか、洋食を食事に直すべきだという議論があり、私もなるほどと思ったが、本市でもこれを機にこうした古い文言等を時代に合った形に直していく必要があると思うが、考えを伺う。 P.29 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 今回、条例を見直しする機会でもあったので、御指摘のように古い文言についてはなるべくわかりやすい文言にしている。御指摘のホテル営業に係る部分については、神奈川県の条例では洋食となっているが、本市においては洋食には限らないということで、議案集50ページの6で食事を提供できるというように表現を変更した。 P.29 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 これは気づかなかった。ありがとうございました。 次に、エアシューターについての基準が削除されたが、自動精算機等で支払いをして帰る方もいるということで、入り口のところで接客して確認するという記述があった方がいいのではないかと思うが、どの辺で規定しているのか。 P.29 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 旅館業法において、名簿の備えつけと記載ということが規定されている。それから、旅館業法施行令の中で宿泊しようとする者との面接に適する玄関帳場その他これに類する設備を有することという規定があり、本市の条例においてはそれを受けて、玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿を記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造設備であることと規定しており、そこで読み取れると考えている。 P.29 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 もう一度、条文のところを伺う。 P.29 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 50ページの別表第2、第6条関係のホテル営業の部分だが、5、玄関帳場又はフロントは、次の要件を満たすものであること、(1)玄関帳場又はフロントは、ロビーと接続し、玄関を容易に見通すことができること、(2)玄関帳場又はフロントは、宿泊者名簿に記入させるための受付台を有し、かつ、客に直接面接できる構造であることという規定をホテル営業、旅館営業、簡易宿舎営業それぞれに設けている。 P.29 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 続けて、ロビーの広さに関して、宿泊定員数に応じた適当な広さと規定されているが、より踏み込んで、何人程度ならどのくらいという規定が必要なのではないかと思うが、考えを伺う。 P.30 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 特に何平米という規定はないが、1人頭0.85平米掛ける人数といった規定で運用しているのが実態である。 P.30 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 その規定がいいかどうかも含めて、これから議論していくところだと思うが、やはりそういうものが表に出ていた方が事業者にとってもいいと思うし、そういうところを規定していくのがこの法律の趣旨かと思うので、そうした方向性で行くべきだと指摘しておく。 47ページの別表第1の2に各客室の収容定員は、次の基準によることということで、簡易宿所にあっては1.65平方メートルにつき1人、洋室、和室いずれにあっても1.65平方メートルにつき1人と規定されている。制定当時はよかったが、今は体格の大きい人もおり、1.65平方メートルではちょっと小さいのではないかという議論もあるように聞いているが、本市としての考えを伺う。 P.30 椎名生活衛生課長 ◎椎名生活衛生課長 その辺の部分については、事業者、それからパブリックコメント等で意見は出ていなかった。洋室については4平米、和室は3.3平米ということで、いずれもベッド等の移動部分も含めての基準だが、簡易宿舎については多数人が1つの部屋で泊まるということで畳1畳となっている。これから市が条例を制定するわけなので、今後、そういった意見が出てきた場合、見直しなどを考えていきたい。 P.30 阿部善博委員 ◆阿部善博委員 利用者、事業者を含めて、さまざまな議論をしていくということなので、しっかりとみんなで考えていくということで進めてもらいたい。 P.30 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第90号相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔起立する者あり〕 P.30 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 賛成総員。 よって、議案第90号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.31 議案第91号 △議案第91号 食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例について P.31 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 議案第91号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったら、お願いする。 P.31 篠崎健康福祉局長 ◎篠崎健康福祉局長 議案第91号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.31 関山由紀江委員長 ○関山由紀江委員長 これより質疑を行う。

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相模原市 平成24年 9月 民生委員会 09月11日-01号(公式発言集)

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