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【委員長】令和 2年 8月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 08月12日-01号

種類
委員長 委員長として委員会を進行した会議(会議の全文。議会運営委員会を含む)
開催日
2020-08-12(2020年(令和2年)8月12日) 2020年度
会議
相模原市 令和 2年 8月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 08月12日-01号 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会
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相模原市  令和 2年  8月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会  08月12日-01号 P.1 (名簿) 令和 2年  8月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会会議録 令和2年8月12日 開会 午前9時30分 閉会 午後0時15分 出席者 委員  松永千賀子  渡部俊明   長谷川くみ子 鈴木秀成   南波秀樹   寺田弘子 ▲臼井貴彦   大崎秀治  ◯阿部善博 議員  布施初子   久保田浩孝  須田 毅 欠席者 なし 説明のための出席者 伊藤弁護士 事務局職員 網本議会局長 天野政策調査課長 峰尾同課担当課長 高橋議事課長 中島同課担当課長 関同課主任 小宮同課主任 協議事項 今後の進め方について 傍聴者 あり 署名 委員長   阿部善博 午前9時30分 開会 P.1 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 ただいまから麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会を開会いたします。 出席委員は9名で定足数に達しております。 これより審査に入ります。 --------------------------------------- P.1 今後の進め方について △今後の進め方について P.1 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 今後の進め方についてを議題といたします。 P.1 松永千賀子委員 ◆松永千賀子委員 前回は秘密会として行われたわけですけれども、市民の様々な声が届いております。大変、関心と期待と注目をして見ていたのに、あれでは何をやっているかさっぱり分からないし、今後もずっと秘密会でいくのかなど、誤解を生じるような形になっていることについて確認してきたところではありますが、具体的な協議に入っていく前に、もう一度、全体意思を確認していく必要があるのではないかと私自身は考えておりますので、この点について御協議いただきたいと思います。 P.1 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 ただいま松永委員から、秘密会による運営という形について協議したいということでした。確認の意味もありますので、この件について取り上げたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.1 長谷川くみ子委員 ◆長谷川くみ子委員 そのことを取り上げていただくことは同意しますが、関連して、前回7月の特別委員会の日に、参考人の招致、時期、人数が秘密会のまま決定されて閉じられ、その後、議事課長から、傍聴に来ていない議員への話の取扱いも含めて慎重にと促されたが、秘密会で決定されたはずのことが、きちんと整理されないまま、私たち委員には話がないまま、翌日の朝の新聞で報道される事態があったことに非常に驚いたのと、若干、不審を感じざるを得なかったということがありました。今、松永委員がおっしゃったように、秘密会でどこまでするのか、何を公開するのかということは、特別委員会の場できちんと合意して進めていくことを前提にしていただきたいことをあらかじめ申し上げたい。 もう1点、これに関連して、8月7日の非公式の勉強会についても、サイボウズに勉強会のお知らせが挙がると同時に、本文とは別に、特別委員会以外の議員の傍聴も遠慮してください、不可だということが挙がった。ところが、私どもの会派では、そのことに気づかずに傍聴を予定していた議員もいまして、私は前日の夕方にそのことをお聞きしてお知らせしたわけですが、非常に驚いたと。サイボウズに挙げる前に、各委員に協議なり、理解を得るなり、こういう要請があるということについて、きちんと話を通しておくべきだったと思うんです。サイボウズに挙げることはペーパーレス化の目的であって、説明やコミュニケーションを省くためではなかったはずですので、議事課にも改めて確認していただいて、きちんと説明しながら進めていくということも含めて、この後、協議していただければと思います。 P.2 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 長谷川委員からも御意見がありましたが、秘密会、また、非常にデリケートな部分を含んでいる委員会で、元からそのような議論だったと思います。確認の意味も込めまして、事務局から、考え方等、御説明をお願いいたします。 P.2 高橋議事課長 ◎高橋議事課長 まず初めに、松永委員の秘密会にすることについての考え方でございます。秘密会とする要件につきましては、法令等で規定がないため、判断は、あくまでも委員会に委ねられているものでございます。本委員会での参考人招致についての協議においては、対象者の個人情報や招致の理由に、本委員会に付与された検閲権に基づき閲覧している非公開資料の内容が含まれる可能性がありますことから、前回は秘密会ということで御協議がなされたものと承知しております。また、事務局といたしましても、議会運営、議論が効率よく進むものと考えているところでございます。 また、長谷川委員の秘密会における秘密事項につきましては、前回7月16日の委員会において、秘密会での議論が終了した時点で、秘密会における秘密事項、協議内容に関して、どこまで公表が可能なのかという部分の共通認識、確認が足りませんでした。委員会終了後、各委員におかれまして、市民等に何も説明ができないという事態が生じてしまったことにつきましては、事務局で配慮が足りなかったと承知しております。申し訳ございませんでした。 本日の協議が秘密会になった場合、秘密会の議論が終了し、通常の委員会に戻った段階で、秘密会の協議状況を確認する場を設け、公表させていただきたいと考えております。 また、8月7日に非公式で勉強会を開催させていただきましたが、これにつきましては講師をされる方々からの御要望がございましたので、事務局で対応させていただきました。この点についても、委員の皆様に初めにお話をせず、配慮が足りなかったことについて、おわび申し上げます。 P.3 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 現状、事務局から説明があったとおりですが、委員の皆様から御発言がありましたら、お願いいたします。 P.3 松永千賀子委員 ◆松永千賀子委員 今日の秘密会のことについて考えてきたわけですけれども、この委員会の中で前から確認も重ねながらしてきた部分ではあったんですが、前回みたいに完全に秘密の形になることが市民の期待を裏切ることになってしまうという思いが改めてしたものですから、今回、提起させていただきました。 資料を遡って見てみますと、令和2年3月27日に、百条調査による記録の提出に係る情報公開上の限界について、このとき、98条も同様ですということで、ペーパーを頂いて見てみますと、いろいろな考え方や福岡県の過去の事例などが載っておりまして、例えばA&Aの関係では民間事業者包括委託関係の記録というのがありまして、この中で、調査特別委員会では、委託関係についての意思決定過程の検証が主題である前提からすれば、情報公開条例第7条第4号または第5号による非公開はできないと考えられる。また、意思決定に関与した担当職員から決裁権者の氏名についても、公務執行上の過程となるため、個人情報保護の対象ではない。宅地の評価及び換地設計関係の記録で、意思決定に関与した担当職員から決裁権者の氏名についても、公務執行上の過程のことであるため、個人情報保護の対象でないなど、個人情報保護、プライバシーや人権を越えてしまう可能性があるから非公開、秘密会という流れで来ていると思いますけれども、一つ一つを見てみれば、特に今回、意思決定がどうだったんだろうか、責任の所在はどうなんだろうか、今、議会に求められている解明すべき点というのはここにあるのかなと私は思っておりますので、どこまでが質問できるのかを含めて曖昧だと非常に迷いが出てきてしまう部分があるので、ここでしっかりと確認したほうがいいのではないかなと思いましたので、よろしくお願いいたします。 P.3 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 先ほどの運営を秘密会とすることで、今のお話は何を確認するのかちょっと分からなかったんですけれども、具体的にどういうことですか。 P.4 松永千賀子委員 ◆松永千賀子委員 特に今日については、参考人をどなたにするのか、共通的な部分のどういう点を質問していこうかの協議、確認だと思っておりますが、こういった内容について、こういったことに照らして、秘密会にするのかしないのかなどを協議していただきたいということです。 P.4 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 例えば、個人名や本委員会に付与されている検閲権に基づいて閲覧している非公開の資料には、当然、情報公開請求で取れるようなオープンになっているものもあります。ただ、一つ一つの個人情報などオープンにできない部分、ヒアリングの部分など、我々は細かい話を全部見ているということで、オープンにできないものとオープンになっているものが曖昧な状態というか、一緒くたになっておりますので、何かあってはいけないという部分もあって秘密会ということで、また、当然、そうした内容が含まれないと、どのような理由でどなたを招致するなど、個人情報が出ることで誤解を生むこともありますので、そうした点に配慮して存分に議論するために秘密会にしようということだったと思いますので、そういうところに触れないで議論できるということであれば秘密会にする必要はないと思うんですけれども、そうした議論ができるかどうかという部分だと思いますので、秘密会にしなくてもいいということであれば、当然、皆さんが配慮して、何かあったときは御自身で責任を取るということでやっていただければ、間違いはありませんと言うことができればそれでもいいと思うんですけれども、まず、そうした確認でよろしいですよね。ということであれば、ほかの委員の御意見もお伺いしたいと思いますが、いかがですか。 P.4 渡部俊明委員 ◆渡部俊明委員 冒頭、事務局からも説明がありましたけれども、今日は参考人をどうするかという話になるので、個人名から、守秘義務を保たなければいけない話にもなると思うので、前から言われているように、調うまでは秘密会にして、調った段階で、弁護士さんも来ていらっしゃいますので、伊藤弁護士さんからもアドバイスをいただきながら、会の中で公開できるのはどこまでかというものを確認した上で公開するという流れでよろしいのではないかと思います。 P.4 大崎秀治委員 ◆大崎秀治委員 秘密会にするかどうかということですけれども、今回、参考人にお呼びする方々の情報と、それから、地権者や一般の方々の情報という部分では、やはり、取扱いが違うのではないかなと思っております。一般の方々の情報、特に地権者の方々の情報も、私たちはある程度、98条の権限で見させていただいておりますので、その辺が議論の中で出てしまって、変な形で誤解を生んだり、その方に迷惑をかけるということはあってはいけないと思っておりますので、そこはしっかりと秘密を守らなくてはいけないんだろうなと思っております。ただ、検証チームや第三者委員会の報告書がありますけれども、当然、その範囲における議論というのはできるものだと思っておりますし、いろいろな審議会の議事録や庁議、各種の取扱方針は公表されておりますので、そういったものにおける議論、また、今までの委員会や議会における答弁などにおける議論においては、既に公表されている部分ですから、特に民間の方々の個人情報に絶対に触れてはいけないというところを守った上であれば、しっかり情報公開していけるのではないかなと思っておりますので、その線引きをしっかりとした上で、市民にもなるべく議論の内容を知っていただけるということは大事ではないかなと思いますので、線引きを検討して、そのような形でできればいいなと思っております。 P.5 鈴木秀成委員 ◆鈴木秀成委員 私も公明党の意見に賛同します。私も線引きという部分がよく分かっていなくて、恐らく、今日の特別委員会では、参考人招致に対して、招致する理由の合意であったり、招致する人であったり、また、招致する人が決まった後、どのような順番で行っていくのか、そんなことを話し合われると思うんですけど、その内容だと、秘密会にしなくてもいいのかなと理解しているんですけど、その部分について、もし分かる方がいたら、見解を伺いたいと思います。 P.5 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 では、弁護士先生に、総合的にアドバイスをいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 P.5 伊藤弁護士 ◎伊藤弁護士 まず、今日、議論する流れとして、どなたを参考人招致するかという話が一番中心になるという理解でよろしいですよね。そもそも、誰を参考人として呼んだかということが明らかになってしまっては困るという趣旨で、今回、秘密会にするかどうかを議論されているという理解でもよろしいですか、そういう理解ではないですか。 P.5 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 個人名、例えば、処分された方も個人名は出ておりません。現職で働いている方もおられるわけですから、そうした名前が出ることによって誤解を受けたり、参考人といっても、学識経験者を呼んで話を聞くような参考人ではなく、調査に近いような部分がありますので、何か犯罪に近いことをしたのではないかなど、あらぬ誤解を与えてはいけないということもありますので、そうしたところにつながる部分、また、本来、資料も黒塗りでなければ見られないようなものが黒塗りでない状態で見られることになっておりますので、そうした情報に基づいた発言、具体的に言うと、我々はヒアリングの内容などを見ておりますので、それが表に出てしまうと、結局、この委員会のためにヒアリングをしたわけではございませんので、その辺は十分注意しなければいけないというところで秘密会にという話があったという状況です。 P.6 伊藤弁護士 ◎伊藤弁護士 分かりました。公開が原則の裁判などで、公開はするけれども、例えば被害者や関係者の個人名が出てはまずいという裁判で証言してもらうケースにおいては、あらかじめ、裁判所、検察官、弁護人との間で、この方のことをAさんと呼びましょう、この方のことをBさんと呼びましょう、この方のことをCさんと呼びましょうという匿名化のコンセンサスをつくった上で、この人のことを言及する際には必ずAさんと呼んでください、Bさんと呼んでくださいという事前の確認をした上でお話をいただくことは、よくされている工夫ではあります。本委員会においても、名前そのものが出てしまうとまずい、ただし、誰のことを言っているのかということを皆さんの間で誤解を生じないようにさせるということにおいて、匿名化の工夫というのは、運用上の1つの工夫として考えられてもいいのかなとは思います。無尽蔵に出てくるわけではなくて、恐らく、この範囲の方々が話題に上るだろうなと予測はつくと思いますので、例えば、事前に匿名化の一覧表などを作ってされれば、大きな誤解も混乱もなく進む可能性はあるのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 P.6 臼井貴彦委員 ◆臼井貴彦委員 固有名詞においてはそのような工夫の仕方はあると思うんですけれども、固有名詞に関わる情報が、もともとはマスキングされている情報であり、普通、情報公開請求しても黒塗りで来るような文章ですけれども、今回、98条に基づいて黒塗りではない。つまり、固有名詞に関わる情報にそもそも秘匿性が高いと思われるケースに関して、どのような工夫ができるのか、やはり難しいのかということを御教授いただけたらなと思いました。 P.7 伊藤弁護士 ◎伊藤弁護士 例えば、秘密会において議論しようとしている内容が匿名化で十分カバーしきれないような秘密ということであれば、まさに、ここで秘密会にするべきかどうかの議論をしていただくべき内容かと思います。逆に言うと、匿名化で何とかなるというレベルの話であれば、必ずしも秘密会にする必要がないという議論になるかもしれませんし、そこはまさに本委員会で話し合っていただくべき内容かと思います。 P.7 長谷川くみ子委員 ◆長谷川くみ子委員 5月20日に職員課が出して報道もされている文書がありますが、この中では、処分理由と元職の職名について、全部公開になっているわけです。ですから、ここの範囲は公開されて当然だと思うんです。今日の議論は、ほぼこの範囲の中に収まるのではないかと、私も先ほどの鈴木委員と同様にそのように考えるんですが、この範囲を逸脱して、個別のヒアリング情報やマスキングされなければいけない情報に触れる場合だけ、ちょっとここはという注意をされて、その部分だけを非公開にするということで大丈夫なのかなと思うんですが、いかがでしょう。 P.7 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 長谷川委員からそのような御意見が出ましたけれども、1つには匿名での議論、それから、鈴木委員ほかから線引きをしてというお話もありました。事前に線引きというのはなかなか難しいかなと思ったんですけれども、御意見等を伺いたいと思います。ここまでの議論で何か。 P.7 寺田弘子委員 ◆寺田弘子委員 例えば会議の中で、マスキングされているような情報、ここを話そうかというときに、それは秘密です、駄目ですと言われるような状況になってしまう。そうすると、会は運営されていかない、中断、中断という形になると思うんです。私たちはこのような会議は慣れていませんし、分かりやすい会議運営をしていただかないと話合いはできないと思いますので、前もって決めておくことが会議をスムーズに運ぶことなのかなと思います。 P.7 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 前もって決めておくというのは、秘密会にするかどうかではなくて、線引きをするということですか。 P.7 寺田弘子委員 ◆寺田弘子委員 そうですね、ある程度の線引きも必要でしょうし、秘密会にすることで全てが分からなくなってしまうからということだと思うので、私自身は、前もって、今日は秘密会ですと分かっているほうが議論はしやすいのかなとは思っております。それが無理ということであれば、きちんと線引きをしていただく。そうしないと、私自身も安心して発言できませんので、分かりやすい形で会を運営していただきたいなと思います。 P.8 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 事務局から説明がありましたとおり、もともとは秘密会の方向で、市民には分からなくなってしまうので、当然、マスコミの皆さんは、合意事項としてオープンにできる部分、ただ、議論の詳細は秘密会の中でのものなのでオープンにできませんということで、オープンにできるものを最後に確認するという運営の予定だったんですけれども、逆に、ここまでは駄目ですというのを先にしてくださいというお話だと思うんですね。秘密会にしないということは、ここからは駄目ですという線引きをしてくれということですけど、誰がその線引きをどこまでするのかが非常に難しいので、取りまとめをしていただけますか。できればいいんだけど、なかなか難しいのかなと思って秘密会にしてからと思ったんですけど、何か御意見がありましたら。 P.8 鈴木秀成委員 ◆鈴木秀成委員 委員がいろいろな発言をすると思うんですけど、発言のたびに、例えば、同席している弁護士さんや正副委員長または事務局で、これは駄目ですと割って入ることは……。 P.8 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 駄目ですという段階で、もうそれは駄目なので、そういうことがあってはいけないので、あらかじめ決めておいてくれということで、Aさんが換地の不正を行ったのではないかという発言がAさんのせいではないかという誤解を生んでしまうので、そういう議論を避けるために秘密会という最初の工夫だったんですけれども。 P.8 臼井貴彦委員 ◆臼井貴彦委員 もともと、参考人招致のスキームづくりのときに、基本的に秘密会とするという前提で組立てをさせていただいたんです。その理由は、98条の検閲権に基づく情報が多分にあるということでありましたが、ただ一方で、先ほど松永委員、長谷川委員からあったように、市民から、これだけ注目の集まっている委員会なのに何をやっているのか分からないという御意見も実際ありました。そういった中で、事務局提案、一番大事なのは、アウトプットできるのがどこまでかということを委員会の中で共通認識がしっかり生まれているかどうかに尽きると思いますので、私は、最初から線引きという形で細かくしても、発言した瞬間に違法性を帯びるみたいな状況を回避するためにも、秘密会で行い、そして、最後にどこまでアウトプットできる情報なのかという整理がきちんとできるのであれば、そちらのほうがいいのではないかと思っております。 P.9 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 臼井副委員長から御提案がありましたように、原則、秘密会で議論は進めて、オープンにできる部分については、協議が調った後に全員で合意できるように、アウトプットできる内容を確認するという流れでいきたいと思いますが、いかがでしょうか。御意見ございますか。 P.9 渡部俊明委員 ◆渡部俊明委員 私が最初に言ったのは、今、臼井副委員長が言ったのと同じで、線引きが難しい中で、しかも前回、各会派から通告が出た内容を基に、それも資料室に置いてあって外では見られない内容ですから、しっかり議論するためには、1回秘密会で行って、それが調った段階で、事務局が最初に言われた出せるところ、市民にもそこは出していかないと分からないことでしょうから、ここで線引きを決めましょうかといっても、多分なかなか決まらないと思いますし、非常に難しいと思うんです。むしろ、しっかり議論した上で、どこまで出せるかというもの、逆にそっちの議論を行って公開していくほうがいいのではないかと思います。 P.9 長谷川くみ子委員 ◆長谷川くみ子委員 分かりました。そういう御意見もあるかなとも思いますし、先ほど寺田委員がおっしゃったように、安心して発言ができないということになると、自由闊達な意見反映ができないかなという心配もあるので、私は、今回は先ほどの臼井副委員長の提案どおりに行っていただいても結構です。ただ、結局、話された内容の中で、果たして、それが公開できないものなのかどうかという検証と確認をできればいいのかなと思うんです。そうすれば、次から、こういう内容は公開でできると、それもまた私たちの自信にもなるかなと思いますので、そこが確認できるように議論を進めればいいかなと、まとめていただければと思います。 P.9 松永千賀子委員 ◆松永千賀子委員 皆さんの御意見を伺って、どういうテーマ、項目で、議員がどのように追及してくれた、質問してくれたか、そういうことで注目されていることなので、今、一旦、秘密会にして、その後、公表できる部分を全体で協議しましょうということになりつつあるんでしょうか。議論の経過がオープンにできない秘密会の部分を入れないで、議論の経過がしっかり分かるような形が担保できれば、この流れの中では安心して発言ができ、そして、市民の負託にも応えることができることが保障されればいいのかなと思います。 P.10 寺田弘子委員 ◆寺田弘子委員 私も今話しているような流れでいいのかなと思ってはいるんですが、公開できる部分は公開していくということは、どういった形で公開していくんでしょうか。 P.10 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 今の議論のまとめとしては、臼井副委員長からお話がありましたとおり、秘密会で存分に協議した後、調った部分については、その後、議論の過程も含めて、どこまでお話しできる、できない部分の確認を行うということです。 P.10 寺田弘子委員 ◆寺田弘子委員 例えば、委員長が記者会見をして、今日、委員会の中でこんなことが話し合われましたと公開できる部分を公開していくのか、それとも、個々の議員がここはできますという部分を会派に持ち帰って報告するなり、後援会の皆さんに報告するなりということですか。 P.10 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 公開できる部分は、誰がどこで話してもいいということです。よろしいですか。ここでの今の議論はですよ。 P.10 大崎秀治委員 ◆大崎秀治委員 公開できる部分は公開できる、そのとおりですけど、毎回、委員会終了後、この場でどこまで公開するかということを協議して、結論を得て公開するという理解でよろしいですか。 P.10 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 皆さん、そういう理解で。(「はい」と呼ぶ者あり) P.10 松永千賀子委員 ◆松永千賀子委員 そうすると、公開オーケーということで協議が調った場合は、議事録については、そこの部分は残していくということでしょうか。そのことは必要ではないかと思うんですけど。 P.10 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 事務局からもお答えがあるかもしれませんけど、議事録は秘密会の部分は秘密会の扱いです。秘密会が閉じてからの部分はオープンです。それは普通の議事録の扱いと一緒です。秘密会の部分は閲覧室に置かせてもらって、その中でしか、オープンにはなりませんので。そこはこの委員会では決められませんので。よろしいですか。 それでは、その他御意見がなければ、副委員長から御提案がありましたとおり、予定しておりましたように秘密会から議論をして、協議が調った段階で秘密会を終えて、オープンにできる部分は、そこの確認を行うという形の進行をさせていただきたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.11 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 それでは、そのように取り計らわせていただきます。また、オープンにできる部分の協議につきましては、後ほど伊藤弁護士からアドバイスをいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 審査を続けます。 前回に引き続き、出席を求める参考人の人選につきまして御協議いただきたいと思います。 お諮りいたします。本件に関する協議につきましては、対象者の個人情報や本委員会に付与された検閲権に基づき、閲覧している非公開資料の内容等が含まれる可能性がありますことから、相模原市議会委員会条例第19条に規定されている秘密会といたしたいと思います。秘密会の開会については、討論を行うことが認められておりませんので、直ちに採決いたします。本件を秘密会とすることに賛成の委員の起立を求めます。 〔賛成する者あり〕 P.11 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、本件は秘密会とすることに決しました。 なお、秘密の保持につきましては、相模原市議会会議規則第107条第1項で、秘密会の議事の記録は公表しない。第2項で、秘密会の議事は何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならないとなっております。具体的な秘密事項につきましては協議終了後に確認いたしますが、本件の内容につきましては秘密保持の義務に当たりますので、あらかじめ申し添えます。 それでは、議員、事務局、職員以外の方は御退場いただきますようお願いいたします。 また、秘密会の開催中につきましては、インターネット中継も行わないことといたしたいと思います。 休憩いたします。 午前10時04分 休憩 --------------------------------------- [午前10時07分秘密会で再開] [午後0時05分秘密会終了] --------------------------------------- P.12 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 それでは、協議が調いましたので、秘密会を終了いたします。 休憩いたします。 午後0時05分 休憩 --------------------------------------- 午後0時10分 開議 P.12 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 再開いたします。 協議が調いましたので、公表できる事項につきまして確認いただきたいと思います。 事務局に説明いたさせます。 P.12 関議事課主任 ◎関議事課主任 それでは、本日の秘密会終了後、公開できる事項につきまして御確認いただければと存じます。 まず、本日、委員間で合意した招致理由といたしまして、麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業についてをテーマとし、事業決定及び計画変更、パワハラ等や土地評価の係数操作といったコンプライアンス上の問題、民間事業者包括委託、地中障害物等の取扱方針や清水建設との協議等の経過、事業の立ち止まりと今後の見通しについて、各種事案に基づく確認等を行うことを目的として実施することとなりました。 次に、招致人数につきましては、招致理由やスケジュール等の協議に伴い、当初15名の候補者がいた中、6名を招致することを決定し、招致候補日は、令和2年10月5日から9日、12日及び14日から16日の9日間とすることに決定いたしました。 また、補助者の取扱いについては、参考人が招致の際、同席を希望された場合は1名まで認めることといたしました。 なお、今後の予定につきましては、8月26日の本会議終了後に委員会を開催し、議長宛ての出席要求書の議決を行います。また、8月31日の正午を期限とし、参考人へ質問通告を行うこととし、詳細な質問事項の取りまとめについては、9月中旬までに開催予定の委員会で実施することといたしました。 なお、今回の協議で招致が決定した方の職名等に関しましては、26日の委員会での議決の後、公表させていただきたいと考えております。 以上でございます。 P.13 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 ただいまの説明に対し、御意見、御発言等がございましたら、お願いいたします。(「なし」と呼ぶ者あり) この件を終わります。 その他、何か御発言等ありましたら、お願いいたします。 事務局からはありませんか。事務連絡はいいですか。A&Aの説明会や監査請求など、一連の動きがあったと思います。 P.13 高橋議事課長 ◎高橋議事課長 恐れ入ります。A&Aの事業につきまして、市側の動きがございましたので、今分かっている限りのことを御報告させていただきます。 まず1点目は、7月30日に、相模原市組織運営の改善に向けた取組方針が決定されました。こちらにつきましては、市ホームページ等々で公表されているところでございます。 それから、市民、権利者の方たちをお呼びした説明会が7月31日から8月2日まで開催されたことでございます。参加者は合計206名と伺っております。なお、そのときにお示ししました資料を含め、主な質疑内容につきましては、8月末までにホームページに掲載する予定と伺っております。 また、7月16日に監査委員会に住民監査請求が行われておりますが、今、要求審査中と伺っております。 また、紛争審査会に清水建設から調停請求が挙がっておりますが、これにつきましては、今、進行中で、特段、御報告できるところはないと伺っております。 以上でございます。 P.13 阿部善博委員長 ○阿部善博委員長 ただいまの説明に対し、御発言がございましたら、お願いいたします。ございませんか。 その他、何か御発言がありましたら、お願いいたします。よろしいですか。 ありませんので、以上で本日の審査を終わります。 以上をもって麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会を閉会いたします。 午後0時15分 閉会

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出典と確認状況

収録範囲:委員長として委員会を進行した会議の全文です(発言の抜粋ではありません)。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=792&schedule_id=1&minute_id=56&power_user=true

相模原市 令和 2年 8月 麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業に関する特別委員会 08月12日-01号(公式発言集)

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