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【委員長】平成21年 3月 建設委員会 03月10日-01号

種類
委員長 委員長として委員会を進行した会議(会議の全文。議会運営委員会を含む)
開催日
2009-03-10(2009年(平成21年)3月10日) 2008年度
会議
相模原市 平成21年 3月 建設委員会 03月10日-01号 建設委員会
整備状況
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相模原市 平成21年 3月 建設委員会 03月10日-01号 建 設 委 員 会 日 時:平成21年3月10日(火) 相模原市議会 建設委員会会議録 平成21年3月10日 開 会 午前9時29分 閉 会 午後5時03分 出席者 委員  小林正明  栗原大  加藤明徳  古内明  小野沢耕一  ○ 阿部善博  二木栄一  △ 松永千賀子  落合芳平  山岸一雄 議員 な   し 欠席者 な   し 説 明 の た め の 出 席 者 宮崎副市長 坂井副市長 田所都市建設局長 高部まちづくり計画部長 梅沢まちづくり事業部長 榎田土木部長 山田同部次長 小菅同部参事 岡本同部参事 井上都市建設総務室長 佐藤技術監理課長 古川都市計画課長 朝倉街づくり支援課長 石川都市交通計画課長 能勢小田急多摩線・新交通推進課長 中澤開発指導課長 神村開発審査課長 松上建築指導課長 梅澤建築審査課長 片野同課主幹 青木住宅課長 杉山同課主幹 加藤都市整備課長 川瀬麻溝台・新磯野地域整備推進室長 西丸駐車場対策課長 湯山相模大野駅周辺整備事務所長 細谷小田急相模原駅周辺整備事務所長 佐藤土木政策課長 坂本土木システム推進室長 熊坂国県道対策課長 深津道路管理課長 菊地道路整備課長 匂末同課主幹 宮尾道路用地室長 平本道路補修課長 河本下水道管理課長 諸角同課主幹 竹田下水道整備課長 山﨑南土木事務所長 小山城山建設課長 花野津久井建設課長 平本同課主幹 菅野相模湖建設課長 大神田藤野建設課長 佐久間財務課主幹 隠田総務課長 事務局 職 員 佐藤議事調査課長 北野同課議事班主任 坪井同課調査班主査 会議に付した事件 議案第 27号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 議案第 28号 相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 議案第 38号 道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更について 議案第 29号 相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例について 陳情第 4号 下水道整備に伴う受益者分担金等について 議案第 31号 工事委託協定について(横浜線橋本駅相原駅間都市計画道路相原宮下線立体交差工事) 議案第 34号 損害賠償額の決定について 議案第 36号 市道の廃止について 議案第 37号 市道の認定について 議案第 43号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 議案第 39号 平成20年度相模原市一般会計補正予算(第5号・所管部分) 議案第 41号 平成20年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第2号) 議案第 4号 平成21年度相模原市一般会計予算(所管部分) 傍聴者 あり 署 名 委員長  阿 部 善 博 午前9時29分 開会 ○阿部善博委員長 ただいまから建設委員会を開会する。 出席委員は10名で定足数に達している。 お諮りする。本日の委員会傍聴を許可することに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、これを許可する。 これより審査に入る。 ◇○◇ 議案第27号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について ○阿部善博委員長 議案第27号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 ○田所都市建設局長 議案第27号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○小野沢委員 説明の概要で、精神障害者及び知的障害者の入居の拡大ということだが、特に無条件でということではないのだろうと思う。当然、住宅借用については、いろいろな義務が発生するが、入居する方の一定の条件があるのかと、指定管理等でいろいろやっていると思うが、サポート体制について伺う。 ○青木住宅課長 条例改正に伴って、福祉的な支援施策として、精神障害者及び知的障害者が地域において自立した日常生活、社会生活が営めるよう、24時間の緊急対応あるいは生活上の相談などを受ける居住サポート事業があるが、公営住宅としても、このような事業を活用して、福祉部局とさらなる連携を図り、入居の対応を図っていきたい。 ○小野沢委員 体制についてはそういうことなのだろうが、今、社会復帰と言われたが、入居に際する賃料とか法的な義務についての考え方は、入居時の障害の等級によるものなのか。 ○青木住宅課長 精神障害者手帳1級から3級の手帳をお持ちの方という条件になってくるが、居住サポート事業等では、入居前に、書類の書き方とか、入居に際して、いろいろなトラブルが発生しないような指導もしたいので、入居後もサポートがあるが、そういうことを活用しながら申し込みを進めていきたいと考えている。 ○小野沢委員 ここで条件変更が行われるが、対象者は、かなり多いのだろうと思う。入居の緩和についての周知と、殺到したときの入居の審査について伺う。 ○青木住宅課長 対象者だが、1月現在の状況で、精神障害福祉手帳を持っている方が3,227名、療育手帳を持っている方が3,592名、合わせて6,800程度の方がいる。ただ、この方すべてが単身で生活しているかはわからないが、そういう中で、申し込みがあるのかなと。 居住サポート事業の状況だが、平成20年度は、障害者6名をサポート事業で進めており、4名の方が民間住宅に入居した実績はあると聞いている。残り2名は、今あっせん中と聞いている。私どもとしては、1DK単身入居の部分だが、人数的には申し込みがふえることは考えているが、今の実績の中では、殺到することはないと考えている。 ○小野沢委員 公営住宅の関係については、指定管理制度の中で指定管理を受けた事業者がやっているが、連携を深めて、問題が起きないように対応してもらえればと思う。 特定公共賃貸住宅の入居資格の拡大で、今までは市内に1年以上居住を条件としていたが、ここでこれを撤廃して拡大する理由について伺う。 ○青木住宅課長 もともと申し込み基準で1年以上在住というのはあったが、特定公共賃貸住宅をつくることによって、市内の中堅所得者以上でも応募があるだろうということで、1年以上在住という根拠をそのまま適用した。特定公共賃貸住宅は上九沢団地にあり、平成15年以降、応募しているが、2戸ばかり空き家の状態が続いており、その分の入居の促進を図るため、在勤の方にも広げようということで、今回、改正を提出した。 ○小野沢委員 市の特定公共賃貸住宅の資格要件と、特定公共賃貸住宅の対象になっているものには借り上げ住宅も含まれているのか。 ○青木住宅課長 申し込み資格要件としては、1年以上、あと、所得の部分があり、公営住宅は20万以下の所得の方が申し込めるが、特定公共賃貸住宅は、20万を超えて60万1,000円以下の月額所得の方が申し込める。これは本市だけではなくて、法令に基づく収入基準と考えてもらえればいい。借り上げ住宅かということだが、市では借り上げ住宅での特公賃はない。 ○小野沢委員 前回9月議会で暴力団の関係を改正しているが、特定公共賃貸住宅について、ここで変える、また、この時期に実施するのはどういうことなのか。前回やらなかったことも含めて、どういう考え方なのか。 ○青木住宅課長 公営住宅については、19年9月議会で審議して議決してもらって、10月から施行しているが、暴力団排除に関する国の通知が19年6月にあった。特定公共賃貸住宅については、19年12月に通知があり、9月議会には間に合わなかった。この改正のタイミングは庁内的にいろいろ議論していたが、今回、在住だけではなくて在勤に広げるという資格要件の拡大もある中で、あわせて、暴力団員の排除についての条例を追加として上げている。 ○小野沢委員 昨年、暴力団の関係を改正したが、入居者が暴力団に属するか属さないか、いろいろ議論があった。入居してからおおむね1年以上経過する中で、すべての人を警察署に確認したのか、今までの入居申し込み者の審査に対する反応、意見、クレームも含めてあると思うが、経過について伺いたい。 ○青木住宅課長 暴力団員かどうかについては、当選予定者を警察へ照会している。既入居者については、迷惑行為とか暴力行為等があった場合に警察に照会することで考えていたが、今のところ、特に照会した事例はない。申し込み者についても警察に照会したが、今までのところ、暴力団員がいたという連絡はもらっていない。今まで、19年11月、20年6月、11月と3回の募集をしたが、特に苦情、トラブル等はなかった。暴力団の排除に関する規定については、申し込む方に説明しているが、入居する方自身も安全、安心という観点もあると思うので、そういう面では理解してもらっている。 ○小野沢委員 警察へ照会するという説明については、安全面から特定な意見は出なかったという解釈でいいか。 ○青木住宅課長 そのとおりである。 ○小野沢委員 今回の施行令の改正に伴って、家賃が住居によって変わる。ぱっと読んでも、なかなか理解できないが、下がるのは影響ないだろうが、上がる世帯がどのくらいあるのか。もう一つは、上がる対象者への周知、理解、そこら辺の対応についてどう考えているのか。 ○青木住宅課長 政令改正に伴って、4月以降、家賃が上がる世帯だが、平成20年12月に、4月以降の家賃の決定ということで、入居者に通知を出している。総数2,443世帯のうち家賃が上がる世帯は669世帯で、全体の約27%である。ただ、家賃が上がる669世帯のうち、世帯構成の変更で所得等が変化する場合もあるが、所得等が増加する世帯もあり、所得等が余り変動がないのに家賃が上がる世帯は2,400世帯のうち302世帯で、約12%である。その周知だが、12月に通知しているが、決定通知の下の方に、来年度家賃の積算を示すとともに、別紙で段階的措置も含めて案内をつくって同封して、個々の入居者には周知した。 ○小野沢委員 入居者にとってみれば賃料のアップ、経過措置があるようだが、こういう経済情勢、金融情勢の中で、なかなか大変だと思う。事前対策が悪い話もあるようなので、ぜひ、十分な対策、周知をお願いしたい。 ○古内委員 文章にすると大変わかりづらい部分が出てくると思うが、行政で相談窓口を設ける予定はあるのか。 ○青木住宅課長 12月に各世帯に通知したが、その説明でもなかなかわかりにくいということで、問い合わせがあるのではないかということを想定し、窓口とまではいかないが、住宅課の職員で対応できるような体制を組んでいた。実質的には、段階的措置とか、なかなかわかりにくい部分があって、現在までのところ、2件程度、段階的措置の問い合わせがあり、通知した文書等の控えを見ながら説明した。 ○古内委員 私も経過措置の表を見ていろいろ勉強したが、わかりづらい部分が結構あると思う。説明するのは非常に大変だと思うが、対象者に、親切、丁寧に対応してほしい。 ○二木委員 公共住宅の入居者の拡大について、今までの入居資格者に加えて、今回、その範囲を精神障害者及び知的障害者でも単身で入居できるようにするということだが、この効果と、そうする理由について伺いたい。 ○青木住宅課長 精神障害者自立支援法等の施行により、精神障害者が、地域において自立した日常生活が営めるような支援策も出されている。今回、公営住宅にも拡大したのは、自立した日常生活や社会生活を営むためには、住宅の安定的供給も支援策としては重要で、自立の一助になることから、今回、拡大を行う。 ○二木委員 自立の一助、これは大変すばらしいことだと思うが、もっと前からでもよかったのではないかと単純に考える。なぜ、今なのか。 ○青木住宅課長 平成18年2月に公営住宅法施行令等が精神障害者も単身住居に入居できるように改正されたが、国から条件が付されており、各市町村の福祉関係部局の相談対応とか、緊急時における連絡等、居住支援体制の整備状況を確認して行うことということがあった。市においては、福祉部局で居住サポート事業等が拡充されて、精神障害者にもサポート事業が整備されているので、それにあわせて、今回、市営住宅でもサポート事業を活用して、連携を図りながら対応していきたいということで提案した。 ○二木委員 今の件はわかった。 特定公共賃貸住宅の入居者の拡大についてだが、市内には上九沢住宅にあると伺ったが、戸数と現在の入居世帯数について伺う。 ○青木住宅課長 上九沢団地にある特公賃の入居状態だが、8戸のうち6戸入居していて、2戸が空き家である。 ○二木委員 あいている2戸には入居の促進をしていくという話もあったが、あいている期間はどれくらいか。 ○青木住宅課長 2戸のうち1戸が平成18年2月から約3年程度、もう1戸が平成19年4月から約2年間あいている。 ○二木委員 公共住宅が2年も3年もあいているのは非常にもったいない話で、なぜ、あいているのか。 ○青木住宅課長 利便性とか、いろいろな状況はあると思うが、低所得者が安い家賃のところに入れるという市営住宅に対する市民の認識がある中で、特定公共賃貸住宅は民間並みの家賃を設定しており、それなら今住んでいるところでも同じではないかという意識がある中で、募集をかけても、なかなか応募がないと推測している。 ○二木委員 市内に1年以上入居した者という縛りについては答弁がなかったが、その縛りを外すことによって入居が見込めるのか。 ○青木住宅課長 入居の見込み的には難しいところもある状況だが、窓口、電話等の問い合わせの中に、仕事は市内でしているが、市外に住んでいる方が、市内に住居を求めたいというのが年間数件、月にすると一、二件程度ある。当然、収入の条件等出てくる場合もあるが、今までだと、1年以上という縛りの中で、紹介、案内ができなかったが、今回こういう改正をしたことにより、特定公共賃貸住宅自体を案内、紹介できるという面では、見込めると考えている。 ○二木委員 あいている部屋が2年、3年というのは非常にもったいないので、引き続き、対応してもらえるようにお願いする。 ○加藤委員 暴力団の関係で、従前の市営住宅にその要件を課したときにも言ったが、すべての公営住宅に範囲適用というのは、いずれ国交省でもそういう流れになるということで、今回、国の通知を受けてということだが、都営住宅の立てこもりを契機に、県内で一番最初にこの問題に取り組んだということでは、この辺、少し遅かったという感じを受ける。 特公賃の考え方というのは、設置する性格上、地理的な部分、特公賃の効果が発揮できる地域というのは、近傍家賃との関係も含めて、より中心市街地に近い橋本とか相模大野駅周辺での民間家賃との関係で特公賃の制度を使えば促進される状況が整うが、上九沢では無理ということを言った経過がある。結果的に、これまでの入居率は芳しくないが、たしか、上九沢団地は、最終的な工区は凍結されたままになっている。私の記憶では、将来、ここにも特公賃の設定があったと思うが、その確認をしたい。 ○青木住宅課長 当初計画では、特定公共賃貸住宅については30戸の予定があり、先に8戸整備した。 ○加藤委員 凍結の関係、全体的な住宅基本計画の見直しの策定部分とも関連する話だと思うが、特公賃の性格上、現状の上九沢の中に、仮に最終工区で特公賃を30世帯ということがあるが、より多くの市民が利用できる体制ということでは、次の見直しの中で、しっかり検討すべき事項だと思う。あわせて、現状の2戸、なかなか埋まらない部分についても、私は、特公賃の性格上、現状の中での入居がきちっと埋まる部分が継続としてというのは、どうも疑問がある。そういう意味では、今後の上九沢住宅における特公賃の8戸についても、新たに検討し直す時期に来ているのではないかと考えるが、現状の特公賃に対する見直しとか、これから先の取り組みについての考えがあったら伺いたい。 ○青木住宅課長 上九沢団地の特公賃については、合計で30戸の予定があると説明したが、そのうち整備したのは8戸、残り22戸をどうするのかということもあると思う。現状では、なかなか応募がない、また、第4工区については整備工法等も検討しなければいけないので、今後の応募状況を見て、特定公共賃貸住宅ではなくて、公営住宅に変更することも含めて検討していきたいと考えている。既存の8戸についても、ここで資格要件の拡大をするが、それでも空き家が続くような状況については、国、県との協議も必要だが、既存住宅についても、公営住宅への転用、変更も含めて検討していきたい。 ○加藤委員 恐らく、入居要件を緩和したとしても、この地域での特公賃の入居については、特公賃の考え方からいうと、なかなか難しいと思うので、一般への振りかえも含めた形での新しい考え方で、対応できる部分については検討を進めていってほしい。 家賃の経過措置は、前回かなり細かく質問したので余り触れないが、家賃の改正の目的、国の考え方は、公営住宅の入居倍率を下げて、多くの困っている方が入居できる体制をつくることが一つ主眼にあった。それにしても、私は、こういう形でやったからといって、国が考えているように入居倍率が低くなることにはつながらないと思っている。今後の公営住宅の入居に対して、必要とする人が望めるような、今回は家賃の部分が出ているが、市として独自に何か考え方は持っているか。 ○青木住宅課長 新たな考え方という点では、今すぐというのはないが、公営住宅は低所得者が申し込むわけだが、相模原市の場合、その中でも住宅に困窮している方を優先的に入居させようということで、現在の住居の老朽化の状況とか、世帯人数に比べて狭小な住戸に住んでいること、所得の低い方の中でも、住居に一番困っている方を優先的に入れようということで困窮度評価方式を採用している。今後の考え方についても、住宅基本計画の整備方針を着実に推進するとともに、住宅に困窮している方のセーフティーネットとしての役割、機能を果たせるよう、内部的に十分検討していきたいと考えている。 ○加藤委員 障害を持った方の入居要件については、国が示すただし書きの部分にも、福祉的な支援体制がきちっと整っていることが一つの判断基準ということで、国が改正して、私の記憶では、県内他市では、いち早く条例改正だけは行って、相模原は最もおくれていた。しかし、他市では、早くに条例改正はしたものの、体制が整っていなかったために、実績がないと記憶している。そういう意味では、この間、相模原市が居住サポート事業を充実させて、特に今回、南台団地には精神障害者の地域生活支援センターが併設され、そこと連動することによって、新しい取り組みが他市より進んだ形で、そういう意味では、モデルケースになると期待している。先ほどの居住サポート事業とのかかわりと、併設される地域生活支援センターの関係をどううまく連携させていくかは一つの重要な部分だと思うが、それぞれの連携のとり方については、今どのような形で考えているか。 ○青木住宅課長 福祉的支援の居住サポート事業の充実も一つの要件だし、南台団地に併設される精神障害者のための地域活動支援センターが建設中ということもある。お互い連携をとって、地域において安定的な生活ができるよう、さらに連携を深めていかないと実効性が上がらないというところでは、同じような認識と思っている。 ○加藤委員 障害を持った方、しかも、障害を持ちながらも、自立が可能で、社会の中できちっと生活できるような方たちに対して、市として、周辺住民あるいは入居者に対しても、障害を持った方の位置づけについての正しい理解についても、きちっとしていってもらえればと思う。そういう意味で、障害を持った方が地域生活の中でしっかりと、健常者と一緒に生活ができる体制づくりは、これからの中で非常に大事なことだと思う。 ○松永委員 公営住宅の施行令の改正の目的が、倍率を下げるのも理由の一つという話もあったが、今の相模原の倍率、各地域によってさまざまだと思うが、最高倍率と最低あるいは平均とか、具体的な現状の数字を聞きたい。 ○青木住宅課長 場所ごとに資料を持っていないので、平均で申しわけないが、今年度の応募倍率は、2回の募集で11.9倍、約12倍だった。過去3年間、17年度は8倍、18年度は9.3倍、19年度は8倍という状況だった。平成17年から平成19年については新築の住宅の募集があったので、20年度に比べて若干下がっていると判断している。 ○松永委員 国の公共住宅の考え方が、こんなものでいいのだろうか。ヨーロッパに比べても、住まいは人権という意味の、公営住宅を整備していくという国の責任、考え方という点で、こういう形で倍率を下げるのは国民のニーズに合わない。これは国の考え方の問題だが、私は、基本的にはこういう認識に立っている。先ほど、所得が変わらないのに値上げになる層が2,400世帯の中で302世帯、12%とあったが、これに対して12月に通知して、問い合わせがあったのが2件、これはどう見ていいのかという思いがある。12月の時点では、具体的に4月から幾ら上がるという通知が行っているのか。 ○青木住宅課長 例えば、2万から2万5,000円になると、2万5,000円の数値も示して、21年度については段階的措置で2万1,000円という表記で入居者には通知している。 ○松永委員 具体的な数字に対しての反響という点で、先ほど、問い合わせは2件ということだったが、値上げをすること、具体的な数字を受けてどう思っているのかという点では、いかがか。感想的なことは伝わっているか。 ○青木住宅課長 所得が増加して家賃が上がる場合は除いて、本来家賃と21年度の家賃の段階的措置がわかりにくいという問い合わせで、家賃自体が上がることでの苦情的なものではなかった。 ○松永委員 段階的ということで、最終の5年後がどうなっているかが非常に心配である。今の不況の中で、5年後がどうなっているのかという点は、世代によってさまざまだと思うが、家賃がどんどん上がっていって高どまりになっていく、その後の体制、相談体制含め、減免基準を改めて見直したり、対応する必要が出てくるのではないか、するべきではないかと考える。減免の状況、現状、実績数と相談はどういう状況か。 ○青木住宅課長 平成20年2月末の状況だが、減免の件数は15件である。減免は、病気とか災害等によって収入が著しく下がった場合にする措置で、もう一つ、減免に近い措置として、例えば世帯構成、子供が生まれて、所得上は控除できるような場合だと、世帯構成の変更等によって、収入は変わらないが所得が変化するような場合、再認定という対応をしているが、20年度は19件だった。再認定は徐々に減っているが、未申告者は近傍の家賃設定になってしまうので、そういう方に申請してもらって、過年度において再認定したということもあるので、そういう点で、再認定の件数は減っている。ただ、減免については、19年度は結果的に11件だったので、若干増という状況である。 ○松永委員 今、雇用の問題では、派遣切りだの、正社員にまで解雇が及ぶ時代で、急激な収入減少という事態で、家賃についても、申請によって減額あるいは免除等の措置があるという情報そのものを、入居者がきちっと理解して、制度活用することにつながっているかという点で、急激な所得減少について相談できるという情報をきちっと行き渡らせるための努力をしてほしい。 それから、今回、月々の値上げの問題と同時に、経過措置はあるが、収入超過者や高額所得者に変わっていく世帯はどのぐらいになるのか。 ○青木住宅課長 この5年間、同じ所得だった場合で、高額所得者になる世帯は13世帯である。 ○松永委員 収入超過者という枠に入る層はどうか。 ○青木住宅課長 所得がそのままという状況で、新たな部分では150世帯ぐらいの増になるが、348世帯が収入超過者世帯になる。 ○松永委員 5年間同じと仮定したらという条件つきだが、新たに収入超過者層に入る150世帯は、どのように変わるのか。 ○青木住宅課長 家賃については、基本的に20万を超える月額所得の方については、近傍家賃の設定となる。ただ、近傍家賃も段階的措置がある。ただ、15万8,000円を超えて20万以下の方については、5年間は段階的措置を使って、6年目以降に近傍家賃になる。その間、ずっと所得的にその部位だということが前提になる。 ○松永委員 今、高校生とか大学生がいる世帯で、学費が払えずに退学せざるを得ないということも社会問題化してきており、所得20万という層があった場合に、毎月、定期的に出ていく家賃が上がることは、家計上、非常に大きな負担増になることを、改めて倍率を下げていくための国の施行令の改正というのが、現場で国民に大きな負担増になると私は感じている。 それから、既に12月時点で、各入居者には今回のことにかかわるお知らせをしているということだが、そうなると、議会って何だろうという感じがする。今、3月議会に出されているが、12月に通知は行っている。たしか県議会なんかは、施行令に伴う家賃にかかわることだから、12月議会でやっていると思うが、なぜ3月議会なのかという思いがする。例えば、議会が否決した場合はどうなるのか。なぜ3月なのかという点については、どのような考え方なのか。また、他の自治体はどうか。 ○青木住宅課長 県下の他の自治体でも、この3月議会で上程しているところもある。家賃の収入基準の基本的なところについては、条例においても、公営住宅法施行令をそのまま適用できるような規定の仕方になっているので、家賃額的には、ここで否決となっても、その家賃になってしまう。ここで、この条例自体の段階的措置のところ、附則の部分を認めてもらえないと、4月1日以降、段階的措置の対応ができなくなる。時期的な話からすれば、この3月議会が適当なのかという議論はあるかもしれないが、4月以降の段階的措置を的確に運用するためには、この時期での改正をお願いした。 ○松永委員 この条例の成り立ちというか、仕組みが違うということで、相模原市は、今の施行令との家賃設定の関係がそういうことであるということは理解せざるを得ないと聞いた。 精神障害の方の入居を認めて拡大していく件だが、先ほど、居住サポート事業が6名という話があった。これは福祉サイドだが、そういう方が入居したときに、居住サポート事業として具体的にどのようなことがされていくのかを住宅サイドでもきちっと把握していく、先ほど連携という言葉があったが、具体的にはどのようなサポートがされるのか。というのは、私たちは議員の立場で、メンタル的な障害を持ちながら自立をしていくということで、福祉サイドとも連携しながら、民間アパートなども紹介したことがあったが、そのほかのさまざまな具体的なきめ細かなサポート、ボランティアも含めてサポートしないと大変なことだ、その人の幸せにつながらないと、みずからの体験もあって、本当に細かい連携がどのようにつくられているのかということは、非常に重要になってくると思っている。今、居住サポート事業の中身として、住宅課として、例えば指定管理者制度で、日々に接するのは日常点検をして回る部分になっていく。指定管理者との情報交換とか、個人情報の問題もあるし、この辺は具体的にどのようにしていくのか。 ○青木住宅課長 指定管理者との具体的な連携はないかもしれないが、例えばトラブル等が発生した場合、居住サポート事業の支援を受けながら解決していくこともあるだろうし、居住サポート事業自体、当然、入居する前に、いろいろな手続関係、あるいは入居に当たっての注意的なところも含めた相談、指導をしていると聞いている。入居後も24時間のサポート体制を組んでいると聞いているので、私どもとしては、障害者の方も自立して安全、安心に住んでいただくことが重要なので、そういう面では、福祉サイドとの連携は密にしていかなければいけないと考えている。 ○松永委員 特に24時間対応がより必要になってくるために、どういう体制が必要だとか、当局での人員体制だけでは不十分で、例えば、ボランティアサイドにも必要である場合は連携していかなければいけないとか、本当に細かなサポートが必要になってくると思うので、そこのところを重ねてお願いしたい。こうした支援事業も、センターもあるところへの入居の広がりを期待する。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第27号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成多数。 よって、議案第27号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第28号 相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について 議案第38号 道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更について ○阿部善博委員長 議案第28号相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について、議案第38号道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更について、以上2件は関連があるので一括議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 ○田所都市建設局長 議案第28号相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について及び議案第38号道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更について補足説明する。議案集の188ページをごらんいただきたい。 議案第38号道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更について説明する。 相模大野立体駐車場は、道路整備特別措置法の規定に基づいて料金徴収を行っているが、同法の規定に基づき徴収した駐車料金は、同駐車場の設置に係る費用の償還に充てることとしている。同駐車場の設置に係る費用の償還が終了することに伴い、当初予定していた料金徴収期間を変更することについて、議会の議決をいただき、国土交通大臣の許可を受けるものである。 96ページに戻ってもらいたい。議案第28号相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例について補足説明する。 本議案は、議案第38号道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更に伴い、変更許可後の相模大野立体駐車場の料金徴収根拠法令の規定を道路法及び地方自治法に改めるもので、改正後は、同規定により、引き続き料金徴収を行っていくものである。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○小野沢委員 道路整備特別措置法の関係で償還が終わったということだが、今、相模原は駐車場が5カ所ある中で、相模大野の立体駐車場という説明があったが、ほかにも該当するものがあるのか。もう一つは、道路法だけでできないのか、地方自治法と二つを対象にした関係について、経過並びに考え方をお願いする。 ○西丸駐車場対策課長 市営駐車場として、旧市に5カ所ある。他に同様の規定がないかだが、道路特別措置法に基づいて整備したのは相模大野立体駐車場のみで、その他道路附属物については道路法、また、公の施設として料金徴収を行っている。今回の改正により、相模大野立体駐車場を道路法と地方自治法の二つの根拠にしている理由だが、相模大野、相模原駅両方については、道路附属物と公の施設としての位置づけがされており、料金徴収については、両規定に基づいて規定を置きたいと考えている。 ○小野沢委員 相模原駅自動車駐車場も対象ということがあったが、先ほどの局長の説明では、その話が出てこなかった。そういうことか。 ○西丸駐車場対策課長 相模原駅自動車駐車場は道路法の規定で、道路特別措置法は相模大野のみである。 ○小野沢委員 相模大野の関係だが、償還期限が終わったということで、期間が相当たっていると思うが、今までの施設がかなり老朽化もあるのかということで、今後、修繕等が出てくるのかと、今までの収支状況で、今後改善していかなければいけない部分、費用対効果の部分もあると思うが、そこら辺の状況についていかがか。 ○西丸駐車場対策課長 相模大野立体駐車場の収支状況だが、敷地が道路ということで、建物については、今回、償還を終える23億3,000万ということで、建設費が支出されている。この間の収支を見ると、全体の料金収入としては、20年度末で試算したもので、約59億1,600万円となっている。一方、この期間の支出だが、費用が全体では46億8,500万ということで、約13億程度の利益を上げている。今後の改修計画だが、昭和63年に供用開始しているので、来年度以降、改修計画を立てていきたいと考えている。 ○小野沢委員 改修計画の中で、20年たっているから、アスベストとか耐震の問題、今言われているものだけなのか、そのほかにもあるのか、今後の見通しについて伺う。 ○西丸駐車場対策課長 当駐車場は、施設の点検等については行っており、アスベストについても、使用されていないと確認している。既に20年経過しており、今後、想定されるのは屋根の補修等が大きなものになってくると思うが、これらについては、今後、点検して、改修計画を立てた上で実施していきたいと考えている。 ○古内委員 相模大野の立体駐車場だが、いつも満車状態が多くて、採算性は保たれていると思うが、民間との共存状況、料金体系の違いを伺う。 ○西丸駐車場対策課長 平成18年度に当地区の駐車場整備計画を改定した際に調査した段階では、民間との料金の差は、そう大きなものではない。ただ、その後、道路交通法の改正等により駐車禁止が強化されたことなどがあり、最近では、低料金の民間駐車場が増加傾向にある。 ○古内委員 今後の駐車場の需要予測と将来に向けての展望が何かあったら伺いたい。 ○西丸駐車場対策課長 平成18年から道路交通法が改正され、駐車禁止の強化がされたことにより、特に相模原、橋本、相模大野、小田急相模原で低料金の一時貸しの民間駐車場が非常にふえていることから、市営駐車場の利用についても、平成18年度をピークに、19年、20年、減少傾向にある。したがって、今後、増加を見込むのはなかなか難しいと考えているが、さらに啓発等も積んで、利用の促進を図っていきたいと考えている。 ○古内委員 民間経営者が切迫しないように、配慮しながら運営していってもらいたい。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議事の整理上、採決を区分して行う。 議案第28号相模原市営自動車駐車場条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第28号は可決すべきものであると決した。 議案第38号道路整備特別措置法に基づく駐車場整備事業の変更については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第38号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前10時39分 休憩 午前10時54分 開議 ○阿部善博委員長 再開する。 ◇○◇ 議案第29号 相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例について 陳情第 4号 下水道整備に伴う受益者分担金等について ○阿部善博委員長 議案第29号相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例について、陳情第4号下水道整備に伴う受益者分担金等について、以上2件は関連があるので一括議題とする。 お諮りする。質疑に入る前に、議案第29号について、提出者の提案理由の補足説明があったらお願いするとともに、あわせて、陳情第4号に対する考え方等について説明を求めたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、担当部局の説明を求める。 ○田所都市建設局長 議案第29号相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例についてだが、本議案は、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 次に、陳情第4号下水道整備に伴う受益者分担金等についての考え方などについて説明する。 津久井地域の下水道整備は、城山町区域においては、おおむね市街化区域の整備が完了し、相模湖町、津久井町、藤野町地域においては、平成23年度までに事業認可区域の整備が完了する予定である。しかしながら、従来策定されていた下水道計画区域内をすべて下水道で整備すると、面積が広大であることなどにより、整備期間も長期にわたることから、水源地である津久井地域の特性を考慮し、下水道整備区域と浄化槽整備区域を定め、早期に生活環境の改善や水源環境の保全を図るため、下水道整備の対象外となる区域について、市設置による高度処理型浄化槽を整備することとする。その整備区域については、原則として、宅地内に1基の浄化槽を市が設置し、設置後の維持管理や浄化槽処理水の放流先の整備についても、市が行っていく。受益者分担金については、浄化槽整備費用の一部を負担してもらうもので、その額は国が浄化槽市町村整備推進事業の中で示している考え方に倣い、設置する浄化槽の大きさに応じ、賦課徴収する。また、使用料だが、公共下水道と同様な生活排水処理サービスを提供するもので、家庭からの排水量によって維持管理費等が異なることから、下水道使用料と同様に、水道の使用料に応じた料金を賦課徴収する。なお、これらの分担金及び使用料の徴収の考え方や額については、昨年10月に下水道審議会から妥当であるとの答申をもらったところである。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○小野沢委員 8条の3項だが、「分担金を3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。」こういう条項がある。3年分割でなくて一括で納めるということだが、この場合の恩典というか、奨励措置があるのかないのか。それから、分担金の奨励措置として、ほかに何かあるのか。 ○河本下水道管理課長 一括納付によって納めた方には、前納報償金という形で報償金制度を設けていく。また、一括ということではなくて、例えば、7期から11期あるいは3期から7期を納めたいということについても、報償金制度を設けていきたいと思っている。ほかには特に報償金という形での分担金はない。 ○小野沢委員 報償の関係の一括の部分と残りの月数の一括の中での率、当然、大きさによって分担金が違うが、そこはどうか。 ○河本下水道管理課長 前納報償した場合は率としては15%、7期以上11期未満は4%、3期以上7期未満は4%程度、補助金としての制度を設けていきたい。 ○小野沢委員 いろいろな理由で徴収猶予が10条でできるわけだが、11条で、この期間が何年になるかわからないが、猶予の状況を取り消す事態が起きた場合、当該徴収猶予を受けた者に取り消しの通知をするわけだろうが、このときの徴収は、8条の3項がそのまま該当するのか。例えば、3年間で納付または一括納付ということになるのか。なった場合、奨励措置もあるのか。 ○河本下水道管理課長 猶予取り消し後の支払い期間だが、災害等の理由により猶予を取り消すということになると、それから3年間で12回の分割または一括納付ができる。また、一括納付した場合は、前項と同じような報償金制度を設けていきたい。 ○小野沢委員 同じという理解でいいのか。 ○河本下水道管理課長 そうである。 ○小野沢委員 12条の分担金の減免の関係、これは陳情の関係等もいろいろ議論があると思うが、減免措置があるのかないのか確認したい。 ○河本下水道管理課長 下水道と同様に、分担金について減免措置を設けていきたい。具体的には、生活保護世帯あるいは公共施設、自治会集会所等が対象となる。 ○小野沢委員 16条の延滞金の関係で、延滞金利率は年間10.95%ということだが、どういう基準なのか、そういうものがあるのか、初めて入れるのか、延滞利率の考え方について伺う。 ○河本下水道管理課長 延滞金については、市諸収入金に対する延滞金徴収条例の中では、14.5%の割合で徴収するものということで、日歩三銭九厘ということだが、現行の下水道受益者負担金あるいは受益者分担金の制定に当たって、下水道審議会等に諮問を行った上で、計算がちょっと複雑になるということで、日歩三銭ということで計算して、年10.95%の割合にした。これは下水道の分担金あるいは負担金の条例と同じである。 ○小野沢委員 26条の排水量の認定の関係で、1項の「(2)地下水等を使用する場合及び水道水と地下水等を併用する場合 規則で定める基準に基づき市長が認定する水量」ということだが、規則の内容というか、当然、この陳情で不公平があるのではないかというのが出ているようだが、そういう場合、どういう算出をして認定するのか。 ○河本下水道管理課長 通常、地下水あるいは水道水と地下水という場合は、計測装置を設置して、排水量、使用水量によって賦課する。また、一般家庭などについては、メーターの設置に経費がかかるということで、設置していない場合が多くある。その場合は、一般家庭で地下水だけを利用しているところについては、1人5立米という形で認定している。この認定方法は、下水道使用料の条例と同じような形になっている。 ○小野沢委員 計測装置を設置してということだが、それは市で一定期間、設置するのか、本人が何らかの形で設置するのか。 ○河本下水道管理課長 使用者に設置してもらっている。工場なり企業なりで地下水を使っている場合も、メーターを設置してもらい、それによって排水量を認定している。 ○小野沢委員 ほとんど津久井地域が対象なのだろうが、従来の簡易水道とか井戸水、沢水等を実際に今まで使ってきている。途中で切りかえているのだろうが、現実的には、そういう水が従来どおり入ってきている。それを使う場合には、当然、子メーターなりを1回つけないと、数字は出てこないから、企業という話ではなくて、現に津久井の場合、県水に移管される前に使っていた水道が供給されている。かつて私の家もそうだったが、そういう場合のメーターの設置負担とかは、当然、出てくる気がする。いずれにしろ、使用者が設置して行うということなので、その部分については、別の負担が出てくるという気がした。それから、地下水の場合、5立米というのは月か。 ○河本下水道管理課長 そのとおりで、1カ月である。 ○小野沢委員 計測器の問題については、また検討してもらう必要がある感じがした。 28条の使用料の減免の内容だが、どういうものがあるのか。 ○河本下水道管理課長 下水道と同じように、生活保護世帯あるいは中国残留邦人の支給給付を受けている方、重度身体障害者世帯、要介護世帯について、減免するものである。 ○小野沢委員 減免の率とか金額がわかったら提示してもらいたい。 ○河本下水道管理課長 生活保護世帯あるいは中国残留邦人の支給を受けている者については、全額減免ということである。その他の部分については、基本料金が減免ということである。 ○小野沢委員 30条の2項の維持管理費の減免もある。個人設置型浄化槽の設置者は規則で定めるところにより、市に寄附した場合の関係だと思うが、前項本文の規定にかかわらず、やむを得ない理由ということで電気料使用者が負担することができる。ただし、当該使用者の使用料の一部を減免する、この減免の関係である。 ○河本下水道管理課長 30条の2項の電気料の関係だが、基本的に、浄化槽が使用できるまでということで、電気についても、市が受電柱を立てて負担することとしている。ただ、やむを得ず、家庭用の電源を使用する場面が生じてくる場合は、市が負担する電気料相当額については、使用料から減免をしていこうということである。 ○小野沢委員 使用料の中で、電気料については、市で維持管理費の中で払う。ただし、設備上そういうことができなかった場合は減免するという意味か。 ○河本下水道管理課長 そのとおりで、市が負担している電気料の額について減免していくということである。 ○小野沢委員 34条の個人で設置した同型の浄化槽については、基準が合えば、市で寄附受納できるということで、当然、審査の可否があるのだろうが、どういう審査をするのか。 ○河本下水道管理課長 個人で設置した浄化槽─合併浄化槽あるいは高度浄化槽があろうかと思う。その関係で、市が設置を予定している高度処理型浄化槽─窒素、リンが除去できる浄化槽について、寄附を受ける。 ○小野沢委員 特に一昨年から、高度がいろいろ設置されているやに思っているが、もし今回の条例が通った場合には、使用者が寄附するということになれば、当然、寄附を受け付けて、市が管理していくという解釈でいいか。 ○河本下水道管理課長 市が寄附を受けて維持管理していくわけだが、個人が市の補助金を受けて高度処理型浄化槽を設置した浄化槽については、維持管理費として、5年間、市で交付している。その期間が過ぎてから寄附を受ける。補助を受けていない浄化槽については、そのまま市で維持管理をしていく。 ○小野沢委員 5年間というが、現実に、補助しているものとしていないものがあるのか。考え方とすれば、昨年度から環境税が出てきて、19年度からは補助が出ているのだろうと思うが、その前はどうなのか。そういう対象はなかったと思うが、5年経過しなければ受けないもの、即受けるもの、採用する条件を確認する。既設のもので5年たたなければ受けないもの、そうでないものは何基ぐらいあるのかがわかったらお願いする。 ○河本下水道管理課長 補助を受けている制度が19年からなので、その分については、すべて維持管理、奨励金として交付している。浄化槽の基数だが、おおむね100基程度あるのではないか。 ○小野沢委員 今回の浄化槽の整備に当たって、分担金は公共下水道の分担金とほぼ同じということで、公共下水と高度合併処理の違いはあると思うが、他都県の分担金等のデータがあったら提示してもらいたい。 ○河本下水道管理課長 他市の分担金の事例だが、浄化槽の関係については、山北町が5人槽で12万円、桜川市が15万円という形になっている。 ○小野沢委員 おおむねということだろうが、いずれにしろ、今までの浄化槽よりも機能が上がる、当然、浄化槽も大きくなるのだろうが、今回は市が設置するということだが、今までの合併浄化槽と高度との設置費はどのくらい差があるのか。 ○河本下水道管理課長 従来の個人で設置している浄化槽の設置費用だが、高度処理型浄化槽で、おおむね200万程度になっていると思われる。今回、市で設置する整備費用は、流末等々の工事も含めて、約260万円程度と試算している。 ○小野沢委員 従来のものは幾らぐらいか。 ○河本下水道管理課長 通常の浄化槽は、5人槽で100万円程度ではなかろうかということである。 ○小野沢委員 さっき200万という話があったが、これも5人槽か。 ○河本下水道管理課長 そうである。 ○小野沢委員 そうすると、流末はさておいても、おおむね倍ぐらいかかるということでいいのか。 ○河本下水道管理課長 そういうことになる。 ○小野沢委員 非常に性能がいいものもあるだろうし、器の大きさも違うのだろうが、約、倍ぐらいかかるという確認をした。 それから、現在、当然、全体の基数については、計画がされているから、つかんでいるのだろうが、特に津久井地域の家庭用の生活排水処理が、私の認識だと、ほとんど今までの合併なり合併以前の浄化槽で、家庭内で汚水だけ処理して、合併の場合は雑排も全部だろうが、ほとんど屋敷の中で浸透方式という形で、非常に困っている状況があるが、今、津久井地域の生活排水は、どういう形で処理しているのか。 ○河本下水道管理課長 津久井地域の現在の処理方法だが、約1,500基が合併浄化槽、単独浄化槽が5,200基、くみ取り方式が約700基と推計している。 ○小野沢委員 当然、今言った数字全体で7,400という数字なのだろうが、単独については、汚水だけ、要するに、トイレの関係だけを処理して、あとは浸透槽へ流しているか、既設の水路なり排水路へ流していると思う。水源地での環境問題とか、そういうものがいろいろあって、合併についてはある程度処理されていると思うが、この3,200をやっていくのは大変かと思う。今回の市の施工の中で、総額190何億という数字が出ていて、計画の中でも10年ぐらいでということだが、事業としては大変なのだろうが、住民の理解をもらうところについては、数が多いだけに大変かと思う。これらの設置をしていく中で、もう一つ、流末の問題がある。これらのものを含めて、今、工事が1基おおむね260万円という話があった。市は補助金なり交付金等を使って進めていくのだろうと思うが、もう一つ、家から出て浄化槽へ入るまでについては、合併浄化については、浄化槽へ行くまでは、ほとんど排水を全部集約しているから、そのまま使えるのだろうと予測するが、そうでないところについては、新たに排水施設をつくるのだろうと思う。今のは汚水だけで、ほかの排水はつながっていない。そうした場合、この部分、自分でやると書いてあるが、浄化槽を設置する場所によって、相当、費用が変わってくる。例えば、通常は住宅のすぐ裏あたり、排水が出るところに今までの浄化槽を設置して、敷地内浸透槽を設けている。ところが、仮に広い屋敷の場合、道路から近いところに浄化槽を埋めると、発生した場所から浄化槽まで相当距離が長くなって、工事費がかかるが、そこら辺の補助制度がないのか。本来なら、市が一々、管理するわけだろうから、当然、屋敷の中へ入るわけだが、一番いいのは、発生した場所のすぐそばに設置すれば、その工事費は少なくて済むが、いずれにしろ、単独については一定の工事はやらなければいけないということで、そこの部分の助成制度なり、補助制度なりはどうなのか。 ○竹田下水道整備課長 下水を整備する場合と同じことになっており、基本的には、自分の宅地内の排水処理は自分でやってもらいたいと規定している。金額については、広いあるいはその他の理由によって、いろいろと金額が違うが、一般的に、下水をやっているときには40万ぐらいの金額がかかっていると聞いている。今回のものは、必ず道路の側溝あるいは道路の配水管に流すというだけではないと思っている。沢が至るところにあり、現況でも沢に流している方が多いと思う。そこのところで、排水先はどこかということもある。くみ取りの場合には、新たにそういうものが必要になってくる。それから、既設のものについては、使えるものについては、現在も浄化槽を支障なく使っているわけなので、そのままの形で使ってもらえればいいと思っている。新たに設置するところは、まだ余り想定していないので、これからの状況を見ながら、どういうふうにできるのか、まずは下水で一定の負担をしてもらっている中で、あるいは現在使われているものがそのまま使えるのではないかと考えているので、実態をよく把握しながら、いろいろと進めていきたい、考えていきたいと思っている。 ○小野沢委員 今、私は排水施設の方で、浄化槽以前の問題を聞いている。本来なら、今までも合併浄化槽1,500ついているということだが、それはほぼ全部集約して、合併浄化槽へ入っているわけだから、それは使えると思うが、そうでないものについては、汚水だけしか入っていないから、当然、浄化槽の先に、ほかの雑排水のものがつながっているということだろうと思う。一番心配しているのは、陳情にもあるが、そこの負担が非常に大変だろうと。当然、この規定でいくと、指定業者みたいなものでやらなければだめだと書いてあるから、極力、そこの負担がないように、発生する場所に高度処理型浄化槽を設置する。仮に広い屋敷なんかは200坪も300坪もあるが、当然、高度処理型浄化槽を設置したところから道路へ出るまでとか、流末浄化槽は市がやるということだろうから、市にお願いするのが一番いいのだろうと思うが、設置の考え方を負担の少ない方向で─物件によって違うと思うが、極力そういう方向でやってもらえればと。仮にたくさんかかるような場合には、さっき、同じようだという話だけで聞かなかったが、具体的な助成制度はどんなものがあるのか。 ○河本下水道管理課長 排水設備に関する助成制度だが、下水道と同様に、生活保護世帯が排水設備を設置する場合は、工事に要した費用を助成している。また、助成制度ではないが、水洗化工事融資あっせん制度を下水道と同様な形で設けていきたいと考えている。 ○小野沢委員 陳情の中で、水源税を活用しているから、分担金については無償か事業費の5%程度にしてくれないかということだが、総事業費192億の中で、受益者分担は4%ぐらいと答弁された。条例でいくと5人槽で11万3,700円だが、この金額を決めた根拠、それから、津久井地域で公共下水道が整備されているが、それらの分担金がどのくらいになっているのか。津久井町の場合には平米当たり378円だが、藤野ではもうちょっと高くて430円ということで、下水道は当然、面的な整備だから、面積が大きければ金額が上がるが、それらの単純比較からいって、どういう状況なのか。 ○河本下水道管理課長 分担金の額の決め方だが、この事業は国庫補助金を活用して行う事業で、市町村浄化槽整備推進事業という形で、国のマニュアルに倣って、国庫補助金が3分の1、起債が30分の17、本市は、県の交付金、水源税を充当するが、その中で分担金が10分の1ということが示されている。基準額については、要綱の中で、窒素、リンが除去できる高度浄化槽にあっては、5人槽で基準額が113万7,000円となっている。その10分の1を受益者分担金という形で、それぞれ浄化槽の大きさによって定めた。下水道での分担金との比較については、一概に比較ということではなく、敷地面積によって違ったりということだろうと思うが、平成20年度賦課分の平均が約11万8,000円、来年度賦課分が1件当たり12万8,000円という数字が出ている。 ○小野沢委員 陳情者は、分担金は無償か事業費の5%にしてほしいということだが、本会議の答弁でも4%ということで、そこの部分については、おおむね陳情者の意向に合っているという解釈でいいか。 ○河本下水道管理課長 これはあくまで試算だが、総事業費が192億円、そのうちの約4%が分担金ということである。 ○小野沢委員 使用料の関係で、陳情の2のところで出ているが、公共下水道と同様の計算でなくて、年間維持費の10%程度という内容だが、実際に使用料等を見ていって、管理費の何%ぐらいになるのか。また、下水道と同じ料金体系にした基本的な考え方を確認したい。 ○河本下水道管理課長 今回の下水道計画区域の見直しによって、もともと下水道の整備区域、計画区域だったものが浄化槽区域になったこと、あるいは水源地域でも公共下水道で整備する区域があること、それから、基本的には下水道と同様な生活排水の処理のサービスを提供するということで、市民負担の公平性、平等性の観点から、料金体系を同じにした。おおむね年間にかかる維持管理費は、5人槽で大体10万円程度ということで試算している。そのうち、使用料については、使用した量によって違ってくる。ちなみに、津久井地域の平均は41立米ということで、それで試算すると、年間で約2万2,000円くらいになるので、約22%を使用料の部分で負担してもらい、維持管理を賄っていくということである。 ○小野沢委員 2番の①で浄化槽の処理経費が出ているが、上水道の量によって、浄化槽の維持経費が増減するものではないという表現があるが、このとおりなのか。例えば、使用水量が多くなれば維持管理経費がかかるのか。具体的に、いろいろな点検とか、管理とか、メンテをやるのだろうが、その部分についての考え方、解釈、結果的にはどうなるのか。使用料と維持管理費は比例するのかしないのか。 ○河本下水道管理課長 浄化槽に流入する汚水の量あるいは質によっては、汚泥などが多くたまる可能性もある。そんなことによって、清掃する回数がふえたりということである。いずれにしても、流れてきた量を浄化して外に出すわけだから、量が多くなれば、それなりにメンテナンスの費用がかかっていくのではなかろうかということである。 ○小野沢委員 この件については、既設の市の環境税で助成金を出して設置したのが、先ほど言った数ぐらいある。そこら辺のデータも、例えば多くなればたくさんかかるということで、少なければかからないということだけで判断できるものはあるのか。そういうチェックというか、調査をしたのか。 ○河本下水道管理課長 特にチェックはしていないが、いずれにしても、浄化槽法に定められている検査もある。それから、汚泥の引き抜き、清掃にかかわる費用についても、市から補助して、今現在行っている。そんな関係で、こういう言い方が妥当かわからないが、1回つけてしまうと、汚泥の引き抜きに重点を置いて管理している世帯が多いのではないかと思っている。 ○小野沢委員 できたら、そこら辺の実例を調査してもらえればと思う。 陳情の2の④だが、現在の年間維持経費を大幅に上回ることを回避という項目がある。量によって変わるということで、維持費について、大体41立米ということだが、現在の単独浄化槽なり合併浄化槽と比べると、どのくらいになるのか。 ○河本下水道管理課長 現在の浄化槽管理者が負担している維持管理経費だが、1年目は設置してすぐの検査があるので、2年目以降の部分で話すが、通常、合併浄化槽の場合には、約8万3,000円程度かかるのではなかろうか。そのうち、市で清掃費にかかわる補助が約2万円出るということで、実質的には、6万2,000円程度かかっているのではないか。高度処理型浄化槽では、2年目以降の点検については、約11万7,000円くらいかかる。その中で補助が出ているので、約9万4,000円くらいの実質の負担が生じているのではないかということである。 ○小野沢委員 大きくならないようにということで、基本的には使用水量によって料金をもらうわけだが、この料金に対して、市が全体として管理する負担は、大体22%ぐらいだという話があった。当然、使用料によって上下するが、大体20%ぐらい負担してもらうということか。 ○河本下水道管理課長 市で設置した場合の浄化槽の維持管理費についても、10万円程度かかるのではなかろうかということである。そのうち、使用料で賄う分が41立米で約2万2,000円になるので、約22%の負担をしてもらう形になる。 ○栗原委員 7条関係で、「市設置型浄化槽の設置の際、規則で定める標準的な工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は受益者の負担とする。」となっているが、宅地面積が少ない場合、車庫とか、物件をやむを得ず一部壊さないと浄化槽が設置できないというときでも、受益者が全部負担し、助成制度とか補助金の対応は全く考えていないのか。 ○竹田下水道整備課長 一般的には広い屋敷というものを想定しているが、設置する場所がない場合、開発で新たに家を求めた人のところがあるのではないかと思っている。そういうところは、何軒かまとまってあると現地も見ているので、場所を探して、集合的な処理をしていきたい。1軒に1個ということではなくて、ほかの適地を探して、集合処理をしていけるものと想定している。基本的に、大きなものを壊したり、あるいは、あるものの下に入れてほしいというものについては、個人でやってもらいたいという考え方でいる。 ○栗原委員 何軒か集合して合併浄化槽をつける場合には、同じく受益者負担がのしかかってくるのか。 ○竹田下水道整備課長 同じ考え方である。 ○栗原委員 第12条関係だが、「市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、分担金を減免することができる。」となっている。減免する対象はどういうことか、公共施設もさることながら、結局、生活保護者も対応するようなことを話していたが、生活保護者は財産は持てない。借家に住んでいる場合、借家の敷地内に今の合併浄化槽を敷設してほしいという場合がある。そこまではいいが、生活保護世帯が転居することになった場合、合併浄化槽がつけてある。後に入ってきた方が保護世帯でなくて一般世帯の場合、この相関関係はどうなるのか。 ○河本下水道管理課長 基本的には、浄化槽については、その機器に関して分担金をもらうということで、その時点で使用する方が生活保護世帯の場合は減免していく。継承者が生活保護世帯でない場合は、その時点で負担してもらうような形になろうかと思う。 ○榎田土木部長 基本的に分担金を負担するのは住宅所有者なので、生活保護を受けている人が住宅所有者ということはまずないので、その辺は心配ないと考えている。 ○栗原委員 生活保護世帯が転居して、新しく一般の家庭が入居した場合は、結局、継承していくから、分担金は要らないということか。 ○榎田土木部長 基本的に、そこに住んでいる人ではなく、大家が分担金を払うので、そういうことはないと思う。 ○小林(正)委員 年間維持管理費の想定を5人槽で10万円していると説明してもらったが、中身的には、この中で、多分、浄化槽とかを使った経験がある方は─津久井では単独浄化槽も合併浄化槽も使っているが、旧市は既に下水道も整備されているので、余りぴんとこないのではないかと思う。私は城山に住んで35年ぐらいだが、当時は単独浄化槽で、ずっと30年間使ってきたが、既に下水道は普及している。合併浄化槽で町の中でいろいろな課題があって、維持管理費10万というと、中身的には、浄化槽管理士がやる薬代を含む点検料、それが年に1回か2回家庭へ行く。それから、汚泥のくみ取り料は年に1回ないし2回、浄化槽のやり方によって違うと思う。あと、モーターの電気代、3点セットぐらいが主な費用だと思う。私の経験的には、点検料とか何とかというのは年間1万ぐらいではなかったか、その辺、値段的にわからないが、くみ取り料も大体1万2,000円前後で、年に2回やったとしても2万ぐらい。そういったところで、せいぜい3万ぐらいではないか。今は物価高で違うかもしれないが、その辺を具体的に教えてもらえればと思う。 それが1点と、水量によって汚泥の量が比例する、これはちょっと違うのではないかと思う。水量は流れていくわけだから、その家庭がどんな食事をしていて、たくさん食べるのかどうかによって、汚泥が沈殿していくから、この根拠としては、水量によって汚泥の量が比例するという理由ではなくて、平均的な家庭での41立米の関係で使用料が2万2,000円、それに大体合わせたというのが一つの計算の仕方として、そういった数字になるということだったらわからないわけではないが、水道料金に比例させることが合理性があるかどうかは、私は疑問だと思う。ただ、やり方としては、それしかないというところがあると思う。一律に年間2万2,000円と決めるやり方もあるかもしれないが、やむを得ず、これはやったと。その理由づけとしては、もともと下水道区域だったことと、下水道との公平な負担ということで意味はあるが、逆に、浄化槽を使う人には、下水道が望ましい、理想だと。だから逆に、不公平だと、城山では議論があった。そういった意味では、この決め方としてはやむを得ないところはあるが、5人槽で10万円という根拠がどうなのかと、くどいようだが、水量によって汚泥の量が比例するということは、くみ取りの回数がふえるということだと思うが、水量によってくみ取りの回数がふえることはない。その中で使用された、食事の排せつ量だと私は思っているが、いかがか。 ○河本下水道管理課長 年間にかかる維持管理経費だが、保守点検業者等々に確認している。これも一概に、全部が一緒くたの金額ではないということもあろうかと思う。ちなみに、法定検査料として、1年目では7条検査がある関係で、1万1,500円程度になる。次年度以降は5,000円くらいで11条検査が受けられる。あと、保守点検として、高度処理型浄化槽あるいは合併浄化槽については、年3回の保守点検の業務があり、それにかかわる経費が約2万8,000円程度。清掃についても、3万4,000円、3万5,000円程度かかるが、これについては市の補助がある。実際、自身の負担は1万円程度かなと。それから、電気代も家庭の電気と一緒に使っているわけで、実際、浄化槽にかかわる電気代が幾らということで、業者等に聞くと、1年間で約1万5,000円程度かかるのではなかろうかと。あと、消耗品についても、いろいろな消毒剤あるいは機器類の消耗の経費等々合わせると、個人の負担が約10万円程度になってしまうと試算した。それから、もちろん、汚泥の量は違ってくるだろうと思っている。あとは流されるものの質、量によって、―やはり機械物で、入ってくる水をきれいにする、バクテリアが食べてきれいにしていくというシステムだが、いずれにしても、汚泥の管理等々には若干差があるのではなかろうかと。それから、水源地域でも下水道整備区域がある。そんな関係との整合性を図りながら、使用料について決めさせてもらった。 ○小林(正)委員 参考的な意見として、要するに、浄化槽管理士というのは、資格を取るのは2週間の研修を受けるだけでいいから、行く行くは、だれかが取ってやれば、2万8,000円のところが5,000円、行政にとっては、かなり負担軽減になると思う。 あと一つ、私、たまたま町会議員時代、四国の行政視察に行ったときに、本体をまとめて買えば、相当安く買える。そういった意味で、まとめ買いによって工夫すれば、相当節約もできるといったことを言っていた。 ○阿部善博委員長 休憩する。 午後0時01分 休憩 午後1時00分 開議 ○阿部善博委員長 再開する。 ○河本下水道管理課長 先ほど、小野沢委員の質問の中で、一括納付の奨励措置の関係でパーセンテージを話したが、前納した分担金、11期の場合15%、7期以上11期未満の場合は4%と答えたが、8%の誤りなので、訂正する。 ○小野沢委員 3期以上7期未満は。 ○河本下水道管理課長 3期以上7期未満は4%である。 ○二木委員 高度処理型浄化槽設置の必要性については、リンとか窒素を除去、分解していくという意味では、相模原市が役割の中で、閉鎖的水域とか、水源地の環境保全とか、この役割は大変重要になってくるというのは十分認識している。分担金の関係で陳情も出ているが、今後、住民合意を図っていく上で、十分な説明会等々、進めていかなくてはいけないと思う。今後10年間ぐらいで進めていくと承知しているが、説明会も含めた具体的なスケジュールについて伺いたい。 ○河本下水道管理課長 4月1日に、この条例に基づいて、浄化槽整備区域の告示をしていく中で、設置にかかわる申請の準備作業あるいは相談等を4月から始める。そういう事務を進めて、7月以降、条例施行になったら、随時、契約行為あるいは工事着手という積算をして、そのような形になろうかと思う。住民の方々に対する説明だが、前年からことしにかけて説明会を開催した。現在、対象地域の自治会長のお宅を訪問し、説明会での質疑などの資料を配っている。今後も、引き続き、事業の周知を、自治会含めて説明会、あるいはパンフレット等を配布したり、各建設課事務所に置いたりして、理解を得るための努力をしていきたいと考えている。 ○二木委員 今回の地域の生活排水の、実際、今どうなっているのかという話で、敷地内に浸透式という話もあったが、やはり水源地域の環境保全をしていく上で非常に重要ということなので─やる、やらない抜きで、せっかくやるからには、10年間の中できちっと進めていかなくてはいけない大事な事業だと思っているが、例えば、家の改築のタイミングとか、退職金が入ったとか、それぞれ家庭の事情がある。相談窓口も設置するということだが、その辺のタイミングは、市で考慮するというか、どのように考えているのか。それぞれの家庭の事情に合わせて設置できるのか含めて伺いたい。 ○河本下水道管理課長 10年間で7,400基整備する計画を立てている。その中でも、例えば、くみ取りとか単独浄化槽の多い地域等を重点区域ということで、啓蒙啓発活動を理解をいただきながら進めていこうと考えている。その中でも、いろいろな家庭の事情もあると思う。そういう部分については、それぞれ相談しながら、いずれにしても、10年たったら、この事業をやめてしまうわけにはいかない。新しいお宅が建ってくることもあるだろうし、水源の環境の面からすると、新築家屋もやっていかなければいけない中では、いろいろと相談しながら、水源地域全戸が窒素、リンを除去できるような高度処理型浄化槽を市施工でつくっていきたい、適正な維持管理にも努めていきたいと考えている。 ○二木委員 ぜひ、個々の事情をしっかりと相談を受けてもらって、水源地域の環境を守っていくということで事業を進めてほしい。 ○松永委員 7,400戸の対象世帯を10年間で整備していくことになるが、整備計画に基づきながらやっていくということだと思う。先ほど来、さまざま心配が出ている個人の負担増という点では、市の目標と実際の達成というところで大変なのかという思いがしているが、見通しという点で、まずはどのように考えているのか。そして、それに対して、手だてを打っていかなければいけないが、その辺についてどうか。 ○竹田下水道整備課長 説明会を20回近く重ねている中で、ほとんどが料金の話で、なるべく安くという要望が、ほとんどの地域で出ている。実際に説明会に来ている人で意見を余り言わない方々が相当数いるが、その人たちから、説明会が終わった後に、この設置申請はいつからかとか、非常に興味があるというか、実際にこういうふうに困っている、うちはここだ、どこに相談したらいいのかというものがあった。実際に説明会に来ている人は、人数も相当少ないと思っている。そういうパーセンテージからいったときに、そこそこというか、相当数の希望があると感じている。それが普及して、隣近所との話が非常によくできている地域だと思うので、こうだった、ああだったということで、普及が進むのではないかと思っている。それで、平成31年までの間に全部できるようにという中で、一番の問題が財源だと思っている。その財源についても、水源税が十分に充当できるように、それから、実際にやっていった中で、配水管が非常にたくさん必要になってくる。そういうものにも水源税が十分に充当できるような対策ということで、県とも協議も行っている中では、パンフレットなどをつくって、いろいろなことを周知していけば、相当数の見込みというか、この計画に近いものができるだろうと今は思っている。 ○松永委員 市の見通しというか、期待という答えがあった。この陳情は津久井だが、私は藤野の皆さんからも似たような趣旨の要望を受けており、市あるいは県、国、環境サイドからの水源地域へのそうした要請と、そうした大きな視点を受けて、自分は負担増を伴うが、行政へ協力していくということにつながっていくまでには、個々の皆さんが相当納得して、財政的にも大丈夫だという線でいかないと難しいと感じているので、市の担当課の整備予定数の表をもらった。21年度は150、22年は300、23年は500、24年以降は毎年800をやり切って、7,400基をやりたいという計画を持っているようだが、今の実態と水源地域の水質保全という目標を10年間という短期間でやっていく手法として、例えば、陳情文にあったような無償を含めての低廉な形を思い切ってやっていかないと、短期間で達成というのは、相当難しいのではないかと思う。そこのところは行政の皆さんが10年でやり切れてしまうという思いとはちょっと離れているので、住民の皆さんとは違うと思っている。 先ほど説明会の話があったが、20回やったと。その様子についても聞いたが、合併の話、線引きの話、いろいろな説明会が並行してあったと思うが、この説明会に参加している人数はどの程度なのか。 ○河本下水道管理課長 昨年6月の説明会は合計で351名、ことしの具体な料金の説明会には54名が出席した。 ○松永委員 説明会を20回やって、54名ということか。 ○河本下水道管理課長 トータルで20回である。 ○松永委員 6月からか。 ○河本下水道管理課長 人数については、トータルで351足す54だから、約400名である。 ○松永委員 少し具体の話になった時点での説明会には54名ということですね。 ○榎田土木部長 昨年6月に行った説明会でも、分担金とか使用料の基本的な考え方については説明している。ただ、今回、条例制定に当たって、その趣旨を説明した。 ○松永委員 考え方、具体的にどのぐらいになるという説明も含めての説明会に見えている人数は大変少ない。これから実際にパンフレットとかで知らせていくようだが、市の考えに沿って協力できるということになっていくのかは、説明会の人数から考えても、どうなのかという思いはしている。陳情にも絡めながら、具体的に一つだけ数字を聞きたいが、例えば、分担金を無償にしてほしいという話、先ほど192億円が総事業費で、ここに国の補助金、市の負担金、192億円の事業費の内訳について聞きたい。 ○河本下水道管理課長 192億円の内訳だが、国庫補助金が約28億、県の交付金が114億、分担金が約9億、一般会計からの繰り入れが41億、合計で約192億という数字である。 ○松永委員 無償にしてあげるのに、あと9億円でできる話ということかと思うが、公平性の観点とかで、下水道を利用する方と同じような考え方に立って、分担金、使用料を担ってもらうという考え方だったと思う。そういう意味では、地域性、水源の保全という意味合いで、一気に、短期間にきちっと完全に整備していく、考え方として、そういうこともしないと、長くかかってしまう可能性があったときに、水質を保全するという目的が達せるだろうかという思いがする。県の水源環境税、10年間で114億円入るということだが、10年後以降は同じように入るのか。 ○榎田土木部長 水源環境保全税については、平成19年度からおおむね20年出るということで時限的に決まっているので、平成38年までは水源税は確保できると考えている。 ○松永委員 ただ、県は、水源環境税は、いろいろな事業の中で振り分けていると思う。相模原のこの地域のこういった事業に同じ割合で出る、例えば、この事業が10年を超えて延びたとしても、同じ割合で出る保証というか、約束というか、協議はしているのか。 ○榎田土木部長 水源環境税の目的は、まさに水源地域の保全と再生ということで、その中で一番重要なポイントは、生活排水処理と考えている。今後も、あくまで生活排水処理のための水源税ということで、ほかに12事業ぐらいあるが、生活排水処理がメーンになっていくと考えている。 ○松永委員 全県民から新たに徴収してでも、水質の保全を守るということでスタートしている税金ということからいっても、水質という点で考えたときに、無償なり、あるいはもっと低廉な形で促進させていくという考え方に立ってもいいのではないかと思う。 もう一つ、現状、単独浄化槽、合併浄化槽、高度処理浄化槽という形であるところの保全、点検─水質の関係で、点検を法定的にしなければいけないことになっていると思うが、現実はどうなのか。どのぐらいの割合で法定点検を実施しているのか。 ○河本下水道管理課長 実際、現在、点検する方については、11条検査と2年目以降にやる検査だが、おおむね18%程度になっている。 ○松永委員 大変低い数字で驚いているが、どうしてこういう低い数字なのか。 ○河本下水道管理課長 実際、設置が済んでしまうと、家庭雑排水とトイレの水が、そのまま浄化槽に行ってしまう。実際、汚泥の処理については、市から補助金が出ている関係で、検査というと、水質の関係の検査等もあるが、日常管理分については、低いのではなかろうか。市でもホームページあるいは広報などでPRしているが、なかなかそういう認識が薄いのが実情ではないか。 ○松永委員 今度の市設置型になると、点検についても、市が期間の定めの中で、定期的にきちっと、点検についても高い割合で実施していくことになるのか。 ○河本下水道管理課長 そのとおりである。 ○松永委員 そういう意味でも、環境税を投入して、早期に整備をして、水質の保全を図る地域だということからしても、長年かかっては意味がないので、21年がスタートで、申請状況、実施状況を見計らいながら、早期の整備と完了に向けて、見直す必要等々が発生したら、そこは柔軟に行うべきだと意見として言っておきたい。 ○加藤委員 先ほどの数字だと、単独浄化槽が5,200、合併浄化槽が1,500ということで、合併浄化槽については、水質の改善については問題なかろうと思う。今、法定検査の実施率が低いことが言われたが、実際問題として、普通に考えて、河川とかは自然の浄化作用は当然あるわけだが、これまでの法定検査の実施率含めて、従前、当該地域の水質調査とか、実際、単独浄化槽あるいは合併浄化槽からの関係での調査をしてきた経過はあるのか。 ○竹田下水道整備課長 河川と湖の水質調査については、環境部門でずっと定期的に、市と県とで合同でやってきている。水道水に使うところは、こういう基準でなければだめだというものが環境基準で決まっている。A、B、C、AAとか、いろいろなのがあるが、水道水で使う基準には、すべての地点で合っているということである。やはり、水が見た目に汚いということにはならない。実際には、閉鎖水域ではアオコができるということ、現時点ではそうで、調査もそのようにやっている。 ○加藤委員 もう少し違う影響が出ているのかと懸念していたが、今の答弁で、そういう顕著な傾向はないということなので─ただ、計画で10年間で7,400基とはいえ、既存の部分が大分残るであろうかと思うので、その部分については、きちっと市でも巡回も含めた形でのさまざまな対策をとって、水質保全に向けての取り組みは、それはそれとして、しっかり取り組んでいってもらいたい。 あと、それぞれの考え方の中で、いろいろな意見が出されたが、水源地域だからということでの今回の考え方も当然あろうかと思うが、同じ旧町の中で公共下水をやった人たちも、同じ水源地域だという思いでやっている部分があって、先ほど答弁では公平性ということで分担金の話が出されたが、個々のさまざまな状況に応じて、違いがあろうかと思う。基本的な考え方については、従前に整備した方との公平性という部分では、私も一定の理解をするが、いずれにしても、これからの長い期間の中で、県の水源環境税だけではなく、40億からの一般財源の繰り入れをする本当に重要な事業なので、着実に推進ができるような形で、相談体制のことも出たが、しっかりそういう対応をする中で進めていってもらえればと思う。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) 議案第29号と陳情第4号の審議を一括して行っているが、質疑を終結した後は、討論の後、採決に入るが、陳情第4号の扱いについて、継続等の意見はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) なければ、質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議事の整理上、採決を区分して行う。 議案第29号相模原市高度処理型浄化槽の設置及び管理に関する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第29号は可決すべきものであると決した。 陳情第4号下水道整備に伴う受益者分担金等については、採択することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成少数。 よって、陳情第4号は不採択とすべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第31号 工事委託協定について(横浜線橋本駅相原駅間都市計画道路相原宮下線立体交差工事) ○阿部善博委員長 議案第31号工事委託協定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 ○田所都市建設局長 議案第31号工事委託協定については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○山岸委員 HEP&JES工法というのはよくわからないが、工事の概要と安全性という面で説明してほしい。 ○菊地道路整備課長 HEP&JES工法は、横浜線を挟んで、東西に発進立坑と到達立坑を築造する。到達立坑は西側になるが、それに牽引装置を設置して、ドリルのついた掘削装置を発進立坑の方から牽引しながら、1メートル程度の四角い筒型の鋼材を上部、下部に16列、左右に8列の筒型の鋼材を掘削しながら引き込んでいく。その四角い筒型の中にコンクリートを充てんして、ボックスカルバートを築造するものである。また、安全性についてだが、実はこれは山手線で一部、隆起事故があった工法だが、その原因については、ボックスカルバートを築造するときのコンクリートの圧入時に型枠からコンクリートが漏れて、線路の隆起があったと伺っている。その後、JRは線路の変形に伴うトラブル発生を未然に防止するために、施行のマニュアルの改定を行い、線路の変形についても、監視の頻度を非常に多くして、工事中には3分間に1回の高さの監視などをして、安全体制を強化した中で施工すると伺っている。 ○山岸委員 専門的なことはよくわからないが、大体のことは今説明してもらった。 次に、整備スケジュールについて、さがみ縦貫道路の城山インターチェンジから国道16号へのアクセス機能を持たせるということで始まっているわけで、さがみ縦貫道路の目標宣言プロジェクトで見ると、24年にここへつながり、さがみ縦貫が供用開始になる。これに間に合わせるということでアクセス機能を持たせる予定で始まっている仕事だが、伺うところによると、供用開始が25年4月ということで、1年ぐらいずれてくるわけだが、さがみ縦貫のアクセスとしての整合性、期間的な問題も含めて、若干説明してもらいたい。 ○菊地道路整備課長 立体工事のスケジュールの関係だが、都市計画道路相原宮下線は、さがみ縦貫道路の城山インターチェンジのアクセスに関連する道路で、城山インターチェンジが平成24年度の完成を目指しているということで、今後、宮下線については、JRの委託工事のほかに市の施工工事もあるので、インターチェンジのオープンのスケジュールに合わせるような形で、今後、工事を進めていきたいと考えている。 ○山岸委員 目標が24年ということだから、実質的には24年度で終えて、25年度の供用開始かと解釈するが、いずれにしても、この工事の場所に至るアクセスの部分を急がないと、今答弁したようなことにつながっていかない。その点を確認の意味で、もう一度伺いたい。 ○菊地道路整備課長 相原宮下線については、現在、うちで事業も進めている相原大沢線に関連する道路だが、相原大沢線についても、平成24年度に間に合うような形で、現在、工事を進めている。 ○山岸委員 その件については、ぜひ、間に合うように努力してほしい。 立体交差の雨水処理で、ポンプ室を築造して雨水処理をするが、昨年夏のゲリラ豪雨みたいなことがあった場合の安全性といったことも十分配慮の上で工事をやると思うが、その辺について、説明してほしい。 ○菊地道路整備課長 立体交差の雨水処理については、本地域が境川の上流部に近いということで、雨水の本管がどうしても高さ的に合わないということで、ポンプアップで処理する。下水管の計画だが、本市は時間降雨量51ミリで対応しているので、ゲリラ豪雨などの時間降雨量を超えた場合、どうしても道路が冠水してしまう。そういう部分については、当然、交通規制など、適正な処理を直ちに行う体制を整えて、災害の防止に努めたいと考えている。また、供用開始に当たっては、管理システム等を付して設置する予定である。そういうものを含めて、異常な雨に対しては、安全に通行ができるような措置をとりたいと考えている。 ○山岸委員 安全対策は十分講じて行ってもらうようにお願いしたい。 この議案が可決されると、JR東日本との委託契約がされるが、契約の時期は4月早々にもできる予定か。 ○菊地道路整備課長 今回の議案を可決してもらえれば、速やかに協定事務を進めたいと思っている。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第31号工事委託協定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第31号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第34号 損害賠償額の決定について ○阿部善博委員長 議案第34号損害賠償額の決定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 ○田所都市建設局長 議案第34号損害賠償額の決定については、本会議で説明したとおりだが、今後このようなことが生じないよう、日ごろからの保守点検をさらに強化するなど、適正な維持管理に努めていきたい。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○落合委員 市の施設で賠償が発生したことに対しては、大変困ると感じている。十分に気をつけてもらいたい。フロントガラスとか荷台とかを修理するわけだが、210万という非常に高額で、これについては保険に入っているからいいという考えもあると思うが、賠償にかかった費用の内容、修理等の内訳がわかったら教えてほしい。 ○河本下水道管理課長 本車両は、車体の大部分がアルミあるいはグラスファイバーで、フロントガラス、ヘッドライト、左安全窓、左側のドアガラス、ラジエーターグリル、サイドバンパー、アルミのあおり、アルミのウイング等々の交換、補修あるいは塗装である。 ○落合委員 今内容を聞くと、そんなにかかるようなところではないような気がするが、今の車は、メッキとか、非常に金のかかったものがあったと想定される。非常に高額で、こういうことが発生するのは非常によくないことだし、十分に配慮して、こういうことのないように気をつけてもらいたい。 ○二木委員 この事故でけが人が出なかったのが、本当に不幸中の幸いと考える。事故の原因は、マンホールの下の接続部分にずれが生じたと伺っているが、根本的に何でずれたのか。 ○河本下水道管理課長 国道129の下にあって、昭和61年に施工したもので23年を経過しているということで、マンホールの継ぎ目のずれについては、経年変化で振動で若干ずつずれてきたのか、それとも、車両によって何らかの形で損傷したのかについては定かではない。 ○二木委員 先ほど保守点検という話があったが、23年たっている。話を伺うところによると、昭和55年につくったところもあり30年近くたっており、通常の保守点検はどのように行っていたのか。 ○河本下水道管理課長 マンホールとか管渠の点検だが、予算等の関係もあるが、基本的には7年から10年を1回のローテーションとして、中へ入って、直接、調査員が見るような調査委託を出している。そんな中で、本箇所については、1回目は記録にはないが、ずっといる職員に聞くと、7年から10年程度で1回は必ずやっているということだが、2回目は、まだ実施していなかった。今後このようなことがないように、交通量が多い、あるいは幹線道路については、7年から10年ということではなく、なるべく早い時期にローテーションを組み、調査していきたいと考えている。 ○二木委員 築20年から30年たっているところで1回しかやっていないのはどうなのかという部分もあるが、劣化なのか、交通量なのか、車重のある車が多く走っているのか、その辺のところはつかめていないという話もあるので、周辺あるいは国道など交通量の多い129とかのマンホールの検査は、この事故以降、実施したのか。 ○河本下水道管理課長 このマンホールの場所の前後については、事故後に調査したところ、特に支障がなかった。交通量の多いところにあるマンホールの調査だが、現在は、現場業務の最中に走ってみて、マンホールのずれがないか、ふたのガタガタはないかという調査は行っている。 ○二木委員 昨年のゲリラ豪雨のときの報道で、マンホールに点検に入った方が、濁流にのまれて、行方不明になった。相当な勢いで水が流れてきて、圧力もかかっている。土砂が吹きこぼれるような、予知せぬ事態が発生した。幸い人身事故にはならなかったので、ぜひ、引き続き、より一層の保守点検に努めてほしい。 ○小野沢委員 この略図を見ると、国道129と書いてある。その中にあった施設のことで、歩道が市の所有なのかわからないか、129号線と国道を市が管理しているのか。 ○河本下水道管理課長 国道129号は県が管理している道路で、その下に設置してあるマンホールあるいは管渠は、市の占用物件として取り扱いをしている。 ○小野沢委員 このマンホールは、道路雨水等の施設ではないということか。 ○河本下水道管理課長 この管渠は、橋本台等の雨水を排除している管で、一部、道路雨水も入っていると思う。 ○小野沢委員 要は、相模原市域の特定の地域の雨水排水を処理するに当たって、導水路的な管を道路の下を借りてマンホールをつくっているという解釈か。 ○河本下水道管理課長 この場所については、西橋本あるいは橋本1丁目から2丁目の雨水を、129の下を通り、姥川まで流す施設である。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第34号損害賠償額の決定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第34号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第36号 市道の廃止について 議案第37号 市道の認定について ○阿部善博委員長 議案第36号市道の廃止について、議案第37号市道の認定について、以上2件は関連があるので一括議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 ○田所都市建設局長 議案第36号市道の廃止について及び議案第37号市道の認定については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○二木委員 140ページの麻溝台171号の認定の件だが、この地域は市街化調整区域で、規制がかかっている地域だと思う。この文章の中で、都市計画法第34条第14号の規定ということで適合となっているが、どのような規定で、どう適合したのか。 ○神村開発審査課長 都市計画法第34条14号だが、市街化を促進するおそれのない一定の目的、用途の開発について、自然環境等と調和を図りながら、一定の基準に沿って、開発審査会の議を得て、限定的に認められている。140ページの麻溝台5丁目の開発については、相模原市開発審査会提案基準の既存宅地の制度により、開発審査会の議を得て許可された開発行為である。 ○二木委員 開発審査会の審議を経て決定した、適合しているということでいいですね。 もう1点、予定建築物の用途ということで、専用住宅の宅地ということだが、これは農地転用だったのか。 ○神村開発審査課長 この開発は、昭和45年の線引き以前の昭和39年の土地登記簿で宅地だった土地で、農地転用での許可ではない。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議事の整理上、採決を区分して行う。 議案第36号市道の廃止については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第36号は可決すべきものであると決した。 議案第37号市道の認定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第37号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第43号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について ○阿部善博委員長 議案第43号相模原市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 ○田所都市建設局長 議案第43号相模原市手数料条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○加藤委員 背景として、長期優良住宅の普及の促進に関する法律が制定されたことに伴って、手数料条例が議案で出されてきたわけだが、国交省のいう長期優良住宅の普及と促進という部分については、施行は6月からになっているが、まだ、さまざまな課題があると考えている。これは市でどうこうという話ではないかもしれないが、この普及の促進に関する法律が制定されたことによって、長期優良住宅の普及促進に向けての課題とか、促進に向けた市独自の施策の展開がしっかり認識されていかなければ、今回の長期優良住宅の市内での普及促進は、なかなか難しい部分があろうかと思うが、その辺をどのように認識しているか。 ○梅澤建築審査課長 現下の大変厳しい経済情勢の中、住宅の着工件数が低迷している。この制度の法律だが、交付から施行まで6カ月という非常に短期間ということ、経済情勢が混乱している中で、普及に向けた周知、そういった内容が大きな課題と認識している。こうした中で、国においては、住宅供給事業者、大きな住宅デベロッパーに対しては、国が全国規模で講習会等を実施して、認定申請の支援のためのサポートセンターを開設する等々、いろいろな施策を講じている。その中で、市としても、普及促進に向けた施策の展開として、税務担当部局と連携するが、広報、ホームページ等を活用し、さらに国等が作成すると予定されているガイドブック等の配布などを利用し、消費者に対する周知を行っていきたいと考えている。 ○加藤委員 現時点では、経済のいろいろな問題がある中での普及促進は難しい、それは当然のことだが、それ以前に、長期優良住宅、そもそも、日本のこれまでの戸建てにしても、集合住宅にしても、欧米に比べて住宅の寿命が短い中で、ローンを払って、払い終えると同時に資産価値がなくなってしまう。住宅の引き継ぎも次の世代にできないから建て直す、そこでごみが出る、さまざまな部分が相まって、安定的な住みよい長期的なライフスタイルに立った住宅の促進をしようということが主題にあったのではないかと思う。ただ、たしか、今回のこの法律では、維持管理についてのきちっとした記録もとらなければならないとか、さまざまな部分があろうかと思う。長期の住宅を設置していくということであれば、今まだ、そういう形での工事費とか資材の普及のところまで考えなければいけないとなると、今の景気低迷の中、仮に通常の場合で考えたとしても、普及促進というのは、市レベルでは、なかなか難しいと思う。普通に考えて、維持管理は、きちっとメンテをするとして、長期に住宅が使えるとなれば、長い目で見れば安上がりという考え方は当然成り立つのだろうが、現状で考えると、通常の住宅に対してのコスト高、まだ大量生産ができていないという部分があろうかと思うが、当初よく200年スタイル型の住宅と言われていたが、今施工しようとしたら、工事費は初期段階でどの程度割高になるのか。 ○梅澤建築審査課長 長期優良住宅には、性能強化、耐久性、耐震性等々、いろいろな基準がある。これにかかわる建設コストの上昇は、国の試算だと、約2割高になっている。しかしながら、長期にわたる維持管理費を考えると、通常の1割減になると予測されている。 ○加藤委員 さまざまな状況を考えて、一般にこれが直ちに普及促進ができるかというと、まだまだ多くの課題があろうかと思う。ただ、欧米型に比べて日本の住宅は、木造にしても、集合住宅にしても、寿命が短いことによって、建築廃材という部分、年間、建てかえによる住宅廃材だけでも数千万トンというデータも記憶にあるし、いろいろなことを考えると、長期優良住宅への誘導策は、市としても、しっかり考えなくてはいけないと思う。たしか、緊急経済対策の中でも、住宅ローン減税で、長期優良住宅に対しての減税額の拡大もあったように記憶しているが、とはいえ、それを普及させていく段階で、まず、やるべきことは、公営住宅で長期優良住宅の仕様にして住宅政策という考え方を進めていく中で、ノウハウや大量資材のコスト減という部分、相模原だけでなくて、これは国で取り組むべき話なのだろうが、そういう意味では、公営住宅の果たす役割、できるところから、まず、長期優良住宅の仕様にしていく考え方が重要な部分ではないかと思うが、今後の住宅基本計画の考え方の中で、やはり、そうした理念はしっかり取り入れるべきではないかと思うが、現時点で考え方があったら伺う。 ○青木住宅課長 長期優良住宅については、住生活基本法とか、国の住生活基本計画においても、住宅を長期に良好な状態で使用することが住生活の向上につながるし、環境の側面からも、環境負荷の低減を図れるということで位置づけされている。現在、住宅基本計画の見直しを行っているが、環境側面とか、200年住宅等の話もあるが、住宅の長寿命化の視点から、計画に反映されるよう、検討を進めているところである。 ○小野沢委員 18ページの(5)、(6)についてだが、多分、解釈上、住宅建設事業者が完成したものを分譲で買い受けることが(5)だと思うが、既に事業者がこの認定申請をして認定を受ける、それを(5)に基づいて、例えば私が購入する、そこでもう1回審査を受ける、こういうことと、(6)は、私が事情で途中で処分するときも審査を受ける。これは受ける人と、また次の受ける人がお金を払って審査を受けるが、メリットはあるのか。 ○梅澤建築審査課長 必要になる手数料の算定根拠だが、実は分譲事業者が譲受人に渡す場合は、この住宅を50年、100年、長期にわたる維持管理をしっかりやっていかなければならないという基本的なルールがあるので、そちらの資金とか計画の妥当性を審査するのが(5)である。また、(6)については、長期優良住宅の認定を受けた建物を使用中で、既存住宅をAさんからBさんに渡すときに、Bさんがしっかり長期的な維持管理契約が妥当であるか、その審査をあわせてする手数料である。 ○小野沢委員 維持管理を契約する手数料、どこと契約するのか。例えば、私が事業者から買った場合だと、建設事業者が認定を受けた、私が2,100円を払って、その建物を買い受ける。審査手数料2,100円を、長期の管理契約をするため、維持管理の内容が正しいかどうか審査する、ということは、私がだれかに頼むということか。 ○梅澤建築審査課長 この件については、市で確認する。譲り受けた方は、既に建物が優良住宅の認定基準に合致している。合致していないのは、長期的にその建物を維持管理しているという計画が、当初の方と変更があるかないかの最終的な確認をするので、こういう安い金額になっている。 ○小野沢委員 市で維持管理等をやってくれるのか。 ○梅澤建築審査課長 新しく所有した方の維持管理契約が妥当かどうか、資力、信用も含めた中で、妥当性について審査する。 ○小野沢委員 ということは、事業者が審査を受けたものがあるが、その後、私が住むに当たって、こういう管理計画を行う、極端に言えば、それができなければ買えないということか。要は、自分で管理する、こういう計画でやるから、その建物を譲り受ける。私自身の管理計画が正しいかどうかをチェックするということか。 ○梅澤建築審査課長 そのとおりである。 ○小野沢委員 ということは、仮に私が買ったとして、その管理が適正にされていなければ、優良住宅に認定しないということか。それをやっていれば、既存住宅をほかに譲るときは、そういうものだから、通常の住宅よりはメリットがあるのか。 ○梅澤建築審査課長 中古住宅引き取りについては、建物が長期に使われるということで、維持保全する能力と資金が適切に管理、遂行できることを、市でも50年、100年と指導していかなければいけないので、そういった中身で(「メリットは何か」と呼ぶ者あり)この建物はメンテナンスが非常に楽にできているとか、耐震性は通常の1.25倍あるとか、耐久性も十分あるとか、当然、そういった付加価値はメリットになる。 ○小野沢委員 ざっくばらんに言えば、要は、売るときは、高く売れるということか。 ○梅澤建築審査課長 恐らく、建物については、重要事項の説明が出てくると思うが、その中で、この建物は長期優良住宅ということで、市長もきちんとしたデータも管理しているし、適切に保持されているということで、流通に対して役立てることができるといった大きなメリットがある。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第43号相模原市手数料条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第43号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午後2時12分 休憩 午後2時35分 開議 ○阿部善博委員長 再開する。 ◇○◇ 議案第39号 平成20年度相模原市一般会計補正予算(第5号・所管部分) ○阿部善博委員長 議案第39号平成20年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔榎田土木部長、高部まちづくり計画部長、梅沢まちづくり事業部長説明〕 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○小野沢委員 予算書9ページの繰越明許の関係で、款40土木費、項5道路橋りょう費の道路用地購入事業の関係だが、道路ごとの用地補償件数並びに道路ごとの総額、ほか1件で3,400万だが、ほか1件を含め、道路ごとの関係について伺う。 ○花野津久井建設課長 市道奈良井森戸山道路改良事業だが、用地購入が1件、物件補償が4件、金額的には1,258万円ほどになっている。 市道中野三ケ木道路改良事業だが、用地購入が2件、物件補償が3件、総額で2,149万となっている。 ○小野沢委員 繰越明許の款55災害復旧費だが、昨年のゲリラ豪雨の関係で、総額2億5,000万ほどの予算を急遽用意してもらった。その関連かと思うが、項15公共土木施設災害復旧費で、金丸緑地ほか12件とあるが、多分、これは城山も含まれていると思う。そういうことで、復旧箇所の件数、それから、町域ごとの繰り越し総額、あわせて復旧状況、今年度中は無理だろうと思うので、いつごろまでに終わるのか。 ○花野津久井建設課長 昨年8月28日から29日にゲリラ豪雨があったが、災害復旧にかかわる工事12件の繰越明許について補正を行うもので、内訳は、城山町が3件、津久井町が9件となっている。工事の内容は、道路下ののり面の崩落を復旧するためのブロック等が10件、排水施設整備が2件となっている。この12件における現在の進捗状況だが、契約済みが3件ほどあり、津久井建設分である。契約事務手続中が7件ほどあり、城山町が3件、津久井町が4件となっている。今後執行予定が2件、津久井町分となっている。現在のところ、5月から7月の完成を目指している。 ○小野沢委員 聞くところによると、かなりの被害があったわけで、非常に頑張って消化してもらっているが、地権者の同意とか、そこら辺で苦労していると伺っている。何はともあれ、また夏を迎えるわけで、頑張って進めてもらえればとお願いしておく。 83ページの自転車対策費、説明欄4の民間自転車駐車場助成事業、民間の自転車駐車場をつくることに対する助成と思うが、今回の場所はどこで、今後の見通しについても伺う。 ○西丸駐車場対策課長 民間助成については、要綱に基づいて、設置補助ということで、建設費の3分の2を助成している。今回提案しているのは東林間の西口に当たるが、この地域には近くに自転車駐車場がないので、事業者からの要望を受けて助成するものである。今後の見通しだが、全体的に基本計画に基づいて整備をしてきた結果、ほぼ需要に見合った整備がされてきている状況なので、今後、大規模な民間の助成は想定していない。 ○小野沢委員 東林間ということで、520万ほどの補正があるが、面積的には、当然、事業を進める中で、台数とか、事業費の補助内容についてはどうなっているのか。 ○西丸駐車場対策課長 今回助成する施設は、150平米、156台の規模である。なお、補助対象としては、要綱で50台以上と定めている。 ○小野沢委員 その下、用地購入3億4,700万ほどあるが、南橋本の買い戻しということで、場所的にはどこら辺で、面積等はわかるか。 ○西丸駐車場対策課長 今回買い戻すのは、南橋本駅東口にある約900平米の用地だが、平成10年に、南橋本駅周辺の整備に伴い、交通施設用地ということで先行取得したものである。昨年度、この一部210平米を買い戻して、本年、残りの780平米を買い戻すものである。 ○小野沢委員 780平米を買い戻して整備を進めるのだろうが、どのくらいの台数を予定しているのか。 ○西丸駐車場対策課長 昨年度210平米ほど買い戻して、それにあわせて一部、供用開始しており、300台程度を収容可能としているが、現在の需要状況からいって、ほぼ満員の状態で使われている。今後の予定だが、現在、西側にもJR用地で自転車駐車場を設置しているので、全体的に合わせて600台程度の利用ということで、今回取得する用地は、主に通路部分ということで利用を図ることを考えている。 ○小野沢委員 施設としては、露天なのか、屋根がかかるのか。 ○西丸駐車場対策課長 この場所は露天で屋根はない。 ○小野沢委員 駐車場の関係で、ゲートをつけている。使用者のいろいろな管理の問題について、若干市民から意見を伺うことがある。当然、指定管理者がやるのだろうが、管理者がいるときはいいが、時間以外の使用がある。駅周辺も非常に狭くて、便利な施設だと思うが、管理等について、ほかからも聞いていると思うが、十分注意してもらうようにお願いする。 ○栗原委員 76ページの目10、15にかかわることだが、狭隘道路の関係で、津久井町の三ヶ木517番地の舗装について、道路を寄附をすることになっているが、舗装と登記関係がどのくらい進捗しているか。 ○花野津久井建設課長 申しわけないが、場所が特定できないので‥‥ ○栗原委員 はまちょうのところ、地名ではわからないか。たしか517番地付近だと思う。認定外道路。 ○花野津久井建設課長 場所が確定できないので、後ほど調べて報告する。 ○栗原委員 金原から、東会館から稲生の方へ下っていく道があるが、1カ所、狭隘になっている道路がある。ずっと前から陳情書も出ているが、進捗状況を教えてもらいたい。 ○花野津久井建設課長 現在、測量をかけており、この測量に基づいて、何が障害になるのか1回確認してから、今後、事業を進めていきたいと思っている。 ○栗原委員 これは津久井町からの長い懸案で、危険を伴っていることだから、事業をなるべく早く進めてもらいたい。 80ページ、以前、バス路線の関係で質問したことがあるが、橋本から鳥居原へ行って、鳥居原から帰ってきて三ヶ木へ行くのに回送バスになってしまう。1日何本ぐらいあるのかと、青根の東野だが、やはり東野から回送バスで戻ってきてしまって、大変もったいないと思う。そこら辺をどう対応できるのか。以前聞いたら、運転手のローテーションがどうとか言っている。しかし、空で帰ってくるわけだから、もったいないというか、それを回送でなくすれば、交通のアクセスも利便性がいいわけだから、どういう対策を考えているのか、また、神奈中とどういうふうに折衝しているのか、状況を伺いたい。 ○石川都市交通計画課長 回送バスについては、いろいろな理由がある。バス事業者によると、始点へ行かなければスタートできないので、朝とか最終バスは、そこまで行って帰ってくるとか、そこまで行くということが1点ある。日中に回送で走っているバスを実車化できないかということだと思うが、労働基準法等の人事管理上の問題がある。1日一度は必ず三ヶ木の操車場に行かなければいけないとか、あるいは給油、食事、休養等を兼ねて、城山操車場とか、やまなみのバスの折り返し場から三ヶ木の方に戻らなければいけない。このように、回送というのは、実車運行に備えて車両を動かすことと、職員の労務管理上の問題がある。しかしながら、私どもも回送というのはもったいないという意見も伺っているので、神奈川中央交通には働きかけをしている。その結果、乗ることが見込まれる路線については、既に三ヶ木-鳥居原間で、今まで回送だったものを6便実車化した実績がある。 ○栗原委員 青根の方はどうなのか。労働とか何とか、それは余り神奈中の言いなりにならない方がいいのではないか。 ○石川都市交通計画課長 青根は利用状況が非常に悪い。今のダイヤでも、それなりの利用者がないという状況なので、さらにそれを本数をふやせということは、青根は補助路線なので、市の持ち出しがさらにふえていくということで、現時点では、なかなか難しいと考えている。 ○栗原委員 本数をふやしてくれと言っているのではない、帰りを回送でなくてやった方が─悪い方へ悪い方へ行ってしまう。回送するから本数が少なくなる。行ったはいいけど、帰ってこれないとか、やはり、神奈中と交渉すべきである。同じ燃料を使うわけで、もったいない。幾ら乗降率が少ないからといって、そうではない、やたら悪い方へ行ってしまう。どのくらい回送があるのか。それから、鳥屋と鳥居原、回送がなくなったというが、回送がなくなったのは三ヶ木に行っているのか、橋本に行っているのか。 ○石川都市交通計画課長 バス事業者は回送車の本数は公表していない。ただ、私ども、生活確保路線ということで補助金を出してやっているので、その部分ではわかる。津久井地域で1日37回、回送が行われているデータは持っている。鳥居原の実車化したものは三ヶ木に行く路線で、橋本ではない。もう1点、先ほど説明が漏れたが、回送というのは、昼間でも始点に行く場合もあるので、それを実車化すると、その分おくれてしまう。そうすると、今組んでいるダイヤを変更することも出てくる問題点もある。 ○栗原委員 調整は可能だと思うから、今後も神奈中と粘り強く交渉して、市で補助金を出しているわけだから、意見は言ってもらわないと。もうからないから、そんなことはできないということでは、やはり公共交通だから、きちっと相模原市から神奈中へ言って、調整はできるはずだから、ぜひ今後とも進めてほしい。 ○二木委員 執行残の関係について、個々に見ると、執行に伴う残額整理ということで発生している部分がある。先ほど各局長から説明してもらった中で、特に気になる部分、金額が多い部分を伺いたい。 78ページ、道路新設改良費の道路新設、舗装、改良等に要する経費ということで、全体で1億3,485万円が執行残ということで残っているが、この理由について、すべてのことだと時間がかかってしまうので、大きな金額をチョイスして説明してもらえればと思う。 ○佐藤土木政策課長 目15道路新設改良費で1億3,485万円の減額をしている。減額となった主な理由だが、道路舗装整備事業については、設計額に対して落札率が全体的に下がったこと、物件補償で工事によってすりつけを行ったことから、最小限の補償工事で済んだということで、地権者の方々の了解が得られたこと。道路改良事業だが、中でも交通円滑化事業については、家屋の補償調査を実施したところ、補償額が見込んでいた予算額よりも安く確定したこと。魅力あるみちづくり事業については、執行残額の整理、事業の実施時期など計画の一部見直しをした。このことにより減額となったことから補正するものである。 ○二木委員 80ページ、建築指導費の建築指導事務に要する経費ということで、全体で2,544万円が減額整理されている。金額は先ほどの件より少ないが、気になるところなので、理由について伺う。 ○松上建築指導課長 建築指導費の減額補正については、建築指導事務に要する費用のうち、既存建築物等総合防災対策事業の1,420万2,000円についてだが、(1)既存建築物等総合防災対策事業費210万については、平成19年度に作成した地震防災マップを市のホームページ上で公開するための委託経費だが、担当職員がプログラムを作成することにより、委託を行わず公開できたことによる減額整理である。(2)既存木造住宅耐震化促進事業463万5,000円は、利用実績と利用見込みを勘案し計上したもので、耐震診断補助の予定件数100件のうち20件分、改修計画書作成補助の予定件数100件のうち33件分、改修工事補助の予定件数50件のうち5件分の減額整理を行うものである。(3)既存非木造共同住宅耐震化促進事業746万7,000円は、分譲マンションの耐震診断補助の予定件数5件のうち、事前相談のあった1件を利用見込みし、残り4件分を、改修計画書作成補助の予定件数2件のうち、診断補助の利用実績のあった1件を除く額を減額整理を行うものである。 ○梅澤建築審査課長 建築審査事務運営費のうち、一番大きなものとして、構造計算適合判定手数料の減額については、今後、見通しがないということで訂正の減額を行っており、1,012万である。また、建築基準法上に基づく指定道路図の作成は、委託費の執行残である。 ○二木委員 既存木造住宅の耐震化促進事業100件のうち20件分を減額とか、100件のうち30件とか、いろいろ話があったと思うが、見込みが100件で、そのうち20件減額すると、要は、事業ができなかったということなのか。あるいは既存の非木造共同住宅、平成19年の決算では、たしか実績が1件である。5件の見込みに対して、1件はある。ただ、残り4件を減額するというのは、この事業の重要性からして、大規模災害、地震等が発生したときの事前の準備として、今、非常に重要な事業だと認識しているが、この辺どうなのか、もう少し具体的に教えてほしい。 ○松上建築指導課長 木造だが、これまでの実績等も含めて、耐震診断をしてもらう。耐震診断で問題がある場合には、耐震の設計の計画を行う。その中で、計画ができた場合には、続いて耐震工事に移るという、一連の補助制度を設けている。これまででいくと、例年、大体80件から100件という実績があるので、予算上も100件だが、ことしは残念ながら20件ほど、12月末で締めているので、実績として整理した。マンションについては、耐震診断改修計画書の作成は専門機関に依頼する必要もあり、また、管理組合において、各段階での合意形成や十分な準備期間が必要なことから、なかなか短期間でできるものではないので、予測としては、まずは管理組合からの要望により、無料の巡回相談を行うが、実はことしも5件ほどあった。しかし、実際に耐震診断までやろうというところまで合意がなかった。毎年5件から8件ほどの相談があるので、そういう中で想定をして、予算をした。 ○二木委員 話はあったが、工事まで結びつかなかったためと認識していいのか。 ○松上建築指導課長 そのとおりである。 ○二木委員 確かに集合住宅だと、管理組合とか、入居している方の合意とか、費用の部分も含めて、いろいろあると思うが、話があるということは気にしているということなので、積極的な事業の推進に向けて、引き続き、この予算を有効に使えるようにお願いする。 ○花野津久井建設課長 先ほど栗原委員から質問があった津久井町三ヶ木517番地の狭隘道路の状況だが、既に地権者からの寄附をもらい、本年3月末までに舗装整備を実施する予定になっている。 ○松永委員 歳出の76ページの道路維持費の減額補正だが、これまでの予、決算委員会の中で、道路維持補修、とりわけ生活道路の改善については住民からの要望が高くて、この間、市長に直接、自治会長たちが話をできる市政要望懇談会等々でも、道路関係は6割か7割に達するくらい、市民生活の中で改善要望が高い。そういうことから、道路維持補修費というのは、津久井も加わる中、自然増的になっていく部分だと認識していたが、今回の4,100万というマイナスは、どういった理由で起きているのか。一つ一つでなく、総体的なことでの答えで結構なので、お願いする。 ○平本道路補修課長 道路維持費については、今年度、発注を計画的に進めた中で、20年度、入札率が約9割で落ちたために、道路補修課の部分としては、650万円ほどの執行残が出た。それプラス電柱の移設等の負担金においても、対象が少なかったことで約400万円、道路補修課としては、1,050万円の執行残を出した。 ○松永委員 4,100万の中の1,500万の内訳的なものについては聞いたが、その他についてはいかがか。 ○山﨑南土木事務所長 同じく、道路維持補修事業で、入札差金について、南土木事務所においても600万ほど減額している。 ○松永委員 道路関係についても、早期発見、早期治療ではないが、やはり改善規模の小さい段階で対応すれば、それに充てる費用も少なくて済むことは恐らくあるだろうと思うが、その辺で改善されたということについてはいかがか。 ○平本道路補修課長 この後、来年度予算の中で出てくるが、道路維持管理計画をこれから立てていくが、工事の履歴等を作成した中で、点検業務を、各年度、路線ごと、できる限り行った中で、小破の段階での舗装修繕ができるような取り組みを進めていく計画を、これから立てていこうと思っている。小破の段階で舗装表面を対応することで、現在、維持補修の中で箇所指定で行っている部分を少しでも減らすことができればと考えて、取り組んでいこうと思っている。 ○松永委員 ぜひ、その辺のところは、市民から、また、議員を介してなり、市民の直接的なけがとか、この間の専決処分などで見られるように、損害賠償もしなければいけないようなことに至るような道路の問題というのは、早期に対応することが予防にもなるし、負担軽減になっていくことも恐らくあると思うので、機敏に対応できる体制については、担当課としても、全体状況を見ながら、的確な配置をしてほしい。 基金の問題について、この間、3月補正のあり方について、意見を言ってきた。各課の減額補正、そして、3月の時点での使われ方ということで、基金に積み上げられるというあり方について、いいのだろうかということで指摘してきた。代表質問でも少し触れたが、この所管では、市街地整備基金の問題について、市街地整備基金は平成7年から創設されているが、どういうところに充てられる基金か。 ○加藤都市整備課長 市街地整備基金は、市街地再開発等、計画的な整備促進のため、財源の確保を目的として、必要な財源を積み立てるということで、平成7年、基金条例を制定した中で進められてきた。 ○松永委員 例えば公共交通の整備基金というのは、明確に17年間で100億円という目標額、期間が設定されているが、市街地整備基金というのは、そういうあり方をしているものなのか。 ○加藤都市整備課長 目標的には、各事業の進捗状況を勘案した中で、予算積み立て額を設定している。 ○松永委員 今の答えだと、特に一定の確定的な数字ということではないのかなと。各事業の進捗状況に合わせた金額ということだから、そのときどきの事業と財政状況で変わるということか。 ○加藤都市整備課長 事業の組み立て自体が、地権者の合意形成、また、経済情勢等々で変化する。そういうものを見た中で、事業計画に合った資金計画も合わせて積み立てを行っていく。一般財源、または補助金との兼ね合いの中で、金額を定めている。 ○松永委員 特に毎年の目標額みたいなものもないのか。 ○加藤都市整備課長 近い年度については、事業が確定している部分、事業の進捗が見えている部分がある。そういう中では、ある積立額を目標として要求し、積み立てをしている状況である。 ○松永委員 今、積立額については目標を持っているような答えだったが、その金額そのものについて聞きたい。 ○加藤都市整備課長 目標というか、全体の事業費が確定し、年度ごとの進捗率が確定する中で、補助対象額が確定していくので、その中で、目標といったところは額が確定するという中で、一般財源、積立金、補助金の割合の中で積み立てを行っていく。 ○松永委員 ことしから局ごとの予算という中で、局ごとの向こう五、六年くらいの事業を想定というか、計画も立てて、財源的な形もつくっていると思う。そういう意味では、向こう5年間くらいの市街地整備基金としての確定的な数字というのは立てているのではないか。 ○加藤都市整備課長 そういう意味では、事業が確定している中で、近々5年なりのスパンの目標額は組み立てをしている。 ○松永委員 私がどうしてしつこく聞くかというと、目標を持っているということであれば、どうして3月補正なのかということがあるからである。3月補正ということであれば、その金額そのものが不確定ということになるだろうに、こういうあり方でいいのかという点と、今、国民、市民の暮らしが戦後最悪の不況下の中で、命そのものとかが脅かされていて、地方公共団体として、最優先、緊急性、非常事態だと思うときに、残ったのがこのままこういった基金に充てられていくというあり方が市民の支持を得られるだろうかという思いがするので、年度の最後の3月の補正で、目標を持っているのにこういう積み上げ方をしているあり方、使い方という点で、私は、市民の視点からどうなのかということで意見として言った。 道路用地購入事業について、3月の時点で、さまざまなところで公社からの買い取りということを毎年しているが、道路用地購入、買い取りについても、計画というものはあるのか。それに沿って見たときに、達成率はどうなのか。 ○宮尾道路用地室長 契約があるかというお尋ねだが、市と土地開発公社の間で交わしている公有地の先行取得に関する契約書の中に、買い戻しの期日が明記されており、買い戻しの期日が到来したものについては、予算要求を行っている。 ○松永委員 予算要求、当初予算と3月補正でまとまって道路用地購入、公社からの買い取りという達成のあり方をしているということで、用地費としては、当初予算の中で要求をしていることなのか、そことの関連でどうなのか。 ○榎田土木部長 毎年、予算を組むときに、その年度必要な買い戻し額については、財政の方と調整している中で、3月の執行残金が出るので、そこで再度上げてくれという形になっている。私の方は、そういう形で財政当局に年度計画を上げて、この用地とこの用地は取得してもらいたい、買い戻しをしたいということを言っているが、財政上の理由で、そういう形になっている。 ○松永委員 当初のところでは、公社との契約に基づいて買い取りをしなければならない数字そのものの100%上げているわけではない、調整の中で、下回ったパーセンテージの要求を上げているということか。 ○榎田土木部長 基本的には、公社から買い戻すときには、その年度、工事をする箇所について、当初予算で要求しているが、それについては3月での買い戻しという形で調整している。 ○松永委員 この買い取りの問題についても、利息等々のことを考えれば、長く置くことは好ましくないことだが、3月末に、まとまった部分として、こうしたものに充てられていく、それも当初には充てられていなかったものがという思いが、どうしてもしてしまう。やはり福祉や教育というのは、ほんとにささやかな部分でもなかなか要望が実現されないということがあるから、補正でこういった基金とか道路用地に回っていくということで、非常事態というあり方の問題で、いかがなものかと思うので、新年度については、ぜひ考えてもらいたい。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって、一般会計補正予算の本委員会所管部分の質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第39号平成20年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成多数。 よって、議案第39号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第41号 平成20年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○阿部善博委員長 議案第41号平成20年度相模原市下水道事業特別会計補正予算を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔榎田土木部長説明〕 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第41号平成20年度相模原市下水道事業特別会計補正予算は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第41号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 議案第4号 平成21年度相模原市一般会計予算(所管部分) ○阿部善博委員長 議案第4号平成21年度相模原市一般会計予算の本委員会所管部分を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔榎田土木部長、高部まちづくり計画部長、梅沢まちづくり事業部長説明〕 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○落合委員 道路新設改良費だが、市道上矢部矢部道路の改良事業として、淵野辺跨線橋を改良、改修することとなっているが、この概要、スケジュールなどを伺いたい。 ○菊地道路整備課長 淵野辺跨線橋の改修は、歩行者の歩行空間の確保と高齢者などの利便性を考慮し、エレベーターの設置や斜路の改修を行うものである。平成19年度に基本設計を行い、平成20年度に実施設計を行った。平成21年度には、淵野辺側に18人乗りのエレベーターの設置を行う。平成22年度には、斜路の撤去とともに、斜路つき階段の設置を行う。また、鹿沼台側の改修については、用地などの課題もあるので、今後の検討にしたいと思っている。 ○落合委員 今まで歩行専用の歩道橋といって地元では使われていたが、非常に危険性があるということで、今回、こうした形になったと思う。エレベーターとかを設置しながらやっていくと、お年寄りには非常にいいと思う。ぜひ、お願いしたい。 もう1点、矢部駅踏切の改良事業だが、歩行者の安全対策として、平成21年度から24年度にかけて、地下道の設置をすると伺っている。この事業にかかわる地元自治会との調整状況、工事期間中における市民の動向や安全対策について、どのように考えているか。 ○菊地道路整備課長 矢部駅の踏切改良における地元自治会等の調整状況だが、この事業は、矢部駅のバリアフリー化に合わせて、地域のまちづくり団体である矢部駅及び矢部駅周辺整備に関する市民の会とともに、平成15年度より検討を進めている。平成20年度も、引き続き、市民の会と意見交換を行いながら、より使いやすい施設を目指して検討してきた。 安全対策だが、平成22年度から本格的に工事に入るが、地下横断施設ができるまでの間は、既存の矢部踏切を利用する形になっている。地下横断施設は、八王子側に15メートル程度の位置にしており、基本的に、工事の作業ヤードは、周囲にフェンスなどを囲んで、歩行者などの安全確保を図っていきたいと思っている。なお、南口については、歩行者空間の一部が作業ヤードに重複することになるので、工事期間中には、交通誘導員などを配置して、歩行者の安全確保を図っていきたいと考えている。 ○落合委員 安全対策というのは一番重要だと思う。淵野辺─北口のスーパーに矢部地区から来る方が多い。駅はエレベーターで自由通路みたいになっているので、あれが使えると思うが、駅が混雑すると、朝夕では、ちょっとよくないと私は思っている。この辺について、どのように安全に渡ってもらうのかという説明があったが、心配している。これはひとつ十分に注意を払って、せっかくやってもらうわけだから、事故のないような形で進めてほしい。 都市計画総務費、都市防災基本計画策定事業だが、都市防災基本計画策定について、平成18年度から、災害に強いまちづくりということで進めていることは承知しているが、事業の進捗状況、基本計画の具体的な内容などはどのようになっているか。 ○古川都市計画課長 都市防災基本計画は、地域防災計画の災害予防編の中で、災害に強いまちづくりを計画的に進めるということで、その中にも位置づけられている。具体的には、都市を都市構造の面から強くしていこうということで、調査としては、建物の倒壊危険度あるいは延焼危険度、災害が起きたときに、建物の倒壊によって避難路が閉塞されたり、そういう形での課題を抽出しながら、具体的には、建物の不燃化の促進を図ったり、避難地、避難路の整備方針を打ち出しながら、災害に強いまちづくりを進めていく計画になっている。 取り組み状況だが、平成18年は旧相模原市域と津久井町、相模湖町、平成19年は城山町と藤野町ということで、個々に分けて実施しており、今年度、それをすべてまとめて、全体の都市防災基本計画を策定している。これについては、地域防災計画と連携を図りながら、来年度はパブコメ等を実施して、22年4月のスタートに向けた形で取り組んでいる状況である。 ○落合委員 防災計画は非常に幅広く取り組んでいると思うが、自治会とのかかわり、自治会もいろいろやっているが、行政から基本計画の中で、どうあるべきかというものを地域によく示さないと、毎年、各地区では防災訓練とかをやっているが、だんだん聞く人が変わってくる。そして、そこに参加する人が少なくなってくるというのが地域でもある。行政では、かなり計画はしてもらうと思うが、それをどのように地域に説明していくかが、一番重要ではないかと思う。地元の皆さん、企業も商店街もみんなそうだが、いざ何か災害が起きたとなれば、パニックになってしまうことが多いのではないかと思う。相模原市でも防災のための大きな事業をやっているが、参加してきた人に聞いてみると、ああいうことが起きたら大変だということぐらいしか言っていないように思う。これは全体から聞いたわけではないからわからないが、そういうところがあると、非常に心配である。やはり、行政が一生懸命いろいろなことをやろうとしているのに、正しく参加して見てくるだけでも意義はあると思うが、一般の人には認識がなかなか難しいので、今まで、パンフレットとか、自治会を通して、自治会長がいろいろなこともやってくれているのはわかるが、自治会の会合へ行っても、会員数の10%は集まっていないのではないか。役員が集まって聞いて家へ帰ってきて、それを班に話すことは、まず、ないと思う。それはどうするかというと、今まで市はマップでいろいろやっていると思うが、この辺のところを言うと時間がかかるので、市民に対する徹底した啓蒙とか、情報を踏まえた中でやってもらいたい。 バリアフリー基本構想策定事業についてだが、高齢化社会を迎え、道路などの公共施設のバリアフリー化が、今後、さらに望まれてくると考える。整備の進め方については、特に駅とか建物とか道路とかのバリアフリー化に向けて、一体的に整備をすることは聞いているが、具体的にどのような基本構想などが組まれているのか。 ○古川都市計画課長 学校とか病院、不特定多数の人がたくさん集まる施設については、ハートビル法ということの中でのバリアフリーの推進をしている。一方、駅周辺あるいは道路とか、交通関係は交通バリアフリー法ということで、それぞれの法律の中で、バリアフリーに対する施策は進めてきた経過がある。個々の法律の中で動いている中では、バリアフリーを着実に進めていくに当たって、施設ごとに、ばらばらに進めてくることは効率的にどうなのかということで、連続的なバリアフリー化が求められている。さらには、ソフト面も含めてという対策がまだ不十分ではないかという課題があったということで、今般、一体的、総合的なバリアフリー施策を推進するため、交通バリアフリー法とハートビル法の2つを統合、拡充した新しい法律、いわゆるバリアフリー新法ができた。このバリアフリー新法に基づいて、国が示している基本方針にのっとって、旅客施設、駅を中心とした地区、あるいは高齢者、障害者の方が集まるような地区を重点整備地区という形での位置づけをして、そこを具体的に一体的に進めていこうということで、この法律などがある。この法律に基づいて、今回は重点整備地区を聞き取り調査をして、候補地を選定していく。さらには、この法律に基づいた本市全体のバリアフリーの基本的な考え方を整理しながら進めていく。さらには、ソフト面で、心のバリアフリーという考え方も出てきているので、やはり施設面だけではなくて、国民に高齢者、障害者の方に対しての理解を求める、意識を持つことも大切だということも、この新しい法律の中にはうたわれているので、そういうことも勘案した中で、基本構想を策定していきたいと思っている。 ○落合委員 大変希望を持てるような計画をしようとしていると思う。学校とか駅というのは、今までにバリアフリー化をやってきていると思うが、それ以外のところは、なかなかバリアフリーはされていない。簡単にいうと、一番困難なのは車いすの方。駅の近くに来れば何とかバリアフリーを利用できるというのは、私もかなり言ってきたし、市も取り組んでもらって、駅については、やってもらっていると思う。ただ、車いすの方とかお年寄りが三輪車で歩くと、歩道がみんな、住宅へ入るなり、工場へ入るとなると、道路から見れば、工場が高い。歩道がこういう形に、傾斜になっている。それで、今度は真っすぐになるところもある。このところが一番問題である。これは正直言って、雨が降っていないときはさほどでもないかもしれないが、雨が降らなくても、かなり偏る。これが雨が降ったり雪が降ったりすると滑る。この方がよほど怖いが、こういうところをどう考えるか、まず、一体化については考えてほしい。その辺のバリアフリー化はまず最初に考えてほしいが、どう考えているか。 ○古川都市計画課長 今までのバリアフリーの法律の中で、道路あるいは特定施設は、一定の規模の中では、この中で新しくつくる場合は義務づけがなされている。さらに、そういう施設を改修、建てかえをする場合は、それに沿うようにやるという努力義務が法律の中で位置づけられている。今回のバリアフリーの考え方は、駅、通路、建物を一体的にやっていかないと、障害のある方、高齢者の方は、トータル的な動きがとれない。そういうところを一体的、重点的にやっていこうということがある。これが一つの施策の話としてある。もう一つは、個々の歩道とか、いろいろな中でバリアフリーをしなければいけないものは、やはり多く使う方とか、いろいろ状況を勘案しながら対応していかなければいけないと考えている。 ○落合委員 ぜひ、お願いする。 心のバリアフリーというのを具体的にわかりやすく説明してほしい。 ○古川都市計画課長 実際に、バリアフリーというのは、こういう形で道路とか施設をやっていこうということで、ハードに主眼を置いていたという経過がある。それも一つあるが、やはり、国民、市民が障害者あるいは高齢者によく目配りをして、配慮するような理解を求めたり、あるいは協力してあげる気持ちを持ってもらいたいという気持ちで取り組んでいく、国民にそういう意識を強く持ってもらいたいという考え方である。 ○落合委員 ぜひ、取り組んでもらいたい。 小田急多摩線延伸促進事業だが、平成21年度から町田と共同調査を実施していると伺っている。18年度から町田とともに小田急の延伸の検討会を設置して、延伸実現に向けて検討を行っていると承知しているが、町田との検討について、これまでの違いや今後の取り組みについて、どのようにしているのか。 ○能勢小田急多摩線・新交通推進課長 小田急多摩線の延伸については、平成18年11月から、町田市とともに小田急多摩線延伸検討会を設置して、鉄道事業者等の協力を得ながら、実現化に向けた検討を進めている。これまでは検討にかかわる調査費用または調査の進め方については、私ども相模原市が主体となって実施してきた。しかしながら、この間3年間、私ども、さまざまな形で町田市への働きかけをしてきた結果、町田市においても、平成21年度から、本市との共同調査に要する費用を予算計上してもらい、現在、町田市議会で審議をしているところである。こうしたことから、今後は両市が同等の立場で調査に臨めるということで、延伸に向けた取り組みが、さらに前進するのではないかと考えている。引き続き、小田急多摩線延伸検討会において検討を進めていくが、今後は、検討組織の拡大も視野に入れた中で、国、都、神奈川県、さらには関係者を交えた意見交換会などを実施しながら、合意形成に努めていきたいと考えている。 ○落合委員 今までもやってもらっているわけだが、町田市との関係は非常に大事なことだと思う。相模原市が幾らどう考えても、町田市の方でそれに共鳴してもらわないと、進行が難しいのではないかと私も実感しているし、予算面とかで、町田市に、さあ、やろうという早急の話は、なかなか難しいと思っている。町田市議会の方といろいろな取り組みの話もして検討していきたいという考えだから、余り急いでも、遅くてもだめだと思うが、進めてもらいたいと思う。私も町田の議員を何人か知っているが、成瀬の方の議員は、余り関係ないと言っている人もいて、非常に話しにくかったが、北の方にいる方は、ぜひやってもらいたいということを言っているし、これについては、相模原もできるだけ頑張ると言っているから、ひとつ頼むと言っている。こうした大きなプロジェクトは難しいと思うが、ぜひ進めていってもらいたい。 バス対策事業のうち、バス活性化事業について、高齢化が進行し、地球温暖化の取り組みが求められている中、環境にも優しいノンステップバスの導入は大切なことだと考えている。そこで、現時点において、ノンステップバスの導入状況はどのようになっているのか。また、今後の取り組みの考え方について伺いたい。 ○石川都市交通計画課長 バリアフリーの観点、あるいはノンステップバスというのはアイドリングストップ機能もあわせ持っているので、地球温暖化対策の観点からも、導入の必要性が求められていると認識している。しかしながら、通常のバス車両の価格と比較すると、約400万円ほど高くなる。このため、その差額の一部について、国と協調してバス事業者に補助をして、導入促進に努めている。その結果、市内を運行しているバスのうちの29台が、現在、ノンステップバスになっている。今後も、このニーズというか、必要性は求められていると思うので、国あるいはバス事業者と連携を図りながら、導入促進に努めていきたいと考えている。 ○落合委員 バスが高いというのは、バス業者もなかなかやってくれないとは思うが、現時点では29台あるということだが、今後、何台ぐらいをめどに考えているのか。 ○石川都市交通計画課長 ここ数年、毎年2台から3台、補助をしている。バス事業者の更新計画等もあるので、それらに合わせて、国とともにやっていきたいということで、恐らく、今後も2台から3台のペースで補助していくと考えている。 ○落合委員 高いものだから、助成していくと同時に、相手がどう計画していくかわからないが、地球に優しいということだから、一番やらなければいけないと思うので、ぜひとも進めてほしい。 自転車対策費の放置自転車対策事業ということで、放置自転車等の状況については、全市的にはいろいろな形であると思うが、改善されてきているようである。私は淵野辺の方が詳しいが、いまだに放置自転車等が大変多い。この辺をどうするのがいいのか、状況と今後の対策について聞きたい。 ○西丸駐車場対策課長 市全体においての自転車の放置状況は、平成16年には横浜線、小田急線で4,700台程度あったが、最近の調査では、毎月行っているが、千数百台に推移して減少している。淵野辺駅は、ピーク時の平成19年5月に調査した中では340台ぐらいの放置があった。平成20年以降、最近の調査では、2百数十台ということで若干減っているが、南口については、JR用地に有隣堂が開店したこともあり、放置が目立つ状況になってきていることから、最近では撤去等の指導もふやしている。来年度は、放置防止指導に当たっているガードマンを平日2名、土曜、日曜、祭日等にも1名増員して、指導を強化していきたい。また、抜本的に解決するために予算計上もしているが、路上等自転車駐車場を南口に設置していきたいと考えている。 ○落合委員 淵野辺駅は自転車駐車場もかなりあるが、今、あそこに本屋ができたので、自動車は通らないから、そこがちょうどいいたまり場になって、土日になると人が歩けないような状況になる。お年寄りが買い物に行っても、こうやって来るので、引っかかって歩けないということで、非常に困っているということを耳にする。何とかしてほしいというのはそこだと思うので、どうしろとは言えないが、駅からおりてきたり、あそこで買い物してくる人は一般の人で、どこの土地であろうと市の土地なので、実際、あそこは駐車するところではない。駅前も二重三重にして置いていく。300台から340台というのは、かなりの多い方だと思う。人が通れるようにしておけばいいが、今の若い人はそうではない─若い人のことばかりを言うわけではないが、急いで来て、スタンドもろくにかけないで行ってしまうから、ぶつかれば将棋倒しになって、人が歩けなくなってくる状況がある。これは土日を見てもらえばわかるが、職員は土日は休みだから、なかなか難しいと思うので、土日の対策をどうにかしてほしいし、対策をしっかりやってもらわないと解消にはならないのではないかと思うので、ぜひお願いする。いかがか。 ○西丸駐車場対策課長 有隣堂が開店したところは、市道になっているが、あそこに放置されている。土日については、特にひどい状況にあるのも承知している。現行では、平日はガードマンはいないが、ガードマンを2名配置する。また、土曜、日曜については、現行1人だが、1人増員して対策を強めていきたい。また、路上駐輪場もなるべく早い時期に設置したいということで、今から事務的には作業を進めている。 ○落合委員 ぜひ、よろしくお願いしたい。 淵野辺駅南口の第2自転車駐車場の改修事業が予算上も上がっているが、このケース、そして、これから改修しようとしているサイクルコンベヤーという施設はどのようなものなのか。 ○西丸駐車場対策課長 現行、市営駐車場は2階建てが多いが、2階に上がる際には、自力で引いて上がってもらっているので労力を要するということで、逐次、ベルトコンベヤーを設置して、そこに自転車を置いてもらえれば、コンベヤーで自動的に補助して上がってもらうということで、労力が軽減されるということでやっている。 ○落合委員 それならば、非常に上がりやすいだろうし、利用しやすいと思う。これもぜひお願いしたい。 それと、街路事業費の都市計画道路等整備事業について、淵野辺駅山王線道路改良事業ということで計画している。この事業の進捗状況、今後の計画を聞きたい。 ○菊地道路整備課長 淵野辺駅山王線は本市と町田を結ぶ幹線道路で、歩行者の安全性の確保に向けて、現道8メートルの幅員を16メートルに拡幅の改良を行っている。事業の進捗状況だが、用地は約80%取得している。平成19年度より工事着手して、現在、約150メートルの歩道の整備を行っている。平成21年度には、山王自治会館前交差点の改良を含めて、約200メートルの道路の改良をする予定で、約80%ぐらいの整備率になると思う。今後は、完成に向けて、町田市との調整も図りながら進めていきたいと考えている。 ○落合委員 この道路は、地元でもかなり念願の道路なので、なるべく早くやってほしいが、地権者との関連もあるだろうし、予算化することも大変だと思うが、ぜひとも早目に進めてほしい。 ○阿部善博委員長 お諮りする。本日の審査はこの程度にとどめたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、さよう取り計らう。 次回の委員会は、3月11日午前9時30分より開会する。 以上をもって本日の委員会を閉会する。 午後5時03分閉会

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相模原市 平成21年 3月 建設委員会 03月10日-01号(会議録ファイル)

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