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【委員長】平成21年 9月 総務委員会 09月04日-01号

種類
委員長 委員長として委員会を進行した会議(会議の全文。議会運営委員会を含む)
開催日
2009-09-04(2009年(平成21年)9月4日) 2009年度
会議
相模原市 平成21年 9月 総務委員会 09月04日-01号 総務委員会
整備状況
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出典
出典確認済み

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相模原市 平成21年 9月 総務委員会 09月04日-01号 総務委員会 日 時:平成21年9月4日(金) 相模原市議会 総務委員会会議録 平成21年9月4日 開 会 午前 9時30分 閉 会 午前10時49分 出席者 委員  東條恵美子  大槻和弘  ○ 阿部善博  江成直士  菅原康行  久保田隼夫  岸浪孝志  △ 藤井克彦  角尾彰央  小林一郎  久保田義則 議員 な   し 欠席者 な   し 説 明 の た め の 出 席 者 宮崎副市長 坂井副市長 山口副市長 長沢企画財政局長 八木総務局長 白井市民局長 川島消防局長 飯田企画部長 原財務部長 佐藤税務部長 白井市民活力推進部長 阿部防災安全部長 笹野渉外課長 大房財務課長 佐藤管財課長 角田公共建築課長 河野税務企画課長 高橋納税課長 小峰市民税課長 隠田総務課長 大貫職員課長 大用職員研修室長 高橋市民総務室長 笠原文化国際課長 江成男女共同参画課長 奈良田消費生活課長 瀬戸大野南出張所長 設楽防災支援課長 関田同課課長代理 大谷副消防局長 湯舟消防総務課長 岩田警防課長 事務局 職 員 今田議会事務局長 佐藤議事調査課長 小宮同課議事班主幹 竹下同課同班主査 坪井同課調査班主査 会議に付した事件 議案第97号 平成21年度相模原市一般会計補正予算(第4号・所管部分) 陳情第23号 所得税法第56条の廃止について 委員会行政視察について 傍聴者 あり 署 名 委員長 午前9時30分 開会 ○阿部善博委員長 ただいまから総務委員会を開会する。 出席委員は11名で定足数に達している。 お諮りする。本日の委員会傍聴を許可することに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、これを許可する。 これより審査に入る。 ◇○◇ 議案第97号 平成21年度相模原市一般会計補正予算(第4号・所管部分) ○阿部善博委員長 議案第97号平成21年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔今田議会事務局長、原財務部長、阿部防災安全部長、佐藤税務部長、 白井市民活力推進部長、川島消防局長説明〕 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○久保田(義)委員 36ページの下段、市税過誤納還付金について7億2,000万円計上されている。主に法人市民税にかかるものだと思うが、企業業績悪化の中で、他自治体でも還付額が膨らんでいることは既に新聞なりでいろいろ聞いている。法人市民税にかかわる還付状況について、どんな業種なのか、わかれば詳しく教えてもらいたい。 ○小峰市民税課長 法人市民税の還付金は、事業年度の半期で一度、中間申告で仮納付してもらっている。事業年度終了後2カ月以内に確定申告し、そこで最終的な額が確定するが、最終的に、中間申告で納付してもらった額よりも少なくなった場合、その額を返す形になる。20年度分については、昨年秋からの経済危機の影響で、企業業績がかなり悪化している状況がある。それに伴い還付額もかなり大きくなっており、今年度、歳出還付の対象となる企業は2月から7月末に決算を迎える法人で、昨年10月から約2,500社ほど中間申告してもらったうちの約1,600社、率にすると60%を超える企業で還付が生じている。業種としては、製造業を中心に厳しい状況にあり、中間申告で約19億円ほどもらっていたが、そのうち約半分ぐらいが還付対象になった。 ○久保田(義)委員 19年、20年は景気の低迷により非常に厳しかったことは事実だが、きょう、テレビなどでもやっていたし、新聞などを見る限りでは、我が国の景気もやや最悪期を脱したと言っていて、自動車関連なども再雇用するということでしばしば新聞に載っているが、企業業績が好転したと言われても、このような中で、現在の景気動向をどうとらえて、企業収益の見通しをどのように考えているか。 ○小峰市民税課長 新聞紙上等でもいろいろ報道されているが、ことしの1月-3月期、第1・四半期は100年に一度の経済危機で非常に厳しいという報道、第2・四半期の4月-6月は、多くの業種において、黒字あるいは増益になったという報道もある。そういう中で、景気の最悪期は脱したという情報ももらっているが、昨年4月-6月期と比べると、企業にとっては80%減の状態だということも報道されている。現時点で少し景気の兆しが見えたというのは、国内外の景気刺激策、エコカー減税とか、いろいろな減税措置等、企業独自の在庫調整等による生産調整等により、一時的な景気回復というところも報道されている。先行きについては、日本経済は基本的に外需に依存していることもあり、輸出産業を中心とした、米国経済が本格的に回復しないと、なかなか日本の方にも波及してこないという状況で、先日の新聞でも、完全失業率は6月の5.4が、7月は5.7まで上がってしまったという報道があった。日本国内では依然として厳しい経済状況にある中で、私どもとしては、今後とも動向を注視していきたいと思っているが、企業収益は、なかなか厳しい状況にあると考えている。 ○久保田(義)委員 いずれにしても底はついたと思うので、ある程度、期待はできるかと思っている。 42ページ中段、出張所等改修事業、地権者が異なって、段差があったから、それを改修したということだった。南合同庁舎駐車場整備事業が予算化されているが、具体的に段差の整備なのか。 ○瀬戸大野南出張所長 整備の内容だが、今、話にあったとおりである。場所は南合同庁舎西側隣接地、県道51号に面した土地で、面積約860平方メートルである。内容については、段差と2筆の間にコンクリートの壁があり、なかなか一体的な利用ができないということで、それを解消するということである。また、南合同庁舎まで県道の歩道が拡幅されているが、この壁が歩道部分まで張り出していて、今回の整備に当たっては、そちらも解消して、歩道の拡幅に見合うような形で整備したいと考えている。 ○久保田(義)委員 私は北部の人間だが、南部の議員から聞くと、南合同庁舎の駐車場は、いつも混雑していると。現在の駐車場の利用状況がどのようになっているのか私にはよくわからないが、今回の整備によって、利用方法はどのようになるのか。 ○瀬戸大野南出張所長 現在、南合同庁舎の駐車場は、建物の東側に第1駐車場というメーンの駐車場、南消防署のわきを入ったところに第2駐車場、それと今回整備する部分、一部を第3駐車場ということで利用してもらっているが、全部合わせて約100台ほどとめられるようになっている。話のように大変込んでいて、第1駐車場は、20年度実績では年間で200日ほど満車の状態がある。今回整備する駐車場は30台の駐車が可能になるように考えているので、第1駐車場、さらに奥の第2駐車場と合わせて、混雑はかなり緩和されるのではないかと思っている。また、今回整備するのは道路に面しているので、看板なども設置して、市民にわかりやすいような形で整備したいと思っている。 ○久保田(義)委員 来年4月になると政令市移行になるわけで、南合同庁舎は南の区役所になる。そういった中で、今以上に利用者がふえるだろうと思う。市民が利用しやすいように、これからも配慮してやってもらいたい。 ○大槻委員 今回の補正の財源の大半が国庫支出金で、ここで政権がという話の中で、国の補正を一時凍結して、中身を見直すという話があるが、今回上がっている分については、財源として問題はないのか。 ○大房財務課長 凍結あるいは1兆円の基金凍結、全面凍結とか、いろいろな報道がされており、正直どういう状況になるのか、今の段階で正確な情報はつかめていない。財源として当て込んでいるものは国の補正予算に対応するものなので、それらの扱いいかんによっては、その財源が来なくなると大きな影響を受けるという懸念はしている。ただ、いかんせん、今のところ、どの部分がどういう形になるかが、まるっきりわからない。それによって対応方法は考えていきたいと思っているが、基本的には、私どもとしては、この事業は極力進めていきたいと思っているので、財源的には、何らかの別の手だても考えたりした中で対応していきたい。 ○大槻委員 今の解答で非常に不安感が増してきた。本会議でも、動向を見守って、確かな情報をもとに対応していきたいという答弁があったが、想定される事態、何らかのシミュレーションをした上で、当然、対応策は事前に考えておくべきだと思うが、その辺の準備はどうなのか。 ○原財務部長 予算の凍結等に対しての対応だが、状況について、まだ情報量が少なく、断片的で明確でないところがある。きのうも未執行分の執行を原則として全面停止という新聞報道もあって、国に情報等を入手したいということで問い合わせたが、まだ新しい政権も発足していないので、正直なところ、国においても、どういう状況なのかがわからない。ただ、事務的には、財務省から各省に対して、補正予算で計上した事業の執行状況を把握しているという情報もつかんでいる。ただ、実際に、未執行の事業がどういうものなのかも明確ではなくて、きょうの朝刊なりを見ると、基金などで凍結すると言っているものの、6割ぐらいは既に執行済みではないかという報道もある。その辺のところは、まだ全くわからない状況である。いずれにしても、今回、国の補正予算は既に成立しているし、地方においても、経済対策の効果ができる限り早くあらわれるためには、早く予算化して執行していくことが求められており、そのような国の意向も踏まえて、本市としては補正予算を編成し、今回も上程しているところである。いずれにしても、既に地方団体が事業を計画して、国の補正予算の財源を当てにしてやっているものが、国の都合で一方的に執行停止になるということは、本市だけではなくて、多くの地方団体に多大なる影響が出るものと思っており、場合によっては、国と地方の信頼関係を揺るがすような事態にもなりかねないので、そういった事態に対しては、全国市長会とか他の自治体とも連携して、地方に多大なる影響が出るような見直しは困るという地方の声を強く発信していく必要もあると思っている。 ○大槻委員 今の財務部長の答弁、言われるとおりだと思う。市長、副市長を中心にして、国省庁に常々アピールをお願いする。 42ページ、南合同庁舎の駐車場の整備の件、状況とか台数をふやすことに異論はないが、行幸道路の拡幅によって、塀をずらして歩道部分を確保するということがあったが、あの道路は交通量も多くて、自転車の通行も多い。これから駐車場が3カ所、それぞれ出口、特に第1、それから今回新しく整備するところは、自転車と自動車の接触がないような形、何らかの安全啓発対策が必要と思うが、出入りに対する安全対策は何か考えているのか。 ○瀬戸大野南出張所長 安全確保は大変重要なことだと思っている。現在は場内整理ということで警備員をお願いしているが、かなり交通量が多いということで、例えば出入りのところを警備するとなると、多分、1カ所当たり2名配置するような形で、1人だけだと反対側がうまく整理できないということを考えると、今回の整備と合わせると、大きく出入り口が2カ所ということで、4名の警備員が必要になる。駐車台数なども考えると、4名の警備員を常時配置するのは、なかなか厳しい状況かと思っている。例えば満車になったときの対応も必要だと思うので、今回整備する部分も、警備員の増員という形で、満車のときにはスムーズに多くの駐車場が利用できるような形にしたいと考えているが、出入りのところまで全部確保というのは、経費的にもなかなか厳しい状況かと認識している。 ○大槻委員 確かに、警備員の数とか駐車台数を考えると、人の配置は難しいのはよくわかる。例えば、出る車に対して停止線とか啓発看板、そういう簡易なものでの啓発行為は、ぜひ検討してもらいたい。 ○東條委員 43ページ中段、消費生活対策費の消費者行政活性化事業について、相談ブースをきちっとすることによって音が漏れにくくなるようにすることはとてもいいことだが、相談件数と内容はどんなものがふえてきているのか。 ○奈良田消費生活課長 消費生活相談件数だが、平成20年度は苦情件数が5,838件、一番大きいものは、オンライン等関連サービスといって、パソコンとか携帯電話などでアダルトサイトに接続したところ、お金の要求が来てしまったというもの、多重債務問題に関するフリーローン、サラ金が2番目、3番目は商品一般、大きなものだと架空請求ということで、はがきに何々法務局とか、一見、公的な書類みたいなもので、お金を払えというもの、そのようなものが上位になっている。 ○東條委員 一時、おれおれ詐欺ということがあったと思うが、減ってきているのか。苦情5,838件というのは、過去から比べると、どのような状況になっているのか。 ○奈良田消費生活課長 おれおれ詐欺は、警察の方にはかなり情報が行くと思うが、だまされたということで、はっきり犯罪となってしまうと、消費生活相談の方にはほとんど来ない。相談件数だが、平成16年ごろは架空請求がかなりはやっていて多かったが、その後、徐々に減ってきている。本市も昨年は6,000件を超えていて、少し減っているが、最近はIT化とか情報のグローバル化があって、内容自体は、複雑、巧妙化して高度になっている。 ○東條委員 ほとんどが電話での相談ではないかと思うが、今回の活性化事業、相談ブースの話が出ていたが、窓口で受け付ける相談はどのくらいあるのか。 ○奈良田消費生活課長 昨年の例で言うと、おおむね8割方は電話相談で、窓口で受け付けているのは2割という形になる。 ○東條委員 内容が複雑化しているという話があったが、相談員は大変な状況があると思う。今後、相談員をふやしていくことは考えているのか。それと、研修の内容等はきちっとしていかないと、複雑化すればするほど、そういう意味では対応しにくいことがあると思うので、研修の強化についてはどのように考えているか。 ○奈良田消費生活課長 相談員の人数だが、今、全部で10名いる。橋本の北センター、相模原の相模原センター、南合同庁舎の南センターと3つあり、10名のうち常時出ているのは、北が2名、相模原が3名、南が2名の7名で、私どもとしては、その人数で足りていると考えている。ただ、内容がかなり複雑になっているので、今回の補正予算を使って、従来も国民生活センター等の研修に行っているが、プラスアルファして行ってもらう。相談員は消費生活アドバイザーとか国民生活センターの消費生活相談員の資格を持っているが、内容が高度になるに従って、相談員自体も悩むような相談もあるということで、横浜弁護士会と連携して、週に1回、弁護士に相談員が相談できるような機会を設けたいと考えている。 ○東條委員 ちょっと広がってしまうかもしれないが、相談員の身分の問題が、いろいろ取りざたされていると私は理解している。非常勤で大変な業務をしていることについて、今後、考えていくような方向性はあるのか。 ○奈良田消費生活課長 今、非常勤特別職で、1日1万1,700円ということでやっている。この額は近隣市町村と比べてもそんなに低い額ではないし、昨年も一部改定した額になっている。他市においても、ほとんどが非常勤特別職でやっているので、現状としては、今の身分のままと考えている。 ○江成委員 36ページの議会費の議員報酬等の減額に関連して、5月の臨時的な人勧を─直接、人勧が影響するということは基本的にはないと思うが、そういうことも受けながら減額されている。8月の人勧があって、余り専門的なことはわからないが、当然、12月期にも一定の調整が行われる。どういうふうに調整が行われるのか、自分にもかかわりがあるので、今後、どんな状況になっていくのか伺いたい。 ○田中庶務課長 今後の8月の人勧にかかわる関係だが、5月の人勧は、議員については0.15カ月の期末手当の暫定的な引き下げをさせてもらった。8月の人勧は、現在、それについて国等の考え方も出ているので、今後、議会の中でも議論しながら、引き下げ等について検討し、決定していきたいと思っている。 ○江成委員 人勧に直接拘束されるという関係にはないと思うが、やはり全体的な民間との状況は影響しないわけはないので、その辺は、しっかり受けとめるところは受けとめて、議会の信頼を損なわないような対応が必要と思うが、一般職についてはどんな状況が考えられるのか。 ○大貫職員課長 一般職については、人事院勧告で年間で0.35月分と出ている。6月期で0.2カ月減額しているので、12月は、恐らく0.15カ月になるのではないかと考えている。給与については、民間との格差が0.22%あるということで、今のところ、職員1人当たりにすると、恐らく500円から600円下がるのではないかと見ている。 ○江成委員 当然、民間状況が影響するのはわかるが、職員全体も厳しい状況に置かれているので、生活実態等も十分踏まえながら、相模原の地域でどうなのかという状況もしっかり踏まえて、職員の生活実態に対応した調整ができるようにお願いしたい。 ○藤井委員 36ページの市税過誤納還付金については、この後、議題になる2008年度決算でも、法人市民税以外の税目でもいろいろな事情があるようだ。景気の影響を直接受けての法人市民税の還付ということに限って伺いたいが、この補正に出てきている金額は、これまで相模原市で経験した金額の中では、どれぐらいの規模なのか。 ○小峰市民税課長 平成10年と平成14年に約4億を超えている。それ以外は2億、1億ということだった。今回の9億を超す還付というのは、非常に厳しい、過去に例のない高額ということである。 ○藤井委員 過去に例のない規模の金額が出ているということで、そういう深刻な状況ということをよく踏まえた市政運営、財政運営が求められる。その中身については代表質問等で言っているので繰り返さないが、改めて受けとめてもらいたい。 42ページの消費者行政活性化事業について、相談ブースの充実とかパソコンの増加という説明だったが、北、中央、南と窓口としては3つあるが、どこがどうなるのかということで、もう少し詳しく中身を伺いたい。 ○奈良田消費生活課長 ブースの改修などは、南と相模原センターを予定している。パソコンは、消費者からアダルトサイトみたいのを見たという情報を受けて、実際にそういうホームページを見るために、それぞれのセンターに配置する。研修とか弁護士に相談する機会を設けるというのは全部の相談員が対象になる。 ○藤井委員 先ほどのやりとりの中で、相談の中身として、多重債務関係が2番目に多いという話で、前にこの委員会でも発言したが、多重債務に関する対応として、市でもいろいろな声を受けて充実して親身にやってもらっているが、南ではできないとのことである。それはなぜかと聞いたら、相談ブースのスペースがない。専門の相談員に相談する前に、事前に簡単に状況をつかむ前さばきをするスペースがとれないから、南ではできないという話だったので、それは早く何とかしろという議論を何回かしているが、その辺については、この補正予算にあるのか。ないのであれば、今後その辺はどう考えているのか。 ○奈良田消費生活課長 ブースの改修問題、音が漏れるということは解消するが、相談場所をふやすということは、この中には入っていない。御存じだと思うが、貸金業法の改正がされて、総量規制ということで、収入の3分の1以上は借りられないとか、多重債務問題が著しく変わってきて、貸金業者数、借り入れている国民の数も減るという状況もあるので、今後、実際、多重債務に困っている方の状況を見ながら考えていきたい。 ○藤井委員 ちょっと後退した答弁かと思う。南のことだけを言うつもりはないが、何年か前には、相談員がいろいろな相談で情報を得るために、インターネットを気軽に見ることすら、南では常時接続がされていなかったので、できなかった。設備的な不備で、ある地域の相談レベルが制約を受けると、結果的に市民サービスに影響が出るから、やはり充実するために、もう少し真剣に考えて、具体的な対応をしてもらいたい。区役所の整備ということも話題になってくるが、私自身は、今、政令市に移行するのは早過ぎると思っている。そういうことをやるならば、やはりそれぐらいのことはしっかりやらなければ、何のための政令市か、区ごとになって市民生活が向上するというふうにはならないだろう、どこを見て市政をやっているのかと言われてしまうと思うので、改めて受けとめて考え直してもらいたい。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって、一般会計補正予算の本委員会所管部分の質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第97号平成21年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成総員。 よって、議案第97号は可決すべきものであると決した。 ◇○◇ 陳情第23号 所得税法第56条の廃止について ○阿部善博委員長 陳情第23号所得税法第56条の廃止についてを議題とする。 この案件については、以前、同様の趣旨での審議があったので、説明等があったらお願いする。 ○小宮議事調査課主幹 所得税法第56条の廃止についてということで、平成20年12月定例会において、民主商工会婦人部より同様の陳情が出ている。審議の結果は、賛成少数により不採択となっている。 ○阿部善博委員長 これより質疑を行う。 ○藤井委員 改めて、陳情の趣旨、税法についての理解や認識を踏まえて考えたい。その上での前置き的なことにもなるが、この陳情の趣旨は、陳情文そのものは短く要約されているので、行間を読むのが大変な部分もあると思うが、白色の事業専従者控除、配偶者86万、家族50万が事業主の所得から控除されるだけで、働いた分の給料という形での自家労賃が認められていない制度に対しての陳情で、自家労賃が認められていないのは国際的にも例のない形のようで、このことがどういうことになるかというと、事業者は、給料として扱われないということで、税金を多く払わなければならない。経営と生活が圧迫されるし、家族従業者は社会的にも経済的にも自立できない、ワーキングプアにもなりかねないと思う。これはそういうことだけではなくて、交通事故に遭ったときの損害保険の扱いにも影響してきていて、例えば保障日額、専業主婦は5,700円なのに、家族従業者は2,300円しか認められない、働いているのに何でだということは、やはり、非常に納得できない部分だろうと思う。あと、保育所の入所の申請にも影響がある。保育所の場合は、働いているか働いていないかによって、扱いのランクが違ってくる。家族従業者の場合は、働いた給料として認められていないために、所得証明が出ないから、仕事をしていないとみなされて、保育所の入所申請では後回しのランクになってしまう。そういう不利益も出てくるということなので、そういう意味では、陳情の基本的な趣旨は、非常にもっともなものではないかと私自身は受けとめていることと、一番大事なことは、単に経済的に大変、いろいろな不利益を受けるということだけではなくて、より本質的には、妻であれ、娘であれ、家族従業員の税法上の人格というものが否定されている。実際、働いている事実があるのに、その対価や給料は税法上認めないと言っている。これは単に経済的な不利益とか云々をするより、より本質的な問題としては、人権問題、人格の否定ということがもっとも大事なことだと私は理解したが、税務の関係の方で、今の私の理解で違うところがあったら指摘してもらいたい。 ○河野税務企画課長 今、委員は、税制度の後、どういう効果があるかという話をされたと思う。所得税法第56条の趣旨について改めて話したいが、いわゆるシャープ勧告、戦後の民主的な税制度を確立した方によって、この条項が設けられたわけだが、戦前、世帯合算課税をしていたのを個々の納税者を単位として課税するという民主的な制度に基本的に変えて、そのときに、あわせて導入されている。既に欧米等は複式簿記による水準の高い記帳の習慣があったが、当時の日本にはなく、個人事業者は所得と家計を切り離して考えることが大変困難だったことから、配偶者などに対して支払った給与を必要経費として認めると、家族間の取り決めによる、言ってみれば恣意的な所得分割を許すことになり、税負担のアンバランスをもたらすことがある。それを避けるために、居住者と生計を一にする配偶者、その他親族が居住者の経営する事業から給与とか対価の支払いを受けている場合でも、これを必要経費としないで居住者の所得に含めるというふうに例外に規定された。しかしながら、日本に定着していない水準の高い簿記制度を普及するために、この条文の後の57条で、水準の高い青色申告を選択すれば必要経費に算入できるといった考え方から、この条項がある。 ○藤井委員 今出た幾つかの点があるが、戦後直後の状況で、個人事業者は家計と所得を切り離すことは困難という見方があったという話があったが、現時点で考えた場合、そういう事態はないのではないか。大半の個人事業者は、その辺は区別できる状況ではないかと思う。戦後直後の状況がどうだったか、今、私自身は詳しく正確にわからないが、現状について言えば、今はその理屈は当たらないのではないかと思うが、その点はいかがか。 ○河野税務企画課長 委員の言うように、制度が発足してから、かれこれ60年たっているので、社会情勢等、変わっている。そうした中でも、これは税務署の管轄の内容だが、個人事業者の所得の捕捉がなかなか難しい。その中で、ある程度水準の高い記帳がされているものでないと、税務当局からすると、なかなか認めにくいという事情がいまだにあるということは聞いている。さまざまそういった話はあるが、やはり、今でも制度的な存在意義はあると考えている。 ○藤井委員 まず、社会情勢が大きく変わっているということは確認されたと思う。その上で、個人事業者の所得の捕捉が難しいから、青色申告を奨励する意味で有意義という話だが、税務行政上、より緻密で高度な記帳なりを奨励することは、政策としてはあり得ると思う。それは特別控除とか、いろいろな政策でできることだと思う。ただ、白色については、初めから税法上の人格を認めない、ここから出発するのはとんでもない話だと私は改めて思った。奨励する方法は幾らでもある。なぜ、初めから税法上の人格を全否定するのか、これは間違いだと思うということが一つである。 それから、最初、恣意的な所得分割という話も出たが、そういうことをする人もいるかもしれないし、しないで、まじめにやっている人もいるかもしれないということで、そういうことを例に全否定することもおかしいということも一つあるし、青色申告でも、実態と違う所得分割だということで是正されることは実際に起きているので、白色だけを悪者にするのはおかしい話である。 そういう意味で、日本の水準、国際的な状況と比較してどうかと、私も専門ではないので詳しくはわからないが、国会での議論とかを読むと、諸外国の記帳なり帳簿の保管というのも、それほど高度ではないと言われているし、そういったことをもろもろ考えて、社会情勢がシャープ勧告以来の数十年で変わっている中で、どんな理屈をつけても、初めから税法上の人格を否定して、あなたは幾ら働いても労働とは認めない、給料は認めない、これを初めから置いておいて、青色になれば認めてあげるみたいな話は、こんな差別的なひどい扱いはないと私は改めて思ったので、こういう時代おくれの条項は廃止するべく、意見書は上げたいと思っている。 関連して、前回も今回も団体の婦人部というところが出している。家族従業者のうち、配偶者、娘も含めて8割が女性だと言われていて、単に個人事業者に対する扱いとしてどうかということとともに、女性に対する扱いという問題にもなっているのが現実だと思う。男女共同参画ということが日本でも政治の大きな課題と言われて久しいが、1985年に日本も批准した女性差別撤廃条約に、女性に対する差別となる既存の法律、慣行などを修正し、廃止するためのすべての適当な措置をとるということがある。この差別撤廃条約は、相模原の男女共同参画プランの冊子にもきちんと載っている。そういうこともあって、個人事業者の女性の方々にこういう問題が起きている、なかなか解決されないでこういう運動をしているということを、男女共同参画という政策を進める立場でどのように考えているか、あるいは、これまでその問題をいろいろな取り組みの中で扱ったことがあるのかも含めて伺いたい。 ○江成男女共同参画課長 家庭の中の家事、育児、介護等の収入を伴わない無償労働、いわゆるアンペイドワークについてもさまざまな意見があるように、女性の労働の評価についても、男女共同参画を推進している立場から、十分な環境にないものもあると考えている。一般論として言えば、女性の労働の経済的、貨幣的価値の評価が適切に行われていないとすれば、それだけをとらえれば好ましいことではないと考えている。また、これまでの取り組みについては、条例や計画、基本計画に基づいて、市の施策、プラン21の中には記載されていない。ただ、女性の働く環境、また、人材育成等については、施策の中で推進を図っている。 ○藤井委員 今回、私も改めて、毎年もらう男女共同参画の取り組みの年次報告を見て、関連すると思うところを探してみたが、例えば、社会保障制度など女性の就業に関する諸制度の調査研究ということが、男女がともに働きやすい環境づくり、施策の方向、男女が対等なパートナーとして働く職場環境づくりの推進ということで位置づけられていたり、それに基づく実際の講演とか調査研究活動を行っているようである。ただ、今、こういう趣旨の話は俎上にのっていなかったという話があるようで、そういう意味で、個人事業者の声というのは、なかなか表舞台に出ないのかと思う。今後、それは位置づけてやっていってもらいたいと思うが、ちょうど今、男女共同参画プランの見直しの取り組みをしていると伺っているので、そのスケジュールと、平成21年度、2009年度の中で何をやっているか、簡単に伺いたい。 ○江成男女共同参画課長 今後の新たな計画の策定については、審議会委員や市民、学識経験者等による検討委員会を組織して、策定する予定で、そのことについても、必要があれば、その中で議論させてもらおうと考えている。また、国の動向を見ながら、今後も情報収集に努めていきたいと考えている。現在のプランの今年度の状況、どういうことをやるかという取り組みについては、市民、事業主に対する意識調査を実施して、意見、ニーズをプランの中に反映させていきたいと考えている。 ○藤井委員 今年度、市民意識調査、事業所調査を行うということだが、事業所調査という中に、個人事業者が視野に入らない傾向があるのではないか。例えば、調査の場合、何人以上とか、よくそういうやり方をすると思うが、事業所の規模は何人以上という形でやっているのか。 ○江成男女共同参画課長 今回の実施に当たっては、事業者数おおむね10人以上の市内事業者を調査対象とした。 ○藤井委員 そういうことだと零細事業者には届かないので、今後、そういう方々も視野に入れた取り組みを考えてもらいたい。きょうのところは要望しておく。ぜひ、陳情を採択して、意見書を上げたいと思う。 ○久保田(義)委員 今、藤井委員がいろいろ言っているが、この陳情は昨年一度出て二度目だが、趣旨については、ここに書いてあるとおりで、56条は差別だということを言っている。 もう一つは、税制の仕組みというのは本当に複雑で、毎年、税制改正が行われているような中で、青色申告を推進させているということは、白色では、やや不透明な点があるということも言われている。陳情の趣旨の2つ目として、諸外国であるドイツ、フランス、アメリカなど世界の主要国においては、歴史的に自家労賃を必要経費として認めているという話なので、この件で税理士にどうなっているのかと外国のことを聞いたが、外国は歴史的に複式簿記の記帳が当たり前になっている。記帳保存が義務づけられていて、違反した場合には罰金を課せられている。そういう面で、日本には当てはまらないという説明を伺っており、いろいろ異論があろうかと思うが、これはこの辺で採決してもらいたいと要望する。 ○阿部善博委員長 他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 藤井委員。 ○藤井委員 質疑の中で述べたので繰り返さないが、個人事業者、零細事業者がこのことによって経済的な不利益をこうむることは、地域経済の問題としても大変なことだし、何よりも本人にとっては、税法上の人格を否定され、人権問題であるということで、このような時代おくれの条項は直ちに廃止するべきで、この陳情を採択して意見書を上げることに賛成する。 ○阿部善博委員長 他に討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 陳情第23号所得税法第56条の廃止については、採択することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 ○阿部善博委員長 賛成少数。 よって、陳情第23号は不採択とすべきものであると決した。 以上で本委員会の審査は終了した。 お諮りする。委員会審査報告書等の作成等については委員長に一任願いたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、一任願う。 ◇○◇ 委員会行政視察について ○阿部善博委員長 お諮りする。委員会行政視察については、会議規則第94条の規定により、お手元の委員派遣についてに記載のとおり決定することに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○阿部善博委員長 異議ないので、そのように決した。 以上をもって総務委員会を閉会する。 午前10時49分 閉会

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出典と確認状況

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相模原市 平成21年 9月 総務委員会 09月04日-01号(会議録ファイル)

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