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【委員長】平成26年 8月 議会運営委員会 08月19日-01号
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相模原市 平成26年 8月 議会運営委員会 08月19日-01号
議会運営委員会
日 時:平成26年8月19日(火)
相模原市議会
議会運営委員会会議録
平成26年8月19日
開 会
午前9時30分
閉 会
午後0時08分
出席者
委員
五十嵐千代 △ 栄裕明 大崎秀治
寺田弘子 小野沢耕一 宮下奉機
中村知成 松永千賀子 ○ 阿部善博
小林正明
議員
議長 須 田 毅 副議長 関 山 由紀江
オブザーバー 市 川 圭 臼 井 貴 彦
小 林 倫 明 大 槻 研
大 田 浩
欠席者
な し
説
明
の
た
め
の
出
席
者
な し
事務局
職 員
川上議会局長 小峰同局次長兼政策調査課長 小宮議事課長
川端同課総括副主幹 竹下同課副主幹 横尾同課主査
若林議会総務課長 髙橋政策調査課副主幹
協議事項
平成26年相模原市議会定例会9月定例会議の運営について
(1)会期日程
(2)会議開催日
(3)代表質問・個人質疑通告期限
(4)一般質問通告期限
(5)議事日程
(6)一般質問通告者数、順位について
(7)決算特別委員会について
(8)その他
① 部会の開催について
② 議員派遣の議決について
③ 12月定例会議日予定(仮案)について
検討課題について
その他
傍聴者
あり
署名
委員長 阿 部 善 博
午前9時30分 開会
○阿部善博委員長 ただいまから議会運営委員会を開会する。
出席委員は10名で定足数に達している。
これより審査を行う。
◇○◇
平成26年相模原市議会定例会9月定例会議の運営について
○阿部善博委員長 9月定例会議の運営についてを議題とする。
資料について、事務局から説明をお願いする。
議会局長。
○川上議会局長 それでは、9月定例会議の日程について説明する。
私からは、本日の協議日程1の(1)から(4)までの説明を行わせてもらう。お手元の資料1をごらんいただきたい。
9月定例会議だが、8月25日を初日として、9月30日までの37日間で予定している。8月25日が本会議初日で提案説明を行い、26日の午後5時までが、代表質問・個人質疑の通告期限となっている。通常だと、初日と2日目の間は5日あけているが、今回は、日程の都合上、6日となっている。なお、9月1日には、第35回九都県市合同防災訓練が相模総合補給廠で予定されている。そして、9月3日、4日には代表質問・個人質疑が行われ、4日の本会議終了後に、決算特別委員会の開催をお願いしたいと考えている。翌5日だが、決算特別委員会分科会の所管をまたがる質疑の通告期限を正午までとしている。8日から12日までについては、各常任委員会、各決算特別委員会分科会を予定している。なお、総務部会、環境経済部会、民生部会、建設部会の予定もある。翌週の16日の午後3時までが、一般質問の通告期限となっている。24日には決算特別委員会を予定し、25、26、29日の3日間の本会議で一般質問を行い、最終日の30日は、委員長報告から採決までを行ってもらう予定となっている。最後に、欄外に記載があるように、議会だよりのための議会運営委員会を10月22日午前9時30分から予定している。
私からの説明は以上で、資料2以降については、議事課長から説明させる。
○阿部善博委員長 議事課長。
○小宮議事課長 それでは、議事日程について説明させてもらう。お手元の資料2-1をごらんいただきたい。
9月定例会議付議事件一覧だが、議案が33件、報告が9件、提出が9件の合計51件で、議案の内容は資料に記載のとおりである。このほかに、付議予定案件として、人事案件が7件予定されている。
1ページをごらんいただきたい。議案第62号から2ページの議案第72号までは決算の案件で、決算特別委員会を設置し、具体的な審査については、決算特別委員会各分科会で行ってもらうこととなる。議案第72号は、公営企業となって初めての決算である。
議案第73号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてだが、マイナンバー制度導入に向けて、特定個人情報保護評価に関する規則第7条第4項に規定する特定個人情報ファイルの取扱いに係る意見を答申させるため、相模原市情報公開・個人情報保護・公文書管理審議会の設置目的の追加及びシステムに知見を有する者2名を加え、委員数を15名とする改正をするものである。
議案第74号相模原市一般職の旅費に関する条例等の一部を改正する条例についてだが、相模原市条例等整備方針等に基づく既存条例の見直しに伴い、相模原市職員等の旅費に関する条例に、市長等常勤の特別職の旅費等の複数の条例、規則に及んでいる旅費に関する規定の統合、講師等、職員以外の者に対する旅費の支給の規定の追加、条例として整備すべき事項の整理その他所要の改正をするもので、人事委員会の意見が申し添えられる。
3ページをごらんいただきたい。議案第75号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例についてだが、同法令の改正に伴い、法律名の改正等関係条例の整備その他所要の改正を行うものである。
議案第76号相模原市特別会計条例の一部を改正する条例についてだが、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律による母子及び寡婦福祉法の改正に伴い、父子家庭支援の拡充策として、父子福祉資金貸付金の貸し付けを行うに当たり、相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計の名称を変更するもので、相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計となる。
議案第77号から議案第83号までの7件は、子ども・子育て支援新制度に関連して改正される条例である。
議案第77号相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例についてだが、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の改正に伴い、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものである。
議案第78号相模原市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例についてだが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものである。
議案第79号相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例についてだが、子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について所要の定めをするものである。
4ページをごらんいただきたい。議案第80号相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例についてだが、幼保連携型認定こども園の認可、事業の停止または閉鎖の命令、認可の取り消しに関する事項について、調査審議するための機関を相模原市社会福祉審議会児童福祉専門分科会とする規定を追加するものである。
議案第81号相模原市児童福祉施設の整備及び運営に関する基準を定める条例についてだが、相模原市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定に伴う幼保連携型認定こども園を除外するための規定の改正、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の改正に伴う保育所の運営についての重要事項に関する規定の追加、保育室等を4階以上に設置する場合の避難用の施設または設備に係る規定の改正及び保育所の業務の質の評価等に係る規定の追加その他所要の改正をするものである。
議案第82号相模原市立認定こども園条例についてだが、相模原市立与瀬保育園及び相模原市立相模湖幼稚園を廃止して、新たに幼保連携型認定こども園として、相模原市立相模湖こども園を設置するため、所要の定めをするものである。
議案第83号相模原市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例についてだが、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準について所要の定めをするものである。
議案第84号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてだが、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づき、適正な都市機能及び健全な都市環境を確保するため、当麻宿地区、川尻大島界地区の地区整備計画区域を変更した区域内並びに麻溝台・新磯野第一地区の地区整備計画区域内における建築物の制限について規定の追加その他同法の改正に伴い、所要の改正をするものである。
5ページをごらんいただきたい。議案第85号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例についてだが、bono相模大野のオープンに伴い、増加した放置自転車等の対策を進めるため、相模大野駅西側第1路上等自転車駐車場及び相模大野駅西側第2路上等自転車駐車場を設置するものである。
議案第86号相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例についてだが、土地区画整理法第3条第4項の規定により、市が施行する麻溝台・新磯野第一整備地区の土地区画整理事業に係る費用の負担、保留地の処分等について所要の定めをするものである。
議案第87号相模原市火災予防条例の一部を改正する条例についてだが、不特定多数の者が利用する防火対象物において、消防法または消防法施行令により設置が義務づけられている消防用設備等の状況が当該法令等の規定に違反する場合は、その旨を公表できることとする規定を追加するものである。
議案第88号工事請負契約について(相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟))だが、市営南台団地整備事業は、平成21年度に第1工区3号棟、4号棟、集会所等が完了し、既に22年度から供用開始している。今回は、第2工区1号棟、第3工区2号棟について整備するもので、契約金額は17億9,305万9,200円である。契約の相手方は、西野建設・櫻内工務店・金子建設共同企業体で、平成26年度から27年度までの継続事業となっている。
7ページをごらんいただきたい。議案第89号工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事)だが、平成24年3月26日、相模原市議会3月定例会の議決を経て契約し、同年の10月22日、平成25年4月24日、平成26年1月31日に契約変更の専決処分を行ったもので、今回は4回目の契約変更になる。18億3,253万2,116円を18億8,327万516円に変更するもので、契約金額の1割に満たない金額だが、今までの契約金額の変更を累計すると2億39万4,556円で、当初の金額に比べて11.9%の増額となったので、議案として提出させてもらったものである。主な変更の理由としては、賃金、物価の急激な変動により、受注者から工事請負契約書の規定に基づく契約金額の変更の請求があり、労務単価、材料単価等を見直したことから、ここにかかわる経費を増額する必要が生じたことと、さがみ縦貫道路相模原インターチェンジの開通に当たり、当初予定していた段階的な歩道整備が不要となったことから、これらにかかわる費用を減額する必要が生じたため、契約変更をするものである。
議案第90号訴えの提起について(住宅明渡し等請求)だが、市営住宅の住宅使用料の支払いを怠った入居者に対し、当該住宅の明渡し並びに滞納使用料282万6,100円及び違約金並びに損害金の支払いを求める訴えを提起するものである。
8ページをごらんいただきたい。議案第91号損害賠償額の決定についてだが、本市塵芥車が自転車と接触し、転倒させたことにより、自転車等を破損させ、被害者を負傷させたことによる損害賠償額を決定するもので、損害賠償額は121万9,833円となる。
議案第92号市道の認定についてだが、開発行為にかかわるものが16路線、寄附にかかわるものが2路線の合計18路線を認定するものである。
議案第93号平成26年度相模原市一般会計補正予算第1号は、18億5,900万円を補正するものである。補正の主な内容としては、保育所待機児童対策にかかわるもの、子ども・子育て支援新制度にかかわるもの、借地型公園、雨水調整池の用地購入等にかかわるものとなっている。
続いて、報告案件である。9ページをごらんいただきたい。
報告第21号平成25年度継続費精算報告については、市道丙谷戸見晴橋改修事業、相模川ふれあい科学館再整備事業、津久井広域道路東中野橋新設事業(平成24年度設定分)、相模原麻溝公園整備事業、上溝学校給食センター整備事業の5事業の継続費精算報告を行うものである。
報告第22号、第23号については、平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率についてで、いずれも地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき報告するものである。
10ページをごらんいただきたい。報告第24号から報告第29号までは、委任専決事項の指定に基づき専決処分を行ったもので、報告第24号は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律による母子及び寡婦福祉法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例で、同法の改正に伴い、同法の題名及び同法に規定する用語を引用する規定の整理をするものである。
報告第25号は工事請負契約の変更で、都市計画道路相原宮下線道路改良工事の相原側分で、報告第26号は橋本側の工事請負契約を変更したものとなる。いずれも賃金等の急激な変動により、賃金または物価の変動に基づく契約金額の変更協議の請求があったため、労務単価、材料単価等を見直したことから、これらに関する費用を増額する必要が生じたものである。
11ページをごらんいただきたい。報告第27号は工事請負契約の変更で、市道新戸相武台道路改良工事(第三工区)にかかるもので、賃金等の急激な変動により、労務単価や材料単価の見直しということから、これにかかる増額が生じたものと、さらに、仮設歩行者通路用の仮設階段位置を掘削したところ、既存通信管の埋設位置が米軍側から入手してきた資料と違っていたことにより、仮設階段の位置の変更が必要となり、それに伴う仮設資材にかかわる費用を増額する必要が生じたもの等である。
報告第28号は訴えの提起で、相模原市信用保証料補助金の返還を怠った者に対し、返還金25万4,000円及び当該金額に対する返還期限の翌日から返還済みに至るまでの年6分の割合による金員の支払いを求める訴えの提起をするものである。
報告第29号は損害賠償額の決定にかかわるもので、交通事故に係るもの4件、道路管理に係るもの2件の専決処分をしたものである。
次に、提出案件だが、平成26年度相模原市教育委員会点検・評価結果報告書、平成25年度基金運用状況報告書が7件、経営状況説明書が1件である。
次のページをごらんいただきたい。付議予定案件だが、人事案件が7件あって、教育委員会の委員の選任についてが1件、人権擁護委員の候補者の推薦についてが6件予定されている。
2の監査報告は8件あるが、6件は、ここで改めて配付させてもらっている。残りの2件については、提出され次第、配付させてもらいたい。
次に、提出が予定される請願・陳情である。資料2-2をごらんいただきたい。国による義務教育財源の保障及び教育の機会均等と水準の維持・向上、並びにゆきとどいた教育の実現についてという陳情が事務局に提出されており、今後、議員の皆さんへ陳情文書表を配付させてもらう予定である。
資料3をごらんいただきたい。前回の定例会議から引き続き審査となっているもので、建設委員会にかかわるものが2件ある。
続いて、会議日程の説明をさせてもらう。資料4をごらんいただきたい。
第1日目、8月25日は提案理由の説明で、通し番号1から2ページの通し番号33までの提案説明を行い、通し番号37の議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書については、前回から引き続き審議することとなっているので、報告案件と提出案件の間で審議して、採決をお願いしたい。
第2日目、9月3日は、代表質問・個人質疑となる。
第3日目、9月4日も代表質問・個人質疑で、代表質問・個人質疑終了後、決算特別委員会を設置するとともに、各議案は右端に記された各委員会へ付託される。6ページだが、その後、通し番号38、教育委員会の委員の選任について、通し番号39から44の人権擁護委員の候補者の推薦について、提案説明から採決までをお願いしたい。
7ページをごらんいただきたい。第4日目9月25日、第5日目26日、第6日目29日は一般質問となる。
8ページをごらんいただきたい。第7日目、9月30日は最終日で、各委員会からの委員長報告から質疑、討論、採決までをお願いしたい。その後、専決処分の報告と監査報告で散会となる。
以上で説明を終わる。
○阿部善博委員長 ただいまの説明に対して、質疑、発言があったらお願いする。─
資料4の2ページの通し番号37、議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書は、前回の6月定例会議最終日に議提議案として提出されて、慎重に審議したいということで、9月定例会議で引き続き審議する案件となっている。今、初日に採決という説明だったと思うが、委員会付託等、慎重審議などを求められてきたということで、十分だったらそのようにしたいと思うが、動議を出された新政クラブはいかがか。
○小野沢耕一委員 できたら、総務委員会等に付託して議論してもらえればと考えている。
○阿部善博委員長 新政クラブから、通し番号37、議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書の前回6月定例会議から9月定例会議まで引き続き審議となっている部分については、委員会付託をして議論したいという意向が出されたが、他の会派の皆さん、この件について意見はないか。─
ないようなら、新政クラブの意向のとおりとしたいと思うが、異議ないか。─
それでは、ただいまの申し出のとおり、日程の変更を行いたいと思う。
事務局から、確認をお願いする。
議事課長。
○小宮議事課長 議運で確認がされたので、通常の委員会付託と同じように、総務委員会に付託させてもらいたいと思う。
○阿部善博委員長 議提議案第2号集団的自衛権行使容認に関して慎重審議を求める意見書については、総務委員会に付託し、最終日に採決という流れで異議ないか。
異議がないようなので、そのようにさせてもらう。
その他、発言があったらお願いする。─
ないようなので、以上で本件を終わる。
次に、(6)一般質問通告者数、順位についてを議題とする。
通告者数については、資料5-1のとおりとなっているので、確認をお願いする。いいか。─
確認がなされたので、日ごとの質問者数について、協議をお願いしたいと思う。
これまで、1日目9人、2日目9人、3日目5人ということだったが、違う意見があったら伺いたい。いかがか。─
それでは、一般質問者数は、1日目9人、2日目9人、3日目5人とさせてもらう。
それでは、新政クラブから順位の希望をお願いする。
○寺田弘子委員 1番、4番、7番、11番、13番、16番、20番、23番でお願いする。
○阿部善博委員長 公明党、お願いする。
○大崎秀治委員 2番、6番、10番、22番でお願いする。
○阿部善博委員長 民主・新無所属の会、お願いする。
○中村知成委員 3番、12番、21番でお願いする。
○阿部善博委員長 颯爽の会、お願いする。
○五十嵐千代委員 3番、14番、19番でお願いする。
○阿部善博委員長 共産党、お願いする。
○松永千賀子委員 19番をお願いしたい。
○阿部善博委員長 市民連合、お願いする。
○小林正明委員 5番、18番でお願いする。
○阿部善博委員長 みんなのクラブ、お願いする。
○小林倫明議員 8番でお願いする。
○阿部善博委員長 大田議員、お願いする。
○大田 浩議員 15番でお願いする。
○阿部善博委員長 漏れはないか。─
それでは、3番に民主・新無所属の会と颯爽の会、19番に颯爽の会と共産党が重なっている。あいているのが9番と17番ということだが。
颯爽の会。
○五十嵐千代委員 我が会派で1つを譲歩したら、1つは守れるということにはならないですね。
○阿部善博委員長 皆さんで協議しているので、自由に発言してもらっていいと思う。ただ、これまでも、3人いる会派は、なるべく3日間に分かれたり、重ならないようにという配慮はしてきた。
颯爽の会と民主・新無所属の会のどちらかで3番から9番に移れないかということと、19番で重なっている颯爽の会、共産党で、颯爽の会は3日間に分かれているので、ほかに移りようがないので、共産党、申しわけないが、17番にはならないか。(「わかった」と呼ぶ者あり)よろしくお願いする。
颯爽の会と民主・新無所属の会、どちらか9番になってもらえないか。
颯爽の会。
○五十嵐千代委員 前回、民主・新無所属の会が3番で、うちの会派が5番だったと思うので、できれば、今回は3番をお願いしたいと思うが、いかがか。
○阿部善博委員長 民主・新無所属の会、いかがか。
○中村知成委員 今回も3番でお願いしたい。
○阿部善博委員長 初日、颯爽の会、民主・新無所属の会、まとまれるように協力をお願いしたいと思うが、何か案などある会派はないか。
新政クラブ。
○寺田弘子委員 7番を9番に移動させてもらってもいい。
○阿部善博委員長 新政クラブから、7番を9番にしてもいいので、どちらかで7番に移れないかという申し出があったが、颯爽の会、民主・新無所属の会から意向を伺いたいと思う。
颯爽の会、いかがか。
○五十嵐千代委員 では、7番でお願いする。ご配慮ありがとうございます。
○阿部善博委員長 それでは、通告順位について、事務局より確認をさせてもらう。
議事課副主幹。
○竹下議事課副主幹 ただいま協議してもらった平成26年9月定例会議一般質問の通告順位について、確認させてもらう。
通告順位1番新政クラブ、2番公明党、3番民主・新無所属の会、4番新政クラブ、5番市民連合、6番公明党、7番颯爽の会、8番みんなのクラブ、9番新政クラブ、10番公明党、11番新政クラブ、12番民主・新無所属の会、13番新政クラブ、14番颯爽の会、15番無所属の大田議員、16番新政クラブ、17番共産党、18番市民連合、19番颯爽の会、20番新政クラブ、21番民主・新無所属の会、22番公明党、23番新政クラブ。
以上である。確認をお願いする。
○阿部善博委員長 ただいまの説明のとおりでいいか。(「はい」と呼ぶ者あり)
確認がなされたので、そのように決定する。
次に、(7)決算特別委員会について、事務局から説明をお願いする。
議事課長。
○小宮議事課長 決算特別委員会について説明させてもらう。
決算については、全議員で構成する特別委員会を構成し、審査を行うこととなり、審査方法は、各常任委員会の構成と同一する分科会を設置し、所管事項を審査することとなる。
第1回目の決算特別委員会は、9月4日の本会議終了後、第3委員会室で開催するが、まず正副委員長の互選を行い、各常任委員会の構成と同一する分科会を設置し、各分科会の正副担当委員長を指名することになるが、各分科会の正副担当委員長は、各常任委員会の正副委員長を充てることとされている。
第1回目の決算特別委員会は以上で終了し、理事者の出席は求めていない。
決算特別委員会の正副委員長について、どのように選任するか、この後、協議をお願いしたいと思う。なお、正副委員長の氏名は、8月25日の本会議初日の終了時までに、事務局へ報告してもらえれば幸いである。
決算特別委員会の各分科会は常任委員会終了後に開催され、説明の後、質疑のみを行うが、質疑時間は、答弁を含み、おおむね60分程度を努力目標とすることとされている。なお、所属する分科会の所管以外での関連する質疑を予定される場合には、所管以外の理事者の出席を求める必要が生じることから、事前に通告をお願いしている。各分科会の所管をまたがる質疑通告期限は9月5日の正午となっているので、間違いのないようお願いする。
第2回目の決算特別委員会は9月24日に開催され、市長以下、各部長までの出席を求め、各分科会の担当委員長の報告、質疑、討論、採決を行う。
次に、決算証書類については、決算の審査に当たり、予算執行関係にかかわる各議員からの調査依頼、資料請求については、本会議初日から委員会審査終了までに政策調査課に申し出てもらえれば、各委員の皆様に、必要な書類などの配付、また、情報提供もできるので、活用してもらえればと思う。
次に、決算特別委員会の座席表だが、資料6をごらんいただきたい。9月4日の決算特別委員会では、正副委員長の互選について、年長議員が進行することとなるが、溝渕議員は移動距離が少ないほうがよいと思われるので、4日の特別委員会だけは、新政クラブで正副委員長席に一番近い小野議員の席とかわってもらえたらと思う。
以上である。
○阿部善博委員長 決算特別委員会正副委員長の選出について協議を行いたいと思う。
協議方法については、例年どおり、各会派より希望等、意見があったら伺っていきたいと思うが、発言があったらお願いする。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 できたら、新政クラブで委員長職をお願いしたいと思う。
○阿部善博委員長 公明党。
○大崎秀治委員 副委員長職をお願いしたいと思う。
○阿部善博委員長 ただいま、新政クラブより委員長職、公明党より副委員長職をという声があったが、その他、発言があったらお願いする。─
ないようなので、委員長は新政クラブ、副委員長は公明党と決したいと思うが、これに異議ないか。─
異議ないので、そのように決定させてもらう。
なお、先ほど説明があったとおり、正副委員長の氏名については、8月25日本会議終了までに、事務局に連絡をお願いする。これについてはいいか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、以上で本件を終わる。
次に、(8)その他の①から②について、事務局から説明をお願いする。
議事課長。
○小宮議事課長 ①の部会の開催についてだが、総務、民生、環境経済、建設の各部会が開催される。件名については、協議日程のとおりである。
②議員派遣の議決についてだが、資料7をごらんいただきたい。第193回神奈川県市議会議長会定例会及び研修会に副議長が出席するものである。こちらについては、本会議最終日に簡易採決でお願いしたい。
以上である。
○阿部善博委員長 あわせて、③12月定例会議日予定(仮案)について、事務局から説明をお願いする。
議会局長。
○川上議会局長 それでは、12月定例会議の日程について説明する。お手元の資料8をごらんいただきたい。
12月定例会議だが、11月19日を初日として、12月22日までの34日間を予定している。11月19日が本会議初日で提案説明を行い、20日の午後5時までが、代表質問・個人質疑の通告期限となっている。11月28日は代表質問・個人質疑をお願いしたいと考えており、12月1日は予備日となっている。3日から5日と翌週の8日から9日については、各常任委員会を予定している。なお、10日の午後3時までが一般質問の通告期限となっている。そして、17日、18日、19日の3日間で本会議を開催して一般質問を行い、最終日の22日は、委員長報告から採決まで行ってもらう予定となっている。なお、欄外に記載があるが、11月13日午前9時30分より、議会運営委員会を開催する予定とさせてもらっている。
以上である。
○阿部善博委員長 ただいまの説明に対して、質疑、発言があったらお願いする。─
ないようなので、ただいまの説明のとおり決定する。
◇○◇
検討課題について
○阿部善博委員長 検討課題についてを議題とする。
前回の議運において、持ち帰り協議を行うこととなっていたので、順次、協議を行っていきたいと思う。
初めに、前回も話をさせてもらったが、請願・陳情の審査について、請願者、陳情者の陳述を求めることについては、9月定例会議の冒頭で決定する部分があるので、初めに、こちらを協議してもらいたいと思う。
前回、請願・陳情の審査に当たっての手続について、条例等の改正等について事務局案の説明があったが、何か意見があったらお願いしたいと思う。─
日程が少しあいてしまっているので、前回分も含めて、9月定例会議で決する部分について、手続、条例等の改正について、もう一度、説明をお願いする。
議事課長。
○小宮議事課長 それでは、条例の改正について説明させてもらう。
前回、資料で配付させてもらっているが、議会基本条例第14条に関する相模原市議会委員会条例、相模原市議会会議規則等についてということで、議会基本条例第14条で、請願した者の意見を聴く機会を設けることができるとなっている。また、陳情者についても、第14条第2項で、陳情した者の意見を聴く機会を設けることができるとなっている。それに伴って、まず、相模原市議会会議規則第133条の見出しの紹介議員の委員会出席に、等を加えさせてもらった。その中で、第3項として1項目加えて、委員会は、第1項の説明を聴いた場合において、更に必要があると認めるときは、請願者の意見を聴くことができる。第1項は紹介議員の説明だが、それに1項加えるものである。この条文がないと、請願者、陳情者から意見を聴くこととしたときに、委員会に出席できないということである。
それに基づいて、相模原市議会委員会条例に1条を加える形になる。第28条参考人の次に、第29条として、請願者及び陳情者の意見陳述については、前条の規定を準用するということで、前条が参考人の規定となっている。
それに伴って、相模原市証人等の実費弁償に関する条例も、今まで、参考人に対しては、この条例を準用して、実費弁償等を支払っていたが、参考人に準用するような形になるので、陳述者についても実費弁償することが必要になる。そこで、第10号として1号加えて、相模原市議会基本条例第14条第1項後段及び第2項の規定により、議会が意見を聴く機会として開く会議の出席者もということで、請願者及び陳情者の出席を求めた場合の実費弁償について、規定を追加しておくものである。
前回、資料5-1、5-2、6-1、6-2、7-1、7-2ということで、改正相模原市議会会議規則、改正相模原市議会委員会条例、改正相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例の案について、あわせて、新旧対照表もつけさせてもらっている。
続いて、前回、資料3、請願者・陳情者の意見陳述についての確認事項ということでつけさせてもらったもので、陳情審査の流れとして、請願者、陳情者から請願、陳情が提出されて、委員会付託となり、委員会の質疑、意見の中で、請願者、陳情者から意見を聴く機会を設けるとされた場合、その日の委員会は終了して、文教委員会終了3日後に、再度、該当する委員会を開催して、請願者、陳情者から意見を聴いて、質疑、討論、採決を行うという流れを事務局案として示させてもらったものである。
以上である。
○阿部善博委員長 ただいまの説明は、議会基本条例が成立し、9月定例会議で、付託された委員会で請願・陳情の審査において意見陳述を求めようと決した場合、最低限必要な改正等の部分ということだが、意見等があったら伺いたい。
この件は、9月定例会議が始まるまでに合意を得ないといけない部分なので、先に協議させてもらって、続いて、その他付随する部分、合意できるようだったら、議論をしていきたいと思う。例えば、先ほど実費弁償の話があったが何名までなのかや、陳述の時間など、これまで議会基本条例に関する特別委員会も含めて、さまざまな議論があったが、そうした部分は入っていないというか、本日、合意できればそれにこしたことはないが、まず、最低限必要なところは決定させてもらいたいと思うので、よろしくお願いする。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 議会基本条例の制定に伴い、当然、改正するべき規則、条例等があるが、相模原市議会会議規則と相模原市議会委員会条例、相模原市証人等の実費弁償に関する条例については、決定しないと審議等ができないので、ぜひ、この場で進めてもらえればと思う。
○阿部善博委員長 流れについてはいかがか。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 付託された委員会で陳述人の出席を求めるか求めないかを決定するので、前もってそういう意見があれば、代表質問の後にでも、付託された委員会を開催したほうがいいという意見も会派の中で一部あったが、事務局案の文教委員会終了3日後ということで進めてもらえればと思う。
○阿部善博委員長 他に発言はないか。
共産党。
○松永千賀子委員 会派として、今、説明があった案を協議してきたが、議会基本条例の制定の議論でも、陳情者の陳述について、委員会で必要があるかどうかを協議するよりは、やはり希望を聞いて、希望があれば受け入れていく、私どもは、ずっとそういう考え方を述べてきた。
この間、議会運営委員会として、このテーマに沿った視察もさせてもらって、他の議会の様子を見ても、意見を100%聴くという形でも、混乱が生じていないと受けとめた。それぞれ地域性もあるということは言われていたが、陳情を説明したいという方を受け入れてしまったら大変なことになるのではないかと想定したり、リスクの部分を考えるということはあるかもしれないが、現実的にはどうなのか。問題は起きていないということや、起きないかもしれないということを考えれば、私どもがずっと指摘してきたように、意見を100%聴くということでもいいのではないか。そうすると、この流れも変わって、文教委員会終了3日後にということでもないし、実費弁償の考え方についても、陳情者が説明したいということなので、必要ないのではないかと思っている。
○阿部善博委員長 議会基本条例では、委員会が意見を聴く機会を求めるかどうかを判断するというところまでは決定事項で、9月定例会議で、今、陳情が出ている委員会で陳述を求めようとなったときに、時間や、人数や、同行人をどうするなど、議論しなければいけない部分は出てくるが、陳述を求めて、出席してもらうために、調っていない部分として、相模原市議会会議規則、相模原市議会委員会条例、必要最低限のルールづけ、議会基本条例はできているが、決まっていない部分について決めようということで、今の話は、その後の付随する部分で議論していきたいと思う。
議会基本条例で、委員会で判断して陳述を求めることができるとなっている部分について、まず、議会運営上、必要な部分について確認させてもらって、それがだめということになると、そもそも議会基本条例自体がおかしくなって、議会基本条例ではできるとなっているが、実際にはできないということになってしまうので、そこの整理をさせてもらいたいと思う。まずは説明のあった条例等の改正の部分と最低限の流れということで、委員会で意見を聴く必要があると判断したときには、後日、意見陳述を受けて審査を行うことについて確認してもらいたいと思うが、いいか。
他に発言はないか。─
ここは大事な部分なので、各会派から意向を伺いたいと思う。
公明党、お願いする。
○大崎秀治委員 議会基本条例が制定されて、請願者、陳情者の意見を聴く機会を設けることができると決まったので、先ほど事務局から説明があったように、相模原市議会会議規則、相模原市議会委員会条例等々をこのような形で改正することには賛成で、内容としても、このような形になるだろうと思う。
また、流れだが、委員会に付託された内容で、その必要があるかどうかを協議することになると思う。大勢来る場合も、限定して来る場合も、制度がなければできないので、委員会で検討する内容になると思うが、どちらにも対応できるような制度として、基本的には、このような流れで差し支えないと思う。
○阿部善博委員長 民主・新無所属の会。
○中村知成委員 議会基本条例が制定されて、基本的な考え方、理念を酌み取ると、やはり、付随する相模原市議会会議規則、相模原市議会委員会条例、相模原市証人等の実費弁償に関する条例も、こういう形であろうと考えている。
請願者、陳情者の意見陳述の流れについても、これをベースに、先ほど委員長が言われたとおり、これから、付随する運営的な部分に関して、詳細に議論していきたいと考えている。
○阿部善博委員長 颯爽の会。
○五十嵐千代委員 私どもも、提案してもらった相模原市議会会議規則、相模原市議会委員会条例等の改正について、また、陳情の流れについては、この案のとおりでいいと思う。
一方、議会基本条例の議論の中で、市民の方から、陳情者の意見陳述に関する意見をたくさんもらっていて、できるという表現に関しても、さまざま議論があったと思う。私たちの会派は、基本的に市民の方の意見陳述は聴く姿勢でいたいし、市民の意見に対する議会としての回答も、皆さんの意見を大切にすると言っており、実際の運営についても、その姿勢で臨みたいという考えでいるので、それが保たれない場合は、新たに条例の改正も含めて、対応していかなければいけないと思っている。
○阿部善博委員長 共産党。
○松永千賀子委員 先に基本的な考え方から言わせてもらったが、今、颯爽の会からもあったように、議会基本条例を制定して、より開かれたということで前進したので、付託された委員会には、意見陳述を行いたいとの意見があった場合は、できるだけ希望を聞くということで臨んでもらいたい。
流れ等についてだが、相模原市議会会議規則、相模原市証人等の実費弁償等の改正について、先ほど言ったように、私どもは、市民の方の申し出があり、そして、委員会として認めたという中では、実費弁償は必要ないと思うが、もう一度、改正するとした考え方について、全体で確認してもらいたいと思う。
○阿部善博委員長 先に、市民連合、意見があれば伺いたい。
○小林正明委員 この流れで結構だと思うが、実費弁償については、少し検討を要すると思う。必要がある場合は陳述の機会が認められているということだが、意見を言う、あるいは補足説明したいというのが陳情者の願意だろうと思う。実態として、日当について、そこまで言う方がいるのかは、少し考慮しなければいけない。ただ、こちらが求めたものについては、公的な活動としてやるわけで、そういったものになっているとすればしようがないが、少し微妙なところがあるのではないかと思う。
○阿部善博委員長 ただいま、共産党、市民連合から実費弁償の考え方について確認したい旨、発言があったが、議会基本条例に関する特別委員会でも議論してきた部分だと思うので、今のところ、オフィシャルなというか、説明に至った部分で、考え方を共通の認識として、事務局から説明をお願いする。
政策調査課副主幹。
○髙橋政策調査課副主幹 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の改正について説明する。
実費弁償については、地方自治法において、参考人や公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならないという規定がある。今回、相模原市議会委員会条例を改正するに当たって、第29条に請願者及び陳情者の意見陳述について、条例を加えるわけだが、それは前条の規定を準用する、つまり、参考人の規定を準用している。また、参考人の規定は第28条だが、これは公聴会の規定を準用しており、公聴会を参考人で見て、そして、参考人を請願者及び陳情者の条文で見ていく形になっている。つまり、公聴会、参考人の例に倣うわけで、この場合、地方自治法に規定されているように、実費弁償をしなければならないと解釈するのが正しい法の解釈になる。希望している方に発言の機会を与えるからというのは、あくまで議員の皆様の心情的な感覚だが、法的な裏づけはない。議会の主導で求めるわけで、そこにかかる実費は、基本的に弁償しなければならないと解するものだと考えている。
○阿部善博委員長 共産党、いかがか。
○松永千賀子委員 法的な背景の中で出されているということと、視察をした他の議会でも、たしか実費弁償は一律で出ているということはわかったが、心情的には、市民の方がぜひ意見を述べたいということだから、実費弁償というのはどうなのかというのが私どもの会派の考え方だったが、法を根拠としての提案ということなら、現状はやむを得ないという気もする。ただ、意見を聴くことができるということになって、その機会が多くなってくれば、今後、市民の意見なども聞きながらということもあると思う。時が来たら、今後、少し考えてもいいと思っている。
○阿部善博委員長 市民連合、お願いする。
○小林正明委員 今思ったのは、しなければいけないという規定であっても、支給対象の方が辞退することもあり得ると思う。そうした場合は、具体的にどうなるのか。
○阿部善博委員長 議会局次長兼政策調査課長。
○小峰議会局次長兼政策調査課長 今回は、あくまでも出席されたときに支払いができるような環境を整えておくということで、議会からの支払いに対して、相手方から辞退するという申し出があれば、辞退ということで受け入れる。
○阿部善博委員長 いいか。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 陳情者の意向よりも、委員会で出席する必要があるかないかを認め、議長名で陳述の出席をお願いするということで、議会としての意思をあらわすという意味からいっても、当然、確保しておかないといけないと思う。相模原市議会会議規則及び相模原市議会委員会条例等については改正する必要があるので、進めてもらえればと思う。
○阿部善博委員長 他に発言はあるか。─
ないようなので、ただいま説明があったとおりとさせてもらいたいと思うが、これに異議ないか。─
異議ないので、そのように進めさせてもらいたいと思う。
9月定例会議の日程に追加する必要が出るので、それも含めて、事務局から確認の報告をお願いする。
議事課長。
○小宮議事課長 今、3件について合意がとれたので、先ほど資料4で9月定例会議の日程案を説明させてもらったが、2ページをごらんいただきたい。
通し番号33、議案第94号平成24年相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算までの提案説明が終わった後に、相模原市議会会議規則と相模原市議会委員会条例、相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について、委員会提出議案ということで、一括上程させてもらう。議会運営委員会委員長から説明をお願いして、委員会付託は省略、質疑、討論、採決は区分してお願いしたい。
以上である。
○阿部善博委員長 いいか。─
それでは、そのように決定した。
休憩する。
午前10時47分 休憩
午前11時10分 開議
○阿部善博委員長 再開する。
休憩前に引き続き、検討課題についてを議題とする。
この後の日程だが、本日協議する部分は、この後、検討課題について、請願・陳情の審査における請願者、陳情者の陳述について、先ほど決定した部分以外についてと常任委員会の所管事項について、代表質問について、委員会提出議案における所属委員の対応について、傍聴者の録音、撮影機器の持ち込みについて、インターネットによる委員会放映について、議会改革の検証についてということだが、初めに、請願・陳情の審査について、先ほど決定した部分以外のところを協議してもらって、残りの部分は各会派より意見をもらって、その後について協議させてもらいたいと思う。
それでは、まず、請願・陳情の審査について、先ほど協議してもらった部分以外のところで、意見や今後の協議の仕方も含めて、発言があったらお願いしたい。
共産党。
○松永千賀子委員 確認だが、陳情の説明をしたいかしたくないかの希望を聞くということは、事務局が陳情等を受理する時点で、口頭あるいは文書、書式等で、どうするかという意向を聞くというのは、流れとして、きちんとすることになったということでいいのか。
○阿部善博委員長 議会基本条例に関する特別委員会でも議論していたが、先ほど決定した部分のみが確認事項で、入っていない部分は、今までどおり、ないという状態である。
新政クラブ。
○宮下奉機委員 今の共産党の意見に関係するが、請願・陳情者の意見陳述についての確認事項、前回の資料3の例①に、請願者、陳情者には委員会出席の可否を確認しておくとあるが、請願・陳情を議論するのは議会なので、委員会が始まる冒頭に挙手なりしてもらって、実はこれについては請願者、陳情者の意見を求めたいと思うと、そうあるべきなので、これについて、前に消す消さないといった議論があったかどうかわからないが、私は消去すべきものだと思う。委員会が始まって初めて、この件については、かくかくしかじかの理由で請願・陳情者の意見を求めたいという意見が出て、そこから委員会が動くのであって、もしなければ、どんどん進む、そういうことではないかと思う。
○阿部善博委員長 今のは、請願者、陳情者の陳述の意思表明は、具体的には、陳情書に書式を設けたり、事務局が毎回、意向を確認するのではなくて、委員会が決めることなので、委員が発議するということでいいですね。
この件について、その他、発言があったらお願いしたいと思うが、いかがか。
共産党。
○松永千賀子委員 この点は、何のために議会基本条例を制定したかという原点から考えても、より身近で開かれた議会ということで、今までも、できるという規定がありながら、現実的には、なかなか進んでこなかった。市民の皆さんから、陳情を出すに当たって、文章だけでなくて、きちっと意見を述べたい、表明したい、そういったことを一歩でも二歩でも、現実に充実、前進させることにつながると思うので、委員会が決めることだから要らないということだと、今までと変わらないのではないかということで、市民の批判というか、失望につながるのではないかと思う。そういう意味では、ぜひ、これを制度化していくというか、口頭なり─口頭よりもきちっと、受理する段階で、このような制度としてあると。委員会が100%認めるかどうかわからないが、そのように変わったということで、書式等で希望はあるかというところに丸はつけてもらう。それで、委員会として、このような希望があるが、どうするかという流れになってこそ、条例が生きたものになるのではないかと思う。皆さん、それぞれあると思うが、いかがか。
○阿部善博委員長 請願者、陳情者の意見陳述の希望の扱いについて、新政クラブは、委員会で判断するので、委員からの発議によるものでいい。共産党は、請願・陳情の提出時に確認し、制度としてきちんと定めるべきという意見だが、その他の会派の皆さん、いかがか。
颯爽の会。
○五十嵐千代委員 私たちの会派も、陳情者が陳述したいといった場合、できるような制度に、きちんと整えて行くべきだと思っている。
○阿部善博委員長 公明党。
○大崎秀治委員 請願者、陳情者の意見陳述だが、請願の場合は紹介議員がいるので、準備も非常に周到に、意見も集約しながら進められるということで、必要性があれば陳述してもらうということは、手続としては実現しやすいと思う。陳情者の意見陳述ができるかどうかに関しては、さまざまな意見がある中で、やはり、委員会として審査をしていく上において、ぜひともという内容を聞くと思う。いろいろな意見という意味では、市民は、それぞれ意見をお持ちだと思う。議会としては、それを集約していく作業が必要だと思うし、その場で全てを聞くことは物理的にも不可能である。例えば、何らかの被害を受けている当事者や、まさに自分が直面しているようなことは、その方から話を聞かないと、なかなかわからないことがあると思うので、そういったところが主になると思う。
そういう意味では、やはり、生の声を聞くことと、理論の部分と、自分は当事者ではないが意見を言いたいということと、さまざまな意見が出てくると思うので、陳情の趣旨を見て、委員会で話し合いをして、ぜひ話を聞かせてもらいたいというのが1つの筋かと思っている。その辺を委員会でしっかり検討する必要があると思う。
ただ、どういう形でスムーズに進むのかというところは、事務的な手続はしっかり踏む必要があると思うので、具体的な検討が必要だと思っている。
○阿部善博委員長 それでは、まだ発言されていない会派からも聞いていく。
民主・新無所属の会、いかがか。
○中村知成委員 議会基本条例の基本的な考え方の中で、開かれた議会というキーワードがある。陳述希望の制度化についてだが、まず、議会局が受け付けをする際に、陳情者はこういう理由で陳述をしたいということでヒアリングをして、委員会付託して、こういう事情があるということである。ただ、それを踏まえても、あくまでも陳述を求めるかどうかという判断は、先ほど来の議論にあるとおり委員会だが、事前により詳しい事情を聞いていれば、陳述を求める求めないという判断はあるものの、より適切な判断はできると思っている。
○阿部善博委員長 市民連合、いかがか。
○小林正明委員 前回の資料3の例②で、意見陳述の希望があり、委員会が認めた場合となっているが、多分、請願者や陳情者は意見陳述の希望があると思うので、あえて聞く必要があるのかと思う。なぜかというと、まず、議会局に文章で請願なり陳情を出す。それはいわゆる文章での陳述で、当然、口頭で補足説明をやりたいなど、希望もあると思う。委員会として必要性があるかどうかを認めるのは別の次元の議論で、あってしかるべきだと思うが、そういったことを踏まえて、今後、希望があるという前提に立った委員会の対応をどうしていくかというのがポイントになるのではないかと思う。ただ、請願については、紹介議員に全権を委ねるわけだから、紹介議員となった以上は、そこできちんと説明できなければ、あるいは委員会で説得できなければ、資格者的にはいかがなものか、紹介議員になるべきではない。きちんと説明できる資料をもってやるべきだろうと思う。どうしてもという場合は、当然、請願者に来てもらうということはあり得ると思うが、そんな感じを持っている。
○阿部善博委員長 さまざまな意見があったが、確認で、先ほど、相模原市議会委員会条例等の改正については、9月定例会議で陳述等を行ってもらう場合に、必要最低限ということで確認させてもらった。
あわせて、流れ等についても、まだ不確かな部分があって、請願者、陳情者に事務局で陳述の意向の確認をするのかや、書式に陳述を希望するかしないかという欄を設けるというところまでは、まだ合意に至っていないという認識である。確認した流れとしては、委員会で陳述が必要だと判断したら、本人に陳述できるかどうかの確認の後、もう一度、委員会を開催して、最終日に審査報告をするというのは確認してもらっていると思うが、その前の部分で、先ほど共産党から質問があったとおり、最初に事務局で陳述を希望するかしないかを聞くなど、制度についての具体的な話は議運でやっていかなければいけない部分で、事務局は、そういう意向があったと伝えることはできると思うが、制度としてきっちりやっていこうというのはまた別の話で、ここできちっと確認してもらいたいと思う。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 請願にしても、陳情にしても、願意は文書に載っている。その中で、審査、検討ができないという判断があって、委員から、ぜひ陳述の機会を設けてほしいということがあったときは、委員会に決定権があるので、議論した結果、では、出席してもらおうということになれば、その陳述を聞かないことには議論が始まらないと思う。陳述したいとかしたくないという意思よりも、審査する委員がどういう考えなのかが、まず根本だと思う。仮に、本人がしたいと言っても、委員会で必要ないとなれば、出席を求める必要はない。私どもの会派としては、事務局で陳述を希望するかしないかは伺わない。審査上、不都合、理解しにくいということがあれば、委員会で決定して、もし出席を求めるなら、後日、再度、委員会を開催するという流れだと思う。議会基本条例では、意見を聴く機会を設けることができるとなっているので、拒むわけではないが、議会基本条例にのっとって、各委員が判断して、議題になったときに発議をして、求めるか求めないかを議論する。求める必要がないとなれば、審査に入ればいい。
○阿部善博委員長 他にないか。
新政クラブ。
○寺田弘子委員 今、我が会派から話があったとおりだが、事前に確認して、委員会で陳述してもらいたいと言われた方は、自分の思いが通ったということになる。先ほど市民連合から、皆さん、陳述したいという思いを持っているということがあったが、私もそうだと思っている。そういう中で、ある方は確認したいということで陳述が認められたが、ある方は確認したいと言いながら認められなかったということも出てくる。現実に、同じ思いを持ちながら、陳述できる方とできない方が出てくると思う。そのときに、果たして、陳述を希望された方がどう思うかということも考えると、最初から委員会できちんと判断して決定していくほうが、むしろ、平等ではないかと考える。
○阿部善博委員長 他に発言はないか。
公明党。
○大崎秀治委員 今話があったように、議会基本条例の規定でも、意見を聴く機会を設けることができるということで、その判断は委員会だと思う。ただ、手続上、事務的なことを考えると、希望をとるというよりは、出席が可能なのか可能でないのかだけは、無理という人もいるだろうし、その辺は、とっておいてもいいと思う。陳述したいという意味では、多分、100人が100人希望すると思うが、ただ、それが可能なのかどうかということぐらいは確認をとってもいいと思う。
○阿部善博委員長 新政クラブ。
○小野沢耕一委員 確認をとるよりも、事務局では、請願書なり陳情書が出されて、陳述したいという意向があった場合、あくまでも委員会の判断なので、必要な場合には案内するという対応のほうがいいと思う。
○阿部善博委員長 公明党。
○大崎秀治委員 意図しているところは、そのとおりだと思う。ただ、日程の流れを見ると、委員会で呼ぼうと決まって、3日後という場合に、出席できるかということを考えると、あらかじめ、出席できるかどうかの可能性だけ、要は、希望するかどうかということではなくて、可能なのかという確認はしておいたほうがいいのではないか。その辺、事務的にはどうか。
○阿部善博委員長 まず、協議の進め方で、今、請願・陳情の受け付け時に陳述の希望を確認するかどうか、事務局的に、今までと違う部分が出てくるのかという議論が一つと、委員会で判断するときに、定例会議初日にどういう陳情が出てくるかはわかっているので、各委員が陳述を求めたいという意向を委員長に対して通告をしたり、もしくは、どこでその意思表示をするのかということについて、先ほど新政クラブからあったのは、質疑に入る前にそのことを言って、陳述を希望する委員は確認しようということだったと思う。まず、その2つを分けて確認させてもらいたいと思う。
請願・陳情の受け付け時の事務局の対応で、今までと変わる部分が出てくるのかどうかというところで、意見の合意が見られていないが、ここの部分は歩み寄れるのかどうかというところで、新政クラブは今までどおりでいい、公明党は、基本的に今までどおりだが、陳述することになった場合の日程確認をしたほうがいい、その他の皆さんからは、その場で希望の有無を確認したほうがいいという意見だったと思う。また、請願の扱い等、意見があったが、本日、歩み寄れるようであれば、1日かけて議論していきたいと思うが、そうでない場合、9月定例会議の議運ということもあるので、追って協議ということもできる。協議日程等について、いかがか。
市民連合。
○小林正明委員 委員長の提案のとおりだと思うが、1つ、歩み寄れるかどうかの問題で思ったのは、要するに、認識だと思う。請願者あるいは陳情者の意見陳述の希望があるというのを共通の認識にすれば、それを聞く必要もない。当然、そういった機会があれば、委員会から求められたり、陳情に関しては、なくても一言言いたいという気持ちはあると思う。ただ、違うのは、共産党などは、先に確認しなければいけない。私も議会基本条例に関する特別委員会のときに発言したが、それを確認することによって、期待外れになったときのことを考えれば、当然、あるという前提で、あとは委員会が認めるかどうかというほうがスムーズに流れるのではないかと思う。だから、意外とそこの共通認識は得られるのではないかと思う。
○阿部善博委員長 前提として、陳情者が陳情の内容について意思表示したいということはあると思うが、書面で出されたものに加えて陳述したいかどうかは陳情者の心の自由の問題で、そこを前提に議運で議論はできないと思う。陳述したい方もいれば、書面で十分という方もいるかもしれないし、また、陳述したいが、日程が合わない場合もあるかもしれない。そこは議運に縛られない部分で、そうした認識で議論を進めさせてもらいたいと思う。
そういう前提で、いかがか。─
もし、どうしてもというところがあれば、このまま続けたいと思うが、そうでなければ、委員の申し合わせとして、努力目標だと思うが、通告も含めて陳述を聞きたいという旨、委員長になるべく早く、質疑の途中よりも質疑に入る前に出してもらうというところまで合意できればと思うが、いかがか。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 陳述を求める、日程が合わない、陳述したい、したくないなど、今、いろいろなケースが出たが、基本的に、議会日程で委員会日程も決まっている。再開する場合はこういう日程で行うということだから、合う、合わないということで、議会側が日程を変更してまでやるのかという問題も起きるので、基本的には、先ほど言ったような形で進めてもらえればと考えている。
○阿部善博委員長 他に発言はないか。
共産党。
○松永千賀子委員 今の点は、きょう、合意できるかどうか、なかなか厳しいと思うが、議会基本条例をつくって、前と違ったという市民の方の期待に応えていく、1つの最もわかりやすい、市民が主役というか、今の話だと、変わることは難しい。委員会が認めたら意見陳述ができるように流れが変わったということが知らされ、今までのほとんど実績がない状況から変わって、委員会として市民の声を直接聞けるケースがふえてくるという、実態として、そこにつながっていかなければならないと思う。
もう一つ、先に希望を聞くということは、委員会の流れ、先ほど決まったが、先に希望があるということを聞けば、その希望を受けとめて、委員会として、どうしようかということを先にすることができる。先ほど、新政クラブの中で、代表質問・個人質疑の後ぐらいにやったらどうかという声もあったという話があったが、前もって審査する委員会として来てもらって、話をしてもらうかどうかを決定すれば、当日に済んでしまう。陳情者が行ったり来たりしないで済むという、陳情者側の利便性にもつながるのではないかと思う。
○阿部善博委員長 新政クラブ。
○小野沢耕一委員 私が言っているのは、従来のように、聞かないという形をとるのではなくて、議会基本条例で、前以上に意見を聴く場を設けようと。それは各委員会の委員の認識だから、当然、聞きたい、ぜひそういう場をつくってくれというのは、委員会の中で議論して、皆さんの賛同を得ればいいことで、拒否しているわけではない。議会基本条例ができて、陳述者の出席を求めることに対して、各議員がそういう認識を持って議論すればいいと理解している。
先ほど議論があったと言ったのは、今の議会日程の中でやるには、陳情を審査する委員会は、前もって、そこを1回、審議しなければいけない。陳述を求める委員会を1回開くなら、前もって通知ができる。通常の委員会でやっても、求める場合は、改めて、委員会を開催しなければいけない。形は同じである。日程の中にうまくおさめていかないと、議会日程がどんどん延びたり、いろいろなことが起こるから、そのように理解してもらえればと思う。いずれにしろ、陳述してもらう場をつくる、つくらないは、委員会の委員の認識の問題で、議会基本条例にのっとって議論して、どうしても必要ということであれば、委員会で決定して、陳述してもらえればいいと理解している。そういうことでいかがか。
○阿部善博委員長 颯爽の会。
○五十嵐千代委員 確認したいが、陳述者の希望を聞かずに、委員会で来てもらうと決めるにしても、そういうことがあるかもしれないということは、いつ知らせるのか。
○阿部善博委員長 現状、そこもないところなので……。
颯爽の会。
○五十嵐千代委員 そうなると、場合によっては、伝えられたのが遅過ぎて行けないということや、呼ばれた場合は行くが、私たちが言いたいかどうかは聞いてくれないのかということにもなりかねないと思っており、議会と市民の方とのコミュニケーションの問題だと思う。例えば、言いたいという気持ちがあるのが前提というのがここでの認識になっていたとしても、それを市民の方に伝えない限り、成り立たないことだと思う。決定権は委員会にあるので、だからこそ、意向を聞いておいたほうがいいのではないかと思っている。
○阿部善博委員長 いつ、こういうことができるできないというのを含めた広報についても、今は全くない。議会基本条例ができたという状況なので、検討課題の一つということでお願いしたいと思う。
その他、発言はないか。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 今の関係、常任委員会への陳情だから、日程が公表されていて、この日に審議されるということはわかる。そこで陳述してもらうかもらわないかは議論するわけだから、その日以後でないと決定されないということで、陳情者は、関心があれば傍聴にも来るだろうし、とりあえず審議してもらえばいいという方もいるかもしれないが、いずれにしろ、委員会の審議の中で、どうしても必要だということで陳述を求める場合は、議長から公式に依頼するわけで、請願者、陳情者の日程が合う、合わないは、先方の判断で、かわりの方に来てもらうとか、そういう対応をせざるを得ないと理解している。
○阿部善博委員長 傍聴については、関心が高くても来られない人もいるし、来る人は来るということで、傍聴者の自由ということである。
公明党。
○大崎秀治委員 議会基本条例の意図や、市民の意見を幅広くということも書かれているので、今回、そういった機会を設ける。その判断は委員会でするということで、流れはいいと思う。
その中で、手続上の問題として、陳情を受け付けたときに、議運で審議して、委員会付託しないものもある。やはり、受け付けたときに、簡単にでも、何らかの形で、付託される場合とされない場合があり、された場合は審議の後、意見陳述を求められることもあるということは説明する必要があると思う。そこで最後に希望するかしないか、来られるか来られないかという可能性を聞くか聞かないかというところだと思うが、今、意見が分かれているので、その流れの中で具体的にどうするかというところをしっかり、できれば、来た方に紙1枚でも渡して、こういう流れだということを事務的に説明して、希望まで聞く必要はないと思うが、こういう状況なので、求めたときに来られるのか来られないのかという可能性だけは聞いておいてもいいと思う。今ここで決めなければ間に合わないのか、持ち帰っても間に合うのかだけ、確認したいと思う。
○阿部善博委員長 本日中に決めなければいけない部分は、先ほど合意させてもらったので、これからは、よりよい制度に向けてということで、制度化するための検討事項と認識してもらっていいと思う。
請願・陳情の違い、扱い方、PRや周知、事務局の受け付け時の対応を含めて、さまざまな意見や課題等が出されたが、こちらは1回整理をして、持ち帰って検討事項とさせてもらいたいと思うが、いかがか。─
その中でも、迅速な審議のために、陳述等を求める委員は、なるべく早目に委員長に、通告でも構わないし、質疑の前に述べるということだけ合意させてもらいたいと思うが、いかがか。
共産党、何かあるか。
○松永千賀子委員 今、何を……。
○阿部善博委員長 今聞いているのは、課題を整理して、引き続き、検討事項とさせてもらうことが1点、もう1点、重ねて言ったのは、陳述を求める場合、各委員がどこで発言というか、この陳情については意見を求めたいという決まりがないので、質疑が全部終わってから、やはり、これは聞こうということもあるのかもしれないが、それであれば最初になど、いろいろな意見があると思うし、また、委員長に通告ということで、この陳情については意見を求めたいということを言うのであれば、あらかじめ初めに言っておいてもらえば、運営上、そのほうが役に立つと思うが、いかがかということである。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 今、委員長から出た請願なり陳情について陳述人の出席を求めるか求めないかは、求めるなら、陳述を受けてから質疑に入るので、委員会の議題になったときに、まず、委員から発言してもらい、どうするかという議論をして、委員会で決定すれば、その議題については、再度ということになると思う。議論して、結果的に、委員会として求めなくてもいいという結論に達すれば、審議に入るという流れだと思う。
○阿部善博委員長 いかがか。
共産党。
○松永千賀子委員 後段の部分は、よくわかった。今、まだ合意に至らないので、受理する段階で陳情者の意向を聞くか聞かないかということについては、持ち帰ったらどうかということですね。
○阿部善博委員長 はい。
共産党。
○松永千賀子委員 ぜひ、そのように検討してもらいたいと思う。
○阿部善博委員長 公明党。
○大崎秀治委員 今のような形で整理をされていて、実は、陳述したいかしたくないかという一つの要素で、例えば、委員会に行って、委員から質問されるのかされないのか、また、パネルなどを用意していいのかいけないのか、もしくは、私は話すのが下手だから文書だけでいいという人がいるかどうか、さまざま、あると思う。今のところはペンディングとして、今言ったようなところも決めておかないと、その辺の前提がなかなか考えつかないと思うので、その辺のところは進めてもらって、その上で、できれば事務局でまとめてもらって、それをもとに、もう一度、持ち帰るなりして進めたほうがいいのではないかと思う。
というのは、これを持ち帰って、また持ってきて、次のものを後でやろうというと時間が─間に合えばいいが─間に合わないのではないかと思うので、今の部分、あと、時間を何分にするかというところも含めて、先に進められるものは進めたらいかがかと思う。
○阿部善博委員長 ただいま公明党からあった話はそのとおりで、今、協議してもらっているのは、請願者、陳情者が陳述を希望するかどうか、事務局の請願・陳情受け付け時に聞くかどうかということ、それから、全体的な流れの中で、各委員からの陳述を聞きたいという意向をどこで確認するかという2つである。それ以外については、今の2つを確認した後に協議に入りたいと思うので、請願者、陳情者の陳述の希望の扱いについては、この後も協議を続けるということで異議ないか。(「はい」と呼ぶ者あり)
それでは、そのようにさせてもらう。
それから、流れの中で、各委員は、請願・陳情の質疑に入る前までに、陳述を求める場合は意思表示をして、扱いについて決するということにしたいと思うが、この件について異議ないか。(「はい」と呼ぶ者あり)
異議ないので、そのようにさせてもらう。
続いて、請願・陳情の審査について、ただいま公明党から何点かあったが、合意できる部分は、なるべく早目に決したいと思う。9月定例会議でも、陳述を求める声があって、委員会で決定した場合は、先ほどの合意事項で聞くことができることになるが、確かに、細かい部分がたくさんあると思う。現状だと、各委員会で陳述を聞くと決まった場合、その後、実際に陳述を聞く委員会を開く前に、議会運営委員会で、暫定的にしろ、もろもろのことを確認しなければいけなくなるので、結論が出る、出ないは別にしても、議論していかなければいけない事項だと思う。
それ以外の点で、何か確認したいこと、意見があったらお願いしたいと思うが、いかがか。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 公明党から出たのは、陳述の時間、出席者の人数、資料やパネルの使用の有無、公開するのかしないのか、陳述に対して質疑をするのか、こういうことなのか確認したい。
○阿部善博委員長 公明党。
○大崎秀治委員 そのとおりである。
○阿部善博委員長 民主・新無所属の会。
○中村知成委員 陳述者の席のこともある。
○阿部善博委員長 新政クラブ。
○宮下奉機委員 私の経験だが、障害者の方がいらして、言語が非常に不鮮明で半日かかった例があるので、代理人がいいのかどうかも議論する必要があると思う。
○阿部善博委員長 その他、あるか。─
これらについて、9月定例会議、もしくは、まだ合意に至らないうちに陳述を聞く機会があった場合は、間に議運を挟んで確認しなければいけない。ちなみに、今の流れでは、陳述者が予定が入っているので出席できないという場合は、陳述を聞かずに通常の審査に入ることになる。
それから、インターネット中継については、現状、陳情の審査については公開しているので、そのまま行われるということである。
その他の部分については、再度、議運で確認が必要になるという状況である。
市民連合。
○小林正明委員 あくまでも委員会が必要と認めるということだと、委員会の審査に資するという意味が出てくると思う。私は、人数は基本的には1人で十分だという意見を持っているが、時間については、一般的には、おおむね5分か10分だろうと思う。ただ、質疑を含めてやると、場合によっては、委員会の審査の中で、多少、前後してくる。議運の中では、おおむね原則的なものを確認しておくぐらいで、あとは委員会の柔軟な対応というのもあっていいのではないか。しゃくし定規に議運だけで決めてしまうと、委員会の審査が不十分になってしまう。5分か10分と決めてしまって、15分になりそうなときに、わざわざ議運にかけなければいけないというのも時間の無駄だと思うので、効率的な議会の審議という点では、おおむねのところを原則的なことで十分ではないかと思う。
○阿部善博委員長 議運でどこまで決めておくかということも議論の一つだと思うので、その点、整理させてもらって、先ほどと同様、後日の協議ということで、整理した中から取り扱いたいと思うが、異議ないか。(「なし」と呼ぶ者あり)
それでは、請願・陳情の審査については、継続の協議とさせてもらいたいと思う。
その他、請願・陳情の審査について、何か発言はないか。─
ないようなので、その他の検討課題について、まだ取りまとめが調っていない会派の方もいると聞いているが、意見があったら、伺いたいと思う。
課題として挙がっているものについて、もう一度、確認させてもらう。
常任委員会の所管事項について、代表質問について、質問時間、複数人で行うこと、監査委員が行えること、委員会提出議案における所属委員の対応について、傍聴者の録音、撮影機器の持ち込みについて、インターネットによる委員会放映について、議会改革の検証、一問一答・選択制、質疑時間の厳守、マイクの使用などについて、発言があったら伺いたいと思うが、いかがか。─
ないようなので、こちらも検討課題の中で継続の協議とさせてもらいたいと思うが、異議ないか。─
異議ないので、以上については、継続の協議とさせてもらう。
検討課題の扱いについて、その他、発言はないか。─
それでは、検討課題についてを終わる。
◇○◇
その他
○阿部善博委員長 その他について、何か発言があったらお願いする。
新政クラブ。
○小野沢耕一委員 我が会派としては、来年の統一地方選挙に向けた中で、現在の相模原市議会の議員定数の検討について議論をすることを考えている。とりあえず、この件について、9月定例会議の中で確認してもらう方向で議論してもらえないかということである。
○阿部善博委員長 ただいま新政クラブから、議員定数について、9月定例会議中に行いたいという希望が述べられたので、協議事項として扱いたいと思うが、異議ないか。
公明党。
○大崎秀治委員 前回の選挙のとき、そのことについて何名かの議員が言及されていて、検討する、もしくは改善したいという意見があったので、このタイミングで、確認、協議していくことは必要だと思う。
○阿部善博委員長 他に発言はないか。─
9月定例会議中ということであれば、忙しいところだが、9月4日の代表質問・個人質疑、決算特別委員会の後の議会運営委員会で、各会派の考え等を確認することになると思うが、日程も含めて、いかがか。
市民連合。
○小林正明委員 そもそも、議運で議員定数の検討をすることがなじむかどうかと疑問に思った。むしろ、まず、代表者会議などで検討してもらったほうが適切というのがあったが、通常、議運でやっているのか。
○阿部善博委員長 新政クラブ。
○小野沢耕一委員 過去の経過を若干調べたところ、議会運営委員会で議論して、最終的に協議が調わない、または協議が進まないような状況というか、方向を出さなければいけないときに、代表者会議で議論してもらっているということで、最終的には、議会運営委員会で確認するという流れだと記憶している。
○阿部善博委員長 市民連合。
○小林正明委員 たしか、相模原市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例で、前回、49名になる経過があった。結局、代表者会議で結論を出したのではないかと思う。むしろ、議運ではなくて、代表者会議のほうが率直な意見交換ができるのではないかと思った。ただ、代表者会議となると、どこまで構成を入れるかというのがあるが、そのほうが効率的という感じがした。
○阿部善博委員長 相模原市議会は、議員定数については議運、報酬については代表者会議としてきた経過があると思うが、ただいまの件について、事務局からあるか。
議事課長。
○小宮議事課長 過去の経過を言うと、今、委員長が言われたとおりで、前回も、基本的には、議会運営委員会の協議で相模原市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例を改正した。議運の中で議論が停滞した関係もあって、その調整を代表者会議にしてもらったということである。
○阿部善博委員長 議員定数については、議運で協議するということでいいか。─
それでは、検討事項とさせてもらいたいと思う。忙しい中だが、9月定例会議の代表質問・個人質疑、決算特別委員会終了後、議会運営委員会を開催して、その場で各会派から意向をもらいたいと思うが、異議ないか。─
少し厳しい日程になるが、各会派で取りまとめをお願いしたいと思う。
この件について、ほかに発言はないか。─
その他、発言があったらお願いする。─
事務局からもないか。
それでは、9月4日、決算特別委員会終了後、議会運営委員会を開催して、議員定数だけではなくて、陳情その他の継続の検討事項の案件も、各会派で取りまとめてもらって、鋭意努力し、意見を出せる部分は出して、少しでも協議を進めていきたいと思うので、協力をよろしくお願いする。
他に発言はないか。─
ないので、以上で本件を終わる。
次回の議会運営委員会は、9月4日、決算特別委員会終了後に開会する。
以上で議会運営委員会を閉会する。
午後0時08分 閉会
資料(原本)
H26.08.19 議会運営委員会【校了】.docx 原本(会議録ファイル)
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出典と確認状況
収録範囲:委員長として委員会を進行した会議の全文です(発言の抜粋ではありません)。
出典確認済み。公式資料へのリンクは未登録です。
相模原市 平成26年 8月 議会運営委員会 08月19日-01号(会議録ファイル)
確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、運営者が保管していた会議録ファイルをそのまま保存したものです。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は d99b51d403b035052e976393ccdb25816747f474e46e2af7141d7585a16a66e1 です。
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