【議運】平成24年 9月 議会運営委員会 09月05日-01号
議会運営委員会は、議事の経過が分からないと内容を追いにくいため、会議全文を基本に収録しています(発言は運営者のものに限りません)。
質問と答弁(読みやすい表示)
会議録の記号(◆=質問者、◎=答弁、○=議長)から機械的に区切って並べた表示です。区切りや項目名は運営者が確認したものではありません(整備レベル L3)。原文は下の「原文を表示」で確認できます。
- 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書について
- 米空軍機オスプレイ配備及び飛行訓練の撤回を求める意見書について
本人の質問 2 回・答弁 7 回(収録範囲外の他の議員の発言 12 件は参考として折りたたみ)。青の枠が議員の質問、緑の枠が市側の答弁です。 文脈として含まれた他の議員の発言は折りたたんで表示します。
出席者名簿(会議録の出席者欄。発言ではないので、発言の並びからは外しています)
小林倫明 大田浩 栄裕明 大崎秀治 小野沢耕一 阿部善博 △ 森繁之 ○ 沼倉孝太 小池義和
会議の全文を開く 発言 45 件。長い記録なので折りたたんでいます。上の目次の番号や、画面下の「次へ」を押しても開きます
議長 沼倉委員長:ただいまから議会運営委員会を開会する。 出席委員は10名で定足数に達している。 これより日程に入る。
意見書の提出について
議長 沼倉委員長:意見書の提出についてを議題とする。 前回の議運において持ち帰りとなっていた二つの…(進行)
意見書の提出についてを議題とする。
前回の議運において持ち帰りとなっていた二つの案件について、順次、協議を行いたいと思う。
初めに、地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書について、意見を伺いたい。
まず、新政クラブから意向を伺う。
答 小野沢委員
前回、意見書の提出のお願いだけということだったが、事務局で若干、調査をされたと思う。わかる範囲で状況の説明ができるか。
議長 沼倉委員長:事務局。
答 竹下議事課主査
この状況について、他の政令市に確認させてもらったが、文書は受理したが、検討までには至っていないというところがほとんどだった。
議長 沼倉委員長:新政クラブ。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小野沢委員
全国の市町村関係者の組織である全国森林環境税創設促進議員連盟からの要望ということだが、担当部署から状況を聞いたら、神奈川県森林組合連合会にも伺ったところ、詳しい話は聞いていないということ、山北町と清川村が意見書を出したということで、担当者に聞いたら、細部についてはよくわからない、そういう税がもらえるならいいのではないかということで出したという経過のようだが、神奈川県は既に水源環境保全税ということで、森林あわせて水の保全等について税が徴収され、執行されている状況なので、私どもの会派としては、もう少し様子を見てはという状況で、今回、特に進める必要はないと考えている。
議長 沼倉委員長:民主・新無所属の会、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小池委員
私どもの会派も、今、新政クラブが言われたように、詳細がわからない中での検討だったので、今定例会で提出するのはなかなか厳しいということで、見送りをさせてもらえればと思っている。
議長 沼倉委員長:公明党、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 栄委員
私どもも同じで、いろいろ調べてみたが、わからない部分が非常に多くて、今、結論を出すのは早いという状況である。先へ送らせてもらった方がいいと思っている。
議長 沼倉委員長:共産党、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 大田委員
共産党も皆さんと同様で、内容的にもよくわからないところがあるが─基本的に、考え方はわかるが、他の政令市の状況も含めてということであれば、継続か、見送るということでいい。
議長 沼倉委員長:市民連合、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小林(正)委員
水源環境保全税は期限つきといったことを含めて、環境的には相模原市にとってプラスになるのではないかというので、採択してもいいという感じは強いが、ただ、共同歩調も必要だから、皆さん方が様子を見ながらということだったら、様子を見ながらということでお願いできればという気持ちはある。
議長 沼倉委員長:みんなのクラブ、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小林(倫)委員
この依頼のあった組織に本市が加盟しているわけでもないし、関連性がそれほど強固というわけでもないので、しばらく様子を見るべきではないかと考えている。
議長 沼倉委員長:皆さんの意見を聞いたところ、見送り、今議会で結論を出す必要はないだろうという意見…(進行)
皆さんの意見を聞いたところ、見送り、今議会で結論を出す必要はないだろうという意見が多かったように思う。また、共産党から継続という言葉も出たので、継続について、どう考えたらいいか。
新政クラブ。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小野沢委員
今回の意見書の趣旨は、二酸化炭素排出源を課税対象として、全国森林環境税を創設してはということだが、神奈川県は今、水源環境保全税が課税されている。再度これが行われると、二重課税になることも想定される。神奈川県はまだ水源環境保全税を続けるわけだが、この税が創設されたからといって、神奈川県はやめるのかということと、当然、整備が終わっていないから、やめないだろうという意味からいくと、県の水源環境保全税の事業の見通しが切れるような状況になれば、当然、今後の保全の関係もあるだろうから、議論の必要はあると感じている。他市、近隣市町の動向を見た中で議論してはどうかと思っている。
議長 沼倉委員長:他市の状況を見るというのは、いわゆる継続するということか。 新政クラブ。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小野沢委員
神奈川県は、水源環境保全税を平成38年まで進める、それによって、県内の森林整備と水の保全を行うということで、現時点で具体的にどうこうするということではなくて、市議会としては、県の動向を見て考えたらどうか。継続ということについては、いかがなのかなということである。
議長 沼倉委員長:他に何か意見があるか。─ 特に意見はないようだが、共産党、継続という言葉が出たが…(進行)
他に何か意見があるか。─
特に意見はないようだが、共産党、継続という言葉が出たが、とりあえず、また時期を見て何か提案してもらう、今回は、継続ではなくて、ここで審議を終わるということでいいか。
共産党。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 大田委員
結構である。
議長 沼倉委員長:皆さん、それでいいか。─ それでは、この件については終わる。 次に、米空軍機オス…(進行)
皆さん、それでいいか。─
それでは、この件については終わる。
次に、米空軍機オスプレイの配備及び飛行訓練の撤回を求める意見書について、意見を伺いたい。
新政クラブ。
問 阿部善博委員 本人
米空軍機オスプレイの配備及び飛行訓練、本市上空で、それも低空で繰り返し訓練するということはあってはならないことで、当然それは大きな問題だが、現状そういうことが行われるという確たる情報もないわけで、国も確実な安全性が確保されるまで飛行させないと言っているので、それに重ねて本市としても、今の状況で意見書を提出することは、意見書の重み等も考えて、時期尚早という部分があるのではないかということで、提出には賛同しかねる。
議長 沼倉委員長:民主・新無所属の会、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小池委員
私どもも、今、新政クラブが言われたように、この時期に提出するのはどうかという結論になったので、今回は見送りということでお願いする。
議長 沼倉委員長:公明党、いかがか。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 栄委員
私どもも同じだが、今、政府が責任を持って、不備、事故が起きないという検証をきちんとする、それが検証されない限りは持ち込まないと言っているわけだから、その意味で、今回、この決議には賛同できない。
議長 沼倉委員長:共産党は提案者だが、意見だけ伺っておく。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
答 大田委員 質問へ
共産党としては、決議すべきだと思う。全国知事会でも、関連市町村、関係自治体の意向を十分に尊重して対応するよう強く求めるという緊急決議を出しているので、相模原市としても、この意向を示すためにも、何らかの意見書を採択して、態度を示すべきだと思う。
議長 沼倉委員長:市民連合。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
答 小林(正)委員 質問へ
基本的には、こういう意見書が可決できれば一番いいが、昨日、たまたま綾瀬市議会で、満場一致で可決されたということもある。それを見てみると、撤回を求めるということではないが、関係自治体の意向を十分尊重するようにといった意向の決議をされている。飛行訓練等に関して、関係自治体の意向を十分尊重してくれという意見書だったら、不可能ではない。内容的には、全国知事会の意向に沿った形になるのではないかと思う。ただ、その検討の余地もないということだったら別だが、そういった方向だったらいいのではないかと思う。
議長 沼倉委員長:みんなのクラブ。
収録範囲外(参考):他の議員の発言(1件)を表示
問 小林(倫)委員
まだ差し迫った状況というわけではないし、今の段階では、ちょっと時期尚早なのではないかと思う。
議長 沼倉委員長:皆さんの意見を伺った。時期尚早、もう少し様子を見てという意見が多かったと思う。ま…(進行)
皆さんの意見を伺った。時期尚早、もう少し様子を見てという意見が多かったと思う。また、綾瀬市の一つの例が出た。そういう方法ということでの提案だと思うが、いずれにしても、意見書というのは、皆さんの意見が一致しないと、なかなか出せない。関係自治体の動向を見ながらという点について、何か意見があるか。
新政クラブ。
問 阿部善博委員 本人
提案してもらって、前向きに対処しようという気持ちはよく理解できるし、また、オスプレイが配備され、低空で訓練することがないようにということが第一で、そうした形で決議の有効性というのも当然考えられるわけだが、何が何でも意見書を出すということが目的でなくて、オスプレイの飛行訓練が本市上空で行われない、また、こうした差し迫る危機に、議会として意向を示していくそれなりのタイミングとか、これまでも一番大切なときに意見書を上げてきたと考えているので、時期等、やはり、これから見ていかなければいけないのではないかと思っている。必要ないと言うつもりは全くないが、今の時期、意見書という形で上げることは、やはり、ちょっと難しいというか、会派としては賛同しかねるので、理解をお願いする。
議長 沼倉委員長:他に意見はないか。─ それでは、今回は意見書の提出は見送るということでいいか。─ では、そのようにさせてもらう。
その他
議長 沼倉委員長:その他について、何か発言があったらお願いする。 議事課長。
答 河本議事課長 質問へ
資料1をごらんいただきたい。
ここで地方自治法が一部改正され、その関係で、情報提供ということで説明させてもらう。
地方自治法の一部を改正する法律案の概要ということで、ことしの3月に衆議院に提出されて、可決されて、8月29日、参議院の本会議で可決、成立したものである。
裏面をごらんいただきたい。先ほど情報が入って、公布日自体は9月5日になっている。ただ、①公布日に施行するものと、②公布後6月以内において政令で定める日ということで、施行期日が二つに分かれている。まず、そこを理解してもらえればと思う。
内容について、1面に戻ってもらうと、まず、(1)地方議会制度、①地方議会の会期ということで、いわゆる通年議会の関係である。地方公共団体の議会について、条例により、定例会・臨時会の区分を設けず、通年の会期とすることができることとするということで、その辺は、各議会の判断によることになる。もし、設ける場合は、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができることになっている。これについては公布日施行だから、9月5日、きょうから有効になっている。
②臨時会の招集権については、議長等の臨時会の招集請求に対して長が招集しないときは、議長が臨時会を招集することができることとするということで、例の阿久根市の関係で、いろいろと問題があったことで、こういった条文となったもので、これも公布日施行となっている。
③議会運営だが、2つあって、1つ目が委員会に関する規定を簡素化し、委員の選任方法、在任期間等について法律で定めていた事項を条例に委任するということで、今まで地方自治法に定めていた委員の選任方法、在任期間等については条例に委任するということで、公布日以降6月以内となっているので、条例を定めなければいけない。多分、来年3月までには施行されると思うので、想定としては、3月定例会で議提議案のような形で条例を上げるようになってくると思われる。
次に、本会議においても、公聴会の開催、参考人の招致をすることができることとするということで、今まで委員会では公聴会の開催、参考人の招致はできたが、ここで自治法の改正で、本会議でもできることになった。これは公布日施行になっている。
(2)議会の長との関係、①再議制度ということで、一般再議の対象を条例・予算以外の議決事件に拡大する。今まで、条例、予算は再議の対象になっていたが、それ以外の議決事件にも拡大する。これも公布日施行となっている。
裏面をごらんいただきたい。
②専決処分だが、副知事及び副市町村長の選任を対象から除外するということで、本市でいえば、副市長の選任については、専決処分ではできないということになる。これも公布日施行である。
次に、条例・予算の専決処分について議会が不承認としたときは、長は必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければならないこととする。これも公布日施行になっている。
③条例公布ということで、長は、条例の送付を受けた日から20日以内に再議に付す等の措置を講ずる場合を除き、当該条例の公布を行わなければならないこととする。これも公布日施行となっている。
次の(3)直接請求制度については、公布後6月以内に政令で定める日が施行期日となり、議会の解散、議員の解職に係る請求に必要な署名数の要件が緩和されたということで、そこに書いてあるとおりである。
次は6月以内において政令で定める日の施行となっており、(4)国等による違法確認訴訟制度の創設、(5)一部事務組合・広域連合等の諸手続の改正となっている。
議長 沼倉委員長:議会総務課長。
答 西原議会総務課長 質問へ
あわせて、議員修正案があって、地方自治法第100条の修正があった。今、議事課長から説明があったように、参議院は通過して、本日、公布されている。同じように、公布後6月以内に政令で定める日が施行日となる。お手元の資料2のとおりだが、網かけの部分である。
まず、14項のところで、名称を「政務活動費」に、公布の名目を「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため」に改める。それと、「政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない」ものとする。
15項については、名称の変更である。
16項として、「議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。」
この3点が改正されたものである。
議長 沼倉委員長:議事課長。
答 河本議事課長 質問へ
補足すると、先ほど条例改正が必要と言ったが、条例の案については、今、全国市議会議長会で検討しており、また、その素案が来ると思うので、それが来た段階でお示しして、議提議案の形で条例を提出するようになると思う。
議長 沼倉委員長:ただいまの説明について、質疑、意見等があったらお願いする。─ ないので、以上でそ…(進行)
ただいまの説明について、質疑、意見等があったらお願いする。─
ないので、以上でその他を終わる。
次回の議会運営員会は、9月28日本会議終了後に開会する。
以上で議会運営委員会を閉会する。
午後6時35分 閉会
原文 公式会議録の発言集の複製 そのまま・区切りなし
上の「質問と答弁」は、この原文を機械的に区切って並べ直したものです。ここは区切りや項目名を加えていない原文で、確認のために残しています。
原文を表示(公式会議録の発言集の複製・そのまま)
資料(原本)
24.09.05 議会運営委員会【校了】.pdf 原本(会議録ファイル)
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24.09.05 議会運営委員会【校了】.docx 参考(同じ会議録の別形式)
DOCX 94.7 KB ダウンロード
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出典と確認状況 このサイトで分かること・分からないこと
収録範囲:議会運営委員会のため、会議全文を基本に収録しています。
出典確認済み。公式資料へのリンクは未登録です。
相模原市 平成24年 9月 議会運営委員会 09月05日-01号(会議録ファイル)
確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、運営者が保管していた会議録ファイルをそのまま保存したものです。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄に示した値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。このほか、本文(原文の欄の文字列)の照合番号は e146d1302fd00dc2337de2e1ddc9ad5d141bf08578294a4da3a96d2c53403b77 です(原本ファイルの値とは別の番号です)。
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