【会議全体】平成25年 9月 定例会 09月04日-03号
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- 相模原市 平成25年 9月 定例会 09月04日-03号 P.125 (名簿) 平成25年 9月 定例会 平成25年相模原市議会9月定例会会議録 第3号 平成25年9月4日 ----------------------------------- 議事日程 日程1 議案第67号 平成24年度相模原市一般会計歳入歳出決算 日程2 議案第68号 平成24年度相模原市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算 日程3 議案第69号 平成24年度相模原市下水道事業特別会計歳入歳出決算 日程4 議案第70号 平成24年度相模原市自動車駐車場事業特別会計歳入歳出決算 日程5 議案第71号 平成24年度相模原市介護保険事業特別会計歳入歳出決算 日程6 議案第72号 平成24年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計歳入歳出決算 日程7 議案第73号 平成24年度相模原市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算 日程8 議案第74号 平成24年度相模原市財産区特別会計歳入歳出決算 日程9 議案第75号 平成24年度相模原市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算 日程10 議案第76号 平成24年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算 日程11 議案第77号 平成24年度相模原市公債管理特別会計歳入歳出決算 日程12 議案第78号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程13 議案第79号 相模原市諸収入金に対する延滞金徴収条例等の一部を改正する条例について 日程14 議案第80号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 日程15 議案第81号 相模原市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例について 日程16 議案第82号 相模原市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及び相模原市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程17 議案第83号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について 日程18 議案第84号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 日程19 議案第85号 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程20 議案第86号 相模原市岩本育英奨学基金条例について 日程21 議案第87号 工事請負契約について 日程22 議案第88号 工事請負契約について 日程23 議案第89号 指定管理者の指定について 日程24 議案第90号 市道の廃止について 日程25 議案第91号 市道の認定について 日程26 議案第92号 平成25年度相模原市一般会計補正予算(第3号) 日程27 議案第93号 平成25年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程28 議案第94号 平成25年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程29 議案第95号 平成25年度相模原市簡易水道事業特別会計補正予算(第1号) 日程30 議案第96号 平成25年度相模原市下水道事業会計補正予算(第1号) 日程31 議案第97号 副市長の選任について 日程32 議案第98号 教育委員会の委員の選任について 日程33 議提議案第5号 相模原市がんばる中小企業を応援する条例について 日程34 陳情第5号 神奈川県における公契約条例制定について 日程35 陳情第7号 神奈川県に対し公契約条例の制定を求めることについて 日程36 陳情第8号 集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設について 日程37 陳情第9号 子宮頸がんワクチン事業の一時中止を求め、早急な調査の開始を求めることについて 日程38 陳情第10号 アスベスト被害者の早期救済・解決を図ることについて ----------------------------------- 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ ----------------------------------- 出席議員(48名) 1番 市川 圭 2番 臼井貴彦 3番 西家克己 4番 久保田浩孝 5番 栗原 大 6番 小林倫明 7番 大槻 研 8番 小野 弘 9番 小田貴久 10番 鈴木秀成 11番 関根雅吾郎 12番 五十嵐千代 13番 大田 浩 14番 竹腰早苗 15番 栄 裕明 16番 大崎秀治 17番 石川将誠 18番 古内 明 19番 寺田弘子 20番 小野沢耕一 21番 宮下奉機 22番 中村知成 23番 桜井はるな 24番 野元好美 25番 森 繁之 26番 藤井克彦 27番 松永千賀子 28番 加藤明徳 29番 米山定克 30番 中村昌治 31番 須田 毅 32番 沼倉孝太 33番 岸浪孝志 34番 阿部善博 36番 大沢洋子 37番 小池義和 38番 長友義樹 39番 菅原康行 40番 関山由紀江 41番 稲垣 稔 43番 佐藤賢司 44番 折笠峰夫 45番 久保田義則 46番 山岸一雄 47番 溝渕誠之 48番 金子豊貴男 49番 小林正明 50番 江成直士 ----------------------------------- 説明のため出席した者 市長 加山俊夫 副市長 山口和夫 副市長 小池裕昭 副市長 小星敏行 総務局長 梅沢道雄 企画財政局長 大房 薫 危機管理局長兼危機管理監 笹野章央 市民局長 森 多可示 健康福祉局長 篠崎正義 環境経済局長 石川敏美 都市建設局長 野村謙一 緑区長 高部 博 中央区長 飯田生馬 南区長 服部裕明 消防局長 岩田進一 総務部長 隠田展一 渉外部長 石井賢之 企画部長 湯山 洋 財務部長 彦根 啓 税務部長 森川祐一 市民局次長 佐藤浩三 福祉部長 青木 仁 保険高齢部長 和光 亨 こども育成部長 佐藤 暁 保健所長 小竹久平 経済部長 新津昭博 環境共生部長 森 晃 資源循環部長 北村美仁 まちづくり計画部長 細谷龍一 広域交流拠点推進担当部長 中島伸幸 まちづくり事業部長 朝倉博史 土木部長 匂末敏男 総務法制課長 長谷川 伸 教育長 岡本 実 教育局長 白井誠一 教育環境部長 大貫 守 学校教育部長 小泉和義 生涯学習部長 小野澤敦夫 市選挙管理委員会事務局長 瀬戸茂美 ----------------------------------- 事務局職員出席者 議会局長 川上 宏 次長兼議会総務課長 西原 巧 議事課長 小宮 豊 担当課長 篠崎隆則 速記者 田辺しのぶ (大和速記情報センター) ----------------------------------- 午前9時30分 開議 P.127 須田毅議長
- …(117 発言を省略。全文で読む)
- #119 須田毅議長賛成総員。 よって、議案第98号は同意することに決しました。 ----------------------------------- P.179 日程33 △日程33 議提議案第5号 相模原市がんばる中小企業を応援する条例について P.180 須田毅議長
- #120 須田毅議長日程33議提議案第5号を議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。43番佐藤賢司議員。 〔43番議員登壇 拍手〕 P.180 43番(佐藤賢司議員)
- #121 43番(佐藤賢司議員)ただいま議題となりました議提議案第5号相模原市がんばる中小企業を応援する条例につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 まず、提案に至る経過でありますが、リーマンショック後、長期にわたる世界経済、そして日本の経済の低迷や円高、デフレとともに、企業の海外進出や国内での工場移転などにより、中小企業を取り巻く環境は大きく変化をし、そして大変厳しい状況にありました。相模原市で産業活動を行っているほとんどの中小企業においても例外ではありませんでした。 さて、本市は県下3番目の指定都市として、市内経済の持続可能な発展のためには中小企業の産業活動を支援することが不可欠であるという基本的な考え方に立ち、新政権後の経済の好転の兆しがある中で、中小企業の振興に関する施策を本市市政の重要課題と位置づけ、今日までの議会における我が会派での議論や討論及び政策提言などを踏まえ、条例としてまとめて提案するものであります。 なお、この条例の名称については、中小企業の振興が市内経済の発展及び市民生活の向上に大きく寄与するものとの認識に立ち、市民にも親しみやすい条例名として、相模原市がんばる中小企業を応援する条例としたものであります。 それでは、各条項について御説明を申し上げます。 第1条は、この条例の目的であります。前文の趣旨を踏まえ、中小企業が本市の経済において果たす役割の重要性を認識し、振興の基本となる事項を定め、振興施策を推進することによって、市内経済の発展及び市民生活向上に寄与することを目的とするものであります。 第2条は、定義規定でありまして、用語の意義は当該各号において定めているとおりであります。 第3条においては、市の責務であります。市は中小企業の振興に関する施策を総合的に策定し、実施するものでありまして、第2項において、国、関係地方公共団体、中小企業者、中小企業支援機関、大企業者、大学等及び市民と協力し、効果的に実施するよう努めるものであります。 第4条は、中小企業の取組であります。中小企業者は、経営の革新、経営基盤の強化及び経済的社会的環境の変化に即応する自主的な取り組みに努めるものでありまして、第2項では市が実施する振興施策の協力に努めるものとしております。第3項は従業員の職場環境及び福利厚生の充実に関するものであります。第4項は地域社会との調和でありまして、緊急災害への対応や暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものであります。 第5条は、中小企業支援機関の取組であります。中小企業支援機関は、中小企業者の経営の改善や向上のために支援、市が実施する振興施策に市と連携して積極的に取り組むように努めるものであります。 第6条は、大企業者の役割であります。大企業者は、中小企業の振興が市内経済の発展において果たす役割の重要性を理解しながら、振興施策に協力するよう努めるものであります。 第7条は、市民の理解と協力でありまして、中小企業の振興が経済発展及び市民生活の向上において果たす役割の重要性を理解しながら、本当に頑張っている中小企業の健全発展に協力するよう努めていただくものであります。 第8条は、施策の基本方針であります。中小企業の経営革新及び創業を促進する施策推進や販路拡大施策の推進、市の工事発注に関しての市内中小企業の受注機会の増大、人材育成や資金供給の円滑化、また、経営基盤の強化促進、また、地方自治法に規定するところの指定管理者への中小企業者の参入機会の増大、地域社会への貢献状況を評価しながら積極的に支援すること、中小企業者相互及び中小企業支援機関や大企業者、大学等との連携及び協力を促進するための施策を推進すること、中小企業の振興に対する市民理解を深め、地域社会の発展における役割の重要性を認識し、その活性化に向けた施策を推進することなどであります。 第9条は、財政上の措置であります。市は、この条例の目的達成に向け、必要な財政上の措置を講ずることとします。 第10条、実施状況の公表であります。市長においては、毎年度、中小企業振興に関する施策の実施状況について、インターネット等で公表するものであります。 第11条は、委任です。この条例の施行に伴い、規則等をつくる必要がある場合は、市長が別に定めるものとする。 最後に附則でありますが、施行期日は平成26年4月1日からとするものであります。 各条項ごとの説明は以上のとおりでありますが、今回のこの提案の前に、私ども新政クラブでは、平成24年に用紙でのアンケート、そしてまたインターネットでのアンケートをいたしました。これには予定より多くの団体の御協力もいただいたり、市自治会連合会の協力もいただいたりしました結果、予定外の皆さんからお返事をいただきました。その中で、この大きなアンケートのタイトルは、市民の皆さんから見て、今、議会に求めるものは何なんでしょうという大テーマで市民にアンケートをとらせていただきました。その中の項目の一つに、市議会で条例をつくるとしたら、どのような条例が適切でしょうかという、こういうアンケートもさせていただきました。その折には、多かったのが経済的理由と、経済の振興、そして中小企業支援、この部分での条例をぜひつくってほしいというような回答が多数ありました。 このころの時代背景でいいますと、経済背景も、バブルが崩壊して、長い間、低迷の日本経済でありました。そこへまた、前段で申し上げましたとおり、リーマンショック、引き続き低迷の時代に奥深く入っていった時代でもありますし、その後、平成21年には、そのときの政権を国民、市民が、みんながもう頼りにならないということで政権を交代させました。21年に新しい政権が誕生し、多くの期待を国民の皆さんが持ったところでありますが、残念ながら、新しい政権もいろんな手だては打ったんですが、現実になかなかデフレ、そして円高の減少をとめることができなかったというのが現実であります。 そんな折に、私は、もうだから1年半ぐらい前になるんでしょうか、議会の代表質問か一般質問か、よく記憶にありませんが、市長さんに尋ねたことがあります。ちょうどこのアンケートをとった時期でありました。我々が見てて、中小企業の現場は大変、そんな印象を持ったときでありましたから、市長さんに、市長さんには行政の職員から正直な現場の状況の声が上がってないんじゃないか、市長さん、現場の中小企業の現状をわかってらっしゃらないんじゃないかというような、失礼ですが、御指摘をさせていただきました。そのときに、我々、中小企業の皆さんと何度も会っていましたから、その中で、議場でもお話ししたんですが、佐藤さん、申しわけないけども、うちはもう生命保険を解約して従業員の給料に充ててます、こんな方もおいでになりました。そのくらい、その当時の24年前後のところは中小企業者の状態はせっぱ詰まったものでありました。 そのころから、私どもの会派で、それでは、ぜひ中小企業を支援する条例を会派内で検討していこうということで、このスタートを切ったわけであります。結果的に見ると、この9月の議会に上程して、上げておりますから、何かふって湧いたように出したというような捉え方かもしれません。そして、他会派の皆さんと十分詰める時間がなかったものですから、大変な、その辺に御迷惑をかけたんだろうと私は思っておりますけれども、それはこの後の質疑の段階でいただいたら、質疑の中で誠心誠意をもって私どもでお答えしていくというつもりでおりますので、何とぞ提案理由の説明とさせていただきますけれども、よろしく御議決くださいますよう心からお願いをして、提案理由の説明とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手) P.182 須田毅議長
- #122 須田毅議長これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。26番藤井克彦議員。 〔26番議員登壇 拍手〕 P.182 26番(藤井克彦議員)
- #123 26番(藤井克彦議員)日本共産党を代表して、議提議案第5号相模原市がんばる中小企業を応援する条例について質疑を行います。 全国各地で中小企業振興基本条例の制定が急速に広がっています。2012年12月現在では104自治体、すなわち23道府県、56市16区9町で制定されています。中小企業振興基本条例は、中小企業の位置づけ、雇用と地域経済を担う中小企業の役割を明確にし、自治体はその施策の推進に責任を持つという地域づくりのための条例であり、これを相模原市において制定することは、私たち日本共産党相模原市議団としても、極めて意義深いことであり、必要なことと考えております。これまでも先進市である大阪府八尾市や北海道帯広市などの行政視察を初め、取り組んできました。 そのような立場に立っておりますが、条例制定に向けて議会で実際に審議をするという点では、このたびのことは率直に唐突という印象を拭えません。市長がこのような政策的な条例を提案する場合は、議会に対しても提案を考えている定例会の前の定例会、例えば9月定例会への提案であれば、それに先立つ6月定例会において関係する常任委員会でその概要について説明があり、その後に全市民に対してパブリックコメントに付される、そうした手続を経て、議会での条例提案となるわけです。今回は議員提案ということですから、市長提案とは異なるわけで、同じ手続を踏む必要はないと思いますが、それにしても、このような基本条例、理念条例、まさに政策的な条例、テーマとしても極めて大きく重要な条例を制定するという点では、1つの会派単独でのこうした唐突とも思える提案のあり方には違和感も覚えております。提案に至る経過について御説明いただきたいことと、なぜこの9月定例会での提案なのか、9月定例会でなければだめなのか、12月定例会では間に合わないのか、提案者の見解を伺います。 それから、先ほど提案説明の中で、平成24年度にアンケートに取り組まれたというお話がありました。その中身は、市議会でどんな条例をつくったらよいかということで、それに対する回答が中小企業施策なり振興条例であったというようなお話であったと思います。そこで伺いますけれども、それでは、この中小企業振興にかかわる条例であったり、あるいは中小企業に対する市の施策、経済施策そのものについて、具体的なアンケートは取り組まれたことがあるのか、これについて2つ目に伺います。 3つ目に、条例の名称についてです。がんばる中小企業を応援する条例という名称について、御説明は先ほど、提案者の思いは伺いましたけれども、しかし、私たちとしてはやや違和感を抱いております。そこで、同じような名称のほかの自治体の条例とか、その検討経過を調べてみました。調べてみますと、例えば秋田県湯沢市で、湯沢市がんばる企業応援条例という名前の条例を制定しています。その条例を見ますと、中小企業への具体的な奨励措置、設備投資補助金を定めるものとなっています。この条例でがんばる中小企業とは、奨励措置適用事業所、補助対象事業所として指定された企業のことを意味しているわけです。条例の概要としても、新規雇用を伴う設備投資を行う中小企業を支援しますと説明されています。また、静岡県伊豆市も、伊豆市がんばる企業を応援する条例、こういう条例を制定しております。その条例の第2条にはがんばる企業の定義が書かれていて、それを見ますと、「営利を目的として積極的に市内に事業所等を新設、増設又は移設し、操業又は営業を開始しようとする法人で、市長による応援措置を受けることができるものをいう。」と定めています。条例の概要説明では、「この条例は、営利を目的として市内に積極的に事業所等を立地しようとしている法人(がんばる企業といいます。)に対して支援(応援措置といいます。)を行い、地域雇用の機会拡大及び産業の振興を図り、市民生活の向上及び経済発展に資することを目的としています。」と説明しています。つまり、特定の目的を持った補助金などの具体的な奨励措置を適用する企業をがんばる企業と指定すると、こういう条例になっているのです。その意味では、相模原市において中小企業の振興を図るための基本条例、理念条例をつくるのであれば、がんばる中小企業を応援する条例という名称はちょっと適切ではないのではないか、やはりかたいという意見もあるようですけれども、私たちはやはり相模原市中小企業振興基本条例とすべきと考えます。提案者の見解を伺います。 4つ目に、小規模企業者への配慮を条例に書き込むことについてです。中小企業にはいろいろな企業があり、小規模企業者ももちろん含まれます。中小企業基本法の第2条第5項には、「この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。」と定義されています。そして同じ中小企業基本法の第8条には、「国は、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるに当たつては、経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。」と規定されています。中小企業振興基本条例の制定に取り組んでいる中小企業同友会は、近年の中小企業振興基本条例の特徴を分析する中で、小規模企業への配慮が位置づけられるようになったことを特徴の一つとして挙げています。例えば千葉県中小企業の振興に関する条例の制定にかかわった千葉県中小企業家同友会の方はこう言っています。「ともすると、行政が中堅企業育成に目が奪われがちな中にあって、小規模企業を含めて中小企業全体の底上げを図ること」が重要である。ちなみに中小企業の中での小規模企業の比率は87.5%と多数を占めるとの分析があると指摘しています。こうした小規模企業者への配慮は本当に必要です。相模原市においても、そうした配慮に基づく施策や対応が十分かどうかは別にして、現に行われています。このたび条例を制定するというなら、この際、条例にしっかり位置づけて、この点での施策や対応のさらなる充実を図りたいと考えます。「小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする」と定めている中小企業基本法の第8条の主語は、国はと書かれていますので、限定されています。そこで、条例で市は、と規定する必要があります。小規模企業者への配慮の必要性についてはどう考えているのか、そして、提案されている第2条の定義において、小規模企業者について規定するとともに、別に条項を設けて、小規模企業者への配慮を規定する考えはないのか、提案者の見解を伺います。 さらにそのほか、前文の書き方を初め、条例全般について意見を持っています。恐らく他の会派の議員の方々もさまざまな意見をお持ちだと思います。こうした理念条例、基本条例を議員提案でつくることの意味はどこにあるのでしょうか。提案された原案に賛成か反対かというだけでは貧しい議論になってしまいます。議員提案で条例をつくる意義が失われてしまうと思います。議員間の議論を通じて練り上げられていくことに積極的意味があるのではないでしょうか。よりよい条例とするために、他の会派や議員の意見を受け入れて条例の修正に柔軟に応じる考えはあるのか伺います。 以上、明快な御答弁を求めて、私の第1問を終わります。(拍手) P.184 須田毅議長
- #124 須田毅議長提出者の答弁を求めます。33番岸浪孝志議員。 〔33番議員登壇〕 P.184 33番(岸浪孝志議員)
- #125 33番(岸浪孝志議員)ただいま藤井議員さんのほうから幅広い観点からたくさんの質問をいただきました。精いっぱいお答えしたいというふうに思います。 まず、第1点目の単独提案に至った経緯というふうなこともありますが、条例提案に至った経緯ということで幅広くとらさせていただきたいというふうに思いますが、一つは先ほど提案者でありました我が会派の会長であります佐藤議員のほうから提案説明の趣旨がありました。私どもも政令市になって以降、この議会のあるべき姿ということで会派としていろいろ議論をしてきました。その中の一つがみずから条例をつくっていこうではないか、こういうふうなこともその一つでありました。先ほどアンケートのことが触れられましたけれども、私どもは市民の皆さんにアンケートをとるに至っては、市民の皆さんがどういう条例を望んでいるのかということを、30項目の条例を考えたわけでありますが、その考えるまでの経過というのが非常に大事でありまして、その時期がちょうどリーマンショック後、大変御苦労されていた社会的、経済的な面、あるいは生活面も含めまして、市に対して幅広い要望があるのではないかと、こういうふうな視点での検討でありました。結果といたしまして、先ほどお話にありましたが、経済振興にかかわる条例、あるいは中小企業に関する条例、あるいはたくみの技、ものづくり条例というふうに、そういうふうなものを一つの固まりといたしますと、30項目の中で3つを合わせますとトップの位置に来るということでありますし、単独のことを分析しますと、ベスト8に入ると、こういうふうなことでありましたので、私どもの考えているものと、それから市民の皆さんが考えているもの、あるいは企業者の皆さんが考えているものがほぼ一致しているのではないか、これが一つの提案理由であります。 もう一つは、中小企業の皆さんは、やはり相模原市の経済を支えてきたということは紛れもない事実でありますし、その結果、自主財源が相模原市の場合、非常に多いわけでありますが、全体の歳入に占める割合ですね、そういうふうなことも大きな一助になっているというふうにもとられるわけでありますし、結果として市民福祉の向上あるいは市民の生活の向上につながっているというふうな側面もあるというふうに思います。 もう一つは、議会でもいろいろ議論をしてきましたけれども、中小企業の皆さんがいろんな面で努力をされておりますし、また、世界にも、あるいは日本の中でもトップレベルの技術を持っている、生産技術力を持っている、あるいは設計技術を持っている会社がたくさんあります。ただ、そういう面でも、販路の拡大、あるいは資金面になりますと、いろいろ課題が出るということで、過去、行政のほうもいろんな形で支援をしてきたというふうなことであります。そういうことが条例をつくることによって担保するというふうな部分も必要ではないかと、こういうふうな視点で、この条例の検討に入った背景であります。 単独になった、結果としてそういうふうな形になりましたけれども、私どもはそういうふうな形で、一つは来年度予算、26年度予算に、まず反映していこうじゃないかというふうな議論が先の見通しとしてその時点でありました。その議論の中で、ことしに入りまして、リーマンショック以降、政権がかわりまして、そしてアベノミクスの中で経済に対する期待感が出てまいりまして、そして経済が好転する兆しが出てきたと、この時期を逃すことはないだろうと、こういうふうな中で、実はもっと早目の条例提案もあったわけでありますが、理念条例というよりも、もう少し政策的なものを盛り込もうということで、実効ある条例を希求していこうと、こういうふうな議論の過程で少し時間を要した面もないわけではないというふうに思っています。ただ、最悪、遅くても、この9月の議会には提案をして、そして来年度の予算に反映していこうと、こういうふうなことを目指しながら、成案ができましたので、8月20日の議運の中で、我が会派として提案の意思を議運を通じて伝えまして、その後、各会派に説明するというふうな形で議案の素案を配付をするという了承をいただいて、今回に至ったというふうなことでありますので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 アンケートにつきましては、先ほどのアンケートではなく、経済結果そのものに絞ったアンケートと、単独アンケートというふうな意味合いだったというふうに思いますが、このことについては、私どもはアンケートそのものはとっておりません。ただ、間接的には、先ほど言ったアンケートというふうな形の中でやっていますし、それからいろんな声を、私どもはアンテナを張りながらやってまいりました。1つは、毎年、市長さんに政策提言を行っております、その活動、あるいは議員さんそれぞれの活動の中で異業種交流会みたいないろいろな会合がたくさん、それぞれお持ちでありまして、そこからいろいろ御意見をいただいている、そういうようなことを中心にしながら、今回、条例の中に組み入れているというふうなことであります。 名称については、いろいろ御意見をいただきました。ほかの自治体の名称もいろいろ調べました。その中で、やはり今まで中小企業を取り巻く環境というのは、先ほど会長が触れられましたけれども、全くそういう状況にあると思いますし、このことについては、まず、皆さんとも同じ認識に立っているというふうに思います。残念ながら廃業に追い込まれた会社もたくさんありますし、残念ながらみずから命を落とした方もいらっしゃるというふうな社会現象も起きたというふうなことであります。そういうふうなことを考えた中で、この難局を乗り切ってきた中小企業の皆さん、この経営努力はやはり大きく評価をしなきゃいけないだろうというふうに、私たち議会あるいは私たち議員が持つもの、そういうふうな立ち位置を考えました。そういうふうな立ち位置を考えてみた場合に、議員みずからの議提議案として考えるならば、通常の行政が考えるような、そういう名称ではなく、中小企業の頑張っている皆さんが頑張る、そういうふうなところを応援していこうという立ち位置ですね、そういうふうなことをいろいろ議論した中で、この名称を考えましたし、そういう強い気持ちを持って、この名称を決めてきた経緯がありますので、その辺についても、ぜひ御理解をいただきたいなというふうに思っております。 小規模事業者の定義の関係であります。御指摘のとおりだと思います。ただ、私どもはこの定義の中に入れるか入れないかの議論の中に、やはり中小企業という枠の中には、もちろん、小規模事業者が入っているわけでありますが、4つの分類の中で規模と、それから人数と、そして会社と個人というような形で中小企業基本法で定義されているわけですが、そのことを基本にしながら、私ども、考えております。ただ、議論の中で、大企業に近い中小企業もありますし、中の中に小規模事業者が入っているというふうなところの境目のところを考えてみた場合に、果たして議会が別扱いの小規模企業者を取り扱うという、抽出してここだけを取り扱うということを定義の中に入れることはいかがなものかというふうなこと、そして、そういうところで今、活躍している経営者の皆さん、あるいはそこで働く事業者の皆さんがどう感じるか。特別扱いされているんではないかというふうなことについて、大変大きな懸念を持ったというふうなことでありますので、今回は小規模事業者というのは外していこうということであります。もちろん、国のほう、あるいは県のほうは記載され、それはやはりそこで働く人たち、あるいは経営者と少し遠い位置にあると思うんですよね。我々、議員は直接、一番近い位置にありますので、そういう感覚というのは鋭い感覚を持っていますから、そういうふうなところをぜひ御理解をしていただきたいというふうに思います。このことが定義がなくても、十分、条例としては生かされているものではないかなというふうに感じております。 議員提案の意義、あるいは議員間の討議の関係、最後に触れられました。議員提案の意義は、やはり公表の問題、あるいは市民の理解と協力の問題、それから今、藤井議員さんがいろいろな形で指摘されておりますが、そういう視点での検討は、やはり議員でなくてはできないというふうに思っておりますので、そういうふうなことを考えてみた場合に、やはり議員提案の意味、重みというものはあるのではないかというふうに感じておりますし、そういう議論を私どもの会派の中で行ってきたということでありますので、ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 これで第1問は答弁させていただきました。 ありがとうございました。(「修正に応じることについてはどうですか」と呼ぶ者あり) P.186 須田毅議長
- #126 須田毅議長答弁漏れですね。 P.186 33番(岸浪孝志議員)
- #127 33番(岸浪孝志議員)済みません。 修正の関係ですが、私どもはここまで大分、会派の中で議論をしてきました。100%とは行きませんけれども、中小企業の皆さんのお気持ちを、あるいは行政がこれから施策を展開する中でいろんな形でこの条例の趣旨をぜひ生かして、そしてこの条例の趣旨にのっとって施策を展開していただけるというものを確信をしております。そういう意味では、どういう修正か、共産党さんの中身はわかりませんけれども、私どもはこの提案した内容をもって、ぜひ成案をさせていただきたいというふうなことであります。 以上です。 P.186 須田毅議長
- #128 須田毅議長26番藤井克彦議員。 P.186 26番(藤井克彦議員)
- #129 26番(藤井克彦議員)今の御答弁を受けて、2問目を行いたいと思います。 まず、なぜこの9月議会なのかと、急ぐ必要があるのかということに対してのお答えは、多分、平成26年度予算に反映したいということであったり、新政クラブの皆さんは経済が好転していると見ておられるので、この時期を逃したくないと、ここの部分かなと受け取りました。しかし、こういった条例、名称はともかく、基本条例なり、理念条例なりは、特定の施策や補助金などの予算措置などとは直接結びつくものではないと思います。もちろん、バックボーンとなって、やはり考え方なり、そして継続されることによって中長期的に大きな力を発揮するということで、本当に大事だとは思いますけれども、我が相模原市において、どういうふうにこの条例をつくるかということが問われているときに、来年度の予算編成に間に合わせたいからというようなことでは納得できないと、説得力を欠いているということを申し上げたいと思います。 それから、名称についてですけれども、確認したいんですけれども、提案されている条例は特定の目的のために特定の事業者に対して補助金や融資を行ったりするような条例ではないということ、いわゆる基本条例、理念条例であるということ、これをちょっと確認したいと思います。もちろん、条例の、例えば第8条基本方針として、一定書いてはありますけれども、これはどこの、大体、いろんなところでつくられているこういった条例には書かれていることで、基本方向的なものですから、これをもって、まさに基本条例、理念条例ではないかと思うんですけれども、その点の認識について確認したいと思います。 それから、小規模企業者について、御指摘のとおりだとおっしゃりながらも、今回は外すことにしたと、あえてこれを抽出するのはいかがなものかというお答えでしたけれども、ここはぜひ考え直していただきたいと思います。中小企業基本法においても、なぜ中小企業の中であえて小規模企業者ということで20人以下あるいは商業、サービス業については5人以下とあえて定めて配慮を求めているのかということをやっぱり我々はきちんと受けとめる必要があると思います。実際に、例えば契約の受注においても、いわゆる競争入札の資格を持てる企業と、そうではなく、別な扱いにある企業、業者と分かれるわけです、そこは。あるいは、昨年、市が国全体の動向の中で社会保険の加入を入札参加資格に義務づけたということがありました。そのときに、やはり小さな文房具店ですとか、お店ですとか、そういうところの方々はどうしようということになったわけですね。もちろん、社会保険に従業員を加入させなきゃいけないというのは、これは誰もが認めることであって、その方向にみんなで向かっていかなきゃいけない。だけども、そういう小さな業者の方にとっては、実際にそこに踏み出すには、やっぱり負担がかかる。そういうことをどうしんしゃくして援助しながら、社会全体として前に進んでいくのかということですね。実際に相模原市においてもとられているわけです。ところが、そういうことが実際に行政にぶつけられているかと。例えば文書で要望書を出したり、口頭であっても申し入れしたりするかというと、そうはしないわけです、そんなことは言えないわけですよ。社会全体として、社会保険に加入させろよと、誰も否定できない。自分の中だけで悩まざるを得ない。そういう問題を言われて気がついてやるんじゃなくて、行政は配慮していろんなことをやっていくということが必要なんです。これは国だからそういう規定が必要で、自治体は必要ないなんて、そんなばかなことはないです。それはぜひ考え直してほしい。もう一度、小規模企業者の規定について入れることを求めて答弁を求めます。 1問目で、中小企業の中で小規模企業者がどれぐらいあるのかということを一つの分析として87%というのを示しましたけれども、相模原市でどうか、行政に聞けばいいんでしょうけれども、私も自分の力でと思って、この平成24年度の統計書を、これを見まして、産業別の従業者、規模別事業者数及び従業者数というところがありましたので、平成21年度の調査の結果ですけれども、これを見ますと、全ての産業の事業所の総数は2万4,790、このうち19人以下は2万2,228で89.7%です。従業者数となりますと、全産業、25万2,931人のうち、19人以下は10万467人で39.7%に落ちますけれども、相当な比率を占めている。もちろん、中小企業基本法の規定する小規模企業者の数字を割り出すとすると精査する必要はありますけれども、おおむね参考になる数字と思います。これだけの比率を占めている小規模企業者への配慮について、条例をつくるんだったら、ぜひ書き込んでいただきたい、書き込むべきだ、ここは修正をしてほしい、再度見解を伺います。 で、関連して、なぜそのことを求めるかのもう一つの理由として、提案されている条例に中小企業の取組という第4条がありますが、この中に中小企業の努力義務が幾つか書かれていますけれども、私はこの条例全体の中でのこの義務の書き方は、ちょっときついという印象を受けました。みんなで中小企業を盛り立てていこう、そのために大企業なり、行政なり、あるいは金融機関なり、それがこういう方向で努力しなさいよというのはわかるんだけれども、応援するはずの中小企業に義務を課すことが非常に目立っちゃうという印象を受けました。もっと周りが中小企業を応援することを義務づけながら、中小企業も頑張ろうと、そんな書き方にしてほしいということも思ったわけですけれども、こういう努力義務の書き方がきついということとの関係でも、配慮についての規定は絶対入れるべきだ、先ほどの社会保険の例も出しましたけれども、考え直していただきたいということで見解を伺って、2問目は終わります。 P.188 須田毅議長
- #130 須田毅議長33番岸浪孝志議員。 P.188 33番(岸浪孝志議員)
- #131 33番(岸浪孝志議員)いろいろ御指摘をいただきましてありがとうございます。 名称の関係でありますが、施策の関係も含めまして、このがんばるというふうな表現の指摘だというふうに思いますが、施策の基本方針というふうなことで第8条は明示しておりますので、この基本方針をもう少し具体的にして考えていくとすると、いろんな事業が出てきます。相模原市も中小企業の活性化、あるいは中小企業の皆さんにいろんな支援策が、たくさんメニューとしてありますので、そのことについて、施策の中に、あるいは条例の中に明記するということは今回は避けました。と申しますのは、事業名が変わることもありますし、いろんな経済の情勢で変わった場合、この条例も、また見直さなきゃいけないというふうなことも出てくることを避けたというふうなことであります。そういうふうなことで、先ほどお話ししましたとおり、このがんばるということにつきまして、私どもはそういう頑張る中小企業の皆さんを支援していこうと、応援していこうという強い気持ちの中で、こういう名称をさせていただいたということで、繰り返しになるかもしれませんが、ぜひ御理解をしていただきたいといふうに思っています。 それから、小規模事業者の関係であります。いろんな角度から御指摘をいただきました。定義の中に、第2条の中に、この小規模事業という部分を明記しなくても、今、おっしゃられた内容のことは施策の基本方針も含めまして十二分に理解できるものというふうに思っておりますし、また、いろいろ思いというものにつきましては、私どもも藤井議員さんと共有する部分もありますので、この条例の中から酌み取れるかというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 あと、最初にお話ありました、これ、質問じゃなかったというふうに思いますけれども、やはり経済そのものは非常に生き物だというふうに思っておりますので、スピード感が大事だというふうにも理解をしておりますので、そういうふうな観点から、今議会提案というふうなことにつきましても、ぜひ御理解をしていただきたいというふうに思います。 以上です。 P.188 須田毅議長
- #132 須田毅議長26番藤井克彦議員。 P.188 26番(藤井克彦議員)
- #133 26番(藤井克彦議員)最後ですけれども、まず、小規模企業の配慮については、全く同感だとおっしゃられるなら、この際、条例には書くべきで、ぜひそれは修正をしましょうということを申し上げたいと思います。 それから、条例の名称については、私たちは変えたいと思っておりまして、その立場で今後の審議に臨みます。 それから、具体的な問題としては小規模企業への配慮ということを挙げて議論しましたが、そのほかにも前文の書き方、例えば冒頭に最近の経済社会情勢が書かれているということはちょっといかがかとか、目的や理念を明記したほうがいいとか、中小企業が地域経済振興の重要な担い手であることの明確な記述がないとか、金融機関の役割、地域内再投資や地域の経済循環を高めることなどは書き込めないのだろうかとか、先ほどの努力義務の書き方とか、あるいは商店や商店街はどうなのか、条例制定後の市による施策実行状況のチェックや施策提案、そのための機関、組織の設置などどうなのかとか、多くの意見を持っております。本当にこのまんまの形で採決に付すおつもりなのかと、必要な修正に応ずるべきじゃないでしょうかと、このままの形に固執されるというのは、それでいいのですかということを申し上げたいと思います。 それで、最後に各地の中小企業振興条例の分析したいろんな論評がありますけれども、最近非常に、数が多いだけじゃなくて、質的にも高まっていると。それは条例を策定するための検討組織が設けられて、事前に調査や中小企業団体との懇談を通して個々の地域の実態を把握した上で独自の施策が条例に盛り込まれているからだと、こういう指摘があって、実際、例えば埼玉県の戸田市では議会の常任委員会が主体ということですが、条例制定に当たって3つの商工団体にヒアリングを行って、それだけでは不十分だと、各団体に依頼して、個々の企業へのアンケートを実施しています。大阪府の吹田市の産業振興条例については、住民参加型の条例として、条例づくりを市内中小業者が参加して進めることを確認して取り組まれています。ここでは消費者団体の代表も条例づくりにかかわったとのことです。この中小企業振興基本条例のようなこういう条例は、つくる過程そのものが極めて重要だと、そのことが中小企業振興基本条例の特性の一つではないかと考えております。提案者の皆さんも当然、一生懸命取り組んだよと言われると思いますけれども、さまざまな意見や声を酌み尽くして条例をつくるという姿勢に立つならば、このような唐突な提案のあり方と、そして修正には応じないという姿勢は違うのではないかということを申し上げて終わります。 P.189 須田毅議長
- #134 須田毅議長他に質疑はありませんか。49番小林正明議員。 〔49番議員登壇〕 P.189 49番(小林正明議員)
- #135 49番(小林正明議員)49番小林です。 先ほどの条例提案されました佐藤議員さんの提案の理由、そして先ほど第1番目に質疑をされました藤井議員さんの意見も聞きながら、いろいろ考えるところがありまして、質問をさせていただければと思います。 まず、この前文に書かれている中小企業の産業活動を支援することが不可欠であるという認識と中小企業の振興に関する施策を本市市政の重要課題として位置づける、これは極めて賛同できることでありまして、もうほぼ議員の皆さんの共通の認識ではないかなと思っております。そういうことを前提に、若干、議論をしながら、質問をしたいと思いますが、たまたま私どもは先ほど答弁に立たれました岸浪議員さんのほうから、この条例の提案の趣旨等についてレクチャーを受けまして、30分ぐらいということで限られた時間でありましたけれども、お話を伺うことができまして、本当に感謝しております。 そういう中で、まず、目的のところといいますか、この第1条のところに目的と、いわゆる寄与するということで効果的なところも書いてあると思いますが、要するに、この第1条で言われんとしているところは、要するに中小企業の振興の基本となる事項を定めるということがありますので、これは具体的に何かといったら、第8条の具体的なことが(1)から(9)だろうというふうに推察するわけですし、そうなりますと、この先日の説明では、市当局が現行やっていることを踏まえて、それをまとめてみたんだと。現行やっていることをここに第8条の(1)から(9)に記載されているという説明をいただきまして、だとすると、条例制定の必要性とか、あるいは条例制定を検討する場合、やはり目的と効果というのを当然、考えるわけですね。現行の中小企業の置かれた状態を我々は認識しなきゃいけない、これは当然だと思うんですね。それを市のほうも、第8条に書いてありますように、さまざまな、十分か不十分かはいろいろ議論があるところですけれども、それなりに市当局もやっていると。これはやはり前提になるかと思うんですね。そうしますと、この条例をここで、この時期ということ、あるいは唐突とか、そういったことを言うつもりは私はありませんけれども、この目的と効果ということを考えますと、いわゆる費用対効果というのが世間で通用しておりますけれども、制定対効果という観点が、やはり出てくるんじゃないかというふうに思いますね。そうすると、当然、必要性から実効性の問題に発展すると思うんですね。これがやはり重要なこの条例を見る場合の我々、議員としての視点でなければいけないし、中小企業の皆さんも、そういうことで期待をされているんだろうと思います。 ただ、こういう条例は県にもありまして、県の条例と市の条例がここで提案されて、新規に提案されているわけですね。そうしますと、既存条例としての県条例があって、あるいは法律も先ほど藤井委員が指摘されたようにあるわけですね。そういうことで、こちらの条例の中で提案されている各条に書いてある市民とか、市民ということはイコール県民でありますし、中小企業者とか中小企業支援機構というのもイコールだし、大企業というのも同じ規定なんですね。そうしますと、違うところは、とどのつまり、市の責務、そして独自財源の確保、ここに尽きるんだろうと思います。ということは、最終的には言葉で言いますと、独自政策の問題ということになるわけですね。そうしますと、この条例が仮にこのまま可決された場合を想定して我々質問する、あるいは提案されたことを前提として提案者にお尋ねするんですけれども、現行の市当局のさまざまな中小企業対策がここに、第8条に羅列されたような状況を認識されていると。そういうことで、たまたまそれで不十分と思われて、新しい施策ということであれば新しい施策を具体的な個別展開をしなければいけないわけですけれども、それを現行の状態を踏まえた上で提案されているということであれば、結局は目的と効果の点では、結局はこの効果は、この提案された条例は、現行と効果の点では同じだと。ということは、効果が同じであれば、必要性もどうなのかという観点ですね。それと実効性についても、どういうふうなものが想定されるのか、それを具体的に現行の市当局がやっているさまざまな中小企業の展開の現状を踏まえた上で、必要性と実効性について御答弁をいただければありがたいなと思います。 それから、藤井議員も若干指摘されていましたけれども、この条例に提案されてない一つの考え方として、条例では、市は中小企業者とか中小企業の支援機関に対して支援をするんだということが書いてあるんですね。ところが、やはりそういったことをするためには、中小企業者の皆さんと、これは協力という言葉は書いてありますけれども、具体的な意見を聴取するとか、市が条例の中で、そういった意見反映の規定がないということが感じられます。それから、具体的な総合的な施策をやるんだということは、やらなきゃいけないということは書いてありますけれども、具体的な推進計画といいますか、それを担保するための推進審議会みたいなものがないのではないか、この点についてどのような考えを持っておられるか、あるいは検証したり、調査研究される、そういった機関がないのではないかなと。この条例においてはですね。そういうものをこの条例の中で、私はうたうべきではないのかなというのが認識としてあります。ですから、この点について、大きな項目としては条例制定の必要性、それと実行性、それと条例には規定されていませんけれども、こういった中小企業の皆様の生の声をどうやって市は、この条例を議会で可決したした場合、聞いていくのか、そして具体的にそれは対等の関係とまでは行きませんけれども、生の声をきちんと反映できるような審議会的なものを、中小企業の皆さんが本当に言いやすい雰囲気がある審議会をつくっていかなければいけないというふうに思うんですけれども、この点についていかがお考えなのか、あるいは条例の中で具体的にどこを言われているのか、その辺についてお尋ねしたいなと思います。 以上です。第1問とします。 P.190 須田毅議長
- #136 須田毅議長33番岸浪孝志議員。 〔33番議員登壇〕 P.190 33番(岸浪孝志議員)
- #137 33番(岸浪孝志議員)小林正明議員の質問にお答えいたします。 端的な御意見をいただきまして、感謝を申し上げたいというふうに思います。前段の評価につきましてもありがとうございました。 まず、目的の見解であります。目的と効果、あるいは制定と効果、そして必要性と実効性の視点から御意見をいただきました。また、県条例と市条例の違い、あるいは市民、県民の表現の問題、そこから考えられる独自の部分では財源の問題、あるいは施策の問題というふうなことで、幅広い視点から、角度から御意見をいただきました。 私どもは、全くこの条例を考えるに当たりまして、その辺が一番、問題で、課題であるというふうな認識をいたしましたし、現行やっている施策を並べるだけでは新鮮味がないねというふうな議論もしてきたつもりであります。その中で、一つは、やはりこの条例をやることによって主役の担保ができるというところが大きな効果があると、目的効果があるというふうに思っておりますし、それを第一義に考えてきたわけであります。それから、政策は生き物、経済は生き物でありますから、時々の市長さんの考え方、あるいは経済情勢の状況によっては、その辺の事業の展開、事業も変わってくるものだろうというふうに思っておりますので、先ほど藤井議員との議論の中でもそういう話をさせていただきましたが、個々の事業名についてはやはり差し控えて、政策的なもので1項目から8項目まで考えていこうというふうなことでありましたので、現行、じゃあ、全て今やっているから新しいものはこの事業名、あるいは政策の中にないのではないかというふうな御指摘でありましたけれども、中小企業の皆さんがこれから、例えばロボット特区の中で相模原市の経済にどういう波及効果が出てくるのか、そういうふうなことも予測はできますが、なかなか実態はつかめない部分もありますし、そういうふうな部分も期待をしながら、この条例の趣旨にのっとって、そして政策展開ができればというふうに思っておりますので、新しい視点、あるいは新しい経済環境、あるいは新しい技術、そういうものが確認というんでしょうか、確約、構築された時点で、また、いろんな議論が展開されてくるものと期待したいと思いますし、行政がこの条例の趣旨にのっとって政策が展開することを求めていきたいというふうに思っております。 2点目の関係であります。端的に言えば、審議会をなぜ設けなかったのかというふうな論点からの御指摘だというふうに思います。私どもも、この審議会の関係につきましては、ほかの自治体のところも実は調べさせていただきました。今回の条例につきまして、余りほかの自治体は参考にしなかったわけでありますが、この審議会の部分につきましては調べさせていただきました。近場で言えば、例えば横須賀市にはありませんけれども、県条例にはあります。横浜市にも多分なかったと思うんですが、そういうふうなことも含めまして議論をしてまいりました。その議論の中で、審議会を置くことによって、今持っているいろんな連絡会、あるいは調整会、あるいは情報連絡会-今、行政で持っております-の足かせになってしまうのではないか、そういう懸念が一つありました。もう一つは、総合計画の関係でありますが、やはり施策の方向性とか、そういうところには行政の中でも審議会等を通じて、この中小企業という小さな枠組みではなくて、相模原市の経済という大きな枠組みの中で議論することも必要だというふうな議論の中で、私ども内部の議論の中で、審議会はこの中小企業というよりも、相模原市の経済振興という大きな議論の中で市長さんが審議会をつくって、そして諮問するという方向のほうがいいのではないかというふうな議論があったわけであります。審議会の設置に関しましては否定するものではないというふうには私は思っておりますけれども、今回のこの条例をつくるに当たって、設置するに当たっては、なおまだ慎重に検討をしていく必要があるというふうな反面、考え方の中で、この条例が来年の4月以降スタートした中で、どうしてもそういう意見がなかなか反映できないとか、そういうようなことになれば、附属機関の設置条例の一部見直しにも言及してもいいのではないかなというふうに思っておりますが、先ほど1つ、2つの視点の中からお話しさせていただきましたけれども、そういうような観点で、今回は附属機関の設置については条例上、明記しなかったということであります。 以上です。 P.192 須田毅議長
- #138 須田毅議長49番小林正明議員。 P.192 49番(小林正明議員)
- #139 49番(小林正明議員)答弁ありがとうございました。 同僚議員のこういう形で議員間討議に近いような形のお話し合いというのも、議論というのも、なかなかいいものだというふうに聞きながら思いました。ただ、先ほど岸浪議員さんのお話の中で、この審議会的なものを市で独自につくることについての答弁の中で、市という枠内で議論することが必要だと。私、だからこそ、その審議会が必要だというふうに言っていますので、だから、私は市外の問題を議論するためにこの審議会を必要としているわけじゃなくて、実効性を担保するために、これは市長に委任条項もありますので、規則で定めれば、それはいいでしょうけれども、やはり議会でこれは議会の条例制定権の範囲内で市長が規則で定めれば、規則を変えるのも市長なんですね、やめるのも自由だということになっちゃうわけですね。条例で決めておけば、やめるやめないは、改廃は議会の権限事項になりますので、だからこそ、この条例でこだわっているというところは御理解いただければと思いますが、いずれにしろ、要するに今、現行やっていることの上に、この県の条例もある中で、あるいは中小企業という法律がある中で、あえてやるという中は、結局は市独自の政策をどう展開、中小企業の皆さんに展開させていくかという議会の政策課題として、当然、市のほうもそれぞれ今までやってこられたということは踏まえた中で、新たな展開というものがないとどうなのかな。もちろん、それは個別条例の中で抽象的に規定はなかなかできないんでしょうけれども、そういった意味では、今回の条例がそうであっても、それを今回の条例を契機として、こういった中小企業の皆さんが意見の反映ができないわけですね、今のところは。中小企業の団体として商工会とかいろいろな団体がありますけれど、そこから市長に対して行政に対して意見はされていますけれども、具体的な議論というのがやはりできにくいと。やはり条例の中でそういった機構をつくっていくということは一見の価値はあるんじゃないかなというふうに私自身は思うわけですけれども、その辺について、市という枠内で議論することが必要だという同じ観点でしたら、ああ、いいですねというふうになるのが、今回、提案はないものですから、いいというわけにいかないかもしれない。もちろん、これは今後、議会が決めることですし、特に付託されるであろう委員会のほうで十分議論される中でいろんな修正案があるか、これはわかりませんけれども、我々、たまたま委員に選出されていませんので、この場をかりて、ある程度の意見を主張させてもらう以外ないものですから、質疑という形でやらせてもらっています。いずれにしろ、ぜひ、再度、新政クラブの皆さんの中でも御検討いただいて、議会全体としていい案を、どうせつくるならやっていきたいな、そういう気持ちですので、よろしくお願いしたいと思います。 P.192 須田毅議長
- …(あと 2 発言。全文で読む)
資料(原本)
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出典と確認状況
収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。
出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=151&schedule_id=4&power_user=true
相模原市 平成25年 9月 定例会 09月04日-03号(公式発言集)
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このページは公式の会議録ではありません。正確な発言内容は公式資料で確認してください。
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