非公式アーカイブ・付属の議事録

【会議全体】平成26年 9月 建設委員会 09月11日-01号

種類
会議全体 会議全体の記録(他の議員・執行部の発言を含む。議会史・よもやま話の資料。本体の検索・一覧の対象外)
開催日
2014-09-11(2014年(平成26年)9月11日) 2014年度
会議
相模原市 平成26年 9月 建設委員会 09月11日-01号 建設委員会
整備状況
L3L3:公式出典との照合済み 整備レベルとは
出典
出典確認済み

付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。 この記録を載せているページ:議会史:議会がつくった条例(議員提案条例)/相模原市議会基本条例

全文 会議録の複製 そのまま・発言ごとに区切り(区切りは原文の発言者表示による)

この会議は議会史の資料です。語で読む:「議会基本条例」の該当の部分だけを表示(6 か所)
  1. 相模原市  平成26年  9月 建設委員会  09月11日-01号 P.1 (名簿) 平成26年  9月 建設委員会 建設委員会会議録 平成26年9月11日 開会 午前9時30分 閉会 午後1時39分 出席者 委員  西家克己  ◯小野 弘   小田貴久 竹腰早苗   宮下奉機   中村昌治 長友義樹  ▲菅原康行   久保田義則 小林正明 議員 なし 欠席者 なし 説明のための出席者 小星副市長 野村都市建設局長 細谷まちづくり計画部長 加藤まちづくり事業部長 匂末土木部長 長田同部参事 佐藤同部参事 荻野都市建設総務室長 水内技術監理課長 金子街づくり支援課長 篠原同課担当課長 井熊交通政策課長 山本開発調整課長 奈良田住宅課長 藤田都市整備課長 佐藤同課担当課長 大津同課担当課長 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 長沼同事務所担当課長 奈良当麻地区拠点整備事務所長 河西路政課長 大貫同課担当課長 谷岡道路整備課長 岩本下水道施設課長 吉成財務課担当課長 森川契約課長 村山公共建築課長 長谷川総務法制課長 事務局職員 竹下議事課副主幹 多田同課主任 山本同課主事 角田政策調査課主任 会議に付した事件 議案第84号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について 議案第85号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について 議案第86号 相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例について 議案第88号 工事請負契約について(相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟)) 議案第89号 工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事) 議案第92号 市道の認定について 議案第93号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第1号・所管部分) 議案第94号 平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 陳情第6号 相模原市緑区太井295小網第2団地255室市営住宅明渡し撤回について 陳情第7号 市営住宅修繕義務放棄について 委員会行政視察について 傍聴者 あり 署名 委員長  小野 弘 午前9時30分 開会 P.1 小野弘委員長
  2. #2 小野弘委員長
    ただいまから建設委員会を開会する。 出席委員は10名で定足数に達している。 これより審査に入る。 --------------------------------------- P.1 議案第84号 △議案第84号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について P.1 小野弘委員長
  3. #3 小野弘委員長
    議案第84号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.1 野村都市建設局長
  4. #4 野村都市建設局長
    議案第84号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.1 小野弘委員長
  5. #5 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.1 宮下奉機委員
  6. #6 宮下奉機委員
    何点か質問したいと思う。 まず、当該地域の周辺の状況からすると、工業系は既存の麻溝台工業団地があるし、住居系は町田新磯線、県道51号に挟まれた区域内に市街化区域住居系建築がある。こういったことから、これらとの地域拡大延長による一体性を有する対応は配慮されているのか--されているとは思うが、まず、これについて聞く。 P.1 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 今質問があった麻溝台・新磯野地区第一地区については、隣接の都市計画道路村富相武台線の東側に位置する工業地域については準工業地域、住居系については、第一種中高層住居専用地域となっている。今回、第一整備地区の38ヘクタールについても、それらの地区と一体性、整合性が図られるような配慮をして、土地利用を策定しているところである。 P.1 宮下奉機委員
  7. #7 宮下奉機委員
    わかった。 次に、将来の交通アクセスを考えた場合、県道52号の交通量、ここは近々、改良、改善の意向があるところではあるが、これらを考慮した場合、今回のA地区とその周辺の居住地域や工業団地を考慮した場合、相模原愛川インターチェンジへの新設道路か現道の大幅な改良の必要性が考えられるが、この点についての計画の有無を伺う。 P.2 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 さがみ縦貫道路の相模原愛川インターチェンジへの新設道路の計画だが、将来の交通ネットワークについては、当該区画整理事業による発生交通量や将来の交通需要などを勘案して、既に交通管理者と協議しているところである。その協議の中で、都市計画道路相模原町田線、都市計画道路村富相武台線の4車線化、また、県道46号相模原茅ヶ崎線へのアクセスということで、都市計画道路町田新磯線の整備と、それにつながる市道磯部上出口のアクセスによって、発生交通量等を含めた交通処理は的確に処理できるものと考えているので、現段階においての新設道路の計画はない。 P.2 宮下奉機委員
  8. #8 宮下奉機委員
    次に、区画整理事業による機能的な市街地形成と地区外の主要な道路との連続性を確保するための区画道路を整備することをうたっているが、当該地域内を町田新磯線、村富相武台線が通過している。両道路の将来交通量の推計と当該地域整備に関して、また、特に近接して住居系地域もあることから、道路境界と沿道地域における安全及び良好な住環境に配慮した施策等があるのか。 P.2 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 土地区画整理区域内の道路計画については、土地利用と整合を図りつつ、まずは住居系への通過交通の排除ということで、適宜適切な道路配置計画をして、住宅地内の安全を確保していく計画である。 また、交通量が多い都市計画道路村富相武台線、また、都市計画道路町田新磯線については、車道、歩道、自転車道という形で分離することと、電線の地中化などをすることによって、歩行者、また、自転車の安全確保に努める配置計画にさせてもらっている。 P.2 宮下奉機委員
  9. #9 宮下奉機委員
    随時、総合的な観点から、安全には配慮をお願いしたいと思う。 次に、D、E地区の工業地域配置は理解できるが、C地区、いわゆる準工業地区を帯状に配置した意図はどういうことなのか。 P.2 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 C地区については、住居系の住環境の保全、また、工業系の操業環境の保全という観点から、まずは緩衝帯のように位置づけられている。また、工業系については、人のにぎわいがなくなるということで、C地区については、小さな企業を誘致するとともに、周辺住民と居住者のために、利便性が高まる施設を誘致する計画で配置させてもらっている。 P.3 宮下奉機委員
  10. #10 宮下奉機委員
    わかった。 次に、準工業地域なので、本地域に特化した産業特性を有する業種の誘導、これは他の自治体との差別化も含むが、そうした配慮と業種の誘導及び市が意図する誘致企業の対象業種形態について、特別な考えがあるのか。 P.3 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 本地域への企業誘致については、ここの地域特性というか、北里大学、また、周辺に病院が幾つもある。そうしたところとの産学連携という観点から、研究施設の誘致を図っていきたいというところが、まず第1点ある。 もう一つは、やはり、STEP50を活用した中で、本社機能を有する製造業などに誘致をかけていきたいという考えを持っている。 P.3 宮下奉機委員
  11. #11 宮下奉機委員
    本市は首都圏でも、地の利、交通の便、地域的にも恵まれているが、やはり、市外、県外にも、こういった誘致する地域、いわゆる工業団地的なものは数多く存在するので、本市に進出しなければいけない必然性というのが大事になると思うので、今後の進め方についても、今言われたようなことで、特化する地域特性もあるが、ぜひ、よろしくお願いしたいと思う。 P.3 西家克己委員
  12. #12 西家克己委員
    まず、基本的なことになるが、このたびの3地区の地区計画に至った経緯を伺いたい。 P.3 金子街づくり支援課長
  13. #13 金子街づくり支援課長
    今回、条例化する3地区については、市街化調整区域から市街化区域への変更、また、用途地域の指定等にあわせて、地区計画を定めたものである。まず、土地区画整理事業や開発事業、こういった事業の中で道路等を整備するとともに、建築物等を計画的に誘導して、良好な環境をつくり出していくということで、地区計画を定めさせてもらった。 P.3 西家克己委員
  14. #14 西家克己委員
    経緯についてはわかった。 その中で、麻溝台・新磯野第一地区の計画区域内の居住者に関することで、まず、居住者数がどれぐらいいるのか、そして、工業系に位置づけされた場合は、現居住者の方々は移転が必要になるわけだが、移転に際して想定される課題があれば伺いたい。 P.4 金子街づくり支援課長
  15. #15 金子街づくり支援課長
    居住者数については、約100人の方がお住まいになっている。戸数でいうと30世帯ほどある。また、移転に際しては、今回の仮換地計画を策定する中で、関係権利者の意向等を十分把握し、意見を聞きながら、計画を策定していく必要があるのではないかと考えている。 P.4 西家克己委員
  16. #16 西家克己委員
    今、答えをもらったとおり、今後の取り組みの中で、地権者の方それぞれの意向がしっかりと反映されるような地域住民との調整を要望としてお願いしておく。 P.4 小田貴久委員
  17. #17 小田貴久委員
    麻溝台・新磯野第一地区に対する質問で、まず、工業系の土地利用をC-1地区、C-2地区、D地区、E地区と細分化した考え方について伺いたい。 P.4 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 工業系の区域を細分化した理由だが、C地区については、小規模な企業の誘致をかけていきたいということである。D地区については、地区内の地権者企業もかなりいるので、そういう企業を集積したエリアに設定している。E地区については、5ヘクタールぐらいの大きな街区があるので、外から大きな企業に誘致をかけていきたいという考えがある。 P.4 小田貴久委員
  18. #18 小田貴久委員
    続いて、地区計画により制限される店舗等で、C-1地区の床面積が1,500平方メートル、C-2地区が500平方メートル、事業所等でC-1、C-2地区の床面積が1,500平方メートルと具体的に制限されているが、何を想定しているのか。 P.4 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 具体的な土地利用についてだが、C-1地区については、郵便局などの公益施設、また、銀行などのサービス店舗について、床面積の1,500平米以下ということで誘致をかけていきたい。あわせて、人のにぎわいを確保していくためには、やはり、コンビニエンスストアやファミリーレストランの誘致をかけていきたいので、その場合、床面積を500平米以下という制限をかけさせてもらっている。C-2地区についても、同様にコンビニエンスストアやファミリーレストランなどの床面積500平米以下ということで誘致をかけていきたいと考えている。C-1、C-2地区、両方に共通するものだが、当然ながら、小規模な企業も誘致をかけていきたいので、その場合は床面積1,500平米以下で、併設した事務所ということで立地を可能にしている。 P.5 小田貴久委員
  19. #19 小田貴久委員
    わかった。 床面積の制限についてはイメージがついたが、C-1、C-2地区は、15メートル、12メートルと高さ制限も設けていると思うが、こちらの規制した理由について伺いたい。 P.5 金子街づくり支援課長
  20. #20 金子街づくり支援課長
    12メートルというのは、おおむね3階から4階程度、15メートルというのは、おおむね4階から5階程度の建物になろうかと思う。高さ制限については、周辺の環境または既存不適格、基準を定めるに当たって、その基準に合わないような建物がどのくらいあるか、そういうものを加味しながら定めている。 P.5 小田貴久委員
  21. #21 小田貴久委員
    先ほど宮下委員から企業誘致という話が出たが、D地区、E地区の敷地面積の最低限度も設けていると思う。この最低限度の考え方について伺いたい。 P.5 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 企業誘致を図るに当たって、D地区、E地区の敷地面積の最低限度についてだが、まず、D地区については、先ほども言った地区内の地権者企業を集約するということもあり、既存集落の面積が約300ぐらいなので、敷地面積の最低限度を300と設定させてもらった。また、E地区については、基本、大企業に誘致をかけたいと思っているが、将来、土地利用転換が図られた場合、すぐに誘致がかけられるよう、敷地面積の最低限度を500平米とさせてもらったものである。 P.5 小田貴久委員
  22. #22 小田貴久委員
    最後に、今、麻溝台・新磯野第一地区の地区計画内の区分のあり方について伺ったが、今回、この議案では、当麻宿地区や川尻大島界地区の区分についても上がっている。もし、特色があれば伺いたい。 P.5 金子街づくり支援課長
  23. #23 金子街づくり支援課長
    当麻宿地区に関しては、昨年定めた当麻宿地区地区計画に、開発事業を前提に新たにC地区を追加している。従前のA地区、B地区の居住環境と調和するような土地利用が図られるようにしている。また、川尻大島界地区については、上空に2系統の高圧線が入っている関係で、土地利用の検討の中では難しい部分があって、土地利用計画がなかなか定まらずにいた。その後、関係権利者等の会合を重ねる中で、土地利用計画ができた。この土地利用計画を受けて、用途地域を工業専用地域から準工業地域に変更したのにあわせて地区計画を定めて、一定の生活支援施設の立地も可能なように、地区計画の内容を変更させてもらったものである。 P.6 小林正明委員
  24. #24 小林正明委員
    地区計画内の建築物の制限で、特に麻溝台・新磯野第一地区地区計画のB地区に関してお尋ねしたい。まず、基本的な質問だが、1点目は、敷地面積の最低限度を120平米と定められているが、この意図についてお尋ねしたい。 それから、通常、開発指導などを見ていると、民間業者が開発する場合、120平米を中心にして、どうしても切れないところは120平米に満たないものでもしようがないが、最低でも120平米というのが今までの指導だと思う。しかも、他の地区計画、当麻宿地区でもそうだが、大体150平米が主流ではないかという感じは思っており、今回、120平米にした関係、どのように認識されているのか、お尋ねしたい。 それから、区画整理というのは、当麻宿地区の地区計画を見ても150平米だが、目標としては、住宅地としての魅力ある良好な環境を形成すると書いてある。A&A地区の今回の議案第84号に関しての概要をもらっているが、そこでも、やはり言葉としては、B地区だが、良好な住環境を形成するために、戸建て中心を主体とした、ゆとりある住宅地の形成を図るとある。私自身は、都内の密集地と比べたら、相模原市は、まだ住環境はいいと思っているが、住環境の悪化防止や将来的なものを考えたら、短期的に販売しやすくするという面では、区画面積を小さくすることも1つの方法かもしれないが、将来的な住環境の確保ということで見れば、やはり、120平米というのは、ちょっと少ないのではないかという感じを持っている。 それから、あと一つ、付け加えてお尋ねしたいが、このB地区というのは、いわゆる第二種や第一種の住居地域ではなく、あるいは住専ではなくて、第一種中高層住居専用地域となっているので、中高層の建物を建てたら、面積が小さい上に、ますます圧迫感と閉塞感が出てくるというイメージを私自身は持つ。もちろん、買う人がよければいいが、ただ、いかんせん、市が主導するまちづくりで、そういった意味では、やはり、ある程度、理想を追求してもいいのではないかという感想を持つ。面積が小さい開発はしようがないとしても、やはり、ゆとりある住宅地としての良好な環境など、こういう形を標榜するとしたら、150平米ぐらいはどうかなと。120平米といったら、実際、36坪ぐらいである。そして、150平米だったら45坪前後、そういったことで全然違うので、それについて、どのように考えているのか。もちろん、120平米は絶対まかりならんという考えは持っていない。確かに、売るためには、120平米というのは、小さく切ったほうが売れやすい、これはわからないわけではない。 P.7 金子街づくり支援課長
  25. #25 金子街づくり支援課長
    敷地の最低面積を定めるに当たっては、計画地と最寄り駅の距離、または今回の場合は村富相武台線を挟んだ地域の土地利用の現状、こういったものに関係権利者の意向、若い子育て世帯に多く入ってきてほしいなど、そういう意見等を踏まえて、120平米とさせてもらった。 委員から話のあった開発事業の関係については、開発事業基準条例の中で、500平方メートル以上1,000平方メートル以下、こういった開発事業をする場合には、市街化区域の話だが、敷地の最低面積は100平方メートル以上という決めがある。逆に1,000平方メートルを超えるような開発の場合には、そこでできる戸数の半分以上を120平方メートル以上にしなさい、それ以外の分については100平方メートル以上にしなさいという決めがある。あと、500平方メートル未満に関しては開発に該当しないので、敷地割りの基準はない。そのため、小田急沿線の相模大野周辺では、敷地の最低面積が、去年策定した鶴の原や御園二丁目の地区計画のエリアの中では、一番狭いところで50平方メートルを切るようなところもある。そんな関係で、駅からの距離を踏まえたときには、委員の言われるとおり、150平方メートルくらいにしたいところだが、区画整理事業の中でも、境川沿いになるが、上鶴間道正山の地区計画については120平方メートルという定め、あと、相原4丁目、相原5丁目の地区計画でも120平方メートルという定めをしているので、120平方メートルが良好な環境で自信を持って大丈夫というところまではいかないが、良好な環境という部分をうたっても問題のないような数字とは考えている。 P.8 小林正明委員
  26. #26 小林正明委員
    今、1,000平米以上の開発の場合、120平米が半分以上を確保しなければいけないという答えがあったが、昔は、基本的には120平米が主流だったのではないかと私は思う。ただ、土地の高騰の中で、いろいろな検討をされた上で、こういう現実的な対応をされた経過があるのではないかと思う。旧城山町でも、昔は120平米をやっていたはずである。ただ、民間業者の方が開発する場合と市の開発においては、やはり、長い目で見たら、ある程度のゆとりをつくったほうがいいのではないかという意見があって質問したが、これは見解が違っていても、分譲の点で、120平米と150平米の売れ行きというか、売れた経験的なものとして、もちろん時価によると思うが、120平米になれば、150平米と比べて、早く売れるような傾向があるのかどうかを含めて、再度お尋ねしたい。 P.8 金子街づくり支援課長
  27. #27 金子街づくり支援課長
    既成市街地のあちこちで地区計画に取り組む中で、そのエリアで事業をしている不動産関係の業者などが会合に出てくると、やはり、敷地の最低面積をできるだけ小さくしたいという意見がある。ただ、そこにお住まいの人たちは、今の環境を維持したいという意味では、できるだけ大きくしたいというのがある。そこでお互いに引き合いをしながら、最終的には8割以上の賛同をとる中で地区計画というのは定めているので、さほど問題はないと考えている。 P.8 小野弘委員長
  28. #28 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第84号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.9 小野弘委員長
  29. #29 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第84号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.9 議案第85号 △議案第85号 相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例について P.9 小野弘委員長
  30. #30 小野弘委員長
    議案第85号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.9 野村都市建設局長
  31. #31 野村都市建設局長
    議案第85号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.9 小野弘委員長
  32. #32 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.9 西家克己委員
  33. #33 西家克己委員
    何点か伺いたいと思う。 まず、今回の2カ所の市営自転車駐車場の増設をもって、市内の路上タイプの駐車場は12カ所から14カ所になると伺っており、都合100台分の増設になると思う。まず、今回増設する駐車場の稼働率はどれぐらいと見ているのか。 その上で、今後、同様の電磁ロック式タイプの自転車駐車場というのは、市としてふやしていく考えがあるのか、その計画について伺う。 P.9 藤田都市整備課長
  34. #34 藤田都市整備課長
    稼働率の予測だが、現在の相模大野駅北口にある3カ所の路上自転車駐車場の稼働率が、1日当たり、1区画で大体4.5台とまっているので、大体、同様の稼働率になると想定している。 今後の方向だが、路上自転車駐車場は、駐車スペースを除いて、歩行者が歩きやすいスペースを設けなければならず、交通量が多い道路にあっては3.5メートル、それ以外のところでは2メートルとしているので、このような条件をクリアできる場所でないと、なかなか設置が難しいと思う。あと、駅周辺のお店などを利用される方にメリットがある2時間無料という制度なので、利用実態や歩道の形態、必要性などについて、検討を行っていきたいと考えている。 P.9 西家克己委員
  35. #35 西家克己委員
    わかった。現在、市営の自転車駐車場のタイプとしては、終日とめる大型のタイプと、今答えにもあったが、買い物等の利用がメーンとなると思われる料金課金のタイプの2種類があると思う。料金課金のタイプは、最初の2時間が無料で設定されているケースが多いと思うが、実際に、私も市民の方から、今後、2時間無料になるようなタイプをもっと増設してほしいという声を直接伺ったことがあった。そのような市民の方の自転車駐車場の利用に関するニーズというものは、どのように把握しているのか。 P.10 藤田都市整備課長
  36. #36 藤田都市整備課長
    直接的な市民からのニーズの把握についてだが、指定管理の職員が常駐している通勤、通学の方が利用される駐輪場、あと、一時利用されるところにおいて、毎年11月に施設の満足度調査を実施して、声を伺っているところである。あと、間接的なニーズ把握になるが、放置自転車が多い場所を実際に回って、時間帯や駐車量などを直接見て回って、市民の利用実態がどうなのかを確認しているところである。それから、現在の通勤、通学などの長時間向きのところに2時間無料のパターンを導入すると、施設のキャパシティーの問題もあり、長く使いたいという一時利用の方のスペースなどに集中する場合もあるので、路上タイプと施設タイプと分けた形で設置は進めさせてもらっている。 P.10 西家克己委員
  37. #37 西家克己委員
    わかった。今後の駐車場設置の計画において、今伺った直接的な手法と間接的な手法、両方あるわけだが、いずれにしても、さらに市民のニーズがしっかりと反映されていくような形での計画を要望としてお願いする。 P.10 竹腰早苗委員
  38. #38 竹腰早苗委員
    この案内図というか、これを見ると、近くにbono相模大野があったり、それから、相模大野駅の近くということもあるが、特にbono相模大野のそばにできる自転車駐車場について、bono相模大野自体には、自転車をとめるところがあるのかないのか、基本的なことだが伺いたい。 P.10 藤田都市整備課長
  39. #39 藤田都市整備課長
    bono相模大野には、事業者に地下に約1,000台の駐輪場を設置してもらっている。 P.10 竹腰早苗委員
  40. #40 竹腰早苗委員
    1,000台あるということだが、その地下の駐輪場の稼働率、利用状況はどのようになっているか。 P.10 藤田都市整備課長
  41. #41 藤田都市整備課長
    実際、見た目の判断だが、平日の昼間で、大体、半分ぐらいの施設が埋まっていると確認している。 P.11 竹腰早苗委員
  42. #42 竹腰早苗委員
    1,000台整備されている上に--上にといったら言い方は悪いが、そこが稼働率が低いということと、新たにbono相模大野と相模大野駅近くに整備される理由があったら聞かせてもらいたい。 P.11 藤田都市整備課長
  43. #43 藤田都市整備課長
    こちらに整備する理由だが、昨年来、市民の方や議員さんからも指摘があって、地下の駐輪場をサポートする方々が事業者で用意されて立っていたり、エスカレーターというか、ベルトコンベアーのようなもので地下から上がってくるという工夫をされているようだが、お年を召した方などは足がついていかないというような話も伺った。それで、この5月に、近隣の放置自転車の状況も確認したところ、通勤時間帯は特に放置の様子は見られなかったが、休日の午後などは近隣に100台ほど見受けられたので、市としても、平置きのものがあったほうがいいと判断して提案しているものである。 P.11 竹腰早苗委員
  44. #44 竹腰早苗委員
    いずれにしても、地下にあるということが、利用者にとっては不便なところがあると思うが、しかし、整備されている地下の駐輪場、何とか工夫して、やはり、利用者をふやしてもらえるように要望して質問を終わる。 P.11 小田貴久委員
  45. #45 小田貴久委員
    今回、2つの自転車駐車場が設けられるということだが、総工費と内訳を伺いたい。 P.11 藤田都市整備課長
  46. #46 藤田都市整備課長
    今回の工事費だが、ガードパイプの設置、区画線、電源の工事に、約400万円を見込んでいる。それから、上物の駐輪の機器や精算機、それから、これは管理委託の分も込みの数字になってしまうが、月額で60万円ぐらい、年間で約700万円ぐらいと見込んでいる。 P.11 小田貴久委員
  47. #47 小田貴久委員
    自転車を設置する用地について、取得はあるのか。 P.11 藤田都市整備課長
  48. #48 藤田都市整備課長
    この条例の表題も路上等となっていて、道路の区画で設置するものなので、市有地ということである。 P.11 小田貴久委員
  49. #49 小田貴久委員
    電磁ロック式駐輪機器による自転車の駐輪スペースを設けるということだが、自転車を置くスペースとしては、もちろん、更地にも置けると思う。そうした場合には、警備員さんというか、自転車の整理員さんが必要だと思う。今回は、電磁ロック式駐輪機器を設けてという話だが、そういった整理員の配置はあるのか。 P.12 藤田都市整備課長
  50. #50 藤田都市整備課長
    委員の指摘のとおり、電磁ロック式にさせてもらっている理由の一つに、配置する整理員が要らないということもある。ただ、24時間、インターホンによってコールセンターとつながって、お客様と調整ができるということで、平日は1日2回、休日は1日3回、人が巡回することになっている。 P.12 中村昌治委員
  51. #51 中村昌治委員
    議案集129ページの平面図に、相模大野駅西側第2路上等自転車駐車場の表があるが、市道相模大野70号の駐車場を予定している反対側に放置自転車が多い状況があるが、こちらに整備をしなかった理由は何か。 P.12 藤田都市整備課長
  52. #52 藤田都市整備課長
    委員が言われるところは、ちょうどbono相模大野からボーノウオークの出口のところだと思う。確かに、そこに放置が見受けられるが、ちょうど緊急車両の出入り口、柵がとれて、道路のほうから入ってこられる場所になっており、そこを外して設置することも可能だったが、逆に、そこへ自転車を呼び込む危険性もあったので、あえて、そちらには設置しなかった。 P.12 中村昌治委員
  53. #53 中村昌治委員
    現在、緊急車両の出入り口に放置自転車がとめられている状況だと思うので、これを早急に対応してもらいたいと思う。路上の標示などが非常に少なくて、そこが緊急車両の出入り口だと、私、現地に行ったが、気がつかなかった。若干経費をかけてということになるのだろうが、路面にペイントで、緊急車両の入り口、よく斜めの標示があるが、ああいう標示をしてもらって、誰が見ても、そこに緊急車両の入り口があることがわかるような工夫をお願いしたいと思う。また、その横にも若干スペースがあいていて、bono相模大野に近いから、どうしてもそこへとめたくなってしまうと思う。そちらにも、路面に30センチ四方ぐらい、ここはとめてはいけませんという標示があるが、特に字が小さいので、それも読み取れない。それについても、ここは駐車禁止区域です、反対側の新たな第2自転車駐車場を御利用くださいという案内標示についても、工夫してもらえるよう要望して質問を終わる。 P.12 小野弘委員長
  54. #54 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第85号相模原市営自転車駐車場条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.13 小野弘委員長
  55. #55 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第85号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.13 議案第86号 △議案第86号 相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例について P.13 小野弘委員長
  56. #56 小野弘委員長
    議案第86号相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.13 野村都市建設局長
  57. #57 野村都市建設局長
    議案第86号相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.13 小野弘委員長
  58. #58 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.13 宮下奉機委員
  59. #59 宮下奉機委員
    何点か質問したいと思う。 まず、保留地の処分について、処分の方法だが、保留地は、競争入札または抽選による支払い云々とある。ただし、施行者が特に必要と認めるときは随意契約による支払いとしているが、これは具体的にどのような場合をいうのか。 P.13 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 随意契約における具体的な例としては、委員も御存じだと思うが、一般的には、麻溝台・新磯野地区については、消防の分署施設など、公共施設などの場合、保留地を随意随契で処分することがある。 P.13 宮下奉機委員
  60. #60 宮下奉機委員
    わかった。 次に、売り払い価格に関して、これも今の回答に関係するかと思うが、評価委員の意見を聞いて、施行者が定めた予定価格とする。この場合、評価委員の意見と施行者のもくろみが一致しないケースは多々あると考えられるが、一般的に、理論的には、適正な工法によれば、要した経費プラスアルファで設定がされないと合理的ではないと思うが、このケースについて伺う。 P.14 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 評価委員と施行者である市との売り払い価格の意見が異なる場合、土地区画整理法第65条において、評価委員の意見を聞くことは義務づけられているが、法の逐条解説によると、必ずしも、その意見に拘束されるものではないという解釈もある。しかしながら、評価委員は、審議会の同意を得て選任されているので、評価委員の意見を適切に聞き、反映した中で、処分価格を設定していきたいと考えている。 P.14 宮下奉機委員
  61. #61 宮下奉機委員
    わかった。 それから、第31条地中障害物及び土壌汚染のある宅地の評価に関連して、除却または改善に要する費用を限度として、その価格を減ずるとしているが、除却費用の公正公明、いわゆる正当性の担保というのは、どういった機関で、誰がどのように行うのか。 P.14 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 条例第31条について、公正公明、正当性の担保ということだが、まずは施行者である市が、権利者に現場の立ち会いをして確認をとってもらうことが最初に行うことだと思うが、その後、評価委員に現況の説明、また、処理費用などの説明をし、意見を聞いた中で、土地の評価の原価を決めていきたいと思っている。その上で、審議会に報告させてもらった中で、適切な処理をして、公正公明、正当性の担保を図っていきたいと考えている。 P.14 久保田義則委員
  62. #62 久保田義則委員
    関連で何点か伺うが、とにかく、麻溝台・新磯野地区は広大な面積で、長年懸案であった眠っていた土地がようやく幕あけとなって、完成の暁には、本市の大きな財政の機動力になるのではないかと、大変喜ばしいことだと思う。ついては、今まで何回かヒアリングをやられたという報告を受けている。私は今日まで、長年にわたって開発や再開発に携わってきたが、思わぬ潜在的な障害物が生じた事例が結構ある。そんな点から見て、何点か懸案や心配があるので伺うが、土地利用計画案の作成に当たっては、意向確認や地中の障害物等の状況について、権利者約400名といったが、ヒアリングを行っているとのことで、これは代表質問などで承知しているが、まず確認のために、現時点での障害物の権利者の意向の状況はどうなのか。 P.15 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 権利者との個別面談の現在の状況だが、約7割の方と面談を終了している。その中で、権利者から出てくる意向状況だが、相続を受けた時点で、黒土を売らず、資材置き場などに貸した場合でも、黒土をとっていなく、その上を貸している、また、土地を購入して、家を建てる際に、地下に何メートルか基礎を掘っていく中で確認した際には、一切そういうものが出ていない。大方、7割の方との面談を終了している中では、思った以上に権利者の方が適正に管理している状況はうかがえる。 P.15 久保田義則委員
  63. #63 久保田義則委員
    第一整備地区の事業化に当たって、私は都市計画審議会の委員を務めさせてもらっているので、現地を確認した。地中の障害物について、最近の例だが、大山団地の日金工またはセントラル自動車の工場移転に伴って、土壌汚染の処理で、かなりの撤退費用が捻出されたと伺っている。したがって、この2社とは異なるが、万一、整備地区の事業地に土壌汚染があった場合、かなり心配しているが、その7割の方が、これまでヒアリングを実施してきたという中で、権利者の本当の生の声や意見を、所長の承知している範囲で結構なので、聞かせてもらえればありがたい。 P.15 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 現在、権利者400名のうち、7割の方との面談を終了している中では、比較的、適切な管理をしているという意見は聞かれた。ただ、今、委員が言われたように、万が一、土地の再減歩でなかなか対応できない場合については、まずは権利者の最低保障というものを考えていかなければいけないので、今後、来年の4月ぐらいには審議会が立ち上がるので、その中でルールづくりというか基準を定めた中で、適切に処理をしていきたいと考えている。 P.15 久保田義則委員
  64. #64 久保田義則委員
    再度、確認する。造成工事とあわせて、地下調査を行って、地中の障害物が出てきた場合は、再減歩することで、権利者の金銭の負担軽減を図ることは説明で承知しているが、その際、再減歩の手続に関して、事業計画の変更が必要となると思う。したがって、工事ができない期間が生じると思うが、それについてどのように考えているか。 P.16 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 委員が言われるように、再減歩によって、事業計画の変更、また、仮換地指定の変更手続をとっていかなければいけない。しかしながら、権利者400名全体にかかわる話ではなく、個々の一部分で変更が済むということで、実際、その手続期間に際しては、工事がとまることはないということは確認をとっている。 P.16 久保田義則委員
  65. #65 久保田義則委員
    本会議でも答弁されているが、土壌汚染が出て、再減歩では対応できないほどの費用の超過が生じた場合は、土地がなくなってしまうのではないかという心配があるが、そうなると、土地区画整理事業を実施する意味がなくなってしまう。そういう点から、現時点で構わないので、権利者に対する権利の保障について、所属長としてどのように考えているのか、その点は再度伺う。 P.16 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 まず、土地区画整理事業の目的というか、委員が言われるように、権利者の宅地の利用増進ということを目的に事業を進めている。その観点から、やはり事業をやって、再減歩の中で、土地が全くなくなってしまうということは、やはり、この事業をやる意味がなくなってしまうので、具体的な対応策については、先ほど言った来年4月にできる審議会で詳細な検討はさせてもらうが、まず、現段階で考えられるということで、1つの案として聞いてもらいたいが、換地については、現位置に戻すという形をとっていきたいと考えている。それにより、権利者が適切に自分で管理していく。ただ、土地利用との整合性ということもあるので、その辺は、事前に調整した中で、損がないような形で対応をとっていきたいと考えている。 P.16 久保田義則委員
  66. #66 久保田義則委員
    土壌汚染の取り扱いについてだが、これは住居でも、工業系でも、従来の所有地から換地によって位置が変わるわけである。そうした場合、従来の所有地に、万一、土壌汚染があって、処理費用が結構高額になった場合に、対応策として何かマニュアルがあるのか。また、どのような扱いになるのかを最後に伺う。 P.16 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 委員の心配は私も一番懸念しているところだが、まず、1つの方法としては、先ほど言ったように、権利者のもともとの土地に戻す、現位置に戻すというやり方、そこで適切に管理してもらうというのが第一原則だが、要は、中に入っている地中障害物について、除却するものでなければいいが、必要に応じてというところで、一般的には、封じ込めみたいな対応策もとっていかなければいけないものもある。そういうものについては、土壌汚染対策法に基づく1つの地中障害物の対応マニュアルに沿った形での対応を検討しているところである。 P.17 久保田義則委員
  67. #67 久保田義則委員
    とにかく、この事業は権利者が非常に多くて、また、合意形成に持っていくということは大変なことだと思う。そうした中で、さまざまな紆余曲折の意見なり、いろいろな難題があると思うが、ぜひ、完成に向かって頑張って、期待に応えてもらいたいことをお願いして終わる。 P.17 西家克己委員
  68. #68 西家克己委員
    私からは、土地区画整理審議会の委員について、簡潔に2点伺う。 この審議会は、10人の定数をもって構成されると承知している。第4章に関して、委員の任命等については条例で規定されるわけだが、解任請求に関する手続はどのようになっているのか。 P.17 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 今、委員の言われる第4章は、条例でいくと第21条になる。この条文の中には、学識経験者が土地区画整理法第63条に抵触する場合、直ちに解任するものという内容になっている。手続については、1つ、その中で解任理由として、成年被後見人または被保佐人という条件があるが、一般的には、後見人または保佐人が口頭での連絡または書面での提出という形になるかと思う。 P.17 西家克己委員
  69. #69 西家克己委員
    わかった。 もう1点、第17条において、委員は立候補制とされているわけだが、立候補者が定数未満であった場合の措置はどのようになるのか。 P.17 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 立候補者が定数未満の場合については、土地区画整理法施行令第35条になるが、立候補者は無投票選挙で審議会委員として確定するということになっている。 P.17 小田貴久委員
  70. #70 小田貴久委員
    大きく2点だけ聞きたいと思う。 第25条第2項に合理的な理由と記載があるが、具体的に何か伺いたい。 P.18 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 合理的な理由については、社会通念上、誰もが認める理由ということで、1つの例として挙げさせてもらうが、例えば、高齢で入院されている方または海外に出張している、そのような理由が想定されるところである。 P.18 小田貴久委員
  71. #71 小田貴久委員
    もう1点、第29条でいうところの評価委員の定数を3名とした根拠と、評価委員の一般的な構成メンバーについて伺いたい。 P.18 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 まず、評価委員の定数については、土地区画整理法第65条に、評価委員は3人以上とされている。近隣の横浜市や川崎市を参考にした中で、3名というところが多いので、今回、相模原市も3名とさせてもらったところである。また、一般的な評価委員の構成メンバーだが、不動産鑑定士、税理士、金融機関の支店長または土地家屋調査士になると考えられる。 P.18 小林正明委員
  72. #72 小林正明委員
    何点かお尋ねしたい。代表質問で一番取り上げた関係もあるが、先日の答弁では、私自身、本会議でも言ったが、区画整理の手法としては、組合施行と市施行がある中で、どちらがいいとか悪いとかということを考えているわけではなくて、その2つの選択肢の中で、市施行となった経過があり、それなりの理由もあると思うし、やはり、この第一整備地区は市施行がふさわしいと判断されたのだろうと思う。答弁では、主に分割の理由がされたのではないかと思うが、それについて、再度お尋ねしたい。 P.18 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 この38ヘクタール、第一整備地区を市施行で進める理由については、まず、昭和63年3月に策定した、夢プランさがみはら21に、カルチャー&コンベンションパークとして位置づけがされ、検討が開始された経過がある。その構想の実現化に当たっては、平成元年から平成4年度にかけて、国、県、市、学識経験--大学の教授になるが、そういう方たちが委員になって検討を行った経過がある。しかしながら、その検討を行っていく中で、周辺の土地利用が始まり、荒廃化が進んだという経過があって、早急に基盤整備をする必要性が生じたことから、現在の麻溝台・新磯野地区の全体面積、約148ヘクタールを事業区域として絞り込んで行ってきた経過がある。こうした中、地区全体、148ヘクタールの整備に向けて、委員も御存じのとおり、平成8年度に特定保留に位置づけて、平成11年に相模原市の総合計画に位置づけをした。その中で、都市計画道路の整備や公共交通の充実など、一括した土地区画整理事業の実施に向けて取り組んだ経過がある。しかしながら、面積が大きく、また、権利者数も約1,200名と多い。それに加えて、地中障害物の存在などの課題が山積していたこと、また、進出企業の誘致においても、やはり、地中障害物の風評被害というものがあって、早期事業化への影響がかなり懸念された。その中で、市として主導的な立場で、これらの課題を解決して、一番大きいところでいうと、信頼の回復に努めて、事業の推進、成立を図るということで、平成22年6月、地権者全体の説明会において、先行整備についての了承を得た中で、地区中央部に位置する第一整備地区、約38ヘクタールを市施行の土地区画整理として実施するという判断をしたところである。 P.19 小林正明委員
  73. #73 小林正明委員
    経過について、私も知らない言葉が出てきたが、要するに、ここに来て、信頼の回復という言葉の中には、絶対に実現するという、市にとって、絶体絶命的な大きな課題があったということはわかる。昭和63年からの経過をいろいろ聞いたが、それは全体の148ヘクタールの面積に対して共通することであると思う。仮に、今回、市施行となった理由がそれだったら、南や北も同じ課題を抱えていると思うので、それについてどうなのかというのが疑問として出てくるので、考えをお尋ねしたい。 P.19 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 残りの後続地区で北部地区、南部地区があるが、今回、第一整備地区、約38ヘクタールを市施行で進めるに当たっては、今、説明させてもらったところだが、やはり、第一整備地区については、主要都市計画道路が交わる場所であること、また、公共施設等、学校もあるし、そこの核となる生活支援という中で、誘致する中で、当然、そこに人が住んでくる。そういう中で、後続地区については、核となるところを成立させることによって、波及効果があらわれ、北部、南部のまちづくりが促進されるという経過がある。そういうところで、後続地区との違いというものもあるし、また、全体説明会などを開いている中で、これまで市が第一整備地区について率先してやってきた中で、地元として、自分たちが主体となって、この後続地区もやっていきたいという役員または権利者からも意見があるので、そういう観点でいけば、当然、組合施行で、我々市としては、支援的な立場に回ったほうがいいのではないかという判断もある。 P.20 小林正明委員
  74. #74 小林正明委員
    余りよくわからないが、要するに、後続の北部と南部は、まちづくりの観点から、自分たちも関与したい。第一整備地区だって関与したいのだったら、市の施行でなくて、自分たちの組合施行でやるという方法だって、理屈の上では成立する。ただ、先ほど答弁の中で、障害物の存在ということがあって、障害物の存在が北部や南部に予想されないかといったら、そうでもないはずである。共通の地盤だったら、共通の条件、先ほど都市計画道路が交わる部分だということを言われたが、区画整理というのは、都市計画道路をつくるためにあるようなものである。そういった点で、確かに真ん中だから核になるというのはわかるが、どこだって核になるわけである。全体を早期に整備するという観点だったら、障害物もどこにあるかわからないような状況で、むしろ市で全部主導的にやったほうが、すっきりするのではないか。そういった点で、残りが組合の施行というのも、もちろん、地権者の皆さんの意向かもしれないが、市の施行でやったほうが合理性があるのではないかという感じがしないわけではない。その辺の理由、ここだけやるというところがよくわからない。とにかく、市が責任を持って突破口を開くということぐらいしか理由にならないような感じがする。 P.20 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 北部地区、南部地区等、今回の第一整備地区の違いは先ほど説明したとおりだが、ただ、やはり北部地区、南部地区については、これまで第一整備地区も含めて20年以上事業が進んでこなかったという経過がある。きつい言葉だが、市に任せているとなかなか事業が前に進まない、それであれば、我々も中心的な部分で進めていきたいという声もかなり聞かれた。やはり、第一整備地区を整備することによって、その波及効果というものを見た中で、合意形成が整ったところから、北部、南部という事業を展開できればと考えている。ただ、今言ったように、地中障害物については、この148ヘクタール、どこから出てもおかしくない状況ではある。ただ、この第一整備地区で1つの基準というものを策定した中で、今後、基準に基づいた検証をしながら、後続地区も地元重視ということでやっていく部分については、特に市が先導的な立場でなくても問題はないのではないかと判断しているところである。 P.21 小林正明委員
  75. #75 小林正明委員
    所長の答弁をまとめると、第一整備地区や北部や南部も、危険性やリスクというのはどこでもあるから、客観的な条件の違いは基本的にはないということで、ただ、今回、市施行としたのは、突破口となるための決意、行政として責任ある態度を示すという位置づけということか--そうですか。それで、3つに分割されていて、今回、38ヘクタール、引き算すると残りが110ヘクタールぐらいになるか、そうすると、第一地区は48ヘクタール以上ないから、アセスの対象にならない。北部や南部は、面積的にはアセスの可能性はあり得るのか。 P.21 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 北部地区、南部地区も、当然、40ヘクタール以上の面積がまだ残っている。これから北部地区のまちづくり研究会、また、南部地区にもまちづくり研究会がある。その中で、当然、役員、また、権利者全体と話し合いを進めた中で、どこのエリアにしていくかということは、これから話し合いの中で決めていくが、やはり、40ヘクタール以上の面積が可能性があるかといえば、当然、それ以上で合意形成が整えば、そういうエリアを絞り込んで進めるということもあるので、アセスに該当するケースもあるかと思う。 P.21 小林正明委員
  76. #76 小林正明委員
    先ほど、宅地価格の超過部分の負担のあり方について、換地計画をもとに戻す、建築復元するという発想で、これも1つの方法かと、話を聞いていて理解はした。先ほどの答弁でも、障害物の可能性については、北部でも南部でもあり得る、条件は同じということも理解した。それから、減歩率についてだが、今までの議論の中で、今回、減歩率が少ないという状況が生じたのは、1つは、公共用地など畑かんの用水路という感じか、あそこの上から下へ流れている、多分、斜めに行っている、図面でいくとそうだと思うが、ずっと大街区方式をとった。それは大企業だから、細かく切る必要はないという考えで、それについて、どちらが減歩率に寄与したのか、感想としてはどんな感じなのか。 P.21 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 どちらが寄与したかというところは、なかなか難しいところだが、一般的な公共減歩という考え方でいくと、やはり委員が言われた前者の部分で、公共用地が多かったということである。 P.22 小林正明委員
  77. #77 小林正明委員
    今後、北部と南部も上から下へかんがい用水があるので、それはずっと共通だという認識でいいのか。 P.22 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 今後、北部地区、南部地区についても、当然、公共減歩、保留地減歩というものを出していかなければいけないが、これから区画整理に特化した組織をつくった中で、土地利用の計画図をつくっていく。そこで、道路の幅員や住宅地の道路をどのようにして入れていくかという計画をして、実際、15ヘクタールの公共用地がどのぐらいになるかによって、当然、減歩率というのは変わってくるが、基本的には148ヘクタール、一括でやったときと同様に、基本的には、分割しても差がないような形で、資金計画を含めて計画していきたいと考えている。 P.22 小林正明委員
  78. #78 小林正明委員
    最後にお尋ねしたいが、減歩率が少ないということは、地権者にとっては非常にありがたいことで、そこの住民は歓迎されると思う。それはそれで、たまたま減歩率の関係だが、ただ、実際、例えば、宅地価格の上昇、調整区域だから、多分20万円とか、よくても30万円ぐらいのところが、市街化区域になると、当然、40万円、50万円ぐらいに土地値が上昇するわけで、それで減歩率をカバーできるという構造になっているが、そうした場合、今は余り上昇していないような傾向があるし、今後どういう展開になるかわからないが、そういった場合、公費や地権者負担のあり方について、かなり上がるときには、非常に減歩率が低いということが地権者にとってはすごくプラスになるし、逆に上がらなかったら、地権者に減歩率の負担が重くのしかかる。そういうことで、今、市が条例などで、区画整理に対する助成金などがある。そういったところは、基本的には同じなのか、若干さじかげんがあるのか。地権者負担のあり方についても、最後にお尋ねしておきたい。 P.22 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 基本的に、今回の第一整備地区における事業計画の資金計画だが、総事業費は127億円で、内訳としては、国庫補助金が34億円、市の負担が43億円、保留地処分金が50億円となっている。この積み上げについては、当然、後続地区についても組合施行で進めるという整理ができていて、それに準じた形で積み上げているので、基本、組合施行と同額の資金計画となっている。 P.23 中村昌治委員
  79. #79 中村昌治委員
    たくさん出たので、簡潔にしたいと思う。 問題となっているのは、第31条関係の市のオリジナルとでも言える地中障害物等だと思うが、地下の投棄物等の存在の可能性がある場合の換地先について、改めてお尋ねする。 P.23 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 基本的には、もし、従前の土地に地中障害物の可能性がある権利者については、企業が進出してくる売却街区へ換地してもらうような形でお願いしているところである。 P.23 中村昌治委員
  80. #80 中村昌治委員
    実は、この事業については、昨年、相模原市大規模事業評価委員会へ市長が諮問し、そこから答申をもらっている。その答申の最後の部分の一番最後の項目になるが、総合的所見というのがあって、本土地区画整理事業区域内の工業地域、準工業地域については、宅地化しないよう、土地利用のコントロールを十分に行っていただきたいという旨、記載がされている。今の所長の答弁によると、売却する区域に入るということで、要するに、今回は埋設物が自宅の近くにあるような地権者がいない、工業地域だから住めないので、そのような理解でいいか。 P.23 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 委員が言われたとおり、今回の38ヘクタールの工業地域、準工業地域については、先ほどの地区計画の制限の中で、住宅は一切建てられないようになっているので、希望者としては、住宅の方はいないということである。 P.23 中村昌治委員
  81. #81 中村昌治委員
    もう1点、先ほどの久保田委員の質問にも関係するが、再減歩できない場合の換地先は現位置に戻すということで、その区域が進出企業の計画地内にある場合には、企業との事前の調整等が必要になると思うが、そちらについての見解はいかがか。 P.23 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 現在、事業の根幹をなす進出企業の誘致に取り組んでいるところだが、今、委員が言われる地中障害物については、当然のことながら、事前に想定される事案を企業に説明して、了承してもらった中で、現在、進出意向申し出書を提出してもらっている状況である。 P.23 中村昌治委員
  82. #82 中村昌治委員
    先ほどあったように、昭和63年のC&Cの時点から数えると、もう25年ぐらいが経過しているし、地権者も全体では1,000名以上ということで、なかなか前に進まなかった事業が、今回、前に進む。また、今回、ボーリング調査等でも、事業が短く済むような工夫をされているということも、大変評価させてもらいたいと思う。今後、地下の埋設物等でいろいろなことが想定されるわけだが、知恵を絞って、できる限り現状の工期で、できれば少し早く仕上がるような努力をお願いして質問を終わる。 P.24 小野弘委員長
  83. #83 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第86号相模原都市計画事業麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業の施行に関する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.24 小野弘委員長
  84. #84 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第86号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前11時00分 休憩 --------------------------------------- 午前11時15分 開議 P.24 小野弘委員長
  85. #85 小野弘委員長
    再開する。 --------------------------------------- P.24 議案第88号 △議案第88号 工事請負契約について(相模原市営南台団地建設工事(1号棟、2号棟)) P.24 小野弘委員長
  86. #86 小野弘委員長
    議案第88号相模原市営南台団地建設工事1号棟、2号棟に係る工事請負契約についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.24 野村都市建設局長
  87. #87 野村都市建設局長
    議案第88号工事請負契約については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.25 小野弘委員長
  88. #88 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.25 宮下奉機委員
  89. #89 宮下奉機委員
    数点あるが、一括して聞きたいと思う。 環境時代にふさわしい、いろいろな考慮を、こういった賃貸住宅的なものには配慮されることは全国では余り例がないと思うが、あえて、こういった時代だから、壁面及び屋上におけるソーラー関係の設置というのは考えられなかったか。あるいは健康時代を少しでも延長するために、屋上における子供遊具とか、老人にも有効な背筋の伸長とか前屈確保の器具的なもの、それから園庭、それと、敷地内における生け垣、花壇の設置がどうであったか。その他、特に環境に優しい省エネ節電照明器具等の関係設備等の仕組みは全く考慮しなかったのか。 P.25 村山公共建築課長
  90. #90 村山公共建築課長
    施設整備に関する質問に答える。 初めに、壁面、屋上におけるソーラー発電だが、市営住宅の光熱水費については、供用部分も含めて、原則として入居者負担となっている。他の住宅とのバランスから、市営住宅への太陽光発電の設置については、現段階では難しいと考えている。 続いて、同じく、屋上における遊具、公園等についてである。南台団地については、平成13年、当時の都市基盤整備公団から用地を購入した経緯がある。公園整備については、公団が用地購入の従前から、南台団地西側にある鶴ヶ丘団地とあわせて開発協議を行った経緯があって、当南台団地北側の南台公園において一体整備をしている。委員の質問の遊具についても、滑り台、バネ遊具、鉄棒、砂場等の整備を実施していることから、屋上への設置は行っていない。 続いて、生け垣、花壇の設置である。当南台団地については、南台4丁目地区地区計画内に位置している。周辺環境と調和した良好な住環境の形成という位置づけがあることから、南台団地の計画に当たっては、本市の開発事業基準条例による義務づけとなっている緑地率だが、10%のところ、2,285平方メートルの緑地として、約20%の緑地率としている。委員の質問の生け垣、花壇についても、この中で、あわせて整備を考えている。 最後に、省エネの関係である。団地の共用部である廊下、階段、それから、外部の街灯については、LEDの照明を採用している。 P.26 宮下奉機委員
  91. #91 宮下奉機委員
    確かに、こういった賃貸的なものは入居者負担でいくのが相当かと思うが、総合的に考えた場合、やはり、省資源、省エネルギーを全体的、総合的に考えるのが適当ではないか、そういう時代に来ているのではないかと思う。投資した分については、入居費に長年振り分けながら回収するとか、そういった方法も考えられるのではないかと思うが、こういったことに対して配慮している関連施設があるかどうか、再度聞きたい。 P.26 村山公共建築課長
  92. #92 村山公共建築課長
    現在、市営住宅では、上九沢団地で一部、太陽光発電を設置している。先ほども話をさせてもらったが、市営住宅への太陽光発電については、少し整理をして、今後、検討課題ということで考えている。 P.26 西家克己委員
  93. #93 西家克己委員
    南台団地については、平成22年に先行して3号棟、4号棟が完成しており、既に110世帯の方々が入居して生活している。既に生活を始めた中で、住民の方々の声もいろいろ出ていると思うが、今回の施工に当たって、実際に改善された点や修正されたような点がもしあるようだったら伺う。 P.26 村山公共建築課長
  94. #94 村山公共建築課長
    入居者からの声、また、第1工区からの改善点、少し細かな話になるが、障害者住戸の玄関において、上がり框がある。それについては神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例により、20ミリ以下ということで施工していたが、車椅子で腕力の弱い方だと思うが、なかなか20ミリを越えることが難しいという話があって、今回整備する障害者住戸については、段差の解消を図っている。基本的には、段差はゼロという形で整備を行う予定である。 それから、同じく障害者の住戸だが、バルコニーの先端に、幅10センチ、深さ2センチ程度の排水溝をとっているが、これも車椅子の車輪が落ちるということで、ふたをしたということで対応させてもらったし、2工区の整備についても、同様な形で行いたいと考えている。 それから、外部においては、ごみ置き場の増設や、入居者が植栽の維持管理をする上で、外部の水洗、それから、コンセント、こちらは鍵つきになるが、そちらの設置を予定している。 P.27 西家克己委員
  95. #95 西家克己委員
    今伺った車椅子の方への配慮で、例えば排水溝へのふたとか、そういう細かい点が非常に重要かと私も思う。 続いて、1号棟、2号棟の住宅の区分も含めてだが、今回、単身世帯向けや高齢者向けの世帯数が多くなっているように思う。その中で、一般世帯向けの中に含まれているのかもしれないが、子育て世帯に対する配慮というのはどのような形になっているのか、改めて伺う。 P.27 奈良田住宅課長
  96. #96 奈良田住宅課長
    子育て世帯に対する配慮としては、当住宅に限らず、ほかの市営住宅の入居者募集の時点において、住宅困窮度の判定基準、住宅に入居するに際して、点数の高い方から入居してもらうという制度だが、そのときに、子育て世帯の方には一定の加点を行うという優遇措置を行っている。なお、市営住宅の整備に当たって、今、高齢者世帯がかなりあるという指摘があったが、高齢者や障害者の方のニーズを踏まえた中で、今言われた子育て世帯、それから、母子世帯など、いろいろな方が入っているので、さまざまなニーズに対応して、集合住宅としてのコミュニケーションを図っていきたいと考えている。 P.27 西家克己委員
  97. #97 西家克己委員
    市の将来にとって、やはり、子育て世帯が市営住宅に入居するということは非常に大切な部分だと思うので、今の答えにもあったが、継続して、子育て世帯に対する配慮というものは要望しておく。 P.27 小田貴久委員
  98. #98 小田貴久委員
    数点聞く。 南台団地の建設に当たって、既に3号棟、4号棟には平成22年からお住まいということだが、3号棟、4号棟に住んでいる方々への工事の説明等がこれまで行われてきたのか、また、その状況、反応等を伺うとともに、南台団地以外の近隣住民に対する説明等の状況について伺いたい。 P.27 奈良田住宅課長
  99. #99 奈良田住宅課長
    まず、入居者への説明である。4月に団地の管理組合の総会があって、そこで説明した。入居者も、既に住宅の中に完成形の絵みたいなものも掲げてあるので、こういう住宅ができるというのは御存じだったと思うが、いつ、こういうものをつくるということで、まだ議会を通っていないので、概要は、予算の成立した段階で説明している。そのときの意見としては、工事車両の出入りや安全に気をつけてくださいということがあった。それから、近隣への説明だが、3月に自治会長会議があったので、そこでも概要を説明している。1工区をつくるときに既に全体計画を説明していたので、特別な意見はなかった。なお、今後、議会で承認してもらえれば、10月上旬に、入居者、それから、近隣の方に、具体的な工事の説明をしたいと考えている。 P.28 小田貴久委員
  100. #100 小田貴久委員
    この質問は所管を出てしまうかもしれないので、答えられればということで聞く。全体でこの工事が進めば、273戸の住宅ができるということで、もし地域における自治会設置の動きというものがあれば、状況を聞きたい。 P.28 奈良田住宅課長
  101. #101 奈良田住宅課長
    自治会の設置の動きだが、この住宅は、先ほど言ったように、平成22年4月に一部、110戸できている。そのときに、周囲の自治会に入れさせてもらおうかという意見もあった。ただ、この団地自体がかなり大きいということ、また、周囲の自治会も大きいということで、なかなか自治会に入ることができなくて、住宅としての管理組合はあるが、現在、自治会は成立していない。今回の工事分が平成28年の4月1日入居になるが、それに向けて、現在、住宅の管理組合に、役員と地域の相模台まちづくりセンターと連携して、次回の入居者募集の平成28年4月を目指して自治会の設立をしようということで、今、鋭意努力しているところである。 P.28 小田貴久委員
  102. #102 小田貴久委員
    勉強のために質問させてもらいたいと思う。1号棟、2号棟、3号棟、4号棟とあるが、3号棟、4号棟から建設されたということで、一般的には、やはり1号棟、2号棟から建設され、建設されたものから1号棟、2号棟と名称もつけるのではないかと私自身はそう考えるが、順番が前後した理由があれば聞いて終わりたい。 P.28 奈良田住宅課長
  103. #103 奈良田住宅課長
    当初、3号棟、4号棟をつくったときに、今回の1号棟、2号棟の分も、予算状況を見ながら、そのまま連続してつくるということだった。当初の計画であれば、平成26年4月には全部完成していた。そのような状況から、最初つくったのが、工事のしやすさから3、4号棟となっていたので、棟数からいえば逆の形になっていると思うが、特にそれ以外のことはない。 P.28 村山公共建築課長
  104. #104 村山公共建築課長
    補足で説明させてもらうが、4号棟の1階に地域活動支援センターがある。精神に障害を持った方の通所施設で、就労支援や日常生活の支援を行っている施設だが、当初、この予定が早まって、4号棟から先に建設したということで、今、当時の記憶を思い出して話をさせてもらった。 P.29 竹腰早苗委員
  105. #105 竹腰早苗委員
    まず、3号棟、4号棟、1号棟、2号棟、それぞれ駐車場があるが、設置の基準があるようだったら教えてもらいたいということと、既に3号棟、4号棟の入居者もいるが、利用状況を伺いたい。 P.29 奈良田住宅課長
  106. #106 奈良田住宅課長
    このような大きな建物の住宅の設置の基準、これは市営住宅に限らずだが、相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例ということで、用途地域によって少し違ったと思うが、ここの用途地域は、住宅戸数の50%を確保するような形になっている。現在の利用率だが、今、110戸が入っていて、その必要数は55台になるが、43台入っており、利用率は約78%になる。 P.29 竹腰早苗委員
  107. #107 竹腰早苗委員
    もう一つは、この配置図の中に、先ほど地域活動支援センターが1階にあるということを言われたが、高齢者生活相談室というのもある。これはあじさい住宅と違うのか同じなのか、お尋ねしたい。 P.29 奈良田住宅課長
  108. #108 奈良田住宅課長
    高齢者生活相談室というのは、先ほどの質問でもあったが、高齢者住宅が多いという中で、高齢者の住宅、障害者も一部入るが、シルバーハウジングという制度でやっている。入居者の生活の手助けなどを行う生活援助員、それから、何かがあったときに通報する緊急通報装置、例えば水などが出しっぱなしとか、何時間も水を使わなかったら、中の人に何か異常があったのではないか、そのような緊急通報装置、そういうものを備えた住宅を、いわゆるシルバーハウジングという。高齢者生活相談室というのは、援助員がそこに待機して、いろいろ相談を受けたり、部屋に何も支障がないというのをチェックしている。質問のあじさい住宅というのは、市営住宅の借り上げ住宅で、いわゆるシルバーハウジングのもので13戸あるが、各住戸の機能あるいは内容としては全く同じものである。 P.29 竹腰早苗委員
  109. #109 竹腰早苗委員
    今の話を聞くと、やはり、高齢者が安心して生活できるという意味では、こういう市営団地のようなものが必要だと思う。今後、市として、こうした住宅の建設の計画はどのように持っているのかを質問して終わる。 P.29 奈良田住宅課長
  110. #110 奈良田住宅課長
    市の住宅の計画だと、よく答弁するが、市の住宅基本計画というものがあり、平成31年で3,220戸建てるとあるが、その内数として、高齢者向け住宅は660戸つくるという計画がある。それが目標で、現在それをカウントしていくと、ことしの4月現在では456戸、今回つくる66戸を足すと、660戸の計画のうちの522戸ということになる。 P.30 小野弘委員長
  111. #111 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第88号相模原市営南台団地建設工事1号棟、2号棟に係る工事請負契約については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.30 小野弘委員長
  112. #112 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第88号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.30 議案第89号 △議案第89号 工事請負契約の変更について(津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事) P.30 小野弘委員長
  113. #113 小野弘委員長
    議案第89号津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事に係る工事請負契約の変更についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.30 野村都市建設局長
  114. #114 野村都市建設局長
    議案第89号工事請負契約の変更については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.30 小野弘委員長
  115. #115 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.30 宮下奉機委員
  116. #116 宮下奉機委員
    まず、この現場、今まで4回、2年5カ月ぐらいの間に10%以上、総額で18億8,158万円余が変更されて、増額されている。世間的に言うと、この間というのは、せいぜい1年で二、三%の物価の変動があったと思うが、本工事においては、特にそれとは関係なく、ある限定された資材費が社会一般の通念により上がっているのか、その辺、分析した結果と点検結果と妥当性はあるのか、まず聞きたい。 P.31 谷岡道路整備課長
  117. #117 谷岡道路整備課長
    本工事は、平成24年3月に契約させてもらって、請負額としては、約16億8,000万円である。ここで3年ぐらいたっているが、その間に、経済的な人件費、特に東日本大震災以降、技術者不足ということで、人件費的には、結構、復興にとられる。そういった中で、人件費、資材単価等の値上がりが結構あったものである。 P.31 宮下奉機委員
  118. #118 宮下奉機委員
    資材単価から労務費の上昇ということで、妥当性があるという説明で、もう一つ、4車線だが、下り側車線のみのため、歩道の段階的整備の関係で減額した部分がある。片側車線の場合は、もう一方の開通させない車線を使って、歩道的な問題を解決したために減額されたのかと私は思うが、それでいいのか。 P.31 谷岡道路整備課長
  119. #119 谷岡道路整備課長
    現在、津久井広域道路については、4車線で全線を整備している。ただ、本案件である仮称荒句大橋は、土地の収用の中で、工期的に、実際、来年の3月末においては、要は、下り線の2車線しかできない状況だった。当初、協議している中では、車道の幅員を確保するために、歩道を正規の部分よりも若干狭めてつくるという協議を行っていたが、交通管理者ともよく調整した中で、そういう暫定的な整備ではなく、正規につくって、あとは道路の区画線、白線をもって規制をすれば大丈夫ということで協議がまとまって、当初の2段階の歩道整備を、今回、1回で整備してしまうということで、その部分が減額になったということである。 P.31 宮下奉機委員
  120. #120 宮下奉機委員
    そうすると、これは本来の4車線開通になるときにも、今の適用で問題ないという確認でいいか。 P.31 谷岡道路整備課長
  121. #121 谷岡道路整備課長
    そのとおりである。 P.31 小田貴久委員
  122. #122 小田貴久委員
    2点聞く。 本議案は、全国的な賃金や物価の急激な変動に伴って、平成26年1月の終わりに、国土交通省よりインフレスライドに対する運用の通知があったことを受けての契約変更と承知している。今回の契約変更が本定例会議への提出時期ということで最短であったのか伺いたい。 P.31 谷岡道路整備課長
  123. #123 谷岡道路整備課長
    今回のインフレスライドによる契約変更だが、本年3月24日に、受注者より発注者に対して請求があったものである。工期中に完成している工種の内容確認、契約変更額の具体的な積算などを行った結果、本年7月1日に金額が確定したので、本定例会議に提出させてもらったものである。 P.32 小田貴久委員
  124. #124 小田貴久委員
    わかった。 あと1点、インフレスライドによる増額の契約変更ということだが、この増額分の財源の確保はどのようになっているのか。また、関連して、今回の本会議での報告案件として、3件、工事請負契約の変更というところもあると思う。その増額分の対応について伺いたい。 P.32 谷岡道路整備課長
  125. #125 谷岡道路整備課長
    まず、本案件の仮称荒句大橋についてである。平成23年度から平成27年度の5カ年の継続事業費について、議会承認をもらっている。工事請負の継続費として19億6,000万円を設定しており、前回まで3回、約18億3,000万円の契約変更を行っている。その差額分が継続費の執行残があることから、今回の変更の増額分、約5,100万円を充てるものである。残りの3件、都市計画道路相原宮下線が2件と市道新戸相武台道路改良工事(第三工区)、この部分についても、それぞれ継続費等を組んでおり、その執行残額があるので、それを充てるものである。 P.32 長友義樹委員
  126. #126 長友義樹委員
    今の話の続きだが、そうすると、正規に入札をされるわけである。そのときに、最低の価格で入札した人がとる。それがどんどん上がっていって、その予算の幅がまだあるという話でいった場合、落札した企業より落札できなかった企業のほうが、今の足していった値段に近いようなことが起こったり、あるいは逆転がある場合は考えられないか。 例えば、先ほどの団地のところでも、落札した企業と落札できなかった企業、この金額のところへ、資材の高騰、人件費の高騰ということでいってしまった。結果的には、そちらのほうが正しい金額だったという話が、今回のものについても、これだけの見直しをして、2億近く上がってしまった。前のところの落札したときには、そちらのほうが正しい金額、こちらに近かったという話が、あるいは、それをオーバーしてしまったということがあった場合に、合法的なのか。その辺はどうなのか。 P.32 水内技術監理課長
  127. #127 水内技術監理課長
    確かに、ある時点を思えば、そのように捉えられる部分はあるが、実際、入札をした段階においては、一定の単価等をもってやって、その後の単価上昇に基づいて、今回のように5,000万円上がっているというような経過があるので、実際に入札の段階と比較できるものではないと考えている。 P.33 長友義樹委員
  128. #128 長友義樹委員
    そうすると、こうやってどんどん上がっていくというのは、民間では、なかなか考えられない。確かに、政府からの通達があったとはいいながら、こうやって、どんどん認めていくということは本当に正しいことなのか。企業として、ある程度の損失も覚悟の上でとっていく。利益を得ようと思ってとるが、どうにもならない社会通念上、一般上のこういう変遷で、こういうことも仕方がない。でも、企業というのはこういうものだと思うが、そのように何回もやっていいことなのか。その辺、やはり、みんな、かなり気にしていると思う。一般の市民だって、特にこういうことは気にするから、やはり、そういう値上げの見直しがいとも簡単に行われないようにということだけ付け加えさせてもらいたい。 P.33 小野弘委員長
  129. #129 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第89号津久井広域道路(仮称)荒句大橋新設工事に係る工事請負契約の変更については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.33 小野弘委員長
  130. #130 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第89号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前11時46分 休憩 --------------------------------------- 午後1時00分 開議 P.33 小野弘委員長
  131. #131 小野弘委員長
    再開する。 --------------------------------------- P.33 議案第92号 △議案第92号 市道の認定について P.34 小野弘委員長
  132. #132 小野弘委員長
    議案第92号市道の認定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.34 野村都市建設局長
  133. #133 野村都市建設局長
    議案第92号市道の認定については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.34 小野弘委員長
  134. #134 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第92号市道の認定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.34 小野弘委員長
  135. #135 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第92号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.34 議案第93号 △議案第93号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第1号・所管部分) P.34 小野弘委員長
  136. #136 小野弘委員長
    議案第93号平成26年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔加藤まちづくり事業部長、匂末土木部長、細谷まちづくり計画部長説明〕 P.34 小野弘委員長
  137. #137 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 P.34 西家克己委員
  138. #138 西家克己委員
    補正予算書36ページ、都市下水路費について伺いたい。 大野台第4雨水調整池取得事業についてだが、けさもニュースの報道で、北海道を中心に集中豪雨、大変な被害となっており、心配だが、今、地球温暖化の影響等も言われている中で、全国的に集中豪雨が非常に起こりやすい状況がある。その中で、本市においても、雨水調整池の役割というのは大変重要なものがあると思うが、今回の事業で、まず、用地の一部を購入することになった経緯について伺う。 P.35 岩本下水道施設課長
  139. #139 岩本下水道施設課長
    借地により設置した大野台第4雨水調整池における地権者の1人が本年1月に亡くなったことにより、本年3月に相続人から、市へ買い取り申し出があった。庁内において、当該雨水調整池を活用することにより、浸水被害に対する安全度を向上させることができることから、用地を取得するものである。 P.35 西家克己委員
  140. #140 西家克己委員
    地権者変更の件についてはわかった。 先ほども述べたが、ゲリラ豪雨対策として、浸水被害を防いでいくためには、1つには、歩道部分に浸透性を持たせるようなものを採用していくことも有効だし、貯留管方式へ切りかえていくことも必要になると思う。 現在、111カ所、雨水調整池があると認識しているが、これらの雨水調整池は、しっかり有効活用すべきであると考える。この111カ所の現状の調整池を維持管理していくために、必要なコストというのはどれぐらいかかっているのか。また、これらの雨水調整池の機能を確保していくための管理について、将来にわたって、どのようなことを考えているのか。 P.35 岩本下水道施設課長
  141. #141 岩本下水道施設課長
    主な維持管理業務の内容として、雨水調整池のポンプ設備などの施設修繕、清掃、しゅんせつ、除草などで、平成25年度の決算ベースで、約6,900万円となっている。今後の機能確保の管理については、毎年行う維持管理業務に加え、停電時におけるポンプ設備への電源供給停止やポンプ排水機能の不測事態における緊急対応などのバックアップシステムの確立や、現在、16カ所に設置されている雨水調整池遠方監視システムの監視箇所の拡大をしていく。これらのことにより、全ての雨水調整池の状況をリアルタイムに確認でき、迅速な対応が可能となる管理体制を図り、浸水被害の軽減に向けた雨水調整池の機能を最大に発揮していきたいと考えている。 P.35 西家克己委員
  142. #142 西家克己委員
    今伺った雨水調整池の維持管理の費用、6,900万円ということだが、市民の安全、安心ということを考えたときには、一定のコストがかかるということは避けて通れないのではないかと私も考える。そういった意味において、やはり、いざというとき、集中豪雨になって、従来の想定しているものを超えるようなときに、本当に雨水調整池が役立つというような活用をしなければいけない。そういった状況は有事の際には必ずあるわけだから、これからも、いざというときに役に立つような、適正な維持管理を要望させてもらう。 P.36 小田貴久委員
  143. #143 小田貴久委員
    1点、確認させてもらいたい。 先ほど来から出ている麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業についてである。今回、特別会計に移行してという考えの中で事業を進めていくと思うが、この事業全てを特別会計で予算計上していくのか、その確認だけさせてもらいたい。 P.36 荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 ◎荒井麻溝台・新磯野地区整備事務所長 今後、特別会計については、第一整備地区に関連する予算を計上していくが、後続の北部地区、南部地区にそれぞれまちづくり研究会という組織があるので、その支援にかかわる予算は一般会計で計上させてもらう。 P.36 中村昌治委員
  144. #144 中村昌治委員
    補正予算書36ページ、都市下水路費についてお尋ねする。 大野台第4ということで、4番目、非常に大きい雨水調整池だが、第1は既に廃止されていると思う。残りの第2、第3の状況を伺う。 P.36 岩本下水道施設課長
  145. #145 岩本下水道施設課長
    第1は廃止されており、第2雨水調整池については、今年度、ここで埋め戻し工事を発注して、業者が決まった。第2調整池は、本案件と同じように借地型雨水調整池だったが、今年度埋め戻して、来年度、お返しするということである。第3は第4調整池と連動している雨水調整池で、過去に第3雨水調整池が溢水して、第4雨水調整池を設置したという経過がある。第3、第4を残して、雨水対策につなげていきたいと考えている。 P.36 中村昌治委員
  146. #146 中村昌治委員
    第4雨水調整池については、所有の形態が、この案件以外に2つあると思うが、それぞれの状況について伺う。 P.36 岩本下水道施設課長
  147. #147 岩本下水道施設課長
    この調整池について、今回、面積のおよそ4分の1を取得させてもらう。残りの4分の3のうちの4分の1が、今回と同じように、過去に相続人からの買い取り申し出があり、平成16年度に買った経過がある。残りの半分が、今、借地契約を結んでいて、借地を継続させてもらっているような状況である。 P.37 中村昌治委員
  148. #148 中村昌治委員
    雨水幹線も相模原ゴルフクラブのほうから伸びてきているが、大野台地区は非常に人口の密集した地区で、過去にも、第3雨水調整池が容量オーバーで浸水という事態が起きていることも承知している。したがって、ゲリラ豪雨等の対策等も含めて、やはり、この第3と第4が非常に大きなキャパシティーがあって連動しているということなので、雨水幹線との併用を図りながら状況を見てもらいたいと思うので、この調整池については、ぜひ、残してもらうような形、もちろん、市で買い取るということだから残していくのだろうが、そのような対応をお願いしたいと思う。 また、この案件については、1月に相続が発生したということで、地権者は、相続税の納税については、11月に支払いをしなければならないという案件になる。9月末に提案説明を行って、10月末の議決となると、要するに、地権者としては、約1カ月以上、何もできない状況になってしまう。この辺については、議長の権限を使って、提案した日に委員会を開催して、その日に即決することもできるのではないかと思っている。相続というのは、延滞税も非常に、もともとが大きいものだから、額が高額になってしまうこともあるので、ぜひ、議案を提案する際に、相続の案件なので、速やかな議決をお願いしたいという旨を議会サイドに話をしてもらえれば、議長もそれなりの裁きをするのではないかと思う。要するに、相続人が安心して対応できるような体制をとってもらえたらと思う。以上、要望して終わる。 P.37 小野弘委員長
  149. #149 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって、一般会計補正予算の本委員会所管部分の質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第93号平成26年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.38 小野弘委員長
  150. #150 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第93号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.38 議案第94号 △議案第94号 平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 P.38 小野弘委員長
  151. #151 小野弘委員長
    議案第94号平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔加藤まちづくり事業部長説明〕 P.38 小野弘委員長
  152. #152 小野弘委員長
    これより質疑を行う。 質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第94号平成26年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.38 小野弘委員長
  153. #153 小野弘委員長
    賛成総員。 よって、議案第94号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.38 陳情第6号 △陳情第6号 相模原市緑区太井295小網第2団地255室市営住宅明渡し撤回について P.38 陳情第7号 △陳情第7号 市営住宅修繕義務放棄について P.38 小野弘委員長
  154. #154 小野弘委員長
    陳情第6号相模原市緑区太井295小網第2団地255室市営住宅明渡し撤回について、陳情第7号市営住宅修繕義務放棄について、以上2件は関連があるので一括議題とする。 なお、陳情第6号及び陳情第7号は、前回の6月定例会議最終日に本委員会に付託されたものである。 お諮りする。質疑に入る前に、担当部局より本件に関する現状等について説明を求めたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.39 小野弘委員長
  155. #155 小野弘委員長
    異議ないので、担当部局の説明を求める。 P.39 野村都市建設局長
  156. #156 野村都市建設局長
    陳情第6号相模原市緑区太井295小網第2団地255室市営住宅明渡し撤回について及び陳情第7号市営住宅修繕義務放棄についてに関して、本市の対応状況等について説明する。 初めに、同住宅に係る明け渡しの撤回についてである。市営住宅は、公募により、お住まいいただく方を厳正に選考、決定しており、名義人が亡くなった場合や退去された場合に、同居人や相続人がその使用権を当然に承継することはできないこととなっている。ただし、残された同居者の方の居住の安定に一定の配慮が必要なことから、市営住宅条例施行規則により、入居者の配偶者、高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要があるものについては、市長の承認を得て、市営住宅の使用権を承継できることとなっている。 陳情者は、母親が名義人の小網第2団地255号室に同居していたが、平成23年に母親が亡くなられた後も、引き続き、同住宅に居住している。しかしながら、規則に照らすと、陳情者は、同住宅への入居の承継の要件を満たしていない。このため、本市は、陳情者の生活状況等に配慮しながら、明け渡しについて交渉を続けてきたが、応じてもらえなかったことから、現在、明け渡し請求を行っているものである。 次に、市営住宅の修繕についてである。小網第2団地は、昭和41年に建築された木造住宅で、本年で築48年となる。木造の公営住宅の耐用年限については、公営住宅法施行令で30年と規定されており、同住宅は既にこれを大幅に経過している。通常、同住宅のような耐用年限が経過した住宅に関しては、入居されている方の安全を確保するために、他の市営住宅等への住みかえをお願いしている状況だが、入居者から修繕の要望があった場合には、現場の状況を確認した上で、その住宅の状況に即した修繕を行っている。しかしながら、陳情者は、先ほど説明したとおり、入居の承継ができない方なので、市営住宅を不法に占拠している方からの要求により、修繕を行うことはできないものと考えている。 以上、本市の対応状況等について説明させてもらった。 P.40 小林正明委員
  157. #157 小林正明委員
    さきに可決された議会基本条例第14条第2項の規定に基づいて、本件陳情者の陳述の機会を求めてもらえれば、より審議が適切に行われるのではないかということで提案するものだが、その理由として、4つ挙げさせてもらえればと思う。 1つ目は、議会基本条例の前文後段にあるように、一層市民に信頼される開かれた議会を目指して、さらなる議会の改革と機能の強化に取り組み、市民の負託に全力で応えることを決意した議会の実現のためである。 2つ目は、請願、陳情を市民による幅広い提案や意見として位置づけ、適切に生かしていくことが、議会基本条例第4条第1項第4号の規定に基づく市議会の役割であり、その実現のため。 3つ目は、市民意見の把握に努め、適切な調査研究を行い、総合的な見地から活動することが市議会の活動原則であり、その実現のため。 4つ目は、所管事項の審査に当たり、委員会活動の--建設委員会のことだが--充実の実現のため。 この4つの観点から、陳情者本人の意見を聴く機会を設けて、審査することを提案するものである。もっと端的に言うと、二元代表制のもとで、市長レベルでは、先ほど市から説明があったが、本人と接触されて、一定程度、市の判断をされている、これは1つの見解だと思う。片や二元代表制の一方の議会として、文書はもらっているが、たとえ1人の陳情者であっても、議会基本条例に基づいて陳述する機会が可能となった以上、議会の判断をする前に本人の陳述の機会を設けたほうが、議会基本条例の趣旨に沿うという見解からでもある。 P.40 小野弘委員長
  158. #158 小野弘委員長
    ただいま小林委員より、陳情者の意見を聴く機会を設けてほしいとの意見があったが、他に意見があれば伺いたい。 P.40 宮下奉機委員
  159. #159 宮下奉機委員
    今、小林委員から陳情者の意見を聴く機会を設ける申し出の提案があったが、理事者側から、るる説明があった。確認できたことは、陳情者が主張する明け渡し撤回や使用権継承の主張が認められないことは明確である。すなわち、使用権を主張できる法律環境下には全くないということがはっきりしている。居住の安全性についても、木造住宅の耐用年限について、公営住宅法施行令に定める30年を優に超えている。業務遂行に当たり、安全の面から、関連居住者に対しては、市は丁寧に住みかえをお願いしている状況下にある。 以上の点から、市の行ってきた業務対応には何ら非は見られない。当然、陳情者が住み続けることも、修繕の依頼をすることも全くできないことは自明の理である。したがって、意見陳述は必要の余地もないものであり、陳情者から意見を聴くことは全く考慮すべきではないと考える。 P.41 久保田義則委員
  160. #160 久保田義則委員
    先ほど都市建設局長から説明してもらって、私も長年、不動産業を営んでいるが、民間住宅の場合には、亡くなれば相続人が承継するということはあり得るが、この場合は、やはり、公営住宅法の規定の趣旨からいって、まさに適用されない、入居できないということを言われているので、小林委員から提案がされたが、何でもかんでも議会基本条例第14条第2項に即して陳情者に陳述をさせなくてもいいのではないかと私は思っている。皆さんはどう思うかわからないが、私は、この案件については、今の都市建設局長の説明のとおりと思うので、採決してもらえればと思っている。 P.41 小野弘委員長
  161. #161 小野弘委員長
    他に意見はあるか。(「進行」と呼ぶ者あり) お諮りする。陳情第6号及び陳情第7号に関しては、陳情者の意見を聴く機会を設けることに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.41 小野弘委員長
  162. #162 小野弘委員長
    賛成少数。 よって、陳情第6号及び陳情第7号に関しては、陳情者の意見を聴く機会を設けないことに決した。 これより質疑を行う。 P.41 小林正明委員
  163. #163 小林正明委員
    平成23年に亡くなられてから、約3年近くたっている。やはり、市の対応、いろいろ事情は、福祉的な関係からの慎重な対応と、言葉で言えばそうだが、これは1年経過すればできるわけで、民間だったら、基本的には3カ月で信頼関係の破壊ということで、久保田委員の言われるとおり、訴訟に持ち込めば勝てる案件だと思う。それをこういった形でやっていないがゆえに、2年間おくれたことを理由として正当性を主張されるという、本末転倒なことが行われる結果になっているが、今後、その辺について、改善策というか、やはり、方針を変えられたほうが、あるいは検討されたほうがいいのではないかと思うが、その辺、いかがか。 P.42 奈良田住宅課長
  164. #164 奈良田住宅課長
    実は、この案件、先ほども既に明け渡し請求をしているということで、市としては、出てくださいという文書を出している。それで、本当は自分で出てもらうのが一番いいが、なかなか難しそうなので、今、法律の専門家などとも、いろいろ内容を検討して、今後の対応を考えているところである。 P.42 小林正明委員
  165. #165 小林正明委員
    そうすると、家賃の入金状況に対する対応は、民間だったら基本的には受領拒否ということで、要するに供託や何かだが、公営住宅の場合は供託の関係はどうなっているのか。 P.42 奈良田住宅課長
  166. #166 奈良田住宅課長
    現時点では、出てくださいと言った後は、最初は少し待つが、家賃ではなくて損害金となる。公の場なので、どこまで説明していいか疑問があるが、現時点で、委員が言われたように、陳情者は、自身が家賃として考える額を供託している状態である。 P.42 小林正明委員
  167. #167 小林正明委員
    陳情の趣旨にもあったかと思うが、生活困窮者という言葉が出た。その関連で、たしか市の市営住宅条例施行規則第19条入居の承継というところで変えられた内容がある。平成22年、改正されたということだろうが、今までは、3親等内の親族は継続できたが、そうではなくて、高齢者、障害者等で、特に居住の安定を図る必要がある者となっている。市の見解は、この方は該当しないということだが、具体的に聞くと、高齢者や障害者、これはわかる。ただ、高齢者も何歳以上をいうのかというのはわからないが、65歳以上なのか。障害者は障害者手帳を持っているので、ある程度判別できると思う。当然、生活保護受給者は対象になると思うが、参考までに、「等」の中身をお尋ねしたい。 P.42 奈良田住宅課長
  168. #168 奈良田住宅課長
    高齢者は60歳と考えている。等がついているが、実際、この規則を改正した後で適用した方は、配偶者、高齢者、障害者だけだが、私どもでは、等というのは、母子世帯とか父子世帯を考えている。 P.42 小林正明委員
  169. #169 小林正明委員
    第2項は確かにそのとおりだが、にもかかわらず、第4項に、市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認めるときは、当該承継を承認することができるということになっているが、この辺は現実的にはどういう形で運用されているのか。 P.43 奈良田住宅課長
  170. #170 奈良田住宅課長
    第4項について、こちらも今まで使った項目はないが、私どもは、病気にかかっていることなどを考えている。 P.43 小林正明委員
  171. #171 小林正明委員
    そうすると、陳情者は、この第4項にはかかわらないという前提で判断されているということですね。 P.43 小野弘委員長
  172. #172 小野弘委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) 本件の取り扱いについて、発言があったらお願いする。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議事の整理上、採決を区分して行う。 陳情第6号相模原市緑区太井295小網第2団地255室市営住宅明渡し撤回については、採択することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者なし〕 P.43 小野弘委員長
  173. #173 小野弘委員長
    賛成なし。 よって、陳情第6号は不採択とすべきものであると決した。 陳情第7号市営住宅修繕義務放棄については、採択することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者なし〕 P.43 小野弘委員長
  174. #174 小野弘委員長
    賛成なし。 よって、陳情第7号は不採択とすべきものであると決した。 以上で本委員会の審査は終了する。 お諮りする。委員会審査報告書等の作成等については、委員長に一任願いたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.43 小野弘委員長
  175. #175 小野弘委員長
    異議ないので一任願う。 --------------------------------------- P.43 委員会行政視察について △委員会行政視察について P.44 小野弘委員長
  176. #176 小野弘委員長
    お諮りする。委員会行政視察については、会議規則第101条の規定により、お手元の委員派遣についてに記載のとおり決定することに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.44 小野弘委員長
  177. #177 小野弘委員長
    異議ないので、そのように決した。 以上をもって建設委員会を閉会する。 午後1時39分 閉会

資料(原本)

030_199_1.txt 原本(公式ダウンロード)

TXT 114.8 KB ダウンロード

SHA-256 a5ea3a7d7a2bd6f047db7470680bccff8ed35709d4596df615c735755a34afd2

出典と確認状況

収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=199&schedule_id=1&power_user=true

相模原市 平成26年 9月 建設委員会 09月11日-01号(公式発言集)

確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、公式サイトから取得したときのまま保存しています。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は 0e367e7ea9fbf3976309a8082224e653eaf550c39130bdb68270b946ccba9fe8 です。

このページは公式の会議録ではありません。正確な発言内容は公式資料で確認してください。

誤りを見つけたら(訂正依頼)

誤記・事実と異なる記述・出典の誤りなどに気づいた方は、こちらからお知らせください。内容は運営者が確認し、必要な訂正は「訂正履歴」として公開します。個人情報は書かないでください。

記録ID 01a0c3ab-6c0c-75ba-80a7-475a1ac47e90 最終更新 2026/09/21 20:40