非公式アーカイブ・付属の議事録

【会議全体】令和 8年 3月定例会議 02月16日-01号

種類
会議全体 会議全体の記録(他の議員・執行部の発言を含む。議会史・よもやま話の資料。本体の検索・一覧の対象外)
開催日
2026-02-16(2026年(令和8年)2月16日) 2025年度
会議
相模原市 令和 8年 3月定例会議 02月16日-01号
整備状況
L3L3:公式出典との照合済み 整備レベルとは
出典
出典確認済み

付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。 この記録を載せているページ:議会史:議会がつくった条例(議員提案条例)/相模原市議会基本条例

全文 会議録の複製 そのまま・発言ごとに区切り(区切りは原文の発言者表示による)

この会議は議会史の資料です。語で読む:「議会基本条例」の該当の部分だけを表示(4 か所)
  1. 相模原市  令和 8年  3月定例会議  02月16日-01号 P.27 (名簿) 令和 8年  3月定例会議 令和7年相模原市議会定例会令和8年3月定例会議会議録 第1号 令和8年2月16日 ----------------------------------- 議事日程 日程1 令和8年度市長施政方針演説 日程2 議案第2号 令和8年度相模原市一般会計予算 日程3 議案第3号 令和8年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 日程4 議案第4号 令和8年度相模原市介護保険事業特別会計予算 日程5 議案第5号 令和8年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 日程6 議案第6号 令和8年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 日程7 議案第7号 令和8年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 日程8 議案第8号 令和8年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 日程9 議案第9号 令和8年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 日程10 議案第10号 令和8年度相模原市財産区特別会計予算 日程11 議案第11号 令和8年度相模原市公債管理特別会計予算 日程12 議案第12号 令和8年度相模原市簡易水道事業会計予算 日程13 議案第13号 令和8年度相模原市下水道事業会計予算 日程14 議案第51号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第10号) 日程15 議案第52号 令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程16 議案第53号 令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) 日程17 議案第54号 令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) 日程18 議案第55号 令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) 日程19 議案第56号 令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) 日程20 議案第57号 令和7年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号) 日程21 議案第14号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について 日程22 議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程23 議案第16号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 日程24 議案第17号 相模原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について 日程25 議案第40号 包括外部監査契約の締結について 日程26 議案第18号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について 日程27 議案第38号 工事請負契約について(相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事) 日程28 議案第39号 工事請負契約の変更について(旧東清掃事業所解体工事) 日程29 議案第44号 損害賠償額の決定について 日程30 議案第19号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について 日程31 議案第20号 相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について 日程32 議案第21号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程33 議案第46号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター) 日程34 議案第22号 相模原市介護保険条例の一部を改正する条例について 日程35 議案第23号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程36 議案第24号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について 日程37 議案第25号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について 日程38 議案第26号 相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 日程39 議案第27号 相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例について 日程40 議案第28号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について 日程41 議案第29号 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例について 日程42 議案第30号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 日程43 議案第31号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 日程44 議案第32号 相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について 日程45 議案第33号 相模原市下水道条例等の一部を改正する条例について 日程46 議案第47号 市道の認定について 日程47 議案第48号 市道の廃止について 日程48 議案第34号 相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について 日程49 議案第35号 相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例について 日程50 議案第36号 相模原市学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程51 議案第41号 事業契約の変更について((仮称)北部学校給食センター整備・運営事業) 日程52 議案第37号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について 日程53 議案第42号 和解について(損害賠償請求事件) 日程54 議案第43号 損害賠償額の決定について 日程55 議案第45号 損害賠償額の決定について 日程56 議案第49号 都市公園を設置すべき区域の決定について 日程57 議案第50号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第9号) 日程58 議提議案第1号 相模原市議会基本条例の一部を改正する条例について ----------------------------------- 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ ----------------------------------- 出席議員(45名) 1番    羽生田 学 2番    今宮ゆうき 3番    谷川ヒロシ 4番    山口 恒 5番    松浦千鶴子 6番    保々富美子 7番    小林たかみち 8番    西田悠人 9番    務川 慧 10番    岩井 大 12番    鈴木晃地 13番    こさわ隆宏 14番    三須城太郎 15番    榎本揚助 16番    中村忠辰 17番    萩生田康治 18番    折笠正治 19番    大八木 聡 20番    秋本 仁 21番    長谷川くみ子 22番    野元好美 23番    五十嵐千代 24番    仁科なつ美 25番    関根雅吾郎 26番    石川 達 27番    岡本浩三 28番    南波秀樹 29番    後田博美 30番    佐藤尚史 31番    渡部俊明 32番    大槻和弘 33番    古内 明 34番    栗原 大 35番    桜井はるな 36番    臼井貴彦 37番    大沢洋子 38番    森 繁之 39番    鈴木秀成 40番    西家克己 41番    大崎秀治 43番    加藤明徳 44番    寺田弘子 45番    阿部善博 46番    中村昌治 47番    須田 毅 ----------------------------------- 説明のため出席した者 市長           本村賢太郎 副市長          石井賢之 副市長          奈良浩之 副市長          大川亜沙奈 市長公室長        片岡聡一 総務局長         若林和彦 財政局長         杉野孝幸 危機管理局長兼危機管理監 渡邉建太郎 市民局長         萱野克彦 健康福祉局長       佐々木純司 こども・若者未来局長   伊藤秀俊 環境経済局長       高林正樹 都市建設局長       鈴木延明 都市建設局理事      大田康雄 緑区長          椎橋 薫 中央区長         高野弘明 南区長          加藤宏美 消防局長         三澤 誠 財政部長         吉成靖幸 危機管理統括部長兼副危機管理監 小山 崇 スポーツ・文化担当部長  齋藤みゆき 地域包括ケア推進部長   米山 守 生活福祉部長       芦野 拓 保健衛生部長兼保健所長  三森 倫 医療政策担当部長     井上美紀 こどもの居場所づくり担当部長 有本秀美 こども家庭支援部長    佐藤泰弘 経済部長         角田 仁 環境部長         重田 聡 土木部長         杉浦 篤 総務法制課長       石沢智洋 教育長          細川 恵 教育局長         河崎利之 教育支援担当部長     島崎俊介 教育環境部長       佐野強史 学校教育部長       農上勝也 行政委員会事務局長    藤井一洋 ----------------------------------- 事務局職員出席者 議会局長         増田美樹夫 議会局次長兼政策調査課長 坪井健次 議会総務課長       秋山香織 議事課長         鈴木和夫 速記者          吉本博子 (大和速記情報センター) ----------------------------------- 午前9時30分 開議 P.30 大槻和弘議長
  2. #2 大槻和弘議長
    ただいまから令和7年相模原市議会定例会令和8年3月定例会議を開きます。 ただいまの出席議員は45名で定足数に達しております。 今定例会議の会議録署名議員を議長より指名いたします。18番折笠正治議員、39番鈴木秀成議員を指名いたします。 今定例会議の会議期間は、本日より3月24日までの37日間といたします。 本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。 これより日程に入ります。 ----------------------------------- P.30 日程1 △日程1 令和8年度市長施政方針演説 P.30 大槻和弘議長
  3. #3 大槻和弘議長
    日程1令和8年度市長施政方針演説に入ります。市長。 〔市長登壇〕 P.30 本村賢太郎市長
  4. #4 本村賢太郎市長
    本日ここに、令和8年度の予算案及び諸議案を提出するに当たり、市政運営に対する私の基本的な考え方につきまして申し述べる機会を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、少子高齢化や人口減少が進行する中、情報通信技術の発展やデジタル化が私たちの日常を目まぐるしく変化させ、一方で、全国的に多発する大規模災害への備えが求められるとともに、物価高騰の影響など、将来を予測することが困難な状況も生まれてきています。 こうした中、本市は昨年、社会全体で子育てを応援する機運を醸成するための相模原市子育て応援条例とデジタルトランスフォーメーションを推進するためのデジタルで変わるみんなのさがみはら条例の2つの条例を制定いたしました。本市が先駆的な役割を果たすとともに、個性的で活力ある地域社会を実現するため、輝かしい未来を見据えた市政を、引き続き展開してまいります。 これからも、市民の市政への期待や本市の未来への希望などの思いを真摯に受け止めながら、全ての人にとって幸せ色あふれるまちであり続けられるよう、期待に応えてまいります。 本年は、世界初の火星衛星サンプルリターンミッション、MMXの探査機の打ち上げや、はやぶさ2の拡張ミッションである小惑星トリフネのフライバイが予定されています。昨年7月の市立博物館プラネタリウムのリニューアルオープンを契機に来館者は飛躍的に増加し、さらには、JAXA応援団の結成や、ポケモン天文台の全国初開催など、宇宙に関する様々な取組やイベントを実施してまいりました。そして、神奈川県により、宇宙関連企業交流拠点として、「KANAGAWA Space Village」が橋本駅前にオープンしました。引き続き、子供たちが宇宙への興味や憧れを抱くきっかけづくりとして、より宇宙を身近に感じられる機会を提供するとともに、宇宙を身近に感じられるまちさがみはらを推進してまいります。 また、本年は、カナダトロント市との友好都市提携から35周年を迎えることや、令和9年に横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会への参加を見据え、本市の魅力を国内外に発信し、選ばれる都市を目指してまいります。 市政運営に当たりましては、市民の皆様一人一人と直接向き合い、対話を重ねていくとともに、積極果敢にチャレンジし、子供からシニア世代まで一人一人が健康で安心して、それぞれの個性や能力を生かして暮らしていけるよう、誰一人取り残さないという決意を強く持ちながら、引き続き、市民や議員の皆様、職員とともに未来を切り開いてまいります。 こうした決意を込めて、令和8年度の市政運営のテーマは、ワクワクする未来を共に築く、全ての人が幸せ色あふれるまちを目指してとし、全ての市民の皆様と思いを一つにしながら、本市の確かな未来の実現に向け、全力を挙げて取り組む所存でございます。 以上の認識の下、令和8年度の市政運営に当たってのポイントとして、次の3点を申し上げます。 1点目は、市民が誇れる風格と魅力に満ちた都市であります。将来にわたり本市が成長、発展を続けるため、市総合計画に基づき、地方創生の視点に立った少子化対策、雇用促進対策、中山間地域対策と、本市の個性を生かした子育て、教育施策の充実、まちづくりの推進などに力強く取り組むほか、本市が多くの人や企業に選ばれるための施策を推進してまいります。また、本市の魅力や住みやすさなどを発信することで、本市の認知度やブランドイメージの向上を図るとともに、シビックプライドの醸成につなげてまいります。 2点目は、全ての人にチャンスが巡り、活躍できる社会であります。市民ニーズの一層の複雑化、多様化が進む中、全ての人が生きがいややりがいを感じながら活躍でき、住み続けたいと思える快適で活力ある持続可能なまちの実現が求められています。こうしたことから、全ての人がかけがえのない個人として認め合い、多様な主体との連携、協働、共創により、新たな価値を創造し、複雑化、多様化する市民ニーズや行政課題にきめ細かに対応するとともに、効果的な取組を進めてまいります。 3点目は、次代を見通す戦略的な都市経営であります。市総合計画基本構想に掲げる本市の将来像である「潤いと活力に満ち 笑顔と希望があふれるまち さがみはら」の実現に向けて、将来を見据えた持続可能な都市経営を推進するための戦略を示す、さがみはら都市経営戦略を昨年8月に策定いたしました。この戦略に基づき、市民福祉の向上、最大化を図るため、市民生活や企業活動に必要な行政サービスの充実等を進めながら、人や産業を呼び込むとともに、物価高騰によって影響を受ける市民生活や経済活動を支援、安定させるための施策を実施するなど、自立的、効果的かつ持続可能な行政運営を推進してまいります。 将来を見通す戦略的な都市経営を推進することで、市民のウェルビーイングや都市ブランドの向上を図り、本市の持続的な成長、発展につなげ、さらには、本市を取り巻く圏域全体の成長、発展を牽引してまいります。加えて、市職員の人財の育成や確保を担う新たなポストを設置し、組織に対するエンゲージメントの向上や長期的に自分らしく、やりがいを持って働くことができる職場環境づくりなど、持続可能な市民サービスの提供に不可欠な人的資源への投資に取り組んでまいります。こうした都市経営を戦略的に進めることで、市総合計画に基づく施策、事業を効果的かつ着実に進めてまいります。あわせて、市総合計画は令和9年度末をもって計画期間が終了することから、次期総合計画の策定に向けた取組も進めてまいります。 以上を踏まえた上で、本市の将来像と目指すまちの姿の実現に向けて、重点的な取組を進めてまいります。 初めに、3つの重点テーマの取組についてであります。 少子化対策につきましては、子育て世帯の経済的な負担軽減のため、こども医療費助成制度の高校生世代の所得制限及び中学生以上の一部負担金の撤廃を令和9年4月から開始できるよう準備を進めるほか、令和10年度までに市立児童クラブの受入れ年齢を小学校6年生まで段階的に拡大するため、施設整備を順次行い、放課後の子供の居場所を確保してまいります。また、ライフステージに応じた健康管理や子供を望む方への支援を効果的に図るため、アプリを活用して、プレコンセプションケアの普及啓発を図るとともに、妊娠前の健康管理支援を行ってまいります。加えて、お子様連れの方が安心して利用できるよう、庁舎等に授乳室を増設するなど、引き続き、子育てに優しい公共施設づくりを進めてまいります。 次に、雇用促進対策についてであります。多様で安定した雇用の創出、拡大を図るため、市の就職支援センターによるキャリアカウンセリングなど、一人一人の状況に応じたきめ細かなサポートを提供するほか、リスキリングによる多様な働き方への支援やハローワークと連携した就労支援体制の充実を図ってまいります。また、就業体験を通じて学生と地域、企業のつながりを強化するとともに、中高生を対象とした地域の中小企業等との交流イベントを実施するほか、市内企業の採用力向上に向けて、性別や世代にとらわれることなく、全ての人が働きやすい企業づくりを推進してまいります。さらに、子育てサポート企業として、くるみん認定の取得を目指す市内企業への伴走支援を引き続き行ってまいります。 次に、中山間地域対策についてであります。中山間地域の皆様が生活する上で必要な移動手段を確保するため、乗合タクシーの運行エリアの拡大やAIシステムの活用のほか、移動支援パッケージの一環として、スクールバスの空き時間の活用に取り組むとともに、乗合タクシーの運賃無料期間の設定などによる利用促進を図ってまいります。また、地域の魅力発信や交流促進の拠点となる道の駅の設置に向け、基本計画の策定等を進めてまいります。さらに、小原の郷の機能拡充に向けたリノベーションを進めるとともに、青根地域における公共施設の利活用や再整備に向けた取組を進めてまいります。 続きまして、6つの目指すまちの姿の実現に向けた政策、施策分野に応じた取組であります。 初めに、夢と希望を持って成長できるまちの実現に向けた取組についてであります。相模原市子育て応援条例に基づく施策を総合的に推進するとともに、市民の皆様や民間企業との協力関係を一層深め、安心して子育てをすることができる社会づくりを推進します。安心して子育てできる環境の整備に向けて、令和8年度に5歳児健康診査を開始し、子供の発育や発達の状況を早期に把握することで、安心して就学に向けた準備ができるよう、必要な支援につなげてまいります。また、保育所などにおけるDX化や人材確保への支援を行うとともに、地域における身近な相談先、いわゆるかかりつけ園となる地域子育て相談機関のモデル事業を保育所などで実施します。さらに、病児・病後児保育では、新たにオンライン予約が可能な予約管理システムを導入することで、利便性の向上を図ってまいります。加えて、新生児や乳児に肺炎などの重篤な呼吸器疾患を引き起こす可能性のあるRSウイルス感染症を予防するため、妊婦に対する母子免疫ワクチンの定期接種を開始します。子供の居場所づくりにつきましては、引き続き、地域における子育て広場の展開や子ども食堂などの運営を支援するほか、令和8年度に新たな朝の居場所づくりとして、まずは市内の小学校3校において、登校時間前に校内の一部スペースなどで見守りを行うモデル事業を実施します。 子育てに関する経済的支援につきましては、子育てしやすい環境づくりと子育て世帯のさらなる負担軽減を図るため、市立小学校及び義務教育学校前期課程の学校給食費について、令和8年度においては保護者負担を求めることなく、学校給食を提供します。あわせて、食材価格の高騰が継続する中でも、栄養バランスのとれた給食の質を確保するとともに、保護者の負担額を増やすことのないよう、市立中学校及び義務教育学校後期課程、市内の保育所などを対象に食材費の一部を支援します。 また、子供自身が望む学校へ進学できるよう、低所得者世帯の中学校3年生及び義務教育学校9年生の学習塾代などの助成を多子世帯まで拡充するとともに、引き続き、市立小中学校及び義務教育学校で実施する修学旅行の費用の一部について支援します。 社会的養育の充実につきましては、子供一人一人への支援により多くの時間を充てるため、タブレット端末の導入によるDX化など、児童相談所の体制強化に取り組みます。 学校教育につきましては、本年1月に新たに策定した「さがそうみらい みんなでつながるアクションプラン、相模原市不登校総合対策実行計画」に基づき、市長事務部局と教育委員会が連携し、不登校児童生徒への支援の充実を図ってまいります。具体的には、学びの多様化学校の設置や全ての児童生徒の学びのきっかけにつながるメタバース空間の整備など、不登校児童生徒の状況に応じた多様な学びの場や居場所を確保するほか、学校外での健康診断事業の実施や不登校支援に関する様々な情報を分かりやすく発信し、保護者への支援についても充実を図るとともに、全ての児童生徒が安心して過ごせる学校づくりの推進など、誰一人取り残さない温かさのある教育を推進します。 また、昨今の猛暑を踏まえ、屋内運動場や特別教室へ早期に空調設備を整備することが喫緊の課題となっていたことから、令和10年夏前までに全校設置を完了できるよう、児童生徒の適切な学習環境を確保してまいります。加えて、学校現場における働き方改革の取組や学校の指導、運営体制の充実、教員の処遇面に係る改善の取組についても一体的、総合的に推進することにより、教員の働きやすさと働きがいを両立させ、全ての子供たちへのよりよい教育の実現につなげていくことを目指します。 中学校給食につきましては、全ての生徒が温かい給食を食べ、食の大切さを知ることができるよう、全員喫食の実施に向け、大島学校給食センターの整備などに取り組んでおり、一部の中学校において全員喫食を開始するとともに、引き続き、全校での実施に向けた取組を進めます。 次に、笑顔で健やかに暮らせるまちの実現に向けた取組についてであります。地域共生社会の実現につきましては、コミュニティソーシャルワーカーの配置などの支援を行うとともに、相談、参加、地域づくりに向けた支援を一体的に実施するほか、ごみ出しが困難な高齢者や障害者等を対象に、戸別にごみを回収するふれあい収集のモデル事業を引き続き実施するなど、高齢、障害等の垣根を越えた包括的な支援の充実を図ってまいります。 障害者福祉施策につきましては、津久井やまゆり園の事件から10年目の節目となりますが、この痛ましい事件を風化させることがあってはなりません。このため、市民の皆様と一体となって、障害の有無にかかわらず、あらゆる人の尊厳が守られ、安全で安心して暮らすことのできる共生社会の実現に向け、本市独自の取組として、共にささえあいサポーター制度を開始するなど、さらなる障害理解の促進を図るとともに、障害者雇用の求人開拓や求職者とのマッチング等の就労環境の充実のほか、各区における障害者の相談支援体制の強化に、引き続き取り組みます。さらに、障害のある方の自立と社会参加を促進するため、長期間、精神科病院に入院している方の孤独感や自尊心の低下を解消することを目的とした精神障害者の入院者訪問支援事業を新たに実施します。あわせて、障害児に対する通学支援のモデル事業を引き続き実施するなど、個別給付から福祉の基盤整備へと施策の転換を進めながら、共にささえあい生きる社会の実現に向けた取組を推進します。 高齢者福祉施策につきましては、短期集中予防サービスのさらなる充実による介護予防を推進するほか、移動支援パッケージの一環として、高齢者の外出促進や社会参加を支援するため、かなちゃんパスの購入費用を一部助成する事業を試行的に実施します。また、高齢者の生きがいづくりや活躍の場の拡充に向け、仮称さがみはらシニアフェスティバルを新たに開催するなど、シニア世代に向けた取組を推進します。 認知症施策につきましては、チームオレンジの取組を展開するほか、認知症疾患医療センターや若年性認知症相談窓口を運営するなど、総合的な事業を推進します。 健康づくり施策につきましては、がん検診などの受診促進に、引き続き取り組むとともに、生活習慣病の発症予防の一環として、まずはマイナス1グラムの減塩をスローガンとして掲げるさがみはら街ぐるみ減塩プロジェクトを本格実施します。 疾病対策につきましては、新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、市民の生命及び健康を保護し、市民生活及び経済に及ぼす影響が最小となるよう、相模原市新型インフルエンザ等対策行動計画を改定し、対策を進めます。 地域医療につきましては、医療関係団体と連携し、救急医療体制の確保に向けて、医師の働き方改革の影響や急病診療の実態を踏まえた支援に取り組むとともに、訪問型オンライン診療実証事業など、中山間地域における持続可能な医療提供体制の構築に向け、取組を進めます。 多文化共生の取組につきましては、外国人市民と日本人市民の一人一人が市民生活や学校教育における多文化理解を深める事業を推進し、国際都市さがみはらを目指します。 人権尊重のまちづくりにつきましては、一人一人がかけがえのない個人として尊重され、お互いの人権を認め合う共生社会を実現するため、様々な機会を捉え、効果的な啓発活動を展開するとともに、相談窓口の運営など、相模原市人権尊重のまちづくり条例に基づく施策を推進します。 次に、安全で安心な暮らしやすいまちの実現に向けた取組についてであります。近年、気候変動などによる自然災害が相次いで発生するとともに、首都直下地震や南海トラフ地震などの大規模地震の発生も危惧されており、これらに対応するためには、あらゆる備えを行うことが求められています。このような中、地域での災害対応力を高めることが重要となるため、防災ガイドブックを全面改訂し、全戸配布するとともに、昨年4月から導入した防災対策スーパーバイザー制度による自主防災組織等に対する最新の防災知識の普及啓発や効果的な防災訓練への支援、自治会の設置する災害井戸への補助など、引き続き取組を進めます。 また、避難生活環境のさらなる向上につきましては、水循環型シャワーの導入や携帯トイレの計画的な備蓄を進めるほか、避難行動要支援者システムの運用を開始し、個別避難計画の作成を進めることで、迅速かつ円滑な避難を支援します。加えて、防災行政用同報無線設備ひばり放送の更新に着手し、情報伝達機能の向上を図ってまいります。 大規模災害への対応につきましては、土砂災害を未然に防止する対策を講じるとともに、道路や下水道施設の長寿命化や耐震化、河川改修など、引き続き都市基盤の強靱化を進めます。また、下水道事業につきましては、包括的民間委託による効率的、効果的な維持管理を進めます。加えて、住宅などへの耐震改修を促進するほか、盛土規制法に基づく包括的かつ実効性のある規制に取り組みます。 消防力の強化につきましては、近年の高度化、多様化する救急需要などを踏まえ、救急隊1隊の新たな配置に向け、東林分署の再整備を行うとともに、引き続き、救急救命士を計画的に養成するほか、中山間地域における救急体制を強化するため、小型救急車の導入を進めます。また、消防団の通信手段の強化や火災予防対策として住宅防火対策を推進します。 地域の安全、安心につきましては、交通違反に対する青切符制度が導入されることから、自転車の交通ルールやその周知徹底を図ってまいります。また、防犯カメラの設置促進や特殊詐欺被害防止などに取り組み、防犯意識の高揚を図ってまいります。 地域保健に関する調査及び研究につきましては、健康危機への対処に必要となる試験検査などの体制確保のため、衛生研究所の再整備に向けて、基本計画の策定を進めます。 動物の愛護及び管理につきましては、動物愛護の拠点となる仮称相模原市動物愛護センターの基本計画を策定し、麻布大学との連携の下、同学の敷地内への設置に向けた取組を進めます。 暮らしやすい住環境の形成につきましては、住宅確保要配慮者への支援のほか、子育て世帯などの中古住宅の取得、改修に対する補助を行うとともに、空き家の発生予防や流通促進等の総合的な取組を推進します。 逼迫している火葬需要への対応につきましては、津久井地域の青山における新斎場整備に係る基本計画を策定し、取組を加速していくとともに、市営斎場の長寿命化改修に併せて、火葬予約枠の拡大の取組を進めます。また、御遺骨の引取り後に残った灰である残骨灰には希少金属が含まれていることから、売払いを開始します。 次に、活力と交流が新たな価値や魅力を創造するまちの実現に向けた取組についてであります。首都圏南西部の広域交流拠点にふさわしい魅力あるまちづくりを進めるため、リニア中央新幹線新駅が設置される橋本駅周辺につきましては、土地区画整理事業等を着実に進めます。本地区のまちづくりのコンセプト、リニアでつながる一歩先の未来を叶えるまち橋本の実現に向け、市民と対話を重ねながら取組を進めます。また、昨年11月に策定したリニア駅周辺まちづくりイノベーション戦略に基づき、最先端技術を体感できるわくわくするまちの実現を目指します。 相模原駅周辺につきましては、駅北口地区のまちの将来像の実現に向けた土地利用や連続立体交差事業実施の可能性の調査等、駅南北の連携強化に資する都市基盤の検討を行うなど、新たなまちの形成に向け、取組を着実に推進します。また、小田急多摩線の延伸につきましては、次期交通政策審議会の答申を見据え、引き続き、関係者間の合意形成に向けて取り組みます。 淵野辺駅南口周辺につきましては、PFI手法による鹿沼公園及び複合施設の整備、運営に向けて、事業者を選定するとともに、複合施設整備後に発生する公民館等の跡地活用などに向けた検討を進めます。 麻溝台・新磯野地区につきましては、第一整備地区の土地区画整理事業の一日も早い完了に向けて取り組むとともに、北部及び南部地区においては、地権者組織と調整を図りながら、土地区画整理組合の早期設立に向けた取組を支援します。 交通施策につきましては、コミュニティバスや乗合タクシー等のコミュニティ交通の運行に、引き続き取り組むとともに、グリーンスローモビリティの運行に取り組む地域に対する支援やコミュニティバスの導入が困難な都市部において、タクシー車両を活用した実証実験を行うなど、移動手段の確保のための取組を推進します。 また、乗合タクシーをはじめとした様々な移動手段について広く愛称を募集するなど、市民に親しまれる地域交通の実現に取り組みます。あわせて、市民の多様な移動ニーズに対応するため、シェアサイクルの拡充に取り組むとともに、電動サイクルやシニアカーなどの新たなシェアモビリティの展開に向けて取り組みます。 加えて、まちの魅力向上と子育て支援などを目的に、相模原駅北口周辺において最先端技術を活用した自動運転バスを子育て応援バスとして運行することで、お子様連れの方でも安心して利用することができ、子供たちに好奇心や探求心を高めてもらう、わくわくする機会を設けてまいります。 産業振興につきましては、ロボット、DX、AIの活用促進による人手不足の解消や生産性向上を図るとともに、ロボットと人が共存するロボットフレンドリーな環境構築に取り組むほか、神奈川県やJAXAと連携し、宇宙関連産業の振興を推進します。また、企業間におけるオープンイノベーションや起業家、スタートアップ企業への支援に取り組むとともに、イノベーション創出促進拠点の運営や、企業、研究機関等の様々な主体を交えたネットワークの構築に取り組みます。 観光振興につきましては、本市の強みである豊かな自然を生かした体験型観光などの観光資源の磨き上げや情報発信を行うとともに、国、県や周辺自治体等との連携により、国内外からの観光客誘致を広く図ってまいります。また、昨年策定した観光振興プログラムに位置づけた各区の特色を生かしたイベントやPR等を通じ、引き続き、区への誇りや愛着などを醸成してまいります。 津久井湖観光センターにつきましては、新施設の建設や運営を行う事業者を募集、選定するなど、再整備に着手します。また、宮ヶ瀬湖における湖面フィッシング利用につきましては、関係機関との連携により、鳥居原地区での実証事業に取り組みます。 農業振興につきましては、次代を担う農業者の育成や支援を行うほか、市内産農産物のブランド化や6次産業化を推進するとともに、金原地区においては、土地改良事業の取組を進めます。 スポーツの推進につきましては、スポーツを行う機会の充実や市民選手権などを通じた体力の増進のほか、共生社会の実現に向けた障害者スポーツの理解促進に関する取組を推進します。また、パリ2024オリンピック、スケートボード競技で吉沢恋選手と堀米雄斗選手が金メダルを獲得したことをきっかけにした、本市と江東区の共催によるスケートボードイベントを本年は本市での開催を予定しています。今後もトップアスリートを応援し、ホームタウンチーム及びホームタウンアスリートとの連携を進め、スポーツを通じて市民のシビックプライドの醸成に取り組みます。加えて、本市のアイススケート文化の継承を実現するため、相模原麻溝公園内に民間活力を最大限に活用した新たなアイススケート場の整備検討に取り組みます。そのほか、本市にふさわしいスポーツ環境づくりを目指して、スタジアムの必要性に関する調査に着手します。 文化芸術の振興につきましては、昨年、本市初のホームタウンアーティストに認定された囲碁の芝野虎丸十段をはじめ、本市にゆかりがある若手文化人と連携し、より多くの市民の皆様が文化芸術に親しみ、興味を持てるよう、本市の文化芸術に係るイメージの向上を図ってまいります。また、市民の身近な地域で文化的な活動や創造、交流を促進するため、文化振興プラザ事業の検討を進めるとともに、市民ギャラリーでの収蔵美術品等の展覧会や市内各地で街かどコンサートを開催するなど、様々な文化芸術が溶け込んだまちづくりを推進します。 米軍基地対策につきましては、米軍基地の返還などの促進を図るとともに、市民の皆様が安心して生活ができるよう、米軍ヘリコプターなどによる騒音問題や事件、事故の防止等に取り組みます。 次に、人と自然が共生するまちの実現に向けた取組についてであります。脱炭素社会の実現につきましては、再生可能エネルギーの利用促進を図るため、市民の皆様や中小規模事業者を対象に、太陽光発電設備などの導入を促進します。また、学校をはじめとする公共施設への太陽光発電設備の導入を推進するとともに、公共施設のLED化を加速してまいります。 廃棄物の処理につきましては、令和8年10月から、プラスチック類や紙類の分別区分を見直すことから、市民の皆様に適切に分別していただくため、ごみと資源の日程・出し方の冊子を改訂し、全戸配布するなど、様々な機会を捉え周知を図ってまいります。 また、リチウムイオン電池などの回収体制を拡充し、さらなるごみの減量化、資源化や安全な回収を推進するほか、現在の一般廃棄物最終処分場第2期整備地の埋立てが終了する時期を見据え、次期一般廃棄物最終処分場の整備に向けた取組を推進します。 都市緑化につきましては、豊かな自然環境と多様な都市環境を併せ持つ本市の魅力を国内外に発信するため、令和9年から横浜市で開催される2027年国際園芸博覧会における出展に向け、本市の特色や強みを生かした展示となるよう取組を進めます。また、森林ボランティア活動や寄附によって企業の強み等を生かした協働事業の枠組みとして企業の森制度を創設するなど、多様な主体との協働による森林づくりの取組を進めます。 次に、多様な主体との連携、協働により持続的に発展するまちの実現に向けた取組についてであります。SDGsに係る取組につきましては、2030年のあるべき姿の実現に向けて、さがみはらSDGsパートナーの企業、団体等との連携をさらに深めるとともに、パートナー間の連携による事業への支援などにより、体制の強化を図ってまいります。 公共施設の再編、再整備につきましては、旧青葉小学校を活用した光が丘地区複合施設整備事業において、多様化する市民や利用者のニーズに応えるため、多世代が集まり、にぎわいが生まれる空間を検討します。また、市役所本庁舎に整備を予定している仮称第3別館においては、市民の皆様が自由に利用、交流する場の創出に向けた検討も進めます。 シティプロモーションに係る取組につきましては、本市の魅力や施策等の取組を積極的に発信するとともに、ふるさと納税の返礼品を通じて、本市の魅力を市外に発信するため、専管組織を設置し、体制強化を図ってまいります。 宇宙のまちに係る取組につきましては、銀河連邦の各市町やJAXAと連携した取組を推進するとともに、世界初の火星衛星サンプルリターンミッションMMXの打ち上げをJAXA応援団の枠組みを生かし、パブリックビューイング等により一体感を持って応援するなど、宇宙を身近に感じられるまちさがみはらを市内外に向けて発信し、シビックプライドの醸成やシティプロモーションにつなげてまいります。 市民協働の取組につきましては、協働によるまちづくりの推進に取り組むとともに、地域活動の担い手不足に対応する施策に取り組みます。また、価値観の多様化などにより、地域コミュニティーのつながりの希薄化が進んでいることから、地域活動の中心的な役割を担う自治会を支援するため、相模原市自治会連合会と連携して、デジタル技術の活用等に取り組むとともに、自治会活動の維持、継続及び活性化を目的とした条例の制定に向け、検討を行ってまいります。 DXの推進につきましては、時間と心にゆとりを持ち、自分らしく幸せに暮らせる社会を実現するため、令和8年3月に策定する相模原市DX推進計画に基づく取組を推進します。また、公共施設の予約システムを更新し、学校や一部宿泊施設を新たに対象施設として追加するなど、市民サービスの向上を図ってまいります。 以上、重点的な取組について申し上げました。 続きまして、令和8年度の予算について申し上げます。令和8年度予算編成に当たりましては、引き続き、本市が今後も人や企業に選ばれ、持続的に発展を続けるまちとするため、分野横断的に取り組む重点テーマや本市の個性を生かす分野を中心に予算を計上いたしました。また、昨今の物価高騰などによる影響を踏まえた上で、シニア世代や社会的弱者をはじめ、市民の暮らしの安全、安心の確保に要する経費や、道路、公園等の市民の皆様に身近な施設の維持管理に要する経費、税源涵養に資するまちづくりに要する経費など、今後の持続可能な行財政基盤の構築に向けた投資的経費も確保いたしました。 予算規模につきましては、一般会計は4,055億円、前年度比8.1%増、特別会計は2,125億円、前年度比4.8%増、総額は6,180億円、前年度比7.0%増、公営企業会計は342億円、前年度比7.1%増となっています。これからも市民の皆様のもとに出向く市政を徹底し、前例踏襲型に陥ることなく、何事も積極果敢にチャレンジし、職員と一丸となって、市民生活をよりよくするための改革を推進してまいります。引き続き、市民の皆様と喜びを分かち合いながら、全ての人にとって幸せ色あふれるまちであり続けられるよう、シビックプライドを高める取組を推進しながら、誰一人取り残さない持続可能な社会の形成に向けて取り組んでまいります。 以上、市政運営に対する私の基本的な考え方を申し上げました。市民の皆様、議員の皆様の市政に対する一層の御理解と御支援を賜りますようお願い申し上げます。 P.38 大槻和弘議長
  5. #5 大槻和弘議長
    以上で、令和8年度市長施政方針演説を終わります。 ----------------------------------- P.38 日程2 △日程2 議案第2号 令和8年度相模原市一般会計予算 P.38 日程3 △日程3 議案第3号 令和8年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算 P.38 日程4 △日程4 議案第4号 令和8年度相模原市介護保険事業特別会計予算 P.38 日程5 △日程5 議案第5号 令和8年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算 P.38 日程6 △日程6 議案第6号 令和8年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算 P.38 日程7 △日程7 議案第7号 令和8年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算 P.38 日程8 △日程8 議案第8号 令和8年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算 P.38 日程9 △日程9 議案第9号 令和8年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算 P.38 日程10 △日程10 議案第10号 令和8年度相模原市財産区特別会計予算 P.38 日程11 △日程11 議案第11号 令和8年度相模原市公債管理特別会計予算 P.38 日程12 △日程12 議案第12号 令和8年度相模原市簡易水道事業会計予算 P.38 日程13 △日程13 議案第13号 令和8年度相模原市下水道事業会計予算 P.38 日程14 △日程14 議案第51号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第10号) P.38 日程15 △日程15 議案第52号 令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) P.38 日程16 △日程16 議案第53号 令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) P.38 日程17 △日程17 議案第54号 令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号) P.38 日程18 △日程18 議案第55号 令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号) P.39 日程19 △日程19 議案第56号 令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) P.39 日程20 △日程20 議案第57号 令和7年度相模原市公債管理特別会計補正予算(第1号) P.39 日程21 △日程21 議案第14号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について P.39 日程22 △日程22 議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程23 △日程23 議案第16号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程24 △日程24 議案第17号 相模原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例について P.39 日程25 △日程25 議案第40号 包括外部監査契約の締結について P.39 日程26 △日程26 議案第18号 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程27 △日程27 議案第38号 工事請負契約について(相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事) P.39 日程28 △日程28 議案第39号 工事請負契約の変更について(旧東清掃事業所解体工事) P.39 日程29 △日程29 議案第44号 損害賠償額の決定について P.39 日程30 △日程30 議案第19号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について P.39 日程31 △日程31 議案第20号 相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について P.39 日程32 △日程32 議案第21号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について P.39 日程33 △日程33 議案第46号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター) P.39 日程34 △日程34 議案第22号 相模原市介護保険条例の一部を改正する条例について P.39 日程35 △日程35 議案第23号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について P.39 日程36 △日程36 議案第24号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について P.39 日程37 △日程37 議案第25号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について P.39 日程38 △日程38 議案第26号 相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について P.39 日程39 △日程39 議案第27号 相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程40 △日程40 議案第28号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について P.39 日程41 △日程41 議案第29号 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例について P.39 日程42 △日程42 議案第30号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について P.39 日程43 △日程43 議案第31号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について P.39 日程44 △日程44 議案第32号 相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程45 △日程45 議案第33号 相模原市下水道条例等の一部を改正する条例について P.40 日程46 △日程46 議案第47号 市道の認定について P.40 日程47 △日程47 議案第48号 市道の廃止について P.40 日程48 △日程48 議案第34号 相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について P.40 日程49 △日程49 議案第35号 相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程50 △日程50 議案第36号 相模原市学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程51 △日程51 議案第41号 事業契約の変更について((仮称)北部学校給食センター整備・運営事業) P.40 日程52 △日程52 議案第37号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について P.40 日程53 △日程53 議案第42号 和解について(損害賠償請求事件) P.40 日程54 △日程54 議案第43号 損害賠償額の決定について P.40 日程55 △日程55 議案第45号 損害賠償額の決定について P.40 日程56 △日程56 議案第49号 都市公園を設置すべき区域の決定について P.40 大槻和弘議長
  6. #6 大槻和弘議長
    日程2議案第2号から日程56議案第49号までの55件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財政部長。 〔財政部長登壇〕 P.40 吉成靖幸財政部長
  7. #7 吉成靖幸財政部長
    議案第2号から議案第13号までの12件及び議案第51号から議案第57号までの7件、合計19件について、一括して御説明いたします。 初めに、議案第2号令和8年度相模原市一般会計予算について、御説明いたします。令和8年度相模原市一般会計予算書及び予算に関する説明書の3ページを御覧ください。 第1条ですが、予算の総額は歳入歳出それぞれ4,055億円とするもので、対前年で305億円の増となっています。 第2条の継続費から第4条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 第5条は、一時借入金の借入れの最高額を250億円とするものです。 第6条は、同一款内の各項の人件費に不足が生じた場合の流用を規定したものです。 9ページを御覧ください。第2表継続費ですが、まちづくりセンター等改修事業など16件について継続費の設定をするものです。 11ページを御覧ください。第3表債務負担行為ですが、ストレスチェック関連委託など、46件について債務負担行為を設定するものです。 15ページを御覧ください。第4表地方債ですが、総務債などの48の事業資金の限度額を、16ページにございますとおり、合計で400億2,200万円とするものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。32ページを御覧ください。款5市税については、1,493億円を計上するものです。 目5個人については、694億6,133万円で、対前年で、32億4,048万円の増額となっております。目10法人については、62億3,678万円で、対前年で2,196万円の増額となっております。 下段の目5固定資産税については、527億3,658万円で、対前年で、20億6,667万円の増額となっております。 38ページを御覧ください。中段、款10地方譲与税から、44ページの款37地方特例交付金については、それぞれ関係法令により、国、県から交付されるもので、いずれも前年度の実績等を勘案し、計上するものです。 次に、款40地方交付税については、326億円を計上するものです。 次に、款43交通安全対策特別交付金については、1億8,000万円を計上するものです。 次に、款46分担金及び負担金については、8億258万円を計上するものです。 46ページを御覧ください。款50使用料及び手数料については、49億3,611万円を計上するものです。 58ページを御覧ください。中段の款55国庫支出金については、837億6,444万円を計上するものです。 72ページを御覧ください。款60県支出金については、263億8,861万円を計上するものです。 82ページを御覧ください。款65財産収入については、5億4,038万円を計上するものです。 84ページを御覧ください。款70寄附金については、12億1,250万円を計上するものです。 次に、款75繰入金については、133億5,421万円を計上するものです。 90ページを御覧ください。款80繰越金については10億円を計上するものです。 次に、款85諸収入については、178億5,012万円を計上するものです。 102ページを御覧ください。款90市債については、400億2,200万円を計上するものです。 以上で、歳入の説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出について御説明いたします。 最初に、人件費についてですが、人件費については、各項目にわたり計上しておりますが、ここで人件費総額について申し上げます。一般会計、特別会計及び公営企業会計を通じての人件費は総額で909億8,974万円で、対前年で7.5%の増となっております。なお、一般会計に係る人件費は、886億791万円で、対前年で7.7%の増となっており、歳出予算に占める割合は21.9%となっております。 以下、各項目の人件費については、説明を割愛させていただきます。 120ページを御覧ください。以下、左ページに沿って御説明いたします。具体的な事業名は右ページの説明欄に掲載しておりますので、併せて御覧ください。 款5議会費ですが、11億7,986万円を計上するものです。 目5議会費については、説明欄2の議員報酬等経費が主なものです。 次に、款10総務費ですが、455億1,301万円を計上するものです。 124ページを御覧ください。目30広報費については、説明欄7の銀河連邦・宇宙のまち推進事業に要する経費が主なものです。 126ページを御覧ください。目50財産管理費については、説明欄2の本庁舎等整備事業費に要する経費が主なものです。目55企画費については、説明欄1の総合計画推進経費及び説明欄2の総合計画策定経費が主なものです。 128ページを御覧ください。目63スポーツ推進費については、説明欄15のスポーツ推進在り方検討事業に要する経費が主なものです。目64スポーツ施設費については、131ページ上段、説明欄14のスポーツ施設等整備事業に要する経費が主なものです。130ページ中段、目65文化振興費については、説明欄7の文化施設改修事業費が主なものです。目68国際交流費については、説明欄1の国際交流事業に要する経費が主なものです。132ページを御覧ください。目70渉外費については、説明欄1の基地対策事業に要する経費です。目75情報システム費については、説明欄1の情報システム業務費が主なものです。目76防災対策費については、説明欄2の防災対策推進事業及び説明欄4の防災設備等整備事業に要する経費が主なものです。 136ページを御覧ください。目5市民生活総務費については、説明欄4の自治会活動助成事業に要する経費が主なものです。138ページを御覧ください。目10区政推進費については、説明欄1の区政推進事業に要する経費が主なものです。140ページを御覧ください。目35防犯交通安全対策費については、説明欄4の防犯灯維持管理事業に要する経費が主なものです。 142ページを御覧ください。下段、目13統一地方選挙費については、説明欄2の統一地方選挙経費が主なものです。 146ページを御覧ください。上段、目5人事委員会費については、説明欄2の人事委員会運営費が主なものです。 148ページを御覧ください。款15民生費ですが、1,683億6,546万円を計上するものです。 目5社会福祉総務費については、説明欄8の地域福祉推進事業に要する経費及び151ページ上段、説明欄24の国民健康保険事業特別会計繰出金などの特別会計への繰出金が主なものです。150ページ下段、目12障害者福祉費については、説明欄1の障害児者自立支援給付及び説明欄2の共生社会推進事業に要する経費が主なものです。152ページを御覧ください。下段、目20老人福祉費については、説明欄7の高齢者等移動支援事業のほか、説明欄10の老人クラブ連合会運営支援事業、155ページ、説明欄19の認知症総合対策事業及び説明欄21の地域支援事業費に要する経費が主なものです。 156ページを御覧ください。下段、目5児童福祉総務費については、159ページ、説明欄3の子育て応援推進事業のほか、説明欄7の子育て広場事業、説明欄14の認定保育室補助金、説明欄20のこども医療費助成事業及び説明欄30の児童相談所運営費が主なものです。160ページを御覧ください。目10母子福祉費については、説明欄4のひとり親家庭等自立支援事業に要する経費が主なものです。目15教育保育施設費については、説明欄2の教育・保育施設等助成費が主なものです。目20公立保育所費については、説明欄2の施設運営費が主なものです。162ページを御覧ください。目25児童育成費については、説明欄5の朝の居場所づくり事業及び説明欄7の放課後児童健全育成事業に要する経費が主なものです。目30青少年育成費については、165ページ上段、説明欄12の子ども若者育成支援推進事業に要する経費が主なものです。 164ページ、目5生活保護総務費については、説明欄2の生活保護法施行事務費が主なものです。目10扶助費については、説明欄のとおり、生活保護法に基づく所要の扶助費等を計上するものです。 166ページを御覧ください。款20衛生費ですが、345億1,507万円を計上するものです。 目5保健衛生総務費については、説明欄7の急病診療事業及び説明欄8の地域医療事業に要する経費が主なものです。168ページを御覧ください。中段、目10成人保健費については、説明欄4の成人健康診査事業及び説明欄8の生活習慣病対策事業に要する経費が主なものです。目15母子保健費については、説明欄1の母子健康手帳交付事業のほか、説明欄3の妊婦健康診査事業、説明欄5の乳幼児健康診査事業に要する経費が主なものです。170ページを御覧ください。目20保健予防費については、説明欄7の予防接種事業に要する経費が主なものです。目25精神保健福祉費については、説明欄1の精神保健相談指導等事業に要する経費が主なものです。目30生活衛生費については、説明欄4の動物愛護事業に要する経費が主なものです。172ページを御覧ください。中段、目35衛生研究所費については、説明欄3の衛生研究所再整備事業に要する経費が主なものです。目40斎場費については、説明欄5の新斎場整備事業に要する経費が主なものです。 目5清掃総務費については、175ページ上段、説明欄6の循環型社会普及事業及び説明欄7の資源回収事業に要する経費が主なものです。 176ページを御覧ください。下段、目5環境保全費については、説明欄6の再生可能エネルギー利用設備等設置促進事業に要する経費が主なものです。 178ページを御覧ください。中段、款25労働費ですが、6億9,816万円を計上するものです。 目5労働諸費については、説明欄2の雇用対策事業に要する経費が主なものです。 180ページを御覧ください。款30農林水産業費ですが、10億9,827万円を計上するものです。 目15農業振興費については、説明欄5の農業後継者・担い手確保対策事業に要する経費が主なものです。182ページを御覧ください。目20畜産業費については、説明欄1の畜産振興対策事業に要する経費です。目25農地費については、説明欄3の農道等整備事業に要する経費が主なものです。 目5林業総務費については、説明欄3のさがみはら森林ビジョン推進事業に要する経費が主なものです。184ページを御覧ください。上段、目10林業振興費については、説明欄1の林道復旧事業に要する経費が主なものです。 次に、款35商工費ですが、150億329万円を計上するものです。 目10商工振興費については、説明欄4の新事業創出促進事業及び187ページ上段、説明欄9の中小企業経営革新支援事業に要する経費が主なものです。186ページ、目15ふるさと観光費については、説明欄5の魅力創出・発信事業及び説明欄10の観光施設整備事業に要する経費が主なものです。 188ページを御覧ください。中段、款40土木費ですが、314億6,878万円を計上するものです。 190ページを御覧ください。目10道路維持費については、説明欄1の道路維持管理経費が主なものです。目15道路新設改良費については、説明欄1の道路改良事業に要する経費が主なものです。目20橋りょう維持費については、説明欄2の橋りょう長寿命化事業に要する経費が主なものです。 192ページを御覧ください。下段、目5都市計画総務費については、説明欄7の麻溝台・新磯野地区整備推進事業のほか、195ページ、説明欄16の広域交流拠点推進事業、説明欄21のコミュニティ交通対策事業、説明欄22の総合交通計画関連事業及び説明欄26の淵野辺駅南口周辺まちづくり事業に要する経費が主なものです。196ページを御覧ください。目10建築指導費については、説明欄4の既存建築物等総合防災対策事業に要する経費が主なものです。目15みどり対策費については、説明欄4のみどりのまちづくり事業及び説明欄12の野生鳥獣保護管理事業に要する経費が主なものです。198ページを御覧ください。中段、目35街路事業費については、説明欄1の都市計画道路等整備事業に要する経費が主なものです。なお、土木工事の内訳については、別冊、予算主要施策説明書の巻末にございます土木工事箇所表に掲載してございます。 続きまして、198ページ下段、目5公園管理費については、201ページ、説明欄11のパークマネジメントプラン推進事業及び説明欄12の子育て応援公園改修事業に要する経費が主なものです。 202ページを御覧ください。款45消防費ですが、108億3,376万円を計上するものです。 目5常備消防費については、説明欄7の消防車両購入費及び説明欄9の火災予防事業費が主なものです。目10非常備消防費については、205ページ上段、説明欄8の消防団車両購入費及び説明欄9の消防団通信機器維持管理費が主なものです。 次に、204ページ下段、款50教育費ですが、718億3,997万円を計上するものです。 206ページを御覧ください。目10事務局費については、説明欄16の学校給食費管理事業及び説明欄18のスタディクーポン事業に要する経費が主なものです。目15、教育指導費については、209ページ中段、説明欄13の教育メタバース活用事業に要する経費が主なものです。208ページ中段、目20学校給食センター費については、説明欄4の学校給食センター整備・運営事業に要する経費が主なものです。目25青少年相談センター費については、211ページ上段、説明欄8のフリースクール等利用児童・生徒支援事業に要する経費が主なものです。 212ページを御覧ください。項10小学校費、目10学校保健費については、説明欄2の児童健康診断経費が主なものです。目20学校建設費については、説明欄1の小学校校舎改造事業のほか、説明欄2の小学校校舎等整備事業及び説明欄8の学びの多様化学校整備事業に要する経費が主なものです。 214ページを御覧ください。項15中学校費、目10学校保健費については、説明欄2の生徒健康診断経費及び説明欄6の中学校完全給食推進事業に要する経費が主なものです。216ページを御覧ください。目20学校建設費については、説明欄1の中学校校舎改造事業のほか、説明欄2の中学校空調設備整備事業及び説明欄3の中学校校舎等整備事業に要する経費が主なものです。 目5幼稚園費については、説明欄3の私立幼稚園運営助成事業に要する経費が主なものです。 220ページを御覧ください。目30図書館費については、説明欄8の図書館授乳室整備事業に要する経費が主なものです。目45博物館費については、説明欄4の博物館施設整備事業費が主なものです。 222ページを御覧ください。款55災害復旧費ですが、10億円を計上するものです。 款60公債費ですが、237億8,242万円を計上するもので、市債の元利償還及び減債基金への積立てを行うため、公債管理特別会計繰出金などを計上するものです。 224ページを御覧ください。款65諸支出金ですが、190万円を計上するものです。 次に、款70予備費ですが、2億円を計上するものです。 以上で、議案第2号令和8年度相模原市一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 引き続き、特別会計及び公営企業会計について御説明いたします。 令和8年度相模原市特別会計公営企業会計予算書及び予算に関する説明書の5ページを御覧ください。 議案第3号令和8年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、事業勘定の歳入歳出予算として675億1,700万円を直営診療勘定の歳入歳出予算として3億6,800万円をそれぞれ計上するものです。第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 6ページを御覧ください。事業勘定の歳入の主なものについては、款5国民健康保険税として149億5,200万円、款25県支出金として460億3,400万円、款35繰入金として60億3,884万円を計上するものです。 7ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10保険給付費として454億8,700万円、款22国民健康保険事業費納付金として、203億4,800万円を計上するものです。 8ページを御覧ください。直営診療勘定の歳入の主なものについては、款5診療収入として1億1,526万円、款20繰入金として、2億1,845万円を計上するものです。 9ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5総務費として2億6,912万円、款10医業費として7,697万円を計上するものです。 10ページを御覧ください。第2表地方債ですが、病院建設債の限度額を1,910万円とするものです。 以上で、議案第3号令和8年度相模原市国民健康保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、83ページを御覧ください。議案第4号令和8年度相模原市介護保険事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、658億6,000万円を計上するものです。第2条の債務負担行為については、表により後ほど御説明いたします。 84ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款5保険料として154億9,437万円、款15国庫支出金として120億9,125万円、款20支払基金交付金として172億1,386万円、款25県支出金として90億9,058万円、款40繰入金として119億2,100万円を計上するものです。 85ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5総務費として14億7,025万円、款10保険給付費として613億5,433万円、款20地域支援事業費として26億3,562万円を計上するものです。 86ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、介護給付事務運営費及びあじさい住宅等緊急通報システム運営事業について、債務負担行為を設定するものです。 以上で、議案第4号令和8年度相模原市介護保険事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、131ページを御覧ください。議案第5号令和8年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、2億1,500万円を計上するものです。 132ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款15諸収入として1億400万円を計上するものです。 133ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5母子父子寡婦福祉資金貸付事業費として、1億5,971万円を計上するものです。 以上で、議案第5号令和8年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、147ページを御覧ください。議案第6号令和8年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、148億8,200万円を計上するものです。第2条の債務負担行為については、表により後ほど御説明いたします。 148ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款5後期高齢者医療保険料として123億6,826万円、款25繰入金として23億7,000万円を計上するものです。 149ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10分担金及び負担金として144億3,186万円を計上するものです。 150ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、賦課徴収金事務費について債務負担行為を設定するものです。 以上で、議案第6号令和8年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、179ページを御覧ください。議案第7号令和8年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、12億3,500万円を計上するものです。第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 180ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款20繰入金として2億8,900万円、款30諸収入として6億円を計上するものです。 181ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5駐車場事業費として6億9,949万円、款10公債費として5億3,450万円を計上するものです。 182ページを御覧ください。第2表地方債ですが、自動車駐車場建設事業費として、起債の限度額を3億1,000万円とするものです。 以上で、議案第7号、令和8年度相模原市自動車駐車場事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、195ページを御覧ください。議案第8号令和8年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、29億8,700万円を計上するものです。第2条の債務負担行為及び第3条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 196ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款25市債として、13億1,140万円、款30保留地処分金として9億8,012万円を計上するものです。 197ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費として27億2,614万円を計上するものです。 198ページを御覧ください。第2表債務負担行為ですが、土地区画整理事業費について、債務負担行為を設定するものです。 199ページを御覧ください。第3表地方債ですが、土地区画整理費として、起債の限度額を13億1,140万円とするものです。 以上で、議案第8号令和8年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、235ページを御覧ください。議案第9号令和8年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、98億6,600万円を計上するものです。第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 236ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款20市債として98億2,700万円を計上するものです。 237ページを御覧ください。歳出の主なものについては、款10公共用地先行取得事業費として98億2,980万円を計上するものです。 238ページを御覧ください。第2表地方債ですが、公共用地先行取得事業費として、起債の限度額を98億2,700万円とするものです。 以上で、議案第9号令和8年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、251ページを御覧ください。議案第10号令和8年度相模原市財産区特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、9,990万円を計上するものです。こちらは各財産区における管理会の運営に要する経費及び財産の維持管理に要する経費並びに一般会計繰出金が歳出の主なものです。 以上で、議案第10号令和8年度相模原市財産区特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、279ページを御覧ください。議案第11号令和8年度相模原市公債管理特別会計予算について御説明いたします。 第1条ですが、歳入歳出予算については、494億3,500万円を計上するものです。第2条の地方債については、表により後ほど御説明いたします。 280ページを御覧ください。歳入の主なものについては、款10繰入金として、364億4,520万円を計上するものです。 281ページを御覧ください。歳出については、款5公債費として494億3,500万円を計上するものです。 282ページを御覧ください。第2表地方債ですが、市場公募地方債などの満期一括償還に伴う借換えによる起債の限度額を128億6,580万円とするものです。 以上で、議案第11号令和8年度相模原市公債管理特別会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、297ページを御覧ください。議案第12号令和8年度相模原市簡易水道事業会計予算について御説明いたします。 第3条収益的収入及び支出ですが、収入としては、第1款簡易水道事業収益として3億6,503万円を計上するものです。支出としては、第1款簡易水道事業費用として3億6,346万円を計上するものです。 298ページを御覧ください。第4条資本的収入及び支出ですが、収入としては、第1款簡易水道資本的収入として、1億6,750万円を計上するものです。支出としては、第1款簡易水道資本的支出として2億4,990万円を計上するものです。第5条債務負担行為ですが、水道メーター検針業務委託について債務負担行為を設定するものです。 299ページを御覧ください。第6条企業債ですが、簡易水道建設費などに充当する起債の限度額を1億6,750万円とするものです。第10条他会計からの補助金ですが、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について2億2,634万円とするものです。 以上で、議案第12号令和8年度相模原市簡易水道事業会計予算の説明を終わらせていただきます。 続きまして、347ページを御覧ください。議案第13号令和8年度相模原市下水道事業会計予算について御説明いたします。 第3条収益的収入及び支出ですが、収入の主なものとしては、第1款公共下水道事業収益として、161億500万円を計上するものです。 348ページを御覧ください。支出の主なものとしては、第1款公共下水道事業費用として161億7,653万円を計上するものです。 349ページを御覧ください。第4条資本的収入及び支出ですが、収入の主なものとしては、第1款公共下水道資本的収入として、105億2,678万円を計上するものです。 350ページを御覧ください。支出の主なものとしては、第1款公共下水道資本的支出として、153億1,735万円を計上するものです。第5条継続費ですが、下水道施設耐震化事業など4件について継続費の設定をするものです。 351ページを御覧ください。第6条債務負担行為ですが、公共下水道のマンホールポンプ維持管理事業など2件について、債務負担行為の設定をするものです。第7条企業債ですが、公共下水道建設費などに充当する起債の限度額を合計で90億3,350万円とするものです。 352ページを御覧ください。第11条他会計からの補助金ですが、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額については、46億7,900万円とするものです。 以上で、議案第13号令和8年度相模原市下水道事業会計予算の説明を終わらせていただき、議案第2号から議案第13号までの12件についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、議案第51号令和7年度相模原市一般会計補正予算第10号について御説明いたします。 令和7年度相模原市一般会計特別会計補正予算書及び予算に関する説明書No.2の3ページを御覧ください。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ6億2,400万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,000億4,500万円とするものです。第2条の継続費補正から第5条の地方債補正については、表により御説明いたします。 7ページを御覧ください。第2表継続費補正ですが、淵野辺小学校校舎増改築事業については、契約締結後の急激な物価等の上昇によるインフレスライドに対応するため変更するものです。都市計画道路淵野辺駅山王線道路改良事業については、年度内に町田市と負担金に係る協定締結の見込みが立たなくなったことに伴い、廃止するものです。 8ページを御覧ください。第3表繰越明許費補正ですが、行政事務情報化経費など25件については、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものです。 10ページを御覧ください。第4表債務負担行為補正ですが、北市民健康文化センター指定管理経費については、令和7年度で指定期間が終了する指定管理施設について、次期指定期間に係る経費の債務負担行為を設定するものです。淵野辺公園、古淵鵜野森公園、鹿沼公園、相模原球場、大野台南テニスコート指定管理経費については、令和8年3月から淵野辺公園の遊戯施設を供用開始することに伴い、債務負担行為限度額を再設定するものです。 11ページを御覧ください。第5表地方債補正ですが、総務債の合同庁舎整備費など18件については、事業費の確定などに伴う増額等を行うものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入の主なものです。 26ページを御覧ください。款34国有提供施設等所在市町村助成交付金については、5,705万円を増額するものです。 款40地方交付税については、普通交付税を26億2,820万円増額するものです。 款50使用料及び手数料については、200万円を減額するもので、住宅使用料の現年度分を減額するものです。 款55国庫支出金については、18億5,810万円を減額するものです。 28ページを御覧ください。項10国庫補助金、目35土木費国庫補助金については、道路維持事業補助金などを減額するものです。 30ページ中段を御覧ください。款60県支出金については、19億7,809万円を減額するもので、項10県補助金、目10民生費県補助金については、地域密着型サービス等整備助成事業補助金などを減額するものです。 32ページ下段を御覧ください。款75繰入金については、2億4,453万円を減額するもので、市街地整備基金繰入金などを減額するものです。 34ページ中段を御覧ください。款80繰越金については、15億8,234万円を増額するもので、前年度剰余金を増額するものです。 36ページを御覧ください。款90市債については、4億5,690万円を増額するもので、39ページ上段の学校教育施設等整備事業債などを増額等するものです。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出です。歳出につきましては、各項目における事務事業の完了及び事業費の確定などによる減額につきましては、説明を一部割愛させていただきます。 44ページを御覧ください。款5議会費ですが、800万円を減額するものです。 款10総務費ですが、1億27万円を減額するものです。 46ページを御覧ください。項5総務管理費、目50財産管理費については、公共施設保全等基金積立金を増額するものです。 54ページを御覧ください。款15民生費ですが、29億2,327万円を減額するものです。項5社会福祉費、目5社会福祉総務費については、国民健康保険事業特別会計繰出金を増額するものです。 56ページを御覧ください。項10児童福祉費、目25児童育成費については、一般事務費を増額するものです。 58ページを御覧ください。款20衛生費ですが、2億4,442万円を減額するものです。項5保健衛生費、目20保健予防費については、難病対策事業に要する経費を増額するものです。 60ページを御覧ください。上段、目40斎場費については、施設管理運営費を増額するものです。 62ページ中段を御覧ください。款25労働費ですが、2,994万円を減額するものです。 次に、款30農林水産業費ですが、3,266万円を減額するものです。 64ページを御覧ください。款35商工費ですが、1億8,620万円を減額するものです。 次に、款40土木費ですが、27億9,704万円を増額するものです。 66ページを御覧ください。項5道路橋りょう費、目15道路新設改良費については、狭あい道路等整備事業に要する経費を増額するものです。 68ページを御覧ください。項15都市計画費、目20市街地開発費については、市街地整備基金積立金を増額するものです。目35街路事業費については、都市計画道路等整備事業に要する経費を増額するものです。 項20公園費、目5公園管理費については、峰山霊園・柴胡が原霊園施設管理運営費などを増額するものです。 70ページ中段を御覧ください。款45消防費ですが、1億5,085万円を減額するものです。 72ページを御覧ください。款50教育費ですが、9億1,934万円を増額するものです。項5教育総務費、目20学校給食センター費については、学校給食センター整備・運営事業に要する経費を計上するものです。 80ページを御覧ください。款60公債費ですが、5億8,400万円を増額するものです。項5公債費、目20基金積立金については、公債管理特別会計繰出金を増額するものです。 款65諸支出金ですが、74万円を減額するものです。 以上で、議案第51号令和7年度相模原市一般会計補正予算第10号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、99ページを御覧ください。議案第52号令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号について御説明いたします。第1条ですが、補正予算については、事業勘定の歳入歳出にそれぞれ6億3,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ689億6,900万円とするものです。第2条の債務負担行為補正については、表により御説明いたします。 102ページを御覧ください。第2表債務負担行為補正ですが、保険年金システム改修経費については、令和7年度中の支出が生じることとなったことに伴い、上限額及び年割額を変更するものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。106ページを御覧ください。款15国庫支出金については、9,500万円を増額するものです。款35繰入金については、5億3,500万円を増額するものです。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出です。108ページを御覧ください。款5総務費ですが、3,000万円を増額するものです。項5総務管理費、目5一般管理費については、保険年金システム改修経費を増額するものです。 次に、款32基金積立金ですが、6億円を増額するもので、国民健康保険財政調整基金積立金を増額するものです。 以上で、議案第52号令和7年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、115ページを御覧ください。議案第53号令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算第1号について御説明いたします。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ500万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億4,900万円とするものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。122ページを御覧ください。款5繰入金については、500万円を減額するものです。 引き続き、歳出です。124ページを御覧ください。款5母子父子寡婦福祉資金貸付事業費ですが、500万円を減額するものです。 以上で、議案第53号令和7年度相模原市母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、129ページを御覧ください。議案第54号令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号について御説明いたします。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ6,700万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ128億1,900万円とするものです。第2条の債務負担行為補正については、表により御説明いたします。 132ページを御覧ください。第2表債務負担行為補正ですが、保険年金システム改修経費については、令和7年度中の支出が生じることとなったことに伴い、上限額及び年割額を変更するものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。136ページを御覧ください。款15国庫支出金については、1,116万円を増額するものです。款25繰入金については、7,816万円を減額するものです。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出です。138ページを御覧ください。款5総務費ですが、1,116万円を増額するものです。項5総務管理費、目5一般管理費については、保険年金システム改修経費を増額するものです。款10分担金及び負担金、項5広域連合負担金ですが、7,816万円を減額するものです。 以上で、議案第54号令和7年度相模原市後期高齢者医療事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、145ページを御覧ください。議案第55号令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号について御説明いたします。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出からそれぞれ6億2,300万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ17億8,500万円とするものです。第2条の継続費補正から第4条の地方債補正については、表により御説明いたします。 148ページを御覧ください。第2表継続費補正ですが、土地区画整理事業については、基盤整備工事の入札の結果、不要となった予算を減額するため変更するものです。 149ページを御覧ください。第3表繰越明許費ですが、土地区画整理事業費については、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものです。 150ページを御覧ください。第4表地方債補正ですが、土地区画整理事業費については、事業費の確定に伴う減額を行うものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。154ページを御覧ください。款5国庫支出金については、2,104万円を減額するものです。 款10繰入金については、2億994万円を減額するものです。 款25市債については、3億8,140万円を減額するもので、一般事業債などを減額等とするものです。 款85諸収入については、1,060万円を減額するものです。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出です。156ページを御覧ください。款5麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業費については、6億2,300万円を減額するものです。 以上で、議案第55号令和7年度相模原市麻溝台・新磯野第一整備地区土地区画整理事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、167ページを御覧ください。議案第56号令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号について御説明いたします。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ9億6,900万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ77億7,900万円とするものです。第2条の繰越明許費については、表により御説明いたします。 170ページを御覧ください。第2表繰越明許費ですが、道路用地取得事業費など2件については、年度内の完了が見込めないため、翌年度への繰越しをお願いするものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。174ページを御覧ください。款5財産収入については、9億6,900万円を計上するものです。 引き続き、歳出です。176ページを御覧ください。款15公債費については、9億6,900万円を計上するものです。 以上で、議案第56号令和7年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきます。 続きまして、183ページを御覧ください。議案第57号令和7年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号について御説明いたします。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ15億5,300万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ486億9,300万円とするものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。190ページを御覧ください。款10繰入金については、15億5,300万円を増額するものです。 引き続き、歳出です。192ページを御覧ください。款5公債費については、15億5,300万円を増額するものです。 以上で、議案第57号令和7年度相模原市公債管理特別会計補正予算第1号の説明を終わらせていただきまして、議案第51号から議案第57号までの7件について説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.51 大槻和弘議長
  8. #8 大槻和弘議長
    休憩いたします。 午前11時06分 休憩 ----------------------------------- 午前11時30分 開議 P.51 大槻和弘議長
  9. #9 大槻和弘議長
    再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。総務局長。 〔総務局長登壇〕 P.51 若林和彦総務局長
  10. #10 若林和彦総務局長
    議案第14号から議案第17号まで、及び、議案第40号につきまして御説明申し上げます。 初めに、議案第14号相模原市職員定数条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の1ページを御覧ください。 本議案は、新たな行政課題に的確に対応し、及び効果的な行政運営を推進するため、職員の定数に係る規定を改正いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、2ページの議案第14号関係資料により御説明申し上げます。併せて、議案第14号参考資料を御参照いただきたいと存じます。 1の改正の内容につきましては、職員の定数に係る規定の改正として、中学校の学級編制の見直しに伴う対応など、100人を増員し、8,350人とするものです。内訳といたしまして、人事委員会の事務局の職員につきましては、1人増員し、11人とするもので、職員採用試験の拡充のため増員を行うものです。 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関等の職員につきましては、99人増員し、3,743人とするもので、中学校の学級編制の見直しに伴う対応のほか、養護教諭の複数配置の見直しに伴う対応のため増員を行うものです。2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 続きまして、議案第15号相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の3ページを御覧ください。 本議案は、相模原市人事委員会からの職員の給与等に関する報告及び勧告並びに国及び他の地方公共団体の給与等を勘案し、一般職の職員の扶養手当、地域手当及び給料に係る規定を改正いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、15ページの議案第15号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてですが、(1)の扶養手当に係る規定の改正について、アにつきましては、配偶者に係る扶養手当を廃止するものです。イにつきましては、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の月額について、当該子1人につき1万3,000円とするものです。 (2)の地域手当に係る規定の改正について、医療職給料表の適用を受ける職員に支給する地域手当の支給割合について、100分の16とするものです。 (3)給料に係る規定の改正について、行政職給料表(2)の号給の構成を改め、号給の切替えをするものです。 2の施行期日等についてですが、(1)の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 (2)の経過措置につきましては、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間において、配偶者に係る扶養手当の月額を3,000円、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子に係る扶養手当の月額を当該子1人につき、1万1,500円とするものです。 続きまして、議案第16号相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の16ページを御覧ください。 本議案は、交通を遮断することなく行う、道路の維持修繕の作業に係る特殊勤務手当の支給対象者を当該作業に従事した全ての職員に拡大するため、道路上作業従事職員の特殊勤務手当に係る規定を改正いたしたく提案するものです。なお、本条例は、令和8年4月1日から施行するものです。 続きまして、議案第17号相模原市職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の17ページを御覧ください。 本議案は、公示の方法による通知及び公示送達に係る措置の変更に伴う規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、20ページの議案第17号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容についてですが、(1)の相模原市職員の退職手当に関する条例の一部改正について、アにつきましては、退職手当管理機関は、一般の退職手当等の全部または一部を支給しないこととする等の処分を受けるべき者の所在が知れないときにおける当該処分に係る通知について、当該通知に係る書類の名称その他の事項を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を本市の掲示場に掲示し、または、当該事項を当該退職手当管理機関の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を取ることによって行うこととするものです。 イにつきましては、アの場合において、当該措置を開始した日から起算して2週間を経過したときに当該通知が到達したものとみなすこととするものです。 (2)の相模原市行政手続条例の一部改正について、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律による行政手続法の改正を踏まえ、アにつきましては、市長等は、不利益処分の名宛人となるべき者等の所在が判明しないときにおける聴聞等に係る通知について、(1)アと同様の措置を取ることによって行うこととするものです。 イにつきましては、アの場合において、当該措置を開始した日から2週間を経過したときに当該通知が到達したものとみなすこととするものです。 (3)の相模原市市税条例の一部改正について、地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴い、同法の規定による公示送達について、(1)アと同様の措置を取ることによって行うこととするものです。 2の施行期日等についてですが、(1)の施行期日について、アにつきましては、1(1)及び(2)並びに2(2)アに係る規定は令和8年5月21日、イにつきましては、1(3)及び2(2)イに係る規定は公布の日または地方税法等の一部を改正する法律附則第1条第12号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日とするものです。 (2)の経過措置について、アにつきましては、1(1)及び(2)に係る規定は、令和8年5月21日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の例によることとするものです。 イにつきましては、1(3)に係る規定は、当該規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例によることとするものです。 続きまして、議案第40号包括外部監査契約の締結につきまして御説明申し上げます。議案集の121ページを御覧ください。 本議案は、包括外部監査契約を締結いたしたく、地方自治法第252条の36第1項の規定により提案するものです。 1の契約の目的は、当該契約に基づく監査及び監査の結果に関する報告を受けるものです。2の契約の始期は令和8年4月1日です。3の契約金額は、1,529万円を上限とする額です。 4の契約の相手方は、公認会計士の渡部淳一氏です。渡部氏の経歴につきましては、122ページの議案第40号関係資料により御承知いただきたいと存じますが、本年度、本市の包括外部監査人として監査を実施していただき、本市の現状をはじめとして、組織体制や財政状況などについても把握されており、令和8年度におきましても、豊富な経験や知識を生かした監査が期待できるものと考えています。 なお、包括外部監査契約の締結に当たりましては、地方自治法の規定に基づき、事前に監査委員に対し意見照会を行い、異議ない旨の回答を頂いています。 以上で、議案第14号から第17号まで及び議案第40号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.53 大槻和弘議長
  11. #11 大槻和弘議長
    財政局長。 〔財政局長登壇〕 P.53 杉野孝幸財政局長
  12. #12 杉野孝幸財政局長
    議案第18号、第38号、第39号及び第44号につきまして御説明します。 初めに、議案第18号議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明します。議案集の22ページを御覧ください。 本議案は、社会経済情勢の変化に伴い、議会の議決に付すべき契約に係る金額を改正いたしたく提案するものです。 改正の内容につきましては、条例の第2条、議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格3億円以上の工事または製造の請負の規定を、予定価格6億円以上に改正するものです。 1の施行期日につきましては、令和8年4月1日とし、2の経過措置につきましては、この条例の施行する日より前に、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を経た契約については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお従前の例によることとするものです。 次に、議案第38号工事請負契約につきまして、御説明します。議案集の110ページを御覧ください。 本議案は、相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事に係る工事請負契約を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により提案するものです。 2の工事の場所は、相模原市南区相模大野4丁目4番1号です。 3の契約金額は、7億4,800万円で、4の契約の相手方は、古木建設株式会社です。 5の履行期限は、本契約締結の日から370日以内です。 6の契約締結の方法につきましては、条件付一般競争入札を総合評価方式で行ったものです。 工事の概要ですが、111ページの関係資料その1を御覧ください。 本工事は、平成26年に施行された改正建築基準法施行令に基づき、既存不適格となっている文化会館大ホールの天井の改修工事等を行うものです。施設の案内図や配置図、契約の相手方の概要等につきましては、112ページから116ページを御参照ください。 次に、議案第39号旧東清掃事業所解体工事に係る工事請負契約の変更につきまして、御説明します。議案集の117ページを御覧ください。 変更いたします工事請負契約は、令和6年3月19日、相模原市議会第2回定例会令和6年3月定例会議において御議決を経て契約し、令和7年5月22日に契約変更の専決処分を行ったものです。変更の内容ですが、契約金額について、9億5,181万4,600円を11億1,356万9,600円に変更するものです。本議案は、解体する地中構造物の中に残存していたダイオキシン類を含む焼却灰の撤去等及びポリ塩化ビフェニルを含む液体の暫定保管等に係る費用を増額する必要が生じたため、契約金額の変更をいたしたく提案するものです。施設の案内図、契約の概要等につきましては、118ページから120ページを御参照ください。 次に、議案第44号損害賠償額の決定につきまして、御説明します。議案集の131ページを御覧ください。 本議案は、交通事故に関わる損害賠償額の御決定をいただくため、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案するものです。 1の損害賠償額につきましては、126万1,812円です。2の被害者につきましては、市外在住の方1名です。 3の事故の概要等ですが、発生日時は令和7年2月6日午後6時35分頃で、発生場所は相模原市緑区太井109番8先の国道で、事故発生の状況は、本市普通乗用車が方向転換するため後退した際、後方で停車していた被害者の自動二輪車に接触して破損させ、被害者を負傷させたものです。なお、本市の責任割合は100%です。 132ページ、議案第44号関係資料を御覧ください。 1の事故の発生場所は、先ほど申し上げました相模原市緑区太井の国道413号です。 2の相手方の被害の状況ですが、右肩部筋痛、右膝靱帯損傷、右変形性膝関節症、休業損害等のほか、自動二輪車のハンドル、マフラー、ヘルメット等の破損です。その損害賠償につきまして、相手方と協議してまいりましたところ、先ほど申し上げました損害賠償額を本市が負担することで協議が調いましたので御提案するものです。なお、損害賠償額につきましては、本市が加入しています保険会社からの支払いにより対応するものです。 以上で、議案第18号、第38号、第39号及び第44号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.55 大槻和弘議長
  13. #13 大槻和弘議長
    市民局長。 〔市民局長登壇〕 P.55 萱野克彦市民局長
  14. #14 萱野克彦市民局長
    議案第19号から議案第21号まで及び議案第46号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第19号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の23ページを御覧ください。 本議案は、相模原市立市民・大学交流センターにおけるミーティングルーム6の設置に伴い、同施設の利用に係る料金の規定を追加いたしたく提案するものです。 条例改正の概要につきましては、25ページの議案第19号関係資料を御覧ください。 1の改正の内容につきましては、ミーティングルーム6の設置に伴い、同施設の利用に係る料金の上限額について、1日当たり9,800円とするものです。 2の(1)施行期日につきましては、令和8年9月1日とし、(2)の準備行為につきましては、改正後の条例の規定による利用の承認申請の受付、その他必要な準備行為は、令和8年9月1日前においても行うことができるよう、公布の日からとするものです。 続きまして、議案第20号相模原市営斎場条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の29ページを御覧ください。 本議案は、相模原市営斎場長寿命化改修・運営事業の実施に伴い、令和10年度から令和27年度までの間における指定管理者の指定の特例に係る規定を追加いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、31ページの議案第20号関係資料を御覧ください。 1の改正の内容、(1)につきましては、相模原市営斎場の施設改修、統括管理、維持管理及び運営に係る業務を担う事業者を令和8年度に選定するとともに、当該事業者のうち、施設の維持管理、運営等を担うために設立した法人を令和10年4月1日から令和28年3月31日までの間における指定管理者として指定することができることとするものです。 (2)につきましては、指定管理者として指定しようとするときは、条例に規定する指定の基準に適合していることを確認するものです。 2の施行期日につきましては、公布の日から施行するものです。 続きまして、議案第21号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の32ページを御覧ください。 本議案は、小山公園ニュースポーツ広場の専用利用を可能とするため、専用利用に係る供用期間及び供用時間の規定並びに使用料の規定を追加いたしたく提案するものです。 条例改正の概要につきましては、35ページの議案第21号関係資料を御覧ください。 1の改正の内容につきましては、小山公園ニュースポーツ広場の専用利用について、(1)は供用期間及び供用時間を、(2)は利用料を表のとおり規定するものです。 2の(1)施行期日につきましては、令和8年6月1日とし、(2)の準備行為につきましては、改正後の条例の規定による専用利用の承認申請の受付、その他必要な準備行為は、令和8年6月1日前においても行うことができるよう、公布の日からとするものです。 続きまして、議案第46号相模原市立北市民健康文化センターに係る指定管理者の指定につきまして、御説明申し上げます。議案集の135ページを御覧ください。 本議案につきましては、相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者を指定いたしたく、地方自治法第244条の2第6項の規定により提案するものです。 指定管理者は、北市民健康文化センター運営共同事業体で、指定の期間は、令和8年4月1日から令和10年3月31日までです。 北市民健康文化センター運営共同事業体の概要につきましては、136ページの議案第46号関係資料その1にお示ししたとおりです。 139ページの議案第46号関係資料その2を御覧ください。 指定管理者の選考についてですが、1の選考理由としては、(1)から(3)までに記載のとおりです。2の選考までの経過につきましても、記載のとおりであり、評価結果は、140ページの表のとおり、候補団体の合計得点は100点満点中73点でした。 以上で、議案第19号から議案第21号まで及び議案第46号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.56 大槻和弘議長
  15. #15 大槻和弘議長
    健康福祉局長。 〔健康福祉局長登壇〕 P.56 佐々木純司健康福祉局長
  16. #16 佐々木純司健康福祉局長
    議案第22号及び議案第23号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第22号相模原市介護保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案集の38ページを御覧ください。 本議案は、介護保険法施行令の一部を改正する政令による介護保険法施行令の改正に伴い、令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例に係る規定及び同年度の保険料率の算定に関する基準の特例に係る規定を追加いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、42ページ、議案第22号関係資料で御説明申し上げます。 1の改正の内容の(1)の令和8年度の保険料率の算定に関する所得の額の算定方法の特例に係る規定の追加につきましては、令和8年度の保険料率の算定に当たり、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれている第1号被保険者のうち、令和7年中の給与等の収入金額が55万1,000円以上190万円未満であったものに係る合計所得金額について、表のとおり、当該給与等の収入金額に応じた額を給与所得の金額として加算するものです。 (2)の令和8年度の保険料率の算定に関する基準の特例に係る規定の追加につきましては、令和8年度の保険料率の算定に当たり、第1号被保険者または第1号被保険者に属する世帯の世帯主もしくは世帯員のうち、令和7年の合計所得金額に給与所得が含まれているものであって、かつ、同年度分の市民税が課されていないアまたはイに該当するものがあるときは、当該該当する者は、同年度分の市民税が課されているものとみなすこととするものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 続きまして、議案第23号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案集の44ページを御覧ください。 本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による地方税法の改正に伴う子ども・子育て支援納付金課税額に係る規定の追加、国民健康保険税の税額等の改定、その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、50ページ、議案第23号関係資料で御説明申し上げます。 1の改正の内容の(1)子ども・子育て支援納付金課税額に係る規定の追加につきましては、アといたしまして、国民健康保険税に、子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額を追加するものです。 イといたしまして、子ども・子育て支援納付金課税額について、世帯主及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額に、当該世帯に属する18歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後である被保険者につき算定した18歳以上被保険者均等割額を加算した額とし、それぞれの税額について、(2)アの表のとおりとするものです。 ウといたしまして、子ども・子育て支援納付金課税額について、(2)イからオまでのとおり、減額することとするものです。 (2)の国民健康保険税の税額等の改定につきましては、アといたしまして、表のとおり、基礎課税分、後期高齢者支援金等分、及び介護納付金分の税額を改定し、併せて、子ども・子育て支援納付金分の税額を追加するものです。 52ページを御覧ください。イといたしまして、均等割額及び18歳以上均等割額並びに平等割額につき減額する金額について、(ア)7割減額となる納税義務者に係る世帯から、53ページの(ウ)2割減額となる納税義務者に係る世帯までを表のとおり改定するものです。 54ページを御覧ください。ウといたしまして、未就学児に係る均等割額につき減額する金額について、表のとおり改定するものです。 エといたしまして、出産被保険者に係る子ども・子育て支援納付金課税額につき減額する金額について、子ども・子育て支援納付金課税額の所得割額並びに均等割額及び18歳以上均等割額のそれぞれ12分の1の額に、産前産後期間のうち、当該所得割額並びに均等割額、及び18歳以上均等割額の算定に係る年度に属する月数を乗じて得た額とするものです。 オといたしまして、子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額につき減額する金額について、世帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者がある場合における子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額につき減額する金額について、当該被保険者に係る当該均等割額に相当する額とするものです。 2の(1)施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 (2)経過措置につきましては、1に係る規定は、令和8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によることとするものです。 以上で、議案第22号及び議案第23号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.57 大槻和弘議長
  17. #17 大槻和弘議長
    休憩いたします。 午前11時59分 休憩 ----------------------------------- 午後1時00分 開議 P.57 大槻和弘議長
  18. #18 大槻和弘議長
    再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。こども・若者未来局長。 〔こども・若者未来局長登壇〕 P.57 伊藤秀俊こども・若者未来局長
  19. #19 伊藤秀俊こども・若者未来局長
    議案第24号から第28号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第24号相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の56ページを御覧ください。 本議案は、相模原市立大島こどもセンターの長寿命化改修工事に伴い、同センター内に所在する児童クラブの位置を、工事期間中は仮設の施設の所在地に、工事終了後は、現在の施設の所在地に変更いたしたく提案するものです。 改正内容につきましては、別表、相模原市立大島児童クラブの項中、その所在地をそれぞれ改めるものです。 なお、本条例は、第1条の規定は、令和8年6月22日から、第2条の規定は、公布日から起算して1年1か月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行するものです。 施設の概要につきましては、57ページを御覧ください。 続きまして、議案第25号相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の58ページを御覧ください。 本議案は、相模原市立相原保育園の長寿命化改修工事に伴い、その位置を、工事期間中は仮設の施設の所在地に、工事終了後は現在の施設の所在地に変更いたしたく提案するものです。 改正内容につきましては、第2条の表、相模原市立相原保育園の項中、その所在地をそれぞれ改めるものです。 なお、本条例は、第1条の規定は令和8年8月31日から、第2条の規定は公布日から起算して1年8か月を超えない範囲内において規則で定める日から施行するものです。 施設の概要につきましては、59ページ以降の関係資料を御参照ください。 続きまして、議案第26号相模原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。議案集の61ページを御覧ください。 本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律を踏まえ、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるための規定を改正いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、62ページにより御説明申し上げます。 1の改正内容につきましては、子ども・子育て支援法の規定に基づき、条例で定める特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について、内閣府令に定める基準の例によることとするとともに、暴力団排除に係る基準を設けるものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日から施行するものです。 続きまして、議案第27号相模原市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の63ページを御覧ください。 本議案は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律を踏まえ、過料に係る規定を改正いたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、65ページより御説明申し上げます。 1の改正内容につきましては、妊婦または乳児等のための支援給付に関して、これから申し上げる3つの場合のいずれかに該当する者について、10万円以下の過料に処することとするものです。 (1)といたしまして、市は、必要があると認めるときは、妊婦等に対し、報告等もしくは物件の提出、もしくは提示を命じ、または市の職員に質問させることができるところ、正当な理由なしに、当該命令に対して報告等をせず、もしくは虚偽の報告等をし、または当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をした者。(2)として、市は、必要があると認めるときは、乳児等通園支援を行う者に対して、報告等を命じ、または市の職員に、関係者に対する質問や立入検査をさせることができるところ、正当な理由なしに、当該命令に対して報告等をせず、もしくは虚偽の報告等をし、または当該職員の質問に対して、答弁せず、もしくは虚偽の答弁をし、もしくは当該検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者。 (3)として、市が、乳児等支援支給認定証の返還を求めた場合において、当該求めに応じない者。 2の施行期日等の(1)施行期日につきましては、令和8年4月1日から施行するものです。経過措置につきましては、1(1)に係る規定は、正当な理由なしに、令和8年4月1日以後に当該行為をした者について適用することとするものです。 続きまして、議案第28号相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の66ページを御覧ください。 本議案は、子育て世帯の経済的負担の軽減による子育て環境のさらなる充実を図るため、所得制限に係る規定及び助成範囲に係る規定の改正、その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、68ページにより御説明申し上げます。 1の改正内容につきましては、(1)の所得制限に係る規定の改正といたしまして、高校生等の養育者の所得の額が一定額以上であるときに、当該高校生等を医療費助成の対象としないこととしている制限を廃止するものです。 (2)の助成の範囲に係る規定の改正といたしまして、中学生及び高校生等を対象とする医療費助成の範囲について、自己負担分全額とするものです。 2の施行期日等の(1)施行期日につきましては、令和9年4月1日から施行するものとし、ただし、2(3)に係る規定は公布の日からとするものです。 (2)の経過措置につきましては、アといたしまして、改正後の規定は、施行日以後に行われる診療等に係る医療費助成について適用し、施行日前に行われた診療等に係る医療費助成については、なお従前の例によることとするものです。 イといたしまして、執行日の前日において、改正前の規定により、医療費助成を受けている者を除き、施行日以後、新条例の規定により医療費助成を受けようとする者の養育者は、市長に申請しなければならないこととするものです。 (3)の準備行為につきましては、新条例の規定による医療費助成に係る申請の受付その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができることとするものです。 以上で、議案第24号から第28号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.59 大槻和弘議長
  20. #20 大槻和弘議長
    都市建設局長。 〔都市建設局長登壇〕 P.59 鈴木延明都市建設局長
  21. #21 鈴木延明都市建設局長
    議案第29号から議案第33号まで、議案第47号及び議案第48号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第29号相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の70ページを御覧ください。 本議案は、相模原市条例等整備方針等に基づく既存条例の見直しに伴う協定区域内における開発建築行為等に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、71ページの議案第29号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、協定区域内における開発建築行為等に係る規定の改正といたしまして、相模原市中高層建築物の建築及び開発事業に係る紛争の調整等に関する条例の、題名を引用する規定を整備するものです。 2の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 72ページを御覧ください。次に、議案第30号相模原市手数料条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律によるマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、同法の題名及び条項を引用する規定の整理並びに同法に基づく事務に係る手数料の規定の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、73ページの議案第30号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定の改正といたしまして、要除却等認定を受けたマンションを建て替え、または更新する場合における容積率または各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の事務に係る手数料の金額について、1件につき16万円とするものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 74ページを御覧ください。次に、議案第31号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、松葉住宅及びあじさい住宅陽光台の廃止をいたしたく提案するものです。 75ページから76ページの議案第31号関係資料に、今回、廃止をいたします市営住宅の案内図等をお示ししてございますので、御参照ください。 本条例は、令和8年4月1日から施行するものです。 77ページを御覧ください。次に、議案第32号相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本議案は、駐車場法施行令の一部を改正する政令による駐車場法施行令の改正を踏まえた建築物を新築する場合の駐車施設の附置に係る規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、78ページの議案第32号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、駐車場整備地区内の特定用途に供する部分の延べ面積が1,500平方メートルを超える建築物については、自動車の駐車のための施設を設置しなければならないこととしているところ、駐車場法施行令の改正により、当該特定用途に共同住宅が追加されることとされましたが、本市においては、共同住宅を含めないこととするものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 79ページを御覧ください。次に、議案第33号相模原市下水道条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、災害その他非常の場合における排水設備または給水装置に係る工事の施行者を確保するための規定の改正その他所要の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、82ページの議案第33号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、(1)排水設備に係る工事の施行者を確保するための規定の改正として、指定下水道工事店でなければ行うことができないこととしている公共下水道、農業集落排水処理施設及び高度処理型浄化槽の排水設備に係る工事について、災害その他非常の場合において、市長が必要と認めるときは、本市以外の公共下水道管理者の指定、その他これに類するものを受けた者に行わせることができることとするものです。 (2)給水装置に係る工事の施行者を確保するための規定の改正として、市長または給水装置工事事業者でなければ行うことができないこととしている簡易水道の給水装置に係る工事の設計及び施工について、災害その他非常の場合において市長が必要と認めるときは、本市以外の水道事業者または当該水道事業者が指定した者に行わせることができることとするものです。 2の施行期日につきましては、公布の日とするものです。 141ページを御覧ください。次に、議案第47号市道の認定について、御説明申し上げます。 本議案は、開発行為による帰属及び寄附受納に伴い、市道の路線を認定いたしたく提案するものです。 143ページを御覧ください。別図1から167ページの別図13までの13件、13路線につきましては、開発行為による道路敷の帰属に伴う市道の認定です。 169ページを御覧ください。別図14から173ページの別図16までの3件4路線につきましては、道路敷の寄附受納に伴う市道の認定です。 175ページを御覧ください。次に、議案第48号、市道の廃止について、御説明申し上げます。 本議案は、鉄道との交差に伴う協議による付替え、開発行為による付替え及び売払いに伴い、市道の路線を廃止いたしたく提案するものです。 176ページを御覧ください。別図1の1件2路線につきましては、鉄道との交差に伴う協議による付替えに関する市道の廃止です。 178ページを御覧ください。別図2の1件1路線につきましては、開発行為による付替えに伴う市道の廃止です。 180ページを御覧ください。別図3の1件1路線につきましては、売払いに伴う市道の廃止です。 以上で、議案第29号から議案第33号まで、議案第47号及び議案第48号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.61 大槻和弘議長
  22. #22 大槻和弘議長
    教育局長。 〔教育局長登壇〕 P.61 河崎利之教育局長
  23. #23 河崎利之教育局長
    議案第34号から議案第36号まで、及び議案第41号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第34号相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の83ページを御覧ください。 本議案は、相模原市大島学校給食センターを設置いたしたく提案するものです。改正の内容につきましては、仮称北部学校給食センター整備・運営事業において、新たに整備する学校給食センターについて、名称を、相模原市大島学校給食センター、位置を、相模原市緑区大島1229番地75とし、第2条の表に加えるものです。 なお、本条例は公布の日から起算して9月を超えない範囲内において、教育委員会規則で定める日から施行するものです。 施設の概要等につきましては、84ページ以降の議案第34号関係資料を御参照いただきたいと存じます。 続きまして、議案第35号相模原市学校給食費の管理に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の88ページを御覧ください。 本議案は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、令和8年度における学校給食費の徴収の特例に係る規定を追加いたしたく提案するものです。改正の概要につきましては、89ページの議案第35号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間の相模原市立小学校及び義務教育学校前期課程における学校給食費について、生活保護法の規定による学校給食費に関する教育扶助を受けている世帯に限り徴収し、その他の世帯については徴収しないこととするものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 続きまして、議案第36号相模原市学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 議案集の90ページを御覧ください。本議案は、特殊勤務手当に係る規定の改正及び相模原市人事委員会からの職員の給与に関する勧告を勘案した教育職員の給料に係る規定の改正をいたしたく提案するものです。 改正の概要につきましては、103ページの議案第36号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容につきましては、(1)特殊勤務手当に係る規定の改正といたしまして、5級を除く教育職員が、夜間に授業を行う学校において本務として生徒に対する指導業務を行った場合は、特殊勤務手当を支給することとし、その額は、日額1,000円を超えない範囲内において、教育委員会規則で定めることとするものです。 (2)給料に係る規定の改正といたしまして、教育職給料表の号給の構成を改め、号給の切替えをするものです。 2の施行期日につきましては、令和8年4月1日とするものです。 続きまして、議案第41号仮称北部学校給食センター整備・運営事業に係る事業契約の変更につきまして、御説明申し上げます。議案集の123ページを御覧ください。 変更いたします事業契約は、令和6年12月19日、令和6年相模原市議会定例会12月定例会議におきまして、御議決を経て契約したものです。 変更の内容につきましては、契約金額について、141億5,252万8,199円を、145億4,642万7,641円に変更するものです。 本議案は、物価の変動等に伴い、施設整備並びに維持管理及び運営に係る対価を増額する必要が生じたため、契約金額を変更いたしたく提案するものです。 案内図等については、124ページ以降の議案第41号関係資料を御参照いただきたいと存じます。 以上で、議案第34号から議案第36号まで及び議案第41号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.62 大槻和弘議長
  24. #24 大槻和弘議長
    消防局長。 〔消防局長登壇〕 P.62 三澤誠消防局長
  25. #25 三澤誠消防局長
    議案第37号及び議案第42号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第37号相模原市火災予防条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の104ページを御覧ください。 本議案は、簡易サウナ設備に係る規定の追加、感震ブレーカーの普及促進に関する住宅における火災の予防の推進に係る規定の改正、林野火災を予防するための規定の追加、その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきましては、108ページの議案第37号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容ですが、(1)サウナ設備に係る規定の追加につきましては、アの簡易サウナ設備の位置及び構造について、(ア)として、火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として、対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこと。 (イ)として、簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることとするものです。 簡易サウナ設備は、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室またはバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、まきまたは電気を熱源とするものを言います。 イとして、アの基準のほか、簡易サウナ設備の位置構造及び管理の基準について、炉に係る規定の一部を準用することとするものです。 ウとして、設置に当たって、あらかじめその旨を消防長に届け出なければならない設備に、簡易サウナ設備を追加するものとなります。 次に、(2)の住宅における火災の予防の推進に係る規定の改正ですが、住宅における火災の予防を推進するために普及を促進する物品または設備として感震ブレーカーを追加するものです。 次に、(3)の林野火災を予防するための規定の追加ですが、アとして、市長が発する火災に関する警報は、消防法に規定する火災に関する警報であることを明確にするものです。 109ページを御覧ください。イとして、市長は、気象の状況が山林、原野等における火災の予防上注意を要すると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができることとし、市の区域内にある者は、当該注意報が解除されるまでの間、火災警報の発令中における火の使用制限に従うよう努めなければならないこととするものです。 ウとして、イの林野火災に関する注意報を発令中において、市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用制限の対象となる区域を指定することができることとするものです。 エとして、市長は、林野火災の予防を目的とする火災警報を発したときには、林野火災の発生の危険性を勘案して、火の使用制限の対象となる区域を指定することができることとするものです。 オとして、あらかじめ消防長への届出を要する行為のうち、火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為について、たき火が含まれることを明確にするものです。 2の施行期日ですが、1の(1)及び(2)に係る規定は令和8年3月31日とし、1の(3)につきましては、公布の日とするものです。 続きまして、議案第42号、損害賠償請求事件に係る和解につきまして、御説明申し上げます。議案集の127ページを御覧ください。 本議案は、県道相模原立川及び市道下九沢富士見の交差点で発生した交通事故に係る損害賠償請求事件について和解いたしたく、地方自治法第96条第1項第12号の規定により提案するものです。 1の和解の相手方は、甲から辛までの8人で、いずれも市内在住者です。 2の和解の要旨ですが、(1)本市は、甲、乙、丙、丁、戊及び己に対し、令和5年1月7日午前5時16分頃、中央区横山1丁目1番先の県道相模原立川において、本市救急自動車が交差点を緊急走行していた際、右方向から市道下九沢富士見を青信号で直進してきた甲の配偶者かつ乙、丙、丁、戊及び己の父、かつ庚及び辛の子である者の自動二輪車と衝突し、当該自動二輪車が破損し、本件事故当事者が死亡した事故による物的損害賠償債務として、10万円の支払い義務があることを認め、甲に対して5万円、乙、丙、丁、戊及び己に対してそれぞれに1万円とするものです。 (2)本市は、甲らに対し、本件事故による人的損害賠償債務として、自動車損害賠償保障法に基づき、支払済みである2,496万円を除き、153万6,000円の支払義務があることを認め、甲に対して、68万6,000円、乙、丙、丁、戊及び己に対してそれぞれに17万円とするものです。 (3)本市は、甲らに対し、(1)及び(2)の金員の合計を、令和8年5月15日までに支払うものです。 (4)本市は、利害関係人に対し、本件事故による人的損害賠償債務として6万4,000円の支払い義務があることを認め、庚及び辛に対して、それぞれに3万2,000円とするものです。 (5)本市は、利害関係人に対し、(4)の金員を、令和8年5月15日までに支払うものです。 (6)甲らは、本市に対するその余の請求を放棄し、(7)甲ら及び利害関係人並びに本市は、甲ら及び利害関係人並びに本市の間には、本件事故に関し、和解条項に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認するものです。 (8)訴訟費用及び和解費用は、各自の負担とするものです。 3の和解の方法ですが、民事訴訟法第89条第1項の規定による訴訟上の和解により行うものです。 4の事件の概要ですが、(1)甲らは、本件事故を原因として、令和6年8月26日に本市に対し、本件事故に伴う、本件事故当事者の損害として、甲らが相続した治療費等、死亡逸失利益、死亡慰謝料及び物損、甲の損害としての葬儀代等及び慰謝料、乙、丙、丁、戊及び己の損害としての慰謝料並びに弁護士費用相当額として2,856万7,021円及びこれに対する令和5年9月6日から支払済みまで、年3分の割合による金員の支払いを求める訴えを横浜地方裁判所相模原支部に提起したものです。 (2)審議の中で、横浜地方裁判所相模原支部から、本市及び甲らに対して、民事訴訟法第89条第1項の規定による和解の試みがなされるとともに、利害関係人が訴訟に参加し、令和8年2月3日に和解案が提示されたものです。 以上で、議案第37号及び議案第42号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.64 大槻和弘議長
  26. #26 大槻和弘議長
    市長公室長。 〔市長公室長登壇〕 P.64 片岡聡一市長公室長
  27. #27 片岡聡一市長公室長
    それでは、議案第43号害賠償額の決定について御説明申し上げます。 恐れ入ります。議案集の130ページを御覧ください。下段です。 本議案の提案理由ですが、システムの契約解除による損害賠償の額を決定するに当たり、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案するものでございます。上段にお戻りください。 1、損害賠償額は1,922万4,000円でございます。 2、相手方は、富士フイルムシステムサービス株式会社公共事業本部首都圏支店でございます。 3、事案の概要等につきましては、(1)本市と相手方は、平成28年1月19日付で、同日から令和8年12月31日までを契約期間とした戸籍システムの開発・保守・運用業務の委託に係る契約を締結していました。 (2)本市は、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律、いわゆるシステム標準化法に基づきまして、標準化の情報システムに移行するため、令和7年9月30日付で、本件契約の解除について合意したものでございます。 (3)それに伴いまして、システム開発経費等の一部について、相手方に損害が生じたもので、損害賠償額の決定をお諮りするものでございます。 なお、本市の責任割合は100%でございます。 以上で、議案第43号の説明を終わります。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.64 大槻和弘議長
  28. #28 大槻和弘議長
    環境経済局長。 〔環境経済局長登壇〕 P.64 高林正樹環境経済局長
  29. #29 高林正樹環境経済局長
    議案第45号及び議案第49号につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第45号損害賠償額の決定につきまして、御説明申し上げます。議案集の133ページを御覧ください。 本議案は、市が維持管理する近郊緑地特別保全地区の管理瑕疵による損害賠償の額を決定するに当たり、地方自治法第96条第1項第13号の規定により提案するものでございます。 1、損害賠償額は526万2,691円で、2、被害者は市内在住者でございます。 3、事故の概要等につきましては、令和7年5月2日午後7時頃、相模原市南区西大沼3丁目18番地内の本市が維持管理している相模原近郊緑地特別保全地区の樹木が腐朽により倒れ、当該地区内の市道を走行していた甲が運転する普通乗用車に当たり、ルーフ等を破損させ、同乗していた乙を負傷させたものでございます。 また、本市の責任割合は100%でございます。 なお、乙に対する損害賠償の決定については、令和8年1月27日、地方自治法第180条第1項の規定により、専決処分を行い、本定例会議において、報告第3号として提出しています。 134ページの議案第45号関係資料を御覧ください。 1、事故発生場所は図のとおりでございます。 2、相手方の被害ですが、普通乗用車、ルーフ、ヘッドランプ、フロントガラス、フロントドア等の破損でございます。3の損害賠償額のうち、410万5,829円につきましては、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社が甲に対して保険契約に基づく保険金を支払ったことにより、甲の有する損害賠償請求権を取得していることから、同社に対して支払うものでございます。 次に、議案第49号都市公園を設置すべき区域の決定につきまして、御説明申し上げます。議案集の182ページを御覧ください。 本議案は、当麻宿地区地区計画の区域の一部について、都市公園法第33条第1項の規定により、都市公園を設置すべき区域として決定いたしたく、同条第5項の規定により提案するものです。 1の都市公園を設置すべき区域につきましては、1号公園が相模原市南区当麻2505番ほか、2号公園が相模原市南区当麻2108番1ほか、3号公園が相模原市南区当麻2413番ほかでございます。 2の面積につきましては、1号公園が約1,400平方メートル、2号公園が約3,200平方メートル、3号公園が約1,700平方メートルでございます。3の区域図につきましては、別図のとおりでございます。 以上、議案第45号及び議案第49号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.65 大槻和弘議長
  30. #30 大槻和弘議長
    以上で提案理由の説明は終わりました。 ただいま説明のありました議案のうち、議案第15号、議案第16号、議案第17号の第1条及び議案第36号について、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会に意見を求めたところ、お手元に御配付いたしましたとおり回答が参っておりますので、御報告申し上げます。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第2号外54件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.65 大槻和弘議長
  31. #31 大槻和弘議長
    御異議なしと認めます。 よって、議案第2号外54件は議事延期いたします。 ----------------------------------- P.65 日程57 △日程57 議案第50号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第9号) P.65 大槻和弘議長
  32. #32 大槻和弘議長
    日程57議案第50号を議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。財政部長。 〔財政部長登壇〕 P.65 吉成靖幸財政部長
  33. #33 吉成靖幸財政部長
    議案第50号令和7年度相模原市一般会計補正予算第9号について御説明いたします。 令和7年度相模原市一般会計補正予算書及び予算に関する説明書の3ページを御覧ください。 第1条ですが、補正予算については、歳入歳出にそれぞれ99億2,600万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ3,994億2,100万円とするものです。 第2条の繰越明許費補正から第4条の地方債補正については、表により御説明いたします。 6ページを御覧ください。第2表繰越明許費補正ですが、地域スポーツ活動費など32件については、年度内の完了が見込めないことから、翌年度への繰越しをお願いするものです。 8ページを御覧ください。第3表債務負担行為補正ですが、スポーツ施設等改修事業など35件については、令和8年度から業務を速やかに実施するため、令和7年度中に準備に着手する必要があることや、工事発注や設計業務委託の平準化を図るなどのため、債務負担行為を設定するものです。 11ページを御覧ください。第4表地方債補正ですが、土木債の道路整備費については、増額するものです。 以下、各項目について御説明いたします。 初めに、歳入です。26ページを御覧ください。款13利子割交付金については、1億4,000万円を増額するものです。 款16配当割交付金については、4億円を増額するものです。 款19株式等譲渡所得割交付金については、9億円を増額するものです。 款40地方交付税については、普通交付税を10億5,644万円増額するものです。 款55国庫支出金については、67億4,950万円を増額するもので、項5国庫負担金については、施設型給付費等負担金などを増額するものです。 28ページ中段を御覧ください。項10国庫補助金については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金などを増額するものです。 款60県支出金については、6億3,855万円を増額するもので、項5県負担金については、施設型給付費等負担金を増額するものです。 30ページを御覧ください。項10県補助金については、高齢者施設等光熱費等価格高騰支援事業費補助金などを増額するものです。 款90市債については、4,150万円を増額するもので、防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債などを計上するものです。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出です。36ページを御覧ください。款10総務費ですが、2億8,796万円を増額するものです。項5総務管理費、目63スポーツ推進費については、地域スポーツ活動費を増額するものです。目65文化振興費については、市民文化創造事業に要する経費を増額するものです。目76防災対策費については、防災設備等整備事業に要する経費を増額するものです。 項13市民生活費、目5市民生活総務費については、自治会集会所建設等助成事業に要する経費を増額するものです。 款15民生費ですが、46億5,652万円を増額するものです。項5社会福祉費、目5社会福祉総務費については、防災対策事業などに要する経費を増額するものです。目12障害者福祉費については、障害者施設設置運営等対策事業に要する経費を増額するものです。38ページを御覧ください。目20老人福祉費については、高齢者福祉施設運営費補助金を増額するものです。 項10児童福祉費、目5児童福祉総務費については、こども医療費助成事業などに要する経費を増額するものです。目10母子福祉費については、児童扶養手当受給者特別給付金を計上するものです。目15教育保育施設費については、教育・保育施設等給付費などを増額するものです。目30青少年育成費については、子ども若者育成支援推進事業に要する経費を増額するものです。 40ページを御覧ください。項15生活保護費、目5生活保護総務費については、生活保護法施行事務費を増額するものです。目10扶助費については、生活保護費を増額するものです。 款20衛生費ですが、20億6,938万円を増額するものです。項5保健衛生費、目5保健衛生総務費については、地域医療事業に要する経費を増額するものです。目15母子保健費については、産前・産後支援事業などに要する経費を増額するものです。目20保健予防費については、予防接種事業に要する経費を増額するものです。 款35商工費ですが、21億4,471万円を増額するものです。項5商工費、目10商工振興費については、物価高騰対応経済対策事業などに要する経費を増額するものです。 42ページを御覧ください。款40土木費ですが、6億4,073万円を増額するものです。項5道路橋りょう費、目10道路維持費については、交通安全施設整備事業に要する経費を増額するものです。目15道路新設改良費については、国直轄事業負担金を増額するものです。目20橋りょう維持費については、橋りょう長寿命化事業に要する経費を増額するものです。 項15都市計画費、目5都市計画総務費については、路線バス等運賃助成事業などに要する経費を増額するものです。目15みどり対策費については、野生鳥獣保護管理事業に要する経費を増額するものです。 44ページを御覧ください。款50教育費ですが、1億2,667万円を増額するものです。項5教育総務費、目10事務局費については、一般事務費を増額するものです。目15教育指導費については、中学校課外活動助成金を増額するものです。 項10小学校費、目5学校管理費については、校外活動費を増額するものです。 項15中学校費、目5学校管理費については、校外活動費などを増額するものです。 以上で、議案第50号令和7年度相模原市一般会計補正予算第9号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.67 大槻和弘議長
  34. #34 大槻和弘議長
    これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。22番野元好美議員。 P.67 22番(野元好美議員)
  35. #35 22番(野元好美議員)
    颯爽の会を代表し、ただいま議題となりました議案第50号令和7年度相模原市一般会計補正予算第9号のうち、物価高騰対策に係る部分について自席から質問させていただきます。 令和8年度当初予算並びに今回の7年度3月補正、合わせて約69億円規模の物価高騰対応予算が計上されています。ほかの自治体では、5,000円あるいは1万円など、金額の違いはありますけれども、全ての住民に現金給付を行ったり、また、上下水道の基本料金を無料にしたりするなど、物価高騰の影響を受ける全ての人々に支援が届くよう工夫されて実施されているところがあります。一方で、本市では、全世代向けのメニューを検討はされていますけれども、全世代と全市民はイコールではありません。対象から漏れてしまう市民がいらっしゃいます。全市民に支援が届くメニューをこそ実施すべきと考えるのですが、検討はされたのか、1点目として伺います。 2点目として、全市民を対象とした支援メニューを検討されたのであれば、なぜそれが事業化されなかったのか、伺います。また、検討されなかったのであれば、実施している自治体もある中、本市ではなぜ検討すら行わなかったのかお尋ねいたします。 3点目として、6月議会で、国からの通知に、過年度の実施状況やその効果の検証結果を踏まえ、さらに効果が高まるよう留意を、と記載があることを指摘し、効果の検証までを含めた市の取組を期待すると申し上げたところ、政策部長からは、物価高騰により経済的に厳しい環境に置かれた市民や事業者の負担軽減につながる効果的な事業を本部会議の中でしっかりと検証してまいりたいと考えていると答弁がありました。また、12月議会で、市長からは、本市の物価高騰対策につきましては、これまで取り組んできた事業を含め、効果的な活用の検討を進めてまいりますと答弁がありました。これまで実施した物価高騰対策事業の効果をどのように検証し、今回の事業検討にどう生かされたのか、お尋ねをして、1問目といたします。 P.67 大槻和弘議長
  36. #36 大槻和弘議長
    市長公室長。 P.67 片岡聡一市長公室長
  37. #37 片岡聡一市長公室長
    物価高騰対策ということでございます。まず、全世代向けのメニューを検討しているかという話がありました。今回提案しています補正予算につきましては、まず、国の通知が来ました。この国の通知については、やはり物価高騰対策ということで、様々なメニューだとか、使い方が示されている、これは事実でございます。その趣旨を踏まえまして、まず即効性の高い事業を提案させていただいているということでございます。 一つは全世代向けの対応ということで、経済対策としてのスマートフォンの決済ポイントの還元事業ですとか、あるいは商店街等の販売促進の事業補助金といったものを入れさせていただいているということです。今回の支援メニューにつきましては、庁内で市物価高騰緊急対策本部会議というのがございまして、実は11月の下旬に、私がプロジェクトチームリーダーでチームの設定をさせていただいております。その中で複数回にわたりまして、これはかなり作業が急がれたので、年末年始をまたいだ形で審議させていただいた上で、今回の提案に至ったということでございます。 それと、もう一つは、全市民に向けてということがございました。当然検討しました。検討の過程で、もちろん全世代、全市民に向けた支援といった議論は当然ございました。あの当時、12月から1月にかけて、いわゆるお米券ですとか、現金給付だとか、そういった議論が全国の自治体あるいはニュース等でも取り上げられたということは記憶にあるところでございますけれども、やはり導入に向けたコストですとか、あるいは冒頭に申し上げた即効性の高さをどの程度見るかといったのを鑑みて、今回の対応とさせていただいたということでございます。 ほかの自治体で導入を行っている事例ですね、現金給付ですとかポイント還元、あるいはお米券というのも当然あると思います。それについても承知しておりますけれども、本市においては、市長が2回ほど記者会見等で発表させていただいておりますけど、全世代に送ります、「みんなワクワク さがみはら緊急対応予算」パッケージということでまとめさせていただいたということでございます。 それと、物価高騰対策の各事業の実績ということですけれども、これについては、やはりスマートフォン決済ポイント事業が代表格なんですけれども、これについては、予算の設定をさせていただいた後、非常に早期になくなったということですので、私といたしましては、これは非常に即効性が高い経済対策なのかなということで、今回5回目の提案としてお示しさせていただいているということです。 あともう一つは、年齢時間軸を用意させていただきまして、ゼロ歳から65歳以上の高齢者の方々全体に、各年齢層、それと各団体、あとは各事業者に向けた手広い支援として、今回提案させていただいたということで、考え方としてはそういうことでございます。 以上でございます。 P.68 大槻和弘議長
  38. #38 大槻和弘議長
    野元議員。 P.68 22番(野元好美議員)
  39. #39 22番(野元好美議員)
    今、御答弁にありました現金給付、それから、下水道料金の減免など、検討はしたけれども、導入に向けたコストですとか、即効性に鑑みて行わなかったということでした。コストについては、一部理解するところはありますけれども、即効性というところにおいて事業化しなかったというのはどういうことか。一番ダイレクトに響く、即効性の強いものというように私たちは考えておりますけれども、御説明を願いたいと思います。 2点目として、閣議決定を受けて、先ほど答弁にありましたように、市物価高騰緊急対策本部会議でもそうですけれど、物価高騰緊急対策プロジェクトチームを設置されて、検討されてきたと承知しております。今回の計上に当たって、プロジェクトチームと市物価高騰緊急対策本部会議において、どのような検討経過を経て予算化に至っているのか、確認させてください。 3点目として、これまでの物価高騰対策というのは、事業選定の考え方を庁内に周知して、各局区から提案のあった事業について、本部会議で評価をされて、A評価の事業を選定するという流れだったというように承知しております。今回、庁内に周知した事業選定の考え方、それはどのような内容であったのか。また、これまでの物価高騰対策と異なる点や工夫した点があればお伺いしたいと思います。 それからもう1点、今回の補正予算、今、答弁にもありましたように、「みんなワクワク さがみはら緊急対応予算」パッケージと銘打たれています。生活者支援、それから、事業者支援というより、要望の実現や経済対策のために交付金が活用されているような印象を受けます。みんなワクワクという名称は、物価高に苦しむ市民への支援にそぐわず、大変違和感を覚えているところですし、また、市長がフェイスブックで、市の支援メニューを発信された際にも、メニューの対象にならない市民などから厳しいコメントが数多く寄せられていたのを拝見しております。物価高騰の影響を強く受けているのは、年金暮らしですとか、低所得の方、また、重度障害者等福祉手当を減額されて、現金給付が減らされてしまった方など、ぎりぎりの生活をされている市民であり、そのような方々にこそ支援が届けられるべきではないでしょうか。見解を伺うとともに、物価高騰の影響を強く受けている市民の実態をどのように把握されて、また、どう受け止められた上で事業化されたのか伺って2問目といたします。 P.69 大槻和弘議長
  40. #40 大槻和弘議長
    市長公室長。 P.69 片岡聡一市長公室長
  41. #41 片岡聡一市長公室長
    5点ほど御質問を頂きました。 まず即効性の部分については、冒頭申し上げた、例えばスマートフォンの決済事業については、今回もう5回目ということですので、庁内の職員も、あるいは事業者についても、やり方については非常に分かっているということで、今回、予算議決を頂いた後、かなり早急にその内容の周知を図ることもできますし、我々のオペレーションとしても、かなり効果が上がるのかなというのは一つの事例としてはございます。 それともう一つ、経過につきましては、11月の下旬にプロジェクトチームを設置いたしまして、通常であれば、各局各課に照会をして、提案をしてくださいというやり方をするんですけれども、今回、非常に額が大きいということと、それと、冒頭申し上げたように、各局各課、それと各担当者のオペレーションにかなり影響するかなということを考えましたので、私自ら各局長とのヒアリングを行ったり、あるいはプロジェクトチームとしてのミーティングを数回にわたって行わせていただいております。そういった中で、正式な会議としては、本部会議を4回ほど、年末から年始にかけて行わせていただいて、その後、予算を査定させていただいて、今回お出ししているといったことですので、11月の下旬から1月の半ばぐらいまでにかけて、非常に短い時間の中で議論した上で、効果的なものということでお示ししているというのが経過でございます。 それと今回、考慮、工夫した点ということがございました。工夫した点というのは、やはりまず大前提として、物価高騰対策のスタンスとしては、まず国のメニューをベースとするということ、これは物価高騰という社会的課題に対応しなきゃいけないというのが今の国の考え方でありますし、交付金の中身の考え方ということになります。そういう意味で、今回のまず工夫した点というのは、仕様上、年齢軸を書いて、この世代に行き渡るんだという年齢軸の確認をしました。それと経済向けです。経済向けとしては、どういった経済団体、あるいは自治会とか福祉団体への給付、そういったものも含めて議論させていただいたと。もう一つ、冒頭申し上げましたように、職員の労力がかなりかかるというのは承知していますので、一番工夫した点というのは、やはり事務局の負担の軽減といった部分があるのかなと思っております。 あと4点目、経済対策に限ってというような御質問でございましたけれども、まず物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金につきまして、大きく4点ありまして、生活者、事業者の負担軽減というのは当然あります。これは物価高騰ということで、電気、ガス、エネルギー価格の高騰ですとか食料品価格の高騰といった部分の対策。あともう一つは、地域創生としての地域経済の持続的発展といったものを担うというのが、重点支援地方交付金の大きな考え方になります。当然、生活者支援としては、食料品ですとか、エネルギーの価格ですとか、あるいは子育て、保護者負担の軽減だとか、例えば消費の下支えだとか、エネルギー負担の軽減対策、例えば今回もエアコン等を提案させていただいておりますけれども、省エネ性能の高い空調機への買換えといった部分があります。それが生活者支援になります。 もう一つは、事業者支援といたしましては、中小企業ですとか小規模事業者への生産性の向上、あるいは福祉施設だとか農業者への事業者としてのエネルギーの高騰の部分ということになりますので、そういった部分をトータルで考えた中で、かなりきめ細かく内容を精査した上で、今回御提案させていただいたということです。 最後の市民の意見ということで、確かに要望等がありました。私がチーム長を務める中で、市長とも相談して、いや、非常に大きいお金が来たなと、このお金、どうしようかということを市長とも相談し、これについては、では、もうとにかく今、意見をいろいろ聞こうよということで、コールセンターに電話いただいた方に対して、これは高齢者が中心なんですけど、その場で電話を切らずにアンケートを取りました。そうすると高齢者の意見が頂けました。それと、30代、40代ぐらいがターゲットになっているスマートフォンアプリ、まちのコイン「すもー」というのがあるんですけれども、その方に対してのプッシュ型の通知といったもので、そういった意見を踏まえた上で、今回についてはこういった提案になったということでございます。 以上でございます。 P.70 大槻和弘議長
  42. #42 大槻和弘議長
    野元議員。 P.70 22番(野元好美議員)
  43. #43 22番(野元好美議員)
    今回の補正、交付金の活用の仕方、金額が大きかった、かつ、タイトな日程の中で、本当に職員さんの負担軽減ということも重要な視点だとは思います。一方で、即効性という議論のところで言うと、私たちは、市民あるいは事業者に対する物価高騰の影響に対して即効性のある対策をというように考えていますが、今の御答弁だと、事業費が速やかに執行されること。それから、事業がしやすいこと。もう事業をする側の視点で、市民や事業者の側の視点とは言えないのではないかというように、非常に、ちょっと思ってしまいました。 65歳以上の帯状疱疹ワクチン接種が今回上がっていますけれども、定期接種の実績で、35%ほどの実績というようにも伺っておりますし、スマホ決済のポイント還元事業も、速やかに執行されるけど、市民以外の方々が活用されていることももちろん入っているわけで、そもそもスマホを持たない方、スマホ決済を活用されていない方は対象にはならないんですよね。それを考えたときに、厳しい生活を送りながらも対象から漏れてしまう。そのような市民への支援について、庁内ではどのような議論があったのか伺いたいと思います。 それから、交付金の効果を最大限に高めることは非常に重要だと思います。しかしながら、国も地域のニーズに対応したきめ細かい物価高対応を求めていますし、真に物価高に苦しむ市民に支援が届くかどうか、しっかりと見極めて、細心の注意を払っていく。それこそがまさに市民に身近な自治体としての責務ではないでしょうか。その点について見解を伺うとともに、今後は、事業選定の考え方を庁内に周知し、各局区から提案を受ける前に、まずは実態を把握し、本部会議等で全体の方針をしっかりと定めた上で決定されていくよう求めたいと思いますが、いかがでしょうか。 最後に3点目として、当初予算も含め、今回の緊急対応予算パッケージの検証はいつどのように行われる予定なのか。また、その結果はどう市民に明らかにされていくのか。これを伺って、3問目として終わります。 P.70 大槻和弘議長
  44. #44 大槻和弘議長
    市長公室長。 P.70 片岡聡一市長公室長
  45. #45 片岡聡一市長公室長
    即効性という部分で答弁がかなり即効性、即効性と話をさせていただいて申し訳ございませんでした。 考え方としては、まず国の重点支援交付金というのは、冒頭申し上げたように、各生活者、事業者の負担軽減だとか、経済対策の一つの面ということになりますので、まずは国のメニューをベースとするというのは変わりません。それに対して、特に物価高騰ということでの社会の課題への対応というのも、これに上乗せされてくるということです。当然、各自治体において独自で施策をやってくださいということで、国は交付金の使い道については限定しておりません。ですので、今議員おっしゃいますように、全世代というか、全世帯向け、あるいは全市民向けといった部分でやっている自治体も当然あります。この部分については、先ほど議員からも話がありましたけど、職員のオペレーションの話というのは非常に重要かなと思っているので、そういった部分を重視したというのは先ほどの答弁と同じになります。 もう一つ、こういった通常の経過ですとか、あるいは考え方については、通常であれば本部会議に至る前に政策部のほうから各局に資料を提供して、こういった額が来ているけれど、どうしようかということで出してもらうというパターンが多いんですけれども、今回については、政策部、私も含めて、こちら側から少し取りに行って、こういうやり方があるんじゃないかといった部分を財政局長と一緒に相談しながら出してきたというのがございます。 一方で、先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、今回、いわゆるスマートフォンアプリについては、今回5回目ということになるんですけれども、では、スマートフォンを持っていない人はどうするのといった部分があるので、これについては、アナログでもできる方法がないのかなということを議論しました。そういった結果、まずスマートフォン決済事業については、今までどおり5回目ということで、キャリア決済を使うということは、一般の市民の方も含めて非常にもう慣れてきているということです。ただ、一方で、スマートフォンを持ってない方だとか、いわゆるデジタルディバイドで、言い方は変ですけれども、パソコン、スマートフォンを使っていない方に対しては、例えば商店街の補助金を使って、その商店街独自で、いわゆるプレミアム付商品券だとかそういったものが想定はされるのかなということですので、デジタルとアナログの両方のハイブリッドで進めていくというような話になります。 それとあと、市民の意見を聴きながらということなんですけれども、これは通常の事業においても、出向く市政ということで、市民の意見を聴きながら、予算の編成だとか、あるいは事業の推進を行っているということですので、その分、足りないということであれば、これまで以上に進めていきたいなと思っています。 もう一つ、今回の事業の成果をどういう形で見ていくかということですけれども、これについては、通常であれば予算なので、決算なんですけれども、物価高騰対策ということで、国からも、これについては早くやってくれと。当然、各自治体、どういう効果が上がったのというのが、この事業、予算の議決を頂いた後、各自治体間あるいはマスコミ等でも当然取り上げられるのかなと思っておりますので、その辺りも注視していく必要があるのかなと思っています。 最後ですけれども、どうしても大きな事業をやると、当然漏れというのは多少出てくると思っています。ですので、物価高騰という今回の補正予算No.1の一面の計上だけではなくて、今回、御提案させていただいている、先ほど財政部長が説明しました当初予算での既存事業の枠組みだとか、あるいは、国で今ちょうど消費税の減税の動きが出ています。ですので、今回の補正予算No.1の視点だけではなくて、当初予算ですとか、あるいは国における流れですね、そういった部分を多面的に見ながら対応していく必要があるかなと思っています。 もう一つは執行の方法なんですけど、これについては、では、執行を予算がついてからすぐここでやるという話も当然あるんですけれども、例えば県のほうの事業と似たようなものがあれば、当然その効果は薄れるということがありますので、県の事業だとか、あるいはそれ以外の民間の流れだとか、あるいは国のほうの制度改正、そういったものを含めた中で、総合的に判断した上で、執行体制あるいは執行の時期といったものを整えていく必要はあるかなというように思っています。 以上でございます。 P.72 大槻和弘議長
  46. #46 大槻和弘議長
    他に質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第50号は民生委員会、市民環境経済委員会、建設委員会、こども文教委員会に付託いたします。 ----------------------------------- P.72 日程58 △日程58 議提議案第1号 相模原市議会基本条例の一部を改正する条例について P.72 大槻和弘議長
  47. #47 大槻和弘議長
    日程58議提議案第1号を議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。30番佐藤尚史議員。 〔30番議員登壇〕 P.72 30番(佐藤尚史議員)
  48. #48 30番(佐藤尚史議員)
    ただいま議題となりました議提議案第1号相模原市議会基本条例の一部を改正する条例につきまして、提出者を代表し、提案理由の説明を申し上げます。 本議案は、地方自治法の一部を改正する法律による地方自治法の改正に伴う、市議会の役割及び活動原則に係る規定、議員の責務及び活動原則に係る規定並びに市長等との関係に係る規定の改正、その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 改正の概要につきまして、御説明申し上げます。 第4条第1項第1号中及び第9条中において、本市の次に重要なを加え、第4条第1項に、地方自治法に定める検査及び調査その他の権限を行使すること、第5条第1項に、法に定める議会の権限の適切な行使に資するため、市民の負託を受け、誠実にその職務を行うことについての規定を追加するものでございます。 なお、本条例は、公布の日からとするものでございます。 以上で、議提議案第1号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.72 大槻和弘議長
  49. #49 大槻和弘議長
    これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議提議案第1号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.72 大槻和弘議長
  50. #50 大槻和弘議長
    御異議なしと認めます。 よって、議提議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) P.72 大槻和弘議長
  51. #51 大槻和弘議長
    これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 ただいま議題となっております議提議案第1号相模原市議会基本条例の一部を改正する条例については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成する者あり〕 P.72 大槻和弘議長
  52. #52 大槻和弘議長
    賛成総員。 よって、議提議案第1号は原案のとおり可決されました。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.73 大槻和弘議長
  53. #53 大槻和弘議長
    御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 次回の本会議は、2月25日午前9時30分より開くことにいたします。 本日はこれをもって延会いたします。 午後2時12分 延会

資料(原本)

207_1307_2.txt 原本(公式ダウンロード)

TXT 200.8 KB ダウンロード

SHA-256 c1d2737c1c30e05e82ab7761ecb2fdb67219a3b0846d0c162d5259abf7d96301

出典と確認状況

収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=1307&schedule_id=2&power_user=true

相模原市 令和 8年 3月定例会議 02月16日-01号(公式発言集)

確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、公式サイトから取得したときのまま保存しています。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は 712317bfa55cb63bb8e9349a0d6f1ef0a141a949d1ed2772edb2b0ea14089b02 です。

このページは公式の会議録ではありません。正確な発言内容は公式資料で確認してください。

誤りを見つけたら(訂正依頼)

誤記・事実と異なる記述・出典の誤りなどに気づいた方は、こちらからお知らせください。内容は運営者が確認し、必要な訂正は「訂正履歴」として公開します。個人情報は書かないでください。

記録ID 01a0c3ab-d82f-7545-a269-ab766cd8f4b7 最終更新 2026/09/21 20:13