【会議全体】平成17年 12月 定例会 11月21日-01号
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- 相模原市 平成17年 12月 定例会 11月21日-01号 P.29 (名簿) 平成17年 12月 定例会 平成17年相模原市議会12月定例会会議録 第1号 --------------------------------------- 平成17年11月21日 --------------------------------------- 議事日程 日程1 議席の変更について 日程2 議案第107号 相模原市表彰条例の一部を改正する条例について 日程3 議案第108号 相模原市行政手続条例の一部を改正する条例について 日程4 議案第109号 相模原市情報公開条例の一部を改正する条例について 日程5 議案第110号 相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について 日程6 議案第111号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について 日程7 議案第112号 相模原市行政組織条例の一部を改正する条例について 日程8 議案第113号 相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について 日程9 議案第114号 相模原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について 日程10 議案第116号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について 日程11 議案第117号 相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について 日程12 議案第118号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 日程13 議案第120号 相模原市一般職の職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について 日程14 議案第121号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 日程15 議案第122号 相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について 日程16 議案第123号 相模原市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について 日程17 議案第124号 相模原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 日程18 議案第125号 相模原市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について 日程19 議案第126号 相模原市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について 日程20 議案第127号 相模原市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について 日程21 議案第128号 相模原市職員公務災害等見舞金条例の一部を改正する条例について 日程22 議案第129号 相模原市・津久井町・相模湖町合併特例交付金基金条例について 日程23 議案第130号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市市税条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について 日程24 議案第131号 相模原市市有財産条例の一部を改正する条例について 日程25 議案第132号 相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 日程26 議案第133号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について 日程27 議案第134号 相模原市立津久井地域福祉センター条例について 日程28 議案第135号 相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例について 日程29 議案第136号 相模原市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例について 日程30 議案第137号 相模原市高齢者家事援助条例の一部を改正する条例について 日程31 議案第138号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市介護保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について 日程32 議案第139号 相模原市立児童館条例の一部を改正する条例について 日程33 議案第140号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について 日程34 議案第141号 相模原市立児童保育施設条例について 日程35 議案第142号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について 日程36 議案第143号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 日程37 議案第144号 相模原市立津久井障害者地域作業所条例について 日程38 議案第145号 相模原市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について 日程39 議案第146号 相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例について 日程40 議案第147号 食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例について 日程41 議案第148号 相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例について 日程42 議案第149号 相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について 日程43 議案第150号 相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例について 日程44 議案第151号 相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例について 日程45 議案第152号 相模原市小規模特定給食施設等の栄養の改善に関する条例の一部を改正する条例について 日程46 議案第153号 相模原市立地域センター条例について 日程47 議案第154号 相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例について 日程48 議案第155号 相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例について 日程49 議案第156号 相模原市認可地縁団体に関する印鑑条例の一部を改正する条例について 日程50 議案第157号 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について 日程51 議案第158号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市国民健康保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について 日程52 議案第159号 相模原市国民健康保険診療所条例について 日程53 議案第160号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程54 議案第161号 相模原市立青野原道志川の家条例について 日程55 議案第162号 相模原市立緑の休暇村センター条例について 日程56 議案第163号 相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例について 日程57 議案第164号 相模原市立相模湖記念館条例について 日程58 議案第165号 相模原市立小原の郷条例について 日程59 議案第166号 相模原市火入れに関する条例について 日程60 議案第167号 相模原市立鳥居原ふれあいの館条例について 日程61 議案第168号 相模原市立環境情報センター条例について 日程62 議案第169号 相模原市環境基本条例の一部を改正する条例について 日程63 議案第170号 相模原市盛土等の規制に関する条例の一部を改正する条例について 日程64 議案第171号 相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について 日程65 議案第172号 相模原市鳥屋猟区入猟承認料徴収条例について 日程66 議案第173号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 日程67 議案第174号 相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例について 日程68 議案第175号 相模原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について 日程69 議案第176号 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例について 日程70 議案第177号 都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例について 日程71 議案第178号 相模原市開発事業基準条例の一部を改正する条例について 日程72 議案第179号 相模原市立相模湖ふれあいパーク条例について 日程73 議案第180号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について 日程74 議案第181号 相模原市建築基準条例の一部を改正する条例について 日程75 議案第182号 相模原市屋外広告物条例の一部を改正する条例について 日程76 議案第183号 相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例について 日程77 議案第184号 相模原市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例について 日程78 議案第185号 相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例の一部を改正する条例について 日程79 議案第186号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について 日程80 議案第187号 相模原市認定外道路管理条例について 日程81 議案第188号 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程82 議案第189号 相模原市下水道条例の一部を改正する条例について 日程83 議案第190号 相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について 日程84 議案第191号 相模原市公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例について 日程85 議案第192号 相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例について 日程86 議案第193号 相模原市水路管理条例の一部を改正する条例について 日程87 議案第194号 相模原市立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例について 日程88 議案第195号 相模原市奨学金条例の一部を改正する条例について 日程89 議案第196号 相模原市立小学校及び中学校に関する条例の一部を改正する条例について 日程90 議案第197号 相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について 日程91 議案第198号 相模原市児童生徒災害見舞金条例の一部を改正する条例について 日程92 議案第199号 相模原市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について 日程93 議案第200号 相模原市立津久井生涯学習センター条例について 日程94 議案第201号 相模原市立津久井合唱館条例について 日程95 議案第202号 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について 日程96 議案第203号 相模原市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例について 日程97 議案第204号 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例について 日程98 議案第205号 相模原市立小学校及び中学校体育施設使用料条例について 日程99 議案第206号 相模原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例の一部を改正する条例について 日程100 議案第207号 相模原市立尾崎咢堂記念館条例について 日程101 議案第208号 相模原市消防団に関する条例の一部を改正する条例について 日程102 議案第209号 相模原市消防本部等設置条例の一部を改正する条例について 日程103 議案第210号 相模原市消防団員の退職報償金に関する条例の一部を改正する条例について 日程104 議案第211号 相模原市消防賞慰金条例の一部を改正する条例について 日程105 議案第212号 相模原市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例について 日程106 議案第213号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について 日程107 議案第214号 相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について 日程108 議案第215号 相模原市各農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例について 日程109 議案第216号 指定管理者の指定について 日程110 議案第217号 指定管理者の指定について 日程111 議案第218号 指定管理者の指定について 日程112 議案第219号 指定管理者の指定について 日程113 議案第220号 指定管理者の指定について 日程114 議案第221号 指定管理者の指定について 日程115 議案第222号 指定管理者の指定について 日程116 議案第223号 指定管理者の指定について 日程117 議案第224号 指定管理者の指定について 日程118 議案第225号 指定管理者の指定について 日程119 議案第226号 指定管理者の指定について 日程120 議案第227号 指定管理者の指定について 日程121 議案第228号 指定管理者の指定について 日程122 議案第229号 指定管理者の指定について 日程123 議案第230号 指定管理者の指定について 日程124 議案第231号 指定管理者の指定について 日程125 議案第232号 指定管理者の指定について 日程126 議案第233号 指定管理者の指定について 日程127 議案第234号 指定管理者の指定について 日程128 議案第235号 指定管理者の指定について 日程129 議案第236号 指定管理者の指定について 日程130 議案第237号 指定管理者の指定について 日程131 議案第238号 指定管理者の指定について 日程132 議案第239号 指定管理者の指定について 日程133 議案第240号 指定管理者の指定について 日程134 議案第241号 指定管理者の指定について 日程135 議案第242号 指定管理者の指定について 日程136 議案第243号 指定管理者の指定について 日程137 議案第244号 指定管理者の指定について 日程138 議案第245号 指定管理者の指定について 日程139 議案第246号 指定管理者の指定について 日程140 議案第247号 藤野町と相模原市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する協議について 日程141 議案第248号 城山町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議について 日程142 議案第249号 藤野町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議について 日程143 議案第250号 城山町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議について 日程144 議案第251号 藤野町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議について 日程145 議案第252号 平成17年度相模原市一般会計補正予算(第5号) 日程146 議案第253号 平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) 日程147 議案第254号 平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 日程148 議案第255号 平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号) 日程149 議案第256号 平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) 日程150 議案第257号 平成17年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) 日程151 議案第115号 相模原市一般職の給与に関する条例及び相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について 日程152 議案第119号 相模原市教育委員会の教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について --------------------------------------- 本日の会議に付した事件 議事日程に同じ --------------------------------------- 出席議員(44名) 1番 小池義和 2番 大沢洋子 3番 武原祐子 4番 岩本香苗 5番 友成洋一 6番 金子豊貴男 7番 田中武夫 9番 東條恵美子 10番 西村綾子 11番 阿部善博 12番 中村昌治 13番 寺山 猛 14番 長友克洋 15番 加藤明徳 16番 米山定克 17番 長友義樹 18番 松永千賀子 19番 藤井克彦 20番 菅野通子 21番 細谷政幸 22番 須田 毅 23番 沼倉孝太 24番 久保田隼夫 25番 関山由紀江 26番 菅原康行 27番 大上和夫 28番 山崎順二 29番 岸浪孝志 30番 川上一行 31番 稲垣 稔 32番 川田基晶 33番 小俣 旭 34番 佐藤賢司 35番 折笠峰夫 36番 山下昌志 37番 山田 弘 38番 小林一郎 39番 久保田義則 40番 石井千太郎 41番 山岸一雄 43番 細谷達司 44番 由比昭男 45番 今井 満 46番 溝渕誠之 --------------------------------------- 欠席議員(2名) 8番 岩上容子 47番 河本文吉 --------------------------------------- 説明のため出席した者 市長職務代理者 助役 加山俊夫 助役 宮崎泰男 収入役 山口和夫 企画部長 大貫 勲 広域行政担当部長 田所直久 渉外担当部長 榎田達雄 総務部長 馬場正行 防災対策担当部長 八木鉄雄 財務部長 山中 学 保健福祉部長 井上耕二 高齢者福祉 担当部長 小林輝夫 保健所長 深澤博史 市民部長 梶山 齊 経済部長 戸塚英明 環境保全部長 岩本和紀 環境事業部長 小星敏行 都市部長 内田 登 再開発・区画整理 担当部長 座間 進 建築部長 溝呂木和之 土木部長 内藤春雄 消防長 矢島 博 総務課長 今田 良 教育長 雨宮博之 管理部長 渡邊 亮 学校教育部長 内田晴明 生涯学習部長 渋谷勝美 総合学習担当部長 小川紳夫 選挙管理委員会 事務局長 石井秀夫 監査委員事務局長 堤 俊夫 農業委員会 事務局長 井上重彦 --------------------------------------- 事務局職員出席者 事務局長 白井武司 議事調査課長 近藤義則 担当課長 長谷川雅一 担当課長 中村達雄 庶務課長 井上健二 速記者 石阪恵美子 (大和速記情報センター) --------------------------------------- 午前9時30分 開会 P.35 今井満議長
- #2 今井満議長ただいまから相模原市議会12月定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員は44名で定足数に達しております。 この際、今期定例会の会期を決定いたしたいと思います。 お諮りいたします。今期定例会の会期は本日より12月22日までの32日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.36 今井満議長
- #3 今井満議長御異議なしと認めます。 よって、今期定例会の会期は、本日より32日間と決定いたしました。 本日、岩上容子議員、河本文吉議員より欠席の旨通告がありますので、御報告申し上げます。 今期定例会の会議録署名議員を議長より御指名申し上げます。17番長友義樹議員、40番石井千太郎議員を御指名申し上げます。 本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。 この際市長職務代理者加山助役の定例会招集あいさつを許します。市長職務代理者加山助役。 〔市長職務代理者加山助役登壇〕 P.36 [市長職務代理者]加山俊夫助役
- #4 [市長職務代理者]加山俊夫助役おはようございます。市議会12月定例会の開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 議員の皆様におかれましては、市民福祉の向上のため、また、市政発展のために日ごろから格別の御尽力をいただいており、心から感謝を申し上げますとともに、敬意を表する次第でございます。 平成17年も残すところ1カ月余りとなりましたが、先月末、本市の50年、100年先までをも決めかねない、極めて重要な事柄であります在日米軍再編の中間報告がなされましたが、この中で示された再編内容は、本市にとって、到底容認できるものではありませんでした。市議会におかれましては、さきに開催された11月臨時会におきまして、中間報告撤回の決議が全会一致で行われたのを初め、去る13日には、市米軍基地返還促進等市民協議会主催による緊急市民集会が、1,700人の参加者を得て開催され、集会決議が行われたところでございます。このことは、本市にとりまして、議会を初め、多くの市民の皆様が、長年にわたり基地負担を強いられてきたことに対する切実な願いのあらわれであると存ずる次第でございます。さらに、17日には、額賀防衛庁長官が説明のため本市を訪れましたが、療養中の小川市長も特別に医師の許可をもらって会談に臨み、市民の切実な願いを強く訴えたところでございます。今後、最終報告が予定される来年3月に向け、残された時間は多くありませんが、神奈川県及び座間市との一層の連携を図るとともに、議会を初め、市民、行政が一丸となって、この中間報告の撤回と基地問題の早期解決に向け、粘り強く取り組んでまいりたいと存じます。 さて、今期定例会には、来年3月20日の津久井町及び相模湖町の編入、津久井郡広域行政組合の解散に伴います経過措置等の定めや、2町に設置されております公の施設を本市の施設として設置いたすための条例の制定等、合併に関連いたします条例が99件、来年4月の開設へ向けた環境情報センター条例の制定、児童クラブ条例の一部を改正する条例など、合併関連以外の条例が10件で、合わせて条例は109件ございます。また、6月定例会において、公の施設の設置条例について、指定管理者に係る条例改正の御議決をいただきましたが、その後、候補者の公募、公開による提案説明会、選考委員会による選考等、一連の手続を実施した結果、候補者が確定いたしましたことから、今回御提案申し上げます公の施設の指定管理者の指定に係る議案が31件でございます。このほか、補正予算6件など、合わせまして、議案151件、報告案件4件の計155件について、提出させていただいたものでございます。 上程に当たりましては、私あるいは担当者から説明いたしますので、よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 以上をもちまして、12月定例会開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 P.36 今井満議長
- #5 今井満議長これより日程に入ります。 --------------------------------------- P.36 日程1 △日程1 議席の変更について P.37 今井満議長
- #6 今井満議長日程1議席の変更についてを議題といたします。 変更する議員の新たな議席番号と氏名を申し上げます。 36番山下昌志議員、39番久保田義則議員、以上のとおり議席を変更することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.37 今井満議長
- #7 今井満議長御異議なしと認めます。 よって、そのように決定いたしました。 それでは、ただいま決定いたしました議席に、それぞれお着き願います。 暫時休憩いたします。 午前9時39分 休憩 --------------------------------------- 午前9時39分 開議 P.37 今井満議長
- #8 今井満議長再開いたします。 --------------------------------------- P.37 日程2 △日程2 議案第107号 相模原市表彰条例の一部を改正する条例について P.37 日程3 △日程3 議案第108号 相模原市行政手続条例の一部を改正する条例について P.37 日程4 △日程4 議案第109号 相模原市情報公開条例の一部を改正する条例について P.37 日程5 △日程5 議案第110号 相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例について P.37 日程6 △日程6 議案第111号 相模原市職員定数条例の一部を改正する条例について P.37 日程7 △日程7 議案第112号 相模原市行政組織条例の一部を改正する条例について P.37 日程8 △日程8 議案第113号 相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程9 △日程9 議案第114号 相模原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程10 △日程10 議案第116号 相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程11 △日程11 議案第117号 相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程12 △日程12 議案第118号 相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程13 △日程13 議案第120号 相模原市一般職の職員の分限に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程14 △日程14 議案第121号 相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程15 △日程15 議案第122号 相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程16 △日程16 議案第123号 相模原市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程17 △日程17 議案第124号 相模原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程18 △日程18 議案第125号 相模原市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程19 △日程19 議案第126号 相模原市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例について P.37 日程20 △日程20 議案第127号 相模原市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程21 △日程21 議案第128号 相模原市職員公務災害等見舞金条例の一部を改正する条例について P.38 日程22 △日程22 議案第129号 相模原市・津久井町・相模湖町合併特例交付金基金条例について P.38 日程23 △日程23 議案第130号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市市税条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について P.38 日程24 △日程24 議案第131号 相模原市市有財産条例の一部を改正する条例について P.38 日程25 △日程25 議案第132号 相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程26 △日程26 議案第133号 相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例について P.38 日程27 △日程27 議案第134号 相模原市立津久井地域福祉センター条例について P.38 日程28 △日程28 議案第135号 相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例について P.38 日程29 △日程29 議案第136号 相模原市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例について P.38 日程30 △日程30 議案第137号 相模原市高齢者家事援助条例の一部を改正する条例について P.38 日程31 △日程31 議案第138号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市介護保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について P.38 日程32 △日程32 議案第139号 相模原市立児童館条例の一部を改正する条例について P.38 日程33 △日程33 議案第140号 相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例について P.38 日程34 △日程34 議案第141号 相模原市立児童保育施設条例について P.38 日程35 △日程35 議案第142号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例について P.38 日程36 △日程36 議案第143号 相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について P.38 日程37 △日程37 議案第144号 相模原市立津久井障害者地域作業所条例について P.38 日程38 △日程38 議案第145号 相模原市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例について P.38 日程39 △日程39 議案第146号 相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例について P.38 日程40 △日程40 議案第147号 食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程41 △日程41 議案第148号 相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程42 △日程42 議案第149号 相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程43 △日程43 議案第150号 相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例について P.38 日程44 △日程44 議案第151号 相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例について P.39 日程45 △日程45 議案第152号 相模原市小規模特定給食施設等の栄養の改善に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程46 △日程46 議案第153号 相模原市立地域センター条例について P.39 日程47 △日程47 議案第154号 相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例について P.39 日程48 △日程48 議案第155号 相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例について P.39 日程49 △日程49 議案第156号 相模原市認可地縁団体に関する印鑑条例の一部を改正する条例について P.39 日程50 △日程50 議案第157号 相模原市印鑑条例の一部を改正する条例について P.39 日程51 △日程51 議案第158号 津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市国民健康保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例について P.39 日程52 △日程52 議案第159号 相模原市国民健康保険診療所条例について P.39 日程53 △日程53 議案第160号 相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について P.39 日程54 △日程54 議案第161号 相模原市立青野原道志川の家条例について P.39 日程55 △日程55 議案第162号 相模原市立緑の休暇村センター条例について P.39 日程56 △日程56 議案第163号 相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例について P.39 日程57 △日程57 議案第164号 相模原市立相模湖記念館条例について P.39 日程58 △日程58 議案第165号 相模原市立小原の郷条例について P.39 日程59 △日程59 議案第166号 相模原市火入れに関する条例について P.39 日程60 △日程60 議案第167号 相模原市立鳥居原ふれあいの館条例について P.39 日程61 △日程61 議案第168号 相模原市立環境情報センター条例について P.39 日程62 △日程62 議案第169号 相模原市環境基本条例の一部を改正する条例について P.39 日程63 △日程63 議案第170号 相模原市盛土等の規制に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程64 △日程64 議案第171号 相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程65 △日程65 議案第172号 相模原市鳥屋猟区入猟承認料徴収条例について P.39 日程66 △日程66 議案第173号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について P.39 日程67 △日程67 議案第174号 相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例について P.39 日程68 △日程68 議案第175号 相模原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程69 △日程69 議案第176号 相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例について P.39 日程70 △日程70 議案第177号 都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例について P.39 日程71 △日程71 議案第178号 相模原市開発事業基準条例の一部を改正する条例について P.40 日程72 △日程72 議案第179号 相模原市立相模湖ふれあいパーク条例について P.40 日程73 △日程73 議案第180号 相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程74 △日程74 議案第181号 相模原市建築基準条例の一部を改正する条例について P.40 日程75 △日程75 議案第182号 相模原市屋外広告物条例の一部を改正する条例について P.40 日程76 △日程76 議案第183号 相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程77 △日程77 議案第184号 相模原市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程78 △日程78 議案第185号 相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程79 △日程79 議案第186号 相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例について P.40 日程80 △日程80 議案第187号 相模原市認定外道路管理条例について P.40 日程81 △日程81 議案第188号 相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について P.40 日程82 △日程82 議案第189号 相模原市下水道条例の一部を改正する条例について P.40 日程83 △日程83 議案第190号 相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程84 △日程84 議案第191号 相模原市公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例について P.40 日程85 △日程85 議案第192号 相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程86 △日程86 議案第193号 相模原市水路管理条例の一部を改正する条例について P.40 日程87 △日程87 議案第194号 相模原市立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例について P.40 日程88 △日程88 議案第195号 相模原市奨学金条例の一部を改正する条例について P.40 日程89 △日程89 議案第196号 相模原市立小学校及び中学校に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程90 △日程90 議案第197号 相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例について P.40 日程91 △日程91 議案第198号 相模原市児童生徒災害見舞金条例の一部を改正する条例について P.40 日程92 △日程92 議案第199号 相模原市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例について P.40 日程93 △日程93 議案第200号 相模原市立津久井生涯学習センター条例について P.40 日程94 △日程94 議案第201号 相模原市立津久井合唱館条例について P.40 日程95 △日程95 議案第202号 相模原市立公民館条例の一部を改正する条例について P.40 日程96 △日程96 議案第203号 相模原市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例について P.41 日程97 △日程97 議案第204号 相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例について P.41 日程98 △日程98 議案第205号 相模原市立小学校及び中学校体育施設使用料条例について P.41 日程99 △日程99 議案第206号 相模原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例の一部を改正する条例について P.41 日程100 △日程100 議案第207号 相模原市立尾崎咢堂記念館条例について P.41 日程101 △日程101 議案第208号 相模原市消防団に関する条例の一部を改正する条例について P.41 日程102 △日程102 議案第209号 相模原市消防本部等設置条例の一部を改正する条例について P.41 日程103 △日程103 議案第210号 相模原市消防団員の退職報償金に関する条例の一部を改正する条例について P.41 日程104 △日程104 議案第211号 相模原市消防賞慰金条例の一部を改正する条例について P.41 日程105 △日程105 議案第212号 相模原市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例について P.41 日程106 △日程106 議案第213号 相模原市火災予防条例の一部を改正する条例について P.41 日程107 △日程107 議案第214号 相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例について P.41 日程108 △日程108 議案第215号 相模原市各農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例について P.41 日程109 △日程109 議案第216号 指定管理者の指定について(相模原市民会館) P.41 日程110 △日程110 議案第217号 指定管理者の指定について(相模原南市民ホール) P.41 日程111 △日程111 議案第218号 指定管理者の指定について(相模原市文化会館) P.41 日程112 △日程112 議案第219号 指定管理者の指定について(杜のホールはしもと) P.41 日程113 △日程113 議案第220号 指定管理者の指定について(相模原市立男女共同参画推進センター) P.41 日程114 △日程114 議案第221号 指定管理者の指定について(相模原市立市民福祉会館) P.41 日程115 △日程115 議案第222号 指定管理者の指定について(相模原市立清新デイサービスセンター及び相模原市立清新在宅介護支援センター) P.41 日程116 △日程116 議案第223号 指定管理者の指定について(相模原市立星が丘デイサービスセンター及び相模原市立星が丘在宅介護支援センター) P.41 日程117 △日程117 議案第224号 指定管理者の指定について(相模原市立古淵デイサービスセンター) P.41 日程118 △日程118 議案第225号 指定管理者の指定について(相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センター) P.41 日程119 △日程119 議案第226号 指定管理者の指定について(相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館) P.41 日程120 △日程120 議案第227号 指定管理者の指定について(相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンター) P.42 日程121 △日程121 議案第228号 指定管理者の指定について(相模原市立市民健康文化センター) P.42 日程122 △日程122 議案第229号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター) P.42 日程123 △日程123 議案第230号 指定管理者の指定について(相模原市立産業会館) P.42 日程124 △日程124 議案第231号 指定管理者の指定について(相模原市民たてしな自然の村) P.42 日程125 △日程125 議案第232号 指定管理者の指定について(相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室) P.42 日程126 △日程126 議案第233号 指定管理者の指定について(相模原市立勤労者総合福祉センター) P.42 日程127 △日程127 議案第234号 指定管理者の指定について(相模原市立相模川ふれあい科学館) P.42 日程128 △日程128 議案第235号 指定管理者の指定について(鹿沼公園及び相模台公園) P.42 日程129 △日程129 議案第236号 指定管理者の指定について(横山公園、淵野辺公園(アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室を除く。)及び小山公園) P.42 日程130 △日程130 議案第237号 指定管理者の指定について(相模原麻溝公園(動物広場及びスポーツ広場を除く。)及び相模原北公園(スポーツ広場を除く。)) P.42 日程131 △日程131 議案第238号 指定管理者の指定について(相模原麻溝公園動物広場) P.42 日程132 △日程132 議案第239号 指定管理者の指定について(淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室) P.42 日程133 △日程133 議案第240号 指定管理者の指定について(峰山霊園及び柴胡が原霊園) P.42 日程134 △日程134 議案第241号 指定管理者の指定について(相模原市営自転車駐車場(12施設)) P.42 日程135 △日程135 議案第242号 指定管理者の指定について(相模原市営自動車駐車場(4施設)) P.42 日程136 △日程136 議案第243号 指定管理者の指定について(相模原市市営住宅(34施設)) P.42 日程137 △日程137 議案第244号 指定管理者の指定について(相模原市体育館) P.42 日程138 △日程138 議案第245号 指定管理者の指定について(相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び相模原北公園スポーツ広場) P.42 日程139 △日程139 議案第246号 指定管理者の指定について(相模原市立総合水泳場) P.42 日程140 △日程140 議案第247号 藤野町と相模原市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する協議について P.42 日程141 △日程141 議案第248号 城山町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議について P.42 日程142 △日程142 議案第249号 藤野町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議について P.42 日程143 △日程143 議案第250号 城山町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議について P.43 日程144 △日程144 議案第251号 藤野町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議について P.43 日程145 △日程145 議案第252号 平成17年度相模原市一般会計補正予算(第5号) P.43 日程146 △日程146 議案第253号 平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号) P.43 日程147 △日程147 議案第254号 平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算(第3号) P.43 日程148 △日程148 議案第255号 平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算(第1号) P.43 日程149 △日程149 議案第256号 平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算(第1号) P.43 日程150 △日程150 議案第257号 平成17年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算(第1号) P.43 今井満議長
- #9 今井満議長日程2議案第107号から日程150議案第257号までの149件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。市長職務代理者加山助役。 〔市長職務代理者加山助役登壇〕 P.43 [市長職務代理者]加山俊夫助役
- #10 [市長職務代理者]加山俊夫助役議案第107号相模原市表彰条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集その1の1ページをお開きいただきたいと存じます。 本議案は、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入の日前に両町で表彰されたものの取り扱い及び自治功労表彰に係る在職年数の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第107号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.43 今井満議長
- #11 今井満議長総務部長。 〔総務部長登壇〕 P.43 馬場正行総務部長
- #12 馬場正行総務部長議案第108号から議案第114号まで、議案第116号から議案第118号まで及び議案第120号から議案第128号までにつきまして、御説明申し上げます。3ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第108号相模原市行政手続条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、行政手続に関する処分、手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 4ページをごらんいただきたいと存じます。議案第109号相模原市情報公開条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、公文書の公開に関する処分、手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 5ページをごらんいただきたいと存じます。議案第110号相模原市個人情報保護条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、個人情報の開示等に関する処分、手続その他の行為の取り扱い等についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 6ページをごらんいただきたいと存じます。議案第111号相模原市職員定数条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の定数の追加並びに簡素で効果的な行政運営を推進するため、職員の定数を改正いたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、8ページ、議案第111号関係資料により御説明申し上げます。なお、あわせて、別に御配付申し上げております議案参考資料の1ページを御参照いただきたいと存じます。 1の改正の内容でございますが、(1)は来年3月20日に2町及び広域行政組合の職員が本市の職員となりますことから、相模原市を含めました1市2町及び広域行政組合の定数を合計した数といたすものでございまして、全体としては、職員定数を624人増員し、4,569人といたすものでございます。 部局別職員定数でございますが、議会の事務局の職員につきましては、津久井町における議会の事務部局及び相模湖町における議会の事務局の職員の定数を追加し、6人を増員し、27人といたすものでございます。次に、市長の事務部局の職員につきましては、津久井町及び相模湖町における町長の事務部局の職員並びに津久井郡広域行政組合の組合長の事務部局の職員の定数を追加し、434人を増員し、3,166人といたすものでございます。次に、選挙管理委員会の事務局の職員につきましては、津久井町における選挙管理委員会の事務部局の職員の定数を追加し、1人増員し、14人といたすものでございます。なお、相模湖町における選挙管理委員会の事務局の職員の定数につきましては、町長の事務部局の職員が兼務していることから、追加はございません。次に、監査委員の事務局の職員につきましては、津久井町における監査委員の事務部局及び相模湖町における監査委員の事務局の職員の定数を追加し、3人増員し、16人といたすものでございます。次に、消防職員につきましては、津久井郡広域行政組合における消防庁の事務部局の職員の定数を追加し、111人増員し、716人といたすものでございます。次に、農業委員会の事務局の職員につきましては、津久井町における農業委員会の事務部局及び相模湖町における農業委員会の事務局の職員の定数を追加し、5人増員し、15人といたすものでございます。次に、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員につきましては、津久井町における教育委員会の事務部局及び相模湖町における教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の定数を追加し、64人増員し、615人といたすものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。(2)は平成18年度における職員定数で、新たな行政運営を行っていくための体制整備を行うとともに、簡素で効果的な行政運営に努め、新たな事務事業への対応に伴う増員、事務事業の進捗や終了に伴う減員、事務執行体制の見直しを行うほか、2町の編入及び広域行政組合の解散に伴う新たな業務や、県移管事務への対応による増員、2町及び広域行政組合の業務の統合に基づく内部管理部門や事業部門の効率化による減員、2町及び広域行政組合における定数と実員との差の分の減員により、全体としては、職員定数を99人減員し、4,470人といたすものでございます。 部局別職員定数でございますが、議会の事務局の職員につきましては、5人減員し、22人といたすものでございますが、議会運営にかかる事務量の増加に対応するために増員を行うとともに、2町の編入に伴う業務の統合に基づく効率化による減員を行うものでございます。次に、市長の事務部局の職員につきましては、52人を減員し、3,114人といたすものでございます。新たな事務事業への対応といたしましては、障害者自立支援法施行への対応、コールセンター開設への対応、環境情報センター設置のための体制整備などを図り、児童虐待の相談体制の強化や生活保護ケースワーク業務の充実など、経常事務事業の増加に対応するための増員を行うもののほか、2町の編入及び広域行政組合の解散に伴う新たな業務に対応するものとして、業務の統合に伴う内部管理部門や事業部門の事務量の増加への対応、地域協議会事務局業務や津久井地域における観光事業の充実などへの対応のための増員を行うとともに、生活保護事務や保健所業務などの県移管事務へ対応するための増員を行うものでございます。また、減員といたしましては、国勢調査への対応終了、第三陽光園委託化に伴う事務執行体制の見直し、ごみの収集業務等の見直しなどによる減員を行うほか、2町の編入及び組合の解散に伴う業務の統合に基づく内部管理部門や事業部門の効率化による減員、2町の町長の事務部局及び組合の組合長の事務部局の職員の定数と実員との差の分の減員を行うものでございます。 次に、選挙管理委員会の事務局の職員につきましては、津久井町の選挙管理委員会の事務部局業務の統合に基づく効率化により、1人を減員し、13人といたすものでございます。なお、相模湖町につきましては、選挙管理委員会の事務局の職員は町長の事務部局の職員が兼務しておりますことから、業務の統合による減員はございません。 次に、監査委員の事務局の職員につきましては、2人を減員し、14人といたすものでございますが、監査機能の充実を図るために増員を行うとともに、津久井町の監査委員の事務部局及び相模湖町の監査委員の事務局の業務の統合に基づく効率化による減員を行うものでございます。 次に、消防職員につきましては、増減はございませんが、津久井消防署への配置による増員を行うとともに、消防部隊の体制の見直しや、津久井郡広域行政組合の消防庁の事務部局の定数と実員との差の分の減員を行うものでございます。 次に、農業委員会の事務局の職員につきましては、1人を減員し、14人といたすものでございますが、西農業委員会への配置のために増員を行うとともに、津久井町の農業委員会の事務部局及び相模湖町の農業委員会の事務局の業務の統合に基づく効率化による減員を行うものでございます。 次に、教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員につきましては、38人を減員し、577人といたすものでございますが、新たな事務事業への対応として、教職員の健康管理体制の構築や、社会教育施設の効率的な管理運営体制の検討などのための増員を行うとともに、2町の編入に伴う新たな業務に対応するものとして、公立幼稚園事務等への対応、埋蔵文化財現況調査への対応のための増員を行うとともに、教職員の人事、研修事務や、教育相談、指導事務の県移管事務へ対応するための増員を行うものでございます。また、減員といたしましては、指定管理者制度の導入、給食調理業務や学校作業業務などの見直しによる減員を行うほか、2町の編入に伴う業務の統合に基づく事務局業務の効率化による減員、津久井町の教育委員会の事務部局及び相模湖町の教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員の定数と実員との差の分の減員を行うものでございます。 2の施行期日でございますが、1の(1)は平成18年3月20日、(2)は平成18年4月1日といたすものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。議案第112号相模原市行政組織条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴う部の事務分掌の改正及び新たな行政課題に的確に対応するための部の事務分掌の改正その他所要の改正をいたすものでございます。改正の概要につきましては、12ページ、議案第112号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)は津久井町及び相模湖町の編入に伴いまして、部の事務分掌を改正いたすものでございまして、企画部に地域自治区に関する事務を、経済部に林業に関する事務を、土木部に簡易水道に関する事務を追加いたすものでございます。(2)は新たな行政課題に的確に対応するため、部の事務分掌を改正いたすものでございまして、企画部から広聴に関する事務を削除するとともに、市民部に広聴に関する事務を、経済部に観光振興に関する事務及び雇用に関する事務を追加いたすものでございます。 2の施行期日でございますが、1の(1)は平成18年3月20日、(2)は平成18年4月1日でございます。 13ページをごらんいただきたいと存じます。議案第113号相模原市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の職務に専念する義務の免除についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 15ページをごらんいただきたいと存じます。議案第114号相模原市職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の服務の宣誓についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 26ページをごらんいただきたいと存じます。議案第116号相模原市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴う、医療職給料表の創設並びに両町の編入及び津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の給与の取り扱いについての経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、30ページ、議案第116号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、本市の職員となる医療業務に従事する両町の医師に適用する医療職給料表を創設するとともに、級別標準職務表に、その給料表に掲げる職務の級ごとの標準職務を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、平成18年3月20日といたすものでございます。 31ページをごらんいただきたいと存じます。議案第117号相模原市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の懲戒の手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 33ページをごらんいただきたいと存じます。議案第118号相模原市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入により、両町に設置されている国民健康保険診療所を本市の公の施設として設置することに伴い、当該診療所において診療所業務に従事する職員の特殊勤務手当の創設並びに特殊勤務手当の見直しに伴う深夜業務従事手当、年末年始勤務手当及び変則勤務手当の廃止その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、36ページ、議案第118号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)第1条関係につきましては、アに掲げますとおり、国民健康保険診療所の設置に伴い、当該診療所においてエックス線装置を使用する業務に従事したときに日額260円、医師である職員が診療に従事したときに月額35万円の特殊勤務手当を支給いたすもので、イにつきましては、月額の特殊勤務手当を創設することに伴い、短時間勤務職員に支給する特殊勤務手当の額の算出及び特殊勤務手当の減額等に関する規定を追加するものでございます。また、(2)第2条関係につきましては、特殊勤務手当の見直しに伴う深夜業務従事手当、年末年始勤務手当及び変則勤務手当の廃止をするものでございます。 2の(1)の施行期日でございますが、アの第1条関係、診療所業務に従事する職員の特殊勤務手当の創設その他所要の改正につきましては、平成18年3月20日から、イの第2条関係の特殊勤務手当の廃止に係る規定につきましては、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。 40ページをごらんいただきたいと存じます。議案第120号相模原市一般職の職員の分限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の分限の手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 42ページをごらんいただきたいと存じます。議案第121号相模原市非常勤特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴う地域協議会の委員の費用弁償の設定並びに農業委員会の委員の報酬に係る経過措置の規定等の追加、児童館長の設置に伴う報酬額の設定、公民館副館長の廃止に伴う報酬に係る規定の削除その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、46ページ、議案第121号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)第1条関係のアにつきましては、無報酬である地域協議会の委員が会議等に出席したときに、1回につき2,000円を費用弁償として支給するものでございます。イにつきましては、農業委員会の委員のうち、編入日前の津久井町または相模湖町の農業委員会の委員から、引き続き在任する選挙により選出された委員が、編入日から平成19年3月19日までの分として受ける報酬額につきまして、経過措置を設けるものでございます。ウの公民館長の報酬に係る特例につきましては、編入日から当分の間、青根公民館及び津久井中央公民館の館長の報酬額を年額3万2,300円、桂北公民館及び千木良公民館の館長の報酬額を月額2万2,000円とするものでございます。エの体育指導委員の報酬に係る特例につきましては、編入日から当分の間、編入日前の津久井町の区域を担当する体育指導委員の報酬額を日額7,300円、編入日前の相模湖町の区域を担当する体育指導委員の報酬額を年額2万9,000円とするものでございます。次に、(2)第2条関係でございますが、児童館長の設置に伴う報酬額の設定及び公民館副館長の廃止に伴う報酬に係る規定の削除を行うもので、47ページの表にございますとおり、児童館長の報酬額を月額2万5,000円といたすものでございます。 2の施行期日でございますが、(1)の地域協議会の委員の費用弁償の設定につきましては、平成18年3月20日から、(2)の児童館長の報酬額の設定に係る規定につきましては、同年4月1日から、公民館副館長の報酬に係る規定の削除につきましては、同年6月1日から施行いたすものでございます。 48ページをごらんいただきたいと存じます。議案第122号相模原市一般職の職員の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の年次休暇等の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 50ページをごらんいただきたいと存じます。議案第123号相模原市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入により、両町に設置されている国民健康保険診療所を本市の公の施設として設置することに伴い、当該診療所において医療業務に従事する医師の定年を年齢65年とする規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 51ページをごらんいただきたいと存じます。議案第124号相模原市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の育児休暇等の承認の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 53ページをごらんいただきたいと存じます。議案第125号相模原市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、両町及び同組合の退職者の再任用の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 55ページをごらんいただきたいと存じます。議案第126号相模原市公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、本市の職員となる同町の職員の公益法人等への派遣についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 56ページをごらんいただきたいと存じます。議案第127号相模原市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、両町及び同組合の議会の議員その他非常勤の職員になされた公務災害補償等についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 58ページをごらんいただきたいと存じます。議案第128号相模原市職員公務災害等見舞金条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、本市の職員となる両町及び同組合の職員の公務上の災害及び通勤による災害に係る見舞金についての経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第108号から議案第114号まで、議案第116号から議案第118号まで及び議案第120号から議案第128号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.48 今井満議長
- #13 今井満議長財務部長。 〔財務部長登壇〕 P.48 山中学財務部長
- #14 山中学財務部長議案第129号から議案第131号までにつきまして、御説明申し上げます。60ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第129号相模原市・津久井町・相模湖町合併特例交付金基金条例につきましては、神奈川県から交付される相模原市津久井町相模湖町合併特例交付金を、津久井町及び相模湖町の編入に伴う臨時的な財政需要に対応し、相模原市の一体性の確保に資するための事業の財源とするため、基金を設置いたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行するものでございますが、平成23年3月31日限り、その効力を失うものでございます。 62ページをごらんいただきたいと存じます。議案第130号津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市市税条例の適用の経過措置及び特例に関する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における相模原市市税条例の適用の経過措置及び同条例の特例について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 第2条は、両町の区域内における市税の賦課徴収については、この条例に別の定めがある場合を除くほか、平成17年度分までに限り、両町の町税条例の規定の例によることとするものでございます。 第3条は、編入日前において両町で発せられた督促状に係る督促手数料については、両町の町税条例の規定の例によることとするものでございます。 第4条は、両町の区域内の法人等に対する法人市民税の法人税割の税率について、合併年度に限り、両町の町税条例の規定の例によることとするものでございます。 第5条は、平成18年度分の固定資産税に限り、編入日前の相模原市、津久井町及び相模湖町の区域ごとに免税点の計算を行うこととするものでございます。 第6条は、編入日前において両町において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、相模原市市税条例の相当規定に基づき交付を受けたものとみなすこととするものでございます。 第7条は、両町の区域内に所在する事務所等において法人等の行う事業で、新たに課税対象となる事業所等については、合併年度とこれに続く5年度に限り、事業所税を課さないこととするものでございます。 第8条は、罰則に関する経過措置でございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 64ページをごらんいただきたいと存じます。議案第131号相模原市市有財産条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町において使用の許可をした行政財産の使用料等の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第129号から議案第131号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.49 今井満議長
- #15 今井満議長保健福祉部長。 〔保健福祉部長登壇〕 P.49 井上耕二保健福祉部長
- #16 井上耕二保健福祉部長続きまして、議案第132号及び議案第133号につきまして、御説明申し上げます。65ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第132号相模原市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、災害弔慰金等の支給等についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、66ページをごらんいただきたいと存じます。議案第133号相模原市医療費助成条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町における医療証及び受給者証並びに診療、薬剤の支給及び手当に係る医療費の助成についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第132号及び議案第133号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.49 今井満議長
- #17 今井満議長高齢者福祉担当部長。 〔高齢者福祉担当部長登壇〕 P.49 小林輝夫高齢者福祉担当部長
- #18 小林輝夫高齢者福祉担当部長続きまして、議案第134号から議案第138号までにつきまして、御説明申し上げます。68ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第134号相模原市立津久井地域福祉センター条例につきましては、津久井町の編入に伴い、在宅の高齢者等の福祉サービスを提供する施設として津久井町に設置されている生きがいセンターを本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では、施設の名称及び位置につき規定をし、第3条では、事業の内容を規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、70ページの議案第134号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、71ページをごらんいただきたいと存じます。議案第135号相模原市立さがみ湖リフレッシュセンター条例につきましては、相模湖町の編入に伴い、高齢者の健康の保持や増進を目的に福祉の推進を図る拠点施設として同町に設置されているさがみ湖リフレッシュセンターを本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第17条の規定に基づき、指定管理者による管理による施設とし、施設の利用に係る利用料金につきましては、第7条の規定に基づき、76ページの別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、相模湖町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、78ページの議案第135号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、79ページをごらんいただきたいと存じます。議案第136号相模原市立老人福祉センター条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、津久井町及び相模湖町に設置されている老人福祉センターを本市の老人福祉センターとして設置いたしたく提案するものでございまして、施設の名称及び位置について規定するとともに、使用料、手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたすものでございます。それぞれの施設の概要につきましては、81ページの議案第136号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、82ページをごらんいただきたいと存じます。議案第137号相模原市高齢者家事援助条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町における高齢者家事援助事業に係る手数料等の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、84ページをごらんいただきたいと存じます。議案第138号津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市介護保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内に住所を有する被保険者の保険料の賦課徴収その他の処分の取り扱いについて、経過措置及び特例を規定いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第134号から議案第138号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.50 今井満議長
- #19 今井満議長保健福祉部長。 〔保健福祉部長登壇〕 P.50 井上耕二保健福祉部長
- #20 井上耕二保健福祉部長続きまして、議案第139号から議案第146号までにつきまして、御説明を申し上げます。87ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第139号相模原市立児童館条例の一部を改正する条例につきましては、児童館の管理を指定管理者制度によらず、市による管理とするため、自治会等への管理委託の廃止をいたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。 次に、88ページをごらんいただきたいと存じます。議案第140号相模原市立児童クラブ条例の一部を改正する条例につきましては、児童育成指導員の配置基準の見直し及び開設時間の拡充により、児童クラブの運営の充実を図るため、育成料の改定及び延長育成料の新設に係る規定を追加いたしたく提案するものでございます。育成料についてでございますが、これまでの月額4,700円を月額5,300円に改定し、延長育成料につきましては、新たに設けるもので、午後6時から午後7時までの延長育成を行う場合に、児童1人につきまして、1回200円とするものでございます。 なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。 次に、90ページをごらんいただきたいと存じます。議案第141号相模原市立児童保育施設条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている町立児童保育園2園を本市の児童保育施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第1条に、園の名称及び位置につき規定をし、第2条以降に、入所及び保育料の納付等につきまして規定いたすものでございます。それぞれの園の概要につきましては、92ページの議案第141号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、93ページをごらんいただきたいと存じます。議案第142号相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町に設置されている町立保育所8園を本市の保育所として設置いたしたく提案するものでございまして、各園の名称及び位置について規定いたすものでございます。それぞれの園の概要につきましては、94ページの議案第142号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、97ページをごらんいただきたいと存じます。議案第143号相模原市立保育所設置条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立相模原保育園の建替工事期間の変更に伴い、仮設園舎から建てかえ後の園舎の所在地に変更する時期を延長いたすものでございます。 なお、本条例は、公布日に施行いたすものでございます。 次に、98ページをごらんいただきたいと存じます。議案第144号相模原市立津久井障害者地域作業所条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている津久井町障害者地域作業所を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第9条の規定に基づき、指定管理者による管理による施設として定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、津久井町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、103ページの議案第144号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、104ページをごらんいただきたいと存じます。議案第145号相模原市福祉事務所設置条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、福祉事務所の所管区域の改正をいたすもので、両町の区域を相模原福祉事務所の所管区域とするものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、105ページをごらんいただきたいと存じます。議案第146号相模原市立療育センター条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町に療育相談室の分室を設置いたしたく提案するものでございまして、各分室の名称及び位置について規定いたすものでございます。それぞれの分室の施設の概要につきましては、106ページの議案第146号関係資料のとおりでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第139号から議案第146号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.52 今井満議長
- #21 今井満議長保健所長。 〔保健所長登壇〕 P.52 深澤博史保健所長 ◎深澤博史保健所長 続きまして、議案第147号から議案第152号までにつきまして、御説明申し上げます。107ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第147号食品衛生法の施行に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内において現に食品製造業等の営業を営む者が公衆衛生上構ずべき措置に係る手続その他の行為についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、108ページをごらんいただきたいと存じます。議案第148号相模原市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に係る処分、手続その他の行為及び環境衛生上構ずべき措置の基準に違反する行為に対する罰則の適用についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、110ページをごらんいただきたいと存じます。議案第149号相模原市墓地等の経営の許可等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における既存の墓地等の設置場所及び構造設備の基準、墓地等の経営の許可の手続及び構造設備の基準並びに墓地等の経営の許可等に係る処分、手続その他の行為についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、112ページをごらんいただきたいと存じます。議案第150号相模原市旅館業の施設の構造設備の基準に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における旅館業の営業の許可の手続及び施設の構造設備の基準並びに既存の施設の構造設備の基準についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、114ページをごらんいただきたいと存じます。議案第151号相模原市保健所及び保健センター条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている保健センターを本市の保健センターとして設置いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、116ページをごらんいただきたいと存じます。議案第152号相模原市小規模特定給食施設等の栄養の改善に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における小規模特定給食施設等の栄養管理等に係る手続その他の行為についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第147号から議案第152号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.52 今井満議長
- #22 今井満議長市民部長。 〔市民部長登壇〕 P.52 梶山齊市民部長
- #23 梶山齊市民部長続きまして、議案第153号から議案第160号までについて、御説明申し上げます。117ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第153号相模原市立地域センター条例につきましては、津久井町の編入及び津久井郡広域行政組合の解散に伴い、市民の福祉の増進及びコミュニティ活動の推進を図るための施設として、津久井町に設置されている地域センター及び津久井郡広域行政組合青山健康会館を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では、施設の名称及び位置につき規定をし、第3条及び第6条の規定に基づきまして、120ページの別表第1から121ページの別表第3までで、各センターに設置されます施設及び当該施設の利用に係る使用料につきまして、規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、122ページから124ページまでの議案第153号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、125ページをごらんいただきたいと存じます。議案第154号相模原市役所出張所設置条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている串川、鳥屋、青野原及び青根の4支所を本市の出張所として設置いたしたく提案するものでございまして、各出張所の名称、位置及び所管区域について規定いたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、126ページをごらんいただきたいと存じます。議案第155号相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市立ふれあい広場の管理を市による管理とするための管理委託の廃止及び相模原市立上溝北ふれあい広場の設置をいたしたく提案するものでございます。 改正の内容でございますが、管理委託の廃止につきましては、現行の条例第8条を削除するものでございまして、これは従来、地域ふれあい広場管理運営委員会に委託してまいりました管理を市が直接行うこととしたものでございます。 上溝北ふれあい広場の概要についてでございますが、127ページの議案第155号関係資料により御説明申し上げます。広場の位置につきましては、上溝3丁目3,717番5でございまして、面積は3,000平方メートル、設備といたしましては、防球ネット、水道、園内灯などでございます。 なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。 次に、128ページをごらんいただきたいと存じます。議案第156号相模原市認可地縁団体に関する印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の認可地縁団体の印鑑登録等に係る処分、手続その他の行為についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、129ページをごらんいただきたいと存じます。議案第157号相模原市印鑑条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、印鑑登録の証明を拒否できる事由の追加及び両町における印鑑登録等に係る処分、手続その他の行為についての経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、131ページをごらんいただきたいと存じます。議案第158号津久井町及び相模湖町の編入に伴う相模原市国民健康保険条例の適用の経過措置及び特例に関する条例につきましては、両町の編入に伴い、保険給付、国民健康保険税の賦課等の取り扱いについての経過措置の規定について提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、135ページをごらんいただきたいと存じます。議案第159号相模原市国民健康保険診療所条例につきましては、両町に設置されております国民健康保険診療所を本市の公の施設として設置するため、施設の名称及び位置等を規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、139ページの議案第159号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、140ページをごらんいただきたいと存じます。議案第160号相模原市国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましては、相模原市市税条例に規定されている国民健康保険税に関する規定を相模原市国民健康保険条例に統合するための規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第153号から議案第160号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.54 今井満議長
- #24 今井満議長休憩いたします。 午前10時32分 休憩 --------------------------------------- 午前10時49分 開議 P.54 今井満議長
- #25 今井満議長再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。 経済部長。 〔経済部長登壇〕 P.54 戸塚英明経済部長
- #26 戸塚英明経済部長議案第161号から議案第167号までにつきまして、御説明申し上げます。151ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第161号相模原市立青野原道志川の家条例につきましては、津久井町の編入に伴い、道志川流域のすぐれた自然環境を生かした体験と交流を通じ、地域の活性化を図るための施設として、同町に設置されている津久井町青野原道志川の家を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第18条の規定に基づき、指定管理者の管理による施設とし、施設の利用にかかる利用料金につきましては、第8条の規定に基づき、157ページの別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、津久井町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、158ページの議案第161号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、159ページをごらんいただきたいと存じます。議案第162号相模原市立緑の休暇村センター条例につきましては、津久井町の編入に伴い、青根地域の豊かな自然環境の中で、市民の健全な休養と研修の場所を提供し、もって市民福祉の向上と地域社会の発展に寄与するための施設として同町に設置されている津久井町緑の休暇村センターを本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第18条の規定に基づき、指定管理者の管理施設とし、施設の利用にかかる利用料金につきましては、第8条の規定に基づき、164ページの別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、津久井町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、166ページの議案第162号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、167ページをごらんいただきたいと存じます。議案第163号相模原市立青根緑の休暇村いやしの湯条例につきましては、津久井町の編入に伴い、温泉資源の活用による市民の福祉の向上及び健康の増進を図り、市民のふれあいと交流を促進し、もって地域の活性化に寄与するための施設として同町に設置されている津久井町青根緑の休暇村いやしの湯を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第17条の規定に基づき、指定管理者の管理による施設とし、施設の利用にかかる利用料金につきましては、第7条の規定に基づき、172ページの別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、津久井町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、173ページの議案第163号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、174ページをごらんいただきたいと存じます。議案第164号相模原市立相模湖記念館条例につきましては、相模湖町の編入に伴い、相模ダム建設事業を永久に記念するとともに、相模ダムの役割を広く市民に紹介する施設として同町に設置されている相模湖町立相模湖記念館を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。施設の概要につきましては、176ページの議案第164号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、177ページをごらんいただきたいと存じます。議案第165号相模原市立小原の郷条例につきましては、相模湖町の編入に伴い、小原地域のすぐれた自然環境及び小原本陣に保管されていた古文書その他の文化財を生かした観光拠点として、地域の活性化を図るとともに、市民の交流に寄与する施設として同町に設置されている相模湖町小原の郷を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。施設の概要につきましては、180ページの議案第165号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、181ページをごらんいただきたいと存じます。議案第166号相模原市火入れに関する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関しまして、森林法第21条の規定に基づき、造林のための地ごしらえ、開墾準備、害虫駆除、焼き畑、採草地の改良のいずれかを目的とする場合に市長が許可するものでございまして、火入れ責任者の義務、防火隊の設置、火入れの方法など所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、185ページをごらんいただきたいと存じます。議案第167号相模原市立鳥居原ふれあいの館条例につきましては、津久井町の編入に伴い、鳥屋地域のすぐれた自然環境を生かした産業振興を図り、地域活性化に資するとともに、農林産物等の展示直売及び市民との交流を促進する施設として同町に設置されている津久井町鳥居原ふれあいの館を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第17条の規定に基づき、指定管理者の管理による施設とし、施設の利用にかかる利用料金につきましては、第7条の規定に基づき、190ページの別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、津久井町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、192ページの議案第167号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行するものでございます。 以上で、議案第161号から議案第167号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.56 今井満議長
- #27 今井満議長環境保全部長。 〔環境保全部長登壇〕 P.56 岩本和紀環境保全部長
- #28 岩本和紀環境保全部長議案第168号から議案第173号までについて、御説明申し上げます。議案集の193ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第168号相模原市立環境情報センター条例につきましては、環境の保全及び創造に関する学習の推進並びに市民等が自主的に行う環境の保全及び創造に関する活動の促進を図るために設置する相模原市立環境情報センターの設置及び管理について、必要な事項を定めるものでございます。 第1条につきましては、本条例の設置の趣旨について定めるものでございます。 第2条でございますが、相模原市立環境情報センターを相模原市富士見1丁目3番41号に設置するものでございます。 第3条は、相模原市立環境情報センターに設置する施設について定めるものでございます。なお、施設の位置及び配置につきましては、197ページの議案第168号関係資料の案内図、198ページの配置図及び199ページの平面図を御参照いただきたいと存じます。 第4条は利用の承認、第5条は利用の制限について、それぞれ定めるものでございます。 194ページをごらんください。第6条は使用料について定めるものでございまして、学習室及び活動室の利用承認を受けた者は、使用料を納付しなければならないとするものでございます。恐れ入りますが、195ページから196ページの別表をごらんください。(1)の基本使用料でございますが、学習室は、午前の利用は1,200円、午後及び夜間の利用はそれぞれ1,600円、全日の利用は4,400円。活動室は、午前の利用は1,000円、午後及び夜間の利用はそれぞれ1,300円、全日の利用は3,600円とするものでございます。(2)の継続等に係る使用料でございますが、これは各区分の継続利用及び利用時間の延長または繰り上げにかかわる使用料について定めるものでございます。 恐れ入りますが、194ページにお戻りいただきたいと存じます。第7条でございますが、市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額または免除できるとするものでございます。 第8条は、使用料の不還付について定めるものでございますが、市長が特別の理由があると認めるときは還付できるとするものでございます。 第9条は、利用承認の取り消し等について定めるものでございます。 195ページをごらんいただきたいと存じます。第10条は権利譲渡等の禁止、第11条は特別な設備等の承認、第12条は入所の制限等、第13条は販売行為等の禁止、第14条は原状回復の義務、第15条は損害賠償について、それぞれ定めるものでございます。 第16条は、この条例の施行に関する必要な事項の定めを規則に委任することとするものでございます。 なお、本条例は、平成18年4月1日から施行いたすものでございますが、利用申請にかかわる第4条から第11条までと第13条及び第16条の規定につきましては、同年1月1日から施行いたすものでございます。 続きまして、200ページをごらんいただきたいと存じます。議案第169号相模原市環境基本条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、前文及び施策の方針に、水源地域としての両町の環境特性を配慮した規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、201ページをごらんいただきたいと存じます。議案第170号相模原市盛土等の規制に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴う、盛土等の規制に関する経過措置についての規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、203ページをごらんいただきたいと存じます。議案第171号相模原市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、浄化槽保守点検業者の登録に関する経過措置についての規定の追加をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、205ページをごらんいただきたいと存じます。議案第172号相模原市鳥屋猟区入猟承認料徴収条例につきましては、津久井町の編入に伴い、鳥屋猟区の入猟承認料の徴収に関して所要の定めをいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、206ページをごらんいただきたいと存じます。議案第173号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の都市公園の有料公園施設を本市の都市公園の有料公園施設として設置するとともに、相模原市立鵜野森体育施設条例を廃止し、同条例に規定していた有料の施設を新たに古淵鵜野森公園の有料公園施設として位置づけ、同公園の管理を指定管理者に行わせるために必要な規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、212ページ、議案第173号関係資料その1により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)津久井町及び相模湖町の編入に伴う津久井又野公園及び相模湖林間公園の有料公園施設の設置及び管理に関するもので、アの津久井又野公園の有料公園施設につきましては、テニス場及び多目的グラウンドの供用期間及び供用時間、使用料の額並びに附属施設の使用料の額について規定するものでございます。イの相模湖林間公園の有料公園施設につきましては、軟式野球場、テニス場及びゲートボール場について、同様に規定するものでございます。次に、213ページの(2)古淵鵜野森公園の有料公園施設の設置及び管理に関するものでございますが、ア及びイにつきましては、現在、相模原市立鵜野森体育施設条例に規定しております有料施設の屋外水泳プールを古淵鵜野森公園の有料公園施設として位置づけるとともに、同施設の供用期間、供用時間及び使用料の額について規定するものでございます。ウの指定管理者による管理につきましては、同公園の管理を市が出資する法人であって、市長が指定するものに行わせるものとするもので、平成18年度から平成20年度までの間の同公園の指定管理者の指定につきましては、鹿沼公園及び相模台公園の指定管理者として指定されたものを指定管理者として指定することができることとするものでございます。次に、(3)相模原市立鵜野森体育施設条例の廃止に関するものにつきましては、条例の廃止について規定するものでございます。 2の施行期日でございますが、(1)津久井町及び相模湖町の編入に伴います津久井又野公園及び相模湖林間公園有料公園施設の設置及び管理に関する規定は平成18年3月20日から、(2)古淵鵜野森公園の有料公園施設の設置及び管理並びに相模原市立鵜野森体育施設条例の廃止に関する規定は平成18年4月1日から、(3)古淵鵜野森公園の指定管理者の指定の手続に関する規定の施行に係る規定は公布の日から、それぞれ施行するものでございます。それぞれの公園の施設概要につきましては、215ページから217ページまでの議案第173号関係資料その2、その3のとおりとなっております。 以上で、議案第168号から議案第173号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.58 今井満議長
- #29 今井満議長環境事業部長。 〔環境事業部長登壇〕 P.58 小星敏行環境事業部長
- #30 小星敏行環境事業部長議案第174号及び議案第175号につきまして、御説明を申し上げます。 初めに、議案第174号相模原市清掃施設条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。218ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、津久井郡広域行政組合の解散に伴い、廃棄物を衛生的に処理する施設として津久井町に設置されている津久井郡広域行政組合衛生センターを本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございまして、第1条では、クリーンセンターを清掃施設として位置づけ、第2条では、施設の名称及び位置につきまして規定いたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、議案第175号相模原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明を申し上げます。219ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、浄化槽清掃業許可申請手数料その他必要な規定の改正並びに廃棄物の処理及び清掃に関する経過措置についての規定の追加をいたしたく提案するものでございまして、津久井町及び相模湖町においては、浄化槽汚泥は許可業者により収集しているため、一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等を規定しており、第28条に、浄化槽法に基づく浄化槽清掃業許可申請手数料を1件につき2,000円とする規定等を追加するものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第174号及び議案第175号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.58 今井満議長
- #31 今井満議長都市部長。 〔都市部長登壇〕 P.58 内田登都市部長
- #32 内田登都市部長議案第176号から議案第179号までにつきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第176号相模原市街づくり活動推進条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の222ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、223ページの提案の理由にございますとおり、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、旧津久井町住環境整備条例の規定により指定された特定地域整備地区及び地域整備地区並びに旧相模湖町まちづくり条例の規定により認定された地域まちづくり協議会及び地域まちづくり計画の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、議案第177号都市計画法による市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の224ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、229ページの提案の理由にございますとおり、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、開発許可の対象となる開発行為の規模を定める規定を追加いたすとともに、市街化調整区域における開発行為の許可について必要な規定並びに既存宅地制度の規定を削除する規定を追加いたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、230ページ、議案第177号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、(1)の津久井町及び相模湖町の編入に伴う規定の追加等に関するものにつきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、条例の題名を都市計画法による市街化調整区域等における開発許可等の基準に関する条例に改めるとともに、都市計画法の規定による許可を要する開発行為において、同法施行令の規定により、条例で定める規模を面積1,000平方メートル以上といたすものでございます。 次に、(2)の法第34条第8号の3の規定による条例で指定する土地の区域に関するもののうち、イの(ア)でございますが、市街化調整区域内に土地の所有権等を有する関係権利者は、当該区域における街づくりの目標、土地利用の計画等の街づくり方針を定め、関係権利者の3分の2以上の同意等が得られている場合に、市長に対し条例で指定する土地の区域の申し出をすることができるとするものでございます。次に、(イ)の関係権利者が申し出することができる土地の区域でございますが、土地区画整理事業等の計画的な市街地整備の見通しがある区域等を除外するものでございます。231ページをごらんいただきたいと存じます。ウの条例で指定する土地の区域でございますが、関係権利者から申し出された区域のうち、市長は、当該土地の区域が一定の基準に該当する区域であるときは、区域指定をいたすものでございます。 次に、エでございますが、市長は、土地の区域を指定するときは、あらかじめ相模原市開発審査会の意見を聞かなければならないとするものでございます。次に、キの(ア)の建築物等の用途でございますが、住宅、共同住宅などの第二種低層住居専用地域で許容される用途といたすものでございます。232ページをごらんいただきたいと存じます。クの開発行為を行う場合の建築物の敷地面積の最低限度につきましては、165平方メートル、50坪といたすものでございます。次に、コの法第34条8号の4の規定による開発許可の基準でございますが、先ほど御説明申し上げました区域指定の対象エリアにおいて、線引きが定められた日前から土地を所有する者が、自己の居住の用に供する専用住宅を建築する場合、新たに開発許可の項目を追加いたすものでございます。 2の施行期日の(1)でございますが、津久井町及び相模湖町の編入に伴う規定の追加等に関するものにつきましては、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。(2)の条例で指定する土地の区域に関するものにつきましては、平成18年4月1日から施行いたすものでございます。 3の既存宅地制度につきましては、3年間の経過措置の後、平成21年4月1日に廃止といたすものでございます。 続きまして、議案第178号相模原市開発事業基準条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の233ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、234ページの提案の理由にございますとおり、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の両町の区域内での開発事業等の取り扱いについて経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、議案第179号相模原市立相模湖ふれあいパーク条例につきまして、御説明申し上げます。議案集の235ページをごらんいただきたいと存じます。 本条例は、相模湖町の編入に伴い、同町に設置されている相模湖ふれあいパークを本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 本施設は、本条例の第17条の規定に基づき、指定管理者の管理による施設とし、施設の利用にかかわる駐車料につきましては、第6条の規定に基づき、241ページの別表第1及び242ページの別表第2に定める額とするものでございます。なお、本施設の指定管理者につきましては、平成21年3月31日までは、相模湖町が指定を行ったものを引き継ぐものでございます。施設の概要につきましては、243ページの議案第179号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第176号から議案第179号までの説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願いを申し上げます。 P.60 今井満議長
- #33 今井満議長建築部長。 〔建築部長登壇〕 P.60 溝呂木和之建築部長
- #34 溝呂木和之建築部長議案第180号から議案第186号までにつきまして、御説明申し上げます。244ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第180号相模原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例につきましては、地区計画の都市計画決定を踏まえ、地区整備計画区域に定められた建築物に対する制限について、建築基準法に基づき、条例に規定することにより、建築確認の対象となるもので、上鶴間道正山地区の地区計画における建築物の制限についての所要の定め並びに津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の両町の区域内に存する地区計画における建築物の制限についての所要の定め並びに建築物の制限に係る経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございます。 別表第1につきましては、本条例の適用区域を定めるもので、都市計画決定された上鶴間道正山地区の地区整備計画区域、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の津久井町の区域内に存する金丸地区及び編入前の相模湖町の区域内に存する内郷東地区を追加するものでございます。 次に、245ページの別表第2の22の上鶴間道正山地区地区整備計画区域の(1)の建築してはならない建築物につきましては、1号から4号以外の建築物の用途を制限するもので、住宅、共同住宅、店舗兼用住宅等の用途を建築可能としております。(4)の建築物の敷地面積の最低限度につきましては、120平方メートル以上とするものでございます。246ページの(5)の壁面の位置の制限につきましては、道路境界線までの距離は1メートル以上、隣地境界線までの距離は0.8メートル以上とするものでございます。(6)の建築物の高さの最高限度につきましては、建築物の高さにあっては10メートル以下で、また、建築物の各部分の高さにあっては、当該部分から前面道路の反対側の境界線、境川の中心線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得た数値に7メートルを超えたもの以下とするものでございます。 次に、23の金丸地区地区整備計画区域及び247ページの24の内郷東地区地区整備計画区域についてでございますが、それぞれの地区整備計画区域における建築物の制限に係る内容を追加するものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行いたすものでございます。ただし、附則の改正規定並びに金丸地区地区整備計画区域及び内郷東地区地区整備計画区域を追加する部分は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 255ページをごらんいただきたいと存じます。議案第181号相模原市建築基準条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の津久井町の区域に存する都市計画区域以外の区域内において建築物を建築する場合の制限の規定、編入前の相模湖町の区域内に存する自動車のみの交通の用に供する道路を建築物の敷地に接する道路から除く規定等の追加及び編入の日以後において編入前の津久井町及び相模湖町の区域内の建築物の建築等に係る工事に着手する場合の経過措置その他必要な規定を追加いたしたく提案するものでございます。改正の内容につきましては、264ページ、議案第181号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、必要な規定を追加するもので、自然公園法に規定する特別地域等に関する規定、自動車のみの交通の用に供する道路に関する規定、都市計画区域以外の区域内の建築物に関する規定等を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 265ページをごらんいただきたいと存じます。議案第182号相模原市屋外広告物条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の両町の区域に存する自然公園法の規定により指定された特別地域その他の区域内において、広告物等の表示または設置することを禁止する区域の規定及び禁止の適用除外となる広告物等の規定の追加並びに編入前の両町の区域内において、広告物等を表示または設置する際に受けた許可等その他の経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございます。改正の概要につきましては、269ページ、議案第182号関係資料により御説明申し上げます。 1の改正の内容でございますが、屋外広告物等を表示または設置をしてはならない禁止地域に、自然公園法の規定により指定された特別地域等の追加並びに禁止地域における広告物等の適用除外に関する規定を追加するものでございます。 2の施行期日でございますが、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 271ページをごらんいただきたいと存じます。議案第183号相模原市ホテル等建築の適正化に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入の日以後における両町の区域内でのホテル等の建築の取り扱いについての経過措置の規定の追加をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 273ページをごらんいただきたいと存じます。議案第184号相模原市中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内に存する区域区分の定めのない都市計画区域における中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整についての適用に関する取り扱い及び経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 276ページをごらんいただきたいと存じます。議案第185号相模原市特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の両町の区域内における特定建築物の建築に係る自動車の保管場所の確保についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 277ページをごらんいただきたいと存じます。議案第186号相模原市市営住宅条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、津久井町に設置されている19カ所の町営住宅155戸及び相模湖町に設置されている7カ所の町営住宅36戸を本市の市営住宅として設置するとともに、入居の資格、家賃、処分、手続その他の行為並びに罰則の適用の取り扱い等についての経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第180号から議案第186号までの説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.61 今井満議長
- #35 今井満議長土木部長。 〔土木部長登壇〕 P.61 内藤春雄土木部長
- #36 内藤春雄土木部長議案第187号から議案第193号までにつきまして、御説明申し上げます。議案集287ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第187号相模原市認定外道路管理条例につきましては、地方分権の推進により、法定外公共物であります認定外道路の国からの譲与の完了に伴い、認定外道路の管理についての所要の定め並びに津久井町の編入に伴う同町区域内の認定外道路の占用に係る占用料の額及び減免、処分、手続その他の行為並びに罰則の適用についての経過措置の定めをいたしたく提案するものでございます。 まず、第1条は本条例の趣旨、第2条は認定外道路等の用語の定義、第3条は認定外道路における禁止行為等を規定したものでございます。 第4条から第10条までは、認定外道路における占用等にかかわる許可について、基準、期間、占用料の額、徴収方法、減免等を規定したものでございます。 第11条は占用許可の期間満了後の原状回復、第12条は許可に基づく地位の承継と届け出期間、第13条は権利の譲渡等を規定したものでございます。 第14条は、必要と認めたときは、他人の占有する土地等に対しまして、立入検査等ができることを規定したものでございます。 第15条は、条例の規定等に違反した者に対して、許可の取り消し、原状回復等の必要な措置をとるなど、監督処分について規定したものでございます。 第16条は、占用工事等により必要が生じた工事に要する費用について、原因者に負担させることができることを規定したものでございます。 第17条は必要な届け出、第18条は委任、第19条は罰則について規定したものでございます。 別表につきましては、占用料は原則として、相模原市道路占用料徴収条例の例によるものと規定したものでございます。 なお、附則におきまして、本条例の施行期日を平成18月1月1日といたすほか、津久井町の編入に伴う経過措置及びその施行期日を同年3月20日といたすことを規定したものでございます。 292ページをごらんいただきたいと存じます。議案第188号相模原市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、編入前の両町の区域内における道路の占用の許可を受けているものにかかわる占用料の額及び減免並びに処分、手続その他の行為についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 306ページをごらんいただきたいと存じます。議案第189号相模原市下水道条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における公共下水道の敷地または排水施設の占用の許可を受けた物件に係る占用料の額及び減免並びに編入の日前の処分、手続その他の行為及び違反する行為に対する罰則の適用についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 308ページをごらんいただきたいと存じます。議案第190号相模原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における都市計画法第75条に規定する受益者負担金の賦課対象区域の単位負担金額、受益者負担金の滞納に係る延滞金及び受益者負担金に係る処分、手続その他の行為の取り扱いについての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 310ページをごらんいただきたいと存じます。議案第191号相模原市公共下水道使用料徴収条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における公共下水道の使用料の徴収、使用料の督促状に係る督促手数料、使用料の滞納に係る延滞金、使用料に係る処分、手続その他の行為及び使用料の徴収に係る罰則の適用についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 312ページをごらんいただきたいと存じます。議案第192号相模原市公共下水道事業受益者分担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の区域内における地方自治法第244条に規定する分担金の賦課対象地の単位分担金額、受益者分担金の滞納に係る延滞金及び受益者分担金に係る処分、手続その他の行為についての適用について経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 314ページをごらんいただきたいと存じます。議案第193号相模原市水路管理条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、編入前の同町の区域内における水路の占用の許可を受けているものに係る占用料の額及び減免、占用の許可の期間、処分、手続その他の行為並びに占用に係る罰則の適用について経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第187号から議案第193号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.63 今井満議長
- #37 今井満議長管理部長。 〔管理部長登壇〕 P.63 渡邊亮管理部長
- #38 渡邊亮管理部長議案第194号から議案第199号までにつきまして、御説明申し上げます。議案集その2の316ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第194号相模原市立幼稚園の保育料等の徴収に関する条例につきましては、相模湖町の編入により、同町に設置されている相模湖町立相模湖幼稚園を本市の幼稚園として設置することに伴い、その保育料及び入園料の徴収について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 第2条の保育料等の額でございますが、現行のとおり、保育料は月額7,500円、入園料は3,000円といたすものでございます。 第3条から第6条までで、保育料等の徴収、減免、不還付等について規定いたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、318ページをごらんいただきたいと存じます。議案第195号相模原市奨学金条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町で貸し付けられた育英奨学資金の償還についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、319ページをごらんいただきたいと存じます。議案第196号相模原市立小学校及び中学校に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町に設置されている小学校10校及び中学校7校並びに相模湖町に設置されている幼稚園1園を本市の小学校、中学校及び幼稚園として設置いたしたく提案するものでございます。 新たに幼稚園を設置いたしますことから、条例の題名を相模原市立学校の設置に関する条例に改めるとともに、各学校の名称及び位置について規定いたすものでございます。それぞれの学校の施設の概要につきましては、321ページから326ページまでの議案第196号関係資料に記載してございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、327ページをごらんいただきたいと存じます。議案第197号相模原市立学校給食センター条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町の編入に伴い、同町に設置されている津久井町学校給食センターを本市の学校給食センターとして設置いたしたく提案するものでございまして、当該学校給食センターの名称及び位置について規定するものでございます。施設の概要につきましては、328ページの議案第197号関係資料に記載してございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、329ページをごらんいただきたいと存じます。議案第198号相模原市児童生徒災害見舞金条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入により、津久井町に設置されている津久井町立児童保育園及び相模湖町に設置されている相模湖町立相模湖幼稚園を本市の児童保育施設及び幼稚園として設置することに伴い、その児童及び幼児を災害見舞金を支給する対象とするための規定その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 新たに幼稚園が加わりますことから、条例の題名を相模原市児童生徒等災害見舞金条例に改めるとともに、第2条から第5条までで、用語の定義等、所要の改正を行うものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、331ページをごらんいただきたいと存じます。議案第199号相模原市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例につきましては、相模湖町の編入により、同町に設置されている相模湖町立相模湖幼稚園を本市の幼稚園として設置することに伴い、その学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を公務災害補償の対象とするための規定その他所要の改正をいたしたく提案するものでございます。 新たに幼稚園が加わりますことから、条例の題名を相模原市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例に改めるとともに、第1条の趣旨規定中に、幼稚園にかかわる規定を加えるものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第194号から議案第199号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.64 今井満議長
- #39 今井満議長生涯学習部長。 〔生涯学習部長登壇〕 P.64 渋谷勝美生涯学習部長
- #40 渋谷勝美生涯学習部長議案第200号から議案第207号までにつきまして、御説明申し上げます。333ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第200号相模原市立津久井生涯学習センター条例につきましては、津久井町の編入に伴い、市民の生涯学習の振興を図り、市民生活の充実に寄与するための施設として、同町に設置されている津久井町生涯学習センターを本市の生涯学習センターとして設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では施設の名称及び位置を、第4条では、本施設が行う事業を規定いたすものでございます。また、第7条の規定に基づきまして、336ページ及び337ページの別表で、当該施設の利用にかかわる使用料につきまして規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、338ページの議案第200号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 続きまして、339ページをごらんいただきたいと存じます。議案第201号相模原市立津久井合唱館条例につきましては、津久井町の編入に伴い、市民が合唱、楽器演奏等の音楽活動を行う場を提供することにより、合唱の里づくりの推進及び音楽文化の振興を図るとともに、生涯学習の活動の促進に寄与するための施設として同町に設置されている津久井町合唱館を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では、施設の名称及び位置につき規定をし、第5条の規定に基づきまして、341ページの別表で、本施設の利用にかかわる使用料の規定をいたすものでございます。施設の概要につきましては、343ページの議案第201号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 344ページをごらんいただきたいと存じます。議案第202号相模原市立公民館条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町に設置されている4公民館を本市の公民館として設置いたしたく提案するものでございまして、各公民館の名称及び位置についての規定及び当該公民館の施設の使用料及び公民館運営協議会委員の取り扱い等についての経過措置の規定の追加をいたすものでございます。それぞれの公民館の概要につきましては、346ページ及び347ページの議案第202号関係資料に記載してございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 348ページをごらんいただきたいと存じます。議案第203号相模原市文化財の保存及び活用に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、本市の文化財保護審議会の委員の定数に係る規定の改正及び両町で指定された指定重要文化財の取り扱いについての経過措置の規定を追加するものでございまして、本市の文化財保護審議会の委員の定数を10人から12人へ改正する規定及び附則において、編入の日前に両町で指定された指定重要文化財の指定の効力及び管理につきましては、なお旧町条例の規定の例によるとする経過措置を規定するものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 349ページをごらんいただきたいと存じます。議案第204号相模原市立グラウンド等体育施設に関する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、スポーツ振興及び市民の体力と健康を増進するための施設として両町に設置されている町立体育施設を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では施設の名称及び位置を、351ページ及び352ページの別表第1のとおり定めるものでございます。また、第5条の規定に基づきまして、352ページから354ページまでの別表第2で、各施設における施設使用料及び附属設備使用料につきまして規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、355ページ及び356ページの議案第204号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 357ページをごらんいただきたいと存じます。議案第205号相模原市立小学校及び中学校体育施設使用料条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入により、両町に設置されている町立小学校及び中学校を本市の小学校及び中学校として設置することに伴い、その学校体育施設の開放事業に係る使用料について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 第2条の規定に基づきまして、358ページ及び359ページの別表第1及び別表第2のとおり、学校体育施設の使用にかかわる使用料について規定いたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 360ページをごらんいただきたいと存じます。議案第206号相模原市立学校屋外運動場照明設備使用料条例の一部を改正する条例につきましては、市立大沼小学校屋外運動場照明設備の設置に伴い、当該照明設備の使用料について所要の定めをいたしたく提案するものでございます。 学校屋外運動場照明設備につきましては、生涯スポーツの振興を図るため、市立小中学校の屋外運動場に設置することにより、学校教育に支障のない範囲で、社会人を中心とした市民の利用に供するものでございます。今回、大沼小学校に設置することにより、学校屋外運動場照明設備につきましては、17カ所目の設置となります。照明設備等の配置図につきましては、361ページ及び362ページの議案第206号関係資料のとおりでございます。 なお、本条例は、照明設備の使用開始に合わせまして、平成18年3月15日から施行いたすものでございます。 363ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第207号相模原市立尾崎咢堂記念館条例につきましては、津久井町の編入に伴い、咢堂--尾崎行雄の生誕地の屋敷跡を保存し、ゆかりの文献、遺品その他の資料を展示するとともに、青少年の勉学の場とし、その健全な育成に寄与するための施設として、同町に設置されている津久井町立尾崎咢堂記念館を本市の公の施設として設置いたしたく提案するものでございます。 第2条では、施設の名称及び位置につき規定をし、第3条から第11条までにつきましては、相模原市立尾崎咢堂記念館の利用等に関して規定いたすものでございます。施設の概要につきましては、366ページの議案第207号関係資料のとおりとなっております。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第200号から議案第207号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.66 今井満議長
- #41 今井満議長消防長。 〔消防長登壇〕 P.66 矢島博消防長 ◎矢島博消防長 議案第208号から議案第213号までにつきまして、御説明申し上げます。議案集その2の367ページをお開きいただきたいと存じます。 議案第208号相模原市消防団に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町に設置されている津久井町消防団、相模湖町消防団を本市の消防団として設置いたしたく提案するものでございまして、各消防団の名称、区域及び定員並びに消防団員の任免、服務等に関する経過措置についての規定の追加その他所要の改正をいたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、370ページをごらんいただきたいと存じます。議案第209号相模原市消防本部等設置条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、津久井郡広域行政組合消防署を本市の消防署として設置するとともに、津久井郡城山町及び同郡藤野町の消防事務を受託するため提案するものでございまして、消防署の名称、位置及び管轄区域について規定するため、必要な改正をいたすものでございます。 なお、本条例は、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、372ページをごらんいただきたいと存じます。議案第210号相模原市消防団員の退職報償金に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の消防団員の退職報償金の支給に係る勤務年数の算定についての経過措置の規定をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、373ページをごらんいただきたいと存じます。議案第211号相模原市消防賞慰金条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町、相模湖町の編入並びに津久井郡広域行政組合の解散に伴い、両町の消防団員及び津久井郡広域行政組合の消防職員の賞慰金についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、375ページをごらんいただきたいと存じます。議案第212号相模原市消防団員等公務災害等補償条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の消防団員等の公務災害等への補償についての経過措置の規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 次に、377ページをごらんいただきたいと存じます。議案第213号相模原市火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、津久井郡広域行政組合の解散に伴い、火災予防のための規制についての経過措置の規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第208号から議案第213号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.67 今井満議長
- #42 今井満議長選挙管理委員会事務局長。 〔選挙管理委員会事務局長登壇〕 P.67 石井秀夫選挙管理委員会事務局長
- #43 石井秀夫選挙管理委員会事務局長議案集378ページをごらんいただきたいと存じます。議案第214号相模原市議会議員及び相模原市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例につきましては、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、両町の選挙区で実施される相模原市議会議員の増員選挙及び一般選挙の際の選挙運動用ポスターの作成に要する公費負担についての読みかえ規定を追加いたしたく提案するものでございまして、平成18年3月20日から施行いたすものでございます。 以上で、議案第214号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定いただきますようお願い申し上げます。 P.67 今井満議長
- #44 今井満議長農業委員会事務局長。 〔農業委員会事務局長登壇〕 P.67 井上重彦農業委員会事務局長
- #45 井上重彦農業委員会事務局長380ページをごらんいただきたいと存じます。議案第215号相模原市各農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、津久井町及び相模湖町の編入に伴い、相模原市農業委員会、津久井町農業委員会及び相模湖町農業委員会を解散し、新たに相模原市東農業委員会及び相模原市西農業委員会を設置し、各農業委員会の選挙による委員の定数を定めたく提案するものでございます。 各農業委員会の選挙による委員の定数につきましては、第2条で、相模原市東農業委員会の定数20人及び相模原市西農業委員会の定数12人とするものでございます。 次に、附則についてでございますが、本条例の施行期日につきましては、平成18年3月20日とするものとし、現行の相模原市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例を廃止するものでございます。 以上で、議案第215号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.67 今井満議長
- #46 今井満議長休憩いたします。 午前11時57分 休憩 --------------------------------------- 午後1時00分 開議 P.67 今井満議長
- #47 今井満議長再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。 渉外担当部長。 〔渉外担当部長登壇〕 P.67 榎田達雄渉外担当部長
- #48 榎田達雄渉外担当部長議案第216号から議案第246号までにつきましては、本市の公の施設の指定管理者を指定いたしたく、地方自治法244条の2第6項の規定に基づき提案するものでございます。382ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第216号指定管理者の指定につきましては、相模原市民会館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市民会館でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は相模原市相模大野4丁目4番1号、名称は財団法人相模原市民文化財団でございます。3の指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 383ページ、議案第216号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市民文化財団の概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業、イの文化情報の収集及び提供に関する事業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市民会館の管理受託者などでございます。 384ページ、議案第216号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画が市民文化の振興と向上を図る事業について最もすぐれた内容であり、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図れるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月3日に現地説明会を開催したところ、16団体の参加がございました。申請は4団体からあり、同年10月21日に辞退した1団体を除く3団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き外部の有識者2名を含む相模原市民会館、相模原南市民ホール、相模原市文化会館及び杜のホールはしもと指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、315点満点中310点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく総合得点は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 続きまして、386ページをごらんいただきたいと存じます。議案第217号指定管理者の指定につきましては、相模原南市民ホールの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原南市民ホールでございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市民文化財団でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 387ページ、議案第217号関係資料その1、財団法人相模原市民文化財団の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原南市民ホールの管理受託者などでございます。 388ページ、議案第217号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画が市民文化の振興と向上を図る事業について最もすぐれた内容であり、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、平成17年8月2日の現地説明会には、9団体の参加がございました。申請は4団体からありまして、同年10月21日に、辞退した2団体を除く2団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き相模原市民会館、相模原南市民ホール、相模原市文化会館及び杜のホールはしもと指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、315点満点中309点の得点でございました。候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 続きまして、390ページをごらんいただきたいと存じます。議案第218号指定管理者の指定につきましては、相模原市文化会館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市文化会館でございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市民文化財団でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 391ページ、議案第218号関係資料その1、財団法人相模原市民文化財団の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市文化会館の管理受託者などでございます。 392ページ、議案第218号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画が、市民文化の振興と向上を図る事業について最もすぐれた内容であり、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、平成17年8月2日の現地説明会には、24団体の参加がございました。申請は4団体からありまして、同年10月21日に、辞退した1団体を除く3団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き相模原市民会館、相模原南市民ホール、相模原市文化会館及び杜のホールはしもと指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、315点満点中307点の得点でございました。候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 続きまして、394ページをごらんいただきたいと存じます。議案第219号指定管理者の指定につきましては、杜のホールはしもとの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、杜のホールはしもとでございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市民文化財団でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 395ページ、議案第219号関係資料その1、財団法人相模原市民文化財団の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの杜のホールはしもと管理受託者などでございます。 396ページ、議案第219号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画が、市民文化の振興と向上を図る事業について最もすぐれた内容であり、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、平成17年8月9日の現地説明会には、16団体の参加がございました。申請は6団体からありまして、同年10月21日に、辞退した2団体を除く4団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き相模原市民会館、相模原南市民ホール、相模原市文化会館及び杜のホールはしもと指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、315点満点中311点の得点でございました。候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 以上で、議案第216号から議案第219号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.70 今井満議長
- #49 今井満議長企画部長。 〔企画部長登壇〕 P.70 大貫勲企画部長
- #50 大貫勲企画部長議案第220号指定管理者の指定につきまして、御説明申し上げます。398ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、相模原市立男女共同参画推進センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立男女共同参画推進センターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市陽光台2丁目12番10号、名称は、特定非営利活動法人男女共同参画さがみはらでございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 399ページ、議案第220号関係資料その1をごらんください。特定非営利活動法人男女共同参画さがみはらの概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの男女共同参画社会を目指した意識啓発事業、イの男女共同参画に関する研究、情報の収集・提供事業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、同センターの指定管理者として、平成16年4月から施設管理を行っております。 400ページ、議案第220号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、指定管理者として適合していると評価を得たこと。(2)提案された事業計画により、事業の充実や安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、男女共同参画社会の実現を図ることを目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年7月29日に現地説明会を開催したところ、1団体の参加がございました。申請は1団体からあり、同年10月14日にこの団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き外部からの委員として、大学教授、大学助教授各1名を含む相模原市立男女共同参画推進センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、401ページ(3)イに記載のとおりで、候補団体は、390点満点中359点の得点でございました。 以上で、議案第220号指定管理者の指定についての説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.70 今井満議長
- #51 今井満議長保健福祉部長。 〔保健福祉部長登壇〕 P.70 井上耕二保健福祉部長
- #52 井上耕二保健福祉部長続きまして、議案第221号につきまして、御説明申し上げます。402ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第221号指定管理者の指定につきましては、相模原市立市民福祉会館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立市民福祉会館でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は相模原市富士見6丁目1番20号、名称は社会福祉法人相模原市社会福祉協議会でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 403ページ、議案第221号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人相模原市社会福祉協議会の概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、イの社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、相模原市立市民福祉会館の管理受託者でございます。 404ページ、議案第221号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、社会福祉の増進に寄与することを目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月4日に現地説明会を開催したところ、3団体の参加がございました。申請は2団体からあり、同年10月5日に辞退した1団体を除く1団体により、提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き大学教授1名を含む相模原市立市民福祉会館指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、405ページのイに記載のとおりで、候補団体は、500点満点中423点の得点でございました。 以上で、議案第221号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.71 今井満議長
- #53 今井満議長高齢者福祉担当部長。 〔高齢者福祉担当部長登壇〕 P.71 小林輝夫高齢者福祉担当部長
- #54 小林輝夫高齢者福祉担当部長続きまして、議案第222号から議案第225号までにつきまして、御説明申し上げます。406ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第222号指定管理者の指定につきましては、相模原市立清新デイサービスセンター及び相模原市立清新在宅介護支援センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立清新デイサービスセンター及び相模原市立清新在宅介護支援センターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は相模原市清新7丁目4番1号、名称は社会福祉法人智泉会、3の指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 407ページ、議案第222号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人智泉会の概要でございますが、このうち、3の事業概要の主なものといたしましては、(1)の第1種社会福祉事業といたしまして、アの特別養護老人ホームはあとぴあの設置経営、(2)第2種社会福祉事業といたしまして、アの老人短期入所事業などでございます。(3)の公益を目的とする事業といたしまして、居宅介護支援事業でございます。 408ページ、議案第222号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、より地域に根ざした施設管理が行われるものと評価したこと。(3)在宅介護支援センターの運営について、専門的な知識や経験を有する者を確実に確保することができるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年7月29日に現地説明会を開催したところ、10団体の参加がございました。(4)の選考につきましては、申請団体は3団体からあり、平成17年10月12日に3団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、同年10月19日に、市民団体代表1名を含む相模原市立清新デイサービスセンター及び相模原市立清新在宅介護支援センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、500点満点中451点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(イ)のとおりでございます。 次に、410ページをごらんいただきたいと存じます。議案第223号指定管理者の指定につきましては、相模原市立星が丘デイサービスセンター及び相模原市立星が丘在宅介護支援センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立星が丘デイサービスセンター及び相模原市立星が丘在宅介護支援センターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市上溝5,423番地5、名称は、社会福祉法人上溝緑寿会、3の指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 411ページ、議案第223号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人上溝緑寿会の概要でございますが、このうち3の事業概要の主なものといたしましては、(1)の第1種社会福祉事業といたしまして、アの特別養護老人ホームコスモスホームの設置経営、(2)の第2種社会福祉事業といたしまして、アの老人居宅介護等事業でございます。(3)の公益を目的とする事業といたしまして、居宅介護支援事業でございます。 412ページ、議案第223号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、より地域に根ざした施設管理が行われるものと評価したこと。(3)在宅介護支援センターの運営について、専門的な知識や経験を有する者を確実に確保することができるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月1日に現地説明会を開催したところ、12団体の参加がございました。(4)の選考につきましては、申請はこの中から5団体からあり、平成17年10月17日に5団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、同年10月19日に、市民団体代表1名を含む相模原市立星が丘デイサービスセンター及び相模原市立星が丘在宅介護支援センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、500点満点中471点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(イ)のとおりでございます。 次に、415ページをごらんいただきたいと存じます。議案第224号指定管理者の指定につきましては、相模原市立古淵デイサービスセンターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立古淵デイサービスセンターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市東淵野辺4丁目25番3号、名称は、社会福祉法人たけのうち福祉会、3の指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 416ページ、議案第224号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人たけのうち福祉会の概要でございますが、このうち、3の事業概要につきましては、第2種社会福祉事業といたしまして、たけのうち保育園及び東淵野辺デイサービスセンターの設置経営に関する事業でございます。 417ページ、議案第224号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、より地域に根ざした施設管理が行われるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月2日に現地説明会を開催したところ、8団体の参加がございました。(4)の選考につきましては、申請は5団体からあり、平成17年10月19日に5団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、市民団体代表1名を含む相模原市立古淵デイサービスセンター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、500点満点中451点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(イ)のとおりでございます。 次に、419ページをごらんいただきたいと存じます。議案第225号指定管理者の指定につきましては、相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市富士見6丁目6番23号、名称は、財団法人相模原市都市整備公社、3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 420ページ、議案第225号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの相模原市の委託に基づく公共施設その他の施設の取得、建設、管理、運営及び処分、イの都市再開発事業に係る施設その他の地域整備に必要な施設の取得、建設、管理、運営及び処分などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立新磯ふれあいセンター及びイの相模原市立相模の大凧センターの管理受託者などでございます。 421ページ、議案第225号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)提案された事業計画により、評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等安定した施設管理が行われると評価したこと。(2)安全管理体制に十分な配慮がなされており、利用者の事故防止に効果が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者になる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、(3)の選考でございますが、申請は1団体からあり、平成17年10月3日に1団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、大学助教授1名及び有識者2名を含む相模原市立新磯ふれあいセンター及び相模原市立相模の大凧センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、1,000点満点中830点の得点でございました。 以上で、議案第222号から議案第225号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.73 今井満議長
- #55 今井満議長保健福祉部長。 〔保健福祉部長登壇〕 P.73 井上耕二保健福祉部長
- #56 井上耕二保健福祉部長続きまして、議案第226号及び議案第227号につきまして、御説明申し上げます。423ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第226号指定管理者の指定につきましては、相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市松が丘1丁目23番1号、名称は、社会福祉法人相模原市社会福祉事業団でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 424ページ、議案第226号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人相模原市社会福祉事業団の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの第1種社会福祉事業といたしまして、知的障害者及び身体障害者通所授産施設の経営、イの第2種社会福祉事業といたしまして、老人デイサービスセンターの受託経営などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立障害者支援センター松が丘園の管理受託者及びイの相模原市立けやき体育館の管理受託者でございます。 425ページ、議案第226号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館につきましては、市内の障害福祉施設の中心施設、障害者のスポーツ、文化活動を支援する中心施設と位置づけられており、事業の連携が欠かせないことから、指定管理者を同一にするため、選考等については一体で行いました。また、両施設は公募を行わず、指定管理者となる要件を満たす社会福祉法人相模原市社会福祉事業団を指定管理者の申請ができる法人といたしました。 1の選考理由といたしましては、(1)障害者に対する自立のための先駆的な事業及び総合的な支援を主たる業務としている社会福祉法人であること。(2)評価基準に基づき採点を行った結果、高い得点を得たこと。(3)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、両施設の事業の連携が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、アの相模原市立障害者支援センター松が丘園につきましては、障害者に対する自立のための先駆的な事業及び総合的な支援を主たる業務とし、もって障害者の福祉の増進に寄与することを目的として設置された市内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法人、イの相模原市立けやき体育館につきましては、障害者に対する自立のための先駆的な事業及び総合的な支援を主たる業務とし、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する社会福祉法人でございます。(2)指定管理者の申請でございますが、申請要項を配布した後、平成17年8月2日に説明会を開催し、同年10月5日に提案説明会を実施いたしまして、引き続き、大学教授1名を含む相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立けやき体育館指定管理者審査委員会において、審査が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、500点満点中421点の得点でございました。 次に、428ページをごらんいただきたいと存じます。議案第227号指定管理者の指定につきましては、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、大和市柳橋5丁目3番地1、名称は、社会福祉法人県央福祉会でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 429ページ、議案第227号関係資料その1をごらんください。社会福祉法人県央福祉会の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの第1種社会福祉事業といたしまして、知的障害者授産施設及び知的障害者更生施設の設置経営、イの第2種社会福祉事業といたしまして、身体障害者居宅介護等事業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターの管理受託者でございます。 431ページ、議案第227号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、高い得点を得たこと。(2)現在、相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンターを含め、複数の身体障害者デイサービスセンターを良好に管理運営していること。(3)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、身体障害者デイサービス事業の適正な実施が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月3日に説明会を開催したところ、2法人の参加がございました。申請は1法人からあり、同年10月11日に提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、短期大学専任講師1名を含む相模原市立上九沢身体障害者デイサービスセンター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、432ページのイに記載のとおりで、候補団体は、500点満点中437点の得点でございました。 以上で、議案第226号及び議案第227号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.75 今井満議長
- #57 今井満議長市民部長。 〔市民部長登壇〕 P.75 梶山齊市民部長
- #58 梶山齊市民部長続きまして、議案第228号及び議案第229号につきまして、御説明申し上げます。433ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第228号指定管理者の指定につきましては、相模原市立市民健康文化センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立市民健康文化センターでございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 434ページ、議案第228号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立市民健康文化センターの施設管理全般などがございます。 435ページ、議案第228号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと判断したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、平成17年8月2日の現地説明会には、11団体の参加がございました。申請は4団体からありまして、同年10月13日に提案説明会を公開で実施いたしまして、10月18日に外部の有識者2名を含む相模原市立市民健康文化センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、1,250点満点中958点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計点数は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 次に、437ページをごらんいただきたいと存じます。議案第229号指定管理者の指定につきましては、相模原市立北市民健康文化センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立北市民健康文化センターでございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 438ページ、議案第229号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立北市民健康文化センターの施設管理全般などがございます。 439ページ、議案第229号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づく採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと判断したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、平成17年8月2日の現地説明会には、11団体の参加がございました。申請は5団体からありまして、同年10月14日に提案説明会を公開で実施いたしまして、10月18日に外部の有識者2名を含む相模原市立北市民健康文化センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、1,250点満点中956点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計点数は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 以上で、議案第228号及び議案第229号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.76 今井満議長
- #59 今井満議長経済部長。 〔経済部長登壇〕 P.76 戸塚英明経済部長
- #60 戸塚英明経済部長続きまして、議案第230号から議案第233号までにつきまして、御説明申し上げます。441ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第230号指定管理者の指定につきましては、相模原市立産業会館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立産業会館でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市中央3丁目12番3号、名称は、相模原商工会議所でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 442ページ、議案第230号関係資料その1をごらんください。相模原商工会議所の概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの商工会議所としての意見を公表し、これを国会、行政庁等に具申し、または建議すること。市の商工業に関して、相談に応じ、または指導を行うことなどでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、相模原市立産業会館の管理受託者でございます。 443ページ、議案第230号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、指定管理者の業務を遂行できると判断できる得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われると評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、産業の振興及び経済の発展を図ることを目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月2日に現地説明会を開催したところ、2団体の参加がございました。申請は1団体からあり、同年10月5日に提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、外部の有識者2名を含む相模原市立産業会館指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、400点満点中303点の得点でございました。 次に、445ページをごらんいただきたいと存じます。議案第231号指定管理者の指定につきましては、相模原市民たてしな自然の村の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市民たてしな自然の村でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野210番地、名称は、信州リゾートサービス株式会社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 446ページ、議案第231号関係資料その1をごらんください。信州リゾートサービス株式会社の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)イの土地及び建物の管理、オの飲食店の経営などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市民たてしな自然の村の施設管理などでございます。 447ページ、議案第231号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月1日に現地説明会を開催したところ、3団体の参加がございました。申請は3団体からあり、同年10月19日に3団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、外部の有識者2名を含む相模原市民たてしな自然の村指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、350点満点中315点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計点数は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 次に、449ページをごらんいただきたいと存じます。議案第232号指定管理者の指定につきましては、相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、東京都豊島区東池袋3丁目13番3号、名称は、株式会社西洋フードシステムズでございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 450ページ、議案第232号関係資料その1をごらんください。株式会社西洋フードシステムズの概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの食品の製造、加工及び卸売業、エの食堂、結婚式場、宿泊施設等の経営及び運営委託などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室の施設管理などでございます。 451ページ、議案第232号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年7月29日に現地説明会を開催したところ、5団体の参加がございました。申請は3団体からあり、同年10月20日に3団体により提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、外部の有識者3名を含む相模原市立相模川自然の村及び相模原市立相模川自然の村野外体験教室指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、700点満点中648点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計点数は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 次に、453ページをごらんいただきたいと存じます。議案第233号指定管理者の指定につきましては、相模原市立勤労者総合福祉センターの指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立勤労者総合福祉センターでございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市西橋本5丁目4番20号、名称は、財団法人相模原市中小企業勤労者福祉サービスセンターでございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 454ページ、議案第233号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市中小企業勤労者福祉サービスセンターの概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの中小企業勤労者の健康の維持及び増進を図るための健康管理事業、イの中小企業勤労者の老後生活の安定を支援するための教養講座等開催事業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、相模原市立勤労者総合福祉センターの指定管理者でございます。 455ページ、議案第233号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づく採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績等、施設の管理能力について高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、当該施設の指定管理者としての実績を踏まえた継続的な管理運営が期待できること及び市民サービスの向上が図られるものであることから、候補団体としてふさわしい団体であると評価したことでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、勤労者の福利厚生を目的として設立された市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月3日に現地説明会を開催したところ、1団体の参加がございました。申請は1団体からあり、提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、外部の有識者2名を含む相模原市立勤労者総合福祉センター指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、350点満点中277点の得点でございました。 以上で、議案第230号から議案第233号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.79 今井満議長
- #61 今井満議長環境保全部長。 〔環境保全部長登壇〕 P.79 岩本和紀環境保全部長
- #62 岩本和紀環境保全部長続きまして、議案第234号から議案第240号までについて、御説明申し上げます。議案集の457ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第234号指定管理者の指定につきましては、相模原市立相模川ふれあい科学館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立相模川ふれあい科学館でございます。2の指定管理者でございますが、横浜市金沢区八景島、株式会社横浜八景島でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 458ページ、議案第234号関係資料その1をごらんください。株式会社横浜八景島の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの横浜八景島シーパラダイスの運営管理、イの遊園地、水族館、動植物園、公園、スポーツ施設等の経営、賃貸、運営及び管理受託などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの東京都板橋区立熱帯環境植物館の指定管理者などでございます。 459ページ、議案第234号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)事業計画における理念や内容が、より多くの市民ニーズに対応し、相模原市立相模川ふれあい科学館の利用促進につながるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年7月29日に現地説明会を開催したところ、9団体の参加がございました。申請は5団体からあり、同年10月18日に辞退した1団体を除く4団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、県職員1名、民間事業者1名を含む相模原市立相模川ふれあい科学館指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、500点満点中441点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イ(イ)のとおりでございます。 次に、461ページをごらんいただきたいと存じます。議案第235号指定管理者の指定につきましては、鹿沼公園及び相模台公園の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、鹿沼公園及び相模台公園でございます。2の指定管理者でございますが、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 462ページ、議案第235号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの鹿沼公園の管理受託者などでございます。 463ページ、議案第235号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、申請は1団体からあり、平成17年10月5日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、附属機関委員1名を含む鹿沼公園及び相模台公園指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中512点の得点でございました。 次に、465ページをごらんいただきたいと存じます。議案第236号指定管理者の指定につきましては、横山公園、淵野辺公園及び小山公園の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、横山公園、淵野辺公園及び小山公園でございまして、淵野辺公園につきましては、アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室を除いてございます。2の指定管理者でございますが、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 466ページ、議案第236号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの横山公園の管理受託者などでございます。 467ページ、議案第236号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、申請は1団体からあり、平成17年10月5日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、附属機関委員1名を含む横山公園、淵野辺公園及び小山公園指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中516点の得点でございました。 次に、469ページをごらんいただきたいと存じます。議案第237号指定管理者の指定につきましては、相模原麻溝公園及び相模原北公園の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原麻溝公園及び相模原北公園でございまして、動物広場及びスポーツ広場は除いてございます。2の指定管理者でございますが、相模原市麻溝台2,317番地1、財団法人相模原市みどりの協会でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 470ページ、議案第237号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市みどりの協会の概要でございますが、このうち3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの緑化意識の普及啓発に関する事業、イの都市緑化の推進に関する事業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原麻溝公園の管理受託者などでございます。 471ページ、議案第237号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、都市緑化の促進を図ることを目的として設立され、かつ、市内に活動の本拠となる事務所を有する法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月2日に現地説明会を開催したところ、2団体の参加がございました。申請は1団体からあり、同年10月6日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、県職員1名を含む相模原市麻溝公園及び相模原北公園指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中543点の得点でございました。 次に、473ページをごらんいただきたいと存じます。議案第238号指定管理者の指定につきましては、相模原麻溝公園動物広場の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原麻溝公園動物広場でございます。2の指定管理者でございますが、東京都渋谷区代々木神園町3丁目1番地、国立オリンピック記念青少年総合センター内財団法人ハーモニィセンターでございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 474ページ、議案第238号関係資料その1をごらんください。財団法人ハーモニィセンターの概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)アの子どもトレーニングキャンプの実施、イのポニークラブ活動などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原麻溝公園動物広場の施設管理などでございます。 475ページ、議案第238号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図れるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年7月29日に現地説明会を開催したところ、3団体の参加がございました。申請は1団体からあり、同年10月12日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、民間事業者1名を含む相模原麻溝公園ふれあい動物広場指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中522点の得点でございました。 次に、477ページをごらんいただきたいと存じます。議案第239号指定管理者の指定につきましては、淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、淵野辺公園アイススケート場、水泳プール及びトレーニング室でございます。2の指定管理者でございますが、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年6月1日から平成21年5月31日まででございます。 478ページ、議案第239号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの淵野辺公園アイススケート場等の管理受託者などでございます。 479ページ、議案第239号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月3日に現地説明会を開催したところ、7団体の参加がございました。申請は1団体からあり、同年10月11日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、附属機関委員2名を含む淵野辺公園銀河アリーナ指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、310点満点中278点の得点でございました。 次に、481ページをごらんいただきたいと存じます。議案第240号指定管理者の指定につきましては、峰山霊園及び柴胡が原霊園の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、峰山霊園及び柴胡が原霊園でございます。2の指定管理者でございますが、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 482ページ、議案第240号関係資料その1をごらんください。財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、このうち3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの峰山霊園の管理受託者などでございます。 483ページ、議案第240号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、団体の経営状況、事業実績について高い得点を得る等、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したこと。(2)経営状況が良好であり、継続的な管理運営が期待できることなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、申請は1団体からあり、平成17年10月13日に当該団体により提案説明会を公開で実施し、引き続き、団体代表1名を含む峰山霊園及び柴胡が原霊園指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イに記載のとおりで、候補団体は、600点満点中490点の得点でございました。 以上で、議案第234号から議案第240号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.82 今井満議長
- #63 今井満議長都市部長。 〔都市部長登壇〕 P.82 内田登都市部長
- #64 内田登都市部長議案第241号及び議案第242号につきまして、御説明申し上げます。議案集の485ページをごらんいただきたいと存じます。 初めに、議案第241号指定管理者の指定につきましては、相模原市営自転車駐車場の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設は、12カ所の相模原市営自転車駐車場でございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 486ページ、議案第241号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市営自転車駐車場の施設管理者などがございます。 487ページ、議案第241号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、指定管理者として施設管理を適切に遂行できるものとの判断を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、申請は1団体でございました。(3)選考でございますが、10月4日に提案説明会を公開で実施し、相模原市営自転車駐車場指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イのとおりで、488ページにございますように、候補団体は、500点満点中405点の得点でございました。 489ページをごらんいただきたいと存じます。次に、議案第242号指定管理者の指定につきましては、相模原市営自動車駐車場の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設は、4カ所の相模原市営自動車駐車場でございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 490ページ、議案第242号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市営自動車駐車場の施設管理者などがございます。 491ページ、議案第242号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、指定管理者として施設管理を適切に遂行できるものとの判断を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)の指定管理者の公募でございますが、申請は1団体でございました。(3)の選考でございますが、10月4日に提案説明会を公開で実施し、相模原市営自動車駐車場指定管理者選考委員会において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イのとおりで、492ページにございますように、候補団体は、500点満点中392点の得点でございました。 以上で、議案第241号及び議案第242号の説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願いを申し上げます。 P.83 今井満議長
- #65 今井満議長建築部長。 〔建築部長登壇〕 P.83 溝呂木和之建築部長
- #66 溝呂木和之建築部長続きまして、議案第243号指定管理者の指定につきまして、御説明申し上げます。493ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、相模原市市営住宅の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市市営住宅34施設でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、相模原市相模原4丁目7番10号エス・プラザビル1F、名称は共同企業体ウイッツ、代表者は、株式会社ウイッツコミュニティでございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 494ページ、議案第243号関係資料その1をごらんください。共同企業体ウイッツの概要でございますが、このうち、4の事業概要等の主なものといたしましては、(1)事業概要として、株式会社ウイッツコミュニティは、アのビル清掃業、ビル警備及びビル管理、イの建物美装及び建物総合清掃、株式会社相模ダイワは、ウの宅地建物取引業、株式会社日立ビルシステムは、イの各種ビル設備の監視及び制御並びにビル管理、機能、不動産賃貸業などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、株式会社ウイッツコミュニティの相模原市役所本庁舎及びウェルネスさがみはらの清掃委託、株式会社日立ビルシステムのアの東京都庁第一本庁舎の施設管理などでございます。 496ページ、議案第243号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月5日に募集要項説明会を開催したところ、9団体の参加がございました。申請は4団体からあり、辞退した1団体を除く3団体により同年10月20日に提案説明会を公開で実施し、引き続き、附属機関委員1名を含む相模原市市営住宅指定管理者選考委員会において、選考を行いました。評価基準・評価結果につきましては、497ページのイ(ア)に記載のとおりで、候補団体は、1,800点満点中1,387点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計点数は、(イ)のとおりでございます。 以上で、議案第243号指定管理者の指定についての説明を終わらさせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.84 今井満議長
- #67 今井満議長生涯学習部長。 〔生涯学習部長登壇〕 P.84 渋谷勝美生涯学習部長
- #68 渋谷勝美生涯学習部長議案第244号から議案第246号までにつきまして、御説明申し上げます。498ページをごらんいただきたいと存じます。 議案第244号指定管理者の指定につきましては、相模原市体育館の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市体育館でございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 499ページ、議案第244号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、本市の34施設の管理受託者でございます。 500ページ、議案第244号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)の指定管理者となる要件は、相模原市が出資する法人でございます。(2)の指定管理者の公募でございますが、1団体から申請があり、この団体により平成17年10月6日に提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、附属機関委員2名を含む相模原市体育館指定管理者候補団体選考会議において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(3)イの記載のとおりで、候補団体は、310点満点中268点の得点でございました。 続きまして、502ページをごらんいただきたいと存じます。議案第245号指定管理者の指定につきましては、相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び相模原北公園スポーツ広場の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び相模原北公園スポーツ広場でございます。2の指定管理者は、財団法人相模原市都市整備公社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 503ページ、議案第245号関係資料その1、財団法人相模原市都市整備公社の概要でございますが、3の事業概要等の(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、アの相模原市立総合体育館の管理受託者、イの相模原市立北総合体育館の管理受託者などでございます。 504ページ、議案第245号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)の指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)の指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月4日に現地説明会を開催したところ、8団体の参加がございました。申請は3団体からあり、この3団体により同年10月17日に提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、附属機関委員2名を含む相模原市立総合体育館、相模原市立北総合体育館及び相模原北公園スポーツ広場指定管理者候補団体選考会議において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イの(ア)に記載のとおりで、候補団体は、400点満点中347点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イの(イ)のとおりでございます。 506ページをごらんいただきたいと存じます。議案第246号指定管理者の指定につきましては、相模原市立総合水泳場の指定管理者を指定いたしたく提案するものでございます。 1の管理を行わせる施設の名称は、相模原市立総合水泳場でございます。2の指定管理者でございますが、所在地は、静岡県静岡市葵区鷹匠2丁目23番9号、名称は静岡ビル保善株式会社でございます。3の指定の期間は、平成18年4月1日から平成21年3月31日まででございます。 507ページ、議案第246号関係資料その1をごらんください。静岡ビル保善株式会社の概要でございますが、このうち、3の事業概要等の主なものといたしましては、(1)オの建築物及び附帯施設の維持管理、カの建築物の各種設備機器の点検、保守及び管理などでございます。(2)の公共的施設の管理実績といたしましては、現在、静岡県立富士水泳場の指定管理者として管理を行っているものでございます。 508ページ、議案第246号関係資料その2をごらんください。指定管理者の選考についてでございますが、1の選考理由といたしましては、(1)評価基準に基づき採点を行った結果、最も高い得点を得たこと。(2)提案された事業計画により、安定した施設管理が行われるとともに、市民サービスの向上が図られるものと評価したことなどでございます。 2の選考までの経過でございますが、(1)の指定管理者となる要件は、法人その他の団体でございます。(2)の指定管理者の公募でございますが、募集要項を配布した後、平成17年8月1日に現地説明会を開催したところ、17団体の参加がございました。申請は4団体からあり、この4団体により同年10月18日に提案説明会を公開で実施いたしまして、引き続き、附属機関委員2名を含む相模原市立総合水泳場指定管理者候補団体選考会議において、選考が行われました。評価基準・評価結果につきましては、(4)イの(ア)に記載のとおりで、候補団体は、400点満点中359点の得点でございました。なお、候補団体以外の申請のあった団体の評価基準に基づく合計得点は、(4)イの(イ)のとおりでございます。 以上で、議案第244号から議案第246号までの説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.86 今井満議長
- #69 今井満議長高齢者福祉担当部長。 〔高齢者福祉担当部長登壇〕 P.86 小林輝夫高齢者福祉担当部長
- #70 小林輝夫高齢者福祉担当部長続きまして、議案第247号藤野町と相模原市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する協議につきまして、御説明申し上げます。510ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、藤野町の介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託を受けることにつきまして、別紙規約により協議をいたしたく提案するものでございます。規約の内容につきましては、511、512ページの別紙、藤野町と相模原市との間における介護保険の要介護認定等に係る審査判定事務の委託に関する規約により御説明申し上げます。 第1条は委託事務の範囲、第2条は、管理及び執行の方法につきまして定めるものでございます。 第3条は、経費の負担及び執行の方法につきまして定めるものでございます。委託事務の管理及び執行に要する経費につきましては、藤野町の負担とし、経費の額、支払い時期、支払い方法は、協議して定めるものとするものでございます。 第4条は連絡会議、第5条は条例等の制定、改廃の場合の措置、第6条は、その他必要な事項の取り扱いにつきまして定めるものでございます。 なお、本規約の施行期日は、平成18年3月20日からといたすものでございます。 以上で、議案第247号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.86 今井満議長
- #71 今井満議長環境事業部長。 〔環境事業部長登壇〕 P.86 小星敏行環境事業部長
- #72 小星敏行環境事業部長議案第248号及び議案第249号につきまして、御説明を申し上げます。 初めに、議案第248号城山町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議につきまして、御説明を申し上げます。513ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、城山町から一般廃棄物に関する処理事務の委託を受けることにつきまして、別紙規約により協議をいたしたく提案するものでございます。規約の内容等につきましては、514、515ページの別紙、城山町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する規約により御説明申し上げます。 第1条は委託事務の範囲、第2条は、管理及び執行の方法につきまして定めるものでございます。 第3条は経費の負担及び予算の執行について定めるものでございまして、委託事務の管理及び執行に要する経費につきましては、城山町が負担し、経費の額、支払いの時期及び支払い方法は協議して定めるものとするものでございます。 第4条は収入の帰属、第5条は事務管理等の通知、第6条は、連絡会議につきまして定めるものでございます。 第7条は、委託事務の管理及び執行に適用される相模原市の条例等に制定、改廃がある場合には、相手方に通知することを定めるものであり、第8条は、本規約に定めるもののほか、委託事務に関し、必要な事項は協議して定めることを規定するものでございます。 なお、本規約の施行期日は、平成18年3月20日からといたすものでございます。 次に、議案第249号藤野町と相模原市との間における一般廃棄物処理事務の委託に関する協議につきまして、御説明を申し上げます。516ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、一般廃棄物に関する処理事務を藤野町から事務の委託を受けることにつきまして、別紙規約により協議をいたしたく提案するものでございます。規約の内容等につきましては、議案第248号と同様でございます。 以上で、議案第248号及び議案第249号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.87 今井満議長
- #73 今井満議長消防長。 〔消防長登壇〕 P.87 矢島博消防長 ◎矢島博消防長 議案第250号及び議案第251号につきまして、御説明を申し上げます。 初めに、議案第250号城山町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議につきまして、御説明を申し上げます。519ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、城山町から消防に関する事務の委託を受けることにつきまして、別紙規約により協議いたしたく提案するものでございます。規約の内容等につきましては、520、521ページの別紙、城山町と相模原市との間における消防事務の委託に関する規約により御説明申し上げます。 第1条は委託事務の範囲、第2条は、管理及び執行の方法等につきまして定めるものでございます。 第3条は経費の負担及び予算の執行について定めるものでございまして、委託事務の管理及び執行に要する経費につきましては、城山町が負担し、経費の額、支払いの時期及び支払い方法は協議して定めるものとするものでございます。 第4条は収入の帰属、第5条は事務管理等の通知、第6条は、連絡会議につきまして定めるものでございます。 第7条は、委託事務の管理及び執行に適用される相模原市の条例等に制定、改廃がある場合には、相手方に通知することを定めるものであり、第8条は、本規約に定めるもののほか、委託事務に関し、必要な事項は協議して定めることを規定するものでございます。 なお、本規約の施行期日は、平成18年3月20日からといたすものでございます。 次に、議案第251号藤野町と相模原市との間における消防事務の委託に関する協議につきまして、御説明を申し上げます。522ページをごらんいただきたいと存じます。 本議案は、藤野町から消防に関する事務の委託を受けることにつきまして、別紙規約により協議をいたしたく提案するものでございます。規約の内容等につきましては、議案第250号と同様でございます。 以上で、議案第250号及び議案第251号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.87 今井満議長
- #74 今井満議長財務部長。 〔財務部長登壇〕 P.87 山中学財務部長
- #75 山中学財務部長議案第252号平成17年度相模原市一般会計補正予算第5号及び特別会計補正予算5件につきまして、御説明申し上げます。補正予算書の3ページをお開きいただきたいと存じます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ15億600万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を1,686億4,900万円とするものでございます。 第2条の継続費補正から第5条の地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。7ページをごらんいただきたいと存じます。 第2表継続費補正でございますが、項10児童福祉費の相模原保育園建替事業につきまして、新たに、3億1,100万円を設定するものでございます。 8ページをごらんいただきたいと存じます。第3表繰越明許費でございますが、項20公園費の相模原麻溝公園整備事業につきましては、相模原麻溝公園競技場の整備工事の年度内完成が見込めないため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。次の項20社会教育費の旧南文化センター活用経費につきましては、旧南文化センターのアスベスト除去工事の実施が必要となったため、工期の延長等を行うことにより年度内完成が見込めないため、繰越明許費の設定をお願いするものでございます。 9ページをごらんいただきたいと存じます。第4表債務負担行為補正でございますが、相模原市土地開発公社の事業資金融資に対する債務保証につきましては、合併に伴い、津久井町、相模湖町の開発公社が保有している土地を相模原市土地開発公社が取得するに当たり、市が債務保証を行うものでございまして、3億1,600万円を増額し、その限度額の合計を91億6,600万円及びこの利子とするものでございます。次に、相模原市土地開発公社先行取得公共用地購入事業につきましては、土地開発公社の先行取得公共用地の買い戻しについて債務負担行為を設定するものでございまして、ただいまの事業資金融資に対する債務保証と同様の内容につきまして、3億1,600万円を増額し、その限度額の合計を91億6,600万円及びこの利子とするものでございます。 10ページをごらんいただきたいと存じます。第5表地方債補正でございますが、1億3,100万円を減額し、限度額を138億5,270万円に変更をお願いするものでございます。民生債の保育所整備費につきましては、相模原保育園建替事業を継続費に変更することに伴い、当初予算に計上した平成17年度事業に係る限度額を減額するものでございます。次に、土木債の公園整備費につきましては、相模原麻溝公園整備事業における競技場土地改良工事の実施に伴い、計上するものでございます。次の住宅建設費につきましては、市営住宅ストック総合改善事業及び市営住宅維持補修費において実施する改修工事に伴い、計上するものでございます。 以下、各項目につきましては、説明書により御説明申し上げます。24ページをごらんいただきたいと存じます。 歳入につきまして御説明申し上げます。 款5市税でございますが、項5市民税につきまして、5億7,040万円の増収を見込み、追加計上するものでございます。 次に、款55国庫支出金につきましては、6,639万円の追加でございます。項5国庫負担金のうち、目5民生費国庫負担金につきましては、児童手当、特例給付の支給対象児童数の増加に伴い、追加計上するものでございます。目10衛生費国庫負担金につきましては、合併に伴う成人保健事業実施に伴い、新たに追加計上するものでございます。項10国庫補助金のうち、目10民生費国庫補助金につきましては、児童福祉費補助金において、国庫補助金の減額及び交付金の増額を行うものでございます。目35土木費国庫補助金につきましては、市道新戸相武台道路改良事業の実施及び市営住宅ストック総合改善事業、市営住宅維持補修費において実施する改修工事に伴い、計上するものでございます。 次に、款60県支出金でございますが、8億2,445万円の追加でございます。項5県負担金のうち、目5民生費県負担金につきましては、児童手当、特例給付の支給対象児童数の増加に伴い、追加計上するものでございます。26ページをごらんいただきたいと存じます。目10衛生費県負担金につきましては、合併に伴う成人保健事業実施に伴い、追加計上するものでございます。項10県補助金のうち、目5総務費県補助金につきましては、市町村合併特例交付金を新たに計上するものでございます。 次に、款65財産収入でございますが、2,874万円の増額でございます。目15不動産売払収入につきましては、土地売払収入を新たに計上するものでございます。 次に、款85諸収入でございますが、1億4,700万円を追加計上するものでございます。目15雑入につきましては、津久井郡広域行政組合の解散に伴う事務承継資金を新たに計上するものでございます。 次に、款90市債につきましては、1億3,100万円の減額でございまして、先ほどの第5表の地方債補正で御説明いたしました内容と同様でございます。 以上で、歳入についての説明を終わらせていただきます。 引き続き、歳出につきまして御説明申し上げます。32ページをごらんいただきたいと存じます。 款5議会費でございますが、605万円の追加でございます。目5議会費につきまして、職員給与費及び議員報酬等経費を追加計上するものでございます。なお、人件費につきましては、各項目にわたり計上してございますので、総括的に御説明申し上げます。62ページをごらんいただきたいと存じます。 特別職についてでございますが、給与費明細書の表の下段の比較欄にございますように、期末手当の支給率改定に伴い、259万円を増額するものでございます。次に、64ページの一般職につきましては、上段の表の比較欄にございますように、給料につきましては2億1,678万円を減額し、職員手当につきましては1億8,608万円を増額し、共済費につきましては1,064万円を減額いたしまして、合計で4,134万円を減額するものでございます。主な内容といたしましては、給与改定及び職員数の変動等に伴う減額分のほか、津久井郡広域行政組合解散による引き継ぎ職員分の増加分及び合併事務等に係る時間外勤務手当の増加に伴う増額でございます。以下、各費目ごとの人件費につきましては、説明を割愛させていただきたいと存じます。 恐れ入りますが、32ページへお戻りいただきたいと存じます。款10総務費でございますが、9億4,948万円の追加でございます。目5一般管理費につきましては、合併準備費として、庁用自動車の表示改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。目10人事管理費につきましては、合併準備費として、職員の身分証明書、記章等の購入に要する経費、一般事務費として、職員総合情報システムの改修に要する経費を新たに計上するものでございます。目25文書費につきましては、合併準備費として、統合文書管理システムの改修や、公印、受付印等の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。目30広報費につきましては、合併準備費として2町の情報を含めた市のホームページを作成するための経費、合併記念事業として、広報さがみはらの号外の発行及び新聞広告による広報に要する経費を新たに計上するものでございます。次に、34ページをごらんいただきたいと存じます。目40財政管理費につきましては、合併準備費として、2町への財務会計システムの整備に要する経費を追加計上するものでございます。目45会計管理費につきましては、合併準備費として、口座振替依頼書の印刷に要する経費を新たに計上するものでございます。目50財産管理費につきましては、合併準備費として、市の旗や総合事務所の案内看板の設置及び市議会議員増員に伴う議場の改修に要する経費を新たに計上するものでございます。目55企画費につきましては、合併記念事業として、合併記念式典に要する経費を新たに計上するものでございます。また、合併特例交付金基金積立金として、相模原市・津久井町・相模湖町合併特例交付金基金の設置に当たり、同基金に積み立てるものでございます。目75情報システム費につきましては、合併準備費として、総合事務所へのパソコンの設置に要する経費を新たに計上するものでございます。目80諸費につきましては、1の市税過誤納還付金及び2の国庫補助金等の精算返還金を追加計上するものでございます。36ページをごらんいただきたいと存じます。項10徴税費でございますが、目5税務総務費につきましては、合併準備費として、各種証明発行を行うための物品購入に要する経費を新たに計上するものでございます。目10賦課徴収費につきましては、合併準備費として、賦課事務や滞納整理事務を行うための物品購入に要する経費を新たに計上するものでございます。次に、項15選挙費でございますが、目27市議会議員増員選挙費につきましては、市議会議員増員に伴う選挙の準備に要する経費を新たに計上するものでございます。 38ページをごらんいただきたいと存じます。次に、款15民生費でございますが、7,960万円の追加でございます。項5社会福祉費のうち、目5社会福祉総務費につきましては、2の合併準備費として、総合相談システムの移設や障害者システムへのデータ移行、福祉事務所業務に要する経費、3の母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計への繰出金を計上するものでございます。目10身体障害者福祉費につきましては、対象者の増加等に伴い、重度障害者医療費助成にかかる経費を追加計上するものでございます。目30療育センター費につきましては、陽光園のアスベスト除去工事に要する経費を追加計上するものでございます。40ページをごらんいただきたいと存じます。項10児童福祉費のうち、目5児童福祉総務費につきましては、2の合併準備費として、児童手当支給のためのデータ移行経費、3の児童手当・特例給付として、児童手当・特例給付の支給対象児童数の増加に伴う経費を計上するものでございます。目20保育所費につきましては、2の合併準備費として、公立保育園の看板改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。また、相模原保育園の建替事業につきまして、継続事業として実施する経費の計上と、当初予算に計上した建替事業の減額を行うものでございます。42ページをごらんいただきたいと存じます。項20市民生活費のうち、目5市民生活総務費につきましては、2の合併準備費として、2町の支所、地域センターの看板改修に要する経費を新たに計上するものでございます。また、3の自治会集会所建設費補助金、4の自治会への防犯灯設置費補助金を追加計上するものでございます。目15戸籍住民基本台帳費につきましては、合併準備費として、戸籍住民事務を行うための物品購入に要する経費を追加計上するものでございます。 次に、款20衛生費でございますが、9,085万円の追加でございます。44ページをごらんいただきたいと存じます。項5保健衛生費のうち、目5保健衛生総務費につきましては、2の合併準備費として、保健所津久井分室開設準備や保健所業務情報システムの改修に要する経費を計上するものでございます。目10成人保健費につきましては、合併準備費として、健康手帳等の作成に要する経費を新たに計上するものでございます。次に、項10清掃費のうち、目5清掃総務費につきましては、2の合併準備費として、津久井クリーンセンター職員への被服等の購入に要する経費等を新たに計上するものでございます。3の臨時的任用職員等経費及び5の再商品化業務委託につきましては、津久井郡広域行政組合解散に伴う事務承継経費でございます。4の剪定枝資源化事業として、剪定枝資源化施設のアスベスト除去工事に要する経費を計上するものでございます。目10塵芥処理費につきましては、合併準備費として、ごみ処理システムの改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。2の施設運営費から46ページの説明欄7の一般事務費までにつきましては、津久井郡広域行政組合解散に伴う事務承継経費でございます。目15し尿処理費につきましては、合併準備費として、し尿処理システムの改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。2のし尿処理手数料徴収経費から7の一般事務費までにつきましては、津久井郡広域行政組合解散に伴う事務承継経費でございます。 48ページをごらんいただきたいと存じます。下段の款35商工費でございますが、8万円の減額でございます。目15ふるさと観光費につきましては、合併準備費として看板改修に要する経費を新たに計上するものでございます。 50ページをごらんいただきたいと存じます。款40土木費でございますが、2億2,622万円の追加でございます。項5道路橋りょう費のうち、目10道路維持費につきましては、合併準備費として、市の名称の表示用シールの作成に要する経費を新たに計上するものでございます。目15道路新設改良費につきましては、市道新戸相武台道路の用地購入に要する経費を追加計上するものでございます。 次に、項15都市計画費のうち、目5都市計画総務費につきましては、合併準備費として、看板改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。52ページをごらんいただきたいと存じます。説明欄3の都市計画策定関連事業として、新たな工業系産業用地を創出するための調査に要する経費を新たに計上するものでございます。目10建築指導費につきましては、合併準備費として、建築確認業務のためのシステム導入に要する経費を新たに計上するものでございます。項20公園費のうち、目5公園管理費につきましては、合併準備費として、公園の看板改修等に要する経費を新たに計上するものでございます。目10公園整備費につきましては、相模原麻溝公園競技場の土地改良工事に要する経費を追加計上するものでございます。項25住宅費のうち、目5住宅管理費につきましては、2の合併準備費として、住宅管理システムへのデータ移行に要する経費を新たに計上するものでございます。3の市営住宅ストック総合改善事業及び4の市営住宅維持補修費として、文京団地において実施する改修工事に要する経費を追加計上するものでございます。 54ページをごらんいただきたいと存じます。款45消防費でございますが、1,824万円の追加でございます。項5消防費のうち、目5常備消防費につきましては、2の合併準備費として、消防職員への貸与被服の購入、通信施設の整備、消防車両の表示改修や物品の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。3の常備消防活動費から7の一般事務費までにつきましては、津久井郡広域行政組合解散に伴う事務承継経費でございます。目10非常備消防費につきましては、合併準備費として、消防団員への貸与被服の購入や消防団車両の表示改修、公印の作成に要する経費を新たに計上するものでございます。目15消防施設費につきましては、合併準備費として、津久井消防署等の看板改修に要する経費を新たに計上するものでございます。2の消防庁舎維持補修費につきましては、消防本部地下倉庫のアスベスト除去工事に要する経費を追加計上するものでございます。 56ページをごらんいただきたいと存じます。款50教育費でございますが、7,760万円の追加でございます。項5教育総務費のうち、目10事務局費につきましては、2の合併準備費として、公印、受付印等の作成に要する経費を新たに計上するものでございます。目15教育指導費につきましては、合併準備費として、教師用指導書の購入や資料集の作成に要する経費を新たに計上するものでございます。目30自然の村野外体験教室費につきましては、施設に監視カメラ等を設置する経費を追加計上するものでございます。項10小学校費のうち、目5学校管理費につきましては、2の合併準備費として、2町の全児童に防犯ブザーを貸与する経費や、学校の校門、校舎の看板改修経費、小学校に配布する準拠教材等の購入に要する経費を新たに計上するものでございます。3の小学校校舎等維持補修費として、市内の3つの小学校の屋上機械室等のアスベスト除去工事に要する経費を追加計上するものでございます。58ページをごらんいただきたいと存じます。項15中学校費のうち、目5学校管理費につきましては、2の合併準備費として、防犯ブザーの貸与、学校の校門等の看板改修、教師用指導書等の購入に要する経費を計上するものでございます。項20社会教育費のうち、目5社会教育総務費につきましては、2の合併準備費として、生涯学習施設への看板改修に要する経費を新たに計上するものでございます。3の旧南文化センター活用経費として、旧南文化センターのアスベスト除去工事に要する経費を追加計上するものでございます。 60ページをごらんいただきたいと存じます。款60公債費でございますが、5,224万円の追加でございます。目5元金及び目10利子につきましては、津久井郡広域行政組合解散に伴う事務承継経費でございます。 以上で、議案第252号平成17年度相模原市一般会計補正予算第5号につきましての説明を終わらせていただきます。 続きまして、79ページをごらんいただきたいと存じます。議案第253号平成17年度相模原市国民健康保険事業特別会計補正予算第2号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ3,800万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を497億6,100万円とするものでございます。 86ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款40繰越金につきましては、3,800万円を追加計上するものでございます。 次に、88ページの歳出について御説明申し上げます。款5総務費、目5一般管理費につきましては、職員給与費の追加計上をするものでございます。2の合併準備費として、滞納整理支援システムの設置や施設への看板改修に要する経費を追加計上するものでございます。なお、人件費につきましては、90ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきまして165万円の増額、職員手当につきまして3,509万円の増額、共済費につきまして26万円の増額で、合計3,700万円の増額をするものでございます。 続きまして、99ページをごらんいただきたいと存じます。議案第254号平成17年度相模原市下水道事業特別会計補正予算第3号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ1,500万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を173億180万円とするものでございます。 106ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款35繰越金につきましては、1,500万円を追加計上するものでございます。 次に、108ページの歳出について御説明申し上げます。款5総務費、目5一般管理費につきましては、職員給与費の減額及び2の一般事務費として、消費税の中間申告納付に要する経費を追加計上するものでございます。なお、人件費につきましては、110ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきまして630万円の減額、職員手当につきまして25万円の減額、共済費につきまして112万円の減額で、合計767万円の減額をするものでございます。 続きまして、119ページをごらんいただきたいと存じます。議案第255号平成17年度相模原市老人保健医療事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ400万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を285億9,400万円とするものでございます。 126ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款25繰越金につきましては、400万円を追加計上するものでございます。 次に、128ページの歳出について御説明申し上げます。款5総務費、目5一般管理費につきましては、人件費に要する経費を追加計上するものでございます。130ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきまして3万円の減額、職員手当につきまして403万円の増額で、合計400万円の増額をするものでございます。 続きまして、139ページをごらんいただきたいと存じます。議案第256号平成17年度相模原市介護保険事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ900万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を187億2,900万円とするものでございます。 146ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款45繰越金につきましては、900万円を追加計上するものでございます。 次に、148ページの歳出について御説明申し上げます。款5総務費、目5一般管理費につきましては、職員給与費の増額及び2の合併準備費として、国民健康保険団体連合会に支払う事務経費を計上するものでございます。なお、人件費につきましては、150ページの給与費明細書によりまして御説明申し上げます。上段の表の比較欄にございますように、給料につきまして283万円の減額、職員手当につきまして1,022万円の増額、共済費につきまして41万円の減額で、合計698万円の増額をするものでございます。 続きまして、159ページをごらんいただきたいと存じます。議案第257号平成17年度相模原市母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計補正予算第1号につきまして、御説明申し上げます。 第1条でございますが、今回の補正予算につきましては、歳入歳出にそれぞれ5,300万円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を2億3,700万円とするものでございます。 第2条地方債補正につきましては、表によりまして御説明申し上げます。162ページをごらんいただきたいと存じます。第2表地方債補正でございますが、母子寡婦福祉資金貸付事業費を2,303万円増額いたしまして、限度額を5,236万円に変更をお願いするものでございます。 166ページをごらんいただきたいと存じます。歳入でございますが、款5繰入金につきましては、一般会計からの繰入金を1,291万円追加計上するものでございます。款10繰越金につきましては、1,704万円を追加計上するものでございます。款20市債につきましては、2,303万円を追加計上するものでございます。 次に、168ページの歳出について御説明申し上げます。款5母子寡婦福祉資金貸付事業費、目5一般管理費につきましては、合併準備費として、母子寡婦福祉資金貸付事務に要する経費を新たに計上するものでございます。目10母子寡婦福祉資金貸付金につきましては、貸付金が当初見込みを上回ったため、増額するものでございます。 以上をもちまして、議案第252号平成17年度相模原市一般会計補正予算第5号及び特別会計補正予算5件につきまして、説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.93 今井満議長
- #76 今井満議長以上で提案理由の説明は終わりました。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号外148件は、審議の都合により議事延期いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.93 今井満議長
- #77 今井満議長御異議なしと認めます。 よって、議案第107号外148件は議事延期することに決しました。 --------------------------------------- P.93 日程151 △日程151 議案第115号 相模原市一般職の給与に関する条例及び相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例について P.94 日程152 △日程152 議案第119号 相模原市教育委員会の教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例について P.94 今井満議長
- #78 今井満議長日程151議案第115号、日程152議案第119号、以上2件を一括議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。 総務部長。 〔総務部長登壇〕 P.94 馬場正行総務部長
- #79 馬場正行総務部長ただいま上程となりました議案第115号相模原市一般職の給与に関する条例及び相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例及び議案第119号相模原市教育委員会の教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 初めに、議案第115号相模原市一般職の給与に関する条例及び相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。議案集その1の17ページをごらんいただきたいと存じます。 本年8月に国家公務員の給与を平均0.36%を引き下げることなどを内容とする人事院勧告が行われ、この勧告に基づいて、国家公務員にかかわる給与法の一部を改正する法律が11月7日に公布され、12月1日に施行されることとなっております。国及び他の地方公共団体の給与改定の状況等を勘案いたしますと、本市職員の給与につきましても、改定の必要がございますので、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。改正の内容でございますが、23ページの議案第115号の関係資料により御説明申し上げます。 1の第1条関係、相模原市一般職の給与に関する条例の一部改正の(1)月例給与の改定のア給与改定率についてでございますが、表の1番下、給与合計欄をごらんいただきたいと存じます。平均で1,438円の引き下げ、総体の改定率はマイナス0.33%となるものでございます。イの改定の内容につきまして御説明申し上げます。(ア)給料の改定でございますが、表の一番下の全給料表合計欄をごらんいただきたいと存じます。行政職給料表(1)、行政職給料表(2)及び消防職給料表の合計で、平均改定額はマイナス1,053円、平均改定率は0.3%の引き下げとなるものでございます。24ページをごらんいただきたいと存じます。(イ)の扶養手当の改定につきましては、配偶者にかかわる支給額を500円引き下げ、月額1万4,500円を1万4,000円とするものでございます。(2)の平成17年12月期の勤勉手当の支給割合の改定につきましては、一般職員、特定幹部職員及び再任用職員の支給月数を0.05月分引き上げ、年間の支給月数を、それぞれ1.45月分、1.85月分、0.75月分とするものでございます。 次に、2の第2条関係につきまして御説明申し上げます。勤勉手当の支給割合の改定でございますが、第1条による引き上げ後の年間支給月数につきまして、平成18年度以降の6月期及び12月期における支給月数を再配分し、それぞれ表に掲げるとおりとするものでございます。 次に、3の第3条関係、相模原市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正でございますが、特定任期付職員につきましても、任期の定めのない一般職の職員と同様に、月例給与及び期末手当の支給割合の改定を行うものでございます。 4の附則第4項関係でございますが、国と同様に、4月時点の給与水準で民間との均衡を図るため、本年12月期の期末手当の額におきまして、本年7月からの官民格差相当分を制度的に調整するよう、所要の措置を講ずるものでございます。 5の施行期日でございますが、第1条及び第3条の規定による給与改定並びに附則第4項の規定による特例措置につきましては、平成17年12月1日からと、第2条の規定による勤勉手当の支給割合の改定につきましては、平成18年4月1日からとするものでございます。 37ページをごらんいただきたいと存じます。議案第119号相模原市教育委員会の教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例につきまして、御説明申し上げます。 本議案は、国及び他の地方公共団体の特別職の職員等に対する期末手当の支給割合の改定状況等を勘案し、教育長、市長等常勤の特別職及び市議会議員に支給する期末手当の改定をいたしたく提案するものでございます。改正の内容でございますが、39ページの議案第119号関係資料により御説明を申し上げます。 1の改正の内容でございますが、12月期の期末手当の支給月数を0.05月分引き上げ、年間の支給月数を3.35月分とするものでございます。 2の施行期日につきましては、平成17年12月1日からとするものでございます。 以上で、議案第115号及び議案第119号の説明を終わらせていただきます。よろしく御決定くださいますようお願い申し上げます。 P.95 今井満議長
- #80 今井満議長これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第115号外1件は、総務委員会に付託いたします。 本日の会議はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.95 今井満議長
- #81 今井満議長御異議なしと認めます。 よって、本日はこれをもって延会することに決しました。 次回の本会議は、11月30日午前9時30分より開くことにいたします。 本日はこれをもって延会いたします。 午後3時23分 延会
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出典と確認状況
収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。
出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=85&schedule_id=2&power_user=true
相模原市 平成17年 12月 定例会 11月21日-01号(公式発言集)
確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、公式サイトから取得したときのまま保存しています。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は 33f593c8ca14c621ed5ddbc41672975023d90fbc379331a44cf11d9f037c5ec4 です。
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