非公式アーカイブ・付属の議事録

【会議全体】平成27年 3月 総務委員会 03月03日-01号

種類
会議全体 会議全体の記録(他の議員・執行部の発言を含む。議会史・よもやま話の資料。本体の検索・一覧の対象外)
開催日
2015-03-03(2015年(平成27年)3月3日) 2014年度
会議
相模原市 平成27年 3月 総務委員会 03月03日-01号 総務委員会
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  1. 相模原市  平成27年  3月 総務委員会  03月03日-01号 P.1 (名簿) 平成27年  3月 総務委員会 総務委員会会議録 平成27年3月3日 開会 午前9時30分 閉会 午後4時39分 出席者 委員  大崎秀治   寺田弘子   中村知成 ▲藤井克彦   須田 毅  ◯沼倉孝太 小池義和   関山由紀江  山岸一雄 金子豊貴男 議員 なし 欠席者 なし 説明のための出席者 山口副市長 小池副市長 大房総務局長 湯山企画財政局長 笹野危機管理局長兼危機管理監 森市民局長 佐藤中央区長 服部南区長 隠田総務部長 相澤同部参事 石井渉外部長 齋藤企画部長 彦根財務部長 藤田税務部長 谷市民局次長 越智中央区副区長 佐久間南区副区長 片野会計管理者 高野秘書課長 鈴木コンプライアンス推進課長 佐藤情報公開課長 岩本職員課長 小泉同課主幹 高野渉外課長 小林企画政策課長 椎橋広域行政課長 佐藤土地利用調整課長 菱山情報政策課長 矢部財務課長 宮崎同課担当課長 森川契約課長 河野税制課長 渡邊債権対策課長 山口納税課長 町田同課担当課長 馬場市民税課長 大貫同課担当課長 江成資産税課長 宮下同課担当課長 飯渕緑市税事務所長 笠原南市税事務所長 高梨危機管理課長 杉田市民協働推進課長 滝原文化振興課長 榎本生活安全課長 矢澤高齢政策課長 浅野青少年学習センター所長 山口生活衛生課長 藤本同課担当課長 若林津久井地域経済課長 野崎水みどり環境課長 青木建築審査課長 篠崎同課担当課長 谷岡道路整備課長 井上土木用地課長 荒井中央区役所地域振興課長 上原同課担当課長 中野南区役所地域振興課長 長田会計課長 鈴木教育総務室長 柿沢監査委員事務局長 柿澤同局次長 岩田消防局長 兒玉副消防局長 小野消防総務課長 青木警防・救急課長 佐藤指令課長 長谷川総務法制課長 川村同課担当課長 事務局職員 川上議会局長 小峰同局次長兼政策調査課長 小宮議事課長 川端同課総括副主幹 中島同課主査 横尾同課主査 若林議会総務課長 川野政策調査課総括副主幹 会議に付した事件 議案第13号 既存条例の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について 議案第14号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について 議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 議案第16号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について 議案第17号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について 議案第18号 相模原市落書き行為の防止に関する条例について 議案第31号 包括外部監査契約の締結について 議案第32号 不動産の処分について(土地) 議案第37号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第6号・所管部分) 議案第40号 平成26年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) 議案第1号 平成27年度相模原市一般会計予算(所管部分) 傍聴者 あり 署名 委員長   沼倉孝太 午前9時30分 開会 P.1 沼倉孝太委員長
  2. #2 沼倉孝太委員長
    ただいまから総務委員会を開会する。 出席委員は10名で定足数に達している。 これより審査に入る。 --------------------------------------- P.1 議案第13号 △議案第13号 既存条例の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について P.1 沼倉孝太委員長
  3. #3 沼倉孝太委員長
    議案第13号既存条例の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.1 大房総務局長
  4. #4 大房総務局長
    議案第13号既存条例の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.1 沼倉孝太委員長
  5. #5 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.1 大崎秀治委員
  6. #6 大崎秀治委員
    それでは、若干、質問をさせてもらいたいと思う。 既存条例の見直しに伴う関係条例の整理ということで、過去、条例がたくさんあるわけだが、このような見直しは大変必要なことだし、また、意義のあることだと思うが、まず、この見直しを行うことになったきっかけを伺いたい。 P.1 長谷川総務法制課長
  7. #7 長谷川総務法制課長
    条例等の見直しに当たってのきっかけ、または目的等だが、平成23年2月に条例等整備方針を定めて、あわせて、既存条例の見直しにおける基本的な事柄を定めて、取り組みを始めたところである。その当時は本市が政令指定都市へ移行した時期で、自己決定権が拡大していたという状況があった。また、地方分権にかかわる国の方向性も具体化してきた時期にあった。そういう中で、市政運営をしていく上で、条例の果たす役割、重要性が増していた。このために、これからの分権時代にいち早く対応して、分権のメリットを最大限に生かせるように、本市における条例等の整備に当たっての基本的な方針を策定して、条例等の的確な整備を目指すこととした。あわせて、既存の条例についても、適時性を確保するために見直しをしていこうということになった。 P.2 大崎秀治委員
  8. #8 大崎秀治委員
    分権に向けて、条例の意義というか、重要性が非常に増してきているということも一つだということである。まとめて質問すればよかったが、この条例見直しのこれまでの経緯、また、どのぐらいの見直しを行ったのかを伺いたいのと、それから、この見直しによる効果としてどのようなことが考えられるか、少し重複するところもあるが、改めて質問させてもらう。 P.2 長谷川総務法制課長
  9. #9 長谷川総務法制課長
    これまでの経過についてである。まず、見直しのスタートになる平成23年度に、市が設置する委員会や協議会等について、その目的、役割等を点検して、附属機関に該当するものとしないものを区分して、それに基づき、附属機関に関する条例を改正した。また、平成24年度に、これまでの既存条例全体を見直した第1次分として、制定後10年以上経過した条例等の見直しを行ったのを皮切りとして、以後、制定後5年以上経過したものについて、合計4回の見直しを行っている。これまで対象となった件数の内訳だが、条例が257件、規則が337件、訓令及び告示が100件、要綱が983件、合計1,677件となっている。これを受けて、検討の結果、必要に応じて、改正や廃止等の対応をしてきたところである。 もう1点、見直しを行った効果、成果は何点かあるが、1つは、今申し上げた附属機関やそれに類似する組織の位置づけ、役割を整理したところがある。また2つ目として、条例等の見直しを通じて、事務事業そのもののあり方や内容を見直して、社会情勢やニーズに合った事務事業にすることにつながったということがある。またあわせて、これは副次的な効果ではあるが、見直しの作業を通じて、多くの職員が条例等の内容について検討する、こういうことを通じて、全庁的に法務に関する職員の意識を変える一助になったのではないかと思っている。 P.2 大崎秀治委員
  10. #10 大崎秀治委員
    10年以上たったもの、また、その他4回にわたって、多くの見直しを行われたということで、大変な作業だったと思う。この見直しにおいて、時代状況、また、他条例等や法令の関係など、さまざまあると思うが、そういうところも含めて、見直しを行うに当たっての原則というか、どのような基準で見直しを行ったのかというところがわかれば、教えてもらえればと思う。 P.3 長谷川総務法制課長
  11. #11 長谷川総務法制課長
    条例の見直しに当たっての視点だが、まず、条例、規則、それぞれの形式で規定していることがふさわしいのか、規則に規定しているものは、より上位の条例で制定すべきものではないか、そのようなことを考えながら進めるために、必ず条例で定めるものはこういうもの、原則として条例で定めるものはこういうもの、規則についても同様なことを明確にして、それに基づいてチェックをしてきた。また、適時性を判断する中で、その例規が現在も必要とされているのか、有効なのか、効率的に機能しているか、それから、市の総合計画等の基本方針に合致しているのか、そういったさまざまな観点をもとに、個々の例規についてチェックをしたところである。 P.3 大崎秀治委員
  12. #12 大崎秀治委員
    形式、また適時性など、そのような基準があるということである。また、そういう形で、数多くの条例、規則、要綱等々、見直しをされているということで、大変な御苦労だと思うが、ぜひ、よろしくお願いしたいと思う。 今回、議案第13号関係で、改正の内容としては、規則に定めていたものを条例にしたものもあるし、また、相模原市立相模湖記念館条例の一部改正では、相模原市立相模湖記念館の施設の一部を利用し、特別の展示を行うことができるということで、その根拠を明確化するための規定の追加をするということである。今までも特別の展示を行うことはできるということだと思うが、従前は何で決めていたのか伺いたい。 P.3 長谷川総務法制課長
  13. #13 長谷川総務法制課長
    相模原市立相模湖記念館における施設の一部を利用しての特別展示に関しては、これまでは規則の中で、その定めをしていた。 P.3 大崎秀治委員
  14. #14 大崎秀治委員
    規則にあったものを条例にしたということなので、今まであった条例を見直すに当たって、いわゆる当初、意図していなかったような内容になってしまってはいけないと思うので、その辺も留意しながら、精査をして、正確にお願いできればと思う。 P.3 金子豊貴男委員
  15. #15 金子豊貴男委員
    具体のところで1点、今、いろいろな論議の中で、基本条例の見直し、5年、10年たったものをということだったが、今回、議案第13号の最初、相模原市公告式条例の見直しに関して、これは昭和25年ということで、できてから65年たっている条例である。ちょうど私の年と同じになって、生まれたときにできた条例がどう更新されたか、非常に疑問を感じている。というのは、今の公告のやり方、市役所の前に戸棚みたいなものがあって、そこに紙が張られているのが公告だろうと思う。これが時代状況に合っているかというと、今や、あれを見る人はほとんどいないだろうし、逆に、見せようというものではなくて、いかに市民に見せないかみたいな感じもする。聞きたいのは、今、公告の実態がどのようになっているか。見直しをしていく考えはないのか。この条例改正の中でも余り前向きなものが出てきていないように思えるので、その2点を伺いたい。 P.4 長谷川総務法制課長
  16. #16 長谷川総務法制課長
    まず、本市の公告式の現状である。条例、規則等の公布や公表については、市役所と各区役所、津久井地域の4つのまちづくりセンターに設置している掲示場への掲示によって行っているところである。このほか、これを補う意味で、条例の公布や審議会の開催、また、市が管理する道路の告示、収容犬の告示などについては、市のホームページ内にもあわせて掲示をして、お知らせをしているところである。このうち、条例に関しては、昨年10月から、ホームページ上に、最近公布した条例というコーナーを設けて、議会で議決してもらった後、公布したものについては、当分の間、そちらに掲載する形にしている。あわせて、電子版の例規集をホームページ上で見られるようになっているので、年間8回更新して、条例、規則等の掲載を常に最新のものにしている。 P.4 金子豊貴男委員
  17. #17 金子豊貴男委員
    今、答えてもらったが、公式的にいえば、4カ所プラスまちづくりセンターも入れると8カ所、掲示板に張られているわけだが、私から見ると、ほとんどアリバイ的にやっているだけである。例えば、今、電子掲示板というシステムも役所の中にあるわけで、江戸時代の掲示板ではないので、もう少し市民に......。あそこに張ってあるものは、いろいろなものがあって、契約のことなども結構あって、今答えてもらった中身、条例その他の改正の結果は出ているが、やはり、公告という作業でいえば、条例の現状が非常にずれがあるのではないかという気がする。やはり、本来の条例の目的が何なのかというところを、もう少し議論しなければいけないのではないか。せっかく改正するのだから、内容的にも少し踏み込んでもらいたいと思うが、もし、その辺の前向きな意見があったら伺いたい。 P.5 長谷川総務法制課長
  18. #18 長谷川総務法制課長
    今、委員が言われたように、掲示場では決して十分ではないだろうという面については、私どもも、課題認識としてはある。そういう中で、まず、今の掲示場のスペース的なことで言うと、年間、相当数のものが所狭しと張られており、数ページに及ぶものは、1ページ目ぐらいしか見えないような形で張られている。そういうものについて、市民の方から、中身を見たいという申し出があった場合は、総務法制課や区役所、まちづくりセンターに閲覧用のものを配架して、そちらを見てもらうような体制はとっている。一部、所管課のそれぞれの分野の事業に関するページの中でお知らせをしているところもあるし、今後とも、市のホームページを活用して、市民へのお知らせを充実していく必要があるとは考えている。 P.5 金子豊貴男委員
  19. #19 金子豊貴男委員
    そういう意味で、国、県あるいは類似都市、周辺市などの公告は、どのようになっているのか。もっと前進しているところがあれば伺いたい。 P.5 長谷川総務法制課長
  20. #20 長谷川総務法制課長
    国においては、官報という形で国民にお知らせがされている。政令市の状況の調べによると、20市のうち、掲示場への掲示が15市、公報を発行して、それへの掲載をもって、条例や規則等の公表に当てるということを条例でうたっている市が5市ある。ホームページ上にそういったものを掲載しているかどうかについては、掲示場のみ掲示している市は2市、また、公報を発行している5市については、公報の内容そのものをホームページ上でも掲載していると聞いている。 P.5 金子豊貴男委員
  21. #21 金子豊貴男委員
    今、国が官報をつくっているとか、政令市で公報をつくっているところ、それがホームページで見られるようなところも結構あると思うが、本市も、公報をつくるといっても、新たな印刷媒体をつくるという発想ではなくて、ホームページ上にPDF版で公報をつくるとか、今の時代、やりようは、いっぱいあると思う。より市民に周知できるように、先ほどの答弁の中であったまちづくりセンターなどに閲覧用があるといっても、もとの掲示が広がっていないのに、それを閲覧できると言われても、今の状況でいえば、8カ所の掲示場を見なければいけないという状況なので、もう少し工夫をしてもらいたいということで要望しておく。 P.6 沼倉孝太委員長
  22. #22 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第13号既存条例の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.6 沼倉孝太委員長
  23. #23 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第13号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.6 議案第14号 △議案第14号 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例について P.6 沼倉孝太委員長
  24. #24 沼倉孝太委員長
    議案第14号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.6 大房総務局長
  25. #25 大房総務局長
    議案第14号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.6 沼倉孝太委員長
  26. #26 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.6 大崎秀治委員
  27. #27 大崎秀治委員
    それでは、若干、質問させてもらう。 附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の中で、今回、相模原市水とみどりの審議会の委員を定める、また、教育長のところもあるが、まず、この審議会の活動内容について、簡単で結構なのでお願いする。 P.6 野崎水みどり環境課長
  28. #28 野崎水みどり環境課長
    審議会の内容についてだが、水とみどりの基本計画は平成22年3月に策定して、中間年次の平成26年度に中間見直しを行うということで、今回、見直しをさせてもらったところである。従来、水とみどりの基本計画において、緑地の保全や緑化の推進、また、水辺環境づくり、そういったところで施策を推進してきたところだが、今回の改定において、さらに生物多様性の保全というものを推進しようというところで、新たに幾つか取り組みを位置づけている。この見直しを行う上で、昨年6月に市民アンケートなどをとった中で、生物多様性というのがなかなか市民に理解されていないということ、いわゆる知らない、余り認識していない方が7割もいたというところがあって、まずは、生物多様性の理解を進めていこうと。あと、生物多様性の保全について、さらに推進するための仕組みづくりを行う。あと、各区域で活動を行っている団体は、生物情報のデータをかなり持っている。そういったデータを市民共有の財産として、一般に向けて公表して、それを活用できないか、そういった取り組みを位置づけているので、そういった事項について、新たに設置する審議会で協議をしてもらうということを考えている。 P.7 大崎秀治委員
  29. #29 大崎秀治委員
    生物多様性ということだが、国連等々でも生物多様性の10年ということで、この辺の重要性は広く認識をされているところだが、今言われたように、広くはなっているが、深くというか、具体的にその理解が深まっていないということがあると思う。この多様性がなくなっていくと、さまざまな部分で生物のサイクルが途絶えてしまったり、いろいろな支障があるのではないかと言われていて、この多様性をしっかりとキープをするべきということだと思うが、キープしていくところにおいて、今回、9人以内の委員を選任するということになるが、その内訳、どのような方が就任される予定なのか。 P.7 野崎水みどり環境課長
  30. #30 野崎水みどり環境課長
    審議会の委員構成の内訳として、まず、学識経験者、専門家の方が3名ほど、各地域で活動している団体や関係団体が5名ほど、公募委員として1名ということで、合わせて9名を想定しているところである。 P.7 大崎秀治委員
  31. #31 大崎秀治委員
    専門家3名ということだが、どのような専門家を想定しているのか。 P.7 野崎水みどり環境課長
  32. #32 野崎水みどり環境課長
    学識経験者、専門家の内訳だが、ここで生物多様性を推進させるということで、いわゆる動植物の生態学の関係や緑の関係で造園関係を想定している。 P.7 大崎秀治委員
  33. #33 大崎秀治委員
    あと、公募を1名されると思うが、条件はあるのか。 P.7 野崎水みどり環境課長
  34. #34 野崎水みどり環境課長
    公募委員については、別途、要項が定めてあるので、それにのっとって決めていきたいと思っている。 P.8 大崎秀治委員
  35. #35 大崎秀治委員
    要項でということだが、専門家なのか、それとも環境団体の関係なのか、どちらを考えているというか、ターゲットはどちらになるのか。 P.8 野崎水みどり環境課長
  36. #36 野崎水みどり環境課長
    現時点で、専門家にするのか、一般の方にするのかというところは特段決めていない。 P.8 大崎秀治委員
  37. #37 大崎秀治委員
    特段決めていないということだが、公募するからには、何名か応募が来ると思うが、決めていないと、誰を選ぶのかわからないと思う。その選定基準はどんな形になっているのか。 P.8 野崎水みどり環境課長
  38. #38 野崎水みどり環境課長
    公募要項にもあるとおり、委員の資格は、市内在住の方で二十歳以上、市の他の審議会に委員として就任していない方、本市の職員、議員でない方となっているので、そういったところを見ながら決めていきたいと思っている。 P.8 大崎秀治委員
  39. #39 大崎秀治委員
    今の要項だと無数にいられると思うので、応募多数のとき、どのような形でするのか、非常に大事な部分だと思うので、その辺の方針は、これからなのか、それとも決まっているのか、どのように考えているのか。 P.8 野崎水みどり環境課長
  40. #40 野崎水みどり環境課長
    公募要項の中で、今回の審議会は委員9名を想定しているので、9名以内だと公募委員1名となるので、本年6月ぐらいをめどに、公募委員1名を決定していきたいと思っている。 P.8 大崎秀治委員
  41. #41 大崎秀治委員
    6月に1名決定するのはいいが、どのような方をということを聞いている。 P.8 佐藤情報公開課長
  42. #42 佐藤情報公開課長
    いわゆる公募委員なので、その審議会に興味がある方に手を挙げてもらう。論文というか意見を書いて、こういうことで興味がある、こういうことで意見を出していきたいという方が応募して、その中から選んでいくということで、特段、専門的な意見というものではなく、広く市民から意見をもらうのが公募委員ということで位置づけをさせてもらっている。 P.8 大崎秀治委員
  43. #43 大崎秀治委員
    今回のこの環境関係、非常に興味のある方、また、非常に意識のある方もいるので、実は、そういうことであれば審議委員にと希望されている方もいて、そういう方が何名かいる中で、今の話だと、一般の市民の感覚でいいということなのか、それとも、ある程度、専門性を持っている人でなければいけないのか、主婦の方でも大丈夫なのか、そういったところ、また、基準がどうなっていて、どのような形で決めるのかも、あわせて教えてもらえればと思う。 P.9 佐藤情報公開課長
  44. #44 佐藤情報公開課長
    専門的な方は、いわゆる大学の先生などがいるので、公募委員については、あくまでも、それぞれの会議に興味がある方、今回であれば、生物多様性等に興味がある一般の方、特段の知識というよりは、興味や意識で応募してもらうということで考えている。あと、選考の関係だが、選考委員会を設置して、1名で1名だったらいいが、数名の場合には選考という手続が必要になると考えている。 P.9 大崎秀治委員
  45. #45 大崎秀治委員
    意識がある、また、興味があるというところを基準にということなので、生物多様性、本市は自然も非常に豊かだし、反面、開発も進んでいるし、その辺のバランスが非常に大事だと思うので、ぜひ、よろしくお願いする。 P.9 金子豊貴男委員
  46. #46 金子豊貴男委員
    今、大崎委員がほとんど聞いているので、少し補足的に聞きたい。 1つは、先ほど、水みどり環境課長から、生物多様性国家戦略から地域戦略までを位置づけるという前向きな話があって、そのこと自体は評価をするが、相模原市水とみどりの審議会というネーミングだと、生物多様性というものが、なかなか見えてこないと思う。まず、審議会のネーミングのところで議論がされたのかを伺う。 P.9 野崎水みどり環境課長
  47. #47 野崎水みどり環境課長
    名称の関係だが、水とみどりの基本計画から名前がそのままスライドしてきたというところはあるが、水とみどりの基本計画というのは都市緑地法に基づく法定計画で、緑地の保全や緑化の推進、水辺環境づくりを推進するための計画なので、やはり、生物の生息、生育するところが水とみどりということで、その辺のところは広く考えてもらった中で、相模原市は水源地も抱える中で、合っている名前なのかなと認識しているところである。 P.9 金子豊貴男委員
  48. #48 金子豊貴男委員
    そういう意味でいうと、今、水みどり環境課長から話はあったが、やはり、生物多様性という問題が、市民感覚として、水とみどりだけでストンと落ちるかというと、なかなか落ちてこない状況があると思う。その点はしっかり、生物多様性は今非常に大事な課題なので、審議会だけではないが、しっかり取り組んでほしいと思う。 もう1点、先ほど、審議会の委員の内訳その他の質問があったが、地域関係団体5名という回答だった。公募の部分ではなくて、地域関係団体というのは、なかなか難しいと思う。自治会関係なのか、緑地保全団体なのか、自然保護団体なのか、大枠、バランスを考えているのか。余り踏み込んで聞くと、今後、ひとり歩きされても困る話なので、どういうバランスで5名という枠を考えているのかを伺う。 P.10 野崎水みどり環境課長
  49. #49 野崎水みどり環境課長
    関係団体の内訳は、とりあえず5名以内ということで想定しているが、やはり、各地域、相模原市内、広い中で、活動をしている団体がかなり多くある。昨年、そういった団体30団体ほどとヒアリングをさせてもらっている。これから、重要地域みたいなところを指定していきたい、そういったところを保全していきたいというところも考えているので、地域で活動している環境団体は、5名の中に、できれば多い割合で入れていきたいと考えている。あと、事業者についても、多くの団体にかかわってもらいたいというところもあるので、企業や、例えば森林組合、緑化推進を行っている外郭団体、そういった中から、5名以内で選定していきたいと思っている。 P.10 金子豊貴男委員
  50. #50 金子豊貴男委員
    今まで活動実績のある30団体も、意見もいろいろ出ているから大変だと思うし、事業主なり業界の団体ということも含めると、選考もかなり大変というか、できた後の議論も大変かと思うが、その辺は、行政の調整機能も含めて、しっかりやってもらえればと思う。 P.10 沼倉孝太委員長
  51. #51 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第14号附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.11 沼倉孝太委員長
  52. #52 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第14号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.11 議案第15号 △議案第15号 相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例について P.11 沼倉孝太委員長
  53. #53 沼倉孝太委員長
    議案第15号相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.11 大房総務局長
  54. #54 大房総務局長
    議案第15号相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.11 沼倉孝太委員長
  55. #55 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.11 山岸一雄委員
  56. #56 山岸一雄委員
    一、二点伺う。 まず第1点は、単身赴任者の支給実績について伺うが、今、単身赴任している職員の人数及び手当の支給実績について伺う。 P.11 岩本職員課長
  57. #57 岩本職員課長
    単身赴任手当の現在の支給状況について答える。単身赴任手当は、被災地派遣ということで、大船渡市に送っている職員3人と石巻市に送っている職員1人に対して行っており、大船渡市は月額4万1,000円、石巻市は3万5,000円を支給しているところである。 P.11 山岸一雄委員
  58. #58 山岸一雄委員
    単身赴任をしている方は、かなり厳しい環境の中で仕事をしているということと、あわせて、家庭を離れて赴任しているわけで、帰省するときの経費その他についても、この中で見ていると思うが、その内容について伺う。 P.11 岩本職員課長
  59. #59 岩本職員課長
    単身赴任手当については、行っているということをもって支給している基本額というのがあるが、そちらが現行2万3,000円、また、今、委員の言っていた単身で行っていることで家族に会うために加算する額が、現在、大船渡市だと月額1万8,000円、石巻市だと1万2,000円を支給しているものである。 P.11 山岸一雄委員
  60. #60 山岸一雄委員
    この改正によって、月に1回とか2回、帰省をすると思うが、帰省の交通費等は、これで十分賄えるのか。 P.12 岩本職員課長
  61. #61 岩本職員課長
    帰省に係るものとして、今、委員は1回とか2回ということで話をされていたが、今年度については年間9回相当の額を支払っていたものを、民間だと大体13回分ぐらいを支払っているということがあり、今回、本市においては12回相当額を支給することとしたので、そこの部分は賄えていると考えているところである。 P.12 山岸一雄委員
  62. #62 山岸一雄委員
    もう1点、再任用職員にも支給を広げているが、理由として、やはり同じことが言えると思うが、今、再任用職員は何人行っているのか。 P.12 岩本職員課長
  63. #63 岩本職員課長
    現行で被災地に行っている職員は、再任用は1人である。 P.12 山岸一雄委員
  64. #64 山岸一雄委員
    私たちも、実際、被災地へ視察をしたりして、非常に大変な環境の中で、かなり重い荷を背負って仕事をされていると思うので、やはり、こういう手当等については、しっかりとしていかなければいけないと思うし、民間が年13回ということで、市は12回ということだから、月1回ということになる。そういったことも徐々に改善を図っていく必要があると思うので、この次のときには、十分、検討の中へ入れてもらうように要望して終わる。 P.12 金子豊貴男委員
  65. #65 金子豊貴男委員
    今、山岸委員から、単身赴任手当と再任用の方の話で、しっかりという話もあったが、やはり、被災地へ行っている人たちが休暇や休日をしっかりとれているかというのも大きな課題だと思うので、手当の問題だけではなくて、そういう点も含めて、ぜひ、しっかり見ていってほしいと思う。これは要望である。 先日の代表質問で、特に地域手当のことで議論させてもらったが、地域手当の現状、類似都市の地域手当がどうなっているかというときに、相模原市は平均的なものだという市長答弁があって、再質問のときには、町田市が15%、神奈川県、厚木市が10%、川崎市、横浜市の答弁もあったが、問題は、相模原市は現状9.75%を今回10%にするということだが、他都市、今言った町田市が15%ある。多分、どの自治体も条例改正していると思うが、どのくらいの改正案を出しているのか。相模原市が9.75%から10%に多少上げたとしても、神奈川県内で言うと、現状、厚木市が10%、これをどのようにするかで、絶えず追いかけなければいけないということが起きてくると思うので、この間の本会議では現状を答弁してもらったが、きょう、この委員会では、今、それぞれの都市が条例改正などでどこを目指しているのかという数字を教えてもらえればと思う。 P.13 岩本職員課長
  66. #66 岩本職員課長
    他都市の将来的というか、27年度の状況だが、地域手当については、地域ごとの民間賃金水準を公務員給与に反映させるために支給するということで、その地域の中での民間賃金水準の違いに応じて、地域間で差が出ることはやむを得ないと捉えている。国としても、そういった趣旨の手当になっているので、他都市との均衡ということでは捉えていない。したがって、27年度、他都市でどういう提案をしているというところまでは把握していない。神奈川県の担当からは、条例上は12%だが、今、10%で支給しており、27年度はそれを継続する予定で提案しているということを聞いているが、申しわけないが、その他のところは、こちらでは捉えていない。 P.13 金子豊貴男委員
  67. #67 金子豊貴男委員
    他都市の次の展望の話がなかなか出てこないが、私は、単に地域手当を他都市並みに上げればいいとは思っていない。やはり、問題は、基本給をしっかりし、今回、人事委員会の報告を勘案して、少し上がったが、やはり、他都市、類似都市との比較も含めて本市が問題ないのか、そういう点検もしてもらわなければいけないと思う。そうはいっても、相模原市が9.75%で、厚木市が10%、隣の町田市は15%という現状、やはり、相模原市で一生懸命働いているが、隣の町田市は15%かという話がどうしても出るものだから、そこは、労使協議もいろいろ必要だし、議論もしてほしいと思うが、後から追いかけていくのではなくて、少なくとも、他都市並みの状況は考えてほしいと思う。これを踏み込んで議論するのはなかなか難しいところがあるので、その程度しか言えないが、やはり、相模原市に職員として採用されて、相模原市民のために頑張ってもらっている職員の労働条件その他が非常に弱いということはいい話ではないので、その点は、ぜひ、よろしくお願いしたいと思う。 P.13 沼倉孝太委員長
  68. #68 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第15号相模原市一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.14 沼倉孝太委員長
  69. #69 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第15号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.14 議案第16号 △議案第16号 相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例について P.14 沼倉孝太委員長
  70. #70 沼倉孝太委員長
    議案第16号相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.14 大房総務局長
  71. #71 大房総務局長
    議案第16号相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.14 沼倉孝太委員長
  72. #72 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.14 金子豊貴男委員
  73. #73 金子豊貴男委員
    この条例改正の中で、総合教育会議が意見を聞くというのが出てくるが、総合教育会議の内容、意見というのは、どういうものを想定しているのか。 P.14 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 今回、総合教育会議という形で提案させてもらっているが、御承知のとおり、昨年、国会で地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、この4月1日から施行される。今回の問題については、教育委員会、それから、首長の役割と責任の明確化を図り、なおかつ、首長と教育委員会の連携を図るということで、総合教育会議が設けられた。総合教育会議について必要な事項というのは全て総合教育会議で決めるが、どのような関係者を呼ぶかというのも、総合教育会議の協議題が何によるかによって、関係者が異なってくるものと想定している。例えば、家庭、地域、学校等の連携であればPTAあるいは自治会の関係者、スポーツであればスポーツ団体の方あるいは利用者、そのときどきの協議題によって、関係者というのは異なってくる。 P.15 金子豊貴男委員
  74. #74 金子豊貴男委員
    国が決めた会議で、今、答えてもらったような内容、何となくわかるが、今の話だと、総合教育会議の構成によって、大分議論が違ってくると思っているが、もう一遍整理して、総合教育会議の本体の委員というのが、今の話だとちょっとすっきりこなかったので、そこだけお願いする。 P.15 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 総合教育会議の本体自体は、法律で、総合教育会議は、次に掲げる者をもって構成するということで、地方公共団体の長と、執行機関たる教育委員会で構成する、このような規定になっている。 P.15 金子豊貴男委員
  75. #75 金子豊貴男委員
    地方公共団体の長というのはわかるが、教育委員会は、どんなメンバーになるのか。教育長と市長と2名ではないと思う。教育委員会の場合は、今、教育委員が5名いるが、そういう形になるのか。その場合、地方公共団体の長というのはどこまでの範囲か、両方の団体の会議に出席する範囲をお願いしたい。 P.15 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 地方公共団体の長は、当然、市長である。それから、教育委員会というのは合議制の教育行政にかかわる執行機関なので、現体制でいえば、5人の教育委員で構成されている。ただ、5人の教育委員の中に、委員長と教育長がいる。教育委員会の委員長、教育長、その他3人の教育委員で、教育委員会という形で総合教育会議の協議に臨む形になる。人数的には、1対5の関係で総合教育会議が開かれる。ただ、法律的には、執行機関と執行機関の1対1の関係で、協議、調整を行うという規定である。 P.15 金子豊貴男委員
  76. #76 金子豊貴男委員
    その場合の教育委員会の内容は、今、5人の話、教育長と教育委員会の委員長というのはよくわかるが、地方公共団体の長である市長の場合は、当然、市長だけではなくて、その事務をつかさどる部署が裏に控えていると思う。教育委員会と市長、組織でいえば1対1の関係だが、地方公共団体の長、市長のところは、所管はどこになるのか。それも同じ教育委員会になってしまうのか、それとも、市長サイドは教育をつかさどっているところではないが、企画なり、総務なり、別のセクションが、総合教育会議を担当するのか。その辺がよくわからないというか、どういう考え方なのか。 P.16 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 事務の取り扱いをどこが所管するかという質問だと思うが、現時点では、教育委員会の教育総務室が市長の補助執行でその事務を担うものと考えている。 P.16 金子豊貴男委員
  77. #77 金子豊貴男委員
    そうすると、総合教育会議のメンバーとしては、教育委員会委員5名と市長だが、例えば、1対1の本来の関係で、市長側の事務をつかさどるのも教育総務室で、そこは一緒という考え方でいいわけか。 P.16 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 人的には一緒になるが、立場的には市長の補助執行で総合教育会議の事務をやるということである。 P.16 金子豊貴男委員
  78. #78 金子豊貴男委員
    少ししつこく聞くのは、教育委員会サイドと行政の長と両方の機関で行われるが、市長は教育の専門家ではないので、事務方が同じだとすると、市長サイドの意見というのがどのようになるのかというのが少し心配といえば心配、そのほうがいいのかもしれないが。私は、教育委員会サイドが教育に口出しするのはいいが、行政が余り口出しするのは問題かと思っている。しかし、市長が教育委員会の意見にのみ込まれているのも、また、ちょっと問題かなと。川崎市の事件などを見ていると、やはり、行政サイドのいろいろな取り組みも必要なので、その辺で、今の会議のあり方、それから、支える事務的なあり方でいいのかどうか、その辺、内部的な論議は結構あったのか、なかったのか。国が決めたから、とりあえず、こういう会議をつくっておこうというスタート時点なのかも含めて、いかがか。 P.16 鈴木教育総務室長 ◎鈴木教育総務室長 決して国が決めたからということではなく、法律が決めたから、教育がよくなるわけではない。法律が全て教育行政をよくするわけではないので、この仕組みを使って、いかに市長と教育委員会が連携しながら、さがみはら教育をよくしていくのか。 総合教育会議というのは協議、調整をする場で、意思決定をするような機関ではない。まず、そこが一つである。それから、そもそも教育委員会をどうするという形で、今回、国会等でもいろいろ審議されたが、現行の法律の改正後も、教育委員会は、引き続き、教育行政の執行機関として、教育行政にかかわる権限を残している。首長の権限と教育委員会の権限は残っているので、のみ込まれるというものではない。 P.17 金子豊貴男委員
  79. #79 金子豊貴男委員
    非常に難しい運営というか、考え方も含めて整理されなければいけない点がいっぱいあると思うので、その点は、そごのないように十分議論もしてもらいたいし、教育行政、今、非常に課題だから、しっかり取り組んでもらいたいということを要望しておく。 P.17 沼倉孝太委員長
  80. #80 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第16号相模原市証人等の実費弁償に関する条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.17 沼倉孝太委員長
  81. #81 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第16号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前10時33分 休憩 --------------------------------------- 午前10時46分 開議 P.17 沼倉孝太委員長
  82. #82 沼倉孝太委員長
    再開する。 --------------------------------------- P.17 議案第17号 △議案第17号 相模原市手数料条例の一部を改正する条例について P.17 沼倉孝太委員長
  83. #83 沼倉孝太委員長
    議案第17号相模原市手数料条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.17 湯山企画財政局長
  84. #84 湯山企画財政局長
    議案第17号相模原市手数料条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.17 沼倉孝太委員長
  85. #85 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.17 金子豊貴男委員
  86. #86 金子豊貴男委員
    今回、建築物における衛生的環境と介護保険と建築基準法の3本の手数料の関係だが、建築物の関係で、確認申請のところの構造計算関係で、姉歯事件からずっと、構造計算の問題は、行政にとっても大きな課題だったと思う。今回、この改正で、民間に全部委託になって、手数料を取って、民間から書類が上がってくればという話になるので、今後、行政としてのチェック機能をどのように維持していくのか。姉歯事件みたいなことがないような対応がどのようにとれるかというのが一つである。 もう1点は、低炭素建築物ということが出てきて、低炭素建築物というのは具体的にどういうものかというところを少し伺いたい。建築関係は余り出席していないが、わかる範囲で答えてもらえればと思う。 P.18 青木建築審査課長
  87. #87 青木建築審査課長
    構造計算適合性判定の関係である。今までは、市が構造に関する審査を含めて、建築確認の申請についての審査を行った後に、構造計算に関し、二度目の審査として、市が第三者機関へ構造計算の適合性判定を依頼していた。今回の改正で、市が行う審査は、今までどおり、構造計算を含め変更はないが、二度目の構造計算の審査については、市を経由することなく、建築主が直接、第三者機関へ判定を依頼する仕組みに手続が改められる。このことによって、建築確認審査と第三者機関が行う構造計算適合性判定審査の並行審査が可能となり、二重チェックによる安全性の確保を維持しつつ、審査時間の短縮など、審査の迅速性の向上が図られるものと認識しており、今までどおり、安全チェック体制は変更はない。 2つ目の質問、低炭素建築物、耳なれない言葉だが、都市の低炭素化を促進するために、二酸化炭素の排出の抑制を目的とした建築物で、イメージとしては、戸建て住宅では天井や外壁、床の高断熱化を図って、窓については複層ガラスの設置に加え、屋根には太陽光パネルや高効率給湯器を設置するなど、認定基準は、省エネ法で定める省エネ基準の10%割り増しという高目の設定となっている。低炭素建築物の認定を受け、税制上の優遇措置や建築基準法の容積率の緩和を受けられるような建築物が低炭素建築物である。 P.18 金子豊貴男委員
  88. #88 金子豊貴男委員
    今伺ったが、迅速な審査ができるということで、非常にいい意味ではあるが、実際の体制、人員など、今、何人ぐらいで、このチェックをする状況になっているのか。 低炭素建築物のほうは、今後、長期優良住宅、低炭素住宅に関して、一部、手数料を減免するというか、つくる人たちに対して手数料の面倒を見るということだと思うが、どのくらいの予測をしているか、数字があれば、その点も伺いたい。 P.19 青木建築審査課長
  89. #89 青木建築審査課長
    1つ目の建築確認のチェック体制の組織の人数の関係だが、現在、建築審査課は24名体制で建築確認審査を行っている。構造計算のチェックについては、専門の建築主事を初め、合計4名でチェックを行っている。 続いて、低炭素建築物の今後の動向、手数料を含めてということだが、低炭素建築物は、平成24年12月に法が施行された関係で、まだ十分に浸透していないということで、25年度は11件、今年度は2月末現在で13件ということで、徐々に普及しつつある。 P.19 金子豊貴男委員
  90. #90 金子豊貴男委員
    今、答えてもらって、両方の概略がわかった。チェックを4名でやるというのも結構大変なのかなと、コンピューターでやれてしまうのかもしれないが、その中に落とし穴があると姉歯事件みたいなことがあるので、その辺のチェックは、今後も厳しくお願いしたいと思う。 また、低炭素建築物のほうは、建築行政だけではなくて、環境行政も含めて、もっと幅広く充実するように、ぜひ、お願いしたいと要望したい。 P.19 大崎秀治委員
  91. #91 大崎秀治委員
    1点、質問する。 建築基準法の関係で、従前は建築主事などを筆頭に4名で構造計算をやっていたということだが、今回、第三者機関でやっていくことになると思う。庁内において、建築の専門家の方が減るのではないかと危惧しているが、専門家の確保という部分ではどのように考えているか。 P.19 青木建築審査課長
  92. #92 青木建築審査課長
    今回の改正で、市の構造のチェックが全くなくなるということではなくて、今まで構造計算に関しては二重チェック体制ということで、市の構造の担当が一度全部チェックした構造計算書を二度目のチェックとして専門機関へ依頼していたが、今回の改正でも、今までどおり、市が構造計算をチェックすること自体は変わらない。二度目のチェックを建主が直接、構造計算適合性判定機関へ申請できるようになったということで、市は構造計算適合性判定機関から適合したという通知をもらって、二度目のチェックが終わったことを確認した中で、建築確認申請をおろすという流れになる。したがって、構造審査の職員の確保については、今までどおり、構造担当としては4名体制で、引き続き確保していきたいと考えている。 P.20 大崎秀治委員
  93. #93 大崎秀治委員
    職員がそのまま、その審査をしっかりとできる体制は確保できるということなので、若干安心した。ここのところ、さまざまな建設関係等々で、入札などに関しても、事務のミスによって入札をやり直したということもあって、専門家の方が減ってきてしまっているのではないかということを懸念したが、そういうことはないということでいいのか。 P.20 青木建築審査課長
  94. #94 青木建築審査課長
    構造計算は非常に大事なことなので、今までどおり、職員の確保は必要であると認識している。 P.20 沼倉孝太委員長
  95. #95 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上もって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第17号相模原市手数料条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.20 沼倉孝太委員長
  96. #96 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第17号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.20 議案第18号 △議案第18号 相模原市落書き行為の防止に関する条例について P.20 沼倉孝太委員長
  97. #97 沼倉孝太委員長
    議案第18号相模原市落書き行為の防止に関する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.20 森市民局長
  98. #98 森市民局長
    議案第18号相模原市落書き行為の防止に関する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.21 沼倉孝太委員長
  99. #99 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.21 大崎秀治委員
  100. #100 大崎秀治委員
    相模原市落書き行為の防止に関する条例について、若干質問をさせてもらう。 この中で、定義の落書きというところで、落書き行為によって表示された文字もしくは図形、模様といっているが、この条例の目的に、落書きが市民に不快感を与え、まちの美観を損ねることに鑑みと書かれているが、張り紙なども結構ある。べたっと汚く張られていて、はがしづらいものがあるが、そういったものはこの中に含まれてくるのか。 P.21 榎本生活安全課長
  101. #101 榎本生活安全課長
    定義の落書きの部分だが、ここに書かれているように、落書き行為によって表示された文字、図形、模様等を落書きというが、やはり書く行為ということで、張り紙、張る行為については条例の対象外ということである。 P.21 大崎秀治委員
  102. #102 大崎秀治委員
    対象外ということだが、今言ったように、目的として、不快感を与え、また、まちの美観を損ねるということであれば、張り紙なども、同じように不快感を与えたり、また、美観を損ねているものが結構あると思うが、これを入れなかった理由はどういったことか。 P.21 榎本生活安全課長
  103. #103 榎本生活安全課長
    張り紙については、既に軽犯罪法の張り札という中で禁止されているということがまず1点ある。それと、張り紙については、書いたものを消す行為に比べると、はがしやすいという部分もあるので、そうしたところで対象外とさせてもらった。 P.21 大崎秀治委員
  104. #104 大崎秀治委員
    はがしやすい張り紙もあるが、はがしづらいものもたくさんあるので、その辺のことはちょっと懸念しているが、了解した。 あと、第6条に、建物所有者等は、その所有し、占有している建物にある落書き等々は速やかに消去するよう努めなければならないと書かれている。努めるといっても、具体的には、その所有者が消しなさいということ、努めてくださいと言っているのだと思うが、やはり、その所有者にとっては負担になると思う。この負担に対して、市では、何か援助というか、助成をする予定はあるのか。 P.21 榎本生活安全課長
  105. #105 榎本生活安全課長
    第6条第2項、速やかに消去するよう努めなければならないという規定だが、こちらは、いわゆる公共の場所、不特定多数の者が出入りをする場所ということで、代表質問でも答弁させてもらっているが、例えば、そちらに設置された電柱や郵便ポストが対象になると考えており、こうした建物は、主に市や電力会社、鉄道事業者、通信事業者、そういった公共的な機関が所有しているということもあり、そうした中で、本条例の目的にある市民が安心して快適に暮らすことができる環境に支障を来さないように、速やかな消去に努めてもらうということで規定させてもらったところである。ただ、やはり、消去には負担もかかるので、そうした対応として、施策において、団体等が行う消去活動については、溶剤など消去用具の貸し出しを行うことや、予防消去方法例図マニュアル等を作成して支援することなどについて、検討を進めていきたいと考えている。 P.22 大崎秀治委員
  106. #106 大崎秀治委員
    これは努力義務ではあるが、やはり、市民にとっては負担感があると思っており、公共の場所に所在するということで、大体が公共施設の中だと思うが、まれに民間の方が所有している建物を公共が借りて使っているところもあると思う。その場合、所有者等の責務とあるので、これは使用者ではなくて所有者の責務と捉えていいのか。 P.22 榎本生活安全課長
  107. #107 榎本生活安全課長
    今の質問だが、第2条定義の第5項に、建物所有者等というところがあって、市内に所在する建物を所有し、占有し、又は管理する者をいうという規定がされている。市が借りて実質管理している場合は、市が管理者、建物所有者が個人ということになるので、両方に、速やかな消去の努力義務がかかると考えている。ただ、そこは話し合いというか契約等で、その部分について役割分担がされるものと考えている。 P.22 大崎秀治委員
  108. #108 大崎秀治委員
    役割分担がされるということだが、基本的には、占有し、管理している人がやるということを考えているのか、それとも、所有者と書いてあるから所有者だろうと言われるのか、どちらを想定しているのか。 P.22 榎本生活安全課長
  109. #109 榎本生活安全課長
    いろいろなケースが考えられると思うが、条例上想定しているのは、所有者、占有者、管理者、全て対象ということで考えている。 P.22 大崎秀治委員
  110. #110 大崎秀治委員
    ということは、やはり所有者にも負担があると読めることになると思う。貸したはいいが、所有者も消さなければいけない、努力しなければいけないということになってくると、努力義務ということでもあるので、なかなか気が乗らないというか、負担になる。公共のところということで、占有し、または管理をする方向性というものを出したほうがいいと思うが、いかがか。 P.23 榎本生活安全課長
  111. #111 榎本生活安全課長
    今後、条例が制定されると、市民、また、事業者等に対して、周知、啓発を行っていく。そうした中で、今、大崎委員が言われた建物所有者の責務、占有者の責務、管理者の責務、そうしたところをどうするのかについても、わかりやすいように説明させてもらいたいと思っている。 P.23 大崎秀治委員
  112. #112 大崎秀治委員
    わかった。 今後という話もあったが、現在、契約しているところはどのように対応する予定か。 P.23 榎本生活安全課長
  113. #113 榎本生活安全課長
    現在契約しているところについては、一義的に市で管理しているということであれば、市の所管課にこういう状況だと伝えて、速やかな消去に努めてもらうということで考えている。 P.23 大崎秀治委員
  114. #114 大崎秀治委員
    現在においては、市で速やかな消去に努めるという話があったので、それで多少、安心をしてもらえるかと思う。やはり、公共として使用、また、占有している部分なので、その辺は、今のような形でイニシアチブをとって、しっかりと率先してやっていくことが望ましいと思うので、よろしくお願いしたいと思う。 P.23 山岸一雄委員
  115. #115 山岸一雄委員
    管理者、所有者の責任でやるという条例の方向はわかるが、ただ、所有者も管理者も気づかずに、歩道橋の裏側へ書いてあるなど、全くわからなくて見えにくいものの場合や、あるいは地下埋設物のトランスや何かへも書いてあったり、いろいろあるが、市民が見て、これは困った落書きだと思ったとき、どこへ通報したら消去に至るのか、こういうことも条例に明文化すべきではないか。手続がわからないと、落書きには困ったものだと言うだけでおしまいになってしまう。そういうものがあった場合には、管理者や所有者が速やかに消去するが、気づかない場合の措置のようなものを講じておかないと、書かれてしまうと、ちっとも消えないという事実がある。やはり、消去のための手続的なものも必要ではないかと思うが、意見を伺う。 P.24 榎本生活安全課長
  116. #116 榎本生活安全課長
    見えないようなところへの落書きもある。そうした場合も、今、市でもパトロール等をやっているが、なるべく発見するような形をとらせてもらいたいと思っている。また、手続については、市民や事業者の責務も規定していることから、今後、条例制定の趣旨や落書き行為の防止の意義などについて市民に意識啓発をしていく中で、説明していきたいと思っている。 P.24 谷市民局次長 ◎谷市民局次長 予防などの観点からのものについては、予防や消去も含めたマニュアルを作成していきたいと考えており、そういったものも広く市民に周知していきたいと考えている。 P.24 山岸一雄委員
  117. #117 山岸一雄委員
    啓発活動も非常に大事だと思う。ただ、ちょっとやそっと啓発活動をやっても関係ないような人たちが書いてしまうわけだから、よほど広い範囲でそういうことに対する啓発活動を展開することと、書かれてしまったら速やかに消す手続、どういう手続を踏んだら消えるのか、所有者や管理者がやるといっても、大きなものを書かれてしまうと、経費もかかるし、なかなか、すぐ対応できないものもある。そういう場合を含めて、どこへ、どのような通報をしたら速やかに消してもらえるのか、市民の側もそういうことを知っていればやるが、知らないとやりたくてもできない。それらを含めて、チラシをつくるなど、啓発活動の中で一考してもらって、手続的なものを明確にしたほうが、より効果が上がるのではないかと思う。 P.24 小池義和委員
  118. #118 小池義和委員
    わからないので確認したい。代表質問で出たかもしれないが、罰則規定、第3条の規定に違反して落書き行為を行った者は、5万円以下の罰金に処するということで、これが適用される建物所有者というのは公の建物でいいのか。いわゆる公共施設に落書きがされていたら、市としては5万円以下の罰金を取ることができると思うが、民間施設において落書き行為をされた場合でも、市として5万円以下の罰金が取れるのか。 P.24 榎本生活安全課長
  119. #119 榎本生活安全課長
    罰則の関係だが、市の施設以外、民間の施設についても、第2条落書き行為という定義の中で、他人が所有し、占有し、又は管理する建物という規定をしているので、そこは市でも民間でも該当してくる。また、罰金については、刑事罰に当たるので、市には入らずに国庫に入る。 P.25 小池義和委員
  120. #120 小池義和委員
    以前も言ったと思うが、刑事罰でいえば、器物損壊など、正直な話、5万円以上の請求をできる案件もたくさんある中で、この罰則規定を見ると、5万円以下の罰金に処するという文言になっていて、その辺の整理がつかなかったので、1点確認させてもらった。 もう1点、やはり、市としても、落書きをさせないという取り組みをしていかなければいけないのではないかと思っている。例えば、落書きは、先ほど山岸委員が言ったように、人の見えないところ、あるいは初めから汚れている場所に多く存在していると思う。公共施設というか、市の管理の部分でいえば、例えば、公衆トイレなどは非常に多いと思う。公衆トイレも、きれいだったら、落書きすることはちゅうちょすると思うので、市として、そういう部分の取り組みはできるのではないか。公衆トイレは徹底的に清潔に管理していくなど、そういう方策をやってもらいたいと思うが、現在、考えがあれば伺いたい。 P.25 榎本生活安全課長
  121. #121 榎本生活安全課長
    先ほど、次長からも答弁差し上げたとおり、やはり、条例が制定された後、市民の方に、丁寧に、わかりやすく、周知、啓発していくということで考えており、まず、市役所の庁内においても、条例の趣旨、落書き行為の防止の意義の周知を徹底して、関連課、各所管があることから、そういったところを集めて、説明等をさせてもらいたいと思っている。 P.25 中村知成委員
  122. #122 中村知成委員
    1点だけ質問する。 第1条の目的だが、落書きが市民に不快感を与え、まちの美観を損ねるとあるが、私も市内各所を自動車で走っていると、いろいろな落書きを見かける。特にシャッター部分や公共物に、非常に大きい範囲で、ある種、パターンが共通しているような落書きもあって、落書き行為をしている人たちにとっては、落書きも、いわゆるまちの美観の一部だという認識があるのかと推察している。市民によっては、落書きも、ある種、まちの風景の一部だという認識もあると思うが、そこに関して見解を伺う。 P.25 榎本生活安全課長
  123. #123 榎本生活安全課長
    確かに、先日、ニュースで、フランスの方だったか、町中の標識に絵を描いて摘発されたという事例がある。市民の皆様の感覚で、それを不快と思うのか、快適と思うのか、きれいと思うのか、そういったところについては個人差はあるが、本条例では、建物所有者等が書かれた行為を承諾しているか、認めているか、そういったところを定義の中でも書かせてもらっているが、それが1つの判断材料になるものと考えている。 P.26 金子豊貴男委員
  124. #124 金子豊貴男委員
    代表質問でいろいろ細かなことを聞いているので、1点だけ伺う。 この条例の施行は10月1日からで、現段階で、落書きと思われるものがかなり散見されるが、市内の落書きの状況をどう把握しているかということと、あわせて、例えば、国道16号を毎朝走っていると、大野台の民間の倉庫などに、すごく落書きがしてあるが、ああいうものに対して、条例施行までは全く関知しないのか、条例施行前に書かれてしまったものだから施行後も関知しないのか、市民に不快感を与える典型だろうが、そういう対策はどのようにとっていくのか。 P.26 榎本生活安全課長
  125. #125 榎本生活安全課長
    1点目の本市の落書きの状況は、代表質問でも答弁させてもらっているが、市の施設については、年間約100件程度の落書きが見受けられる。歩道橋やガードレール、駅の公衆トイレ、公園の遊具などに書かれているのが多い状況である。また、昨年6月に、市内の全駅周辺を調査させてもらったところ、民間の施設も含めて、644件の落書きが見受けられている。 民間の施設等に書かれた場合の条例施行前の対応だが、条例施行前も、やはり、市民の皆様への周知、啓発をマニュアル等も使って行っていく予定なので、そうした中で、落書きを消すこと、なくすことによって、さらなる落書き行為の防止を図るという趣旨を理解してもらえるように努めていきたいと考えている。 P.26 金子豊貴男委員
  126. #126 金子豊貴男委員
    具体的に、既存の落書き、ここでいえば、罰則の対象になるような人と、書かれた所有者と、当然、両方あるわけだが、特に、書かれている建物所有者などに対して、10月までの間に、どういうお願いをしていくのか。条例がスタートしたからやるのではなく、今の段階で、もっとやれることがあるのではないかと思うが、その辺は何か考えているか。 P.26 榎本生活安全課長
  127. #127 榎本生活安全課長
    条例の周知、啓発の仕方については、私ども相模原市を含めて、防犯や交通安全関係、そうした団体を含める相模原市安全・安心まちづくり推進協議会も設けている。そうした中で落書き行為の周知、啓発を図っていくということもあるし、自治会なども入っているので、自治会の回覧等を使って、建物所有者に対して、そうした意義を伝えていきたいと思っている。 P.27 金子豊貴男委員
  128. #128 金子豊貴男委員
    既存の自治会などだけでは、やはり、なかなか弱いと思う。先ほど、既存のもの644件という話があったが、そのうち公共は100件ぐらいで、残り500件以上は民間のところに書かれているのだろうと思うが、そこに対しても、やはりしっかりお願いをしないと、条例はつくったが、まちの美観は余り変わらないのではないかと思うし、条例の周知徹底のところも、既存で書かれている建物所有者などは、今後、それを自費でやるというのは、なかなか大変なことだろうと思う。そういう具体の手当をしていかないと、なかなか進まないと思う。今回、罰則規定までつくって、すごい厳しい条例だが、名目で条例をつくるわけではなくて、この辺、もう少し取り組みが必要だと思う。その辺の考えがあればお願いする。 P.27 榎本生活安全課長
  129. #129 榎本生活安全課長
    建物所有者への周知の徹底だが、先ほど説明した駅周辺の約650件に当たるものについては、主に東京電力や通信事業者の工作物が多い状況である。そうした方々については、説明会を開いて、条例の趣旨等を説明させてもらうことも考えている。 P.27 金子豊貴男委員
  130. #130 金子豊貴男委員
    電力事業者、橋本のあたりかと思うが、送電線の下や、いろいろなところがあるのはわかるが、私は、特にそういう大手の企業なら、鉄道会社もそれなりに話もできると思うが、民間の個人の中小企業などで、あいているところに書かれたり、こういうところが一番大事だと思う。市民の側も、こういう条例ができたが、うちでは何にもできないということになってしまう。その辺は、ぜひ、しっかりしてほしいと思う。その点、次長など、決意があったら伺っておきたい。 P.27 榎本生活安全課長
  131. #131 榎本生活安全課長
    今、委員が言われたとおり、個人の皆様の意識を高めることが、落書きのない、きれいで快適に住まうことができる相模原市の姿だと思うので、そうした周知啓発の中で、例えば支援施策の中では、消去用具の貸し出しなど、個人の方に対しても、そうした支援をさせてもらって、実効性を高めていきたいと考えている。 P.28 谷市民局次長 ◎谷市民局次長 先ほど言ったとおり、数的には、例えば電柱なども含めて、電力会社等への落書きが非常に多いという状況がある。まずは、企業系の方には、十分な周知をさせてもらって、積極的な消去に努めてもらうよう、要請していきたいと考えている。一方、個人の方についても、落書きを一部でも放置すると、さらなる落書きが追加されるという現状があることも含めて、早期の消去が次の落書きを防止していくということで、よく伝えていきたいと考えている。 P.28 寺田弘子委員
  132. #132 寺田弘子委員
    地域には、さまざまなグループ、団体がある。例えば青少年健全育成協議会など、既に地域で書かれている落書きについて、活動してもらうようなお願いができるのではないかと思ったが、いかがか。 P.28 榎本生活安全課長
  133. #133 榎本生活安全課長
    今、委員が言われたとおり、地域の皆様のそうした活動が、この条例の目的の趣旨を達成する早道かと考えているので、そうした団体、先ほど自治会などと言ったが、青少年問題協議会など、地域の団体の皆様方にも丁寧な説明をさせてもらって、条例の意義などを理解してもらいたいと思っている。 P.28 藤井克彦委員
  134. #134 藤井克彦委員
    最初にこの条例を拝見したときに、やはり、主要には落書きをされた側に対する条例というつくりになっているのかと思った。もちろん、第3条で落書き行為の禁止などもあるし、書いた人が一番悪いわけで、その責任は重いと思う。そういう中で、罰則も科しているということだが、何であれ、罰則を科すという点の妥当性については慎重に検討されるべきだろうと思うが、改めて、その辺をどう検討して、このように決めたというか、その辺を伺いたい。 P.28 榎本生活安全課長
  135. #135 榎本生活安全課長
    建物所有者に対する責務を定めさせてもらったのは、やはり、条例の趣旨、目的を達成するためには、特に公共の場所においては、人目が多いというところもあるので、そうした場所については、建物所有者に対して、特に、落書きの速やかな消去に努めてもらって、まちの美観の確保を図って、さらなる落書き行為の拡大防止に努めてもらうという趣旨で、努力義務規定とさせてもらっている。また、行為者の抑止力というところで、こうした罰則がないと、この市は何をしても許されるという風潮になる。そうしたところも防止するために、罰則の規定を定めさせてもらった。 それと、5万円とした理由だが、落書き行為というのは、刑罰でいうと、親告罪だが、告訴があった場合には器物損壊罪に該当する。そうした中で、器物損壊罪は30万円以下の罰金という形になっている。あと、軽犯罪法については、1,000円以上、1万円以下の科料ということである。あと、本市のごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条例の罰金額が2万円以下ということも踏まえて、落書き行為による原状回復の困難性を考慮させてもらって、軽犯罪法や本市の他の条例等の罰金額よりも重い罰則が必要であると判断させてもらったこと、あと、他の自治体等の状況も含めて、5万円以下とさせてもらったところである。 P.29 藤井克彦委員
  136. #136 藤井克彦委員
    罰則についてはわかった。 建物所有者等への責務、消去努力義務だが、ある意味、意地悪な言い方で言えば、人の目に触れるところは消去してください、目に触れなければどうこう言わないということだから、所有者にとってみれば、自分の財産が汚されたが、この条例で言われているのは、人の目に触れるところだと、このように読める。人の持ち物だが、ほかの人の目に触れるところは消去してくださいと、とにかく義務を課すという条例だから、そういうことを言うからには、やはり、それに伴う支援策が重要かなと思う。先ほども若干の答えはあったが、支援策について、もう少し詳しく伺いたいのと、その点での他市との比較、また、どういう支援をやるかということを、何で決めて、どういう形であらわしていくのかを伺いたい。 P.29 榎本生活安全課長
  137. #137 榎本生活安全課長
    現在、予定をしている支援策の具体的な内容については、先ほども答弁させてもらったが、市民、団体の皆様等への消去用具の貸し出し、予防や消去のためのマニュアル配布、そうしたところで支援をしていきたいと考えている。他市においても、消去用具の貸し出しを中心にやっている事例は把握しているところである。先ほども話をさせてもらっているが、マニュアル等で、支援策の内容等についても周知をさせてもらいたいと思っている。 P.29 藤井克彦委員
  138. #138 藤井克彦委員
    こういう支援をするということ、例えば、規則という形で、市の例規みたいなところではっきり決めるのか、決めるのであればどの程度まで決めるのかということを伺いたいのと、実際、いろいろなケースがあると思うが、中には物すごく大きな壁を持っているような家もあるし、仮に物すごい落書きをされてしまって、それを消すには大変なことだと、通常考えていたような支援では間に合わないというケースが出てきたような場合に、それはケース・バイ・ケースで、基本的な考え方を適用する中で、やはり市は支援すると、何か、ここまでしかやらないみたいなことではおかしいと思うが、その点、伺いたい。 P.30 榎本生活安全課長
  139. #139 榎本生活安全課長
    そうした支援策を規則で決めないのかというところだが、私どもでは、やはり、そうした支援の内容を今後具体的に詰めていくというところもあるが、消去用具の貸し出しやマニュアルの作成を規則に載せるのは施行規則の趣旨には合致しないというところで、マニュアル的なところで対応させてもらいたいと思っている。 また、大きな壁を持っていて、大規模な落書きをされて、消すのにお金が相当かかってしまうというようなところについても、私どもとしては、消してもらえれば一番ありがたいところではあるが、やはり、状況によって相当な負担が生じることも想定されるので、市としても、消去用具の貸し出しなどを通して、できり限り、支援をしていきたいと考えている。 P.30 藤井克彦委員
  140. #140 藤井克彦委員
    市はどこまで支援してくれるのかということが、市民から見てわかりやすいのかどうかというか、マニュアルに書くといっても限界があるだろうし、やはり、市は、実情に即して、しっかり支援していくという言い方しかできないのではないかと思う。そこで変な線引きをして、ここまでしかやらないというようにはしてもらいたくないが、その点いかがか。 P.30 榎本生活安全課長
  141. #141 榎本生活安全課長
    市からの支援のあり方は、今後、検討していくところではあるが、さまざまなケースが考えられるので、そうした線引きをするかどうかも含めて、今後、検討していきたいと考えている。 P.30 藤井克彦委員
  142. #142 藤井克彦委員
    落書きされた側に対して努力義務を課す条例をつくるわけだから、そういう面では市の支援が大事なので、しっかりお願いしたいということを重ねてお願いして終わる。 P.30 沼倉孝太委員長
  143. #143 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第18号相模原市落書き行為の防止に関する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.31 沼倉孝太委員長
  144. #144 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第18号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.31 議案第31号 △議案第31号 包括外部監査契約の締結について P.31 沼倉孝太委員長
  145. #145 沼倉孝太委員長
    議案第31号包括外部監査契約の締結についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.31 大房総務局長
  146. #146 大房総務局長
    議案第31号包括外部監査契約の締結については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.31 沼倉孝太委員長
  147. #147 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.31 寺田弘子委員
  148. #148 寺田弘子委員
    包括外部監査というのは、監査を受けた部署が指摘された事項に対して改善を図っていくということだと思うが、市では、コンプライアンス推進課を設けている。コンプライアンス推進課では、今回の外部監査の結果報告をどのように受けとめているのか。 P.31 鈴木コンプライアンス推進課長
  149. #149 鈴木コンプライアンス推進課長
    今回の包括外部監査の結果に対するコンプライアンス推進課の受けとめだが、今年度は、生活保護に関する事務の執行について監査をいただき、指摘事項として10件、意見として48件、合計で58件の事項について、改善の必要性があるという指摘をもらった。内容は、職務で取り組んだことが記録として残っていない、計画どおりに職務が遂行できない場合の計画の見直し等がされていない、判断に至った裏づけ等が明らかになっていない、記載誤りがあるなどで、このことについては、単に生活保護に関する事務ということではなく、市のどのような業務に当たっても、本来、行なわれていなければいけない事務の基本的な事項について、多くの指摘をもらったものと捉えている。こうしたことから、コンプライアンス推進課においては、今後、指摘や意見を受けた事案の対応の状況について追跡調査を行うとともに、内部統制等、内部の管理体制の強化をどのように図っていくか、そういったことも検討していきたいと考えている。 P.32 寺田弘子委員
  150. #150 寺田弘子委員
    本市は、平成13年度から包括外部監査を導入していると思う。これまでの指摘や意見に対する措置等の状況について伺う。 P.32 鈴木コンプライアンス推進課長
  151. #151 鈴木コンプライアンス推進課長
    これまでの措置等の状況だが、平成13年度に創設して、平成25年度の外部監査までの状況になるが、指摘とされたものが397件、意見とされたものが704件、合計で1,101件となっている。これまでの措置等の状況だが、指摘397件のうち、344件、率にして86.6%が措置済み、また、意見の704件のうち、583件、率にして82.8%が対応済みとして改善が図られている状況にある。 P.32 寺田弘子委員
  152. #152 寺田弘子委員
    多くの指摘や意見が出されて、この結果に対する措置や対応をされているわけだが、その辺の公表はどのようにしているのか。 P.32 鈴木コンプライアンス推進課長
  153. #153 鈴木コンプライアンス推進課長
    措置、対応等の公表についてだが、まず、対応状況等については、監査終了後、指摘事項、また、意見ともに、毎年度2回、コンプライアンス推進課から各事業担当課に照会を行い、その改善状況、取り組み状況を把握することとしている。地方自治法では、指摘事項に対して措置が講じられたものについては、監査委員へ通知し、監査委員から公表するというようなルールとなっている。意見について改善が図られたものについては、地方自治法上の公表の義務はない。しかしながら、本市においては、平成25年度から、説明責任を果たすため、独自に市のホームページ上で公表することとしている。また、監査後5年を経過した時点で未措置となっている事案について、改善の見込みがあるのかどうかという判断をして、措置が困難と判断された事案についてはその理由を、また、改善の途上にあるものについてはその状況を、市のホームページで公開することとしている。なお、5年を経過しても改善の途上にある事案については、改善が図られるまで、引き続き調査を実施し、改善が図られた段階で公表することとしている。 P.33 寺田弘子委員
  154. #154 寺田弘子委員
    今、5年を過ぎてもまだ改善の途上のものという話があったが、それは現在どのくらいあるのか。 P.33 鈴木コンプライアンス推進課長
  155. #155 鈴木コンプライアンス推進課長
    現在、指摘事項について53件、意見について121件、合計で174件となっている。 P.33 寺田弘子委員
  156. #156 寺田弘子委員
    大まかで結構なので、その内容、どんな事案なのか教えてほしい。 P.33 鈴木コンプライアンス推進課長
  157. #157 鈴木コンプライアンス推進課長
    措置が困難なものということで答えさせてもらう。例えば、平成14年度の包括外部監査の際にもらった指摘事項だが、たてしな自然の村の稼働率について、立科町との共同費用の負担、民間等への売却という提案をもらったが、市では平成18年度から指定管理者制度を取り入れて改善を図ったことから措置が困難となったようなもの、市の考え方と異なるということで、施設の利用に際して、施設の整備に当たった費用も含めて、利用者から料金負担をしてもらうべきではないかという指摘をもらったことに対して、市では全ての市民を対象としており、平等に機会を提供していくものということで、そういった方向性をとらないということで困難という判断をしたものもある。今、措置に至っていないものについては、費用的な面のもの、交渉の相手方がいることから、なかなか合意が得られない事案、土地の取得ということで大きな予算が伴うような事案がある。 P.33 寺田弘子委員
  158. #158 寺田弘子委員
    包括外部監査人は、財務監査の専門家としての知見、また、今回の中元公認会計士は立派な経歴も持っているし、経験もしているので、ぜひ、そのような経験を生かして、本市の健全な行政運営に資する監査を実施してもらいたいことを要望する。また、市には、指摘事項について、早期に改善が図られるよう努めてもらいたいこと、包括外部監査結果を効果的、有効に活用することを要望する。 P.33 沼倉孝太委員長
  159. #159 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第31号包括外部監査契約の締結については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.34 沼倉孝太委員長
  160. #160 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第31号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.34 議案第32号 △議案第32号 不動産の処分について(土地) P.34 沼倉孝太委員長
  161. #161 沼倉孝太委員長
    議案第32号土地に係る不動産の処分についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.34 佐藤中央区長 ◎佐藤中央区長 議案第32号不動産の処分については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.34 沼倉孝太委員長
  162. #162 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.34 大崎秀治委員
  163. #163 大崎秀治委員
    それでは、質問させてもらう。 この不動産の処分についてだが、相模原市中央区星が丘の星が丘二丁目自治会の自治会集会所用地として寄附を受けた土地について、自治会法人に無償譲渡したいということで、寄附したものをまた戻したので、基本的には別に問題ないのではないかということもあるが、このようにすることによって、自治会にどのようなメリットがあるのか。 P.34 荒井中央区役所地域振興課長
  164. #164 荒井中央区役所地域振興課長
    自治会のメリットについてだが、自治会法人を取得すると、財産を登記できるということで、そういう財産を持つことによって、今後、しっかりとした自治会運営ができるのではないかと考えている。 P.34 大崎秀治委員
  165. #165 大崎秀治委員
    いま一つぴんとこないが、不動産を持つことによって、しっかりとした自治会運営ができるようになるということだが、財政的に、これを担保にお金を借りたりなど、そんなこともできるのか。 P.34 杉田市民協働推進課長
  166. #166 杉田市民協働推進課長
    自治会の法人化ということで、自分のところの所有財産になるので、今、委員が言われたように、お金を借りる際、担保になることもあり得ると承知している。 P.34 沼倉孝太委員長
  167. #167 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第32号土地に係る不動産の処分については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.35 沼倉孝太委員長
  168. #168 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第32号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前11時55分 休憩 --------------------------------------- 午後1時00分 開議 P.35 沼倉孝太委員長
  169. #169 沼倉孝太委員長
    再開する。 --------------------------------------- P.35 議案第37号 △議案第37号 平成26年度相模原市一般会計補正予算(第6号・所管部分) P.35 沼倉孝太委員長
  170. #170 沼倉孝太委員長
    議案第37号平成26年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔彦根財務部長、隠田総務部長、小峰議会局次長兼政策調査課長、齋藤企画部長、谷市民局次長、岩田消防局長説明〕 P.35 沼倉孝太委員長
  171. #171 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.35 大崎秀治委員
  172. #172 大崎秀治委員
    それでは、若干質問させてもらう。 一般会計補正予算書No.2の44ページ、45ページの情報システム費の電子計算業務並びに地域情報化及び行政事務情報化に要する経費だが、今回、2億9,800万円の減額となっている。情報システムに関しては、ことしの10月に全市民にマイナンバーが付番され、来年1月から、その運用が始まってくるというスケジュールの中で、情報システムの変更や更新がさまざま必要になってくると思う。そういう中で、前回も予算を組んで進めてきているわけだが、今回、このように減額をされており、内容として、どのような形で減額をされたのか。 P.36 菱山情報政策課長
  173. #173 菱山情報政策課長
    今回、2億9,800万円ほどの減額をさせてもらったわけだが、まず1点として、電子計算組織等経費は、従前使っているホストコンピューターあるいは端末機等々の関係及びそれに付随する関係の管理経費だが、入札等をやった結果、約600万円ほどの減額があったので、補正をさせてもらうということである。 もう1点、今、委員が言われたマイナンバーの関係だが、行政事務情報化経費2億9,200万円ほど減額をさせてもらっているが、全ての業務に対してシステム改修をさせてもらうということで、当初予算の中で、マイナンバーの関係を3億円とらせてもらったわけだが、結果的に、国から詳細な内容が出てきていないので、システム改修までは至れなかったというのが実際である。結果的に、今年度は、平成27年10月からスタートする番号付番の関係あるいは中間サーバの関係は改修等させてもらっているが、各業務に対するシステム改修については、改めて27年度に予算をとらせてもらって改修していきたいと考えている。 P.36 大崎秀治委員
  174. #174 大崎秀治委員
    マイナンバーの関係、システム変更等々で予算を3億円とっていたが、国から情報が来ないので、今回はできずに来期に送るということだと思う。行政事務情報化経費だが、来期は、この3億円を含めて、どのぐらいの予算になるのかというのが1つと、タイムスケジュール的には非常にタイトになってきているのではないかと思うが、その辺の見込みはいかがか。 P.36 菱山情報政策課長
  175. #175 菱山情報政策課長
    来年度の予算については、一応、5億円を見込ませてもらっている。今回、約6,000万円ほど執行させてもらっているが、総経費としては、それプラス5億円ということで、約5億6,000万円ぐらいかかるかと思っている。また、26年度の改修に対して、27年度ということで1年のおくれが出てきているが、一応、予定では27年度中に改修を終わりにして、28年度からテスト等に入れるような形で、万全を期していきたいと考えている。 P.36 大崎秀治委員
  176. #176 大崎秀治委員
    わかった。 執行できなかったわけだが、民間に委託等々している内容等があると思う。全部なのか、それとも部分的なのか、まず、そこを伺いたい。 P.37 菱山情報政策課長
  177. #177 菱山情報政策課長
    基本的には、民間に委託をして改修する予定だが、どうしても細かくなるところについては、一部、職員の手によって改修していきたいと考えている。 P.37 大崎秀治委員
  178. #178 大崎秀治委員
    民間に委託している形で、これだけ執行できていないので、ちょっと心配だったのは民間に影響がないのかということだが、相手に対して、予算の関係で迷惑をかけていることはないか。 P.37 菱山情報政策課長
  179. #179 菱山情報政策課長
    民間委託を前提として考えている。そういう中では、1年おくれになってしまうが、スケジュール等も見ながら対応しているので、特に迷惑をかけているというところまでは考えていない。また改めて、27年度については、順次、民間に委託をしていきたいと考えている。 P.37 大崎秀治委員
  180. #180 大崎秀治委員
    わかった。 大もとの国が若干おくれているということもあるし、マイナンバー制度自体が初めてということでもあるので、慎重に対応しているのだろうと思う。よろしくお願いしたいと思う。 次に、同じページの償還金、利子及び割引料の各種収入金の還付、自動車事故の賠償等に要する経費ということだが、補正額として5億8,000万円計上されている。かなり大きな額が出ているが、この内容についてお尋ねする。 P.37 山口納税課長
  181. #181 山口納税課長
    まず、市税過誤納還付金について説明する。市税過誤納還付金は、過年度に納付された税額について、その後の更正申告や修正申告等によって税額が減額になり、結果的に納め過ぎとなったものについて、還付加算金と合わせて26年度の予算でお返しする経費で、今回の補正の要求については、法人市民税で大きな還付が発生したことから、5,000万円の増額をお願いするものである。 P.37 矢部財務課長
  182. #182 矢部財務課長
    続いて、精算返還金及び市税外過誤納還付金について説明する。内容としては、今、納税課長から答えさせてもらったものの内容が、国家補助金、県費補助金、自転車駐輪場などの精算に伴う還付金が全部で5億3,000万円の支出ということで要求させてもらっているところである。 P.38 大崎秀治委員
  183. #183 大崎秀治委員
    補助金の関係の還付金等々が非常に大きいというところはわかった。市税過誤納還付金、更正の請求や修正の関係で還付すべき金額が出てきたということだが、いわゆる、その辺の利子の部分で支払っている額はどの程度になるのか。 P.38 山口納税課長
  184. #184 山口納税課長
    法人に出た大きな分については、本税と延滞金を合わせた還付金が4,972万6,200円となっている。それから、還付加算金が207万9,100円で、合計で5,180万5,300円の見込みとなっている。 P.38 大崎秀治委員
  185. #185 大崎秀治委員
    修正をしてきたので、正しければ、当然、還付をしていく形になるのだと思う。それに対する利子もついてくると思うが、この利子率はどのぐらいになっているのか。 P.38 山口納税課長
  186. #186 山口納税課長
    還付加算金の割合になるが、地方税法の規定で、本則では7.3%と規定されているが、地方税法の附則で特例基準割合が設けられており、そのどちらか低いほうを使うということになっている。特例基準割合については、平成25年に地方税法の改正があり、平成26年1月1日からは、前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸し付けの平均利率の合計を12で割って出した割合となって、平成26年1月から12月31日までは1.9%となっている。ことしの1月1日からは1.8%に変わっている。 P.38 大崎秀治委員
  187. #187 大崎秀治委員
    当初7.3%という規定がある中で、現実的には1.9%と1.8%という形だということで、それでも、今の銀行の預金金利やいろいろなものに比べると、結構、高目なのだろうなと。ただ、借入利息などに比べればちょっと安いか、同じぐらいなのかという気はする。これは何年か前の修正なり更正の請求なりが出てきたためと思うが、やはり、期間が長ければ長いほど、その利息の部分も払わなくてはいけないと思う。5年で時効になると思うが、ぎりぎりになって、5年間分の利息をつけて払ってくださいということになると、やはり、市民の税金を払うということになるので、何らかの対策--修正の場合は調べて、もっと税金を払ってくださいという調査をしたりすると思うが、逆の経費が落ちているのではないかなど、このようなことを防ぐ手だてというものは何かあるのか。 P.39 山口納税課長
  188. #188 山口納税課長
    仮想決算などの場合には、制度としては、その後の年度、5カ年間で返していくような形になっている。 P.39 大崎秀治委員
  189. #189 大崎秀治委員
    仮想ということは、いわゆる故意にやった場合、その後で返してもらうということだが、基本的に、今のところ、勘違いや解釈の違いということで余分に払ってしまった税金等々を、これは余分だと、こちらから言っていく方途はないということでいいか。 P.39 山口納税課長
  190. #190 山口納税課長
    地方税法の規定の中では、今のところはそういったことになろうかと思う。 P.39 大崎秀治委員
  191. #191 大崎秀治委員
    地方税法の中ではそうなるということだが、税額が少ないと思った場合は調査できると思うが、多いと思った場合は調査できないのか。 P.39 馬場市民税課長
  192. #192 馬場市民税課長
    法人市民税の関係だが、私どもで法人市民税を課税する際に収受する文書では、例えば、多過ぎる、過少申告しているということがわかるほどの情報までは得られていないという状況の中で、今回の例についても、法人が国内の収益と申告していたものが、実は海外の収益だったというところは、国の調査と相手国との調整で判明したいきさつがある。こういった事例は、ここ数年ないし、事前に把握するというのは、なかなか困難かと思っている。 P.39 大崎秀治委員
  193. #193 大崎秀治委員
    わかった。先に払ってもらった部分は、なかなか調査しないのだろうという気はするが、ただ、後になって、このような形で出てくることもあると思うので、何らかの形でできればいいと思うが、今のところはないということだと思う。その辺は、いい方法がないかということを希望していきたいと思っている。 P.39 金子豊貴男委員
  194. #194 金子豊貴男委員
    歳入のところで数字を伺いたいが、1年前の予算案のときに、合併特例債のことをいろいろ聞いた。合併特例債が始まって10年、15年まで延びているが、本市は限度額を347億円と認識して、26年度の当初の段階で57億円を組んで、もう残りが30億円しか、枠としてはない。27年度、30億円の枠だったが、今回の補正で、合併特例債、出たり、へこんだり、いろいろあるので、当初予算で57億円で組んでいた合併特例債が、今回の補正で整理をすると、トータルどのくらいになるのか。あわせて、27年度に限度額の347億円という設定の中でいえば、どのくらいの余裕があるのかを伺いたい。 P.40 矢部財務課長
  195. #195 矢部財務課長
    合併特例債の残高についてだが、今回、26年度の当初予算から26年度の3月補正のNo.2まで、出っ込み、引っ込みがあった中で、現在、No.2後の合併特例債の残高としては、約33億円を見込んでいるところである。27年度当初予算においても、この残高を用いて合併特例債をまた使うという予定はしているが、今のところ、この347億円を使うという形で考えている。 P.40 金子豊貴男委員
  196. #196 金子豊貴男委員
    わかった。27年度に使える枠が、去年は30億円と出されていたが、今回でいえば、3億円ぐらい少し浮かしたから、枠からいえば33億円までは限度としてはあるということで理解する。 もう1点、歳入で、国の駐留軍等再編交付金と特定防衛施設周辺整備調整交付金がここで整理できたと思うが、当初予算との関連で、ほぼ、これで整理が終わると思うが、どのくらいになるのか。基地交付金も含めて、当初予算に対して、それも、この間ずっと減ってきている経過があるから、今回のこの補正で整理ができると、どのくらいの数字になるのか。当然、新年度のときの議論もしなければいけないから、当初の比較で数字を教えてもらえればと思う。 P.40 高野渉外課長
  197. #197 高野渉外課長
    駐留軍等再編交付金については、予算額で4億5,000万円を計上させてもらったが、交付額実績については4億5,391万4,000円である。 次に、特定防衛施設周辺整備調整交付金については、予算額8,400万円に対して、交付額は8,511万5,000円になる。いわゆる基地交付金については、予算額10億7,500万円に対して、10億9,846万4,000円となっている。あわせて、調整交付金だが、予算額9,600万円に対して、交付額が9,989万3,000円となっている。 P.40 金子豊貴男委員
  198. #198 金子豊貴男委員
    今、4つの項目で答弁があったが、それぞれ金額的にはそうたくさんではないが、当初予算よりは少しずつ伸びたということで、数字の話だが、全体で、基地にかかわるものは391万円とか111万円とかと足していくと、どのくらいになるのか。 P.40 高野渉外課長
  199. #199 高野渉外課長
    トータルで3,238万6,000円になる。 P.40 金子豊貴男委員
  200. #200 金子豊貴男委員
    わかった。 P.41 沼倉孝太委員長
  201. #201 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって、一般会計補正予算の本委員会所管部分の質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第37号平成26年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.41 沼倉孝太委員長
  202. #202 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第37号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.41 議案第40号 △議案第40号 平成26年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第1号) P.41 沼倉孝太委員長
  203. #203 沼倉孝太委員長
    議案第40号平成26年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算を議題とする。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔齋藤企画部長説明〕 P.41 沼倉孝太委員長
  204. #204 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第40号平成26年度相模原市公共用地先行取得事業特別会計補正予算は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.41 沼倉孝太委員長
  205. #205 沼倉孝太委員長
    賛成総員。 よって、議案第40号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午後1時42分 休憩 --------------------------------------- 午後2時00分 開議 P.42 沼倉孝太委員長
  206. #206 沼倉孝太委員長
    再開する。 --------------------------------------- P.42 議案第1号 △議案第1号 平成27年度相模原市一般会計予算(所管部分) P.42 沼倉孝太委員長
  207. #207 沼倉孝太委員長
    議案第1号平成27年度相模原市一般会計予算の本委員会所管部分を議題とする。 お諮りする。審査の方法は、議事の都合上、市税などの歳入については一括して説明を求めた後、質疑を行うこととし、また、歳出については、款別に適宜一括して区分し、これに関連する歳入とあわせて説明を求めた後、質疑を行うこととしたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.42 沼倉孝太委員長
  208. #208 沼倉孝太委員長
    異議ないので、そのように取り計らう。 一般会計歳入、本委員会所管部分のうち、市税から交通安全対策特別交付金、国庫支出金の駐留軍等再編交付金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、県支出金の総務管理費補助金、財産収入の寄附金積立基金、寄附金の寄附金積立基金寄附金、繰入金から市債のうち合併特例債、緊急防災・減災事業債、合併推進債及び臨時財政対策債の審査に入る。 説明を求める。 〔藤田税務部長、彦根財務部長説明〕 P.42 沼倉孝太委員長
  209. #209 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.42 大崎秀治委員
  210. #210 大崎秀治委員
    まず歳入、大事な財源の確保ということで、若干質問をさせてもらう。 予算書26ページの個人市民税と法人市民税だが、今説明してもらったように、また、理由も話してもらったが、個人市民税と法人市民税が大分、減額されてきている。今後の見込みとして、財源確保の方途、このまま下がると見ているのか、それとも収入アップをしていけるようなことを考えられるのか。 P.43 馬場市民税課長
  211. #211 馬場市民税課長
    個人と法人の市民税の今後の見込みについてだが、これまでの分離課税などについては、税制改正の影響もなくなるというところを見込んで、28年度以降は影響も生じないし、景気の回復の基調を見込みながら、税収も順調に推移していくのかなと。法人市民税もあわせて見込んでいるところである。 P.43 大崎秀治委員
  212. #212 大崎秀治委員
    今回、減額があったが、来期以降は、今回のような原因での減収はない。また、景気の回復を見込んでということもあったので、この辺は順調に入っていくということだと思う。 次に、28ページの固定資産税について伺う。こちらは上昇しているが、地価の上昇ということ、また、評価がえということもあると思うが、今後、どのように見通しをつけているのか、お尋ねする。 P.43 江成資産税課長
  213. #213 江成資産税課長
    今後の地価の見込みだが、平成27年度は、固定資産税の3年に一度の評価がえの年であり、その評価の基準となった地価の動向から話をさせてもらうと、平成26年1月の地価公示については、市内全体で0.5%の上昇と、前年の下落傾向から上昇傾向に転換している。さらに、平成26年7月時点における神奈川県地価調査でも、市内平均で0.3%の上昇で、その傾向が続いている。特に、橋本地区やさがみ縦貫道路周辺など、物流適地を中心に、上昇率は、やや高目となっている。また、平成27年1月時点で国土交通省が実施した主要都市の高度利用地地価動向というものがきょうの新聞に出ているが、その中で、引き続き、上昇基調が見られるということがある。本市においても、リニア中央新幹線駅が予定されていることや、さがみ縦貫道路周辺の工業地域などを中心に上昇が続くものと見込まれる。なお、固定資産税の評価については、原則として3年間据え置くとなっているので、次回見直しは平成30年度を予定している。 P.43 大崎秀治委員
  214. #214 大崎秀治委員
    上昇傾向で、今、相模原市は大規模な開発もあるし、また、いろいろなインフラの整備もあるし、企業に選ばれていくという1つの方針のもとに、発展傾向にあるのかと思っている。そういう意味では、税収のほうも期待できるということなので、これは確認をさせてもらった。 それから、34ページの株式等譲渡所得割交付金である。今回、比較して、予算としては80%近く上昇してきているが、いわゆる株式等によって利益を得た方がたくさんいるのだろうと思う。いろいろな投信の関係で、年金財源などもいろいろと話題にはなっているが、それによって何十兆円か、私たち庶民の間でも利益はあったと言われている。また、実際に株を売買して利益のあった人もたくさんいると思うが、市内において、株によって、かなり恩恵を受けた人がどのぐらいいるか、人数と額がわかれば教えてもらえればと思う。 P.44 河野税制課長
  215. #215 河野税制課長
    株式等譲渡所得割交付金に関してだが、この交付等に関しては県税から交付されるわけだが、納税者の数といったデータが一切ないので、臆測で話をするしかないと思う。まず、どの程度の方がもうかっているのかということだが、内訳はわからないが、2年前に日経新聞社が、個人投資家に対して調査を行っている。ちょうど株価が上昇局面のときだったが、その調査によると、80%の方が利益を上げており、その中でも、さらに2割の方が20%以上資産をふやしたという結果がある。それから、投資家がどの程度いるのかということだが、これもいろいろなデータがあって、大体1,000万人から2,000万人という、かなりアバウトな数である。これを相模原市民に当てはめると、大体、七、八万人ぐらいの方が株をしているのかなという見込みが立つ。これは2年前の調査だが、株価の上昇局面が今と似ているので、その80%、大体5万人ぐらいの方が恩恵を受けているのかなということは想像できる。これは、私のほうでアバウトに計算しただけのものだが。 P.44 大崎秀治委員
  216. #216 大崎秀治委員
    大変曖昧な質問で申しわけなかったが、大体、5万人ぐらいの方が今回の株価上昇において利益を上げているのではないかということなので、3年ほど前とか、非常に景気が行き詰まっていた時期で、8,000円を割るということがあったことから考えると、1万8,000円台ぐらいで、今、徐々に微増している状況だが、景気も少し安定してきて、また少し上昇してきているのだろうと思われる。そういう意味で、こちらの税収も上がってきているのだろうということを確認させてもらった。 それから、36ページ、地方消費税交付金だが、前年度に対して、47%ぐらいふえてきていると思う。これは消費税率が上がった関係だと思うが、この間の国の方針では、まだ先だが、これを10%に上げていくということが確認されている。もし10%になった場合の地方消費税交付金の額はどのぐらいになると見込まれているか。 P.45 河野税制課長
  217. #217 河野税制課長
    消費税率10%というのは、今の時点では平成29年4月からということである。29年度にどの程度入ってくるかということだが、初年度ということで、消費税というのは、消費者が支払ってから最終的に市に入ってくるまでかなりの月日がかかって、29年度においては、10億円程度かと見ている。8%分までのものも含めて120億円ぐらいかなという見込みである。それが翌年の30年度になると、平年度ベース化ということで、大体20億円程度の収入見込みということで、最終的には140億円ということである。ただ、現在、国においては、軽減税率制度について検討が始まっているということなので、場合によっては、これによる影響等もあろうかと思う。これに関しては、地方消費税が減収することがないよう、国に要請活動も行っているところで、もし万が一、これによって減収があるようであれば、ほかに代替財源を求めていくということも、今の時点では考えているところである。 P.45 大崎秀治委員
  218. #218 大崎秀治委員
    平成29年度とか30年度ということはまだ先で、ただ、予算としては、ある程度の見込みが必要だと思うが、今回は景気条項というのがなかったので、やると言っているが、当然、その前に国会で承認しなければできないので、そういう予定ということではあるが、今話もあったように、軽減税率等々によって、景気自体が後退してしまっては意味がないので、景気がしっかりと堅調に伸びていく中で、消費税率がアップできるというところが一番望ましいのだろうと思っているが、そういう中での見込みがあるという話なので、地方分権という話もあるが、地方に財源確保しながら、地方の行政がしっかりできるようになっていくことが大事だと思っている。 92ページの宝くじ収入だが、この間、相模原市のマスコットキャラクターのさがみんの載った宝くじが発売されて、私はふだん余り買わないが、これだけは記念だったので、多分、これは当たってもかえないのではないかなと--わからないが、記念でとっているが、そういう中で、今回、宝くじ収入に関して、若干減額になっているが、この原因はどのように見ているのか。 P.46 矢部財務課長
  219. #219 矢部財務課長
    宝くじ収入の減額の利用についてである。宝くじは、最近、販売が伸びておらず、平成17年のピーク、1兆1,000億円から、平成27年の計画高8,000億円まで下がってきているような状況である。これらの販売の実績ベース、それから、近年の販売動向を勘案して、前年度から8,000万円減の14億円という形で予算計上させてもらっている。 P.46 大崎秀治委員
  220. #220 大崎秀治委員
    宝くじに関しては、全国的に売り上げが伸びていないという話なので、これは余り見込んではいけないところなのだろうと思っているし、そういう傾向を確認しながら、歳入を計画してもらっているということで安心した。 今、話を伺ったが、全体的に、しっかり予算を組み立てていかれていると思うので、よろしくお願いする。 P.46 寺田弘子委員
  221. #221 寺田弘子委員
    予算書26ページの個人市民税から、順次伺う。大手上場企業の収益の伸びということが言われており、きょうの新聞などにも、春闘の給与の上げ幅が大きいというような記事が載っている。そんな中で、どのように個人市民税を見込んだのかを伺う。また、譲渡所得については減少ということだが、その影響についても伺う。 P.46 馬場市民税課長
  222. #222 馬場市民税課長
    給与所得の見込みと譲渡所得の影響についてである。給与所得者の所得金額の見込みに際しては、国が発表する雇用や給与に関する統計調査の状況や、シンクタンク等が発表する経済指標を参考にして、さらに企業の規模にも配慮する中で、納税義務者の推移や給与の伸びを算出したもので、約2億円の増額を見込んだものである。また、譲渡所得については、税制改正の影響で、株式譲渡の軽減税率の適用が25年末で廃止になるため、売却の駆け込みがあった。そういう中で26年度に一時的に増額となったもので、27年度については平年度並みになるため、約2億円の減額を行ったものである。その分については、28年度以降は影響はないものと見込んでいる。 P.46 寺田弘子委員
  223. #223 寺田弘子委員
    個人市民税の減額の理由で、そのほかに考えられることはないか。 P.46 馬場市民税課長
  224. #224 馬場市民税課長
    個人市民税の減額の要因としては、そのほかに退職所得の減額などがあり、その分を入れて、今回の予算を見込んだところである。 P.47 寺田弘子委員
  225. #225 寺田弘子委員
    次に、法人市民税について伺う。企業収益の伸びが鈍っているということもあるようだが、全体的にどのような影響があるのか。 P.47 馬場市民税課長
  226. #226 馬場市民税課長
    消費税率引き上げに伴う駆け込み需要によって、企業収益が平成26年度の税収に大きく影響した。26年度の企業収益は、全体的には伸びの傾向を見せているところだが、駆け込み需要による反動の長期化とか、会計制度の国との違い--例えば3月決算の法人だと、国では3月の年度で税収をカウントするが、法人市民税は2カ月後の5月に申告納付するというような状況から、翌年度の納税になる。そういう1年おくれの違い等によって、27年度の法人市民税は減額すると見込んだものである。 P.47 寺田弘子委員
  227. #227 寺田弘子委員
    国と地方の処理の仕方が違うということだと思うが、他の政令市の状況はどうなのか、やはり、マイナスということなのか。 P.47 馬場市民税課長
  228. #228 馬場市民税課長
    他の政令市の状況だが、20市のうち、本市と同様に平成26年度予算額と比較して減額しているのは15市ある。増額しているのは5市で、浜松市、堺市、広島市、北九州市、熊本市である。 P.47 寺田弘子委員
  229. #229 寺田弘子委員
    こういう状況の中でも増額という市も5市あるようだが、本市では、圏央道の開通ということで、その付近に物流の拠点という大きな施設もできているが、その辺の企業からの収益の見込みをどのように考えているか。 P.47 馬場市民税課長
  230. #230 馬場市民税課長
    さがみ縦貫道路絡みで、例えばロジポートとかという物流施設が建設されるという報道もある。そういう中で、主に物流施設だと倉庫業という分類の中で、いわゆる法人市民税については、一部減免、4分の3控除というような制度から、法人市民税は税収が上がらないながらも、一方で、事業所税については、これを資産割というくくりの中で税収に捉えることができる。そういう中で、事業所税については、26年度予算比だが、27年度、約8,000万円の増収を見込んでいるところである。 P.47 寺田弘子委員
  231. #231 寺田弘子委員
    次に、28ページ、軽自動車税について伺う。軽自動車税は、前年度比、増額してはいるものの、平成27年度税制改正において、二輪車等における新税率の適用が28年度に1年延期になるとのことである。新税率の適用が延期されることによる本市への影響について伺う。 P.48 馬場市民税課長
  232. #232 馬場市民税課長
    軽自動車税率の1年延期に伴う本市の影響額については、約7,000万円と見込んでいる。 P.48 寺田弘子委員
  233. #233 寺田弘子委員
    二輪車等も含めた軽自動車税の税率引き上げを、26年度の税制改正に伴って、昨年6月に市税条例の改正を行ったものと承知しているが、なぜ、二輪車等について、税率引き上げの延期が行われるのか。 P.48 河野税制課長
  234. #234 河野税制課長
    昨年、市税条例を改正させてもらったが、早速、延期ということである。大きな理由としては、平成27年度に消費税率が10%に引き上げることが予定されていたわけだが、これが平成29年4月に延期された。消費税率10%の時点において自動車取得税が廃止されるということ、それによって市が大きな減収となることに伴って軽自動車税の税率引き上げ等がなされたが、消費税率の時期が延期されたというのが大きな理由である。それとともに、これまではなかったが、四輪の軽自動車について、環境性能によって税率を軽減するという、いわゆるグリーン化特例というものが制度的に導入されることになって、こういったいろいろな理由の中で、バランスを考慮して、今回、二輪車等の税率の実施時期を延期する運びになったということである。 P.48 寺田弘子委員
  235. #235 寺田弘子委員
    30ページの市たばこ税について伺う。市たばこ税は、前年度比マイナス3.0%、約1億5,000万円の減額と見込んでいるが、その要因と今後の見通しについて伺う。 P.48 馬場市民税課長
  236. #236 馬場市民税課長
    市たばこ税については、平成15年5月施行された健康増進法による健康志向の高まりや、値上げの理由により、旧3級品と分類されるたばこ製品以外の販売本数は減少傾向にある。一方、旧3級品と分類される6製品については、税率が軽減されていて、販売価格も安いことから、本数、税収ともに増加の傾向にある。こうした要因を踏まえる中で、PRにも努めているところではあるが、27年度については、約1億5,000万円の減額を見込んだものである。また、今後の見通しについてだが、28年度から、旧3級品に適用されている軽減税率が段階的に廃止される予定になっている。その点では、最終的に約1億円程度の増収が見込めるものと思っている。 P.49 寺田弘子委員
  237. #237 寺田弘子委員
    次に、平成27年度の市税収納率の見込みと、その考え方について伺う。 P.49 渡邊債権対策課長
  238. #238 渡邊債権対策課長
    平成27年度の市税の収納率については、現年度分の収納率が98.58%で、対前年の当初に比べて0.01ポイントアップ、滞納繰り越し分が26.72%で、対前年で1.74ポイントのアップ、合計では95.44%、0.36ポイントのアップというところで、全体的にアップを見込んでいる。収納率の見込みの考え方についてだが、まず、現年度分については、税目ごとに25年度の決算の収納率とか26年度のこれまでの収納状況を踏まえて、市税納付お知らせセンターなどの現年対策の取り組みの効果を勘案して、収納率を見込んでいる。27年度は、26年度より若干埋まるような形での設定とした。滞納繰り越し分については、滞納処分の強化などによって、収入未済額が年々減る傾向にある中で、本年度については14億円程度の収入を見込んでいるが、27年度はさらに滞納繰り越し分が減るという中で、全体では13億6,000万円という収入金額を設定して、それをもとに収納率を算出し、これについても26年度を上回る収納率を見込んでいる。 P.49 寺田弘子委員
  239. #239 寺田弘子委員
    市税の収納対策について、平成27年度、具体的な取り組みというようなものがあったら伺う。 P.49 渡邊債権対策課長
  240. #240 渡邊債権対策課長
    市税の収納対策については、これまで収入未済額が減ってきているという中で、引き続き、これまでの取り組みを継続していくということが基本になるが、27年度については、市税納付お知らせセンターについて、介護保険料や後期高齢者医療保険料を加え、業務を拡充する予定である。あわせて業務の内容も見直しを行い、これまで、センターのオペレーターは電話をするだけだったが、相手方の電話を留守番電話に登録した後で返電で受けるというような受電の業務を行う形に変更する。今まで返電については納税課の職員が受けていたが、納税課の職員は窓口対応や滞納整理の事務に当たれるという形で、事務の効率化を図るということを考えている。また、滞納繰り越し分については、これまで重点的に進めてきたが、現年度分の高額の滞納案件についても、滞納繰り越ししないうちに、早期に着手して、収入未済額の縮減につなげていくという取り組みを図っていきたいと考えている。 P.50 寺田弘子委員
  241. #241 寺田弘子委員
    収入未済額に関しては、なお一層の努力をしてもらいたいと思う。 次に、予算書34ページ、先ほど、株式等譲渡所得割交付金について質問があったが、配当割交付金も同じように増額になっている。この2つの交付金は、企業の動向や株価などに大きく影響されるものなので、予算計上が大変難しいと思うが、どのように予算見積もりをしたのか伺う。 P.50 河野税制課長
  242. #242 河野税制課長
    委員の話のとおり、配当割交付金と株式等譲渡所得割交付金の2つの交付金について、かなり見込みが難しいというのは、年度に入ってから要因が変わってくるということがある。部長からも説明したとおり、地方財政計画とか過去の決算額のほか、本年度が終わりかけているが、これまでの交付実績を勘案して予算計上しているところである。特に配当割交付金については、最近の企業収益の改善などを背景とした積極的な株主還元の動きが報道されていること、株式等についても26年度決算見込みがかなり上回るのではないかという見込みがあって、現在においても、株価が2万円に向けて動いているという中で、大幅な増額があるだろうということで見込んだところである。 P.50 寺田弘子委員
  243. #243 寺田弘子委員
    見込んだとおりに動いてくれるといいと思う。 次に、36ページの地方消費税交付金だが、これも先ほど質問があった。軽減税率の制度が導入されることになっているが、今後、具体的に検討が進められていくと思う。本市の地方消費税交付金への影響等について伺う。 P.50 河野税制課長
  244. #244 河野税制課長
    消費税における軽減税率の関係だが、地方消費税については消費税に税率を掛けるという仕組みになっているので、軽減税率が導入されるということになると、何も手当がなければ、そのまま減収になる。その内容については、食料品を全体にやるのかとか一部やるのか、いろいろな数値があるので、一概にどの程度減収になるかわからないが、いずれにしても、連動して減収にはなる。先ほども話をさせてもらったように、いずれの場合であっても、地方消費税における軽減税率の導入による減収がないように、国に必要な要請活動をしていくということで、指定都市市長会において、議論を進めているところである。 P.51 山岸一雄委員
  245. #245 山岸一雄委員
    それでは、歳入に関連して何点か伺う。 予算書37ページ、国有提供施設等所在市町村助成交付金、いわゆる基地交付金だが、昨年9月に17ヘクタールの返還が行われたが、その影響については、どの程度見込んでいるのか。 P.51 高野渉外課長
  246. #246 高野渉外課長
    相模総合補給廠の一部返還に伴う基地交付金への影響だが、委員御承知のとおり、基地交付金は、国の予算の10分の7を対象資産である提供国有財産の価格で案分し、また、10分の3を市町村の財政状況等を考慮して配分されることとなっている。この10分の7の相当額に対する配分の算定の基礎となる全国基地の対象の資産価格が現在は明らかされていない。したがって、影響額を試算することは困難だが、仮に市内米軍基地の対象資産価格だけを対象に試算すると、返還に伴い、約4,300万円程度の減額になるものと思われる。一方で、相模原住宅地区の家族住宅の新規整備などもあるので、こちらの影響で約2,300万円程度の増額となるので、差し引きでは約2,000万円程度の減額にとどまるものと考えている。 P.51 山岸一雄委員
  247. #247 山岸一雄委員
    差し引きで2,000万円の減額ということだが、もう1点、基地交付金そのものが固定資産税の代替の交付金ということを言われているわけだが、固定資産税の相当額にしてみると、今、何%ぐらいを確保しているのか。 P.51 高野渉外課長
  248. #248 高野渉外課長
    基地交付金の固定資産税相当額に対する割合についてだが、対象資産価格に固定資産税率の1.4%、これを単純に掛け合わせた額と対比すると、平成26年度の交付額は、固定資産税相当額の約28.4%となる。 P.51 山岸一雄委員
  249. #249 山岸一雄委員
    固定資産税相当額の28.4%ということになると、まだ随分低いわけで、ここ10年ぐらい、余り変わっていないように思うが、その辺どうか。 P.51 高野渉外課長
  250. #250 高野渉外課長
    この推移としては、ここのところ、約4分の1程度というのは変わっていない。 P.51 山岸一雄委員
  251. #251 山岸一雄委員
    交付金をふやすということは国の予算を増額してもらう以外にないわけだが、国における予算措置も、全国基地協議会とか全国市議会議長会、全国市長会とか九都県市首脳会議とか、あらゆることでやっていると思うが、ふやす方向にあるのか。 P.52 高野渉外課長
  252. #252 高野渉外課長
    基地交付金の国における予算措置についてだが、国においては、現在、予算措置として、275億4,000万円を計上している。国において、平成元年度以降、3年後ごとに8億円の増額を行っており、平成28年度が次の増額年度に当たる。しかしながら、現行の国の予算総額では、固定資産税相当額と大きな乖離があることから、今、委員から指摘のとおり、全国基地協議会や神奈川県基地関係県市連絡協議会などを通じて、国に対し、所要の予算額の確保を要望しているところである。 P.52 山岸一雄委員
  253. #253 山岸一雄委員
    基地交付金は、全国の市町村別の金額が表示されるが、どういう根拠で算定されているかというのが非常に不明確なところがあって、強いところへはたくさん出すとか、そんな傾向があるように思えてならない。例えば横須賀市と相模原市を比べてみると、施設内容が違うから、違って当たり前という面と、そうでなくて、特別な配慮がされていることがあるのではないかと思うが、その辺どうか。 P.52 高野渉外課長
  254. #254 高野渉外課長
    委員が言われるとおり、先ほど言ったとおり、基地交付金は、10分の7が対象資産価格に応じて、10分の3が市町村の財政状況に応じてということだが、それ以外の部分については、全く算定根拠が明らかになっていない。この件についても、国に対して、算定根拠を明らかにするよう、今までずっと申し入れてきた。国の説明の中では、10分の7については、基本的には自動的に対象資産価格に応じて算定しているということだが、残りの10分の3は、財政力の弱い市町村に、かなり配分を厚くしているということも聞いている。 P.52 山岸一雄委員
  255. #255 山岸一雄委員
    いろいろな配慮がされているのだと思うが、やはり、公平を期すということは大前提だと思うので、その辺も含めて、あらゆる機会を見て、不透明な部分を公表できるような形にしなければいけないと思う。その辺を今後の努力目標としてやってもらいたいと要望しておく。 そのほか、駐留軍等再編交付金、特定防衛施設周辺整備調整交付金ということで、57ページに載っているが、特に今年度の事業としては、どういったものを想定しているのか。 P.52 高野渉外課長
  256. #256 高野渉外課長
    駐留軍等再編交付金あるいは特定防衛施設周辺整備調整交付金の財源充当事業だが、駐留軍等再編交付金については5事業で、主なものとしては、相武台まちづくりセンター・公民館大規模改修事業や仮称横山公園多目的フィールド整備事業などを予定しているところである。一方、特定防衛施設周辺整備調整交付金については2事業で、学校給食単独校運営事業と光が丘公民館エレベーター改修事業を予定しているところである。 P.53 山岸一雄委員
  257. #257 山岸一雄委員
    この7事業が対象になるが、いわゆるそういったものの申請の根拠は、どういう形で出されているのか。 P.53 高野渉外課長
  258. #258 高野渉外課長
    この交付金をどの事業を充てるかについては、財政当局と調整しながら、効率的な充当の方法で行っているところである。 P.53 山岸一雄委員
  259. #259 山岸一雄委員
    このことについても、やはり、かなり力関係が働いているという話を聞く。何とも言いにくいことだと思うが、その辺の感触はどうか。 P.53 高野渉外課長
  260. #260 高野渉外課長
    再編交付金については、平成19年から平成28年まで、10年間で交付されることが既に決まっているところで、ここに関しては、それほど市によってどうこうということはないが、特定防衛施設周辺整備調整交付金、いわゆる9条交付金については、例えば厚木基地周辺の市町村に対して交付されており、相模原市は、今まで厚木基地の騒音被害をかなり受けているが、対象にはなっていなかった。ただし、キャンプ座間、相模総合補給廠のヘリコプター騒音というものが最近非常に問題になっているので、この関係で平成23年度から交付されるようになっている。 P.53 山岸一雄委員
  261. #261 山岸一雄委員
    残る期間が12年間という話を聞いているが、そうか。 P.53 高野渉外課長
  262. #262 高野渉外課長
    再編交付金のほうか。 P.53 山岸一雄委員
  263. #263 山岸一雄委員
    はい。 P.53 高野渉外課長
  264. #264 高野渉外課長
    27年度と28年度、残り2カ年度である。 P.53 小池義和委員
  265. #265 小池義和委員
    財源確保に向けた視点で、二、三点伺いたい。 まず、使用料と手数料だが、今年度、使用料が6億5,327万円増額を見込んでいる。一方で、手数料が3,000万円の減額見込みであるという予算編成だが、この大きな内訳の中身についてお尋ねしたい。 P.54 矢部財務課長
  266. #266 矢部財務課長
    使用料及び手数料については、多岐にわたる中身で、現在、この中において、どの項目が大きくこの金額に影響したかというものは即答できないので、調べて、後ほど答えさせてもらえればと思う。 P.54 小池義和委員
  267. #267 小池義和委員
    済まない。私も個々に全部見ておけば計算ができるのだろうと思うが、どういう政策が影響したのか、判断したくて尋ねた。手数料などに関して言えば、いろいろな制度の変更によって、その手数料を払わなくて済むとか、変わってくると思うので、大きな点があったら聞きたかったので質問した。それを後ほど教えてもらえればと思う。 次に、財産収入の財産売払収入……。 P.54 沼倉孝太委員長
  268. #268 沼倉孝太委員長
    ページを示してもらえるか。 P.54 小池義和委員
  269. #269 小池義和委員
    予算書82ページ、款65財産収入の財産売払収入についてだが、特に不動産売払収入については、前年度......。 P.54 沼倉孝太委員長
  270. #270 沼倉孝太委員長
    小池委員、所管がまたがっている。 P.54 小池義和委員
  271. #271 小池義和委員
    わかった、済まない。 P.54 金子豊貴男委員
  272. #272 金子豊貴男委員
    歳入の議論は大分進んでいるので、特に市税の収入のところで、税制改正の影響ということで、今回もかなり出ている。毎回、税制改正があるが、今回の税制改正の内容、こういう税制改正があって、そして、それが本市のさまざまな地方譲与税とかにどのように影響しているかという、税制改正の総論を全体像が見えるように伺いたい。 P.54 河野税制課長
  273. #273 河野税制課長
    27年度の税制改正による影響だが、多岐にわたるので、つまんで説明ということになろうかと思う。地方消費税が延期されたというのは、27年度税制改正における大きな1点かと思う。これは先ほど来、交付金という形で説明させてもらった。 次に、今回の改正の大きな点として、法人の実効税率の引き下げということである。これは法人税率の引き下げということもあるが、一方では、課税ベースの拡大といった内容を含んでいるので、今回の改正において、27年度は、多少影響はあるだろうがほとんどない。来年28年度に、場合によっては、法人実効税率の引き下げで2億円程度マイナスになろうかと思うが、一方では、先ほど言った課税ベースの拡大等で一部プラスになる部分があるので、この辺がどうなるかというところで見ている。 あとは、先ほどもあったが、軽自動車について、原動機付自転車あるいは二輪車の税率引き上げが1年延びたということで、直接的には、今年度入るべき7,000万円ほどが来年に行ってしまったということがある。 あと、たばこに関しては、旧3級品、安いたばこに関して軽減税率があったが、これが徐々に廃止されるということで、これによる影響は28年度以降である。 したがって、27年度に関しては、税制改正による影響は、ほとんどないと見ている。それ以外にもさまざまな改正があるが、いずれにしても、本年度は、影響はないということである。 P.55 金子豊貴男委員
  274. #274 金子豊貴男委員
    全体像はこの間の代表質問でも幾つか議論もしていて、本市の今後の市税の見込みというのは、今すごく大事な時期かと思うので、年齢構成の問題とか、生産年齢人口の減少とか、高齢化率とか、そういう論議もしたが、やはり、今、国の税制改正で、結構、細かなことがいっぱい積み重なっていくと、それなりの影響が出てくるということもあると思うので、その辺はしっかり押さえていってもらいたいと思う。 次に、合併特例債の関係で、先ほども少し議論したが、先ほどの補正予算のときに、トータルで33億円の枠が残っているという論議だった。今回、この予算書の中で、合併特例債が、たくさん出てきている。トータルで33億円以内でおさまっているのだろうが、28年度だったら、まだどのくらい枠があるのかということも含めて、数字が出たら伺いたい。 P.55 矢部財務課長
  275. #275 矢部財務課長
    委員の指摘のとおり、合併特例債に関しては、今、347億円の枠があって、計画から10カ年間でその額を使うことになっており、平成27年度予算で、合併特例債は使い切るという形になろうかと思う。15年に延期になったが、本市の新市まちづくり計画に基づいて実施される合併特例債、計画自体の延期というものがされていないので、合併特例債自体は27年度で終了ということになろうかと思う。実際問題、残額もほとんど残っていないような状況で、27年度において、特養老人ホームの建設費補助金などを中心として、残高の大きな部分を計上させてもらっている。今33億円と言ったが、その内数で、合併特例債の発行の見込みを立てさせてもらっているところである。 P.55 金子豊貴男委員
  276. #276 金子豊貴男委員
    補正のときの論議からいって、問題は33億円の中に、先ほど部長からずっと説明があった合併特例債の項目を足し算していくと、トータルどのくらいになるかと思っているので、それは後ほど計算して、数字をもらえたらと思う。 関連して、今、10年が15年にはなったが、本市の新市まちづくり計画は目いっぱいまで来ているから、10年で終わるということも理解するが、26年度、補正を組んだときに、何億円か浮きが出たわけだから、場合によっては、27年度の予算33億円、目いっぱい、合併特例債を組んでも、その最終段階でいえば、多少の浮きが出るかもしれない。その辺を年度内の補正で組んでしまえば終わってしまうが、そういうすき間がどうなのかというのが課題としては残るかと思ったので、この点、細かく伺わせてもらった。 次に、市債残高で、この前の代表質問の2問目のときに、全体の市債は今年度少し減額したが、市民1人当たりでいえば、例年ずっとふえているという論議をさせてもらった。問題は、あのときの議論では、市民1人当たりという市債全体で議論したが、臨時財政対策債が40%まで来たというところで、建設債と臨時財政対策債のどちらかの数字で出ればいいが、具体的に、市民1人当たりでどういう状況になっているのか。建設債は今年度着実に下がったのか、それとも前年と比べて上がったのか、その辺の数字を市民1人で割り返したときの臨時財政対策債と建設債と分けて聞きたい。 P.56 矢部財務課長
  277. #277 矢部財務課長
    市民1人当たりの臨時財政対策債残高としては、平成27年予算であれば、1人当たり15万5,133円ということである。建設債のほうは差し引きしなければいけないので出ていないが、トレンドとしては、臨時財政対策債の含有率が上がって、建設債の率というのが下がっているというところは間違いないと思う。 P.56 金子豊貴男委員
  278. #278 金子豊貴男委員
    そういう意味で、臨時財政対策債のウエートがふえているというのは数字的にも間違いないと思うし、それが市民1人当たりでもふえているという今の話でいえば、前年度比較すればふえているのだろうと推測できるが、それで間違いないと認識していいのか。 P.56 矢部財務課長
  279. #279 矢部財務課長
    ただいまの指摘のとおり、市民1人当たりの残高に臨時財政対策債が占める割合はふえている。ただ、何度も答弁させてもらっているが、臨時財政対策債については、標準的な行政サービスの財源である地方交付税が振りかえられたもので、その償還財源を制度的には地方交付税などで100%措置されるというような状況なので、臨時財政対策債が占める割合は上がっているが、実際問題として、市が直接的に負担する負担率は下がっているということでいいと思う。 P.57 金子豊貴男委員
  280. #280 金子豊貴男委員
    そういう意味では、この間の代表質問の論議は少し中途半端なところで終わっているので、今の確認を改めてしていきたいと思う。 それから、先ほど山岸委員から、駐留軍等再編交付金とか基地関係の財源の話がいろいろあったので、私も少しそれに関連して伺いたいが、基地関係で本市に来るお金は、3つの基地があって、駐留軍等再編交付金、これは10年期限で、27年、28年度、全体1,000億円を毎年100億円ずつ、各再編に絡む自治体にというお金だったが、これがあと2年で終わる。それから、基地交付金の部分と、あわせて、調整交付金があって、そして、特定交付金という4本立てで、財源を持っているのは総務省と防衛省と違いがあるが、問題は、再編交付金が終わってしまうときに、本市の特定交付金の部分、先ほど課長の答弁で、厚木基地の騒音被害に対して、本市は引っかかっていないという話があったが、ここのところ、両方とも防衛省の予算だから、再編交付金が終わる段階までに、やはり、一定程度、めどをつけていかないと減る一方というところがあると思うので、その辺についての考えがあれば伺っておきたい。 もう一つ、ちょっと細かな話だが、基地交付金のところでいえば、山岸委員の議論の延長線上で、今回、相模総合補給廠が、15ヘクタール、プラス2ヘクタール、17ヘクタール返還になったことと、共同使用地域が35ヘクタールぐらい出るわけだが、ここの部分の基地交付金は算定のベースの地べたになるのかならないのか、あるいは既にそれは反映されているのか、どの時期から反映されるのか、その辺を伺いたい。 P.57 高野渉外課長
  281. #281 高野渉外課長
    再編交付金については、28年度で終わりということで、再編で被る市町村の負担というのは、そこで終わるわけではないから、神奈川県基地関係県市連絡協議会などを通じて、新たな交付金が必要ではないかという議論があって、引き続き、基地の負担を背負うわけだから、新しい交付金を創設してもらいたいということを要求しているところである。 それと、特定防衛施設周辺整備調整交付金の関係だが、今、国では厚木基地の滑走路から3キロのところまで、具体的に言うと、これによって綾瀬市と大和市と藤沢市が入ることになるが、相模原市は5キロである。5キロと3キロでどのくらいの騒音の被害があるかというと、それは全く違いがないわけで、ここについても、厚木基地周辺にある各市町村についても、9条交付金の対象とするよう要求しているところである。 それと、基地交付金についてだが、共同使用の部分については、あくまでもまだ提供しているところなので、基地交付金の算定の中に含まれている。 P.58 金子豊貴男委員
  282. #282 金子豊貴男委員
    共同使用の部分の35ヘクタールは含まれているというのは最後の話だが、15ヘクタールとプラス2ヘクタール、ここの部分はどのような状況か。 P.58 高野渉外課長
  283. #283 高野渉外課長
    ここは既に返還されたところなので、基地交付金はその年の3月31日現在の国有財産台帳に載っているものが対象になるので、27年度は、15ヘクタールプラス2ヘクタールについては、基地交付金の対象から外れるということになる。 P.58 金子豊貴男委員
  284. #284 金子豊貴男委員
    事実関係はわかったが、基地交付金に関しては、17ヘクタール分は来ないが、市内の別の国有施設に対して、別の交付金か何かがあった。国有地に関しては、国からは何にも来ないという状況か。市内に国有地は結構あって、外務省の研修所とか、キャンプ淵野辺の跡地などもそうだが、その辺は、何かほかの交付金がなかったか。あったら、それが増額するのか、お願いしたい。 P.58 江成資産税課長
  285. #285 江成資産税課長
    国有資産等所在市町村交付金という制度がある。これについては、当該年度の初日の属する前の年の3月31日に、国や地方公共団体が所有する固定資産のうち、国や地方公共団体以外のものが使用する、例えば住宅、公務員宿舎あるいは県営住宅、発電所、変電所、送電施設、こういった固定資産、それから、水道法に規定する水道施設またはダムの用の供する固定資産などに限られているので、そういったものに該当すれば、3月31日の翌年の部分で対象となるということで、こういったものに該当するかどうかはよく調べる必要があるが、こういった制度自体はある。 P.59 金子豊貴男委員
  286. #286 金子豊貴男委員
    今の話で、市内にある国有資産をもっと精密に見て、今までは来ていたのに、今度、基地返還になって、国有地だからその分が来ない。一方で消防の出初め式などで国有地を借りると、しっかり駐車場料金まで、使用料をたっぷり取られているわけだから、キャンプ淵野辺の留保地などもそうだし、ほかにも結構出てくると思うので、国に、その辺はしっかり要求してもらえればと思う。いずれにしろ、再編交付金も28年度で終わるという中で、その対策、そして、先ほど課長からも話があったが、特定交付金も、今、大和市と藤沢市、藤沢市などは突然あれが出たので結構びっくりしていたみたいだが、5キロの範囲の本市がちゃんと入るように、被害は同じだと思うので、その辺の取り組みは強くお願いしておきたいと思う。 P.59 矢部財務課長
  287. #287 矢部財務課長
    先ほど、小池委員から質問があった使用料及び手数料について答えさせてもらう。 使用料及び手数料の中で大きな増減のものと、その理由についてお尋ねがあったが、1つ大きなものがあって、予算書41ページの使用料及び手数料の民生使用料の保育所使用料に数字が大きく置かれており、こちらの数字が大きく伸びている。これは、公立保育所の使用料、今まで、その上の民生費負担金で計上させてもらっていたが、今年度から、そちらを使用料として、こちらに計上させてもらっており、その影響が大きく出て、この数字が大きく変わっているところである。ほかの項目については、全部見たが、突出して大きく変更になったというところはなかったので、こちらの点について報告させてもらう。 続いて、金子委員から質問があった合併特例債の27年度の予算額についてだが、27年度の当初予算においては、総計で24億円ほど計上させてもらっている。まだ若干の余りはあるが、今回のNo.2でも、合併特例債、たくさん打たせてもらっており、そちらでまた整理できるのではないかと考えているので、引き続き、合併特例債の適切な発行について進めていきたいと思う。 P.59 馬場市民税課長
  288. #288 馬場市民税課長
    先ほど寺田委員からもらった質問の中で、さがみ縦貫道路開通に伴う物流施設の建設において、法人市民税の影響というところで事業所税に関連した答弁をしたが、法人市民税への影響とすると、従業員が常駐するような施設であれば、法人市民税も期待できるものと思っている。 P.60 関山由紀江委員
  289. #289 関山由紀江委員
    今、大きな話になったが、金額的には小さな話だが、私は大事な話だと思うので、1点だけ伺う。 予算書26ページの個人市民税に関してである。個人市民税は、27年度、約3億円減額ということで、しっかりと確保したいところである。先ほども市税収納率を上げたいという話がるるあって、その思いは同じである。しかし、反面、払いたくても払えない人がいるという現実、ここをしっかり、丁寧にやってもらいたいという思いで質問させてもらう。今、払いたくても払えないということで相談を受けている状況、人数、また、分納している人数がわかったらお願いする。 P.60 渡邊債権対策課長
  290. #290 渡邊債権対策課長
    個人市民税の分割納付の相談ということだが、まず、相談の関係で言うと、通常業務での相談は何件ぐらいかというのは、実のところ、集計はとっていない。ただ、年間7日間、休日納税相談を実施しているが、そこでの来庁者数は、25年度の数字で言うと645名だった。税目的には市民税あるいは固定資産税の関係が主かと思うが、相談件数としてはそういった人数で、これは南市税事務所、緑市税事務所、本庁を合わせた数で、およそ1日当たり100人ぐらいという形になる。 それから、分割納付の関係だが、こちらも市民税という税目で何件という集計はとっていないが、25年度に新たに市税の分割納付を始めたという方が、1年間で延べ1万9,100人ほどいた。別な見方の統計があって、分割納付している内訳として、大体どのくらいの構成割合なのかというところでは、市民税の方が大体90%ぐらいという数字が出ている。そうすると、およそ1万7,000人ぐらいの数字にはなるかと思う。 P.60 関山由紀江委員
  291. #291 関山由紀江委員
    分納している場合だが、月々の支払いを誰が決めているのか。 P.60 渡邊債権対策課長
  292. #292 渡邊債権対策課長
    基本的に、納税折衝の中で、職員が滞納者から--滞納していない場合でも分割納付はあるが、相談を受けるときに本人から、月々幾らぐらいという形での申し出を受けるということを基本にしており、職員の側から、いきなり、毎月このくらいという形での提案はしないようにしている。ただ、幾らと決めるに当たって、やはり、家計の状況などを詳しくお聞きした中で、無理のない範囲とは思うが、ぎりぎりのところでお支払いいただくという形をとっているので、そういう意味では、市の職員から、このくらいの金額でという提案をする場面もある。 P.61 関山由紀江委員
  293. #293 関山由紀江委員
    二、三、耳にした範疇で気になるのが、その部分だった。本人は、月々何とか、このくらいかなと思うところに、金額全体から早く払えるようにという配慮だろうとは思うが、やはり、その人にとっては無理な月々の約束をさせられたとは言わないし、結果的に本人が納得したのだが、言われると、はいと言ってしまう例を幾つか聞いている。結果的に、その分、また滞納する可能性があって、それで悩んで、また相談したときに、大変厳しい言葉を聞いているという現実の声を二、三聞いた。その辺で、悪質な滞納者と、例えば、今回、話を聞いた方も、払えない私が悪いと言いながら落ち込んでいる。そして、担当者が怖いとまで言っている。こんな形でいいのかという思いで聞かせてもらっているが、やはり、今話があったように、確かに第三者の目というのは大切だし、今、市税収納率を上げようというのは、私たちも言っているし、大切なことで、払わなくていいということではなく、払える金額で、しっかり最後まで払ってほしいと私は思っている。そういう中で、そういう声を聞くと、大変残念だという思いでいっぱいである。 もう一つは、私は、24年度に市民税の減免を要望してきた。市民税も減免できるということがあるのに、その規定がなかった。どういう人ができるのかということを規定してもらったのが平成25年で、前年度の所得が300万円以下で、ことしの見込みが3割以上減少した場合、減免の対象であるが、個人市民税の減免をどう周知しているのか伺う。 P.61 馬場市民税課長
  294. #294 馬場市民税課長
    個人市民税の減免に関する周知だが、納税通知書に同封する市税のしおりやホームページに、例えば、リストラ等をされて生活に支障を来しているなど、そういう方に関しては減免の制度があるということを伝えて、相談を促していくという方法でPRしているところである。 P.61 関山由紀江委員
  295. #295 関山由紀江委員
    現実に減免になった方は、例えば、昨年度は何名ぐらいか。 P.62 馬場市民税課長
  296. #296 馬場市民税課長
    減免の件数だが、昨年度で言うと、総数で475件ほどあった。 P.62 関山由紀江委員
  297. #297 関山由紀江委員
    3区別にわかるか。 P.62 馬場市民税課長
  298. #298 馬場市民税課長
    先ほどの数字は法人市民税の件数を入れていた。昨年度の個人市民税の減免件数は、総数で343件、生活困難を理由に減免した件数は7件、その内訳は、手元に資料がないので、後ほど答えさせてもらう。 P.62 関山由紀江委員
  299. #299 関山由紀江委員
    減免が343件で、生活困難のため減免となったのは7件ということか。 P.62 馬場市民税課長
  300. #300 馬場市民税課長
    生活困難のほかにも、いわゆる生活保護の受給を理由にしているものなども含めての市民税の減免件数である。 P.62 関山由紀江委員
  301. #301 関山由紀江委員
    わかった。市民税の減免が少しは知られているのかなというか、生活保護の人は制度的にしてもらっているわけだが、生活保護でない方たちには、まだ余り浸透されていないのかなと、そんな懸念がする。税の公平性ということで、先ほども言ったが、しっかり納税してもらうというのは大切なこと、しかし、減免できる方はきちっと減免してあげる、そして、周知をする、その上で、難しい言い方だが、払える金額で、しっかりと最後まで払ってもらう、私は、このことがとても大事だと思っている。全体の中では一部かもしれないが、やはり、ここのところ、まだ、不景気、例えば、多くが前年度、会社をやめざるを得なくて、誰でもそうだが、次の年の税金が大変厳しい。逆に言うと、誰でもあり得ることかと思うので、私は、今後、市の財政、収入がふえることを心から願っているが、反面、市民税の減免とか分割納税等、やはり、皆様が最後まで払えるためには、丁寧に対応してもらいたいと思っている。もし、所感があったら一言お願いする。 P.62 藤田税務部長
  302. #302 藤田税務部長
    今話にあったように、納税の相談においては、納税の公平性の観点から、生活状況、収入状況をよく伺って、分割納付など、滞納の解消に向けた道筋を相談しているという状況である。場合によっては、緩和措置とか、生活保護とか、福祉的なところへつなげていくこともあろうかと思っている。そういった視点では、一人一人の状況にきちっと配慮して対応していく必要があると考えている。 P.63 沼倉孝太委員長
  303. #303 沼倉孝太委員長
    休憩する。 午後3時48分 休憩 --------------------------------------- 午後4時05分 開議 P.63 沼倉孝太委員長
  304. #304 沼倉孝太委員長
    再開する。 P.63 馬場市民税課長
  305. #305 馬場市民税課長
    先ほど関山委員から質問があった個人市民税の減免の件数だが、25年度決算の段階で、生活困窮を理由に減免の決定をした件数は8件あった。その内訳は、中央区で3件、南区で5件である。その後、南区の方1人については、26年度になって確定申告をされて、その段階で減免基準を大きく上回る収入があって、本人の申し出から、減免を取り消している。結果的には、中央区3件、南区で4件という件数である。 P.63 藤井克彦委員
  306. #306 藤井克彦委員
    既に大分議論されてしまったので、重ならないようにしたいと思う。 まず、順不同だが、予算書57ページの総務費国庫補助金の基地関連のことで、特定防衛施設周辺整備調整交付金だが、先ほどから、厚木基地の影響が相模原市は除外されているという話である。一方で、何年か前に、住宅防音工事の対象区域が、全体として、北東のほうに被害が強まっているという形での見直しがされたと思う。町田市まで含めて広がったということで、そういう意味では、国の制度として、厚木基地の影響が及ぶ範囲がこのように変わっているという形になったと思うが、特定防衛施設周辺整備調整交付金について、厚木基地の影響が相模原市にもあるから増額してくれということを折衝の中で何らかの形で議論した経過というのはあるのか。 P.63 高野渉外課長
  307. #307 高野渉外課長
    防音工事の区域の拡大の関係で、9条交付金のことが議論された経過はない。 P.63 藤井克彦委員
  308. #308 藤井克彦委員
    相模原市として、国に要望していく中において、そのことは、1つの追い風というか、根拠になるのだろうと思うし、相模原市として、積極的にそういうことを主張していくべきだと思うが、いかがか。 P.63 高野渉外課長
  309. #309 高野渉外課長
    防音工事の区域の拡大あるいは見直しに関連して、厚木基地の騒音の交付金の対象にしろという話はしていないが、以前から、3キロ、5キロ、この関係で騒音にどれだけの相違があるのかという面では、当然、相模原市域もいわゆる9条交付金の対象にすべきだという話はしている。 P.64 藤井克彦委員
  310. #310 藤井克彦委員
    国がみずからの制度で、やはり厚木基地の被害の影響が変わったということを認めていて、それについて、相模原市への影響が拡大している中身だと思う。そのことは追い風のもう一つの根拠として、積極的に主張していくべきだと思うが、受けとめとしてどうか。 P.64 高野渉外課長
  311. #311 高野渉外課長
    平成18年に区域が拡大しているわけだが、その前の61年告示のときでさえも、厚木基地から近いところはかなりの騒音被害を受けているので、拡大によってよりも、既に告示されている部分、ここで相当の被害を受けているわけだから、当然、厚木基地の9条交付金の対象にすべきだという議論は以前からしている。 P.64 藤井克彦委員
  312. #312 藤井克彦委員
    そういう答えが続くということは、それを国への要望の根拠に使うことは余り適切でないということなのか。要するに、61年以前から、もちろん、相模原市内でも被害エリアはあるが、より広い範囲に広がっている。それを要求、要望の根拠に使えばいいではないかということだが、そうだという答えがないのはなぜなのか。 P.64 高野渉外課長
  313. #313 高野渉外課長
    広がったということを理論構成の1つとすべきではないかということだが、それよりも、以前から、もっと近いところが対象になっているわけだから、そのことで、もう十分だと思う。その先がかなり広がったということを新たな材料として主張するよりも、既に以前の区域のところから、当然、9条交付金の対象にすべきだということを言っている。 P.64 藤井克彦委員
  314. #314 藤井克彦委員
    こんなことで対立はしたくないので、いろいろな角度で攻めていけばいいではないかというだけの話である。意見として言っておく。 そのほか、基地交付金のことについてはるる出たので、やはり、これは繰り返し、被害に苦しんでいる自治体や住民に対して、しかるべき対応をすべきだということで、強く要望してもらいたい。 相模原市において約28%、今の全国の基地交付金275億円、この割合を逆に掛けて、仮に全体幾らだという金額は出そうと思えば出るわけで、結構な金額にはなるが、しかし、国はいろいろなことで、突然、いろいろなお金を出してくるので、何で長年、基地に苦しんでいる自治体が全国で力を合わせて要求していることに対して、いつまでも振り向かないのかということは強く言ってもらいたいということを私からも重ねてお願いしておきたいと思う。 次に、26ページの個人市民税の関係、幾つかあるが、先ほどの委員の質問に関連して、個人市民税の生活困窮の減免については、9月の決算議会のときにも質疑をさせてもらって、そのときに、せっかく改めて基準をつくったが、件数が少ない。少ない理由として、入り口が所得300万円以下の人というところなのはなぜなのか。前年の所得が高くたって、仕事がなくなって急に収入がなくなってしまえば、それこそ、かかってくる住民税は莫大なものだし、なぜ前年の所得が300万円以下という基準を入れなければいけないのかということを、そのときも質疑させてもらった。25年度8件が、今、結果として7件になっているということだが、26年度としては、まだ途中だが、生活困窮の減免は何件なのか。 P.65 馬場市民税課長
  315. #315 馬場市民税課長
    26年度については、生活困窮、本日現在で決定した件数は2件である。 P.65 藤井克彦委員
  316. #316 藤井克彦委員
    全市で2件ということで、今の状況の中では、ちょっと少な過ぎる。やはり、基準の見直し、入り口ではねている部分は改める必要があるのではないか。所得300万円以下という入り口の制限は必要ないということを、改めて意見として言っておきたい。 次に、先ほど出た収納対策で、市税納付お知らせセンターの業務の中身も変えて、今までは、電話をかけるだけだったが、受けることもやるという答えがあった。これについて、受ける中身というのは、どんなことを想定しているか。職員でない方がそれを受けるということについてのデメリットというものは何か考えられたのか。 P.65 渡邊債権対策課長
  317. #317 渡邊債権対策課長
    27年度から、市税納付お知らせセンターのオペレーターが電話を受けるという内容だが、これまで、電話をして、そのお宅が留守の場合、ナンバーディスプレイという形で登録されていると、市からの電話番号だけが残る。あるいは留守番電話機能があれば、こちらから、電話をしたという旨、メッセージを残すということで、それに対する返電は納税課の職員の電話に入るという形をとってきた。ただ、市税納付お知らせセンターは、相手方に未納についてお知らせするということが趣旨なので、折り返しの電話についても、こちらに電話があった場合に、内容としては、最初にお知らせする内容、いついつの納期のこういった税が未納になっているということをお知らせするということなので、返電に対する受電業務ということでも、業務的には、これまでと同じように、未納のお知らせ業務に限って行うということである。 あと、課題で言うと、納税相談とかに関しては、これまでもそうだが、納税課あるいは市税事務所の職員につなげるということで、仮に返電があった場合でも、つなげる業務は今までどおりという形になる。 P.66 藤井克彦委員
  318. #318 藤井克彦委員
    そうすると、返ってきて、とりあえず、市税納付お知らせセンターの方が未納だということで電話をしたという話をして、相手は、それについては、こういう事情で、こうだと話が続く場合もあると思うが、その場合、その話を途中で切って、そういう具体的な話は、納税課とか市税事務所にもう一度かけてくださいみたいなことを言うのか。 P.66 渡邊債権対策課長
  319. #319 渡邊債権対策課長
    今行っている中では、市税納付お知らせセンターから関係のところ、納税課とか市税事務所とかに連絡をしてほしいということで、つなげる形をとっている。要するに、市役所側から電話をするように、市税納付お知らせセンターからの報告を上げているという形である。 P.66 藤井克彦委員
  320. #320 藤井克彦委員
    第一報で未納があるというところと、その後の具体的な納税相談を市税担当の職員がする、その辺の引き継ぎというか、そこのところは、よくよく見守って、きちんといくようにしていかないと、ちょっと心配もするので、そのことはよく検討してもらいたいとお願いしておきたい。 次に、具体的な納税にかかわる窓口対応についてである。実は私、収納対策の強化ということで、税金などで行き過ぎた取り立てが行われていないか。窓口で、個人の生活設計に干渉するような、人権侵害ともなるような言動は厳に慎むべきであり、あってはならない、市長の認識と見解を伺うと、昨年2月28日、代表質問で行った。これに対して市長は、滞納者の収入状況や生活状況をよくお聞きして、分割納付など滞納の解消に向けた対応を図っているが、人権の侵害や個人情報の流出などについては、特に留意しているところである。今後においても細心の注意を払いながら対応していく所存であると答えたので、そのときは、一応、私の提起したことは受けとめてもらったと受けとめた。この質問は、非常に抽象的で、具体的なことは何も言っていなかったが、やはり背景には、実際に出来事が起きていたわけである。ただ、このときは、初めて公式に取り上げるということだったから、本当に、うっかり起きてしまったことかもしれないので、殊さら具体的に指摘するのも大人げないかなと。本会議ということもあって、具体的に関係した部署の名称とか言動の内容にまでは触れなかった。 しかし、最近また、人権侵害と思う事例が1年前よりもっと深刻な形で発生した。同じ部署で起きたということなので、これは相模原市政としても深刻に受けとめてもらって、絶対に、二度と同じ過ちを繰り返さないように、やはり問題点をより明確にして、市の対応を求めることが私の責任だと、こういう思いで具体的な話をする中で、市の見解なりを伺っていきたいと思う。 南市税事務所において、2月27日、納税相談の中で、市の職員と相談に訪れた市民とで、次のようなやりとりがあったということだが、流れを知ってもらう意味で、私なりに、かいつまんで概要を話す。市民の方が分割納付の計画を市と合意してやってきたが、それは12月のボーナスを含めての計画で、この1月の分納が最後で、全てそれで終わる予定だった。ところが、会社の状況によって、12月のボーナスが出なかった。自分の想定した金額とかけ離れて少なかったので、1月の分納は払ったが、2月以降は滞納ゼロという状況にはできなくなった。だから、2月以降も分納でやらせてほしい。 そういう事情の背景として、もう一つ、実は今度、子供が保育園に行く。保育料の支払いも発生するので何とかお願いしたい、こういう話をしたら、対応した市の職員が、それはだめだ。何で子供を計画的につくらないのかというような趣旨のことを言った。まるで、税金が払えないなら子供をつくるなと言わんばかりの言動が市の職員の口から飛び出した。その方は本当にびっくりしてしまって、せっかく恵まれた子供をおろせということなのかと抗議をしたら、そんなことを言うんだったら、分納はやめて一括で払ってもらう、分納相談はこれで終わりだと、話が続かなくなって、その方は気が動転して、とにかく、その場を離れて帰った。その後、私に苦情という形で連絡があった。私もびっくりして、すぐに南市税事務所に出向いて、抗議をして、しかるべき対応を求めた。 そこで、この場所での質問だが、市として、この辺の事実を把握しているか。どう認識して、どう考えているか。そして、私の指摘に対して、どう対応したのか伺いたい。 P.68 笠原南市税事務所長 ◎笠原南市税事務所長 2月27日に、この方がおいでになった。納税相談の中で、いろいろな話をさせてもらって、ご夫婦で働いていたが、ここで奥様が出産されて、今は会社から育児手当を受給されている等の話を伺った。12月のボーナスが払われていないというのはそのとおりだが、子供を計画的につくらないのかという話よりも、その前に、奥様の実家に送金の事実ということもあったので、確定申告の指導をしたり、送金の金額について考えてみるといったことで、ことしの税金については、なるべく、ことしのうちにという指導をした。一括で払えと言われたということだが、職員に確認したところ、それは言ってはいないということを聞いている。ただ、私としても、分割納付などは、滞納の解消に向けた道筋をつけていくための相談と受けとめている。今回の相談に当たって、既に存在している小さなお子さんの出産の時期云々について言及するのは、人権の観点からとんでもないことだということを職員には言ったし、不適切だったと認識している。私どもの窓口で、藤井委員からその話を聞いた後、部長とも相談して、御本人様の携帯電話に連絡させてもらった。私からは、職員が子供の産む時期云々ということを言ったということだったので、それに対して、不適切な言動があって申しわけなかったとおわびをした。それに対して、御本人様が、それから先、こちらに追求するということはなかったので、私もそれ以上のことは言わなかった。担当が言ったのと同じように、確定申告上のやり方をこうするといいのではないかというアドバイスはさせてもらった。窓口の対応で、どうしてもちょっと言い過ぎてしまうという部分は散見されるが、相談に来られた方の個別の状況を十分に聞いて、一人一人の状況に配慮した対応に、今後とも努めていきたいと思っている。 P.69 藤井克彦委員
  321. #321 藤井克彦委員
    子供を産んだということについての発言は認めて、不適切だと言われたし、人権侵害という認識も持っているということなので、そのことは確認した。 一方、では、まとめて払えということは言っていないと、ここは事実のすれ違いがあるということだが、最後に、言い過ぎることも散見されるという言葉だったと思うが、先ほど引いた市長の答弁の中でも、収入状況や生活状況をよくお聞きして、税金の相談にということが必ず出てくる。今、相模原市は、収納対策の強化、財源確保ということで、いかにその率を上げるかという数値目標まで掲げてやっている。それで、生活状況をよく聞いて、市が何を言うのかということについて、今回のことは本当にひど過ぎて、あってはならないことが行われたということだが、ほかにも、これは人によって感覚は違うかもしれないが、相模大野は家賃の高いところだから、もっと安いところに引っ越せとか、本当に生活に踏み込んだことを職員が軽々しく言うことについては、私はおかしいと思っている。それは間違いで、やめてほしいと思っている。やはり、生活状況をよく聞いて、納税のアドバイスをしたいと好意的にとったとしても、そこには物すごい危険が潜んでいる。越えてはならない一線を越えて、物を言い、指図する、これは絶対あってはならない。しかし、どんどんエスカレートしているような空気も感じる。だから、今、こういうことを言ったことは人権侵害であり、あってはならないということを言われたが、また起きないという保証があるのかということは心配である。二度とこうした誤りを犯してはならない、この認識を共有されるかということと、もし、共有されるのであれば、今後、そのために何をするか、どう取り組んでいくのか伺いたい。 P.69 藤田税務部長
  322. #322 藤田税務部長
    今、委員から指摘をもらった。税金の徴収業務、御案内のとおり、非常に厳しい業務である。本市の職員も、日々、必死に取り組んでいるところである。そういった中でも、人権や個人情報の保護は特に留意すべきであるということは、私どもも認識しているところである。今後についても、そういった点に配慮して、また、個別の状況を十分に伺う中で対応するということを徹底していきたいと考えている。部内の研修もあるし、いろいろな会合もあるので、職員にさらなる意識づけを図っていきたいと考えている。 P.70 藤井克彦委員
  323. #323 藤井克彦委員
    やり玉に上げてしまうようで申しわけないが、たまたま、私が南区で活動していて遭遇した事例が南市税事務所で、そこで2回、私がそのことに接してしまったわけである。やはり、南市税事務所として、二度とこうしたことを起こさないための取り組みもお願いしたいし、税務部門全体での今部長が言った研修を初めとしたこともぜひお願いしたいということで、再度、その点いかがか。 P.70 藤田税務部長
  324. #324 藤田税務部長
    今、委員から話をもらったことについては、それぞれの税務の部門においても意識づけを図っていく。もちろん、税務部全体でもそういう取り組みを進めていくということで、さらなる意識づけを図っていきたいと考えている。 P.70 沼倉孝太委員長
  325. #325 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、一般会計歳入本委員会所管部分のうち、市税から交通安全対策特別交付金、国庫支出金の駐留軍等再編交付金及び特定防衛施設周辺整備調整交付金、県支出金の総務管理費補助金、財産収入の寄附金積立基金、寄附金の寄附金積立基金寄附金、繰入金から市債のうち合併特例債、緊急防災・減災事業債、合併推進債及び臨時財政対策債の審査を終わる。 一般会計歳出の審査に入る。 議会費の審査に入る。 説明を求める。 〔小峰議会局次長兼政策調査課長説明〕 P.70 沼倉孝太委員長
  326. #326 沼倉孝太委員長
    これより質疑を行う。 P.70 大崎秀治委員
  327. #327 大崎秀治委員
    1点だけ、確認で質問をさせてもらう。 来年度に関しては、この夏からの議会運営委員会等々で議員定数の削減の提案があり、12月議会で49名から46名に削減された。さまざまな部分で、少しでも経費を削減するという意図もあった。また、1人頭のいろいろな審査とか、審議とか、仕事量もふえてくるのではないかという議論のある中で、何とか削減をするということで確定したわけだが、49名の定数が46名になったことで、一般的な会社などでも給料の倍ぐらいは経費がかかっているといわれているが、歳出がどの程度削減されたか、おおよそで結構なので伺う。 P.71 若林議会総務課長
  328. #328 若林議会総務課長
    議員定数を46名に削減したことによる予算の影響だが、報酬と期末手当が主な部分だが、3人分の合計額は3,315万3,000円となっている。なお、平成26年度との比較だと、予算書257ページに給与費明細書がついており、現員数が48名であったこととか、いろいろ要因があるので、1,478万2,000円の減となっている。 P.71 大崎秀治委員
  329. #329 大崎秀治委員
    これだけの経費が削減されるということだが、人数が減った中でも、しっかりとした審査、また、政策立案等々ができるように努めていく必要があるということを確認して質問を終わる。 P.71 沼倉孝太委員長
  330. #330 沼倉孝太委員長
    他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、議会費の審査を終わる。 お諮りする。本日の審査はこの程度にとどめたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.71 沼倉孝太委員長
  331. #331 沼倉孝太委員長
    異議ないので、そのように取り計らう。 次回の委員会は、3月4日午前9時30分より、第2委員会室において開会する。 以上をもって本日の総務委員会を閉会する。 午後4時39分 閉会

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出典と確認状況

収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=229&schedule_id=1&power_user=true

相模原市 平成27年 3月 総務委員会 03月03日-01号(公式発言集)

確かめ方:上の「資料(原本)」のファイルは、公式サイトから取得したときのまま保存しています。ファイルを保存して SHA-256 を計算すると、「資料(原本)」欄の値と一致します(一致すれば、保存時から改変されていないことを確かめられます)。本文(このページの全文)の照合番号は 00b2233f7c435beb28b1b45dbe4111b59ce3d0575fc1c29542c2bfd86370b700 です。

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