【会議全体】令和 8年 3月 市民環境経済委員会 03月05日-01号
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- 相模原市 令和 8年 3月 市民環境経済委員会 03月05日-01号 P.1 (名簿) 令和 8年 3月 市民環境経済委員会 市民環境経済委員会会議録 令和8年3月5日 開会 午前9時30分 閉会 午前11時28分 出席者 委員 ◯山口 恒 ▲鈴木晃地 中村忠辰 五十嵐千代 南波秀樹 佐藤尚史 栗原 大 鈴木秀成 寺田弘子 議員 なし 欠席者 なし 説明のための出席者 石井副市長 奈良副市長 萱野市民局長 植村同局参事 高林環境経済局長 椎橋緑区長 佐藤同区副区長 高野中央区長 兼杉同区副区長 加藤南区長 八鍬同区副区長 郷司ダイバーシティ担当部長 齋藤スポーツ・文化担当部長 角田経済部長 重田環境部長 猿木同部参事 大林契約課長 小中区政推進課長 井上市民協働推進課長 井出交通・地域安全課長 安西斎場準備課長 大谷人権・男女共同参画課長 井上国際課長 加藤スポーツ推進課長 廣田スポーツ施設課長 遠藤文化振興課長 小泉地域経済政策課長 田中産業支援・雇用対策課長 歌田創業支援・企業誘致推進課長 金子農政課長 松田森林政策課長 市橋ゼロカーボン推進課長 望月環境保全課長 中嶋水みどり環境課長 中村公園課長 山口廃棄物政策課長 宮野資源循環推進課長 町本廃棄物指導課長 増川清掃施設課長 齊藤同課総括主幹 菊地原南清掃工場長 伊藤北清掃工場長 佐藤麻溝台環境事務所長 臼井津久井クリーンセンター所長 高橋都市整備課長 笠原緑区役所区政策課長 臼井同区役所地域振興課長 内山城山まちづくりセンター所長 野崎藤野まちづくりセンター所長 並木中央区役所区政策課長 武井同区役所区民課長 長谷川南区役所区政策課長 並木同区役所地域振興課長 櫻井同区役所区民課長 木上相模大野パスポートセンター所長 菊地原農業委員会事務局長 小山財政課総括主幹 梶野総務法制課総括副主幹 羽生田 学議員 谷川ヒロシ議員 小林たかみち議員 岩井 大議員 長谷川くみ子議員 後田博美議員 渡部俊明議員 臼井貴彦議員 中村昌治議員 事務局職員 田所議事課総括副主幹 吉田同課主査 辻野同課主任 会議に付した事件 議案第19号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について 議案第20号 相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について 議案第21号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について 議案第38号 工事請負契約について(相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事) 議案第39号 工事請負契約の変更について(旧東清掃事務所解体工事) 議案第45号 損害賠償額の決定について 議案第46号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター) 議案第49号 都市公園を設置すべき区域の決定について 議案第51号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第10号・所管部分) 議提議案第4号 相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例について 傍聴者 あり 署名 委員長 山口 恒 午前9時30分 開会 P.1 山口恒委員長
- #2 山口恒委員長ただいまから市民環境経済委員会を開会する。 出席委員は9名で定足数に達している。 これより審査に入る。 --------------------------------------- P.1 議案第19号 △議案第19号 相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例について P.1 山口恒委員長
- #3 山口恒委員長議案第19号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.1 萱野市民局長
- #4 萱野市民局長議案第19号については、補足することはない。 P.1 山口恒委員長
- #5 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.1 中村忠辰委員
- #6 中村忠辰委員シェアードオフィスを一つ減らして、ミーティングルームを増やすと理解しているが、シェアードオフィスとミーティングルームの年間平均稼働率を伺うとともに、その比較はどのようになっているのか伺う。 P.1 井上市民協働推進課長
- #7 井上市民協働推進課長年間平均稼働率は、シェアードオフィス1は約30%、ミーティングルームは約70%となっている。両者を比較すると、ミーティングルームの稼働率が高く、利用者ニーズが高いものと認識している。 P.1 中村忠辰委員
- #8 中村忠辰委員今回の件により、年間の利用者数や施設稼働率はどのように向上する見込みなのか。 P.1 井上市民協働推進課長
- #9 井上市民協働推進課長今回新設するミーティングルーム6は、年度途中からの稼働となるため、年間を通じた利用者数などの詳細な試算は難しいものの、これまで希望の時間に予約が取れなかった方が利用されるなど、利用者数や稼働率の向上が見込まれ、施設全体の利便性の向上に資するものと考えている。 P.1 中村忠辰委員
- #10 中村忠辰委員シェアードオフィスは、大学との交流を目的としたものと承知しているが、利用が進まなかった要因について伺う。また、今あるシェアードオフィス1と2を統合することになると思うが、統合しても現在の機能は保たれるのか。 P.2 井上市民協働推進課長
- #11 井上市民協働推進課長大学と市民との連携事例は増加傾向にあるものの、コロナ禍をきっかけに、在宅でのオンライン会議などオフィスを必要としない活動が増加したことや、周辺に同様の民間施設が増えてきたことなどから、近年、利用率が30%程度にとどまっているものと捉えている。また、シェアードオフィス1と2の統合を行った後も、現在の利用者数以上の座席数は確保しており、大学との交流などの機能は維持されるものと考えている。 P.2 中村忠辰委員
- #12 中村忠辰委員機能は維持できるとのことで承知した。 ミーティングルーム6の料金設定として、1日9,800円となっている。確かに、図面で見ると他のミーティングルームよりも広くなっているが、料金設定の根拠について伺う。 P.2 井上市民協働推進課長
- #13 井上市民協働推進課長本市の受益者負担の在り方の基本方針に基づき、当該貸室の面積、維持管理費用などにより、料金を算出している。 P.2 中村忠辰委員
- #14 中村忠辰委員今後、社会情勢やニーズの変化が起こることも考えた取組が重要だと思う。今回のように固定した部屋を設定するのではなく、必要に応じて柔軟に変更できるような施設運用も考える必要があると思うが、今後どのような運用を検討しているのか。 P.2 井上市民協働推進課長
- #15 井上市民協働推進課長今回の改修は、利用者のニーズの変化を踏まえ、ミーティングルームを新設するものである。また、これまでも勉強などに利用できるフリースペースを設け、学生に足を運んでもらうきっかけづくりを行うなど、柔軟な対応も行っている。引き続き、利用者のニーズ等を捉え、施設のさらなる活性化に向けて、よりよい施設運営に努めていく。 P.2 中村忠辰委員
- #16 中村忠辰委員市民ニーズの変化に合わせて、ミーティングルームを増やし、利便性を高めるという柔軟な変更は重要である。今後は、稼働率の向上とともに、その中身、本市ならではの地域コミュニティーのさらなる醸成につながる運用となることを求める。 P.2 寺田弘子委員
- #17 寺田弘子委員今、稼働率や利用対象という話があった。私も施設があることは知っており、いい場所にあるなと思っているが、やはり一般の市民に伝わってきていないという思いが常にある。どのようにPRに取り組んでいるのか。 P.3 井上市民協働推進課長
- #18 井上市民協働推進課長現在、ホームページ、X、インスタグラム等のSNS、ユニコムプラザさがみはらの情報紙であるユニコムペーパーなどを活用して、施設の紹介や利用案内、イベントの告知を行っている。また、学生と連携し、PR動画を作成して、相模大野駅前でのデジタルサイネージを活用した動画の放映のほか、bono相模大野の協力を得て、イベントの周知を行っている。また、市民活動サポートセンターと連携した周知活動なども行っている。今後も引き続き様々な機会を捉えて、認知度や機能向上に向けて、周知に取り組んでいきたい。 P.3 寺田弘子委員
- #19 寺田弘子委員市民・大学交流センターは、市民と大学が連携して地域課題を解決していくといった目的を持って、設備的にも充実していると考えている。また、他の自治体の方からも、こういう施設はほかにはあまりなく、羨ましい、そんな声ももらっている。この施設をもっと十分に活用してもらうことが大事だと思っている。様々な手段でPRに取り組んでいるとのことだが、まだまだ不足していると思う。PR以外で、イベントの内容や、人をつくるといった、今までと違った観点から検討を進めていくようなことは考えられないか。 P.3 井上市民協働推進課長
- #20 井上市民協働推進課長ユニコムプラザさがみはらは、市民と大学等との連携により、地域課題の解決や地域の活性化を図ることを目的にしている。その中で、機能の一つとしての交流の発信機能について、先ほど申したように、引き続き強化していきたいと考えている。ハードの部分においては、例えば、ロビー等の共用スペースを若干広めにとってあり、現在、学生と市民の交流を促すために空間を設けてあるが、そこで大学生の作品や写真なども展示している。このような大学生の利用につながるきっかけづくりや有効活用に努めているが、この空間の有効活用についても、引き続き検討していきたいと思っている。 P.3 寺田弘子委員
- #21 寺田弘子委員先ほど来申しているように、なかなかない施設なので、十分に活用できるように、よろしくお願いする。 P.3 山口恒委員長
- #22 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第19号相模原市立市民・大学交流センター条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.4 山口恒委員長
- #23 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第19号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.4 議案第20号 △議案第20号 相模原市営斎場条例の一部を改正する条例について P.4 山口恒委員長
- #24 山口恒委員長議案第20号相模原市営斎場条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.4 萱野市民局長
- #25 萱野市民局長議案第20号については、補足することはない。 P.4 山口恒委員長
- #26 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.4 中村忠辰委員
- #27 中村忠辰委員本条例の一部改正において、指定管理者の指定の特例とある。まず、この特例について、これまでの指定との違いなどを伺う。 P.4 安西斎場準備課長
- #28 安西斎場準備課長市営斎場の運営は、条例により公募で指定管理者を決定していたが、今回、長寿命化改修を実施するに当たり、施設改修から運営までを一括発注するDBO方式を導入し、総合評価方式の一般競争入札で事業者を決定することとしている。このため、本事業を担う者として選定する事業者で設立する特別目的会社を改修後の運営に当たる指定管理者として指定することができることとするものである。 P.4 中村忠辰委員
- #29 中村忠辰委員指定管理期間が令和10年度から令和27年度までの18年という長期になる。社会情勢の変化などにより、例えば協定書の見直しや仕様変更などが必要となる場面が出てくる可能性もあるが、そのような場合、市として柔軟な対応が可能なのか伺う。 P.4 安西斎場準備課長
- #30 安西斎場準備課長社会情勢の変化等に対しては、実施方針に定める市と事業者とのリスク分担に基づき対応することとなるが、見直しが必要となった場合には、適宜、指定管理者と協議を行うとともに、必要性が認められれば、協定書の見直しを含めた対応をとることは可能と考えている。 P.5 中村忠辰委員
- #31 中村忠辰委員特別目的会社、SPCをつくって、法人として指定管理者を指定するとあるが、例えば、そのうちの1社が撤退するなどがあった場合の連帯責任はどのように考えているのか。また、万が一そういったことが基となって、法人全体が機能不全に陥った際、市としてどのような対応となるのか。 P.5 安西斎場準備課長
- #32 安西斎場準備課長特別目的会社の経営の安定化を図るため、運営に係る費用を指定管理料として市が負担することとしている。なお、特別目的会社の構成企業の一部が撤退する場合には、特別目的会社自体が新たな構成企業を探すこととなるが、特別目的会社は、いわゆる親会社から資産を切り離して管理することから、機能不全となるリスクは低いと考えられる。 P.5 中村忠辰委員
- #33 中村忠辰委員リスクは低いとのことで承知した。 本事業はDBO方式、SPCをつくって行うということで、市が個別に発注や運営する場合と比較して、財政負担の軽減などはどのような見込みとなるのか。 P.5 安西斎場準備課長
- #34 安西斎場準備課長令和6年度に実施した民間活力導入可能性調査において、長寿命化改修の事業手法を検討する際の定量的評価では、従来方式と比較して、事業費の削減が見込める結果となっている。 P.5 中村忠辰委員
- #35 中村忠辰委員火葬炉の運転は除くとなっているが、その理由と、火葬炉運転は市が担うとの理解でいいのか伺う。 P.5 安西斎場準備課長
- #36 安西斎場準備課長特別目的会社の構成員となる企業は、事業の安定性を確保するため、長寿命化改修及び運営業務の中核となる改修工事を担う企業、火葬炉企業、施設の運営を担う企業の参加を必須としたもので、火葬炉の運転企業の参加は任意としている。なお、火葬炉の運転業務については、現在と同じ指定管理業務の一つとする予定である。 P.5 中村忠辰委員
- #37 中村忠辰委員18年という長期になるが、民間事業者は経営の効率化などを行う中で、市民サービスの質をどのように保つのか。また、市民サービスを低下させないよう、市としての介入方法はあるのか。 P.5 安西斎場準備課長
- #38 安西斎場準備課長改修後の施設の運営及び維持管理は指定管理者において行うこととなるため、毎年度、指定管理者制度に基づき、指定管理者、有識者等で構成する指定管理者選考委員会及び市の3者により管理運営状況を確認し、毎年度ごとに設定する施設の運営目標の達成状況や市民サービスの向上などが適切に図られているかを評価し、公表する。なお、評価の結果、サービス水準を満たしていないと判断される場合には、速やかに改善措置を求めていく。 P.6 中村忠辰委員
- #39 中村忠辰委員18年という長期にわたるDBO方式での運用は、財政負担の軽減が期待できる一方で、社会情勢の変化や事業者の経営状況に左右されるリスクもあると思う。長い期間なので、その間、技術革新や人口動態の変化も予想される中で、常に市民ニーズに寄り添った柔軟な対応となることを要望する。 P.6 寺田弘子委員
- #40 寺田弘子委員特別目的会社というのはあまり耳慣れないが、どのような会社なのか。 P.6 安西斎場準備課長
- #41 安西斎場準備課長会社法に基づく特別目的会社としており、取締役会、監査役を設置する株式会社となる。また、特別目的会社の構成企業は、特別目的会社に対して出資する構成員と出資を行わない協力企業で構成しており、構成員以外の出資は認めず、事業契約が終了するまでの間、市の同意なく、株式の譲渡なども認めないものとなっている。 P.6 寺田弘子委員
- #42 寺田弘子委員何社かが一緒になってつくるということか--分かった。今の状況で入札してくれる企業の見込みについては、聞いていると少し難しい、少ないのではないかと思うが、大丈夫なのか。 P.6 安西斎場準備課長
- #43 安西斎場準備課長現在の火葬能力を維持しながら、火葬炉の更新を含めた改修工事を行う事業となっていることから、多くの事業者が入札に参加することは想定していない。市としては、民間企業との対話や他自治体の事例、事業費の実勢価格の調査などを行い、参入しやすい条件等を整理しているところである。 P.6 寺田弘子委員
- #44 寺田弘子委員実際、市の方でも難しいと考えているとのことだが、かといって、火葬場をきちんと運営してもらわないと市民はとても困るわけなので、ぜひとも、しっかりとお願いする。 P.6 鈴木秀成委員
- #45 鈴木秀成委員今回の改修工事に伴い、一時的に市営斎場が使用できなくなるとのことだが、使用停止の期間はいつからいつまでなのか。 P.7 安西斎場準備課長
- #46 安西斎場準備課長令和10年4月から令和13年3月までの3年間のうち、最大20か月、使用できないと見込んでいる。 P.7 鈴木秀成委員
- #47 鈴木秀成委員改修期間中、市営斎場の式場が利用できなくなることで、自社で式場を保有していない葬儀事業者への影響が懸念される。こうした事業者への配慮として、仮設式場の設置や代替施設の確保など、市として何らかの対応を検討しているのか。 P.7 安西斎場準備課長
- #48 安西斎場準備課長今回の長寿命化改修では、現在の火葬能力を維持するため、仮設の火葬炉棟を設置する必要があり、市営斎場敷地内の限られたスペースでは、仮設の式場棟など、その他の建築物の設置が難しい状況にある。また、市営斎場の建設時における地域住民との合意書において、斎場整備後は施設規模の拡大を行わないものとするとの取決めもある。なお、使用できない期間は、事業者からの提案によって短くすることも可能としており、市民サービスの向上につながる提案を評価することにより、できる限り使用できない期間を短くできるよう努めていきたい。 P.7 鈴木秀成委員
- #49 鈴木秀成委員私のもとには、式場を保有していない複数の葬儀事業者から、事業継続に関わる重大な問題であるとの切実な声が寄せられている。一方で、火葬炉の待合室は通夜の時間帯には使用されていないこと、また、近年は告別式の参列者数も減少傾向にあることを踏まえると、40席の待合室が2室、20席の待合室が10室、洋室が12室といった既存スペースを柔軟に活用することで、一定程度、対応することも可能ではないかと考える。かつては戸建て住宅でも葬儀が執り行われてきた経緯もある。施設の目的や制約は承知しているが、既存施設の弾力的運用による対応の可能性について、市の見解を伺う。 P.7 安西斎場準備課長
- #50 安西斎場準備課長今回の長寿命化改修では、火葬炉だけではなく、待合室も全面改修することとしている。改修工事の実施に当たっては、利用者の安全性の確保などを考慮し、利用者が利用する区画と改修工事の区画を分けることや、夜間工事なども想定していることから、待合室の有効利用は難しいと考えている。いずれにしても、式場を有している葬祭業者、式場を有していない葬祭業者から意見を伺っていきたい。 P.7 鈴木秀成委員
- #51 鈴木秀成委員火葬炉を使用しているときは、故人の身内の方は待合室で待機していると思う。火葬炉を利用していないときは待合室も使わないのかと思ったが、待合室も改修工事が入るとのことで、例えば、お通夜の時間や夜間に改修工事が入ると理解していいわけか--分かった。その部分は、私に相談や提案してきた葬儀社に丁寧に説明したい。 P.8 山口恒委員長
- #52 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第20号相模原市営斎場条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.8 山口恒委員長
- #53 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第20号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.8 議案第21号 △議案第21号 相模原市都市公園条例の一部を改正する条例について P.8 山口恒委員長
- #54 山口恒委員長議案第21号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.8 萱野市民局長
- #55 萱野市民局長議案第21号については、補足することはない。 P.8 山口恒委員長
- #56 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.8 中村忠辰委員
- #57 中村忠辰委員まず、本条例の改正が必要になった経緯について、例えば、専用利用を可能にしてほしいなどの要望があったのかなど、具体的に伺う。 P.8 廣田スポーツ施設課長
- #58 廣田スポーツ施設課長今回の条例改正は、現在実施しているリニューアルに加えて、相模原スケートボード協会が市スポーツ協会の加盟団体に加入したことなど、スケートボード大会の開催需要が高まると見込まれることから改正することとしたものである。 P.8 中村忠辰委員
- #59 中村忠辰委員今回の改正により、大会なども開催できるとの説明があった。これまで専用利用ができなかったことでの機会損失などがあったのか伺うとともに、今後どのような大会を行うことができるようになるのか伺う。 P.9 廣田スポーツ施設課長
- #60 廣田スポーツ施設課長これまでも、個人利用者の協力の下、個人利用者と共存する形でイベント等を行ってきていることから、機会の損失はなかったものと考えている。また、今後は全面の貸切り、あるいはエリアごとに施設を貸し切ることも可能となっていくので、そのような形の中で、スケートボード大会やバスケットボール教室、イベント等を行うことができるようになると考えている。 P.9 中村忠辰委員
- #61 中村忠辰委員専用利用が可能となることによる、本市のメリットを伺うとともに、市内に対象となる団体はどれぐらいあるのか。 P.9 廣田スポーツ施設課長
- #62 廣田スポーツ施設課長専用利用が可能となることで大会やイベント等が実施されることから、小山公園ニュースポーツ広場をより広くアピールすることができるものと考えている。また、市内の対象団体数は、本条例の施行規則の中で、学校や官公署、会社等、スポーツの振興を目的とする公共的団体などとなっているため、対象の総数については把握していないが、現時点で想定される専用利用については、相模原スケートボード協会や指定管理者によるものと想定している。 P.9 中村忠辰委員
- #63 中村忠辰委員専用利用が可能となることで、予約している団体の利用が優先されると思う。そうなった場合、個人利用の方、また、ふらっと遊びに来たり利用しに来たりする方への対応や使用はどのようになるのか。 P.9 廣田スポーツ施設課長
- #64 廣田スポーツ施設課長専用利用の時間帯は、個人の方は利用できない。このため、その時間に施設に来られた方には、施設の窓口で丁寧に対応していきたい。また、個人利用の需要がより高い17時以降の時間帯は個人利用のみとしているので、そういった時間での利用を案内していきたい。 P.9 中村忠辰委員
- #65 中村忠辰委員例えば、今日この時間は専用利用で個人の方は利用できないということを一般利用者にも分かるようなシステムまたは仕組みが必要と考えるが、市の考えを伺う。 P.9 廣田スポーツ施設課長
- #66 廣田スポーツ施設課長専用利用により個人利用ができない日時については、施設の窓口における掲示や施設のホームページ等において、お知らせしていきたい。そのほかの方法についても、指定管理者とも協力して、丁寧な周知に努めていきたい。 P.10 中村忠辰委員
- #67 中村忠辰委員使用料について、市民以外が市民の5倍に設定されている。設定金額について、市民優先という考えは理解できるが、市外からの積極的な集客につながらないのではと考える。市内と市外の金額設定の狙いについて伺う。 P.10 廣田スポーツ施設課長
- #68 廣田スポーツ施設課長専用利用の使用料については、他のスポーツ施設の使用料の設定状況を踏まえるとともに、市内団体の育成や活動の場の確保などの観点から設定している。なお、個人利用の使用料については、市民、市民以外で差はなく同額となっている。そういった点では、広く市内外から利用してもらえるものと考えている。 P.10 中村忠辰委員
- #69 中村忠辰委員今回の改正により、スケートボード大会や各種教室の開催が可能となり、本市のスポーツ振興やシティプロモーションに大きく寄与することを期待している。一方で、これまで自由に利用できていた個人利用の方々が、現地に行ってから、今日は使えないのかと落胆することがないよう、リアルタイムでの空き状況の発信や現地での丁寧な周知を徹底してもらうよう要望する。 P.10 佐藤尚史委員
- #70 佐藤尚史委員今回の改正では、小山公園ニュースポーツ広場の専用利用を可能とするとのことだが、専用利用は9時から17時まで、個人利用は9時から22時となっているが、この違いについて伺う。 P.10 廣田スポーツ施設課長
- #71 廣田スポーツ施設課長小山公園ニュースポーツ広場は、これまで個人利用の施設として運営してきた。仕事帰りや学校帰りなど、誰しもが利用したいときに気軽に立ち寄れる形態で運用してきたが、専用利用は17時までとし、これまでの状況から、個人利用の需要が高い17時以降の夜間の時間帯は個人利用のみとしたものである。 P.10 佐藤尚史委員
- #72 佐藤尚史委員今回の専用利用について、市民から意見聴取等は行ったのか。 P.10 廣田スポーツ施設課長
- #73 廣田スポーツ施設課長今回の専用利用の規定の設定についてパブリックコメント等は行っていないが、相模原スケートボード協会からは肯定的な意見をもらっている。 P.11 佐藤尚史委員
- #74 佐藤尚史委員小山公園ニュースポーツ広場は改修中であると承知しているが、改修前は、利用者はどのくらいいたのか。 P.11 廣田スポーツ施設課長
- #75 廣田スポーツ施設課長本施設の改修工事は、令和6年11月5日から実施している。その関係で、令和6年度は利用者が2万461人、令和5年度は3万6,196人、令和4年度は3万4,845人、令和3年度は3万7,153人となっている。 P.11 佐藤尚史委員
- #76 佐藤尚史委員本当に多くの方が利用しているとのことで、引き続き、市民の声をしっかり聞いて、利用しやすい施設となることを期待している。 P.11 山口恒委員長
- #77 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第21号相模原市都市公園条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.11 山口恒委員長
- #78 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第21号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.11 議案第38号 △議案第38号 工事請負契約について(相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事) P.11 山口恒委員長
- #79 山口恒委員長議案第38号相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事に係る工事請負契約についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.11 萱野市民局長
- #80 萱野市民局長議案第38号については、補足することはない。 P.11 山口恒委員長
- #81 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.11 佐藤尚史委員
- #82 佐藤尚史委員特定天井の改修については、様々な工法があると承知しているが、今回はどのような工法を用いているのか、また、その工法を採用した理由について伺う。 P.12 遠藤文化振興課長
- #83 遠藤文化振興課長本市における特定天井の改修は、既存不適格をなくすことを前提としていること、また、文化ホールという特性から、改修工事後も音響性能を維持するという点に鑑み、現状の天井を揺れないように補強し、耐震性天井とする改修の工法を採用している。こちらの工法は設計においてコストがかかるが、既存の天井を撤去しないことから、廃材も少なく、経済性、工期、音響性の維持に有利な工法である。 P.12 佐藤尚史委員
- #84 佐藤尚史委員今回の改修工事に伴い、大ホール以外の施設は引き続き使用できるのか。 P.12 遠藤文化振興課長
- #85 遠藤文化振興課長改修工事が終わった多目的ホール、リハーサル室、練習室等、大ホール以外の諸室については、開館する予定である。 P.12 佐藤尚史委員
- #86 佐藤尚史委員大ホールの改修となると、周辺の部屋にも影響が出るのではないか。例えば騒音や振動など、その辺は問題ないのか。 P.12 遠藤文化振興課長
- #87 遠藤文化振興課長工事に伴う騒音や振動または臭気等も発生する可能性があるが、多目的ホールについては、建築の構造上、影響は少ないと認識している。また、ほかの諸室についても、改修工事の実施に当たっては、工事の区域を設定して、利用者が立ち入れないようにするなど、安全に配慮して工事を行っていきたい。 P.12 佐藤尚史委員
- #88 佐藤尚史委員とにかく、利用者の安全を第一に考えてもらいたい。 P.12 山口恒委員長
- #89 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第38号相模原市文化会館大ホール特定天井等改修工事に係る工事請負契約については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.12 山口恒委員長
- #90 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第38号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.13 議案第39号 △議案第39号 工事請負契約の変更について(旧東清掃事業所解体工事) P.13 山口恒委員長
- #91 山口恒委員長議案第39号旧東清掃事業所解体工事に係る工事請負契約の変更についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.13 高林環境経済局長
- #92 高林環境経済局長議案第39号については、補足することはない。 P.13 山口恒委員長
- #93 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.13 中村忠辰委員
- #94 中村忠辰委員今回で2回目の契約変更とのことで、前回は、鉛が検出されてのことになる。今回、このタイミングでダイオキシン類とPCBが検出されたのは、前回の調査を進める中での発見となったのか、経緯について伺う。 P.13 増川清掃施設課長
- #95 増川清掃施設課長今回確認された汚染物は、前回の調査とは別に、地中構造物の解体を進める過程で発見されたものである。具体的には、昨年7月に焼却灰と思われる廃棄物を確認し、分析などの結果、ダイオキシン類を含む焼却灰と判断した。また、8月には油混じりの水を発見し、分析の結果、PCBの含有を確認したものである。 P.13 中村忠辰委員
- #96 中村忠辰委員今回、契約金額を変更、増額することで、地中構造物に関して何かしらが検出されるリスクはなくなると考えていいのか。ほかにも有害物質が検出される可能性や、もし、有害物質が検出された場合の対応について伺う。 P.13 増川清掃施設課長
- #97 増川清掃施設課長今回の契約変更後、焼却灰が確認された地中構造物については、解体撤去等を進めていく。また、PCBを含む液体が確認された地中構造物については、現在、原因調査を進めており、その調査結果を踏まえ、作業計画を作成した上で解体撤去を行っていく。これらの地中構造物の解体撤去後には、土壌調査を行い、分析結果が基準に適合しない場合には、さらに詳細な調査や掘削が必要になる可能性はある。 P.13 中村忠辰委員
- #98 中村忠辰委員当該跡地には給食センターが造られる予定である。今回検出されたダイオキシン類を含む焼却灰の撤去において、近隣住民への飛散防止策も含まれているが、具体的にどのような方法で行われるのか、また、今後の跡地への影響をなくすための方策について伺う。 P.14 増川清掃施設課長
- #99 増川清掃施設課長焼却灰の撤去等については、まず、周辺への飛散防止対策として仮設工事を行い、大型のテントを設置する。このテント内で焼却灰の除去作業を行い、その後、構造物を洗浄した上で解体作業に着手する。さらに、解体後に土壌調査を行い、汚染がないことを確認した上で埋め戻して整地を行っていく。こうした一連の対策を講じることにより、跡地への影響がないよう対応していく。 P.14 中村忠辰委員
- #100 中村忠辰委員PCB検出に伴う土壌汚染については、これからどのくらい浸食しているかの調査も行われると理解している。仮に広範囲の汚染が確認された場合はさらに費用が膨らむことになるのか。また、ある程度、この範囲内で収まるという確信があってのことなのか伺う。 P.14 増川清掃施設課長
- #101 増川清掃施設課長今後、土壌汚染対策法に基づき、敷地内におけるPCBの分析調査を行う予定であり、当該調査に要する費用は、今回の契約変更の範囲に含めている。PCBを含む液体は厚さ20センチ以上の器上のコンクリート構造物の中に収まっており、PCBは水にほとんど溶けない性質があるため、現時点では広範囲の土壌が汚染されている可能性は低いと考えている。ただし、今後の調査結果で想定を超えるような汚染が確認された場合には、必要な対策や費用について、適切に対応していく。 P.14 中村忠辰委員
- #102 中村忠辰委員今回増額するダイオキシン類に1億3,771万円、PCB関連で2,404万円という額は、特殊な処理であるかと思うが、特殊であるために増額価格が適正なのか、判断も難しいのではないかと考える。例えば、専門的な知見のある方の意見を聴くなど、増額する価格の根拠について伺う。 P.14 増川清掃施設課長
- #103 増川清掃施設課長本工事は特殊性の高いし尿処理プラントの解体工事であることから、設計施工一括の性能発注方式を採用している。このため、契約変更額についても、受注者から提出された見積り金額を基に算定している。見積り金額については、刊行物などにより市場価格等と比較検証を行うとともに、本工事の当初契約の見積り単価に基づいて積算されていることを確認するなど、見積り内容を精査し、金額の妥当性を検証した。 P.14 中村忠辰委員
- #104 中村忠辰委員今回の追加工事により、給食センターの着工などのスケジュールにどの程度影響があるのか。 P.15 増川清掃施設課長
- #105 増川清掃施設課長今回の追加工事により、焼却灰が確認された地中構造物の解体撤去に約7か月の作業期間が必要になることから、解体工事全体工期である本年9月末までかかる見込みである。また、PCBを含む液体が確認された地中構造物は、原因調査の結果を踏まえて、今後、作業計画を作成していく。こうした状況を踏まえて、給食センター事業用地の引渡し時期は、改めて設定し、示していく。 P.15 中村忠辰委員
- #106 中村忠辰委員中学校給食を待ち望む生徒や保護者に対して、安全性に対する不安の解消や供用開始時期の遅れなどに、丁寧な対応が必要だと考えるが、見解を伺う。 P.15 増川清掃施設課長
- #107 増川清掃施設課長生徒や保護者に対して、適時適切に状況等を伝えることは大変重要であると認識している。引き続き、教育委員会と連携しながら、情報提供を行うなど、丁寧に対応していきたい。 P.15 中村忠辰委員
- #108 中村忠辰委員跡地に建設されるのは、子供たちの健やかな成長を支える学校給食センターである。僅かな不安も残さないよう、万全を期してもらいたい。また、供用開始を心待ちにしている生徒や保護者にとって、スケジュールの遅延は大きな関心事となっているので、なぜ遅れているのか、安全性はどのように保たれているのか、そのような情報を適時適切に発信し続けてもらうことを要望する。 P.15 栗原大委員
- #109 栗原大委員ここで見つかっているダイオキシン類とポリ塩化ビフェニルは分解して自然界に戻すことは不可能だと思うが、どこへ運んで処理していくのか。 P.15 増川清掃施設課長
- #110 増川清掃施設課長PCBの処分については、PCB特別措置法という法律で厳格に決められている。濃度によって異なるが、低濃度である場合、認定されている国内の無害化処理施設において、令和9年3月末までに処分することが決められている。 P.15 栗原大委員
- #111 栗原大委員処分は、道路の下などにするのか。 P.15 増川清掃施設課長
- #112 増川清掃施設課長ダイオキシンを含む焼却灰は産業廃棄物として処理する。PCBは幾つかの処分方法があるが、基本的には高温で熱処理して分解させる処分になる。 P.15 栗原大委員
- #113 栗原大委員高温で焼却したものが、ダイオキシンなど、ごみとして排出されている。それをまた高温で処理すれば、ダイオキシンは分解できて、自然界に戻せるのか。 P.16 増川清掃施設課長
- #114 増川清掃施設課長PCBは有機性のもので、大体1,200度ぐらいをかけると分解する。ダイオキシン類も同じように850度以上をかけると分解する性質があり、分解できるものである。 P.16 栗原大委員
- #115 栗原大委員それは科学的に立証されているのか。 P.16 増川清掃施設課長
- #116 増川清掃施設課長科学的に立証されており、国の基準に基づいて、そのような処分をしている。 P.16 山口恒委員長
- #117 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第39号旧東清掃事業所解体工事に係る工事請負契約の変更については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.16 山口恒委員長
- #118 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第39号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.16 議案第45号 △議案第45号 損害賠償額の決定について P.16 山口恒委員長
- #119 山口恒委員長議案第45号損害賠償額の決定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.16 高林環境経済局長
- #120 高林環境経済局長議案第45号については、補足することはない。 P.16 山口恒委員長
- #121 山口恒委員長これより質疑を行う。 質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第45号損害賠償額の決定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.17 山口恒委員長
- #122 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第45号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.17 議案第46号 △議案第46号 指定管理者の指定について(相模原市立北市民健康文化センター) P.17 山口恒委員長
- #123 山口恒委員長議案第46号相模原市立北市民健康文化センターに係る指定管理者の指定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.17 萱野市民局長
- #124 萱野市民局長議案第46号については、補足することはない。 P.17 山口恒委員長
- #125 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.17 佐藤尚史委員
- #126 佐藤尚史委員初めに、北市民健康文化センターの指定管理者が行う自主事業にはどのようなものがあるのか。 P.17 井上市民協働推進課長
- #127 井上市民協働推進課長昨年度の実績では、健康に関する事業として水泳教室やヨガ教室など42事業、文化に関する事業として寄せ植え教室や初心者ウクレレ教室など10事業、そのほか、地域との交流に係る事業などとして北の丘フェスタなど21事業、合計73事業を実施した。本年度もおおむね同様の事業を実施しているが、新たに、ソフトピラティス、高齢者向けのスマートフォン教室などを実施している。 P.17 佐藤尚史委員
- #128 佐藤尚史委員本当に様々な事業を展開しているが、先日、寺田議員とこの施設に伺って、いろいろ中を見せてもらったが、ほかの施設にはない障害のある方専用のプールがあるとのことで、このプールの利用状況について伺う。 P.17 井上市民協働推進課長
- #129 井上市民協働推進課長令和6年度は、障害のある方の御利用が4,553人、介助者の方が2,986人、合計7,539人に利用してもらった。なお、本年度は、令和8年1月末時点で、障害のある方が4,194人、介助者の方が2,775人、合計6,969人の方に利用してもらっている。 P.18 佐藤尚史委員
- #130 佐藤尚史委員本当に多くの方に利用されているとのことで、また、ほかにも利用したい方もいると思うので、しっかり情報発信して、有効に活用してもらいたい。 P.18 山口恒委員長
- #131 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第46号相模原市立北市民健康文化センターに係る指定管理者の指定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.18 山口恒委員長
- #132 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第46号は可決すべきものであると決した。 --------------------------------------- P.18 議案第49号 △議案第49号 都市公園を設置すべき区域の決定について P.18 山口恒委員長
- #133 山口恒委員長議案第49号都市公園を設置すべき区域の決定についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.18 高林環境経済局長
- #134 高林環境経済局長議案第49号については、補足することはない。 P.18 山口恒委員長
- #135 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.18 佐藤尚史委員
- #136 佐藤尚史委員まず、今回の公園の整備についての経緯を伺う。 P.18 高橋都市整備課長
- #137 高橋都市整備課長今回の公園の設置については、住民主体で策定したまちづくりのルールである地区計画で決定している。これは都市計画法に定められた制度であり、市としては、その実現に向けて都市計画を決定している。今回の当麻宿地区の地区計画については、道路、公園などの施設の位置を定め、建築物等を計画的に誘導し、既存の住環境を保全しつつ、住宅地としての魅力ある良好な環境を形成することを目的としている。なお、地区内の公園については、地域住民の生活へ潤いをもたらすとともに、防災上の公開空地としての機能を有するものと考えている。 P.19 佐藤尚史委員
- #138 佐藤尚史委員地区計画において位置づけたとのことだが、3つの公園が大分近いことについて伺う。 P.19 高橋都市整備課長
- #139 高橋都市整備課長3か所の公園の整備については、ただいま答弁した当麻宿地区の地区計画において位置づけられているものである。地区計画は、地権者等の検討組織からの依頼を受けて、平成25年3月に市で都市計画決定しているものである。 P.19 佐藤尚史委員
- #140 佐藤尚史委員今回、都市公園を設置すべき区域の決定をするとのことだが、今後、どのような扱いになるのか。 P.19 中村公園課長
- #141 中村公園課長用地の取得後、電柱などの占用許可や監督処分など、都市計画法に基づく行政としての管理を速やかに行うため、議会の議決を経て、公園区域の告示を行っていくものである。 P.19 佐藤尚史委員
- #142 佐藤尚史委員この3つの公園の完成はいつ頃になるのか。 P.19 中村公園課長
- #143 中村公園課長3か所の公園は、用地の取得後、令和10年度から順次整備工事を行い、令和13年度までに供用を開始する予定である。 P.19 佐藤尚史委員
- #144 佐藤尚史委員とにかく、住みよい環境づくりに、やはり公園整備は大変重要だと思うので、地域住民に親しまれるような公園整備をお願いしたい。 P.19 山口恒委員長
- #145 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第49号都市公園を設置すべき区域の決定については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.19 山口恒委員長
- #146 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第49号は可決すべきものであると決した。 休憩する。 午前10時28分 休憩 ----------------------------------- 午前10時50分 開議 P.20 山口恒委員長
- #147 山口恒委員長再開する。 --------------------------------------- P.20 議案第51号 △議案第51号 令和7年度相模原市一般会計補正予算(第10号・所管部分) P.20 山口恒委員長
- #148 山口恒委員長議案第51号令和7年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分を議題とする。 お諮りする。審査の方法は、議事の都合上、市民局及び区役所所管部分、環境経済局及び農業委員会所管部分の順に審査したいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.20 山口恒委員長
- #149 山口恒委員長異議ないので、そのように取り計らう。 市民局及び区役所所管部分の審査に入る。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔萱野市民局長説明〕 P.20 山口恒委員長
- #150 山口恒委員長これより質疑を行う。 質疑をする際には、ページを示してもらうようお願いする。 P.20 寺田弘子委員
- #151 寺田弘子委員補正予算書60ページの斎場費について、先ほど電気、ガスという話があったが、もう少し詳しく伺う。 P.20 安西斎場準備課長
- #152 安西斎場準備課長斎場費については、令和5年度からの指定管理期間において、光熱水費を精算制としている。このことから、令和7年度も、引き続き、電気料金、ガス料金が高騰し、2,480万円の不足が見込まれることから補正予算の計上をお願いするものである。 P.20 寺田弘子委員
- #153 寺田弘子委員もし剰余額が出た場合はどうするのか。 P.20 安西斎場準備課長
- #154 安西斎場準備課長追加支払いした後に余剰が出た場合は返還してもらうこととしている。 P.20 山口恒委員長
- #155 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、市民局及び区役所所管部分の審査を終わる。 理事者入替えのため暫時休憩する。 午前10時54分 休憩 ----------------------------------- 午前10時57分 開議 P.21 山口恒委員長
- #156 山口恒委員長再開する。 環境経済局及び農業委員会所管部分の審査に入る。 提出者の提案理由の説明を求める。 〔重田環境部長、角田経済部長説明〕 P.21 山口恒委員長
- #157 山口恒委員長これより質疑を行う。 質疑をする際には、ページを示してもらうようお願いする。 P.21 佐藤尚史委員
- #158 佐藤尚史委員補正予算書8ページ、繰越明許費補正の子育て応援公園改修事業について、今年度、幾つかの事業を実施していると承知しているが、繰越しとなる事業はどの公園になるのか。 P.21 中村公園課長
- #159 中村公園課長相模大野中央公園の水景施設の改修及び相模大野中央公園と淵野辺公園のトイレの改修工事である。 P.21 佐藤尚史委員
- #160 佐藤尚史委員相模大野中央公園の水景施設の改修について、繰越しとなる理由について伺う。 P.21 中村公園課長
- #161 中村公園課長水の吹き出し量などを調整する制御盤の製作において、世界的な半導体不足により納期が遅延していることと、取壊しを行う池の底の部分の舗装が厚く、撤去などに時間を要するためである。 P.21 佐藤尚史委員
- #162 佐藤尚史委員水景施設は、いつ頃完成する予定なのか。 P.21 中村公園課長
- #163 中村公園課長本年7月の完成を予定している。 P.21 佐藤尚史委員
- #164 佐藤尚史委員続いて、補正予算書10ページの債務負担行為補正について、淵野辺公園のふわふわドームの現在の整備状況について伺う。 P.21 中村公園課長
- #165 中村公園課長2月末に工事は完了しており、今後、完成検査を受ける予定である。なお、3月22日に供用開始する予定である。 P.21 佐藤尚史委員
- #166 佐藤尚史委員例えば、事故等を防止するような対策は取るのか。 P.21 中村公園課長
- #167 中村公園課長体格差や人数超過による事故を防ぐため、幼児と児童が同時に利用しないよう時間帯を分けることとしており、管理人を配置することとする。 P.21 佐藤尚史委員
- #168 佐藤尚史委員地域の子供たちは大変楽しみにしていると思うので、まず、安全対策を十分してもらいたい。 P.22 寺田弘子委員
- #169 寺田弘子委員補正予算書8ページ、繰越明許費補正の清掃費、南清掃工場の事業についてだが、私は、南清掃工場という名前を聞くたびに、トラウマのように作業員の方が事故に遭われて亡くなられたことを思い出すが、今回、どのような工事で、また、運転の安全性に影響はないのか伺う。 P.22 菊地原南清掃工場長 ◎菊地原南清掃工場長 今回は、発信器が15年目を迎えているということで、工場内の発信器を改修する。影響についてだが、今回の機器の更新は、トラブルを未然に防止する事業で、予防保全するということであり、現時点において、運転の安全性に支障を来す状況ではない。今後も必要な整備点検を行い、施設を安全に稼働させていく。 P.22 寺田弘子委員
- #170 寺田弘子委員痛ましい事故が二度と起こらないように、しっかりと安全は確保してほしいと思う。 次に、同じく補正予算書8ページの再生可能エネルギー等利用設備設置促進事業について、ゼロカーボン推進課に伺う。本事業は学校施設への太陽光発電設備の設置事業と承知しているが、改めて事業の概要と現在の設置状況について伺う。 P.22 市橋ゼロカーボン推進課長
- #171 市橋ゼロカーボン推進課長本事業は、本市の小中学校の屋上をプロポーザルで選定した東急不動産に、協定に基づいて貸しており、東急不動産が令和9年度までに太陽光発電設備を設置して、そこで発電した電気を20年間学校で使用する、PPAという手法による事業である。これにより、市は初期費用なしで再エネ電力を使用することができるもので、令和6年度は8校、本年度は6校に設置しており、これまで合計14校に設置している。 P.22 寺田弘子委員
- #172 寺田弘子委員予算を繰り越すことになった理由と令和8年度の設置見込み、また、令和9年度までに何校に設置する予定か伺う。 P.22 市橋ゼロカーボン推進課長
- #173 市橋ゼロカーボン推進課長令和7年度は設置できた学校数が当初の予定よりも少なかったために、令和8年度に繰越しをお願いするものである。令和8年度は、繰越分と当初予算と合わせて最大11校への設置に向けて、現在、関係各所との調整を進めているところで、国の交付金の期限である令和9年度までに、30校以上に設置していきたい。 P.22 寺田弘子委員
- #174 寺田弘子委員この事業は進めてほしいし、令和9年度までに30校以上設置したいという目標があるようだが、設置できない、設置が進まない理由について伺う。 P.23 市橋ゼロカーボン推進課長
- #175 市橋ゼロカーボン推進課長令和6年度から設置しているが、6年度、7年度は事前の調査や関係各所との調整に想定した以上の時間を要したこともあるが、直接的な理由としては、学校によって、建物の耐荷重や雨漏りなど屋上防水シートの状況により設置できないなど、その後の調査や関係各所との調整の結果、様々な理由で年度内に設置できなくなったことによるものである。 P.23 寺田弘子委員
- #176 寺田弘子委員次に、同じく補正予算書8ページの環境調査測定費についてだが、市内の大気汚染について、現在の状況や課題があれば伺う。 P.23 望月環境保全課長
- #177 望月環境保全課長市内の大気汚染の状況は、ばい煙や自動車排ガスの法規制により大きく改善されてきているが、光化学スモッグの発生原因となる光化学オキシダントについては、依然として全国的に環境基準を達成していない状況であり、課題として捉えている。光化学オキシダントについては広域的に対策を取る必要があることから、本市においても、九都県市で連携し、国への要請や事業者に対する指導、啓発について、引き続き取組を進めていく。 P.23 寺田弘子委員
- #178 寺田弘子委員光化学スモックが発令されることは近年少なくなったと私自身も思っている。そのような中で、大気汚染の原因になるものは光化学オキシダント以外にもあるのか。また、中国から黄砂が飛んでくるというニュースも流れるが、その状況はいかがか。 P.23 望月環境保全課長
- #179 望月環境保全課長大気汚染物質として一酸化炭素、二酸化窒素などを測定しており、光化学オキシダントを除く全ての項目で環境基準を達成している。黄砂については、粒子の小さいものがPM2.5として測定されるが、市内においては環境基準を超えるような変動はない。 P.23 寺田弘子委員
- #180 寺田弘子委員私たちが毎日、何も意識しないで吸っている空気なので、本当に注意を払っていきたい。 次に、同じく補正予算書8ページの林道復旧事業について、入札不調との話を伺っているが、原因について伺う。 P.23 松田森林政策課長
- #181 松田森林政策課長応札者側の労務者、人手不足が原因と思っている。 P.24 寺田弘子委員
- #182 寺田弘子委員今、人手不足はどの事業においても起きていることだが、入札して事業を進めてもらわないといけないので、今後どのように対応していくのか。 P.24 松田森林政策課長
- #183 松田森林政策課長原因と思われる労務者不足の対応のために、年度当初に入札を実施して、履行期限を年内に設定するなど、余裕を持った履行期限の設定等により、労務者の確保が容易になるような対応を進めていきたい。 P.24 栗原大委員
- #184 栗原大委員補正予算書8ページの金原地区土地改良事業推進経費について、この改良事業の進捗率はどのくらいなのか。いろいろ出ているが、今後、事業を推進する見通しを聞かせてほしい。 P.24 金子農政課長
- #185 金子農政課長今年度当初予算で計上し、着手できなかった3つの事業、井戸の試掘や横断道路の詳細設計、測量について繰越させてもらうのが補正予算書8ページの内容だが、この事業全体の見通しはどうかという話については、先日も地元の推進委員会等で今年度最後の会合をしてきた。現在、将来やっていくに当たって、地域あるいは市がどの程度の負担をするかといった話や全体のスケジュールが1年延びているが、そのような説明をしてきた。来年度以降は特に神奈川県の関与もまた大きくなると思うが、そうした形で取り組んでいる状況である。 P.24 山口恒委員長
- #186 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、環境経済局及び農業委員会所管部分の審査を終わる。 以上をもって、一般会計補正予算の本委員会所管部分の質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議案第51号令和7年度相模原市一般会計補正予算の本委員会所管部分は、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.24 山口恒委員長
- #187 山口恒委員長賛成総員。 よって、議案第51号は可決すべきものであると決した。 説明者入替えのため、暫時休憩する。 午前11時16分 休憩 ----------------------------------- 午前11時19分 開議 P.25 山口恒委員長
- #188 山口恒委員長再開する。 --------------------------------------- P.25 議提議案第4号 △議提議案第4号 相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例について P.25 山口恒委員長
- #189 山口恒委員長議提議案第4号相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例についてを議題とする。 提出者の提案理由の補足説明があったらお願いする。 P.25 中村昌治議員
- #190 中村昌治議員議提議案第4号相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例については、本会議で説明したとおりなので、特に補足することはない。 P.25 山口恒委員長
- #191 山口恒委員長これより質疑を行う。 P.25 南波秀樹委員
- #192 南波秀樹委員まず、今回の改正分における最新の情報提供について、どのような情報を想定しているのか。 P.25 渡部俊明議員
- #193 渡部俊明議員今回、条文に追加した最新の情報は、今後、自転車に係る道路交通法の改正についてが想定として一つある。そのほか、市が自転車の適正利用の推進に関する施策等を策定する場合においても、迅速な情報提供を行ってもらうことを想定している。 P.25 南波秀樹委員
- #194 南波秀樹委員自転車を取り巻く法制度や安全対策は非常に大きく変化している。正確な情報を適時に把握することは、事故防止の観点から極めて重要であると考えているので、答弁の迅速な情報提供を行ってもらう重要性は必要なことと評価している。 次に、市民等の意識調査を条文に追加した狙いと想定している効果について、お尋ねする。 P.25 渡部俊明議員
- #195 渡部俊明議員市民の自転車の利用に係る実態的な意識調査を行うことにより、自転車事故に結びつくような要因の洗い出しを行い、事故防止に結びつく施策の検討に寄与できるものと考えている。 P.25 南波秀樹委員
- #196 南波秀樹委員次に、乗車用ヘルメットの着用は、令和5年4月から道路交通法により全年齢を対象とした努力義務になっているが、この時期に乗車用ヘルメット着用の努力義務を追加した理由について伺う。 P.26 渡部俊明議員
- #197 渡部俊明議員委員の指摘のとおり、全年齢を対象とした乗車用ヘルメット着用の努力義務については、令和5年4月から改正されている。この改正に先立ち、令和4年12月に、私も一般質問で改正の考え方について確認を行ってきた経緯があるが、そのときは、上位法とのそごが生じるものではないとの理由で、改正は行われていなかった。 しかしながら、その後、市が自転車利用時の乗車用ヘルメット着用の実態調査を行い、その結果を伺うと、令和5年度が6.6%、令和6年度が10.2%、令和7年度が12.6%と、少しずつではあるが、ヘルメット着用は普及されてきている。ただ、依然として、乗車用ヘルメットの着用率が低い実態もあった。 あわせて、区制施行以来、中央区と南区は、神奈川県から、連続して自転車交通事故多発地域という不名誉な指定をされ続けている。このような状況を鑑み、市民が安全に安心して自転車を利用できる意識づけとともに、環境の整備を整える必要があるとの観点から、このたび、条文に追加したものである。 P.26 南波秀樹委員
- #198 南波秀樹委員ヘルメットの着用率が依然として低い状況であること、また、自転車交通事故多発地域に継続して指定されている現状を踏まえると、条例に明記する意義は明確であると思っている。自転車は、市民にとっても重要な移動手段であり、環境にも優しい交通手段である。安全に安心して利用できるまちを実現するため、この改正条例の趣旨が十分に生かされることを強く期待する。 P.26 栗原大委員
- #199 栗原大委員少し外れているかもしれないが、ヘルメットを着用するのは自分の身を守るためだが、自転車のスピード規制はどのように盛り込もうとしているのか、それとも、スピード規制は論外ということか。原動機付自転車は時速30キロと決まっているが、それ以上に、自転車が下り坂などで、60キロから70キロぐらい出して走っている。今後、スピード規制はどのように考えていくのか。 P.26 渡部俊明議員
- #200 渡部俊明議員調査不足で申し訳ないが、現状、自転車に対する法定の速度制限はないと承知しており、基本的に道路交通法において、今後、必要に応じて整備するものと捉えている。ロードレースなどの場合は特に速いスピードで走るが、基本的に、この条例は通常時の市民の自転車の適正利用について規定するということで、速度制限については当初から盛り込んでいない。 P.27 中村昌治議員
- #201 中村昌治議員ただいまの答弁にあったように、法定最高速度については定められていないが、道路標識等で最高速度の指定がある場合は、自転車もその速度を超えることはできない。 P.27 栗原大委員
- #202 栗原大委員道路標識に準じると理解していいのか。 P.27 中村昌治議員
- #203 中村昌治議員軽車両扱いということで、道路交通法の適用があるので、制限速度のある道路ではそれ以上の速度を出すことはできない、委員の指摘のとおりである。 P.27 山口恒委員長
- #204 山口恒委員長他に質疑はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって質疑を終結する。 これより討論を行う。 討論はないか。(「進行」と呼ぶ者あり) ないので、以上をもって討論を終結する。 これより採決に入る。 議提議案第4号相模原市安全に安心して自転車を利用しようよ条例の一部を改正する条例については、可決することに賛成の委員の起立を求める。 〔賛成する者あり〕 P.27 山口恒委員長
- #205 山口恒委員長賛成総員。 よって、議提議案第4号は可決すべきものであると決した。 以上で本委員会の審査は終了した。 お諮りする。委員会審査報告書の作成等については委員長に一任願いたいと思うが、これに異議ないか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.27 山口恒委員長
- #206 山口恒委員長異議ないので、一任願う。 以上をもって市民環境経済委員会を閉会する。 午前11時28分 閉会
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出典と確認状況
収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。
出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=1316&schedule_id=1&power_user=true
相模原市 令和 8年 3月 市民環境経済委員会 03月05日-01号(公式発言集)
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記録ID 01a0c3ab-da84-7657-a256-a4691b6af630 最終更新 2026/09/21 20:13