非公式アーカイブ・付属の議事録

【会議全体】平成17年 6月 定例会 06月29日-04号

種類
会議全体 会議全体の記録(他の議員・執行部の発言を含む。議会史・よもやま話の資料。本体の検索・一覧の対象外)
開催日
2005-06-29(2005年(平成17年)6月29日) 2005年度
会議
相模原市 平成17年 6月 定例会 06月29日-04号
整備状況
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出典
出典確認済み

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「議員定数」語が出る発言:1 か所  該当の部分だけを表示中 全文を表示 語の箇所:#4  強調を外す
阿部善博の発言:この会議には無し
  1. …(3 発言を省略。全文で読む)
  2. #4 14番(長友克洋議員)
    おはようございます。民主党の長友克洋です。 昨日、質問するつもりで通告をいたしましたが、図らずも朝一番になりました。多くの、市政モニターの皆さんですか、傍聴されている中で、大変緊張いたしますが、よろしくお願いいたします。 そして、本議会は、御承知のとおりインターネットでの本会議中継がスタートをしました。よって、改めて市民の皆さんと全世界の皆さんにごあいさつをしたいと思います。 それでは、通告に従いまして一般質問を行います。 地方分権、地域主権推進に伴う今後の市行政と議会の仕組みという題材で行います。 市議会議員に当選をさせていただいてから6年が過ぎました。また、さきの選挙から任期の半分を、この議会、過ぎたことになります。改めて立候補をした当時、あるいは15年の選挙の当時の思い、考えを、資料や公約に基づきまして振り返ってみました。私自身、最大に掲げていた項目の中の一つに、議会の機能、位置づけというものがあります。その部分というものは今でも変わらなく持っていますし、少なからず取り組んできたつもりであります。そして、多くの先輩議員の皆さん方の御協力をいただいて、変わりつつあるんだろうと思っています。 時代の変化や、あるいは社会の変化というものは、ものすごい速さで押し寄せてきている。移り変わりは、もはやそのスピードというものは、はかり知れない速さとなっています。政治や行政がその変化に追いついていない現状があると、私はとらえています。最もおくれている分野ではないでしょうか。未来から見て、今、何をやるべきか、言葉で言うのは非常に簡単ですけれども、現実はなかなか難しい。ですが、常にそのことを忘れずに取り組んできている、あるいは取り組まなければいけない責務が私たちにはあります。そのためにここにいます。市長を初めとする行政職員の皆さん方も、同様にそれぞれの責務があり、悩まれていながら取り組んでいるんだろうと思います。先に進むためには、過去の検証も不可欠であります。歴史を学ぶとき、あるいは歴史から学ぶとき、忘れてならないことがあると私は思っています。今の視点で、今、現時点で立っている立場で当時を考えるのではなくて、当時の時代趨勢、背景というものから要因、あるいは当時の意思というものを考えることです。でないと、多くの事柄が今の視点のみで考えてしまうと否定につながってしまいますし、的確に把握できない、あるいは自虐的にならざるを得ない、このように思います。これらの点を踏まえながら、取り組みを心がけています。 一方、どれだけ時代が変わろうとも、人が変わろうとも不変のものがあります。1つは変わり続けること、2つは選択の自由、3つ目は守らなければならない原則です。これらを踏まえた上で、議会と行政のあり方、地方分権、地域主権を推進する立場から、そして市民の負託にこたえる、この目的に向かう立場から質問を行います。 まず最初、冒頭に申し上げましたとおり、インターネット中継が今議会から始まりました。この点についてです。本件については、議会からの要求がようやく市長に受け入れられて実現したと、このように私はとらえています。住民代表による公議公論の場といたしまして、まずはだれが見るのではなく、だれもが見られる、だれもが知ることができる環境の整備というものが肝要であり、この取り組みは大きな一歩を踏み出したことととらえています。思い起こせば、平成11年に初めて当選をさせていただいた年、当時、相模原の市議会にはホームページが存在をしていませんでした。開設の提案を代表者会議で提案したところ、当時の山岸議長の英断によって、直ちに開設が決定をいたしました。平成12年に開設、議会が新しく市民に対して情報開示をする、そして情報を共有化する媒体を得た瞬間です。平成14年、議会運営委員会においてインターネット中継を提案をしました。しかしながら、当時は他の委員、会派の方々の意見、時期尚早という見解が多数を占めました。よって、合意が得られなかった。結果、今議会の導入まで3年の月日がかかりました。このような経過から、また数々の行政情報等の電子化策というんでしょうか、これを提唱、提案してきた立場から、思い入れはだれよりも強く持っています。主権者たる住民への情報開示を初めとして、情報の伝達、ひいては情報の共有化、この導入の意義は、議会のみならず市行政にとっても非常に大なるものであると考えます。経過を含めまして、市長が考えるインターネット中継の市行政、議会にとっての意義、効果、期待するものとは何でしょうか。お考えを伺いたいと思います。 2つ目、地方における二元政治の意義です。御承知のとおり、我が国の地方政治の制度は、首長と議会のそれぞれが住民から、有権者から直接選んでいただく二元代表制の政治であります。国会、国とは、その趣旨がいささか変わります。双方ともそれぞれ役割が存在をしています。法律上では、地方自治法では、長については147条以下、議会については96条以下に、その権限等が記載をされています。中でも議会については、法律上さまざまな権限を有しているにもかかわらず、まだ最大活用を私はできてないのではないかと、そういう実態があるのではないかと、みずからを反省しています。特に、執行権がない、予算編成権がないなど、理由はさまざま考えられますが、市長や行政に対する要望を繰り返すことに終始をしている、みずからの提案等を議会主導で実現することが極めて少ないのではないか、あるいは極めてわかりにくくそれらが取り組まれている姿があるのではないか。端的に言うならば、私自身、思いどおりに進まないジレンマを感じています。6年間、それとの闘いとの葛藤の毎日であったとも言えます。 考えるところ、議会議員の立場は、大きくは3つに分類できるのかなととらえています。1つは、行政の監視的役割、会社で言うならば監査的な役割です。2つは、行政の運営的視点を持った役割、同じように会社で言うならば役員的な部分でしょうか。3つに、行政への提案、代表株主的な役割というんでしょうか。こういったものが案件によって混在をしているのではないかととらえています。地域主権を実現するためには、まず地方の政治のあり方、この二元代表制をしっかりと考えなければいけないのではないか。二元代表制の意義を市長はどのようにとらえているでしょうか。この議場の中で、唯一、地方議会議員と、そして実際の長を経験をされている市長にお伺いしたいと思います。 3つ目、地方分権に対応した議会です。平成12年4月施行の、いわゆる地方分権一括法によりまして、国と地方の役割が明確に、法律上ようやく明確になりました。権限や財源がいまだに移譲されていない部分、たくさんありますが、この分権法によりまして、地域主権が具現化される環境になったと言えます。伴い、分権時代に即した各地域での取り組みが行われて、それによって国が動いているケースも多々あります。本市もしかりです。 一方、議会であります。同法によりまして、議案提出権の緩和や議員定数のあり方、法定定数から上限へと裁量権が拡大したことなど、幾つかあります。しかしながら、最も重要なのは、主体的な地方行政を行っていくに当たり、伴う自治体の権限と能力強化、これと同じように、それと見合うような役割を果たしていくことであります。つまり、地方分権時代に対応した改革は、行政のみならず議会も不可欠なのであります。例えば、地方自治法第96条2項「条例で普通地方公共団体に関する事件につき議会の議決すべきものを定めることができる。」私たちの議会の権限というものの幅を、私たちで決めることができるという条文です。この弾力的な運用、例えば各条例等に記載してあります、いわゆる市長が定める特例的処置というものの範囲や方向性の議決、例えば積極的な条例、規則等の提案、それに伴う必要な事務体制の確立、例えばこれら条例規則に至らないまでも、行政施策の決定過程での方向性に向けた、方向性についての議決、さまざまなものがあると思います。地域主権をさらに進めるためには、自助努力と、そしてともに新しい前向きな取り組みが必要だと考えています。これらは、一概に市長や行政にとりまして聞こえのよい話ばかりではない、聞こえのよい話だけとも思えません。これらを踏まえた上で、地方分権時代に対応した議会の役割と、権能の強化というものについて、市長はどのようにお考えになられますでしょうか、伺いたいと思います。 4つ目、通達行政から通知行政への対応です。機関委任事務制度を背景として、自治体事務に国による指示や許可、事前協議の義務づけなど、さまざまな関与がありました。関与の中には、法令によるものだけではなくて、通達という根拠に、行うものが多数存在していました。いわゆる通達行政です。通達とは、辞書によりますと、上級機関から所管の下級機関、職員に対して発する指示の通知とあります。つまり、地方分権一括法、機関委任事務が廃止されるまでは上下の関係だった。これらが廃止をされた。文字どおり上からの命令であって、地方には裁量がありませんでした。無論、私たち議会にもです。この通達、世界にもこの言葉が広まって、指示待ち、あるいは独自性がない悪しき意味として伝わっています。この通達行政が廃止されました。しかし、一方で、この通達がなくなったわけでありますが、通知という名に基づいて行われている事実があります。この通知は、変わらず行政運営に大きな影響を及ぼしている実態があります。通達から通知に変わったというこの変化、違いをどのようにとらえて市長は行政運営を行われているでしょうか。独自の判断による運営が分権の基本であり、源であります。あわせて、通知は現在どの程度の数、存在しているのかを伺います。また、これら通知の中身につきましては、住民代表たるこの議会の場面に開示をされていません。大きな行政判断を今でも及ぼしているこの材料を、なぜ開示されないのでしょうか。判断する以前に、あるいは通知が来た時点で、直ちに議会に開示する必要があると考えますが、御見解を伺います。 5つ目、要綱や要領の条例化についてです。本市においても、数々の要綱や要領が条例や規則のもとに定められています。一体幾つあるのでしょう。恐らく行政内部でもその数は把握されていないのではないでしょうか。無論これらは、要綱、要領等は行政内部で決めたことであり、私たち議会は関与をしていません。法的拘束力も存在していません。しかしながら、市政において、これら要綱等は非常に重要な事項も数多く存在、含まれています。また、実質的な縛り、拘束力を持っているかのように用いられるものがあります。しかも、例規集等、私たち持っていますが、例規集等にはやはり載っていない。一々行政資料コーナーや各担当課に聞かなければわからない。市民に、あるいはまちづくりに大きな影響力を及ぼすことが認められるこれら要綱等を、一刻も早くこの議会の場面で議決を有する姿、条例化等にする必要があるのではないでしょうか。御見解を行いたいと思います。 最後であります。行政運営の原則と特例という題です。常に原則と特例というものは存在しています。ただし、特例というのは非常事態的な意味合いがあり、本場面で言う特例、行政運営での特例というのは、政治決断を及ぼしたことを明確に示さなければならないことだと思います。あわせて、この特例というものが慢性化することがあってはならない、特例が原則になってしまうようなことがあってはならないと思います。あくまで原則があって、そして政治決断で特例を認める。この特例を認めるときには、みずから言葉を発して住民に対して、市民に対して、このような事情があるのでこれは特例として、私の決断で、政治決断で認めます、やるのですという説明がまず必要だと思います。そして、それらを判断する場面、議会もその一つでしょう、選挙もその一つでしょう、幾つか存在をしていると思います。判断に伴う責任というものはそういうことではないでしょうか。残念ながら、昨今の相模原市政の運営を見ている中で、この原則と特例というものが、垣根があいまいになっている。原則をあたかも、特例的な処置であるにもかかわらず、原則の枠内だということを詭弁を弄してして説明しているようにしか思えない場面が見受けられる。大きな懸念を持っています。この点についての市長の見解を伺いまして、登壇しての質問を終わります(拍手) P.237 今井満議長
  3. …(あと 147 発言。全文で読む)

資料(原本)

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出典と確認状況

収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=83&schedule_id=5&power_user=true

相模原市 平成17年 6月 定例会 06月29日-04号(公式発言集)

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記録ID 01a0c5ca-e7dd-7ba7-b75f-4e5447afafbd 最終更新 2026/09/22 06:34