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【会議全体】平成21年 1月 臨時会 02月06日-03号

種類
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開催日
2009-02-06(2009年(平成21年)2月6日) 2008年度
会議
相模原市 平成21年 1月 臨時会 02月06日-03号
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「議員定数」語が出る発言:1 か所  該当の部分だけを表示 全文を表示中 語の箇所:#56  強調を外す
阿部善博の発言:この会議には無し
  1. 相模原市  平成21年  1月 臨時会  02月06日-03号 P.79 (名簿) 平成21年  1月 臨時会 平成21年相模原市議会1月臨時会会議録 第3号 平成21年2月6日 --------------------------------------- 議事日程 日程1 議案第1号 相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について(総務委員会審査報告) --------------------------------------- 本日の会議に付した事件 日程1 追加日程 議提議案第1号 キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議 --------------------------------------- 出席議員(52名) 1番    小林正明 2番    野元好美 3番    栗原 大 4番    山下昌一朗 5番    渡辺良一 6番    池谷 健 7番    栄 裕明 8番    加藤明徳 9番    八木大二郎 10番    古内 明 11番    石川将誠 12番    寺田弘子 13番    小野沢耕一 14番    森 繁之 15番    長友義樹 16番    西村綾子 17番    東條恵美子 18番    小林教利 19番    吉田 悌 20番    米山定克 21番    関山由紀江 22番    河本文雄 23番    大槻和弘 24番    大神田日本 25番    阿部善博 26番    中村昌治 27番    二木栄一 28番    江成直士 29番    竹腰早苗 30番    松永千賀子 31番    小池義和 32番    大沢洋子 33番    菅原康行 34番    大上和夫 35番    須田 毅 36番    沼倉孝太 37番    久保田隼夫 38番    岸浪孝志 39番    稲垣 稔 40番    岩本香苗 41番    金子豊貴男 43番    藤井克彦 44番    菅野通子 45番    落合芳平 46番    角尾彰央 47番    山崎順二 48番    小林一郎 49番    佐藤賢司 50番    折笠峰夫 51番    久保田義則 52番    山岸一雄 53番    溝渕誠之 --------------------------------------- 説明のため出席した者 市長           加山俊夫 副市長          宮崎泰男 副市長          坂井和也 副市長          山口和夫 企画財政局長       大貫 勲 総務局長         八木智明 健康福祉局長       長沢博文 市民局長         白井武司 環境経済局長       座間 進 都市建設局長       田所直久 消防局長         川島恒夫 企画部長         尾崎 仁 政令指定都市担当部長   佐藤 広 財務部長         原  武 税務部長         赤間 功 福祉部長         川野佐一郎 保険高齢部長       近藤敏男 こども育成部長      甘利 昇 保健所長         小竹久平 市民活力推進部長     矢島義明 防災安全部長       石井秀夫 経済部長         萩原一良 環境保全部長       山崎誠司 資源循環部長       井上耕二 まちづくり計画部長    高部 博 まちづくり事業部長    梅沢道雄 土木部長         榎田和典 会計管理者        高木正兆 総務課長         隠田展一 教育長          岡本 実 教育局長         戸塚英明 教育環境部長       三沢賢一 学校教育部長       小宮満彦 生涯学習部長       榎田達雄 選挙管理委員会事務局長  山崎有正 --------------------------------------- 事務局職員出席者 事務局長         今田 良 議事調査課長       佐藤 晃 担当課長         河本 勇 担当課長         中村達雄 庶務課長         田中俊和 速記者          石阪恵美子 (大和速記情報センター) --------------------------------------- 午前9時30分 開議 P.80 稲垣稔議長
  2. #2 稲垣稔議長
    ただいまから相模原市議会1月臨時会第3日目の本会議を開きます。 ただいまの出席議員は52名で定足数に達しております。 本日の議事日程は、お手元に御配付いたしました日程表のとおりであります。 これより日程に入ります。 --------------------------------------- P.80 日程1 △日程1 議案第1号 相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について(総務委員会審査報告) P.80 稲垣稔議長
  3. #3 稲垣稔議長
    日程1議案第1号を議題といたします。 本件に関する委員長の報告を求めます。中村昌治総務委員会委員長。 〔総務委員会委員長登壇 拍手〕 P.80 中村昌治総務委員会委員長
  4. #4 中村昌治総務委員会委員長
    ただいま議題となりました議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について、去る1月30日及び2月2日総務委員会を開催し審査いたしましたので、その経過並びに結果について御報告を申し上げます。 まず、1月30日の委員会において、条例制定請求代表者を参考人として招致し、条例審査の参考とするため、意見を聴取することを決定いたしました。2月2日の委員会においては、まず、参考人として招致した2人の条例制定請求代表者から、条例に対する意見を求めた後、参考人に対する質疑を行いました。 質疑では、条例内容に関して、住民投票の期日を市長にゆだねた理由、告示を投票日の20日前とした根拠、投票資格者を満18歳以上及び永住外国人とした理由並びに永住外国人については、文書で選挙管理委員会に提出した者に限定した理由が問われました。また、投票資格者名簿の縦覧規定がないことから、公開する場合の縦覧可能な範囲等の考え方、さらに、投票の方式に関連して、政令指定都市移行には賛成だが、移行時期にこだわらないとする市民の意思表示の方法が問われました。そのほか、期日前投票の規定や、投票成立要件の規定を設けなかった理由が問われるとともに、投票率が低かった場合の民意のとらえ方について、考え方が質疑されました。 住民投票を求めたことに関しては、政令指定都市移行に対して住民投票が必要と判断した理由、国の地方制度調査会における住民投票に関する議論の推移に対する見解について質疑されました。関連して、今回の直接請求運動を開始するまでの経過、期間、署名の収集方法等についても尋ねられました。 市長が、政令指定都市移行は住民投票にはなじまないとした意見を付したことや、本会議での答弁を聞いての見解、さらに、12月定例会における政令指定都市の実現に関する意見書をめぐる議員間での議論に対する感想のほか、議会に対する要望が尋ねられました。 参考人に対する質疑終了後、引き続き、理事者に対する質疑を行いました。 まず、住民投票に関して、住民投票にはなじまないとの見解を付すに当たっての庁内での検討経過及び行政運営制度であるからなじまないとした根拠のほか、中核市移行の際には議会の議決を必要としたことや、政令指定都市移行が選挙公約としてはなじむが、住民投票にはなじまないとする見解に対して質疑がなされ、あわせて、住民投票になじむと考えている事例についても問われました。さらに、住民投票を行うこと自体が政令指定都市移行への支障となるのかについて尋ねられました。 市民意向の把握方法に関して、合併時には行ったパブリックコメントを、政令指定都市移行そのものに対して実施をしていないことについて、見解が問われました。 財政に関する市民への説明に関しては、タウンミーティングにおいて市が説明した収支見通しについて、再度説明をやり直す考えがないか、また、市民サービスの低下や市民の負担増は生じないとの説明の妥当性について、質疑が交わされました。さらに、道州制が導入された場合、政令指定都市移行に伴い発生した債務の取り扱いについて、その見通しが尋ねられました。関連して、住民投票の直接請求が成立したことを受けて、政令指定都市移行の進め方を改める考えの有無についても問われました。 合併特例による政令指定都市移行期限に関しては、合併特例法の期限である22年3月末の解釈について、政令指定都市移行期限ではなく、合併完了期限に変わったことを把握した時期、また、移行時までに、本市が他の政令指定都市と遜色ない都市機能にどこまで整備できるのか。さらに、22年4月を移行時期とした根拠を、合併時から政令指定都市を目指してきた先行市の例に倣う妥当性が質疑されました。 次に、本件に関して、第1条の「地方自治法の本旨」を「地方自治の本旨」に改めるとの修正案が提出され、説明の後、質疑を行いました。 質疑では、条例制定請求者からの訂正依頼に基づいて修正を行ったものなのか、尋ねられました。 討論では、反対討論として、条例案の条文解釈に対する条例制定請求者との質疑を通じても、不明確な点が多いことから賛成できないとの意見、住民投票制度自体には反対しないが、住民投票制度は補完的な制度であり、議会として意見書も可決し、市長と議会で決定したことを住民投票にかけることは適切ではないと考えるとともに、修正案については、本会議で陳述人みずからが訂正をしているので、議会として修正の必要はないとの意見。 賛成討論では、立ちどまって住民の意思を問うべきだとの意見、住民への情報提供も十分ではない中では、住民投票で意思表示の機会をつくるべきであり、住民投票がなじまないという理屈も成り立たないと考えるので、修正すべきところは修正して原案に賛成するとの意見のほか、住民の直接請求にこたえるべきだとの意見が述べられました。 採決は、まず、修正案について行った結果、可否同数となったため、委員長において否決と決定いたしました。 引き続き、議案第1号について採決を行った結果、出席委員少数の賛成により否決すべきものであると決しました。 以上で総務委員会の審査報告を終わります。(拍手) P.82 稲垣稔議長
  5. #5 稲垣稔議長
    ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。2番野元好美議員。 P.82 2番(野元好美議員)
  6. #6 2番(野元好美議員)
    2番野元です。 ただいまの委員長報告に対しまして、1点質疑いたします。 今の報告の中で、修正案に対する採決についての報告がありました。可否同数ということで、委員長において否決をしたというお話でした。 この修正案については、本会議場で陳述者による訂正の意思が表明され、それに基づいて行われた修正案であります。修正の中身について、「地方自治法の本旨」を「地方自治の本旨」として改めるもので、本来、訂正して提案すべきところを、それができないために、陳述者による本会議場での訂正を求める陳述があったものです。議会としては、本来は提出された総務委員会の中で、条例案を不備な点なく修正することによって、その後、本質に基づいて、条例そのものについての可否を判断すべきというふうに私は考えるものでありますが、可否同数の結果、委員長において、修正案に同意せず否決になった経過について、見解をお尋ねします。 P.82 稲垣稔議長
  7. #7 稲垣稔議長
    中村昌治総務委員会委員長。 P.82 中村昌治総務委員会委員長
  8. #8 中村昌治総務委員会委員長
    御答弁申し上げます。 委員会の中で、たまたま委員さんが11名ということで、修正案に対する採決をした結果、5名が賛成ということでした。したがいまして、5名は反対という中では、5対5の同数という結果でありまして、規定によりまして、委員長の判断となったわけでございます。提案自体につきまして、本来は委員長としての報告ですが、私見というような形、若干求められていると思いますので、私の立場といたしましては、12月20日、12月の議会において、政令指定都市への意見書を議決をして提出をしている。このような状況の中で、原案そのものに対して同意するという判断に至っておりません。したがいまして、その原案に対する修正案についても賛成をいたしかねる、そのような立場の中から、否決という判断をさせていただいたものでございます。 以上です。-- P.82 稲垣稔議長
  9. #9 稲垣稔議長
    御静粛にお願いいたします。 2番野元好美議員。 P.82 2番(野元好美議員)
  10. #10 2番(野元好美議員)
    ただいまの中村委員長の答弁に対しまして、原案そのものに対する考え方というよりも、もし、この条例が採決されて、賛同者が多かった場合、委員会の中において、不備な点を修正できずに採択されてしまうという結果にもなりかねません。その条例案そのものの賛否の意思表明によってということではなくて、条例案そのものを審議に値する完全なものとするという点では、議会として、明らかに不備だというものについて訂正していくというのがあるべき姿だと思いますが、再度、委員長の答弁を求めて、質問を終わります。 P.82 稲垣稔議長
  11. #11 稲垣稔議長
    中村昌治総務委員会委員長。 P.82 中村昌治総務委員会委員長
  12. #12 中村昌治総務委員会委員長
    本会議場での陳述におきまして、提出者から訂正の旨はお伝えをいただいて、承知をしているところであります。その時点でその旨は承知をしておりますので、特に総務委員会の中において訂正をするべきものではないというふうに考えている部分もございます。それ以外につきましては、1問目で答弁した判断の中で、否決という判断をさせていただいたものでございます。 以上です。 P.83 稲垣稔議長
  13. #13 稲垣稔議長
    他に質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。5番渡辺良一議員。 〔5番議員登壇 拍手〕 P.83 5番(渡辺良一議員)
  14. #14 5番(渡辺良一議員)
    ただいま議題となっております議案第1号住民投票条例制定案について、民主クラブを代表して討論させていただきます。 今回、2万6,000を超える市民の方々が住民投票要求に署名参加されたことは、まことに重いことと受けとめ、署名に参加された皆様に敬意を表します。 しかし、今回の住民投票条例案では、その内容から、政令市移行の賛否についての市民の意向が判明するだけで、賛成の場合でも、移行の時期や条件、移行への期待や、その一方での不安感などはわかりません。本来、政令市移行については、共通理解のもと、市民の方々を含めて、行政、議会が一体的に進めていくべきであると考えますが、この案では、市民の意見を二分するだけで、やたら市民間の対立感情を助長するのではないかと危惧されます。 住民投票は、行政や議会の機能を補完するものとして、重要な意味を持つものと理解しております。しかしながら、間接民主主義の主体を担う議会について、その議決案件につき住民投票が請求されることは、実質的に審議が停滞し、行政が一時停止するため、この手法を使うことは、重要案件に限るべきものと考えます。-- P.83 稲垣稔議長
  15. #15 稲垣稔議長
    傍聴人の方に申し上げます。御静粛にお願いいたします。 P.83 5番(渡辺良一議員)
  16. #16 5番(渡辺良一議員)
    地方自治法第74条により、署名要件が50分の1以上とハードルが低いのは、広域、過疎の地域を想定しても、民主主義が機能するための精神であり、頻繁にこれを実施するための措置ではありません。この緩い条件の中で、仮に条例請求、否決されれば議会リコール、さらには市長リコールと請求していけば、行政は完全にその機能麻痺に陥ってしまいますので、地方自治法は、そういう想定ではつくられていないと考えます。-- P.83 稲垣稔議長
  17. #17 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.83 5番(渡辺良一議員)
  18. #18 5番(渡辺良一議員)
    したがって、本案件が住民にとって絶対的に住民投票で決すべき事件であるのか、そうでないのかを判断する材料が必要となりますが、それはまさに、投票率によって示されるものと思います。仮に投票率が1割、2割であっても、その結果は住民の意思という形になりますが、一般の代表選挙と違い、投票率が低いということは、この案件自体が住民投票にかけるべきものでなかったことをあらわします。この条例案に投票成立要件がないことは、公平性、客観性を担保していないと考えます。 民主クラブは、本議会での代表質問で角尾代表が、常設型の住民投票条例を民主党は過去に国会にも提案しており、本市にもぜひとも必要と主張いたしました。投票成立要件のみならず、発議の署名要件、さらには、その以前の投票資格者、また、その以前の住民投票に付する案件の要件といった基本的事項が、十分な検討の上に確立した常設型の住民投票条例を、私たちは今後議会の中で審議し、真の意味で公平性を担保していこうと考えています。 提案者の条例制定請求の要旨に、「自分の住むまちの将来に重大な影響を与える決定が、自分たちの手の届かない所ですべて決まってしまうことに苛立ちを感じています。」とありますが、これは間接民主主義として成立している議会を、自分たちの意思ではないと決めつけていて、偏りを感じます。しかし、これも私たち議員の立場でも、理解を求める努力不足であったので、さらに開かれた議会を目指して努力する必要があると思います。-- P.84 稲垣稔議長
  19. #19 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.84 5番(渡辺良一議員)
  20. #20 5番(渡辺良一議員)
    また同時に、本案に付された市長意見の中で、政令市移行は、行政運営制度の一つとして、市長の責任で議会との連携で進めていくものなので、住民投票にはなじまないとありますが、民主クラブでは、政令市移行についてや、市民生活に密接にかかわる案件こそが住民投票にふさわしいものと考えており、市長意見と異なるところであります。今回の住民投票条例の請求に至る背景を考えてみますと、市が行ってきた広報活動や説明会の中では、政令指定都市移行に係る市民理解は、まだ十分でないということのあらわれであると言えます。特に財政課題への懸念が大きいと感じるわけですが、この点についての不安を払拭していくさらなる説明と、また、政令指定都市になることの意義、どのような都市を目指すのか、市民生活はどうなるのかといった視点で、市民が総合的に評価、理解できるような説明の機会をさらにつくっていくよう努めることが必要だと考えます。 これについては、私たち議員も、行政の長に対して、きちんとした主張と対応をし切れなかった責任があると感じていますし、住民に直接向き合って対話をしていく姿勢が十分でなかったことも反省し、今後、具体的な行動をしていこうと決意しました。-- P.84 稲垣稔議長
  21. #21 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.84 5番(渡辺良一議員)
  22. #22 5番(渡辺良一議員)
    また、市民の不安は、政令市移行後の財政状況にあると私たちはよく理解できましたし、まさに私たちも、この不安は共有しており、その程度においては、会派内でも賛否が大きく分かれるところでもあります。それぞれの自由な意見と十分な討議の結果として集約したことを、今、討論とさせていただいています。 そもそも政令指定都市制度そのものが、横浜市が大阪市、名古屋市とともに始めた大都市制度構想研究会での議論でも見られるように、財源や権限で、まだまだ十分だとはいえないと承知しています。私たちは、財政危機に陥らないように、より一段と行政をチェックするとともに、なお一層の権限移譲を国に求めていく活動をしなければならないと強く感じています。-- P.84 稲垣稔議長
  23. #23 稲垣稔議長
    静粛に。 P.84 5番(渡辺良一議員)
  24. #24 5番(渡辺良一議員)
    請求者と行政のどちらの立場にとっても、今後、きちんとした常設型の条例が確立することによって、その場その場で揺れ動くことのない、筋の通った行政と直接民主主義の接点が生まれるものと信じます。私たち民主クラブは、基本的には住民投票の実施そのものには全員が賛成でありながら、以上の観点から、今回提出された議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例には、このまま制定するには不備があり、一、二の修正では対処できないと考えるので反対いたします。 以上です。(拍手)-- P.84 稲垣稔議長
  25. #25 稲垣稔議長
    傍聴人の方に申し上げます。議会開会中に可否を表明し、または騒ぎ立てるなど会議の妨害になるときは、地方自治法130条及び相模原市議会傍聴規則第15条の規定により退場願うことになりますので、念のため申し上げます。 他に討論はありませんか。28番江成直士議員。 〔28番議員登壇 拍手〕 P.84 28番(江成直士議員)
  26. #26 28番(江成直士議員)
    あすの相模原を築く市民連合の一員として、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定に、賛成する立場から討論を行います。 本議案は、地方自治法第74条に基づく条例制定請求として提起されたものです。地方自治における住民自治の本旨と政令都市移行が持つ重大な意味からして、本条例の制定は当然至極のものであり、だれもこれを否定することはできないと思います。それにもかかわらず市長は、住民投票はなじまない、条例制定は必要ないとして、住民の直接請求を切って捨てようとしています。極めて残念、不当と言わざるを得ません。以下、その理由を述べます。 まず、住民投票の位置づけについてです。市長は本条例案に対する意見書で、住民投票は否定しないが、議会制民主主義の補完であるとの認識を示されていますが、この点がまずもって問題だと思います。補完とは、文字どおり、足りないところを補って完全にするといった意味だと思いますが、そこには主と従、第一義と第二義とする認識がうかがえます。しかし、住民投票が示す直接民主主義の理念は、議会制民主主義、代表制民主主義の従属物ではありません。双方ともに地方自治の主軸の機能として、尊重されなければならないはずです。今、地方自治体の分権自治、自己決定権の拡大が追求されていますが、それが住民の自己決定権、住民自治の拡大につながらなければならないことは、広く認知された定説です。すなわち、地方自治を一層充実、発展させるためには、その主体である住民の参加と、意思決定と、責任分担のシステムが必要なのです。住民投票は、そのために必要不可欠な仕組みです。住民投票を補完物に位置づける市長の認識から、自治基本条例や常設型住民投票条例が生まれるのでしょうか。私たちの住民自治の将来が心配になります。 次に、政令市移行は行政運営制度だから、住民投票はなじまないとする点についてです。なじまないとは、住民意思の排除をにおわす、随分冷たい響きの言葉であります。そして、なじまない根拠は依然として示されておりません。今回の意見書には、政令市移行は「保健所政令市や中核市への移行と同様、行政運営制度の一つとして、執行機関である市長の責任において、議会との連携のもと進めていくものであり、住民投票はなじまない」と記述されております。12月議会の答弁にはなかった「議会との連携のもとに進めていく」という語句が挿入されました。このことが議会と連携しているから、それ以上の住民投票は必要ないという意味ならば、住民投票は議会制民主主義の補完とする論理さえ成り立ちません。そして、直接請求署名に示された市民意思に対して、少しの誠意もうかがえません。 保健所政令市や中核市への移行のときにも住民投票はしなかったから、政令市移行でもやらないという意味ならば、これも説得力はありません。政令市移行は、市政の内容と方向を大きく変える重要事項です。区制の導入、区役所の設置、住居表示の変更、住民サービスの変化、そして、事務事業の拡大、高度化、さらには政令市移行で生じる財政負担など、仮に市民サービスの低下や新たな負担増をもたらさないとしても、市民生活に重大な影響を及ぼすことは明白です。したがって、保健所政令市、中核市への移行について住民投票をしなかったことが、政令市移行において住民投票が必要でないとする根拠にはなりません。直接請求は、行政運営の組織編成や人事について住民投票を求めているのではないのです。みずからの生活に重大な影響のある政令市移行そのものについて、市民意思の確認を求めるのは、至極当然であることも、また、明白であります。 次に、この機会に、言葉の問題について触れさせていただきます。市長は、条例制定の直接請求が成立したことを、厳粛に受けとめると言われました。厳粛に受けとめるということは、厳として動かしがたいことと認識し、真剣に受けとめるということです。であれば、その厳粛な事実に誠実に向き合うべきではないでしょうか。厳粛に受けとめると言いながら、一方で住民意思の集約、確認を忌避するとすれば、それは言葉の空疎化であり、市民の失望と不信は、より増幅することは必至です。 ほかにも指摘をさせていただきます。市長は、より主体的、自立的なまちづくりを標榜されていますが、より主体的、自立的なまちづくりのその主体は、あくまでも市民です。市民の主体性や自立性を尊重し、それを育て、鍛えることなくして、主体的、自立的なまちづくりが可能となるのでしょうか。住民投票は、市民の主体性や自立性を尊重し、それを育て、鍛える場であります。したがって、これを否定することはできないと思います。 また、新しい総合計画の基本構想では、市民とともにつくる自立分権都市の実現を、目標の一つに掲げています。市民とともにつくるとは、市民が参加し、市民の意思を生かすという意味のはずです。この理念において、市民が参加し、意思を表明する住民投票を、なぜ必要なしとするのでしょうか。言葉は理念を紡ぎます。理念を実現する道筋を具体化することが、市民への説明責任であり、市民の信頼につながるということを、ぜひ銘記していただきたいと思います。 さきの代表質問で、住民投票は22年4月の政令指定に障害になるとの指摘もありました。大変な暴論で、到底同意はできませんけれども、この方が聞いていて、まだ正直だというふうに思います。この移行時期について市長は、新しい総合計画のスタートに合わせるためとしていますが、これについても説明不足を指摘いたします。総合計画は、政令市移行の時期に合わせることを理由に、当初のスタート年を変更しているからです。新しい総合計画のスタートに合わせるという説明は、全くの御都合主義と言わざるを得ません。政令市移行と密接につながる津久井地域の線引きについても、先延ばしをされたのですから、何も急ぐ必要はないと思います。市民意思の把握の手だてをしっかりととるべきではないでしょうか。 また、市長は意見書で、市民に対して、広報紙や市ホームページなどで情報提供を行い、パブリックコメントや意見募集、市民説明会、タウンミーティングなどで市民の意向把握に努めたと述べていますが、それをもって説明責任を果たしたとは言えません。政令市移行を前提にした意見募集やパブリックコメントは、区名の募集などは行っても、政令市移行そのものの是非についての市民意思は、一度も問うていないからです。説明責任とは、市民に情報を公開し、市民の理解、納得を広げ、合意を形成することです。住民投票条例制定の直接請求が成立したことは、市の説明不足、市民の理解と納得、そして、市民合意の欠如を示したものだということを、率直に受けとめるべきだと思います。 さらに述べさせていただきますが、市長はこれまでの答弁で、政令市移行にかかわる市の認識を示されています。市の説明について、異なる考え方や十分な理解が得られなかった点があるとの認識を示されています。だとすれば、市民の理解をより広げ、より確かにする取り組みが必要になります。住民投票は市民の参加と意思決定の場です。当然、その結果には、市民全体が責任を負います。この民主的な手続を踏むことよって、より強固な市民合意が調い、市民の参加と責任のもとに、政令市相模原のまちづくりを進める道が開かれるのです。政令市移行に万全の自信があるのであれば、なぜこの道を避けるのでしょうか、私は理解に苦しみます。 市長は代表質問の答弁で、政令市移行の意義について熱弁を振るわれ、不退転の決意を再三にわたって披瀝されました。岩をも砕くような強い思い入れには敬服をいたします。しかし、市政の主権者は、あくまでも市民です。市民に寄り添い、ひとりよがりを戒め、市民の意思を確かめながら、市政運営に当たってほしいと思います。 次に、議員諸兄からの住民投票反対論について、簡単に反論を試みさせていただきます。まず、住民投票の成立要件などが規定されていないことを理由に、住民投票条例を否定する意見がありました。重要なのは、議会として住民投票条例の制定を確認することであり、実施についての具体的事項や細部の要件は、後に決めればいいことであります。そして、それはまさに議員の、議会の役目です。みずからの役目に目をつむって、条例案のささいな瑕疵をあげつらうのは、責任転嫁の議論にすぎません。また、常設型住民投票は必要だが、政令市移行の住民投票は認めないとする主張もありました。2万7,000余の署名で示された市民の意思を封殺する一方で、常設型住民投票なら是とする論理には、整合性を見ることはできません。-- P.87 稲垣稔議長
  27. #27 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.87 28番(江成直士議員)
  28. #28 28番(江成直士議員)
    常設型住民投票や自治基本条例を目指すのであれば、今回の直接請求に真正面から向き合い、その実現を通して、よりよい住民投票の姿を構築することが必要だと思います。 さらに、選挙の公約、マニフェストに掲げて市民の負託を受けたのだから、住民投票をする必要はないとの意見もありました。この論理も破綻をしています。選挙で負託されたからといって、白紙委任を得たわけではありませんし、選挙民は政令市移行を無条件で支持しているわけではないのです。そうでなければ、議会制民主主義は単なるお任せ民主主義になりかねません。議員には、常に市民の声に耳を澄ませ、市民の声と対話をし、市民の負託にこたえているかどうか、謙虚に、誠実にみずからを問い直すことが求められます。このことを欠落すれば、それはおごりの姿勢が生まれます。おごりの政治は独断専横を生み出します。それは民主主義とは相入れないものです。 さらにまた申し上げます。既に12月議会で政令指定都市実現意見書を採択しているから、議会の結論は出ているとの主張もありました。これも議会の名を使った、おごりの姿であります。あの12月議会では、直接請求署名の成立が明らかとなり、市民の意思を尊重するために継続審査とする緊急動議まで出されたのに、これを否定し去っています。これは市民の意思を軽視する、まさに、おごりの姿と言わなければなりません。 以上、住民投票を必要なしとする意見に、若干の反論を試みました。本市が目指す政令市移行の是非を決するためには、市政の主人公である住民自身の主体的な意思の確認を、住民投票によって行うことが最善だとする根拠を述べさせていただきました。 私も署名するときに実感をいたしましたが、自分で氏名、住所、生年月日を書き、押印をする、こうした署名行動は、みずからの主体性と責任が問われる行動です。署名を呼びかける活動も、市民に対して大きな責任を負い、決して安易なものではなかったと思います。そして、年末を控えた多忙なとき、1カ月という限定された期間の中で、法が規定する数をはるかに超える署名が集約されました。住民投票条例の制定を目指す直接請求の取り組みが、市民自治の地平を切り開く確かな一歩として、市政の歴史に刻まれることは間違いありません。歴史に繰り返しはあっても、後戻りはありません。相模原の市民自治の歴史に新たなページを開いた市民の皆さんの御労苦と市民自治の確信に満ちた取り組みに、心からの敬意と断固とした支持を表明をして、賛成討論といたします。(拍手)-- P.87 稲垣稔議長
  29. #29 稲垣稔議長
    傍聴人の方に再度申し上げます。議会開会中に可否を表明し、または騒ぎ立てるなど会議の妨害になるときは、地方自治法第130条及び相模原市議会傍聴規則第15条の規定により退場願うことになりますので、御協力のほどお願い申し上げます。 他に討論はありませんか。23番大槻和弘議員。 〔23番議員登壇 拍手〕 P.87 23番(大槻和弘議員)
  30. #30 23番(大槻和弘議員)
    創史会の大槻でございます。会派を代表して、上程されております議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について、本条例案に反対の立場から討論させていただきます。 私たちの会派は、本年1月1日に新しく結成したばかりでございます。そこで、本案に対する評価並びに判断を述べる前に、私たちの会派という概念に対する考え方や、政令指定都市への移行についての基本的理念と方針を御説明申し上げます。 まず、会派の概念についてでございますが、私たち所属議員4名は、会派の結成に当たって、会派という市議会の中での集団を組織する意義について、改めて議論をし、次のように位置づけております。まず1つ目は、個別分野の施策はともかく、市政の目指すべき大きな政策や施策の方向性が共通をしていること、次に、今後の議会制度や議会運営のあり方並びにそれらの改革の方向性が一致をしていることであります。最低でもこれらが共通していなければ、何を実現するための集団なのか、全く意義のない、単に議会運営上の議員互助会にすぎないと考えております。そして、私たち会派の目指す大きな政策の共通軸の一つが、地方分権を相模原市が能動的に実践するということであります。 分権や自治は、その辺に転がっているのではなく、自治体や市民がかち取っていくものであります。御案内のように、いまだ地方分権は道半ばであり、必要な権限や財源を含めて、地方自治制度は未完の状態であります。分権を担い、自治を実践することは、イコール市政がよくなることということではございません。むしろ、私たちが住む地域をみずから考え、みずから利害を調整しながら、最善の方向や結論を導き出していく、負担と責任がふえるということであります。 しかし、皆さん、負担がふえると同時に、考える自由と実践する自由も、また手に入れることができます。このメリットは、何も市行政だけの問題ではなく、市民にとっても、必要な施策は身近なところで決まっていくということにほかなりません。市民にとって、身近なところで施策が決まっていくということは、すなわち、市民の参加と協働の機会が広がり、同時に、市民が主体的に地域を考える、まさに市民自治が充実することにつながります。私たちは、そのためにこそ、この相模原から分権をかち取り、考える自由、実践する自由を得たいと思っております。 そのための一つの手段として、政令指定都市制度を生かすというのが私たちの理念であります。現行の政令指定制度は、税財源の面での課題があることも十分承知をしております。しかしながら、政令指定都市への移行によって、市民と市政のために、考える自由、実践する自由を手に入れることは、自治の充実にとって、決して価値の低いものではないと私たちは確信をしております。 一方で、政令指定都市への移行によって、財政規模は拡大し、同時に財政負担が増すことも事実であります。このたびの直接請求による住民投票条例制定の署名をなされた方々の多くは、そうした財政負担による影響を心配をされた方が多いのでないかと推察をいたします。私たちの会派は、そうした市民の声に対し、政令指定都市への移行を推進する立場として、この件を住民投票という仕組みを活用して判断することの是非を検討してまいりました。 皆様御案内のように、これまでに住民投票は、他市町村で行われた事例が多々ございます。例として、原発施設の建設、廃棄物処理施設の建設、河川の可動せきの建設、基地の移転などの賛否を問うもので、これらはその事案に限って投票を行う、いわゆる個別事案型の住民投票と言われております。また、市町村合併の賛否など、自治基盤の根本を変更する問題については、個別法に基づき、全国各地で多くの住民投票が行われたのは、御承知のとおりであります。 また、近年では、あらかじめ住民投票条例を制定して、住民や議会、市長の発議に基づいて住民投票を実施する、いわゆる常設型の住民投票条例を制定する自治体もふえる傾向にあります。 このたびの住民投票条例制定の直接請求は、個別事案型の条例でございますが、これまでの個別事案型の住民投票の例を見てみますと、その施設を建設あるいは整備することで、その地域の住民の生命や健康あるいは自然生態系に直接影響を及ぼす可能性があるなど、事案の対象が住民にとってわかりやすい事例が多く、本件のように自治運営制度そのものを問う事例については、保健所政令市や特例市、また、中核市への移行も含めて、これまで例がございません。 住民投票制度につきましては、その意義や制度設計あるいはその功罪といったものが、自治体での検討の過程や専門家の間でも随分議論がされております。一口に住民投票といいましても、その対象事案や投票の仕組みには、さまざまな議論があることもまた事実であり、それらの論点を整理しつつ、住民投票のあり方を検討する必要があります。 そこで、私たちの会派では、このたびの条例案の審議に当たって、その意義や制度を含め、十分に条文を検討した上で結論を出すことにいたしました。 本条例案は、直接請求の仕組みから、市長提案の議案になっておりますが、実質的な条例提案者は、条例制定の署名を行った方々であります。市長提案条例でも議員提案条例でも同様でございますが、条例案を審議するためには、その発案者から、条例案の立法趣旨や条文の解釈などについて御説明をいただいた後に、議会として、その条例が施行した場合における効果や問題点などを検討する必要があります。そうでなければ、条例発案者の本意が十分理解されないまま、市民に対して、権利、義務が課されることにもなりますし、執行段階で混乱を来すことにもなりかねません。 私たちは、このたびの条例制定の動きは、マスコミ報道によって承知はしていました。しかし、条例案そのものは、市長から臨時会招集に当たって配付された議案によって、初めて拝見させていただきました。したがって、本来であれば、1月28日の市議会本会議において、請求代表者から条例制定を求めるに至った背景とともに、条例の趣旨や条文の解釈について、提案の御説明をいただきたかったと思うところでもあります。しかしながら、請求代表者が行った意見陳述の内容は、条例制定の署名活動を行うに至った背景や、市長の政令指定都市移行の進め方に対する不満が中心でありました。その陳述の中から、条例制定を求める方々の思いは十分に伝わってまいりましたが、一方、制定を求めている条例の内容につきましては、ほとんど触れられていなかったことから、条文を拝見しただけでは理解できない点もあることから、内容をお聞きするために-- P.89 稲垣稔議長
  31. #31 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.89 23番(大槻和弘議員)
  32. #32 23番(大槻和弘議員)
    会派として、本案の審議を付託されている総務委員会に再度、請求代表者にお越しいただき、質疑を行わせていただきたいとの主張をさせていただき、限られた時間ではありましたが、委員会で質疑の機会を設けさせていただいたわけでございます。 総務委員会においては、当会派の河本議員が、条例の内容について、多岐にわたって質疑をさせていただきました。参考人への質疑を通じて、理解できる内容も一部ございましたが、理解できない御答弁も、また多々あったことも事実でございます。-- P.89 稲垣稔議長
  33. #33 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.89 23番(大槻和弘議員)
  34. #34 23番(大槻和弘議員)
    それでは、その質疑を通じて、いまだ疑義や問題があると思料する内容を中心に、私どもの評価と見解を述べさせていただきます。 まず、第1条に規定をされております目的についてでございます。この条文では「相模原市が政令指定都市に移行することの賛否について、住民の意思を問うことを目的とする。」と規定されてございます。この規定を率直に解釈すれば、政令指定都市への移行の時期にかかわらず、将来にわたって、本市が政令指定都市に移行することの賛否を問う内容だと理解をしております。しかしながら、市民の皆様の中には、政令指定都市に移行することには賛成だが、もう少し時期を先延ばししてから移行した方がいいんではないか、あるいは、合併したばかりなので、もう少し時間をかけて移行してもよいのではないかなど、政令指定都市移行への移行自体には反対ではないといった方々が多くいらっしゃいます。 本条例案の第7条第3項の規定においては、投票の方式において、政令指定都市に移行することに賛成をするときには投票用紙の賛成欄に丸を、反対するときには反対欄に丸の記号を記載することになっております。では、先ほど述べた、政令指定都市への移行については基本的には賛成である、しかし、移行時期にこだわってはいないという方々は、果たして、どちらに丸を記載して投票すればよいのかという大きな疑義が生じます。いみじくも参考人の方は、私たちは政令指定都市の移行自体に反対ではない。しかし、その進め方に問題があるといった趣旨の見解を述べられておりました。裏を返せば、進め方に問題がなければ、政令指定都市への移行自体は賛成だとも理解ができるところであります。また、ある市民の方は、政令指定都市に移行することによって市の財政が破綻する。その結果、市民には増税によって負担が増すことになるとの説明があったので署名に応じたが、増税にならなければ移行しても構わないと言った方もおられます。また、さきの議会において議決をした意見書に反対をされた議員の中にも、政令指定都市への移行は1年先延ばししたらどうかとの考えを持っておられる方もいらっしゃいました。 このように、市民の皆様の政令指定都市に対する賛否の基準はさまざまであって、この条例に規定をされているように、政令指定都市に移行すること自体の賛否を、二者択一で単純に市民に問いかけた場合、賛否のどちらに丸を記載すればよいのか、その判断基準をめぐって、大変混乱をするおそれがあります。この条例では、市長が進めている、あるいは議会の意見書にもある平成22年4月の移行の賛否を問うものではなく、将来にわたって、政令指定都市に移行することの賛否を問う内容でありますから、投票を行った場合、その結果、どちらが多数を占めたにせよ、将来にわたって、その結果は一定の効力を持ち続けるわけでございます。そこで、参考人に、政令指定都市に基本的には賛成な方は、投票の際、どちらに意思表示をすればよいのか、数回お尋ねいたしましたが、この条文の規定で十分だとの御答弁であり、賛否どちらに意思表示をすればよいのか、明確なお答えがございませんでした。-- P.90 稲垣稔議長
  35. #35 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.90 23番(大槻和弘議員)
  36. #36 23番(大槻和弘議員)
    私たちは、こうした投票の方式で住民投票を実施した場合、どちらの結果になったとしても、その結果が、果たして投票資格者の意思を正確に反映した結果なのか、そして、その結果が将来にわたって市政の大きな方向性に一定の効力を発することには、大きな問題を残すのではないかと考えております。 次に、条例の規定の中で、市民と住民という用語が使い分けられております。そこで、その定義と使い分けについてお尋ねをいたしましたが、特段、意味の違いはないとの御答弁でありました。一見、何をばかばかしい質問をと見られる方もおられるかもしれません。この点は他市でも議論になっている事例がございます。一例を挙げれば、住民といえば、本市に住所のある方ととらえるのが一般的です。市民といった場合、果たして法人市民は市民に含まれないのかといった問題も内包しております。市内に事業所を置く経営者の方あるいは労働者の中には、住まいは他市にあるけれども、昼間の生活や移動時間の大半は本市にある方々も大勢いらっしゃいます。また、法人においては、法人市民税や固定資産税などが賦課され、市政のあり方は、企業にとっても労働者にとっても、少なからず影響を及ぼすものであり、そうした方々の考えはどうやって反映すべきか、また、反映しないのか、議論があってもおかしくはないのではないでしょうか。 次に、第4条に規定する住民投票の期日についてでございますが、この条例においては、投票日は市長が定める日となっており、投票日の設定は市長裁量にゆだねられておりますが、他市の住民投票の例を見ますと、条例の施行後、何十日を経過した後、何日を超えない日などといった規定も多く見られます。これは投票日を首長の有利な日に恣意的に設定するのではなく、公平な観点から一定の制約を設けた上で、その執行を首長にゆだねるというものであります。この点についてのお考えをお尋ねいたしましたが、参考人からは、深く検討はしていないといった趣旨のお答えでございました。この投票日の設定の問題は、単純なようで、そうでもございません。現に身近な例では、合併前の旧城山町は、合併の賛否を問う住民投票で、この投票日の設定に当たって大きな議論があったと伺っており、慎重に検討を要する事項だと私たちは認識をしております。 次に、投票資格者についてでございますが、第5条において、日本国籍を有する投票資格者の年齢を満18歳以上と規定しておりますことから、その理由をお尋ねいたしました。参考人からは、国民投票法や各地の住民投票条例あるいは諸外国の例を挙げて、その理由を丁寧に御説明をいただきました。しかしながら、公職選挙の有権者と同様に満20歳以上とする例や、大和市のように16歳以上と規定をした例もあることもまた事実であり、議論の価値はあるのではないかと考えるところでもあります。 また、第5条第2号に規定されます外国人の投票資格者の件でございますが、この条文には、「年齢満18歳以上の永住外国人で、引き続き3箇月以上相模原市の区域に住所を有する者」と規定されておりますが、この永住外国人とは一体いかなる外国人を指すのか、条文では明確になってございません。投票資格者は住民投票において投票ができる方を限定するわけでありますから、この範囲を明確にしなければ、自分が投票できるのか、あるいはできないのか、判断に迷ってしまいます。具体的には、出入国管理及び難民認定法に定めのある在留資格のうち、永住者の資格を持って在留する方はどうなのか、あるいは日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国に関する特例法に定める特別永住者はどうなのか、この特別永住者とは、第二次世界大戦前から日本に滞在する朝鮮半島や台湾の出身者で、いわゆるサンフランシスコ講和条約の発効により日本国籍を失った人たちや、その子孫をいいますが、この方々は、この条例に規定する永住外国人に含まれるのかどうかといった問題であります。第5条第2号では、その永住外国人には、日本国籍を有する投票資格者とは異なり、みずから選挙管理委員会に出向いて文書を提出することを義務づけておりまして、いわゆる申告しなければ投票資格者になれないという義務を課しております。しかし、その前提として、自身がこの条例で認められた永住外国人に該当しているのか、していないのか、そのことがはっきりしていなければ、届け出ることさえできない上、投票資格者名簿を調製する選挙管理委員会も大混乱すると思われます。これら投票資格者の範囲は、投票により民意を確認する上で、基本的かつ大変ナイーブな問題で、ゆえあって、議員が勝手に修正すればよいという問題ではございません。したがって、この条文からは、外国人の投票資格者の範囲が、私たちもよく理解できないということを指摘させていただきます。 また、さきに述べましたが、永住外国人の方々には、日本国籍を有する方々と異なり、みずから選挙管理委員会に文書で提出しなければ投票資格者として認められないとする規定の問題であります。これは外国人登録原票の開示の問題に起因すると推測をいたしますが、法務省入国管理局長通知においては、国の機関や地方公共団体が実施するアンケート調査の例を挙げて、その目的が、当該機関が行おうとする施策に調査結果を反映させるものであることが明らかであれば、職務上の資料を作成するために必要があるといった、合理的理由が認められるものであるときという要件に合致するものとして、取り扱って差し支えないとされており、外国人登録原票の開示を認めております。現に常設型の住民投票条例を制定しております政令指定都市の川崎市や広島市などでは、外国人の投票資格者についても、日本人の投票資格者と同様に、外国人登録原票を利用して、職権で投票資格者名簿を調製しており、本条例案の規定のように、わざわざ選挙管理委員会に申し出なくても投票資格者になれるということになり、外国人の方々には負担は少なくなります。このように、投票資格者の範囲とその調製のあり方をめぐっては、特に広範な意見と慎重な検討が必要であると考えております。 また、第6条第1項の後段に「投票資格者名簿の登録を行うものとする。」との規定がございます。主語と組み合わせて読み返してみましたが、何度読んでも、選挙管理委員会は、この投票資格者名簿をどこに登録するのか、私たちには理解ができませんでした。 次に、投票資格者名簿の縦覧についてでございますが、条例には縦覧についての規定がございません。一般的に、投票資格者名簿が適正に作成されているか否かを、縦覧によって投票資格者に公開するのが通例でありますが、この縦覧を認めるのかどうか、認めるとすれば、特に外国人登録資格者の名簿の開示はどのように取り扱うのか、外国人登録法による原則非開示との関係も含めて、規定がない以上、判断することはできないものであります。 次に、投票に当たっての期日前投票や不在者投票の問題であります。他市の例を見ますと、これらの規定を定めている例が多く見られますが、この住民投票に期日前投票を認めるのか否か、投票率にも関連する重要な問題なので、参考人にお尋ねをいたしましたが施行規則などで定めるとの趣旨の御答弁でありました。-- P.92 稲垣稔議長
  37. #37 稲垣稔議長
    御静粛にお願いします。 P.92 23番(大槻和弘議員)
  38. #38 23番(大槻和弘議員)
    施行規則に定めるということは、議会において審議、決定するに当たらない、執行上の市長裁量に委任するとの趣旨に思えますが、果たしてそれでよいのかという問題が残ります。 次に、投票の成立要件の問題であります。簡単に言えば、投票の結果、投票率に関係なく開票するのか、あるいは投票率に一定の基準を設けた上で開票するのかという問題でございます。この条例においては、成立要件が規定されておりませんので、いかなる投票率においても開票を行うということであります。このことは、その結果について、市長と議会の尊重義務にも深く関係することから、民意の反映という面から、さまざまな議論のあるところではないかと思います。現に参考人として御出席いただきましたお二人は、その結果の尊重において、異なる見解を述べられておられました。その成立要件は、多くの市民意思の反映という観点から、深い議論が必要であり、場合によっては、開票結果の尊重をめぐって、再び市民や議会の間で、論争や対立を招く可能性も否定できないところであります。 以上、私たちは、市民2万数千人の皆様から提出をされた住民投票条例について、会派として、これを真摯に受けとめ、それゆえ、条例の趣旨や条文の解釈について1条1条真剣に検討し、付託された総務委員会においても、多岐にわたって参考人に質疑をさせていただいたわけでございます。私たちは、そうした質疑を通じて、署名をされた方々が、必ずしもこの条例案の意義や解釈を正確に理解し、それに賛同して署名したわけではないとの理解をいたしました。-- P.92 稲垣稔議長
  39. #39 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.92 23番(大槻和弘議員)
  40. #40 23番(大槻和弘議員)
    そのことは、この条例は他の自治体の例を用いたもので、足りないところは専門家である議員の皆さんで直して構わないと、参考人自身が率直に述べられております。そこで、多少違和感を持ちましたのは、私たち議員は決して法律のプロではありませんし、法曹資格を持った議員は一人もおりません。請求代表者の中には、法曹界で御活躍されている方もいらっしゃいますし、法律の面では、むしろ専門家と言えるのではないでしょうか。また、条例の制定を強く求める立場の方が、審査をする立場の議会に対して、内容を自由に修正しろというのは、いささか乱暴な意見ではないかと感じたのは、私たちの会派だけでしょうか。 しかし、それ自体が本論ではございません。-- P.93 稲垣稔議長
  41. #41 稲垣稔議長
    静粛に。 P.93 23番(大槻和弘議員)
  42. #42 23番(大槻和弘議員)
    恐らく、署名をした多くの皆様は、条例の内容がどのようになっているのかというよりも、政令指定都市への移行を住民投票によって判断させてほしいとの素朴な考えであったのではないかと推察をいたします。その思いそのものは理解ができるところでもあります。しかしながら、条例を制定するということは、条例が公布された瞬間から、本市の法としての効力が発効し、市民の皆様には、権利と同時に義務が生じることになり、条文の解釈に従って、これが執行されることになります。その責任は議決機関たる議会にある以上、施行段階になって疑義が生じたり、問題が発生して混乱することがないよう、多角的な検証を通じて、慎重な審議をしなければなりません。私たちは、そうした考えに立って、本条例案を審査してまいりましたが、この条例には疑義や問題点が多々存在することは、さきに申し述べたとおりでございます。 P.93 稲垣稔議長
  43. #43 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.93 23番(大槻和弘議員)
  44. #44 23番(大槻和弘議員)
    こうした点を踏まえて、責任ある議決機関の一員として、本条例案を制定することは望ましくないとの結論に至りました。 このたびの署名運動において、この署名をなされた方から聞いたお話ですが、署名に来られた受任者の方は、このように説明をされたと聞いております。政令指定都市になれば、莫大な借金を肩がわりすることになり、やがて市の財政は破綻することが明らかになりました。そうなれば、市民への増税は確実です。それを阻止するためには住民投票しかありませんので、御協力をお願いします。このように言われたと聞いております。このように説明されれば、ましてや一般の市民の方々は、それは大変だ、だったら署名しようとなるのは、むしろ当然ではないでしょうか。万一そのような説明があったとするならば、不確実な要素に基づいて、財政破綻と増税という市民の不安心理をあおる一種の政治的プロパガンダ、言うなれば誇大宣伝にほかなりません。この際、我が会派としても、この財政や増税問題について、市民の皆さんに冷静に考えていただきたいと思います。 まず、財政の問題ですが、これは市民の皆さんが一番心配されているのではないかと存じます。確かに、相模原市域における、これまで県が担ってきた国道や県道の整備や維持管理にかかる県債の元利償還金、約1,600億円の一部である250億円を市が負担することは、移行前に比べ、債務負担がふえることは間違いございません。しかし、皆さん、その事実とともに、一方で、神奈川県は、これら国道、県道の整備や維持管理の権限を失うにもかかわらず、今後も、その借金約1,350億円の返済を続けていかなければならない重い事実もございます。皆さんも新聞報道でも御承知のとおり、県は、来年度の予算収支見込みで、2,000億円の財源不足に陥る状況にあります。これは市とは比べ物にならない、大変な財政状況にあるわけです。市民の皆さんは、相模原市民であるとともに神奈川県民でもあります。-- P.93 稲垣稔議長
  45. #45 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.93 23番(大槻和弘議員)
  46. #46 23番(大槻和弘議員)
    しかし、県がこの財政危機の状況を県民に転嫁し、県民税を増税するなどということが考えられるでしょうか。そんなことはあり得ない話でございます。債務がふえることは努めて慎重でなければならないのは当然であります。しかし、今回の債務の負担によって、それが財政破綻や増税に結びつくという論理は、いささか飛躍し過ぎた暴論でもあります。 その自治体の財政力をはかる指数として、専門用語で財政力指数という指標があります。-- P.93 稲垣稔議長
  47. #47 稲垣稔議長
    御静粛に。 P.93 23番(大槻和弘議員)
  48. #48 23番(大槻和弘議員)
    極めて簡単に申し上げれば、この指数が1以上の自治体の場合は、行政運営上、必要な需要額に対して収入が上回っている状態を示し、1以下の場合は、逆に収入が足りない状況をあらわします。本市の本年度の財政力指数は、1を上回る1.073であります。これを中核市ベースから政令市ベースの需要額と収入額に換算しても、財政力指数は1.034であります。しかし、昨今の景気悪化が長期化した場合などには、ベースとなる基準財政需要額が低下することが十分に考えられます。その場合、財政力指数は1を割り込むことが予想もされます。その場合においては、逆に、その不足額を交付基準額に基づき、国が補てんする仕組みになっております。 これが日本式の垂直財政調整制度による、いわゆる地方交付税の仕組みであり、仮に相模原市が政令指定都市に移行して、財政力指数が0.95に低下したと仮定した場合に、交付税の一本算定においては、交付基準額に基づき、普通交付税交付金は、約47億円交付されると予想がされます。さらに、財政力指数が低下した場合には、交付税はさらなる増税になる仕組みになっていて、景気低迷が長引き、税収が低下したからといって、財政破綻に陥るというのは、短絡的な見方ではないでしょうか。 実際、他の政令市を見てみてください。平成19年度決算ベースで見ますと、政令指定都市の返上話があるとか、どなたかが真偽不明の話をされておりましたが、その千葉市の場合、財政力指数は1と健全でありますから、普通交付税は交付されておりません。一方、この4月に政令指定都市に移行する岡山市は、財政力指数が0.76と、本市と比べても相当財政力が低いわけでありますが、260億円の普通交付税の交付によって、しっかりと補てんがされております。相模原市よりもはるかに低い財政力指数の市が、政令指定都市に移行することで、財政破綻を来すおそれがあるとするならば、総務省が政令指定都市に移行することを認めるはずがございません。さらに、財政力指数が低い0.68の札幌市の場合でも、1,000億円近い交付税によって補てんされているにもかかわらず、一生懸命、市の財政運営に頑張っております。これらの市のどこが一体、増税して市民に負担を転嫁しているというんでしょうか。そのような自治体は一つもないのであります。 地方交付税を交付されるということは、市のプライドとしては問題があるかもしれません。そもそも地方交付税は、地方固有の財源として、一時的に国が徴収をしているにすぎない、自治体の貴重な財源であります。端的に言えば、相模原市民が納税した自治体のための財源は、現在は、ほとんど他の財政力の低い自治体の扶助に回されていると言えるわけです。したがって、財政力が低下すれば、堂々と本来市民が納めた地方固有の財源を返してもらうべきだと考えます。 インターネット中継など、ごらんになっている市民の皆様に申し上げたい。財政破綻や増税といった、さも市民が不安に陥るような用語を安易に使う方は、全く財政調整制度を理解していないか、知っていても、あえて皆さんの不安を煽動するために使っているということをしっかり見抜いてほしいなと、こんなふうに思います。ただし、第3セクターなど通じた大規模プロジェクトへの出資や債務保証などは、最も注意をしなければなりません。今後も健全な財政を保てるよう、議会としても、さらに、しっかりチェック機能を果たしていかなければならないことは言うまでもございません。 改めて市民の皆さんにお誓いを私は申し上げたい。政令指定都市への移行そのものによって、市の財政が破綻することなどあり得ないし、仮に財政状況がいかに厳しくなったとしても、その負担を市民税の超過課税によって増税するなどと考えている議員は、政令指定都市移行を推進する議員には、一人もいないと確信をしております。仮にそのような事態が時の市長によって提案されようとしても、だれも賛成などするわけがございません。したがって、議会が賛成しない限り、増税の可能性は皆無だということを、この際はっきり申し上げて、私の反対討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) P.95 稲垣稔議長
  49. #49 稲垣稔議長
    休憩いたします。 午前10時49分 休憩 --------------------------------------- 午前11時10分 開議 P.95 稲垣稔議長
  50. #50 稲垣稔議長
    再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。 あらかじめ傍聴人の皆様に申し上げます。議会開会中は静粛にお願いをいたします。先ほど来、再三御注意を申し上げておりますけれども、--傍聴人の方お聞きいただいておりますでしょうか。傍聴人の方--今後、守衛または係員は、傍聴席から発言があった場合に注意を行いますので、よろしく御協力のほどお願いいたします。再度、傍聴人の方に申し上げます。議会開会中は静粛にお願いいたします。御協力をお願い申し上げます。 他に討論はありませんか。1番小林正明議員。 〔1番議員登壇〕 P.95 1番(小林正明議員)
  51. #51 1番(小林正明議員)
    1番小林であります。 第1号議案に対する賛成討論を行いたいと思います。 その前に、先ほど来からの議員諸氏のそれぞれの立場での討論を聞いておりますけども、なかなか、それぞれ個性的な視点での議論が展開されているというふうに考えております。そういう中で、ある議員から、議員は、あるいは議会は、条例を制定することについて、要するに専門家ではないんだと、法律のですね。にもかかわらず、弁護士が住民投票条例の請求団体の中に代表者としているから完璧を求めるべきなんだと、こういう主張がなされました。しかし、皆さん、この点に関して、ちょっと一緒に考えてみたいと思うんですけども、討論に入る前にですね。御存じのように、国会は法律をつくる場所ですね。これは国会議員が専門家ではないんですけど、法律をつくります。地方自治体の場合は、条例をつくります。ですから、これは自治立法機関である議会の責務なわけですね。ある意味、条例をつくる議員は、市民から見れば専門家なわけです。そこを御理解していただかなければいけないのではないかと感じました。 それから、今回、上程されております条例の案に、期日前投票とか不在者投票がないから--後ほど言及いたしますけども--あるいは請求代表者の方の説明が、施行規則に定めればいいという説明があったことをもって、代表者が理解してない、こういうふうに言われていますけども、それではお聞きしますけども、総務委員会において、創史会を代表して質問された方は、公職選挙法とか公職選挙法施行規則、こういったものをどの程度、御理解されてるでしょうか。後ほどちゃんと議論いたしますけども、この中にちゃんと、条例の案の中に、公職選挙法並びに公職選挙法施行規則、こういったものが書いてあるわけですよ。これは言ったのと同じなんですよ。それをたまたま代表者の方がそのような説明をして、不十分だったかもしれません、その点は。ですけども、質問する前に、公職選挙法とか、その施行規則を理解していれば、質問する必要のない、全くむだな質問ということが言えると思います。このことについてきちんと、きょうは創史会の皆さんが初めて登場されましたので、決してこれは感情的ではなく、議会のレベルとラベルの問題として議論をしていきたいなと思っております。 それから、感じましたのは、地方議会の権能、これは単なる議決権という場合もありますし--議決権はあるのは当然ですね。ですけども条例の提案権も持っているんです。そして、同時に条例の修正権も、その権限として、議会に、議員に付託されています。これは議員一人一人--もちろん一定数が必要ですけども、議会の場あるいはその総務委員会の場、議会運営委員会、あるいは特別委員会というものが設置されているとすれば、今回、新たな地方自治法の改正の中で、委員会として条例の提案権がある、議決権もある、こういうことが出てきてるわけです。そこのことを詐称しておられることに対して、非常に危惧を抱きました。もちろん、それぞれ議員は、それぞれのレベルでの学習というものがありますけども、ですけども、こういった根本的なところは、議会の存在価値、議会のあり方を議論するときに、最低限、踏まえておかなければいけない問題であります。御紹介いたします。逐条地方自治法、松本英昭先生の本は、ぜひお勧めできると思いますし(笑声)基本法コンメンタール地方自治法、憲法、議会議員は必ず持っておくべきこと、都市計画法の本も持っておくべきだと、こういうふうに考えておりました。 そういう中で、早速、討論に入らせていただければと思います。1番、無所属AでもBでもなくなりました、純粋無所属の城山町居住の小林正明であります。 私は、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定に賛成の立場から、総務委員会での議論、委員長報告、本日の討論を踏まえて討論を行いますので、議員各位、傍聴者、執行部の皆さん、しばらくの御清聴をよろしくお願いいたします。 初めに、今回は、政令市そのものに関する討論は、既に私は討論を済ませておりますから、今回は議論の蒸し返しを避ける意味で、皆さん方の期待にこたえて、あえて可能な限り割愛して、住民投票条例に絞り込んで議論をいたしますけれども、しかし、議案に対する市長の意見書があり、この点には触れざるを得ません。 それでは早速、市長意見書について言及したいと思います。市長意見書の概要は2つあると思います。結論は、不必要という部分であります。それとあと一つは、住民投票になじまない。要するに、不必要ということと、なじまないという、この視点からの意見書が出されております。不必要のその理由として、政令市移行がぜひ必要である、議会には説明した、市民の意向把握などに努めた、これが不必要の論理であります。そして、住民投票になじまない、その理由として、住民投票の目的は議会制民主主義の補完、そして2つ目は、行政運営制度--保健所政令市や中核市移行と同様に、市長の責任で議会との連携のもとに行うべきものであるからという理由であります。この後段の議会との連携という言葉は、12月19日から20日に行われた議員同士の議論を通して、新たに登場したニューフェイスであります。そして3つ目は、議会の意思決定が12月になされたこと、だからなじまないんだと、このように市長の意見書にはあります。 そこで、市長意見書に対する反論を展開したいと思います。まず、不必要論に対する反論であります。今回の住民投票は、政令市の是非、必要性、市民の意向を把握するのに、まさに最適な制度であり、地方自治法に基づく住民の直接請求の提案要件である法定数が確保された以上は、むしろ、まさに相模原市が目指す団体自治の拡充であります自立都市政令市に不可欠な自立した市民の結集は、ちょうちん行列よりもめでたい政令市移行の初めの一歩であります。今回の条例は、政令市移行の是非を住民投票で問い、住民の総意を判断材料にしてほしいと議会に要望するもので、議会や市長にとっても、住民投票の実施により民意が把握できれば、自信と確信を持って、議会も市長も民意に沿った今後の対応が可能になり、まさにこのことが一石二鳥だと思います。 次に、なじまないに対する反論をいたします。そもそも住民投票は、憲法の前文にある主権在民の宣言を踏まえ、第1編の総則に次ぎ、第2編普通公共団体、第1章通則の次の第2章住民の第12条に、条例の制定・改廃請求権として、地方自治法上は条文の位置からも、高く高く位置づけられているわけであります。間接民主主義、議会制民主主義の単なる補完ではなく、その欠陥の補充という視点が必要だと思います。間接民主主義においても、住民の意向と乖離、住民の意思に反して、住民の代表者である市長や議員の恣意、独断に陥るおそれもないわけではありません。そこで、間接民主主義に伴う欠陥を補完し、住民自治の理念を実現するために、直接民主主義の一形態として、直接民主主義を採用しております。 行政運営制度は、市長のその言葉は意味不明であり、独自の見解にすぎないのであります。議員の皆さんに問いたいと思います。市長の行政運営制度の概念、内容、意味について、議員の皆さんの後援会の役員や支持者から問われたときに、市民に対する説明責任が果たせるのでしょうかと。意味不明の用語を使用し、同じことの繰り返しの説明しかしないでは、まさに、はぐらかし、ぼかしであり、市長の説明責任が問われると思います。百歩譲って行政運営制度であるとしても、市長は、すべての行政運営の場面で、住民の意向を尊重する義務があるのは当然であります。しかも、市長は、署名期間中の11月28日、新政クラブの代表質問に、執行機関の市長の責任で判断すべき行政運営制度であると答弁しましたが、この発言は、地方自治法に基づく合法的な署名活動の拡大を恐れる、意図的な妨害発言であることは明々白々であり、極めて不適切であります。 議会の意思決定、意見書の存在を挙げてます。しかり、間違いなく議会の意見書の決定、議決は、12月20日未明に行われました。市長の立場からは、理論的に言えることは、唯一、議会--意思決定機関でありますから、その決定の存在であります。しかし、御存じのとおり、先般の議決は、住民投票請求に関する法定署名確保が新聞報道されていた時期であります。考えてもみてください。議場にいた市長は、議会議決の決定過程を熟知、住民投票の法定署名の収集状況も把握した上で、議会の決定を理由に挙げているのですから、どんな手段であっても議決してほしかった市長の心底が透けて見えます。 執行機関の市長の責任、市長の専権事項の宣言であります。執行機関の市長の責任とは、市長の専権事項宣言以外の何物でもありません。市長の責任の主張そのものが、まさに専権事項の主張であります。しかし、市長は、御存じのように、1月30日の議会で、何と、何と、何と、専権事項と言った覚えはないと答弁されました。確かに、専権事項そのものとは言わずに、市長の責任と言っております。しかし、市長の責任の意味するものは、専権事項の主張であり、同義の解釈となるのは論理必然であります。 次に、議会の存在価値の視点から、総務委員会や本日の討論の過程から議論を進めていきたいと思います。 まず、問われるのは議会の存在価値であります。住民投票の法定署名数の収集状況と、議会での急ぐ必要はないとの指摘を完全に無視して、住民投票の実施まで採択の延長を求めたにもかかわらず、意見書を議決した市議会は、12月議会での議会の意見書議決を理由に、今回の条例制定の否決理由に挙げることは許されるものではありません。しばしの時間的猶予で可能だったにもかかわらず、意見書採択議決をした議会の意図は、市長擁護以外の何物でもなく、議会はまさに、江戸時代流に言えば旗本であり、二元代表制のもとでの議会の存在価値が鋭く問われることは必至であります。 次に、条例の論議に入っていきたいと思います。先ほど民主党の方から、住民投票を実施すれば、行政が一時停滞する。さらには、市民の意見が二分し、感情的対立を招く、こういう論点での議論がありました。私は情けなく思わざるを得ませんでした。菅さんが聞いたら、この視点はどう思うでしょうか。 具体的に条例論議に入りたいと思います。まず、第1条の修正否決という事態がありましたけれども、このような事態は、私から言わせても、笑止千万の事態であります。総務委員会では、第1条の目的が「この条例は、地方自治法の本旨に基づき」との記載があることから、修正案が提出され、否決されたそうであります。考えてもみてください。確かに、地方自治法第1条の目的には、地方自治の本旨に基づいて云々と規定されております。だがしかし、であります。地方自治法の本旨と地方自治の本旨とは、いずれも同義語であり、そこにどのような不都合が存在するというのでしょうか。地方自治法の本旨とは、住民自治と団体自治のことであり、地方自治の本旨とは、これまた、住民自治と団体自治であり、それ以外の何物でもないことは自明の理であります。あろうことか我が相模原議会の総務委員会は、枝葉末節、否、全く無用な論点であることに気づきもしない、思考停止状態の議論に陥ったと言われても仕方のない議論をしたのでしょうか。用語の概念規定の意味するところに気づけば、無意味な修正案であり、むきになるほどのことでもなく、親切心から出た修正案に対し、否決すること自体の中に、議論の水準が反映していると言わざるを得ないのであります。もはや論理ではなく、坊主憎けりゃけさまで憎しとしか言いようがなく(笑声)議論以前の問題ではないでしょうか。反論はウェルカムであります。ただし、理論的な、意味のある議論を厳選して、ちょうだいしたく存じます。 第5条の投票資格、18歳以上の日本国民について議論したいと思います。グローバル化の時代を迎え、相模原市内の議論は常に国際水準、国際視点での議論が求められているのは、議員諸氏、御案内のとおりであります。世界の参政権の流れはいかにありや。神奈川新聞を御紹介したいと思います。きょう、神奈川新聞の方もいらっしゃいますが、これはことしの1月12日の照明灯という一面の記事であります。要するに、これはポイントだけを披露しますと、国立国会図書館の調査の情報でありますけれども、世界の189国、地域のうち、90%近くは18歳で参政権が付与されております。世界の現実は、20歳の日本と比べて、日本は少数派に陥っていることであります。これがグローバル化を議論する日本のあり方でしょうか。 次に、第5条の投票資格者、定住外国人について言及したいと思います。本来、住民投票の請求権は、選挙権を定めた国民たる住民でありますけれども、条例により資格要件を定めることは可能であり、初めて永住外国人の投票参加を認めたのは、平成14年制定されました滋賀県の米原町の合併に伴う住民投票条例であります。合併という町政の重要事項には、今後の地域の発展のために、外国人との共生や交流は不可欠と、当時の町長が考えたものであります。逆に、旧相模湖町では、条例で定住外国人を参加させなかった規定を持ったことによりまして、当該団体から抗議を受けたことは、御記憶のとおりであります。 次に、条例案の第12条投票及び開票に言及したいと思います。条例の第12条に、期日前投票制度、不在者投票制度の規定がないことを、まるで鬼の首でもとったかのように、これみよがしに質問した議員がいらっしゃいました。君、もし疑わば、なんじの目をもって見よであります。第12条には何と記載されているのでしょうか。そうです、前条に定めるもののほか、開票時間その他投票及び開票に関しては、公職選挙法、公職選挙法施行令及び公職選挙法施行規則の規定によるとあります。皆さん、確認してください。我々議員の身分確保上、重要な公職選挙法を御存じないなら、いたし方ありません。公職選挙法、公職選挙法施行令、公職選挙法施行規則の規定の説明は、本来なら選挙管理委員会が行うべき筋合いでありますけども、やむを得ず、不肖この私が担当いたします。(笑声)インターネットを見れば、すぐ入手できる条文であります。公職選挙法には、第6章には投票、第7章には開票が規定されてます。それを受けて施行令には、第4章に投票、これは施行令の24条から49条に規定があります。そして、第4章の3期日前投票、これは49条の7から49条の10まで規定があります。第5章不在者投票、第50条から65条の規定があります。さらに、施行規則では、第2章に期日前投票及び不在者投票という規定があります。 以上のとおりであり、御理解いただいたものと推測いたします。結局、条文の規定は法律名などの列挙で、以上紹介したことをすべて言い表しているのであり、何ら奇異なことではなく、法律、条例等には常ならむであります。それとも、紹介した全文が規定がないから条文の不備と、この期に及んでも主張されるのでしょうか。それなら、もはや、いかぬともしがたいと言わざるを得ません。 次に、投票の方式、第7条3項に移りたいと思います。選択肢が賛成か反対かのみであるから不十分であるとの議論がありました。確かに、時期の問題の議論があることは理解できますし、選択肢が多い方が、一見、住民の多様な意思に合致するかのようにも思えます。しかし、住民投票の結果が多様過ぎて、住民の意思が判明しないということが容易に懸念されます。結局、市長や議会にとって判断が容易なように、単純明快な結論の方がすぐれていると思います。選択肢は司法試験の択一とは違い、選別するための試験ではありませんから、複雑過ぎては議会や市長が困るのではありませんか。 開票要件について言及したいと思います。本議場でも民主党会派の代表者は、開票要件の規定がなく、有権者の50%を主張されておりました。では、お聞きします。旧相模原市の議員の近時の投票率が50%を超えることはあったでしょうか。私が知る限り、ほとんどは50%を下回っているのが現状であります。選挙結果の紹介をいたします。これは私が入手してる、皆さん方の机の上にもある第16回統一地方選挙の結果調べであります。この中で、32ページには、市長と議員の投票率が記載されております。市長の選挙におきましては、昭和56年の1月25日に実施された市長の投票率の結果がありますけども、投票率は40.44。それ以降、40%前後、ひどいときには24%。そして、平成19年4月22日の加山市長が誕生された、そのときの市長選挙の投票率は47.38%であります。 片や市議の選挙は、昭和54年4月22日の統一自治体選挙では66.24%、昭和58年の4月では67.99、昭和60年4月の統一選挙では62.19、そして、平成3年の4月の市議選挙では54.33%であります。これから平成4年の4月の統一選挙、市議会の選挙は44.05、平成11年は45.89、平成15年は42.69、平成19年、私たちが選挙をやりましたけども、47.40%であります。これが市長と市議選の、我が相模原市の現実であります。私たち議員の投票においてさえ、50%以下の現実を目の当たりにしながら、どうやって、いけしゃあしゃあと、このような思いつき発言が出る根拠を示してもらいたいと思います。仮に50%ならば、開票のためには有権者が56万だとして、その半分、28万人の投票が必要になります。では、しからば、議会議員、市長などの解職請求の規定の3分の1ではどうなるでしょうか。計算式は、56万からまず40万を引きまして、それに対しては6分の1であります。そして、基礎数字の40万までは3分の1であります。その結果、15万9,999人、約16万、有権者全体の28.57%、約30%の現実が出てきます。 確かに、城山町では、合併に関する住民投票では50%要件を規定しましたけれども、城山町の町会議員の投票率は常に50%を超えるのが現実でありまして、実現の可能性が十分あり、事実、住民投票においても50%を超えました。しかし、現実は城山でさえ、50%を超えるのは至難のことではなかったでしょうか。この点では、積極的に、その当時、運動に参加された方も議場にお見えですので、議論してみたいものであります。ですから、開票要件について、実現の可能性の視点が重要だと言っているのであります。 ここで、皆さん方、選挙で当選して、この議場にいるわけですけども、この中の49ページと50ページのところに、議員の皆さんの当選者の名簿があります。そして、この本の中にはそれぞれ、選挙公報のダイジェスト版が載っております。私は調査をいたしました。すると、現在、議員は旧市の議員の皆さんは46名、プラス6名でありますから、旧市の46名では、20名の方が選挙公約に政令市を公約として掲載されております。この中には、民主党の皆さんは、個人としては書かれてない方も、マニフェストとして主張されたそうですから、私自身は見てませんけども、そのマニフェストを前提として計算いたしますと、20名であります。旧4町では1名であります。結局、この議場全体の議員が52名、選挙公約で政令市を公約に掲げて当選した人は21名であります。単純に割り算すれば、40%の方が市民に選挙公約をされたと、60%の方は、私も含めてでありますけど、何らその点についての政権発表はしないで住民の皆さんから支持をいただいた、このような結果であります。だからこそ、議会と市民の皆さんに意思のそごが生じたり、乖離が生ずるのは、このような現実から出てくるわけであります。 それから、条例案の厳密性について言及したいと思います。民主党の方は、条例に不備があるから、あるいは創史会の皆さんもそうでしょうか、不備があるから反対と主張されています、あるいは指摘をされました。私は驚き、あきれる以外になく、衝撃を覚えました。なぜなら、条例は議会の審議に付され、議会で修正することも自由でありますから、立法技術上の多少の不備を問わずに、形式が一応整備されていれば足りると解されておりますので、行政が作成するような厳密さは不要であります。これは私の見解ではありません。私が個人的な恣意的な発言をしているなら、それもそれでいいでしょう。しかし、皆さん、この見解は--条例案の厳密性は要らない--私が勝手に言ってることじゃないんです。I think soじゃないんです。ぎょうせいという出版社を御存じでしょうか。ここで出してる本の中に、具体的に解説がされてます。本の名前は「直接請求制度の解説」、著者は--読み方についてはいろいろありますけども、将棋の角、角っこの角ですね、それに島、靖男、カドシマヤスオさんかスミシマヤスオさんかでしょう。あと一人、山本鎮夫さん。この共著で、ぎょうせいから出版されてる実務書の中に、この見解があるじゃありませんか。皆さん方、何もこういったことを深く研究しないで、勝手な解釈をして、市民の皆さんが出してきた条例の不備を指摘する、これは議会としてあってはいけないと私は強く思います。いかがでしょうか。(拍手) P.100 稲垣稔議長
  52. #52 稲垣稔議長
    御静粛にお願いします。 P.100 1番(小林正明議員)
  53. #53 1番(小林正明議員)
    ですから、条例に不備があれば、修正することは十分可能であり、否むしろ、議会議員としては、全知全能を傾けて、みずからの信念に基づいて、不備な点を修正案として出し、修正論を展開すべきであり、それなくして、いたずらにけちつけの主張では、情けない限りであります。これでは政令市を目指す市議会議員のラベルとレベルはどう評価されるのでしょうか。(拍手) それから、住民投票において最も重要な点が、まだまだ言及されてないと思います。それは、住民投票条例を可決して、そして、その結果、住民投票をやる場合、市民の間で議論が起こって、そして、それぞれの立場から理解度が深まる、関心も高まる、こういう視点を熟慮と議論という言葉で言い表すことができると思いますけれども、これは住民自治の原点であります。議論なくして議会での議論、今までは議員同士の議論というのは余りありませんでした。昨年の12月に初めて、相模原議会史上初めての事態だったということを職員の皆さんからも聞いております。条例が制定され、投票が実施されれば、住民間でさまざまな議論が巻き起こり、議会議員は、その渦中にみずから積極的に飛び込み、みずからの言葉だけで有権者と対峙するわけでありますから、議員の説明責任が問われ、議員の選別淘汰が起こることが可能です。住民は、程度の差はあれ、多様な情報に接して、判断が求められますから、無関心ではいられなくなり、住民自治が高揚するわけであります。 次に、常設型の住民投票条例に言及したいと思います。残念なことに、今ある条例の現在の課題から逃避して--心理学的には、こういう場合、逃避といいます。--一般論的論議をしても、それは説得力のない、空疎な議論であります。 結びをいたします。新聞報道のとおり、最近の12月の派遣村にありますように、最近の派遣労働者の問題の最大の欠点の一つは、働く人たちの、その人たちの間での余りにも連帯感のなさは、目を覆うばかりであります。長々議論をしてまいりましたけども、私はいつも思っております。私は議員の皆さんとも連帯を求めたい。だからといって、決して、孤立を恐れるものではありません。力が及ばないで倒れることはあっても、力を尽くさないでくじけることは潔しとしません。すなわち、連帯を求めて孤立を恐れず、力及ばずして倒れることを辞さないが、力尽くさずしてくじけることを拒否する。私は今後とも、この議場を市民自治のとりでとして再確認するために、議会の改革やさまざまな市民運動に参加してまいりたい、そのような決意を強く強く、きょうの議論を通して思ったわけであります。市民による市民のための市民の、そういう市民主義的な議会に、市民の視点に立つ議員の皆さんが、数多く本日の議論を通して登場されることを期待して、以上の言葉をもって結びの言葉といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手)-- P.101 稲垣稔議長
  54. #54 稲垣稔議長
    御静粛に。 休憩いたします。 午前11時49分 休憩 --------------------------------------- 午後1時00分 開議 P.101 稲垣稔議長
  55. #55 稲垣稔議長
    再開いたします。 休憩前に引き続き会議を続けます。 討論はありませんか。8番加藤明徳議員。 〔8番議員登壇 拍手〕 P.101 8番(加藤明徳議員)
  56. #56 8番(加藤明徳議員)
    公明党相模原市議団を代表して、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について、反対の立場で討論を行います。 現在、相模原市は、平成22年4月の政令指定都市移行に向けて諸準備を推進しているところであり、昨年12月議会においては、本市議会として、政令指定都市の実現に関する意見書を可決したところであります。今回、こうした取り組みに対して、財政負担を最大の課題ととらえ、住民による直接請求がされました。議案第1号は、相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定を求めるものでございます。これまでの議会でも述べられましたように、日本国憲法と地方自治法には、代表民主制を補完するため、直接民主制度があることは理解をいたしております。今回、住民の方から、直接請求制度により政令指定都市に移行することについて市民の意思を問うことに限定をした個別設置型の住民投票条例が上程をされましたので、さまざまな観点から、会派として、今回の住民投票条例の必要性について検討を重ねてまいりました。 まず第一に、住民投票条例についてでありますが、意見陳述においては、住民投票に関する各党の公開質問状の記事を引用しての御指摘もございました。議会と市長による代表民主制を基本としている地方自治制度にあって、これを補完し、住民の市民参加を促進する上で有効な手段という点では、私ども会派としても、異論を挟む余地はないところであります。公明党相模原市議団といたしましては、住民投票に関する基本的な考え方は、地方自治を推進していく上では、自分たちの地域を自分たちでつくるということが、そういう考えが基本であり、住民が地域の課題に対して直接意思を表明する住民投票は、有用な制度であると考えております。 その一方で、間接民主主義である代議制は、近代以降つくり上げられた合理的かつ効果的な民主主義であって、我が国、日本においては、代議制が民主主義の基本に位置づけられております。したがって、各自治体が住民投票を行うか否かの判断を行う場合、住民の代表である議会の判断が必要であることは、当然のことと考えております。それはあくまで、住民投票は補完ということであり、間接民主主義にかわるものではないからであります。また、議会としての意思決定を住民投票は制約することにもなるわけで、それは住民投票の結果を尊重しなければならないという義務を議会に課すということからも明らかであります。 そうした中、示された条例案には、住民投票にとって極めて重要な成立要件が定められておりません。この点については、意見陳述においても、請求代表者がよりよい原案をつくるために修正は可として、後の総務委員会においても、参考人に対して質問がなされた際、同様の意見が述べられておりました。 次に、意見陳述、参考人としての意見を伺って、率直に感じたことを申し上げさせていただきます。 意見では、条例の制定が眼目である、条例案については基本的に他の市町村の条例を参考としてつくり上げたので、成立要件等について、議会が条例案を修正しても構わないとのことでした。直接請求による条例制定、いわば住民からの条例の発議という権利を行使しておかれながら、みずからの条例案に対する真摯な姿勢が伝わってまいりません。先ほどの討論の中では、成立要件のようなささいなことは後で決めればよいとの御意見がありましたが、成立要件のような住民投票の根幹にかかわるような問題の議論がなされないまま発議されたのであれば、大いに疑問を感じるところであります。私は、さきに申し上げましたとおり、議会としての意思を制約する尊重義務を課す住民投票であるならば、成立要件は必須であると考えております。なお、直接請求において発議される条例案については、形式が整備されていれば足り、立法技術の不備は問わず、議会において修正すればよいということは、私も十分承知をいたしております。しかしながら、成立要件のような住民投票の根幹にかかる部分については、その修正を行うことが、その案をもって署名をされた方々の意思と相違してしまうと考えておりますので、申し上げているところでございます。 さらには、成立要件に関する総務委員会における参考人の御意見の中で、投票率や投票結果の尊重に対する見解の相違が見られました。投票率が低い場合は一部の意見という判断はよい。住民投票をやることが大事で、結果の受けとめは市長、議会にゆだねるとする意見と、10%台でも機能し、また、数%でも尊重するだけにとどめることなく、実効的な意味があるとする意見でした。成立の要件についても、さまざまな議論があることは承知しておりますが、基本的には、直接民主制による間接民主制の補完という枠を超えるべきではなく、直接民主制の負の部分の顕在化を防ぐ意味からも、一定の成立要件は維持していかなければならないと考えております。そうした意味において、成立要件がない今回の住民投票条例は、妥当ではないと指摘せざるを得ないのであります。 また、政令指定都市移行について、殊さら財政負担だけを取り上げているのではないかと思います。確かに、相模原市が政令指定都市に移行するに当たっての県市協定で示された今後の相模原市の財政負担は大きく、最重要課題であることは論を待たないところであります。しかし、今回の議論でもしばしば取り上げられましたが、政令指定都市と中核市との比較でありますが、平成14年5月22日、中核市の指定に係る申し出について、議会として議決をいたしました。中核市移行に際しては、さきの参考人に対する質疑の際に、中核市のときは何もしないで、なぜ政令指定都市移行では住民投票かという質問がされた際、請求代表者からは、中核市についてはよく承知していない、財政負担がポイントである旨の意見がありました。また、一部の傍聴している議員からは、中核市のときは財政負担なんかなかったという話をしている方がおりました。 中核市の移行に際しては、政令指定都市移行の今回の事務移譲より、はるかに多い1,256もの権限が事務移譲されましたが、これに対しての財政措置は普通交付税における態容補正しかなく、それまでの県からの補助金はカットされ、それを行政改革を初めとする当局の努力で乗り越えてきた経過があります。財政措置がなく、年間の事業ベースで20億円以上を自主財源から生み出さなければならない中核市は、その負担という意味では、現在も変わらないのであります。しかも、この間、市民サービスは向上をしております。これは、それでも市民生活、市民サービスの向上に向けた取り組みが可能となるということで、私たちは決断をしたわけでございます。 今回の政令指定都市移行については、当初の3年間は確かにさがみ縦貫道に係る負担が特に大きいわけでありますが、中核市移行と大きく異なる点は、政令指定都市移行にあっては、税財源の措置がされるという点であります。中核市移行時の議論では、財政負担に対する議論は少なかったものと記憶しております。しかし、先ほど申し上げましたように、財政負担は決して軽いものではありませんでした。中核市移行に伴い、現在も継続している特別緑地保全地区の民有地の買い取りについても、その責務がそのときから県から市に移りました。一度に全部買うというものではございませんけれども、当該地区の残りの民有地をすべて買い取るとなると、100億という単位で、そういう規模になると聞いております。民有地のこの取得については、この先も計画的に取得していくものであります。中核市移行前、私はこの問題を取り上げ、県の責任下にある段階において、計画的かつ積極的に買い取るよう申し入れをさせていただき、県のそれまでよりも多い予算を獲得するために努力もさせていただきました。 話をもとに戻します。また、私どもは、財政負担のあり方は重要な問題ととらえているのはもちろんでありますが、政令指定都市移行については、都市としての今後の方向性、都市のあり方、市民、福祉サービスの向上、先進的かつ独創的な施策の展開、政令指定都市になることによるさまざまな付加価値及び創造、都市としての総合力、国、県との交渉力、新たな都市基盤整備に伴う産業の確立、道州制の議論がある中での、だからこそ首都圏南西部、県北地域の中心的存在としての当該地域全体のネットワーク形成の軸としての成長が必要という考え方などなど、総合的に判断をして、政令指定都市移行に賛成をし、そうした観点で、多くの市民の皆様に対しても説明をし、理解を求める努力を続けてまいりました。 財政負担問題については、政令指定都市移行問題の中でも最も重要な課題であることは十分認識しておりますが、これまでの話を伺っておりますと、政令指定都市には反対をしていない、財政問題に危惧をし、それだけをもって、政令指定都市に対しての賛否を問う住民投票であるという印象をぬぐえません。私は、政令指定都市の移行については、当然、財政負担を含む政令指定都市としての総合的な考え方に立って判断をしなければならないと考えます。 次に、直接請求の署名についてでありますが、今回の有効署名数2万6,760人、この数字は私どもも非常に重く受けとめております。そういう意味においては、私たち議員による市民に対する説明不足については、反省をしなければならないと考えております。しかし、私のところには、先ほどの条例の成立要件とも関係をしてまいりますが、規定の署名数が集まれば住民投票が実施されるものと認識している方からのお問い合わせがございました。議会の議決が必要なことや成立要件についてのお話をしましたら、そこまでのことは全くわからなかったと申しておりました。条例の趣旨は理解していただいていると思っているとの請求代表者からの御説明もありましたが、それは住民投票を行うという意義は理解はされたと思いますが、実施から成立までの点については、説明不足だったのではないでしょうか。まず、署名数が集まらなければ、その先に進まないことは十分理解をいたしますが、そういう点では、署名数を集めることに目的の中心が置かれ、したがって、説明不足が生じたと受けとめざるを得ません。また、ある地域では、受任者が賛同署名を集めるために訪問した際に、その地域で問題が生じないように、地域への回覧がされました。受任者による政令指定都市の財政的課題だけを問題視した文面に加え、中核市の現在のままでも、来年度予算の削減や特定の運営費のカットがされるという表現が記された文書も回覧されました。政令指定都市になると市民サービスの低下が始まるような意味に受け取れる表現は、住民間に間違った意識を抱かせるだけではなく、こうした文書が回覧されたことは、公平性に欠くという指摘の声も寄せられたこともありました。署名運動というのは、さまざまなお考えの方がおられる中で、慎重に、しかも公平、公正に行う必要があるとの観点から、このような事例について、疑問を抱いたところであります。 住民投票条例の制定には、直接請求という高いハードルを越えなければならず、署名数を達成しなければならないことに、多くの市民の皆様の御努力があったことと思います。それらの市民の皆様主体の行動に対しては敬意を申し上げたいと思いますが、それだけに、意見陳述などを伺い、請求代表者や運動の中心になっていた方々と署名をした市民の皆様の間に、住民投票を実施することに対する認識の相違を感じざるを得ません。 市民への説明ということについては、市長だけではなく、政令指定都市移行を総合的に判断し、推進する立場にある私ども議員にも、その責任はあるというのは、先ほども申し上げたとおりでございます。私の場合は、これまでの間、3人から5人のときもあれば、20人、30人、50人、100人という単位の支持者を中心とする意見交換や議会報告、語る会、あるいはさらには党としての数百人単位の会合や街頭演説などを通じて、市民説明に努めてまいりました。意見交換をしたいという要望に、物理的な関係で応じ切れていないこともございますけれども、私なりに、これまで積極的に取り組んできたつもりでございます。我が会派は、少なからず同様の活動をこれまで展開をしてまいりました。私は、こうした説明において、まず、政令指定都市になるに当たっては、県債を引き受けることから、最初にその問題を皆さんにお伝えをしながら説明をし、その上で、その後の市としての取り組み、財源のあり方、市の施策などに対する考え方を示し、理解を求めるように努めてまいりました。財政負担の関係で申し上げれば、今後、政令指定都市移行となれば、この議会においても、議員定数に関する議論や、市の職員においても、国公準拠に基づく給与改定のあり方の問題も議論されていくことと思います。さらには、行政改革という点においては、相模原市は他都市と比較して、職員1人当たりの市民数が多いという指摘がこれまでもされておりますけれども、相模原市の予算の性質を考えますと、他都市と比較するベースとして、普通会計ベースをもとに他都市と比較するべきであると思います。さらに、私は行政改革を進める余地は残されていると考えております。 以上、さまざまな点で申し上げさせていただきましたけれども、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例については、総合的に判断し、議会において適正な判断を下すべきであると申し上げて、私の反対討論とさせていただきます。(拍手) P.105 稲垣稔議長
  57. #57 稲垣稔議長
    他に討論はありませんか。43番藤井克彦議員。 〔43番議員登壇 拍手〕 P.105 43番(藤井克彦議員)
  58. #58 43番(藤井克彦議員)
    日本共産党を代表して、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例を制定することに、賛成する立場から討論を行います。 2月2日の総務委員会では、政令指定都市への移行については、12月議会で実現への意見書を可決したのだから、もう結論が出ていることであり、住民投票は必要ないという反対意見が述べられました。しかし、この住民投票条例の審議において、議会に問われているのは、市長と議会の多数派が進めている政令市移行という方針に対して、市民が市民の意見を聞いてくれと、地方自治法に定められている直接請求権を活用して住民投票条例の制定を求めた、その市民の思いと行動をどう受けとめるかということであります。条例制定直接請求の成立は、相模原市政史上初めてであり、また、政令市を目指す都市として、政令市移行の是非を問う住民投票を求める直接請求の成立は、前例のない、全国初の出来事です。いかに相模原市の政令市移行に問題があるか、市の政策や、その進め方が市民から乖離しているかを示したものであります。 それというのも、市の情報提供が極めて不十分であり、政令市移行により財政が悪化し、市民にしわ寄せされるのでは、新たな市民負担は生じない、市民サービスの低下を招くことはないという市の説明は信用できないなどの市民の疑問や指摘に、真摯に正面から答えようとする姿勢が市には見られないことが原因です。誤った説明や誤解を与える説明があったことの指摘を受けても、市は決して是正し、説明をやり直そうとはしません。 そして市は、政令市移行の是非について、意向把握したことは一度もありません。実施したパブリックコメントは、すべて政令市移行を前提にした移行後の姿についての意見募集でしかありませんでした。さらに市長は本会議で、なぜ政令市移行の是非について意向把握をしようとしないのかとの私の質問に対して、自分の周りには賛成者が多いという、見当違いの答弁をされました。自分の周りの人たちのことだけ考えていればよいのですか。これが70万市民に責任を負う、市政の最高責任者が言うことでしょうか。余りにも無責任です。 こうした市の姿勢に対して市民が、市はちっとも疑問に答えてくれない、政令市移行の是非について、賛成か反対か市民の意見を聞いてほしいとの思いを募らせ、やむにやまれず、もう住民投票しかないと行動し、短期間に2万7,000もの署名を集めて、条例制定の直接請求を成立させた、その思いを重く受けとめ、住民投票を実施するために、条例を可決し、制定するべきであります。 なお、今回の直接請求が取り組まれた大きな動機の一つとなっている政令市移行についての市民の疑問や不安ということに関連して、先ほど創史会の大槻議員の発言の中に、聞き逃すわけにはいかないものがありましたので、ここに触れておきたいと思います。 1つは、財政問題で不安をあおるような者がいるからだまされるなという趣旨の発言、そして、財政調整機能として地方交付税があるから心配するな、財政的な心配はする必要がないんだ、こういう趣旨の発言です。まず、この財政的な不安をあおるという趣旨の発言についてですが、私は、政令指定都市問題の特別委員会やこの本会議で、真剣にこの財政的な問題を議論してきた者として、同僚の議員の口から、このような発言がされることを大変遺憾に思います。政令市移行による財政の問題として私は繰り返して指摘しております、1つは、市債残高を押し上げるさがみ縦貫道を初めとする、借金を財源とした道路建設の費用負担が大幅にふえるため、市債残高を、移行しないのに比べて、移行した方が年間2百数十億円確実に押し上げるということです。このことは財政の健全性を損ないます。そして、さがみ縦貫道の建設費負担222億円、そして、市債発行、借金全体の負担から、年々、借金返済、元金、利子の返済額がふえていく後半10年間、財政基金の取り崩しが再び始まり、20年たっても財政調整基金は戻らない、このことは財政の体力が低下する、いざというときに備えがない、蓄えが足りないということにもなりかねません。この私の指摘に対して、市当局は否定できないでいます、認めています。反論としては、政令市移行で税収がふえることが期待できるんだ、期待しているということでしか反論ができないわけです。大槻議員の言われるような、地方交付税という財政調整機能措置があるから大丈夫だなどということは、市当局は一度も言ったことはありません。 私は、市民が政令市移行で財政が大変になって、しわ寄せが来るんではないかという不安、懸念を持つということは当然だと思います。そして、この30日の本会議でも、市は改めて私の質問に対して、厳しい経済環境の中で、財政の見通しについては、決して楽観しているわけではない。事務事業の選択と集中、不断の行政改革に努めると答弁しています。そして、この行政改革という言い方がくせ者です。これをつければ、受益者負担と言ったり、行政と住民がみずからやることとの仕分けをちゃんとするんだと言ったりして、いろんな言い方で、有料化、値上げ、サービス切り捨てが行われてきたのが行政改革です。いや、政令市移行によってなったんじゃないんだ、それは行政改革なんだと言ってしまえば、説明できちゃうんです。市民の市民サービスの低下はない、負担増はない、本当なのかと不安に思うこの気持ちには非常に現実味がある、そういうふうに考えます。 ところが、創史会の大槻議員は、地方交付税があるから大丈夫だよと、何が起きても大丈夫だよと言わんばかりでした。そのことを知っていながら、財政が大変だと言うやつには気をつけろと、市民を欺くものだという趣旨の発言でした。しかし、地方交付税制度ほど、ころころ変わるものはない。相模原市も何回も煮え湯を飲まされてきました。もらえるはずのものが、制度が変わった、計算の仕方が変わっちゃったがために、もらえなくなっちゃった。そういうことを何回か経験してきています。これは歳入欠陥です。 今度の議会でも私は、合併のときの合併特例債の問題を取り上げて、この合併特例債、何が特例か、元金と利子の返済に際して、交付税で措置するから負担はかけませんよと国が地方に言って、合併を奨励した。しかし、交付税不交付団体はもらえない、もらえないはずではないかという市民の疑問に対して、合併前、相模原市--当時、加山助役自身で、いや、絶対に交付税は出ます、こう言い切っていたが、合併してみたら、地方交付税は出なかった。そのことを改めてこの議会で問いただしたところ、尾崎企画財政部長は、制度が変わったからだと言ってのけました。地方交付税ほど不安定な制度はありません。三位一体改革ともてはやされてきましたが、財政調整機能は壊されてきています。今後もどう変わるかわからない、だれもが思っている。地方行財政にかかわる者なら、だれもが思っていると思います。そのことを知らない地方議員はいないはずだと私は思っていました。そのことを知っていながら、地方交付税という財政調整機能があるから心配ないんだ、安心しろと言うのは、これこそ市民を欺くものではないでしょうか。そっくりお返ししたいと思います。 政令市移行について、さまざまな角度から不安や批判を持ち、住民投票という手続を踏まえて、それを踏まえて、行くべき道を決めてほしい、慎重に進めてほしいと直接請求に取り組んだ市民の思いを、市議会として正面から受けとめなければならないということを強調しておきたいと思います。 そして先ほど、公明党の加藤議員から、中核市の問題との比較の議論がありました。確かに、今の政治で言われている地方分権、これには私も批判を一部持っております。権限が来るけれども、それを支える財源が十分に来ない、これは今進んでいる地方分権の大きな本質的な問題です。その意味では確かに、政令市も中核市も同じ性格の問題を抱えていると言えます。 しかし、今回の相模原市の政令市移行に伴う問題は、それだけではありません。それに含まれない大きな問題がある。県債償還金の負担の継承、250億円プラス80億円の330億円の財政負担を、あたかも政令指定都市という看板を手にするための看板料、名義料であるかのような形で負担をするという話が伴っている。こんなことは中核市にはなかったことです。市は、いや、250億、330億といっても、財政のバランスは保たれるんだから大丈夫だと説明をしてきましたが、その中で、こういう新たな出費は、政令市に移行することで移譲される財源だけで賄えるんだと言ってきた市の説明は、うそであった。賄えないんだということが先ほどの財政調整基金の問題でも明らかになっていて、それに対する反論は、必ず税収がふえるはずだという期待でしかなかった。このことはもう、はっきりとしているわけです。今回の相模原市の政令指定都市移行について、神奈川県と相模原市が合意した内容に、市民は大きな不安と批判、疑問を持っている。このことについて、もっと市民の意見を聞いてほしいというのが、今の多くの市民の気持ちではないでしょうか。討論を先に進めます。 過日の総務委員会で、この条例を可決して住民投票を実施した場合、平成22年4月の政令市移行に支障が出るのかという質問に対して、市当局は、県議会の意見書や、それを踏まえた国との本格的協議に影響し、事実上不可能になるとの認識を示しました。しかし、平成22年4月という期日にこだわる理由は実に希薄であり、当初言われていた、その期日までに移行しなければ、合併特例は適用されず、人口70万人どまりの相模原市が政令市になる機会は二度と訪れないんだ、こういうことは決してないということは明らかになりました。総務省が相模原市の線引き延期の報告を受けて、政令市移行も先延ばしにしてはどうかと相模原市の副市長にアドバイスしたとの新聞報道を市は否定していますが、もっともなことであり、ありそうなことだと受け取る人が多いのも当然です。平成22年4月という期日を最優先する根拠は、いまや何もありません。先に延ばした方がよい事情が生じたなら、この期日にこだわる理由はないのです。この期日の縛りを取り払い、住民投票を行って、その結果を踏まえて進むべき方向を決めることこそ、賢明な道であります。 さらに総務委員会では、住民投票を実施するために定めなければならない投票資格者や投票運動期間などの具体的な内容について質疑応答があり、それらについて異論があることを理由に、本条例の制定に反対する意見も述べられました。しかし、住民投票の具体的な実施方法については、必要ならば、議会において修正をすればよいことです。議会はその権限を与えられており、また、本直接請求代表者もそれを望んでいるということが、意見陳述の中でも述べられました。何より根本的、本質的な問題は、政令市移行の是非について、住民投票をやるのかやらないのかということです。この根本問題をあいまいにして、住民投票の具体的な実施方法についての意見の違いを理由に、住民投票条例を制定しないというのは本末転倒であります。政令市移行の是非について市民の意思を問う住民投票を実施する立場に立ち、具体的な実施方法について議会としての合意点を見出すことこそ、議員や議会に求められている役割であると考えるものです。 なお、一定の投票率を住民投票の開票条件や成立要件として定めるべきとの議論もありました。しかし、このことは、投票結果に拘束力を持たせるかどうかということと一体に議論されるべき問題です。合併前の旧相模湖町において、合併の是非を問う住民投票を行った結果、合併反対の単独町政継続の得票が合併賛成の得票を上回った、過半数を得たにもかかわらず、時の町長は、その結果を無視して合併を強行し、議会もそれを追認していきました。こんなことを許さないために、首長、市長や議会は住民投票の結果に従わなければならないと、住民投票結果に拘束力を持たせるように条例で定めるべきだという議論もあります。そして、そうするためには、投票率や絶対得票率について、一定水準を条件として設定することはあり得ることです。 しかし、我が国では、首長、市長や議会の決定を拘束する力を持つ住民投票条例は、いまだ制定されたことがありません。首長、市長や議会を拘束することの是非、ボイコット運動を誘発する懸念、成立要件は最低投票率により定めるのか、絶対得票率により定めるのか、定めるならばどの程度の水準が適切なのかなど、制度上の大きな課題があり、議論は分かれています。 これに対して、今回提案されている条例では、第14条において、「市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」と定めており、住民投票の結果に拘束力までは持たせない、いわゆる非拘束型にとどまっています。市長や市議会は、投票率も含めた投票結果を踏まえて、判断、決定をするということになります。そうであるならば、あえて成立要件を定めなければならない必要性はありません。議論の分かれる制度上の大問題をあえて持ち込まず、投票結果の尊重義務にとどめた今回の住民投票条例の趣旨を受けとめて、本条例を可決、制定し、政令市移行の是非について市民の意思を問う住民投票を実施することが、何よりも大切であります。投票結果の拘束力や成立要件など、住民投票の制度上の議論は、市政の重要課題である常設型住民投票条例の検討の中で今後深め、相模原市議会としての合意点を見出していこうではありませんか。 さて、市長が条例に付した意見書は、政令指定都市への移行については、住民投票になじまないので、条例の制定は必要ないというものでした。その根拠は、中核市への移行と同様、行政運営制度の一つとして、執行機関である市長の責任において進めていくものとなっています。しかし、これは理屈として全く成り立っておりません。中核市移行に際しては、中核市指定の申し出の議会での議決が法定要件でしたが、政令市移行に当たっては、それがありません。同じ行政運営制度でありながら、議会の関与、位置づけが異なっているのです。行政運営制度であるから議会や市民は決定に関与できない、執行機関である市長の責任において進めていくものという理屈は、この点だけで既に破綻しています。 そして、他市で制定されている常設型住民投票条例との比較でも、この行政運営制度であるから、住民投票になじまないという理屈は異様です。他市では、住民投票の対象から除外する事項として、市の組織、人事または財務の事務に関する事項というふうに、行政の内部的事項は掲げています。しかし、それとは異なり、政令市移行は、区割りによる住居表示の変更、課税のあり方の変更を初め、行政の内部にとどまらず、広く市民生活に多大な影響を及ぼす事項です。その是非の判断において、市民の参画を拒み、排除する理由など何もありません。さらに、みずから市長選挙の公約として政令市移行実現を有権者に訴えた、まさに市民生活にかかわる重要な問題として、みずからの政策への支持を訴えたのに、今回は行政運営制度であるから住民投票になじまないと言って、市民の参画を拒み、排除するというのは、全くつじつまが合いません。結局、市長の意見は、理屈にならないへ理屈をこねて、ただ、住民投票はやりたくない、何が何でも平成22年4月に政令市に移行したいという、道理のないものでしかありません。議会として、このような市長意見書を容認することはできません。 住民投票は、市民が直接、政令市移行という事柄について賛否の意思を表明する直接民主主義の仕組みです。選挙を通じた間接民主主義が基本となっている日本の政治制度との関係では、直接民主主義の仕組みは、間接民主主義の仕組みを補完する役割を果たすものであり、相対立するものではありません。今回の件でいえば、2007年4月の市長選挙、市議会議員選挙の時点では、政令市移行の具体的なあり方や姿は明確にはなっていなかった。2008年9月以降に具体化した県市事務移譲の合意内容に基づく財政や行政のあり方を踏まえて、政令市になることはよいと思っていたが、こんな形ならやめた方がよいという声が広がるなど、政令市移行をめぐる世論、民意は大きく変わりました。こうした新たな状況が生まれているからこそ、選挙を通じた民意の反映を補うべく、住民投票によって市民の意向を問うことには十分な理由があり、有意義なことであります。 相模原市政史上初めての条例制定直接請求の成立は、相模原市における住民自治の歴史に刻まれる画期的な出来事となりました。これを受けて、本市議会において、本条例を可決、制定し、住民投票を実施するならば、住民自治をさらに前進させることは間違いありません。住民投票を通じて、政令市移行についての情報提供、説明、議論が尽くされ、市民一人一人がこの問題に詳しくなり、自分の考え、判断をよりしっかりと持つようになる、市民の市政への参画が大きく前進するのです。私たち議員も、それぞれの立場から、市民ぐるみの議論の発展に貢献し、住民自治の前進に積極的な役割を果たそうではありませんか。 以上、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例に対する賛成討論といたします。(拍手) P.109 稲垣稔議長
  59. #59 稲垣稔議長
    他に討論はありませんか。49番佐藤賢司議員。 〔49番議員登壇 拍手〕 P.109 49番(佐藤賢司議員)
  60. #60 49番(佐藤賢司議員)
    もう私で7番目の討論者でありますから、前の討論者の中に私と同じ部分で共有してた重複する部分がありますけども、今回は条例制定の初めての議会を開催したわけでありますから、その重みを考え、そして、重複する部分はありますが、会派としての立場ははっきり言うべきだと思いますので、原案のとおり、私の文のとおりさせていただきますことを御理解いただきたいと存じます。 始まる前に、市長に一言申し上げておきます。それはなぜかというと、ちょっと私的になりますが、私は先日、大分県の杵築市、大分空港から大分に行く30分ぐらいのところなんですが、そこへ視察に行ってまいりました。その折に--杵築市というのは人口3万3,000ぐらいの市ですから、もともとが小京都と言われる城下町でありましたから、古い町並みですとか、それから古い神社仏閣、そしてまた、武家屋敷等が多数並んでいるところなんですが、そのときに、視察をしながら、古い資料館がありましたので、そこも見させていただきました。そのときちょうど、もうひなまつりが近づいてくるもんですから、学芸員さん、それから、そういう方たちが、古い昔からのひな人形を祭壇を組んでおりました。一番上に、もとより内裏びながそろっておりました。そのとき、私たちが気になったのは、内裏びなの奥様の方は正面をしっかり向いてるんですが、男性の方がかなり上を向いてるんですね、上45度ぐらいの角度で。これはどういうことなんでしょうというお話を聞きましたら、この人形師さんは、内裏びなの目を使って、時の藩政に対して物を申したんですと、そういう人形師さんがここにはいたんですよ。ですから、ちょうどタイミングがこことぶつかったんですが、現在、首長となられる方、そして、議会をつかさどる方、その方たちは、やはり常に、その町の将来、そして、しっかりと把握しておくべきなんですというような、そんな御指摘をいただいたことがあります。まさに、相模原はそんなときに、今回初めての制定の議会を開催することになりました。このことは非常に大きなことでありますし、市長にはぜひ、その人形のまねしろってわけには、上ばっかりだと転んでしまいますから、そうは言いませんけども、やっぱり、将来の相模原、市長が言ってる50年、100年後の相模原のために今何をするか、それをしっかりと認識した中で、将来をしっかりとらえた中での行政運営に当たっていただきたい、それを一言言っておきます。 それからもう1点、今回の条例制定の2万6,700名以上の署名が出たということは事実でありますから、このことについても真摯に受けとめて、これからの行政運営の中で、あなたの気持ちの中にしっかりとおさめていただくことをお願いしておきます。 それでは、通告に従い、新政クラブを代表し、上程されております議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例につきまして、委員長の報告のとおり、これに反対する立場で討論を行います。 過日の我が会派の久保田隼夫議員の代表質問にもありました。あるいは先日の総務委員会の討論においても、その理由の一部は明らかにしたところでありますが、順次、反対理由について申し上げていきたいと思います。 私は、今回の条例案の中の指摘するべき点で、3つ大きな点があるのかなと思っております。それは一つに、住民投票の意義であります。それから2つ目に、住民投票の目的であります。そして3つ目に、住民投票の課題の議論が十分に尽くされているかどうか、この3点が、私は大きな論点かなという感じがいたします。今までやられた中で、先にやられた討論者の討論に対しての注文だとか、それから意見があった場合もありますが、私はこの時期、大変大事なこの議会でありますから、あえて私は、前にやられた討論者の意見に対する反発はいたしません。我が会派、新政クラブとしての筋を通してのはっきりとした問題提起をさせていただこうと思っております。 まず最初に、理由として、今回の住民投票の意義についてであります。本条例の制定要求の趣旨の中に、「私たちは、政令市に移行することの是非を住民投票制度によって、住民自らが決定することこそが、真の民主主義であると思います。」との一文があります。こうした内容によって、この条例の意義をとらえ、署名を行われたのであれば、ここで提案された条例案の趣旨と本当に一致するか、非常に危惧しているところであります。請求代表者もおっしゃっておりましたが、今回の住民投票条例は諮問型となっております。それは現行の地方自治制度においては、代表民主制をベースとしての住民の意思の反映については、住民の選挙を通じて選ばれた長や議会において行われることが基本であり、住民投票を実施する場合には、あくまでも代表民主制を補完するものであるからであります。現に本条例においても、第14条において、「市長及び市議会は、住民投票の結果を尊重しなければならない。」として、法的な拘束力を設けておりません。すなわち、最終決定を行うものは、あくまで市長や議会であり、住民投票の結果は、それを判断するための参考であり、尊重すべきものであっても、それに拘束されるものではないのであります。こうした諮問型の住民投票条例にあっては、市長と議会の意見が異なり、その対立により市政が停滞してしまったり、市長及び議会が判断に迷い、その方向性を示さなかった場合などにおいては、確かに有効な手法であるとも思います。 陳述者のお話の中にもございました。議会は市長をチェックしなければならないが、なぜ今回、市民の署名が集まったのか、議会のチェックが機能していないと市民が判断したからではないのかというような御指摘もございました。また、先ほど来の意見の中には、二元代表制の機能が発揮されてないんだろうというような御指摘もございましたが、政令指定都市移行については、議会においても十分な議論が行われ、既に相模原市の政令指定都市の実現に関する意見書を可決し、その方向性については、最終的な結論を得ているところであります。こうしたことから、議会や長が最終的な決断をした後に、その事案について諮問的な住民投票を行うというのは、それがどのような意義を持つものか、私どもには理解ができません。むしろ、市政を混乱させるものとしてとらえざるを得ないと考えるところでもあります。 次に、第2の理由として、今回の住民投票における目的についてであります。本条例案の第1条にありますように、今回の住民投票の目的は、「相模原市が政令指定都市に移行することの賛否について、住民の意思を問う」ものであります。すなわち、請求者の趣旨として、政令指定都市に関して、住民の意向を明らかにしたいとの思いがあるものと理解されますが、それが今回の条例案による住民投票によって実現されるのか、大変疑問に感じているところでもあります。それは今回の住民投票が、本市が政令都市に移行することの賛否について、イエス、ノーの二者択一で、その選択を迫るものだからであります。このことについては、先ほどの討論者からも意見がありました。請求代表者の意見陳述において、我々は政令指定都市移行そのものに反対するものではありません。強引な進め方に問題があると主張しているという要旨のお話も、いみじくもありました。同様に、市民の中に、移行には賛成だが、必ずしも平成22年4月の移行にとらわれるべきではない。また、現在の経済状況だとか財政状況が改善されるならば賛成してもいいよなど、さまざまな意見があることも、再三にわたってお話も出ておりますし、私どもも承知をしております。今回の住民投票による場合、こうした市民は、どのようにして意向を表明するのでありましょうか。私は、同じ考えの方でも、賛成する方もいれば反対する方もいるのではないかと考えるところであります。こうしたことから、この投票の結果が住民の正確な意思の表明と受け取れるのか、大変疑問であり、その目的が達成されないのではと感じるところでもあります。住民投票においては、イエスかノーを決めるだけで、民主主義に不可欠な政策決定に至るまでの議論の過程をつくることが非常に難しいと指摘する政治制度の専門家もいると聞いておりますが、まさに、今回の住民投票に当てはまるのではないかと考えるところであります。 次に、3つ目の理由として、住民投票制度における課題の議論が、まだまだ十分になされていない点であります。12月議会の本会議や、さきの総務委員会の中でも申し上げましたが、住民投票制度の導入が現在の流れであり、近い将来、本市においても議論されることになるとの見解を私も持っております。しかしながら、住民投票実施をめぐっては、解決されるべき諸課題が多く、国レベルにおいても、制度設計が今日まで確立されておりません。このことについても総務委員会でお話をさせていただきましたが、平成12年の第26次地方制度調査会の答申の中では、住民投票制度の一般的制度化については、住民投票の対象とすべき事項、選挙で選ばれた長や議長の権限との関係、投票結果の拘束力のあり方等、種々の討論すべき論点があり、一般的な住民投票の制度化については、その成案を得るに至らなかったとして、さらなる検討が必要であると指摘をされております。制度調査会のこの資料については、総務委員会で参考人として御答弁をいただいた方もこの資料をお持ちでしたから、多分、十分おわかりのことだと思いますし、検討が必要であるという指摘がされていることも、多分、御存じかなと私は認識をしております。さらに、平成16年5月に、地方分権改革推進会議により提出された地方公共団体の行財政改革の推進等行政体制の整備についての意見書におきましても、今後、一般的な住民投票の制度的枠組み等の検討を深めるに当たっては、制度設計を国の法律で定めるか、地方の条例にゆだねるか、住民投票の発議における首長や議会の判断の余地をどの程度とするか、また、住民投票の対象事項をどうするかなど、なお、意見の集約を図る必要があると述べられているところでもあります。また、専門家の議論においても、社会的な混乱や対立を拡大する懸念がある点、政治、行政の無責任や政策決定の遅滞を招くおそれがある点、政治的な利用や議会の空洞化の危険性がある点、賛成、反対での投票となるため、問題を単純化させてしまう点など、住民投票における、さまざまな問題点も指摘をされております。 こうしたことから考えますと、住民投票制度のあり方というものは、法律論として整理することが非常に難しい課題であることは、否定できない事実であろうと思っております。住民投票が住民の意向を確認するために非常に重要な手段であり、適切に利用すれば、議会制民主主義を補完して、住民の意思を政治に反映する有効な手段になり得る点については、否定するものではありません。しかし、これまで述べたとおり、現行制度による住民投票については、さまざまな問題をはらんでいることから、今後、十分な議論による合意形成が必要であり、そうした議論なしにこれを行うことは、避けねばならないと考えるところであります。本条例につきましては、このほかにも投票資格者の妥当性についての問題や、これを実施することが今後の国との協議に与える影響、実施に当たっての費用の問題など、さらなる論点もありますが、これまで述べてきた3点をもって、十分な反対理由となると私は考えておりますので、これにてとどめておきたいと思います。 最後に、世界的な経済危機の中で、全国の地方自治体の経営は、今後ますます厳しくなっていくことが予想されます。こうした危機の時代こそ、守りの市政運営でなく、将来を見据えた積極的な体制整備を図っていくことが必要であります。政令指定都市制度は、市民生活にかかわりの深い保健福祉、そして都市計画、土木、教育などの事務について、より市民に身近な基礎自治体である市において、合理的、効率的な行政運営を進めて、市民福祉の向上を図ろうとする都市の運営制度であります。そうであるならば、一刻も早くこれをなし遂げ、みずからの判断と責任のもとに、地域の特性を十分生かした、個性豊かで活力に満ちたまちづくりを実現していく体制を確立し、この難局を乗り切ることが重要であるとの主張を申し上げ、本条例案に対する反対討論といたします。 ありがとうございました。(拍手) P.112 稲垣稔議長
  61. #61 稲垣稔議長
    他に討論はありませんか。3番栗原大議員。 〔3番議員登壇 拍手〕 P.112 3番(栗原大議員)
  62. #62 3番(栗原大議員)
    栗原大でございます。 議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。 まず、平成20年11月7日、相模原市条例制定請求代表者証明書の発行による署名活動開始から、わずか1カ月という短期間の中、地方自治法74条に基づく有権者総数50分の1の約2倍に値する約2万7,000名余の署名活動を通じて、市民の市民による市民のための政治、民主主義とは、住民自治とは何ぞやと、市民みずからが問い、目覚め、市政へ新しい息吹と感動を市制施行後初めて与えた功績は、たとえ、この本議案が心ない議員によって否決されたとしても、神奈川県、国、総務省に大きな影響を及ぼすものと信じてやまないところでございます。ここに、政令市を考える相模原市民の会、中野直樹様、今井晴司様、赤倉昭男様、ほか関係者の皆さんの御苦労とその勇気に、私からも深甚なる敬意を表させていただきたいと思います。 さて、相模原市は、平成22年4月に向け、屋台骨なき政令指定都市を目指そうとしています。それは地方自治法の定める総合計画や地域ごとに即した都市マスタープラン、そして、足腰の強靱な中長期にわたる財政シミュレーションすら示すことができていないからであります。確かなことは、政令指定都市に移行するだけで、財政負担影響額は、何と支払い利息を除いた20年間の単純計算は、優に600億とも700億円とも言える借金がふえることであります。中でも県債負担金320億円や国県道整備費の移管は、相模原市財政に大きな影響を及ぼすことは、これ、間違いないところでございます。 昨年、米国発サブプライムローンに端を発した経済不況は、日本はもとより、グローバリゼーションとして、世界を震撼をさせているわけでございます。もちろん、この相模原市においても、財政影響は深刻な状況で、来年度予算についても、法人市民税や市民税の税収落ち込みを覚悟しなければならない状況の中でございます。市内企業の空洞化によって、経済回復の見通しは不透明でございます。そうした経済環境でも、現在、相模原市は、大野台企業団地、約6.3ヘクタールの基盤整備を進めてございます。さらに、米軍相模補給廠17ヘクタールの用地取得費や都市基盤整備、小田急多摩線の延伸事業、新交通システムBRT事業、リニアモーターカーの相模原市への誘致等々の事業計画構想が組まれ、その総事業費は5,300億円とも言われています。これらの事業展開による借金は、とどまるところがないわけでございます。財政は現在の約3,300億円から6,000億円の借金膨張により、やがて財政再建団体の道を歩むのは間違いないところでございます。つまり、政令指定都市という夢のアドバルーンは、空中でパンクしてしまう状況にあるわけでございます。そのツケは、住民投票反対市長や住民投票反対議員がとらず、行政サービスの極端な低下、固定資産税や市民税等々の年貢の増税で、すべて市民へ当然のごとく負担をかけてしまうことであります。 御承知のとおり、夕張市が財政破綻をし、財政再建団体になり、その地を多くの市民が途方もなく後にしてございます。特に市側も議員も金銭感覚が麻痺しているとしか言いようがないわけでございます。これは一体、自分個人の借金でないだろうということか、住民投票反対議員諸賢に問いたいのでございます。 ところで、昨年の12月19日、議提議案政令指定都市移行についての意見書審議の中で、東條議員の政令市移行の是非を問う住民投票をどう重く受けとめているかとの質問に対して、民主党の角尾議員は、政令市移行の住民投票については賛成しますし、その住民投票の結果については重く受けとめると、この神聖なる議場で、角尾議員は相模原市の民主党を代表して、確かにおっしゃっておられます。つまり、本議事堂での本条例制定について、民主党議員諸賢は、賛成の立場でならなければならないということでございます。もし反対の立場をとるとしたらならば、この議事堂での民主党の相模原市議団代表の角尾議員答弁は、市民を欺くことになるのではないでしょうか。このように、きょうはこっち、あすはあっちと政治信条がぶれる、その民主党に、この国の政権を任せるわけにはいかない。(笑声 拍手)そこへいけば、悪い政策にしろ、住民自治を顧みず、一貫して住民投票を否定し、ぶれない加山市長は、あっぱれと言えるかもしれません。(笑声) また、角尾議員は、政令指定都市移行をマニフェストとして掲げ、当選してきた。だから、何が何でも政令指定都市移行をするんだと言っておられます。果たして、その政令指定都市移行の公約だけで当選してきたのでしょうか、大変な疑問を禁じ得ません。当時、住民は、政令指定都市への挑戦という中身も、わけもわからないネームバリューだけで1票を投じた方もいるでしょう。また、地縁血縁で1票を投じた方もいるでしょうし、知り合いから頼まれたからと義理で、また、単なる候補者の名前を知ってるからと1票を投じた方もいることは、これ、確かなことでございます。つまり、さまざまな要素があるということでございます。それは約3,700とおっしゃいましたかわかりませんけども、有権者が角尾議員に、相模原市の重大かつ子々孫々の将来にかかわる政令市移行に向け、すべて託したとは言いがたいことも、これも確かでございます。ですから、住民投票は地縁、血縁、義理やしがらみという影響をだれにも拘束されず、住民みずから、政令指定都市とは何ぞやと勉強をして、その是非をみずからが判断をし、住民投票できることは相模原市政にとって画期的なことでございます。 そもそも地方自治、つまり、市町村議会は、国政の内閣制政治とは異なり、政党を振りかざして議論する場ではないわけでございます。まさに民主党がかざしている市民の市民による市民のための政治を議論する場でもございます。その議会側が課せられていることは、市の理事者側に対し、まさに住民福祉の向上になる政策には与党となり、反面、住民福祉に相反する危険度が高い政策には、きっちりと精査をし、そして、指摘をし、勇気を持って回避する野党となって、市民福祉向上の政をつかさどることでございます。よく行政と議会は車の両輪と言われております。ある意味では、そうかもしれませんが、果たして、それでよいのでしょうか。ある会派は保守だ、与党だと言い、理事者側の政策にすべて任せて、アクセルをバタバタ吹かして賛成をする。しかし、時には待てよとブレーキを踏みスピード調整や、クラッチを踏みエンストをしないようにシフトダウンで力をつけ、ハンドルでしっかりと町の将来を安全にコントロールしてこそ、子や孫に誇れる相模原市のまちづくりが、しっかりと構築できるわけでございます。 平成22年4月を目指す相模原市の政令指定都市移行は、全国で18番目の中、財政規模が一番貧弱で、しかも、権限移譲約1,080に対する税源移譲は、年約30億円以上も足らないのでございます。その上、地域力も乏しく、市民の負担は増大するばかりでございます。相模原市が政令指定都市に移行することについては、市民の意思を問う住民投票条例の設置は、こうした疑問点を市民が問い、検証し、政治意識高揚を図る絶好の機会であります。にもかかわらず、住民投票に反対する市長、議員諸賢は、執行機関である市長の責任で、行政にはなじまず、あくまで議会制民主主義の補完だけだとし、市長の執行権や議員の権利が正しいと、自信とうぬぼれで上段から切り捨てようとしているわけでございます。その間違ったうぬぼれを住民投票で補完すべきであります。とにかく、この権力と度胸がもしおありならば、住民投票を実施して、みずからの地域のことはみずからの意思で決定し、その財源責任をもみずから持つことを、名実ともに兼ね備えた政令指定都市移行を市民は選択したではないかと、立証していただきたいのであります。もし、立証できなかった場合でも、旧相模湖の住民投票の結果の例がございますから、安心して、この上ないわけでございます。 最後に、民主党角尾議員を一部題材にしたことをお許しをいただき、議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例について、賛成の立場から討論させていただきました。会派に拘束されない議員諸賢の勇気ある賛同のほどをよろしくお願いを申し上げまして、私の賛成討論といたします。 御清聴ありがとうございました。(拍手) P.114 稲垣稔議長
  63. #63 稲垣稔議長
    これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 ただいま議題となっております議案第1号相模原市が政令指定都市に移行することについて市民の意思を問う住民投票条例については、委員長報告は否決であります。この採決は記名投票をもって行います。議場の閉鎖を命じます。 〔議場閉鎖〕 P.114 稲垣稔議長
  64. #64 稲垣稔議長
    ただいまの出席議員数は、議長を除いて51名であります。 投票用紙を配付いたさせます。 〔書記投票用紙配付〕 P.115 稲垣稔議長
  65. #65 稲垣稔議長
    投票用紙の配付漏れはありませんか。-- 配付漏れなしと認めます。 投票箱を改めさせます。 〔書記投票箱点検〕 P.115 稲垣稔議長
  66. #66 稲垣稔議長
    異状なしと認めます。 念のため申し上げます。本件を可とする議員は白票を、否とする議員は青票を、点呼に応じて順次投票願います。 点呼と出席議員の確認を命じます。 〔事務局長点呼 各員投票〕 P.115 稲垣稔議長
  67. #67 稲垣稔議長
    投票漏れはありませんか。-- 投票漏れなしと認めます。 投票を終了いたします。 議場の閉鎖を解きます。 〔議場開鎖〕 P.115 稲垣稔議長
  68. #68 稲垣稔議長
    開票を行います。 会議規則第71条の規定により、立会人を議長から御指名いたします。 2番野元好美議員、12番寺田弘子議員、22番河本文雄議員、以上3名の方にお願いいたします。 立会人の立ち会いをお願いいたします。 〔開票〕 P.115 稲垣稔議長
  69. #69 稲垣稔議長
    投票結果を報告いたします。 投票総数 51票 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 そのうち 賛成 13票 反対 38票 以上のとおりであります。 よって、議案第1号は否決されました。 --------------------------------------- 賛成の投票をした者 小林正明 野元好美 栗原 大 長友義樹西村綾子 東條恵美子 江成直士 竹腰早苗 松永千賀子 岩本香苗 金子豊貴男 藤井克彦 菅野通子 反対の投票をした者 山下昌一朗 渡辺良一 池谷 健 栄 裕明 加藤明徳 八木大二郎 古内 明 石川将誠 寺田弘子 小野沢耕一 森 繁之小林教利 吉田 悌 米山定克 関山由紀江 河本文雄 大槻和弘 大神田日本 阿部善博 中村昌治 二木栄一 小池義和 大沢洋子 菅原康行 大上和夫 須田 毅沼倉孝太 久保田隼夫 岸浪孝志 落合芳平 角尾彰央 山崎順二 小林一郎 佐藤賢司 折笠峰夫 久保田義則 山岸一雄 溝渕誠之 --------------------------------------- P.115 稲垣稔議長
  70. #70 稲垣稔議長
    お諮りいたします。ただいま議提議案第1号キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議が提出されました。 この際、これを日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.115 稲垣稔議長
  71. #71 稲垣稔議長
    御異議なしと認めます。 よって、議提議案第1号を日程に追加し、直ちに議題とすることに決しました。 --------------------------------------- P.115 議提議案第1号 △議提議案第1号 キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議 P.115 稲垣稔議長
  72. #72 稲垣稔議長
    議提議案第1号を議題といたします。 提出者の提案理由の説明を求めます。37番久保田隼夫議員。 〔37番議員登壇 拍手〕 P.115 37番(久保田隼夫議員)
  73. #73 37番(久保田隼夫議員)
    ただいま議題となりました議提議案第1号キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボールの飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議につきまして、提出者を代表いたしまして提案理由の説明を申し上げます。 本件は、基地対策特別委員会委員全員が提出者となって提案したものでありますので、案文の朗読をもって説明にかえさせていただきます。 キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議 去る1月25日、キャンプ座間ゴルフ場からゴルフボールが飛び出し、隣接する相武台中学校で部活動中の生徒の近くに落下し、一歩間違えれば大事故につながりかねない事態が発生した。 キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しについては、これまでも度々発生しており、市としても厳重に抗議してきたところである。 それに対し、米軍では、プレイヤーへの注意喚起や、使用するゴルフクラブを制限するなどの飛び出し防止策を講じることにより、一時は、ゴルフ場外で発見されるゴルフボールの数が減少し、その効果が見られたものの、今回の事態を含めゴルフボールの飛び出しがいまだに解消されない現状においては、地元住民の安全・安心に対する不安が広がっている。 よって本市議会は、米軍当局及び国会並びに政府に対してキャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボールの飛び出しに抗議するとともに、実効性ある抜本的な再発防止策を早急に実施するよう強く要望するものである。 以上決議する。 相模原市議会 国会 内閣   あて 在日米軍 以上のとおりであります。何とぞ満場一致をもって、お手元にお配りしてあります案文のとおり可決くださるようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。(拍手) P.116 稲垣稔議長
  74. #74 稲垣稔議長
    これより質疑に入ります。 質疑はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議提議案第1号は、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 P.116 稲垣稔議長
  75. #75 稲垣稔議長
    御異議なしと認めます。 よって、議提議案第1号については委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。 討論はありませんか。(「進行」と呼ぶ者あり) これをもって討論を終結いたします。 これより採決に入ります。 ただいま議題となっております議提議案第1号キャンプ座間ゴルフ場からのゴルフボール飛び出しに抗議し、再発防止の徹底を求める要望決議は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立または挙手を求めます。 〔賛成する者あり〕 P.116 稲垣稔議長
  76. #76 稲垣稔議長
    賛成総員。 よって、議提議案第1号は原案のとおり可決されました。 なお、ただいま可決されました議提議案第1号の提出先等については、議長に御一任願います。 以上をもって今期臨時会に付議された事件はすべて議了いたしました。 相模原市議会1月臨時会を閉会いたします。 午後2時30分 閉会 --------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。 相模原市議会議長   稲垣 稔 相模原市議会副議長  大上和夫 相模原市議会議員   森 繁之 相模原市議会議員   久保田隼夫

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出典と確認状況

収録範囲:付属の議事録です。議会史・よもやま話の資料として、会議全体(他の議員・執行部の発言を含む)を原文のまま載せています。本体の検索・一覧・件数には含めていません。

出典確認済み。公式資料:https://ssp.kaigiroku.net/tenant/sagamihara2/SpMinuteView.html?council_id=109&schedule_id=4&power_user=true

相模原市 平成21年 1月 臨時会 02月06日-03号(公式発言集)

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